<一般型>< DX•カーボンニュートラル型>略称:府 設備応援(連携)
x x 市
令和4年4月
x x 市 設 備 投 資 応 援 融 資 の ご 案 内
( 大阪府チャレンジ応援資金(設備投資応援融資[市町村連携型]) )
1.利 用 資 格
この融資は、「大阪府チャレンジ応援資金(設備投資応援融資)」を活用し、xx市が独自に金利軽減を行うことで、xx市内で事業を営む中小企業者に対し、事業に必要な設備資金(設備に付随する運転資金を含む)を、大阪信用保証協会の保証を付して、市内金融機関より借り入れできるよう支援する制度です。
<一般型>< DX•カーボンニュートラル型>略称:府 設備応援(連携)
市内において事業を営んでいる中小企業者で、経営基盤の強化に必要な設備を導入し、かつ金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能な方。なお、DX•カーボンニュートラル型については、DX•カーボンニュートラルに関する資金に限る。
<計画認定型>略称:府 設備応援認定型(連携)
一般型の資格に加えて、以下のいずれかに該当する方(①から④は医療法人及び特定非営利活動法人を除く。)
①中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に係る新事業活動を営む方
②中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき先端設備等の導入を図る方
③中小企業強靭化法に規定する認定事業継続力強化計画に基づき事業を行う方
④中小企業強靭化法に規定する認定連携事業継続力強化計画に基づき事業を行う方
⑤経済産業大臣から情報処理の促進に関する法律第31条の認定を受けた方
中小企業者とは次のいずれかに該当する方です。
中小企業信用保険法第2条第1項に定める
・ 資本又は出資の総額が3億円(卸売業 1 億円、小売業・サービス業 5,000 万円)以下の会社
・ 常時使用する従業員数が 300 人(卸売業・サービス業 100 人、小売業 50 人)以下の会社、特定非営利活動法人、個人
・ 常時使用する従業員数が 300 人以下の医業を主たる事業とする法人(個人の場合は 100 人以下)
・ 中小企業等協同組合等(窓口でご確認ください。)
なお、政令で資本金額や従業員数について、別に基準が定められている業種があります。
なお、利用資格を備えても、この制度をご利用いただけない場合があります。
この制度を利用できない主な例は「制度をご利用いただけない主な例」をご覧ください。
2.融資限度額 及び 融資条件
(1)融資限度額 (注‐1)
2,000 万円(無担保)(一般型、DX•カーボンニュートラル型と計画認定型合算で 2,000 万円以内)
(注‐1) ただし、信用保証協会及び他の信用保証協会の保証付融資残高(根保証は極度額)がある場合は、融資限度額に制約があります。利用可能な保証額については、信用保証協会にお問合せください。
(2)融資条件
資金使途(注‐2) | 融資利率(注‐3)(注‐4) | 融資期間 | 返済方法 (注‐5) | 信用保証料 |
設備資金。 (設備に付随する運転資金を含む) | 年1.2%以下の 取扱金融機関所定金利より ▲0.2% (固定金利) | 【一般型】【DX•カーボンニュートラル型】 84カ月以内 | 毎月元金均等分割返済 据置期間:12 カ月以内 | 【一般型】【DX•カーボンニュートラル型】 信用保証協会の定 める料率 |
【計画認定型】 120カ月以内 | ||||
【計画認定型】年0.7% |
(注‐2) 原則として設備実施工事の着手確認が必要となり、実地調査等の設備着手の確認を行う場合があります。設備に係る資金を他の資金に流用した場合には、完済するまで後続与信ができませんのでご注意ください。設備に付随する運転資金は、設備資金の 1/2 以内となります。(申込時に事業計画で資金内容を確認します。)なお、運転資金のみの利用はできません。また、転貸資金は認めません。計画認定型を利用される場合、資金使途が設備資金等であることに加え、融資対象①に該当する場合は、中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に係る新事業活動に必要な資金に限る。融資対象②に該当する場合、設備資金に付随する運転資金は対象外。
(注‐3) 融資利率は、金融情勢の変化等により変わることがありますので、申込み時に各金融機関窓口でご確認ください。
(注‐4) 計画認定型で関西みらい銀行を指定の場合は、上記金利よりさらに▲0.1%の優遇があります。
(注‐5) 据置期間中は利息のみの返済となります。
3.担保
原則、不要
4.融資申込に必要な書類
申込みされる場合は「信用保証委託申込書【緑色】」及び次の書類が必要です。
なお、提出された融資申込書、添付書類等はお返しできませんのでご了承ください。(注-7)
融資申込添付書類 | 必要数 | 確認欄 | |||
(1)印鑑証明書(注①) | 申込人 | 1 | |||
連帯保証人・担保提供者 | 1 | ||||
(2)保証人等明細 | 1 | ||||
(3)申込人(企業)概要(前回保証時から変更ない場合は省略可) | 1 | ||||
