正式名称 販売名称 参照ページ 無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) R タイプ 6 ㌻ 無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) L タイプα 15 ㌻ 無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) 低SV‐L タイプ 24 ㌻ 無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型) 生活障がい保障型 L タイプ 33 ㌻ 無配当逓減定期保険 D タイプ 42 ㌻ 無配当逓減定期保険(保険料逓減・無解約払戻金型) D タイプ(保険料逓減型) 52 ㌻ 無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型) 新逓増 50...
ご利用にあたって・目次
ご利用にあたって
主契約
特約・特則
別表
主契約
正式名称 | 販売名称 | 参照ページ | |
無配当年満期定期保険(無解約払戻金型) | R タイプ | 6 ㌻ | |
無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型) | L タイプα | 15 ㌻ | |
無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型) | 低SV‐L タイプ | 24 ㌻ | |
無配当歳満期定期保険(生活障がい保障型) | 生活障がい保障型 L タイプ | 33 ㌻ | |
無配当逓減定期保険 | D タイプ | 42 ㌻ | |
無配当逓減定期保険(保険料逓減・無解約払戻金型) | D タイプ (保険料逓減型) | 52 ㌻ | |
無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型) | 新逓増 50 | 61 ㌻ | |
無配当終身保険 | 終身保険 | 70 ㌻ | |
(保険料の払込が一時払の場合) | ライフギフト | 70 ㌻ | |
無配当一時払逓増終身保険 | ライフギフトα | 79 ㌻ | |
養老保険 | 養老保険 | 83 ㌻ | |
無配当個人年金保険 | 個人年金保険 | 93 ㌻ | |
無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型) | Jタイプ (無解約払戻金・無死亡給付金型) | 104 ㌻ | |
無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型) | Jタイプα | 112 ㌻ | |
無配当就業障がい保障保険 (身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型) | Tタイプ (無解約払戻金・無死亡給付金型) | 121 ㌻ | |
無配当就業障がい保障保険 (身体障がい者手帳連動・解約払戻金抑制割合指定型) | Tタイプα | 128 ㌻ | |
無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型) | Mタイプ | 136 ㌻ | |
無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型) | 収入リリーフ | 148 ㌻ | |
無配当終身介護保障保険(保険料払込中無解約払戻金型) | 介護リリーフα | 160 ㌻ |
特約・特則
正式名称 | 保障内容 | 参照ページ |
無配当災害割増特約 | 災害死亡保障 災害高度障がい保障 | 184 ㌻ |
無配当傷害特約 | 身体障がい保障 | 187 ㌻ |
無配当災害入院保障特約 | 災害入院保障 | 190 ㌻ |
無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型) | 重大疾病保障 | 192 ㌻ |
無配当総合医療特約 無配当総合医療特約(無解約払戻金型) | 入院・手術・放射線治療保障 | 195 ㌻ 201 ㌻ |
無配当入院初期割増給付特約 無配当入院初期割増給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) | 入院保障 | 206 ㌻ 209 ㌻ |
無配当特定疾病入院一時給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) | 特定疾病入院保障 | 212 ㌻ |
無配当特定手術割増給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) | 特定手術保障 | 215 ㌻ |
無配当先進医療技術料給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) | 先進医療保障 | 218 ㌻ |
無配当ロボットスーツ歩行運動処置給付特約 (特定難病用・保険料不要型) | 特定難病治療保障 | 221 ㌻ |
無配当終身介護給付特約 (軽度要介護保障付・保険料払込中無解約払戻金型) | 介護保障 (死亡保障) | 225 ㌻ |
災害死亡保障特則 災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用) | 災害死亡保障 | 228 ㌻ 231 ㌻ |
リビング・ニーズ特約 リビング・ニーズ特約(無配当保険用) | 余命6カ月以内と判断される場合の生前給付 | 241 ㌻ 246 ㌻ |
ご利用にあたって・目次
目 次
ご利用にあたって 1
目 次 3
主契約 5
主契約
無配当年満期定期保険(無解約払戻金型)普通保険約款 6
無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型)普通保険約款 15
無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型)普通保険約款 24
無配当歳満期定期保険(生活障害保障型)普通保険約款 33
無配当逓減定期保険普通保険約款 42
無配当逓減定期保険(保険料逓減・無解約払戻金型)普通保険約款 52
無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型)普通保険約款 61
特約・特則
無配当終身保険普通保険約款 70
無配当一時払逓増終身保険普通保険約款 79
養老保険普通保険約款 83
無配当個人年金保険普通保険約款 93
【参考】 未支払の年金の現価表 102
【参考】 死亡給付金額の計算 103
無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)普通保険約款 104
無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)普通保険約款 112
別表
無配当就業障害保障保険(身体障害者手帳連動・無解約払戻金型)普通保険約款 121
無配当就業障害保障保険(身体障害者手帳連動・解約払戻金抑制割合指定型)普通保険約款 128
無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型)普通保険約款 136
無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型)普通保険約款 148
【参考】 未支払の年金の現価表 159
無配当終身介護保障保険(保険料払込中無解約払戻金型)普通保険約款 160
特約・特則 169
給付特約付加に関する特則 170
給付特約付加に関する特則(無配当保険用) 176
特約の変更に関する特則(無配当特約用) 182
無配当災害割増特約 184
無配当傷害特約 187
無配当災害入院保障特約 190
無配当重大疾病治療給付特約(上皮内・皮膚癌保障付無解約払戻金型) 192
無配当総合医療特約 195
無配当総合医療特約(無解約払戻金型) 201
無配当入院初期割増給付特約 206
無配当入院初期割増給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) 209
無配当特定疾病入院一時給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) 212
無配当特定手術割増給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) 215
無配当先進医療技術料給付特約(保険料払込中無解約払戻金型) 218
無配当ロボットスーツ歩行運動処置給付特約(特定難病用・保険料不要型) 221
無配当終身介護給付特約(軽度要介護保障付・保険料払込中無解約払戻金型) 225
災害死亡保障特則 228
災害死亡保障特則(無解約払戻金型保険用) 231
契約者配当金特殊支払特則 234
保険料口座振替特則 236
個人年金保険料税制適格特約 237
健康体割引特約 239
リビング・ニーズ特約 241
リビング・ニーズ特約(無配当保険用) 246
年金支払特約 251
指定代理請求特約 254
給付責任開始の日に関する特別取扱特約 256
契約変換に関する特約 257
契約転換に関する特約 263
契約承継に関する特約 267
団体扱特約 269
集団扱特約 271
専用集団扱特約 273
口座振替払込特約(団体・集団扱用) 275
別表一覧 277
ご利用にあたって・目次
主契約
無配当年満期定期保険(無解約払戻金型)普通保険約款 6
無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型)普通保険約款 15
主契約
無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型)普通保険約款 24
無配当歳満期定期保険(生活障害保障型)普通保険約款 33
無配当逓減定期保険普通保険約款 42
無配当逓減定期保険(保険料逓減・無解約払戻金型)普通保険約款 52
無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型)普通保険約款 61
無配当終身保険普通保険約款 70
無配当一時払逓増終身保険普通保険約款 79
特約・特則
養老保険普通保険約款 83
無配当個人年金保険普通保険約款 93
【参考】 未支払の年金の現価表 102
【参考】 死亡給付金額の計算 103
無配当重大疾病保障保険(無解約払戻金型)普通保険約款 104
無配当重大疾病保障保険(解約払戻金抑制割合指定型)普通保険約款 112
無配当就業障害保障保険(身体障害者手帳連動・無解約払戻金型)普通保険約款 121
無配当就業障害保障保険(身体障害者手帳連動・解約払戻金抑制割合指定型)普通保険約款 128
別表
無配当総合医療保険(保険料払込中無解約払戻金型)普通保険約款 136
無配当介護収入保障保険(無解約払戻金型)普通保険約款 148
【参考】 未支払の年金の現価表 159
無配当終身介護保障保険(保険料払込中無解約払戻金型)普通保険約款 160
ご注意いただきたい事項
• この冊子に記載の普通保険約款、特則および特約の条文の中で、文言の直後の( )内に記載されている条文または別表の番号は、その文言の内容が規定されている箇所を表わします。なお、同じ条文の中で、その文言が2 回以上使用されている場合には、2 回目からは、この記載を省略します。
• また、文言の直後の(備-1)、(備-2)と記載されている箇所は、その条文の末尾に「備考」として詳細な内容や補足的な内容などの規定が設けられていることを示します。(各条文または別表の「備考」も普通保険約款、特則または特約の条文の一部です。)
無配当年満期定期保険(無解約払戻金型)普通保険約款
〈目 次〉
第1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除 6
第1 条 死亡保険金の支払およびその免責 6
第2 条 高度障害保険金の支払およびその免責 6
第3 条 保険料の払込の免除およびその免責 7
第4 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所
および支払方法の選択 7
第2 章 保険契約の締結および保険料の払込 8
第5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知 8
第6 条 保険契約者・被保険者の告知義務 8
第7 条 当会社の給付責任の開始および終了 8
第8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月 8
第9 条 保険料の払込方法〈経路〉 9
第10 条 保険料の払込猶予期間 9
第11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の
保険料の取扱 9
第12 条 保険料の前納 9
第3 章 保険契約の無効および消滅 10
第13 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的
による保険契約の無効 10
第14 条 年齢の誤りによる保険契約の取消 10
第15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅 10
第16 条 告知義務違反による保険契約の解除および
保険金の不支払等 10
第17 条 保険契約を解除できない場合 10
第18 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の
不支払等 10
第19 条 保険契約の失効 11
第20 条 保険契約者による保険契約の解約 11
第21 条 保険金受取人による保険契約の存続 11
第22 条 解約払戻金 11
第4 章 失効した保険契約の復活 11
第23 条 失効した保険契約の復活 11
第5 章 保険契約の自動更新 11
第24 条 保険契約の自動更新 11
第6 章 契約者配当 11
第25 条 契約者配当金 11
第7 章 保険契約の内容の変更 11
第26 条 保険契約者の変更 11
第27 条 当会社への通知による保険金受取人の変更 12
第28 条 遺言による保険金受取人の変更 12
第29 条 保険金受取人の死亡 12
第30 条 保険期間・保険料払込期間の短縮 12
第31 条 死亡保険金額の減額 12
第8 章 その他の事項 12
第32 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の
受取人の代表者 12
第33 条 保険契約者の連帯責任 12
第34 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務 12
第35 条 年齢の計算 12
第36 条 年齢の誤りの処理 12
第37 条 性別の誤りの処理 12
第38 条 契約内容の登録 13
第39 条 管轄裁判所 13
第40 条 時効による請求権の消滅 13
第41 条 他の保険種類への変更 13
第42 条 準拠法 13
第43 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)
の適用 13
第44 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱 13
第45 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合
の取扱 14
第46 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱 14
別 表 14
別表1 請求書類等 14
別表2 対象となる不慮の事故 14
別表3 対象となる高度障害状態 14
別表4 対象となる身体障害状態 14
別表5 対象となる感染症 14
第 1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除
第 1 条 死亡保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、保険期間中に死亡した場合(備-2) |
(2) 支払金額 | 死亡保険金額 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合には、その原因によって死亡した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、死亡保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、 削減して支払う金額は、責任準備金額(備-3)を下まわることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-4) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかによって死亡した場合。この場合、(イ)によって支払事由(備-1)が発生したときを除き、責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払います。 (ア) 給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2 年以内の被保険者の自殺 (イ) 保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。 (ウ) 死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合または(イ)に該当する場合を除きます。なお、この(ウ)に該当する場合、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わな い部分の責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払います。 |
当会社は、次のとおり死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第 1 条 備考
(備-1) 死亡保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときには、死亡保険金を支払います。
(備-3) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-4) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が死亡保険金の
支払を行なわない場合をいいます。
第 2 条 高度障害保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した傷害または発病した疾病によって、保険期間 (備-2)中に、別表 3 に定める高度障害状態に該当 (備-3)(備-4)(備-5)した場合 |
(2) 支払金額 | 死亡保険金と同額を高度障害保険金額とします。 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当した場合には、その原因によって高度障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、高度障害保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払 う金額は、責任準備金額(備-6)を下まわることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-7) | 被保険者が、次の(ア)または(イ)によって高度障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意 (イ) 高度障害保険金の受取人の故意。ただし、(ア)に該当する場合を除きます。なお、この(イ)に該当する場合、その受取人が高度障害保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけ を支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-6)を保険契約者に支払います。 |
① 当会社は、次のとおり高度障害保険金を高度障害保険金の受取人に支払います。
② 高度障害保険金の受取人は、次のとおりとします。
(1) 被保険者。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が同一法人である場合には、死亡保険金受取人とします。
(2) (1)にかかわらず、保険契約者は、保険契約の申込の際に、被保険者の同意を得て、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかを高度障害保険金の受取人として指定することができます。また、第 27 条または第 28 条の規定により、高度障害保険金の受取人を変更することができます。
(3) (1)または(2)にかかわらず、被保険者が高度障害保険金の受取人であった場合で、被保険者が、高度障害保険金の支払を請求する前に死亡したときには、死亡保険金受取人とします。
③ 死亡保険金を支払った場合には、その支払後に高度障害保険金の 支払の請求を受けても、当会社は、高度障害保険金を支払いません。
第 2 条 備考
(備-1) 高度障害保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) この保険契約を更新した場合には、更新後の保険期間を含みます。
(備-3) 高度障害状態について、保険期間(備-2)満了の日に、視力、言語の機能、そしゃくの機能、上肢の用もしくは下肢の用を全く失った状態または常に介護を要する状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険期間
(備-2)満了の日の翌日以後に、その状態が永久に継続すると認め
られたときには、保険期間(備-2)満了の日に高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 高度障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として生じた障害が加わることによって該当したときは、給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因としてその高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-5) 高度障害状態について、給付責任開始の日前に発病していた疾病によって該当したときでも、次の①または②の場合、その疾病によって該当した高度障害状態は、給付責任開始の日以後に発病した疾病によって該当したものとして取り扱います。
① 当会社が保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23条)の際の告知によりその疾病に関する事実を知っていた場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-6) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-7) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が高度障害保険
金の支払を行なわない場合をいいます。
第 3 条 保険料の払込の免除およびその免責
① 当会社は、次のとおり保険料の払込を免除します。
(1) 免除事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した不慮の事故(別表 2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間(備-2)中に、別表 4 に定める身体障害状態に該当(備-3)(備-4)(備-5)した場合 |
(2) 免除する保険料 | 次回払込期月(備-6)以後の保険料 ただし、被保険者が、次の(ア)または(イ)によって身体障害状態に該当した場合には、当会社は、その原因によって身体障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、保険料の払込の免除額を削減することがあります。 (ア) 地震、噴火または津波 (イ) 戦争その他の変乱 |
(3) 免責事由 (備-7) | 被保険者が、次の(ア)から(カ)のどれかによって身体障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の犯罪行為 (ウ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (エ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (オ) 被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (カ) 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
② 保険料の払込を免除した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険料は、保険料の払込を免除した後も「払込期月の基準日」(第 8・24 条)ごとに払込があったものとして取り扱います。
(2) 保険料の払込を免除した後に保険契約の自動更新(第 24 条)が行なわれた場合には、更新後の保険料についても、払込を免除します。
ご利用にあたって・目次
(3) 保険料の払込を免除した後は、保険期間・保険料払込期間の短縮
(第 30 条)および死亡保険金額の減額(第 31 条)は行ないません。
(4) 保険契約者に保険料の払込を免除したことを通知します。
第 3 条 備考
(備-1) 保険料の払込を免除する場合をいいます。
主契約
(備-2) この保険契約を更新した場合には、更新後の保険料払込期間を含みます。
特約・特則
(備-3) 身体障害状態について、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に、視力、聴力、上肢の用、上肢の関節の用、下肢の用、下肢の関節の用もしくは手指の用を全く失った状態または脊柱に著しい奇形もしくは著しい運動障害を残す状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険料払込期間(備-2)中に、その状態が永久に継続すると認められたときには、その日に保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 身体障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた身体障害に、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として生じた身体障害が加わることによって該当したときでも、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
別表
(備-5) 身体障害状態について、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として該当した場合でも、すでに不慮の事故以外を原因とする障害があり、かつ、その原因が給付責任開始の日以後に発生していたときには、そのすでにあった障害がなかったとしてもその身体障害状態に該当すると認められる場合に限り、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-6) 次の「払込期月の基準日」の属する払込期月(第 8・24条)をいいます。
(備-7) 免除事由が発生した場合でも、当会社が保険料の払込の免除を行なわない場合をいいます。
第 4 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 保険金(備-1)の支払事由または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人(備-2)は、すみやかに請求に必要な書類(別表 1)を当会社に提出してその請求をしてください。
③ 会社等の団体(備-3)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その会社等の団体(備-3)から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約について、保険契約者である会社等の団体(備-3)が当該保険契約の保険金(備-1)の全部またはその相当部分を死亡退職金等
(備-4)として被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に支払う場
合には、保険金(備-1)の請求の際に、その受取人は、(1)または(2)の書類および(3)の書類を当会社に提出してください。ただし、死亡退職金等(備-4)の受給者が 2 人以上である場合には、そのうち 1 人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である会社等の団体(備-3)が受給者本人であることを確認した書類
④ 保険金(備-1)(備-5)は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の
翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
⑤ 保険金(備-1)を支払うために確認が必要な次の(1)から(4)に掲げる場
合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認(備-6)を行ないます。この場合には、第④項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 保険金(備-1)の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金(備-1)の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金(備-1)の免責事由に該当する可能性がある場合保険金(備-1)の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由(第 18 条)、詐欺または不法取得目的(第 13 条)に該当する可能性がある場合
(2)もしくは(3)に定める事項、第 18 条「重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等」第①項(5)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-1)の受
取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事項
⑥ 第⑤項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第④項および第⑤項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)
(ク) 保険料およびその払込方法〈回数〉 (ケ) 契約日
(コ) 保険証券を作成した年月日
(2) 保険契約の復活の請求を承諾した場合
当会社は書面によって承諾の通知をするものとし、保険証券は交付しません。
に定める日数(備-7)を経過する日とします。この場合、当会社は、保
険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
第 5 条 備考
(1) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第⑤項(1)から(4)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者ま たは保険金(備-1)の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第⑤項(1)から(4)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑 事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180 日
(4) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑦ 第⑤項または第⑥項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金(備-1)の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(備-8)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金(備-1)を支払いません。
⑧ 保険料の払込の免除についても、第④項から第⑦項の規定を準用します。
⑨ 保険金(備-1)の受取人は、保険金(備-1)(備-5)を一時金で受け取る方
法にかえて、当会社の定める期間の範囲内で、当会社の定めた率の複利による利息を付けて、すえ置いて受け取る方法を選択することができます。ただし、すえ置かれる保険金(備-5)の額が当会社の定める金額以上であることを要します。
第 4 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-3) 「会社等の団体」とは、「官公署、会社、工場、組合等の団体」をいい、その団体の代表者を含みます。
(備-4) 「死亡退職金等」とは、遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
(備-5) 保険金(備-1)とともに支払われることとなる金額を含みます。 (備-6) 当会社の指定した医師による診断を含みます。
(備-7) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。 (備-8) 当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったと
きを含みます。
第 2 章 保険契約の締結および保険料の払込
第 5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知
① 保険契約を申し込む場合または保険契約者が保険契約の復活(第 23 条)を請求する場合には、被保険者の同意を得て、次の書面を当会社に提出してください。
(1) 当会社の定めた保険契約申込書または請求書
(2) 被保険者についての当会社の定めた告知書(第 6 条)
② 第①項の場合には、当会社は、当会社の定めた取扱基準によって、次のとおり取り扱います。
(1) 当会社の指定した医師によって被保険者の診断を行なうことがあります。
(2) 被保険者の診断書または健康状態その他についての資料の提出を求めることがあります。
③ 当会社が、第①項の申込または請求を承諾した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険契約の申込を承諾した場合
当会社は次の事項を記載した保険証券を交付します。また、保険証券の交付によって、承諾通知の代わりとします。なお、保険証券には保険契約を締結した年月日を記載しません。
(ア) 当会社名
(イ) 保険契約者の氏名または名称 (ウ) 被保険者の氏名
(エ) 保険金等(備-1)の受取人の氏名または名称その他のその受取人
を特定するために必要な事項
(オ) 保険金等(備-1)の支払事由および保険料の払込の免除事由 (カ) 保険期間
(キ) 保険金等(備-1)の額
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。また、給付特約(備-2)を付加した場合には、その特約にもとづく保険金、給付金または年金を含みます。
(備-2) この保険契約に付加する保険金、給付金または年金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 6 条 保険契約者・被保険者の告知義務
当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者(備-1)は、その書面によって告知してください。ただし、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。この場合、保険契約者または被保険者(備-1)はその医師が書面に記入した内容を確認してください。
第 6 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第 7 条 当会社の給付責任の開始および終了
① 保険契約の締結または保険契約の復活の場合(第 5・23 条)には、当会社は、次の日から、給付責任(備-1)を開始します。
(1) 当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した後に、第1 回保険料または当会社への払込を要する金額(第 23 条)が払い込まれた場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料が払い込まれた日」 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額が払い込まれた日」 |
(2) 第 1 回保険料または当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた後に、当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
② 第①項に規定する給付責任開始の日の取扱については、次のとおりとします。
(1) 保険契約の締結の場合 | 給付責任開始の日を「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間は、契約日を含めて計算します。 |
(2) 保険契約の復活の場合 | 給付責任開始の日を「復活日」とします。 |
③ 当会社は、保険契約が有効に継続している間、保険期間(備-2)満了時まで給付責任(備-1)を負います。
第 7 条 備考
(備-1) 「給付責任」とは、「死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由(第 1・2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3条)が発生した場合に、当会社が、その支払または払込の免除を行なう責任」のことをいいます。
(備-2) この保険契約を更新した場合には、更新後の保険期間を含みます。
第 8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月
① 第 2 回目以後の保険料は、保険料払込期間中、次の払込方法〈回 数〉の中から保険契約の申込の際に選択された払込方法〈回数〉によって、その払込期月内に払い込んでください。なお、払込期月は、次の「払込期月の基準日」の属する月の初日から末日までとし、払込方法〈回数〉による保険契約の呼称は、それぞれ次のとおりとします。
払込方法〈回数〉 | 払込期月の基準日 | 払込方法〈回数〉 による保険契約の呼称 |
(1) 年 払 (毎年 1 回払込) | 契約応当日 (備-1)(備-2) | 「年払契約」 |
(2) 半年払 (毎年 2 回払込) | 契約日の半年ごとの応当日(備-2) | 「半年払契約」 |
(3) 月 払 (毎年 12 回払込) | 契約日の毎月の応当日(備-2) | 「月払契約」 |
② 保険契約者は、当会社の定めた取扱基準によって、保険料の払込方法〈回数〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。なお、保険契約者は次回払込期月(第 3 条)以降、最初に到来する変更後の払込方法〈回数〉の払込期月より、変更後の払込方法〈回数〉によって保険料を払い込んでください。
③ 「保険契約が消滅した場合」(第 15・16・18・20 条)または「保険料の払込を要しなくなった場合」(第 3 条)には、当会社は、それまでに払い込まれた第①項の保険料のうち、「払込期月の基準日」の到来していない保険料を保険契約者(備-3)に払い戻します。
④ 年払契約または半年払契約で、「保険契約が消滅した場合」または
「保険料の払込が免除された場合」(第 3 条)には、それまでに払い込まれた保険料(備-4)の保険料期間(備-5)のうち、まだ経過していない期間の月数(備-6)に相当する保険料として、月割によって計算した
「未経過保険料」(備-7)を保険契約者(備-3)に払い戻します。ただし、保険料の払込を要しなくなった場合には、その後に保険契約が消滅したとしても「未経過保険料」の払い戻しはありません。
⑤ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、保険金(備-8)の支払事由が発生し、保険金(備-8)を支払う場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
⑥ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日(第 10 条)までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-9)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 8 条 備考
(備-1) 契約日(第 7 条)の毎年の応当日をいいます。 (備-2) 応当日がない場合には、その月の末日とします。
(備-3) 保険金(備-8)を支払う場合には、その受取人とします。 (備-4) 第⑤項または第 11 条「払込猶予期間中に支払事由等が発
生した場合の保険料の取扱」第①項の規定により当会社が支払うこととなった金額から差し引かれた未払込の保険料を含みま
なったときは、保険契約者は、第②項の規定により保険料の払込方法
ご利用にあたって・目次
〈経路〉を他の保険料の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第 9 条 備考
(備-1) 保険料の払込方法〈経路〉が「口座振替払込」の場合、「保険料口座振替特則」を適用します。
主契約
(備-2) 保険料の払込方法〈経路〉が「団体・集団扱払込」の場合、団体扱特約、集団扱特約、定期保険特別集団扱特約または専用集団扱特約を付加します。
第 10 条 保険料の払込猶予期間
① 第 2 回目以後の保険料の払込については、払込期月(第 8・24・ 41 条)の翌月初日から翌々月の契約日(第 7 条)の応当日まで(備-1)の猶予期間があります。
特約・特則
② 第①項の払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、保険契約は、その払込猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合、第 19 条「保険契約の失効」の規定によって取り扱います。
第 10 条 備考
(備-1) 「払込期月の基準日」(第 8・24・41 条)が 2 月、6 月、 11 月の各末日の場合、その保険料の払込猶予期間はそれぞれ 4月、8 月、1 月の各末日までとします。
別表
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱
① 保険料の払込猶予期間(第 10 条)中に保険金(備-1)の支払事由が発生し、保険金(備-1)を支払う場合(備-2)には、すでに「払込期月の基準日」(第 8・24・41 条)の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
② 払込猶予期間中に保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した
場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を
す。
(備-10)
払込猶予期間満了の日までに払い込んでください。なお、未払込の保
(備-5) その保険料の払込期月の基準日
準日の前日までの期間をいいます。
から次回払込期月の基
険料が払い込まれなかった場合(備-3)には、当会社は、保険料の払込
(備-6) 次回払込期月の基準日の前日までの月数をいい、保険料期間(備-5)の月数未満の月数とします。なお、月数は、契約日の毎月の応当日(備-2)(備-10)から次の契約日の毎月の応当日(備-2)の前日までの期間を 1 ヵ月として計算し、1 ヵ月未満の期間は切り捨てます。
(備-7) 保険契約の一部が消滅する場合、その消滅する部分については、消滅前後の保険料の差額について未経過保険料を計算します。
(備-8) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-9) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
(備-10) 第 1 回保険料の場合には、契約日とします。
第 9 条 保険料の払込方法〈経路〉
(1) 口座振替 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い |
払込 | 込む方法で、保険契約者の指定する口座が当会社の指定した金融機関等に設置してある場合に限り、選 |
択できます。(備-1) | |
この払込方法〈経路〉を選択した場合には、その金 | |
融機関等に対して保険料の口座振替を委任してくだ | |
さい。 | |
(2) 振替送金払込 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法で、当会社が承諾した場合に限り、選択できます。 |
(3) 団体・集団 | 所属団体または集団を通じて払い込む方法で、所属 |
扱払込 | 団体または集団と当会社との間に団体扱契約、集団扱契約、定期保険特別集団扱契約または専用集団扱 |
契約が締結されている場合に限り、選択できます。 | |
(備-2) |
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に保険料の払込方法〈経路〉について、次のどれかを選択してください。
② 保険契約者は、第①項の各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
③ 保険料の払込方法〈経路〉が、「口座振替払込」または「団体・集団扱払込」である保険契約において、その保険契約が、第①項に定める要件を満たさなくなったときまたは当会社の取扱基準に該当しなく
を免除しません。
第 11 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、保険料の払込猶予期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生したものとして取り扱います。
(備-3) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに未払込の保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに未払込の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 12 条 保険料の前納
① 保険料の払込方法〈回数〉が年払の場合、保険契約者は、当会社が定める期間中の保険料について、前納(備-1)をすることができます。なお、保険料の払込方法〈回数〉が月払または半年払の場合には、保険料の払込方法〈回数〉を年払に変更してください。
② 保険料を前納(備-1)する場合には、当会社の定めた率による割引をします。
③ 保険料前納金は、毎年、当会社の定めた率の複利による利息をつけて積み立てておき、「払込期月の基準日」(第 8・24・41 条)ごとに保険料の払込に充当します。
④ 次の(1)から(4)のどれかの場合で、保険料前納金の残額(備-2)があるときには、保険契約者(備-3)に払い戻します。
(1) 前納期間(備-4)が満了した場合
(2) 保険料の払込を要しなくなった場合(第 3 条)
(3) 保険契約が消滅した場合(第 15・16・18・19・20 条)
(4) 死亡保険金額を減額した場合(第 31 条)
第 12 条 備考
(備-1) 将来の保険料をあらかじめ一時に払い込むことをいいます。 (備-2) 死亡保険金額を減額した場合には、減額部分に対応する保
険料前納金の残額とします。
(備-3) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)を支払う場合には、その受取人とします。
(備-4) 「前納期間」とは、前納された保険料が充当される期間をいいます。
第 3 章 保険契約の無効および消滅
第13条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人(備-1)の詐欺によって、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)が行なわれた場合には、当会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 第①項の保険契約の取消は、保険契約者に対する通知によって行 ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金受取人(備-1)に取消の通知をします。
③ 保険契約者が保険金(備-2)を不法に取得する目的または他人に保険金(備-2)を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または保険契約の復活が行なわれた場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が保険契約を取り消した場合または保険契約が無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 13 条 備考
(備-1) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 14 条 年齢の誤りによる保険契約の取消
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢(第 35 条)に誤りがあった場合で、契約日(第 7 条)または更新日(第 24 条)における実際の年齢およびその誤りが発見された日における実際の年齢が、どちらも「契約締結年齢(備-1)または契約更新年齢(備-2)」の範囲外であったときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料(備-3)を保険契約者に払い戻します。
② 第①項によって保険契約が取消となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額(備-4)があったときには、その金額を払い戻すこととなった保険料(備-3)から差し引き、なお不足するときには、その不足額を返還することを要します。
③ 第①項に該当しなかった場合には、保険契約は取消としないで、第 36 条「年齢の誤りの処理」の規定によって取り扱います。
第 14 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
(備-2) 当会社の定めたこの保険契約を更新(第 24 条)することができる年齢をいいます。
(備-3) 保険契約が更新された場合には、更新前に払い込まれた保険料を含みます。
(備-4) 保険契約が更新された場合には、更新前に当会社が支払った金額を含みます。
り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ 第②項の場合でも、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が証明した場合には、その支払または払込の免除を行ないます。
④ この第 16 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人に解除の通知をします。
⑤ この第16条によって保険契約を解除した場合でも、解約払戻金(第 22 条)の支払はありません。
第 16 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-3) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 17 条 保険契約を解除できない場合
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、第 16 条に規定する保険契約の解除を行なうことはできません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)の際に、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
(2) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者が第 6 条の告知をすることを妨げた場合
(3) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者に対し、第 6 条の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
(4) 当会社が解除の原因を知った日からその日を含めて 1 カ月を経過した場合
(5) 保険契約が、給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2年をこえて有効に継続した場合。ただし、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、高度障害保険金の支払事由(第 2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生したときには、保険契約が、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した後でも、第 16 条に規定する保険契約の解除をすることができます。
② 第①項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-1)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当会社が告知を求めた事項(第 6 条)について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 17 条 備考
(備-1) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
第 15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅
次のどれかに該当した場合には、保険契約は、それぞれの時に消滅します。
(1) 被保険者が保険期間満了時まで生存した場合には、保険期間満了時
(2) 被保険者が保険期間中に死亡した場合には、被保険者が死亡した時
第 16 条 告知義務違反による保険契約の解除および保険金の不支払等
(3) 被保険者が保険期間中に高度障害状態(第 2 条)となり、高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態となった時
① 保険契約者または被保険者(備-1)が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 6条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由
(第 3 条)が発生した後でも、第①項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、保険金(備-2)を支払いません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-3)を返還することを要します。
(2) 当会社は、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取
第 18 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等
① 当会社は、次の(1)から(6)のどれかに該当する事由が発生した場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(備-1)を詐取する目的でまたは他人に死亡保険金(備-1)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または高度障害保険金の受取人がこの保険契約の高度障害保険金(第 2 条)を詐取する目的でまたは他人にこの保険契約の高度障害保険金を詐取させる目的で、事故招致
(備-2)をした場合
(3) 保険契約者または被保険者が当会社にこの保険契約の保険料の払込の免除(第 3 条)を行なわせる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(4) この保険契約の保険金(備-3)の支払請求またはこの保険契約の保険料の払込の免除の請求に関し、保険金(備-3)の受取人(備-4)に詐欺行為(備-2)があった場合
(5) 保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人が、次の(ア)から(オ)のどれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(備-5)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-5)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-5)を不当に利用していると認められること (エ) 保険契約者または保険金(備-3)の受取人が法人の場合、反社会
的勢力(備-5)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-5)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
ご利用にあたって・目次
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(5)と
払った金額を差し引いた残額を、その保険金(備-2)の受取人に支払います。
同等の重大な事由がある場合(備-6)
② 当会社は、保険金(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由
第 21 条 備考
が発生した後でも、第①項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険金(備-3)の支払事由が発生した場合、その支払事由による保険金(備-3)(備-7) の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-8)を返還することを要します。
(2) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険料の払込の免除事由が発生した場合、その免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ この第 18 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金(備-3)の受取人に解除の通知をします。
④ この第18条によって保険契約を解除した場合でも、解約払戻金(第 22 条)の支払はありません。
第 18 条 備考
(備-1) 「死亡保険金」には、この保険契約の死亡保険金(第 1 条)のほか、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。
(備-2) 未遂を含みます。
(備-3) 「保険金」とは、死亡保険金または高度障害保険金(第 2条)をいいます。
(備-4) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-5) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-6) 例えば、この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除される場合、または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-3)の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除される場合などが該当することがあります。
(備-7) 第①項(5)のみに該当した場合で、第①項(5)(ア)から(オ)までに該当したのが保険金(備-3)の受取人のみであり、その保険金(備-3)の受取人が保険金(備-3)の一部の受取人であるときは、その受取人の受取部分の保険金(備-3)とします。
(備-8) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 19 条 保険契約の失効
① 保険契約が効力を失った後は、当会社は、給付責任(第 7 条)を負いません。
② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、保険契約の復活(第 23 条)の請求をすることができます。
第 20 条 保険契約者による保険契約の解約
保険契約者は、いつでも、将来に向って保険契約を解約することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、解約した場合でも、解約払戻金(第 22条)の支払はありません。
第 21 条 保険金受取人による保険契約の存続
① 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 20 条)は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす保険金(備-2)の受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者ではないこと
③ 第②項の規定により、保険契約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表 1)の提出を求めます。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金
(備-2)の支払事由が生じ、当会社が保険金(備-2)を支払うべきときは、
当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等(備-1)に支
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 22 条 解約払戻金
主契約
この保険契約については、解約払戻金はありません。
第 4 章 失効した保険契約の復活
第 23 条 失効した保険契約の復活
特約・特則
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日(第 10 条)からその日を含めて 1 年以内は、その効力を回復させるため、保険契約の復活の請求(第 5 条)を行なうことができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
② 当会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞した保険料(備-1)を払い込んでください。
第 23 条 備考
別表
(備-1) 「延滞した保険料」とは、復活した時までにすでに「払込期月の基準日」(第 8・24・41 条)の到来していた未払込の保険料のことをいいます。
第 5 章 保険契約の自動更新
第 24 条 保険契約の自動更新
① 当会社は、更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の 年齢(第 35 条)が 80 歳以下となる場合には、被保険者がどのような健康状態であっても、保険契約を自動的に更新して継続させます。この場合、更新前の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていることを要します。
② 保険契約を更新した場合には、次のとおりとします。
(1) 更新日は、保険期間満了の日の翌日とし、この日を更新後の第 1回保険料の「払込期月の基準日」(第 8 条)とし、この日の属する月の初日から末日までを更新後の第 1 回保険料の払込期月とします。
(2) 更新後の死亡保険金額は、更新前の死亡保険金額と同一とします。
(3) 更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一とします。ただし、保険期間が第①項に規定する限度をこえる場合には、その限度まで短縮します。
(4) 更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢によって計算します。
③ 当会社がこの普通保険約款および保険料率を変更した場合、当会社は、変更後に更新された保険契約について、変更後の普通保険約款および保険料率を適用します。
④ 更新後の保険契約については、新たな保険証券の交付は行なわず、次の事項を記載した更新通知書を交付し、この保険契約の締結の際に交付した保険証券と更新通知書によって新たな保険証券の代わりとします。
(1) 更新日および更新後の保険期間
(2) 更新後の保険料
⑤ 更新時に当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、当会社の定める他の同種の保険契約に更新して継続させます。
⑥ 第①項から第⑤項までの規定にかかわらず、保険期間満了の日からその日を含めて 2 週間前までに保険契約者からの反対の申出があった場合には、保険契約の更新は行ないません。
第 6 章 契約者配当
第 25 条 契約者配当金
この保険契約については、契約者配当金はありません。
第 7 章 保険契約の内容の変更
第 26 条 保険契約者の変更
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約についての一切の権利義務を第三者に承継させて、その第三者を新たな保険契約者とすることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
② 保険契約者を変更した場合には、当会社は、保険証券に変更後の保険契約者を表示します。
第 27 条 当会社への通知による保険金受取人の変更
① 保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。ただし、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合には、被保険者の同意を要しません。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社
は、保険契約者に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
③ 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
④ 第①項の通知が当会社に到達する前に変更前の保険金受取人(備-2)に保険金(備-1)を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人(備-2)から保険金(備-1)の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
第 27 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 28 条 遺言による保険金受取人の変更
