Contract
メディカル&フィットネスセンター メディフィット回生会 会員規約
第1章 総則
第1条(名称・所在地)
本クラブは、「メディカル&フィットネスセンター メディフィット回生会」(以下「クラブ」という)と称し、xxxxxxxxxxx 0000 を所在地とします。
第2条(運営・管理)
クラブの運営管理は、本規約ならびに別に定める規則に基づき、医療法人回生会が行います。
第3条(目的)
クラブは、運動に対する正しい理解と関心を深め、健康的なライフスタイルを提案し、会員の健康増進・体力強化を図るとともに、会員相互の親睦と生活の質の向上を目指すことを目的とします。
第2章 会員
第4条(会員の名称)
クラブの会員の名称をメディカル会員、一般会員と定めます。
第5条(会員の入会資格)
1. 本規約ならびに諸規則を遵守される方(未xx者の場合は親権者の同意が必要です。)。
2. 心身ともに健康で過去に重大な病歴等がなく、医師から運動を禁じられていない方。
3. 暴力団、その他のこれに類似する団体あるいはその構成員でない方。
4. 刺青・タトゥーをしていない方。
5. 伝染病疾患を有しない方。
第6条(入会手続き)
クラブへの入会希望者は、所定の申し込み手続きを行いクラブの承認を得た上で、所定の登録管理料及び会費を納入していただきます。
第7条(会員証について)
会員証の取り扱いは次の各号の通りです。
1. 会員証に会員の名前を記名します。
2. 会員が会員証を紛失した場合は、速やかに届け出て下さい。なお、会員証を紛失された場合は所定の手続き・手数料により再発行いたします。
3. クラブを利用するときは、必ず会員証を提示して下さい。
4. 会員証を、第三者に貸与又は譲渡することはできません。
第8条(会員以外の施設利用)
クラブが必要と認めた場合は、会員以外の人に施設を利用させることができます。
第9条(諸規則の遵守)
会員及び前条の利用者は、本契約及び別に定める規則に従わなければなりません。
第10条(会員資格の喪失)
会員は次の場合に、その資格を喪失します。
1. 死亡
2. 第11条による退会
3. 第12条による除名
第11条(退会および休会)
会員が退会及び休会するときは、速やかに所定の書面をもって届け出なければなりません。退会時に会費等の未払金がある場合は、これを完納しなければなりません。
第12条(退会勧告及び除名)
次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、当該会員の退会を勧告し、会員資格を喪失させることとします。
1. 他の会員に著しい迷惑となる行為があったとき。
2. 本規約及び諸規則に違反したとき。
3. 会費その他諸費用の支払いを怠り、督促を受けてもなお所定の期日までに支払いのないとき。
4. 故意に施設、設備を毀損したとき。
5. その他著しく会員にふさわしくない行為があったと認められるとき。
6. 施設内において、商行為、営業活動、布教活動、政治活動等を行ったとき。
第13条(責任事項)
1. クラブは、会員が施設内に入場した後に運動機器等の操作によって生じた傷害については、その会員がクラブの従業員の指示に従っていたと認められる場合に限り、クラブが加入している傷害保険の範囲内において、その責を負うこととします。
2. 会員がクラブ内に入場した後に生じたその会員に係わる傷害、盗難等の人的、物的事故については、前条を除き、一切の責任を負わないこととします。
3. 会員は、クラブ内に入場した後、事故の責に帰すべき事由により、クラブに損害を与えた場合には、速やかにクラブの請求に基づいて、その賠償の責を負うこととします。
4. 未xx者の会員の保護者は、前3項の定めに準じてその会員と連帯して賠償の責を負うこととします。
5. 前4項の規定は、第8条の利用者にも準用します。
第14条(変更事項)
会員は、住所、連絡先、銀行口座番号その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出て下さい。
第15条(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
会員は申し込み時に会員が記入する氏名・生年月日・住所・電話番号等の情報(以下、「個人情報」という)の収集・利用・提供及び登録に関し、次の内容に同意するものとします。
1. クラブは、個人情報を本規約に従い、クラブの運営に利用します。運営業務には会員証や更新案内の送付、定期刊行物の送付、その他、各種ご案内などの送付を含みます。
2. クラブは、会員に対してより良好なサービスを提供するために、個人情報のうち特定個人を識別することができない方法により個人情報を統計データとして開示することがあります。
3. 前項に定める場合の他、法令に基づく要請等正当な理由がある場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
