Contract
ちばシティポイント参加規約(平成30年7⽉20⽇)
第1条(ちばシティポイント事業について)
ちばシティポイント事業は、市⺠公益活動及び健康維持・増進活動促進等の市の施策を推進するため、市が指定する事業等への参加者にポイントを付与するとともに、⺠間事業者等との連携も⾏い、将来的に、ちばシティポイントを地域のプラットフォームとして発展させることを⽬指して、実証実験として実施するものです。
第2条(本規約の⽬的)
1 本規約は、xx市がフェリカポケットマーケティング㈱(以下FPMという)への業務委託により実施するちばシティポイント事業への参加条件等について定めるものです。
2 参加者は、ちばシティポイントの参加者情報登録を⾏う際に、本規約を承諾するものとします。
第3条(定義)
本規約における次の⽤語の意味は、下記のとおりです。
(1)「ポイント」とは、xx市等が指定する事業への参加等を通じて発⾏する「ちばシティポイント」です。
(2)「本事業」とは、ちばシティポイント事業のことです。
(3)「ICカード等」とは、xx市が指定する、本事業に対応した⾮接触式ICチップを搭載したICカード、端末等です。
(4)「ID」とは、本事業において、参加者を識別するための符号で、参加者⾃⾝が登録したものの他、ICカード等に付された符号を含みます。
(5)「参加者」とは、本事業の参加者です。
(6)「ホームページ」とは、本事業の運営のために構築・運営するホームページのことです。
(7)「スマートフォン端末」とは、ポイント付与に⽤いるスマートフォン型の端末のことです。
(8)「タッチパネル端末」とは、本事業におけるサービスの⼀部を提供するタッチパネル機能を搭載した据置型端末のことです。
(9)「事務局」とは、本事業を実施するためにxx市からの業務委託によりFPMが設置・運営する事務局のことです。
(10)「個⼈情報」とは、xx市個⼈情報保護条例に定める個⼈情報のことです。
第4条(エントリー)
1 参加者は、ICカード等をスマートフォン端末またはタッチパネル端末にタッチすることにより、本事業へのエントリーを⾏います。
2 前項の際、事務局は、ICカード等が有する固有番号を読み取り、取得、保存します。
第5条(参加者情報登録)
1 参加者は、ホームページまたは申込書により、参加者情報登録を⾏います。
2 前項の際、事務局は、ホームページに⼊⼒または申込書に記載された参加者情報を取得、保存します。
3 事務局は、第1項に基づく登録が次の各号に該当すると判断した際には、登録を承諾しないことがあります。
(1)登録内容に虚偽の内容が含まれる場合
(2)本規約に違反したことにより、参加を中⽌されたことがある場合
(3)その他、本事業の運営に⽀障がある場合
4 参加者は、申込内容に変更がある場合、xx市所定の⽅法に従って、事前に変更⼿続きを⾏うものとし、その際、事務局は、変更された参加者情報を取得、保存します。
5 第1項または第4項の際に事務局に提出された情報が正確でない場合、または第4項の変更⼿続きを怠った場合、これらに起因して参加者に発⽣した不利益について、xx市はその責任を負いません。
第6条(IDの管理責任)
1 参加者は、IDを第三者に貸与することはできません。
2 参加者は、IDやパスワードを⾃らの責任で第三者に知られないよう管理し、IDやパスワード等の盗⽤を防⽌する措置を⾏うものとします。
第7条(ポイント付与)
1 ポイントの付与は、以下の場合に⾏います。
(1)参加者が、xx市が指定する事業等に参加した場合、xx市がポイントを付与します。
(2)参加者が、本事業のプラットフォーム化に向けた取組みにおいて連携する⺠間事業者等が設定したポイント付与条件を満たした場合、当該⺠間事業者等がポイントを付与します。
2 ポイントの付与は、スマートフォン端末へのICカード等のタッチ、ICカード等に付された符号の照合、その他xx市が指定する⽅法により⾏います。ICカード等の不持参等によりポイント付与ができない場合、事後的なポイント付与はできません。
3 ポイントの付与数や付与条件等の詳細は、付与対象事業ごとにポイント発⾏者が定めます。
