1)提供者 株式会社クインテット (以下、「甲」という) (2)利用契約名義人 (以下、「乙」という) (3)施設 名 称:オフィステリア (以下、「本施設」という)所在地:京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町403番地 (4)利用サービス (以下、「本サービス」という) (5)乙の事業内容 (6)契約期間 ~ (7)月額サービス料 (税込) (8)固定レンタル料 (税込) (9)標準月額料金 (税込) (備考) (9)標準月額料金=(7)+(8) (10)入会金 (税込)...
契約項目表
(1)提供者 | 株式会社クインテット (以下、「甲」という) | ||
(2)利用契約名義人 | (以下、「乙」という) | ||
(3)施設 | 名 称:オフィステリア (以下、「本施設」という)所在地:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx | ||
(4)利用サービス | (以下、「本サービス」という) | ||
(5)乙の事業内容 | |||
(6)契約期間 | ~ | ||
(7)月額サービス料 | (税込) | ||
(8)固定レンタル料 | (税込) | ||
(9)標準月額料金 | (税込) | (備考) (9)標準月額料金=(7)+(8) | |
(10)入会金 | (税込) | ||
(11)保証金 | (税抜) | 月額サービス料3ヶ月分 | |
(12)初回請求額 | (13)初回請求額払込期日 | ||
(14)サービス開始日 | (15)標準月額料金起算日 | ||
(16)支払方法 | |||
(17)振込先 | 京都中央信用金庫 西院支店 普通預金 No.0000000 カ) クインテット | ||
(18)備考 |
本契約締結を証するため、xx2通を作成し、甲乙記名押印の上、各一通を保有する。
20 年 月 日
甲:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx
株式会社クインテット
代表取締役 xxxx ㊞
乙:
㊞
次頁以降契約書本文
本文
第1条 (本契約の目的)
本契約は、本サービスの円滑な提供のため作成し適用する。乙は本契約のほか、甲が別途定める本施設利用規約(以下、「施設利用規約」という)およびサービス利用規約(以下、「サービス利用規約」という)に同意の上、本サービスを利用するものとする。甲は自らの裁量に基づき施設利用規約またはサービス利用規約を変更する権利を有する。
第2条 (本契約の変更)
甲は本契約の内容を合理的範囲内において変更出来るものとし、当該本契約変更後においては、本サービスの利用における甲と乙との関係は変更後の契約の内容によって規律されるものとす る。なお、甲は、本契約を変更する際には、当該変更の効力が発生する相当程度以前から、変更内容を文書などにより乙に通知するものとする。
第3条 (利用サービス)
1 乙は、本契約項目表に記載のサービスを利用できるものとする。
2 本契約の利用期間中、サービスは営業時間中に提供され、甲は、甲により提供されるサービス内容に関し変更を加える権利を有する。
第4条 (利用目的及び事業内容)
乙は利用サービスを事業用途としてのみ利用するものとし、その事業内容は項目表(5)の通りとする。事業内容に変更がある場合、乙は予め甲に対して書面で報告しなければならない。甲は、かかる変更の通知がないにもかかわらず乙の業種が項目表(5)と異なる場合、又は報告された変更の内容が本サービスの利用に不適切と甲が判断した場合には、乙に対し何等の催告を要せず本契約を解除することが出来る。また、乙はいかなる場合においても本施設の名称「オフィステリア」を乙の事業に関係して使用することが出来ない。
第5条(利用契約名義人と利用登録者)
1 乙が個人である場合、当該個人が実際の利用者として登録(以下、登録された個人を「個人登 録者」という)の上、本サービス及び本施設の一部を利用することができるものとする。また、乙が法人やその他団体である場合、当該法人及びその他団体のうち、甲の承認を得て本施設の利用者として登録された者(以下、「法人登録者」といい、法人、その他団体に属する役職員であるものとする。ただし甲が特別に認めた場合においてはこの限りではない。なお法人登録者と個人登録者を総称して「利用登録者」というとともに、利用契約名義人及び利用登録者を総称して「利用契約名義人等」という)が本サービス及び本施設の一部を利用できるものとする。
2 乙は、乙が本サービス及び本施設の利用者として登録した利用登録者の行為に責任を持ち、当該利用登録者が 甲または第三者に対し損害を与えないよう監督義務を負うものとする。なお、利用登録者の言動に関連して利用登録者が甲もしくは第三者に対し損害を与えた場合、乙は、その損害賠償義務について利用登録者と連帯して保証し、その損害の賠償の責を負うものとする。
第6条 (利用登録者の変更)
利用登録者に関して乙が甲に届け出た事項について変更が生じた場合、又は利用登録者の変更を希望する場合、乙はその旨をただちに甲に通知しなければならない。当該通知に起因して発生する甲の手続処理に関し、乙は速やかに協力しなければならない。当該通知及び甲における手続処理への協力を怠ったことにより乙に不利益な事由が発生した場合でも甲は何ら責任を負わない。
