Contract
収 入
印 紙
排出事業者: 三重県 (以下「甲」という。)と、収集運搬及び処分業者: (以下「乙」という。)は、
甲の事業場:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxから排出される産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関して次のとおり基本契約を締結する。
(法の遵守)
第1条 甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
(乙の事業範囲)
第2条 乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に補完する。
(単価には消費税及び地方消費税を含まない。)
〔特別管理産業廃棄物の収集運搬に関する事業範囲〕
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲: 事 業 範 囲:
許 | 可 の 条 件: | 許 | 可 の 条 | 件: | |
許 | 可 番 号: | 許 | 可 番 | 号: |
〔特定管理産業業廃棄物の処分に関する事業範囲〕
許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 区 分: 事 業 区 分: 産 業 廃 棄 物 の 種 類: 産 業 廃 棄 物 の 種 類:
許 | 可 の 条 | 件: | 許 | 可 の 条 | 件: |
許 | 可 番 | 号: | 許 | 可 番 | 号: |
(委託内容)
第3条 甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。
(1) 収集・運搬に関する種類、数量及び委託単価
種類 | : |
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数量 | : |
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単価 | : |
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(2) 処分に関する種類、数量及び委託単価
種類 | : |
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数量 | : |
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単価 :
2 乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称: 所 在 地: 処 分 の 方 法: 施設の処理能力:
3 甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
4 (注:契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択すること)
①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第
4条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第
4条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類: 積替保管施設の所在地: 積替保管施設の保管上限:
(契約期間)
第4条 この契約は、有効期間を令和 2 年 月 日から令和 4 年 5 月 31 日までとする。
(契約保証金)
第5条 この契約にかかる契約保証金は金 円(又は免除)とする。
(適正処理に必要な情報の提供)。<注:(5)、(6)は該当がなければ削除>
第6条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成 25 年 6 月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
(1) 産業廃棄物の発生工程
(2) 産業廃棄物の性状及び荷姿
(3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4) 混合等により生ずる支障
(5) 日本産業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(6) その他取扱いの注意事項
(7) 輸入廃棄物である場合にはその旨
(8) その他取扱の注意事項
2 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成 25 年 6 月)の
「容器貼付用ラベル(例)」参照)。<注:該当がなければ削除>
4 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(甲乙の責任範囲)
第7条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3 乙が第1項の業務の過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、乙に過失がない場合は甲において賠償し、乙に負担させない。
(電子マニフェスト)
第8条 本業務は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム(以下「JWNET」という。)を利用して実施するものとする。甲及び乙は、それぞれJ WNETに加入し、自らに係る費用の負担を行わなければならない。
2 乙は、産業廃棄物の収集を行うときは、甲の担当者の立会のもと産業廃棄物の種類及び量の確認を行うとともに、甲の電子マニフェスト予定登録情報と照合する。
3 甲は、産業廃棄物の引渡し後、原則として 3 日以内に、電子マニフェスト登録(廃棄物処理法第 12 条の 5 第 1 項の規定による。)を行い、電子マニフェスト番号を、乙に通知する。
4 乙は、産業廃棄物の運搬終了後、原則として 3 日以内に、電子マニフェストによる運搬終了報告(廃棄物処理法第 12 条の 5 第 2 項の規定による。)を行う。
5 乙は、産業廃棄物の処分終了後、原則として 3 日以内に、電子マニフェストによる処分終了報告(廃棄物処理法第 12 条の 5 第 2 項の規定による。)を行う。
6 乙は、この契約に係る産業廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、送付を受けた日から原則として 3 日以内に、電子マニフェストによる
最終処分終了報告(廃棄物処理法第 12 条の 5 第 3 項の規定による。)を行う。
7 甲は、甲又は乙が正当な理由によってJWNETを利用できない場合には、産業廃棄物の搬出の際に、乙に産業廃棄物管理票(以下「紙マニフェスト」という。)を交付する。この場合、甲及び乙は廃棄物処理法第 12 条の 3 の規定に従い、紙マニフェストの回付、送付、保存を行う。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務の全部又は一部を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたが
う場合は、この限りではない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 10 x xは、本契約上の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合又は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、三重県会計規則(平成 18 年三重県規則第 69 号)第 32 条に基づき、支出命令権者が会計管理者又は出納員に対して支出命令を発した時点で生ずるものとする。
(監督員)
第11x xは、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書で監督員の権限とされるもの及びこの契約書で甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する業務を実施させるための乙又は乙の業務総括者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び委託仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出、質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の業務総括者との協議
(4) 業務の進捗の確認、委託仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 この契約書に定める書面の提出は、委託仕様書に定めがある場合を除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(業務総括者)
第12条 乙は、委託仕様書で定める業務を実施する業務総括者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。業務総括者を変更したときも、同様とする。
(業務の報告)
第13条 乙は甲から委託された産業廃棄物処理の業務履行の都度、甲に対して業務の作業報告を行うものとする。ただし、業務作業報告は、それぞれ電子マニフェストの運搬終了報告及び処分報告で代えることができる。
2 乙は、本業務完了後には業務完成報告書をとりまとめ、指定された日までに甲に提出しなければならない。
(業務の一時停止)
第 14 条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、直ちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講
ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2 甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
(検査)
第 15 条 甲は、第 13 条に規定する業務完成報告書を受理したときは、乙の立ち会いのもと 10日以内に当該業務の内容について検査を行うものとする。
(調査等)
第 16 条 甲は、必要があると認めたときは、乙に委託業務について報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
(業務委託料)
第 17 条 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務に関する業務委託料は、第3条にて定める単価に基づき算出する。
