第1条 この規約は、能勢電鉄株式会社(以下、当社といいます)が、西日本旅客鉄道株式会社が発行する IC 証票(以下、「ICOCA 乗車券」といいます)の利用者 に対して提供する能勢電車ポイント還元サービス(以下、「本サービス」といいます)の内容および適用条件等を定め、利用者の利便性向上を図ることを目的とします。
xx電車ポイント還元サービス利用規約
2023.4.1 現在
【目的】
第1条 この規約は、xx電鉄株式会社(以下、当社といいます)が、西日本旅客鉄道株式会社が発行する IC 証票(以下、「ICOCA 乗車券」といいます)の利用者に対して提供するxx電車ポイント還元サービス(以下、「本サービス」といいます)の内容および適用条件等を定め、利用者の利便性向上を図ることを目的とします。
【適用範囲】
第2条 本サービスの内容および適用条件等については、この規約の規定するところによります。
2 この規約に規定のない事項については、法令および当社の旅客営業規則、IC 証票取扱規則、ICOCA 乗車券取扱規則等(以下、「営業規則等」といいます)の規定するところによります。
【用語の意義】
第3条 この規約における主な用語の意義は、次の各号のとおりとします。
(1)「利用者」とは、本規約に同意のうえ、本サービスに利用登録されたお客様のことをいいます。
(2)「対象路線」とは、別表第1号に規定する当社路線、ならびに別表第2号に規定する他社路線をいいます。
(3)「ポイント」とは、本サービスにより付与されるポイント、ならびに当社が連携する他社サービスにより付与されるポイントをいいます。
(4)「ポイント残高」とは、本サービスにより付与されたポイント、ならびに当社が連携する他社サービスにより付与されたポイントの合計をいいます。
(5)「利用月」とは、月初日の営業開始から月末日の営業終了までの1か月間をいいます。
(6)「SF」とは、ICOCA 乗車券に記録される金銭的価値をいいます。
(7)「SF 利用」とは、SF を利用した ICOCA 乗車券の交通利用で、IC 証票取扱規則第
14条の規定によるものをいいます。ICOCA 定期券の通用区間外を SF 利用した場合もこれに含みます。
(8)「同一普通運賃区間」 とは、乗継割引および連絡割引適用前の大人普通運賃または小児普通運賃が同一の区間をいいます。
(9)「他社サービス」とは、他社が提供する、ICOCA 乗車券で他社路線を SF 利用したときのポイント付与と、ポイント残高を ICOCA 乗車券へチャージできるサービス
で、当社が認めたサービスをいいます。
【利用登録】
第4条 利用者は、本規約に同意のうえ、別表第3号に規定する場所において、ICOCA 乗車券の利用登録を行うことで、本サービスの提供を受けることができます。
2 利用登録に必要な情報は次の各号のとおりとします。
(1)ICOCA 乗車券の裏面に記載の JW から始まる17桁のカード番号
(2)氏名
(3)生年月日
(4)電話番号
(5)確認番号(原則、電話番号の下4桁を設定します)
3 利用登録は、本サービスのシステムに前項に規定する情報が登録された時点で完了するものとし、当該利用登録が完了した日の属する月の月初日に遡り、本サービスの提供を受けることができます。
【利用登録の制限】
第5条 利用登録は個人のみが行うことができます。法人その他の団体は利用登録をすることができません。
2 利用希望者は、自らが利用する以外のICOCA 乗車券を用いて利用登録を行ってはなりません。利用者が複数枚の ICOCA 乗車券を利用しているときは、ICOCA 乗車券単位で利用登録を行うことができます。
3 利用希望者は、本規約に同意しない場合には、本サービスの提供を受けることはできません。また、暴力団、総会屋その他の反社会的勢力(暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人等)に該当する者またはこれらに準じる者であると認められる者は、利用登録を行うことができません。
4 利用登録の完了後、当該利用者が前項後段の規定に該当することが判明した場合、当社は、本サービスにおける利用登録を無効とし、利用登録を解除できるものとします。
5 前項の規定により利用登録を解除したときは、第6条の規定により当社が連携する他社サービスに自動的に反映されます。
【他社サービスとの連携】
第6条 当社は、本サービスにおける利用者の利便性向上を図るため、本サービスと同様のサービスを導入する他社(以下、「他社」といいます)と連携する場合があります。
2 当社が連携する他社サービスは、別表第2号のとおりとします。
3 第1項に規定する場合において、当社は、利用者が別表第2号に規定する他社路線を利用したときにもポイントを付与するものとしますが、この場合の付与条件および付与するポイントの計算方法等は本規約によらず、当該他社の定める規約によるものとします。
4 第1項の規定に基づき、他社と連携する場合は、当社はあらかじめ当社ホームページへの掲載や、その他の相当な方法で周知するものとします。なお連携する他社サービスの提供を受けることを希望しない場合は、本サービスの提供を受けることはできません。その場合は、第8条の規定により、利用登録の解除を要するものとします。
