A. ライオンズクラブ国際協会の商標に関する方針
第 15 章法律
A. ライオンズクラブ国際協会の商標に関する方針
1. 商標に関する一般方針。ライオンズクラブ国際協会とその会員、クラブ及び地 区(単一、準及び複合。以下、“地区”と総称)に対する法的保護の一環として、当協会の名称及び紋章(ならびにその変形)は、世界各国において商標として登録されている。当協会には当該商標の侵害を警戒し、不正に使用された場合に生じ得る法的リスクを未然に回避するために必要なあらゆる措置を講じると共に、そのような法的リスクに備える法的義務がある。
a. “商標”の定義。ライオンズ、ライオネス、レオ、ライオンズクラブ又はライオンズクラブ国際協会を含むがこれらに限定されるものではない、当協会のあらゆる既存及び将来の名称、紋章、ロゴ、印章、登録商標ならびにその他商標に関連する物。
b. 当協会の紋章。当協会及びチャーターされた各クラブの紋章は、下記に示されたデザインのものとする。各クラブ共、当協会の公式紋章のみを使用するものとし、これを改造してはならない。
c. 商標登録。協会の商標は、ライオンズクラブ国際協会の法律部により登録され、管理されている。いかなるライオンズ地区(単一、準、又は複合)、クラブ、あるいは会員も、ライオンズの商標を登録してはならない。
d. xx、ライオネス又はその他の国際協会公式プログラム。ライオンズのクラブ及び地区には、レオクラブ、ライオネスクラブ、公式コンテスト、ユースキャンプ又はその他の国際協会公式プログラムをスポンサーするに当たり、各プログラムを規制する方針に基づき国際協会の商標の使用が自動的に許諾されるが、これは当該商標が、クラブ用品部又は公式の使用権被許諾者から販売される、もしくはその他の方法で入手可能ないかなる物品にも使用されない場合に限られる。
e. 方針の適用及び不正使用の報告。国際協会のすべての役員、理事会アポインティ、協議会議長及び副地区ガバナーには、国際協会の商標方針の遵守及びその適用の促進、ならびに当該商標方針のあらゆる不正使用を法律部に報告
する義務があると共に、かかる義務に同意する旨を毎年書面にて法律部に提出しなければならない。
f. 全般的な質及び内容に関する基準。国際協会の商標の使用におけるその全般的な質と内容を維持するため、当該商標は、関連するライオンズ・コミュニティに不快感をもたらし得る方法、あるいは国際協会の信用やイメージを傷つけ得る方法で使用されてはならない。
2. 国際協会の運営業務。国際協会、その役員、理事及び権限を付与された職員は、国際協会の目的及び一般運営業務の促進ならびに推進のために国際協会の商標を 使用することができるが、かかる使用は国際理事会によりその時々に採択される 理事会方針に従って行われる場合に限られる。一般運営業務には、国際大会、ク ラブ用品、ライオン誌、企業スポンサー、共同提携先、及びその他すべての国際 協会によるプログラムと出版物が含まれるが、これらに限られるものではない。 新規の商標登録にかかる費用はすべて、それぞれの部、課、もしくはプログラム の予算に計上されなければならない。商標の更新登録費については、法律部が責 任を持つ。
3. 協会が提供する会費外収入プログラム。国際協会は、その時々において、可能であれば、特別な会費外収入プログラム及びサービスを全会員に提供することができる。かかる会費外収入プログラムにおける国際協会の商標の使用によって生じるロイヤルティ収入は、一般資金に加えられる。次の商品/プログラムは、会費外収入プログラムとして国際協会が提供することはできない。保険商品、住宅ローン、医療商品、及び金融サービス(提携クレジットカードを除く)。
4. 会員、クラブ及び地区への使用権の自動的許諾。ライオンズの会員、クラブ及び地区には、スポンサーするプログラム、事業、地域社会奉仕ならびにその他行事等、国際協会の目的やクラブと地区の運営業務の促進及び推進において、国際協会の商標に対する使用権が自動的に許諾されるが、これはかかる使用が国際理事会によりその時々に採択される理事会方針に従って行われ、かつ当該商標が、販売される商品やサービス、あるいはクラブ用品部又は公式の使用権被許諾者から入手可能な物品に使用されない場合に限られる。
a. 印刷物。ライオンズの会員、クラブ及び地区には、クラブや地区の運営業務と促進に合理的に関連する印刷物(便箋、名刺、封筒及びパンフレット等)における国際協会の商標に対する使用権が自動的に許諾されるが、これはかかる物品が販売されない場合に限られる。
b. デジタルメディアへの使用許諾。ライオンズの会員、クラブ及び地区は、 個々のウェブサイト、ソーシャルメディアあるいはその他のデジタルメディア・アプリケーションに、またドメイン名及び個人の E メールアドレスの一部として国際協会の商標を使用することができる。ただし、国際協会紋章の
そのような使用はすべて、国際理事会によりその時々に採択される方針及び手順に従って行わればならず、かつ、会員、クラブ、あるいは地区を明示することをもって、ライオンズクラブ国際協会がその出展ではないことを明確にするものでなければならない。
c. ダウンロードされた紋章。ライオンズの会員は、国際協会のウェブサイトに掲載されている公式フォーマットから、国際協会の紋章の複製をダウンロードすることができる。これは、電子的又は別の方法で複製することができる唯一の国際協会の商標である。
5. ライオンズの会員、クラブ及び地区に許諾された使用。本方針で定められた自
動的に許諾される使用権のほか、ライオンズの会員、クラブ及び地区に対しては、以下に沿って国際協会の商標の使用権が許諾される。
a. 国際協会の商標を表示した物品の使用。ライオンズの会員、クラブ及び地区には、クラブ用品部及び公式の使用権被許諾者から入手した、国際協会の商標が表示された物品の使用、購入及び販売を行う権利が与えられている。ク
ラブ用品部及び公式の使用権被許諾者からの入手が不可能な物品については、ライオンズのクラブ及び地区には、以下に沿って国際協会の商標が表示され
た物品を使用、購入、製造、配布又は販売する権利が与えられる。
(1) 衣料品(ベストを除く)に対する商標使用権の自動的許諾:ベストを除くすべての衣料品目について、ライオンズの会員及び地区には、国際協会の商標が表示された品目の使用、購入、販売、製造又は配布に対する許諾が自動的に与えられるが、これは品目別の合計数が1年度内に 30 を超えない場合に限られる。また、ベストを除くすべての衣料品について、クラブには、国際協会の商標が表示された品目の使用、購入、販売、製造又は配布に対する許諾が自動的に与えられるが、これは品目別の合計数が1年度内に 30 又はクラブの会員数のいずれか多い方を超えない場合に限られる。本章の目的上、衣料品目は、被覆、保護又は装飾のために身体に着用される帽子、シャツ及びネクタイ等の衣類と定義されるものとする。
(2) 使用許諾が必要なその他すべての品目:すべてのベスト、品目別の合計数が 1 会計年度内に 30 を超える衣料品、ならびにここで特定されていないすべての品目について、国際協会の商標が表示された品目の使用、購入、販売、製造又は配布を希望するライオンズの会員、クラブ及び地区は、クラブ用品部の承認を得ると共に、同部もしくは法律部
の定める使用料及び(又は)ロイヤルティを支払わなければならない。
b. クラブ又は地区による事業のスポンサー
(1) ライオンズのクラブ及び地区には、クラブ及び(又は)地区の事業のスポンサーの名称及び(又は)紋章に関連して国際協会の商標を使用することが以下に沿って認められているが、これは、かかるクラブ又は地区の名称がそのあらゆる使用において明示され、かつその使用自体が国際協会の目的に矛盾せず、国際協会又はライオンズクラブ国際財団の活動、プログラムもしくは存在と競合しない場合に限られる。さらに、
i. かかるスポンサー又は事業が 1 つのクラブ及び(又は)1 つの地区(単一又は準)の事業である場合には、その事業に関連する国際協会の商標に対する使用権が当該クラブ及び(又は)地区に自動的に許諾される。
ii. かかるスポンサー又は事業が 2 つ以上の準地区及び(又は)1つの複合地区に係わる場合には、その事業のスポンサーは該当する複合地区ガバナー協議会の承認を得なければならない。
iii. かかるスポンサー又は事業が 2 つ以上の複合地区に係わる場合には、その事業のスポンサーは該当する複合地区ガバナー協議会ならびに法律部の承認を得なければならない。
(2) 承認されたライオンズクラブ及び(又は)地区のスポンサーは、その時々に国際理事会によって採用される方針に沿って使用が行われ、また以下の条件を満たしている限りにおいて、あらゆる文書又は宣伝資料で国際協会の商標を使用してもよい。
i. 国際協会の商標とともに、事業のスポンサーシップに責任を持つライオンズクラブ及び(又は)地区の名前が明示されていること。
ii. 国際協会の商標の使用が、ライオンズクラブ又は地区の事業の範囲及び期間内に限定されること。並びに、
iii. ライオンズクラブ及び(又は)地区の承認されたスポンサーシップが終了し次第、国際協会の商標の使用に対する許可が自動的に終了すること。
c. ライオンズのモバイルアプリケーション。モバイルアプリに関連して、あるいはモバイルアプリにおいて国際協会の登録商標を使用しようとするライオンズクラブ及び地区は、法律部から事前に文書による承認を得なければならない。
d. 会費外収入プログラム。ライオンズのクラブ、地区、ライオンズがスポンサーする団体、もしくはライオンズがスポンサーするその他の組織 (以下、 “スポンサー”と総称)は、以下に定義される範囲内において会費外収入プログラム及びサービスを提供することができる。
(1) かかる会費外収入プログラム又はサービスは、国際理事会による承認がない限り、国際協会のスポンサーする既存のプログラムやサービスと競合したり、あるいは矛盾することがあってはならない。かかるプログラムとの関連において国際協会の商標に対する使用許可は、同様のプログラムが現存しない場合に限って与えられる。
(2) 会費外収入プログラム又はサービスのスポンサーは、国際協会の商標の使用許可申請を行わなければならない。かかる申請には、規定に応じて、スポンサーとなる地区のキャビネット又は複合地区ガバナー協議会の支持を示す決議書を添えなければならない。国際協会は、かかる申請の審議に必要であると判断した場合、追加書類の提出を求めることができる。
(3) 国際協会の商標使用権の許諾を得るには、スポンサーは、あらゆるウェブサイトのコンテンツを含む一切の勧誘資料を検討し、かかる資料が全般的な質及び内容に対する基準ならびに商標に関する国際理事会の適用方針のそれぞれに合致していることを確認する旨同意しなければならない。勧誘の開始に先立ち、ウェブサイトのデザインを含む、提案された資料はすべて承認のため法律部に提出されなければならない。
(4) スポンサーは、クレジットカード(該当する場合)を含む、国際協会の商標が印刷又は添えられる勧誘用の資料とその他一切の物品において明記されなければならない。
(5) スポンサー及び会費外収入に係わる業者は、スポンサーが業者との取引で確保した総売上又は純利益のいずれか少ない方の 10%を、国際協会の商標使用に対するロイヤルティとして支払うことに同意するものとする。財務部は、使用許諾を得た各スポンサーと最低年 1 回は連絡を取り、国際協会に対するロイヤルティの支払額を決定する。各スポンサーには、業者が保持するすべての関連記録と書類の検査の実施を通じて、ロイヤルティ額の正確さを確認する権利を留保することが奨励される。
(6) 国際理事会は、スポンサー及び(知り得る限りにおける)すべての業者に対する通知を行うことにより、国際協会の商標使用に対する使用権の取り消しを行う権利を留保する。適切かつ可能である場合には、
かかる取り消しはすべてスポンサーと業者間における契約上の権利を勘案の上で行われるものとする。使用権が取り消された場合、その対象となる業者は、国際協会の商標の使用を即時に停止しなければならない。
(7) スポンサー及び会費外収入に係わる業者は、国際協会の提供するメー
リング・リストをプログラムへの勧誘のみを目的に利用するものとし、かかるリストをそれ以外のいかなる目的のために複製したり、利用し
てはならない。スポンサー及び(又は)会費外収入に係わる業者が、国際協会のメーリング・リストを当該プログラム以外の目的に使用もしくは配布した場合、国際協会は国際協会の商標の使用に対する使用
許諾を直ちに取り消す権利を留保するものとする。かかる取り消しは、違反者に対する通知の発行と共に即時に発効する。US$5,000.00 の違
約金が、かかるメーリング・リストを不正な目的のために利用もしくは配布、あるいはかかるリストを許可無しに複製したスポンサー、及び(又は)会費外収入に係わる業者に対して課せられる。
e. 地区による、国際大会に関連する旅行業者の推薦地区には、国際大会に関連する旅行及び(又は)ツアーの手配を行う旅行代理店を推薦する権利が与えられる。旅行業者の推薦書が大会部に提出されなければならない。推薦された旅行業者が、旅行パンフレット又はその他類似の文書において国際協会の商標の使用を希望する場合、かかる業者は法律部に対して以下を行わなければならない。
(1) かかるパンフレットもしくは類似の文書の見本の提出。これらには、
「ライオンズクラブ国際協会ならびにライオンズの地区(単一、準及び複合)は、損失に対する責任を負わないものとする」との免責事項が含まれていなければならない。
(2) 国際協会の商標使用に対するロイヤルティとして US$25.00 の支払い。
6. 財団。国際理事会又は同理事会が任命する者、あるいは法律部長は、ライオン ズクラブ又は地区以外のあらゆる法人組織(以下、“財団”と総称)に対し、かか る財団が別紙 A として添付された書式による申請書の記入を完了した場合に限 り、国際協会の商標使用に対する使用権を許諾することができる。許諾に先立ち、財団は、かかる財団の提案する活動が以下の条件に合致することを証明するに足 りる文書を提出しなければならない。
a. 財団の名称。申請される財団の名称は、
(1) 「ライオンズ」を含まなければならない。
(2) コミュニティ、市町村、地区、都道府県、地理的エリアまたはその他現地の区域名を含まなければならない。
(3) ライオンズクラブ国際協会またはライオンズクラブ国際財団と競合したり、混乱を招いたりするものであってはならない。
(4) 「協会(Association)」の語を含んではならない。
b. xx規則に関する条件。対象となる財団の定款、付随定款及び(又は)その他のxx規則(以下、“xx規則”と総称) には以下が含まれていなければならない。
(1) 少なくともその理事会の過半数がグッドスタンディングにあるライオンズクラブの会員であること。
(2) xx規則への変更は、地区の大会又は年次例会において、財団の一般の構成員により承認されなければならないこと。
(3) 財団の構成員は、グッドスタンディングにあるライオンズのクラブ又は会員であること。
(4) 代理投票は認められていないこと。さらに、
(5) 財団の構成員に対して会費の強制支払が課せられていないこと。
c. 目的。申請を行う財団は、国際協会の目的を推進すると共に、同協会のイメージのいっそうの向上に努めなければならない。同財団は、国際協会又はライオンズクラブ国際財団の活動、プログラムあるいは存在と対立する活動に関与してはならない。関連性があると見なされるその他の要素についても考慮の対象となる場合がある。
d. 設立承認。申請を行う財団が単一のクラブ又は三つ以下のクラブにスポンサーされて設立される場合、申請を行う財団は、スポンサーとなる各ライオンズクラブがかかる財団の設立を承認したことを示す証拠を提出しなければならない。申請を行う財団が一つ以上の地区(単一、準、又は複合)、四つ以上のクラブにスポンサーされて設立される場合、あるいはその名称が地区レベルの関与を示唆する場合、申請を行う財団は、当該地区(単一、準、又は複合)が、かかる財団の設立を承認したことを示す証拠を提出しなければならない。
e. 年次提出義務。財団は、毎年、前記xx規則の最新のものを現役員一覧と共に法律部に提出しなければならない。
f. 国際協会の商標の使用。承認された財団は、その名称と各種の文書、宣伝用資料及び活動を含むその業務において、ライオンズの名称と紋章を顕著な形で使用しなければならない。国際協会の商標の使用は、国際理事会によりその時々に採択される理事会方針に従って行われなければならない。国際協会の商標は、クラブ用品部又は公式の使用権被許諾者から販売される、またはその他の方法で入手できるいかなる物品にも使用されることがあってはならない。
g. 取り消し可能な使用権。ここに定められた要件を満たす財団に対して、国際協会の商標の使用について取り消し可能な使用権が発行される場合がある。かかる使用権の使用は、当該財団がここに取り決められた要件を継続的に満たし、年次提出義務を順守し、ライオンズを支援し続けている場合のみに限られる。これらの方針に従わなかった場合には、かかる使用権の取り消しを招くことになりうる。
7. 公認の使用権被許諾者。クラブ用品部は、ライオンズの会員、クラブ及び地区 に国際協会の商標が表示された物品を提供するために、世界各地の製造業者もしくはその他の業者との契約交渉を開始することができる。かかる使用権許諾契約における条件はクラブ用品部により決定され、販売される全物品に対する使用料及び(又は)ロイヤルティの支払いについての取り決めを含むものとする。
8. 大会交換ピン。国際協会の商標は、下記のとおり、大会交換ピンに使用することができる。