第7条 (利用登録名義人等の制限)
以下の各号に該当する者は、本サービスの利用契約名義人等として本契約の締結及び利用登録を受けることが出来ない。
(1)年齢満20歳未満の個人(ただし、甲が別途承諾した者についてはこの限りではない) (2)第17条(8)(9)(10)(11)に抵触する者 (3)過去に本契約第17条に定める契約の解除を受けたことのある者
第8条 (契約期間)
1 本契約の期間は項目表(6)の通り(以下、「本契約期間」という)とする。
2 本契約期間満了の3ヶ月前迄に乙から本契約の更新をしない旨の申し出がなく、甲が引き続き乙のサービス利用を認める場合に限り、自動的に本契約期間と同じ期間、契約は更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。尚、契約更新時の標準月額料金は、更新時点において甲より提示される価格とする。
3 最短契約期間は3ヶ月間とする。
第9条 (会員資格の譲渡)
会員資格の全部又は一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。
第10条 (入会金)
1 乙は入会金 33,000円 (入会金:30,000円、消費税及び地方消費税:3,000円)を本契約前に甲が指定する口座に振り込まなければならない。甲は指定口座に振込金が確認された時点で金額を受領したものと認め、乙宛の領収書は発行しない。但し、特別な事情がある場合は、甲は領収書を発行する場合がある。
2 入会金は、オフィステリア入会時に要する初期費用であり、入会以後は発生しない。従って、本契約解除又は終了時に返金する性質のものではない。
第11条 (料金)
1 乙は、毎月項目表(9)に定める標準月額料金を甲に支払うものとする。
2 乙は、前項に定める標準月額料金のほか、本サービス利用により発生する付随費用を負担するものとする。係る付随費用に関しては別途甲が定める価格表に基づくものとし、甲は価格表を自らの裁量に基づき変更する権利を有する。
3 本サービスの標準月額料金は月割計算とし、日割計算をしないものとする。
4 甲は毎月10日までに翌月分の標準月額料金及び前月分の付随費用を乙に請求し、甲は発行した請求書に基づき毎月25日(25日が金融機関の休業日になる場合は、その前日)迄に項目表(17)に記載の銀行口座に現金にて支払うものとする。甲は振込をもって料金を領収したとみなし領収書は発行しない。但し、特別な事情がある時は、xは領収書を発行することがある。
5 乙が項目表(4)記載のサービスを変更により項目表(9)に記載の標準月額料金に変更があった場合、甲及び乙は本契約書の末尾に添付する契約変更追加事項及び特記事項に記載することにより、別途合意するものとする。
第12条 (保証金)
1 本契約に基づく債務の履行を担保するため、乙は項目表(11)に定める保証金を甲に預託する。
2 乙は前項に定める保証金を、項目表(13)に定める期日迄に項目表(17)に記載の銀行口座に現金にて振り込むことにより、預託するものとする。なお、保証金に利息は付さない。
3 本契約が期間の満了又は解除・解約等により終了し、乙が甲に対し一切の債務を完了した後、甲は60日以内に乙の指定口座に保証金残余額を返還する。乙が甲に返還先の口座の通知をせず契約終了後90日が経過した場合、乙は保証金の返還請求権を放棄したものとみなされることを承諾する。
4 本契約に基づいて発生する債務につき乙に不履行がある場合は、甲は何等の催告なしに保証金の全部又は一部をこれらに充当することが出来る。
5 前項の場合、乙は充当の通知を受けた日から5日以内に第1項の保証金の不足額を補填しなければならない。
6 乙は、甲に対する保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権設定その他の処分をしてはならないものとし、甲に対する債務について相殺を主張することが出来ない。
7 前各項にかかわらず、甲指定の集金代行業者による預金口座振替サービスに速やかに申し込みを行い、当該集金代行業者による審査承諾がなされた場合、保証金の預託は不要とする。
第13条 (消費税及び振込手数料)
乙は第11条に定める標準月額料金及び付随費用に係る消費税等の諸税を負担し、これらの費用に加算して甲に支払う。また、振込に要する手数料に関しては乙の負担とする。
第14条 (料金の改定)
本契約期間中、公租公課の増減、諸物価、その他経済事情の著しい変動により月額サービス料・固定レンタル料・本サービス利用により発生する付随費用・保証金の額が不相応となったときは、甲乙協議の上これを改定できる。
第15条 (遅延損害金)
乙は本契約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときは、以下の各号に従って遅延損害金を支払わなければならない。
(1)遅延利率は14.6%とする。 (2)遅延損害金の計算方法は、以下の通りとする。金銭債務×遅延利率÷365日×支払期日経過日数
第16条 (期間内解約)
1 乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より3ヶ月前迄に甲に対し書面によりその予告をしなければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生する付随費用を支払うことにより即時解約できるものとす る。2 乙が本施設住所を自己の本店住所及び支店所在地として使用し、商業登記簿に記載の際は解約日の前日までに移転登記するものとし、甲に移転登記の写しを提出しなければならない。
