用 語 定 義 本約款集 この「いきいきスマイル労働組合総合約款集」をいいます。 当組合 「いきいきスマイル労働組合」をいいます。 免責期間 共済期間のうち、保障の対象とならない期間をいいます。 契約年齢 契約日または更新日における被共済者の満年齢をいいます。 更新日 更新された契約が開始される日をいいます。 入院 日本国内の医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 医師...
用 語 | 定 義 |
本約款集 | この「いきいきスマイル労働組合総合約款集」をい います。 |
当組合 | 「いきいきスマイル労働組合」をいいます。 |
免責期間 | 共済期間のうち、保障の対象とならない期間をいいます。 |
契約年齢 | 契約日または更新日における被共済者の満年齢をい います。 |
更新日 | 更新された契約が開始される日をいいます。 |
入院 | 日本国内の医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをい います。 |
医師 | 日本国内の医師免許を所持する医師をいい、柔道整復師法に定める柔道整復師を含みません。また、被共済者が医師であるときは、被共済者以外の医師を いいます。 |
病院または診療所 | 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収 容する施設を有する診療所をいいます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含み、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒を含ません。 |
傷病 | 病気および傷害をいいます。 |
療養 | 診療、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。 |
戦争 | 他国または他地域と戦闘状態に入ることをいい、宣戦の有無を問いません。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維 持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
核燃料物質 | 使用済燃料および核燃料物質によって汚染されたも の(原子核分裂生成物を含みます。)を含みます。 |
テロリズム | 他の政府、公衆または公衆の一部を脅威にさらすことを目的とし、単独であるかあるいは組織の代行かまたは政府の援助を受けている、宗教的、イデオロギー的に行動しているかを問わず、個人または団体により行われる圧力、暴力、あるいはこれらによる脅威をいいます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
共済金代理請求者 | 共済金受取人が共済金を請求できない特別な事情がある場合において、当組合の承諾を得たうえで、共済金受取人の代理として共済金を請求できる方をい います。 |
解除 | 当組合の意思によって、この共済契約の効力を失わせることをいいます。 |
解約 | 失わせることをいいます。 |
決済 | クレジットカードによる支払いのことをいいます。 (VISA.master.JCB.AMERICAN・EXPRESS.ダイ ナースクラブのみ) |
いきいきスマイル労働組合総合約款集
目次
入院相互共済『生きる希望』/死亡相互共済『生きた証し』
第1章 この共済契約の全般に関すること 2
第2章 お支払いする共済金に関すること 3
第3章 この共済契約のお取り扱いに関すること 5
第4章 共済金のご請求・お支払い、その他に関すること 7
傷害相互共済『生きる支え』
第1章 この共済契約の全般に関すること 10
第2章 お支払いする共済金に関すること 11
第3章 この共済契約のお取り扱いに関すること 12
第4章 共済金のご請求・お支払い、その他に関すること 14
交通事故相互共済『マイガード』
第1章 この共済契約の全般に関すること 16
第2章 お支払いする共済金に関すること 17
第3章 この共済契約のお取り扱いに関すること 18
第4章 共済金のご請求・お支払い、その他に関すること 20
別表 22
クレジットカード支払特約 25
個人情報保護方針(プライバシーポリシー) 26
【2022 年 7 月版】
入院相互共済『生きる希望』/死亡相互共済『生きた証し』
いきいきスマイル労働組合
入院相互共済『生きる希望』/死亡相互共済『生きた証し』共済約款
第 1 章 この共済契約の全般に関すること第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
この共済 | 当組合が当組合定款および共済規程に基づき行う、 この「入院相互共済 『生きる希望』」/「死亡相互共 済『生きた証し』」をいいます。 |
この契約 | 共済契約者と当組合がこの共済に関し締結する共済契約をいいます。 |
共済契約者 | 当組合とこの契約を締結する当事者をいいます。 |
被共済者 | この契約の保障の対象となる方をいいます。 |
共済金受取人 | この契約に基づき支払われる共済金を受取る方をい います。 |
責任開始期(日) | この契約による当組合の保障責任が開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期が属する日を責任開始日といいます。 |
契約日 | この契約が成立した日をいいます。 |
共済期間満了日 | この契約による保障が終了する日をいいます。 |
共済期間 | この共済の保障の対象となる期間をいいます。 |
通算共済期間 | この契約の更新により継続する共済期間を通算した 期間をいいます。 |
共済掛金 | この契約に基づき、共済契約者が負担する掛金をい います。 |
更新掛金 | この契約が更新された場合に、共済契約者が負担する共済掛金をいいます。 |
病気 | この契約に基づき支払われる病気を言います。別表 1 に掲げる異常分娩を含みます。 |
手術 | 治療を直接の目的として、器具を使い生体に切断、摘除等の操作(吸引、穿刺などの処置および神経ブロックを除きます。)を加えることをいい、この約款においては、別表 2 に掲げる手術に限ります。前述以外の手術については、公的医療保険制度に基づき別途判断します。 |
この約款において使用する用語は、本約款集共通用語の定義および以下の定義によります。
第 2 条(共済契約者の範囲)
この共済の共済契約者は、当組合の組合員である方とします。
第 3 条(被共済者の範囲)
この共済の被共済者は、以下の各号の全てに該当する方のうち、当組合がこの共済の被共済者として認めた方とします。
(1) 以下のいずれかに該当する方入院相互共済『生きる希望』XXX
①契約日において、満 0 歳から満 79 歳までの方
②更新日において満 94 歳までの方
入院相互共済 『生きる希望』スタンダードプラン
①契約日において、満 0 歳から満 89 歳までの方
②更新日において満 94 歳までの方
入院相互共済『生きる希望』ハーフプラン
⓵契約日において、満 0 歳から満 59 歳までの方
②更新日において満 59 歳までの方
死亡相互共済 『生きた証し』スタンダードプラン
⓵契約日において、満 18 歳から満 89 歳までの方
②更新日において満 94 歳までの方
死亡相互共済『生きた証し』ハーフプラン
⓵契約日において、満 0 歳から満 59 歳までの方
②更新日において満 59 歳までの方 (2)日本国内に居住している方
(3)以下のいずれかに該当する方
①共済契約者
②共済契約者の配偶者
③①または②の方の法律上の3親等以内の親族
第 4 条(責任開始日、契約日および共済期間)この契約の責任開始日は以下の通りとします。
(1)この共済に対する申込みがなされた日で且つ第 1 回目の共済掛金が
クレジットカード払いにて決済された日の翌日 0 時から責任開始とする。尚、告知書の内容の可否によってはこの限りではない。
2.この契約の契約日は、責任開始日の翌月 1 日とします。
3.この契約の共済期間満了日は、契約日の 1 年後の応当日の前日とします。
4.この契約の共済期間は、責任開始日から共済期間満了日までとします。
5.第 1 項から第 4 項の日時は、日本国の標準時によるものとします。(以下、この約款において同様とします。)
6.共済期間外に生じた事由に対しては、当組合は、共済金を支払いません。
第 5 条(共済証券)
当組合がこの契約の申込みを承諾したときは、当組合は、共済契約者に対し、以下の各号の事項を記載した共済証券を発行します。
(1)この共済の名称 (2)会員 ID
(3)共済契約者の氏名、住所および生年月日
(4)被共済者の氏名、性別、生年月日および契約日における被共済者の満年齢
(5)契約日、責任開始日 (6)加入口数
(7)共済金の種類および共済金(日) 額 (8)共済掛金の額
(9)特定部位等不担保法の適用の有無(有の場合、その不担保となる特定部位等の名称)
(10)特約の有無(有の場合、特約名) (11)当組合の名称および所在地
(12)共済加入証書の作成日
第 6 条(更 新)
共済契約者から共済期間満了日の 30 日前までに、当組合にこの契約を継続しない旨の通知がなく、かつ、当組合がこの契約の更新を承諾した場合には、更新掛金の払込みを条件として、この契約は、共済期間満了日の翌日を更新日(以下「更新日」といいます。)として更新されます。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、更新されません。 (1)共済契約者が当組合の組合員でなくなったとき
(2)被共済者が第 3 条に定める被共済者の範囲に合致しなくなったとき (3)第11 条第1 項に定める払込猶予期間中に更新掛金が当組合に払込まれないとき
2.第 1 項により更新されたこの契約の共済掛金は、更新日における被共済者の満年齢に応じた所定の額を適用します。
3.第 2 項により共済掛金が変更となる場合には、当組合は、その旨を更新日の 2 ヵ月前までに共済契約者に通知します。
4.第 1 項により更新されたこの契約の共済期間は、更新日の 0 時に始まり、当該更新日の 1 年後の応当日の前日の 24 時までとします。 5.第 1 項の規定により、この契約が更新されたときは、第 5 条の規定により当組合が発行した更新前の共済証券を更新後の共済証券とみなします。
6.更新後の共済契約においては、更新前の共済期間と更新後の共済期間とは継続されたものとみなします。
7.更新後の共済契約においては、更新日におけるこの共済の普通共済約款および共済掛金率が適用されます。
被共済者が、共済期間中に以下の各号のいずれにも該当する通院をしたこと ⑴責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害の治療により、入院共済金が支払われる5日以上の入院の退院日の翌日からその日を含めて12 0日以内の期間の通院(直前の入院共済金が支払われる入院と同じ傷病の治療のための通院に限ります。) (2)病院または診療所への通院 | あらかじめ設定した金額をお支払いします。 | 1回の入院につき30日とします。なお、通算支払限度は無制限とします。 |
第 7 条(契約申込みの撤回 クーリングオフ)
共済契約者は、すでに申込みをしたこの契約について、申込日からその日を含めて 20 日以内に書面による通知によりこの契約の申込みを取消すことができます。
2.第 1 項によってこの契約の申込みを取消した場合は、この契約は、成立しなかったものとし、当組合は、当組合に払込まれた共済掛金の全額を共済契約者に返戻します。
第 2 章 お支払いする共済金に関すること
第 8 条(共済金額および支払限度)
この共済の共済金額および支払限度は、共済金の種類ごとに、以下に定めます。
(1)入院共済金
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 共済金の支払限度 |
被共済者が日本国内において、共済期間中に以下の各号のいずれにも該当する入院をしたこと (1)責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害の治療を直接の目的とする入院 (2)病院または診療所における入院 | 入院共済金日額 ×入院日数 =入院共済金 | 1回の入院につき、病気60日ケガ60日とします。『生きる希望』XXXは病気 1000日、ケガ1000日とします。また、それぞれ通算支払日数については、無制限となります。なお、別表 9に定める精神障害を原因とする場合は60日を限度とします。 ただし、80歳から89歳までの新規加入においては、病気30日・ケガ30日とし ます。 |
(2)手術共済金
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 免責期間 |
被共済者が日本国内において、共済期間中に、公的医療保険制度の手術料の算定対象として列挙されている手術を受けたときで、以下の各号のいずれにも該当する別表2に掲げる手術を受けたこと (1)責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害の治療を直接の目的とする手術 (2)病院または診療所にお ける手術 | 別表2に掲げる手術の種類ごとに、お支払いします | 告知内容により別表3に掲げる手術を加入から半年以内に受ける場合のお支払は50%とします。 |
(3)退院お祝い金
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 共済金の支払限度 |
被共済者が、責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害の治療により、 5日以上の入院をした 後、共済期間中に生存し て退院したとき | あらかじめ設定した金額をお支払いします | 1入院につき、1回を限度とします。なお、支払回数に制限はありません。ただし、同一傷病での入退院は1回を限度とします |
(4)通院共済金
(5)長期見舞金
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 共済金の支払限度 |
被共済者が、責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害の治療により、60日以上の入院をしたとき | あらかじめ設定した金額をお支払いします | 1入院につき、1回を限度としま す。なお、支払回数に制限はありません。ただし、同一傷病での入退院は1回を限度とします |
(6)お祝い金
・入学祝い
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 共済金の支払限度 |
(1)支払事由にあたる1年生の4月1日から翌年3月31日までに加入していること (2)6ヶ月間以上継続加入していること (3)加入日、支払事由発生日のいずれか遅い方から5年 間請求可能とする | あらかじめ設定した金額をお支払いします | (1)あらかじめ設定した金額をお支払いします。 (2)小学校・中学校・高校在学中、 2回が限度とする (3)お祝い金以外の請求を含む過去 5年間請求をして いないこと |
・結婚祝い
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 共済金の支払限度 |
(1)入籍後2年以内に加入していること (2)6ヶ月間以上継続加入していること (3)加入日、支払事由発生日のいずれか遅い方から5年 間請求可能とする | あらかじめ設定した金額をお支払いします | (1)あらかじめ設定した金額をお支払いします。 (2)同一世帯1回が限度とする (3)お祝い金以外の請求を含む過去 5年間請求をして いないこと |
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 共済金の支払限度 |
・出産祝い
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 共済金の 支払限度 |
(1)出産日から1年以内に加入していること (2)6ヶ月間以上加入していること (3)加入日、支払事由発生日のいずれか遅い方から5年間請求可能とする | あらかじめ設定した金額をお支払いします | (1)あらかじめ設定した金額をお支払いします (2)同一世帯1回の出産につき1回を限度とする。 (3) お祝い金以外の請求を含む過去 5年間請求をして いないこと |
・長寿祝い
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 共済金の支払限度 |
(1)誕生日から1年以内に加入していること (2)6ヶ月間以上加入していること (3)加入日、支払事由発生日のいずれか遅い方から5年間請求可能とする | あらかじめ設定した金額をお支払いします | (1)あらかじめ設定した金額をお支払いします (2)お祝い金以外の請求を含む過去 5年間請求をしていないこと |
(7)死亡共済金
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 |
被共済者が責任開始期以後に発生した普通事故による傷害または発病した病気を原因として、死亡したこと 不慮の事故(交通事故を含む)については厚生省疾病傷害死因 統計分類提要による | 支払事由発生時の死亡共済金額× 給付割合 100% |
2.事故は、日本国内で生じた事故に限ります。
3.第 1 項(1)号に定める入院については、以下の各号のとおり取扱います。
(1)同一の傷病(医学上重要な関係があると認められる一連の傷病は、傷病名を異にする場合であっても、これを同一の傷病として取扱います。以下同様とします。)を直接の原因とする入院が 2 回以上あった場合には、それぞれの入院を別の入院としては取扱わないで、それぞれの入院日数を通算し、継続した 1 回の入院として取扱います。ただし、入院共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含め 180 日経過した日以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
(2)傷病を直接の原因とする入院が開始された時に異なる傷病を併発していた場合、またはその入院中に異なる傷病を併発した場合でも、その入院が開始された直接の原因となった傷病による継続した 1 回の入院として取扱います。
4.美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等、疾病や不慮の事故による傷害の治療以外の目的での入院は、入院とみなしません。
5.責任開始日以後に開始した異常分娩のための入院は、当組合が認めた限りにおいて、入院とみなします。
6.当組合が入院共済金を支払う場合、以下の各号によるときは、当組合は、被共済者の入院日数よりその対象となる日数を差引いて入院共済金を支払います。
(1)入院中に外泊またはこれに準ずる外出(医師の許可の有無を問いません。) をした場合
(2)入院中において家事等日常生活に支障がないと判断される場合
7.被共済者の入院中に入院共済金日額が変更となった場合には、当組合は、各日現在の入院共済金日額に応じて入院共済金を支払います。
8.被共済者が同一の日に複数の手術共済金の支払事由に該当した場合には、当組合は、そのうち最も給付倍率が高い一つの手術についてのみ手術共済金を支払います。
9.被共済者が同一の手術を 2 回以上受けた場合には、これらを 1 回の手術として取扱います。ただし、最初に手術を受けた日からその日を含めて 14 日を経過した後に受けた手術は、別の手術として取扱います。
10. 入院共済金の 1 回の入院支払限度に達したことのみをもって支払われない入院は、入院共済金が支払われる入院とみなして、退院お祝い金共済の支払に関する規定を適用します。
11.2回以上の入院を 1 回の入院とみなされる入院の場合には、最初の入院の退院日後、最終の入院の入院開始日前に行った通院も通院共済金の対象とします。
12.被共済者が入院をしている日に通院したときは、通院原因と入院原因とが同一であると否とにかかわらず、通院共済金は支払いません。
13.被共済者が同一の日に 2 回以上の通院をしたとき、または 2 以上の
事由の治療を目的に 1 回の通院をしたときは、重複して通院共済金は支払いません。
14.入院相互共済『生きる希望』スタンダードプランおよび『生きる希望』 MAX プランにご加入の方のみ特約として入院・手術共済金を増額できます。増額プランとは、60 日型増額(60 歳~79 歳までのご加入)、1000日型増額(50 歳~79 歳までのご加入)の事を言います。なお、複数のプランを同時に加入することはできません。
15.入院相互共済『生きる希望』スタンダードでは契約日時点で新規加入する 80 歳から 89 歳までの方の疾病死亡共済金は 1 年間支払いません。死亡相互共済『生きた証し』スタンダードプランでは契約日時点で新規加入する 80 歳から 89 歳までの方の疾病死亡共済金は 2 年間支払いません。また『生きる希望』スタンダードプラン『生きた証し』スタンダードプランでは契約日時点で新規加入される 80 歳から 89 歳までの方の
入院共済金の支払限度は 1 回の入院につき病気 30 日ケガ 30 日としま