(4)資産•負債および収入•支出(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可) | 1 | ||||
(5)申込者の納税証明書等 (注②)(注※1) | 1 | ||||
(6)法人の場合 (注③) | 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)保証協会用1通、 取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可) | 2 | |||
(7)法人の場合 (注④) | 決算書及び附属明細書(写) 決算を2期以上している場合は直近2期分保証協会用1通、 取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可) 税務署受付印又は受信通知(写し)のある確定申告書(別表の主要なものの写)申告を2期以上している場合は直近2期分 保証協会用1通、 取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可) | 2 | |||
(8)個人の場合 (注④) | 税務署受付印又は受信通知(写)のある確定申告書(写)申告を2期以上している場合は直近2期分 保証協会用1通、 取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可) | 2 | |||
(9)担保物件が不動産の場合、不動産登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの) | 1 | ||||
(10)担保物件が有価証券等の場合、帳簿価格及び時価を記載した説明書 | 1 | ||||
(11)信用保証委託契約書(令和3年7月1日保証申込 | 1 | ||||
(12)同意書(注⑤) •個人情報の取扱いに関する同意書(保証協会用) •個人情報の提供に関する同意書(金融機関用) | 各1 | ||||
(13)見積書(写)等 | 1 | ||||
(14)申込時点において保証協会の利用がない場合、申込人(法人にあっては代表者)の住民票抄本(前 住所が確認できるもの)(写し可、原則発行後 3 カ月以内のもの)(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可) | 1 | ||||
(15)申込人(法人にあって代表者)及び連帯保証人が外国人の場合は、在留資格及び在留期間の確認ができる住民票抄本(原則、発行後3ヵ月以内のもの)又は在留カード若しくは特別永住者証明書のいずれかの写し。 | 1 | ||||
(16) 従業員数確認書類 1.大阪xxx企業者向け融資制度の申込時に従業員数が次の(1)から(4)のいずれかに該当するものについては、下記2の確認書類(写)の添付を必要とする。 (1)小売業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が5,000万円を超えているものであって、かつ、従業員数が、45人を超えているもの。 (2)サービス業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が5,000万円を超えているものであって、かつ、従業員数が、90人を超えているもの。 (3)卸売業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が1億円を超えているものであって、かつ、従業員数が、90人を超えているもの。 (4)小売業、サービス業又は卸売業以外の事業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が3億円を超えているものであって、かつ、従業員数が、270人を超えているもの。 2.確認書類 原則として次の(1)又は(2)の書類とするが、(3)から(6)のうちのいずれか1通でも取扱い可能。 (1) 労働保険概算•増加概算•確定保険料申告書(写) (2) 日本年金機構等公的機関による証明書 (3) 賃金台帳(写) (4) 法人の事業概況説明書(写)〔法人税申告書に添付する書類〕 (5) 健康保険•厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表(写) (6) 給与所得•退職所得等の所得税徴収高計算書(写) | 1 | ||||
(17)計画書等 | 一般型 | 事業計画書(ただし、計画内容が確認できる場合は、他の計画書を準用することを可能とする。 | 1 |
以下のいずれか | ||||
DX•カーボ | ①「産業競争力強化法」による国の事業適応計画の写し | |||
ンニュート | ②事業計画書(計画内容が確認できる場合は、他の計画書を準用する | 1 | ||
(17)計画書等 | ラル型 | ことを可能とする。)及び「設備投資応援融資」の資金使途に係る確認 | ||
書 | ||||
以下のいずれか | ||||
①経営力向上計画申請書及び主務大臣計画認定書の写し | ||||
②先端設備等導入計画申請書及び市町村長計画認定書の写し | ||||
計画認定型 | ③事業継続力強化計画申請書及び経済産業大臣計画認定書の写し | 1 | ||
④連携事業継続力強化計画申請書及び経済産業大臣計画認定書の写し | ||||
