NAKASAN CARD入会申込書
NAKASAN CARD入会申込書
会 員 番 号 | |||||||||
3582 | 0201 | ー | ||||||||
会員規約(要約)をよくお読みのうえお申込みください。また、NAKASAN CARDの会員規約全文は、入会手続き完了後、当該カードとともにお送りいたしますので、当該カードをご利用する前に必ずお読みください。万一、NAKASAN CARDの会員規約全文について、ご承認いただけない場合には、当該カードにハサミを入れて当社宛てにご返却ください。ただちに、解約の手続きをとらせていただきます。
御中
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ☎ 017-776-2000
登録番号 青森県知事(3)第01717号 日本貸金業協会会員第000652号
①お申込者様内容
<提携会社>株式会社中三
私は、「会員規約の概要」および「個人情報の取扱いに関する重要事項」を承認し、入会を申込みます。尚、審査の結果入会できなくても何ら異議を申し述べません。
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ☎▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇
(名)
(姓)
お名前
(自署)
女
男
フリガナ
※必ずどちらかに○をつけてください。
お申込日
西暦20
年
月
日
生年月日
▇ ▇
ショッピング
生計費決済
事業費決済
歳
年 齢
性 別
カードの利用目的
日
月
年
)
ー
〒(
ご住所
フリガナ
生計費決済
※事業資金目的でご利用できません。
キャッシング
②暗証番号・年収・配偶者内容等について
※下記の項目は必ずご記入ください※
以下の番号はご指定いただけません。
1. 生年月日の組合わせ
ウェブサービスへのご登録
@
Eメールアドレス
携帯電話
ご自宅電話
お申込ご本人様
(4桁の数字)
年収・年金受給額 ※自営業の方は申告所得 | 年間 万円 |
預貯金 (ご記入は任意です) | |
お借入の状況 ※お借入がない場合は「0」 | 件 万円 (住宅・自動車ローン除く) |
2. 電話番号(ご自宅・ご勤❹先・携帯電話) 3.「0000」「9999」の4桁
暗証番号
ショートメール サービスへのご登録
有 無 不 ※有の場合は免許証番号をご記入ください。
(番号 号)
運転免許証
本人のみ 2人 3人 4人以上
生計を同一にする
ご家族(本人・別居含む)
有 無
ご本人または配偶者の 居住費(住宅ローン・家賃)負担
人
子ども
配偶者
ヵ月
年
居住年数
□ スマートフォン以外
申込む □ スマートフォン
「スター★ポイント100P」進呈
1 本人持家 2 家族持家 3 借家
4 アパート 5 賃貸マンション
6 社宅・寮 7 公営住宅
ご住居
「スター★ポイント300P」進呈 申込む
ご利用明細書ウェブ請求サービスへのご登録
ウェブサービス会員様はお申込みできません。
日専連カードご入会と同時のご登録および
Eメールアドレスの記入が条件となります。
「スター★ポイント700P」進呈 申込む
就業形態 | 1 会社員 2 公務員 3 会社役員 10 年金 [ 国民・厚生・共済・その他 ] 11 | 4 自営業専業主婦 | 5 | 派遣社員 | 6 嘱託・契約社員 | 7 | 不動産収入 | 8 | パート・アルバイト | 9 | 学生 | |||||||||
フリガナ | 勤務先電話 (派遣元) | 内線( ) | 勤続年数 | 年 | ヵ月 | ※学生の方 年 | 月卒業見込 | |||||||||||||
勤務先 (派遣元・学校名) | ※お申込者様が学生の場合は学校名をご記入ください。 | |||||||||||||||||||
業 種 | 従業員数 | 人 | 所属部課 | 役職名 | ||||||||||||||||
フリガナ | 派遣先 | |||||||||||||||||||
勤務先所在地 | 〒( | ー | ) | |||||||||||||||||
派遣先電話 | ||||||||||||||||||||
有 無
お一人住まいの方の連絡先
1 実家
2 その他(
)
ご住所電 話
③カードショッピング・キャッシング・その他
専業主婦の方は、配偶者様の収入・クレジットお借入等をご記入ください。
年収・年金受給額 | 年間 万円 |
月間クレジットお支払額 | 月間 円 |
配偶者様
④親権者の同意
ショッピングリボ払いお支払コース | べんりぼメンバーズのご登録 | ETCカード | 登録型カード決済申込 |
元金定額残高スライド方式 Aコース Bコース Cコース 完全元金定額方式 円コース ※ご指定がない場合残高スライド方式Aコースとさせていただきます。 | 登録する ※全てのご利用分が自動的に リボ払いとなります。 登録しない ※毎月のご利用内容に関わらず月々の お支払いがほぼ一定になります。 | 申込む | 東奥日報 デーリー東北 東北電力 NHK ※専用申込書を郵送希望の方は○をつけてください。 |
※申込者が未▇▇の場合は、親権者の同意が必要です。
私は、この申込みに親権者として同意します。
また、記載内容が親権者同意の情報として貴社に登録されることに同意します。
可能枠
ご利用
キャッシングご利用サービス
※ご指定がない場合
Aコース Bコース Aコースとさせて
いただきます。
キャッシングリボ払いお支払いコース
フリガナ | 印 | ||||||
お名前 | |||||||
生年月日 | ▇ | ▇ | 年 | 月 | 日 | 続 | 柄 |
ご連絡先電話番号 | |||||||
キャッシング利用に関する同意事項
