Contract
87978-1
2019 年 10 月 1 日以降始期契約
団体総合生活補償保険(MS
&AD型)にご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
この書面では団体総合生活補償保険(MS&AD型)契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認くださ い。ご加入の内容は、団体総合生活補償保険普通保険約款および特約によって定まります。普通保険約款・特約は、ご加入後、「お申込内
容確認書」もしくは「加入者証」もしくは「継続内容確認書」記載の URLからご確認いただけます。普通保険約款・特約の郵送をご希望の場合 は、三井住友海上傷害保険通販デスクまでご請求ください。
●この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管していただきますようお願いいたします。
契約概要のご説明 | ●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通 保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。 ●契約取扱者が代理店または当社の社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または当社社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合や、病気になられた場合等に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
加入タイプ | 被保険者の範囲 (○:被保険者の対象 ―:被保険者の対象外) | ||
本人(*1) | 配偶者 | その他親族 | |
本人型 | ○ | ― | ― |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
疾病補償特約 | 本人(*1)のうち、次のすべてに該当する方 保険期間の開始時点で生後15日以上で、別に定める(*)年令以下の会員本人およびその配偶者、x、親、兄弟姉妹の方、かつ、健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 (*)「専用WEB画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」に自動継続を終了する年令を記載しています。 |
がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | |
疾病退院時一時金補償特約 | |
介護一時金支払特約本人介護 | |
先進医療費用保険金補償特約 |
(*1)「加入者証」または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」の被保険者ご本人欄記載の方
新規に被保険者としてご加入いただける方は、会員本人およびその配偶者、x、親、兄弟姉妹のうち、「専用WEB画面」または
「加入申込票およびパンフレット」等で別途定める対象の方
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は次のとおりです(その他の特約に基づく保険金はその他のご説明の「5.主な特約一覧」(13~15ペー ジ)に記載しています。)。ご加入いただくプランにより補償がないものがあります。ご加入いただくプランでお支払いの対象となる保険金につきましては、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」をご確認ください。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
① 保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
「保険金をお支払いする場合」欄に記載されたケガ、病気等が補償の対象となります。補償地域は、日本国内外を問いません。がんのみ補償特約をセットした場合、被保険者ががん(悪性新生物)になられた場合に限り補償します。
★印の特約をセットされた場合のみ保険金お支払いの対象となります。☆印の特約は、★印の特約をセットされた場合に自動的にセットされます。
※印を付した用語については、15~17ページの「用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
傷害死亡保険金
★傷害補償
(MS&AD型)特約
傷害後遺障害保険金
★傷害補償
(MS&AD型)特約
傷害保
険 傷害入院保険金
金 ★傷害補償
(MS&AD型)特約
傷害手術保険金
★傷害補償
(MS&AD型)特約
保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が発生した場合
保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷 害入院」といいます。)
保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、傷害入院保険金の支払対象期間※
(1,095日)中に手術※を受けられた場合
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
(注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。
傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合
(4%~100%)
(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
(注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。ま
た、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
傷害入院保険金日額×傷害入院の日数
(注1) 傷害入院の日数には以下の日数を含みません。
・ 事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※
(1,095日)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
・ 1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(*)に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数
(*)「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」の傷害入院保険金日額支払限度日数に記載されている日数
(注2) 傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
×10
傷害入院保険金日額 | |||
傷害入院保険金日額 | × | 5 |
1回の手術※について、次の額をお支払いします。
①入院※中に受けた手術の場合…
②①以外の手術の場合…
(注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。
①同一の日に複数回の手術を受けた場合
傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
➃医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合
(次ページへ続く)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | ||||||
傷害保険 金 | 傷害手術保険金 ★傷害補償 (MS&AD型)特約 | (前ページからの続き) その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。 | ||||||
疾病保険金 | 疾病入院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 保険期間の開始後(*)に発病※した病気※のため、保険期間中に入院※された場合(以下、この状態を「疾病入院」といいます。) (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 疾病入院保険金日額 | × | 疾病入院の日数 | |||