① 第 27 条に定めるほか、保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の保険金受取人(備-2)の変更は、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合を除き、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による保険金受取人(備-2)の変更は、保険契約
者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することはできません。
④ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する
場合、当会社は、保険契約者の相続人に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
⑤ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示し
ます。
第 28 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
(ア) 払い戻す金額はありません。
(イ) 当会社への払込を要する金額がある場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに払い込むことを要します。
(2) 保険料は、次回払込期月(第 3 条)からあらためます。
(3) 保険契約者に保険期間および保険料払込期間を短縮したことを通知します。
第 31 条 死亡保険金額の減額
① 保険契約者は、死亡保険金額を減額することができます。この場 合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、減額後の死亡保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、減額することはできません。
② 死亡保険金額を減額した場合には、次のとおりとします。
(1) 減額部分は解約されたものとします。ただし、減額した場合でも、解約払戻金(第 22 条)の支払はありません。
(2) 保険料は、減額後の死亡保険金額によって、次回払込期月(第 3条)からあらためます。
(3) 保険契約者に死亡保険金額を減額したことを通知します。
第 8 章 その他の事項
第 32 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の受取人の代表者
① この保険契約について、保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、それぞれ代表者 1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の人を代理するものとします。
② 第①項の代表者が定まらない場合またはその住所もしくは居所が不明である場合には、当会社が保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人の 1 人に対して行なった行為は、それぞれ他の人に対してもその効力を生じます。
第 33 条 保険契約者の連帯責任
この保険契約について、保険契約者が 2 人以上ある場合には、それぞれの保険契約者は、連帯して保険契約についての責任を負うものとします。
第 34 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務
① 保険契約者が住所を変更した場合には、ただちに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかった場合には、当会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
第 35 条 年齢の計算
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第 29 条 保険金受取人の死亡
① 保険金(備-1)の受取人が保険金(備-1)の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金(備-1)の受取人とします。
② 第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者のうち生存している他の保険金(備-1)の受取人を保険金(備-1)の受取人とします。
③ 第①項および第②項により保険金(備-1)の受取人となった者(備-2)が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 29 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 30 条 保険期間・保険料払込期間の短縮
(備-2) 第①項および第②項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡し、第①項および第②項の規定によりあらたに保険金(備-1)の受取人となった者を含みます。
① 保険契約者は、当会社の承諾を得て、保険期間および保険料払込期間を短縮することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、短縮後の保険期間および保険料払込期間が当会社の定めた取扱範囲外となる場合には短縮することはできません。
② 保険期間および保険料払込期間を短縮した場合には、次のとおりとします。
(1) 当会社の定めた方法によって計算した金額を次のとおり精算します。
第 36 条 年齢の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合で、第 14 条「年齢の誤りによる保険契約の取消」の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。
(1) 契約日(第 7 条)または更新日(第 24 条)における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)または契約更新年齢(備-2)」の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の年齢にもとづいて保険料(備-3)をあらため、過不足金額を精算します。
(2) 契約日または更新日における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の最低年齢に満たなかった場合でも、その事実が発見された日における年齢が、その最低年齢以上となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その最低年齢になった日を契約日または更新日として保険料(備-3)をあらため、過不足金額を精算します。
第 36 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
(備-2) 当会社の定めたこの保険契約を更新(第 24 条)することができる年齢をいいます。
(備-3) 保険契約が更新された場合には、更新前に払い込まれた保険料を含みます。
第 37 条 性別の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の性別にもとづいて保険料
(備-1)をあらため、過不足金額を精算します。
第 37 条 備考
(備-1) 保険契約が更新(第 24 条)された場合には、更新前に払い込まれた保険料を含みます。
第 38 条 契約内容の登録
① 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、この第 38 条において「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
(市、区、郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第②項において同様とします。)
(4) 当会社名
② 第①項の登録の期間は、契約日から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、この第 38 条において「各生命保険会社等」といいます。)は、第①項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、この第 38 条において同様とします。)の申込(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第③項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の承諾を含みます。以下、この第 38 条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加が行なわれた場合は、最後の復活、保険金額の増額、復旧または特約の付加の日とします。以下、この第⑤項において同様とします。)から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第③項、第④項および第⑤項中、「被保険者」、「保険契約」、「死亡保険金」、「災害死亡保険金」、「保険金額」、「高度障害保険金」とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、「被共済者」、「共済契約」、「死亡共済金」、「災害死亡共済金」、「共済金額」、
「後遺障害共済金」と読み替えます。
① 保険契約者は、当会社の定めた取扱基準によって、被保険者の同意を得て、保険期間満了の日からその日を含めて 2 ヵ月前までに申し出ることにより、この保険契約の保険期間満了の日の翌日を変更日として、この保険契約の被保険者を被保険者とする他の保険種類の保険契約に変更をすることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、変更日前日までに、この保険契約の変更日前日までの保険料が払い込まれていることを要します。なお、この第 41 条に規定する他の保険種類への変更をする場合、この保険契約を「変更前契約」と、変更前契約から変更されることとなる他の保険種類の保険契約を「変更後契約」といいます。
第 41 条 他の保険種類への変更
ご利用にあたって・目次
主契約
② 変更後契約の保険種類は無配当歳満期定期保険とし、変更後契約については変更日における無配当歳満期定期保険の普通保険約款および保険料率を適用します。なお、変更日に当会社が無配当歳満期定期保険の締結を取り扱っていないときは、当会社が定める他の同種の保険を変更後契約とします。
特約・特則
③ 変更後契約の死亡保険金額は変更前契約の死亡保険金額と同額以下とし、変更後契約の死亡保険金額が変更前契約の死亡保険金額を下回る場合は、変更日に死亡保険金額を減額したものとして取り扱います。
④ 第①項の取扱を行なった場合には次のとおりとします。
(1) 変更後契約の保険証券を保険契約者に交付します。この場合、変更後契約の保険証券の記載事項は「契約日」を「変更日」と読み替えたうえ、変更後契約の普通保険約款の規定を準用します。
(2) 変更後契約における保険金の支払については、変更前契約から変更後契約に継続されたものとみなし、変更前契約の保険期間と変更後契約の保険期間とは継続された一つの保険期間とみなして、給付責任(第 7 条)を負います。
別表
(3) 保険料の払込の免除については、次のとおりとします。
(ア) 変更後契約の普通保険約款における保険料の払込の免除については、変更前契約の給付責任開始の日(第 7 条)を保険契約の締結の場合の給付責任開始の日とみなして取り扱います。
(イ) 変更前契約において、保険料の払込の免除(第 3 条)がされていた場合でも、当会社は変更後契約の保険料の払込は免除しません。
(4) 変更日を変更後契約の第 1 回保険料の「払込期月の基準日」(第 8 条)とし、この日の属する月の初日から末日までを変更後契約の第 1 回保険料の払込期月とします。
(5) 変更後契約の普通保険約款において、保険契約の締結の場合の給付責任の開始の規定は適用しません。また、その他の規定については、「変更日」を「契約日」とみなします。
(6) 変更前契約において、保険契約の更新(第 24 条)の規定は適用しません。
第 42 条 準拠法
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第 43 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)の適用
この保険契約に、給付特約(備-1)を付加した場合には、「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」を適用します。
第 43 条 備考
(備-1) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店または保険 契約者、死亡保険金受取人もしくは高度障害保険金の受取人の住所地
(備-1)を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判
所とします。
第 39 条 備考
(備-1) 保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、第 32 条に規定する代表者の住所地とします。
保険金(備-1)その他払い戻すこととなる金額を請求する権利または保険料の払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、消滅します。
第 40 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
① 保険契約の申込(第 5 条)の際、被保険者の健康状態その他が当 会社の定めた基準に適合しない場合には、保険契約者の承諾を得て、その申込に当会社の指定する次の(1)から(3)の 1 または 2 以上の契約条件を付加して保険契約を締結することがあります。この場合、保険料、給付内容または保険契約の内容の変更等については、この第 44条の規定を適用して取り扱います。
第 39 条 管轄裁判所
第 44 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱
(1) 保険料の変更
この保険契約の払い込むべき保険料を、申込の時の金額から、当会社の定める方法によりあらためて計算したその申込の時の金額を上回る金額に変更します。
第 40 条 時効による請求権の消滅
(2) 死亡保険金額の削減
契約日(第 7 条)以後、当会社の定めた削減期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生した場合には、その保険金(備-1)の支払金額は、その支払事由が発生した保険年度(備-2)に応じて、次の割合を乗じて得た金額に削減します。ただし、不慮の事故(別表 2)または別表5 に定める感染症を直接の原因として保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、この削減は行ないません。
保険年度削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5 年度 |
1 年 | 5.0 割 | - | - | - | - |
2 年 | 3.0 割 | 6.0 割 | - | - | - |
3 年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 | - | - |
4 年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | - |
5 年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
(3) 特定障害の不担保
(ア) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 3 に定める高度障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、高度障害保険金の支払事由が発生した場合には、第 2 条の規定にかかわらず、高度障害保険金を支払いません。
(イ) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 4 に定める身体障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、第 3 条の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
② 第①項の規定によって契約条件を付加して保険契約を締結した場合、その付加した契約条件を保険証券に記載します。
③ 第①項の契約条件を付加して締結した保険契約については、当会 社の付加する契約条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、次の日から給付責任(第 7 条)を開始します。ただし、(2)に該当する場合で、保険契約者が、当会社の付加する契約条件を承諾する際に、特に申し出たときには、保険契約者が承諾した日(備-3)を給付責任開始の日にすることができます。
(1) 保険契約者が承諾した後に、第 1 回保険料が払い込まれた場合
「第 1 回保険料が払い込まれた日」
(2) 第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた後に、保険契約者が承諾した場合
「第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた日」と「被
保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日
④ 第①項の契約条件を付加した保険契約(備-5)については、次の表の (1)から(3)の取扱を、それぞれに定めた条件に該当する場合には取り扱いません。
取 扱 | 条 件 |
(1) 保険契約の更新 | 次のどちらかに該当する場合 (ア) 「保険料の変更」の条件を付加した場合 (イ) 「特定障害の不担保」の条件を付加した場合 |
(2) 保険期間および保険料払込期間の短縮 | 次のどれかに該当する場合 (ア) 「保険料の変更」の条件を付加した場合 (イ) 「死亡保険金額の削減」の条件を付加した場合 (ウ) 「特定障害の不担保」の条件を付加した場合で、 不担保期間中のとき |
(3) 他の保険種類への変更 | 次のどちらかに該当する場合 (ア) 「保険料の変更」の条件を付加した場合 (イ) 「特定障害の不担保」の条件を付加した場合で、不担保期間中のとき |
⑤ この保険契約の給付特約(備-6)にその特約条項に定める契約条件が付加された場合、その給付特約(備-6)の保険料、給付内容または契約内容変更等については、その特約条項に定めるとおり取り扱います。
第 44 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 「保険年度」とは、契約日または契約応当日(第 8 条第①項)から直後に到来する契約応当日の前日までの期間をいいます。
(備-3) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、「保険契約者が承諾した日」と「当会社への払込を要する金額を払い込んだ日」とのいずれか遅い日とします。
(備-4) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、その条件を付加する前の金額を「第 1 回保険料に相当する金額」とみなします。
(備-5) この保険契約に給付特約(備-6)を付加した場合には、その付加した給付特約(備-6)を含みます。
(備-6) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、情報端末(備-1)を用いることによっても、保険契約の申込もしくは復活の請求(第 5・ 23 条)または告知(第 6 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
第 45 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合の取扱
(1) 保険契約者は、当会社の定めた保険契約申込書または請求書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、保険契約の申込または復活の請求をすることができるものとします。
(2) 保険契約者または被保険者(備-3)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示することにより当会社が告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、告知することができるものとします。また、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項についてその医師に口頭で告知する際、その医師は告知された内容を情報端末(備-1)に入力することがあります。この場合、保険契約者または被保険者(備-3)は、口頭でした告知に関し、その医師が情報端末
(備-1)に入力した事項を確認してください。
② 第①項の規定により保険契約の申込もしくは復活の請求または告知を行なった場合、当会社は、その保険契約の申込もしくは復活の請求または告知に関する書面等を保険契約者(備-4)に交付します。
第 45 条 備考
(備-1) 当会社の定める携帯端末などの情報処理機器をいいます。 (備-2) 当会社への送信にかえて情報端末(備-1)に保存する場合は、
情報端末(備-1)への保存を含みます。
(備-3) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-4) 被保険者に関する書面等については、被保険者とします。
第 46 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱
被保険者は、当会社の承諾を得て、電磁的方法(備-1)によっても、告知(第 6 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り 扱います。
(1) 被保険者(備-2)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、当会社が電磁的方法(備-1)により表示し告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、告知することができるものとします。
(2) 当会社は、(1)により被保険者から送信された事項の受信をもっ て、被保険者の告知があったものとして取り扱います。この場合、当会社は、受信した被保険者の告知の内容を被保険者に通知(備-3)します。
第 46 条 備考
(備-1) インターネット等の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
(備-2) 被保険者の親権者または後見人を含みます。 (備-3) 電磁的方法による場合を含みます。
別 表
別表 1 請求書類等
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 2 対象となる不慮の事故
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 3 対象となる高度障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 4 対象となる身体障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 5 対象となる感染症
(「別表一覧」をご覧ください)
無配当歳満期定期保険(解約払戻金抑制割合指定型)普通保険約款
〈目 次〉
ご利用にあたって・目次
第1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除 15 第6 章 保険契約の内容の変更 20
第2 章 保険契約の締結および保険料の払込 17
第5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知 17
第6 条 保険契約者・被保険者の告知義務 17
第7 条 当会社の給付責任の開始および終了 17
第8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月 17
第9 条 保険料の払込方法〈経路〉 18
第10 条 保険料の払込猶予期間 18
第11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の
保険料の取扱 18
第12 条 保険料の前納 18
第3 章 保険契約の無効および消滅 19
第13 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的
による保険契約の無効 19
第14 条 年齢の誤りによる保険契約の取消 19
第15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅 19
第16 条 告知義務違反による保険契約の解除および
保険金の不支払等 19
第17 条 保険契約を解除できない場合 19
第18 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の
不支払等 19
第19 条 保険契約の失効 20
第20 条 保険契約者による保険契約の解約 20
第21 条 保険金受取人による保険契約の存続 20
第22 条 解約払戻金抑制割合の指定 20
第23 条 解約払戻金 20
第4 章 失効した保険契約の復活 20
第24 条 失効した保険契約の復活 20
第5 章 契約者配当 20
第25 条 契約者配当金 20
第31 条 死亡保険金額の減額 21
主契約
第1 条第2 条 | 死亡保険金の支払およびその免責 15 高度障害保険金の支払およびその免責 15 | 第26 条 保険契約者の変更 20 第27 条 当会社への通知による保険金受取人の変更 20 | |
第3 条 | 保険料の払込の免除およびその免責 16 | 第28 条 遺言による保険金受取人の変更 21 | |
第4 条 | 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所 | 第29 条 保険金受取人の死亡 21 | |
および支払方法の選択 16 | 第30 条 保険期間・保険料払込期間の短縮 21 |
第32 条 払済定期保険への変更 21
第7 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済 21
第33 条 保険契約者に対する現金貸付 21
第34 条 貸付金の返済 21
第8 章 その他の事項 22
特約・特則
第35 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の
受取人の代表者 22
第36 条 保険契約者の連帯責任 22
第37 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務 22
第38 条 年齢の計算 22
第39 条 年齢の誤りの処理 22
第40 条 性別の誤りの処理 22
第41 条 契約内容の登録 22
第42 条 管轄裁判所 22
第43 条 時効による請求権の消滅 22
別表
第44 条 準拠法 22
第45 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)
の適用 22
第46 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱 22
第47 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合
の取扱 23
第48 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱 23
別 表 23
別表1 請求書類等 23
別表2 対象となる不慮の事故 23
別表3 対象となる高度障害状態 23
別表4 対象となる身体障害状態 23
別表5 対象となる感染症 23
第 1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除
第 1 条 死亡保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、保険期間中に死亡した場合(備-2) |
(2) 支払金額 | 死亡保険金額 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合には、その原因によって死亡した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、死亡保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、 削減して支払う金額は、責任準備金額(備-3)を下まわることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-4) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかによって死亡した場合。この場合、(イ)によって支払事由(備-1)が発生したときを除き、責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払います。 (ア) 給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2 年以内の被保険者の自殺 (イ) 保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。 (ウ) 死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合または(イ)に該当する場合を除きます。なお、この(ウ)に該当する場合、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わな い部分の責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払います。 |
当会社は、次のとおり死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第 1 条 備考
(備-1) 死亡保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときには、死亡保険金を支払います。
(備-3) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-4) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が死亡保険金の
支払を行なわない場合をいいます。
第 2 条 高度障害保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した傷害または発病した疾病によって、保険期間中に、別表 3 に定める高度障害状態に該当 (備-2)(備-3)(備-4)した場合 |
(2) 支払金額 | 死亡保険金と同額を高度障害保険金額とします。 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当した場合には、その原因によって高度障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、高度障害保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払 う金額は、責任準備金額(備-5)を下まわることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)または(イ)によって高度障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意 (イ) 高度障害保険金の受取人の故意。ただし、(ア)に該当する場合を除きます。なお、この(イ)に該当する場合、その受取人が高度障害保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけ を支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-5)を保険契約者に支払います。 |
① 当会社は、次のとおり高度障害保険金を高度障害保険金の受取人に支払います。
② 高度障害保険金の受取人は、次のとおりとします。
(1) 被保険者。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が同一法人である場合には、死亡保険金受取人とします。
(2) (1)にかかわらず、保険契約者は、保険契約の申込の際に、被保険者の同意を得て、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかを高度障害保険金の受取人として指定することができます。また、第 27 条または第 28 条の規定により、高度障害保険金の受取人を変更することができます。
(3) (1)または(2)にかかわらず、被保険者が高度障害保険金の受取人であった場合で、被保険者が、高度障害保険金の支払を請求する前に死亡したときには、死亡保険金受取人とします。
③ 死亡保険金を支払った場合には、その支払後に高度障害保険金の 支払の請求を受けても、当会社は、高度障害保険金を支払いません。
第 2 条 備考
