Contract
2023 年 12 月 1 日改定
京葉ガス e 街ギフト登録店規約(以下「本規約」といいます。)には、京葉ガス株式会社(以下「当社」といいます。)とエネルギー契約を締結している店舗等(以下「京葉ガス需要家店舗等」といいます。)が京葉ガス e 街ギフト登録店となるための条件及び、当社と登録事業者(以下「京葉ガス e 街ギフトパートナー」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。京葉ガス e 街ギフト登録店の登録申請に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(規約の適用)
(1)本規約は、当社と京葉ガス e 街ギフトパートナーとの間における、京葉ガス e 街ギフトの利用に関する一切の関係について適用されます。
第2条(用語の定義)
(1)「エネルギー契約」とは、当社の提供するガスまたは電気の供給契約をいいます。
(2)「店舗等」とは、バー、キャバレー、ナイトクラブ(日本標準産業分類(総務省告示)の小分類に定められているもの)を除いた店舗等をいいます。
(3)「京葉ガス e 街ギフト」とは、券面に記載された有効期間に限って使用出来る当社が発行する電子商品券をいいます。
(4)「京葉ガス e 街ギフト登録店」とは、京葉ガス需要家店舗等のうち、第3条に定める手続きにより、京葉ガス e 街ギフトを使用可能な店舗として登録されている店舗をいいます。
(5)「登録店舗証」とは、京葉ガス e 街ギフト登録店であることを証する、当社が発行する証書をいいます。
(6)「ポスター等」とは、使用者に対して京葉ガス e 街ギフト登録店であることを表示することを目的として、当社が発行した掲示物等をいいます。
(7)「PR サイト等」とは、当社が運営するウェブサイトその他当社が発行する広告媒体をいいます。
(8)「事業者」とは、京葉ガス需要家店舗等の運営主体たる法人又は個人をいいます。
(9)「京葉ガス e 街ギフトパートナー」とは、事業者のうち、京葉ガス e 街ギフト登録店の運営主体たる法人又は個人をいいます。
(10)「使用者」とは、京葉ガス e 街ギフトを京葉ガス e 街ギフト登録店で使用する者をいいます。
(11)「京葉ガス e 街ギフト取引」とは、使用者が京葉ガス e 街ギフト登録店より商品提供等を受けた場合に、その代金相当額の一部または全部を京葉ガス e 街ギフトで支払う取引をいいます。
(12)「京葉ガス e 街ギフト取引精算」とは、本規約に基づき、当社と京葉ガス e 街ギフトパートナーとの間で京葉ガス e 街ギフト取引について行う精算をいいます。
(13)「消し込み」とは、使用者が京葉ガス e 街ギフトを京葉ガス e 街ギフト登録店で使用する際に、京葉ガス e 街ギフト登録店が電子スタンプを使ってスマートフォン等の通信端末へ押印すること等により、京葉ガス e 街ギフトを使用済み登録又は金額減算することをいいます。
(14)「電子スタンプ」とは、使用者が京葉ガス e 街ギフトを使用した際に、京葉ガス e 街ギフト登録店が京葉ガス e 街ギフトの消し込み等を行うために使用する専用の電子機器をいいます。
第3条(京葉ガス e 街ギフト登録店の申し込み)
(1)自己の運営する京葉ガス需要家店舗等について、京葉ガス e 街ギフト登録店とすることを希望する事業者は、本規約を遵守することに同意した上で、所定の京葉ガス e 街ギフト登録店申込書に必要事項を記載の上、当社に申し込みいただきます。
(2)当社は事業者より申込があった場合、京葉ガス e 街ギフト申込書に記載の内容を確認の上、申込のあった京葉ガス需要家店舗等を京葉ガス e 街ギフト登録店として登録いたします。
(3)当社は前項の登録が完了した場合、当該登録店に登録完了通知、登録店舗証、電子スタンプ、ポスター等を送付します。
(4)ー事業者において複数の京葉ガス需要家店舗等を京葉ガス e 街ギフト登録店とすることを希望する場合は、事業者は店舗単位で申し込むものとします。
(5)京葉ガス e 街ギフトパートナーは京葉ガス e 街ギフト登録店において、登録店舗証を店内の使用者から 良く見える場所に掲示し、ポスター等を使用者から良く見える場所に掲示するよう努めるものとします。
(6)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、当社から京葉ガス e 街ギフトの取扱いに関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。
(7)京葉ガス e 街ギフトパートナーは京葉ガス e 街ギフト登録店において、登録店舗証、電子スタンプ、
ポスター等を本規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
(8)当社から事業者に対し、京葉ガス e 街ギフト登録店としての登録、PR サイト等での店舗情報の掲載及びチケット運用について、費用を請求することはあリません。
第4条(本サイト等に掲載する京葉ガス e 街ギフト登録店情報)
(1)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、当社が京葉ガス e 街ギフトの利用促進のために、京葉ガス e 街ギフトパートナーの個別の了承なしに本サイト等に京葉ガス e 街ギフト登録店の名称及び所在地等店舗情報を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
(2)前項に係り、京葉ガス e 街ギフトパートナーは当社に対し京葉ガス e 街ギフト登録店の店舗情報として当社へ原稿、写真等を入稿するものとし、以下の事項を遵守するものとします。なお、原稿の作成や 写真撮影にかかる費用、入稿や当社との連絡にあたって京葉ガス e 街ギフトパートナー側に発生する 通信費等は全て京葉ガス e 街ギフトパートナー負担とします。