(注1)疾病入院の日数には以下の日数を含みません。 ・疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※ (1,095日)が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数 ・1回の疾病入院※について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(*)に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数 (*)「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは 「継続内容確認書」の疾病入院保険金日額支払限度日数に記載されている日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※された場合は、疾病入院保険金を重 ねてはお支払いしません。 | ||||||||
疾病手術保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ① 疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※ (1,095日)中に手術※を受けられたとき。 ② 保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に手術を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。 | 1回の手術※について、次の額をお支払いします。 | ||||||
①入院※中に受けた手術の場合… | 疾病入院保険金日額 | ×10 | ||||||
②①以外の手術の場合… | 疾病入院保険金日額 | × | 5 | |||||
(注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 ①同一の日に複数回の手術を受けた場合 疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。 ②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ➃医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合 その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた 手術に対しては、保険金をお支払いしません。 | ||||||||
疾病放射線治療保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | ① 疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※ (1,095日)中に放射線治療※を受けられたとき。 ② 保険期間の開始後(*)に発病※し た病気の治療のために、保険期間中に放射線治療を受けられた場合 (*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間のx x後とします。 | 1回の放射線治療※について、次の額をお支払します。疾病入院保険金日額×10 (注1)同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射線治療についてのみ保険金をお支払いしま す。 (注2)疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、疾病放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、保険金をお支払いしません。 | ||||||
疾病通院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | 疾病入院保険金をお支払いする疾病入院が終了し、退院した後、その疾病入院の原因となった病気※の治療※のため、通院※された場合(以下、この状態を「疾病通 院」といいます。) | 疾病通院保険金日額 | × | 疾病通院の日数 | ||||
(注1)疾病通院の日数には以下の日数を含みません。 ・疾病入院の終了した日の翌日から起算して疾病通院保険金の支払対象期間※(180日)が満了した日の (次ページへ続く) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | ||
疾病保険金 | 疾病通院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 欄外(☆)参照 | (前ページからの続き) 翌日以降の疾病通院の日数。なお、疾病入院保険金の支払対象期間(1、095日)内に疾病入院が終了していない場合には、疾病入院の終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日から起算して180日を経過した日のいずれか早い日が疾病入院の終了した日となります。 ・1回の疾病入院※について疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(*)に到達した日の翌日以降の疾病通院の日数 (*)「専用WEB画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」の疾病通院保険金日額支払限度日数に記載されている日数 (注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中に疾病通院された場合は、疾病通院保険金をお支払いしません。 (注3)疾病通院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※した場合は、疾病通院保険金を重ねてはお支払いしません。 (注4)疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気 (これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合で、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中に疾病通院されたときは、その日数を疾病通院の日数に含めて 疾病通院保険金をお支払いします。 | ||
介護一時金本人介護 ★介護一時金支払特約 ☆要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)セット | 保険期間中に、被保険者(*)が要介護状態(要介護2以上の状態)※となり、30日を超えて継続した場合 (*)この特約の被保険者として加入者証等に記載された方をいいます。 (注)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 被保険者が要介護状態となった場合に補償する加入タイプに継続加入の場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の ①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。 ①要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ②この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算 出した金額をお支払いします。 | 介護一時金額の全額 | ||
(注)介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。 |
(☆)疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金、疾病通院保険金)、疾病退院時一時金
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
病気※を補償する加入タイプ(*1)に継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*2)の原因となった病気(*3)を
発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
① 病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
② この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、病気(*3)を発病した時が、その病気による入院(*2)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
(*1)疾病退院時一時金においては、「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。
(*2)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、
「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
(*3)疾病入院(*2)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
