Contract
東部総合処理センター破砕選別施設
整備・運営事業
運営・維持管理基本契約書(案)
令和4年6月西 宮 市
収 入
印 紙
運営・維持管理基本契約書(案)
契 | 約 | 名 | 称 | 東部総合処理センター破砕選別施設運営・維持管理基本契約 | |||
委託業務名 | 東部総合処理センター破砕選別施設運営・維持管理業務 | ||||||
業 | 務 | 場 | 所 | 西宮市鳴尾浜2丁目 | |||
契 | 約 | 期 | 間 | 契約締結日の翌日から 2046 年(令和 28 年)3月 31 日まで | |||
● | ● | ● | 円 | ||||
委 託 料 金 額 (個別契約の合計金額とする。) | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ●●● | 円) | ||||
(内訳) (税抜) | 固定費A,B : 変動費(予定総額) :インセンティブ(予定総額): | ●●●●●●円 ●●●●●●円 204,200,000 円 | |||||
契約保証金 | 別紙1のとおり | ||||||
支 | 払 | 条 | 件 | 別紙4-1のとおり |
上記の契約について,西宮市(以下「市」という。)と運営・維持管理事業者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,裏面の条項によりxxな契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
市と運営・維持管理事業者は,本書2通を作成し,それぞれ記名押印の上,その1通を保有する。
令和 年 月 日
住所 xxxxxxx 00 x 0 xx xxx
代表者 西宮市長 | ●● | ●● | 印 |
住所 運営・維持管理事業者 氏 名 | 印 |
目 次
第1条 (目的及び解釈) 1
第2条 (契約期間及び委託料金額) 1
第3条 (個別契約) 2
第4条 (契約内容変更等) 2
第5条 (契約の解除) 2
第6条 (運営・維持管理業務の内容) 2
第7条 (運営・維持管理業務の対価) 2
第8条 (権利義務の譲渡等) 2
第9条 (準拠法及び管轄裁判所) 3
別 紙
別紙1(第2条関係) 4
別紙2(第3条関係) 11
別紙3(第6条関係) 12
別紙4(第7条関係) 13
別紙4-1(個別契約第1条関係,個別契約第 13 条関係) 14
別紙4-2(個別契約 市による業務の是正勧告に関する特約条項関係) 23
別紙参考1 インセンティブ支払額の算出例 27
別紙参考2 搬入不能に伴う委託料の減額の積算例等 29
東部総合処理センター破砕選別施設運営・維持管理基本契約書(案)
市と運営・維持管理事業者は,東部総合処理センター破砕選別施設整備・運営事業
(以下「本事業」という。)における運営業務及び維持管理業務(以下「運営・維持管理業務」という。)に関し,次のとおり基本的に合意し,以下の条項からなる運営・維持管理基本契約(以下「この運営基本契約」という。)を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 この運営基本契約は,市及び運営・維持管理事業者が相互に協力し,運営・維持管理業務を円滑に実施するために必要な運営・維持管理業務の全般に亘る事項並びに運営・維持管理業務に係る基本的事項を定めることを目的とする。
2 この運営基本契約で使用される用語の定義は,この運営基本契約で特別の定義がなされていないときは,基本契約書第1条第2項に規定する意味を有する。
(契約期間及び委託料金額)
第2条 本施設の運営・維持管理業務は,2026 年(令和8年)4月1日から 2046 年
(令和28 年)3月31 日までの期間において実施されるものとするが,次のとおり,第1期個別契約期間から第4期個別契約期間の4期に区分されるものとする。なお,建設工事請負契約の規定により工場棟等の部分引渡しが 2026 年(令和8年)3
月 31 日から延期されたときは,引渡日に応じて運営・維持管理業務の始期及び終期を市と運営・維持管理事業者が協議して定めることとする。
(1)第1期個別契約期間
この運営基本契約締結日の翌日から 2031 年(令和 13 年)3月 31 日まで第1期個別契約業務期間
2026 年(令和8年)4月1日から 2031 年(令和 13 年)3月 31 日まで (2)第2期個別契約期間及び業務期間
2031 年(令和 13 年)4月1日から 2036 年(令和 18 年)3月 31 日まで (3)第3期個別契約期間及び業務期間
2036 年(令和 18 年)4月1日から 2041 年(令和 23 年)3月 31 日まで (4)第4期個別契約期間及び業務期間
2041 年(令和 23 年)4月1日から 2046 年(令和 28 年)3月 31 日まで
2 前項の各契約期間に対応した個別契約の委託料金額は,別紙1のとおりとする。
3 運営・維持管理事業者は,各個別契約に基づく委託料金額の 100 分の5以上の額の
契約保証金又はこれに代わる担保を各個別契約の契約締結と同時に納付しなければならない。
(個別契約)
第3条 市と運営・維持管理事業者は,前条に定める各期の契約期間に関し,別紙2の様式による個別契約を,当該期の契約期間の開始日までに締結する。なお,第1期個別契約は,この運営基本契約の締結日に締結する。
(契約内容変更等)
第4条 市と運営・維持管理事業者は,この運営基本契約又は個別契約の契約内容及び期間の変更等を行う場合は,この運営基本契約及び個別契約の双方の契約を併せて変更しなければならない。
2 市がこの運営基本契約の延長を希望し,運営・維持管理事業者との協議を行った上で,市及び運営・維持管理事業者との間で,契約金額,契約内容等の合意が得られた場合,第5期以降の個別契約を締結することができる。
(契約の解除)
第5条 市は基本契約又は個別契約が解除されたとき,若しくは,個別契約が締結されなかったときは,直ちにこの運営基本契約を解除することができる。
2 前項に定める場合が市の責めに帰すべき事由によるものであるときは,市は前項の規定による契約の解除をすることができない。
(運営・維持管理業務の内容)
第6条 運営・維持管理業務の内容は,別紙3に定めるとおりとする。
(運営・維持管理業務の対価)
第7条 市は,運営・維持管理事業者に対し,運営・維持管理業務に係る対価として,別紙4のとおり,委託料金額を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第8条 運営・維持管理事業者は,この運営基本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,市の承諾を得た場合は,この限りでない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第9条 この運営基本契約は,日本国の法令に従い解釈されるものとし,この運営基本契約に関する紛争は,神戸地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
別紙1(第2条関係)
委託料金額 | 内訳(税抜) | 契約保証金 | |||
固定費 A,B | 変動費 (予定総額) | インセンティブ (予定総額) | |||
第1期 | ●●●円 (うち消費税 ●●●円) | ●●●円 | ●●●円 | 56,800,000 円/5年 | ●●●円 |
第2期 | ●●●円 (うち消費税 ●●●円) | ●●●円 | ●●●円 | 49,100,000 円/5年 | ●●●円 |
第3期 | ●●●円 (うち消費税 ●●●円) | ●●●円 | ●●●円 | 49,200,000 円/5年 | ●●●円 |
第4期 | ●●●円 (うち消費税 ●●●円) | ●●●円 | ●●●円 | 49,100,000 円/5年 | ●●●円 |
