Contract
教👉カードローン契約規定
第 1 条(取引方法)
1. この契約による取引は、当座貸越取引とし、教👉ローン当座貸越専用口座(以下「当座貸越口座」という)で行うものとします。
2. 借主は、別に定める場合を除き、銀行所定の当座貸越借入請求書を使用して当座貸越口座より払戻しする方法により、当座貸越口座開設店においてのみ取引できるものとします。
3. この取引では、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の口座振替は行わないものとします。
4. 当座貸越借入請求書を使用する場合は、当座貸越口座開設店においてのみ取引できるものとします。
5. 教👉カードローンの場合、本契約に基づく専用ローンカード(以下「ローンカード」という)を使用して当座貸越口座より払戻しする方法でも当座貸越を受けられるものとし、口座開設店以外の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM 機」という)等も利用できるものとします。
6.ローンカード・ATM 機等の取扱いについては、別に定めるローンカード取扱規定によるものとします。
7.借主は、この契約の継続中、銀行の他の店舗において重ねてこの契約による当座貸越取引は行わないものとします。
第 2 条(資金使途)
この契約に基づく取引によって借入れる資金の使途は、借入人または借入人が扶養する子女およびこれに準ずる者等銀行が承認する者の教👉関連資金に限るものとします。
第 3 条(自動融資)
借入要項に定める返済用預金口座(以下「返済口座」という)が、銀行所定の口座振替契約等による出金のため資金不足となったときは、その不足相当額をこの契約に基づく当座貸越口座より払戻し、自動的に返済口座へ入金する取扱いは行わないものとします。(「自動融資」という)
第 4 条(お取引印)
この契約に使用する取引印は、返済口座と同一の印を使用するものとし、返済口座の印鑑票の印影をこの届出の印影とします。
第 5 条(取引期限)
1.この契約による取引期限は、借入要項に定める契約期限のとおりとします。
2.契約期限が到来した場合は、次のとおりとします。
①契約期限日に貸越元利金がある場合は、期限日(銀行の休業日の場合は前営業日)までに貸越元利金を一括返済、証書貸付に切替えて返済、または銀行が指定する方法により返済するものとします。貸越元利金返済後に、本契約は当然に解約されるものとします。
②契約期限日に貸越元利金がない場合は、その翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
③借主は、この契約が解約となった後ローンカードを借主の責任において廃棄するか銀行に返却するものとします。
第 6 条(貸越極度額)
1. この契約による貸越極度額(以下「極度額」という)は借入要項に定めるとおりとします。利息および保証料の組入れなど銀行がやむを得ないものと認めて極度額を超えて借主に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
2. 銀行は前項にかかわらず、この契約の極度額を増額または減額できるものとします。この場合、銀行は、新しい極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第 7 条(貸越金利息および損害金等)
1. この契約による貸越金の利息(保証会社の保証料を加えたもの。以下同じ。)はxx単位を 100 円とし、借入要項に定める利息の支払日(以下「返済日」という)に銀行の定める利率、方法により計算のうえ、返済口座より引落とすものとします。
2. 借主は、銀行に対する債務の履行を怠った場合には、支払うべき金額に対し、支払うべき日の翌日から支払日まで年 14.0%の割合の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は 365 日の日割計算とします。
第 8 条(返済)
この契約による貸越金の返済は、当座貸越口座へ直接入金することにより、随時に任意の金額を返済できるものとします。
第 9 条(自動引落し)
1. 借主は各返済日までに第 7 条による貸越金利息等相当額を返済口座に預け入れておくものとします。
2. 第 7 条による貸越金利息の支払い(以下「返済」という)は返済口座からの自動引落xx方法によることとし、銀行は、通帳および払戻請求書なしに引落xxうえ、返済にあてるものとします。
3. 前項による返済において、返済口座の残高が各返済日の返済額または返済遅延分に充たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとし、新たな当座貸越を行いません。
4. 万一返済口座の残高が不足する場合、預入れがあった後銀行は利息支払日以降いつでも同様の処理ができるものとします。
5. 損害金についても前項と同様に返済口座から払戻し、その支払にあてるものとします。
6. 第 1 項から第 4 項の手続において、ほかに支払いまたは返済の順序については銀行の任意とします。第 10 条(利率の変更)
1.借入要項の「変動金利の場合の変動幅」は次によるものとします。
①借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という)の変更に伴い引上げられ、または引下げられるものとします。
②金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、借入利率は基準金利に代えて銀行で定める利率に従うものとし、この利率の変更に伴い引上げられ、または引下げられるものとします。
③基準金利が廃止された場合、以下の号における基準金利は、基準金利に代えて銀行が定める利率と読みかえて適用します。
④借入利率の引上げまたは引下げは、基準金利の変更に伴って基準金利の変更幅と同一の幅で引上げまたは引下げられるものとします。
⑤前号による新利率適用の開始は、基準金利変更日以降最初に到来する利息支払日から新利率を適用するものとします。
2.第 7 条における利息および損害金は、本条第 1 項に基づく利率の変更のほか、借主の信用状況の変化、基準金利の取扱いが廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項に定める利率、および第 7 条第 2 項に定める損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては書面による通知は不要とし、この変更の内容はあらかじめ銀行の店頭、または ATM 機等設置場所に掲示するものとします。
3.銀行が銀行所定の基準により、一般に適用される貸越金の利率より、優遇した利率を適用している場合には、銀行の本支店等に掲示することなく、または借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率を中止することができるものとします。
第 11 条(保証人または担保の追加)
1. 借主は、担保価値の減少、信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、銀行が相当の期間を定めて請求したときは、遅滞なくこの債権を保全しうると銀行が認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加、変更するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
3. 担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4. 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第 12 条(退学等通知義務)
就学子女が退学した(学籍を失った)場合には、借主は文書をもってその旨届出るものとします。なお既に貸出した当座貸越契約における金員については、直ちに一括返済するかまたは証書貸付に切り替え、返済を開始するものとします。
第 13 条(期限前の全額返済義務)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が第 7 条による貸越金利息の支払いを遅延し、銀行が書面等により督促しても督促期限日までに貸越金利息相当額を支払わなかったとき。
②保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
③借主が住所変更の届出を怠り、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなるなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額についての期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が本債務以外の債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
③借主が支払を停止したとき。
④借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
⑥競売の申立があったとき。
⑦担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