ご利用されない場合は
□ 不要 不要に□㾎してください。
30万円 キャッシングサービスを
私は、キャッシングをご利用した場合、貸金業法第17条第1項および第18条
第1項に基づく書面の交付に代えて、貸金業法第17条第6項および第18条第3項に基づき、一定期間(毎月1日~末日)の貸付・返済その他の取引状況を記載した書面を当社所定の方法により、毎月1回交付することに同意のうえ申込みます。
申込人
カード発送日 | 検印 | ||
取引の 種類 | クレジットカードの交付契約 | ||
記録担当者 | |||
本人特定事項・取引の目的・職業・検索事項(会員番号)は 申込書記載のとおり | |||
クイックカード申込の場合 ☎▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇ FAX ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇ | |||||
お買上金額 | お支払回数 | ||||
ボーナス支払月 | 月/ | 月 | |||
ご利用日 | 年 | 月 | 日 | ||
日専連使用欄 | 年 | 月 | 日 | 確認者 | |
自・勤・携・面 | 時 | 分 | |||
年 | 月 | 日 | |||
自・勤・携・面 | 時 | 分 |
取引時確認記録票 ※加盟店・日専連記入欄
本人確認書類 | 書類確認日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | 確認方法 | 1.提示 2.送付 | 1.現物 2.写し | 確認者 | 補完事項 ※住所相違の場合 | 書類名 | 1.公共料金領収書 2.社会保険料領収書 3.納税証明書 4.その他( ) | 確認方法 | 1.提示 | 2.送付 | 1.現物 | 2.写し | |
時刻 | 時 | 分 | 確認日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
1.運転免許証等 2.個人番号カード | 発給先 | 取引時確認済の確認事項 | 1.クレジットカード提示 | 2.登録確認 | 会員番号( | ) | ||||||||||||
書類名 | 3.パスポート 4.健康保険証 | |||||||||||||||||
番号等 | ハイリスク取引のときは別途調査資料を送付 | 外国PEPsと認めたときはその理由 | ||||||||||||||||
5.その他( ) | ||||||||||||||||||
書類確認日 | 西暦 | 年 | 月 | 日 | 確認方法 | 1.提示 2.送付 | 1.現物 2.写し | 確認者 | ||||||||||
時刻 | 時 | 分 | ||||||||||||||||
書類名 | 1.運転免許証等 2.個人番号カード 3.パスポート 4.健康保険証 | 発給先 | ||||||||||||||||
番号等 | ||||||||||||||||||
5.その他( ) | ||||||||||||||||||
自己の名義と異なる理由 | ||||||||||||||||||
ご紹介者ご紹介店
申込方法
担当者
TEL
識別コード
申込経路
窓・郵・電・紹・社・企(
受付
№
通常
入会特典
お客様番号
支店(青・弘・八)
)
CP特典
クーポン
) □ 口座依頼書同封
ー
□ 公的本人確認書類未持参 □ 日専連カードと口座同じ(
預金口座振替依頼書
付局 日附
私(当社)は、上記の日専連クレジット利用代金を次により口座振替によって支払うことにしたので下記
割賦代金
料金等の種類
受 印
収
企業名
預金口座振替取扱金融機関 御中
の事項を確約の上依頼します。 記
加
1. 私(当社)が支払うべきクレジット利用代金等について▇▇に請求書が送付されたときは、私(当社)に通知することなく請求書に記載された金額を預金口座から引落としの上お払いください。なお、振替日が変更された場合には、請求書に記載された日をもって処理されてもさしつかえありません。
2. 預金の引落としにあたっては、当座勘定約定書または、預金規定にかかわらず小切手の振出しまたは預金通帳および預金払戻請求書の提出はいたしません。
3. 預金口座の残高が振替日において請求書の金額に満たないときは、私(当社)に通知することなく、請求書を返却されてもさしつかえありません。
種 目
1 6 6
種 別
3 4
払込先口座番号 ▇▇▇▇▇-▇-▇▇▇▇▇払込先加入社名
住 所 ▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇
4. ▇▇都合により振替日の翌営③日に預金口座から引落とされてもさしつかえありません。
契約成立年月日
西暦 年 月 日
5. この契約は、▇▇が必要と認めた場合には、私(当社)に通知することなく、解除されても異議ありません。
❺ | ▇ ▇ 機 関 | 銀労 | 行金 | 信農 | 金協 | 信 | 組 | 店 | ||||||||||||
普通・当座 | 店番 | 口座番号 | 振替日 | |||||||||||||||||
毎月27日 | ||||||||||||||||||||
ゆうちょ | 記 | 1 | 0 | の | 番号 | |||||||||||||||
金融機関届印 | ||||||||||||||||||||
銀 | 行 | 号 | ||||||||||||||||||
フリガナ | 印 | |||||||||||||||||||
氏 | 名 | |||||||||||||||||||
6. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、▇▇の責によるものを除き▇▇には、ご迷惑をかけません。
