Contract
給食業務委託契約書(雛型) (案)
社会福祉法人なごや福祉施設協会を甲とし、(落札者)を乙とし、甲と乙とは、デイサービスセンター香流橋
(以下「施設」という。)における給食業務について、次のように契約を締結する。
(定義)
第1 条 この契約における給食業務とは、甲が施設の利用者に対して行う給食の調理加工業務及びこれに付随する業務をいう。
2 本契約の履行場所は、xxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x デイサービスセンター香流橋とする。
(基本姿勢)
第 2 条 乙は、この契約書に従い、給食の趣旨及び業務の重要性を認識して、良質で新鮮な材料を使用し、衛生的かつ所要の栄養量を確保するとともに、常に善良な管理者としての最善の注意を払って、受託業務を誠実に遂行しなければならない。
(義務)
第 3 条 乙は受託業務の実施にあたり、関係法令を遵守するほか、甲の指示監督に従わなければならない。
(契約金額)
第 4 条 この契約にかかる費用(以下「契約金額」という。)は、年額 1,200,000 円(消費税を除く。)とする。
(契約金額の請求及び支払い)
第 5 条 甲は、前条の契約金額を毎月均等に分割して支払うものとし、当該金額は 100,000 円(消費税を除く。)とする。
2 乙は、当月分を翌月10 日までに甲に請求するものとし、甲は同月末日までに乙に支払うものとする。但し、契約金額の支払いにかかる金融機関振込等の手数料は乙の負担とする。
(経費の負担区分)
甲の負担 | 乙の負担 |
1厨房等建物、厨房設備の維持管理費 | 1配属従業員の全ての人件費 |
2配膳車、給食用備品及び食器の購入費 | 2配属従業員の被服費 |
3給食材料費 | 3配属従業員の健康診断、検便検査等に係る経費 |
4光熱水費 | 4その他配属従業員に係る全ての経費 |
5空調費 | 5電話設置加入料及び使用料等維持管理費 |
6防虫防鼠費 | 6乙の都合により必要な備品又は消耗品購入費 |
7残飯処理費 | ※(「配属従業員」は第 10 条と同義) |
第 6 条 この契約履行に伴う甲及び乙の経費負担区分は、次のとおりとする。但し、下記の表で解釈できない場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
甲の負担 | 乙の負担 |
1食器・掃除用洗剤 2手洗い消毒液、石鹸 | 1配属従業員が使用する事務用品 2食品盛り付け用手袋 |
2 この契約履行に伴う甲及び乙の備品購入に関する経費負担区分は次のとおりとし、甲及び乙は、双方の備品の区別ができるようにしておかなければならない。
3食品消毒剤 | 3保存食用ビニール袋 |
4ペーパータオル | 4厨房用トイレ用品及び消耗品 |
5ラップ・ホイル | 5厨房事務室用品(机、電話機・ファックス等) |
6ゴミ袋 | 6配属従業員の食堂用の履物 |
7掃除用具 | 7DPD法による飲料水残留塩素測定機器及びそ |
8下駄箱 | の薬剤 |
9更衣室ロッカー | 8マスク |
10 食数記入用ホワイトボード | 9中心温度計 |
10表面温度計 | |
11爪ブラシ |
3 乙は、この契約の期間が終了したとき、第1 項及び第2 項により乙の負担で取得及び施設に設置した備品等を全て撤去しなければならない。
(事故等に対する対処)
第 7 条 乙は、当該職場の秩序を保持し、火災、盗難等の防止及び労働安全衛生に努めなければならない。
(厨房設備の使用)
第 8 条 乙が行う調理業務は、施設の厨房設備及び備品等(以下「厨房設備等」という。)を使用して行うものとする。
2 乙は、前項の厨房設備等について清潔の保持に細心の注意を払うとともに、常に整理整頓に努めなればならない。
3 乙が行う厨房設備等の清掃基準は次の各号のとおりとする。
(1)厨房内、厨房出入口通路、倉庫、厨房機器等は、常に清掃すること。
(2)冷凍冷蔵庫内は、週に1回清掃すること。
(3)配膳車内外の清掃は、毎食後行うこと。
(4)厨房内のグリストラップは、週に1回清掃すること。
(5)衛生管理マニュアルを策定し、施設にその承認を受け、誠実に実施すること。
(6)拭き取り検査を1ヶ月に1回以上行うこと。
(7)原材料と調理済み食品の細菌検査(生菌数、黄色ブドウ球菌、大腸菌群検査)を3ヶ月に1回、1食以上行うこと。
(8)前記第 6 号及び第 7 号の結果を施設に報告すること。また、必要に応じて改善策を講じ、それによる再検査の結果を施設に報告すること。