合 計 | ●●●円 (うち消費税 ●●●円) | ●●●円 | ●●●円 | 204,200,000 円/5年 |
1 委託料金額の内訳
(
)
(
)
本事業における委託料金額の内訳は、下記のとおりとする。
費用項目 | 内容 | |||||||
運営業務に係る対価 | 固定費 A | 直 固 接 定 業 費 務 A 費 | 人件費 | 受入管理人員 | 搬入管理 | (1) | ||
その他(車両誘導等) | (2) | |||||||
小計 | (3) | = | (1)+(2) | |||||
運転管理人員(A) | 前処理作業 | (4) | ||||||
適正処理・適正運転 (運転人員(B)、(C)除く) | (5) | |||||||
搬出物の保管・積込 | (6) | |||||||
運搬 | (7) | |||||||
小計 | (8) | = | Σ(4)~(7) | |||||
運転管理人員(B) | 中央制御員 | (9) | ||||||
クレーン操作員 | (10) | |||||||
電気xx技術者 | (11) | |||||||
小計 | (12) | = | Σ(9)~(11) | |||||
啓発施設運営人員(自転車工房除く) | (13) | |||||||
自転車工房運営人員 | (14) | |||||||
見学者対応人員 | (15) | |||||||
現場総括責任者 | (16) | |||||||
事務員 | (17) | |||||||
その他(人件費) | (18) | |||||||
合計 | (19) | = | (3)+(8)+(12)+Σ(13)~(18) | |||||
直接物品費 | 備品,消耗品等 | (20) | ||||||
用役費(基本料金等) | 電力-買電(需給) | (21) | ||||||
電力-売電(受給)(xxx) | (22) | |||||||
上水 | (23) | |||||||
工水 | (24) | |||||||
下水 | (25) | |||||||
都市ガス | (26) | |||||||
小計 | (27) | = | Σ(21)~(26) | |||||
重機調達費 | (28) | |||||||
その他(直接物品費) | (29) | |||||||
合計 | (30) | = | (20)+(27)+(28)+(29) | |||||
環境管理業務費 | (31) | |||||||
啓発施設運営業務費 | (32) | |||||||
見学者対応業務費 | (33) | |||||||
その他関連業務費 | (34) | |||||||
その他(固定費A) | (35) | |||||||
直接業務費(固定費A)合計 | (36) | = | (19)+(30)+Σ(31)~(35) | |||||
業務管理費 | (37) | |||||||
技術経費 | (38) | |||||||
一般管理費等 | (39) | |||||||
固定費A合計 | (40) = (36)+Σ(37)~(39) | |||||||
変動費 | 直 変 接 動 業 費 務費 | 人件費 | 運転管理人員(C) | 缶・ペットボトル手選別員 | (41) | |||
びん手選別員 | (42) | |||||||
その他不燃ごみ手選別員 | (43) | |||||||
小計 | (44) | = | Σ(41)~(43) | |||||
用役使用料 | 燃料費 | (45) | ||||||
薬品費 | (46) | |||||||
光熱水費 (基本料金除く) | 電力(買電) | (47) | ||||||
上水 | (48) | |||||||
工水 | (49) | |||||||
下水 | (50) | |||||||
都市ガス | (51) | |||||||
小計 | (52) | = | Σ(47)~(51) | |||||
合計 | (53) | = | (45)+(46)+(52) | |||||
直接業務費(変動費)合計 | (54) | = | (44)+(53) | |||||
業務管理費 | (55) | |||||||
技術経費 | (56) | |||||||
一般管理費等 | (57) | |||||||
変動費合計 | (58) = (54)+Σ(55)~(57) | |||||||
インセンティブ | (59) | |||||||
運営業務に係る対価合計 | (60) = (40)+(58)+(59) |
(
)
(つづき)
費用項目 | 内容 | ||||||
維持管理業務に係る対 価 | 固定費 B | 直 固 接 定 工 費 事 B 費 | 機能検査・精密機能検査費 | (61) | |||
点検補修費 | 法定点検費 | (62) | |||||
整備補修費 | (63) | ||||||
大規模補修費 | (64) | ||||||
小計 | (65) | = | Σ(62)~(64) | ||||
直接工事費(固定費B)合計 | (66) | = | (61)+(65) | ||||
共通費 | 共通仮設費 | (67) | |||||
現場管理費 | (68) | ||||||
一般管理費等 | (69) | ||||||
共通費合計 | (70) | = | Σ(67)~(69) | ||||
固定費B合計 | (71) = (66)+(70) | ||||||
維持管理業務に係る対価合計 | (72) = (71) | ||||||
消費税相当額 | (73) | = | {(60)+(72)}×10% | ||||
委託料金額(総計) | (74) = (60)+(72)+(73) |
固定費A,固定費B の日額及び年額並びに変動費のごみトン単価は以下のとおりとする。
(税抜)
期 | 年 度 | 固定費 A | |||
日 額 | 年 額 | 最終月(3月) x x 額 | 日 数 | ||
1 | 令和8年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 |
令和9年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 10 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 366 日 | |
令和 11 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 12 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
2 | 令和 13 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 |
令和 14 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 366 日 | |
令和 15 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 16 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 17 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
3 | 令和 18 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 366 日 |
令和 19 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 20 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 21 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 22 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 366 日 | |