➀法令に反する情報、公序良俗に反する情報ではないこと
➁第三者の権利を侵害する又は侵害のおそれのある情報ではないこと(第三者が運営するサイトに掲載されている情報を第三者の許可なく、転載することは禁止します。)
③第三者を誹謗中傷する情報ではないこと
④虚偽又は誇張した情報、事実に反する情報ではないこと
(3)当社は京葉ガス e 街ギフトパートナーから提供された店舗情報が PR サイト等への掲載に適する内容か否かを審査するものとします。また、京葉ガス e 街ギフトパートナーは当社が必要に応じて掲載した 店舗情報の削除・変更を行う場合があることを承諾するものとします。京葉ガス e 街ギフトパートナーは店舗情報に変更が生じた場合、その旨を直ちに当社に報告するものとします。
(4)PR サイト等に掲載された店舗情報により、京葉ガス e 街ギフトパートナー及び使用者に損害が生じた場合、当社はいかなる場合においても責任を負わないものとします。
第5条(届出事項の変更)
(1)京葉ガス e 街ギフトパートナーは京葉ガス e 街ギフト登録店について、店舗名、代表者、電話番号、 メールアドレス、振込指定金融機関口座等、京葉ガス e 街ギフト登録店申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに所定の方法により当社へ届け出るものとします。
(2)前項の届出がないために、当社からの通知若しくは送付書類が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに京葉ガス e 街ギフトパートナー又は京葉ガス e 街ギフト登録店に到着したものとみなすものとします。
第6条(地位の譲渡等)
(1)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
(2)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、京葉ガス e 街ギフト取引に関する当社に対する債権を第三者に譲渡
、質入れ等できないものとします。
第7条(業務の委託)
(1)当社は京葉ガス e 街ギフト事業に係る業務を第三者に委託できるものとします。
(2)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託できないものとします。
(3)前項にかかわらず、当社が事前に承諾した場合には、京葉ガス e 街ギフトパートナーは第三者に業務委託を行うことができるものとします。
(4)前項により当社が業務委託を承諾した場合においても、京葉ガス e 街ギフトパートナーは本規約に
定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して当社に損害を与えた場合、京葉ガス e 街ギフトパートナーは 業務代行者と連帯して当社の損害を賠償するものとします。
(5)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、業務代行者を変更する場合には、事前に当社の承諾を得るものとします。
第8条(京葉ガス e 街ギフトパートナーの義務、差別的取扱いの禁止等)
(1)京葉ガス e 街ギフトパートナーは京葉ガス e 街ギフト登録店において、本規約及び当社が別途提供する京葉ガス e 街ギフト取扱マニュアルに基づき商品提供等を行うものとします。
(2)京葉ガス e 街ギフトパートナーは京葉ガス e 街ギフト登録店において、有効な京葉ガス e 街ギフトを提示した使用者に対し、京葉ガス e 街ギフトの取扱いを拒絶したり、現金により支払う場合と異なる代金を 請求したり、京葉ガス e 街ギフトの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、京葉ガス e 街ギフトの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
(3)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、有効な京葉ガス e 街ギフトの使用者から京葉ガス e 街ギフトの 取扱い又は商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、京葉ガス e 街ギフトパートナーと京葉ガス e 街
ギフトの使用者との間において紛議が生じた場合及び法令に違反する取引の指摘又は指導を受けた場合には、京葉ガス e 街ギフトパートナーの費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
(4)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、京葉ガス e 街ギフト登録店において京葉ガス e 街ギフト取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとします。
➀京葉ガス e 街ギフト利用画面
➁京葉ガス e 街ギフト利用金額
③京葉ガス e 街ギフトに電子スタンプが押印され、使用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の京葉ガス地域チケット登録店名、決済金額、決済日時
(5)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、次のいずれかに該当する場合、京葉ガス e 街ギフト取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の損害等(逸失利益、機会損失等も含む)について、当社は一切の責任を負わないものとします。