a. 大会交換ピンの定義大会交換ピンとは、国際協会の登録商標が表示された下記のようなピンである。
(1) 使用権被許諾者に発注されたもの
(2) ライオンズクラブ国際協会が手配して作らせたピンではないことが確実に分かるよう、クラブ名、地区(単一、準、または複合)名、あるいは会員名が明確に表示されているもの
(3) ライオンズの大会または類似の行事で交換または贈呈の目的のみに使用されるもの
(4) 国際理事会によって採択された国際協会の商標に関する方針に合致しているもの
(5) 商標法で定められる®マークが、消えないよう表示されているもの
(6) 商標使用権被許諾者を識別するマークがピンの裏面に表示されているもの
(7) 裏にクラッチ、安全ピン、ねじなどの留め金がついているもの
(8) いかなるライオンズ組織のいかなる役職を指定するものでも、もしくはそれらに関連するものでもないもの
(9) 特別な功績や研修などを表彰するため、アワードとして授与するため、あるいはいずれかのライオンズ組織または提携組織を支援するために製造されたものではないもの
(10) ライオンズの会合もしくは特別な行事への出席または参加を示すために製造されたものではないもの
(11) 公式のライオンズ用品カタログ、特別販売促進パンフレット、国際協会のクラブ用品部が時折発行するパンフレットに含まれる用品と同じようなアクセサリーではないもの
i. 公式の会員xxxxxは大会交換ピンとはみなされない。
ii. ライオンズ大会交換ピンは、クラブ用品部および(または)交換ピンの製造、販売、配布を行うことが許可されている公式の商標使用権被許諾者からのみ入手することができる。
9. 大会ホスト委員会。国際大会ホスト委員会には、国際大会開催前及び開催中の 物品の販売を含む国際大会の宣伝において、国際協会の商標を使用する許可が与
えられるが、これは当該ホスト委員会が大会部ならびに法律部から承認を取得し、かつ両部の定めるロイヤルティの支払いを行う場合に限られる。
10. 商標に関する方針の履行。ここで述べられる国際協会の商標の所有者として、 国際協会には当該商標の侵害を警戒し、不正に使用された場合に生じ得る法的リスクを未然に回避するために必要なあらゆる措置を講じると共に、そのような法的リスクに備える法的義務がある。
a. ライオンズの会員、クラブ及び(又は)地区による不正使用。国際協会が、ライオンズの会員、クラブ及び(又は)地区による国際協会の商標が表示された物品の不正な使用、販売、購入、製造及び(又は)配布への関与を示す相応の証拠を入手した場合には、かかる個人又は組織に対し、かかる使用の一切について即刻中止を求める通知が行われる場合があり、また、本方針に基づき本来国際協会が受領していたであろうロイヤルティに等しい額の手数料が課せられる場合がある他、国際理事会又は法律部が決定するその他の適切な措置が講じられる可能性がある。
b. ライオンズの会員、クラブ及び(又は)地区による不正使用の継続。国際協会が、正式通知の受領後にもライオンズの会員、クラブ及び(又は)地区による国際協会の商標の不正使用が継続されていることを示す相応の証拠を入手した場合には、国際協会は、以下のいずれか又はすべての措置を講じる可能性がある。
(1) 国際理事会は、ライオンズのクラブに対し、違反者である会員の除名を指示する場合がある。万一、クラブがそのような指示に従わなかった場合には、そのライオンズクラブは、国際理事会によって“ステータスクオ”扱いとされるだけでなく、そのクラブのチャーター自体が取り消される可能性がある。
(2) 国際理事会が必要と見なすその他の制裁措置。
(3) 国際協会の商標保護のため法的措置が取られる可能性がある。
B. 資金の使用に関する方針
1. ライオンズクラブの資金獲得事業を通して得た資金に関する一般方針。公衆から募って得た資金は、公衆と、ライオンズクラブが奉仕する地域の利益のために使われなければならない。国際会則及び付則ならびに法人定款(協会のxxx 則)は、認証を受けたいかなるクラブも、個々のクラブや会員の営利を追求しない形で運営されるべきであると定めている。したがって、公衆から得た資金の純益は、一部たりとも、ライオンズ会員、その他あらゆる個人または団体の私益となるべきではない。この方針は、クラブがライオンズクラブ国際協会の目的に適うよう指針を与えるためのものである。資金の適切な使途を決定する際に鍵となるのは、一般社会への透明性を考慮し、ライオンズが活動する地域での信頼を構築することである。ライオンズの資金の使い方は、ライオンズが活動する各管轄区域の諸法および税制度に従っていなければならない。
a. 公衆/事業資金の定義。公衆から獲得した資金とは、公衆を対象とした事業からの収入の純益、公衆からの献金、遺産贈与、および公共資金の投資から累積した資金である。
b. 運営資金の定義。運営資金とは、会費、ファイン、広告収入、レンタル料などを通じてライオンズ会員から集められた資金、その他ライオンズ個人からの拠出金である。こうした資金は、公共事業のために利用してもよいし、例会や大会の開催費、法人設立費、監査費、ニュースレター、会報、その他クラブおよび/または地区の活動費や運営費など、ライオンズ内部の目的に用いてもよい。
2. 資金獲得活動の直接経費。公共資金獲得事業実施のための直接経費については、事業の収益から差し引いて、事業実施のため支出した運営資金に充当してもよい。
3. ライオンズ所有財産。ライオンズクラブまたは地区が所有する財産の使用料と して獲得した資金の純利益の一部は、次の指針に基づき、当該所有財産の運営および管理経費に充てることができる。
a. 公共の目的のための財産利用。公共の利益のために財産を利用する際には、当該財産の運営および管理経費を公共資金から支払ってもよい。
b. 運営目的での財産利用。ライオンズの利益のために財産を利用する際には、当該財産の運営および管理経費は運営資金から支払わなければならない。
c. 混合の財産利用。ライオンズ所有財産が公共とライオンズ運営の両方の目的で使われる場合には、当該財産が公共の目的のために利用される割合に応じ案分した経費を公共資金から支払ってもよい。例えば、「ライオンズクラブ会館」が 20%の割合で公共のために使用されている場合、施設の管理・運営にかかる経費の 20%を公共資金で賄うことができる。
4. 政治活動。ライオンズクラブおよび地区(単一、準または複合)は無党派の慈 善団体であり、地方自治体、都道府県、国家、あるいは海外の公職選挙の当選者または候補者を支援・支持するために公共資金または運営資金を提供することはできない。
C. 会則の解釈
1. 国際組織と地区組織
理事会は、会費制度、複合地区大会、その他を含む複合地区全体の事項に関し、その複合地区を構成する各準地区の会則及び付則が、それぞれの複合地区の会則及び付則、協会の会則及び付則、並びに国際理事会方針に合致したものでなければならない、と宣言する。
2. 会則地域の説明 - ヨーロッパ
理事会は、トルコ (118 地区) がヨーロッパを含む会則地域の一部である、と断定する。
3. 会則地域の説明 - ヨーロッパ
理事会は、ヨーロッパ会則地域に 128 地区(イスラエル)が含まれる、と断定する。
4. 「理事会の決めた通貨」の解釈
国際会則及び付則にある「理事会の決めた通貨」とは、国際理事会が他の通貨を選ぶまでアメリカ・ドルを意味する。
5. ライオンズクラブ国際協会の前会長の空席に関する解釈
ライオンズクラブ国際協会前会長の死亡によって生じた理事会の空席は、後継者前会長が出るまで、空席のままにしておく。
6. 前地区ガバナー」という語句の解釈
前地区ガバナーとは、選出されたか任命を受けて最も近年に地区ガバナーを務め、任期を満了させたライオン (生死に関わらず) を意味する。
7. 国際会則及び付則にある「ドル及びセント」という言葉の解釈
国際会則に「ドル及びセント」とある言葉は、アメリカ・ドル(US$)及びアメリカ・セント(US¢)を意味する。
8. 自由送金」という語句の解釈
自由送金とは、地元通貨による協会資金をアメリカ・ドルに振り替え、その国外の協会口座に振り込む法的権限を意味する。
9. 現国際役員、元国際会長、元国際理事、協議会議長、元地区ガバナーの代議員としての資格
所属クラブに割り当てられた代議員数には関係なく、国際大会又は地区大会 (単 一、準、複合、又は暫定) で代議員の資格を与えられた現役又は元の国際役員は、各役員選挙で 1 票ずつ、又、大会で提出される各決議事項に対し 1 票ずつだけ、 投票することが許される。
10. 善良な徳性の持ち主で、地域社会において声望のある」という言葉の解釈
国際会則第 8 条 2 項にある「善良な徳性の持ち主で、地域社会において声望のある」という言葉は、入会見込み者だけではなく現在の会員にも該当する。
入会見込み者又は現会員が、裁判で道徳的に卑劣な罪に問われ、有罪を認めたか有罪の判決を受けた場合、その個人は、善良な徳性の持ち主で地域社会において声望のある、との条件を満たしていないため、ライオンズクラブから除名されなければならない。
「道徳的に卑劣な」という表現は、協会がクラブを結成した地域所管の法令に従って定義されるものとする。
裁判により道徳的に卑劣な罪の容疑で正式に起訴された入会見込み者又は現会員は、その容疑に対して拘束力を持つ最終的な判決が下され、すべての容疑が晴れるまで、善良な特性の持ち主で地域社会において声望のある、との条件を満たし
ていないものとし、このような状況においては、道徳的に卑劣な罪の容疑がすべて晴れるまで、会員は所属ライオンズクラブから除名されるものとする。
道徳的に卑劣な罪に対し有罪判決が下された結果科せられた刑に服し刑期を務め終え、これ以上の制約が課せられていない個人については、善良な特質の持ち主で地域社会において声望のある人物であることが十分立証されているとクラブが判断した場合に、ライオンズクラブの会員となる資格を持つ。
但し、協会のメンバーまたは一般社会に害が及ぶのを防ぐため、あるいは協会の イメージを守るために速やかに措置を講じることを要する異例の事態においては、会則及び付則委員会、並びに国際理事会は、ライオンズクラブにおける会員籍に ついて検討し、あらゆる適切な措置を講じる権限を有する。
11. 国際会則にある「空席」という言葉の解釈
国際会則第 5 条 4 項に記される「空席」という言葉は、既に生じた空席の外に、予期される空席も意味する。
12. 地区の地理的境界線変更
地区(単一、準又は複合)の会則及び付則で地理的境界線が定められている場合には、地区は正式に地区の規定文書を改正するか、そうでなければ地区の境界線を変更しなければならない。この改正は他の改正と同様に、地区が規定している方法に従って、賛成投票を得て採用されなければならない。
13. 緊急積立金から一般資金に移した資金の使用
緊急積立金の最高額を協会の前年度経費合計の 70%に限ることに従って緊急積
立金から一般資金に移した資金、並びにそれに加わる将来の収入を、ライオン誌 の出版及び配布を含むがこれだけに限らず、認められる協会経費のために使うこ
とができる。
1314.選挙される資格についての解釈
「本付則及び会則の下に他の条件でも選挙される資格を持つ」は、以下の通り解釈されるべきものとする。
a. 第三副会長又は国際理事候補者は、その候補者に対する推薦が特定の国際大会開始日に先立つ規定の日数以前に行われた場合に選挙される資格を持つのであり、その場合、当該選挙が行われる国際大会は、国際付則の定める推薦の有効期間内において連続する 32回の国際大会の1回目として見なされる。
b. 推薦の有効期間は、候補者が選挙資格を得るまで始まらない。候補者が特定の国際大会において選挙される資格を持たない場合には、その国際大会は、推薦の有効期間内において連続する 32回の国際大会の1回目とは見なされない。例えば、推薦を受けたにもかかわらず、候補者が選挙資格を持たないと
いった具体的な状況には以下の場合が含まれるが、これらに限られるものではない。
(1) 第三副会長又は国際理事候補者の地区(単一、準又は複合)による推薦が行われた日から特定の国際大会開始日までの日数が規定の日数に満たない場合には、当該候補者はその国際大会における選挙資格を持たない。
(2) 第三副会長又は国際理事候補者の複合地区による推薦が行われた日か
ら特定の国際大会開始日までの日数が規定の日数に満たない場合には、当該候補者の準地区による推薦の有効期間は持ち越しとなり、その特
定の国際大会は、(たとえ準地区による推薦が、特定の国際大会開催日に先立つ規定の日数以前に行われた場合でも)両地区(準及び複 合)による推薦の有効期間内に開催される、続く 32回の国際大会の1回目とは見なされない。
(3) 続く国際大会が推薦された候補者の単一又は複合地区内で開催される場合には、当該候補者はその国際大会における選挙資格を持たない。
(4) 第三副会長又は 国際理事候補者が特定の単一又は複合地区からの推薦を受けたものの、同一の単一又は複合地区から選出された国際理事 役 員 が現職の国際理事会メンバーを務めている場合、当該候補者はその現職の国際理事 役員 の任期が終了する国際大会まで選挙される資格を持たない。
1415.「クラブに少なくとも 1 年と 1 日在籍した会員」という語句の解釈
国際会則及び付則に現れる「クラブに少なくとも 1 年と 1 日在籍した会員」という語句は、下記を意味するものとして解釈する。
a. 転入会員が少なくとも 1 年と 1 日、受入先クラブの会員である場合には、クラブの代議員数計算のためにその転入会員を計算に入れることができる。
b. 再入会員が総計 1 年と 1 日以上、再入したクラブの会員であったことを条件に、クラブの代議員数計算のためにその再入会員を計算に入れることができる。
c. 新しく結成されたクラブの場合、結成から 1 年と 1 日経つまでは一人の代議員と一人の補欠代議員を出すことができる。その後の代議員数は、クラブに 1 年と 1 日在籍している会員の数に基づく。
d. ステータスクオから解除されたクラブの場合には、ステータスクオから解除された際に少なくとも 1 年と 1 日在籍していた会員数に基づいて、代議員数が決まる。但し、ステータスクオから解除されたクラブは最低一人の代議員と一人の補欠代議員を出すことができる。
1516.ライオンズクラブ及びライオネスクラブの役職の同等性に関係する、第一及び第二副地区ガバナーの資格に関する解釈
第一及び第二副地区ガバナー候補者は、「所属単一又は準地区内のグッドスタン ディングの、正ライオンズクラブのグッドスタンディングの正会員であり」とい う、国際協会の付則第 9 条第 6 項(b)(1)及び 6 項(c)(1)には変更を加えず、2002 年 国際大会の閉会日を有効日として、第一及び第二副地区ガバナーの役職に関して の資格を解釈するという限定された目的において、ライオネスクラブ会長、又は、ライオネスクラブ理事会メンバーとしての奉仕は、ライオンズクラブ会長、また は、ライオンズクラブ理事会メンバーとしての奉仕と同等であると解釈する。
さらに、ライオンズクラブ会員は、これによりライオネスクラブ会長、又は、ライオネスクラブ理事会メンバーとしての奉仕を、第一及び第二副地区ガバナーとして選出される資格のために適用することができる。
1617.「選挙又は任命により国際理事としての任期を満了した」という語句の解釈
2002 年国際大会閉会時を以って、国際付則第 2 条 2 (a)(2) 項の第三副会長立候 補者の資格として記載されている「選挙又は任命により国際理事としての任期を満了したか満了を控えている」という規定は、国際理事の任期を満了したか、その任期の殆どを務め上げていなければならないと解釈される。
1718.国際付則にある「立候補取消し」という語句の解釈
2002 年国際大会閉会時を以って、国際付則第 2 条第 4 (a)(iii) 項の「立候補取消し」という語句は、候補者が自ら立候補を取り止める又は自分の氏名を特定の国際大会の国際指名委員会に提出しないという候補者の決断を意味するものではないと解釈される。
1819.地区手順に関する要件の解釈
国際役員候補者のために国際会則及び付則で定められている規定以外の条件を加えてはならないという国際付則第 9 条 5 項の規定は、第一又は第二副地区ガバナーが国際役員でないにもかかわらず、第一及び第二副地区ガバナーにも適用される。
1920.大会開催公式通達および改正案通知に関する通知要件の解釈
国際大会開催に関する公式通達と改正案に関する通知の発表・掲載を義務付ける国際会則第 11 条 2 項及び国際付則第 6 条 2 項ならびに第 13 条 2 項の規定は、以下により十分満たされるものと見なされる。(a) 規定の時間枠内に、これらの通知が英語でライオン誌国際本部版に掲載され、他のすべてのライオン誌公式言語
版に対しては適切な言語でこれらの通知が送られ、それが受領され次第、あるい は理事会方針書第 17 章で指定されている時に公式言語版に掲載されるようにし、
(b) 規定の時間枠内に協会のウェブサイトにすべての公式言語でこれらの通知が掲載されるとともに、(c) これらの通知が国際協会のウェブサイトより全公式言語で閲覧可能であることを知らせる E メールが、国際協会に E メールアドレスが登録されている各クラブの役員に送信される。
D. 方針上の解釈
1. 非ライオンズ組織との提携
いかなるライオンズクラブ、地区、複合地区、フォーラム、ライオンズ組織も、前もって国際理事会の承認を受けない限り、非ライオンズの多国籍組織と、お互いの権利や義務が定められるような提携を結ぶことはできない。
2. 立候補者への資金援助
質問:複合地区は、国際役員立候補者の選挙資金調達のため、徴収金を集めることができるか?
