J♙♙ ドローンパイロットスクール受講に関する注意事項(必ずお読みください)
J♙♙ ドローンパイロットスクール受講に関する注意事項(必ずお読みください)
こちらの【受講規約】を最後までお読みいただき、ご確認のうえ講習申込フォームよりお申し込みください。
【受講規約】
公益財団法⼈⽇本航空教育協会が提供する「J♙♙ ドローンパイロットスクール」(以下「当スクール」といいます。) へ申込み、受講される場合、この規約(以下「本規約」といいます。) が適⽤されます。当スクールの実施する学科教育および実技訓練(以下「講習等」といいます。)の受講を希望される⽅は、本規約の内容をよく読み、ご理解いただき、本規約に同意の上で、当スクールの受講申込みを⾏うようにお願いします。
第 1 条当スクールの概要
1. 当スクールは、公益財団法⼈⽇本航空教育協会の認定を受けたスクールとして、ドローンのしくみや関連法令・安全管理等の学科教育と、実機を⽤いた⾶⾏訓練を実施します。
2. 当スクールの講習等に使⽤するドローン等の機器については、当スクールが⽤意したものを⽤います。
3. 当スクールでは、修了試験の合格者に対して「無⼈航空機操縦技能証明証」を交付します。
第 2 条受講者資格
1. 当スクールを受講する資格は、受講者本⼈のみに帰属します
2. 当スクールの受講者としての資格は、第三者に譲渡、貸与することはできません。
3. 当スクールへの申込み時において、以下の条件を満たすものとします。
(1) 満 16 歳以上 60 歳未満であり⽇本国内に居住していること。60 歳以上の場合は受講が可能か総合的に判断する。また、18 歳未満の場合は親権者の同意書を提出すること。
(2) ⽇本語の講習を受講するにあたり、通訳なしに⽇本語を理解できること。
(3) 矯正視⼒が両眼で 0.7 以上かつ⽚眼で 0.3 以上あること。
(4) 本⼈確認のため運転免許証、健康保険証、学⽣証、パスポート(⽇本)、住⺠基本台帳カードなどで住所の記載があるものの提⽰またはコピーを提出すること。
(5) ドローンの操縦に⽀障を及ぼす⾝体障害がある場合には、事前に受講の可否を協議する。
(6) 反社会的勢⼒(暴⼒団・暴⼒団員・暴⼒団関係企業・総会屋・その他これらに準ずる者)でないこと。
第 3 条届出事項
1. 申込者は、当スクールの申込時において、申込者本⼈の⽒名、住所、⽣年⽉⽇、連絡先電話番号、メールアドレス等、当スクールが指定する事項を届け出るものとします。
2. 当スクールは、契約成⽴後の受講者に対して、当スクールが指定する本⼈確認書類の提⽰およびコピーの提出を求めることができるものとします。
3. 受講者は、前項による届出事項に変更があった場合には、速やかに変更⼿続きを⾏わなければな
りません。
4. 当スクールは、前 2 項の届出事項に関する虚偽の届出、届出の遅延、⼜は変更の届出をしないことによる受講者の不利益については、何らの責任も負いません。
第 4 条受講契約の成⽴
1. 当スクールの受講に関する契約は、申込者からの予約申込みをいただき、当スクールが所定の予約⼿続きを開始することにより、予約が成⽴します。
2. 当スクールは、予約成⽴後、第 2 条第 3 項、第 3 条第 1 項、第 13 条等に関して申込者の審査を
⾏い、申込者がこれらの条項に該当し、⼜は届出事項に虚偽等が発⾒された場合には、何らの責をも負うことなく予約を取消すことができるものとします。なお、当スクールは、予約を取消す場合、その理由を開⽰する義務を負わないものとします。
3. 当スクールの受講に関する契約は、予約が成⽴した後、当スクールに受講料が⼊⾦された時点をもって受講契約(以下「本契約」といいます。) 成⽴とします。申込者は、この時点をもって受講者としての資格を取得します。
4. 申込者は、受講に関する契約の予約申込み及び予約を取消す場合には、後述する事務局までご連絡ください。また、受講契約成⽴前において受講⽇の変更を希望する場合には、後述する事務局まで連絡を頂く必要があります。
第 5 条受講料の⽀払および追加講習
1. 申込者は、当スクールが発⾏する書⾯(請求書)に従い、指定する銀⾏⼝座へ指定する⽀払期⽇までに受講料を⽀払うものとします。
2. 規定の講習時間内に実技試験が修了しなかった場合、有償で追加講習および試験を実施します。
3. 前項の振込に要する振込⼿数料については、申込者の負担にてお願いします。
第 6 条受講⽇の変更
当スクールは、ドローンの性質上、天候不順により講習等の実施⽇や講習等を実施する施設をやむを得ず変更する場合があります。その場合には、速やかに当スクールより受講者へ連絡するものとします。
第 7 条契約解除
当スクールは、受講者が次の各項⽬のいずれかに該当する場合、直ちに当スクールと受講者との間の受講契約を解除することができます。