・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合。
・システム、通信回線等が事故により停止した場合。
・火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により京葉ガス e 街ギフト取引の運営ができなくなった場合。
・京葉ガス e 街ギフト取引が犯罪に利用された疑いがある場合。
・その他、当社が京葉ガス e 街ギフト取引の停止又は中断が必要と合理的に判断した場合。
(6)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、京葉ガス e 街ギフト登録店において以下の場合は、電子スタンプ による消し込みは行わず京葉ガス e 街ギフト登録店毎に個別に割リ当てた数字を用いる方法により消し込みを実施するものとします。
➀電子スタンプの故障により消し込み行為が行えないことで京葉ガス e 街ギフト取引が行えない場合
➁使用者が京葉ガス e 街ギフト利用画面を表示するスマートフォン等の通信端末の不具合により消し込み行為が行なえないことで京葉ガス e 街ギフト取引が行なえない場合
(7)当社は、電子スタンプ等による消し込みがあった場合に、当社が定める日にデータを更新します。なお、京葉ガス e 街ギフトパートナーは、京葉ガス e 街ギフト登録店における売上額日計及び振込金額を必ず 確認するものとします。
(8)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、1 件の京葉ガス e 街ギフト取引として処理されるものを、金額の分割等により複数の京葉ガス e 街ギフト取引とすることを禁じます。
第9条(電子スタンプ)
(1)当社は、京葉ガス e 街ギフトパートナーに対し、京葉ガス e 街ギフト登録店につき電子スタンプ 1 台を無償で貸与します。
(2)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、京葉ガス e 街ギフト登録店において当社の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、電子スタンプを使用及び保管するものとします。
(3)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、電子スタンプを修理、修復する必要が生じたときは、事務局へ速やか報告し、その後の対応は事務局の指示従うこととします。ただし、京葉ガス e 街ギフトパート
ナーの責め帰すべき事由より紛失・故障等した場合は費用負担が発生することがあるものとします。
(4)京葉ガス e 街ギフト登録店は、京葉ガス e 街ギフト登録店解約及び取消時は、貸与されている電子スタンプを全て当社返却するものとします。
第10条(取引の取消し及び返金の禁止)
(1)京葉ガス e 街ギフト登録店は、京葉ガス e 街ギフト取引の取消しを申し出た使用者対し、取消し及び返金対応することはできないこととします。
第11条(対象商品等)
(1)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、京葉ガス e 街ギフト登録店おける飲食物、商品、及びこれら 関連するサービスの提供をする取引ついて、京葉ガス e 街ギフト取引の対象とすることができます。ただし、別表第 1 該当するものは対象外とします。
第12条(釣り銭)
(1)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、京葉ガス e 街ギフト登録店おける京葉ガス e 街ギフト取引 おいて、いかなる場合であっても、釣り銭は支払わないものとします。
第13条(商品等の引き渡し)
(1)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、京葉ガス e 街ギフト登録店おいて商品提供等を行う場合、使用者 対し、原則として直ち商品等を引き渡し、又は提供するものとします。京葉ガス e 街ギフトパート ナーは、直ち商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、使用者書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
第14条(京葉ガス e 街ギフトの不正使用等)
(1)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、京葉ガス e 街ギフト登録店おいて提示された京葉ガス e 街ギフトの真贋疑義があった場合は、京葉ガス e 街ギフト提示者又は使用者対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ち当社連絡するものとします。
(2)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、京葉ガス e 街ギフト登録店おいて提示された京葉ガス e 街ギフトの金額対して電子スタンプで消し込みを実施する際、第8条(4)③のスタンプ印が表示されない場合、又は使用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の京葉ガス e 街ギフト登録店名、決済金額、決済日時が表示されない場合は、使用者対して京葉ガス e 街ギフト取引を行ってはならないものとします。
(3)万が一、京葉ガス e 街ギフトパートナーが前項違反して商品提供等を行った場合、京葉ガス e 街ギフトパートナーは当該代金全額ついて一切の責任を負うものとします。