第17条 (契約の解除)
1 甲は、乙において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し何等の催告を要せず本契約を即時に解除することができる。 (1)標準月額料及びその他の支払を1ヶ月以上滞納したとき (2)前号を除く本契約の一つにでも違背したとき
(3)監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき (4)合併によらないで解散したとき (5)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受くべき事由が生じたとき
(6)支払停止・支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続の申立て、又はこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき (7)甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき (8)乙又は乙の代理人・使用人又は実質的に経営権を有するものが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定義する暴力団、指定暴力団および指定暴力団連合、集団的または常習的に違法行為などを行うことを助長する恐れのある団体、およびこれらの団体に属している者、その他本施設の存する都道府県の暴力団排除条例に基づき暴力団排除の対象とされてい
る団体または個人、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者であると判明したとき (9)「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿および犯罪収益等収受を行い、もしくは行っている疑いのある者、またはこれらと取引のある者と判明した時 (10)「貸金業法」第24条第3項に定義する取立て制限者またはこれらに類する者と判明した時 (11)前(8)(9)(10)号のいずれかに該当する者を役員、従業員または親会社その他の関係会社として有する法人と判明したとき
(12)犯罪行為に関連する行為もしくは不道徳・非倫理・公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき (13)本施設及びその他付帯する施設、又は機材や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき (14)本契約第24条による届出等、甲に対する届出に虚偽があったとき (15)本施設の内外を問わず、甲及び本施設の名誉が毀損されるような言動を行ったとき (16)営業が不振であり、または営業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき (17)その他乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき
2 本契約締結後、前項により本契約が解除された場合、乙は違約金として標準月額料の6ヶ月分相当額及び解除までに発生した本サービス利用に付随して発生した費用を甲に支払うものとす る。尚、甲が被った実損害がある場合は、甲は乙に対し上記違約金とは別に損害賠償額を請求できるものとする。
第18条 (天災地変その他不可抗力)
1 天災地変その他不可抗力により、本施設の全部又は一部が滅失もしくは毀損して使用が不可能になった場合、本契約は終了する。この場合、乙は契約終了日までの標準月額料金及び本サービス利用に付随して発生した費用を甲に支払うものとする。
2 前項により甲又は乙が被った損害については相手方は何等の責も負わない。
第19条 (退会及び契約の変更)
1 原因の如何を問わず本契約が終了するときは、乙は本施設住所を自己の本店住所及び支店所在地として使用している場合はその使用を停止するとともに、商業登記簿に記載の際は移転登記するものとし、甲に移転登記の写しを速やかに提出しなければならない。
2 乙の事由により利用サービスを変更する場合、乙は設定変更料16,200円(設定変更料:15,000円、消費税及び地方消費税:1,200円)を甲の指定口座に振り込まなければならない。
第20条 (禁止事項)
乙は次に掲げる行為をしてはならない。但し、事前に書面による甲の承諾を得たときは本条を適用しない場合がある。
(1)理由の如何を問わず、本サービスを第三者に利用させること
(2)甲より貸与された電話番号・FAX番号等の転貸行為 (3)事業目的以外での本サービスの利用 (4)乙の事業遂行にあたり法令違反となる行為 (5)本施設の品位を損なう行為
(6)本施設及び建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると甲が判断する行為 (7)甲、他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
