第 2 条 売買物件及び数量並びに引渡(受取)場所は次のとおりとする。売買物件及び数量 高圧ケーブル 6600V CVT38 3,810m 8,000kg
物品売買契約書
売払人 契約担当官 札幌管区気象台長 xx x(以下「売払人」という。)と、買受人 (以下「買受人」という。)との間
に、「札幌管区気象台 xxx航空測候所ケーブル等売払い」について、下記の条項により契約を締結する。
(xxxxの義務)第1 条
売払人と買受人両者は、本契約に関しxxを重んじ、この契約書に定めるものの他、別添の仕様書に従い、xxにこれを履行しなければならない。
(売買物件及び数量並びに引渡(受取)場所)
第 2 条 売買物件及び数量並びに引渡(受取)場所は次のとおりとする。売買物件及び数量 高圧ケーブル 6600V CVT38 3,810m 8,000kg
ポリエチレンライニング鋼管 G70 37m 190kg引渡(受取)場所 千歳市平和
xxx航空測候所空港気象ドップラーレーダー局舎敷地
(売買代金)
第 3 条 売買代金は、金 円
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 円とする。)
(代金の支払)
第 4 条 買受人は、売買代金を、札幌管区気象台歳入徴収官の発行する納入告知書によりその指定期日までに納付しなければならない。
(引渡(受取)期限)
第 5 条 売買物件(以下「物件」という。)の引渡(受取)期限は、令和3年7月30日とする。
(所有権の移転)
第 6 条 物件の所有権は、買受人が売買代金を納付したときに買受人に移転する。
(物件の引渡し)
第 7 条 売払人は、前条の規定により、物件の所有権が買受人に移転したとき、第2条の引渡(受取)場所において指定する職員の立会いのうえ物件を引渡す。
2 買受人は、前項の場所において物件の引渡しを受けたときは、売払人に売払物品引取(受領)書を提出しなければならない。
(危険負担)
第 8 条 買受人は、本契約締結時から物件の受領時までにおいて、物件が売払人の責に帰することが出来ない事由により滅失又は毀損した場合には、売払人に対して売買代金の減免を請求することができないものとする。
(契約不適合責任)
第 9 条 買受人は、本契約締結後、売払物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできない。
(契約の解除)
第 10 条 次の各号の一に該当するときは、売払人は買受人に対し契約の全部又は一部を解除することができる。
一 契約締結に際し、買受人に不正があったとき。
二 買受人の責めに帰する事由により、売払人において契約完了の見とおしがたたないと認めたとき。
三 買受人若しくはその代理人又は使用人に不正があり、あるいは売払人の指示に従わないとき。
四 買受人が解約を申し出たとき。
五 売払人の都合により、契約の解除を必要とするとき。
六 買受人(買受人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に
規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 本業務を実施するために必要となる資機材等の調達、その他の契約に当た り、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 買受人が、イからホまでのいずれかに該当する者を本業務を実施するために必要となる資機材等の調達、その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、売払人が買受人に対して当該契約の解除を求め、買受人がこれに従わなかったとき。
第 11 条 契約の解除を申し込む場合は、文書をもってしなければならない。
(違約金)
第 12 条 売払人は、この契約の全部又は一部を解除した場合で、解除の理由が第10条第1号から第4号までの規定に該当するときは、解除部分(予定数量から既納部分を除く)に対する数量に単価を乗じた合計金額の100分の10に相当する金額を買受人から違約金として徴収するものとする。ただし、同条第4号による買受人の解除の申し出が、売払人の責めに帰する事由による場合はこの限りでな い。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 13 条 買受人が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、買受人は、売払人の請求に基づき、予定数量に単価を乗じた合計金額の10 分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、買受人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は買受人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が買受人に対し、独占禁止法第7条の2第
1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した
とき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体(以下
「買受人等」という。)に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものをいい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が買受人に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若し
くは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 買受人が前項の違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を売払人に支払わなければならない。
(解除権の行使)
第 14 条 売払人は、第10条第1号から第4号の定めるところにより解除権を行使したときは、収納済の売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息をxxx い。
2 売払人は、第10条第1号から第4号の定めるところにより解除権を行使したときは、買受人の負担した費用は賠償しない。
3 売払人は、第10条第1号から第4号の定めるところにより解除権を行使したときは、買受人が物件に支出した経費、有益費その他一切の費用は補填しない。
(買受人の原状回復義務)
第 15 条 買受人は、売払人が第10条の規定により解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、売払人が物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返
還することができる。
2 買受人は、前項のただし書きの場合において、物件が滅失又は毀損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により滅損額に相当する金額を売払人に支払わなければならない。また、買受人の責に帰すべき事由により売払人に損害を与えている場合には、相当する金額を売払人に支払わなければならない。
3 買受人は、第1項の定めるところにより物件を売払人に返還するときは、売払人の指定する期日までに当該物件の譲渡証明書を売払人に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 16 条 売払人は、買受人が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときには、その損害を請求することができる。
2 買受人は、この契約が第10条第4号(売払人の責めに帰する事由による場合に限る。)又は同条第5号により契約が解除された場合で、買受人に損害が生じたときは、売払人に対しその損害の賠償を請求することができる。
3 前項に規定する損害賠償の請求は解除の日から30日以内の日に文書により行わなければならない。
4 第2項に規定する損害賠償の額は売払人と買受人とが協議して定める。
(相殺等)
第 17 条 この契約により、売払人が買受人から拾得すべき延滞金、違約金等の金額がある場合において、売払人が当該金額と相殺することができる債務を買受人に対し有するときは、これを相殺するものとする。
(契約の費用)
第 18 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(その他)
第 19 条 この契約において、定めのない事項及び売払人と買受人との間に紛争又は疑義を生じた事項については、その都度売払人と買受人とが協議して定める。
第 20 条 この契約に関する訴訟は、札幌地方裁判所を管轄裁判所として行うものとする。
上記契約締結の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年 月 日
(売払人) 札幌市中央区北2条西18丁目契約担当官
札幌管区気象台長 xx x
(買受人)