【利用登録の確認・変更】
第7条 利用者は別表第3号に規定する場所またはxxxx口駅等他社の一部の駅において、利用者本人の申請により利用登録の確認および変更を行うことができます。なお、申請に は所定の申請書の提出と、利用者の利用登録を確認できる公的証明書等の呈示が必要です。
2 前項の規定において、代理人により手続きを行う場合は、所定の申請書の提出と、利用者本人の利用登録を確認できる公的証明書等と委任状ならびに代理人の公的証明書等の呈示により、利用登録の確認および変更を申請することができます。ただし、親権者等の法定代理人が申請する場合で、公的証明書等の呈示により利用者本人との関係性を証明したときは、利用者本人による委任は不要です。
3 第1項に規定する利用登録の変更において、登録した氏名の変更はできません。ただし、婚姻等による名義変更のほか、誤った氏名を登録した場合など、変更について当社が合理的であると判断した場合を除きます。この場合、変更内容を証明する公的証明書等の呈示が必要です。
4 第1項の規定により利用登録を変更したときは、第6条の規定により当社が連携する他社サービスに自動的に反映されます。
【利用登録の無効・解除】
第8条 利用登録後、当該 ICOCA 乗車券により対象路線を最後に SF 利用した日の属する月の翌月から起算して12か月間、当該 ICOCA 乗車券による対象路線の SF 利用がなかった場合は、本サービスにおける利用登録が無効となり、本規約に規定する一切のサービスの提供を受けることができません。
2 前項の規定により利用登録が無効となった場合でも、第4条の規定に基づき再度利用登録を行うことができます。
3 利用登録を行ったICOCA 乗車券を払い戻した場合で、第16条に規定する利用登録およびポイント残高に関する情報の引継ぎをしなかった場合は、利用登録を解除したものとみなし、本規約に規定する一切のサービスの提供を受けることができません。
4 利用者は、別表第3号に規定する場所またはxxxx口駅等他社の一部の駅において、利用者本人の申請により利用登録の解除を行うことができます。この場合、解除の手続きが完了した後は、本規約に規定する一切のサービスの提供を受けることができません。なお、申請には所定の申請書の提出と、利用者本人の利用登録を確認できる公的証明書等の呈示が必要です。
5 前項の規定において、代理人により手続きを行う場合は、所定の申請書の提出と、利用者本人の利用登録を確認できる公的証明書等と委任状ならびに代理人の公的証明書等の呈示により、利用登録の解除を申請することができます。ただし、親権者等の法定代理人が申請する場合で、公的証明書等の呈示により利用者本人との関係性を証明したときは、利用者本人による委任は不要です。
6 営業規則等の規定によりICOCA 乗車券を無効として回収した場合は、利用登録が解除され、本規約に規定する一切のサービスの提供を受けることができません。
7 第1項の規定により利用登録が無効となったとき、ならびに第4項および第6項の規定により利用登録が解除されたときは、第6条の規定により当社が連携する他社サービスに自動的に反映されます。
【ポイントの付与】
第9条 当社は、当社路線における ICOCA 乗車券の利用月の SF 利用に対し、第10条に規定する計算方法に基づいてポイントを付与します。
2 ポイントの付与は利用登録を行った ICOCA 乗車券に対して行い、複数枚の ICOCA 乗車券に対して利用登録を行った場合の付与ポイントの合算はできません。
3 第1項に規定するポイントは、利用月の翌月15日に付与されます。
4 前項の規定にかかわらず、当社の運営上の都合により、ポイントを付与する日が変更となる場合があります。
【利用回数ポイントの計算】
第10条 利用回数ポイントは、当社路線における ICOCA 乗車券の利用月の SF 利用について、同一普通運賃区間の利用回数に応じて、次のとおり計算します。
(1)同一普通運賃区間の1回目から10回目までの SF 利用付与ポイントはありません。
(2)同一普通運賃区間の11回目から30回目までの SF 利用普通運賃×10%のポイントを付与します。
(3)同一普通運賃区間の31回目以降の SF 利用普通運賃×15%のポイントを付与します。
(4)第2号および第3号に規定する普通運賃は、乗継割引等適用前の普通運賃とします。
(5)第2号および第3号の規定により計算した各 SF 利用に付与するポイントは、小数点第3位以下を切り捨てた値とします。
2 前項の規定により計算したポイントは、同一普通運賃区間ごとに集計します。集計した値は小数点以下を切り捨てます。
【ポイント残高の計算】
第11条 本サービスにより付与されたポイントのポイント残高は、第10条の規定により計算した値の1の位以下を切り捨てた値とします。
【ポイント残高の効力および有効期限】
第12条 本サービスの利用登録を行ったICOCA 乗車券を払い戻した(ICOCA 定期券の定期券機能のみの払戻しは除きます)場合、当該 ICOCA 乗車券のポイント残高は全て無効となります。
