(XJ・AJ・BJ・CJ)は、
少ない保険料で大きな補償
区民交通
害
区民交通傷害保険
自転車賠償責任プラン
XJ・AJ・BJ・CJ 日本国内示談交渉
コースにセット
サービス付
令和6年度用 ご案内(リーフレット)
区民交通傷害保険にご加入の皆様へ
令和6年4月1日以降に保険期間が開始するご契約について、保険料の改定を行っています。
更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本リーフレットをお読みいただいたうえで、お申し込みくださいますようお願いします。
自転車保険 加入義務化対応
「自転車賠償責任プラン」がセットされたコース
(XJ・AJ・BJ・CJ)は、
「東京都自転車条例」により加入が義務化されている 保険に対応して
います。
区民交通傷害保険とは?(全コース共通)
区民交通傷害保険は、各区が窓口となっている保険です。
少額の保険料で加入していただき、日本国内・国外を問わず車両による交通事故によりケガをされた場合に、入院・通院の治療日数と治療期間に応じた保険金をお支払いする制度です。
自転車賠償責任プランとは?
XJ・AJ・BJ・CJコースにセットされています。
日本国内において自転車運転中の加害事故によって法律上の損害賠償責任が発生した場合に、その損害賠償金や費用を補償する制度です。
※保険金のお支払い方法等重要な事項は、P.3の「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
被害事故補償とは?(全コース共通)
日本国内・国外を問わず犯罪被害やひき逃げによる事故で、死亡や重度の所定の後遺障害を被ったときに、逸失利益や精神的損害等の実際の損害額からP.6「●支払保険金の算出」に記載の金額を差し引き、保険金額を限度に補償する制度です。
加入方法と申込期間
加入申込書に住所、氏名等の必要事項をご記入のうえ下記の窓口で保険料をお支払いください。
①区の定める金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行・郵便局)
(金融機関でのお申込みは、令和6年3月29日(金)までです。)
②区の区民交通傷害保険窓口
(区役所窓口でのお申込みは、令和6年3月29日(金)までです。)
※記載事項が事実と相違している場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
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※10人以上の団体加入は、区役所区民交通傷害保険窓口で受け付けます。詳しくは、区窓口までお問い合わせください。
申込手続きを忘れずに
この保険は1年契約で、毎年お申込手続きが必要です。
契約の期限・申込期間に十分注意し、忘れずにお手続きを済ませましょう。
お問い合わせ・ご連絡先
●加入手続きについて
(加入・加入後の住所変更・中途脱退のお問い合わせ)
墨田区 地域活動推進課(区役所14階)
電話 03ー5608ー6196(直通)
●保険や補償の内容について
損害保険ジャパン株式会社 東京公務開発部 営業開発課 03-3349-9666(平日午前9時から午後5時まで)
●事故のご連絡・保険金のご請求 損保ジャパン事故サポートセンター
0120-727-110(24時間365日対応)
墨田区
※ご加入対象者は、令和6年4月1日時点で墨田区に住民登録のある方および在勤者です。
申 込 期 間
令和6年2月1日(木)から令和6年3月29日(金)までです。
保 険 期 間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。
●区民交通傷害保険実施区
港区 文京区 台東区 墨田区 江東区 渋谷区 豊島区 北区 荒川区練馬区 世田谷区 品川区 足立区 江戸川区 千代田区 葛飾区
ー1ー ー2ー
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み
市民交通傷害保険普通保険約款に区民交通傷害保険特約・自転車および車いすによる賠償責任補償特約(自転車賠償責任プランのみ)・被害事故補償特約をセットしたものです。
■保険契約者
墨田区
■保険期間
令和6年4月1日午前0時から令和7年3月31日午後12時までの1年間となります。
■お手続方法
P.2の加入方法と申込期間をご確認ください。
■引受条件(保険料、保険料払込方法等)
●加入対象者
保険開始時点で墨田区に住民登録のある方および在勤者ならどなたでも加入でき、年齢や職業による制限はありません。
同一被保険者につき、一人一口の加入になります。
他区で区民交通傷害保険に加入の場合は、重複して加入できません。 複数口の加入が確認された場合、無効になります。
●被保険者
加入申込書「保険加入者氏名」欄に記入されている方となります。
●中途加入
保険期間中途での加入はできません。
●中途脱退
この保険から脱退(解約)される場合は、区の区民交通傷害保険窓口にご連絡ください。
●保険料払込方法
P.2の加入方法と申込期間をご確認ください。
■満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
[保険期間1年間]
コースの種類と保険料(保険料は掛捨です。)
次の7つのコースから1つのコースを選んでご加入ください。
※複数のコースへのご加入はできません。
※全コースに被害事故補償(最高保険金額600万円)を自動セットします。
コース | 補償内容 | 一時払保険料 | 最高保険金額 |
XJ | 区民交通傷害Xコース +自転車賠償責任プラン | 1,500円 | 35万円 (交通傷害) +1億円(自転車賠償) |
AJ | 区民交通傷害Aコース +自転車賠償責任プラン | 2,200円 | 150万円(交通傷害) +1億円(自転車賠償) |
BJ | 区民交通傷害Bコース +自転車賠償責任プラン | 3,000円 | 350万円(交通傷害) +1億円(自転車賠償) |
CJ | 区民交通傷害Cコース +自転車賠償責任プラン | 4,300円 | 600万円(交通傷害) +1億円(自転車賠償) |
A | 区民交通傷害Aコース | 1,200円 | 150万円(交通傷害) |
B | 区民交通傷害Bコース | 2,000円 | 350万円(交通傷害) |
C | 区民交通傷害Cコース | 3,300円 | 600万円(交通傷害) |
補償の内容
【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このリーフレットに記載した内容をお伝えください。
また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