*口座番号は右づめでご記入願います。
◎契約者は、必ず自署の上捺印してください。
◎私(当社)は、下記の通帳(口座)番号から日専連クレジット利用代金をお支払いいたします。
お 支 払 口 座
〈日専連ホールディングス取扱金融機関〉
1.青森銀行
2.みちのく銀行
3.岩手銀行
4.北日本銀行
5.東北銀行
本支店 6.▇▇銀行
本支店 11.青い森信用金庫 本支店
本支店 8.▇▇▇銀行 本支店 13.東北労働金庫 本支店本支店 9.商工組合中央金庫 青森県内支店 14.青森県信用組合 本支店
16.JA(全農) 青森県内支店本支店 7.北都銀行 本支店 12.東奥信用金庫 本支店 17.JA(全農) ▇▇県内支店
本支店 10.ゆうちょ銀行
15.▇▇県信用組合 本支店
金融機関お届け印をご捺印ください。捨印にもご捺印ください。
※預金口座振替依頼書に不備がありましたら、下記該当に○印を付けて日専連へ7日以内にご返送ください。
1. 通帳(口座)番号相違 2. 印鑑相違 3. 印鑑不鮮明 4. 通帳(口座)番号なし
5. ( )
捨印
受付番号 | - | - | - | 振替開始 | 西暦 | 年 | 月 | 日 支払分 |
会 員 氏 名 | |
預金口座名義人との関係 | 本 人 配偶者 |
NAKASAN CARD会員規約(要約)
この会員規約概要は、株式会社日専連ホールディングス(以下、「当社」という)が定めるNAKASAN CARD会員規約(以下、「会員規約」という)の要旨をまとめたものです。
≪会員規約の承認≫
当社が発行するNAKASAN CARD(以下、「カード」という)の取引には、会員規約の全文が適用されます。最初にカードをご利用する前に、カードとともにお届けする会員規約を必ずお読みになり十分ご納得のうえでカードをご利用ください。会員規約全文をご承認いただけないときは、カードに切り込みを入れて、カード到着後30日以内にご返却ください。この場合、会員と当社との契約は終了いたします。尚、カードのご返却がないまま30日を経過したとき、又はカードをご利用されたときは会員規約をご承認いただいたものとい たします。
≪一般規約(要約)≫
1「. 会員資格」…1)会員規約を承認のうえ当社とカードの発行に関する契約を締結した株式会社中三(以下、「提携会社」という)が企画・募集するカードの入会を申込、当社が入会を認めた方を会員とします。2)会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
2「. カードの貸与」…当社は、カードの表面に会員本人の氏名、会員番号、有効期限等を表示し発行、貸与します。
3「. カードの管理及び有効期限」…1)カードは、カード上に表示された会員本人以外は利用できません。カードを受領されたときは、直ちにカードの裏面署名欄に会員自身が自己の署名をし、以降大切に保管してください。他人に貸したり、使用させることはできません。これらに違反してカードが不正利用された場合、その利用代金等のお支払は会員 の責任となります。2)カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までです。カードの更新は当社が引き続き会員として承認する場合、有効期限が満了する月に送 付します。
4.「年会費」…当社所定の年会費(カード盗難保険料等を含む)をお支払いいただきます。カード入会申込書に記載のとおりです。
5「. 会員規約の変更及び承認」…当社は、次に該当する場合、本規約を変更できるものとします。この場合、当社は、相当程度の周知期間を設け、会員に対して本規約を変更 する旨及び変更後の内容並びに効力発生日を書面又はその他方法により通知又は公表します。尚、会員が本規約変更に係る通知又は公表後にカードを利用した場合、当該変更内容を承認したものとみなします。1)変更後の内容が、会員にとって一般の利益に適合するとき。2)変更後の内容が、本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性・相当性その他の事情に照らして合理的であるとき。
6「. カードの利用可能枠」…ショッピングの利用可能枠は、当社の定める金額とし会員に通知します。また、会員の希望により金銭の借入(以下、「キャッシング」という)利用可能枠を設定します。
7「. カード利用の一時停止」…1)当社は、会員の信用状態に重大な変化が生じ審査のうえ必要と認めた場合、若しくは会員が現金化を目的として商品等の購入などにカードのショッピング利用枠を利用した場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することがあります。2)割賦販売法及び貸金③法に基づき会員に対して源泉徴収票、その他の資力を明らかにする書面の提出又は勤務先及び収入等の確認を求めることがあります。なお、資力を明らかにする書面が提出されない場合又は勤務先及び収入等が不明な場合は、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することがあります。
8「. カードの盗難・紛失」…カードを盗難・紛失した場合は速やかに当社と最寄の警察署にご連絡してください。この場合、不正利用によるカード利用代金等は当社が会員に代わって一定の範囲で免除します。
9「. 代金決済の方法」…1) ショッピング及びキャッシング利用代金の締切期間は毎月1日から末日までの1ヶ月間とします。2) 会員の約定支払日は、毎月27日(当日が金融機関等休③日の場合は翌営③日)とし、会員が予め届け出た当社所定の金融機関の預金口座から口座振替の方法でお支払いいただきます。