【保険金支払方法を変更する特約(主なもの)】
ご加入いただくプランによりセットする特約が異なります。実際にセットした特約につきましては、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」をご確認ください。
【特約の説明】
※印を付した用語については、15~17ページの「用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
セットする特約 | 特約の説明 |
女性特定疾病2倍支払特約 | 被保険者の病気※が特約記載の女性特定疾病※であるとき、その治療※を目的とする入院※および通院※の期間ならびに手術※および放射線治療※に対して、疾病保険金を2倍にしてお支払いします。この場合、保険金の請求に関する特約が自動的にセットされます。 同様の取扱いとなる保険金 ・疾病退院時一時金 |
がんのみ補償特約 | 特約記載のがん(悪性新生物)※の治療※を目的とした入院※および通院※の期間ならびに手術※および放射線治療※に限り、疾病保険金をお支払いします。この場合、保険金の請求に関する特約が自動的にセットされます。 同様の取扱いとなる保険金 ・疾病退院時一時金 |
保険金の請求に関する特約 | 被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。 (注)被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者に代わって保険金を請求することができます。 本特約が適用される傷病名 ・がん(悪性新生物)※ ・女性特定疾病※ |
② 保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
注意喚起情報のご説明の「4.(1)保険金をお支払いしない主な場合」(7~9ページ)をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
その他のご説明の「5.主な特約一覧」(13~15ページ)をご参照ください。ご加入いただくプランにセットされる特約は、「専用 WEB画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」をご参照ください。本商品は所定のプランのみのお引受となりますので、これらの書面に記載されていない特約はセットできません。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。なお、ご不明な点については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、「専用WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」でご確認ください。
(5)引受条件
●ご加入いただく保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますので、あらかじめご承知おきください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきまして は、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」の保険金額 欄および普通保険約款・特約等にてご確認ください。
●次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*)と通算して、被保険者 1 名につき 1,000 万円が上限となりますのでご注意ください。
①始期日時点で被保険者が満 15 才未満の場合
②申込人と被保険者(満 15 才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が当社所定の書面にないとき
●「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*)がある場合は、「専用WEB 画面」にご入力、もしくは「加入申込票」の「他の保険契約等」欄にご回答ください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、被保険者が同一であり、GK ケガの保険、団体総合生活補償保険等の身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等をいい、積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、団体契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
2.保険料
保険料は保険金額、被保険者(補償の対象者)の方の年令・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、「専用WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」記載の方法となります。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、三井住友海上傷害保険通販デスクにご連絡ください。ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保 険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解 除することがあります。注意喚起情報のご説明の「7.解約と解約返れい金」(10ページ)をご参照ください。詳細は三井住友海上傷害 保険通販デスクまでお問い合わせください。
注意喚起情報 のご説明 | ●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。 ●契約取扱者が代理店または当社の社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締 結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または当社社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。 ご不明な点については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。 |
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、「専用WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」に記載の団体が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務等
(1)告知義務(ご加入時-「専用 WEB 画面」の入力、もしくは「加入申込票」の記入上の注意事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、以下の項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。ご加入時にご申告いただいた内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
②被保険者の「生年月日」「年令」(病気を補償する契約に限ります。)
③被保険者の健康状況告知(病気を補償する契約に限ります。)
➃被保険者の「性別」(抗がん剤治療特約をセットする契約に限ります。)
(注)告知事項の回答にあたっては、18~19ページ「健康状況告知について」をご覧ください。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去 1 年以内に合計して 30 万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、三井住友海上傷害保険通販デスクにご連絡いただくか、「専用 WEB 画面」または「加入申込票」にご回答ください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
保険金受取人 | 傷害死亡保険金 | ・傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に傷害死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同 意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに三井住友海上傷害保険通販デスクまでご連絡ください。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかったとき
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき
・当社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき
➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~➃の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥お申込人と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体総合生活補償保険(MS&AD型)先進医療費用保険金補償特約 | 傷害保険 先進医療費用保険金補償特約 |
3.補償の開始・終了時期
始期日の午後4時(始期日以外に加入される場合は午前0時)に補償を開始します。
満期日の午後4時(満期日以外に脱退(解約)される場合は午後12時)に補償を終了します。
保険料は、契約概要のご説明の「3.保険料の払込方法について」(6ページ)に記載の方法により払込みください。契約概要のご説明の「3.保険料の払込方法について」に記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
8~9ページの表をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は、普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
★印の特約をセットされた場合のみ保険金お支払いの対象となります。☆印の特約は、★印の特約をセットされた場合に自動的にセットされます。
※印を付した用語については、15~17ページの「用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 傷害死亡保険金 ★傷害補償(MS &AD型)特約 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●当社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他医療処置によるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●入浴中の溺水※(ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎 ●9ページの「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●9ページの「補償対象外となる職業」に従事中のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。 |
傷害後遺障害保険金 ★傷害補償(MS &AD型)特約 | ||
傷害入院保険金 ★傷害補償(MS &AD型)特約 | ||
傷害手術保険金 ★傷害補償(MS &AD型)特約 | ||
疾病保険金 | 疾病入院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気 ●精神障害(*1)およびそれによる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気(*2) ●妊娠または出産(「療養の給付」等(*3)の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ など (注)保険期間の開始時(*5)より前に発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。 ただし、病気を補償する加入タイプに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日(*6)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF20からF99に規定されたもの以外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。(特定精神障害補償特約 (自動的にセットされます。)のセット後の内容となります。) <支払対象外となる精神障害の例>アルコール依存、薬物依存 など (*2)これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*3)公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、 「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*5)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*6)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。 |
疾病手術保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット | ||
疾病放射線治療保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット | ||
疾病通院保険金 ★疾病補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット |
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
介護一時金本人介護 ★介護一時金支払特約 ☆要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)セット | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による要介護状態※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※中の事故による要介護状態 ●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用による要介護状態(ただし、治療※を目的として医師※がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。) ●戦争、その他の変乱※、暴動による要介護状態(テロ行為による要介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による要介護状態 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ など (注)保険期間の開始時(*1)より前に要介護状態の原因となった事由(*2)が生じた場合は、保険金をお支払いしません。 ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、介護一時金をお支払いします。 (*1)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*2)公的介護保険制度※を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が生じた場合を含みます。 |
補償対象外となる運動等 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが 5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。 (*3)職務として操縦する場合は含みません。 (*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
補償対象外となる職業 |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、当社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~➃と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、契約概要のご説明の「3.保険料の払込方法について」(6ページ)に記載の方法により払込みください。契約概要の ご説明の「3.保険料の払込方法について」に記載の方法により保険料を払込みいただけない場合(カードの解約やご利用状況、預金残高不足などの理由で保険契約者から加入を解約する旨の通知があった場合など)には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合せください。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、三井住友海上傷害保険通販デスクに速やかにお申出ください。
・解約の条件によって、脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を
返還させていただきます。
未経過期間
ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