(9)前記第 1 号から第 8 号にかかる費用は全て乙の負担とする。
(修理改造等)
第 9 条 厨房設備等の修理又は改造等に要する費用は、甲の負担とする。但し、乙が自己の都合により修理又は改造等(以下「修理等」という。)が必要なときは、甲の了承を得た上で、乙の負担で行うことができる。
2 乙は、前項による修理等を行い、甲から契約終了時に原状回復の請求を受けたときは、乙の負担において原状回復をする義務を負うものとする。
3 乙の責任に帰する原因により修繕等の必要が生じたときは、甲の許可を得て乙の負担で修理を行うものとする。
(配属従業員)
第 10 x xは、受託業務をxxに履行するために必要な人員を配属(以下「配属従業員」という。)しなければならない。
2 配属従業員は、1 日あたり 1 名以上(パート可)とする。
3 乙は、配属従業員については、事前に氏名、経歴、健康診断書及び検便検査証明書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
4 前項の規定は配属従業員に異動のあった場合も同様とするものとする。
5 乙は、受託業務の実施にあたり、清風荘内厨房で勤務する者を含め配属従業員の中から責任者を定め、配属従業員の指揮監督に当たらせなければならない。
6 甲は、配属従業員のうち、給食業務を行うのに著しく不適当と認められる者について、乙に対して当該配属従業員の更迭を求めることができ、乙は甲の要求に従わなければならない。
7 乙は、やむを得ない事情により配属従業員を変更しようとするときは、甲に対し事前に承認を得るものとし、業務の低下を招かないように配慮しなければならない。
(配属従業員の健康管理)
第 11 x xは、配属従業員に対し、労働安全衛生法(昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号)に定める定期的な健
康診断及び最低月 1 回以上の検便検査を実施し、その実施及び結果を甲に文書で報告しなければならない。
2 前項の検便検査の項目は、赤痢菌・サルモネラ菌・O-157 とする。また、調理食品による感染症が疑われる場合で甲より指示があった場合は他項目についても検査を実施しなければならない。
3 乙は、前二項の結果、異常が発見されたときは直ちに解決策を講じなければならない。
4 乙は、配属従業員が疾病に罹ったときは、速やかに甲に報告し指示を受けなければならない。
(配属従業員の教育訓練)
第 12 条 乙は、配属従業員に対して調理技術の向上、食品衛生管理及び災害防止について、定期的に教育及び訓練を実施し、その内容を定期的に甲に報告しなければならない。
2 乙は、衛生管理や施設給食関係の研修参加を甲が配属従業員に要請したときは、これに協力しなければならない。
3 乙は、甲が行う給食内容の充実に協力しなければならない。
(配属従業員の服務)
第 13 x xは、配属従業員の翌月分の勤務表を毎月 25 日までに作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の勤務表に変更があったときは、その都度甲に報告しなければならない。
3 乙は、配属従業員の所定の勤務時間が終了したときは、業務上特に必要がある場合のほか、施設に居残らせてはならない。
(給食会議)
第 14 条 乙は、甲が必要に応じて行う給食会議に第 10 条第 5 項によって定めた責任者を出席させなければならない。但し、当該責任者が出席できない場合は、甲の了承を得た上で代理人を出席させなければならない。
(施設駐車場の使用の禁止)
第 15 条 乙は、配属従業員を車で通勤させるときは、施設の駐車場とは別に駐車場を用意し、施設の駐車場を使用させてはならない。但し、給食材料の搬入もしくは乙の他の従業員が事務連絡等で一時的に駐車するときはこの限りではない。
2 前項の駐車場に係る経費は、乙の負担とする。
(委託業務の内容及び分担)
第 16 条 甲が乙に委託する給食業務及び甲乙の業務分担は、次のとおりとする。
甲の分担 | 乙の分担 |
1給食、栄養管理に関する企画立案 | 1給食、栄養管理に関する企画立案への協力 |
2献立作成 | 2施設内調査事項への協力 |
3嗜好調査、残食調査 | 3調理、盛付等の現場作業 |
4施設内各部門との連絡調整(行事を含む) | 4配下膳 |
5食数管理(計画、実施) | 5食器等の洗浄・消毒及び保管 |
6給食材料業者の選定 | 6給食材料の検収 |
7給食材料の発注 | 7給食材料の保管、在庫管理 |
8給食材料の検収補助 | 8食数管理(調理数、配膳数の把握) |