す。既にご加入済みの方が 80 歳を超えられる場合はこの限りではありません。
16.厚生労働省未承認のワクチン接種による疾病死亡は 50%の支払いとします。
17.責任開始日よりその日を含めて 2 年以内に被共済者が自殺した場合、死亡共済金は支払いません。
18.悪性新生物(癌)の保障は責任開始日より支払います。
19.地震、噴火またはこれらによる津波が発生し、当組合の運営に支障をきたす場合、死亡共済金・入院共済金・手術共済金の支払いは減額することがあります。
20.妊娠中の方でもご加入できますが、異常分娩・悪阻等の入院は責任開始日より 1 年間不担保となります。死亡共済金はこの限りではありません。手術共済金は別表 3 に準じます。
21.入院相互共済『生きる希望』/死亡相互共済『生きた証し』にがん特約を付帯する場合は、次のとおり取り扱います。
⑴(がん特約共済金額)
① がん特約診断共済金額 1 口 18 歳~59 歳加入 50 万円
60 歳~69 歳加入 40 万円
70 歳~74 歳加入 30 万円
(保障 79 歳まで)
② がん特約入院共済金額 1 口 5000 円
③ がん特約手術共済金額 1 口 5 万円・10 万円・20 万円
➃ がん特約先進医療共済金額 1 口 100 万円
ただし、2 口加入は 18 歳~59 歳までの加入とする。
⑵(がんの診断確定)がんの診断確定は、日本の医師または歯科医師により病理組織学的所見(生検を含む。以下同じ。)または細胞学的所見(以下「病理組織学的所見」とする。)によりなされたものとする。ただし、病理組織学的所見等による検査が行われなかった場合においても、他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定についても認めることができるものとする。
前述の「日本の医師または歯科医師」とは、医師法第2条および歯科医師法第2条に定める国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を有する者
とする。
⑶(がん診断共済金) 被共済者が、がん特約の効力が生じた日からその日を含めて 90 日を経過した翌日以後で、かつ、共済期間内に初めて第
⑵号(がんの診断確定)に定めるがんの診断確定がされた場合には、がん特約診断共済金額に相当する金額を支払う。ただし、上皮xx生物の支払いは 50%とする。
がんの治療(投薬を含む。)終了から 5 年を経過した後に、新たにがんの診断確定がされた場合には、新たながんとして取り扱うものとする。
⑷(がん入院共済金) 被共済者が、がん特約の効力が生じた日以後に第⑵号(がん診断確定)に定めるがんの診断確定がされ、そのがんを直接の原因として、その治療のため、病院、診療所等に入院した場合には、がん入院共済金として、共済期間内の入院 1 日につき、がん特約入院共済金額に相当する金額を無制限支払うものとする。
ただし、支払いの対象となる入院日数については、医師の認定により被共済者が退院しても差し支えないとされた日の翌日以降の入院は、支払いの対象としないものとする。
⑸(がん手術共済金) 被共済者が、がん特約の効力が生じた日以後に第(2)号(がん診断確定)に定めるがんの診断確定がされ、そのがんの治療を直接の目的として共済期間内に公的医療保険制度の適用を受け診療報酬点数が発生した手術を受けた場合には、当該手術を受けた時点において手術の内容により第(1)号(がん特約共済金額)に定めるがん手術共済金を支払う。
また、同時に 2 種類以上の手術を受けた場合には、最も支払金額の高い
いずれか 1 種類の手術を受けたものみなして手術共済金を支払うものとする。
◆対象となる手術
① 悪性新生物・上皮xx生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く。)
② 悪性新生物・上皮xx生物温熱療法(施術の開始日から 60 日の間に 1 回の給付を限度とする。)
③ ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる悪性新生物・上皮xx生物手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から 60 日の間に 1 回の給付を限度とする。)
➃ その他の悪性新生物・上皮xx生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。)
⑤ 悪性新生物・上皮xx生物根治放射線照射(施術の開始日から 60日の間に 1 回の給付を限度とする。)
※「手術」とは、機器、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、xx、縫合等の操作を加えることをいい、ドレナージ、穿刺、神経ブロック、輸血、骨髄移植、さい帯血移植および術中術後自己血回収術は除きます。
⑹(がん先進医療共済金) 被共済者が、がん特約の効力が生じた日以後に第(2)号(がん診断確定)に定めるがんの診断確定がされ、そのがんの治療を直接の目的として、厚生労働大臣がさだめた別表第 8「先進医療および先進医療共済金」第 1 項に定める先進医療を共済期間内に受けた場合には、がん特約先進医療共済金額を限度として、当該先進医療の技術にかかる費用に応じて、別表第 8「先進医療および先進医療共済金」第 2 項に定める金額を支払う。ただし、この特約の効力が生じた日
からその日を含めて 90 日以内にがんの診断確定がされ、別表第 8「先進医療および先進医療共済金」第 1 項に定める先進医療を受けた場合には、がん特約先進医療共済金額を限度として、当該先進医療の技術にかかる費用に応じて、別表第 8「先進医療および先進医療共済金」第 2 項に定める金額を支払うものとする。
前述ただし書きによる、共済金額支払割合の削減対象となったがんの治療(投薬を含む。)終了から 5 年以内に受けた、がんによる別表第 8「先進医療および先進医療共済金」第 1 項に定める先進医療は、共済金額支払割合の削減対象となったがんと一連のものとみなすものとする。
がん先進医療共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でのお支払いとする。
⑺(がん特約共済金を支払わない場合) 被共済者が入院中治療に専念せず、医師の指示に従わなかったとき、または必要以上の外泊等をしたとき、その他故意に入院を長びかせたものと判断したときには、がん特約にかかる共済金を支払わない。
⑻(がん特約の無効) 被共済者が、がん特約の効力が生じる日の前日
以前にがんと診断確定されていた場合には、がん特約は、共済契約者および被共済者がその事実の知、不知にかかわらず、無効とする。
第9条(共済金を支払わない場合)
以下の各号の免責事由のいずれかによって生じた事由またはこれらに該当する場合、当組合は、入院共済金、手術共済金および死亡共済金を支払いません。
(1)共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失 (2)被共済者の犯罪行為、闘争行為
(3)被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(4)被共済者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故
(5)被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(6)被共済者の薬物依存またはアルコール依存
(7)別表 4 に指定する職業の就業に伴い生じた事故
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動
(9)核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性
(10)被共済者が別表 5 に掲げる危険な運動等を行っている間に生じた事故
(11)被共済者が自動車、原動機付自転車その他これらに類する乗用具による競技、競争、興行または試運転をしている間に生じた事故
(12)頸椎捻挫、バレリュー症候群、頸椎神経根症、脊髄症等の頸部症候群または腰痛、背痛、椎間板ヘルニア、神経痛等で愁訴を裏付けるに足りる医学的他覚所見が認められないもの
(13)外反母趾、内反小趾、強剛母趾、足底筋膜炎、扁平足等で、責任開始日からその日を含めて 2 年の間に支払事由に該当したもの
第 3 章 この共済契約のお取扱いに関すること第 10 条(共済掛金の払込および払込方法)
共済契約者は、当組合が承諾したこの契約の申込内容に従い、当組合が定めた第 1 回目共済掛金を当組合に払い込むものとします。
2.この契約の共済掛金の払込方法(回数)は、月払方式とします。
3.この契約の第 2 回目以降の共済掛金の払込方法(経路)は、共済契約者が指定したクレジットカード払い(VISA.master.JCB.AMERICAN・ EXPRESS.ダイナースクラブ)および口座振替とします。
4.この契約に係わる第 2 回目共済掛金の払込日は、契約日が属する月の翌月 10 日とします。
5.第 3 回目以降のクレジットカードによる共済掛金および更新掛金の払
込日は、第 2 回目共済掛金の払込日以降、毎月 10 日とします。口座振
替においては毎月 14 日とします。
6.第 4 項または第 5 項の払込日が休業日の場合には、翌営業日にクレジットカード課金および口座振替を行います。この場合、払込日に共済掛金の払込みがあったものとみなします。
7.クレジットカード払いや口座振替による共済掛金の払込みができない特別な事情が共済契約者にある場合には、当組合が指定する別の方法により共済掛金を払い込むことができます。
8.加入口数は入院相互共済『生きる希望』、死亡相互共済『生きた証し』それぞれ 1 口のみとする。
第 11 条(共済掛金の払込猶予期間)
第 10 条に定める共済掛金の払込みについては、払込日の属する月の翌月末日までの期間を払込猶予期間として共済契約者による共済掛金の払込みを猶予します。
2.この契約に未払込みの共済掛金がある場合には、当組合は、翌月の共済掛金の払込日に翌月の共済掛金と併せて請求を行います。
3.毎月 10 日の払込日にクレジットカード課金が行われなかった場合、その月の月末に再課金を行います。
第 12 条(告知義務および告知義務違反による解除)
この契約の加入申込の際、当組合が支払事由の発生の可能性に関する事項のうち、当組合が告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)
について、共済契約者および被共済者は、事実を正確に告知しなければなりません。また、この契約の締結後、記載された内容につき当組合が特に必要と認めたときに行う事実の調査に応じなければなりません。 2.共済契約者または被共済者が第 1 項に定める告知の際、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、当組合は、将来に向かってこの契約を解除することができます。
3.第 2 項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)第 2 項の事実がなくなったとき
(2)当組合が共済契約締結の際、第 2 項の事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかったとき
(3)共済契約者または被共済者が、共済金が支払われるべき事由が発生する前に、告知事項につき、書面をもって更正を当組合に申し出て、当組合がこれを承諾したとき。なお、更正の申し出を受けた場合において、その更正を申し出た事実が、共済契約締結の際に当組合に告げられていたとしても、当組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り承諾します。
(4)当組合が第2 項の解除の原因となる事実を知った日の翌日から 30 日を経過したとき、または契約日から 2 年を経過したとき
4.共済金を支払うべき事由が発生した後に、当組合が第 2 項により共済契約を解除した場合でも、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、当組合は、その全額を返還請求することができます。
5.第 2 項の規定によりこの契約が解除された場合には、当組合は、解除 日までにすでに当組合に払い込まれた共済掛金を返戻しません。また、 当組合が最後に知った共済契約者の住所に宛てて書面を送付することで、当該解除を通知します。
第 13 条(通知事項)
共済契約者は、共済契約者または被共済者に関する以下の各号(以下「通知事項」といいます。)のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その発生を知った後、遅滞なく所定の書面または電磁的方法で当組合に通知し、当組合の承諾を得てください。
(1)共済契約者が第 2 条に定める共済契約者の範囲に該当しなくなったとき
(2)被共済者が第 3 条に定める被共済者の範囲に該当しなくなったとき (3)共済契約者または被共済者が共済証券に記載した氏名または住所を変更したとき
(4)被共済者が性別、職業または職種を変更したときまたは就労しなくなったとき
(5)第(1)号から第(4)号の他、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したとき
2.共済契約者が第 1 項第(3)号の通知をしなかったときは、当組合の知った最終の氏名および住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに、共済契約者に到達したものとみなします。
第 14 条(契約の無効)
以下の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は、無効となります。
(1)共済契約者または被共済者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不当に取得させる目的でこの契約を締結したとき
(2)この契約の申込みの際、被共済者の年齢に誤りがあり、契約年齢が当組合の定める契約可能な年齢の範囲外であったとき
(3)この契約の締結後、重複契約であることが判明したとき
(4)この契約の締結後、当組合が定める加入口数限度を超えた超過契約であることが判明したとき(1 口加入が限度となります。)
(5)被共済者が責任開始日の前日までに死亡していたとき
2.当組合は、無効となったこの契約に対して、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていた場合には、当組合は、その全額を返還請求することができます。
3.第 1 項第(1)号に定める事由によってこの契約が無効となった場合には、当組合は、すでに払い込まれた共済掛金を返戻しません。
4.第 1 項第(2)号または第(5)号に定める事由によってこの契約が無効となった場合には、当組合は、すでに払い込まれた共済掛金の全額を返戻します。
5.第 1 項第(3)号に定める事由によってこの契約が無効となった場合には、いずれか先に締結された契約を有効とし、当組合は、無効となったこの契約の共済掛金の全額を返戻します。
6.第 1 項第(4)号に定める事由によってこの契約が無効となった場合には、超過した口数に係る共済掛金の全額を返戻します。
第 15 条(契約の失効)
以下の各号の場合、この契約は、それぞれに定める時に失効します。 (1)被共済者が責任開始日以後に死亡したとき(当組合が死亡共済金を支払うべき事由による場合を除きます。)は、その死亡した時
(2)共済契約者が当組合の組合員でなくなったときは、その資格喪失の時 (3)被共済者が第3条に定める被共済者の範囲に合致しなくなったときは、その範囲外となった時
(4)第 10 条第 4 項および第 5 項に定める第 2 回目以降の共済掛金もし
くは更新掛金が第 11 条第 1 項に定める払込猶予期間を経過しても当組
合に払い込まれなかったときは、その払込猶予期間の満了日の 24 時
2.未払込みの共済掛金が払い込まれない場合は、当組合は共済金を支払いません。
3.第 1 項の規定によりこの契約が失効となったとき以後に生じた事由に対しては、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
4.第 1 項の規定により失効となったこの契約について、当組合は、すで
に当組合に払い込まれた共済掛金のうち、第 1 項に定める失効した時以降に対応する共済掛金(1 ヵ月に満たない期間は、これを切り捨てます。)を返戻します。
第 16 条(契約の解約)
共済契約者は、当組合に対する所定の書面または電磁的方法(以下「解約申請書類」といいます。)、もしくは当組合が指定した方法にてこの契約の解約の意思表示をすることにより、この契約を将来に向かって解約することができます。
2.第 1 項の場合、解約申請書類が毎月末日(以下「解約申請締切日」といいます。)までに当組合に受付けられたものについて、解約申請締切日を解約日とし、この契約の保障の効力は、解約日の 24 時より失われます。
3.第 2 項の規定にかかわらず、解約申請書類が当組合に受付けられた解約申請締切日の属する月の末日までに、共済契約者が当組合に払い込むべき共済掛金に滞納が生じていた場合には、最初に滞納が生じた払込日の属する月の前月末日を解約日とし、この契約の保障の効力は、解約日の 24 時より失われます。
4.第 2 項または第 3 項に定める解約日以後に生じた事由に対しては、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
5.第 1 項の規定により解約となったこの契約について、当組合は、解約日以降に対応する共済掛金(1 ヵ月に満たない期間は、これを切り捨てます。) を返戻します。
6.解約による返戻金はありません。
第 17 条(重大事由による解除)
当組合は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、責任開始日以降にその発生した日を解除日として、この契約を解除することができます。 (1)共済契約者、被共済者または共済金受取人が共済金を詐取する目的もしくは他人に共済金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)を行った場合
(2)共済金の請求行為に関し、被共済者、共済金受取人またはこれらの代理人が詐欺行為(未遂を含みます。)を行った場合
(3)共済契約者、被共済者または共済金受取人が以下の各号のいずれかに該当することを当組合が知った場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下「反
社会的勢力」といいます。)または反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者であると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)第(1)号から第(3)号に掲げるものの他、共済契約者、被共済者または共済 金受取人が、第(1)号から第(3)号の事由がある場合と同程度に当組合の これらの方に対する信頼を損なわせ、この契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
2.当組合は、この契約を解除した日以降に生じた共済金の支払事由に対しては、共済金を支払いません。また、第 1 項の解除の原因となった事由に対しすでに共済金を支払っていたときは、当組合は、その全額を返還請求することができます。
3.第 1 項によってこの契約が解除となった場合には、当組合は、すでに払い込まれた共済掛金を返戻しません。また、当組合が最後に知った共済契約者の住所に宛てて書面を送付することで、当該解除を通知します。
第 18 条(契約の取消)
共済契約者または被共済者もしくはこれらの方の代理人の詐欺または 強迫によって当組合がこの契約を締結した場合には、当組合は、共済契
約者に対し書面による通知をもって、この契約を取消すことができます。 2.当組合がこの契約を取消した場合には、当組合は、すでに払込まれた共済掛金を返戻しません。
第 19 条(契約の変更)
共済契約者は、被共済者の書面による同意および当組合の承諾を得て、 この契約における権利および義務を他の方に移転させることができます。 2.共済契約者は、共済期間中において、この契約の被共済者または共済 期間を変更することはできません。
第 20 条(被共済者による契約の解約請求)
被共済者が共済契約者以外の方である場合において、以下の各号のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対しこの契約の解約を求めることができます。
(1)この契約の被共済者となることについての同意をしていなかったとき
(2)共済契約者に第 17 条の重大事由に該当する行為のいずれかがあったとき
(3)第(2)号の他、第 2 号と同程度に被共済者の共済契約者に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由が生じたとき
(4)共済契約者と被共済者との間の親族関係等の解消その他の事由により、この契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