始期日 解約日 満期日
保険期間
8.会員資格喪失時の取扱い
この保険は、「専用WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」に記載の団体が保険契約者となる団体契約で、お申込人となれる方は会員(預金口座開設者を対象とした銀行等の団体契約の場合は、当該銀行等の預金口座開設者をいいます。)本人に限ります。お申込人が会員資格を喪失された(預金口座開設者を対象とした銀行等の団体契約の場合は口座を解約した)場合は、保険契約者からの通知をもって(*)この保険も脱退(解約)となりますのでご注意ください。
(*)通知には、お時間がかかる場合がございます。保険の脱退(解約)をお急ぎの場合は、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお申出ください。
9.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
【病気の補償】
保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
【ケガの補償】
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
【上記以外の補償】
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。
10.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、当社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社および当社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、当社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
11.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(団体総合生活補償保険(MS&AD型))をお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受できない場合や、特定の疾病・症候群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受けする場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
➃新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
ご相談・苦情・お問い合わせは 「三井住友海上傷害保険通販デスク」 0000-000-000 (無料) 【受付時間】平日 9:00~17:00 (土日・祝日、年末年始は休業させていただきます。) | 万一、ケガをされたり、病気になられた場合は 遅滞なく事故受付センターまでご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 「三井住友海上事故受付センター」 事故は いち早く 0000-000-000 (無料) | 指定紛争解決機関 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808 ナビダイヤル(全国共通・ 通話料有料) ・【受付時間】平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます) ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx) |
その他のご説明 | ●ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 ●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。 ●契約取扱者が代理店または当社の社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店 または当社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。 |
1.ご加入時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1)保険契約者
この保険は、「専用WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」に記載の団体が保険契約者となる団体契約です。お申込人が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ当社に払い込みます。なお、保険契約者が当社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者またはお申込人がご加入の取消等をされた場合、当社は返還保険料を保険契約者に返還することがあります。
(2)お申込人となれる方の範囲
お申込人となれる方は会員本人に限ります。
(3)被保険者となれる方の範囲
この保険で被保険者(補償の対象者)本人となれる方の範囲は、「加入者証」または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」の被保険者ご本人欄記載の方
新規に被保険者としてご加入いただける方は、会員本人およびその配偶者、子、親、兄弟姉妹のうち、「専用WEB画面」または「加入申込票およびパンフレット」等で別途定める対象の方
(4)ご加入条件について
被保険者のご年令によりお引受できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
(5)契約内容登録制度について
お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
2.ご加入後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1)加入者証の保管・確認
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
(2)自動継続の取扱いについて
前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたプランでの自動継続加入の取扱いとさせていただきます(年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時の年令による保険料となりますのでご了承ください。)。なお、自動継続は、「専用 WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」に記載の自動継続ができる年令までとなります。
(3)継続加入について
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●当社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
(4)保険契約者からの情報提供
当社は、ご加入後、申込人住所変更などの情報を保険契約者から入手する場合があります。
3.保険金をお支払いする場合に該当したときのお手続
(1)保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡
●保険金をお支払いする場合に該当したときは、三井住友海上事故受付センターまでご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に当社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、三井住友海上事故受付センターまでお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち当社が求めるもの
・当社所定の保険金請求書
・当社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写)等)
・当社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
(3)代理請求人について
●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下
「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は三井住友海上事故受付センターまでお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
(4)保険金支払いの履行期
●当社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数 までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