4 | 令和 23 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 |
令和 24 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 25 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 26 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 366 日 | |
令和 27 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 |
(税抜)
期 | 年 度 | 固定費 B | |||
日 額 | 年 額 | 最終月(3月)x x 額 | 日 数 | ||
1 | 令和8年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 |
令和9年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 10 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 366 日 | |
令和 11 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 12 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
2 | 令和 13 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 |
令和 14 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 366 日 | |
令和 15 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 16 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 17 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
3 | 令和 18 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 366 日 |
令和 19 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 20 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 21 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 22 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 366 日 | |
4 | 令和 23 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 |
令和 24 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 25 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 | |
令和 26 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 366 日 | |
令和 27 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | 365 日 |
(税抜)
期 | 年 度 | 変動費 | インセンティブ予定総額 | ||
ごみトン単価 | 清算ごみ量の想定値 | 予定総額 | |||
1 | 令和8年度 | ●円/t | 58,724t/5 年 | ●●●円/5 年 | 56,800,000 円/5 年 |
令和9年度 | |||||
令和 10 年度 | |||||
令和 11 年度 | |||||
令和 12 年度 | |||||
2 | 令和 13 年度 | ●円/t | 57,117t/5 年 | ●●●円/5 年 | 49,100,000 円/5 年 |
令和 14 年度 | |||||
令和 15 年度 | |||||
令和 16 年度 | |||||
令和 17 年度 | |||||
3 | 令和 18 年度 | ●円/t | 55,734t/5 年 | ●●●円/5 年 | 49,200,000 円/5 年 |
令和 19 年度 | |||||
令和 20 年度 | |||||
令和 21 年度 | |||||
令和 22 年度 | |||||
4 | 令和 23 年度 | ●円/t | 54,267t/5 年 | ●●●円/5 年 | 49,100,000 円/5 年 |
令和 24 年度 | |||||
令和 25 年度 | |||||
令和 26 年度 | |||||
令和 27 年度 |
(低入札価格調査時に提出された基準運営・維持管理費内訳書を添付)
別紙2(第3条関係)
個別契約の様式
(運営・維持管理業務委託契約書を添付)
別紙3(第6条関係)
運営・維持管理業務の内容
1 対象施設の施設規模
缶・ペットボトル;10t/日,びん;13t/日,その他不燃ごみ;10t/日,粗大ごみ;23t/日,合計;56t/日
詳細は,契約図書において示される処理能力および性能等とする。
2 処理対象物
缶・ペットボトル,びん,その他不燃ごみ,粗大ごみ
3 業務範囲 (1) 運営業務
①受入管理業務
②運転管理業務
③環境管理業務
④啓発施設運営業務
⑤見学者対応業務
⑥情報管理業務(運営)
⑦その他関連業務 (2)維持管理業務
①維持管理業務
②情報管理業務(維持管理)
別紙4(第7条関係)
運営・維持管理業務に係る対価に関する事項
別紙4-1 委託料の支払い(個別契約第1条関係,個別契約第 13 条関係) 別紙4-2 是正勧告の内容及び基準(個別契約 市による業務の是正勧告に関
する特約条項関係)
別紙4-1(個別契約第1条関係,個別契約第 13 条関係)
委託料の支払い
1 委託料金額の構成
委託料金額は,次式により算出されるものとする。
(委託料金額)={運営業務に係る対価(固定費A)+運営業務に係る対価(変動費)+維持管理業務に係る対価(固定費B)+運営業務に係る対価
(インセンティブ)}+(消費税相当額)
固定費 ;ごみ搬入量にかかわりなく支払われる固定的な運営・維持管理費
変動費 ;ごみ搬入量に応じて支払われる変動的な運営・維持管理費
インセンティブ ;運営・維持管理事業者が分別作業を行う資源物の売却益の一部
2 対価の算定方法
運営業務及び維持管理業務に係る対価の算定方法は以下のとおりである。
業務項目 | 対象となる費用 | 対価の算定方法 |
⮚ 人件費(缶・ペットボトル,びん, その他不燃ごみの手選別の人件費を | ||
除く) | ||
運営業務に係る対価 | ⮚ 直接物品費(備品・消耗品等,用役 費(光熱水費(基本料金等)),重機調達費等) | 別紙1に記載された運営業務 を行う上で必要となる各支払期での費用。 |
(固定費A) | ⮚ 環境管理業務費 ⮚ 啓発施設運営業務費 ⮚ 見学者対応業務費 ⮚ その他関連業務費 ⮚ その他(固定費A) | (別紙1に記載された日額×各支払期の日数) |
運営業務に係る対価 (変動費) | ⮚ 人件費(缶・ペットボトル,びん,その他不燃ごみの手選別の人件費) ⮚ 用役使用料(燃料費,薬品費,光熱水費(基本料金を除く)) | 各支払期の清算ごみ量と別紙 1に記載された運営業務を行う上で必要となる単価を乗じて算出した費用。 (別紙1に記載されたごみトン単価×各支払期の清算ごみ量) |
(つづき)
業務項目 | 対象となる費用 | 対価の算定方法 |