2.共済契約者は、第 1 項に規定する解約請求があったときは、当組合に対し、所定の通知をもって、この契約を解約しなければなりません。 3.被共済者は、第 1 項第(1)号の事由のあるときは、当組合に対し、所定の通知をもって、この契約を解約することができます。
4.第 3 項の規定によりこの契約が解約されたときは、当組合は、遅滞なく、共済契約者に対しその旨を書面により通知します。
第 21 条(契約の復活)
共済契約失効後、6ヶ月間は再加入できません。ただし、未払い掛金のお支払いにて保障を復活させる事ができます。
第 4 章 共済金のご請求・お支払い、その他に関すること第 22 条(特定部位等不担保法の適用に関する特則)
当組合は、予め特定した身体部位に生じた事由または指定した疾病(医学上重要な関係があると当組合が認めた疾病を含みます。)に対して共済金を支払わない方法(以下「特定部位等不担保法」といいます。)を用いて、この契約を締結することがあります。
2.第 1 項の場合、当組合は、共済契約者(共済申込人を含みます。以下、本条において同様とします。)に対する書面により通知を行います。
3.第 2 項の当組合の通知の後、共済契約者が当該特定部位等不担保法の適用を承諾した場合には、共済契約者は、所定の書面(以下「特定部位等不担保承諾書」といいます。)により当組合に通知し、この契約を締結することができます。
4.第 2 項の当組合の通知の後、当組合が指定した日までに共済契約者からの「特定部位等不担保承諾書」が当組合に受付けられないときは、当該申込みは、無効とします。
5.第 4 項によって当該申込みが無効となった場合には、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
6.第 4 項の規定により無効となった当該申込みについて、当組合は、すでに当組合に払い込まれた共済掛金の全額を返戻します。
7.当組合が、既に成立している共済契約に対して、その共済期間中に「特定部位等不担保法」を用いて共済契約を継続する場合、書面による通知を行います。
8.第 7 項の当組合の通知の後、共済契約者が当該「特定部位等不担保法」の適用を承諾した場合には、共済契約者は「特定部位等不担保承諾書」を 14 日以内に当組合に通知し、この契約を継続することができます。 9.第 7 項の当組合の通知の後、当組合が指定した日までに共済契約者からの「特定部位等不担保承諾書」による通知が当組合に受付られないときは、当該契約を解除します。
10.第 9 項によって当該契約が解除となった場合には、当組合は共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
11.第 9 項の規定により解除となった当該契約について、当組合は、すでに払い込まれた共済掛金を返戻しません。
第 23 条(共済金受取人)
この契約の共済金受取人は、被共済者とします。
2.但し、この契約の死亡共済金の受取人は、被共済者の法定相続人とし、以下の法定相続順位によります。
法定相続順位:①配偶者 ②子 ③孫 ➃父母 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
3.第 2 項に定める死亡共済金受取人が同順位に複数いる場合は、それら
の死亡共済金受取人において 1 名の代表者を選定し、その代表者は他の
死亡共済金受取人を代表するものとします。また、第 1 項の規定により共済金が支払われた場合には、その支払後に共済金の請求を受けても、当組合は、これを支払いません。
第 24 条(共済金の請求および支払時期)
共済契約者または共済金受取人は、共済金の支払事由が生じたときは、その旨を遅滞なく当組合に通知してください。
2.共済金受取人は、別表 7 に掲げる必要書類を提出することにより、当組合に対して共済金の請求を行うことができます。
3.共済金の受取人が共済金を請求できない特別な事情がある時は、共済金の請求時にその事情を示す書類をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承諾を得たうえで、以下の各号の方が共済金代理請求者として、当組合に対して共済金の請求を行うことができます。
(1)被共済者と同居または生計を一にしている被共済者の戸籍上の配偶者
(2)第(1)号に該当する方がいない場合または、第(1)号に該当する方が共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者の直系血族、もしくは同居または生計を一にしている被共済者の 3 親等内の親族
(3)第(1)号および第(2)号に該当する方がいない場合、または第(1)号および第(2)号に該当する方が共済金を請求できない事情がある場合には、第(1)号以外の配偶者または第(2)号以外の 3 親等内の親族
4.第 3 項に定める共済金代理請求者が複数いる場合には、それらの共済
金代理請求者において 1 名の代表者を選定し、その方を共済金代理請求者とします。
5.第 3 項および第 4 項に基づき行われた共済金代理請求に対し当組合が共済金を支払った場合は、その支払後に共済金の請求を受けても、当組合はこれを支払いません。
6.当組合は、第 2 項の書類のすべてを受領した日(以下「請求完了日」
といいます。)の翌日から起算して 5 業務日(当組合の休業日以外の日をいいます。) 以内に共済金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認する事項 |
(1)共済金の支払事由発生の有無 | 共済金の支払事由に該当する事実 の有無 |
(2)共済金を支払わない場合に該当する可能性がある場合 | 共済金の支払事由が発生した原因 |
(3)告知義務違反に該当する可能性 がある場合 | 当組合が告知を求めた事項および 告知義務違反に至った原因 |
(4)この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 第(1)号から第(3)号に定める事 実、第17条第1項第(3)号①から④に該当する事実の有無または共済契約者もしくは被共済者の共済契約締結の目的もしくは共済金請求の意図に関する共済契約締結時か ら共済金請求時までにおける事実 |
7.共済金を支払うために確認が必要な以下の各号の場合において、共済契約締結時から共済金請求時までに当組合に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ各号に定める事項の確認(当組合が指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合、第 6 項の規定にかかわらず、当組合が共済金を支払うべき期日は、請求完了日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
8.第 7 項の確認を行うため、以下の各号の事項について特別な照会や調査が不可欠な場合には、第 6 項および第 7 項の規定にかかわらず、当組合が共済金を支払うべき期日は、請求完了日の翌日から起算して 180 日を経過する日とします。
(1)第 7 項第(2)号から第(4)号に定める事項について、弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会
(2)第 7 項第(1)号、第(2)号または第(4)号に定める事項について、研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
(3)第 7 項各号に定める事項について災害救助法が適用された地域における調査
(4)第 7 項各号に定める事項を確認するために、警察、検察、消防、裁判所その他の公的機関による捜査結果または調査結果の照会
9.第 7 項または第 8 項の規定を適用する場合には、当組合は、共済金受取人に対してその旨を通知します。
10.当組合は、第 3 項から第 5 項に規定した期日を超えて共済金を支払う場合は、その期日の翌日から当組合所定の利率で計算した遅延利息を加えて、共済金を支払います。
11.第7 項または第8 項に規定する必要事項の確認に際し、共済契約者、被共済者、共済金受取人または共済金代理請求者が正当な理由なく当該事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当組合が指定した医師による診断を含みます。)は、当組合は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の責任を負わず、その間は共済金を支払いません。
12.共済金受取人は、所定の書面を当組合に提出することにより、別の者に共済金の請求を委任することができます。この場合、同委任を証する書類、同委任を委ねた者および受けた者双方の印鑑証明書を提出しなければなりません。
13.共済金の支払いは、日本国内の金融機関への振込みによる方法をもって日本国通貨で行います。
第 25 条(共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)
共済金の支払事由の発生が著しく増加し、この共済の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当組合は、当組合の定めるところにより、共済期間中に共済掛金の増額または共済金の減額を行うことがあります。
2.感染症および船舶・航空機事故等により共済金の支払事由が一時に多数発生し、当該事故による共済金を全額支払うとした場合には、当組合の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、当組合は、該当する共済金の全部または一部を削減して支払うことがあります。
3.第 1 項または第 2 項の場合、当組合は、速やかに共済契約者または共済金受取人に通知します。
第 26 条(更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)
当組合は、この共済の収支を計算し、次年度以降の当組合の経営に著しい影響を及ぼすことが予想されると判断した場合は、当組合の定めるところにより、この契約の更新時において共済掛金の増額または共済金額の減額を行うことがあります。
2.第 1 項の場合、当組合は、更新後の内容を更新日の 2 ヵ月前までに共済契約者に通知します。
3.当組合は、この共済が不採算となり、更新契約の引受が当組合の経営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、当組合の定めるところにより、更新契約を引受けないことがあります。
4.第 3 項の場合、当組合は、その旨を更新日の 3 ヵ月前までに共済契約者に通知します。
第 27 条(時効)
共済金、返戻金その他の支払いを請求する権利は、その事由が生じた日の翌日からその日を含め 3 年間請求がない場合、消滅します。
第 28 条(電磁的方法による通知)
当組合は、この約款に基づき行う共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの方の代理人に対する通知を、ウェブサイトを利用する方法、電子メールまたはこれらに準じる電磁的方法によって行うことができます。
第 29 条(訴訟の提起)
この契約に関する訴訟については、当組合の所在地または共済契約者も しくは被共済者の住所地を管轄する地方裁判所に提起するものとします。第 30 条(準拠法)
この約款に定めのない事項については、日本国の法令に準拠します。
【改定】
1.2021 年 8 月 1 日
悪性新生物(癌)の免責期間 60 日の削除
2. 2021 年 9 月 1 日
(1)新型コロナウィルス感染症による死亡は、死亡共済金のご請求の対象となります
(2)新型コロナウィルス感染症により入院された場合は、入院共済金のご請求の対象となります。
(3)新型コロナウィルス感染症による自宅療養、ホテル療養においては入院共済給付額の 2 分の1のお支払かつ支払い日数限度額を7日間までとします。退院お祝い金・通院・長期見舞金は対象外とします。病院等にて入院となる場合はその限りでありません。また、支払いは一度限りとします。
3. 2021 年 10 月 1 日
(1)ハーフプラン追加に伴う被共済者の範囲の契約日・更新日における年齢変更
(2)『生きる希望』『生きた証』80 歳から 89 歳ご加入の疾病死亡における規定追加
(3)『生きる希望』『生きた証し』共済期間 80 歳から 94 歳の入院支払い日数における規定追加
(4)厚生労働省未承認のワクチン接種における規定追加 (5)悪性新生物(がん)特約追加
4. 2021 年 12 月 1 日
(1)手術給付別表 3 における規定変更及び、免責期間を第 8 条⑵手術共済金に追加
5.2022 年 2 月 1 日
(1)新型コロナウィルス感染症による自宅療養、ホテル療養においては入院共済給付額の 2 分の 1 のお支払いかつ支払い日数限度額を 3 日間までとします。退院お祝い金・通院・長期見舞金は対象外とします。病院等にて入院となる場合はその限りではありません。
(2022 年 1 月 28 日厚生労働省待機期間短縮発表により)」
6. 2022 年 4 月 1 日
⑴『生きる希望』MAX 規定追加
⑵⑴に伴い別表 9 規定追加 7.2022 年 6 月 1 日
(1)新型コロナウィルス感染症による自宅療養、ホテル療養においてはお支払い対象外とします。病院またはホテルでの入院はその限りでありません。
8.2022 年 7 月 1 日
手術共済金支払規定追加
傷害相互共済 『生きる支え』
いきいきスマイル労働組合 傷害相互共済『生きる支え』共済約款第 1 章 この共済契約の全般に関すること
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
この共済 | 当組合が当組合定款および共済規程に基づき行う、 この「傷害相互共済『生きる支え』」をいいます。 |
この契約 | 共済契約者と当組合がこの共済に関し締結する共済契約をいいます。 |
共済契約者 | 当組合とこの契約を締結する当事者をいいます。 |
被共済者 | この契約の保障の対象となる方をいいます。 |
共済受取人 | この契約に基づき支払われる共済金を受取る方をい います。 |
責任開始期(日) | この契約による当組合の保障責任が開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期が属する日を責任開始日といいます。 |
契約日 | この契約が成立した日をいいます。 |
共済期間満了日 | この契約による保障が終了する日をいいます。 |
共済期間 | この共済の保障の対象となる期間をいいます。 |
通算共済期間 | この契約の更新により継続する共済期間を通算した期間をいいます。 |
共済掛金 | この契約に基づき、共済契約者が負担する掛金をい います。 |
更新掛金 | この契約が更新された場合に、共済契約者が負担する共済掛金をいいます。 |
手術 | 治療を直接の目的として、器具を使い生体に切断、摘除等の操作(吸引、穿刺などの処置および神経ブロックを除きます。)を加えることをいい、この約 款においては、別表 2 に掲げる手術に限ります。 |
この約款において使用する用語は、本約款集共通用語の定義および以下の定義によります。
第 2 条(共済契約者の範囲)
この共済の共済契約者は、当組合の組合員である方とします。
第 3 条(被共済者の範囲)
この共済の被共済者は、以下の各号の全てに該当する方のうち、当組合がこの共済の被共済者として認めた方とします。
(1)契約日において、満 5 歳から満 84 歳までの方または更新日において満 84 歳までの方
ハーフプラン
契約日において満5歳から満 79 歳までの方または更新日において満 84歳までの方
(2)日本国内に居住している方 (3)以下のいずれかに該当する方
①共済契約者
②共済契約者の配偶者
③①または②の方の法律上の3親等以内の親族
第 4 条(責任開始日、契約日および共済期間)この契約の責任開始日は以下の通りとします。
(1)この共済に対する申込みがなされた日で且つ第 1 回目の共済掛金が
クレジットカード払いにて決済された日の翌日 0 時から責任開始とする。尚、告知書の内容の可否によってはこの限りではない。
2. この契約の契約日は、責任開始日の翌月 1 日とします。
3.この契約の共済期間満了日は、契約日の 1 年後の応当日の前日とします。
4.この契約の共済期間は、責任開始日から共済期間満了日までとします。
5.第 1 項から第 4 項の日時は、日本国の標準時によるものとします。(以下、この約款において同様とします。)
6.共済期間外に生じた事由に対しては、当組合は、共済金を支払いませ
ん。
第 5 条(共済証券)
当組合がこの契約の申込みを承諾したときは、当組合は、共済契約者に対し、以下の各号の事項を記載した共済証券を発行します。
(1)この共済の名称 (2)会員 ID
(3)共済契約者の氏名、住所および生年月日
(4)被共済者の氏名、性別、生年月日および契約日における被共済者の満年齢
(5)契約日、責任開始日 (6)加入口数
(7)共済金の種類および共済金(日) 額 (8)共済掛金の額
(9)特定部位等不担保法の適用の有無(有の場合、その不担保となる特定部位等の名称)
(10)特約の有無(有の場合、特約名) (11)当組合の名称および所在地
(12)共済加入証書の作成日
第 6 条(更新)
共済契約者から共済期間満了日の 30 日前までに、当組合にこの契約を継続しない旨の通知がなく、かつ、当組合がこの契約の更新を承諾した場合には、更新掛金の払込みを条件として、この契約は、共済期間満了日の翌日を更新日(以下「更新日」といいます。)として更新されます。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、更新されません。 (1)共済契約者が当組合の組合員でなくなったとき
(2)被共済者が第 3 条に定める被共済者の範囲に合致しなくなったとき (3)第12 条第1 項に定める払込猶予期間中に更新掛金が当組合に払込まれないとき
2.第 1 項により更新されたこの契約の共済掛金および共済金額は、更新日における被共済者の満年齢に応じた所定の額を適用します。
3.第 2 項により共済掛金または共済金額が変更となる場合には、当組合は、その旨を更新日の 1 ヵ月前までに共済契約者に通知します。
4.第 1 項により更新されたこの契約の共済期間は、更新日の 0 時に始まり、当該更新日の 1 年後の応当日の前日の 24 時までとします。
5.第 1 項の規定により、この契約が更新されたときは、第 5 条の規定により当組合が発行した更新前の共済証券を更新後の共済証券とみなします。
6.更新後の共済契約においては、更新前の共済期間と更新後の共済期間とは継続されたものとみなします。
7.更新後の共済契約においては、更新日におけるこの共済の普通共済約款および共済掛金率が適用されます。
第 7 条(契約申込みの撤回 クーリングオフ)
共済契約者は、すでに申込みをしたこの契約について、申込日からその日を含めて 20 日以内に書面による通知によりこの契約の申込みを取消すことができます。
2.第 1 項によってこの契約の申込みを取消した場合は、この契約は、成立しなかったものとし、当組合は、当組合に払込まれた共済掛金の全額を共済契約者に返戻します。
第 2 章 お支払する共済金に関すること
第 8 条(共済金額および支払限度)
この共済の共済金額および支払限度額は、共済金の種類ごとに、以下に定めます。
(1)死亡共済金
支払事由 | 共済金の支払額 |
被共済者が責任開始期以後に発生した普通事故による傷害を原因として、死亡したこと 不慮の事故(交通事故を含む)については厚生省疾病傷害死因統計分類提要によ る | 支払事由発生時の死亡共済金額× 給付割合 100% |
後遺障害共済金 | 後遺障害等級 1級:死亡共済金額の 100% 2~4級:死亡共済金額の 20% 5~7級:死亡共済金額の 10% 8~10級:死亡共済金額の 6% 11~14級:死亡共済金額の 2% |
(2)入院共済金
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 共済金の支払限度 |
被共済者が日本国内において、共済期間中に以下の各号のいずれにも該当する入院をしたこと (1)責任開始期以後に発生した不慮の事故の治療を直接の目的とする入院 (2)病院または診療所における入院 | 入院共済金日額 ×入院日数 =入院共済金 | 1回の入院につき、ケガ60日とします。また、通算支払日数については、無制限となります。 |
(3)手術共済金
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 免責期間 |
被共済者が日本国内において、共済期間中に、公的医療保険制度の手術料の算定対象として列挙されている手術を受けたときで、以下の各号のいずれにも該当する別表2に掲げる手術を受けたこと ⑴責任開始期以後に発生した不慮の事故の治療を直接の目的とする手術 (2)病院または診療所にお ける手術 | 別表2に掲げる手術の種類ごとに、お支払いします |
(4)退院お祝い金
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 共済金の支払限度 |