10「. 期限の利益の喪失」…会員は、次の1)~6)の事由に該当したときは当然に、7)~10)の事由に該当したときは当社の請求により会員規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いただきます。1)ショッピング1回払及びキャッシング取引において約定支払日に約定支払額を支払わなかったとき。2)ショッピング1回払及び キャッシングを除く取引による分割支払金等の支払を約定支払日に遅滞し、当社から20日間以上の相当な期間を定めた書面により、支払の催告を受けたにもかかわらず当該書面に記載された期間内に支払わなかったとき。3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき。4)差押、仮差押、仮処分その他裁判上 の倒産処理手続の申立又は滞納処分を受けたとき。5)債務整理のための和解、調停等の申立又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。6)カードの破壊、分析等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。7)商品等の購入が、会員にとって営③のため又は営③として締結したものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であるとき。8)商品等を、質入れ、譲渡、賃貸その他の行為により当社の所有権を侵害したとき。9)会員が会 員規約の義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。10)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
11「. 退会及び会員資格の喪失」…1)会員が都合により退会するときは、当社にその旨を連絡し、カードを返却のうえ債務を全額支払うことをもって退会となります。2)当社は、会員が期限の利益の喪失した場合、会員資格を喪失させることができます。
12「. 反社会的勢力の排除」…会員は、会員が暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企③等の反社会勢力に該当しないこと、及び将来に亘っても該当しないことや、暴力的な要求行為等を行わないことを確約いただきます。万一、この規定に違反していることが判明した場合、カード入会申込を拒絶し、又は期限の利益を喪失し直ちに債務の全額を当社にお支払いいただきます。
13「. 遅延損害金」…1)会員は、ショッピング利用に基く月々の約定支払額を遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該約定支払額に対し年14.6%を乗じた額 の遅延損害金社をお支払いいただきます。但し、1回払、元金定額残高スライド方式リボルビング払又は、完全元金定額方式リボルビング払(以下併せて、「ショッピングリボ払」という)を除く取引は、分割支払金合計の残額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額とします。2)会員は、ショッピング利用に基づく代金の支払遅滞等により期限の利 益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで債務の残金全額に対し14.6%を乗じた遅延損害金をお支払いただきます。但し、1回払、ショッピングリボ払を除く取引は、分割支払金合計の残額に対し法定利率を乗じた額とします。3)会員は、キャッシングの利用に基づく月々の約定支払額を遅滞したときは、約定支払日の翌日 から支払日に至るまで当該遅滞元金に対し、又、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで残元金全額に対し年20%を乗じた額の遅 延損害金をお支払いただきます。
14「. 費用等負担の同意」…会員は、金融機関等を利用して振込する場合の金融機関等所定の振込手数料及び事務の支払に際して発生する各種取扱手数料、費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、並びに当社が債権の保全実行のために要した費用をお支払いいただきます。
15「. 合意管轄裁判所」…会員は、当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地及び当社の本社・支店・営③所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第▇▇の合意管轄裁判所とすることに同意いただきます。
≪ショッピングに関する規約(要約)≫
1「. ショッピングの利用」…会員は、加盟店にカードを提示し所定の売上票に自己の署名又は売上処理端末機に暗証番号を入力する等の当社所定の方法により商品の購入やサービスの提供を受けることができます。