2 甲が乙に支払う業務委託料は、前項の単価に委託した産業廃棄物の数量を乗じて得た額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)に、消費税及び地方消費税を外税で加算した額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)とする。
3 乙は、第15条に規定する検査に合格し甲から通知を受けたときは、適法な請求書により業務委託料の支払いを請求することができる。
4 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に乙に対して業務委託料を支払わなければならない。
5 甲がその責めに帰すべき事由により、前項の支払期限までに業務委託料を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払い当日までの日数に応じ、当該支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第 1 項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じた額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(部分払)
第18条 乙は、業務の完了前に、乙が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中〇回の回数を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 第1項の業務委託料相当額は、甲と乙とが協議して定める。ただし、甲が第3項の通知にあ わせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
6 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払いを請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により、部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(契約内容の変更等)
第 19 条 甲は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第6条第2項、第 14 条の場合も同様とする。
2 前項の場合において、甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(機密保持)
第 20 x xは、当契約により知り得た甲の業務上の秘密を他人に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 本条の規定は、本契約終了又は契約解除後も適用する。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 21 x xがその責めに帰すべき事由により、委託業務を契約期間内に完了できない場合は遅延日数に応じ未履行部分相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第 1 項に規定される政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率と同率を乗じた額を違約金として甲に支払うものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 22 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、第 24 条及び第 25 条に規定する契約解除をするか否かを問わず、乙は甲の請求に基づき、第3条に定める数量に単価を乗じた額に消費税及び地方消費税を外税で加算した金額(円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てた額)の10分の2に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。数量、単価の変更があった場合も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)に
おいて、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入に対する措置)
第 23 条 乙は、契約の履行に当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1) 断固として不当介入を拒否すること。
(2) 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。
(3) 甲に報告すること。
(4) 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。
2 乙が、前項の第2号又は第3号の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講ずる。
(甲の解除権)
第 24 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしに契約を解除することができるものとし、このことにより乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 委託業務の履行ができないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) この契約に関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
(4) 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条、第4条又は第7条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(5) この契約に関し、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を書面により通知するものとする。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する業務委託料を支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 24 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、第3条にて定める数量に単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税を外税で加算した額(円未満の端数が生じる場合には端数を切り捨てた額。)の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお、会社更生法又は民事再生法に基づく会社更生手続開始等がなされ、三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限る)にあっては10分の3に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。数量、単価の変更があった場合も同様とする。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 前条第1項の規定により契約が解除された場合
(2) 乙がこの契約の履行を拒否し、又は、乙の契約の履行が不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第 25 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
(2) 甲の責めに帰すべき事由により、乙がこの契約を履行できないとき。
2 第 24 条第3項の規定は、前項第 1 号の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項第2号の規定により契約を解除した場合には、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(解除に伴う措置)
第 26 条 第 24 条第1項の規定に基づき甲が契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙は、次の措置を講じなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
(2) 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する費用を支払う資金がないときには、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
(3) 前号の場合、甲は、当該業者に対し、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して償還の請求をすることができる。
2 前条第 1 項第 2 号の規定に基づき乙が契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(損害賠償)
第 27 条 第 24 条の場合において、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対して契約保証金又は第
24 条の2第 1 項の違約金を超える部分については、その賠償を求めることができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(債権債務の相殺)
第 28 条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、業務委託料と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。
(契約外事項)
第 29 条 この契約に定めのない事項は、日本国法令及び三重県条例規則の定めによるものとする。
(紛争等の解決)
第 30 条 この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、甲、xxxxxの原則に従い協議の上、解決するものとする。
(管轄裁判所)
第 31 条 この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するために本書2通を作成し、甲、乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)住 | 所 | 三重県津市xx町 13 番地 | |
氏 | 名 | 三重県 | |
三重県知事 xx xx | 印 |
(乙)住 所
氏 名