⑤情報処理システムの運用及び管理に関する計画書及び認定申請書、 | ||||
認定通知書の写し(注⑦、⑧) | ||||
(18)特定非営利活動促進法第 28 条第 1 項に規定する事業報告書等(特定非営利活動法人のみ)(注⑥) | 1 | |||
(19)その他、必要と認められる書類 |
(注-7) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、融資の申込に必要な書類とは別に、融資実行時に取扱金融機関の窓口において、本人確認のための書類提示(運転免許証、印鑑登録証明書等)を求められることがあります。また、連帯保証人の印鑑証明書などを求められることがありますので、あらかじめご了承ください。
(注①)令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済及び否決取下げ後6カ月経過している場合を含む。)は必要。(写し可、原則最近3カ
月以内のもの。)2回目以降は変更がある場合等に必要。
(注②)同一納付期間の申込で、前回までの利用時に提出済の場合は不要。金融機関による納付状況の確認が行われており、信用保証委託申込書の納付状況欄で滞納がないことを確認できる場合は省略可。
(注③)令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済及び否決取下げ後6カ月経過している場合を含む。)は必要(写し可)。2回目以降は変更がある場合等、必要に応じて徴求。
(注④)税務署受付印又は受信通知(写)のある確定申告書の添付ができない場合は、保証協会の判断により取扱いができるものとする。
(注⑤)令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済及び否決取下げ後6カ月経過している場合を含む。)に、保証の関係者(本人、連帯保証人、担保提供者等)から個別に提出が必要。
(注⑥)特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する事業報告書等とは以下の書類。
(1)事業報告書
(2)計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録ただし決算を2期以上している場合は直近2期分
(3) 年間役員名簿
(4) 社員のうち 10 人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
(注⑦)当初の認定から 2 年を超えている場合もしくは貸付実行までの間に認定の有効期限を経過することが見込まれる場合、認定更新申請書および認定(更新)通知書写xx提出が必要。
(注-⑧) 認定申請書または認定更新申請書の内容に変更があった場合は、認定変更届出書の写しの提出が必要。
(注※1) 申込者の納税証明書等 |
次の1から6までの当該事業に係るいずれかの納税証明書1通。 1.事業税(注-8) 2.所得税(その1又はその3) 3.法人税(その1又はその3) 4.府•市町村民税(注-9) 5.法人府民税 6.法人市町村民税 なお、前期すべての証明書について、発行時期が未到来のため、添付できない場合は、次のいずれか1通。 事業税、所得税、法人税、府•市町村民税、法人府民税、法人市町村民税のいずれかに係る納税状況を証する書類。 |
(注-8) 事業税の納税証明書で「確定額、納付額及び未納額なし」と記載されているものは取扱わない。
(注-9) 当該事業に係る税額が発生していない場合に限り、当該事業に係る課税証明でこれに代えることができる。
5.取扱金融機関
次のxx市内の各本店•支店(順不同)
都 市 銀 行 | りそな |
地 方 銀 行 | 関西みらい•xx泉州•三十三•徳島大正•紀陽•京都•xx |
x 用 金 庫 | 大阪シティ•大阪•xx•大阪商工•xx |
x 用 組 合 | xxx |
(注)大阪シティ信用金庫北xx出張所、関西みらい銀行xx中央出張所ではお取扱いしておりません。
6.連帯保証人
次のとおり必要です。
申込区分 | 連帯保証人 |
個 人 | 原則として、連帯保証人を徴求しないものとする。 ただし、必要に応じて次に掲げる者は徴求するものとする。 (1) 実質的な経営権を持っている者や営業許可名義人 (2) 申込人と共に当該事業に従事する配偶者 (3) 本人に健康上の理由がある場合の事業承継予定者 など |
株式会社 特例有限会社合名会社 合資会社合同会社士業法人医療法人 特定非営利活動 法人 | 原則として、法人代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとする。ただし、必要に応じて次に掲げる者は徴求するものとする。 (1) 実質的な経営権を持っている者や営業許可名義人 (2) 申込人と共に当該事業に従事する配偶者 (3) 法人代表者に健康上の理由がある場合の事業承継予定者 など |
組 合 | 原則として、代表理事以外の連帯保証人を徴求しないものとする。ただし、必要に応じて次に掲げる者は徴求するものとする。 (1) 個々の組合の実情に応じ代表理事以外の他の理事が連帯保証人として必要と判断される場合 |
7.申込窓口(取扱金融機関のみ)及び相談窓口
(1)申込窓口•相談窓口
各取扱金融機関