2 ポイント残高の有効期限は、ポイント付与した月を含む3か月後の月末とします。その期限内に第14条に規定するポイント残高のチャージ、もしくは有効期限の延長が行われなかった場合は、該当するポイント残高は有効期限切れとして失効します。
【ポイント残高の確認】
第13条 利用者は、別表第3号に規定する場所またはxxxx口駅等他社の駅の一部の券売機において、有効期限内のポイント残高を確認することができます。
【ポイント残高のチャージ】
第14条 利用者は、xxxx口駅等他社の駅の一部の券売機において、利用登録を行った ICOCA 乗車券のポイント残高を SF にチャージすることができます。
2 チャージは1ポイントを1円に換算します。
3 チャージには利用登録を行った確認番号の入力が必要です。確認番号を1日(営業開始から営業終了まで)に10回誤って入力した場合は、入力制限がかかり当日中のチャージができなくなります。
4 前項の規定によりチャージができなくなった場合は、翌日以降に再度正しい確認番号を入力するか、利用者本人が、別表第3号に規定する場所またはxxxx口駅等他社の一部の駅において、入力制限解除の申請を行うことでチャージをすることができます。なお、入力制限解除の申請には、所定の申請書の提出と、利用者本人の利用登録を確認できる公的証明書等の呈示が必要です。
5 前項の規定において、代理人により手続きを行う場合は、所定の申請書の提出と、利用者本人の利用登録を確認できる公的証明書等と委任状ならびに代理人の公的証明書等の呈示により、入力制限の解除を申請することができます。ただし、親権者等の法定代理人が申請する場合で、公的証明書等の呈示により利用者本人との関係性を証明したときは、利用者本人による委任は不要です。
6 チャージすることにより、ICOCA 乗車券の SF 残高が20,000円をこえるためチャージできないときは、xxxx口駅等他社の駅の一部の券売機において、ポイント残高の有効期限を1回に限り当該有効期限の翌月末日まで延長することができます。
7 チャージが完了したポイント残高は、再度ポイント残高に戻すことはできません。
8 第3項および第6項に規定するチャージができない場合で、第12条第2項の規定によりポイント残高が失効した場合であっても、当社はその責めを負いません。
9 ポイント残高は別の ICOCA 乗車券にチャージすることはできません。
10 ポイント残高は現金と交換することはできません。
11 チャージ後の SF の取扱いについては、営業規則等に従うものとします。
【他社サービスの付与ポイントによるポイント残高のチャージ】
第15条 ポイント残高のチャージにおいて、他社サービスの付与ポイントのみを選択することはできません。
2 本条の規定にない事項は、第14条の規定を準用します。
【利用登録およびポイント残高に関する情報の引継ぎ】
第16条 ICOCA 乗車券の紛失、盗難等により、別の ICOCA 乗車券を使用する場合または ICOCA 乗車券の障害等により再発行する場合は、別表第3号に規定する場所またはxxxx口駅等他社の一部の駅において、利用者本人の申請により、当該ICOCA 乗車券の利用登録およびポイント残高に関する情報(以下、本条において「登録情報等」といいます)を新しいICOCA 乗車券に引き継ぎます。なお、申請には所定の申請書の提出と、利用者本人の利用登録を確認できる公的証明書等の呈示が必要です。
2 小児用 ICOCA の有効期限切れのため、別の ICOCA 乗車券を使用する場合は、別表第3号に規定する場所またはxxxx口駅等他社の一部の駅において、利用者本人の申請により、当該 ICOCA 乗車券の登録情報等を新しい ICOCA 乗車券に引き継ぎます。なお、申請には所定の申請書の提出と、利用者本人の利用登録を確認できる公的証明書等の呈示が必要です。
3 前各項の場合において、代理人により手続きを行う場合は、所定の申請書の提出と、利用者本人の利用登録を確認できる公的証明書等と委任状ならびに代理人の公的証明書等の呈示により、登録情報等の引継ぎを申請することができます。ただし、親権者等の法定代理人が申請する場合で、公的証明書等の呈示により利用者本人との関係性を証明したときは、利用者本人による委任は不要です。
4 第1項および第2項の規定にかかわらず、当社のシステム上の都合や係員の取扱い誤りによりICOCA 乗車券を交換する必要があると当社が判断した場合は、交換前の ICOCA 乗車券の登録情報等を新しい ICOCA 乗車券へ引き継ぐことがあります。
5 第1項、第2項または第4項に規定する引継ぎを行う新しい ICOCA 乗車券は、本サービスならびに他社サービスにおいて未登録の ICOCA 乗車券に限ります。
6 第1項、第2項または第4項の規定により登録情報等を引き継いだときは、第6条の規定により当社が連携する他社サービスに自動的に反映されます。
【ポイントの訂正】
第17条 当社は次の場合に、第9条の規定により当社が付与したポイントを訂正することができるものとします。
(1)当社が誤ってポイントを付与した場合
(2)その他、当社が付与したポイントを訂正することが適切であると判断した場合
2 前項の規定によりポイントを訂正したときは、第6条の規定により当社が連携する他社サービスに自動的に反映されます。
【ポイントの譲渡】
第18条 ポイントは第三者に譲渡することはできません。
【ポイントの不正入手】
第19条 本規約に規定する以外の方法で不正にポイントを入手した場合は、営業規則等の規定により、当該ICOCA 乗車券を無効として回収します。この場合、保有するポイントは無効となります。
【本サービス提供の制限または停止】
第20条 当社は、営業規則等の規定によるほか、本サービスの提供に必要な設備等の保守点検の実施等により、本サービスの提供を予告なしに一時的に制限または停止することがあります。
2 前項に規定する本サービス提供の制限または停止に対し、当社はその責めを負いません。ただし、当該制限または停止が、当社の故意または重過失によって生じた場合は除きます。
【免責事項】
第21条 ICOCA 乗車券の紛失・盗難等により、第三者がポイント残高を不正に使用した場合であっても、利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
2 確認番号を使用した手続き・操作等については、利用者本人が行ったものとみなし、そのために生じた利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
3 その他、当社の責めに帰すことのできない事由から発生した利用者の損害については、当社はその責めを負いません。
【規約の変更・本サービスの終了】
第22条 経済情勢などの外的環境が変化した場合、または当社の経営状況に変化があった場合、その他の合理的な必要性がある場合は、当社は本サービスの内容について変更することができるものとします。また、当社は理由の如何を問わず本サービスの提供を終了することができるものとします。
2 前項の規定により本サービスの内容を変更または終了する場合は、あらかじめ当社ホームページへの掲載や、その他の相当な方法で周知します。
【個人情報の利用・預託】
第23条 当社は、利用者が登録した個人情報を、本サービスの提供に必要な次の各号の利用目的の範囲内で利用します。
(1)利用登録に関する事務手続きのため
(2)ポイント付与に関する事務手続きのため
(3)チャージに関する事務手続きのため
(4)不測の事態における当社から利用者へのご連絡のため
(5)経営分析の基礎データとしての活用、ならびに統計情報作成のため
2 当社は、利用者が登録した個人情報の利用において、その個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督したうえで、第三者に取扱いを委託する場合があります。
【準拠法】
第24条 本規約および各サービスの利用に係る契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法に準拠するものとします。
【合意管轄】
第25条 本サービスに関連して当社と利用者または利用希望者との間に生じる一切の紛争は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意裁判所とします。
付則
この規約は、 2023年4月1日から施行します。
別表第1号
本サービスのポイント付与対象となる当社路線
xx電車ポイント還元サービス
路線 | サービス提供事業者 | 区間 | |
xx線 | 当社 | 妙見線 | xxxx口―妙見口 |
日生線 | xx―日生中央 |
別表第2号
当社が連携する他社サービスのポイント付与対象となる他社路線
阪神電車ポイント還元サービス
路線 | サービス提供事業者 | 区間 | |
阪神線 | 阪神電気鉄道株式会社 | 本線 | 大阪xx-元町 |
阪神なんば線 | 尼崎-大阪xx | ||
武庫川線 | 武庫川-武庫川団地前 | ||
神戸高速線 | 阪神電鉄株式会社 | 阪神神戸高速線 | 元町-西代 |
阪急電鉄道株式会社 | 阪急神戸高速線 | 阪急神戸三宮-新開地 | |
神戸電鉄株式会社 | xx神戸高速線 | 湊川-新開地 |
山陽電車ポイント還元サービス
路線 | サービス提供事業者 | 区間 | |
山陽線 | 山陽電気鉄道株式会社 | 本線 | 西代-山陽姫路 |
網干線 | 飾磨-山陽網干 |
阪急電車ポイント還元サービス
路線 | サービス提供事業者 | 区間 | |
阪急線 | 阪急電鉄株式会社 | 神戸本線 | 大阪xx-神戸三宮 |
伊丹線 | 塚口-伊丹 | ||
xx線 | xx-宝塚 | ||
甲陽線 | 夙川-甲陽園 | ||
宝塚本線 | 大阪xx-宝塚 | ||
箕面線 | xx阪xx-箕面 | ||
京都本線 | 大阪xx-京都河原町 | ||
xx線 | 天神橋筋六丁目-xxx | ||
嵐山線 | 桂-嵐山 |
別表第3号
本サービスの取扱場所
xx電鉄 鉄道事業部 ※通常はお取扱いいたしません。
取扱場所