維持管理業務に係る対価 (固定費B) | ⮚ 機能検査・精密機能検査費 ⮚ 点検補修費 | 別紙1に記載された運営業務を行う上で必要となる各支払期での費用。 (別紙1に記載された日額× 各支払期の日数) |
運営業務に係る対価(インセンティブ) | ⮚ 鉄くず売却益 ⮚ スチール缶売却益 ⮚ アルミくず売却益 ⮚ アルミ缶売却益 ⮚ ペットボトル売却益 ⮚ びん(白色)売却益 ⮚ びん(茶色)売却益 ⮚ びん(緑色)売却益 ⮚ びん(その他)売却益 ⮚ びん残渣(カレット)売却益 ⮚ 小型家電売却益 ⮚ その他有価物売却益 ※事業者が分別作業を行う資源物の売却益を対象とする。 ※対象とする資源物が変更になる等,基本的な条件が変更となる場合には協議を行うものとする。 | 該当年度売却額と過去売却額に基づき,次の式により算出した費用。 1,000 万円×(√(該当年度売却額(税抜)/過去売却額(税抜))) ※インセンティブの額の上限は,該当年度売却額の 20%とする。 ※インセンティブを算定する際,該当年度の売却額の合計値がマイナス(逆有償)となった資源物は,インセンティブの支払額の計算対象(計算式の該当年度売却額及び過去売却額)から除外する。 ※xxx発電による発電電力は, 最大限本施設で使用し,余剰分の売却益(本施設で使用するxxx発電電力は無償とする。)はインセンティブの対象外とす る。 |
※1;各支払期の清算ごみ量の単位は「t」とし,10kg 単位まで有効桁数とする。
※2;運営・維持管理業務期間(20 年間)における清算ごみ量の想定値は, 225,842t/20 年とし,第1期個別契約期間は 58,724t/5年間,第2期個別契約期間は 57,117t/5年間,第3期個別契約期間は 55,734t/5年間,第4期個別契約期間は 54,267t/5年間とするが,これを保証するものではない。
※3;第1期個別契約期間のインセンティブ算定に用いる過去売却額の想定金額は 134,769,074 円(税抜)であるが,これを保証するものではない。
※4;清算ごみ量とは(総搬入量-直接搬入車両の可燃ごみ量)(実績)を示す。
※5;総搬入量とは本施設に収集車両及び直接搬入車両により搬入されるごみの総量を示す。
3 対価の支払い方法
市は,稼働開始以降の契約期間中,業務実績報告書等によるモニタリング結果を踏まえ,月毎に運営・維持管理事業者に対して,運営業務及び維持管理業務に対する対価を支払うものとする。運営・維持管理事業者は毎月の業務終了後,速やかに業務報告書(月報)を提出し,市は月報を受領した日から10日以内に業務確認結果について文書等により通知する。運営・維持管理事業者は市から通知を受けた後,
速やかに直前の1ヶ月に相当する請求書を市に提出し,市は請求書を受理した日から30日以内に委託料として対価を支払うものとする。なお,各年度の支払予定額等の詳細は,別紙1に記載の基準運営・維持管理費内訳書のとおりとする。
稼働開始以降の運営業務及び維持管理業務に係る対価の支払い方法は以下のとおりとする。
(1) 支払回数は以下のとおりとする。
A) 運営業務に係る対価(固定費A) ;60回(5年間×年12回)
B) 維持管理業務に係る対価(固定費B) ;60回(5年間×年12回)
C) 運営業務に係る対価(変動費) ;60回(5年間×年12回)
D) 運営業務に係る対価(インセンティブ);5回(5年間×年1回)
(2) 固定費A,固定費Bの1回当たりの支払額(税抜)は,別紙1に記載された各年度での固定費(諸経費を含む)を当該年度の日数で除した1日当たりの支払額(日額)に各支払期の日数を乗じた金額とする。日額は小数点以下第1位を切り捨てし,固定費A,固定費Bの各々の総額が合致するように各年度の最終月(3月)で調整する。
(3) 各年度の固定費A,固定費B(大規模補修を除く)の支払時期(実施年度)は別紙1に記載された支払予定時期(実施予定年度)から変更しない。
(4) 各年度の固定費B(大規模補修)の支払時期(実施年度)は別紙1に記載された支払予定時期(実施予定年度)から変更することを認めるが,原則当該年度に実施する固定費B(大規模補修)の補修内容は,前年度までに市と協議の上,決定する。その場合,当該固定費B(大規模補修)の支払時期は,次のとおりとする。
A) 同一個別契約期間内での前倒し ;別紙1に記載された支払予定年度
B) 同一個別契約期間内での後ろ倒し ;実施年度
C) 異なる個別契約期間での前倒し ;支払わない(運営・維持管理事業者の
負担で実施)
D) 異なる個別契約期間での後ろ倒し ;実施年度
(5) 固定費Bに係る補修の工期が各個別契約期間をまたぐことは,原則認めない。ただし,運営・維持管理事業者の責によらないものは,市と協議の上,決定する。
(6) 変動費の1回当たりの支払額(税抜)は,別紙1に記載された変動費のごみトン単価に各支払期の清算ごみ量を乗じた金額とする。金額は小数点以下第1位を切り捨てし,整数とする。
(7) インセンティブとして,対象とする資源物の売却益の一部を運営・維持管理事
業者に支払う。なお,対象とする資源物が変更になる等,基本的な条件が変更となる場合には協議を行うものとする。また,xxx発電による売却益(本施設で使用するxxx発電電力は無償とする。)は,インセンティブ対象外とする。
(8) インセンティブの支払は,資源物の売却額の確定時期の関係から,当該年度3月分の固定費A,固定費B及び変動費の支払いと合算して行うものとする。ただし,資源物の売却額の確定時期が変更になった場合には支払時期を別途指定する。なお,ペットボトルについては,各年度3月末日の数量とペットボトル売却額公表単価の積により当該年度の売却額を確定するものとし,後日通知される調整額は考慮しない。
(9) インセンティブの1回あたりの支払額(税抜)は,該当年度売却額と過去売却額に基づき,次の式により算出した費用とする。なお,該当年度売却額と過去売却額は,少数点以下第1位を切り捨てし,整数とする。また,√(該当年度売却額(税抜)/過去売却額(税抜))の計算時において,小数点以下第3位を切り捨てるものとし,小数点以下第2位とする。上記以外の算出段階では端数調整は行わない。
インセンティブ支払額 = 1,000万円×(√(該当年度売却額(税抜)/過去
売却額(税抜)))
ここに,
該当年度売却額;該当年度における資源物の売却額の合計値過去売却額;過去5年間における売却総額の年平均値
(10)第1期個別契約期間のインセンティブ算定に用いる過去売却額は,西部総合処理センター破砕選別施設及び東部総合処理センターペットボトル圧縮施設の令和3年度~令和7年度(過去5年間)の年平均単価に令和8年度における資源物の売却想定量を乗じた金額とする。第2期個別契約期間以降の過去売却額については,前期個別契約期間(5年間)の売却総額の年平均値を用いるものとし,個別契約締結時に見直しを図るものとする。
(11)第1期個別契約期間のインセンティブ算定に用いる年平均単価は,次の式により算出した各年度の売却単価を令和3年度~令和7年度(過去5年間)において平均した値とする。年平均単価は資源物毎に算出するものとし,少数点以下第1位を切り捨てし,整数とする。上記以外の算出段階では端数調整は行わない。
各年度の個別売却単価 =該当年度個別売却額/該当年度個別売却量
ここに,
該当年度個別売却額;該当年度における資源物毎の売却額該当年度個別売却量;該当年度における資源物毎の売却量
(12)第1期個別契約期間の過去売却額算出に当たってのスチール缶の単価は売却実績が存在しないことから「その他関連鉄くず」の単価を用いるものとし,第2期個別契約期間以降はスチール缶の売却実績を用いるものとする。
(13)令和8年度における資源物の売却想定量は次のとおりとする。
項目 | 売却想定量(令和8年度) |
鉄くず | 2,030t/年 |
スチール缶 | 286t/年 |
アルミくず | 224t/年 |
アルミ缶 | 390t/年 |
ペットボトル | 1,286t/年 |