答え:できる。国際会則により、複合地区には国際レベルの役員を出す権利が 与えられている。この権利には、権利行使に必要な資金を提供する権利が伴う。従って、複合地区はそのための資金を会員から募ってもよい、と解釈できる。この資金の徴収は、会費増額に関する複合地区会則の規定に従って行われなければならない。
3. 酒類販売免許
いかなるライオンズクラブも、一般人への酒類販売を主な目的として、酒類販売免許を取得することはできない。
4. 元クラブ役員、元地区役員、元国際役員の組織
国際理事会は、元クラブ役員、元地区役員、元国際役員の組織を正式なものとしては認めないが、そのような組織が作られ、活動することは、下記の活動がない限り、許可する。
a. 国際会則及び付則並びに国際理事会方針に違反する。
b. 会費や負担金を徴収する。
c. 自由意志以外の方法で参加を強要する。
d. クラブや地区の組織の上に立ってそれを支配したり、その機能に支障を来すような行政機構を設ける。
5. 国際会則、理事会方針、ライオニズムの目的に対する会員の違反行為
国際理事会の判断により、個々のライオンズ会員が国際会則及び付則、理事会方針、ライオンズ道徳綱領、又はライオニズムの目的に反する行為をした、とみなされた場合、次の処置がとられる。
a. その会員と所属クラブに対して違反を通告し、その行為の即時停止を言い渡す。
b. その会員が国際理事会の指示に従わなかった場合には、その会員を除名するようクラブに通告する。
c. クラブが上記通告を受けてから 30 日以内にその会員を除名しなかった場合には、クラブはステータスクオになる。
6. 投票用紙保留
協会は、国際大会投票用紙の原本をすべて、投票済みか白紙かに関わらず、投票が行われた大会終了直後の国際大会閉会から 60 日間保留する。その期間に選挙抗議が提出されなかったか、あるいは抗議が適時に解決した場合には、投票用紙の永久的記録を残さずに、その用紙が破棄される。
7. テレビ/電話による会議
国際会長は、テレビ/電話による会議形式で、国際理事会の定例会議及び特別会議招集を許可することができる。テレビ/電話会議の際の投票は、電子的又はその他適切な手段を通して行なわれるものとする。無記名投票の要請については、国際理事会方針書第 3 章 A.3.項に定められている手順に従わなければならない。
8. クラブの資金獲得活動
礼儀として、別のクラブの領域に入る場合には許可を求めるべきである。
9. 会員の職業に関する事項及び(又は)私的な商業利益の促進
ライオンズ会員、クラブ、地区(単一、準、及び複合)並びにライオンズが後援する組織は、ライオンズの会員関係を利用して、会員の職業に関する事項及び
(又は)私的な商業利益のためにネットワークを築くこと、討議をすること、また宣伝をすることができる。これには会員間における個人的な話し合い、依頼に基づく講演、あるいは要請を受けての宣伝資料もしくはその他の情報提供等の活動が含まれる。但し、職業に関する事項及び(又は)私的な商業利益のために、依頼のない宣伝を一方的に行うこと、及び(又は)郵便リスト、住所氏名録、あるいはその他何らかの会員、クラブ、地区、又は国際協会の名簿を利用して、望まれない郵便物(ダイレクトメール、E メール、ファックス、その他の方法)を職業に関する事項及び(又は)私的な商業目的もしくは利益のために送ってはならない。
E. 国際交換ピン・クラブ
「国際交換ピン・クラブ」を組織することができるが、基本的な書類を国際理事会に提出し、その承認を受けるまで、活動を開始することはできない。
F. ライオンズ国における切手クラブ
1. 切手クラブがそれぞれのクラブ又は地区 (単一、準、又は複合) に承認され、ライオンズクラブ国際切手クラブとの協力関係が成立することを条件に、クラブ又は地区 (単一、準、又は複合) 内にライオンズのためだけの切手クラブを組織することができる。
2. ライオンズ国際切手クラブ
広告 - ライオンズ国際切手クラブは、下記の条件のもとに、その公式出版物に広告を載せることができる。
a. 広告料金リストを法律部に提出して承認を受ける。
b. 広告会社からの払い戻しに関する方針を設け、法律部の承認を受ける。
c. さらに、広告の倫理に関する標準を制定し、法律部の承認を受ける。
G. ライオンズクラブの従業員保険加入
協会が従業員のために掛けている保険に、ライオンズクラブが加入を希望してきた場合、この保険加入は協会の直接監督下にある協会従業員に限られており、ライオンズクラブの従業員にも加入を許した場合には、運営上実行不可能な前例を作ることになることを、法律部々長が説明する。
H. 契約
協会を義務付ける契約はいかなるものも、協会の購買方針に沿って考察および承認
されない限り、協会を代表して結んではならないし、協会に対し拘束力を持たない。その契約の下に必要な資金は、理事会が承認する予算に含まれていなければならな
い。
I. 利害衝突
それぞれの任期終了後 2 年間、協会の役員、理事、元国際会長、元理事、又はxxxxxxが、あるいは協会の役員、理事、元国際会長、元理事、又はアポインティ
が会社支配に十分な株を持っているか又はその他の利益を得ている企業又は組織が、直接的又は間接的に財政的利益を得る可能性のある契約又は取引はいかなるものも、協会は結んではならないし、関係してはならない。
J. 苦情処理手続き
1. 会則抗議申し立て手続き
地区ガバナー/第一及び第二副地区ガバナー選挙抗議以外の会則関係苦情
ライオンズクラブ国際協会会則及び付則、あるいは国際理事会によりその時々に採択される方針や手順のいずれかの解釈、違反、適用に関連して生じる抗議、要求、苦情など、ここにまとめて「抗議」と呼ばれることは一切、国際会則又は国際付則、国際理事会方針、あるいは国際理事会によりその時々に採択されるすべての方針や手順のあらゆる規定の解釈、履行、もしくはそれらに基づく権利や義務の宣言を行うあらゆる訴訟手続きへの先行条件として、まず下記の手順に従って提出され、決断を受けなければならない。別の規定の下に考察を受ける地区ガバナーまたは副地区ガバナーの選挙に関する抗議以外の抗議を本手続きにより提出するいかなるクラブも、本手続きに従って、その各段階で定められた期限内に提出しなければならない。さらに本手続きの各段階において、抗議申立人は、かかる抗議申立ての実施がクラブの全会員又は地区キャビネットの全構成員の過半数により採択された旨を証明する、クラブ幹事もしくはキャビネット幹事の署名入り議事録を提出しなければならない。これをしなかった場合には、それ以上の抗議処理の扱いを受けないと共に、この抗議に関して、会則及び付則、国際理事会方針、国際理事会が随時採用するその他の方針又は手順に従って判決を受ける理由をすべて放棄したとみなされる。期限内に次の段階に抗議を提出しなかった場合には、その抗議及びそれに関連する事項はすべて終了し、それ以前の段階での裁定が拘束力を有する。
抗議第1段階
協会内でグッドスタンディングのライオンズクラブ又は地区(単一、準及び複 合)だけが、抗議を提出できる。その抗議は、抗議の根拠となる事態の発生を抗議申立人が知ったか、もしくは知っているべきであった時点から30日以内に、クラブが所属する地区(単一又は準) に対して文書にて提出しなければならない。その際、その写しを法律部にも提出する。文書によるこの抗議には、問題の内容
と、それに対する措置を記述しなければならない。地区ガバナー又はその代理人はその後、抗議に対する措置が要求される相手(以下、“被申立人”)、ならびに国際協会に抗議書の写しを提供すると共に、被申立人に和解を提案し、抗議書を受け取ってから30日以内に、その抗議を考察して調停を試みる。抗議申立人が和解の試みを拒否した場合には、その抗議及び抗議に関連したすべての事項は放棄されたとみなされる。地区は、全力を尽くして調停に努める。そのような調停が成功しなかった場合には、地区は成功しなかった調停の現状を文書にて、抗議申立人、被申立人、並びに法律部に通知し、調停不成立通知書を抗議申立人及び国際協会に提供する。
抗議第1段階で提出される抗議申し立てには、各抗議申立人により手数料として地区に対して支払われるUS$250.00もしくは該当通貨による相当額が、かかる抗議申し立てが提出される時点で地区ガバナー宛に納められなければならない。抗議が調停中に和解に至るか、もしくは撤回された場合には、US$100.00が事務手数料として地区に留保され、US$75.00が抗議申立人に返還されると共に、 US$75.00が被申立人に支払われる(被申立人が複数に及ぶ場合には、人数分で 均等割りにする)。この手順で定められた期限内(正当な理由の下に期限が延長された場合を除く)に、抗議が抗議第1段階で和解に至らなかったか、又は撤回されなかった場合には、自動的に手数料の全額が事務手数料として地区に留保され、その他の当事者には返還されないものとする。抗議第1段階に関連して発生する費用は、地区の既存の方針において本紛争処理手順に関連して発生する費用はすべて紛争当事者間で均等に支払わなければならないと定められている場合を除き、すべて地区の負担となる。
抗議第2段階
抗議申立人は、かかる抗議の続行を希望する場合、地区から調停不成立通知書を受け取ってから10日以内に、クラブが所属する複合地区に抗議申し立てを提出しなければならない。その際、その写しを法律部に提出する。この申し立てでは、抗議の理由となる事実、それに関わる事情、これに対して希望する措置を説明しなければならない。抗議申立人は抗議申し立てと共に、抗議に関連するか、又はこれを支持する宣誓供述書を含む書類、その他の提出文書をすべて提出する。抗議申し立てを受領してから15日以内に複合地区協議会議長又はその代理人は、抗議に対する措置が要求される相手である被申立人に抗議申し立て及び添付書類の写しを提供しなければならない。写しは国際協会にも提供する。被申立人にはその後、45日の期間が与えられ、その期間内に抗議申し立てに対し文書にて返答する機会が与えられる。被申立人の返答は、抗議書に説明されている申し立ての事実に対して返答するものでなければならず、宣誓供述書を含む関係書類の写しが添付され、妥当な場合には適当な措置を提案するものでなければならない。抗議申し立てに対する被申立人の返答文を受領してから45日以内に、複合地区ガバナー協議会は、抗議申し立て及び返答を調査するため、中立な立場にある少なくと
も3人のメンバーから成る委員会を任命する。この委員会のメンバーはすべて元地区ガバナーとし、かつ紛争が生じている複合地区内の、紛争に関係しているクラブ以外のグッドスタンディングのクラブに所属するグッドスタンディングの現会員であると共に、紛争中の問題に関してxxであり、かつ紛争のいかなる当事者に対しても中立である者とする。当該任命手続きが完了した時点で、この委員会のメンバーは任命されたとみなされ、本手続きに従って紛争を処理又は裁定するために適切かつ必要なすべての権限を有するものとする。この委員会は調査に当たって、抗議申立人、被申立人、あるいは抗議手続きに関係のない第三者から書類を要請したり、証人と面談したり、その他の調査手段をとることができる。委員会は、調査が完了してから45日以内に、抗議申立人及び被申立人からの提出文書及び調査で集めた情報を考察する。その上で、抗議申し立てにより提起されている問題の解消に向けた複合地区の裁定を文書にて、抗議申立人及び被申立人に対して通知すると共に、写しを法律部に提出する。裁定を記載する文書には、異議を唱える委員会メンバーがいる場合にはそれを正しく明記した上で、この委員会の全メンバーが署名しなければならない。この委員会のメンバーによる裁定は、国際、複合地区、地区の会則及び付則で定められたすべての適用条項ならびに国際理事会の方針に合致していなければならず、国際理事会の権限に従うものとし、国際理事会またはその被任命者の独自の裁量により国際理事会によるさら
なる審理の対象となる場合がある。抗議第2段階で提出される抗議申し立てには、
各抗議申立人により手数料として複合地区に支払われるUS$250.00、もしくは該当通貨による相当額が、かかる抗議申し立てが行われる時点で協議会議長宛に納められなければならない。任命された委員会による最終裁定を前に抗議が和解に至るか、もしくは撤回された場合には、US$100.00が事務手数料として複合地区に留保され、US$75.00が抗議申立人に返還され、US$75.00が被申立人に支払われる(被申立人が複数に及ぶ場合には、人数分で均等割りにする)。任命された委員会により抗議が認められ、その内容が支持された場合には、US$100.00 が 事務手数料として複合地区に留保され、US$150.00が抗議申立人に返還される。任命された委員会が何らかの理由により抗議を認めなかった場合には、 US$100.00が事務手数料として複合地区に留保され、US$150.00が被申立人に支払われる(被申立人 が複数に及ぶ場合には、人数分で均等割りにする)。抗議申し立てが本手順で定められた期限内に和解、撤回、支持あるいは却下されなかった場合(正当な理由の下に期限が延長された場合を除く)には、自動的に手数料の全額が事務手数料として複合地区に留保され、その他の当事者には返還されないものとする。抗議第2段階に関連して発生する費用は、複合地区の既存の方針において本紛争処理手順に関連して発生する費用はすべて紛争当事者間で均等に支払わなければならないと定められている場合を除き、すべて複合地区の負担となる。
抗議第3段階
抗議申立人又は被申立人のいずれかが複合地区の裁定に満足しなかった場合には、複合地区の裁定を受け取ってから30日以内に、問題の内容と希望する措置を説明 して、国際協会に上訴する。措置要請の対象となる者と国際協会に、上訴通知書 の写しを提供する。
抗議第3段階で提出される抗議申し立て又は上訴には、各抗議申立人により手数料として国際協会に支払われるUS$250.00、もしくは該当通貨による相当額が、かかる上訴が行われる時点で法律部宛に納められなければならない。抗議又は上訴が、抗議第3又は第4段階におけるいかなる通知、会議もしくは裁定を前に和解に至るか、もしくは撤回された場合には、US$100.00が事務手数料として国際協会に留保され、US$75.00が抗議申立人に返還され、US$75.00が被申立人に支払われる(被申立人が複数に及ぶ場合には、人数分で均等割りにする)。抗議又は上訴が、抗議第3又は第4段階におけるいかなる通知、会議もしくは裁定を前に和解に至らないか、又は撤回されなかった場合には、自動的に手数料の全額が事務
手数料として国際協会に留保され、その他の当事者には返還されないものとする。xxx上訴は、下記の規定に従って処理される。
a. 国際協会は上訴通知書を受け取ってから30日以内に、抗議申立人と被申立人との間での実情調査会議を開く手配をする。この会議を行うのは、国際協会の事務総長又は事務総長が指定するその他の国際協会職員である。被xx人が事務総長の場合には、上訴通知書を国際協会の執行役員の一人に提出し、その役員が、実情調査会議を行う。会議では、事務総長又はその代理人が、できる限り、上訴通知書で取り上げられている問題解消に努める。その後15日以内に、事務総長又はその代理人が、上訴通知書で取り上げられている問題を、抗議申立人又は被申立人が満足するように解消させられなかった場合には、抗議申立人、被申立人、並びに国際協会には、上訴解消不成立の通知が行われる。
b. 抗議申立人あるいは被申立人は、上訴解消不成立の通知を受け取ってから30日以内に、国際理事会が考察及び調停委員会を通してこの問題を考察し、裁定を下すよう、文書にて要請する。
c. 複合地区会則抗議申し立て
協会内でグッドスタンディングの複合地区は、抗議を申し立てることができる。その抗議申し立ては、かかる申し立ての根拠となっている事態が発生したことについて抗議申立人が知ったか、知っているべきであった時から30日以内に、国際理事会に対して文書にて提出されなければならない。文書によるこの抗議には、問題の内容と、それに対して求める措置が記述されていなければならない。複合地区は、考察及び調停委員会を通して問題を考察し裁定を下すよう、国際理事会に対して文書にて要請する必要がある。
考察及び調停委員会の設置
考察及び調停委員会は、国際理事会の会則及び付則委員会であるとする。同委員会の意見で、調停のためには特別な専門知識を備える会員が必要であるという場合、上訴解消不成立通知を受け取ってから45日以内に、ライオンズクラブのグッドスタンディングの会員を最高二人まで、この委員会に加えることができる考察及び調停委員会メンバーが、委員会の役目を統制する委員