9調理盛付状況の指導、指示、点検 | 9保存食の保管 |
10 厨房内及び調理器具等の衛生管理指導 | 10 給食関連帳票の整備 |
11 厨房内感染予防指導 | 11 飲料水の残留塩素測定の実施 |
12 検食、保存食、配属従業員の人員配置状況等 | 12 その他契約に基づき甲が指示した事項 |
の点検 | |
13 その他給食業務全般についての指導、指示、点 | |
検 |
(調理)
第 17 条 乙は、甲の指定する献立及び調理方法を遵守して調理しなければならない。
2 甲が指定する調理方法は次のとおりとする。
食事形態について | |
・普通食 | 全ての食材が使用可能であるが、軟らかく食べやすくする |
・xxx | 普通食をスプーン、フォークで食べられる大きさに切る |
・軟菜食 | 食材が軟らかいものもしくは軟らかく加工する |
・刻み食 | 軟菜食を刻む |
・ソフト食 | 形があり舌で潰せる軟らかさにする(ミキサーを掛けたものを形成する) |
・ペースト食 | スプーンにのるペースト状にする。(ミキサーを掛けたものにとろみをつける) |
医師の指示により、療養食の提供が必要と認められたときは、乙は甲の指示に従って対応する
療養食について
食事、おやつ等、水分補給用の飲み物を含め、ゼリーやムースタイプ等の食べやすい形にする
嚥下困難食について
個別対応について | |
・主食 | 大盛り、小盛り、おにぎりなど |
・主菜 | 嗜好により代替食を指示することがある |
・その他 | 服薬、アレルギー等で食物に影響のあるときは、乙は甲の指示に従って対応する。また、体調不良等、個別の対応が必要とされるときは、その都度乙は甲の指示に従うものとする。 |
(行事食の対応)
第 18 条 乙は、甲が誕生会、季節行事、選択食等の行事食を企画したときは、これに応じて食事の提供を行わなければならない。
(給食時間及び食数)
開始時間 | 終了時間 | 予定食数 | |
昼食 | 12:00 | 13:00 | 35 食 |
第 19 条 給食時間及び食数は次のとおりとし、乙は、利用者が食事開始時間に喫食できるように調理を行わなければならない。
(検食)
第 20 条 乙は、給食の質の向上のため、毎食毎に甲があらかじめ指定した職員(以下「検食者」という。)により検食を受けるものとする。
2 前項の検食の実施については、次の各号のとおりとする。
(1)乙は、食事開始時間の 30 分前までに検食者へ提供する。
(2)甲は利用者の処遇の観点で検食を行い、その結果を検食簿に記録する。
(3)乙は、甲の記入した検食簿の内容に対する所見を検食簿に記入し、改善点については早急な対応を取る。
(帳票の整備)
第 21 条 乙は、甲の指示する帳票の作成に協力しなければならない。
(棚卸しの実施)
第 22 条 乙は、甲が食材料の棚卸しを行う際はこれに協力しなければならない。
(業務の代行)
第23 条 乙は、火災、労働争議、業務停止等の事情により、その業務の全部または一部の遂行が困難になったときの保証のため、あらかじめ業務の代行保証者(以下「丙」という。)を指定しておくものとする。
2 丙は、乙の申し出により甲が委託業務の代行の必要性を認めたときは、乙に代わってこの契約書の規定に従い、業務を代行しなければならない。但し、この場合であっても、乙の義務は免責されるものではない。
3 代行保証者は、甲の給食業務委託入札の参加資格を満たす業者とし、乙が選任する。但し、代行保証契約に伴う経費は全て乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第 24 条 乙は、この契約によって生じる一切の権利及び義務を第三者に譲渡、又は継承させてはならない。
(再委託等の禁止)
第 25 条 乙は受託業務の一部もしくは全部について、その業務を第三者に委託又は請け負わせてはならない。但し、第 23 条における場合は、この限りでない。
2 乙は、貸与された厨房設備等を転貸してはならない。
(業務遂行時の措置)
第 26 x xは、やむを得ない事情により受託業務の遂行に支障をきたす恐れが生じた場合は、速やかに甲に報告し、適切な処置を講じなければならない。
2 乙は、異物混入、配膳時間遅れ等の事故が発生したときは、速やかに事故報告書を甲に提出し、今後の事故防止に努めなければならない。
(報告義務)
第 27 条 乙は、受託業務の実施状況及びその内容を定期的に甲に報告し、承認を受けなければならない。
(食中毒の防止)