4 ポイントが付与された場合でも、付与条件を満たさないことが判明した場合、または付与条件を満たさなくなった場合、その他正当な理由がある場合には、ポイントの付与が取り消される場合があります。ポイントの付与が取り消された結果、保有するポイントがマイナスとなった場合、マイナス⾦額分を1ポイントにつき1円の割合でご精算いただきます。
5 いかなる理由によっても、付与されたポイントを換⾦することはできません。
第8条(ポイント交換)
1 参加者は、1ポイントあたり原則として1円相当の割合で、保有するポイントをxx市が指定する商品等に交換することができます。
2 ポイント交換申請は、ホームページまたはタッチパネル端末から⾏うことができます。
3 ポイント交換申請には、エントリー及び参加者情報登録が必要です。
4 いったんポイント交換申請を⾏った場合、原則として申請取消、ポイントの返還はできません。
第9条(ポイント失効)
1 付与されたポイントの有効期限は最終利⽤(付与または交換)⽇から1年間とし、期限内に⼀度も利⽤がない場合には失効します。
2 参加者の死亡等により参加者資格を喪失した場合、または第13条の規定によりちばシティポイント事業への参加を中⽌した場合、ポイントは失効します。
第10条(記録情報の確認)
参加者は、ホームページ、タッチパネル端末、その他事務局が指定する⽅法により、ICカード等が有する固有番号によって管理されたポイント残⾼、ポイント履歴等の情報を確認することができます。
第11条(費⽤負担)
次に掲げる費⽤は、参加者の負担とします。
(1)ホームページへアクセスするための機器・ソフトウェア等、ICカード等の取得・利
⽤に関する費⽤
(2)本事業に参加するための通信費、交通費、その他の実費
(3)その他、本事業に参加するための費⽤
第12条(本規約の変更・通知)
1 xx市は、30⽇以上前に参加者に通知することにより、本規約を変更できます。ただし、緊急の必要がある場合には、直ちに本規約を変更することがあります。なお、参加者は、当該変更があった場合、変更後の規約に従うことを予め了承するものとします。
2 本規約の変更に関する通知は、書⾯、電⼦メールまたはホームページへの掲載によって
⾏います。
3 前2項の規定に関わらず、第18条に基づく事業引継を含む本規約の変更は、同条の規定に従って⾏います。
第13条(参加中⽌)
1 参加者は、前条第1項の変更に異議がある場合、または、その他の事由により、本事業への参加を中⽌することができます。
2 参加者が本規約に違反した場合、xx市は、当該参加者の本事業への参加を中⽌することがあります。
第14条(個⼈情報の取扱い)
1 事務局は、参加者から個⼈情報を取得した場合、個⼈情報保護法、xx市個⼈情報保護条例その他の関連法令に従って、厳重に管理します。
2 事務局は、参加者の個⼈情報を下記の⽬的に限って利⽤します。
(1)個⼈認証
(2)規約変更、事業引継等各種通知
(3)交換商品等の発送
(4)参加者の参加記録に基づく統計情報の作成・提供
(5)事務局からのイベント、キャンペーン等に関する情報等の告知広告やメールマガジン、記事等の配信
(6)ホームページ等における広告や情報等の配信
(7)本事業のプラットフォーム化に向けた取組みにおいて連携する⺠間事業者等からのイベント、キャンペーン等に関する情報等の告知広告やメールマガジン、記事等の配信等
(連携する⺠間企業等は、ホームページに明記します)
(8)その他本事業の運営に必要な事項
3 xx市またはFPMは、前項の⽬的のために、⺠間事業者等、交換商品の提供者等の第三者に対し、参加者の個⼈情報を提供する場合があります。これらの場合、xx市またはF PMは、当該第三者に対して、守秘義務を課し、個⼈情報が適切に取り扱われるように監督します。
4 参加者は、第2項第5号から第7号までの各号及び第3項による個⼈情報の利⽤または第三者への提供について、事務局に中⽌を申し出ることができます。この場合、事務局は、当該申出後速やかに、当該参加者の個⼈情報を第2項第5号から第7号までの各号及び第
3項による個⼈情報の利⽤または第三者への提供を中⽌します。
5 事務局は、ちばシティポイント実証実験に関する運営業務の⼀部を第三者に再委託する場合、参加者の個⼈情報を提供することがあります。その場合、事務局は当該第三者に対して、守秘義務を課し、個⼈情報が適切に取り扱われるように監督します。