長を選ぶ。この役目とは、審議事項を定め、会議の日程を組み、秩序を保ち、勧告事項を考案し、委員会メンバーに任務を割り当て、手続きに関する問題
を処理し、示談の案を説明し、証人の適性及び人数を決め、抗議申立人又は被申立人が懸念するその他の事項に対処することである。
考察及び調停委員会の日程
考察及び調停委員会が設けられてから30日以内に、考察及び調停委員会は抗議申立人、被申立人、ならびに国際協会に対し、(a)考察及び調停委員会が会議を開く日時及び場所、(b)5人の委員会メンバーの氏名及び役職、(c)抗議申立人及び被申立人が会議でそれぞれの立場を申し立てる機会、即ち
(1)経費の自己負担により弁護士を立てる機会、(2)会議の前に文書及び情報を閲覧する機会、(3)証拠として文書を提出する機会、(4)証人が口頭で証言する機会、(5)会議において口頭で自分の立場を弁論する機会、
(6)考察及び調停委員会々議の前及び終了時に文書による弁論を提出する機会、(7)相手側からの文書による弁論に対する返答の弁論を文書で提出する機会について通知する。
考察及び調停委員会の役目及び権限
考察及び調停委員会は、上訴通知に関する事実と事情を考察し、その判断に従って、独自の証人を呼び出し、文書や情報を要請することができる。
考察及び調停委員会の裁定
考察及び調停委員会々議が終了し、抗議申立人及び被申立人からの文書による弁論をすべて受領してから60日以内に、考察及び調停委員会は、考察及び調停委員会の文書による裁定を下す。考察及び調停委員会は、複合地区の裁定を是認、破棄、あるいは改変したり、どのような措置が妥当であるか説明したり、損害に対する補償又はその他の償いが妥当であるか定めることができるほか、抗議申立人、複合地区の裁定、あるいは上訴を訴追又は弁護するために相手方にかかった妥当な額の弁護士料及び経費を、抗議申立人又は被申立人が支払うべきか決めることができる。考察及び調停委員会の裁定は、上訴通知書で取り上げられている問題を越えてはならない。考察及び調停委
員会の裁定の写しは、抗議申立人、被申立人、ならびに国際協会に提供される。
抗議第4段階
抗議申立人又は被申立人のいずれかが、考察及び調停委員会の裁定に満足しなかった場合、その者は、この裁定を受け取ってから30日以内に、考察及び調停委員会の裁定を考察するよう国際協会の国際理事会に要請する考察要請書を国際協会に提出する。その後45日以内に抗議申立人及び被申立人は、文書による追加の弁論その他の書類があれば、その写しを45部、国際協会理事会に同時に提出する。考察の要請が、次回の国際協会理事会定例会議開催日の30日前までに受領されることを条件に、同理事会はその後、考察及び調停委員会の裁定、ならびに抗議申立人又は被申立人から提出された文書による追加の弁論その他の書類を考察し、会議後60日以内に国際理事会の裁定を下す。上記要請が次回定例会議の30日前までに受領されなかった場合には、国際理事会は、その次の会議でこの件を審議する権利を保有する。国際理事会の裁定は最終的なものとし、抗議申立人及び被申立人に対して拘束力を持つものとする。
その他の規定
(1) 国際理事会は、正当な理由があれば抗議の1段階又は数段階を省くなど、手続きを速める権利を保有する。本手続きの定める上記の抗議段階の
いずれかで認められた抗議又は上訴の期限内であれば、抗議申立人又は被申立人は、国際協会の法律部に対し抗議の1段階又は数段階の省略に対する承認の要請を、そのような要請の根拠となるすべての理由とともに文書にて提出することができる。その検討及び決定は、国際理事会の会則及び付則委員会委員長の独自の裁量において行われる。
(2) 特定の抗議段階で裁定を下す任務を課された者は、正当な理由があれば、この手続きで定められている期限を短縮、又は延期することができる。
(3) 考察及び調停委員会メンバーには、国際協会の監査規定に従って、考
察及び調停委員会の任務遂行により発生する妥当な経費が支払われる。
(4) 抗議申立人及び被申立人は、抗議の過程にある間、行政上又は法律上の処分を追求してはならない。
(5) 各当事者には、相手が提出した書類を考察し、追加の書類を提出するための妥当な機会が、考察及び調停委員会々議に先立ち与えられる。
証拠として提出される書類はすべて、考察及び調停委員会々議の少なくとも10日前までに、同委員会に提出されなければならない。
(6) 抗議申立人又は被申立人は、抗議のどの段階でも、弁護士を立てることができる。
2. 地区ガバナー及び第一並びに第二副地区ガバナーの選挙抗議申し立て手順
地区ガバナー/第一及び第二副地区ガバナーの選挙違反に関する会則上の抗議申し立てには、下記の手順が適用される。
文書配布の指針:抗議当事者は、すべての書類と関係資料を、会則及び付則委員会メンバーと国際理事会メンバーに配布されるよう、国際本部の法律部に提出する。抗議手続きのいかなる当事者も、個々の理事又は執行役員に直接文書を配布してはならない。
a. 抗議
(1) 地区ガバナー/第一又は第二副地区ガバナー選挙で複数の候補者が出た地区において、その役職の候補者として落選した者は、抗議を申し立てることができる。落選者による抗議申し立てには、落選者の所属ライオンズクラブによる、この抗議の申し立てを支持する決議が添えられていなければならない。あるいは、地区内のグッドスタンディングのライオンズクラブの過半数が抗議を申し立てることもできる。抗議申し立てには、抗議申し立てを行う地区内各クラブによる、この抗議の申し立てを支持する決議が添えられていなければならない。
(2) ファックス、電子メール、又はその他の書面で理由を説明する最初の抗議通告が、選挙日から 5 日(休日以外の就業日)以内に国際本部に届いていなければならない。但し、正式な抗議文は、E 項に示された形式に従っているものとし、最初の抗議通告が受理された 5 日(休日以外の就業日)以内に提出されなければならない。
(3) E 項で定められる形式に従っていなければならない。
(4) 地区ガバナー選挙に関する抗議には、手続料として US$1,000.00 又はそれぞれの国の通貨による相当額を添えなければならない。国際理事会の会則及び付則委員会による考察が行われる会議を前に、抗議が撤回された場合には、US$200.00 が事務手数料として国際本部に留保され、US$400.00 が抗議申立人に返還されると共に、US$400.00 が被申立人に支払われる(被申立人が複数に及ぶ場合には、人数分で均等割りにする)。国際理事会が抗議を認め、その内容が支持された場合に
は、US$350.00 が事務手数料として国際本部に留保され、US$650.00が抗議申立人に返還される。国際理事会が抗議を却下した場合、抗議手数料は返還されない。
(5) 第一又は第二副地区ガバナー選挙に関する抗議には、手数料として US$1,000.00 又はそれぞれの国の通貨による相当額を添えなければな らない。国際理事会による考察に先立ち、抗議が撤回された場合には、 US$200.00 が事務手数料として国際協会に留保され、US$400.00 が抗 議申立人に返還されると共に、US$400.00 が被申立人に支払われる
(被申立人が複数に及ぶ場合には、人数分で均等割りにする)。国際理事会が抗議を認め、その内容が支持された場合には、US$350.00 が事務手数料として国際本部に留保され、US$650.00 が抗議申立人に返還される。国際理事会が抗議を却下した場合、抗議手数料は返還されない。
(6) 抗議文の写し及びすべての関係書類は、抗議申立人により、抗議の対象となる各当事者に対するのと同時に、かつ同様の方法をもって送られなければならない。このような抗議文を受け取った際、法律部は可
能であれば、抗議文の写しをしかるべき各当事者に送ることもあるが、いかなる場合にも、それ故に抗議申立人が責任から解放される訳では
ない。抗議を申し立てた場合には、抗議の対象となる各当事者に抗議文を送った証拠を提出しなければならない。証拠が提出されなかった場合、抗議文は、規定に沿っていないもの、又は却下されたものとして返却される場合がある。
b. 返答
(1) 抗議に対する返答文は、抗議の対象となる当事者からのみ提出されなければならず、E 項で定められている形式に従っており、要請から 10日以内の、法律部が定めた期日までに国際本部に届いていなければならない。但し、会則及び付則委員会委員長との相談で法律部長は、妥当な理由があれば、その返答文をファックスで送ること、及び(又は)返答提出日を更に 5 日間延ばすことを許可することができる。
(2) 返答文には、選挙が行われた大会の公式議事録の写しと共に、該当する地区会則及び付則ならびに地区大会選挙規定及び(又は)投票規定の写しをすべて添付しなければならない。この議事録には、地区大会の選挙手順と選挙結果を添付し、地区ガバナーと地区キャビネット幹事がその正確さを証明しなければならない。法律部は、抗議に対する返答として追加の書類を要請することができる。これらの書類は、要請された日から 10 日以内の法律部によって定められた期日までに提出する。
(3) 返答文の写し及びすべての関係書類は、被申立人により、申立人に対するのと同時に、かつ同様の方法をもって送られなければならない。このような返答文を受け取り次第、法律部は可能であれば、返答文の写しをしかるべき各当事者に送ることもあるが、いかなる場合にも、それ故に抗議申立人が責任から解放される訳ではない。抗議申立人に返答文を送った証拠を提出しなければならない。証拠が提出されなかった場合、返答は、規定に沿っていないもの、又は却下されたものとして返却される場合がある。
c. 返答への回答文
(1) 返答に対する回答文は、抗議申立人により、返答文を受取ってから 5日以内に国際本部に提出されなければならない。E 項で記載されている形式に従って、回答文は 5 ページまでにまとめる。追加の書類は一切受け付けない。回答文には、提議されている問題があれば、それについて対応するべきであり、抗議文にすでに示されている申し立てを繰り返してはならない。
(2) 回答文の写しは、抗議申立人により、抗議の対象となる各当事者に対するのと同時に、かつ同様の方法をもって送られなければならない。このような回答文を受け取り次第、法律部は可能であれば、回答文の写しをしかるべき各当事者に送ることもあるが、いかなる場合にも、それ故に抗議申立人が責任から解放される訳ではない。回答文を提出した場合には、抗議の対象となる各当事者に回答文を送った証拠を提出しなければならない。証拠が提出されなかった場合、回答文は、規定に沿っていないもの、又は却下されたものとして返却される場合がある。
d. 当事者以外からの返答
法律部は、抗議当事者以外の第三者からのいかなる返答や意見をも重要視せず、及び(又は)従わないだけでなく、それらは返却され及び(又は)その旨が伝えられる。
e. 抗議文、返答文及び回答文の形式
(1) 抗議文原本には、次の事項を次の順で含めなければならない。(a)抗議の内容を理解するのに必要な事実を正確かつxxに述べた記述書、
(b)当事者が主張する論議とその理由、(c)希望する解決策を説明する簡単な結論。
(2) 文章はすべて、付録も含み、12 ポイント又はそれ以上の大きさの活字でなければならない。脚注は、9 ポイント又はそれ以上の大きさでなければならない。文書の内容を増やすために、文書を縮小させたり活字を圧縮させたりしてはならない。写真で縮小されたものは考慮されず、発送者に返送される。どの書類についても、縦 11 インチに横 8.5インチ又は A/4 のサイズの紙を使い、回りの余白はそれぞれ 4 分の 3インチずつとし、1 行おきの行間を設けなければならない。また、左上をホッチキスで止めるか綴じなければならない。紙は片面だけ使うことができる。
(3) 抗議文及び返答文は、10 ページを超えてはならず、証拠資料としての添付物は 5 ページまで加えることができる。返答に対する回答文は、5ページを超えてはならず、追加書類は一切受け付けられない。合計ページ数制限の一部として、各ページには順を追って番号(例えば、10 の 1 ページ、10 の 2 ページなど)が付いていなければならない。このページ制限の超過、又は追加の証拠資料の提出は許可されない。ページ制限とは別に、表紙として 1 枚の表紙には、(a)地区番号、(b)抗議申立人の住所氏名、電子メール・アドレス、ファックス番号、(c)抗議の対象となる各当事者の住所氏名、電子メール・アドレス、ファックス番号、(d)選挙日、(e)投票数を含む選挙の結果が、ページの上から順に記入されていなければならない。
(4) 最終ページの最後の文章の後に「国際理事会の決定が最終的なものであり拘束力を有することに同意する」という文章を付記し、そのすぐ下に、抗議文提出者の直筆の署名が付いていなければならない。更に書
類の各ページには、提出者のイニシャルが付いていなければならない。これに加え、抗議申し立てが電子的手段で行われる場合、抗議申立人
は、電子的手段によって提出された書類が原本と相違ない写しであることを述べた奥書証明を記載しなければならない。
(5) 法律部は、上記の規定に沿っていない抗議文はいかなるものも受け付けてはならず、規定に反することを書き添えて提出者に返送しなければならない。しかし、直ちに適切な書類が代わりに提出されれば、その書類は期限までに提出されたものとみなされる。国際理事会は、会則及び付則委員会を通して、これらの規定に従わずに再提出された抗議文のいかなるものについても考慮を拒むことができる。また国際理事会は、上記手順又は条件に沿っていない抗議文、返答文、返答に対する回答文はいかなるものも、考慮することを必要としない。抗議申し立て、返答、及び回答を提出することにより、抗議にかかわる当事者は、国際理事会による考察を仰ぐこと、並びに国際理事会の決定が
最終的なものであり拘束力を持つことに同意する。国際理事会の決定は、最終的なものであり拘束力を有する。
f. 地区ガバナーエレクト・セミナー
地区ガバナー選挙に対する抗議の当事者には、国際理事会により抗議の生じている地区での選挙結果が採択され、その結果が有効であると宣言されるまで、もしくは次期会長が承認するまでは、地区ガバナーエレクト・セミナーに出席する資格はない。各地区(単一、準、又は複合)は、抗議結果が出るまでに抗議の当事者が次期会計年度の準備ができるよう、地区レベルのどの訓練に出席できるかを決定することができる。
3. 地区紛争処理手順
a. 処理手順の対象となる紛争
会員であることに関して、クラブ境界線、地区(単一又は準)会則及び付則又は地区キャビネット(単一又は準)によりその時々に採択されるすべての方針や手順の解釈、違反、適用に関して、あるいは他の方法で満足のいく解
決ができないその他すべてのライオンズ地区(単一又は準)内の問題に関して、地区(単一又は準)内のクラブ間、又は地区(単一又は準)内のクラブと地区 行政との間で生じる紛争についてはすべて、以下の紛争処理手順に従って解
決されるものとする。本条項で別に規定されている場合を除き、本手順で特
定されるいかなる期限も、正当な理由があることが明らかになった場合には、地区ガバナー、又は、抗議の対象が地区ガバナーの場合には前地区ガバナー、調停者、あるいは国際理事会 (もしくは同理事会の任命する者) が短縮、も
しくは延長することができる。本手順の制約を受けるあらゆる紛争の当事者はすべて、本手順により紛争処理が行われている間、行政上又は法律上の処分を求めてはならない。
b. 紛争処理の要請及び手数料
国際協会内でグッドスタンディングにあるいずれのライオンズクラブ(“抗議申立人”)も、文書により地区ガバナーに対して、又は、抗議の対象が地区ガバナーの場合には前地区ガバナーに対して本手順に基づく紛争処理を要請
(“抗議申し立て”)することができる。その際、写しを法律部に提出する。抗議申し立ては、かかる要請の根拠となる事態の発生を抗議申立人が知ったか、もしくは知っているべきであった時点から 30 日以内に提出されなければならない。抗議申立人は、かかる抗議申し立てがクラブの全会員の過半数により採択されたものである旨を証明する、クラブ幹事の署名入り議事録を提出しなければならない。抗議申し立て文書の写しは被申立人にも送られなければならない。
本手順に基づいて抗議申し立てを行うに当たっては、各抗議申立人により地区(単一又は準)に支払われる US$750.00 の手数料、もしくは該当通貨によ
る相当額が、かかる抗議申し立てが行われる時点で地区ガバナー宛に、又は、抗議の対象が地区ガバナーの場合には前地区ガバナー宛に納められなければ