びん(白色) | 958t/年 |
びん(茶色) | 469t/年 |
びん(緑色) | 231t/年 |
びん(その他) | 20t/年 |
小型家電 | 60t/年 |
その他有価物 | 59t/年 |
合 計 | 6,013t/年 |
項目 | 売却想定量(令和8年度) |
びん残渣(カレット) | 1,676t/年 |
(14)令和8年度におけるびん残渣(カレット)の資源化を実施した場合の売却想定量は次のとおりとする。
(15)インセンティブを算定する際,該当年度の売却額の合計値がマイナス(逆有 償)となった資源物は,インセンティブの支払額の計算対象(計算式の該当年度売却額及び過去売却額)から除外する。
(16)インセンティブの額の上限は,該当年度売却額の20%とする。
(17)インセンティブ支払額の算出例を別紙参考1に示す。
4 物価変動による委託料の改定
(1) 改定に関する考え方
市は,運営業務に係る対価(固定費A),維持管理業務に係る対価(固定費B)及び運営業務に係る対価(変動費)について,物価変動の影響を反映させるものとし,各個別契約締結時に改定を行う。ただし、第1期個別契約に関する物価変動による委託料の改定は,運営・維持管理業務開始時に行う。
(2) 基準となる運営業務及び維持管理業務に係る対価
基準となる運営業務及び維持管理業務に係る対価は,別紙1に記載の基準運営・維持管理費内訳書を基準とする。
(3) 物価変動率(需給契約料金除く)の算定
次表に示す各費用項目(運営・維持管理事業者が契約を行った供給事業者の基本料金(以下,「需給契約料金」という。)を除く)に対し,次の考え方に基づき基準物価値,各個別契約期間の物価変動率を算定する。
なお,市場の変動等により,改定に用いる指標が実態に整合しないと市が認めた場合には,市と運営・維持管理事業者で協議を行うものとする。
(基準物価値)
入札書の受付期限を含む月(令和●●年●●月)及びその前2ヵ月における各費用項目に対応した指標の平均値
(第1期個別契約期間 物価変動率)
令和2年4月から令和7年3月までの期間における各費用項目に対応した指標の平均値を基準物価値で除した値
(第2期個別契約期間 物価変動率)
令和7年4月から令和 12 年3月までの期間における各費用項目に対応した指標の平均値を基準物価値で除した値
(第3期個別契約期間 物価変動率)
令和 12 年4月から令和 17 年3月までの期間における各費用項目に対応した指標の平均値を基準物価値で除した値
(第4期個別契約期間 物価変動率)
令和 17 年4月から令和 22 年3月までの期間における各費用項目に対応した指標の平均値を基準物価値で除した値
※平均値を算出する際は,小数点以下第3位を四捨五入し,小数点以下第2位とする。
※除算値を算出する際は,小数点以下第3位を四捨五入し,小数点以下第2位のパーセント値とする。
(各費用項目に係る物価指標)
区 分 | 費用項目 | 指 標(物価指数) | ||
運営業務に係る対価 (固定費A) | 人件費(缶・ペットボトル,び ん,その他不燃ごみの手選別の人件費を除く) | 「毎月勤労統計調査/ 調査産業計 (事業所規模 30 人以上)/現金給与総額指数/兵庫県平均」厚生労働省 | ||
直接物品費(用役費除く),環境管理業務費,啓発施設運営業務費,見学者対応業務費,その他関連業務費,その他(固定費 A) | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 | |||
運営業務に係る対価 (変動費) | 人件費(缶・ペットボトル,び ん,その他不燃ごみの手選別の人件費) | 「毎月勤労統計調査/ 調査産業計 (事業所規模 30 人以上)/現金給与総額指数/兵庫平均」厚生労働省 | ||
運営業務に係る対価 (変動費) | 用役使用料 | 燃料費(ガソリン,軽油,灯油等) | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」日本銀行調査統計局 | |
薬品費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」日本銀行調査統計局 | |||
光熱水費 | 都市ガス | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力・都市ガス・水道/都市ガス/該 当する種類」日本銀行調査統計局 | ||
電力 | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力・都市ガス・水道/電力/該当す る種類」日本銀行調査統計局 | |||
水道(上水,工水,下水) | 「消費税を除く国内企業物価指数/ 電力・都市ガス・水道/水道/該当する種類」日本銀行調査統計局 | |||
維持管理業務に係る対価 (固定費B) | 機能検査・精密機能検査費,点検補修費 | 「消費税を除く企業向けサービス価 格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」日本銀行調査統計局 |
(4) 物価変動率(需給契約料金)の算定
次表に示す各費用項目(需給契約料金)に対し,次の考え方に基づき基準物価値,各個別契約期間の物価変動率を算定する。
なお,市場の変動等により,改定に用いる指標が実態に整合しないと市が認めた場合には,市と運営・維持管理事業者で協議を行うものとする。
(基準物価値)
入札書の受付期限(令和●●年●●月●●日)時点における各費用項目に対応した指標
(第1期個別契約期間 需給契約料金 物価変動率)
令和7年3月 31 日時点の各費用項目に対応した指標を基準物価値で除した値
(第2期個別契約期間 需給契約料金 物価変動率)
令和 12 年3月 31 日時点の各費用項目に対応した指標を基準物価値で除した値
(第3期個別契約期間 需給契約料金 物価変動率)
令和 17 年3月 31 日時点の各費用項目に対応した指標を基準物価値で除した値
(第4期個別契約期間 需給契約料金 物価変動率)
令和 22 年3月 31 日時点の各費用項目に対応した指標を基準物価値で除した値
※除算値を算出する際は,小数点以下第3位を四捨五入し,小数点以下第2位のパーセント値とする。
(各費用項目に係る指標)
区分 | 費用項目 | 指標(市が定める供給事業者の基本料金) | |
運営業務に係る対価 (固定費A) | 用役費 (基本料金等) | 都市ガス | 「都市ガス基本料金/料金表A(1カ月の使用 量が0㎥をこえ 20 ㎥まで)」大阪ガス株式会社 |
電力 | 「高圧電力基本料金/高圧(契約電力 500kW以上)/高圧電力BL/基本料金」関西電力株式会社 | ||
上水 | 「基本料金/メーター口径 25 ㎜」西宮市上下水道局 | ||
工水 | 「基本料金」西宮市上下水道局 | ||
下水 | 「下水基本額/その他の汚水」西宮市上下水道局 |
(5) 改定後の委託料金額
運営業務及び維持管理業務に係る対価のうち,改定の対象となる費用については,次式により見直しを行うものとする。
(改定後の委託料金額)
={(改定後の固定費A)+(改定後の固定費B)+(改定後の変動費(予定総額))+(インセンティブ(予定総額))}+(消費税相当額)
ここに,
(改定後の固定費 A)
=Σ{(別紙1に基づく該当個別契約期間の費用項目額(固定費 A(需給契約料金を除く))×(該当個別契約期間の物価変動率)}+Σ{(別紙
1に基づく該当個別契約期間の費用項目額(固定費 A(需給契約料金))×(該当個別契約期間の物価変動率)}
(改定後の固定費 B)
=Σ{(別紙1に基づく該当個別契約期間の費用項目額(固定費 B))×
(該当個別契約期間の物価変動率)}
(改定後の変動費(予定総額))
=Σ{(別紙1に基づく該当個別契約期間の費用項目ごみトン単価(変動費))×(該当個別契約期間の物価変動率)}
×(該当清算ごみ量の想定値)