2「. ショッピング利用代金の支払」・1) ショッピング利用代金の支払区分は、1回払、ボーナス一括払、ボーナス2回払、分割払、ショッピングリボ払としカード利用の都度、会員にご 指定いただきます。2) ショッピングリボ払を除く利用代金の支払回数、分割払手数料の料率は「表1」のとおりとし、次のとおりお支払いいただきます。① 1回払は、締切日翌月に一括してお支払いいただきます。② ボーナス一括払は、毎年12月1日から翌年6月30日までの利用分につき7月又は8月の、また、毎年7月1日から11月30日までの利用分につき12月又は翌年1月に一括してお支払いいただきます。③ ボーナス2回払は、利用代金と分割払手数料を各ボーナス支払月(夏期:7月又は8月、冬期:12月又は翌年1月)に50%の割合(端数は初回に算入)でお支払いいただきます。④ ボーナス併用分割払のボーナス支払月は、7月と12月とし最初に到来したボーナス支払月より加算します。また、分割支払 金のボーナス加算額は、利用代金の50%をボーナス支払回数で除した額(100円単位とし端数は残りの利用代金に繰入れる)とし、月々の均等分割支払金に加算して締切日 翌月よりお支払いいただきます。尚、月々の均等分割支払金は、分割支払金合計からボーナス加算総額を差し引いて次の⑤と同様に算出します。⑤ 分割払における月々の 均等分割支払金は、利用代金と分割払手数料をそれぞれ支払回数で除した額(それぞれの端数は初回に算入)を合算してお支払いいただきます。
「表1」
支 払 回 数 | ボーナス一括 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | 30回 | 36回 | ボーナス2回 |
支 払 期 間 | ̶ | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 | 30ヵ月 | 36ヵ月 | ̶ |
手数料率(実質年率) | 0% | 0% | 0% | 12.20% | 13.50% | 14.57% | 14.74% | 14.87% | 14.94% | 14.96% | 14.96% | 14.91% | 14.82% | ̶ |
分割支払金合計の利用代金に対する割合 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.0204 | 1.034 | 1.068 | 1.0816 | 1.102 | 1.1224 | 1.136 | 1.1632 | 1.204 | 1.2448 | 1.068 |
3) ショッピングリボ払は次の方法で指定するものとします。① カード利用の都度指定する方法。② リボ払変更:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定した後、会員の 申出により当該利用代金をショッピングリボ払に変更する方法。③ 全リボ宣言:会員が予め申出ることにより、カード利用の際に指定した支払区分にかかわらず全ての利用 代金をショッピングリボ払とする方法。④ おまとめリボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額 を除く翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。⑤ ジャンプ&リボ:カード利用の際にショッピングリボ払以外を指定し、約定支払期間の中途において、会員の申出により当月約定支払額を含む翌月以降の残金全額をショッピングリボ払に変更する方法。4) ショッピングリボ払を指定した場合の弁済金は、「表2」から会員が予め指定した方法(指定がない場合は元金定額残高スライド方式のAコースとします)に基づく月々の支払規定額に手数料を加算して、次のとおりお支払いいただきます。但し、完全元金定額方式の月々の支払規定額5千円を選択し締切日未請求残高が50万円以上となった場合は、50万円未満になるまでの期間、月々の支払規定額が1万円となりますのでご了承ください。① 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)が月々の支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に手数料を加算してお支 払いいただきます。② 手数料は、締切日未請求残高に対し実質年率15.0%(月利1.25%)を乗じた金額とします。③ 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ることができ ます。この場合の弁済金は、月々の支払規定額と手数料に任意増額分を加算してお支払いいただきます。
「表2」ショッピングリボ払のお支払規定額算出▇
▇金定額残高スライド方式 | 締切日未請求残高 | 10万円以下 | 10万円超20万円以下 | 20万円超30万円以下 | 以降10万円増すごとに |
月々のお支払規 定 額 | Aコース | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円ずつ加算 |
Bコース | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | ||
Cコース | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 10,000円ずつ加算 | |
完全元金定額方式 | 月々のお支払規程額は、5,000円単位による上限100,000円から選択 | ||||
3「. 支払停止の抗弁」…会員は、カード利用に基づく商品お引渡又はサービスの提供がなされないとき若しくは商品(サービス)に破損、汚損、故障その他瑕疵等があるときは、当該事由が解消されるまでの間、当社への支払を停止することができる場合があります。加盟店と交渉しても問題が解決されないときは当社に連絡してください。
4「. 早期完済の場合の特約」…会員が約定どおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったとき、78分法又はこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
≪キャッシングに関する規約(要約)≫
1「. キャッシングの利用」…1)会員は、キャッシング利用可能枠の範囲内で繰り返し当社及び当社と提携する金融機関等が設置しているATM等又はその他の方法により、当社からキャッシングを受けることができます。