ならない。抗議申し立てが調停者による最終裁定を前に和解に至るか、もしくは撤回された場合には、US$100.00 が事務手数料として地区(単一又は 準)に留保され、US$325.00 が抗議申立人に返還されると共に、US$325.00が被申立人に支払われる(被申立人が複数に及ぶ場合には、人数分で均等割りにする)。選出された調停者が抗議申し立てを認め、その内容が支持され
た場合には、US$100.00 が事務手数料として地区(単一又は準)に留保され、
US$650.00 が抗議申立人に返還される。選出された調停者が何らかの理由により抗議申し立てを認めなかった場合には、US$100.00 が事務手数料として地区(単一又は準)に留保され、US$650.00 が被申立人に支払われる(被申立人が複数に及ぶ場合には、人数分で均等割りにする)。抗議申し立てが本手順で定められた期限内に和解、撤回、支持あるいは却下されなかった場合
(正当な理由の下に期限が延長された場合を除く)には、自動的に手数料の全額が事務手数料として地区(単一又は準)に留保され、その他の当事者には返還されないものとする。本紛争処理手順に関連して発生する費用は、地区(単一又は準)の既存の方針において本紛争処理手順に関連して発生する費用はすべて紛争当事者間で均等に支払わなければならないと定められている場合を除き、すべて地区(単一又は準)の負担となる。
c. 申し立てへの返答
申し立ての通知を受けてから 10 日以内に、被申立人は申し立てられた抗議に対し地区ガバナー、又は、抗議の対象が地区ガバナーの場合には前地区ガバナーに書面にて返答を行うことができる。その際に写しを法律部に送る。返答文書の写しは抗議申立人にも送られなければならない。
d. 守秘義務
ひとたび正式に抗議申し立てが行われたら、抗議申立人、被申立人、地区ガバナー、又は、抗議の対象が地区ガバナーの場合には前地区ガバナー、調停人の間のやり取りの内容は最大限可能な限り極秘扱いとされなければならない。
e. 調停者の選出
抗議申し立て後 15 日以内に、各当事者は各々中立の調停者を 1 人選出し、選
出された調停者は全員で、議長を務める中立の調停者を 1 人選出する。選出された調停者全員による調停者兼議長の選出に係わる決定は最終であり、拘束力を伴うものとする。選出された各調停者は、紛争に関係しているクラブ以外の、紛争が生じている地区(単一又は準)内のグッドスタンディング・クラブに所属するグッドスタンディングの現会員であるライオンズ指導者
(できれば元地区ガバナー)であると共に、紛争中の問題に関してxxであり、かつ紛争のいかなる当事者に対しても中立である者とする。当該選出手続きが完了した時点で、調停者は任命されたとみなされ、本手順に従って紛争を処理又は裁定するために適切かつ必要なすべての権限を有するものとする。
選出された調停者のあいだで調停者兼議長の選出について前述の期間以内に同意に達しない場合には、選出された調停者は全員、行政上の理由により辞任したものと自動的に見なされるものとし、各当事者は新たに調停者(“選出された調停者から成る第二のチーム”)を選出し、新たに選出された調停者が全員で、前述の選出手続きと要件に従い、中立の調停者兼議長を 1 人選出しなければならない。選出された調停者から成る第二のチームが、紛争が生じている地区(単一又は準)からの調停者兼議長の選出について同意に達しない場合には、選出された調停者は、紛争が生じている地区(単一又は準)外のグッドスタンディング・クラブの会員 1 人を中立の調停者兼議長として選出することができる。万一、選出された調停者から成る第二のチームが、紛争が生じている地区(単一又は準)の内外から調停者兼議長を選出することについて同意に達しない場合には、紛争が生じている地区(単一又は準)、又は周辺の地区(単一又は準)のうち最も近い地区のいずれかにおいて、最も近年に国際理事会での職務を果たした元国際理事が調停者兼議長に任命されるものとする。本 E 項において規定されている期限は、地区ガバナー、又は、抗議の対象が地区ガバナーの場合には前地区ガバナー、あるいは調停者が短縮もしくは延長することはできない。
f. 調停会議及び調停者による裁定
調停者は選任された後、紛争調停を目的とする当事者間の会議の開催を手配する。当該会議は調停者の選任後 30 日以内に開かれなければならない。調停者の目的は、速やかかつ円満に紛争を解決することにある。かかる調停努力が成功しなかった場合には、調停者がその紛争に対して裁定を行う権限を持つ。調停者は当事者間の最初の会議が開催された日から 30 日以内に文書によって裁定を行わなければならず、かかる裁定を最終的なものとして、当事者全員がこれに拘束される。裁定を記載する文書には、異議を唱える調停者がいる場合にはそれを正しく明記した上で、調停者全員が署名し、その写しが当事者全員及び地区ガバナー、又は、抗議の対象が地区ガバナーの場合には前地区ガバナーのほか、ライオンズクラブ国際協会の法律部に提供されなければならない。調停者による裁定は、国際、複合地区、地区の会則及び付則で定められたすべての適用条項ならびに国際理事会の方針に合致していなければならず、国際理事会の権限に従うものとし、国際理事会又はその被任命
者の独自の裁量により国際理事会による更なる審理の対象となる場合がある。
調停者による最終的かつ拘束力を有する裁定に従わないことはライオンとしてふさわしくない行為であり、会員籍の喪失及び/又はクラブのチャーター取消しとなることがある。
4. 地区ガバナー停職処分に関する方針
地区ガバナー停職処分の要請は、地区ガバナーがその任務の全う、または遂行を怠っている場合、及び/または国際会則及び付則、複合地区会則及び付則及び/または地区の会則及び付則、あるいは国際理事会方針に対し重大な違反をしたとの疑惑がある場合で、それが地区を効果的にリードする上で地区ガバナーの能力を大幅に弱める性質のものである場合に行うことができる。地区ガバナー停職処分は、地区ガバナーの権利、特権、義務を一時的に停止するものである。
a. 協会のメンバーまたは一般社会に害が及ぶのを防ぐため、協会のイメージを守るため、あるいは国際会則及び付則または国際理事会方針に対する重大な違反があり、それが地区を効果的にリードする上で地区ガバナーの能力を大幅に弱める性質のものであるため速やかな措置を講じることを要する異例の事態においては、会則及び付則委員会が協会顧問弁護士と協議の上、地区ガバナーを一時的に停職処分とすることができる。地区ガバナーの一時的停職処分は、この処分が科された後の国際理事会会議において、または本方針において定められる通りにそれよりも早い時期に、国際理事会が再検討する。
b. 国際協会内のグッドスタンディングのライオンズクラブが、本方針のもと、
書面により停職処分検討の要請を法律部に提出することができる。要請には、その地区の過半数のグッドスタンディングのクラブがこの要請の提出を支持
する決議が添えられていなければならない。要請は、国際会則及び付則委員会と国際理事会が以下の条件のもとに検討する。
(1) 要請の対象となる同一の地区ガバナーに関する苦情の内容と実質的に同じ問題をめぐる、審理中の苦情申し立てまたは訴訟が存在しない。
(2) 停職処分の要請を行う理由を記述した苦情申し立ての写しと、理由を裏付けるすべての関係書類が、当初の要請書とともに提出されなければならない。
(3) 苦情申し立てに対する地区ガバナーからの返答及びすべての関係書類は、当初の苦情申し立て受領日から15日以内に法律部に届くよう、書面によ って提出されなければならない。
(4) 停職処分を要請するクラブ及びその対象となっている地区ガバナーは苦情申し立て/返答と関係書類の写しを、法律部に対するのと同じ時に同じ連絡手段によって相手方当事者に提供する責任を負う。
(5) すべての書類が、会則及び付則委員会メンバー及び国際理事会メンバーに配布できるよう、国際本部の法律部に提出される必要がある。
(6) 本方針において別の定めがある場合を除き、正当な理由があることが明らかになった場合には、本手順で指定されるいかなる期限も、会則及び付則委員会委員長または国際理事会が短縮、もしくは延長することができる。
(7) 停職処分の要請、及び各当事者から提供された書面によるすべての主張または書類は、会則及び付則委員会と国際理事会が検討し、その会議から30日以内に、停職処分に関する裁定を書面によって交付する。国際理事会の裁定は最終的なものとし、すべての当事者に対して拘束力を持つものとする。
(8) 本方針に基づく検討の要請は、国際理事会メンバー(またはその代理)が会則及び付則委員会の承認を得て行うことも可能である。
(9) 国際理事会会則及び付則委員会委員長は、本方針において説明されている手順に従っていない、もしくは不正行為を証明する実質的な証拠を欠く苦情申し立てのいかなるものをも拒否することができる。
本方針のもとに地区ガバナーが停職処分を受けた場合には、かかる停職処分は、 以下の場合を除き、その地区ガバナーの停職中に開かれる各理事会会議において、会則及び付則委員会と国際理事会が再検討する。
(1) 停職処分に続いて、国際理事会が国際会則及び付則に従って地区ガバナーを解任した。
(2) 停職処分に続いて、地区ガバナーが所属クラブから除名された。
(3) 地区ガバナーが辞職した。
(4) 地区ガバナーの任期が終了した。
本方針に定められるいかなるものも、国際会則第5条第9項に定められる解任の規定に対して優越性をもつものではない。
5. 複合地区紛争処理手順
a. 処理手順の対象となる紛争
会員であることに関して、クラブ境界線、複合地区会則及び付則又は複合地区ガバナー協議会によりその時々に採択されるすべての方針や手順の解釈、違反、適用に関して、あるいは他の方法で満足のいく解決ができないその他すべてのライオンズ複合地区内の問題に関して、複合地区内のクラブ間又は
準地区間、あるいはクラブ又は準地区と複合地区行政との間で生じる紛争についてはすべて、以下の紛争処理手順に従って解決されるものとする。本条項で別に規定されている場合を除き、本手順で特定されるいかなる期限も、正当な理由があることが明らかになった場合には、複合地区協議会議長、又は、抗議の対象が協議会議長の場合には協議会幹事か協議会会計、調停者、あるいは国際理事会 (もしくは同理事会の任命する者) が短縮、もしくは延
長することができる。本手順の制約を受けるあらゆる紛争の当事者はすべて、本手順により紛争処理が行われている間、行政上又は法律上の処分を求めて
はならない。
b. 紛争処理の要請及び手数料
国際協会内でグッドスタンディングにあるいずれのライオンズクラブ又は準地区(“抗議申立人”)も、文書により協議会議長に対して、又は、抗議の対象が協議会議長の場合には協議会幹事か協議会会計に対して本手順に基づく紛争処理を要請(“抗議申し立て”)することができる。その際、写しを法律部に提出する。抗議申し立ては、かかる申し立ての根拠となる事態の発生を抗議申立人が知ったか、もしくは知っているべきであった時点から 30 日以内に提出されなければならない。抗議申立人は、かかる抗議申し立ての実施がクラブの全会員の過半数又は地区キャビネットの全構成員の過半数により採択されたものである旨を証明する、クラブ幹事もしくはキャビネット幹事の署名入り議事録を提出しなければならない。抗議申し立て文書の写しは被申立人にも送られなければならない。
本手順に基づいて抗議申し立てを行うに当たっては、各抗議申立人により複
合地区に支払われる US$750.00 の手数料、もしくは該当通貨による相当額が、かかる抗議申し立てが行われる時点で協議会議長宛に、又は、抗議の対象が
協議会議長の場合には協議会幹事か協議会会計宛に納められなければならない。抗議申し立てが調停者による最終裁定を前に和解に至るか、もしくは撤回された場合には、US$100.00 が事務手数料として複合地区に留保され、 US$325.00 が抗議申立人に返還されると共に、US$325.00 が被申立人に支払われる(被申立人が複数に及ぶ場合には、人数分で均等割りにする)。選出された調停者が抗議申し立てを認め、その内容が支持された場合には、 US$100.00 が事務手数料として複合地区に留保され、US$650.00 が抗議申立人に返還される。選出された調停者が何らかの理由により抗議申し立てを認めなかった場合には、US$100.00 が事務手数料として複合地区に留保され、 US$650.00 が被申立人に支払われる(被申立人 が複数に及ぶ場合には、人数分で均等割りにする)。抗議申し立てが本手順で定められた期限内に和解、撤回、支持あるいは却下されなかった場合(正当な理由の下に期限が延長された場合を除く)には、自動的に手数料の全額が事務手数料として複合地区に留保され、その他の当事者には返還されないものとする。本紛争処理手順に関連して発生する費用は、複合地区の既存の方針において本紛争処理手順
に関連して発生する費用はすべて紛争当事者間で均等に支払わなければならないと定められている場合を除き、すべて複合地区の負担となる。
c. 申し立てへの返答
申し立ての通知を受けてから 10 日以内に、被申立人は申し立てられた抗議に対し協議会議長、又は、抗議の対象が協議会議長の場合には協議会幹事か協
議会会計に書面にて返答を行うことができる。その際に写しを法律部に送る。返答文書の写しは抗議申立人にも送られなければならない。
d. 守秘義務
ひとたび正式に抗議申し立てが行われたら、抗議申立人、被申立人、協議会議長、又は、抗議の対象が協議会議長の場合には協議会幹事か協議会会計、調停者の間のやり取りの内容は最大限可能な限り極秘扱いとされなければならない。
e. 調停者の選出
抗議申し立て後 15 日以内に、各当事者は各々中立の調停者を 1 人選出するが、これは元地区ガバナー(できれば過去に協議会議長を務めた元地区ガバナ
ー)であり、かつ紛争が生じている複合地区内の、紛争に関係しているクラブ以外のグッドスタンディング・クラブに所属するグッドスタンディングの現会員であると共に、紛争中の問題に関してxxであり、かつ紛争のいかなる当事者に対しても中立である者とする。選出された調停者は全員で議長を務める中立の調停者を 1 人選出するが、これは元国際理事であり、かつ紛争に関係しているクラブ以外の、紛争が生じている複合地区内のグッドスタンディング・クラブに所属するグッドスタンディングの現会員であると共に、紛争中の問題に関してxxであり、かつ紛争のいかなる当事者に対しても中立である者とする。万一、紛争が生じている複合地区から中立的な元国際理事を選出することができない場合には、選出された調停者は全員で、中立の調停者兼議長を 1 人選出するが、これは元国際理事であり、紛争が生じている複合地区外にあるグッドスタンディング・クラブの会員である者とする。
選出された調停者全員による調停者兼議長の選出に係わる決定は最終であり、拘束力を伴うものとする。当該選出手続きが完了した時点で、調停者は任命
されたとみなされ、本手順に従って紛争を処理又は裁定するために適切かつ必要なすべての権限を有するものとする。
選出された調停者のあいだで調停者兼議長の選出について前述の期間以内に同意に達しない場合には、選出された調停者は全員、行政上の理由により辞任したものと自動的に見なされるものとし、各当事者は新たに調停者(“選出された調停者から成る第二のチーム”)を選出し、新たに選出された調停者が全員で、前述の選出手続きと要件に従い、中立の調停者兼議長を 1 人選出し
なければならない。選出された調停者から成る第二のチームが、紛争が生じ
ている複合地区からの調停者兼議長の選出について同意に達しない場合には、選出された調停者は、紛争が生じている複合地区外のグッドスタンディン
グ・クラブの会員である元国際理事 1 人を中立の調停者兼議長として選出することができる。万一、選出された調停者から成る第二のチームが、紛争が生じている複合地区の内外から調停者兼議長を選出することについて同意に達しない場合には、紛争が生じている複合地区、又は周辺の複合地区のうち最も近い複合地区のいずれかにおいて、最も近年に国際理事会での職務を果たした元国際理事が調停者兼議長に任命されるものとする。本 E 項において規定されている期限は、複合地区協議会議長、又は、抗議の対象が協議会議長の場合には協議会幹事か協議会会計、あるいは調停者が短縮もしくは延長することはできない。
f. 調停会議及び調停者による裁定
調停者は選任された後、紛争調停を目的とする当事者間の会議の開催を手配する。当該会議は調停者の選任後 30 日以内に開かれなければならない。調停者の目的は、速やかかつ円満に紛争を解決することにある。かかる調停努力が成功しなかった場合には、調停者がその紛争に対して裁定を行う権限を持つ。調停者は当事者間の最初の会議が開催された日から 30 日以内に文書によって裁定を行わなければならず、かかる裁定を最終的なものとして、当事者全員がこれに拘束される。