被共済者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故の治療により、入院共済金が支払われる5日以上の入院をした後、共済期間中に生存して退院し たとき | あらかじめ設定した金額をお支払いします | 1入院につき、1回を限度とします。なお、支払回数に制限はありません ただし、同一傷害での入退院は1回を限度とします |
(5)通院共済金
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 共済金の支払 限度 |
被共済者が、共済期間中に以下の各号のいずれにも該当する通院をしたこと ⑴責任開始期以後に発生した不慮の事故の治療により、入院共済金が支払われる5日以上の入院の退院日の翌日からその日を含めて1 20日以内の期間の通院(直前の入院共済金が支払われる入院と同じ傷害治療のための通院に限ります。) (2)病院または診療所への通院 | あらかじめ設定した金額をお支払いします | 1回の入院につき30日とします。なお、通算支払限度は無制限とします。 |
(6)長期見舞金
共済金の支払事由 | 共済金の支払額 | 共済金の支払限度 |
被共済者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故の治療により、入院共済金が支払われる60日以上の入院をしたと き | あらかじめ設定した金額をお支払いします | あらかじめ設定した金額をお支払いします |
2.事故は、日本国内で生じた事故に限ります。
3.第 1 項(2)号に定める入院については、以下の各号のとおり取扱います。
(1)同一の傷害(医学上重要な関係があると認められる一連の傷害は、傷害名を異にする場合であっても、これを同一の傷害として取扱います。以下同様とします。)を直接の原因とする入院が 2 回以上あった場合には、それぞれの入院を別の入院としては取扱わないで、それぞれの入院日数を通算し、継続した 1 回の入院として取扱います。ただし、入院共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含め 180 日経過した日以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
(2)傷害を直接の原因とする入院が開始された時に異なる傷が発生していた場合、またはその入院中に異なる傷害を発生した場合でも、その入院が開始された直接の原因となった傷害による継続した 1 回の入院として取扱います。
4.美容上の処置、不慮の事故による傷害の治療以外の目的での入院は、入院とみなしません。
5.熱射病・日射病を直接の原因とする場合は共済金を支払いません。
6.当組合が入院共済金を支払う場合、以下の各号によるときは、当組合は、被共済者の入院日数よりその対象となる日数を差引いて入院共済金を支払います。
(1)入院中に外泊またはこれに準ずる外出(医師の許可の有無を問いません。) をした場合
(2)入院中において家事等日常生活に支障がないと判断される場合
7.被共済者の入院中に入院共済金日額が変更となった場合には、当組合は、各日現在の入院共済金日額に応じて入院共済金を支払います。
8.被共済者が同一の日に複数の手術共済金の支払事由に該当した場合には、当組合は、そのうち最も給付倍率が高い一つの手術についてのみ手術共済金を支払います。
9.被共済者が同一の手術を 2 回以上受けた場合には、これらを 1 回の手術として取扱います。ただし、最初に手術を受けた日からその日を含めて 14 日を経過した後に受けた手術は、別の手術として取扱います。
10. 入院共済金の 1 回の入院支払限度に達したことのみをもって支払われない入院は、入院共済金が支払われる入院とみなして、退院お祝い金共済の支払に関する規定を適用します。
11.2回以上の入院を 1 回の入院とみなされる入院の場合には、最初の入院の退院日後、最終の入院の入院開始日前に行った通院も通院共済金の対象とします。
12.被共済者が入院をしている日に通院したときは、通院原因と入院原因とが同一であると否とにかかわらず、通院共済金は支払いません。
13.被共済者が同一の日に 2 回以上の通院をしたとき、または 2 以上の
事由の治療を目的に 1 回の通院をしたときは、重複して通院共済金は支払いません。
14.責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に被共済者が自殺したときは死亡共済金は支払いません。
15.地震、噴火またはこれらによる津波が発生した場合の死亡共済金・入院共済金・手術共済金は当組合の運営に支障をきたさない程度に支払います。
16.傷害相互共済『生きる支え』にがん特約を付帯する場合は、次のとおり取り扱います。
⑴(がん特約共済金額)
① がん特約診断共済金額 1 口 18 歳~59 歳加入 50 万円
60 歳~69 歳加入 40 万円
70 歳~74 歳加入 30 万円
(保障 79 歳まで)
② がん特約入院共済金額 1 口 5000 円
③ がん特約手術共済金額 1 口 5 万円・10 万円・20 万円
➃ がん特約先進医療共済金額 1 口 100 万円
ただし、2 口加入は 18 歳~59 歳までの加入とする。
⑵(がんの診断確定)がんの診断確定は、日本の医師または歯科医師により病理組織学的所見(生検を含む。以下同じ。)または細胞学的所見(以下「病理組織学的所見」とする。)によりなされたものとする。
ただし、病理組織学的所見等による検査が行われなかった場合においても、他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定についても認めることができるものとする。
前述の「日本の医師または歯科医師」とは、医師法第2条および歯科医師法第2条に定める国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を有する者とする。
⑶(がん診断共済金) 被共済者が、がん特約の効力が生じた日からその日を含めて 90 日を経過した翌日以後で、かつ、共済期間内に初めて第
⑵号(がんの診断確定)に定めるがんの診断確定がされた場合には、がん特約診断共済金額に相当する金額を支払う。ただし、上皮xx生物の支払いは 50%とする。
がんの治療(投薬を含む。)終了から 5 年を経過した後に、新たにがんの診断確定がされた場合には、新たながんとして取り扱うものとする。
⑷(がん入院共済金) 被共済者が、がん特約の効力が生じた日以後に第(2)号(がん診断確定)に定めるがんの診断確定がされ、そのがんを直接の原因として、その治療のため、病院、診療所等に入院した場合には、がん入院共済金として、共済期間内の入院 1 日につき、がん特約入院共済金額に相当する金額を無制限支払うものとする。
ただし、支払いの対象となる入院日数については、医師の認定により被共済者が退院しても差し支えないとされた日の翌日以降の入院は、支払いの対象としないものとする。
⑸(がん手術共済金) 被共済者が、がん特約の効力が生じた日以後に第(2)号(がん診断確定)に定めるがんの診断確定がされ、そのがんの治療を直接の目的として共済期間内に公的医療保険制度の適用を受け診療報酬点数が発生した手術を受けた場合には、当該手術を受けた時点において手術の内容により第(1)号(がん特約共済金額)に定めるがん手術共済金を支払う。
また、同時に 2 種類以上の手術を受けた場合には、最も支払金額の高い
いずれか 1 種類の手術を受けたものみなして手術共済金を支払うものとする。
◆対象となる手術
⑥ 悪性新生物・上皮xx生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く。)
⑦ 悪性新生物・上皮xx生物温熱療法(施術の開始日から 60 日の間に 1 回の給付を限度とする。)
Ⓑ ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる悪性新生物・上皮xx生物手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から 60 日の間に 1 回の給付を限度とする。)
⑨ その他の悪性新生物・上皮xx生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。)
⑩ 悪性新生物・上皮xx生物根治放射線照射(施術の開始日から 60日の間に 1 回の給付を限度とする。)
※「手術」とは、機器、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、xx、縫合等の操作を加えることをいい、ドレナージ、穿刺、神経ブロック、輸血、骨髄移植、さい帯血移植および術中術後自己血回収術は除きます。
⑹(がん先進医療共済金) 被共済者が、がん特約の効力が生じた日以後に第(2)号(がん診断確定)に定めるがんの診断確定がされ、そのがんの治療を直接の目的として、厚生労働大臣がさだめた別表第 8「先進医療および先進医療共済金」第 1 項に定める先進医療を共済期間内に受けた場合には、がん特約先進医療共済金額を限度として、当該先進医療の技術にかかる費用に応じて、別表第 8「先進医療および先進医療共済金」第 2 項に定める金額を支払う。
ただし、この特約の効力が生じた日からその日を含めて 90 日以内にが
んの診断確定がされ、別表第 8「先進医療および先進医療共済金」第 1 項に定める先進医療を受けた場合には、がん特約先進医療共済金額を限度として、当該先進医療の技術にかかる費用に応じて、別表第 8「先進医療および先進医療共済金」第 2 項に定める金額を支払うものとする。 前述ただし書きによる、共済金額支払割合の削減対象となったがんの治療(投薬を含む。)終了から 5 年以内に受けた、がんによる別表第 8「先進医療および先進医療共済金」第 1 項に定める先進医療は、共済金額支払割合の削減対象となったがんと一連のものとみなすものとする。
がん先進医療共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でのお支払いとする。
⑺(がん特約共済金を支払わない場合) 被共済者が入院中治療に専念せず、医師の指示に従わなかったとき、または必要以上の外泊等をしたとき、その他故意に入院を長びかせたものと判断したときには、がん特約にかかる共済金を支払わない。
⑻(がん特約の無効) 被共済者が、がん特約の効力が生じる日の前日以前にがんと診断確定されていた場合には、がん特約は、共済契約者および被共済者がその事実の知、不知にかかわらず、無効とする。
第 9 条(共済金を支払わない場合)
以下の各号の免責事由のいずれかによって生じた事由またはこれらに該当する場合、当組合は、死亡共済金を支払いません。
(1)共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失 (2)被共済者の犯罪行為、闘争行為
(3)被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(4)被共済者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故
(5)被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(6)被共済者の薬物依存またはアルコール依存
(7)別表 4 に指定する職業の就業に伴い生じた事故 (8)地震、噴火またはこれらによる津波
(9)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動
(10)核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性
(11)被共済者が別表 5 に掲げる危険な運動等を行っている間に生じた事故
(12)被共済者が自動車、原動機付自転車その他これらに類する乗用具による競技、競争、興行または試運転をしている間に生じた事故
(13)傷害による頸椎捻挫、バレリュー症候群、頸椎神経根症、脊髄症等の頸部症候群または腰痛、背痛、椎間板ヘルニア、神経痛等で愁訴を裏付けるに足りる医学的他覚所見が認められないもの
(14)傷害による外反母趾、内反小趾、強剛母趾、足底筋膜炎、扁平足等で、責任開始日からその日を含めて 2 年の間に支払事由に該当したもの
第 3 章 この共済契約のお取扱いに関すること第 10 条(共済掛金の払込および払込方法)
共済契約者は、当組合が承諾したこの契約の申込内容に従い、当組合が定めた第 1 回目共済掛金を当組合に払込むものとします。
2.この契約の共済掛金の払込方法(回数)は、月払方式とします。
3.この契約の第 2 回目以降の共済掛金の払込方法(経路)は、共済契約者が指定したクレジットカード払い(XXXX.xxxxxx.XXX. AMERICAN・ EXPRESS.ダイナースクラブ)の方法とします。
4.この契約に係わる第 2 回目共済掛金の払込日は、契約日が属する月の翌月 10 日とします。
5.第 3 回目以降の共済掛金および更新掛金の払込日は、第 2 回目共済掛金の払込日以降、毎月 10 日とします。
6.第 4 項または第 5 項の払込日が休業日の場合には、翌営業日にクレジットカード課金を行います。この場合、払込日に共済掛金の払込みがあったものとみなします。
7.第 3 項から第 6 項までの規定にかかわらず、クレジットカード払いによる共済掛金の払込みができない特別な事情が共済契約者にある場合には、当組合が指定する別の方法により共済掛金を払い込むことができます。
8.加入口数は 2 口までとする。
第 11 条(共済掛金の払込猶予期間)
第 10 条に定める共済掛金の払込みについては、払込日の属する月の翌末日までの期間を払込猶予期間として共済契約者による共済掛金の払込みを猶予します。
2.この契約に未払込みの共済掛金がある場合には、当組合は、翌月の共済掛金の払込日に翌月の共済掛金と併せて請求を行います。
3. 毎月 10 日の払込日にクレジットカード課金が行われなかった場合、その月の月末に再課金を行います。
第 12 条(告知義務および告知義務違反による解除)
この契約の加入申込の際、当組合が支払事由の発生の可能性に関する事項のうち、当組合が告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)について、共済契約者および被共済者は、事実を正確に告知しなければなりません。また、この契約の締結後、記載された内容につき当組合が特に必要と認めたときに行う事実の調査に応じなければなりません。
2.共済契約者または被共済者が第 1 項に定める告知の際、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、当組合は、将来に向かってこの契約を解除することができます。
3.第 2 項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)第 2 項の事実がなくなったとき
(2)当組合が共済契約締結の際、第 2 項の事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかったとき
(3)共済契約者または被共済者が、共済金が支払われるべき事由が発生する前に、告知事項につき、書面をもって更正を当組合に申し出て、当組合がこれを承諾したとき。なお、更正の申し出を受けた場合において、その更正を申し出た事実が、共済契約締結の際に当組合に告げられていたとしても、当組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り承諾します。
(4)当組合が第2 項の解除の原因となる事実を知った日の翌日から 30 日を経過したとき、または契約日から 2 年を経過したとき
4.共済金を支払うべき事由が発生した後に、当組合が第 2 項により共済契約を解除した場合でも、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、当組合は、その全額を返還請求することができます。
5.第 2 項の規定によりこの契約が解除された場合には、当組合は、解除日までにすでに当組合に払込まれた共済掛金を返戻しません。また、当組合が最後に知った共済契約者の住所に宛てて書面を送付することで、当該解除を通知します。
第 13 条(通知事項)
共済契約者は、共済契約者または被共済者に関する以下の各号(以下「通知事項」といいます。)のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その発生を知った後、遅滞なく所定の書面または電磁的方法で当組合に通知し、当組合の承諾を得てください。
(1)共済契約者が第 2 条に定める共済契約者の範囲に該当しなくなったとき
(2)被共済者が第 3 条に定める被共済者の範囲に該当しなくなったとき
(3)共済契約者または被共済者が、共済証券に記載した氏名または住所を変更したとき
(4)被共済者が性別、職業または職種を変更したときまたは就労しなくなったとき
(5)第(1)号から第(4)号の他、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したとき
2.共済契約者が第 1 項第(3)号の通知をしなかったときは、当組合の知った最終の氏名および住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに、共済契約者に到達したものとみなします。
第 14 条(契約の無効)
以下の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は、無効となります。
(1)共済契約者または被共済者が、共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不当に取得させる目的でこの契約を締結したとき
(2)この契約の申込みの際、被共済者の年齢に誤りがあり、契約年齢が当組合の定める契約可能な年齢の範囲外であったとき
(3)この契約の締結後、重複契約であることが判明したとき
(4)この契約の締結後、当組合が定める加入口数限度を超えた超過契約であることが判明したとき(2 口加入が限度となります。)
(5)被共済者が責任開始日の前日までに死亡していたとき
2.当組合は、無効となったこの契約に対して、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていた場合には、当組合は、その全額を返還請求することができます。
3.第 1 項第(1)号に定める事由によってこの契約が無効となった場合には、当組合は、すでに払込まれた共済掛金を返戻しません。
4.第 1 項第(2)号または第(5)号に定める事由によってこの契約が無効となった場合には、当組合は、すでに払込まれた共済掛金の全額を返戻します。
5.第 1 項第(3)号に定める事由によってこの契約が無効となった場合には、いずれか先に締結された契約を有効とし、当組合は、無効となったこの契約の共済掛金の全額を返戻します。
第 15 条(契約の失効)
以下の各号の場合、この契約は、それぞれに定める時に失効します。 (1)被共済者が責任開始日以後に死亡したとき(当組合が死亡共済金を支払うべき事由による場合を除きます。)は、その死亡した時
(2)共済契約者が当組合の組合員でなくなったとき
(3)被共済者が第 3 条に定める被共済者の範囲に合致しなくなったときはその範囲外となったとき
(4)第 11 条第 4 項および第 5 項に定める第 2 回目以降の共済掛金もし
くは更新掛金が第 12 条第 1 項に定める払込猶予期間を経過しても当組
合に払込まれなかったときは、その払込猶予期間の満了日の 24 時
2.未払込みの共済掛金が払い込まれない場合は、当組合は、共済金を支払いません。
3.第 1 項の規定によりこの契約が失効となったとき以後に生じた事由に対しては、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
4.第 1 項の規定により失効となったこの契約について、当組合は、すで
に当組合に払込まれた共済掛金のうち、第 1 項に定める失効した時以降に対応する共済掛金(1 ヵ月に満たない期間は、これを切り捨てます。)を返戻します。
第 16 条(契約の解約)
共済契約者は、当組合に対する所定の書面または電磁的方法(以下「解約申請書類」といいます。)、もしくは、当組合が指定した方法にてこの契約の解約の意思表示をすることにより、この契約を将来に向かって解約することができます。
2.第 1 項の場合、解約申請書類が毎月末日(以下「解約申請締切日」といいます。)までに当組合に受付けられたものについて、解約申請締切日を解約日とし、この契約の保障の効力は、解約日の 24 時より失われます。
3.第 2 項の規定にかかわらず、解約申請書類が当組合に受付けられた解
約申請締切日の属する月の末日までに、共済契約者が当組合に払込むべき共済掛金に滞納が生じていた場合には、最初に滞納が生じた払込日の属する月の前月末日を解約日とし、この契約の保障の効力は、解約日の 24 時より失われます。
4.第 2 項または第 3 項に定める解約日以後に生じた事由に対しては、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
5.第 1 項の規定により解約となったこの契約について、当組合は、解約日以降に対応する共済掛金(1 ヵ月に満たない期間は、これを切り捨てます。)を返戻します。