※申込に際しては、金融機関における確認や審査などがありますので、事前に取扱金融機関にご相談ください。
(2)相談窓口
〒581-0006 xx市xx町1-1-6 八尾商工会議所会館内xx市 魅力創造部 産業政策課 地域企業支援係(融資担当) TEL 000-000-0000(直通)
※申込窓口ではございませんのでご注意ください。
(3)中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画に関する相談窓口
※事業分野毎に国の所管省庁が異なります。
中小企業庁企画課(03-3501-1957)までお問合せください。
8.融資を受けられた後に必要な書類
(1)領収書(写)等の設備実施確認資料を金融機関に提出してください。
(2)保証利用期間中に新たな決算期(申告期)が到来した場合、取扱金融機関または大阪信用保証協会より決算書(申告書)等の提出の依頼がありますので、提出してください。
なお、提出しない場合には、今後新たな保証利用ができない場合があります。
◆制度をご利用いただけない主な例
Ⅰ.業種•法人格について 農林漁業、金融保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く)、風俗営業、性風俗特殊営業、宗教法人、 学校法人、非営利団体などの場合 |
Ⅱ.信用保証協会との取引について ① 原則として、信用保証協会の代位弁済を受け、その求償債務が終わっていない場合、また、それらの保証人となっている場合(申込人の事業と実質的に同一である企業と信用保証協会が判断した場合を含む) ② 原則として、信用保証協会の保証付借入金等に延滞等の債務不履行がある場合、 ③ 前回保証資金が、合理的理由なく資金の使途目的以外に流用されていた場合 ④ 直近に借入があり、その借入による資金投入効果等の影響度合を見極める必要があると信用保証協会が判断した場合 |
Ⅲ.金融取引等について ① 銀行取引停止処分を受け2か年を経過していない場合(原則、第 1 回目の不渡を出して6か月を経過していない場合を含む) ② 仮差押•差押、競売等法的措置を受けている場合および破産手続、再生手続、会社更生、会社整理等を申立 中の場合 |
Ⅳ.財務内容等について ① 税金を滞納し、完納の見通しがたたないと信用保証協会が判断した場合 ② 借入金(消費性、住宅ローンを含む)、公共料金または賃借料等の支払いを滞納している場合 ③ 高利借入を利用していて、早期解消が見込めないと信用保証協会が判断した場合 ④ 業績が極端に悪化し、事業継続が危ぶまれると信用保証協会が判断した場合 ⑤ 粉飾決算や融通手形操作を行っている場合 ⑥ これまでの業績および今後の事業見通しなどから返済が見込まれないと信用保証協会が判断した場合 |
Ⅴ.その他 ① 許認可等を必要とする事業を営む方で、その許認可等がない場合 (申請中であって、許認可等を取得することが確実であると信用保証協会が認めた場合を除く) ② 事業実態が把握できないと信用保証協会が判断した場合 ③ 法人の商号、本社、業種、代表者を頻繁に変更している場合 ④ 申込人(関係人を含む)がその事業等に関し、刑法•行政法その他公的法規に違反する行為をなし、またはなしたとみなすべき相当の理由がある場合 ⑤ 申込書類等に虚偽の記載がある場合など、信用保証協会が取扱い不適当と判断した場合 ⑥ 休眠会社(最後の登記後 12 年以上経過した株式会社で会社法第 472 条の規程により、休眠会社として解散したものとみなされたもの)および休眠組合の場合(「中小企業等協同組合法の一部を改正する法律」の規程により、休眠組合の適用を受けるもの) ⑦ 業態•事業内容が性風俗関連、非合法関連、賭博性•投機性の高いもの、反社会的なものと信用保証協会が判断した場合 ⑧ 申込に際し、いわゆる金融あっ旋屋等の第三者が介在する場合 ➃ 暴力的不法行為者および反社会的勢力と信用保証協会が判断した場合 ⑩ その他公序良俗に反する等、信用保証協会が取扱い不適当と判断した場合 |
● このご案内は、設備投資応援融資の概要をお知らせすることを目的とするものであり、一切の融資もしくは保証等をお約束するものではありません。 ● 申込書は申込人ご本人が直接受付へ提出してください。郵送では受け付けません。申込書受付後、取扱金融機関および信用保証協会が審査し、保証および融資の諾否、決定金額について通知します。 (各取扱金融機関からご連絡します。) ● 融資申込書は、原則として申込人がご記入ください。申込書類一式に虚偽の記載が判明した場合は、融資をお断りする場合があります。 ● 融資の申込みを代行するだけで高額の手数料を請求する業者がありますので、ご注意ください。このような代行業者は、xx市および大阪信用保証協会とは全く関係ありません。 ● 申込後、保証協会の審査の過程で、必要な書類の提出を求めたり、企業訪問させていただくことになりますが、ご協力いただけない場合は、審査を打ち切らせていただくことがあります。 なお、必要に応じ予約なしで訪問することがありますので、あらかじめご了承ください。 ● 融資の決定に際しては、資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に勘案して判断いたします。ご希望にそえない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 |