Contract
補 足 金 付 交 換 契 約 書
1 品名及び数量
2 交換する車両の名称
甲の所有物 別紙のとおり
乙の所有物 別紙のとおり
3 契 約 金 額 ¥ (持込価格)(消費税及び地方消費税額
¥ (引取価格) は別紙内訳書のとおり)
4 交換により甲が乙に支払う補足金 ¥
5 | 履 行 期 限 | 平成 | 年 |
6 | 履 行 場 所 | 別紙仕様書のとおり | |
7 | 契約保証 金 | 免 除 | |
月 日
上記車両の交換について、発注者「 」
(以下「甲」という。) と、受注者「 」
(以下「乙」という。) とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により車両交換契約を締結し、▇▇に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲) 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
(乙) 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
(▇ ▇)
第1条 甲及び乙は、頭書の交換契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書及び内訳書等に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 甲乙双方は、この契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継し若しくは担保に供することはできない。
ただし、書面により承諾を得た場合は、この限りでない。
(持込み及び引渡し)
第3条 乙は、車両を持込み、又は引渡しを受けようとするときは、あらかじめ甲に通知し、双方立合わなければならない。
2 乙は、車両を持込み、第6条の検査合格後、甲又は甲の指定する職員(以下「指定職員」という)から引渡しを受けるものとし、受領書を提出しなければならない。この場合の搬出その他については、▇▇▇指定職員の指示に従わなければならない。
(契約内容の変更等)
第4条 甲は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は車両の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、期限又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(自動車重量税の代納)
第5条 乙は、車検の代行手続をし、自動車重量税法に定める額を代納するものとし、第11条第1項により一括請求することができる。
(検 査)
第6条 甲は、持込みを受けた日から10日以内に乙に立会いを求め機能検査及び外観検査(以下「検査」という。)を行うものとする。
2 乙が前項の検査に立会わないときは、甲は、検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
(仕様書と現実の状態との不一致)
第7条 乙は、引取車両の状態が仕様書又は契約締結時の状態とその各部構造において著しく異なることを発見したときは、直ちに書面をもって甲に申し出なければならない。
2 甲は、前項の申し出を受けたときは、直ちに調査を行い、その結果乙の申し出が正当であると認めたときは、契約を変更することがある。この場合、検査に要した費用は、甲が負担する。
(所有権の移転)
第8条 交換車両の所有権の移転は、甲の引渡し車両については引渡しを完了したときとし、乙の持込む車両については、第6条第1項の検査の結果合格と認めたときとする。
2 所有権移転の名義変更の登録に要する費用は、乙の負担とする。
(有償延期及び遅滞料)
第9条 乙の責に帰する理由により期限内に持込み又は引取り完了の見込みのないときは、その理由を付した書面をもって甲に期限の延長を申し出なければならない。
2 前項の場合において、期限後相当期間内に完了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅滞料を徴収することを条件として期限を延長することができる。
3 前項の遅滞料は、持込みにあっては、持込未済相当額(自動車重量税を除く)に対して、遅延日数1日につき年5.0パーセントの遅滞料、引取りにあっては、引取未済相当額に対して、遅延日数1日につき年5.0パーセントの割合で計算した額とする。
(乙の請求による納入期限の延長)
第10条 天災その他の不可抗力、又はその他乙の責に帰すことができない理由により納入期限までに車両を納入することができないときは、乙は、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納入期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定める。
(補足金の支払)
第11条 乙は、第6条第1項の検査に合格し、第3条第2項の引渡し及び道路運送車両法に規定する登録が完了したときは、書面により補足金の支払を請求することできる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に補足金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき理由により第6条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)
の日数から差引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 甲の責に帰すべき理由により、第2項の規定による補足金の支払が遅れた場合においては、乙は、遅延日数に応じ年3.4パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(かし担保)
第12条 乙は、第8条第1項の規定により、持込車両の所有権移転の日から 1 年間乙の責に帰する理由により生じた車両の損耗、破損又は故障について保証の責を負うものとする。
ただし、特に重大な故障については、上記の期間経過後においても甲乙協議のうえ、乙に無償修理を行なわせることがある。
(甲の解除権)
第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。▇ ▇▇責に帰すべき理由により、納入期限までに車両の納入を完了する見込がないと明らか
に認められるとき。
二 第6条第1項の検査の結果、車両の全部又は一部が不合格となり、合格すると認められる車両を納入することができないと甲が認めたとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第15条第1項の規定によらないで、乙が契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、既納車両があるときは、甲の所有とすることができる。この場合において、甲は、当該車両の契約代金相当額を乙に支払わなければならない。
3 第1項の規定により契約が解除された場合は、乙は、持込価格又は契約を解除する部分の価格の1/10を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、自動車重量税は除く。
(甲の任意解除権)
第14条 甲は、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により契約を解除した場合には、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。
ただし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(乙の解除権)
第15条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 第4条第1項に規定する協議が整わないとき。
二 天災その他の不可抗力により車両を完納することが不可能となったとき。
三 甲が契約に違反し、その違反により車両を納入することが不可能となったとき。
2 第13条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(損害金等の徴収)
第16条 乙がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約代金額支払の日まで年5.
0パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合は、甲は、乙から遅延日数につき年5.0パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第17条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