⑧借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑨借主が第 12 条、第 19 条または第 23 条の規定に違反したとき。
⑩借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
⑪第 2 条で定めた借入金の使途以外の使途に使用したとき。
⑫この取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告したとき。
⑬前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
⑭保証人が前項第 4 号または本項の各号に一つでも該当したとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3. 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいず
れかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、借主または保証人は銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
5.第 3 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 15 条(解約・中止・減額等)
1. 第 13 条および第 14 条各項の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があるとき、保証会社からの申入れがあるとき、その他相当の事由があるときは、銀行はいつでも極度額の減額、貸越の中止、またはこの契約を解約することができるものとします。
2. 返済口座が解約された場合、または返済口座の消滅時効の期間経過時に貸越元利金がない場合には、当該事由発生日の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
3. 借主はいつでもこの契約を解除することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
4. 前各項により、この契約が解約された場合、借主はこの契約による債務全額を直ちに返済するものとします。また極度額を減額された場合には、減額後の極度額を超える全額を直ちに支払うものとします。
5.第 5 条第 2 項に該当する場合は、解約の書面なしに解約するものとします。この場合、銀行は借主に対して解約したことについての通知は行わないものとします。
6.借主が死亡し、この契約に基づく貸越金利息等を含む貸越残高がない場合は、相続人の了解および通知することなしに解約できるものとします。
第 16 条(銀行からの相殺)
1. 銀行は、第 12 条、第 13 条または第 14 条による場合のほか、この契約による債務を返済しなければならない場合は、その債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 17 条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合は、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日
までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。第 18 条(債務の返済にあてる順序等)
1. 銀行から相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書きまたは第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 19 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は、銀行の請求により代り証書を差し入れるものとします。
第 20 条(印鑑照合等)
銀行が、この取引にかかる払戻請求書、諸届、その他書類に使用された印影(または署名、暗証)を、届出の印影(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 21 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
①抵当権または根抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取り立てもしくは処分に関する費用。
③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用および取り立てに関する費用。第 22 条(諸費用の引落し)
前条の費用およびこの契約にかかる印紙代、手数料その他借主が負担しなければならない費用等は、銀行所定の日に第 9 条第 2 項同様に、通帳および払戻請求書なしに返済口座から引落xxうえその支払いに充当することができるものとします。
第 23 条(届出事項)
1. 借主および保証人は、カード、印章等を失ったとき、または氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先、勤務地その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。
2. 借主および保証人が前項の届出を怠ったため、銀行が借主および保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常
到達すべき時に到達したものとします。
3. カード等を失った場合の再発行および貸越金の支払いなどは、銀行所定の手続きに従うものとします。
第 24 条(xx後見人等の届出)
1. 借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、借主について家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、xx後見人もしくは任意後見監督人等の氏名とその他必要な事項を書面により直ちに届出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。
2. 前項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
3. 保証人についても、本条第 1 項および第 2 項の規定を適用するものとし、銀行が必要と認めた場合、借主は保証人の追加もしくは変更をすることに同意するものとします。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であることを確認します。
第 25 条(報告および調査)
1. 借主または保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主または保証人は、借主および保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 26 条(保証料)
借入利率に保証会社所定の保証料を含む場合は、銀行は借主に通知することなく銀行所定の方法により保証料を保証会社に支払います。
第 27 条(債権譲渡)
1. 借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項および本契約規定に定める方法によって返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 28 条(管理回収の委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。第 29 条(契約の変更)
1. 本契約についての定めを変更する場合には、予めその内容および変更日を銀行の本支店に掲示、またはその他相当の方法で公表することにより、本契約規定を変更できるものとし、変更日以降は変更内容により本契約を履行するものとします。
2. 前項の変更は、公表前に定める相当な期間を経過した日以降の取引から適用されるものとします。第 30 条(準拠・合意管轄)
1. この契約およびこの契約に基づく借主および保証人と銀行の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. 本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、借主および保証人は銀行本店の所在地を管轄する裁判
所を管轄裁判所とすることに同意します。第 31 条(保証)
1. 保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3. 保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している銀行との他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5. 保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 32 条(契約の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この契約または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 584 条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以上