(1) 本受講規約の定めのいずれかに違反したとき。
(2) 法令の制定・改正・廃⽌・監督官庁の指導などにより、受講契約の実現が困難となったとき。
(3) その他、受講契約を続けられない重⼤な事態が発⽣したと当スクールが判断したとき。
第 8 条解約、返⾦
1. 受講者は、受講期間中いつでも、受講者の都合で当スクールを退校し、当スクールとの受講契約を終了させることができます。
2. 契約成⽴後における受講者の都合による契約終了の際は、キャンセル料として次の⾦額をお⽀払いただきます。
受講⽇の 1 営業⽇前まで 0 円
受講⽇当⽇ 10,000 円(税別)
3. 当スクールは、受講者の都合により契約を途中で終了する場合、⽀払済みの受講料から前項のキャンセル料を控除した⾦額を受講者が指定する銀⾏⼝座へ振込む⽅法で返⾦します。なお、返⾦に要する振込⼿数料は受講者負担となります。
第 9 条受講者の義務・注意事項
1. 受講者は、受講期間中、関係法令、当スクールが別途指定する規則ほか、当スクールの講師の指導に従うものとします。
2. 受講者は、以下の各号に該当する⾏為をしてはならないものとします。
(1) 当スクールおよび他の受講者への脅迫、暴⾔、誹謗中傷、名誉棄損、差別、わいせつ⾏為、つきまとい等、当スクールもしくは他の受講者に被害⼜は不快感を与える⾏為
(2) 特定の⾏動を継続、⼜は繰り返すことによる円滑な講習等の運営を妨害する⾏為
(3) 提供者や第三者に対して、不利益⼜は損害を与え得る⾏為
(4) 当スクールの講師の指導に従わずにドローンを操作する⾏為
(5) 当スクールの講習等の提供⼜は運営に⽤いる設備、ドローンを含む機材を無断で使⽤する⾏為
(6) 受講者としての資格の譲渡及び貸与
(7) 当スクールの講習等の内容に問題や不具合があった場合において、その問題や不具合を悪⽤して⾃らもしくは第三者に不当に利益をもたらし、⼜は当スクールもしくは第三者に不利益を与える⾏為、また、その問題や不具合をインターネット等を通じて流布する⾏為
(8) ドローンの改造⾏為
(9) 講習等の期間中か否かを問わずドローンの関連法令に従わない運航及び操作等の危険な⾏為 (航空法の適⽤を受けないドローンを含む。)
(10) 講習等の受講中に知り得た他の受講者の個⼈情報の公開及び利⽤
(11) 講習等の受講中における政治、宗教、商業的⾏為やそれに類似する活動
(12) 講習等を実施する施設へのペット(⽣き物)や酒類の持込
(13) 前各号に定める⾏為のほう助、教唆
(14) 前各号に定める⾏為の予告、準備
(15) 本規約⼜は各種法令に違反する⾏為
(16) 当スクールによる講習等を妨げる⼀切の⾏為
(17) その他、当スクールが不適切と判断する⾏為
3. 当スクールは、受講者が前 2 項に違反した場合には、受講者を退校処分とし、本規約に基づく 契約を解除するとともに、当スクールが被った損害について賠償請求することがあります。ま た、受講者が故意⼜は過失により当スクールの施設、ドローン等の機材等を破損、汚損した場合においても同様とします。
4. 受講者は、当スクールの指定する講習等の実施場所までの交通費、受講⽇当⽇の⾷費については、全て受講者⾃らが負担するものとします。
5. 受講者は、受講⽇においてやむを得ず⽋席し、⼜は遅刻する場合には、その理由の如何を問わず、必ず当スクールまで連絡をお願いします。
6. 当スクールは、受講者が何らの連絡なく受講⽇において⽋席し、⼜は遅刻した場合には、⽋席⼜は遅刻した講習等に関する受講料の返⾦義務を何ら負わずに、また当該講習等に代わる追加での講習等を提供する義務を負いません。
第 10 条不可抗⼒
天候不順、地震、台⾵、洪⽔等の天変地異、戦争、内乱、⾰命等の社会的事変、法令の制定・改 廃、⾏政庁や裁判所からの命令・処分・指導等の公権⼒の⾏使、労働争議、⽕事、ドローンメーカー等の都合によるドローンおよびドローンの部品の供給停⽌、その他当スクールのコントロールすることができない事情により、当スクールの安全かつ円滑な講習等の実施が不可能であると当スクールが判断した場合、当スクールは、本契約を解除し、⼜は講習等の継続のために必要な⽇程の変更や講習等の実施施設の変更をする場合があります。
第 11 条免責事項、⾮保証
1. 当スクールは、以下の各号のいずれかに該当することにより受講者が損害を被った場合、受講者の休業補償、損害賠償、御⾒舞⾦等、第 8 条に基づく返⾦を除き、⼀切の責任を負いかねます。
(1) 講習等の最少実施⼈数が集まらなかったことによる講習等の中⽌
(2) 第 9 条に記載の事由の発⽣
(3) 受講者都合による中途解約
(4) 受講者⾃⾝の故意⼜は過失による事故
(5) 受講期間中における盗難、いたずら、傷病
(6) 当スクールが加⼊する損害保険の補償範囲の限度を超えて発⽣した受講中の事故
(7) 休憩中の事故・⾷中毒・疾病・盗難