2.「キャッシング利用代金の支払」・1) キャッシング利用代金の支払区分は、1回払、元金定額残高スライド方式リボルビング払(以下、「キャッシングリボ払」という)としカード利用 の都度、会員にご指定いただきます。2) 1回払は、キャッシング利用代金に利息を加算してお支払いただきます。3) キャッシングリボ払を指定したときは、「表3」から会員が予め指定した支払コース(ご指定がない場合はAコースとします)に基づくお支払規定額に利息を加算して、次のとおりお支払いただきます。① 締切日未請求残高(約定支払日が未到来の残元金をいう)が支払規定額に満たない場合は、当該未請求残高に利息を加算してお支払いいただきます。② 当社の定める日までに任意増額弁済を申出ること ができます。この場合は、月々の支払規定額と利息に任意増額分を加算してお支払いいただきます。4) 利息は、締切日未請求残高に対して経過日数に基づき実質年率 18.0%の割合で計算(1年を366日とした日割計算)します。【利息:締切日未請求残高×利率(実質年率)÷366日×経過日数】5) 経過日数は、1回払及びキャッシングリボ払の第1回目支払の場合、融資日の翌日から第1回目約定支払日まで、また、キャッシングリボ払の第2回目以降支払の場合は、前回約定支払日の翌日から今回約定支払日までの日数として計算します。
「表3」キャッシングリボ払のお支払規定額算出表
締切日未請求残高 | 5万円以下 | 5万円超10万円以下 | 10万円超20万円以下 | 以降、10万円増す(上限50万円)ごとに | |
月々のお支払規 定 額 | Aコース | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 5,000円ずつ加算 |
Bコース | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 | ||
3「. ATM等利用時の手数料」…会員は、会員が当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等又は、JCBと提携する金融機関等において海外に 設置しているATM等を利用してキャッシングを受けた場合又は当該キャッシング利用代金を当社及び当社と提携する金融機関等において日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に支払った場合、当社所定のATM等利用手数料を当社の請求に基づきお支払いただきます。
4「. キャッシング利用における交付書面の同意」…当社は、会員がキャッシングの利用又は当該代金の支払を行った場合、貸金③法第17条第1項及び第18条第1項の交付書面に代えて貸金③法第17条第6項及び第18条第3項に基づき一定期間(毎月1日から末日まで)の貸付及び支払その他の取引状況を記載した書面を郵送その他、当社所定の 方法により毎月1回会員に交付すること、また、当該書面の交付に伴い貸付及び支払の都度交付する書面の記載事項を簡素化することにつき、会員には予め同意いただきます。尚、当該事項に会員が同意しない場合、キャッシングの利用を停止することとなりますのでご了承願います。
5「. 繰上返済の特約」…会員が、キャッシングリボ払を指定した残債務の一部又は全額を繰上返済する場合、当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得たうえで、当社所定の内容・方法により行っていただきます。
個人情報の取扱いに関する同意(要約)
1.個人情報の収集・保有及び利用
当社は、会員等(申込者を含み、貸金③法施行規則第10条の23第3項に基づく配偶者貸付契約を行う場合は契約者の配偶者を含む。)の個人に関する情報(下記1.1)に定めるものをいい、以下「個人情報」という)につき必要な保護措置を行ったうえで次のとおりお取扱いいたします。
1)当社は、会員等の与信判断、与信後の管理及びカードの機能、特典並びに付帯サービス提供のために次の個人情報を収集・利用いたします。
①会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先の内容、家族構成、住居状況等の申込時にご記入又は申告した情報
②カードの入会申込日、契約日、有効期限、利用可能枠、支払方法、支払予定日、支払預金口座等の契約内容に関する情報
③カードの利用日、利用内容、支払区分、月々の請求額、退会の有無、支払日、支払額、利用残高等の履歴に関する情報
④会員等が申告した資産、負債、収入、支出、及び会員等の支払能力を調査するため当社が収集したクレジット利用履歴、過去の債務の支払履歴に関する情報
⑤法令等により取得が義務付けられ又は認められることで会員等が当社に提出した書類及び当社が適法かつ適正な方法で取得した書類の記載事項
⑥オンラインショッピング利用時の取引に係る事項(連絡先、配送先等含む)、ネットワークに係る事項、端末の利用環境に係る事項、その他本人承認において取得する事項
⑦インターネット、電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等において一般に公開されている情報 2)当社は、上記1のほか次の目的のために上記1.1)①②③の範囲内の個人情報を利用いたします。
①当社クレジット事③における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス 情報の送付又は電話等による営③案内
②当社クレジット事③における市場調査、アンケート調査