(備-1) 高度障害保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 高度障害状態について、保険期間満了の日に、視力、言語の機能、そしゃくの機能、上肢の用もしくは下肢の用を全く失った状態または常に介護を要する状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険期間満了の日の翌日以後に、その状態が永久に継続すると認められたときには、保険期間満了の日に高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-3) 高度障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として生じた障害が加わることによって該当したときは、給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因としてその高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 高度障害状態について、給付責任開始の日前に発病していた疾病によって該当したときでも、次の①または②の場合、その疾病によって該当した高度障害状態は、給付責任開始の日以後に発病した疾病によって該当したものとして取り扱います。
① 当会社が保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24条)の際の告知によりその疾病に関する事実を知っていた場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-5) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-6) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が高度障害保険
金の支払を行なわない場合をいいます。
第 3 条 保険料の払込の免除およびその免責
① 当会社は、次のとおり保険料の払込を免除します。
(1) 免除事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した不慮の事故(別表 2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、別表 4 に定める身体障害状態に該当(備-2)(備-3)(備-4)した場合 |
(2) 免除する保険料 | 次回払込期月(備-5)以後の保険料 ただし、被保険者が、次の(ア)または(イ)によって身体障害状態に該当した場合には、当会社は、その原因によって身体障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、保険料の払込の免除額を削減することがあります。 (ア) 地震、噴火または津波 (イ) 戦争その他の変乱 |
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)から(カ)のどれかによって身体障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の犯罪行為 (ウ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (エ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (オ) 被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (カ) 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
② 保険料の払込を免除した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険料は、保険料の払込を免除した後も「払込期月の基準日」(第 8 条)ごとに払込があったものとして取り扱います。
(2) 保険料の払込を免除した後は、保険期間・保険料払込期間の短縮
(第 30 条)、死亡保険金額の減額(第 31 条)および払済定期保険への変更(第 32 条)は行ないません。
(3) 保険契約者に保険料の払込を免除したことを通知します。
第 3 条 備考
(備-1) 保険料の払込を免除する場合をいいます。
(備-2) 身体障害状態について、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に、視力、聴力、上肢の用、上肢の関節の用、下肢の用、下肢の関節の用もしくは手指の用を全く失った状態または脊柱に著しい奇形もしくは著しい運動障害を残す状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険料払込期間中に、その状態が永久に継続すると認められたときには、その日に保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱います。
(備-3) 身体障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた身体障害に、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として生じた身体障害が加わることによって該当したときでも、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 身体障害状態について、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として該当した場合でも、すでに不慮の事故以外を原因とする障害があり、かつ、その原因が給付責任開始の日以後に発生していたときには、そのすでにあった障害がなかったとしてもその身体障害状態に該当すると認められる場合に限り、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-5) 次の「払込期月の基準日」の属する払込期月(第 8 条)をいいます。
(備-6) 免除事由が発生した場合でも、当会社が保険料の払込の免除を行なわない場合をいいます。
第 4 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 保険金(備-1)の支払事由または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人(備-2)は、すみやかに請求に必要な書類(別表 1)を当会社に提出してその請求をしてください。
③ 会社等の団体(備-3)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その会社等の団体(備-3)から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約について、保険契約者である会社等の団体(備-3)が当該保険契約の保険金(備-1)の全部またはその相当部分を死亡退職金等
(備-4)として被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に支払う場
合には、保険金(備-1)の請求の際に、その受取人は、(1)または(2)の書類および(3)の書類を当会社に提出してください。ただし、死亡退職金等(備-4)の受給者が 2 人以上である場合には、そのうち 1 人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である会社等の団体(備-3)が受給者本人であることを
確認した書類
④ 保険金(備-1)(備-5)は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
⑤ 保険金(備-1)を支払うために確認が必要な次の(1)から(4)に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認(備-6)を行ないます。この場合には、第④項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 保険金(備-1)の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金(備-1)の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金(備-1)の免責事由に該当する可能性がある場合保険金(備-1)の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由(第 18 条)、詐欺または不法取得目的(第 13 条)に該当する可能性がある場合
(2)もしくは(3)に定める事項、第 18 条「重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等」第①項(5)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-1)の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事項
⑥ 第⑤項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第④項および第⑤項の規定に
かかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な
書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)に定める日数(備-7)を経過する日とします。この場合、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第⑤項(1)から(4)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者ま たは保険金(備-1)の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第⑤項(1)から(4)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑 事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180 日
(4) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑦ 第⑤項または第⑥項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約
(サ) 保険証券を作成した年月日
ご利用にあたって・目次
(2) 保険契約の復活の請求を承諾した場合
当会社は書面によって承諾の通知をするものとし、保険証券は交付しません。
第 5 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。また、給付特約(備-2)を付加した場合には、その特約にもとづく保険金または給付金を含みます。
主契約
(備-2) この保険契約に付加する保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 6 条 保険契約者・被保険者の告知義務
特約・特則
当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者(備-1)は、その書面によって告知してください。ただし、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。この場合、保険契約者または被保
険者(備-1)はその医師が書面に記入した内容を確認してください。
者、被保険者または保険金(備-1)の受取人が正当な理由なく当該確認
を妨げ、またはこれに応じなかったとき(備-8)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金(備-1)を支払いません。
⑧ 保険料の払込の免除についても、第④項から第⑦項の規定を準用します。
⑨ 解約払戻金(第 23 条)の支払請求があった場合についても、第④項と同様に取り扱います。
⑩ 保険金(備-1)の受取人は、保険金(備-1)(備-5)を一時金で受け取る方
法にかえて、当会社の定める期間の範囲内で、当会社の定めた率の複利による利息を付けて、すえ置いて受け取る方法を選択することができます。ただし、すえ置かれる保険金(備-5)の額が当会社の定める金額以上であることを要します。
第 4 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-3) 「会社等の団体」とは、「官公署、会社、工場、組合等の団体」をいい、その団体の代表者を含みます。
(備-4) 「死亡退職金等」とは、遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
(備-5) 保険金(備-1)とともに支払われることとなる金額を含みます。 (備-6) 当会社の指定した医師による診断を含みます。
(備-7) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。 (備-8) 当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったと
きを含みます。
第 5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知
第 2 章 保険契約の締結および保険料の払込
① 保険契約を申し込む場合または保険契約者が保険契約の復活(第 24 条)を請求する場合には、被保険者の同意を得て、次の書面を当会社に提出してください。
(1) 当会社の定めた保険契約申込書または請求書
(2) 被保険者についての当会社の定めた告知書(第 6 条)
② 第①項の場合には、当会社は、当会社の定めた取扱基準によって、次のとおり取り扱います。
(1) 当会社の指定した医師によって被保険者の診断を行なうことがあります。
(2) 被保険者の診断書または健康状態その他についての資料の提出を求めることがあります。
③ 当会社が、第①項の申込または請求を承諾した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険契約の申込を承諾した場合
当会社は次の事項を記載した保険証券を交付します。また、保険証券の交付によって、承諾通知の代わりとします。なお、保険証券には保険契約を締結した年月日を記載しません。
(ア) 当会社名
(イ) 保険契約者の氏名または名称 (ウ) 被保険者の氏名
(エ) 保険金等(備-1)の受取人の氏名または名称その他のその受取人
を特定するために必要な事項
(オ) 保険金等(備-1)の支払事由および保険料の払込の免除事由 (カ) 保険期間
(キ) 保険金等(備-1)の額
(ク) 保険料およびその払込方法〈回数〉 (ケ) 解約払戻金抑制割合
(コ) 契約日
第 6 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第 7 条 当会社の給付責任の開始および終了
別表
① 保険契約の締結または保険契約の復活の場合(第 5・24 条)には、当会社は、次の日から、給付責任(備-1)を開始します。
(1) 当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した後に、第1 回保険料または当会社への払込を要する金額(第 24 条)が払い込まれた場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料が払い込まれた日」 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額が払い込まれた日」 |
(2) 第 1 回保険料または当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた後に、当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
② 第①項に規定する給付責任開始の日の取扱については、次のとおりとします。
(1) 保険契約の締結の場合 | 給付責任開始の日を「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間は、契約日を含めて計算します。 |
(2) 保険契約の復活の場合 | 給付責任開始の日を「復活日」とします。 |
③ 当会社は、保険契約が有効に継続している間、保険期間満了時まで給付責任(備-1)を負います。
第 7 条 備考
(備-1) 「給付責任」とは、「死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由(第 1・2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3条)が発生した場合に、当会社が、その支払または払込の免除を行なう責任」のことをいいます。
第 8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月
① 第 2 回目以後の保険料は、保険料払込期間中、次の払込方法〈回 数〉の中から保険契約の申込の際に選択された払込方法〈回数〉によって、その払込期月内に払い込んでください。なお、払込期月は、次の「払込期月の基準日」の属する月の初日から末日までとし、払込方法〈回数〉による保険契約の呼称は、それぞれ次のとおりとします。
払込方法〈回数〉 | 払込期月の基準日 | 払込方法〈回数〉 による保険契約の呼称 |
(1) 年 払 (毎年 1 回払込) | 契約応当日 (備-1)(備-2) | 「年払契約」 |
(2) 半年払 (毎年 2 回払込) | 契約日の半年ごとの応当日(備-2) | 「半年払契約」 |
(3) 月 払 (毎年 12 回払込) | 契約日の毎月の応当日(備-2) | 「月払契約」 |
② 保険契約者は、当会社の定めた取扱基準によって、保険料の払込方法〈回数〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必
要書類(別表 1)を当会社に提出してください。なお、保険契約者は次回払込期月(第 3 条)以降、最初に到来する変更後の払込方法〈回数〉の払込期月より、変更後の払込方法〈回数〉によって保険料を払い込んでください。
③ 「保険契約が消滅した場合」(第 15・16・18・20 条)または「保険料の払込を要しなくなった場合」(第 3・32 条)には、当会社は、それまでに払い込まれた第①項の保険料のうち「払込期月の基準日」の到来していない保険料を保険契約者(備-3)に払い戻します。
④ 年払契約または半年払契約で、「保険契約が消滅した場合」または
「保険料の払込が免除された場合」(第 3 条)には、それまでに払い込まれた保険料(備-4)の保険料期間(備-5)のうち、まだ経過していない期間の月数(備-6)に相当する保険料として、月割によって計算した
「未経過保険料」(備-7)を保険契約者(備-3)に払い戻します。ただし、保険料の払込を要しなくなった場合には、その後に保険契約が消滅したとしても「未経過保険料」の払い戻しはありません。
⑤ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、保険金(備-8)の支払事由が発生し、保険金(備-8)を支払う場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
⑥ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日(第 10 条)までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-9)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 8 条 備考
(備-1) 契約日(第 7 条)の毎年の応当日をいいます。 (備-2) 応当日がない場合には、その月の末日とします。
(備-3) 保険金(備-8)を支払う場合には、その受取人とします。 (備-4) 第⑤項または第 11 条「払込猶予期間中に支払事由等が発
生した場合の保険料の取扱」第①項の規定により当会社が支払うこととなった金額から差し引かれた未払込の保険料を含みます。
(備-5) その保険料の払込期月の基準日(備-10)から次回払込期月の基準日の前日までの期間をいいます。
(備-6) 次回払込期月の基準日の前日までの月数をいい、保険料期間(備-5)の月数未満の月数とします。なお、月数は、契約日の毎
間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第 9 条 備考
(備-1) 保険料の払込方法〈経路〉が「口座振替払込」の場合、「保険料口座振替特則」を適用します。
(備-2) 保険料の払込方法〈経路〉が「団体・集団扱払込」の場合、団体扱特約、集団扱特約、定期保険特別集団扱特約または専用集団扱特約を付加します。
第 10 条 保険料の払込猶予期間
① 第 2 回目以後の保険料の払込については、払込期月(第 8 条)の翌月初日から翌々月の契約日(第 7 条)の応当日まで(備-1)の猶予期間があります。
② 第①項の払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、保険契約は、その払込猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合、第 19 条「保険契約の失効」の規定によって取り扱います。
第 10 条 備考
(備-1) 「払込期月の基準日」(第 8 条)が 2 月、6 月、11 月の各末日の場合、その保険料の払込猶予期間はそれぞれ4 月、8 月、 1 月の各末日までとします。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱
① 保険料の払込猶予期間(第 10 条)中に保険金(備-1)の支払事由が発生し、保険金(備-1)を支払う場合(備-2)には、すでに「払込期月の基準日」(第 8 条)の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
② 払込猶予期間中に保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-3)には、当会社は、保険料の払込
を免除しません。
月の応当日(備-2)(備-10)から次の契約日の毎月の応当日(備-2)の前日
までの期間を 1 ヵ月として計算し、1 ヵ月未満の期間は切り捨てます。
(備-7) 保険契約の一部が消滅する場合、その消滅する部分については、消滅前後の保険料の差額について未経過保険料を計算します。
(備-8) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-9) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
(備-10) 第 1 回保険料の場合には、契約日とします。
第 11 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、保険料の払込猶予期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生したものとして取り扱います。
(備-3) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに未払込の保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに未払込の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 9 条 保険料の払込方法〈経路〉
(1) 口座振替 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い |
払込 | 込む方法で、保険契約者の指定する口座が当会社の指定した金融機関等に設置してある場合に限り、選 |
択できます。(備-1) | |
この払込方法〈経路〉を選択した場合には、その金 | |
融機関等に対して保険料の口座振替を委任してくだ | |
さい。 | |
(2) 振替送金払込 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法で、当会社が承諾した場合に限り、選択できます。 |
(3) 団体・集団 | 所属団体または集団を通じて払い込む方法で、所属 |
扱払込 | 団体または集団と当会社との間に団体扱契約、集団扱契約、定期保険特別集団扱契約または専用集団扱 |
契約が締結されている場合に限り、選択できます。 | |
(備-2) |
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に保険料の払込方法〈経路〉について、次のどれかを選択してください。
② 保険契約者は、第①項の各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
③ 保険料の払込方法〈経路〉が、「口座振替払込」または「団体・集団扱払込」である保険契約において、その保険契約が、第①項に定める要件を満たさなくなったときまたは当会社の取扱基準に該当しなくなったときは、保険契約者は、第②項の規定により保険料の払込方法
〈経路〉を他の保険料の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの
第 12 条 保険料の前納
① 保険料の払込方法〈回数〉が年払の場合、保険契約者は、当会社が定める期間中の保険料について、前納(備-1)をすることができます。なお、保険料の払込方法〈回数〉が月払または半年払の場合には、保険料の払込方法〈回数〉を年払に変更してください。
② 保険料を前納(備-1)する場合には、当会社の定めた率による割引をします。
③ 保険料前納金は、毎年、当会社の定めた率の複利による利息をつけて積み立てておき、「払込期月の基準日」(第 8 条)ごとに保険料の払込に充当します。
④ 次の(1)から(4)のどれかの場合で、保険料前納金の残額(備-2)があるときには、保険契約者(備-3)に払い戻します。
(1) 前納期間(備-4)が満了した場合
(2) 保険料の払込を要しなくなった場合(第 3・32 条)
(3) 保険契約が消滅した場合(第 15・16・18・19・20 条)
(4) 死亡保険金額を減額した場合(第 31 条)
第 12 条 備考
(備-1) 将来の保険料をあらかじめ一時に払い込むことをいいます。 (備-2) 死亡保険金額を減額した場合には、減額部分に対応する保
険料前納金の残額とします。
(備-3) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)を支払う場合には、その受取人とします。
(備-4) 「前納期間」とは、前納された保険料が充当される期間をいいます。
第 3 章 保険契約の無効および消滅
第13条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人(備-1)の詐欺によって、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)が行なわれた場合には、当会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 第①項の保険契約の取消は、保険契約者に対する通知によって行 ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金受取人(備-1)に取消の通知をします。
③ 保険契約者が保険金(備-2)を不法に取得する目的または他人に保険金(備-2)を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または保険契約の復活が行なわれた場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が保険契約を取り消した場合または保険契約が無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 13 条 備考
(備-1) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 14 条 年齢の誤りによる保険契約の取消
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢(第 38 条)に誤りがあった場合で、契約日(第 7 条)における実際の年齢およびその誤りが発見された日における実際の年齢が、どちらも「契約締結年齢
(備-1)」の範囲外であったときには、当会社は、保険契約を取り消すこ
とができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 第①項によって保険契約が取消となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を払い戻すこととなった保険料から差し引き、なお不足するときには、その不足額を返還することを要します。
③ 第①項に該当しなかった場合には、保険契約は取消としないで、第 39 条「年齢の誤りの処理」の規定によって取り扱います。
第 14 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
④ この第 16 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人に解除の通知をします。
ご利用にあたって・目次
⑤ この第 16 条によって保険契約を解除した場合、保険契約に解約払戻金(第 23 条)があるときには、当会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
第 16 条 備考
主契約
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-3) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 17 条 保険契約を解除できない場合
特約・特則
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、第 16 条に規定する保険契約の解除を行なうことはできません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)の際に、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
(2) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者が第 6 条の告知
をすることを妨げた場合
(3) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者に対し、第 6 条の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
別表
(4) 当会社が解除の原因を知った日からその日を含めて 1 ヵ月を経過した場合
(5) 保険契約が、給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2年をこえて有効に継続した場合。ただし、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、高度障害保険金の支払事由(第 2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生したときには、保険契約が、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した後でも、第 16 条に規定する保険契約の解除をすることができます。
② 第①項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-1)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当会社が告知を求めた事項(第 6 条)について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 17 条 備考
(備-1) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
第 15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅
次のどれかに該当した場合には、保険契約は、それぞれの時に消滅します。
(1) 被保険者が保険期間満了時まで生存した場合には、保険期間満了時
(2) 被保険者が保険期間中に死亡した場合には、被保険者が死亡した時
(3) 被保険者が保険期間中に高度障害状態(第 2 条)となり、高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態となった時
第 16 条 告知義務違反による保険契約の解除および保険金の不支払等
① 保険契約者または被保険者(備-1)が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 6条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由
(第 3 条)が発生した後でも、第①項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、保険金(備-2)を支払いません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-3)を返還することを要します。
(2) 当会社は、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ 第②項の場合でも、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が証明した場合には、その支払または払込の免除を行ないます。
① 当会社は、次の(1)から(6)のどれかに該当する事由が発生した場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
第 18 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(備-1)を詐取する目的でまたは他人に死亡保険金(備-1)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または高度障害保険金の受取人がこの保険契約の高度障害保険金(第 2 条)を詐取する目的でまたは他人にこの保険契約の高度障害保険金を詐取させる目的で、事故招致