第 28 条 乙は、食品の保存、運搬及び調理にあたっては、衛生面に十分注意し、食中毒の防止に努めるとともに、厚生省生活衛生局長通知(平成 9 年 3 月 24 日付衛食第 85 号)「大規模食中毒対策等について」別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」に定める基準に従い適切な取り扱いをしなければならない。
(検査等)
第 29 条 甲は、必要の都度、乙の関係書類、材料、作業状況及び管理状況等について、乙の職場内に立ち入り検査することができるものとし、乙は、これを拒むことはできない。
(守秘義務)
第 30 条 乙及びその配属従業員は、業務上知り得た甲及び利用者の秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が解除された後もまた同様とする。
(災害時の対応)
第 31 条 乙は、地震・火災等の災害時、甲の協力要請があったときは、その要請に従って対応しなければならない。
2 乙は、施設の防災訓練には必ず参加しなければならない。
3 乙は、積極的に防災に努めなければならない。
(損害賠償)
第 32 x xは、自己の責任に帰する理由により、受託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、この契約が解除された後も同様とするものとする。
(甲の申し出による契約の解除)
第 33 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約期間中であっても、この契約を解除することができるものとする。但し、甲は契約を解除しようとするときは、乙に対してその 1 ヶ月前までにその旨を通告しなければならない。
(1)乙の責任に帰する理由により、この契約書に定める事項を誠実に履行しないと認められるとき。
(2)乙が適正な給食業務を確保する上で支障となる行為を行ったとき。
(3)乙の受託業務の実施が著しく不適当であったと認められたとき。
(4)この契約の履行に関し、配属従業員に不正行為があったと認められたとき。
(5)乙が給食業務に関する関係法令により行政上の処分を受けたとき。
(6)甲において業務の委託を継続する必要がなくなったとき。
(7)甲が弁明を求めた期日にxxxその代理人が出席しなかったとき。
2 甲は、前項各号のいずれかに該当し契約を解除しようとする場合は、乙に弁明の機会を与えなければならない。
3 第 1 項各号のいずれかに該当して契約を解除したとき、甲は、事後の給食業務の維持のため必要な当面の措置に限り、乙に指示を与え、乙はこれに協力しなければならない。
(乙の申し出による契約の解除)
第 34 条 乙は、契約の解除を申し出るときは、その 3 ヶ月前までに甲に文書をもって通知しなければならない。
(契約の変更)
第35 条 甲又は乙は、この契約の一部を変更しようとするときは、その3 ヶ月前までに申し出なければならない。
2 前項の変更は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(契約の期間)
第 36 条 この契約の有効期間は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。但し、甲乙ともに異議がないときは、同一内容で、さらに1年間延長するものとし、以後同様とする。
2 前項の契約期間の延長は、令和 11 年 3 月 31 日を限度とするものとする。
3 甲、乙のいずれかにおいて、契約期間延長の意思がない場合は、契約期間の満了の 3 ヶ月前までに申し出なければならない。
(業務の開始)
第 37 条 本契約による業務の開始は、令和 6 年 4 月 1 日からとする。
(紛争争議)
第 38 条 この契約に定める条項その他について疑義が生じた場合には、甲乙で協議して解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第 40 条 本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、甲の所在地の地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
この契約の証として本書 3 通を作成し、甲、乙、及び丙が各 1 通を保管する。令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx 0 xx 0 xx社会福祉法人なごや福祉施設協会
理事x x x x x
乙 (落札者)
丙 (第 23 条による代行保証者)