(8)甲の事業の妨げになると甲が判断する行為 (9)その他本契約、施設館内規約及びサービス利用規約に違背する一切の行為
第21条 (乙の損害賠償義務)
乙又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客その他乙の関係者の故意又は過失により、本施設もしくは建物又はそれらの諸造作もしくは諸設備を毀損した場合、あるいは甲又は他の利用者等の第三者の身体・財産に損害を与えた場合には、乙は直ちにその旨を甲に通知し、これによって生じた甲の一切の損害を甲に対して賠償しなければならない。
第22条 (免責)
甲は、次の各号に定める事項により乙が被った損害については何等の責も負わない。 (1)地震・洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害 (2)甲の故意・過失によらない火災・盗難・諸設備の故障に起因して生じた損害 (3)電気・水道・電話及び電気通信設備・サービスの供給制限又は停止 (4)本施設内の電話・インターネット回線及びLAN回線の利用等に起因して生じた乙の被害 (5)甲の提供するサービスを通じて生じた乙の損害で甲が善意無過失の場合 (6)その他、甲の責に帰す事の出来ない事由による一切の損害
第23条 (商号不使用等解除)
乙は、本契約書に記載された商号又は事前に甲による合意を受けた商号によってのみ、本サービスを利用することが出来る。 甲は、乙からかかる変更の通知がないにもかかわらず乙の商号が項目表(2)と異なる場合、又は報告された変更の内容が本サービスの利用に不適切と甲が判断した場合には、乙に対し何等の催告を要せず本契約を解除することが出来る。
第24条 (通知義務)
1 乙は本契約締結後、商号・代表者・営業目的・資本金等商業登記事項及びその他、重要な変更があった場合には直ちにその旨を甲に対し書面で通知しなければならない。
2 甲から要求があったときは、乙は定期的またはその都度、本サービスの利用状況をあきらかにする一切の書類を甲に速やかに提出しなければならない。
第25条 (守秘義務)
甲及び乙は本契約及び本契約履行に関して知り得た事項を、法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き、相手方の同意を得ることなく第三者に開示してはならない。但し、弁護士・会計士・税理士等、甲又は乙が予め守秘義務契約を締結した第三者に対しては開示することができる。
第26条 (個人情報)
1 甲は、本契約の履行に際して知り得た個人情報について、第三者に開示及び盗用の禁止又は漏洩・滅失・毀損・改竄の防止、あるいは本契約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負う。
2 甲は乙の個人情報を、本契約を遂行する目的及び甲の提供するサービスの向上及び新商品の開発の目的のために限り使用できるものとする。
3 甲は、乙の個人情報を公務員・弁護士・会計士・税理士等、法律上守秘義務を負うものに対して開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を乙に報告するものとする。捜 索・差押等、法律上の強制力を伴う回答が義務付けられている開示であり開示に先立つ報告が行えなかった場合には、甲は開示後直ちに乙に報告をするものとする。
第27条 (工事等による施設利用中止)
将来、消防法等の改正・監督官公庁の行政指導その他の事由、又は本施設の設備等の維持管理に必要な大幅な修理・変更・改修工事等を甲が行うことにより、乙は本サービスおよび本施設、本施設の共用使用部分の全部または一部が使用できない場合があることを予め了承するものとす る。なお、この場合、乙は甲に対し、名目の如何を問わず金銭その他一切の請求をしないものとする。
第28条 (無条件解除)
1 第18条に定めるほか、本契約締結後、本施設もしくは本施設の全部または一部が滅失もしくは毀損し、またはその他甲の責によらない事由により、乙の本サービスの利用の開始もしくは継続が不可能もしくは困難になったときは、甲は本契約を無条件で直ちに解除することが出来るものとする。
2 前項の場合、甲または甲の関係者は、乙が被った損害についてなんら責任を負わないものとし、乙は理由のいかんを問わず、甲及び甲の関係者に対して異議の申立て、補償、賠償等一切の請求を行わないものとする。
第29条 (地位継承)
甲は、本契約に基づき有する運営会社としての権利・義務・地位の全部または一部を第三者に継承させることが出来るものとし、乙はこれを予め異議なく承諾するものとする。
第30条 (裁判所管轄)
本契約から生ずる権利義務に関し、争いが生じたときは京都地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第31条 (準拠法)
本契約については日本国法を準拠法とする。
第32条 (協議事項)
本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度甲及び乙誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
以上
契約変更追加事項及び特記事項 承諾履歴
期日 | 承諾印 (甲) | 変更追加内容及び特記内容 | 承諾印 (乙) |