6.解約による返戻金はありません。
第 17 条(重大事由による解除)
当組合は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、責任開始日以降にその発生した日を解除日として、この契約を解除することができます。 (1)共済契約者、被共済者または共済金受取人が共済金を詐取する目的もしくは他人に共済金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)を行った場合
(2)共済金の請求行為に関し、被共済者、共済金受取人またはこれらの代理人が詐欺行為(未遂を含みます。)を行った場合
(3)共済契約者、被共済者または共済金受取人が以下の各号のいずれかに該当することを当組合が知った場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下「反社会的勢力」といいます。)または反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者であると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)第(1)号から第(3)号に掲げるものの他、共済契約者、被共済者または共済金受取人が、第 1 号から第 3 号の事由がある場合と同程度に当組合のこれらの方に対する信頼を損なわせ、この契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
2.当組合は、この契約を解除した日以降に生じた共済金の支払事由に対しては、共済金を支払いません。また、第 1 項の解除の原因となった事由に対しすでに共済金を支払っていたときは、当組合は、その全額を返還請求することができます。
3.第 1 項によってこの契約が解除となった場合には、当組合は、すでに払込まれた共済掛金を返戻しません。また、当組合が最後に知った共済契約者の住所に宛てて書面を送付することで、当該解除を通知します。
第 18 条(契約の取消)
共済契約者または被共済者もしくはこれらの方の代理人の詐欺または強迫によって当組合がこの契約を締結した場合には、当組合は、共済契約者に対し書面による通知をもって、この契約を取消すことができます。
2.当組合がこの契約を取消した場合には、当組合は、すでに払込まれた共済掛金を返戻しません。
第 19 条(契約の変更)
共済契約者は、被共済者の書面による同意および当組合の承諾を得て、 この契約における権利および義務を他の方に移転させることができます。 2.共済契約者は、当組合に対する所定の書面(以下「減口申請書類」とい います。)にてこの契約の減口の意思表示をすることにより、この契約を 将来に向かって減口することができます。この場合「、減口申請書類」 が毎月末日(以下「減口申請締切日」といいます。)までに当組合に受け 付けられたものについて、「減口申請締切日」の翌日の0時より減口を適 用します。
3.共済契約者は、共済期間中において、この契約の被共済者、または共済期間を変更することはできません。
第 20 条(被共済者による契約の解約請求)
被共済者が共済契約者以外の方である場合において、以下の各号のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対しこの契約の解約を求めることができます。
(1)この契約の被共済者となることについての同意をしていなかったとき
(2)共済契約者に第 18 条の重大事由に該当する行為のいずれかがあったとき
(3)第(2)号の他、第 2 号と同程度に被共済者の共済契約者に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由が生じたとき
(4)共済契約者と被共済者との間の親族関係等の解消その他の事由により、この契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
2.共済契約者は、第 1 項に規定する解約請求があったときは、当組合に対し、所定の通知をもって、この契約を解約しなければなりません。 3.被共済者は、第 1 項第(1)号の事由のあるときは、当組合に対し、所定の通知をもって、この契約を解約することができます。
4.第 3 項の規定によりこの契約が解約されたときは、当組合は、遅滞なく、共済契約者に対しその旨を書面により通知します。
第 21 条(契約の復活)
共済契約失効後、6ヶ月間は再加入できません。ただし、未払い掛金のお支払いにて保障を復活させる事ができます。
第 4 章 共済金のご請求・お支払い、その他に関すること第 22 条(特定部位等不担保法の適用に関する特則)
当組合は、予め特定した身体部位に生じた事由に対して共済金を支払わない方法(以下「特定部位等不担保法」といいます。)を用いて、この契約を締結することがあります。
2.第 1 項の場合、当組合は、共済契約者(共済申込人を含みます。以下、本条において同様とします。)に対する書面により通知を行います。
3.第 2 項の当組合の通知の後、共済契約者が当該特定部位等不担保法の適用を承諾した場合には、共済契約者は、所定の書面(以下「特定部位等不担保承諾書」といいます。)により当組合に通知し、この契約を締結することができます。
4.第 2 項の当組合の通知の後、当組合が指定した日までに共済契約者からの「特定部位等不担保承諾書」が当組合に受付けられないときは、当該申込みは、無効とします。
5.第 4 項によって当該申込みが無効となった場合には、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
6.第 4 項の規定により無効となった当該申込みについて、当組合は、すでに当組合に払込まれた共済掛金の全額を返戻します。
7.当組合が、既に成立している共済契約に対して、その共済期間中に「特定部位等不担保法」を用いて共済契約を継続する場合、書面による通知を行います。
8.第 7 項の当組合の通知の後、共済契約者が当該「特定部位等不担保法」の適用を承諾した場合には、共済契約者は「特定部位等不担保承諾書」を 14 日以内に当組合に通知し、この契約を継続することができます。 9.第 7 項の当組合の通知の後、当組合が指定した日までに共済契約者からの「特定部位等不担保承諾書」による通知が当組合に受付られないときは、当該契約を解除します。
10.第 9 項によって当該契約が解除となった場合には、当組合は共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
11.第 9 項の規定により解除となった当該契約について、当組合は、すでに払い込まれた共済掛金を返戻しません。
第 23 条(共済金受取人)
この契約の死亡共済金以外の共済金受取人は、被共済者とします。
2.但し、この契約の死亡共済金の受取人は、被共済者の法定相続人とし、以下の法定相続順位によります。
法定相続順位:①配偶者 ②子 ③孫 ➃父母 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
3.第 2 項に定める死亡共済金受取人が同順位に複数いる場合は、それら
の死亡共済金受取人において 1 名の代表者を選定し、その代表者は他の
死亡共済金受取人を代表するものとします。また、第 1 項の規定により共済金が支払われた場合には、その支払後に共済金の請求を受けても、当組合は、これを支払いません。
第 24 条(共済金の請求および支払時期)
共済契約者または共済金受取人は、共済金の支払事由が生じたときは、その旨を遅滞なく当組合に通知してください。
2.共済金受取人は、別表 7 に掲げる必要書類を提出することにより、当組合に対して共済金の請求を行うことができます。
3.共済金の受取人が共済金を請求できない特別な事情がある時は、共済金の請求時にその事情を示す書類をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承諾を得たうえで、以下の各号の方が共済金代理請求者として、当組合に対して共済金の請求を行うことができます。
(1)被共済者と同居または生計を一にしている被共済者の戸籍上の配偶者
(2)第(1)号に該当する方がいない場合または、第(1)号に該当する方が共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者の直系血族、もしくは同居または生計を一にしている被共済者の 3 親等内の親族
(3)第(1)号および第(2)号に該当する方がいない場合、または第(1)号および第 2 号に該当する方が共済金を請求できない事情がある場合には、第(1)号以外の配偶者または第(2)号以外の 3 親等内の親族
4.第 3 項に定める共済金代理請求者が複数いる場合には、それらの共済
金代理請求者において 1 名の代表者を選定し、その方を共済金代理請求者とします。
5.第 3 項および第 4 項に基づき行われた共済金代理請求に対し当組合が共済金を支払った場合は、その支払後に共済金の請求を受けても、当組合はこれを支払いません。
6.当組合は、第 2 項の書類のすべてを受領した日(以下「請求完了日」
といいます。)の翌日から起算して 5 業務日(当組合の休業日以外の日をいいます。) 以内に共済金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認する事項 |
(1)共済金の支払事由発生の有無 | 共済金の支払事由に該当する事実の有 無 |
(2)共済金を支払わない場合に該当する可能性がある場合 | 共済金の支払事由が発生した原因 |
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 告知義務違反に該当する事実の有無、および告知義務違反に至った原因 |
(4)この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 第(1)号から第(3)号に定める事実、第 18条第1 項第(3) 号①から➃に該当する事実の有無または共済契約者もしくは被共済者の共済契約締結の目的もしくは共済金請求の意図に関する共済契約締結時から共済金請求時までにおける事実 |
7.共済金を支払うために確認が必要な以下の各号の場合において、共済契約締結時から共済金請求時までに当組合に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ各号に定める事項の確認(当組合が指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合、第 3 項の規定にかかわらず、当組合が共済金を支払うべき期日は、請求完了日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
8.第 7 項の確認を行うため、以下の各号の事項について特別な照会や調査が不可欠な場合には、第 6 項および第 7 項の規定にかかわらず、当組合が共済金を支払うべき期日は、請求完了日の翌日から起算して 180 日を経過する日とします。
(1)第 7 項第(2)号から第(4)号に定める事項について、弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会
(2)第 7 項第(1)号、第(2)号または第(4)号に定める事項について、研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
(3)第 7 項各号に定める事項について災害救助法が適用された地域にお
ける調査
(4)第 7 項各号に定める事項を確認するために、警察、検察、消防、裁判所その他の公的機関による捜査結果または調査結果の照会
9.第 7 項または第 8 項の規定を適用する場合には、当組合は、共済金受取人に対してその旨を通知します。
10.当組合は、第 6 項から第 8 項に規定した期日を超えて共済金を支払う場合は、その期日の翌日から当組合所定の利率で計算した遅延利息を加えて、共済金を支払います。
11.第7 項または第8 項に規定する必要事項の確認に際し、共済契約者、被共済者共済金受取人または共済金代理請求者が正当な理由なく当該事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当組合が指定した医師による診断を含みます。)は、当組合は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の責任を負わず、その間は共済金を支払いません。
12.共済金受取人は、所定の書面を当組合に提出することにより、別の者に共済金の請求を委任することができます。この場合、同委任を証する書類、同委任を委ねた者および受けた者双方の印鑑証明書を提出しなければなりません。
共済金の支払いは、日本国内の金融機関への振込みによる方法をもって日本国通貨で行います。
第 25 条(共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)
共済金の支払事由の発生が著しく増加し、この共済の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当組合は、当組合の定めるところにより、共済期間中に共済掛金の増額または共済金の減額を行うことがあります。
2.感染症および船舶・航空機事故等により共済金の支払事由が一時に多数発生し、当該事故による共済金を全額支払うとした場合には、当組合の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、当組合は、該当する共済金の全部または一部を削減して支払うことがあります。
3.第 1 項または第 2 項の場合、当組合は、速やかに共済契約者または共済金受取人に通知します。
第 26 条(更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)
当組合は、この共済の収支を計算し、次年度以降の当組合の経営に著しい影響を及ぼすことが予想されると判断した場合は、当組合の定めるところにより、この契約の更新時において共済掛金の増額または共済金の減額を行うことがあります。
2.第 1 項の場合、当組合は、更新後の内容を更新日の 2 ヵ月前までに共済契約者に通知します。
3.当組合は、この共済が不採算となり、更新契約の引受が当組合の経営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、当組合の定めるところにより、更新契約を引受けないことがあります。
4.第 3 項の場合、当組合は、その旨を更新日の 3 ヵ月前までに共済契約者に通知します。
第 27 条(x x)
共済金、返戻金その他の支払いを請求する権利は、その事由が生じた日の翌日からその日を含め 3 年間請求がない場合、消滅します。
第 28 条(電磁的方法による通知)
当組合は、この約款に基づき行う共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの方の代理人に対する通知を、ウェブサイトを利用する方法、電子メールまたはこれらに準じる電磁的方法によって行うことができます。
第 29 条(訴訟の提起)
この契約に関する訴訟については、当組合の所在地または共済契約者も しくは被共済者の住所地を管轄する地方裁判所に提起するものとします。
第 30 条(準拠法)
この約款に定めのない事項については、日本国の法令に準拠します。
【改定】
1.2021 年 10 月 1 日
⑴熱射病・日射病における支払い規定追加
⑵悪性新生物(がん)特約追加
交通事故相互共済 『マイガード』
いきいきスマイル労働組合 交通事故相互共済『マイガード』共済約款
第 1 章 この共済契約の全般に関すること第 1 条(用語の定義)
この約款において使用する用語は、本約款集共通用語の定義および以下の定義によります。
用語 | 定義 |
この共済 | 当組合が当組合定款および共済規定に基づき行う、この 「交通事故相互共済『マイガード』」をいいます。 |
この契約 | 共済契約者と当組合がこの共済に関し締結する共済契約を いいます。 |
共済契約者 | 当組合とこの契約を締結する当事者をいいます。 |
被共済者 | この契約の補償の対象となる方をいいます。 |
共済金受取人 | この契約に基づき共済金を受け取る方をいいます。 |
責任開始日 | この契約による当組合の補償責任が開始される日をいいま す。 |
契約日 | この契約が成立した日をいいます。 |
共済期間 | この共済の補償の対象となる期間をいいます。 |
自動車等 | 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両で、自動 車、自動二輪車または原動機付自転車をいいます。なお、 自家用・業務用を問いません。 |
交通事故 | 道路上における自動車等の運行に伴う接触、衝突、転落、転覆、その他の事故による人の死傷をいい、病気や体質的な要因をお持ちの方が軽微な外因により発症し、または症 状が増悪したときは、事故とみなしません。 |
道路 | 道路法第2条、道路交通法第2条および道路運送法第2条 に定められたものとします。 |
支払事由 | 共済金をお支払いする場合のことです。 |
免責事由 | 支払事由に該当しても共済金をお支払いしない場合のこと です。 |
骨折 | 骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態とし、MRI 検査等の他覚的な所見のある場合に限るものと します。 |
第 2 条(共済の目的)
この共済は、以下の損害のてん補を目的とします。
(1)被共済者が運転中の自動車等の日本国内で生じた交通事故により、被共済者、同乗者または相手方に、死亡・後遺障害・入院・骨折が生じ、被共済者が被った損害(。この場合、死亡・後遺障害・入院・骨折となった被共済者、同乗者および相手方を「被災者」といいます。)
(2)被共済者が同乗中の自動車等の日本国内で生じた交通事故により、死亡・後遺障害・入 院・骨折となり、被った損害(。この場合、死亡・後遺障害・入院・骨折となった被共済者を「被災者」といいます。)
(3)自動車等に乗車していない被共済者が、日本国内で生じた交通事故により、死亡・後遺障害・入院・骨折となり、被った損害(。この場合、死亡・後遺障害・入院・骨折となった被共済者を「被災者」といいます。)
第 3 条(共済契約者の範囲)
この共済の共済契約者は、当組合の組合員である者とします。
第 4 条(被共済者の範囲)
この共済の被共済者は、以下の各号の全てに該当する方のうち、当組合がこの共済の被共済者として認めた方とします。
(1)契約日において、満 0 歳から満 89 歳までの方または更新日において満 89 歳までの方
(2)日本国内に居住している方 (3)以下のいずれかに該当する方
①共済契約者
②共済契約者の配偶者
③①または②の方の法律上の3親等以内の親族
第 5 条(責任開始日、契約日および共済期間)この契約の責任開始日は以下の通りとします。
(1)この共済に対する申込みがなされた日で且つ第 1 回目の共済掛金が
クレジットカード払いにて決済された日の翌日 0 時から責任開始とする。尚、告知書の内容の可否によってはこの限りではない。
2. この契約の契約日は、責任開始日の翌月 1 日とします。
3.この契約の共済期間満了日は、契約日の 1 年後の応当日の前日とします。
4.この契約の共済期間は、責任開始日の 0 時から共済期間満了日の 24時までの間です。
5.第 1 項から第 4 項の日時は、日本国の標準時によるものとします。(以下、この約款において同様とします。)
6.共済期間外に生じた事由に対しては、当組合は、共済金を支払いません。
第 6 条(共済証券)
当組合がこの契約の申込みを承諾したときは、当組合は、共済契約者に対し、以下の各号の事項を記載した共済証券を発行します。
(1)この共済の名称 (2)会員 ID
(3)共済契約者の氏名、住所および生年月日
(4)被共済者の氏名、性別、生年月日および契約日における被共済者の満年齢
(5)契約日、責任開始日 (6)加入口数
(7)共済金の種類および共済金(日) 額 (8)共済掛金の額
(9)特定部位等不担保法の適用の有無(有の場合、その不担保となる特定部位等の名称)
(10)特約の有無(有の場合、特約名) (11)当組合の名称および所在地
(12)共済加入証書の作成日
第 7 条(更 新)
共済契約者から共済期間満了日の 30 日前までに、当組合にこの契約を継続しない旨の通知がなく、かつ、当組合がこの契約の更新を承諾した場合には、更新掛金の払込みを条件として、この契約は、共済期間満了日の翌日を更新日(以下「更新日」といいます。)として更新されます。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、更新されません。 (1)共済契約者が当組合の組合員でなくなったとき
(2)被共済者が第 4 条に定める被共済者の範囲に合致しなくなったとき
(3)15 条第 1 項に定める払込猶予期間中に更新契約に係る共済掛金(以下「更新掛金」といいます。)が当組合に払込まれないとき
2.第 1 項により更新されたこの契約の共済期間は、更新日の 0 時に始まり、当該更新日の 1 年後の応当日の前日の 24 時までとします。
3.第 1 項の規定により、この契約が更新されたときは、第 6 条の規定により当組合が発行した更新前の共済証券を更新後の共済証券とみなします。