③当社が加盟店から受諾して行う、当該加盟店の取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報の送付又は電話等による営③案内 2.個人情報の提供及び預託
1)当社は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した企③等に対して必要な保護措置を行ったうえで、上記1.1)①②③の範囲内の個人情報を提供し、当該提供先がこれを利用いたします。尚、提供先及びその利用目的は後記のとおりです。
2)当社は、当社の事務処理を第三者に委託する場合、必要な保護措置を行ったうえで、上記1.1)により収集した個人情報を③務の遂行に必要な範囲で③務委託先に預託いたします。
3.個人信用情報機関の利用及び登録
1)当社は、会員等の本契約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を③とするものをいい、以下、「加盟個人信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には会員等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り利用いたします。
2)会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟個人信用情報機関に次表に定める期間登録され、当該機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る申込をした事実 | 個人信用情報機関を利用した日から6ヵ月間 |
本契約に係る客観的取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3)加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の名称等は後記とおりです。
4.個人情報の開示、訂正及び削除
会員等は、当社及び上記2.1)の提供先又は3.の個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。開示の結果、万一、登録内容が不正確若しくは誤りであることが判明した場合、当社は速やかに訂正又は削除に応じます。
5.本契約が不成立の場合
当社が本契約を承認しない場合であっても会員等が入会の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、上記1.1)及び3.に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
6.本同意事項に不同意の場合
当社は、会員等が本契約に必要な事項の記載を希望しない場合若しくは本同意事項の全部又は一部を承諾できない場合、入会をお断りすることや退会の手続をとることがあります。但し、上記1.2)又は2.1)に同意しない場合、これを理由に入会をお断りすることや退会の手続をとることはありません。
7.個人情報の利用・提供中止の申出
当社は、上記1.2)又は2.1)の範囲内で会員等の個人情報を利用及び提供している場合であっても、会員等より中止の申出があった場合、それ以降の当社での利用、他者への提供を中止する措置をとります。
日専連ETCカード利用特約(要約)
第3条(本カードの機能、利用方法)
1.本カードは、親カード(会員に貸与している親カードが複数枚ある場合は、本カード申込時に当社所定の方法により当該ETC会員が指定したカードのみを指すものとします。以下同じ。)に付帯するクレジットカードとして、道路事③者が定めるETC利用可能道路において利用することで、親カードと同様の決済サービスを受けることができます。
2.ETC会員は、本カードを車載器に挿入し車載器と道路システム間で必要な情報を無線通信することにより通行料金を決済することができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一の本カードを挿入しなければなりません。
3.ETC会員は、当社が認めた場合および道路事③者所定のETCマークのある料金所(以下「料金所」という)において、本カードを提示することで通行料金を決済することができるものとします。
4.ETC会員は、本カードを道路事③者が別途定めるハイカ・前払残高管理サービス利用約款(以下「ハイカ・前払約款」という)に基づき、登録カードとしてユーザー登録中で、かつハイカ・前払約款で定める残高がある状態において、ハイカ・前払残高管理サービスを利用することができます。
5.ETC会員は、本カードを道路事③者が別途定めるETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」という)に基づき、登録カードとしてユーザー登録手続きを行うことにより、ETCマイレージサービスを利用することができます。
第7条(利用代金等の支払)
1.ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カードの利用代金は、親カードの利用代金と合算して親カードと同様の方法で支払うものとします。
2.本カード利用代金の支払方法は1回払とします。ただし、親カードについて別途定めがある場合は、当該定めによるものとします。なお、親カードの利用明細書と別に本カード利用代金のみを記載した利用明細書は発行されません。
3.本カード利用代金は道路交通事③者との間で解決するものとしてETC会員は、当社に対する支払義務を免れないものとします。
4.第1項および第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、道路事③者が自ら通行料金をETC会員より徴収することがあります。第10条(利用停止措置)