著しく保険金請求の頻度が高いなど、公平性を逸脱する極端な保険金請求があった場合には、次回以降の継続加入をお断りしたり、加入タイプを制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
1.保険金をお支払いする主な場合
<区民交通傷害>
日本国内・国外を問わず、次の①~③のいずれかに該当する交通事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
①搭乗している車両の衝突、つい落、転覆、火災、爆発等
②搭乗している車両からの転落
③車両に搭乗していない場合の運行中の車両との衝突、接触等
歩行中自転車と 車を運転中に
車にはねられた ぶつかりケガをした ぶつかりケガをした
自転車で転倒して 自転車搭乗中に自動車と
ケガをした 接触してケガをした
車が衝突し
ケガをした
①~③に該当しない場合、保険金のお支払いはできません。
お支払いできない例:
●歩行中の単独による転倒 ●駅の改札内や階段で転倒
●バスや電車に搭乗中、車内で転倒
●自転車搭乗中、転倒しなかったが手足を痛めた
●身体障がい者用車椅子に搭乗中、屋内で転倒
※事故場所が自宅、病院、福祉施設、百貨店等の場合は屋内であるため、交通事故とは判断できず、対象外
※一方、事故場所が「道路」ないしは「道路に準ずべき場所」において生じた場合は対象
●お支払いする主な保険金
(1)死亡保険金:
事故によりケガをされ、亡くなられたとき(事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合)、保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに医療保険金のお支払いがある場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
(2)後遺障害保険金:
事故によりケガをされ、重度後遺障害を永久に残した場合(事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害が生じた場合)、保険金額の全額をお支払いします。
ただし、すでに医療保険金のお支払いがある場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
(3)医療保険金:
事故によりケガをされ、医師の治療を受けた場合は、その治療期間に対し、次の区分による金額を医療保険金として被保険者にお支払いします。(治療費等、実費のお支払いではありません。)
等級 | 交通傷害事故におけるケガの程度 | 保険金コース | |||
X | A | B | C | ||
死亡または重度後遺障害 | 35万円 | 150万円 | 350万円 | 600万円 | |
1 | 180日以上の継続入院治療 | 10万円 | 34万円 | 60万円 | 120万円 |
2 | 90日以上の継続入院治療 | 7万円 | 23万円 | 35万円 | 65万円 |
3 | 60日以上の継続入院治療 | 5万円 | 15万円 | 23万円 | 35万円 |
4 | 治療期間180日以上かつ治療実日数90日以上 | 4万円 | 9万円 | 13万円 | 20万円 |
5 | 治療期間90日以上かつ治療実日数45日以上 | 3万円 | 7万円 | 10万円 | 15万円 |
6 | 治療期間30日以上かつ治療実日数15日以上 | 2万円 | 4万円 | 6万円 | 10万円 |
7 | 治療期間15日以上かつ治療実日数7日以上 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 5万円 |
8 | 治療期間15日未満または治療実日数7日未満 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 3万円 |
(注)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
1億円限度
保険金額
(1)法律上の損害賠償金
●身体賠償事故の場合 治療費、休業損失、慰謝料
●財物賠償事故の場合 修理費など
(2)被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用
(3)訴訟となった場合の訴訟費用や弁護士費用 など
自転車運転中、 車にキズをつけてしまった。 | |
自転車運転中、 他人にケガをさせてしまった。 |
※重度後遺障害とは次のような場合をいいます。
(そ)
①両眼が失明したもの。 ②咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの。
③神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
⑤両上肢をひじ関節以上(注)で失ったもの。 ⑥両上肢の用を全廃したもの。
⑦両下肢をひざ関節以上(注)で失ったもの。 ⑧両下肢の用を全廃したもの。
(注)「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
※治療期間とは、事故の発生の日から傷害に対する治療が終了した日までの期間をいいます。
※継続入院治療とは、治療期間のうち継続して入院治療を受けたことをいいます。
※治療実日数とは、治療期間のうち入院または通院した日数の合計日数をいいます。
●医療保険金の支払いを受けられる期間中にさらに医療保険金の支払いを受けられるケガを被った場合は、最初の事故の発生の日からすべてのケガの医師の治療が終了した日までの期間を治療期間として適用します。
●2つ以上の等級に同時に該当する場合は、最上級の等級により医療保険金をお支払いします。
●上記(1)~(3)の保険金は重複して支払うことができますが、保険期間を通じて「死亡または重度障害」の保険金額が限度です。
●この保険は、健康保険、政府労災保険や賠償金などとは関係なくお支払いします。
<自転車賠償責任プラン> XJ・AJ・BJ・CJコースにセットされます。日本国内において、自転車または身体障がい者用車いすの所有、使用または管理に起因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(注)を運行不能にさせたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、下記損害賠償金および費用(訴訟費用など)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は賠償責任の保険金額を限度とします(自己負担額はありません)。この特約における被保険者は、次のまたは②のいずれかに該当する者をいいます。