4.更新後の共済契約においては、更新前の共済期間と更新後の共済期間とは継続されたものとみなします。
5.更新後の共済契約においては、更新日におけるこの共済の普通共済約款および共済掛金率が適用されます。
第 8 条(契約申込みの撤回 クーリングオフ)
共済契約者は、すでに申込みをしたこの契約について、申込日からその日を含めて 20 日以内に書面による通知によりこの契約の申込みを取消すことができます。
2.第 1 項によってこの契約の申込みを取消した場合は、この契約は、成立しなかったものとし、当組合は、当組合に払い込まれた共済掛金の全額を共済契約者に返戻します。
第 2 章 お支払いする共済金に関すること
第 9 条(共済金の種類)
この共済金の種類は、共済金の種類ごとに、以下に定めます。
共済金の種類 | 共済金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。 |
死亡共済金 | 共済期間中に発生した交通事故による傷害を原因として 当該事故の日から180日以内に被災者が死亡したとき |
後遺障害共済金 | 共済期間中に発生した交通事故による傷害を原因として当該事故の日から180日以内に被災者が別表6に定める後遺障害状態に該当し、回復の見込みのないとき同一人に2種類以上の後遺障害が生じた場合には、上位等級の後遺障害共済金を支払う |
入院共済金 | 共済期間中に発生した交通事故による傷害を原因として当該事故の日から180日以内に被災者が6日以上の入院 をしたとき |
骨折共済金 | 共済期間中に発生した交通事故を原因として、被災者が骨折(当該事故の日から180日以内に診断されることを 要します)したとき |
2.事故は、日本国内で生じた事故に限ります。
3.第 1 項に定める入院については、以下の各号のとおり取扱います。 (1)同一の傷害(医学上重要な関係があると認められる一連の傷害は、傷害名を異にする場合であっても、これを同一の傷害として取扱います。以下同様とします。)を直接の原因とする入院が 2 回以上あった場合には、それぞれの入院を別の入院としては取扱わないで、それぞれの入院日数を通算し、継続した 1 回の入院として取扱います。ただし、入院共済金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含め 180 日経過した日以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
(2)傷害を直接の原因とする入院が開始された時に異なる傷が発生していた場合、またはその入院中に異なる傷害を発生した場合でも、その入院が開始された直接の原因となった傷害による継続した 1 回の入院として取扱います。
4.美容上の処置、不慮の事故による傷害の治療以外の目的での入院は、入院とみなしません。
5.当組合が入院共済金を支払う場合、以下の各号によるときは、当組合は、被共済者の入院日数よりその対象となる日数を差引いて入院共済金を支払います。
(1)入院中に外泊またはこれに準ずる外出(医師の許可の有無を問いません。) をした場合
(2)入院中において家事等日常生活に支障がないと判断される場合
6.被共済者の入院中に入院共済金日額が変更となった場合には、当組合は、各日現在の入院共済金日額に応じて入院共済金を支払います。
7.被共済者が同一の日に複数の手術共済金の支払事由に該当した場合には、当組合は、そのうち最も給付倍率が高い一つの手術についてのみ手術共済金を支払います。
8.被共済者が同一の手術を 2 回以上受けた場合には、これらを 1 回の手術として取扱います。ただし、最初に手術を受けた日からその日を含めて 14 日を経過した後に受けた手術は、別の手術として取扱います。
9.責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に被共済者が自殺したとき、死亡共済金は支払いません。
10.地震、噴火またはこれらによる津波が発生した場合の死亡共済金・入院共済金は当組合の運営に支障をきたさない程度に支払います。
第 10 条(共済金額)
この共済の共済金額は、共済金の種類ごとに、以下に定めます。
入院共済金 | 10万円 |
骨折共済金 | あらかじめ設定されている金額 |
第 11 条(共済金支払限度)
この共済の支払限度は、死亡共済金、後遺障害共済金、入院共済金、骨折共済金を通算共済期間で合算して、共済証券に記載の死亡共済金額とします。
2.通算共済期間の共済金の支払額が、共済証券に記載の死亡共済金額に到達したときは、この共済契約は消滅します。
第 12 条(共済金を支払わない場合)
当組合は、以下の各号の免責事由のいずれかによって生じた事由またはこれらに該当する場合、共済金を支払いません。
(1)被共済者の事故責任割合が 50%以下の場合の相手方損害に対する共済金。なお、責任割合は民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(判例タイムズ)に基づき、当組合が判断するものとします。
(2)契約が無効であったとき、解除されたとき、または失効したとき (3)被共済者が免許停止等、有効な運転資格のない状態で運転していたとき
(4)有効な車検のない自動車等またはその他違法車両を運転し、交通事故が生じたとき
(5)試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)、訓練(自動車等の運転資格を取得するための訓練を除く)、競技(練習を含む)または興行
(練習を含む)のための運転中の交通乗用具に搭乗中の事故
(6)工場、土木作業場、採石場、炭鉱または鉱山の坑内で使われる交通機関に業務上関係する被共済者のその業務上(荷役作業および交通乗用具の修理、点検、整備、清掃を含む)の事故
(7)クレーン車、フォークリフト、パワーショベル、ブルドーザー、コンクリートミキサー等の工作用自動車の事故(ただし、作業中ではなく、道路上を移動中の事故の場合を除きます)。
(8)被共済者が、飲酒、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転または歩行ができないおそれがある状態で交通事故が生じたとき
(9)共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または犯罪行為によって共済金の支払事由が生じたとき
(10)同居の親族、相続に関係する親族との間で交通事故が発生したとき (11)交通事故の生じた日から、60 日以内に事故報告がなかったとき (12)交通事故により頚椎捻挫、バレリュー症候群、頚椎神経根症、脊髄症等の頸部症候群または腰痛、背痛、椎間板ヘルニア、神経痛等で愁訴を裏付けるに足りる医学的他覚所見が認められないもの
(13)交通事故による検査のみを目的とし、治療または療養を伴わない処置
第 13 条(共済金支払後の補償の消滅または契約の終了)
当組合が死亡共済金、後遺障害共済金、入院共済金、骨折共済金について、第 11 条第 1 項に定める支払限度まで支払った場合には、この共済の補償は消滅し、復元しません。
2.第 11 条第 1 項に定める支払限度まで支払ったときをもって、この契約は終了します。
3.第 1 項または第 2 項により、この契約の補償が消滅またはこの契約が終了した場合、当組合は、すでに当組合に払込まれた共済掛金を返戻しません。
共済金の種類 | 共済金額 |
死亡共済金 | 共済証券記載の死亡共済金額 |
後遺障害共済金 | 後遺障害等級 1級:死亡共済金額の 100% 2~4級:死亡共済金額の 20% 5~7級:死亡共済金額の 10% 8~10級:死亡共済金額の 6% 11~14級:死亡共済金額の 2% |
第 3 章 この共済契約のお取扱いに関すること
第 10 条(共済掛金の払込および払込方法)
共済契約者は、当組合が承諾したこの契約の申込内容に従い、当組合が定めた第 1 回目共済掛金を当組合に払い込むものとします。
2.この契約の共済掛金の払込方法(回数)は、月払方式とします。
3.この契約の第 2 回目以降の共済掛金の払込方法(経路)は、共済契約者が指定したクレジットカード払い(XXXX.xxxxxx.XXX. AMERICAN・ EXPRESS.ダイナースクラブ)および口座振替とします。
4.この契約に係わる第 2 回目共済掛金の払込日は、契約日が属する月の翌月 10 日とします。
5.第 3 回目以降のクレジットカードによる共済掛金および更新掛金の払
込日は、第 2 回目共済掛金の払込日以降、毎月 10 日とします。口座振
替においては毎月 14 日とします。
6.第 4 項または第 5 項の払込日が休業日の場合には、翌営業日にクレジットカード課金および口座振替を行います。この場合、払込日に共済掛金の払込みがあったものとみなします。
7.クレジットカード払いや口座振替による共済掛金の払込みができない特別な事情が共済契約者にある場合には、当組合が指定する別の方法により共済掛金を払い込むことができます。
8.加入口数は 2 口までとする
第 15 条(共済掛金の払込猶予期間)
第 14 条に定める共済掛金の払込みについては、払込期月の翌月末日までの期間を払込猶予期間として共済契約者による共済掛金の払込みを猶予します。
2.この契約に未払込みの共済掛金がある場合には、当組合は、翌月の共済掛金の払込日に翌月の共済掛金と併せて請求を行います。
3. 毎月 10 日の払込日にクレジットカード課金が行われなかった場合、その月の月末に再課金を行います。
第 16 条(猶予期間中に共済金の支払事由が発生した場合)
猶予期間中に共済金の支払事由が発生し、その時までにすでに到来している払込期月の未払込共済掛金が払われない場合は、共済金を支払いません。
2.支払うべき共済金の額が前項の未払込共済掛金に不足する場合、共済契約者は、その猶予期間の満了する日までに、未払込共済掛金を払い込むものとします。この未払込共済掛金が払い込まれない場合には、共済契約は猶予期間満了の日の翌日から効力を失い、当組合は、共済金を支払いません。
第 17 条(告知義務および告知義務違反による解除)
この契約の加入申込の際、当組合が支払事由の発生の可能性に関する事項のうち、当組合が告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)について、共済契約者および被共済者は、事実を正確に告知しなければなりません。また、この契約の締結後、記載された内容につき当組合が特に必要と認めたときに行う事実の調査に応じなければなりません。
2.共済契約者または被共済者が第 1 項に定める告知の際、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、当組合は、将来に向かってこの契約を解除することができます。
3.第 2 項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)第 2 項の事実がなくなったとき
(2)当組合が共済契約締結の際、第 2 項の事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかったとき
(3)共済契約者または被共済者が、共済金が支払われるべき事由が発生する前に、告知事項につき、書面をもって更正を当組合に申し出て、当組合がこれを承諾したとき。なお、更正の申し出を受けた場合において、その更正を申し出た事実が、共済契約締結の際に当組合に告げられていたとしても、当組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り承諾します。
(4)当組合が第2 項の解除の原因となる事実を知った日の翌日から 30 日を経過したとき、または契約日から 2 年を経過したとき
4.共済金を支払うべき事由が発生した後に、当組合が第 2 項により共済契約を解除した場合でも、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、当組合は、その全額を返還請求することができます。
5.第 2 項の規定によりこの契約が解除された場合には、当組合は、解除 日までにすでに当組合に払い込まれた共済掛金を返戻しません。また、 当組合が最後に知った共済契約者の住所に宛てて書面を送付することで、当該解除を通知します。
第 18 条(重大事由による解除)
当組合は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、責任開始日以降にその発生した日を解除日として、この契約を解除することができます。 (1)共済契約者、被共済者または共済金受取人が共済金を詐取する目的もしくは他人に共済金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)を行った場合
(2)共済金の請求行為に関し、被共済者、共済金受取人またはこれらの代理人が詐欺行為(未遂を含みます。)を行った場合
(3)共済契約者、被共済者または共済金受取人が以下の各号のいずれかに該当することを当組合が知った場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)第(1)号から第(3)号に掲げるものの他、共済契約者、被共済者または共済金受取人が、第(1)号から第(3)号の事由がある場合と同程度に当組合のこれらの方に対する信頼を損なわせ、この契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
2.当組合は、この契約を解除した日以降に生じた共済金の支払事由に対しては、共済金を支払いません。また、第 1 項の解除の原因となった事由に対しすでに共済金を支払っていたときは、当組合は、その全額を返還請求することができます。
3.第 1 項によってこの契約が解除となった場合には、当組合は、すでに払込まれた共済掛金を返戻しません。また、当組合が最後に知った共済契約者の住所に宛てて書面を送付することで、当該解除を通知します。
第 19 条(通知義務)
共済契約者は、共済契約者または被共済者に関する以下の各号(以下「通知事項」といいます。)のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その発生を知った後、遅滞なく所定の書面または電磁的方法で当組合に通知し、当組合の承諾を得なければなりません。
(1)共済契約者が第 3 条に定める共済契約者の範囲に該当しなくなったとき
(2)被共済者が第 4 条に定める被共済者の範囲に該当しなくなったとき (3)共済契約者または被共済者が共済証券に記載した氏名または住所を変更したとき
(4)第(1)号から第(3)号の他、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したとき
2.共済契約者が故意または重大な過失により、遅滞なく第 1 項第 1 号または第 2 号の通知事項を通知しなかった場合には、当組合は、将来に向かってこの契約を解除することができます。
3.第 2 項による解除が共済金の支払事由が発生した後になされた場合であっても、当該解除の原因となった通知事項が生じたときから解除がなされたときまでに発生した共済金の支払事由に対しては、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、当組合は、その全額を返還請求することができます。
4.当組合が第 2 項の解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日
からその日を含めて 1 ヵ月が経過したときは、当組合は、この契約を解除することができません。
5.当組合が共済金を支払うにあたり、共済契約者が第 1 項の通知事項を当組合に通知しなかったことにより当組合が損害を被った場合には、当
組合は、それによって当組合が被った損害の額を差引いて共済金を支払います。
6.共済契約者が第 1 項第(3)号の通知をしなかったときは、当組合の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに、共済契約者に到達したものとみなします。
第 20 条(支払事由に関する通知義務)
共済契約者または被共済者は、共済金の支払事由が生じた場合には、遅滞なくこれを当組合に通知しなければなりません。
2.共済契約者または被共済者が第 1 項の通知を行わなかったことにより当組合が損害を被った場合には、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差引いて共済金を支払います。
第 21 条(支払事由が発生したときの義務)
共済契約者または被共済者は、共済金の支払事由が発生したことを知ったときは、60 日以内に当組合へ事故内容を報告するものとします。
2.共済金の支払事由が発生した場合、当組合は、事由が発生した事故内容を調査することができます。
3.共済契約者または被共済者が、正当な理由がないのに第 1 項の規定に違反しまたは知っている事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合、もしくは第 2 項の規定に応じない場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差引いて共済金を支払います。
第 22 条(契約の無効)
以下の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は、無効となります。
(1)共済契約者または被共済者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不当に取得させる目的でこの契約を締結したとき
(2)この契約の申込みの際、被共済者の年齢に誤りがあり、責任開始日における契約年齢が当組合の定める契約可能な年齢の範囲外であったとき (3)この契約の締結後、重複契約であることが判明したとき
(4)この契約の締結後、当組合が定める加入口数限度を超えた超過契約であることが判明したとき(2 口加入が限度となります。)
(5)被共済者が責任開始日の前日までに死亡していたとき
2.当組合は、無効となったこの契約に対して、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていた場合には、当組合は、その全額を返還請求することができます。
3.第 1 項第(1)号に定める事由によってこの契約が無効となった場合には、当組合は、すでに払込まれた共済掛金を返戻しません。
4.第 1 項第(2)号に定める事由によってこの契約が無効となった場合には、当組合は、すでに払込まれた共済掛金の全額を返戻します。
5.第 1 項第(6)号に定める事由によってこの契約が無効となった場合には、いずれか先に締結された契約を有効とし、当組合は、無効となったこの契約の共済掛金の全額を返戻します。
第 23 条(契約の失効)
以下の各号の場合、この契約は、それぞれに定める時に失効します。 (1)被共済者が責任開始日以後に死亡したとき(当組合が共済金を支払うべき事由による場合を除きます。)は、その死亡したとき
(2)共済契約者が当組合の組合員でなくなったときは、その資格喪失の時 (3)被共済者が第 4 条に定める被共済者の範囲に合致しなくなったときは、その範囲外となった時
(4)第 14 条第 4 項および第 5 項に定める第 2 回目以降の共済掛金もし
くは更新掛金が第 15 条第 1 項に定める払込猶予期間を経過しても当組
合に払込まれなかったときは、その払込猶予期間の満了日の 24 時
2.第 1 項の規定によりこの契約が失効となったとき以後に生じた事由に対しては、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
3.第 1 項の規定により失効となったこの契約について、当組合は、すで
に当組合に払込まれた共済掛金のうち、第 1 項に定める失効した時以降に対応する共済掛金(1 ヵ月に満たない期間は、これを切り捨てます。)を返戻します。
第 24 条(契約の解約)
共済契約者は、当組合に対する所定の書面または電磁的方法(以下「解約申請書類」といいます。)、もしくは当組合が指定した方法にてこの契約の解約の意思表示をすることにより、この契約を将来に向かって解約することができます。
2.第 1 項の場合、解約申請書類が毎月末日(以下「解約申請締切日」といいます。)までに当組合に受付けられたものについて、解約申請締切日を解約日とし、この契約の補償の効力は、解約日の 24 時より失われます。
3.第 2 項の規定にかかわらず、解約申請書類が当組合に受付けられた解約申請締切日の属する月の末日までに、契約者が当組合に払込むべき共済掛金に滞納が生じていた場合には、最初に滞納が生じた払込日の属する月の前月末日を解約日とし、この契約の補償の効力は、解約日の 24時より失われます。
4.第 2 項または第 3 項に定める解約日以後に生じた事由に対しては、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
5.第 1 項の規定により解約となったこの契約について、当組合は、解約日以降に対応する共済掛金(1 ヵ月に満たない期間は、これを切り捨てます。)を返戻します。
6.解約による返戻金はありません。
第 25 条(被共済者による契約の解約請求)