(備-2)をした場合
(3) 保険契約者または被保険者が当会社にこの保険契約の保険料の払込の免除(第 3 条)を行なわせる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(4) この保険契約の保険金(備-3)の支払請求またはこの保険契約の保険料の払込の免除の請求に関し、保険金(備-3)の受取人(備-4)に詐欺行為(備-2)があった場合
(5) 保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人が、次の(ア)から(オ)のどれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(備-5)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-5)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-5)を不当に利用していると認められること (エ) 保険契約者または保険金(備-3)の受取人が法人の場合、反社会
的勢力(備-5)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-5)と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められること
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(5)と同等の重大な事由がある場合(備-6)
② 当会社は、保険金(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した後でも、第①項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険金(備-3)の支払事由が発生した場合、その支払事由による保険金(備-3)(備-7) の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-8)を返還することを要します。
(2) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険料の払込の免除事由が発生した場合、その免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ この第 18 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金(備-3)の受取人に解除の通知をします。
④ この第 18 条によってこの保険契約を解除した場合、保険契約に解約払戻金(第 23 条)があるときには、当会社は、解約払戻金(備-9)を保険契約者に支払います。
第 18 条 備考
(備-1) 「死亡保険金」には、この保険契約の死亡保険金(第 1 条)のほか、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。
(備-2) 未遂を含みます。
(備-3) 「保険金」とは、死亡保険金または高度障害保険金(第 2条)をいいます。
(備-4) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-5) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-6) 例えば、この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除される場合、または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-3)の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除される場合などが該当することがあります。
(備-7) 第①項(5)のみに該当した場合で、第①項(5)(ア)から(オ)までに該当したのが保険金(備-3)の受取人のみであり、その保険金(備-3)の受取人が保険金(備-3)の一部の受取人であるときは、その受取人の受取部分の保険金(備-3)とします。
(備-8) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。 (備-9) 第①項(5)のみに該当した場合で、保険金(備-3)の一部の受取
人に対して第②項(1)の規定を適用し、その受取人の受取部分の保険金(備-3)を支払わないときは、その支払わない部分についての解約払戻金とします。
第 19 条 保険契約の失効
① 保険契約が効力を失った後は、当会社は、給付責任(第 7 条)を負いません。
② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、次の(1)または(2)の請求をすることができます。
(1) 解約払戻金(第 23 条)の支払請求
(2) 保険契約の復活(第 24 条)の請求
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金
(備-2)の支払事由が生じ、当会社が保険金(備-2)を支払うべきときは、
当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等(備-1)に支払った金額を差し引いた残額を、その保険金(備-2)の受取人に支払います。
第 21 条 備考
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 22 条 解約払戻金抑制割合の指定
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に、当会社の定めた範囲内で解約払戻金抑制割合(備-1)を指定するものとします。
② 第①項により指定した解約払戻金抑制割合は、変更することはできません。
第 22 条 備考
(備-1) 解約払戻金(第 23 条)の計算に用いる割合をいいます。
第 23 条 解約払戻金
① 解約払戻金抑制割合が 100%の場合、この保険契約についての解約払戻金はありません。また、解約払戻金抑制割合が0%および100%以外の場合、解約払戻金は、解約払戻金抑制割合に応じた低い水準に設定します。
② 解約払戻金抑制割合が 100%以外の場合、当会社は、保険契約の締結(第 5 条)の際に、当会社の定める経過年数に応じて計算した解約払戻金額を保険契約者に通知します。
③ 払済定期保険への変更(第 32 条)後の解約払戻金については、第
①項の規定を適用しません。
第 4 章 失効した保険契約の復活
第 24 条 失効した保険契約の復活
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日(第 10 条、第 34 条第
③項)からその日を含めて 1 年以内は、その効力を回復させるため、保険契約の復活の請求(第 5 条)を行なうことができます。この場 合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、保険契約者が解約払戻金の支払請求(第 19 条)を行なった後は、保険契約の復活を請求することはできません。
② 当会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞した保険料(備-1)を払い込んでください。
第 24 条 備考
(備-1) 「延滞した保険料」とは、復活した時までにすでに「払込期月の基準日」(第 8 条)の到来していた未払込の保険料のことをいいます。
第 5 章 契約者配当
① 保険契約者は、いつでも、将来に向って保険契約を解約することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
② 第①項の場合、保険契約に解約払戻金(第 23 条)があるときには、当会社は、解約払戻金を保険契約者に支払います。
① 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 20 条)は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす保険金(備-2)の受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者ではないこと
③ 第②項の規定により、保険契約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表 1)の提出を求めます。
この保険契約については、契約者配当金はありません。
第 20 条 保険契約者による保険契約の解約
第 25 条 契約者配当金
第 6 章 保険契約の内容の変更
第 26 条 保険契約者の変更
第 21 条 保険金受取人による保険契約の存続
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約についての一切の権利義務を第三者に承継させて、その第三者を新たな保険契約者とすることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
② 保険契約者を変更した場合には、当会社は、保険証券に変更後の保険契約者を表示します。
第 27 条 当会社への通知による保険金受取人の変更
① 保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。ただし、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合には、被保険者の同意を要しません。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社は、保険契約者に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
③ 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
④ 第①項の通知が当会社に到達する前に変更前の保険金受取人(備-2)に保険金(備-1)を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人(備-2)から保険金(備-1)の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
第 27 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 28 条 遺言による保険金受取人の変更
① 第 27 条に定めるほか、保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の保険金受取人(備-2)の変更は、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合を除き、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による保険金受取人(備-2)の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することはできません。
④ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社は、保険契約者の相続人に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
⑤ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
第 28 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 29 条 保険金受取人の死亡
① 保険金(備-1)の受取人が保険金(備-1)の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金(備-1)の受取人とします。
② 第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者のうち生存している他の保険金(備-1)の受取人を保険金(備-1)の受取人とします。
③ 第①項および第②項により保険金(備-1)の受取人となった者(備-2)が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 29 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 第①項および第②項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡し、第①項および第②項の規定によりあらたに保険金(備-1)の受取人となった者を含みます。
第 30 条 保険期間・保険料払込期間の短縮
① 保険契約者は、当会社の承諾を得て、保険期間または保険料払込期間を短縮することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、短縮後の保険期間または保険料払込期間が当会社の定めた取扱範囲外となる場合には短縮することはできません。
② 保険期間または保険料払込期間を短縮した場合には、次のとおりとします。
(1) 当会社の定めた方法によって計算した金額を次のとおり精算します。
(ア) 払い戻す金額がある場合には、保険契約者に払い戻します。ただし、解約払戻金抑制割合が 100%の場合には、払い戻す金額はありません。
(イ) 当会社への払込を要する金額がある場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに払い込むことを要します。
(2) 保険料は、次回払込期月(第 3 条)からあらためます。
(3) 保険契約者に保険期間または保険料払込期間を短縮したことを通知します。
第 31 条 死亡保険金額の減額
ご利用にあたって・目次
① 保険契約者は、死亡保険金額を減額することができます。この場 合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、減額後の死亡保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、減額することはできません。
② 死亡保険金額を減額した場合には、次のとおりとします。
(1) 減額部分は解約されたものとし、解約払戻金(第 23 条)があるときには、当会社は、その解約払戻金を保険契約者に支払います。
(2) 保険料は、減額後の死亡保険金額によって、次回払込期月(第 3条)からあらためます。
主契約
(3) 保険契約者に死亡保険金額を減額したことを通知します。
第 32 条 払済定期保険への変更
特約・特則
① 保険契約者は、保険料払込期間中、当会社の定めた取扱基準によって、次回払込期月(第 3 条)以後の保険料を払い込まないこととし、保険契約を次の(1)から(3)に規定する内容の払済定期保険に変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、変更後の死亡保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合または解約払戻金抑制割合が 100%の場合には、変更することができません。
(1) 保険種類は、この保険契約と同種類の定期保険とします。
(2) 保険期間は、変更前の保険契約の保険期間の残存期間とします。
(3) 死亡保険金額は、次の(ア)および(イ)の合計額によって計算した金額にあらためます。この場合、現金貸付金(第 33 条)があったときには、その元利合計額を(ア)および(イ)の合計額から差し引いて計算します。
別表
(ア) 変更前の保険契約の解約払戻金額(第 23 条) (イ) 未経過保険料(第 8 条第④項)
② 払済定期保険に変更した場合には、保険契約者に払済定期保険に変更したことを通知します。
第 7 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済
第 33 条 保険契約者に対する現金貸付
① 保険契約者は、当会社の定めた借用条項にもとづいて、次の(1)または(2)のどちらか低い金額の範囲内で、現金貸付を受けることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、現金貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合または解約払戻金抑制割合が 100%の場合には、現金貸付を行ないません。
(1) 貸付時の解約払戻金の 9 割
(2) 貸付時の 3 年経過時の解約払戻金の 8 割
② 現金貸付を行なう際に、すでにこの第 33 条の現金貸付金があった場合には、当会社は、その元利合計額を、新たな現金貸付金から差し引きます。
③ 現金貸付金の利息は、当会社の定めた利率によって、貸付を行なった日の翌日から計算し、貸付を行なった日の毎年の応当日ごとに元金に繰り入れます。
④ この第 33 条の現金貸付金の返済については、第 34 条「貸付金の返済」の規定によって取り扱います。
第 34 条 貸付金の返済
① 保険契約者は、保険期間中、いつでも、現金貸付金(第 33 条)の元利合計額の全部または一部を返済することができます。ただし、その元利合計額の一部を返済する場合、その返済額は当会社の定めた金額以上であることを要します。
② 当会社は、保険契約が、次の(1)から(4)のどれかに該当した場合で、現金貸付金があったときには、その元利合計額を、当会社の支払うこととなった金額または変更に際して充当することとなった金額から差し引きます。
(1) 保険契約が消滅した場合(第 15・16・18・19・20 条)
(2) 保険期間の短縮を行なう場合(第 30 条)
(3) 死亡保険金額の減額を行なう場合(第 31 条)
(4) 払済定期保険への変更を行なう場合(第 32 条)
③ 現金貸付金の元利合計額が、解約払戻金額(第 23 条)をこえることとなった場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、当会社の定めた方法によって計算した金額を払い込んでください。この場合、その金額が当会社の指定した日までに払い込まれなかったときには、保険契約は、現金貸付金の元利合計額が解約払戻金額をこえることとなった時から効力を失います。なお、当会社が、この保険契約の復活の請求を承諾した場合には、保険契約者は、延滞した保険料(第 24 条)とともに、当会社の定めた方法によって計算した金額を払い込んでください。
第 8 章 その他の事項
① この保険契約について、保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、それぞれ代表者 1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の人を代理するものとします。
② 第①項の代表者が定まらない場合またはその住所もしくは居所が不明である場合には、当会社が保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人の 1 人に対して行なった行為は、それぞれ他の人に対してもその効力を生じます。
この保険契約について、保険契約者が 2 人以上ある場合には、それぞれの保険契約者は、連帯して保険契約についての責任を負うものとします。
① 保険契約者が住所を変更した場合には、ただちに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかった場合には、当会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合で、第 14 条「年齢の誤りによる保険契約の取消」の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。
(1) 契約日(第 7 条)における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の年齢にもとづいて保険料をあらため、過不足金額を精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の最低年齢に満たなかった場合でも、その事実が発見された日における年齢が、その最低年齢以上となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その最低年齢になった日を契約日として保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 39 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
④ 各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第③項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の承諾を含みます。以下、この第 41 条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
第 36 条 保険契約者の連帯責任
第 35 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の受取人の代表者
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加が行なわれた場合は、最後の復活、保険金額の増額、復旧または特約の付加の日とします。以下、この第⑤項において同様とします。)から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
第 37 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第③項、第④項および第⑤項中、「被保険者」、「保険契約」、「死亡保険金」、「災害死亡保険金」、「保険金額」、「高度障害保険金」とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、「被共済者」、「共済契約」、「死亡共済金」、「災害死亡共済金」、「共済金額」、
第 38 条 年齢の計算
「後遺障害共済金」と読み替えます。
第 42 条 管轄裁判所
第 39 条 年齢の誤りの処理
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店または保険 契約者、死亡保険金受取人もしくは高度障害保険金の受取人の住所地
(備-1)を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判
所とします。
第 42 条 備考
(備-1) 保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、第 35 条に規定する代表者の住所地とします。
第 43 条 時効による請求権の消滅
保険金(備-1)、解約払戻金その他払い戻すこととなる金額を請求する権利または保険料の払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、消滅します。
第 43 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 40 条 性別の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の性別にもとづいて保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 44 条 準拠法
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第 41 条 契約内容の登録
① 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、この第 41 条において「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
(市、区、郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第②項において同様とします。)
(4) 当会社名
② 第①項の登録の期間は、契約日から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、この第 41 条において「各生命保険会社等」といいます。)は、第①項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、この第 41 条において同様とします。)の申込(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
この保険契約に、給付特約(備-1)を付加した場合には、「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」を適用します。
第 45 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)の適用
第 45 条 備考
(備-1) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 46 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱
① 保険契約の申込(第 5 条)の際、被保険者の健康状態その他が当 会社の定めた基準に適合しない場合には、保険契約者の承諾を得て、その申込に当会社の指定する次の(1)から(3)の 1 または 2 以上の契約条件を付加して保険契約を締結することがあります。この場合、保険料、給付内容または保険契約の内容の変更等については、この第 46条の規定を適用して取り扱います。
(1) 保険料の変更
この保険契約の払い込むべき保険料を、申込の時の金額から、当会社の定める方法によりあらためて計算したその申込の時の金額を上回る金額に変更します。
(2) 死亡保険金額の削減
契約日(第 7 条)以後、当会社の定めた削減期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生した場合には、その保険金(備-1)の支払金額は、その支払事由が発生した保険年度(備-2)に応じて、次の割合を乗じて得た金額に削減します。ただし、不慮の事故(別表 2)または別
表5 に定める感染症を直接の原因として保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、この削減は行ないません。
保険年度削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 |
1 年 | 5.0 割 | - | - | - | - |
2 年 | 3.0 割 | 6.0 割 | - | - | - |
3 年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 | - | - |
4 年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | - |
5 年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
(3) 特定障害の不担保
(ア) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 3 に定める高度障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、高度障害保険金の支払事由が発生した場合には、第 2 条の規定にかかわらず、高度障害保険金を支払いません。
(イ) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 4 に定める身体障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、第 3 条の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
② 第①項の規定によって契約条件を付加して保険契約を締結した場合、その付加した契約条件を保険証券に記載します。
③ 第①項の契約条件を付加して締結した保険契約については、当会 社の付加する契約条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、次の日から給付責任(第 7 条)を開始します。ただし、(2)に該当する場合で、保険契約者が、当会社の付加する契約条件を承諾する際に、特に申し出たときには、保険契約者が承諾した日(備-3)を給付責任開始の日にすることができます。
(1) 保険契約者が承諾した後に、第 1 回保険料が払い込まれた場合
「第 1 回保険料が払い込まれた日」
(2) 第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた後に、保険契約者が承諾した場合
「第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日
④ 第①項の契約条件を付加した保険契約(備-5)については、次の表の (1)から(3)の取扱を、それぞれに定めた条件に該当する場合には取り扱いません。
取 扱 | 条 件 |
(1) 保険期間の短縮 | 次のどれかに該当する場合 (ア) 「保険料の変更」の条件を付加した場合 (イ) 「死亡保険金額の削減」の条件を付加した場合 (ウ) 「特定障害の不担保」の条件を付加した場合で、 不担保期間中のとき |
(2) 保険料払込期間のみの短縮 | 次のどれかに該当する場合 (ア) 「保険料の変更」の条件を付加した場合で、保険料払込期間中のとき (イ) 「死亡保険金額の削減」の条件を付加した場合で、削減期間中のとき (ウ) 「特定障害の不担保」の条件を付加した場合で、不担保期間中のとき |
(3) 払済定期保険への変更 | 「死亡保険金額の削減」の条件を付加した場合で、削減期間中のとき |
⑤ この保険契約の給付特約(備-6)にその特約条項に定める契約条件が付加された場合、その給付特約(備-6)の保険料、給付内容または契約内容変更等については、その特約条項に定めるとおり取り扱います。
第 46 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 「保険年度」とは、契約日または契約応当日(第 8 条第①項)から直後に到来する契約応当日の前日までの期間をいいます。
(備-3) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、「保険契約者が承諾した日」と「当会社への払込を要する金額を払い込んだ日」とのいずれか遅い日とします。
(備-4) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、その条件を付加する前の金額を「第 1 回保険料に相当する金額」とみなします。
(備-5) この保険契約に給付特約(備-6)を付加した場合には、その付加した給付特約(備-6)を含みます。
(備-6) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 47 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合の取扱
ご利用にあたって・目次
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、情報端末(備-1)を用いることによっても、保険契約の申込もしくは復活の請求(第 5・ 24 条)または告知(第 6 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、当会社の定めた保険契約申込書または請求書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、保険契約の申込または復活の請求をすることができるものとします。
主契約
(2) 保険契約者または被保険者(備-3)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示することにより当会社が告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、告知することができるものとします。また、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項についてその医師に口頭で告知する際、その医師は告知された内容を情報端末(備-1)に入力することがあります。この場合、保険契約者または被保険者(備-3)は、口頭でした告知に関し、その医師が情報端末
(備-1)に入力した事項を確認してください。
特約・特則
② 第①項の規定により保険契約の申込もしくは復活の請求または告知を行なった場合、当会社は、その保険契約の申込もしくは復活の請求または告知に関する書面等を保険契約者(備-4)に交付します。
第 47 条 備考
(備-1) 当会社の定める携帯端末などの情報処理機器をいいます。 (備-2) 当会社への送信にかえて情報端末(備-1)に保存する場合は、
情報端末(備-1)への保存を含みます。
(備-3) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
別表
(備-4) 被保険者に関する書面等については、被保険者とします。
第 48 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱
被保険者は、当会社の承諾を得て、電磁的方法(備-1)によっても、告知(第 6 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り 扱います。
(1) 被保険者(備-2)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、当会社が電磁的方法(備-1)により表示し告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、告知することができるものとします。