本人
②本人が未成年者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する者
(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。
※修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
※賠償金額の決定については、事前に損保ジャパンの承認が必要です。
※過失割合に応じた対応になります。
<被害事故補償プラン>
日本国内・国外を問わず、下記の事故により、死亡や所定の重度の後遺障害を被ったときに保険金をお支払いします。
犯罪行為による被害事故
人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故
※加害者の過失による行為の事故は対象となりません。
②ひき逃げによる被害事故
運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等の交通事故または運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その生命または身体を害される事故で、その事故を生じさせた自動車等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場合。
●お支払いする主な保険金
(1)死亡の場合
逸失利益、精神的損害、葬儀費用
(2)重度の後遺障害(後遺障害等級第1級から第4級)が生じた場合
逸失利益、精神的損害 など
●支払保険金の算出
約款に規定する算定基準により損害額を算出し、下記の項目がある場合には、その金額を差し引き、下記保険金額を限度に保険金をお支払いします。
(1)自賠責保険等からの給付 (2)対人賠償保険(共済)からの給付
(3)加害者等から取得した賠償金 (4)労働者災害補償制度による給付
(5)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付 など
死 亡 | 後遺障害1級 | 後遺障害2級 | 後遺障害3級 | 後遺障害4級 | |
保険金額 | 600万円 | 600万円 | 534万円 | 468万円 | 414万円 |
※後遺障害等級表(主なもの)
等 級 | 後遺障害 |
第1級 | (そ) 両眼失明。咀しゃく・言語の機能を廃したもの 等 |
第2級 | 1眼が失明し他眼の矯正視力が0.02以下。両上肢を手関節以上で失った 等 |
第3級 | (そ) 1眼が失明し他眼の矯正視力が0.06以下。咀しゃくまたは言語の機能を廃した 等 |
第4級 | 両眼の矯正視力が0.06以下。両耳の聴力の全廃。1下肢をひざ関節以上で失った 等 |
(注)<自転車賠償責任プラン><被害事故補償>
補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
2.保険金をお支払いできない主な場合
<区民交通傷害>
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等による事故
⑥被保険者の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故
➍競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
⑧被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失、妊娠、出産、早産、流産、外科的手術その他の医療処置
⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの など
(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。
(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
<自転車賠償責任プラン>
①故意による賠償責任
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った賠償責任
③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)などによる賠償責任
④職務遂行に直接起因する賠償責任
⑤同居の親族に対する賠償責任
⑥心神喪失に起因する賠償責任
➍他人から借りたり、預かったりした物についての賠償責任 など
※法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金などはお支払いの対象とはなりません。
<被害事故補償プラン>
①戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)などによる事故。
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故。
③被保険者の故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故
④頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの。
⑤被保険者または保険金を受け取るべき者がその被害事故を教唆(さ)、幇(ほう)助または容認する行為。
⑥被保険者または保険金を受け取るべき者が過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等その被害事故を誘発する行為
➍被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する事故
(1)被保険者の配偶者 (2)被保険者の直系♛族
(3)被保険者の3親等内の親族 (4)被保険者の同居の親族 など
その他ご注意いただきたいこと
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
用語のご説明 | ||
用 | 語 | 用語の定義 |
運行中 | 車両が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 | |
自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車、身体障がい者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を除きます。)およびその付属品(積載物を含みます。)をいいます。 | |