4.<税法上の取扱い>(2022年 2 月現在)
●払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高 40,000 円まで、住民税について最高 28,000 円までが毎年の課税対象額から控除されます。
(注1)傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。
(注2)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
5.主な特約一覧
主な特約は次のとおりです。ご加入いただくプランにより補償されないものがあります。なお、ご加入の内容は、団体総合生活補償保険普通保険約款および特約によって定まります。詳細については、普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合せください。
★印の特約をセットされた場合のみ保険金をお支払いの対象となります。☆印の特約は、★印の特約をセットされた場合に自動的にセットされます。
※印を付した用語については、15~17ページの「用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
疾病退院時一時金 ★疾病退院時一時金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット 4~5ページ(☆)参照 | ①「疾病入院」の状態が14日以上継続した後に、生存して退院された場合 ②「疾病入院」の状態が365日を超えた場合 | 疾病退院時一時金額の全額 | 注意喚起情報のご説明の 「4.(1)保険金をお支払いしない主な場合」の疾病保険金(8ページ)と同じ。ただし、(注)および(*5)の「病気を補償する加入タイプ」を「この特約をセットしたご契約」と読み替えま す。 | ||
(注1)1回の疾病入院※に つき1回を限度にお支払いします。 (注2)左記「保険金をお支払いする場合」の②により疾病退院時一時金をお支払いした後、生存して退院された場合でも、左記 「保険金をお支払いする場合」の①による疾病退院時一時金を重ねては お支払いしません。 | |||||
がん診断保険金 ★がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | 医師※によって、病理組織学的所見(生検)により特約記載のがん (悪性新生物)※に罹患したことが診断され、治療※を開始された場合(保険期間中にがんと診断された場合に限ります。) (注1)病理組織学的所見(生検)が得られない場合、他の所見による診断も認めることがあります。 (注2)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】がん診断保険金を補償する加入タイプに継続加入の場合で、被保険者ががん( 悪 性 新 生 物)(*)を発病※した (次ページへ続く) | がんの種類により次の算式に従い算出した額をお支払いします。 ①当社が約款に定める「上皮xx生物」に罹患した場合 がん診断保険金額 X 上皮xx生物支払割合(*) (*)「専用WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、または「お申込内容確認書」もしくは 「継続内容確認書」の上皮xx生物支払割合に記載されている割合 ②当社が約款に定める「上皮xx生物」以外のがんに罹患した場合 がん診断保険金額の全額 (注1)保険期間中1回に (次ページへ続く) | 注意喚起情報のご説明の 「4.(1)保険金をお支払いしない主な場合」の疾病保険金(8ページ) ((注)を除きます。)のほか、次の場合は保険金をお支払いしません。 ●がん診断時が、この保険契約の始期日(*)より前の場合 ●既に保険金をお支払いしたがんの再発・転移によるがん(既に保険金をお支払いしたがんと同じ部位に再発したがんを含みます。) など (*)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
がん診断保険金 ★がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | (前ページからの続き) 時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお 支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。 ① がん( 悪 性 新 生 物 ) (* ) を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ②この保険契約のお 支払条件で算出した金額ただし、がん(悪性新生物)(*)を発病した時が、がん診断時の属する 日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。 (*)がん(悪性新生 物)と医学上因果関係が ある病気※を含みます。 | (前ページからの続き) 限ります。 (注2)被保険者が医師※か ら傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。なお、被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者に代わって保険金を請求することができま す。 | |
先進医療費用保険金 ★先進医療費用保険金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット | ケガ※または病気※の治療※のため、保険期間中に日本国内において先進医療(*1)を受けた場合で、被保険者が先進医療に伴う費用を負担されたとき。 (注1)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 先進医療に伴う費用を補償する加入タイプに継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病 気(*2)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、先進医療費用保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。 ①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ②この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、ケガの原因となった事故 発生 の時または病 気( * 2 ) を発 病し た時 が、そのケガまたは病気によって先進医療を開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。 (*1)「先進医療」とは、厚生労 (次ページへ続く) | 被保険者が負担された次の費用を被保険者にお支払いします。 ア.先進医療に要する費用(*)イ.先進医療を受けるための病院等との間の交通費(転院、 退院のための交通費を含みます。) ウ.先進医療を受けるための宿泊費(1泊につき1万円限度) (*)先進医療を受けた場合の費用のうち、保険外併用療養費およびこれに伴う一部負担金以外の費用をいいます。ただし、保険外併用療養費には、保険外併用療養費に相当する家族療養費を含みます。なお、保険外併用療養費とは、公的医療保険制度から給付される部分をいい、一部負担金とは公的医療保険制度と同様の 本人負担金をいいます。 (注1)加害者等から支払われ る損害賠償金などがある場合は、被保険者が負担された費用から差し引きます。 (注2)保険金のお支払額は、 保険期間を通じ、先進医療費用保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保 (次ページへ続く) | 注意喚起情報のご説明の傷害保険金および疾病保険金の「4.(1)保険金をお支払いしない主な場合」(8ページ)と同じ。ただし、疾病保険金の 「保険金をお支払いしない主な場合」の (注)を次のとおり読み替えます。 (注)保険期間の開始時(*5)より前に被ったケガまたは発病※した病気(*4)については保険金をお支 払いしません。 ただし、先進医療に伴う費用を補償する加入タイプに継続加入された場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、そのケガまたは病気による先進医療を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。 (*4)その病気と医学上因 果関係がある病気※を含みます。 (*5)先進医療に伴う費用 を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