1.当社は、ETC会員が本特約または会員規約に違反した場合や本カードまたは親カードの利用状況が適当でないと認めた場合、ETC会員に通知することなく、本カードの利用停止の措置をとることができるものとします。
2.前項1に定める措置または第11条に基づく解約・解除等の措置を原因として道路上で事故や第三者との紛争が発生した場合、当社はこれを解決もしくは損害を賠償する等 の一切を負わないものとし、ETC会員自身が自己の責任でこれを解決するものとします。また、ハイカ・前払残高管理サービス。ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事③者が実施する登録型割引制度等が割引対象とならないことにより、ETC会員が被った損失、損害についての責任も一切負わないものとする。
第12条(個人情報の取扱いに関する同意事項)
1.ETC会員は、当社がETC会員の情報を以下に定める目的で道路事③者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
2.ETC会員がハイカ・前払残高管理サービスおよびETCマイレージサービスのユーザー登録を有効に完了するために、当社がETC会員に代わって道路事③者に対し、当該 ETC会員の氏名および会員番号に関する情報を通知すること。
3.第7条第4項において「道路事③者が自ら料金を徴収する」ために、当社が道路事③者に対してETC会員の氏名、住所、電話番号の連絡先に関する情報提供すること。
ご相談窓口
1.商品等に関するお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡してください。
2.本規約に関するお問い合わせ・ご相談、宣伝広告物送付等に関する営③案内の中止、個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡してください。
■株式会社 日専連ホールディングス ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇「お客様サービスセンター」 ▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/
≪提供先≫
■株式会社 日専連ナック ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ☎ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇
◆信用保証事③、リース事③、広告事③、不動産事③における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
■株式会社 日専連旅行センター ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ☎ 017-735-1154
◆旅行③務における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
■株式会社中三(提携会社) ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ☎ ▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇
◆提携会社における取扱商品並びに役務及びそれらに付随するサービス情報のご案内のため
◆提携会社が行うポイントプログラムの管理・運営及びそれに付随する事務処理のため
≪加盟個人信用情報機関≫
■株式会社 シー・アイ・シー( 割賦販売法及び貸金③法に基づく指定信用情報機関) ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇.▇▇
【登録する個人情報】
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員等に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報等。契約の種類、契約日、会員番号、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、遅延等の支払状況に関する情報等。
<提携個人信用情報機関>
■全国銀行個人信用情報センター ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ☎ ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇.▇▇▇▇
■株式会社 日本信用情報機構(貸金③法に基づく指定信用情報機関) ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ☎ ▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇/
※上記の各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企③名簿等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
<当社が契約する貸金③務に係る指定紛争解決機関>
■日本貸金③協会 貸金③相談・紛争解決センター ▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ☎ ▇▇-▇▇▇▇-▇▇▇▇
2019年12月 改訂
※文字サイズ8ポイント以上の会員規約全文は、カード送付時に同封します。
