ただし、個人情報の漏えいが次の(a)または(b)の事由がなされることにより措置の実施が客観的に明らかになった場合に限ります。
セキュリティサービス用
セキュリティサービス専用個人情報対応運送保険にご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
この書面では、佐川急便株式会社(以下、佐川急便といいます)が契約者となり三井住友海上火災保険株式会社(以下、当社といいます)との間で締結している包括運送保険の内容についての重要な事項が記載されておりますので、内容を十分ご確認ください。包括運送保険の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特別約款(以下、「特約」と記載します)によって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、佐川急便または当社までお問い合わせください。ご加入される際には、ご加入内容がお客さまのご意向に沿ったものであることをご確認のうえ、ご加入くださいますようお願いします。申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、佐川急便または当社までお問い合わせください。
契約概要のご説明
1.商品の仕組みおよび引受条件(補償内容・保険金額等)等
(1)運送保険について
この包括運送保険は「個人情報」が含まれる対象貨物を佐川急便のセキュリティサービスを利用して輸送するにあたり、日本国内輸送中に発生した「盗難・紛失を原因とする漏えい事故」によって被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置を講じることによって被る費用損害を補償する運送保険です。事故発生の際には、佐川急便が運送契約の範囲内で賠償義務を負いますが、上記の費用損害については、運送約款上賠償責任を負わないこととなっております。この保険にご加入いただければ、万が一漏えい事故が発生した場合でも、設定いただいた支払限度額の範囲内で費用損害の補償を受けることができます。
なお、加入保険料はお客さま負担であり、この保険に加入するかどうかはお客さまの任意ですので、お客さまのご希望に沿う場合は、この書面のご案内をもとにご検討いただきますようお願いします。また、この書面でご案内しているプラン以外での加入をご希望の場合は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(2)ご契約の形態について
佐川急便と当社との間において、佐川急便が保険契約者となり、当社が引受保険会社となる「セキュリティサービス専用個人情報対応運送保険」包括運送保険契約が締結されております。
同保険契約は「佐川急便がお客さまから保険加入の依頼を受けた貨物」を補償の対象としており、この保険への加入委任を行ったお客さまは被保険者として保険契約上の権利を有することになります。
(3)運送保険包括委任状とは
運送保険包括委任状とは、以下事項についてお客さまから佐川急便あてに委任をいただく書面です。
●保険加入にかかわる委任
佐川急便が当社との間で締結しているこの包括運送保険契約に、お客さまが被保険者としてご加入される場合に必要となります。包括委任状に基づきご加入いただいた場合、お客さまは被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。)として保険契約上の権利を有します。
●保険金請求と保険金の受領にかかわる委任
保険事故が発生した場合の保険会社宛の保険金請求手続きにつきましても同様に、佐川急便が当社に対する保険金請求の手続きおよび保険金の受領を代行することで、より迅速な保険金のお受け取りが可能になります。
(4)加入お手続きについて
ステップ1 | この説明書には運送保険の内容にかかわる重要事項が記載されておりますので、必ずご確認ください。 |
ステップ2 | 「運送保険包括委任状」に日付・貴社住所・貴社名をご記入いただき、加入プランを選択してください。 |
ステップ3 | 貴社法人印を押印の上、佐川急便あてにご提出ください。 |
(5)保険金をお支払いする主な場合
「個人情報」が含まれる対象貨物をセキュリティサービスを利用して輸送するにあたり、日本国内輸送中に発生した「盗難・紛失を原因とする漏えい事故」(*1)によって、被保険者がブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置(*2)を講じることによって被る費用損害に対して保険金をお支払いします。
【1】ご加入者が個人情報の所有者の場合
保険期間中に日本国内輸送中に発生した盗難・紛失に起因して個人情報の漏えいが発生した際に、被保険者が個人情報を漏えいされた個人に対して行う謝罪のために要した以下の①~③の費用について、加入プランの
支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
【2】ご加入者が個人情報の管理受託者の場合
被保険者が被保険者以外の者から個人情報の管理の委託を受けた場合(この委託を行った者を「委託者」とい います。ただし、使用人等は除きます。)で、保険期間中に日本国内輸送中に発生した盗難・紛失に起因して個人情報の漏えいが発生し、委託者から日本国内において被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合、請求
された費用のうち加入プランの支払限度額を限度に、以下の①~③に該当する費用について保険金をお支払いします。
※この保険では貨物自体(データ媒体等)の損害については保険金お支払いの対象とはなりませんのでご注意下さい。
(*1) 「盗難・紛失を原因とする漏えい事故」とは、次のいずれかの事由が発生し、かつその事由の発生またはその事由への対応のいかんによって、被保険者の事業活動等に影響を与えるおそれのある危機に直面し、営業収益の減少をもたらすおそれのあるものをいいます。
〈1〉対象貨物が輸送中の行方不明に起因して個人情報が漏えいした場合
ただし、佐川急便から輸送先への引き渡し予定日の翌日から起算して7日(以降『捜索期間』といいます)以上たっても発見されない場合に限ります。
〈2〉対象貨物の誤配送に起因して個人情報が漏えいした場合
ただし、xx急便によって誤った荷受人に誤配送され、かつその荷受人への対象貨物の返却申し入れの日の翌日から起算して7日(『捜索期間』)以上たってもその全部もしくは一部が返却されない場合に限ります。
〈3〉対象貨物の盗難に起因して個人情報が漏えいした場合
※上記〈1〉および〈2〉のただし書きの規定は、『捜索期間内』に、個人情報の漏えいの事実が明らかになった場合または個人情報の漏えいが発生したと合理的に判断される場合には適用されません。
ただし、個人情報の漏えいが次の(a)または(b)の事由がなされることにより措置の実施が客観的に明らかになった場合に限ります。
(a)記名被保険者が行う公的機関に対する届出または報告等。ただし、文書による届出または報告に限ります。
