Femtet 利用規約
Femtet 利用規約
この Femtet 利用規約(以下「本規約」といいます)は、ムラタソフトウェア株式会社(以下「当社」といいます)が「Femtet」の名称で販売するソフトウェア(「本ソフトウェア」といい、第 1 条に定義しま
す)を、ユーザー(第 1 条に定義します)が使用する条件を定めるものです。ユーザーは、本ソフトウェアの使用を希望する場合には、本規約の条項に拘束されることを承諾する必要があります。ユーザーは、本規約に同意できない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。
第 1 条(定義)
第 1 章 総則
本規約おける用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(2)「本契約」とは、第 4 条(契約の成立)の定めに従って成立する、本ソフトウェアの利用に関する契約をいいます。
(4)「ユーザー」とは、本契約に基づいて本ソフトウェアを利用する法人等、教育機関又は個人をいいます。
(6)「教育機関」とは、大学院、大学、高等学校又は高等専門学校をいいます。
(7)「ライセンス料」とは、ユーザーが本ソフトウェアを使用するために当社に支払う対価をいいます。
(8)「ライセンス期間」とは、ユーザーが本ソフトウェアをご使用できる期間をいいます。
第 2 条(本規約の適用)
2.法人等又は教育機関であるユーザーは、ユーザーとの間の本契約に基づいて本ソフトウェアを使用する役職員、教員、学生等の個人をして、本規約の内容を遵守させなければなりません。
第 3 条(本規約の変更)
第 4 条(契約の成立)
3.ユーザーは、申し込みにおいて、以下の各号のいずれのパッケージを希望するかを指定します。 (1)基本パック
プリ・ポストと 8 つの解析機能(電磁波・磁場・電場・応力・熱・流体・圧電・音波)とその連成解析が利用可能になる、本ソフトウェアの標準パッケージをいいます。
教育機関であるユーザーに限って申し込める、本ソフトウェアのパッケージをいいます。
本ソフトウェアの機能を確認するために申し込める、本ソフトウェアの無料パッケージをいい
ます。
個人に限って申し込める、本ソフトウェアの無料パッケージをいいます。但し、ビジネスユーザー及びアカデミックユーザーは、モデル及び解析結果の閲覧の目的でのみ、個人版を使用することができます。
5.本契約は、当社からユーザー又は代理店等に対して、前項に定める請求書又は通知が発された時点で成立するものとします。なお、請求書の発行又は通知がない場合、本契約は成立しません。
第 5 条(支払方法)
2.代理店等がユーザーに代わって本ソフトウェアの使用を申し込んだ場合には、代理店等がユーザーに代わって前項の支払いを行うものとします。
3.当社は、いかなる場合もユーザー又は代理店等から受領したライセンス料を返金しません。
第 6 条(ライセンス)
の義務を課し、当該第三者の行為について当社に対し直接一切の責任を負います。
4. ユーザーが代理店等を通じて本ソフトウェアの提供を受ける場合、当該ユーザーのみが第1 項及び第 2 項の権利を有し、当該代理店等は、本ソフトウェアを使用する権利を有しません。
第 7 条(xxxxxxxの送付)
2.ライセンスキーがハードウェア形式の場合、当社は、別途ユーザー又は代理店等と協議の上定める期日までに、第 4 条第 1 項の申込書記載の納入場所にハードウェア形式のライセンスキーを送付します。
第 8 条(ライセンス期間)
2.ユーザー又は代理店等は、ライセンス期間(本項に基づき更新された場合は更新後のライセンス期間をいいます)の更新を希望する場合、当社の指示に従って、更新を申し込むものとします。
第 9 条(ライセンス期間終了後の措置)
1.ユーザーは、いかなる場合もライセンス期間を超えて本ソフトウェアを使用することはできません。
2.ユーザーは、ライセンス期間終了後、直ちに本ソフトウェア及びその複製物を破棄しなければいけません。
3.ユーザーは、ライセンスキーをハードウェア形式で受領していた場合、当社からの指示に従い、ライセンス期間終了後に当該ライセンスキーを当社に返却します。
第 10 条(本ソフトウェアの使用)
2.ユーザーは、本ソフトウェアに記録されるユーザーのデータ又は情報等を保護又は保全するために必要となるセキュリティ対策を、ユーザーの責任及び費用において実施します。
第 11 条(本ソフトウェアの変更)
第 12 条(サポート)
1.当社は、基本パック、サポート付きアカデミックパック及び試用版を使用するユーザーに対して、ライセンス期間中、本ソフトウェアの使用に関するサポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるサポートを除き、本ソフトウェアに関して保守、修正、サポート等を行う義務を負いません。
第 13 条(禁止事項)
(1)当社、xx製作所又はライセンサーが本ソフトウェアに付した著作権表示の削除又は変更をすること
(2)本規約において明示的に許諾されている場合を除き、複製、インストール又は使用すること (3)本ソフトウェアを使用する権利その他本ソフトウェアに関する権利について、第三者に譲渡、
担保権の設定その他処分をすること
(4)本規約において明示的に許諾されている場合を除き、第三者に本ソフトウェアを使用させること
(5)頒布若しくは送信(自動公衆送信、送信可能化を含みます)を行うこと (6)ユーザーの製品に本ソフトウェアを転用又は流用すること
(7)本ソフトウェアを改変、翻案、リバースエンジニアリング、逆アッセンブル又は逆コンパイルすること
(8)本ソフトウェアのオプション機能を、本ソフトウェアの主要機能に付随するものとして使用する態様以外の態様で使用し、又は、本ソフトウェアから切り離して使用すること
(9)本ソフトウェアを、ユーザーの通常の業務に必要なデータの処理その他適切な利用の範囲を超えて使用すること
(10)前各号のほか、当社又はxx製作所その他の第三者に損害を与えるおそれのある行為