(2) 当会社は、(1)により被保険者から送信された事項の受信をもっ て、被保険者の告知があったものとして取り扱います。この場合、当会社は、受信した被保険者の告知の内容を被保険者に通知(備-3)します。
第 48 条 備考
(備-1) インターネット等の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
(備-2) 被保険者の親権者または後見人を含みます。 (備-3) 電磁的方法による場合を含みます。
別 表
別表 1 請求書類等
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 2 対象となる不慮の事故
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 3 対象となる高度障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 4 対象となる身体障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 5 対象となる感染症
(「別表一覧」をご覧ください)
無配当歳満期定期保険(低解約払戻金型)普通保険約款
〈目 次〉
第1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除 24 第6 章 保険契約の内容の変更 29
第1 条第2 条 | 死亡保険金の支払およびその免責 24 高度障害保険金の支払およびその免責 24 | 第26 条 保険契約者の変更 29 第27 条 当会社への通知による保険金受取人の変更 29 | |
第3 条 | 保険料の払込の免除およびその免責 25 | 第28 条 遺言による保険金受取人の変更 30 | |
第4 条 | 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所 | 第29 条 保険金受取人の死亡 30 | |
および支払方法の選択 25 | 第30 条 死亡保険金額の減額 30 | ||
第2 章 保険契約の締結および保険料の払込 26 第31 条 払済定期保険への変更 30 第5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知··················26 第7 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済 30 | |||
第6 条 保険契約者・被保険者の告知義務 26 第7 条 当会社の給付責任の開始および終了 26 第8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月 26 第9 条 保険料の払込方法〈経路〉 27 第10 条 保険料の払込猶予期間 27 第11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の 保険料の取扱 27 第12 条 保険料の前納 27 第3 章 保険契約の無効および消滅 28 | 第32 条 保険契約者に対する現金貸付 30 第33 条 貸付金の返済 30 第8 章 その他の事項 30 第34 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の 受取人の代表者 30 第35 条 保険契約者の連帯責任 30 第36 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務 30 第37 条 年齢の計算 31 第38 条 年齢の誤りの処理 31 | ||
第13 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的 による保険契約の無効 28 | 第39 条 性別の誤りの処理 31 第40 条 契約内容の登録 31 | ||
第14 条 年齢の誤りによる保険契約の取消 28 | 第41 条 管轄裁判所 31 | ||
第15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅 28 第16 条 告知義務違反による保険契約の解除および 保険金の不支払等 28 第17 条 保険契約を解除できない場合 28 第18 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の 不支払等 28 第19 条 保険契約の失効 29 | 第42 条 時効による請求権の消滅 31 第43 条 準拠法 31 第44 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用) の適用 31 第45 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱 31 第46 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合 の取扱 32 | ||
第20 条 保険契約者による保険契約の解約 29 第21 条 保険金受取人による保険契約の存続 29 第22 条 低解約払戻金の取扱 29 第23 条 解約払戻金 29 第4 章 失効した保険契約の復活 29 | 第47 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱 32 別 表 32 別表1 請求書類等 32 別表2 対象となる不慮の事故 32 別表3 対象となる高度障害状態 32 | ||
第24 条 失効した保険契約の復活 29 第5 章 契約者配当 29 | 別表4 対象となる身体障害状態 32 別表5 対象となる感染症 32 |
第25 条 契約者配当金 29
第 1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除
第 1 条 死亡保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、保険期間中に死亡した場合(備-2) |
(2) 支払金額 | 死亡保険金額 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合には、その原因によって死亡した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、死亡保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、 削減して支払う金額は、責任準備金額(備-3)を下まわることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-4) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかによって死亡した場合。この場合、(イ)によって支払事由(備-1)が発生したときを除き、責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払います。 (ア) 給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2 年以内の被保険者の自殺 (イ) 保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。 (ウ) 死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合または(イ)に該当する場合を除きます。なお、この(ウ)に該当する場合、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わな い部分の責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払います。 |
当会社は、次のとおり死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第 1 条 備考
(備-1) 死亡保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときには、死亡保険金を支払います。
(備-3) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-4) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が死亡保険金の
支払を行なわない場合をいいます。
第 2 条 高度障害保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した傷害または発病した疾病によって、保険期間中に、別表 3 に定める高度障害状態に該当 (備-2)(備-3)(備-4)した場合 |
(2) 支払金額 | 死亡保険金と同額を高度障害保険金額とします。 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当した場合には、その原因によって高度障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、高度障害保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払 う金額は、責任準備金額(備-5)を下まわることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)または(イ)によって高度障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意 (イ) 高度障害保険金の受取人の故意。ただし、(ア)に該当する場合を除きます。なお、この(イ)に該当する場合、その受取人が高度障害保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけ を支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-5)を保険契約者に支払います。 |
① 当会社は、次のとおり高度障害保険金を高度障害保険金の受取人に支払います。
② 高度障害保険金の受取人は、次のとおりとします。
(1) 被保険者。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が同一法人である場合には、死亡保険金受取人とします。
(2) (1)にかかわらず、保険契約者は、保険契約の申込の際に、被保険者の同意を得て、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかを高度障害保険金の受取人として指定することができます。また、第 27 条または第 28 条の規定により、高度障害保険金の受取人を変更することができます。
(3) (1)または(2)にかかわらず、被保険者が高度障害保険金の受取人であった場合で、被保険者が、高度障害保険金の支払を請求する前に死亡したときには、死亡保険金受取人とします。
③ 死亡保険金を支払った場合には、その支払後に高度障害保険金の 支払の請求を受けても、当会社は、高度障害保険金を支払いません。
第 2 条 備考
(備-1) 高度障害保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 高度障害状態について、保険期間満了の日に、視力、言語の機能、そしゃくの機能、上肢の用もしくは下肢の用を全く失った状態または常に介護を要する状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険期間満了の日の翌日以後に、その状態が永久に継続すると認められたときには、保険期間満了の日に高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-3) 高度障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として生じた障害が加わることによって該当したときは、給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因としてその高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 高度障害状態について、給付責任開始の日前に発病していた疾病によって該当したときでも、次の①または②の場合、その疾病によって該当した高度障害状態は、給付責任開始の日以後に発病した疾病によって該当したものとして取り扱います。
① 当会社が保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24条)の際の告知によりその疾病に関する事実を知っていた場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-5) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-6) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が高度障害保険
金の支払を行なわない場合をいいます。
第 3 条 保険料の払込の免除およびその免責
(1) 免除事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した不慮の事故(別表 2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、別表 4 に定める身体障害状態に該当(備-2)(備-3)(備-4)した場合 |
(2) 免除する保険料 | 次回払込期月(備-5)以後の保険料 ただし、被保険者が、次の(ア)または(イ)によって身体障害状態に該当した場合には、当会社は、その原因によって身体障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、保険料の払込の免除額を削減することがあります。 (ア) 地震、噴火または津波 (イ) 戦争その他の変乱 |
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)から(カ)のどれかによって身体障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の犯罪行為 (ウ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (エ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (オ) 被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (カ) 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転または これに相当する運転をしている間に生じた事故 |
① 当会社は、次のとおり保険料の払込を免除します。
(1) 保険料は、保険料の払込を免除した後も「払込期月の基準日」(第 8 条)ごとに払込があったものとして取り扱います。
ご利用にあたって・目次
(2) 保険料の払込を免除した後は、死亡保険金額の減額(第 30 条)および払済定期保険への変更(第 31 条)は行ないません。
(3) 保険契約者に保険料の払込を免除したことを通知します。
第 3 条 備考
(備-1) 保険料の払込を免除する場合をいいます。
主契約
(備-2) 身体障害状態について、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に、視力、聴力、上肢の用、上肢の関節の用、下肢の用、下肢の関節の用もしくは手指の用を全く失った状態または脊柱に著しい奇形もしくは著しい運動障害を残す状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険料払込期間中に、その状態が永久に継続すると認められたときには、その日に保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱います。
特約・特則
(備-3) 身体障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた身体障害に、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として生じた身体障害が加わることによって該当したときでも、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 身体障害状態について、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として該当した場合でも、すでに不慮の事故以外を原因とする障害があり、かつ、その原因が給付責任開始の日以後に発生していたときには、そのすでにあった障害がなかったとしてもその身体障害状態に該当すると認められる場合に限り、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
別表
(備-5) 次の「払込期月の基準日」の属する払込期月(第 8 条)をいいます。
(備-6) 免除事由が発生した場合でも、当会社が保険料の払込の免除を行なわない場合をいいます。
第 4 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 保険金(備-1)の支払事由または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人(備-2)は、すみやかに請求に必要な書類(別表 1)を当会社に提出してその請求をしてください。
③ 会社等の団体(備-3)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その会社等の団体(備-3)から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約について、保険契約者である会社等の団体(備-3)が当該保険契約の保険金(備-1)の全部またはその相当部分を死亡退職金等
(備-4)として被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に支払う場
合には、保険金(備-1)の請求の際に、その受取人は、(1)または(2)の書類および(3)の書類を当会社に提出してください。ただし、死亡退職金等(備-4)の受給者が 2 人以上である場合には、そのうち 1 人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に死亡退職金等を支
払ったことを証する書類
(備-3)
(3) 保険契約者である会社等の団体確認した書類
が受給者本人であることを
② 保険料の払込を免除した場合には、次のとおりとします。
④ 保険金(備-1)(備-5)は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
⑤ 保険金(備-1)を支払うために確認が必要な次の(1)から(4)に掲げる場
合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認(備-6)を行ないます。この場合には、第④項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 保険金(備-1)の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金(備-1)の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金(備-1)の免責事由に該当する可能性がある場合保険金(備-1)の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由(第 18 条)、詐欺または不法取得目的(第 13 条)に該当する可能性がある場合
(2)もしくは(3)に定める事項、第 18 条「重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等」第①項(5)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-1)の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事項
⑥ 第⑤項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての
特別な照会や調査が不可欠な場合には、第④項および第⑤項の規定に
かかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)に定める日数(備-7)を経過する日とします。この場合、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第⑤項(1)から(4)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者ま たは保険金(備-1)の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第⑤項(1)から(4)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑 事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180 日
(4) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑦ 第⑤項または第⑥項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金(備-1)の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(備-8)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金(備-1)を支払いません。
⑧ 保険料の払込の免除についても、第④項から第⑦項の規定を準用します。
⑨ 解約払戻金(第 23 条)の支払請求があった場合についても、第④項と同様に取り扱います。
⑩ 保険金(備-1)の受取人は、保険金(備-1)(備-5)を一時金で受け取る方法にかえて、当会社の定める期間の範囲内で、当会社の定めた率の複利による利息を付けて、すえ置いて受け取る方法を選択することができます。ただし、すえ置かれる保険金(備-5)の額が当会社の定める金額以上であることを要します。
第 4 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-3) 「会社等の団体」とは、「官公署、会社、工場、組合等の団体」をいい、その団体の代表者を含みます。
(備-4) 「死亡退職金等」とは、遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
(備-5) 保険金(備-1)とともに支払われることとなる金額を含みます。 (備-6) 当会社の指定した医師による診断を含みます。
(備-7) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。 (備-8) 当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったと
きを含みます。
第 2 章 保険契約の締結および保険料の払込
第 5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知
① 保険契約を申し込む場合または保険契約者が保険契約の復活(第 24 条)を請求する場合には、被保険者の同意を得て、次の書面を当会社に提出してください。
(1) 当会社の定めた保険契約申込書または請求書
(2) 被保険者についての当会社の定めた告知書(第 6 条)
② 第①項の場合には、当会社は、当会社の定めた取扱基準によって、次のとおり取り扱います。
(1) 当会社の指定した医師によって被保険者の診断を行なうことがあります。
(2) 被保険者の診断書または健康状態その他についての資料の提出を求めることがあります。
③ 当会社が、第①項の申込または請求を承諾した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険契約の申込を承諾した場合
当会社は次の事項を記載した保険証券を交付します。また、保険証券の交付によって、承諾通知の代わりとします。なお、保険証券には保険契約を締結した年月日を記載しません。
(ア) 当会社名
(イ) 保険契約者の氏名または名称 (ウ) 被保険者の氏名
(エ) 保険金等(備-1)の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(オ) 保険金等(備-1)の支払事由および保険料の払込の免除事由
(カ) 保険期間
(キ) 保険金等(備-1)の額
(ク) 保険料およびその払込方法〈回数〉 (ケ) 低解約払戻金期間
(コ) 契約日
(サ) 保険証券を作成した年月日
(2) 保険契約の復活の請求を承諾した場合
当会社は書面によって承諾の通知をするものとし、保険証券は交付しません。
第 5 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。また、給付特約(備-2)を付加した場合には、その特約にもとづく保険金、給付金または年金を含みます。
(備-2) この保険契約に付加する保険金、給付金または年金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 6 条 保険契約者・被保険者の告知義務
当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者(備-1)は、その書面によって告知してください。ただし、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。この場合、保険契約者または被保険者(備-1)はその医師が書面に記入した内容を確認してください。
第 6 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第 7 条 当会社の給付責任の開始および終了
① 保険契約の締結または保険契約の復活の場合(第 5・24 条)には、当会社は、次の日から、給付責任(備-1)を開始します。
(1) 当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した後に、第1 回保険料または当会社への払込を要する金額(第 24 条)が払い込まれた場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料が払い込まれた日」 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額が払い込まれた日」 |
(2) 第 1 回保険料または当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた後に、当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
② 第①項に規定する給付責任開始の日の取扱については、次のとおりとします。
(1) 保険契約の締結の場合 | 給付責任開始の日を「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間は、契約日を含めて計算します。 |
(2) 保険契約の復活の場合 | 給付責任開始の日を「復活日」とします。 |
③ 当会社は、保険契約が有効に継続している間、保険期間満了時まで給付責任(備-1)を負います。
第 7 条 備考
(備-1) 「給付責任」とは、「死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由(第 1・2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3条)が発生した場合に、当会社が、その支払または払込の免除を行なう責任」のことをいいます。
第 8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月
① 第 2 回目以後の保険料は、保険料払込期間中、次の払込方法〈回 数〉の中から保険契約の申込の際に選択された払込方法〈回数〉によって、その払込期月内に払い込んでください。なお、払込期月は、次の「払込期月の基準日」の属する月の初日から末日までとし、払込方法〈回数〉による保険契約の呼称は、それぞれ次のとおりとします。
払込方法〈回数〉 | 払込期月の基準日 | 払込方法〈回数〉 による保険契約の呼称 |
(1) 年 払 (毎年 1 回払込) | 契約応当日 (備-1)(備-2) | 「年払契約」 |
(2) 半年払 (毎年 2 回払込) | 契約日の半年ごとの応当日(備-2) | 「半年払契約」 |
(3) 月 払 (毎年 12 回払込) | 契約日の毎月の応当日(備-2) | 「月払契約」 |
② 保険契約者は、当会社の定めた取扱基準によって、保険料の払込方法〈回数〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。なお、保険契約者は次回払込期月(第 3 条)以降、最初に到来する変更後の払込方法〈回数〉の払込期月より、変更後の払込方法〈回数〉によって保険料を払い込んでください。
③ 「保険契約が消滅した場合」(第 15・16・18・20 条)または「保険料の払込を要しなくなった場合」(第 3・31 条)には、当会社は、それまでに払い込まれた第①項の保険料のうち、「払込期月の基準日」の到来していない保険料を保険契約者(備-3)に払い戻します。
④ 年払契約または半年払契約で、「保険契約が消滅した場合」または
「保険料の払込が免除された場合」(第 3 条)には、それまでに払い込まれた保険料(備-4)の保険料期間(備-5)のうち、まだ経過していない期間の月数(備-6)に相当する保険料として、月割によって計算した
「未経過保険料」(備-7)を保険契約者(備-3)に払い戻します。ただし、保険料の払込を要しなくなった場合には、その後に保険契約が消滅したとしても「未経過保険料」の払い戻しはありません。
⑤ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、保険金(備-8)の支払事由が発生し、保険金(備-8)を支払
場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
ご利用にあたって・目次
第 9 条 備考
(備-1) 保険料の払込方法〈経路〉が「口座振替払込」の場合、「保険料口座振替特則」を適用します。
(備-2) 保険料の払込方法〈経路〉が「団体・集団扱払込」の場合、団体扱特約、集団扱特約、定期保険特別集団扱特約または専用集団扱特約を付加します。
第 10 条 保険料の払込猶予期間
主契約
① 第 2 回目以後の保険料の払込については、払込期月(第 8 条)の翌月初日から翌々月の契約日(第 7 条)の応当日まで(備-1)の猶予期間があります。
② 第①項の払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、保険契約は、その払込猶予期間満了の日の翌日か
特約・特則
ら効力を失います。この場合、第 19 条「保険契約の失効」の規定によって取り扱います。
う場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料
を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
⑥ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日(第 10 条)までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-9)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 8 条 備考
(備-1) 契約日(第 7 条)の毎年の応当日をいいます。 (備-2) 応当日がない場合には、その月の末日とします。
(備-3) 保険金(備-8)を支払う場合には、その受取人とします。 (備-4) 第⑤項または第 11 条「払込猶予期間中に支払事由等が発
生した場合の保険料の取扱」第①項の規定により当会社が支払うこととなった金額から差し引かれた未払込の保険料を含みます。
(備-5) その保険料の払込期月の基準日(備-10)から次回払込期月の基準日の前日までの期間をいいます。
(備-6) 次回払込期月の基準日の前日までの月数をいい、保険料期
第 10 条 備考
(備-1) 「払込期月の基準日」(第 8 条)が 2 月、6 月、11 月の各末日の場合、その保険料の払込猶予期間はそれぞれ4 月、8 月、 1 月の各末日までとします。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱
別表
① 保険料の払込猶予期間(第 10 条)中に保険金(備-1)の支払事由が発生し、保険金(備-1)を支払う場合(備-2)には、すでに「払込期月の基準日」(第 8 条)の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
② 払込猶予期間中に保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-3)には、当会社は、保険料の払込
を免除しません。
間(備-5)の月数未満の月数とします。なお、月数は、契約日の毎
月の応当日(備-2)(備-10)から次の契約日の毎月の応当日(備-2)の前日までの期間を 1 ヵ月として計算し、1 ヵ月未満の期間は切り捨てます。
(備-7) 保険契約の一部が消滅する場合、その消滅する部分については、消滅前後の保険料の差額について未経過保険料を計算します。
(備-8) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-9) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
(備-10) 第 1 回保険料の場合には、契約日とします。
第 9 条 保険料の払込方法〈経路〉
(1) 口座振替 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い |
払込 | 込む方法で、保険契約者の指定する口座が当会社の指定した金融機関等に設置してある場合に限り、選 |
択できます。(備-1) | |
この払込方法〈経路〉を選択した場合には、その金 | |
融機関等に対して保険料の口座振替を委任してくだ | |
さい。 | |
(2) 振替送金払込 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法で、当会社が承諾した場合に限り、選択できます。 |
(3) 団体・集団 | 所属団体または集団を通じて払い込む方法で、所属 |
扱払込 | 団体または集団と当会社との間に団体扱契約、集団扱契約、定期保険特別集団扱契約または専用集団扱 |
契約が締結されている場合に限り、選択できます。 | |
(備-2) |
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に保険料の払込方法〈経路〉について、次のどれかを選択してください。
② 保険契約者は、第①項の各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
③ 保険料の払込方法〈経路〉が、「口座振替払込」または「団体・集団扱払込」である保険契約において、その保険契約が、第①項に定める要件を満たさなくなったときまたは当会社の取扱基準に該当しなくなったときは、保険契約者は、第②項の規定により保険料の払込方法
〈経路〉を他の保険料の払込方法〈経路〉に変更してください。この
第 11 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、保険料の払込猶予期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生したものとして取り扱います。
(備-3) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに未払込の保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに未払込の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 12 条 保険料の前納
① 保険料の払込方法〈回数〉が年払の場合、保険契約者は、当会社が定める期間中の保険料について、前納(備-1)をすることができます。なお、保険料の払込方法〈回数〉が月払または半年払の場合には、保険料の払込方法〈回数〉を年払に変更してください。
② 保険料を前納(備-1)する場合には、当会社の定めた率による割引をします。
③ 保険料前納金は、毎年、当会社の定めた率の複利による利息をつけて積み立てておき、「払込期月の基準日」(第 8 条)ごとに保険料の払込に充当します。
④ 次の(1)から(4)のどれかの場合で、保険料前納金の残額(備-2)があるときには、保険契約者(備-3)に払い戻します。
(1) 前納期間(備-4)が満了した場合
(2) 保険料の払込を要しなくなった場合(第 3・31 条)
(3) 保険契約が消滅した場合(第 15・16・18・19・20 条)
(4) 死亡保険金額を減額した場合(第 30 条)
第 12 条 備考
(備-1) 将来の保険料をあらかじめ一時に払い込むことをいいます。 (備-2) 死亡保険金額を減額した場合には、減額部分に対応する保
険料前納金の残額とします。
(備-3) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)を支払う場合には、その受取人とします。
(備-4) 「前納期間」とは、前納された保険料が充当される期間をいいます。
第 3 章 保険契約の無効および消滅
第13条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人(備-1)の詐欺によって、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)が行なわれた場合には、当会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 第①項の保険契約の取消は、保険契約者に対する通知によって行 ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金受取人(備-1)に取消の通知をします。
③ 保険契約者が保険金(備-2)を不法に取得する目的または他人に保険金(備-2)を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または保険契約の復活が行なわれた場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が保険契約を取り消した場合または保険契約が無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 13 条 備考
(備-1) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 14 条 年齢の誤りによる保険契約の取消
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢(第 37 条)に誤りがあった場合で、契約日(第 7 条)における実際の年齢およびその誤りが発見された日における実際の年齢が、どちらも「契約締結年齢
(備-1)」の範囲外であったときには、当会社は、保険契約を取り消す
ことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 第①項によって保険契約が取消となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を払い戻すこととなった保険料から差し引き、なお不足するときには、その不足額を返還することを要します。
③ 第①項に該当しなかった場合には、保険契約は取消としないで、第 38 条「年齢の誤りの処理」の規定によって取り扱います。
第 14 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
④ この第 16 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人に解除の通知をします。
⑤ この第 16 条によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 23 条)を保険契約者に支払います。
第 16 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-3) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 17 条 保険契約を解除できない場合
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、第 16 条に規定する保険契約の解除を行なうことはできません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)の際に、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
(2) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者が第 6 条の告知をすることを妨げた場合
(3) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者に対し、第 6 条の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
(4) 当会社が解除の原因を知った日からその日を含めて 1 ヵ月を経過した場合
(5) 保険契約が、給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2年をこえて有効に継続した場合。ただし、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、高度障害保険金の支払事由(第 2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生したときには、保険契約が、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した後でも、第 16 条に規定する保険契約の解除をすることができます。
② 第①項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-1)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当会社が告知を求めた事項(第 6 条)について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 17 条 備考
(備-1) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
第 15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅
次のどれかに該当した場合には、保険契約は、それぞれの時に消滅します。
(1) 被保険者が保険期間満了時まで生存した場合には、保険期間満了時
(2) 被保険者が保険期間中に死亡した場合には、被保険者が死亡した時
(3) 被保険者が保険期間中に高度障害状態(第 2 条)となり、高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態となった時
第 16 条 告知義務違反による保険契約の解除および保険金の不支払等
① 保険契約者または被保険者(備-1)が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 6条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由
(第 3 条)が発生した後でも、第①項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、保険金(備-2)を支払いません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-3)を返還することを要します。
(2) 当会社は、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ 第②項の場合でも、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が証明した場合には、その支払または払込の免除を行ないます。
① 当会社は、次の(1)から(6)のどれかに該当する事由が発生した場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
第 18 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(備-1)を詐取する目的でまたは他人に死亡保険金(備-1)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または高度障害保険金の受取人がこの保険契約の高度障害保険金(第 2 条)を詐取する目的でまたは他人にこの保険契約の高度障害保険金を詐取させる目的で、事故招致
(備-2)をした場合
(3) 保険契約者または被保険者が当会社にこの保険契約の保険料の払込の免除(第 3 条)を行なわせる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(4) この保険契約の保険金(備-3)の支払請求またはこの保険契約の保険料の払込の免除の請求に関し、保険金(備-3)の受取人(備-4)に詐欺行為(備-2)があった場合
(5) 保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人が、次の(ア)から(オ)のどれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(備-5)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-5)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-5)を不当に利用していると認められること (エ) 保険契約者または保険金(備-3)の受取人が法人の場合、反社会
的勢力(備-5)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-5)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(5)と同等の重大な事由がある場合(備-6)
② 当会社は、保険金(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した後でも、第①項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険金(備-3)の支払事由が発生した場合、その支払事由による保険金(備-3)(備-7) の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-8)を返還することを要します。
(2) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険料の払込の免除事由が発生した場合、その免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ この第 18 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金(備-3)の受取人に解除の通知をします。
④ この第18条によってこの保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 23 条)(備-9)を保険契約者に支払います。
第 18 条 備考
(備-1) 「死亡保険金」には、この保険契約の死亡保険金(第 1 条)のほか、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。
(備-2) 未遂を含みます。
(備-3) 「保険金」とは、死亡保険金または高度障害保険金(第 2条)をいいます。
(備-4) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-5) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-6) 例えば、この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除される場合、または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-3)の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除される場合などが該当することがあります。
(備-7) 第①項(5)のみに該当した場合で、第①項(5)(ア)から(オ)までに該当したのが保険金(備-3)の受取人のみであり、その保険金(備-3)の受取人が保険金(備-3)の一部の受取人であるときは、その受取人の受取部分の保険金(備-3)とします。
(備-8) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。 (備-9) 第①項(5)のみに該当した場合で、保険金(備-3)の一部の受取
人に対して第②項(1)の規定を適用し、その受取人の受取部分の保険金(備-3)を支払わないときは、その支払わない部分についての解約払戻金とします。
第 19 条 保険契約の失効
① 保険契約が効力を失った後は、当会社は、給付責任(第 7 条)を負いません。
② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、次の(1)または(2)の請求をすることができます。
(1) 解約払戻金(第 23 条)の支払請求
(2) 保険契約の復活(第 24 条)の請求
ご利用にあたって・目次
第 21 条 備考
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 22 条 低解約払戻金の取扱
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に、当会社の定めた範囲内で低解約払戻金期間を指定するものとします。
主契約
② 低解約払戻金割合(備-1)は、70%とします。
第 22 条 備考
(備-1) 低解約払戻金期間中における解約払戻金(第 23 条)の計算に用いる支払割合をいいます。
第 23 条 解約払戻金
特約・特則
① 当会社は、保険契約の締結(第 5 条)の際に、当会社の定める経過年数に応じて計算した解約払戻金額を保険契約者に通知します。
② 第22条第①項で指定した低解約払戻金期間における解約払戻金は、低解約払戻金割合(第22条第②項)に応じた低い水準に設定します。
③ 低解約払戻金期間経過後であっても、低解約払戻金期間満了後、最初に到来する「払込期月の基準日」(第 8 条)の属する払込期月(第 8 条)に払い込むべき保険料(備-1)の払込がないときの解約払戻金額は、低解約払戻金割合に応じた低い水準とします。
④ 払済定期保険への変更(第 31 条)後の解約払戻金については、第
②項および第③項の規定を適用しません。
別表
第 23 条 備考
(備-1) 保険料払込期間と低解約払戻金期間とが同一の保険契約については、低解約払戻金期間に属するすべての保険料とします。
第 4 章 失効した保険契約の復活
第 24 条 失効した保険契約の復活
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日(第 10 条、第 33 条第
③項)からその日を含めて 1 年以内は、その効力を回復させるため、保険契約の復活の請求(第 5 条)を行なうことができます。この場 合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、保険契約者が解約払戻金の支払請求(第 19 条)を行なった後は、保険契約の復活を請求することはできません。
② 当会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞した保険料(備-1)を払い込んでください。
第 24 条 備考
(備-1) 「延滞した保険料」とは、復活した時までにすでに「払込期月の基準日」(第 8 条)の到来していた未払込の保険料のことをいいます。
第 5 章 契約者配当
第 20 条 保険契約者による保険契約の解約
保険契約者は、いつでも、将来に向って保険契約を解約し、解約払戻金(第 23 条)の支払を請求することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
第 21 条 保険金受取人による保険契約の存続
① 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 20 条)は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす保険金(備-2)の受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者ではないこと
③ 第②項の規定により、保険契約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表 1)の提出を求めます。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金
(備-2)の支払事由が生じ、当会社が保険金(備-2)を支払うべきときは、
当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等(備-1)に支払った金額を差し引いた残額を、その保険金(備-2)の受取人に支払います。
この保険契約については、契約者配当金はありません。
第 25 条 契約者配当金
第 6 章 保険契約の内容の変更
第 26 条 保険契約者の変更
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約についての一切の権利義務を第三者に承継させて、その第三者を新たな保険契約者とすることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
② 保険契約者を変更した場合には、当会社は、保険証券に変更後の保険契約者を表示します。
第 27 条 当会社への通知による保険金受取人の変更
① 保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。ただし、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合には、被保険者の同意を要しません。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社
は、保険契約者に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
③ 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
④ 第①項の通知が当会社に到達する前に変更前の保険金受取人(備-2)に保険金(備-1)を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人(備-2)から保険金(備-1)の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
第 27 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 28 条 遺言による保険金受取人の変更
① 第 27 条に定めるほか、保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の保険金受取人(備-2)の変更は、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合を除き、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による保険金受取人(備-2)の変更は、保険契約
者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することはできません。
④ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する
場合、当会社は、保険契約者の相続人に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
⑤ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示し
ます。
第 28 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 29 条 保険金受取人の死亡
① 保険金(備-1)の受取人が保険金(備-1)の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金(備-1)の受取人とします。
② 第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者のうち生存している他の保険金(備-1)の受取人を保険金(備-1)の受取人とします。
③ 第①項および第②項により保険金(備-1)の受取人となった者(備-2)が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 29 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 第①項および第②項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡し、第①項および第②項の規定によりあらたに保険金(備-1)の受取人となった者を含みます。
第 30 条 死亡保険金額の減額
① 保険契約者は、死亡保険金額を減額することができます。この場 合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、減額後の死亡保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、減額することはできません。
② 死亡保険金額を減額した場合には、次のとおりとします。
(1) 減額部分は解約されたものとし、その解約払戻金(第 23 条)を保険契約者に支払います。
(2) 保険料は、減額後の死亡保険金額によって、次回払込期月(第 3条)からあらためます。
(3) 保険契約者に死亡保険金額を減額したことを通知します。
第 31 条 払済定期保険への変更
① 保険契約者は、保険料払込期間中、当会社の定めた取扱基準によって、次回払込期月(第 3 条)以後の保険料を払い込まないこととし、保険契約を次の(1)から(3)に規定する内容の払済定期保険に変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、変更後の死亡保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、変更することができません。
(1) 保険種類は、この保険契約と同種類の定期保険とします。
(2) 保険期間は、変更前の保険契約の保険期間の残存期間とします。
(3) 死亡保険金額は、次の(ア)および(イ)の合計額によって計算した金額にあらためます。この場合、現金貸付金(第 32 条)があったとき
には、その元利合計額を(ア)および(イ)の合計額から差し引いて計算します。
(ア) 変更前の保険契約の解約払戻金額(第 23 条) (イ) 未経過保険料(第 8 条第④項)
② 払済定期保険に変更した場合には、保険契約者に払済定期保険に変更したことを通知します。
第 7 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済
第 32 条 保険契約者に対する現金貸付
① 保険契約者は、当会社の定めた借用条項にもとづいて、次の(1)または(2)のどちらか低い金額の範囲内で、現金貸付を受けることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、現金貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合には、現金貸付を行ないません。
(1) 貸付時の解約払戻金の 9 割
(2) 貸付時の 3 年経過時の解約払戻金の 8 割
② 現金貸付を行なう際に、すでにこの第 32 条の現金貸付金があった場合には、当会社は、その元利合計額を、新たな現金貸付金から差し引きます。
③ 現金貸付金の利息は、当会社の定めた利率によって、貸付を行なった日の翌日から計算し、貸付を行なった日の毎年の応当日ごとに元金に繰り入れます。
④ この第 32 条の現金貸付金の返済については、第 33 条「貸付金の返済」の規定によって取り扱います。
第 33 条 貸付金の返済
① 保険契約者は、保険期間中、いつでも、現金貸付金(第 32 条)の元利合計額の全部または一部を返済することができます。ただし、その元利合計額の一部を返済する場合、その返済額は当会社の定めた金額以上であることを要します。
② 当会社は、保険契約が、次の(1)から(3)のどれかに該当した場合で、現金貸付金があったときには、その元利合計額を、当会社の支払うこととなった金額または変更に際して充当することとなった金額から差し引きます。
(1) 保険契約が消滅した場合(第 15・16・18・19・20 条)
(2) 死亡保険金額の減額を行なう場合(第 30 条)
(3) 払済定期保険への変更を行なう場合(第 31 条)
③ 現金貸付金の元利合計額が、解約払戻金額(第 23 条)をこえることとなった場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、当会社の定めた方法によって計算した金額を払い込んでください。この場合、その金額が当会社の指定した日までに払い込まれなかったときには、保険契約は、現金貸付金の元利合計額が解約払戻金額をこえることとなった時から効力を失います。なお、当会社が、この保険契約の復活の請求を承諾した場合には、保険契約者は、延滞した保険料(第 24 条)とともに、当会社の定めた方法によって計算した金額を払い込んでください。
第 8 章 その他の事項
第 34 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の受取人の代表者
① この保険契約について、保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、それぞれ代表者 1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の人を代理するものとします。
② 第①項の代表者が定まらない場合またはその住所もしくは居所が不明である場合には、当会社が保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人の 1 人に対して行なった行為は、それぞれ他の人に対してもその効力を生じます。
第 35 条 保険契約者の連帯責任
この保険契約について、保険契約者が 2 人以上ある場合には、それぞれの保険契約者は、連帯して保険契約についての責任を負うものとします。
第 36 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務
① 保険契約者が住所を変更した場合には、ただちに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかった場合には、当会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
第 37 条 年齢の計算
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第 38 条 年齢の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合で、第 14 条「年齢の誤りによる保険契約の取消」の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。
(1) 契約日(第 7 条)における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の年齢にもとづいて保険料をあらため、過不足金額を精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の最低年齢に満たなかった場合でも、その事実が発見された日における年齢が、その最低年齢以上となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その最低年齢になった日を契約日として保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 38 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店または保険 契約者、死亡保険金受取人もしくは高度障害保険金の受取人の住所地
第 41 条 管轄裁判所
ご利用にあたって・目次
(備-1)を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判
所とします。
第 41 条 備考
主契約
(備-1) 保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、第 34 条に規定する代表者の住所地とします。
第 42 条 時効による請求権の消滅
保険金(備-1)、解約払戻金その他払い戻すこととなる金額を請求する権利または保険料の払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、消滅します。
第 42 条 備考
特約・特則
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 39 条 性別の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の性別にもとづいて保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 40 条 契約内容の登録
① 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、この第 40 条において「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
(市、区、郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第②項において同様とします。)
(4) 当会社名