(b)記名被保険者が行う新聞、テレビ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、広告等
(*2) 個人情報の漏えいによって、被保険者が当社への通知から180日間に行った事故解決のために自ら支出した費用を対象とします。ただし、ご加入者が個人情報の管理受託者の場合には「180日以内」の規定は適用されません。
〈保険金お支払いの対象となる費用〉
①広告宣伝活動費用
漏えい事故に起因するブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、漏えい事故が生じたことに対する謝意を表明するための社告または漏えい事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告の費用に限ります。
②見舞金・見舞品費用
個人情報を漏えいされた個人に対して行う謝罪のために要した次の費用。
(a)見舞金・見舞品の購入費用、(b)見舞金・見舞品の発送費用、(c)謝罪のために要した交通費ただし、上記(a)~(c)合計の支払限度額は、「個人情報1件につき5,000円」となります。
また、(a)見舞金・見舞品の購入費用は、当社があらかじめ承認したものに限ります。
③事故対応費用
漏えい事故の直接の結果として、または漏えい事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に被る損害で、次のいずれかに該当する費用をいいます。
ただし、見舞金・見舞品の発送費用、謝罪のために要する交通費は除きます。
・電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成および封筒代を含みます。)
・通信業務のコールセンター会社への委託費用
・事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
・事故対応により生じる出張費および宿泊費
・事故原因調査費用
・他人(被保険者以外の者をいいます。)に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用
(6)自己負担額
前記(5)〈保険金の対象となる費用〉①、②、③の費用の10%を自己負担額としてご負担いただきます。
(7)保険期間
佐川急便に対象貨物が引き渡されたときに始まり、通常の輸送過程を経て、荷受人に引き渡されたときに終わります。
(8)適用される主な特約
・運送保険普通保険約款 ・プロテクト費用担保特約(セキュリティサービス用)
・テロ行為等不担保特別約款 ・生物化学兵器、電磁兵器等危険不担保特別約款
・保険法に関する特別約款 ・損害賠償請求権放棄特別約款(第 1 種)
・重大事由による解除にかかわる特別約款 ・サイバーインシデント限定補償特約(サイバー攻撃以外限定)
(9)セットできる主な特約
この保険には、オプションでセットできる特約はありません。
2.加入保険料(掛け金)
プラン | 支払限度額 | セキュリティサービス専用ケース 1個あたり月額 掛け金(加入保険料) | セキュリティサービス専用ケース10個以上をまとめて加入する場合の 1個あたり月額掛け金(加入保険料) |
A | 300万円 | 2,810円 | 2,410円 |
B | 500万円 | 3,360円 | 2,880円 |
C | 1,000万円 | 4,200円 | 3,600円 |
D | 2,000万円 | 5,460円 | 4,680円 |
E | 3,000万円 | 6,720円 | 5,760円 |
F | 5,000万円 | 9,800円 | 8,400円 |
3.保険料の払込方法
加入保険料は佐川急便あてにお支払いください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.保険契約の解約・解約返れい金の有無
輸送開始後に解約された場合については解約返れい金はありません。
ご加入に際して不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただくようお願いいたします。
この書面は運送保険の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。また、ご不明な点については佐川急便または当社までお問い合わせください。
注意喚起情報のご説明
1.クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
この保険契約は、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務・通知義務等)この保険における告知事項・通知事項はありません。
(2)他にご連絡いただくべき主な事項(契約条件の変更他)
ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく佐川急便または当社にご通知ください。
① 住所または電話番号などを変更されるとき。
② 貨物を第三者に譲渡される場合など輸送中に貨物の所有権が変更されるとき。
3.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
・ 保険契約者、被保険者、下請運送人またはこれらの者の法定代理人・使用人等の故意による損害
・ 貨物の自然の消耗または性質・欠陥による損害(自然発火、むれ、かび、腐敗、変質、変色、さび、蒸発等)
・ 荷造りの不完全による損害
・ 輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が出発の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったことによる損害
・ 運送の遅延による損害、違約金・慰謝料・廃棄費用・逸失利益等の間接損害
・ 戦争・内乱、魚雷・機雷の爆発、押収、検疫、公権力による処分による損害
・ ストライキ、集団によりなされた暴力的かつ騒動的な行動による損害
・ 「輸送中」以外の状態にある間のテロ行為等による損害(「輸送中」については普通保険約款およびテロ行為等不担保特約以外の特約の規定に従い、保険金のお支払いの可否を判断します。)
・陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災、その他類似の事故によって生じた損害
・陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に生じた損害
・ 原子核反応等による損害、化学兵器、生物兵器、生化学兵器または電磁兵器による損害
・保険契約者および被保険者が事業者(個人事業主を含む)である場合に、直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃によって生じた損害
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記の他、①~③と同程度に当社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