2.本条第1 項第2 号にかかわらず、ユーザーは、本ソフトウェアを、バックアップを目的として 1 部に限り複製することができます。
第 14 条(監査)
2.前項の監査にかかる費用は、監査の結果、当社が、ユーザーにおいて本契約に違反する事実が存在すると認めた場合を除き、当社が負担します。
第 15 条(知的財産権)
2.当社は、ユーザーに対し、本ソフトウェアが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証しません。
第 16 条(免責・非保証)
1.当社は、ユーザーに対し、本ソフトウェアを現状有姿で提供します。
2.当社及びxx製作所は、本ソフトウェアに関し、正常動作、特定目的への適合性、内容の正確
性、第三者の権利を侵害しないことその他一切の事項(ハードウェア又はアプリケーションソフトウェアと組み合わせて動作すること、エラーがないこと、欠陥が修正されること、本ソフトウェアが中断なく稼働することを含みますが、これらに限られません)につき、明示的又は黙示的を問わず、何ら保証しません。
第 17 条(責任の制限)
第 18 条(機密保持)
ユーザー及び代理店等は、本ソフトウェアに関連する技術上の情報その他本契約及び本ソフトウェアの使用に関して知り得た当社の技術上及び業務上の情報(以下「機密情報」といいます)を善良な管理者の注意をもって機密に保持し、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩してはなりません。但し、次の各号の一に該当する情報は機密情報には当たらないものとみなします。
(1)当社から知得する以前にユーザー又は代理店等が自ら保有していた情報
(3)当社から知得した後に、ユーザー又は代理店等の責に帰さない事由により公知となった情報
(4)ユーザー又は代理店等が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を伴わずに知得した情報
(5)当社の機密情報によることなく、ユーザー又は代理店等が独自に開発した情報
第 19 条(輸出関連法規等の遵守)
1.ユーザーは、本ソフトウェアの輸出又は国内移転に際し、日本及び関係する他国の関連法規を遵守し、必要な場合には、輸出又は再輸出若しくは国内移転のために必要となる同意、承認若
しくは許認可等を政府機関から取得し、又は輸出許可申請等必要な手続きを行うことに同意します。
2.ユーザーは、本ソフトウェアを次に掲げる仕向地に直接又は間接的に輸出、再輸出、積替え又は提供しないことに同意します。
(2)米国商務省、財務省、及び国務省が発行する取引を禁止又は制約するリストに掲載のある個人又は団体
3.ユーザーは、本ソフトウェアを大量破壊兵器その他の軍事的な用途のために使用し又は第三者に提供しないことを誓約します。
52.227-14(ALT III)の規定が適用されることを確認します。
第 20 条(契約解除)
1.当社は、ユーザー又は代理店等に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。
(1)ライセンス料を支払期日までに支払わないときその他本契約の各条項に違反したとき
(4)監督官庁により営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消し処分を受けたとき
(5)仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき
(6)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続、若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき
(8)財政状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(9)本ソフトウェアに関する当社、xx製作所若しくはライセンサーの知的財産xxその他の権利を侵害し、又は当社、xx製作所、若しくはライセンサーへの権利の帰属を争ったとき
(10)当社とライセンサー間におけるライセンス契約が終了したとき
3.ユーザー又は代理店等は、第1項各号の一に該当した場合又は次条第 1 項若しくは第 2 項に違反した場合は、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失します。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
2.ユーザー及び代理店等は、自己及び自己が代表する法人等又は教育機関が、自己又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約します。
(4)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
3.当社は、ユーザー及び代理店等が前二項に違反した場合、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。
第 22 条(譲渡禁止)
ユーザー及び代理店等は、当社の書面による事前承諾を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはなりません。
第 23 条(損害賠償等)
1.ユーザー及び代理店等は、本契約の各条項の一に違反し、当社又はxx製作所に損害又は費用を生じさせた場合、生じた一切の損害又は費用(合理的な弁護士費用を含みます)を賠償する義務を負います。
第 24 条(可分性)
本契約の一部が法令又は裁判所等の判断によって無効とされた場合でも、本契約のその他の部分は有効に存続するものとします。
第 25 条(準拠法)
本契約の効力及び解釈については、日本法を準拠法とします。
第 26 条(合意管轄)
本ソフトウェア及び本契約に関して紛争が生じた場合、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上