(8) 当スクールの指⽰に従わない他の受講者の責により⽣じた事故
(9) その他の当スクールの責によらずに⽣じた損害
2. 当スクールは、第 9 条第 3 項による退校処分をした場合、何らの返⾦義務、損害賠償義務を負わないものとします。
3. 当スクールは、開催する講習等の完全性、受講者の事業や受講者の⽬的にとっての有⽤性、将来において法令に基づくドローンに関する免許制度、資格制度等ができた場合における当該免許、資格の取得の確実性を保証するものではありません。
第 12 条著作権
1. 当スクールが講習等の実施中に受講者に対して提供し、⼜は提⽰する講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等に含まれる著作権の⼀切は、当スクール⼜は当スクールへの使⽤許諾をしている第三者に帰属します。
2. 受講者は、以下の各号に例⽰するような著作権に関わる⼀切の⾏為を禁⽌致します。
(1) 講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の複製(受講⽣本⼈が⾃⾝のデータ保管のために⾏う私的複製を除く。) 及び他⼈への譲渡・貸与。
(2) SNS 等における講習等の内容、教材、配布資料、その他の資料等の引⽤や転載。
(3) 当スクールの施設における、当スクールの講師の許可のない写真撮影、録⾳、録画、キャプチャ等。
第 13 条反社会勢⼒の排除
1. 当スクールでは、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団もしくはこれらに準ずる反社会的勢⼒の構成員、⼜はその関係者の受講申込みはできません。
2. 当スクールは、契約の成⽴後に受講者が前項に該当する事が明らかになった場合、直ちに契約を解除し、また⼀切の返⾦に応じません。
第 14 条個⼈情報の取扱いについて
受講及び認定証の発⾏にあたり取得した受講者の個⼈情報の取り扱いについては、個⼈情報保護に関する法律を厳守し、適切な保護に努めます。
1. 受講者の個⼈情報は以下の⽬的のみ使⽤します。
・当スクールからドローンに関する情報提供
・展⽰会、特別講習、イベント等の案内
・会議、打合せのための連絡と施設への⼊退出管理
・受講およびライセンス等の登録、発⾏、更新のための連絡、送付及びそれに関する事務、経理等の⼿続き
・アンケート、調査のお願いと連絡
・統計資料の作成
・各種問い合わせの対応
2. 当スクールは、以下の場合を除き本⼈の同意を得ることなく、個⼈情報を第三者に開⽰及び提供をしません。
・個⼈を識別できない情報
・関係省庁、法令等により開⽰及び提供を求められた場合
・⼈の⽣命、⾝体⼜は財産の保護のために必要がある場合であって、本⼈の同意を得ることが困難な場合
・組織再編、合併などの事由による事業引継ぎに伴い提供する場合
3. 取得した個⼈情報は、個⼈情報保護法のガイドラインに従って保管、管理し、業務上必要な期間が終了した時点で随時削除します。
4. 個⼈情報について、開⽰、訂正、利⽤停⽌等の要請があった場合には、本⼈確認を⾏ったうえで対応します。なお、個⼈情報に関する問い合わせは第 16 条掲載の事務局で受付けます。
第 15 条当スクールから受講者への連絡
当スクールから受講者への通知や連絡を⾏う場合には、第 3 条に基づく受講者からの届出事項に対して⾏うものとします。
第 16 条受講者から当スクールへの連絡、お問い合わせ
各種お問い合わせは当スクール事務局にお願いします。
事務局
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個⼈情報相談窓⼝担当
・ホームページからのお問い合わせ:xxxxx://xxxxx0xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx.xxxx
・メールでのお問い合わせ:xxx@xxxxx0xxxxxx.xxx
・電話でのお問い合わせ:078-231-0011(神⼾三宮シアター・エートー)
第 17 条準拠法
本規約は、⽇本法に準拠して解釈され、適⽤されるものとします。
第 18 条専属的合意管轄裁判所
当スクールの利⽤に関するすべての紛争については、神⼾地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 19 条本規約の改定
1. 当スクールは、受講者へ予告なく本規約を変更することがあります。この場合、当スクールは、公益財団法⼈⽇本航空教育協会が管理するホームページへの掲載⼜は受講者の届出先となる住所もしくはメールアドレスへの通知をするものとします。
2. 変更後の規約は、前項に基づく掲載⽇⼜は受講者への通知の発送、もしくは発信⽇より、全ての受講者へ適⽤されるものとします。
令和元年 5 ⽉ 1 ⽇制定