被共済者が共済契約者以外の方である場合において、以下の各号のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対しこの契約の解約を求めることができます。
(1)この契約の被共済者となることについての同意をしていなかったとき
(2)共済契約者に第 18 条の重大事由に該当する行為のいずれかがあったとき
(3)第(2)号の他、第(2)号と同程度に被共済者の共済契約者に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由が生じたとき
(4)共済契約者と被共済者との間の親族関係等の解消その他の事由により、この契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
2.共済契約者は、第 1 項に規定する解約請求があったときは、当組合に対し、所定の通知をもって、この契約を解約しなければなりません。 3.被共済者は、第 1 項第(1)号の事由のあるときは、当組合に対し、所定の通知をもって、この契約を解約することができます。
4.第 3 項の規定によりこの契約が解約されたときは、当組合は、遅滞なく、共済契約者に対しその旨を書面により通知します。
第 26 条(契約の取消)
共済契約者または被共済者もしくはこれらの方の代理人の詐欺または強迫によって当組合がこの契約を締結した場合には、当組合は、共済契約者に対し書面による通知をもって、この契約を取消すことができます。 2.当組合がこの契約を取消した場合には、当組合は、すでに払込まれた共済掛金を返戻しません。
第 27 条(契約の変更)
共済契約者は、被共済者の書面による同意および当組合の承諾を得て、 この契約における権利および義務を他の方に移転させることができます。 2.共済契約者は、当組合に対する所定の書面(以下「減口申請書類」とい います。)にてこの契約の減口の意思表示をすることにより、この契約を 将来に向かって減口することができます。この場合「、減口申請書類」 が毎月末日(以下「減口申請締切日」といいます。)までに当組合に受け 付けられたものについて、「減口申請締切日」の翌日の0時より減口を適 用します。
3.共済契約者は、共済期間中において、この契約の被共済者、共済期間および共済金額を変更することはできません。
第 28 条(契約の復活)
失効後、6ヶ月間は再加入できません。ただし、未払い掛金のお支払いにて復活ができます。
第 4 章 共済金のご請求・お支払い、その他に関すること
第 29 条(特定部位等不担保法の適用に関する特則)
当組合は、予め特定した身体部位に生じた事由または指定した疾病(医学上重要な関係があると当組合が認めた疾病を含みます。)に対して共済金を支払わない方法(以下「特定部位等不担保法」といいます。)を用いて、この契約を締結することがあります。
2.第 1 項の場合、当組合は、共済契約者(共済申込人を含みます。以下、本条において同様とします。)に対する書面により通知を行います。
3.第 2 項の当組合の通知の後、共済契約者が当該特定部位等不担保法の適用を承諾した場合には、共済契約者は、所定の書面(以下「特定部位等不担保承諾書」といいます。)により当組合に通知し、この契約を締結することができます。
4.第 2 項の当組合の通知の後、当組合が指定した日までに共済契約者からの「特定部位等不担保承諾書」が当組合に受付けられないときは、当該申込みは、無効とします。
5.第 4 項によって当該申込みが無効となった場合には、当組合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
6.第 4 項の規定により無効となった当該申込みについて、当組合は、すでに当組合に払込まれた共済掛金の全額を返戻します。
7.当組合が、既に成立している共済契約に対して、その共済期間中に「特定部位等不担保法」を用いて共済契約を継続する場合、書面による通知を行います。
8.第 7 項の当組合の通知の後、共済契約者が当該「特定部位等不担保法」の適用を承諾した場合には、共済契約者は「特定部位等不担保承諾書」を 14 日以内に当組合に通知し、この契約を継続することができます。
9.第 7 項の当組合の通知の後、当組合が指定した日までに共済契約者からの「特定部位等不担保承諾書」による通知が当組合に受付られないときは、当該契約を解除します。
10.第 9 項によって当該契約が解除となった場合には、当組合は共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その全額を返還請求することができます。
11.第 9 項の規定により解除となった当該契約について、当組合は、すでに払い込まれた共済掛金を返戻しません。
第 30 条(共済金受取人)
この契約の共済金受取人は、被共済者とします。
2.但し、この契約の死亡共済金の受取人は、被共済者の法定相続人とし、以下の法定相続順位によります。
法定相続順位:①配偶者 ②子 ③孫 ➃父母 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
3.第 2 項に定める死亡共済金受取人が同順位に複数いる場合は、それら
の共済金受取人において 1 名の代表者を選定し、その代表者は他の死亡
共済金受取人を代表する者とします。また、第 1 項の規定により共済金が支払われた場合には、その支払後に共済金の請求を受けても、当組合は、これを支払いません。
第 31 条(共済金の請求および支払時期)
第 9 条に定める支払事由が生じたときは、共済契約者または共済金の受取人は、xxxxに当組合へ事故報告するものとします。
2.交通事故の生じた日から、60 日以内に事故報告を要します。
3.支払事由が生じた共済金の受取人は、別表 7 に掲げる必要書類を当組合に提出して共済金を請求することを要します。
4.共済金の受取人が共済金を請求できない特別な事情があるときは、共 済金の請求時にその事情を示す書類をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承諾を得たうえで、以下の各号の方が共済金代理請求者として、当組合に対して共済金の請求を行うことができます。
(1)被共済者と同居または生計を一にしている被共済者の戸籍上の配偶者
(2)第(1)号に該当する方がいない場合または、第(1)号に該当する方が共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者の直系血族、もしくは同居または生計を一にしている被共済者の 3 親等内の親族
(3)第(1)号および第(2)号に該当する方がいない場合、または第(1)号および第(2)号に該当する方が共済金を請求できない事情がある場合には、
第(1)号以外の配偶者または第(2)号以外の 3 親等内の親族
5.第 4 項に定める共済金代理請求者が複数いる場合は、それらの共済金
代理請求者において 1 名の代表者を選定し、その方を代理請求者とします。
6.第 4 項および第 5 項に基づき行われた共済金代理請求に対し当組合が共済金を支払った場合は、その支払後に共済金の請求を受けても、当組合はこれを支払いません。
7.当組合は、第 3 項の書類のすべてを受領した日(以下「請求完了日」
といいます。)の翌日から起算して 5 業務日(当組合の休業日以外の日をいいます。) 以内に、共済金を支払います。
8.電話等による死亡事故の報告(速報)があった場合には、当組合は死亡の事実を確認のうえ、速報の翌営業日に、死亡共済金から事故発生日の属する共済期間に支払った共済金を減じた額の 50%を支払います。残りの死亡共済金の支払いは、所定の手続によるものとします。ただし、当組合が調査の必要があると判断した場合には、調査完了後、その結果に基づく共済金の支払いとなります。
号 | 確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1 2 3 | 共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 共済金の支払の免責事由に該当する可能性がある場合この約款に定める重大事 由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | この約款に定める共済金の支払事由に該当する事実の有無 共済金の支払事由が発生した原因 前号に定める事項または被共済者もしくは共済金の受取人の共済契約締結の目的もしくは共済金の請求の意図に関する共済契約の締結時から共済金の請求時までにおける事実 |
9.当組合は、共済金の支払のために確認が必要な次の各号の場合において、共済契約の締結から請求までの間に当組合に提出された書類だけではその事実の確認ができないときは、それぞれ各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第 4 項の規定にかかわらず、共済金を支払うべき期限は、請求日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
号 | 特別な照会または調査の対象となる事項とその内容 |
1 2 3 4 | 前項各号に定める事項についての弁護士法その他の法令にもとづく照会 前項各号に定める事項を確認するための、専門機関による調査または鑑定等の結果の照会 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項各号に定める事項の確認のための調査 前項各号に定める事項を確認するための、警察、検察、消防その他の 公の機関による捜査結果または調査結果の照会 |
10.第 9 項の確認をするために、次の各号の事項についての特別な照会または調査が不可欠な場合には、第 7 項および第 9 項の規定にかかわらず、共済金の支払期限は請求日の翌日から起算して 180 日を経過する日とします。
11.第 9 項または第 10 項の規定を適用する場合には、当組合は、共済金受取人に対してその旨を通知します。
12.当組合は、第 7 項、第 9 項および第 10 項に規定した期日を超えて共済金を支払う場合は、その期日の翌日から当組合所定の利率で計算した遅滞利息を加えて、共済金を支払います。
13.第 9 項または第 10 項に規定する必要書類の確認に際し、共済契約 者、被共済者、共済金受取人または共済金代理請求者が、正当な理由な く当該事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当組合がx xした医師による診断を含みます。)は、当組合は、これにより当該事項 の 確認が遅延した期間の責任を負わず、その間は共済金を支払いません。 14.共済金の支払いは、日本国内の金融機関への振込による方法をもって 日本国通過で行います。
第 32 条(契約者配当)
本共済契約には、契約者配当はありません。
第 33 条(共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)
共済金の支払事由の発生が著しく増加し、この共済の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当組合は、当組合の定める
ところにより、共済期間中に共済掛金の増額または共済金の減額を行うことがあります。
2.第 1 項の場合、当組合は、速やかに共済契約者または共済金受取人に通知します。
第 34 条(更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)
当組合は、この共済の収支を計算し、次年度以降の当組合の経営に著しい影響を及ぼすことが予想されると判断した場合は、当組合の定めるところにより、この契約の更新時において共済掛金の増額または共済金額の減額を行うことがあります。
2.第 1 項の場合、当組合は、更新後の内容を更新日の 2 ヵ月前までに契約者に通知します。
3.当組合は、この共済が不採算となり、更新契約の引受が当組合の経営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、当組合の定めるところにより、更新契約を引受けないことがあります。
4.第 3 項の場合、当組合は、その旨を更新日の 3 ヵ月前までに契約者に通知します。
第 35 条(x x)
共済金、返戻金その他の支払いを請求する権利は、その事由が生じた日の翌日からその日を含め 3 年間請求がない場合、消滅します。
第 36 条(電磁的方法による通知)
当組合は、この約款に基づき行う共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの方の代理人に対する通知を、ウェブサイトを利用する方法、電子メールまたはこれらに準じる電磁的方法によって行うことができます。
第 37 条(訴訟の提起)
この契約に関する訴訟については、当組合の所在地または共済契約者も しくは被共済者の住所地を管轄する地方裁判所に提起するものとします。
第 38 条(準拠法)
この約款に定めのない事項については、日本国の法令に準拠します。
【改定】
1. 2022 年 4 月 1 日口座振替特約規定追加
別表
(厚生労働省指定の ICD-10 による記号を採用)
別表 1 異常分娩
平成 6 年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死亡統計分類提要 ICD-10(2003 年版 )準拠」の分類項目中、以下に該当する病気
基本分類コード | 分類項目 |
O80.1 O81 O82 O83 O84 | 自然骨盤位分娩 鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩帝王切開による単胎分娩 その他の介助単胎分娩 多胎分娩 |
別表 2 保障の対象となる手術および給付表
「手術」とは治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号 1~92 で、公的医療保険制度の手術料の算定対象の手術を指します。美容整形上の手術、病気を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは「病気やケガの治療を直接の目的とする手術」に該当しないため、公的医療保険制度の手術料の算定対象として列挙されている手術であっても、手術共済金の支払対象となりません。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックも支払対象外となります。
下表手術番号 1~92 以外の手術については、前述の公的医療保険制度に基づき別途判断します。該当しない場合は、各 A の 50%を支給する。給付額は、下記表の ABC となります。
『生きる希望』スタンダードプラン・MAX プラン
年 齢 | A | B | C |
0-59 歳 | 5 万 | 10 万 | 20 万 |
60-94 歳 | 2 万 | 5 万 | 10 万 |
『生きた証し』スタンダードプラン
年 齢 | A | B | C |
18-59 歳 | 2 万 | 5 万 | 10 万 |
60-94 歳 | 1 万 | 3 万 | 5 万 |
『生きる支え』スタンダードプラン
年 齢 | A | B | C |
5-94 歳 | 5 万 | 10 万 | 20 万 |
分類 | 手術の種類 | 給付 |
皮膚・乳房の 手術 | 1.植皮術(25㎠未満は除く。) 2.乳房切断術 3.乳腺腫瘍切除術 | B B A |
筋骨の手術 (抜釘術は除く。 | 4.骨移植術 5.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) 6.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く。) 7.鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く。) 8.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術 (歯・歯肉の処置に伴うものを除く。) 9.脊椎・骨盤観血手術) 10.鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 11.四肢切断術(手指・足指を除く。) 12.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの。) 13.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。 14.筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。) | B B B A B B A B B A A |
呼吸 器・胸部の手術 | 15.慢性副鼻腔炎xx手術 16.喉頭全摘除術 17.気管・気管支・肺・胸膜手術(開胸術を伴うもの。) 18.胸郭形成術 | A B B B |
19.縦隔腫瘍摘出術 | C | |
循環 器・脾の手術 | 20.観血的血管形成術 (血液透析用外シャント形成術を除く。) 21.静脈瘤xx手術 22.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術 (開胸・開腹術を伴うもの。) 23.心膜切開・縫合術 24.直視下心臓内手術 25.体内用ペースメーカー埋込術 26.脾摘除術 | B A C B C B B |
消化器の手術 | 27.耳下腺腫瘍摘出術 28.顎下腺腫瘍摘出術 29.食道離断術 30.胃切除術 31.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの。) 32.腹膜炎手術 33.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術 34.ヘルニアxx手術 35.虫垂切除術・盲腸縫縮術 36.直腸脱xx手術 37.その他他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの。) 38.痔瘻・脱肛・痔核xx手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。) | B A C C B B B A A B B A |
尿・性器の手術 | 39.腎移植手術(受容者に限る。) 40.腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術 (経尿道的操作は除く) 41.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。) 42.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。) 43.陰茎切断術 44.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 45.陰嚢水腫xx手術 46.子宮広汎全摘除術 (単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。) 47.子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 48.帝王切開娩出術 49.子宮外妊娠手術 50.子宮脱・膣脱手術 51.その他の子宮手術(経膣的操作を除く。) 52.卵管・卵巣観血手術(経膣的操作を除く。) 53.その他の卵管・卵巣または子宮の経膣的操作による手術(人工妊娠中絶を除く。) | C B B B C B A C A A B B B B A |
内分泌器の手術 | 54.下垂体腫瘍摘除術 55.甲状腺手術 56.副腎全摘除術 | C B B |
神経の手術 | 57.頭蓋内観血手術 58.神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術。) 59.観血的脊髄腫瘍摘出手術 60.脊髄硬膜内外観血手術 | C B C B |
感覚器・視器の手術 | 61.眼瞼下垂症手術 62.涙xx形成術 63.涙嚢鼻腔吻合術 64.結膜嚢形成術 65.角膜移植術 66.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 67.虹彩前後癒着剥離術 68.緑内障観血手術 69.白内障・水晶体観血手術 70.白内障・水晶体手術(観血手術を除く。) | A A A A A A A B B A |
71.硝子体観血手術 72.網膜剥離症手術 73.レーザー・冷凍凝固による眼球手術 (レーシックを除く。また、施術の開始日から60日の間に1 回の給付を限度とする。) 74.眼球摘除術・組織充填術 75.眼窩腫瘍摘出術 76.眼筋移植術 | A A A B B A | |
感覚 器・聴器の手術 | 77.観血的鼓膜・鼓室形成術 78.乳様洞削xx 79.中耳xx手術 80.内耳観血手術 81.聴神経腫瘍摘出術 | B A B B C |
悪性新生物の手術 | 82.悪性新生物根治手術 83.悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に 1回の給付を限度とする。) 84.新生物根治放射線照射(5,000ラド以上の照射で、施術の開始日から60日の間に 1 回の給付を限度とする。) 85.上皮内癌手術 86.悪性新生物による乳房切除後の乳房再建術 87.その他の悪性新生物手術 | C A A A A B |