裁定を記載する文書には、調停者全員が署名し、異議を唱える調停者がいる場合にはそれを正しく明記した上で、その文書の写しが当事者全員、複合地区協議会議長、又は、抗議の対象が協議会議長の場合には協議会幹事か協議会会計、複合地区ガバナー協議会のほか、要請がある場合には、ライオンズ
クラブ国際協会の法律部に提供されなければならない。調停者による裁定は、国際、複合地区、地区の会則及び付則で定められたすべての適用条項ならび
に国際理事会の方針に合致していなければならず、国際理事会の権限に従うものとし、国際理事会又はその被任命者の独自の裁量により国際理事会による更なる審理の対象となる場合がある。
調停者による最終的かつ拘束力を有する裁定に従わないことはライオンとしてふさわしくない行為であり、会員籍の喪失及び/又はクラブのチャーター取消しとなることがある。
K. 中立オブザーバーに関する方針
1. 目的
ライオンズクラブ国際協会の基準に合致する地区(単一、準、複合)選挙の実施を支援する。
2. 選任
元国際役員が、会則及び付則委員長により、国際協会法律顧問との協議の上で、
選出・任命されるものとする。中立選挙オブザーバーを務める資格要件を満た
した要員が、国際会則及び付則委員会により選出・任命されるものとする。オブ ザーバーは、会則及び付則委員会が国際協会の執行役員と協議の上、毎年確認す
る 。
3. 資格要件
a. 過去に国際理事会メンバーを務めた経験がある。
b. 担当する国または地区(単一、準、複合)の人々、文化、慣習について精通している。
4. オブザーバーの要請
選挙オブザーバーは、国際第三副会長、国際理事、地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー選挙監視のために、以下の条件のもとに要請することができ、その結果として会則及び付則委員会が任命をすることができる。
a. 地区(単一、準、複合)大会に先立ちいかなる時でも会則及び付則委員会の要請により
b. その申し立てが認められた選挙抗議があった後に会則及び付則委員会の要請により
c. 地区(単一、準、複合)大会に先立ち少なくとも 15 日前に国際第三副会長、国際理事、地区ガバナー、第一副地区ガバナー、または第二副地区ガバナー候補者が要請し、会則及び付則委員会またはその代理人が正当な理由があると決定した場合
d. 地区(単一、準、複合)大会に先立ち少なくとも 15 日前に地区ガバナーによる要請、または 3 人以上の地区キャビネット構成員の賛成票による要請、も しくは協議会議長による要請、または 3 人以上の複合地区協議会構成員の賛成票による要請があり、国際会則及び付則委員会またはその代理人が正当な理由があると決定した場合
5. 手数料
下記条件の下、選挙オブザーバーを利用するための手数料が課される。
a. 会則及び付則委員会によって中立オブザーバーが任命された場合には、払戻不可の US$1,000 の手数料、もしくは該当通貨による相当額が地区(単一、準、複合)に請求される。本項に基づいて課される手数料は、顧問弁護士が会則及び付則委員会委員長と協議の上、正当な理由があると決定した場合には減額されることがある。
b. 地区(単一、準、複合)または候補者による中立オブザーバーの要請には、その要請時に、オブザーバーにかかわる費用への充当用に地区(単一、準、 複合)を受取人とする US$1,000 の手数料、もしくは該当通貨による相当額が納められなければならない。国際理事会、またはその代理人が中立オブザーバーを任命するべき十分な理由がないと決定した場合には、手数料は全
額 US$250 が事務手数料として国際協会に留保され、US$750 が 返還される。
c. 中立オブザーバーが割り当てられた場合には、手数料は返還されない。
d. 手数料に加え、地区(単一、準、複合)はオブザーバーが割り当てられている期間、その旅費、宿泊費及び食費を負担しなければならない。
6. 中立オブザーバーの責任
本方針に従って任命された時点で中立オブザーバーは、以下に対して責任を負う。
a. 選挙の運営・実施に関係する会則上の規定、議事規則、地域の慣習について正確かつ包括的な情報を収集する。
b. 観察した不的確なやり方、及び不xx、不適切、あるいは選挙過程に害を及ぼすと見なされる行為を報告する。
c. 選挙過程の監察結果をxxに、かつ専門的に分析する。
d. 選挙及び関連過程の誠実性と有効性を高めるために提言を行うが、このような過程に干渉して妨害するようなことはしない。
7. 報告
中立選挙オブザーバーは、地区(単一、準、複合)大会終了後 15 日以内に書面による報告を法律部に対し行わなければならない。この報告書には、的確性とxx性の尺度を含む、選挙手順の全体的な順守に関する調査結果、結論、及び適切な提言を示す、的確かつxxな意見が含まれているべきである。
L. 協会名称の略語
印刷物に出てくる「ライオンズ国際協会」という略語は、「ライオンズクラブ国際協会」に改める。
M. 国際協会が関係する訴訟
1. 訴訟発起
理事会の承認、又は執行委員会の承認、あるいは国際会長 (又は順位に基づく対応可能な執行役員)、運営役員、並びに法律部々長の承認がない限り、協会を代表して訴訟を起こすことはできない。
2. 現行訴訟問題の状況報告
運営役員が理事会のために作成する報告書のなかに、現行の訴訟問題に関する協会法律部長の経過報告を含める。同問題に何らかの変化が生じた場合には、運営役員の報告書で理事会に報告する。
N. 執行役員に代わって職員が返答する場合の執行役員への連絡及び/又は写しの送付
抗議や批判の書簡が執行役員宛に送られ、職員が代わって返答する場合には、当初の書簡を受け取った各執行役員に対し、返答文の写しが送付されるか、または返答の内容について連絡が行われるものとする。
O. 国際役員候補者の立候補撤回方法
国際役員の立候補者が立候補取り止めを希望する場合には、次のいずれかを行わなければならない。
1. 国際大会の指名委員会に自ら出席して、撤回の意を表明する。又は、
2. 国際大会の指名委員会に対して、立候補撤回の意を表明した書信を届ける。その書信は、国際大会の指名委員会会議で検討される。
P. 協会の法務代理
2017 年 10 月を以ってライオンズクラブ国際協会は、全米、並びに協会が法務代理を必要とする国において CSC(Corpration Service Company)が協会の法務代理を務めることを認可する。
Q. 財務代表
国 財務代表 年月日
1. インド Xxxxxxx Xxxxx 2005/11/14
R. 国際理事会メンバー及び執行役員の法的責任
法人の役員及び理事の法令上及び慣習上の規則に対する義務と責任に関する主な分野を説明並びに強調する情報を、毎年国際理事会メンバーに配布される 国際理事
-- リーダーシップを通して奉仕 という小冊子に含める。この情報に関する本文は、別紙 B に表記される。
S. 商標使用権が許諾された業者からの贈り物
国際理事会は、協会の商標使用権を取得している業者又は使用権許諾を求める者からいかなる贈り物をも受け取ることを、すべての役員、理事、協会職員に対して禁止する。
T. 利害衝突に関する方針
役員、理事、ライオンズクラブ国際協会の管理職員及び従業員(「協会」)は、xxな態度で行動すると共に世界のライオンズの目標を果たすよう計らう共同責任を認識している。協会の運営に関する品位及び客観性を汚すような利害衝突を防ぐことが、協会の責任である。
1. 目的
利害衝突の方針の目的は、役員、理事、協会の管理職員及び従業員が個人的な利を得る可能性のある取引又は取り決めを結ぶことについて考慮する際に、協会の利害を守ることである。この方針は、非営利的および慈善的法人に適用される利害衝突に関する該当の州制定法を補うことを目的とするのであって、そのいかなるものにも取って代わるものではない。
2. 定義
a. 利害関係者
理事会から権限を委ねられた役員、理事、委員会メンバーで、直接又は間接的な財政上の利害関係がある者はいかなる者も、利害関係者である。
b. 財政上の利害関係
実業、投資、又は家族を通して直接又は間接的に以下のような立場にある者は、財政上の利害関係を有する。
(1) 協会が取引又は取り決めの関係にある団体のいかなるものかに所有権又は投資の利害関係を持っている。
(2) 協会、もしくは協会が取引又は取り決めの関係にある団体や個人と報酬の取り決めがある。
(3) 協会が取引又は取り決めを交渉中のいかなる団体や個人と報酬の取り決め、あるいは所有権又は投資の利害関係を持つ可能性がある。
報酬には、直接的及び間接的な俸給、更には本質的にかなりの価値がある贈り物又は特別な恩恵などが含まれる。財政上の利害関係は、理事会又は適切な委員会がそうと判断しない限り、必ずしも利害衝突ではない。
3. 手順
a. 開示の義務
現実に利害衝突がある場合、又は利害衝突の可能性がある場合に関連して、
利害関係者は財政上の利害関係の存在について明らかにしなければならない。また、提案されている取引又は取り決めを考慮する権限を理事会から委ねら
れている理事及び委員会メンバーに重要事実をすべて明らかにする機会が、利害関係者に与えられなければならない。
b. 利害関係が存在するかどうかの判断
利害関係者が財政上の利害関係及びあらゆる重要事実を明らかにした後、又、利害関係者との話し合いが行われる場合にはその後、理事会又は委員会の会
議で利害衝突があるかどうかを判断する審議が行われ、それが票決される間、利害関係者は、その場を離れなければならない。残る理事会又は委員会のメ
ンバーが、利害衝突が存在するかどうかを決定する。
c. 利害衝突に対処するための手順
(1) 利害関係者は、理事会会議又は委員会会議で説明をすることができるが、それを終えた後、利害衝突をもたらす取引又は取り決めに関する話し合い及び票決が行われる間、会議の場を離れなければならない。
(2) 会長、もしくは委員会の委員長は、適切であれば、提案されている取引又は取り決めの代わりとなるものについて調べるため、利害関係のない者又は委員会を任命する。
(3) 十分な審議をしたあと、理事会又は委員会は、利害衝突が生じることのないような個人又は団体から妥当な努力を得て、協会が一層有利な取引または取り決めを得られるかどうか判断する。
(4) 利害衝突が生じることがないような状況のもとに、一層有利な取引又は取り決めを無理なく行うことができない場合には、理事会又は委員会は、その取引又は取り決めが協会にとって最善であり、協会のためになるか、更には協会にとって取引がxxで妥当であるかどうかを利害関係のない理事の多数決によって判断する。このようして判断したことに従って、理事会又は委員会は取引又は取り決めを結ぶかどうかについて決断を下す。
d. 利害衝突の方針違反
(1) 現実の利害衝突あるいはその可能性についてメンバーが明らかにしなかった、と信じるべく正当な理由がある場合、理事会又は委員会はそう信じるに至った根拠についてその者に通知し、明らかにしなかったという疑いについて説明する機会をその者に与えなければならない。
(2) 理事会又は委員会は、その者の返答を審問し、その状況において正当である場合には更に調査を行う。その後、事実上現実の利害衝突又は利害衝突が生じる可能性についてその者が明らかにしなかったと判断した場合には、適切な懲戒的及び修正的な処置をとる。
4. 議事進行の記録
理事会及び理事会から権限を委ねられた全委員会の議事録には以下を含むものとする。
a. 現実の利害衝突又はその可能性に関連して財政上の利害関係を持つことを明
らかにしたか、別の方法で財政上の利害関係を持つことが分かった者の氏名、財政上の利害関係の性質、利害関係が存在したかどうかを判断するためにと
ったあらゆる手段、利害衝突が実際にあったか否かに関する理事会又は委員会の決断。
b. 取引又は取り決めに関連して話し合い及び投票のために出席していた者の氏名、取引又は取り決めの案に取って代わるものとして別の案が出された場合
にはそのいかなるものをも含む話し合いの内容、これに関連して採決が取られた場合にはその記録。
5. 報酬、食事、接待 (その他)
a. 業者から直接又は間接的に報酬その他を受ける理事会の投票権のあるメンバ
ーは、そのメンバーの報酬に関する事柄に対して、投票することはできない。
b. 報酬その他に関する決断をする権限などを持ち、業者から直接又は間接的に報酬を受けるいかなる委員会の投票権のあるメンバーも、そのメンバーの報酬その他に関する事柄に対して投票することはできない。
6. 年次声明書
理事会から権限を委ねられた各役員、各理事、委員会の各メンバーは以下を確認する声明書に毎年署名しなければならない。
a. 利害衝突の方針が記された文書を受け取った。
b. 方針を読み理解している。
c. 方針に従うことに同意する。
d. 協会が営利を目的とした法人ではなく、連邦税免除対象の地位を維持するためには、免税の対象となる目的の一つ、もしくはそれ以上を達成する活動に主に従事しなければならないことを理解している。
7. 定期的な考察
協会が非営利的な目的に合致する方法で運営し、連邦所得税を免除される組織としての地位を危うくするような活動に従事しないようにするため、定期的な考察が行われなければならない。定期的な考察は少なくとも以下の事項を含むものとする。
a. 報酬その他、取り決め、xxが妥当であり、互いに対等な立場での交渉の結果によるものであるかどうか。
b. 協力関係及び合同事業の取り決め並びに業者との取り決めが、文書に明記された方針に沿っているか、正確に記録されているか、財貨及びサービスに対する妥当な支払いを反映しているか、法人組織の非営利的目的を増進するものであるか、また、許されない私的恩恵をもたらさないか。
8. 外部専門家の活用
定期的な考察を行うにあたり、協会は外部の助言を得ることができるが、それをする必要はない。外部専門家が活用された場合には、それゆえに理事会が、定期的な考察が確実に行われるようにする責任から免れるというわけではない。
別紙 A
ライオンズクラブの名称及び(又は)紋章の使用許可申請書
申請者名: (スポンサーとなるクラブまたは地区の名称)
(住所)
申請書提出先: The International Association of Lions Clubs
Attn:Legal Division 000 00xx Xxxxxx
Xxx Xxxxx, XX 00000-8842 USA
ライオンズクラブ国際協会の国際付則第 1 条で以下が規定されています。
いかなるライオンズクラブ、ライオンズクラブ会員、ライオンズ地区(単一、準、複合)も、あるいはライオンズクラブ、ライオンズクラブ会員、又はライオンズ地区が組織又は管理しているいかなる組織(法的、自然、その他一切)も、会則の規定又は国際理事会の方針で明確に認められている目的を除き、いかなる目的のためにも、本協会及びその正ライオンズクラブの名称、紋章、その他の標識を使用、発行、又は配布してはならない。また、その他の個人又は組織(法的、自然、その他一切)も、国際理事会が要求する通りの文書による同意と認可なしには、本協会及びその正ライオンズクラブの名称、紋章、その他の標識を使用してはならない。
I. アクティビティ又は事業について
(A) 対象となる事業/財団の名称
(B) 対象となる事業/財団のウェブサイト
(C) 関与するクラブ及び(又は)地区の地理上の境界線について説明してください。
(D) クラブおよび(または)地区がどのように承認したのかを説明してください。
(議事録/決議事項を一部添付のこと)
(E) 資金源 (詳細を説明してください)
(1) 資金はどのようにして調達しますか?
(2) 費用の額は、誰が何を基準に決定するのですか?
(3) 1 年間に集まった資金のうち、通常どの程度の額が同年内に支出されますか?
(F) アクティビティの運営について、参加クラブおよび(または)会員にはどのような情報が提供されますか?
(G) クラブの関与の仕方(資金の供与や獲得活動以外)、すなわち実際の運営活動においてクラブが担当するその他の事項について詳しく説明してください。
(H) 「ライオンズ損害賠償責任保険」以外に、本事業のために加入中もしくは加入予定のすべての保険 (経営者賠償責任保険、包括賠償責任保険、超過損害額再保険特約、労災保険等) について説明してください。
(I) 内部組織または構造について
(1) 定款および付随定款、法人設立許可証の写しを提出してください。
(2) 現職の役員と任期を列記してください。
(3) 組織は、設立先の都道府県または国において慈善事業体とみなされていますか?