4.特約の補償重複
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等に既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明な場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、佐川急便または当社までお問い合わせください。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認いただいたうえでご加入ください。
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ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、佐川急便または当社までお問い合わせください。
その他のご説明
1.ご加入時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)佐川急便は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、佐川急便にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(2)包括委任状または保険契約に関して必要なその他の事項について、当社が調査させていただくことがあります。正当な理由がなくこの調査を拒まれた場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
(3)事故が発生した場合にはすみやかに佐川急便または当社にご連絡ください。保険金請求には、保険金請求書・事故内容を示す書類・輸送貨物の明細を示す書類・輸送の事実と内容を示す書類・損害額とその明細を示す書類等が必要になりますが、必要書類は事故内容により異なりますので都度ご案内します。
2.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、被保険者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
(詳細については、当社ホームページ xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx をご覧ください。)
3.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、当社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等
(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、当社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
4.指定紛争解決機関について
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕
(受付時間:平日 9:15~17:00)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
5.ご加入内容の確認について
この説明書はご加入いただく運送保険の内容を記載したものです。十分ご確認のうえ、ご不明な点等がございましたら、ご加入前に取扱代理店または当社までお問合せください。
ご加入にあたっては、運送保険の内容および包括委任状に記載の内容がお客さまのご意向に沿ったものかどうか、ご加入内容をよくご確認ください。
≪取扱代理店と引受保険会社≫
[取扱代理店] [引受保険会社]
佐川急便株式会社 三井住友海上火災保険株式会社佐川急便チーム
( 住 所 ) 京都府京都市南区上xxxx町68番地 ( 住 所 ) xxxxxx区xx駿河台3-11-1
(電話番号) 075-691-6500 (電話番号) 03-3259-3315
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セキュリティサービス専用個人情報対応運送保険包括委任状
【包括委任状】
当社(以下 甲)は、運送保険にかかわる重要事項(【重要事項説明書】)を確認するとともに、加入内容が意向に沿ったものであることを確認のうえ、佐川急便株式会社(以下 乙)に対して次の事項を委任します。
甲が乙に運送を委託し、保険加入を依頼する下記貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が引受保険会社との間で締結している運送保険における被保険者として甲を加えること。
記
運送品の種類(保険の対象) | セキュリティサービスにて輸送する個人情報を含む貨物の盗難、紛失事故に対する臨時費用 |
輸送区間(輸送期間) | 日本国内各地相互間 |
運送の方法(輸送用具) | 貴重品扱いによるトラック、鉄道、航空便 |
加入プラン (選択してください。) | <お支払い限度額> A□ 300万円 自己負担10% B□ 500万円 自己負担10% C□ 1,000万円 自己負担10% D□ 2,000万円 自己負担10% E□ 3,000万円 自己負担10% F□ 5,000万円 自己負担10% |
加入個数 | セキュリティサービスを利用する全ての契約個数 |
保険条件(主な適用約款) | ・運送保険普通保険約款 ・プロテクト費用担保特約(セキュリティサービス用)、 ・テロ行為等不担保特別約款 ・生物化学兵器、電磁兵器等危険不担保特別約款、 ・保険法に関する特別約款 ・損害賠償請求権放棄特別約款(第1種) ・重大事由による解除にかかわる特別約款 *補償内容については重要事項説明書の内容をご確認願います。 |
加入保険料の支払 | 加入保険料は別途定める毎月の締切日に従いセキュリティサービス料金とあわせて甲が乙に支払うものとする。 |
本状は、記入日もしくはセキュリティサービスの利用開始日のいずれか遅い日より効力を生じ、中途解除を行う場合を除き、セキュリティサービスの契約期間終了日まで有効と致します。本状の委任内容を変更または解除する場合は、文書によって通知を行うものとします。なお、甲は乙が本委任状により甲の代理人となると同時に、引受保険会社代理店として同社の代理人であることを承認し、また同社の個人情報の取扱いに同意のうえ、上記委任行為を行います。
年 月 日(記入日)
委 任 者 住 所 | |||||
フ | x | x | ゙ | ナ | |
会社名および委 任 者 氏 名 | 印 |
(甲)
【取扱代理店】
佐川急便株式会社
京都府京都市南区上xxxx町68番地
TEL:000-000-0000
【引受保険会社】
三井住友海上火災保険株式会社佐川急便チーム
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0 XXX:00-0000-0000
以上
【佐川急便 使用欄】
三井住友海上
本社 | 所長 | 担当 |