※改定後の費用項目毎の金額は,小数点以下第1位を切り捨てし,整数とする。なお,人件費(受入管理人員,運転管理人員(A)等)等,複数項目が存在する費用項目は複数の費用項目を合計した小計値で小数点以下第1位を切り捨てし,整数とする。
※改定後の経費は直接工事費又は直接業務費で案分した値とする。経費は小数点以下第1位を切り捨てし,整数とする。
(6) その他
契約期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合,事業者への支払に係る消費税及び地方消費税については,市が改定内容にあわせて負担する。
5 総搬入量の増減による改定
固定費A,固定費Bについては,本施設の総搬入量(実績)が,総搬入量(計 画)の 13,286t/年よりも±20%を外れるおそれがあり,それが原因で本施設の固定費A,固定費Bに影響を与える場合は,協議を行うものとする。なお,総搬入量
(計画)から±20%の変動があって,初めて変更について協議を開始するものであり,±20%の変動があれば必ず固定費を変更するというものではない。
別紙4-2(個別契約 市による業務の是正勧告に関する特約条項関係)
是正勧告の内容及び基準
1 是正勧告の流れ
本施設の運営・維持管理業務期間中に市の要求する水準の確保に向けた措置は次のとおりである。
減額措置が発生する場合
減額措置が発生しない場合
是正勧告
(1回目)
是正勧告
(1回目)
委託料の支払い
(減額措置なし)
改善
なし
報告
報告
委託料の支払い
(減額措置なし)
是正勧告
(2回目以降)
改善
なし
委託料の支払い
(減額措置あり)
改善なし
(1回目の是正勧告から 60日間経過後も改善が認められない場合)
契約の解除等
随時モニタリングによる改善の確認
改善措置
「随時モニタリングの結果、予定期日までに改善が確認できない」と市が判断した場合
≪減額措置の発生≫
随時xxxxxxによる改善の確認
随時モニタリングによる改善の確認
「随時モニタリングの結果、予定期日までに改善が確認されている」と市が判断した場合
改善措置
改善措置
「モニタリングの結果、運営・維持管理事業者による業務が契約図書を満たしている」と市が判断した場合
【要求水準未達の場合】
「モニタリングの結果、運営・維持管理事業者による業務が契約図書を満たしていない」と市が判断した場合
【搬入不能の場合】
「モニタリングの結果、本施設への処理対象物の搬入が困難な状況にある」と市が判断した場合
≪減額措置の発生≫
市によるモニタリング
(日常モニタリング)
(定期モニタリング)
(随時モニタリング)
運営・維持管理事業者によるモニタリング
(セルフモニタリング)
報告
2 是正勧告の内容
(1) 搬入不能時の是正勧告
モニタリングの結果,市が本施設への処理対象物の搬入が困難な状況にあると判断した場合には,次の対応をとるものとする。
A) 是正勧告(1回目)
本施設への搬入不能が発生した場合,市は運営・維持管理事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営・維持管理事業者は,市から是正勧告を受けた場合,速やかに改善対策と改善期限について市と協議を行うととも
に,改善対策,改善期限,再発防止策等を記載した業務改善計画書を市に提出し,市の承諾を得るものとする。
B) 改善の確認
市は,運営・維持管理事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け,業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
(2) 要求水準未達時の是正勧告
モニタリングの結果,市が運営・維持管理事業者による業務が契約図書に定める要件を満たしていないと判断した場合には,次の対応をとるものとする。
A) 是正勧告(1回目)
契約図書に定める要件を満たしていないと判断した場合には,市は運営・維持管理事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。 運営・維持管理事業者は,市から是正勧告を受けた場合,速やかに改善対策と改善期限について市と協議を行うとともに,改善対策,改善期限,再発防止策等を記載した業務改善計画書を市に提出し,市の承諾を得るものとする。
B) 改善の確認
市は,運営・維持管理事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け,業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
C) 是正勧告(2回目)
市における確認の結果,業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと市が判断した場合,市は,運営・維持管理事業者に第2回目以降の是正勧告を行うとともに,再度,業務改善計画書の提出請求,協議,承諾及び改善
確認の措置を行う。
(3) やむを得ない事由による場合の対応
やむを得ない事由により搬入不能,要求水準未達が発生した場合,運営・維持管理事業者は市に対して速やかに,かつ,詳細にこれを報告し,その改善策について市と協議する。
なお,運営・維持管理事業者の報告した事由に合理性があると市が判断した場合,是正勧告の対象としないものとする。
(4) 契約の解除等
市は,是正勧告(第1回目)を行った後,原則 60 日間を経て改善効果が認められないと判断した場合,この運営基本契約及び,個別契約を解除することができる。
3 減額等の措置
運営・維持管理事業者の運営・維持管理業務の実施状況により,次に示す委託料の
減額措置を行うものとする。
(1) 減額の対象
減額の対象は,以下のとおりとする。
A)搬入不能の場合;運営業務及び維持管理業務に係る対価(固定費A,固定費B) B)要求水準未達の場合;運営業務に係る対価(固定費A)
(2) 減額の決定
A) 搬入不能の場合
是正勧告(1回目)を行った日を起算日として,当該是正勧告の対象となる事象が解消される日までの日数(搬入不能日数とし,1日未満は1日とする。)を計上する。
1月あたりの搬入不能日数の上限は設けない。
B) 要求水準未達の場合
是正勧告(2回目)を行った日を起算日として,当該是正勧告の対象となる事象が解消される日までの日数(要求水準未達日数とし,1日未満は1日とす
る。)を計上する。また,1事象に対しては,1つの是正勧告を,複数の事象に対しては複数の是正勧告を行うこととし,各事象につき,それぞれ累積日数を計上する。
1月あたりの要求水準未達日数の上限は20日とする。
(3) 減額の方法
減額の対応は以下のとおりとする。また,減額の積算例は別紙参考2に示す。
A) 搬入不能の場合
搬入不能の場合の減額方法は次のとおりとする。
減額後委託料(固定費A+固定費B)
={運営業務及び維持管理業務に係る対価(固定費A+固定費B)- 搬入不能控除額}+(消費税相当額)
ここに,
搬入不能控除額 = 搬入不能日数×(固定費A日額+固定費B日額)ここに,
固定費A日額;別紙1に記載の日額固定費B日額;別紙1に記載の日額
B) 要求水準未達の場合
要求水準未達の場合の減額方法は次のとおりとする。
要求水準未達の場合の1月あたりの要求水準未達日数の上限は20日とし,1月あたりの上限日数を超える場合は20日として計算する。
減額後委託料(固定費A)= {運営業務に係る対価(固定費A)- 要求水準未
達控除額}+(消費税相当額)
ここに,
要求水準未達控除額 = 要求水準未達日数(上限20日/月) × 固定費A日額ここに,
固定費A日額;別紙1に記載の日額
4 費用の負担
搬入不能や要求水準未達が発生した場合の改善措置及び搬入不能に伴う処理対象物の仮置きや外部委託等による費用負担は,全て運営・維持管理事業者の負担とし,運営・維持管理事業者の責任において実施する。
別紙参考1 インセンティブ支払額の算出例
【インセンティブ支払額の算出例】
≪算出式≫
インセンティブ支払額
= 1,000 万円×(√(該当年度売却額(税抜)/過去売却額(税抜)))