II. クラブおよび(または)地区の関与
(A) クラブまたはクラブ会員のいずれかが、当初から参加しないか、あるいは中途で参加を取り止めることにより関与を控えることを決めた場合、そのクラブまたはクラブ会員に対して、地区やクラブ(あるいは地域)内で何らかの圧力がかかったり、不都合が発生したりしますか?その可能性がある場合には、詳しくご説明ください。
(B) 事業またはアクティビティに関与するには、クラブまたはクラブ会員は資金を寄付するか、何らかの名目による会費を納める必要がありますか?その可能性がある場合には、詳しくご説明ください。
III. 目的
事業/財団の目的と、受益者となる個人または団体等を記述してください。
IV. 期間
(A) 事業はどれくらいの期間実施されると見込まれますか?(例:永続)
(B) アクティビティは、本申請に先立ちどのくらい前から実施されていますか?
V. 国際理事会によってxxにわたり導入・適用されてきた、「いかなる地区、
単独のクラブ、または複数のクラブやクラブ会員も、いかなるクラブやクラブ会員に対し、規則の制定または別の手段をもって、どのようなアクティビティ事業へも金銭面または非金銭面における参加を強要することはできない」とする国際協会の伝統的方針を理解しております。また、地区およびクラブの会費は、地区またはクラブのアクティビティ向けに獲得された一切の資金とは別個のものであること、また、事務費負担のために会費の徴収が地区およびクラブの運営にとっては不可欠で
あり、それゆえ各クラブとその会員は個々の負担分の納入義務は免れ得ないものの、地区およびクラブのアクティビティ向け献金は一切あくまで自発的に行われるべき
ものであることをクラブと会員に対し周知徹底しております。併せて、いかなるクラブまたはクラブ会員も、クラブあるいは地区のいずれかのアクティビティ事業への参加もしくは貢献を辞退した結果として差別的取り扱いを受けたり、そのクラブまたは地区におけるその他事項への参加を拒否されることがあってはならないことを理解しております。さらに、国際理事会による本申請の承認には、その前提条件として、本 6 項における上記内容が厳守されること、かつ、付与されるライセンスおよび許可は、それらに関して違反が生じたり、当協会の地区またはグループによる行動の有無が、国際理事会の独自の判断により、当協会またはいずれかのクラブや地区のイメージと目的を侵害すると見なされた場合、いつでも国際理事会による取り消しが可能であることが明確に規定されている点を理解し、その旨に同意します。
クラブ/地区の役員の署名: 日付:
楷書による役員氏名: 役職:
役員の E メールアドレス:
申請書に下記を添えたか確認してください。
定款 (該当する場合)
規約及び付随定款/xx規則
当該ライオンズ財団設立に対する支援を示す、クラブ/地区の議事録または決議事項
別紙 B
国際理事会メンバー及び執行役員の法的責任国際理事会メンバー
イリノイ州制定法に基づく責任
イリノイ州非営利的法人組織法の 32 章 108.05 項には、「法人組織の諸事は、理事会により、又はその指導の下に処理されるものとする」とあります。本パンフレットの目的は、国際理事会に委ねられたこの広い権限を、より明確にすることにあります。
理事の基本的任務
理事には、組織の運営に関して総括的な責任があります。理事は、組織運営に対して適切な配慮を払い精励する法的義務を持ち、委ねられた権威の範囲において行動しなければなりません。理事には、理事が所属する法人組織に対して、従順、精励、忠誠の三つの基本的任務が課せられます。
従順とは、理事が協会の基本定款、並びに会則及び付則によって与えられた権限の範囲内で行動することを意味しています。本規定を故意に犯したり、不注意に背いた場合、理事はその行為に対する責任を問われます。
二つ目の精励とは、理事が組織の代表として、「適切な配慮と注意を払う」責任があることを意味します。つまり理事は、人が自分自身の諸事に対して示すような思慮と誠意をもって事に当たらなければならない、というのが、一般に判事が解釈するところであります。理事は、組織の活動に精通し、運営に関心を持たなければなりません。組織の活動に対して無知であるとか、十分に経験がないとか、あるいは自分の意図は誠意あるものであった、といったことは、理事の弁解にはなりません。
三つ目の任務は、忠誠であることです。つまり、理事は、自らの組織を悪用したり、又は組織を傷つけるような行動をしてはならない、ということを意図としています。更に、組織が関係する取引において、理
事がxxな立場を維持することも要求されます。xxな立場とは、十分に考慮したか、組織にとって必要か、又組織の財政状態、他の取引法、十分な情報確保などの諸点を考慮した上で、判断を下すことです。
イリノイ州忠誠任務判事例法によると、組織がその理事及び役員に融資することは禁じられています。理事会によってそのような融資が承認された場合、融資全額が返済されるまで、それに賛成し、支持した各理事には、融資を受けた人と同様に組織に対する連帯責任が課せられます。
イリノイ州判例法は、法人機会原則を採用しています。この原則では、法人が関心を示す可能性のあるような取引の機会がある場合、理事又は役員は、その機会を先ず同組織に与えないで外に回すことは許されない、ということです。取引の機会が外に回されたかどうかは、一般に通用する企業道徳による「誠意」の基準に基づいて判断されます。
法人機会原則は、組織が関心を持っていることを理事が当然知っているはずの不動産、企業資産、その他の買い入れにも適用されます。取引の機会を組織に与えなかった理事は、得られた利益につき組織に対する責任を問われます。
受託者としての理事
法人組織の理事及び役員は、組織との間に信用関係を持つものである、と一般に見なされています。イリノイ州の判事たちは、「法人組織とその理事及び役員との間には自動的に信用関係が存在する」と表明しています。
信用関係において理事はいかなる場合にも、誠意をもって行動し、良心的に且つ正しい判断力に基づいて、任務に当たるよう要求されます。
組織にとって最善と思われる方法で、誠意をもって任務を遂行すれば、理事は通常組織に対する責任を果たしていることになります。イリノイ州の裁判所は、詐欺及び不法行為がない限り、組織の運営における理事の行為に大体干渉しないもので、判断上の誤りに対しては、それが善意によるものであれば、理事にその責任を問うことはしません。
理事会会議出席による同意
理事会会議で組織に関する事項が審議され、可決された場合、出席している本人がその場で反対の意を表明するか、閉会前に反対の意を記した文書を書記に提出するか、あるいは会議閉会直後、書留郵便で反対の旨を書記に通知するか、いずれかの方法を取らない限り、その決議に同意したものとみなされます。ただし、賛成の投票をした理事は、書留郵便で反対の意を表明する権利を持ちません。
要するに、理事会会議において、決議に反対の場合には、上記のいずれかの方法でその旨の表明をしない限り、結果的には席上で同意したものとみなされます。
法人組織役員
法的責任
法人組織の役員に課せられる法的責任につき、イリノイ州非営利的法人組織法には具体的に定められておらず、かなり幅広く解釈できます。一般に、役員の権限と任務は、組織の内規に規定されているか、内規に反しない限り理事会が定めています。
役員の一般的な権限
法人組織役員の権限は容易に定義づけられるものではありません。役員の事実上の権限と表面上の権限の問題は、第三者が役員の権限に頼らなければならない場合、非常に重要になってきます。
各役員はそれぞれの権限内で行動しなければならず、その限度を超えた場合には、組織に対して責任を問われることもあります。役員がその権限を越えて行動をしたために、第三者が被害を受けた場合、組織がその行動を承認し、責任を負うことにしない限り、役員が責任を問われます。
役員の法的権限(事実上、表面上、あるいは承認されたもの)
法人組織役員の権限には、事実上(明示又は黙示)のもの、表明上のもの、又は権限を越えた行動が承認された場合のものがあります。
事実上の権限
役員は、制定法、法人定款、組織の会則及び付則、あるいは理事会の決議から、その明示的権限を与えられます。例えば、各役員の権限が付則に列記されているかもしれません。
明示されていない事実上の権限は普通、「黙示」又は「固有」の権限と呼ばれます。役員は、その役職に元来付随してくる固有の権限に基づいて、黙示権限を行使することができます。
近代のイリノイ州判例法は、組織の日常運営においては、会長が組織を代表して行動する権限を有する、と推定する傾向にありますが、これは反証され得ます。会長が実際に総支配人の場合には、総支配人の役職固有の黙示権を持っています。総支配人は、契約を結んだり、組織の通常の業務に適したその他の行動をする黙示権を持っています。総支配人として行動することが許されている、という事実から、そのような黙示権が与えられているのです。従って国際会長は、自分にそのような黙示的権限があるという法的推定を常に自覚し、その推定の下に協会が責任を問われる可能性があることを念頭にいれて、行動しなければいけません。
副会長は、会長と異なり、会長が死亡、病気、その他の理由で任務を遂行できないときに行動する以外、固有権限を持ちません。
表面上の権限
時には表見代理とも呼ばれるこの表見的権限は、役員又は代理人が特定の権限を有する旨を組織が認め、そのような権限があることを第三者が誠意をもって信じた場合に、存在します。その場合、組織も、おそらくは第三者も、そのような権限を否定することは許されません。要するに、表面上の権限が存在するところでは、明示であろうと黙示であろうと事実上の権限は問題になりません。ここで強調されるのは、取引を履行する人と組織との関係です。
行動の承認を通して与えられる権限
役員が自分の権限を越えて行動した場合、理事会はこれを承認することができます。この承認は、理事会の決議によって表明される場合もあれば、黙示の場合もあります。例えば、事実を承知の上で、権限外の行動から生じた利益を受け取ることなどです。
権限を持たずに役員が組織を代表して契約を結ぼうとした場合、役員は、契約を結んだ第三者に対して個人的に責任を問われることがあります。この判定がいわんとすることは、本人(組織)に責任がない場合、あるいは権限の黙示
保証不履行の場合には、本人を代表して契約を結ぼうとした者が責任を問われる、ということです。権限を持つ役員も、組織の代表として契約を結んでいることを明らかにしない限り、責任を問われることがあります。組織の義務を個人的
に保証する役員にも、同様の責任が課せられます。
利害衝突に関する方針
会員及び一般人に対する協会の責任を考慮して、国際理事会は、利害衝突となりそうな取引及び関係を明らかにすることを義務付ける、下記の方針並びに手順を採用します。
• 各役員、理事、職員は、個人的な利益と協会の利益とが対立する可能性のある事情、あるいは対立しているように見える事情を避けなければいけません。
• 不法又は不当な目的のために協会資産を使うことは、厳格に禁じられています。
• いかなる目的のためにも、明らかにされていない資産、又は簿外資産を設けてはいけません。
• いかなる理由でも、虚偽的事項を帳簿に記録してはならないし、従業員は誰も、そのような行為に至る、いかなる手配もしてはいけません。
• 証拠書類に説明されている以外の目的のために使うことを意図として、いかなる支払いをすることも、支払いを承認することも許されません。
• 簿外資産について、あるいは禁止されている行為について知っているいかなる従業員も、直ちにそれを協会の経営幹部に通知しなければなりません。
この方針に基づき、協会の理事会メンバー、協会の幹部職員、並びに敏感な立場にある従業員は、同方針に従っていることを証明する文書を、毎年提出しなければなりません。
協会の財務及び本部運営委員会が、この方針の考察と施行に責任を持ちます。職員の証明文書は、まず事務総長の検討評価を受けます。この考察終了後、事務総長はその結果を財務及び本部運営委員会に提出し、同委員会が最終的に考察した上で決断を下します。
• この方針は、ライオンズクラブ国際財団理事会及びその従業員にも当てはまる、と解釈されるものとします。
別紙 C
道徳基準と行動
(執行役員、国際理事、理事会アポインティ)
ライオンズクラブ国際協会は奉仕組織であり、奉仕提供のあり方は、奉仕そのものに勝るとも劣らぬ重要性を持って います。ライオンズの会員、執行役員、国際理事、理事会アポインティ、運営役員、国際本部の職員、更には私たち の属する各地域社会は、皆さんのそれぞれが常に誠実で道徳的な行動を取ることを期待しています。国際協会に所属 し、奉仕を提供するライオンズクラブ、会員、役員、理事会、職員、あるいはその奉仕を受ける社会の行動や要求が、この指針に反する行いを正当化することはありえません。誠実で道徳的な行動は、以下の 4 つの核心的な価値観とし て定義され、私たちの道徳基準の基礎を形成しています。
誠意 – ライオンズクラブ国際協会は、個人的、職業的に最高水準の誠意を尽くすことを要求します。私たちは、当協会の資産を守るため、可能な限りの措置を講じなければならず、また、国際協会の方針と適用法規の全てを遵守しなければなりません。
責任 – ライオンズクラブ国際協会は、元及び現執行役員、国際理事、理事会アポインティが国際協会の代表として与えられた任務を全うし、あらゆる行動と結果に対する責任を個々に負担することを期待しています。私たちは、道徳に反する一切の行為を認めません。
チームワーク – ライオンズクラブ国際協会は、チームワークを通して奉仕環境を維持することにより、核心、創造、成果の達成を推進しようと努力を傾けています。私たちの一人ひとりが指導力を発揮し、全ての会員の訓練、啓発、 全面的な参加と個人的な成長の促進に努めなければなりません。私たちは、自由で効果的なコミュニケーションと相 互関係を奨励します。
xx – ライオンズクラブ国際協会は、xxな対応、相互の尊重、多様性、信頼を極めて重んじています。私たちは、奉仕、方法、自分自身を向上させるよう、互いに要求しなければなりません。会員と社会に奉仕し、国際協会が目的 を達成できるよう支援するため、努力をともにする必要があるのです。
皆さんに課せられる最初の責務は、ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観と道徳基準を理解することです。本協会における皆さんの役割は、このような誠実で道徳的な行動基準を維持するため、絶えず監視を続けることにあります。国際理事会方針書は、協会の使命声明文(第 1 章 A 項)、道徳綱領(第 6 章 1 項 A)、奉仕活動及び会員に関する無差別方針(それぞれ第 1 章 M 項及び第 18 章 G 項)、正クラブの責務(第 5 章 A 項)、資金獲得事業を通して一般から集めた資金の利用方法(第 15 章 G 項1)、監査(第 9 章 B 項、第 22 章 C 項)、利害衝突(第 15 章 L 項)、資金その他の要請(第 15 章 A 項 2.f)、プライバシーに関する方針(第 15 章別紙 D)など、ライオンズクラブ国際協会の道徳基準に関連する事柄を強調しています。道徳基準と行動に関するその他の指針についての情報は、国際会則及び付則、更には国際理事小冊子にも示されています。多くの場合、道徳基準は法的義務と重なります。x
xxx法律の遵守について疑問を感じた場合、皆さんには国際理事会の適切な委員会又は国際本部の適切な部に対し、その問題について注意を喚起する責任があります(例えば、財務及び本部運営委員会は、利害対立の問題を審議し、会則及び付則委員会、又は法律部は法的問題について検討します)。また、協会の執行役員又は運営役員に対し、x x的又は法的な問題について相談しても良いでしょう。
皆さんは、自分に何が期待されているかを理解し、適切な決定を下すことが求められます。ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観は、国際理事会方針と共に、その為に必要な指針と基盤を与えます。とはいえ、基準はあらゆる場面に当てはまるものとは言えません。したがって、「正しく」道徳的に行動する為には、皆さんが良識に従い最善の判断を行なうことが大切です。ライオンズクラブは常に誠実且つ道徳的な方法によって、支援を求める無数の人々に奉仕をしてきました。皆さんがこうした伝統の維持に参加してくださることを、心から期待しています。
別紙 D
道徳規準と行動(協議会議長)
ライオンズクラブ国際協会は奉仕組織であり、奉仕提供のあり方は、奉仕そのものに勝るとも劣らぬ重要性を持って います。ライオンズの会員、皆さんの協議会、国際理事会、執行役員、運営役員、国際本部の職員、さらに私たちの 属する各地域社会は、皆さんのそれぞれが常に誠実で道徳的な行動をとることを期待しています。国際協会に所属し、奉仕を提供するライオンズクラブ、会員、役員、理事会、職員、あるいはその奉仕を受ける社会の行動や要求が、こ の指針に反する行いを正当化することはありえません。誠実で道徳的な行動は、以下の 4 つの核心的な価値観として 定義され、私たちの道徳基準の基礎を形成しています。
誠意 – ライオンズクラブ国際協会は、個人的、職業的に最高水準の誠意を尽くすことを要求します。私たちは、当協会の資産を守るため、可能な限りの措置を講じなければならず、また、国際協会の方針と適用法規の全てを遵守しなければなりません。