上記以外の手術 | 88.上記以外の開頭術 89.上記以外の開胸術 90.上記以外の開腹術 91.衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から60 日の間に1 回の給付を限度とする。) 92.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の 間に1回の給付を限度とする。) | B B A B A |
別表 6 交通事故による後遺障害等級表
別表 3 加入から半年以内に受ける場合のお支払は 50%とします。 (1)痔瘻、痔核、脱肛手術
(2)子宮関係手術(子宮筋腫摘出術、子宮ポリープ切除術(子宮内膜掻爬術を 含む)、流産手術、子宮内容除去術、子宮内容清掃術等)
(3)変形性脊柱障害および椎間板障害に係わる手術 (4)副鼻腔炎手術
(5)白内障に係る手術
(6)ファイバースコープでの大腸ポリープ、胃ポリープ切除術 (7)眼瞼下垂症手術
別表 4 指定職業
(1)力士・拳闘家・プロレスラー・軽業師(曲芸師、xxxxxx)等 (2)テストパイロット・テストドライバー等
(3)競馬・競輪・オートレース・競艇等の職業競技者 (4)爆破作業従事者・爆発物(花火を含む)取扱者等 (5)猛獣取扱者(動物園の飼育係含む)等
別表 5 危険な運動等
(1)山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)およびロッククライミング、フリークライミング
(2)リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗 (3)超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗
(4)ジャイロプレーン搭乗
(5)第(1)号から第(4)号に類する危険な運動等
等級 | 障害内容 |
第1級 | 1.両目が失明したもの 2.そしゃくおよび言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6.両上肢の用を全廃したもの 7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8.両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの 2.両眼の視力が 0.02 以下になったもの 3.両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの2.そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | 1.両眼の視力が 0.06 以下になったもの 2.そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.一上肢をひじ関節以上で失ったもの5.一下肢をひざ関節以上で失ったもの6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.一上肢を手関節以上で失ったもの 5.一下肢を足関節以上で失ったもの 6.一上肢の用を全廃したもの 7.一下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | 1.両眼の視力が 0.1 以下になったもの 2.そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8.一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの |
第7級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3.一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの 7.一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 8.一足をリスフラン関節以上で失ったもの |
9.一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
第12級 | 1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4.一耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.一手の小指を失ったもの 10.一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11.一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12.一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13.局部にがん固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの |
第13級 | 1.一眼の視力が0.6以下になったもの 2.一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 3.正面視以外で複視を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 6.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7.一手の小指の用を廃したもの 8.一手の母指の指骨の一部を失ったもの 9.一下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの 10.一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 11.一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第14級 | 1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2.三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3.一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7.一手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの |
1.視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったもの又は中足xx関節もしくは近位xx間関節(第一の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
9.一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側のこう丸を失ったもの | |
第8級 | 1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2.せき柱に運動障害を残すもの 3.一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの 4.一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 5.一下肢を 5 センチメートル以上短縮したもの 6.一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7.一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8.一上肢に偽関節を残すもの 9.一下肢に偽関節を残すもの 10.一足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの 2.一眼の視力が0.06以下になったもの 3.両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9.一耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12.一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの 13.一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 14.一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 15.一足の足指の全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 1.一眼の視力が0.1以下になったもの 2.正面視で複視を残すもの 3.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 4.一四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6.一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7.一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 8.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10.一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6.一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.せき柱に変形を残すもの 8.一手の示指、中指又は環指を失ったもの |
口座振替 | 当組合と掛金口座振替の取り扱いを提携してい る金融機関を言います。 |
項目 | 必要書類 |
死亡共済金 | ①共済金請求書 ②医師の死亡診断書または死体検案書 ③被共済者の除籍謄本 ➃共済金受取人の印鑑証明書(※戸籍謄本) ⑤交通事故証明書 ※自動車検査証の写し ※自動車運転免許証の写し |
後遺障害共済金 | ①共済金請求書 ②後遺障害診断書 ③被共済者の印鑑証明書 ➃交通事故証明書 ※自動車検査証の写し ※自動車運転免許証の写し |
入院共済金 | ①共済金請求書 ②診断書 ③交通事故証明書 ※自動車検査証の写し ※自動車運転免許証の写し |
骨折共済金 | ①共済金請求書 ②診断書 ③交通事故証明書 ※自動車検査証の写し ※自動車運転免許証の写し |
別表 7 必要書類
※当組合は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
別表 8 先進医療および先進医療共済金
1. 「先進医療」とは、療養を受けた時点において、公的医療保険制度の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限る。)をいう。 療養を受けた日現在、公的医療保険制度の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除くものとする。
2. 第8条第19項第(5)号(がん先進医療共済金)に定めるがん先進医療共済金は、被共済者が受けた先進医療の技術にかかる費用に応じて、当組合の定めにより支払限度額の範囲内で支払うものとする。
別表 9 精神障害
1.症状性を含む器質性精神障害
2.精神作用物質使用による精神障害及び行動の障害
3.統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
4.気分(感情)障害
5.神経性障害、ストレス関連障害及び身体表現障害
6.生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
7.成人の人格及び行動の障害
8.知的障害(精神遅滞)
9.心理的発達障害
10.小児(児童)期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
11.原因不明の精神障害
[改訂日:2021 年 12 月 1 日]
「クレジットカード支払および口座振替特約」第 1 条(用語の定義)
この特約において使用する用語は、以下の定義によります。
2.第 1 項に記載のない用語の定義については、主約款の定めに準じます。
第 2 条(特約の適用)
この特約は、主たる共済契約締結の際または共済掛金払込期間の中途において、共済契約者から、当組合の指定するクレジットカードおよび口座振替により共済掛金を払い込む旨の申し出があり、かつ、当組合がこれを承諾した場合に適用します。
2.第 1 項のクレジットカード・口座は、共済契約者が、カード会社および金融機関との間で締結された会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)に基づき、使用を認められたものであることを要します。
3.当組合は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等(以下、「クレジットカードの有効性等」といいます。)の確認を行います。
第 3 条(共済掛金の払込)
共済掛金は、主約款の共済掛金の払込の規定にかかわらず、当組合がクレジットカードの有効性等を確認し、カード会社に共済掛金を請求したときに、その払込みがあったものとします。口座振替においては払込期間中の当組合の定めた日に指定口座から掛金を当組合の口座に振り替えることによって、当組合に払い込まれるものとします。
2.同一のクレジットカード、または指定口座から 2 件以上の共済契約の共済掛金を払い込む場合には、共済契約者は、当組合に対して決済順序を指定できないものとします。
3.共済契約者は、カード会社・金融機関の会員規約等に従い、共済掛金額をカード会社に支払うこと、予め共済掛金を指定口座に預け入れしておくことを要します。
4.当組合は、この特約に基づきクレジットカードまたは口座振替により払い込まれた共済掛金に対して、領収証を発行しません。
第 4 条(クレジットカードおよび振替口座の変更)
共済契約者は、共済掛金の払込みに使用するクレジットカードを他のクレジットカードに変更することができます。口座振替も同様です。
2.共済契約者は、共済掛金のクレジットカード支払の取扱を不可とする場合には、あらかじめ当組合に申し出て、共済掛金の払込方法を口座振替による方法に変更しなければなりません。
第 5 条(特約の消滅)
以下の各号のいずれかに該当したときは、この特約は、消滅します。 (1)共済掛金の払込みを要しなくなったとき
(2)他の共済掛金払込方法(経路)に変更されたとき
(3)主契約が無効、失効、解約、解除、取消または消滅となったとき (4)当組合がクレジットカードの有効性等の確認をできなかったとき (5)当組合がカード会社より共済掛金相当額を領収できなかったとき (6)カード会社が共済掛金のクレジットカードでの払込の取扱を停止したとき
用語 | 定義 |
この特約 | この「クレジットカード支払特約」をいいます。 |
主契約 | この特約が付帯された共済契約をいいます。 |
主約款 | 主契約の契約内容を定めた共済約款をいいます。 |
クレジットカード | 当組合が指定したカード発行会社が発行したクレジットカードをいいます。 |
カード会社 | 当組合が指定したクレジットカード発行会社をいいます。 |
2.第 1 項第(4)号から第(6)号に該当したことによりこの特約が消滅した場合には、当組合は、その旨を共済契約者に速やかに通知します。この場合、共済掛金の払込方法が確定するまでの間、共済契約者は、共済掛金を当組合の指定する口座に払い込むものとします。
第 6 条(主約款の規定の準用)
この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。
[施行日]2021 年 12 月 1 日]
いきいきスマイル労働組合
個人情報保護方針(プライバシ-ポリシ-)
いきいきスマイル労働組合は、個人情報の保護に関する法律および政令等を遵守し、個人情報の取り扱いに関する規程を定めるとともに必要な体制整備を行い、以下の方針によりご加入者等の個人情報の適正な利用と保護に努めます。
1. 個人情報保護法および関連法令等に従い、業務上必要な範囲内で、かつ、適法でxxな方法により個人情報を取得します。
o ア. 申込書等の書面、またはインターネット等の情報ネットワークを通して取得する方法
o イ. アンケートやキャンペーン等の実施により、はがき等で取得する方法があります。
また、内容の正確な記録やサービスの充実、業務上必要な範囲で録音させていただくことがあります。
2. 組合員の生活の文化的・経済的改善向上を図るために必要な個人情報を取得し、利用します。
o ア. 共済、供給、利用、教育・文化、福祉等の事業についての健全な運営およびアンケートその他の調査
o イ. 事業に関する商品・サービスのご紹介
3. 個人情報は上記 2. の利用目的以外には利用いたしません。個人情報を上記 2. の利用目的以外に利用する場合は、あらためてご同意をいただきます。
4. 書面やインターネット等の情報ネットワークで直接当該ご本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、ご本人に対し、その利用目的を明示します。
5. 利用目的は、ホームページで公表するほか、申込書に記載します。さらに利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページにより公表します。
1. 個人情報保護管理者を定め、個人データの漏えい、滅失または毀損の防止、その他の安全管理のために、個人データへのアクセス管理、個人データの持ち出し手段の制限、外部からの不正アクセス防止のための措置を講じます。
2. 職員(すべての役員・従業員)が個人データを取り扱う場合は、当該個人データの安全管理が図れるよう、必要かつ適切な監督を行います。
3. 取得した個人データは、情報処理等の目的で外部に取り扱いを委託することがあります。外部への委託に際しては、委託先の情報管理体制を確認し、委託後の業務遂行状況を監視する等、適切な管理、監督を行います。
4. 業務上取り扱う個人データを、業務上必要な範囲で正確かつ最新の内容で保持するため適切な措置を講じます。
5. 次の場合を除いて、ご本人の同意を得ることなく個人データを第三者へ提供することはありません。
o ア. 法令に基づく場合
o イ. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
o ウ. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
o エ. 国の機関もしくは地方公共団体等の事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
o オ. 個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合
o カ. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データを提供する場合
o キ. 同一住所にお住まいの方に加入証書やご案内等の郵送物をまとめて発送する場合
いきいきスマイル労働組合では、共済事業の事務手続きにおいて、同一住所の方の加入証書やご案内等の郵送物を同一封筒 でまとめて発送する場合があります。これらの書類には、宛名ご本人(またはご契約者)以外の家族、同居者、勤務先の者等の氏名、生年月日、住所、加入内容等が記載されています。
6. お客さまの個人データは、次の範囲でいきいきスマイル労働組合が共同利用いたします。
o ア. 共同利用する個人データの項目
共済加入・変更時および共済金支払請求時等にお預かりした個人情報
(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、加入者番号、金融機関口座番号、加入内容、健康告知・診断書等の医療情報、事故にかかわる情報等)
o イ. 共同利用者の範囲
いきいきスマイル労働組合
o ウ. 利用目的
個人情報の取得・利用目的について Ⅰ. 2. アからイに掲げた目的
o エ. 個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称いきいきスマイル労働組合
7. 業務上取り扱う個人情報を、業務上必要な範囲で加工して匿名加工情報を作成し利用することがあります。匿名加工情報を作成する場合、安全管理のための措置を講じ、厳格な管理を行います。匿名加工情報を作成または第三者に提供する場合、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目等をホームページにより公表します。
保有個人データに関する利用目的の通知、開示・訂正・利用停止等のご依頼があった場合は、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等特別な理由がない限り、速やかに対応いたします。
個人情報の取り扱いに関するご質問、ご相談、苦情等につきましては、下記までご連絡ください。
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