6 事務局は、第13条に基づいて参加中⽌となった参加者が発⽣した場合、当該参加者の個⼈情報を適切な⽅法により破棄します。
第15条(禁⽌事項)
参加者は、次の⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1)第三者または事務局のプライバシー権、名誉権、財産権、その他の権利を侵害する⾏為及びその恐れのある⾏為
(2)ポイントの第三者への譲渡、貸与
(3)本事業に関連するシステムの解析、記録情報の改ざん等不正な⽬的・⼿段での使⽤
(4)本事業に関連するシステムへの不正なアクセス等及び当該侵害⾏為を助⻑する⾏為
(5)法令または公序良俗に反する⾏為
(6)本事業及び関連する事業の運営に⽀障をきたす⾏為
第16条(ICカード等の破損・盗難・紛失)
1 参加者は、破損・盗難・紛失等により、ICカード等が利⽤できない状況が発⽣した場合、直ちに事務局に届け出るものとします。
2 前項の場合、ポイントやICカード等の再発⾏はできませんが、事前に参加者情報登録が⾏われていた参加者のポイントは、同⼀の所有者が所有する新たなICカード等に引き継ぐことができるものとします。ただし、第三者による不正な使⽤等により、引き継ぎ前に減算されたポイントについては保証しません。
第17条(事業終了)
1 xx市は、⽬的の達成、社会情勢の変化、天変地異、その他技術上もしくは運営上の判断などやむを得ない事由により、本事業を終了させることがあります。
2 前項の場合、xx市は、30⽇以上前に参加者に通知します。ただし、緊急の必要がある場合には、直ちに本事業を終了することがあります。
3 本事業の終了に関する通知は、書⾯、電⼦メールまたはホームページへの掲載によって
⾏います。
第18条(事業引継)
1 xx市は、実証実験としての本事業の結果を踏まえ、⺠間企業が主体となって本格実施する地域のプラットフォームとしてのポイント制度に移⾏するため、本規約を変更し、本事業を⺠間企業等に引き継ぐ場合があります。
2 前項の場合、xx市は、事業引継の30⽇以上前に、事業の引継先及び変更後の規約を参加者に通知します。
3 事業引継に関する通知は、書⾯または電⼦メールによって⾏います。
4 参加者は、前3項の場合、第2項の通知の発送から30⽇の経過をもって、引継先の⺠間企業等への個⼈情報の提供、変更後の規約に同意し、引き継ぎ後の事業に参加する意思を
⽰したものとします。ただし、引き継ぎ後の事業に参加することを希望しない場合、第2項の通知の発送から30⽇以内に事務局に申し出ることにより、事業引継の前⽇をもって参加を終了することができるものとします。この場合、xx市は、当該参加者の個⼈情報を引継先企業等に提供せず、適切な⽅法により破棄します。
第19条(免責事項)
1 通常講ずべきウイルス対策では防⽌できないウイルス災害、天変地異、通信回線障害等の不可抗⼒及びxx市または事務局が必要と判断した場合、参加者に事前告知なく⼀時的に参加者が受けることのできるサービスの提供を中⽌することがあります。また、xx市は、これらの不可抗⼒によって、事務局におけるデータが消去・変更されないことを保証できません。
2 xx市は、本事業に関して参加者等に⽣じた損害について、xx市(事務局を含みます。)の故意または重⼤な過失の場合を除き、責任を負いません。ポイントに関して発⽣する公租公課その他の費⽤については、参加者に負担していただくことになります。なお、F PMは、参加者に対して直接の責任を⼀切負いません。
3 本事業に関して参加者に損害が発⽣し、xx市が損害賠償責任を負うとされる場合でも、その損害賠償の範囲は、参加者に⽣じた現実かつ直接の損害に限ります。xx市(事務局を含みます。)の予⾒の有無にかかわらず、特別の事情から⽣じた損害、逸失利益、間接損害、その他の損害についての責任は負わないものとします。
4 xx市は、参加者が本事業を通じて得られる情報などについて、その完全性、確実性、有効性について保証しません。また、これらを確認する義務も⼀切負わないものとします。
第20条(その他)
本規約に関する準拠法は、⽇本法とします。また、本規約に関する訴訟について、千葉地⽅裁判所または千葉簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。