(4)偽造、変造、模造された京葉ガス e 街ギフト起因する売上等が発生し、当社が京葉ガス e 街ギフトの 使用状況等の調査の協力を求めた場合は、京葉ガス e 街ギフトパートナーはこれ協力するものとします。また、京葉ガス e 街ギフトパートナーは、当社から指示があった場合もしくは京葉ガス e 街ギフトパートナーが必要と判断した場合は、京葉ガス e 街ギフト登録店の所在地を所轄する警察署等へ当該売上 対する被害届を提出するものとします。
第15条(京葉ガス e 街ギフト取引精算)
(1)京葉ガス e 街ギフト取引精算かかる精算手数料は無料とします。
(2)当社が京葉ガス e 街ギフトパートナー対し支払う京葉ガス e 街ギフト取引精算金は、京葉ガス地域
チケット登録店おいて前月 26 日から当月 10 日までの使用分、および当月 11 日から当月 25 日までの使用分ごと、当該締切日までの間当社到着した取引データ係る京葉ガス e 街ギフト使用金額の総額を京葉ガス e 街ギフトパートナーからの請求とみなし、京葉ガス e 街ギフトパートナー指定の京葉ガス e街ギフト登録店の金融機関口座振り込むことより行うものとします。
第16条(京葉ガス e 街ギフト登録店よる登録抹消の申し入れ)
(1)京葉ガス e 街ギフトパートナーが京葉ガス e 街ギフト登録店ついて、京葉ガス e 街ギフト登録店登録の抹消を希望する場合、登録抹消希望日の 1 ヶ月前まで当社へ申し入れすることとします。
第17条(京葉ガス e 街ギフト登録店の登録取消)
(1)京葉ガス e 街ギフトパートナー又は京葉ガス e 街ギフト登録店が以下の事項該当する場合、当社は京葉ガス e 街ギフトパートナー対し催告することなく、当該京葉ガス e 街ギフト登録店の登録を 取リ消すことできるものとし、かつ、その場合当社生じた損害を京葉ガス e 街ギフトパートナーが賠償するものとします。
➀当社と京葉ガス e 街ギフト登録店間でエネルギー契約が解約となった場合
➁エネルギー契約係る料金をお支払いいただけず、供給停止となった場合
③京葉ガス e 街ギフトパートナーが京葉ガス e 街ギフト登録店の営業を取りやめた場合
④京葉ガス e 街ギフトパートナーが申込み時当社へ通知した連絡先、当社から一定期間合理的と認められる方法で連絡したもかかわらず、連絡が取れない場合
⑤京葉ガス e 街ギフト登録店申込書等、当社提出した書面虚偽の申請があったとき
⑥京葉ガス e 街ギフトパートナーが第三者(京葉ガス e 街ギフト登録店の従業員を含む)の財産権、
特許権、実用新案権、意匠権、著作権、名誉権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
⑦京葉ガス e 街ギフトパートナーが本規約違反したとき
⑧京葉ガス e 街ギフトパートナーが京葉ガス e 街ギフト登録店おいて法令違反する目的で京葉ガス e 街ギフトを利用するおそれがあると当社が判断した場合
⑨京葉ガス e 街ギフトパートナー又は京葉ガス e 街ギフト登録店の営業又は業態が公序良俗違反すると当社が判断した場合
⑩京葉ガス e 街ギフトパートナーが当社の信用を失墜させる行為を行なったとき、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
➃京葉ガス e 街ギフトパートナーが差押、仮差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産、 会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併よらず解散したとき
⑫京葉ガス e 街ギフトパートナーが手形 小切手の不渡り処分を受け、又はその他支払い不能となった場合
⑬京葉ガス e 街ギフトパートナーが営業の全部又は重要な部分を他譲渡した場合
⑭京葉ガス e 街ギフトパートナーが合併などより経営環境大きな変化が生じたとき
⑮京葉ガス e 街ギフトパートナーが過去当社との契約(契約内容を問わない) 違反したこと、又は当社損害を与えた事実が判明した場合
⑯当社または第三者損害を与える行為、または損害を与える恐れのある行為を行った場合
④その他当社が不適切と判断する行為を行った場合
⑱当社が京葉ガス e 街ギフトの運用を中止又は廃止した場合
第18条(買戻特約等)
(1)当社は、京葉ガス e 街ギフトパートナーが京葉ガス e 街ギフト登録店おいて本契約違反して京葉 ガス地域チケット取引を行った疑いがあると認められる場合は、必要な調査を実施します。なお、京葉ガス地域チケットパートナーは調査協力するものとします。
(2)当社は、前項の調査が完了するまで遅延損害金を支払う義務を負うことなく、京葉ガス e 街ギフト取引精算金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合は、京葉ガス e 街ギフト取引精算を拒絶することができるものとします。
第19条(反社会勢力との取引拒絶)
(1)京葉ガス e 街ギフトパートナーは、京葉ガス e 街ギフトパートナー、京葉ガス e 街ギフトパートナーの関係会社、京葉ガス e 街ギフト登録店及びそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれも該当しないことを表明し保証するものとします。
➀暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的又は常習的暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
➁暴力団員(暴力団の構成員)