先進医療費用保険金 ★先進医療費用保険金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット | (前ページからの続き) 働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限りま す。)をいいます。医療技術、医療機関および適応症等が先進医療に該当しない場合、支払対象外となります。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症 等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動しま す。受療された日現在において、先進医療に該当しない場合、お支払いの対象外となります。 (*2)先進医療の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 がんのみ補償特約の場合 (注2)がんのみ補償特約は適用されず、がん(悪性新生 物) ※以外の病気も補 償対象となります。 | (前ページからの続き) 険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
●すべてのご契約に「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦 争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
用語のご説明
※印を付した用語については、該当欄をご覧ください。
用語 | 説明 |
あ行 | |
医学上因果関係がある病気 | 医学上重要な関係にある一連の病気※をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。 |
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医師 | 被保険者以外の医師をいいます。 特約名称 特約固有の「医師」の範囲 介護一時金支払特約 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方以外の医師 |
1回の疾病入院 | 疾病入院の退院日の翌日(*)からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気※(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取り扱います。 (*)疾病退院時一時金においては、「退院日の翌日」を「退院日」と読み替えます。 |
か行 | |
がん(悪性新生物) | 上皮xx生物を含みます。 |
ギプス等 | ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その 他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸 (けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。 |
用語 | 説明 |
競技等 | 競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。 (*)いずれもそのための練習を含みます。 |
頸(けい)部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
ケガ | 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。 「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 |
公的介護保険制度 | 介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。 |
後遺障害 | 治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。 |
誤嚥(えん) | 食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 |
さ行 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払限度日数 | 支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数とします。 |
適用される保険金の名称 ・傷害入院保険金 ・疾病入院保険金 ・疾病通院保険金 | |
支払対象期間 | 支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。 |
適用される保険金の名称 ・傷害入院保険金 ・疾病入院保険金 ・疾病通院保険金 | |
酒気帯び運転 | 道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。 ② 先進医療※に該当する診療行為(*2) (*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。 (*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切 除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
女性特定疾病 | 次の病気をいいます。 一部の中皮腫・カポジ肉腫などを除くがん(悪性新生物)※、乳房・子宮・卵巣・腎尿路・甲状腺など特 定部位の良性新生物、栄養性貧血など特定の貧血、紫斑病、血小板減少症、甲状腺障害、クッシング症候群・卵巣機能障害などの特定の内分泌腺障害、慢性リウマチ性心疾患、外陰静脈瘤、低血圧(症)、乳房切除後リンパ浮腫症候群、胆石症・胆のう炎など特定の胆のうの病気、関節リウマチ、全身性結合組織障害、ネフローゼ症候群・慢性腎不全など特定の腎臓・尿道の病気、乳房の障害、女性骨盤臓器の炎症性疾患、女性生殖器の非炎症性障害、帝王切開などを除く妊娠・分娩・産じょくにかかわる病気 など特約記載の病気 |
乗用具 | 自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。 |
用語 | 説明 |
先進医療 | 手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。 |
その他の変乱 | 外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。 |
た行 | |
治療 | 医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 |
溺水 | 水を吸引したことによる窒息をいいます。 |
な行 | |
入院 | 自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は行 | |
発病 | 医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。 (*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。 |
病気 | 被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。 |
放射線治療 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為 ② 先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (注)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 |
やx | |
x介護状態(要介護 2以上の状態) | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 公的介護保険制度※の第1号被保険者(65才以上)要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態 ② 公的介護保険制度の第2号被保険者(40才以上65才未満) 要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(初老期における認知症等の16疾病)に該当しない場合は、要介護 2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態とします。 ③ 公的介護保険制度の被保険者以外(40才未満) 要介護2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態 |
健康状況告知について
以下の注意点を読んで、ご申告いただいている内容に誤りがないかご確認ください。ご申告いただいた内容については、「専用 WEB 画面」、もしくは同封の書類をご確認ください。
<継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。>
(*)保険金額の増額、支払限度日数の延長、免責期間の短縮、てん補期間の延長、入院のみ補償特約の削除等、疾病にかかわる補償を拡大することをいいます。
1.健康状況告知の重要性
健康状況について告知いただく内容は、当社がxxな引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。
(注)告知時における年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。
2.正しく告知されなかった場合の取扱い
「健康状況告知質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.「健康状況告知質問事項」の回答方法について
・「専用 WEB」によるご加入プランの場合
本プランでは「健康状況告知質問事項」に対し、「専用 WEB 画面」でご入力いただいております。ご入力いただいた告知内容は同封の書類をご確認ください。
・電話によるご加入プランの場合
本プランでは「健康状況告知質問事項」に対し、お電話でご回答をいただいております。ご回答いただいた告知内容は同封の書類をご確認ください。
・「加入申込票」記入によるご加入プランの場合
「加入申込票」の質問事項(健康状況告知質問事項)に対するご回答は、口頭ではなく、「加入申込票」の「健康状況告知質問事項回答欄」に、必ず被保険者本人ご自身でご記入のうえ、ご署名ください。
なお、代理店・扱者には告知受領権があり、代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。
4.「健康状況告知質問事項」に該当される場合
「健康状況告知質問事項」に「はい(または該当する)」と回答された場合、ご加入はお引受できません。
5.現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ
詳しくは注意喚起情報のご説明の「11.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意」(11ページ)をご覧ください。
現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知質問事項」にお答えいただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入できないことがあります。また、正しく告知をされなかった場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。
6.保険期間の開始前の発病等の取扱い
特約の名称 | 取扱い |
疾病補償特約 | ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、疾病入院を開始された日(*3)か らご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
疾病退院時一時金補償特約 | |
先進医療費用保険金補償特約 | ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に被ったケガまたは発病した病気(*2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、先進医療を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保 険金をお支払いすることがあります。 |
がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病したがん(悪性新生物)(*4)(*5)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、がんを発病した時が、医師によってがんと診断された日からご加入の継続 する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 |
特約の名称 | 取扱い |
介護一時金支払特約本人介護 | ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に要介護状態の原因となった事由が生じていた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。 なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が生じた時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすること があります。 |
(*1)同一の保険金を補償する加入プランを継続加入される場合は、継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入プランのご加入時をいいます。
(*2)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。
(*3)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、
「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
(*4)転移したがんを含みます。転移したがんとは、原発巣(最初にがんが発生した場所をいいます。)が同じであると診断されたがんをいい、そのがんと同じ部位に再発したがんを含みます。
(*5)そのがんと医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。
7.その他ご留意いただく点
・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、当社の社員または当社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。
・「健康状況告知質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は三井住友海上傷害保険通販デスクまでご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。
ご加入内容確認事項
ご加入手続に際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入、もしくはご入力いただいていることを確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、三井住友海上傷害保険通販デスクまでお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることを「専用WEB 画面」もしくは「加入申込票およびパンフレット」、「お申込内容確認書」もしくは「継続内容確認書」、または「重要事項のご説明(本書面)」でご確認ください。
万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」の 注意喚起情報のご説明 「2.(2)その他の注意事項■複数のご契約があるお客さまへ」に記載の、 補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。他の保険契約等との重複について、ご不明な点があれば三井住友海上傷害保険通販デスクまでご連絡ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
2.「加入申込票」への記入もしくは「専用 WEB 画面」の入力に漏れや誤りがないか、「お申込内容確認書」、「継続内容確認書」の記載内容に誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。内容をよくご確認いただき、記載・記入・入力の漏れ・誤りや各質問項目にご不明な点がある場合には、三井住友海上傷害保険通販デスクまでご連絡いただきますようお願いいたします。
① 皆さまがご確認ください。 |
・ 「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄に誤りはございませんか? ・ 「加入申込票」の「他の保険契約等」欄に誤りはございませんか?または、「専用 WEB 画面」、「お申込内容確認書」の「他の保険契約等のご加入状況」について、ご連絡・WEB 画面に入力いただいた 内容から変更はございませんか? |
② 新たにご加入いただく方のみご確認ください。 |
・被保険者(補償の対象となる方)の健康状況について、正しくご申告いただいていますか? |
3.次のいずれかに該当する場合にはお手続きが必要ですので三井住友海上傷害保険通販デスクまでご連絡ください。
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更など)
・既にご加入されているがご継続されない場合