4. クラブは個人情報保護方針を定め、適切かつ厳重に管理します。
第3章 会費および登録管理料等
第16条(利用料金等)
メディカル会員、一般会員はクラブが定める月会費を、所定の方法により納入しなければなりません。また、支払われた会費・利用料金等は、細則第 4 条に該当する場合を除き返還いたしません。
第17条
利用料金及びその他の料金は、別途定めこれに掲示します。
第18条(月会費・登録管理料・料金等の変更)
クラブは、月会費・登録管理料および料金等を変更することができます。この場合、変更前に提示等により会員等にお知らせします。
第19条(休業又は閉鎖)
クラブは、次の事由により、施設の全部又は一部を休業若しくは閉鎖することがあります。この場合、事前に掲示等により会員等にお知らせします。
1. 天災・地変等その他やむ得ない事由により開場が不可能なとき。
2. 安全および衛生管理上、設備、機器等の点検・修理等が必要なとき。
3. 施設の大掛かりな清掃、および施設の補修又は改修を行うとき。
4. 法令に定め又は行政指導に基づくとき。
5. その他前各号と同等と認められる事由が生じたとき。
第20条(利用制限)
クラブは、講演会などクラブの企画する行事を開催する場合、ならびに運営管理上必要と認められた場合には、施設の全部又は一部の利用若しくは利用時間を制限することがあります。
第21条(管轄裁判所)
クラブの運営管理について、会員に係わる損害につき紛争が生じた場合は、クラブの所在地を管轄する地方裁判所
を合意管轄裁判所とします。
第4章 補則
第22条(規約等の改正)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な事項はクラブがこれを定めます。
第23条
クラブは予告することにより、本規約及び規則等を改正、変更若しくは廃止することができます。
(付則)
本規約は平成27年6月1日から施行します。
メディカル&フィットネスセンター メディフィット回生会 細則
第1条(営業時間)
平日 10:00~20:00(最終受付時間 19:30)土曜日 10:00~17:00(最終受付時間 16:30)
第2条(定休日)
クラブの定休日は、日曜日および祝祭日、年末年始(12/31~1/3)とします。その他の休業日については、会則第
19 条および第 20 条によるものとします。
会員名称 | 要件 | 利用時間 |
一般会員 | 15 歳以上の一般個人 | 営業時間内 |
メディカル会員 | 提携医療機関にて生活習慣管理料を算定されている個人 | 営業時間内 |
ビジター | 15 歳以上の一般個人 | 平日:17 時~閉館時 土曜日:15 時~閉館時 |
第3条(会員要件及び利用時間等)会員種別と要件、利用時間
会員名称 | 登録管理料 | 月会費 |
一般会員 | 3,240 円 | 5,400 円 |
メディカル会員 注) | 3,240 円 | 1,080 円 |
ビジター | 540 円/回 |
第4条(登録管理料、会費等)コース別登録管理料および会費
注)特段の理由なく2ヶ月以上受診されない場合は、3ヶ月目より一般会員扱いにさせていただきます。
第 5 条(メディカルチェックの実施)
入会の際は体力測定、体組成分析等を実施し、必要であれば提携医療機関の内科を受診して頂きます。
第 6 条(料金の支払い)
1.入会の際は日付に拘わらず、登録管理料をお支払い頂きます。
2.入会当月の月会費については入会時に、入会日を起算日として1ヶ月を 30 日と見こして、日割り計算した額に入会翌月の月会費を合算した額を現金にてお支払い頂きます。
3.入会の翌々月以降の月会費については、1日から月末までを1ヶ月とし、当該月の会費を前月 25 日に自動引き落としするものとします。
4.前 2 項及び 3 項について、自動引き落としの手続きが完了していない場合は、翌月の月会費を当該月末までに現金にてお支払い頂くことがあります。
5.その他の料金については、その都度、月末締めにて翌月 25 日に自動引き落とし致します。
6.休日等で振替日がかわる場合があります、
7.月会費は毎月 25 日に指定口座より、翌月分が自動引き落としとなります。
第 7 条(退会及び休会及び復会)
1.やむを得ない事情により退会又は休会する場合は、所定用紙に記入の上、退会又は休会する前月末日までにクラブにご提出いただきます。
2.休会は毎月1日より1ヶ月単位で希望する期間としますが、6ヶ月を限度とさせていただきます。
3.休会中の会費は徴収しません。
4.復会に当たっては、復会を申し出ることにより特に書類での手続きは不要とします。
第 8 条(改正)
本細則の変更および追加はクラブの定めるところにより、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
(付則)
本細則は平成27年6月1日から施行します。