(1)「電子感謝券」とは、発行者が、ふるさと納税の返礼品として株式会社トラストバンクが本 QR 決済システムを通じて寄附を行った利用者に発行する、電磁的方法に より記録されるポイントであって、利用者が加盟店において電子感謝券使用取引の決済に使用することができるものをいいます。
橿原市ふるさとチョイス電子感謝券利用規約
「橿原市ふるさとチョイス電子感謝券利用規約」(以下、「本規約」といいます。)は、橿原市(以下、「発行者」といいます。)が、誇れる郷土・かしはら応援寄附金(以下、「ふるさと納税」といいます。)の返礼品として利用者に対し発行する株式会社トラストバンクが運営するふるさとチョイス電子感謝券の利用にあたり、利用者の遵守事項並びに発行者及び利用者の権利義務関係を定めるものです。橿原市ふるさとチョイス電子感謝券(以下、「電子感謝券」といいます。)を利用する方は、事前に本規約の全文を必ずお読みください。
第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)「電子感謝券」とは、発行者が、ふるさと納税の返礼品として株式会社トラストバンクが本 QR 決済システムを通じて寄附を行った利用者に発行する、電磁的方法により記録されるポイントであって、利用者が加盟店において電子感謝券使用取引の決済に使用することができるものをいいます。
(2)「利用者」とは、本規約の内容に同意のうえ加盟店で電子感謝券を利用する個人をいいます。
(3)「加盟店」とは、電子感謝券を使用することができる店舗として発行者が指定する個人又は法人をいいます。
(4)「対象商品等」とは、電子感謝券の一定のポイント数と引き換えに利用者に提供するものとして発行者が加盟店に対し承認した、ふるさと納税の返礼品基準に適合した商品又はサービスをいいます。
(5)「ふるさと納税の返礼品基準」とは、地方税法第37条の2第2項第2号に規定された総務大臣が定める基準をいいます。
(6)「電子感謝券使用取引」とは、利用者が、加盟店において、当該登録自治体から発行 を受けた電子感謝券のポイントと引き換えに、対象商品等を購入し、若しくは借り受け、又はサービスの提供を受ける取引をいいます。
(7)「本アプリ(加盟店)」とは、加盟店が電子感謝券による決済、同決済情報の確認の目的で加盟店の情報端末上において利用する、株式会社トラストバンクが開発し加盟店に提供するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(8)「本アプリ(利用者)」とは、利用者が電子感謝券の発行を受け、これを電子感謝券使用取引の決済に用いる目的で利用者の情報端末上において利用する、株式会社トラストバンクが開発し利用者に提供するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(9)「本 QR 決済システム」とは、株式会社トラストバンクが運営管理する電子感謝券の利用のための QR コード決済用のシステムをいいます。
第2条(発行・利用)
1電子感謝券は、発行者に対するふるさと納税の返礼品であり、利用者は発行者への寄附手続を行うことによってのみ電子感謝券の発行をうけることができます。
2発行者は、利用者が電子感謝券を返礼品として指定して実施したふるさと納税に係る寄附金の決済完了後、速やかに電子感謝券を発行するものとします。
3発行された電子感謝券は、株式会社トラストバンクの提供するウェブサイト「ふるさとチョイス」のマイページ又はアプリケーション「ふるさとチョイス電子感謝券アプリ」(以下総称して「マイページ等」といいます。)上に株式会社トラストバンクが指定する方法により表示されます。
4利用者は、以下のいずれかの方法により、電子感謝券を、加盟店との間の電子感謝券使用取引の決済に利用することができるものとします。
① 利用者が、本アプリ(利用者)上に表示される QR コードを加盟店に提示し、加盟店が、本アプリ(加盟店)を使用して当該 QR コードを読み取り、当該決済において利用者が使用を希望する電子感謝券のポイントを減じる操作を行い、当該ポイントが本 QR 決済システム上自動的に減算される方法
② 利用者が、本アプリ(利用者)を使用して加盟店に置かれた QR コードを読み取り、当該決済において利用者が使用を希望する電子感謝券のポイントを減じる操作を行い、当該ポイントが本 QR 決済システム上自動的に減算される方法
5電子感謝券使用取引において、電子感謝券のポイントが不足した場合、利用者は、不足分について発行者へふるさと納税の寄附手続を行い、新たに電子感謝券を取得の上利用するか、又は、不足分を現金その他の支払い方法で支払うことができます。なお、利用者は、マイページ等で、電子感謝券のポイント使用状況を確認することができるものとします。
6利用者は、事前に QR コード等をキャプチャした画像、その他本アプリ(利用者)及びそれに表示されるQR コードの複製物を提示する形での電子感謝券の利用はできません。
第3条(禁止事項)
1利用者は、発行を受けた電子感謝券を複製し、改変し、公衆送信し、又は第三者に利用させ、若しくは貸与、譲渡、売買等してはならないものとします。
2前項に規定するほか、電子感謝券を不正に利用する行為(他の利用者又は第三者に成りすます行為を含みますがこれに限られません。)その他発行者が不適切と判断する行為を利用者が行った場合又はその恐れがあると発行者が認めた場合、発行者及び加盟店は、利用者による電子感謝券の利用を認めない場合があります。
第4条(期限)
電子感謝券の利用期限は、発行者が別途定める場合を除き、利用者が最後に受領した電子感謝券の寄附決済完了日より2年間とします。
第5条(利用中止)
利用者は、電子感謝券の利用の中止等を理由として発行者に返金を求めることはできません。ただし、発行者の帰責事由により、電子感謝券の利用が長期間にわたり困難となる場合にはこの限りではありません。
第6条(電子感謝券使用取引の取消し等)
1利用者は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、加盟店との間で行った電子感謝券使用取引を取消し、又は解除することができないものとします。
2電子感謝券使用取引が取消され又は解除等された場合、当該電子感謝券使用取引において利用された電子感謝券のポイントは、マイページ等を通じて、加盟店及び発行者から利用者に返還されるものとします。
第7条(本規約の変更)
発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更した場合には、マイページ等発行者が適切であると判断するインターネット上のウェブサイト等において掲載することにより利用者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が電子感謝券を利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第8条(権利義務の譲渡等)
利用者は、発行者の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第9条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第10条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、奈良地方裁判所xx支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2021年10月1日 制定