車 | 両 | 次の①から④に掲げるものをいいます。 ①自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、人もしくは動物の力または他の車両により牽(けん)引される車、身体障がい者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものにかぎります。)、そりおよびトロリーバス。ただし、作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、三輪車以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 ②汽車、電車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェイ、いす付リフトおよび気動車。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 ③航空機。ただし、ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 ④船舶。ただし、幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 |
治 | 療 | 医師が必要であると認め、医師(※)が行う治療をいいます。 ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 (※)医師とは、医師法に定める医師で具体的には病院、医院、診療所 等のお医者さまです。 |
搭 | 乗 | 車両の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗することをいい、極めて異常かつ危険な方法で搭乗している間を除きます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと
(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は墨田区を保険契約者とする団体契約であり、クーリングオフの対象ではありません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際には、加入申込書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。加入申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、他の保険契約等(※)の加入状況です。
(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害 保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
●口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
●告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
●他の身体障害または疾病の影響
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
3.ご加入後の留意点・保険金請求の手続きについて
●ご加入の後に住所等を変更される場合は、遅滞なく区の窓口にご通知いただく必要があります。
<事故にあったときは>
万一事故にあわれた場合は、ただちに最裏面に記載の事故連絡先までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険 金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
<保険金の請求方法>
事故連絡を受付後、損保ジャパンから「保険金請求に必要な書類」が郵送されます。
必要な書類(交通傷害の場合)
医 療 後遺障害 死 亡
①傷害保険金請求書 | ◯ | ◯ | ◯ |
②加入者証兼領収書 | ◯ | ◯ | ◯ |
③自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身。)電車、船舶、飛行機の事故の場合は、その事業所の発行する人身の事故証明書 | ◯ | ◯ | ◯ |
④医師の診断書(4等級から8等級の場合は損保ジャパン備付けの入院・通院申告書で代替可。ただし、ご請求内容によっては診断書のご提出をお願いする場合があります。) | ◯ | - | - |
⑤同意書(診断書内容に不明な点があった場合損保 ジャパンから病院等に照会する際に必要となります。) | ◯ | ◯ | ◯ |
⑥運転免許証(写()自動車・原付運転中の事故のみ) | ◯ | ◯ | ◯ |
➍後遺障害または傷害の程度を証明する医師の診断書 | - | ◯ | - |
⑧死体検案書または死亡診断書 | - | - | ◯ |
⑨被保険者の戸籍謄本、除籍謄本 | - | - | ◯ |
⑩法定相続人の戸籍謄本 | - | - | ◯ |
⑪法定相続人の印鑑証明書 | - | - | ◯ |
⑫法定相続人の委任状 | - | - | ◯ |
ご注意
区民交通傷害保険では医師が必要であると認め、医師による治療を受けた場合を保険金のお支払いの対象としています。以下同様とします。
(注1)保険金は被保険者の金融機関の口座に送金します。現金・小切手・為替などでのお支払いはできませんのでご了承ください。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
(注3)保険金請求・支払情報について、契約者と共有します。
(注4)上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
(注5)自転車賠償責任プランをセットしたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注6)自転車賠償責任プランでは、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
(注7)必要な書類に係わる手数料は、ご自身の負担となります。事故の内容またはケガの程度等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注8)ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
4.重大事由による解除等について
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
5.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、区の窓口までお問い合わせください。
6.責任開始期