責任 – ライオンズクラブ国際協会は、協議会議長が国際協会の代表として与えられた任務を全うし、あらゆる行動と結果に対する責任を個々に負担することを期待しています。私たちは、道徳に反する一切の行為を認めません。
チームワーク – ライオンズクラブ国際協会は、チームワークを通して奉仕環境を維持することにより、核心、創造、成果の達成を推進しようと努力を傾けています。私たちの一人ひとりが指導力を発揮し、全ての会員の訓練、啓発、 全面的な参加と個人的な成長の促進に努めなければなりません。私たちは、自由で効果的なコミュニケーションと相 互関係を奨励します。
xx – ライオンズクラブ国際協会は、xxな対応、相互の尊重、多様性、信頼を極めて重んじています。私たちは、奉仕、方法、自分自身を向上させるよう、互いに要求しなければなりません。会員と社会に奉仕し、国際協会が目的 を達成できるよう支援するため、努力をともにする必要があるのです。
皆さんに課せられる最初の責務は、ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観と道徳基準を理解することです。本協会における皆さんの役割は、このような誠実で道徳的な行動基準を維持するため、絶えず監視を続けることにあります。ライオンズクラブ国際協会は、協会の使命声明文、道徳綱領、奉仕活動及び会員に関する無差別方針、正クラブの責務、資金獲得事業を通して一般から集めた資金の利用方法、監査、利害衝突、資金その他の要請、プライバシーなど、ライオンズクラブ国際協会の道徳基準に関連するいくつかの方針を採択しています。これらの方針や、道徳基準と行動に関するその他の指針についての情報は、国際会則および付則、協議会議長必携、国際理事会方針書に示されています。多くの場合、道徳基準は法的義務と重なります。xxxx法律の遵守について疑問を感じた場合、皆さんには国際理事会の適切な委員会又は国際本部の適切な部に対し、その問題について注意を喚起する責任があり ます(例えば、財務及び本部運営委員会は、利害対立の問題を審議し、会則及び付則委員会、又は法律部は法的問題について検討します)。また、国際理事会、執行役員、又は運営役員に対し、道徳的又は法的な問題について相談しても良いでしょう。
皆さんは、自分に何が期待されているかを理解し、適切な決定を下すことが求められます。ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観は、国際理事会方針と共に、その為に必要な指針と基盤を与えます。とはいえ、基準はあらゆる場面に当てはまるものとは言えません。したがって、「正しく」道徳的に行動する為には、皆さんが良識に従い最善の判断を行なうことが大切です。ライオンズクラブは常に誠実且つ道徳的な方法によって、支援を求める無数の人々に奉仕をしてきました。皆さんがこうした伝統の維持に参加してくださることを、心から期待しています。
別紙 E
道徳規準と行動(地区ガバナー)
ライオンズクラブ国際協会は奉仕組織であり、奉仕提供のあり方は、奉仕そのものに勝るとも劣らぬ重要性を持って います。ライオンズの会員、皆さんの同僚である地区ガバナー、国際理事会、執行役員、運営役員、国際本部の職員、さらに私たちの属する各地域社会は、皆さんのそれぞれが常に誠実で道徳的な行動をとることを期待しています。国 際協会に所属し、奉仕を提供するライオンズクラブ、会員、役員、理事会、職員、あるいはその奉仕を受ける社会の 行動や要求が、この指針に反する行いを正当化することはありえません。誠実で道徳的な行動は、以下の 4 つの核心 的な価値観として定義され、私たちの道徳基準の基礎を形成しています。
誠意 – ライオンズクラブ国際協会は、個人的、職業的に最高水準の誠意を尽くすことを要求します。私たちは、当協会の資産を守るため、可能な限りの措置を講じなければならず、また、国際協会の方針と適用法規の全てを遵守しなければなりません。
責任 – ライオンズクラブ国際協会は、地区ガバナーが国際協会の代表として与えられた任務を全うし、あらゆる行動と結果に対する責任を個々に負担することを期待しています。私たちは、道徳に反する一切の行為を認めません。
チームワーク – ライオンズクラブ国際協会は、チームワークを通して奉仕環境を維持することにより、核心、創造、成果の達成を推進しようと努力を傾けています。私たちの一人ひとりが指導力を発揮し、全ての会員の訓練、啓発、 全面的な参加と個人的な成長の促進に努めなければなりません。私たちは、自由で効果的なコミュニケーションと相 互関係を奨励します。
xx – ライオンズクラブ国際協会は、xxな対応、相互の尊重、多様性、信頼を極めて重んじています。私たちは、奉仕、方法、自分自身を向上させるよう、互いに要求しなければなりません。会員と社会に奉仕し、国際協会が目的 を達成できるよう支援するため、努力をともにする必要があるのです。
皆さんに課せられる最初の責務は、ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観と道徳基準を理解することです。本協会における皆さんの役割は、このような誠実で道徳的な行動基準を維持するため、絶えず監視を続けることにあります。ライオンズクラブ国際協会は、協会の使命声明文、道徳綱領、奉仕活動及び会員に関する無差別方針、正クラブの責務、資金獲得事業を通して一般から集めた資金の利用方法、監査、利害衝突、資金その他の要請、プライバシーなど、ライオンズクラブ国際協会の道徳基準に関連するいくつかの方針を採択しています。これらの方針や、道徳基準と行動に関するその他の指針についての情報は、国際会則および付則、地区ガバナー必携、国際理事会方針書に示されています。多くの場合、道徳基準は法的義務と重なります。xxxx法律の遵守について疑問を感じた場合、皆さんには国際理事会の適切な委員会又は国際本部の適切な部に対し、その問題について注意を喚起する責任があ ります(例えば、財務及び本部運営委員会は、利害対立の問題を審議し、会則及び付則委員会、又は法律部は法的問題について検討します)。また、国際理事会、執行役員、又は運営役員に対し、道徳的又は法的な問題について相談しても良いでしょう。
皆さんは、自分に何が期待されているかを理解し、適切な決定を下すことが求められます。ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観は、国際理事会方針と共に、その為に必要な指針と基盤を与えます。とはいえ、基準はあらゆる場面に当てはまるものとは言えません。したがって、「正しく」道徳的に行動する為には、皆さんが良識に従い最善の判断を行なうことが大切です。ライオンズクラブは常に誠実且つ道徳的な方法によって、支援を求める無数の人々に奉仕をしてきました。皆さんがこうした伝統の維持に参加してくださることを、心から期待しています。
別紙 F
道徳規準と行動(クラブ役員)
ライオンズクラブ国際協会は奉仕組織であり、奉仕提供のあり方は、奉仕そのものに勝るとも劣らぬ重要性を持っています。ライオンズの会員、皆さんの同僚であるクラブ役員、所属地区の地区ガバナー、国際理事会、執行役員、運営役員、国際本部の職員、さらに私たちの属する各地域社会は、皆さんのそれぞれが常に誠実で道徳的な行動をとることを期待しています。国際協会に所属し、奉仕を提供するライオンズクラブ、会員、役員、理事会、職員、あるいはその奉仕を受ける社会の行動や要求が、この指針に反する行いを正当化することはありえません。誠実で道徳的な行動は、以下の 4 つの核心的な価値観として定義され、私たちの道徳基準の基礎を形成しています。
誠意 – ライオンズクラブ国際協会は、個人的、職業的に最高水準の誠意を尽くすことを要求します。私たちは、当協会の資産を守るため、可能な限りの措置を講じなければならず、また、国際協会の方針と適用法規の全てを遵守しなければなりません。
責任 – ライオンズクラブ国際協会は、クラブ役員全員が国際協会の代表として与えられた任務を全うし、あらゆる
行動と結果に対する責任を個々に負担することを期待しています。私たちは、道徳に反する一切の行為を認めません。
チームワーク – ライオンズクラブ国際協会は、チームワークを通して奉仕環境を維持することにより、核心、創造、成果の達成を推進しようと努力を傾けています。私たちの一人ひとりが指導力を発揮し、全ての会員の訓練、啓発、 全面的な参加と個人的な成長の促進に努めなければなりません。私たちは、自由で効果的なコミュニケーションと相 互関係を奨励します。
xx – ライオンズクラブ国際協会は、xxな対応、相互の尊重、多様性、信頼を極めて重んじています。私たちは、奉仕、方法、自分自身を向上させるよう、互いに要求しなければなりません。会員と社会に奉仕し、国際協会が目的 を達成できるよう支援するため、努力をともにする必要があるのです。
皆さんに課せられる最初の責務は、ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観と道徳基準を理解することです。本協会における皆さんの役割は、このような誠実で道徳的な行動基準を維持するため、絶えず監視を続けることにあります。ライオンズクラブ国際協会は、協会の使命声明文、道徳綱領、奉仕活動及び会員に関する無差別方針、正クラブの責務、資金獲得事業を通して一般から集めた資金の利用方法、監査、利害衝突、資金その他の要請、プライバシーなど、ライオンズクラブ国際協会の道徳基準に関連するいくつかの方針を採択しています。これらの方針や、道徳基準と行動に関するその他の指針についての情報は、国際会則および付則、クラブ役員必携、国際理事会方針書に示されています。多くの場合、道徳基準は法的義務と重なります。xxxx法律の遵守について疑問を感じた場合、皆さんには国際理事会の適切な委員会又は国際本部の適切な部に対し、その問題について注意を喚起する責任があり ます(例えば、財務及び本部運営委員会は、利害対立の問題を審議し、会則及び付則委員会、又は法律部は法的問題について検討します)。また、所属地区の地区ガバナー、国際理事会、執行役員、又は運営役員に対し、道徳的又は法的な問題について相談しても良いでしょう。
皆さんは、自分に何が期待されているかを理解し、適切な決定を下すことが求められます。ライオンズクラブ国際協会の核心的な価値観は、国際理事会方針と共に、その為に必要な指針と基盤を与えます。とはいえ、基準はあらゆる場面に当てはまるものとは言えません。したがって、「正しく」道徳的に行動する為には、皆さんが良識に従い最善の判断を行なうことが大切です。ライオンズクラブは常に誠実且つ道徳的な方法によって、支援を求める無数の人々に奉仕をしてきました。皆さんがこうした伝統の維持に参加してくださることを、心から期待しています。
別紙 G
ライオンズクラブ国際協会は、会員の個人情報を保護することの重要性を認識しています。ライオンズクラブ国際協 会では、ライオンズクラブ会員及びレオクラブ会員の個人情報を収集することにより、会員とのコミュニケーション、及び会員同士のコミュニケーションを促進しています。こうした情報は、「友情、親善、相互理解のきずなによって クラブ間の融和をはかる」などの国際協会の目的を推進し、以下を含む必要な運営業務を遂行することのみを目的と して使用されます。
• 会費その他の請求
• ライオン誌、会員/役員情報、最新情報の配布
• 会員増強、エクステンション、会員維持プログラムの支援を目的とした、会員のプロフィールや動向の編集
• 大会及び会合の企画
• 過去及び現在の国際役員、理事、理事会アポインティ、複合地区協議会議長、地区ガバナー協議会、地区及び副地区ガバナー、クラブ役員など、ライオン/xx・xxxxのための連絡先情報
• 広報活動及び協力関係の促進
• ライオンズクラブ国際財団及びその他の公認奉仕プログラムの支援
• 国際理事会の決定した目的及び目標に基づく特別な宣伝、会費外収入プログラム、その他の用途
• 法律によって義務付けられた情報の開示、又は司法もしくは政府の調査に供すべき情報の開示
ライオンズクラブ国際協会では、パスワードで保護された領域を使用し、アクセスを制限することで個人情報を保護しています。したがって、皆さんがそれぞれのパスワードを保護することが大切です。
収集される支払い情報はすべて、通信中はソフトウェアによって保護されます。このソフトは、インターネットを流れるすべての個人情報を暗号化することで、こうした情報を保護するものです。国際協会では注文確認を行う際に、皆さんのクレジットカード番号の限られた一部分を開示するのみです。
公式名簿は、パスワードなしにインターネット上でアクセスすることはできません。公式名簿または会員の個人情報を含むいかなる文書についても、アクセスを許可された個人は、その情報を国際協会の目的の推進のためにだけ使用するものとし、使用後はこうした記録をすべて削除することに同意しなければなりません。クラブ役員の連絡先を掲載したクラブ検索システムも利用することができます。クラブ検索システムは、商業的な顧客名簿としては使用できないようにデザインされています。また、ライオンズクラブ/レオクラブの会員は、クラブ検索システムがこのような目的で利用されることのないよう保証しなければなりません。
ウェブサイト
国際協会ウェブサイトの一部機能を使うために、個人情報を入力するよう求められることがあります。登録は任意です。しかし、ウェブサイトの当該部分に参加するためには登録をしなければなりません。登録には個人情報の開示が必要となりますが、電子コミュニケーション設定プロフィールを更新することにより、個人情報がどのように使われるかをコントロールすることができます。
xxxx
xxxxは容量の小さいデータで、匿名で一意の識別子を含む場合もあります。xxxxはウェブサイトのコンピューターからお使いのブラウザに送信され、ハードドライブに保存されます。ブラウザの設定で許可されている場合、各ウェブサイトは自身のウェブサイトのクッキーをブラウザに送信します。(プライバシー保護のため)ほとんどのブラウザでは、他のサイトが送信したクッキーではなく、クッキーを送信したウェブサイトのみがクッキーにアクセスできるよう設定されています。
国際協会は、お使いのパソコンに国際協会のクッキーを保存し、そのクッキーにアクセスする場合があります。国際協会は、リピーターやウェブサイトの顧客(該当する場合)を特定するため、ログインしたユーザーのセッション情報を維持するため、および利用傾向やパターンを追跡してウェブサイトのさまざまな領域をより良く理解しウェブサイトを向上させるため、クッキーを利用する場合があります。
また、国際協会は、コンテンツを協会のサイトに表示する他の企業に、その企業のクッキーをお使いのパソコンに保存しアクセスすることを許可する場合もあります。他の企業によるクッキーの利用については、各企業のプライバシーポリシーに従います。国際協会は、第三者の広告事業者により保存された個人情報にアクセスすることはできません。
国際協会は、国際協会の広告のため、第三者の広告事業者を用いることがあります。広告事業者は、広告の効果を測定するため、クッキーやアクションタグ(シングルピクセル GIF、ウェブビーコンとも呼ばれる)を利用する場合があります。これら広告事業者がクッキーやアクションタグを用いて収集する情報は完全に匿名です。この慣行およびご自身の選択についてより詳しい情報が必要な場合、こちらをクリックしてください。
E メールアドレスを提供することにより、ライオンズクラブ国際協会及びその関連プログラムから情報を受け取ることに同意(オプトイン)したことになります。配信停止(オプトアウト)、E メール通知設定の変更、配信プロフィールの設定変更も行うことができます。
ウェブサイトにアクセスしている際に、当方の制御の及ばない範囲で他のウェブサイトに移動することがありますのでご了承ください。国際協会のウェブサイトにリンクされているウェブサイトをご利用の際は、個人情報を送信する前にそのウェブサイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
当協会の方針及び慣行に同意しない場合は、当協会ウェブサイトを利用しないでください。ライオンズクラブ、レオクラブ、地区、複合地区、財団のプライバシーに関する注意事項
ライオンズクラブ、レオクラブ、地区、複合地区、財団が、活動の過程で得られた会員、寄付者、人道援助の受益者、その他の人々の個人情報を使用する場合には、その行為がプライバシーの侵害に当たらないかを考慮するとともに、 共通の指針に従う必要があります。氏名、住所、E メールアドレス、電話番号、医療情報、財務情報など、何らかの 個人情報を開示する場合には、書面による事前承諾の確保を考えるべきです。又、インターネットに個人情報を掲載 する場合、又は第三者に E メールアドレスを開示する場合にも、注意が必要です。こうしたことに関わる問題は地
域の法律によって規定されている可能性があり、これらの法律は、国によって大きく異なっているため、何らかの個人情報を使用する前に、詳細について地域の専門家に助言を仰ぐべきです。
上記の方針に関するご用件やご質問は、ライオンズクラブ国際協会までお問い合わせください。(電話:630-571- 5466 内線 3847)又は E メール:xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx)