LONG TERM RENTAL PROVISION
LONG TERM RENTAL PROVISION
長期レンタル約款
第 1 条(レンタル物件)
乙は甲に対して、契約書または見積書記載の物件(以下物件という)をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借受けます。
第 2 条(レンタル期間)
1. レンタル期間は契約書または見積書記載のとおりとし、乙が甲に対して、物件を引渡した日より起算します。
2. 前項のレンタル期間は、12 ヶ月超とします。
第 3 条(レンタル料)
1. 甲は乙に対して、レンタル料(契約書または見積書記載の総レンタル料)およびその他諸費用
(契約書または見積書記載の運送諸掛、消耗品代、その他代金の合計額)を支払うものとし、その支払方法、支払条件等は契約書または請求書記載のとおりとします。
2. 甲は乙に対して、その他の諸費用については、第1回のレンタル料と同時に支払います。
第 4 条(契約の延長)
第2条のレンタル期間が満了する1ヶ月以上前に、甲からレンタル期間の延長の申し出があった場合は、乙は甲に本契約条項の違反が無い限り、本契約と同一条件で物件返還に至るまで引続きレンタルし、以降繰り返し延長するときも同様とします。ただし延長のレンタル料については、乙の規定によるものと します。
第 5 条(保証金)
甲は、乙の請求がある場合は、本契約に基づき乙に対して負担する債務の担保として保証金を乙に差し入れ、乙は、これをレンタル料等、甲の乙に対する一切の債務に任意の順序で充当できるものとします。ただし当該保証金には利息はつけないものとします。
第 6 条(物件の引渡し)
乙は甲に対して、物件を甲の指定する日本国内の場所において引渡します。
第 7 条(担保責任)
1. 乙は甲に対して、引渡し時において物件が甲が必要とする品質、種類および数量(規格、仕様、性能を含む。以下これらを総称して品質等という。)を整えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合については担保しません。
2. 甲は乙に対して、物件の引渡しを受けた後、48時間以内に物件の品質等が本契約の内容に適合していないこと(以下品質等の不適合という)につき書面による通知をしなかった場合は、物件は品質等の不適合がない状態で甲に引渡されたものとします。
第 8 条(物件の保管使用)
1. 甲は物件の保管、使用にあたり、善良な管理者の注意義務を負い、これに要する消耗品、費用を負担します。
2. 甲は乙に書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしないことはもちろん、物件を契約書または見積書記載の設置場所以外に移動しません。また甲は、物件に貼布された乙の所有権を明示する標識等を除去、汚損しません。
3. 甲が物件の設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。
第 9 条(レンタル物件の使用地域)
1. 甲の物件使用地域は日本国内とします。
2. 甲が日本国外で物件を使用する場合は速やかに乙に通知をし、承諾を受けるものとします。ただしこの場合甲は輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出入関連法規を遵守し輸出を行うものとします。
3. 前項の場合第19条第1項および第12条は適用されないものとします。
第 10 条(物件の滅失、損傷)
甲の責めに帰すべき事由ならびに天災地変に基づき物件が滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、損傷(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修繕に要する金員を損害賠償として支払い、なお乙に損害があるときはこれを賠償するものとします。
第 11 条(物件の譲渡等の禁止)
1. 甲は物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
2. 甲は、物件について、他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
3. 前2項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
第 12 条(保険)
1. 乙は、物件に動産総合保険をxxします。
2. 物件に保険事故が発生した場合は、甲は直ちにその旨を乙に通知し、乙の保険金受領手続に必要な一切の書類を交付します。
3. 甲が前項の義務を履行した場合は、甲が乙に賠償しなければならない第10条の金額について、受領保険金の限度でその義務が免除されます。
第 13 条(甲からの解約)
1. 甲は、口頭または書面による1 ヶ月以上前の予告により本契約の全部または一部を解約することができます。
2. 前項により甲が本契約を解約する場合、甲は次に記載する方法により算定した金額を解約金として乙に一括で直ちに支払います。ただし、いずれの算定方法による場合においても、解約日により1ヶ月以内の日数が発生した場合は、その端数を切り上げ1 ヶ月とみなし日割計算は行いません。
(1) 第2条に定めるレンタル期間の1 / 2を経過する日の前日までに解約する場合、解約日よりレンタル終了までの期間に応じたレンタル料総額の69%。
(2) 第2条に定めるレンタル期間の1 / 2を経過する日以後に解約する場合、解約日よりレンタル終了までの期間に応じたレンタル料総額の85%。
第 14 条(乙からの解約)
乙は物件に第19条第1項の修繕または取り替えに過大な時間、または費用を要するときは、その旨を甲に通知して直ちにこの契約を解約することができるものとします。
第 15 条(契約の解除)
甲が次の各号の一にでも該当した場合は、乙の催告、通知なく本契約を解除することができます。この場合、甲は乙に対し、未払レンタル料相当額の損害賠償金および未払消費税額その他の乙に対する金銭債務の全額を直ちに支払うものとし、なお乙に損害があるときはこれを賠償します。
(1) レンタル料の支払を1回でも遅滞したとき。
(2) 小切手もしくは手形の不渡を1回でも発生させたとき、その他支払を停止したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは諸税の滞納処分や保全差押を受け、または民事再生、倒産、会社更生もしくは特別清算、その他類似の手続の申し立てがあったとき。
(4) 事業の廃止もしくは解散の決議をし、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
(5) 資本の減少、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じ、またはその決議をし、あるいは経営が悪化し、またはその恐れがあると乙が認める相当の理由があるとき。
(6) 本契約以外の乙に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。
(7) 故意または重大な過失により、物件に修繕不能の損害を与えまたは滅失したとき。
(8) 本契約の各条項または乙との間のその他の契約条項の一にでも違反したとき。
第 16 条(物件の返還)
1. 本契約が期間満了、解約、解除、その他の理由により終了した場合、xは甲の責任と負担で物件の引渡完了後に生じた損傷(通常の使用および収益によって生じた損耗ならびに経年劣化に よるものを除き、甲の責任によらない事由による損傷を含む。)を原状に回復し、乙の指定する場所へ物件を甲の費用で直ちに返還します。なお、甲の所有物が物件に付着しているときは、
xは、甲の責任と負担で当該動産をすべて分離収去しなければならないものとし、甲が物件について有益費を支出している場合でも、甲は乙に対してその償還を請求しません。また、物件に蓄積されたデータがある場合、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けた物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して甲およびその他第三者に生じた損害に関して乙は一切の責任を負わないものとします。
2. 甲が乙に対して物件の返還を遅延した場合、その期限の翌日から返還の完了日まで1 ヶ月当り月額レンタル料に相当する額の遅延損害金を支払います。ただし、1 ヶ月以内の日数が発生したときは、その端数を切り上げ1 ヶ月とみなし日割計算は行いません。
第 17 条(プログラムの複製等の禁止)
1. 甲は物件の全部または一部を構成するプログラムに関して次の行為をしません。
(1) 有償無償を問わず、プログラムを第三者へ譲渡し、または再使用権の設定を行うこと。
(2) プログラムを複製すること。
(3) プログラムを変更または改作すること。
2. 甲は、乙または乙の代理人からプログラム機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。
第 18 条(遅延利息)
甲が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による遅延利息を支払います。
第 19 条(保守)
1. 乙は甲に対して第7条第2項の場合を除き、甲の責に帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択により、無償にて修繕し、または物件を取り替えます。
2. 前項により甲が物件を使用できない期間があったとしても、第2条のレンタル期間は延長されず、また、甲は乙に対し、レンタル料の減額および休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。
第 20 条(甲の通知義務)
物件が修繕を要し、または物件について権利を主張するものがあるときは、甲は遅延なく、これを乙に通知しなければなりません。
第 21 条(費用負担)
1. 本契約の締結に関する費用およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
2. 甲は第3条によるレンタル料およびその他の諸費用については、消費税(地方消費税を含む。)額を付加して乙に支払います。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲および乙は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
4. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
5. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。
6. 甲および乙は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
7. 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に何らの請求をしません。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその責任を負います。
第 23 条(合意管轄 )
甲および乙は、本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第 24 条(特約条項)
甲および乙は、契約書または見積書の特約条項欄に条項を追加した場合は、本契約を補完または修正することを承認します。
以 上
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