保険責任は保険期間初日の令和6年4月1日午前0時に始まります。
7.保険金をお支払いできない主な場合
本リーフレットの「補償の内容【保険金をお支払いする主な場合と保険金をお支払いできない主な場合】」をご確認ください。
8.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、区の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間
(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分はその効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするケガによって被保険者が死亡された場合は、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。
詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
10.個人情報の取扱いについて
●保険契約者(墨田区)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
●損保ジャパンおよび保険契約者(墨田区)は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
Q1 どのコースへ加入したらよいですか?
日常生活での自転車の使用状況によります。
●日常生活で自転車を使用する場合(使用頻度が少ない場合を含みます。)
➡ XJ・AJ・BJ・CJコースからお選びください。
●日常生活で自転車を全く使用しない場合
➡ A・B・Cコースからお選びください。
Q2 誰が補償を受けられますか?
加入申込書の「保険加入者氏名」欄に記入された方です。
Q3 自転車賠償責任プランでは、業務中の事故は補償されますか?自転車賠償責任プランでは、業務中の事故は補償されません。
Q4 自転車の損傷・故障は補償されますか?
被保険者本人の自転車(借りている自転車を含みます。)の損傷・故障は補償されません。
Q5 加入者証は発行されますか?
A5 「領収証書」あるいは「納付書兼領収証書」が加入者証を兼ねています。別途発行は行っておりません。
【よくあるお問い合わせ】
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●引受保険会社・保険内容に関するお問合わせ窓口
損害保険ジャパン株式会社 東京公務開発部 営業開発課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL 03-3349-9666
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
FAX 03-6388-0164
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行なうことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
[ナビダイヤル]0570-022808(通話料有料) 受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで
(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
【損保ジャパン事故サポートセンター】
0120-727-110(24時間365日対応)
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン事故サポートセンター
までご連絡ください。
※事故のご連絡の際は、必ず「区民交通傷害保険」のご利用と「墨田区 で加入」の旨をお伝えください。
【お電話がご使用できない場合の連絡先】損害保険ジャパン株式会社
本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第二課
〒160-8338 新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル5階
FAX 03-3344-5881
事故にあわれたら軽いケガでもおろそかにしないで、必ず警察へ事故の届けをし、自動車安全運転センターまたは交通機関の責任者が発行する交通事故証明書の申請手続きを行ってください。
事故が起こった場合・保険金ご請求時の連絡先
【ご加入内容確認事項】 |
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。 なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 |
①保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。 □補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □保険金額 □保険期間 □保険料、保険料払込方法 □満期返れい金・契約者配当金がないこと ②ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。 □加入申込書の住所や保険加入者氏名に誤りがないかどうかをご確認ください。 □被保険者の「生年月日」は正しいですか。 □パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。 □以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。 【補償重複についての注意事項】 補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。 ③お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。 □特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等、お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。 |
※このリーフレットは、概要をご説明したものです。詳しくは区役所の窓口または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※この「リーフレット」は「領収証書」あるいは「納付書兼領収証書」と一緒に大切に保管してください。
※「領収証書」あるいは「納付書兼領収証書」は、加入者証を兼ねておりご加入の覚えですので、大切に保管してください。
(SJ23-08782, 令和5年11月15日作成)