≪令和8年度(第1期個別契約期間≫
令和8年度において資源物 C の売却額の合計がマイナス(逆有償)となった場合,該当年度売却額及び過去売却額から資源物 C を除いたもので令和8年度のインセンティブ支払額を算出する。
[令和8年度において資源物Cが逆有償となった場合]
<令和8年度売却額>
=資源物A売却量(R8)+資源物B売却量(R8)+資源物C売却量(R8)+・・・・・
<過去売却額(R3~R7)>
=資源物A売却額(資源物A平均単価(R3~R7)×資源物A売却想定量(R8))
+資源物B売却額(資源物B平均単価(R3~R7)×資源物B売却想定量(R8))
+資源物C売却額(資源物C平均単価(R3~R7)×資源物C売却想定量(R8))
+・・・・・
[逆有償がない場合]
<令和8年度売却額>
=資源物A売却量(R8)+資源物B売却量(R8)+資源物C売却量(R8)+・・・・・
<過去売却額(R3~R7)>
=資源物A売却額(資源物A平均単価(R3~R7)×資源物A売却想定量(R8))
+資源物B売却額(資源物B平均単価(R3~R7)×資源物B売却想定量(R8))
+資源物C売却額(資源物C平均単価(R3~R7)×資源物C売却想定量(R8))
+・・・・・
インセンティブ支払額 =1,000万円×(√(令和8年度売却額/過去売却額(R3~R7)))
(つづき)
≪令和 13 年度(第2期個別契約期間≫
令和 13 年度において資源物 B,資源物 C の売却額の合計がマイナス(逆有償)となった場合,該当年度売却額及び過去売却額から資源物 B,資源物 C を除いたもので令和 13年度のインセンティブ支払額を算出する。
[令和13年度において資源物B,資源物Cが逆有償となった場合]
<令和13年度売却額>
=資源物A売却量(R13)+資源物B売却量(R13)+資源物C売却量(R13)+・・・・・
<過去売却額(R8~R12)>
=Σ(令和8年度売却額~令和12年度売却額)÷5年間
令和8年度売却額 ;資源物A売却額(R8)+資源物B売却額(R8)+資源物C売却額(R8)+・・・・・令和9年度売却額 ;資源物A売却額(R9)+資源物B売却額(R9)+資源物C売却額(R9)+・・・・・
令和10年度売却額 ;資源物A売却額(R10)+資源物B売却額(R10)+資源物C売却額(R10)+・・・・・令和11年度売却額 ;資源物A売却額(R11)+資源物B売却額(R11)+資源物C売却額(R11)+・・・・・令和12年度売却額 ;資源物A売却額(R12)+資源物B売却額(R12)+資源物C売却額(R12)+・・・・・
[逆有償がない場合]
<令和13年度売却額>
=資源物A売却量(R13)+資源物B売却量(R13)+資源物C売却量(R13)+・・・・・
<過去売却額(R8~R12)>
=Σ(令和8年度売却額~令和12年度売却額)÷5年間
令和8年度売却額 ;資源物A売却額(R8)+資源物B売却額(R8)+資源物C売却額(R8)+・・・・・令和9年度売却額 ;資源物A売却額(R9)+資源物B売却額(R9)+資源物C売却額(R9)+・・・・・
令和10年度売却額 ;資源物A売却額(R10)+資源物B売却額(R10)+資源物C売却額(R10)+・・・・・令和11年度売却額 ;資源物A売却額(R11)+資源物B売却額(R11)+資源物C売却額(R11)+・・・・・令和12年度売却額 ;資源物A売却額(R12)+資源物B売却額(R12)+資源物C売却額(R12)+・・・・・
インセンティブ支払額 =1,000万円×(√(令和13年度売却額/過去売却額(R8~R12)))
別紙参考2 搬入不能に伴う委託料の減額の積算例等
【搬入不能に伴う委託料の減額の積算例】
≪月をまたがない場合≫
事例①について,6/5 に搬入不能に伴う是正勧告(第1回目)が行なわれ,事例①が改善されるまで 25 日を要し,6/29 に事例①が改善された。
上記の場合,6月の搬入不能日数は 25 日間となり,6月の搬入不能控除額は 25 日間に6月の固定費(6月の固定費A日額,6月の固定費B日額の合計)を乗じた値と
なる。
6月5日
(是正勧告1回目)
6月29日
(是正勧告終了)
ペナルティなし
≪月をまたぐ場合≫
事例①について, 6/5 に搬入不能に伴う是正勧告(第1回目)が行なわれ,事例①が改善されるまで 46 日を要し,7/20 に事例①が改善された。
上記の場合,6月の搬入不能日数は 26 日間となり,6月の搬入不能控除額は 26 日間に6月の固定費(6月の固定費A日額,6月の固定費B日額の合計)を乗じた値となる。7月の搬入不能日数は 20 日間となり,7月の搬入不能控除額は 20 日間に7月
の固定費(7月の固定費A日額,7月の固定費B日額の合計)を乗じた値となる。
6月5日
(是正勧告1回目)
7月20日
(是正勧告終了)
【7月の搬入不能日数】事例①;20日間
【7月の搬入不能控除額】
20日間×(7月の固定費A日額+7月の固定費B日額)
【7月の減額後委託料】
委託料(7月の固定費A+7月の固定費B)
- 7月の搬入不能控除額
【6月の搬入不能日数】事例①;26日間
【6月の搬入不能控除額】
26日間×(6月の固定費A日額+6月の固定費B日額)
【6月の減額後委託料】
委託料(6月の固定費A+6月の固定費B)
- 6月の搬入不能控除額
7月
6月
事例①
搬入不能日数;20日間
事例①
搬入不能日数;26日間
【7月の搬入不能日数】
0日間
【7月の搬入不能控除額】なし
【7月の減額後委託料】なし
【6月の搬入不能日数】事例①;25日間
【6月の搬入不能控除額】
25日間×(6月の固定費A日額+6月の固定費B日額)
【6月の減額後委託料】
委託料(6月の固定費A+6月の固定費B)
- 6月の搬入不能控除額
7月
6月
事例①
搬入不能日数;25日間
【要求水準未達に伴う委託料の減額の積算例】
≪月をまたがない場合≫
事例①について,6/5 に要求水準未達に伴う是正勧告(第2回目)が行なわれ,事例①が改善されるまで 25 日を要し,6/29 に事例①が改善された。
上記の場合,6月の要求水準未達日数は 25 日間となるが,要求水準未達日数の上限
値は 20 日間/月であることから,6月の要求水準未達控除額は 20 日間(上限値)に6月の固定費A日額を乗じた値となる。
6月5日
(是正勧告2回目)
6月29日
(是正勧告終了)
ペナルティなし
【6月の要求水準未達日数】事例①;25日間
【6月の要求水準未達控除額】
20日間×(6月の固定費A日額)
※要求水準未達日数は25日間であるが、上限値が20日間/月であるため、20日間が適用。
【6月の減額後委託料】
委託料(6月の固定費A) - 6月の要求水準未達控除額
≪月をまたぐ場合(1事例のみの場合)≫
事例①について,6/5 に要求水準未達に伴う是正勧告(第2回目)が行なわれ,事例①が改善されるまで 46 日を要し,7/20 に事例①が改善された。
上記の場合,6月の要求水準未達日数は 26 日間となるが,要求水準未達日数の上限
値は 20 日間/月であることから,6月の要求水準未達控除額は 20 日間(上限値)に6
月の固定費A日額を乗じた値となる。7月の要求水準未達日数は 20 日間となり,7月
の搬入不能控除額は 20 日間に7月の固定費A日額を乗じた値となる。
6月5日 7月20日
(是正勧告2回目) (是正勧告終了)
【7月の要求水準未達日数】事例①;20日間
【7月の要求水準未達控除額】
20日間×(7月の固定費A日額)
【7月の減額後委託料】
委託料(7月の固定費A) - 7月の要求水準未達控除額
【6月の要求水準未達日数】事例①;26日間
【6月の要求水準未達控除額】
20日間×(6月の固定費A日額)
※要求水準未達日数は26日間であるが、上限値が20日間/月であるため、20日間が適用。
【6月の減額後委託料】
委託料(6月の固定費A) - 6月の要求水準未達控除額
7月
6月
事例①
要求水準未達日数;20日間
事例①
要求水準未達日数;26日間
【7月の要求水準未達日数】