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であっ て、暴力団の威力を背景暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団もしくは暴力団員対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営協力し、もしくは関与する者)
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的その経営関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等おいて積極的暴力団を使用し暴力団の維持もしくは運営協力している企業)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、生活の安全脅威を与える者)
⑥社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不
法行為等を行うおそれがあり、社会の安全脅威を与える者)
⑦特殊知能暴力集団等(前各号掲げる者以外の、暴力団との関係を背景、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
(2)京葉ガス e 街ギフトパートナーが前項の規定違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ち当該京葉ガス e 街ギフトパートナー係る京葉ガス e 街ギフト登録店の登録を取り消すことできるものとし、その場合当社生じた損害ついては当該京葉ガス e街ギフトパートナーが賠償するものとします。また、当社は京葉ガス e 街ギフト登録店の登録を取り消した場合、第20条(2)の規定かかわらず、京葉ガス e 街ギフト取引精算金の全部又は一部の支払いを行わないものとします。
(3)当社は京葉ガス e 街ギフトパートナーが 1 項の規定違反している疑いがあると認めた場合は、本契約 基づく京葉ガス e 街ギフト取引を一時的停止することを請求することができ、この請求があった場合 は、京葉ガス e 街ギフト登録店は、京葉ガス e 街ギフト取引を行うことができないものとします。
第20条(登録の抹消取消の効果)
(1)第17条又は第19条より、京葉ガス e 街ギフト登録店の登録を抹消又は取り消した場合、当社は京葉ガス e 街ギフトパートナー対し、抹消日又は取消日を書面またはメールて通知します。
(2)登録が抹消又は取り消された京葉ガス需要家店舗等ついて、事業者は当社対し、本規約係り何らの請求もできないものとします。但し、前項の日付以前発生した京葉ガス e 街ギフト取引精算金 ついては、当社は第15条基づき支払うものとします。
(3)事業者は、(1)の通知をされたときは、直ち事業者の負担おいて、登録店舗証、電子スタンプ、ポスター等を返却するものとします。
第21条(損害賠償)
(1)京葉ガス e 街ギフト登録店が、本規約の違反よって当社または使用者損害を与えた場合は、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それ限られません。)を直ち当社賠償する責任を負うものとします。
(2)当社は、故意または重大な過失よって京葉ガス e 街ギフト登録店損害を与えた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第22条(免責)
(1)当社は、本サービスおいて提供する広告または情報ついて、その内容の正確性、適法性及び完全性等 関しいかなる明示または黙示の保証も行わず、また、それ起因する損害ついても一切の責任を負わないものとします。
第22条(規約の変更)
(1)当社は京葉ガス e 街ギフト登録店の同意を得ることなく、本規約を変更することがあるものとします。 この場合、当社は、所定のウェブサイト掲示する等の方法より一定の予告期間をもって変更後の規約を周知することとし、当該予告期間の経過をもって、当該変更後の規約が適用されるものとします。
第23条(事業の実施期間)
(1)本事業の利用期間は、2025 年 1 月 31 日 23 時 59 分までとします。
第24条(合意管轄裁判所)
(1)事業者又は京葉ガス e 街ギフトパートナーは、京葉ガス e 街ギフト関して当社との間紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること同意します。
第25条(準拠法)
(1)本約款関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
【附則】
(1)本規約は 2022 年 11 月 21 日から効力を有します。
(2)本規約は 2023 年 12 月 1 日から改定します。
別表第 1
区分 | 事例 |
換金性 投機性の高いもの | 商品券・ビール券・図書カード・文具券・ギフト券等の各種商品券、切手、印紙、プリペイドカード、有価 証券、株等の個人よる出資等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等関する法律第 2 条第 5 項規定する性風俗関連特殊営業係るもの及び同条第 1 項 5 号規定する射幸心をそそるおそれのある遊戯出資や債務の支払い、事業所間の支払い | ・店舗型性風俗特殊営業 ・店舗型電話異性紹介営業 ・無店舗型性風俗特殊営業 ・無店舗型電話異性紹介営業 ・映像送信型性風俗特殊営業 ・パチンコ、マージャン等 ・出資、仕入れ等の事業資金 |
国や地方公共団体等への支払い | 税、公共料金、宝くじ等 |
消費拡大つながらないもの | 振り込み代金・手数料、電気・ガス料金、土地・家屋 の購入・賃貸、診療費治療費等 |
その他当社が不適切と判断する取引 |
2022 年 11 月 21 日実施
2023 年 12 月 1 日改定
以 上