0日間
【7月の要求水準未達控除額】なし
【7月の減額後委託料】なし
7月
6月
事例①
要求水準未達日数;25日間
≪月をまたぐ場合(複数事例で重複しない場合)≫
事例①について,6/5 に要求水準未達に伴う是正勧告(第2回目)が行なわれ,事例①が改善されるまで 36 日を要し,7/10 に事例①が改善された。また,事例②について,7/16 に要求水準未達に伴う是正措置(2回目)が行われ,事例②が改善されるまで 15 日間を要し,7/30 に事例②が改善された。
上記の場合,6月の要求水準未達日数は 26 日間となるが,要求水準未達日数の上限値
は 20 日間/月であることから,6月の要求水準未達控除額は 20 日間(上限値)に6月の固定費A日額を乗じた値となる。7月の要求水準未達日数は事例①と事例②を合わせて 25 日間となるが,要求水準未達日数の上限値は 20 日間/月であることから,7月
の要求水準未達控除額は 20 日間(上限値)に7月の固定費A日額を乗じた値となる。
7月16日 7月30日
(是正勧告2回目) (是正勧告終了)
6月5日
(是正勧告2回目)
7月10日
(是正勧告終了)
【7月の要求水準未達日数】
事例①;10日間、事例②;15日間
【7月の要求水準未達控除額】
20日間×(7月の固定費A日額)
※要求水準未達日数は25日間(事例①+事例②)であるが、上限値が20日間/月であるため、20日間が適用。
【7月の減額後委託料】
委託料(7月の固定費A) - 7月の要求水準未達控除額
【6月の要求水準未達日数】事例①;26日間
【6月の要求水準未達控除額】
20日間×(6月の固定費A日額)
※要求水準未達日数は26日間であるが、上限値が20日間/月であるため、20日間が適用。
【6月の減額後委託料】
委託料(6月の固定費A) - 6月の要求水準未達控除額
7月
6月
事例①
要求水準未達日数;10日間
事例①
要求水準未達日数;26日間
事例②
要求水準未達日数;15日間
≪月をまたぐ場合(複数事例で重複する場合)≫
事例①について,6/5 に要求水準未達に伴う是正勧告(第2回目)が行なわれ,事例①が改善されるまで 36 日を要し,7/10 に事例①が改善された。また,事例②について,7/6 に要求水準未達に伴う是正措置(2回目)が行われ,事例②が改善されるまで 10 日間を要し,7/15 に事例②が改善された。
上記の場合,6月の要求水準未達日数は 26 日間となるが,要求水準未達日数の上限
値は 20 日間/月であることから,6月の要求水準未達控除額は 20 日間(上限値)に6月の固定費A日額を乗じた値となる。7月の要求水準未達日数は事例①と事例②を合わせて 20 日間となるが,重複期間(7/6~7/10)があることから,重複期間を除いた
7月の要求水準未達控除額は 15 日間に7月の固定費A日額を乗じた値となる。
7月6日
(是正勧告2回目)
7月15日
(是正勧告終了)
6月5日
(是正勧告2回目)
7月10日
(是正勧告終了)
【7月の要求水準未達日数】
事例①;10日間、事例②;10日間
【7月の要求水準未達控除額】
15日間×(7月の固定費A日額)
※事例①と事例②について重複しない日数を要求水準未達日数として計上(7/1~7/15の期間)。
【7月の減額後委託料】
委託料(7月の固定費A) - 7月の要求水準未達控除額
【6月の要求水準未達日数】事例①;26日間
【6月の要求水準未達控除額】
20日間×(6月の固定費A日額)
※要求水準未達日数は26日間であるが、上限値が20日間/月であるため、20日間が適用。
【6月の減額後委託料】
委託料(6月の固定費A) - 6月の要求水準未達控除額
7月
6月
事例①
要求水準未達日数;10日間
事例①
要求水準未達日数;26日間
事例②
要求水準未達日数;10日間
【要求水準未達及び搬入不能が同時に派生した場合に伴う委託料の減額の積算例】
≪月をまたがる場合(複数事例で重複しない場合)≫
事例①について,6/1 に要求水準未達に伴う是正勧告(第2回目)が行なわれ,事例①が改善されるまで 25 日を要し,6/25 に事例①が改善された。また,事例②について,6/25 に搬入不能に伴う是正措置(1回目)が行われ,事例②が改善されるまで 20日間を要し,7/15 に事例②が改善された。
上記の場合,6月の要求水準未達日数は 25 日間となるが,要求水準未達日数の上限
値は 20 日間/月であることから,6月の要求水準未達控除額は 20 日間(上限値)に6月の固定費A日額を乗じた値となる。また,6月の搬入不能日数は5日間となり,6月の搬入不能控除額は5日間に6月の固定費(6月の固定費A日額,6月の固定費B日額の合計)を乗じた値となる。7月の搬入不能日数は 15 日間となり,7月の搬入不
能控除額は 15 日間に7月の固定費(7月の固定費A日額,7月の固定費B日額の合
計)を乗じた値となる。
6月25日
(是正勧告1回目)
7月15日
(是正勧告終了)
6月1日
(是正勧告2回目)
6月25日
(是正勧告終了)
【7月の搬入不能日数】事例②;15日間
【7月の搬入不能控除額】
15日間×(7月の固定費A日額+7月の固定費B日額)
【7月の減額後委託料】
委託料(7月の固定費A、7月の固定費B)
- 7月の搬入不能控除額
【6月の要求水準未達日数】事例①;25日間
【6月の要求水準未達控除額】
20日間×(6月の固定費A日額)
※要求水準未達日数は25日間であるが、上限値が20日間/月であるため、20日間が適用。
【6月の搬入不能日数】事例②;5日間
【6月の搬入不能控除額】
5日間×(6月の固定費A日額+6月の固定費B日額)
【6月の減額後委託料】
委託料(6月の固定費A、6月の固定費B)
- 6月の要求水準未達控除額
- 6月の搬入不能控除額
7月
6月
事例①
要求水準未達日数;25日間
事例②
搬入不能日数;15日間
事例②
搬入不能日数
;5日間
≪月をまたがる場合(複数事例で重複する場合)≫
事例①について,6/10 に要求水準未達に伴う是正勧告(第2回目)が行なわれ,事例①が改善されるまで 16 日を要し,6/25 に事例①が改善された。また,事例②について,6/20 に搬入不能に伴う是正措置(1回目)が行われ,事例②が改善されるまで 20日間を要し,7/10 に事例②が改善された。
上記の場合,6月の要求水準未達日数は 16 日間となるが,搬入不能日数との重複期
間(6/20~6/25)があることから,重複期間を除いた6月の要求水準未達控除額は 10
日間に6月の固定費A日額を乗じた値となる。また,6月の搬入不能日数は 11 日間と
なり,6月の搬入不能控除額は 11 日間に6月の固定費(6月の固定費A日額,6月の
固定費B日額の合計)を乗じた値となる。7月の搬入不能日数は 10 日間となり,7月
の搬入不能控除額は 10 日間に7月の固定費(7月の固定費A日額,7月の固定費B日額の合計)を乗じた値となる。
6月20日
(是正勧告1回目)
7月10日
(是正勧告終了)
6月10日
(是正勧告2回目)
6月25日
(是正勧告終了)
【7月の搬入不能日数】事例②;10日間
【7月の搬入不能控除額】
10日間×(7月の固定費A日額+7月の固定費B日額)
【7月の減額後委託料】
委託料(7月の固定費A、7月の固定費B)
- 7月の搬入不能控除額
【6月の要求水準未達日数】事例①;15日間
【6月の要求水準未達控除額】
10日間×(6月の固定費A日額)
※要求水準未達日数は16日間であるが、搬入不能日数と重複しない日数を要求水準未達日数として計上(6/10
~6/19の期間)。
【6月の搬入不能日数】事例②;11日間
【6月の搬入不能控除額】
11日間×(6月の固定費A日額+6月の固定費B日額)
【6月の減額後委託料】
委託料(6月の固定費A、6月の固定費B)
- 6月の要求水準未達控除額
- 6月の搬入不能控除額
7月
6月
事例①
要求水準未達日数;16日間
事例②
搬入不能日数;10日間
事例②
搬入不能日数;11日間