② 第①項の登録の期間は、契約日から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、この第 40 条において「各生命保険会社等」といいます。)は、第①項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、この第 40 条において同様とします。)の申込(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第③項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の承諾を含みます。以下、この第 40 条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加が行なわれた場合は、最後の復活、保険金額の増額、復旧または特約の付加の日とします。以下、この第⑤項において同様とします。)から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第③項、第④項および第⑤項中、「被保険者」、「保険契約」、「死亡保険金」、「災害死亡保険金」、「保険金額」、「高度障害保険金」とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、「被共済者」、「共済契約」、「死亡共済金」、「災害死亡共済金」、「共済金額」、
「後遺障害共済金」と読み替えます。
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第 44 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)の適用
第 43 条 準拠法
別表
この保険契約に、給付特約(備-1)を付加した場合には、「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」を適用します。
第 44 条 備考
(備-1) 「給付特約」とは、保険金、給付金または年金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 45 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱
① 保険契約の申込(第 5 条)の際、被保険者の健康状態その他が当 会社の定めた基準に適合しない場合には、保険契約者の承諾を得て、その申込に当会社の指定する次の(1)から(3)の 1 または 2 以上の契約条件を付加して保険契約を締結することがあります。この場合、保険料、給付内容または保険契約の内容の変更等については、この第 45条の規定を適用して取り扱います。
(1) 保険料の変更
この保険契約の払い込むべき保険料を、申込の時の金額から、当会社の定める方法によりあらためて計算したその申込の時の金額を上回る金額に変更します。
(2) 死亡保険金額の削減
契約日(第 7 条)以後、当会社の定めた削減期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生した場合には、その保険金(備-1)の支払金額は、その支払事由が発生した保険年度(備-2)に応じて、次の割合を乗じて得た金額に削減します。ただし、不慮の事故(別表 2)または別表5 に定める感染症を直接の原因として保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、この削減は行ないません。
保険年度削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5 年度 |
1 年 | 5.0 割 | - | - | - | - |
2 年 | 3.0 割 | 6.0 割 | - | - | - |
3 年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 | - | - |
4 年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | - |
5 年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
(3) 特定障害の不担保
(ア) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 3 に定める高度障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、高度障害保険金の支払事由が発生した場合には、第 2 条の規定にかかわらず、高度障害保険金を支払いません。
(イ) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 4 に定める身体障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、第 3 条の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
② 第①項の規定によって契約条件を付加して保険契約を締結した場合、その付加した契約条件を保険証券に記載します。
③ 第①項の契約条件を付加して締結した保険契約については、当会 社の付加する契約条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、次の日から給付責任(第 7 条)を開始します。ただし、(2)に該当する場合で、保険契約者が、当会社の付加する契約条件を承諾する際に、特に申し出たときには、保険契約者が承諾した日(備-3)を給付責任開始の日にすることができます。
(1) 保険契約者が承諾した後に、第 1 回保険料が払い込まれた場合
「第 1 回保険料が払い込まれた日」
(2) 第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた後に、保険契約者が承諾した場合
「第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた日」と「被
保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日
④ 第①項(2)の「死亡保険金額の削減」の契約条件を付加した保険契約(備-5)については、削減期間中、払済定期保険への変更を取り扱いません。
⑤ この保険契約の給付特約(備-6)にその特約条項に定める契約条件が付加された場合、その給付特約(備-6)の保険料、給付内容または契約内容変更等については、その特約条項に定めるとおり取り扱います。
第 45 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 「保険年度」とは、契約日または契約応当日(第 8 条第①項)から直後に到来する契約応当日の前日までの期間をいいます。
(備-3) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、「保険契約者が承諾した日」と「当会社への払込を要する金額を払い込んだ日」とのいずれか遅い日とします。
(備-4) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、その条件を付加する前の金額を「第 1 回保険料に相当する金額」とみなします。
(備-5) この保険契約に給付特約(備-6)を付加した場合には、その付加した給付特約(備-6)を含みます。
(備-6) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
別 表
別表 1 請求書類等
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 2 対象となる不慮の事故
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 3 対象となる高度障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 4 対象となる身体障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 5 対象となる感染症
(「別表一覧」をご覧ください)
第 46 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合の取扱
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、情報端末(備-1)を用いることによっても、保険契約の申込もしくは復活の請求(第 5・ 24 条)または告知(第 6 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、当会社の定めた保険契約申込書または請求書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、保険契約の申込または復活の請求をすることができるものとします。
(2) 保険契約者または被保険者(備-3)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示することにより当会社が告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、告知することができるものとします。また、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項についてその医師に口頭で告知する際、その医師は告知された内容を情報端末(備-1)に入力することがあります。この場合、保険契約者または被保険者(備-3)は、口頭でした告知に関し、その医師が情報端末
(備-1)に入力した事項を確認してください。
② 第①項の規定により保険契約の申込もしくは復活の請求または告知を行なった場合、当会社は、その保険契約の申込もしくは復活の請求または告知に関する書面等を保険契約者(備-4)に交付します。
第 46 条 備考
(備-1) 当会社の定める携帯端末などの情報処理機器をいいます。 (備-2) 当会社への送信にかえて情報端末(備-1)に保存する場合は、
情報端末(備-1)への保存を含みます。
(備-3) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-4) 被保険者に関する書面等については、被保険者とします。
第 47 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱
被保険者は、当会社の承諾を得て、電磁的方法(備-1)によっても、告知(第 6 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り 扱います。
(1) 被保険者(備-2)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、当会社が電磁的方法(備-1)により表示し告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、告知することができるものとします。
(2) 当会社は、(1)により被保険者から送信された事項の受信をもっ て、被保険者の告知があったものとして取り扱います。この場合、当会社は、受信した被保険者の告知の内容を被保険者に通知(備-3)します。
第 47 条 備考
(備-1) インターネット等の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
(備-2) 被保険者の親権者または後見人を含みます。 (備-3) 電磁的方法による場合を含みます。
無配当歳満期定期保険(生活障害保障型)普通保険約款
〈目 次〉
ご利用にあたって・目次
第1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除 33 第6 章 保険契約の内容の変更 39
第2 章 保険契約の締結および保険料の払込 35
第5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知 35
第6 条 保険契約者・被保険者の告知義務 35
第7 条 当会社の給付責任の開始および終了 35
第8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月 36
第9 条 保険料の払込方法〈経路〉 36
第10 条 保険料の払込猶予期間 36
第11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の
保険料の取扱 36
第12 条 保険料の前納 37
第3 章 保険契約の無効および消滅 37
第13 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的
による保険契約の無効 37
第14 条 年齢の誤りによる保険契約の取消 37
第15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅 37
第16 条 告知義務違反による保険契約の解除および
保険金の不支払等 37
第17 条 保険契約を解除できない場合 37
第18 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の
不支払等 38
第19 条 保険契約の失効 38
第20 条 保険契約者による保険契約の解約 38
第21 条 保険金受取人による保険契約の存続 38
第22 条 解約払戻金 38
第4 章 失効した保険契約の復活 38
第23 条 失効した保険契約の復活 38
第5 章 契約者配当 38
第24 条 契約者配当金 38
第30 条 死亡保険金額の減額 39
主契約
第1 条第2 条 | 死亡保険金の支払およびその免責 33 生活障害保険金の支払およびその免責 33 | 第25 条 保険契約者の変更 39 第26 条 当会社への通知による保険金受取人の変更 39 | |
第3 条 | 保険料の払込の免除およびその免責 34 | 第27 条 遺言による保険金受取人の変更 39 | |
第4 条 | 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所 | 第28 条 保険金受取人の死亡 39 | |
および支払方法の選択 35 | 第29 条 保険期間・保険料払込期間の短縮 39 |
第31 条 払済生活障害保障定期保険への変更 39
第7 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済 39
第32 条 保険契約者に対する現金貸付 39
第33 条 貸付金の返済 39
第8 章 その他の事項 40
特約・特則
第34 条 保険契約者・死亡保険金受取人・生活障害保険金の
受取人の代表者 40
第35 条 保険契約者の連帯責任 40
第36 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務 40
第37 条 年齢の計算 40
第38 条 年齢の誤りの処理 40
第39 条 性別の誤りの処理 40
第40 条 契約内容の登録 40
第41 条 管轄裁判所 40
第42 条 時効による請求権の消滅 40
別表
第43 条 準拠法 40
第44 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱 40
第45 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合
の取扱 41
第46 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱 41
別 表 41
別表1 請求書類等 41
別表2 対象となる不慮の事故 41
別表3 対象となる高度障害状態 41
別表4 対象となる身体障害状態 41
別表5 対象となる要介護状態 41
別表6 薬物依存 41
別表7 対象となる感染症 41
第 1 条 死亡保険金の支払およびその免責
第 1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、保険期間中に死亡した場合(備-2) |
(2) 支払金額 | 死亡保険金額 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合には、その原因によって死亡した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、死亡保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払う金額は、責任準備金額(備-3)を下ま わることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-4) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかによって死亡した場合。この場合、(イ)によって支払事由(備-1)が発生したときを除き、責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払います。 (ア) 給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2 年以内の被保険者の自殺 (イ) 保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。 (ウ) 死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合または(イ)に該当する場合を除きます。なお、この(ウ)に該当する場合、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払い ます。 |
当会社は、次のとおり死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第 1 条 備考
(備-1) 死亡保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときには、死亡保険金を支払います。
(備-3) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-4) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が死亡保険金の
支払を行なわない場合をいいます。
第 2 条 生活障害保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した傷害または発病した疾病によって、保険期間中に、次の(ア)または(イ)のいずれかに該当(備-2)した場合 (ア) 別表 3 に定める高度障害状態に該当(備-3)(備-4)した場合 (イ) 次の条件を全部満たすことを医師によって診断 確定(備-5)された場合(備-6)(備-7) | |
(a)別表 5 に定める要介護状態に該当していること (b)その要介護状態が、その状態に該当した日からその日を含めて、180 日以上継続していること (c)その要介護状態が、終身回復が見込まれな い(備-8)と認められる状態であること | ||
(2) 支払金額 | 死亡保険金と同額を生活障害保険金額とします。 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって支払事由(備-1)に該当した場合には、その原因によっ |
① 当会社は、次のとおり生活障害保険金を生活障害保険金の受取人に支払います。
て高度障害状態または要介護状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、生活障害保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払う金額は、責任準備金額(備-9)を下まわることはありません。 | |
(3) 免責事由 (備-10) | 次の(ア)または(イ)によって被保険者が高度障害状態に該当した場合または次の(ア)から(カ)のどれかによって被保険者が要介護状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意 (イ) 生活障害保険金の受取人の故意。ただし、(ア)に該当する場合を除きます。なお、この(イ)に該当する場合、その受取人が生活障害保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-9)を保険契約者に支払います。 (ウ) 保険契約者または被保険者の重大な過失 (エ) 生活障害保険金の受取人の重大な過失。ただし、 (ウ)に該当する場合を除きます。なお、この(エ)に該 当する場合、その受取人が生活障害保険金の一部 の受取人であるときには、その受取人の受取部分 だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額 (備-9)を保険契約者に支払います。 (オ) 被保険者の犯罪行為 (カ) 被保険者の薬物依存(別表 6) |
終身回復が見込まれないと認められる状態(備-8)であることを医師によって診断確定(備-5)されたときには、保険期間満了の日にその条件を全部満たしたものとして取り扱います。
(備-8) 要介護状態には該当しているが、終身回復が見込まれないとは認められない場合でも、要介護状態が、その状態となった日からその日を含めて1 年以上継続したと医師によって診断確定(備-5)されたときには、継続期間が 1 年となった日に終身回復が見込まれないと認められる状態になったものとして取り扱います。
(備-9) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-10) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が生活障害保険
金の支払を行なわない場合をいいます。
第 3 条 保険料の払込の免除およびその免責
(1) 免除事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した不慮の事故(別表 2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、別表 4 に定める身体障害状態に該当(備-2)(備-3)(備-4)した場合 |
(2) 免除する保険料 | 次回払込期月(備-5)以後の保険料 ただし、被保険者が、次の(ア)または(イ)によって身体障害状態に該当した場合には、当会社は、その原因によって身体障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、保険料の払込の免除額を削減することがあります。 (ア) 地震、噴火または津波 (イ) 戦争その他の変乱 |
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)から(カ)のどれかによって身体障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の犯罪行為 (ウ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (エ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (オ) 被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (カ) 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
① 当会社は、次のとおり保険料の払込を免除します。
② 生活障害保険金の受取人は、次のとおりとします。
(1) 被保険者。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が同一法人である場合には、死亡保険金受取人とします。
(2) (1)にかかわらず、保険契約者は、保険契約の申込の際に、被保険者の同意を得て、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかを生活障害保険金の受取人として指定することができます。また、第 26 条または第 27 条の規定により、生活障害保険金の受取人を変更することができます。
(3) (1)または(2)にかかわらず、被保険者が生活障害保険金の受取人であった場合で、被保険者が、生活障害保険金の支払を請求する前に死亡したときには、死亡保険金受取人とします。
③ 死亡保険金を支払った場合には、その支払後に生活障害保険金の 支払の請求を受けても、当会社は、生活障害保険金を支払いません。
第 2 条 備考
(備-1) 生活障害保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 給付責任開始の日前に発病していた疾病によって、保険期間中に、第①項(1)「支払事由」(ア)または(イ)に該当した場合であっても、次の①または②の場合、給付責任開始の日以後に発病した疾病によって、保険期間中に、第①項(1)「支払事由」(ア)または(イ)に該当したものとして取り扱います。
① 当会社が保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23条)の際の告知によりその疾病に関する事実を知っていた場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-3) 高度障害状態について、保険期間満了の日に、視力、言語の機能、そしゃくの機能、上肢の用もしくは下肢の用を全く失った状態または常に介護を要する状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険期間満了の日の翌日以後に、その状態が永久に継続すると認められたときには、保険期間満了の日に高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 高度障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として生じた障害が加わることによって該当したときは、給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因としてその高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-5) 当会社が必要と認めた場合は、当会社が認めた他の医師による診断確定を求めることがあります。
(備-6) 第①項(1)「支払事由」(イ)により生活障害保険金が支払われることとなった場合、第①項(1)「支払事由」(イ)に規定する(a)から(c)の条件を全部満たした時に支払事由(備-1)が発生したものとします。
(備-7) 第①項(1)「支払事由」(イ)に規定する(a)から(c)の条件について、保険期間満了の日に、(a)の要介護状態には該当しているが、その他の条件を満たしていない場合でも、保険期間満了の日の翌日からその日を含めて 1 年以内に、その要介護状態が、その
状態に該当した日からその日を含めて180日以上継続し、かつ、
② 保険料の払込を免除した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険料は、保険料の払込を免除した後も「払込期月の基準日」(第 8 条)ごとに払込があったものとして取り扱います。
(2) 保険料の払込を免除した後は、保険期間・保険料払込期間の短縮
(第 29 条)、死亡保険金額の減額(第 30 条)および払済生活障害保障定期保険への変更(第 31 条)は行ないません。
(3) 保険契約者に保険料の払込を免除したことを通知します。
第 3 条 備考
(備-1) 保険料の払込を免除する場合をいいます。
(備-2) 身体障害状態について、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に、視力、聴力、上肢の用、上肢の関節の用、下肢の用、下肢の関節の用もしくは手指の用を全く失った状態または脊柱に著しい奇形もしくは著しい運動障害を残す状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険料払込期間中に、その状態が永久に継続すると認められたときには、その日に保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱います。
(備-3) 身体障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた身体障害に、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として生じた身体障害が加わることによって該当したときでも、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 身体障害状態について、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として該当した場合でも、すでに不慮の事故以外を原因とする障害があり、かつ、その原因が給付責任開始の日以後に発生していたときには、そのすでにあった障害がなかったとしてもその身体障害状態に該当すると認められる場合に限り、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-5) 次の「払込期月の基準日」の属する払込期月(第 8 条)をいいます。
(備-6) 免除事由が発生した場合でも、当会社が保険料の払込の免除を行なわない場合をいいます。
第 4 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 保険金(備-1)の支払事由または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人(備-2)は、すみやかに請求に必要な書類(別表 1)を当会社に提出してその請求をしてください。
③ 会社等の団体(備-3)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その会社等の団体(備-3)から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約について、保険契約者である会社等の団体(備-3)が当該保険契約の保険金(備-1)の全部またはその相当部分を死亡退職金等
(備-4)として被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に支払う場
合には、保険金(備-1)の請求の際に、その受取人は、(1)または(2)の書類および(3)の書類を当会社に提出してください。ただし、死亡退職金等(備-4)の受給者が 2 人以上である場合には、そのうち 1 人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に死亡退職金等を支
きます。ただし、すえ置かれる保険金(備-5)の額が当会社の定める金額以上であることを要します。
ご利用にあたって・目次
第 4 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-3) 「会社等の団体」とは、「官公署、会社、工場、組合等の団体」をいい、その団体の代表者を含みます。
(備-4) 「死亡退職金等」とは、遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
主契約
(備-5) 保険金(備-1)とともに支払われることとなる金額を含みます。 (備-6) 当会社の指定した医師による診断を含みます。
(備-7) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。 (備-8) 当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったと
きを含みます。
第 2 章 保険契約の締結および保険料の払込
払ったことを証する書類
(備-3)
第 5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知
特約・特則
(3) 保険契約者である会社等の団体確認した書類
が受給者本人であることを
① 保険契約を申し込む場合または保険契約者が保険契約の復活(第
④ 保険金(備-1)(備-5)は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
⑤ 保険金(備-1)を支払うために確認が必要な次の(1)から(4)に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認(備-6)を行ないます。この場合には、第④項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 保険金(備-1)の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金(備-1)の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金(備-1)の免責事由に該当する可能性がある場合保険金(備-1)の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由(第 18 条)、詐欺または不法取得目的(第 13 条)に該当する可能性がある場合
(2)もしくは(3)に定める事項、第 18 条「重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等」第①項(5)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-1)の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事項
⑥ 第⑤項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第④項および第⑤項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)に定める日数(備-7)を経過する日とします。この場合、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第⑤項(1)から(4)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者ま たは保険金(備-1)の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第⑤項(1)から(4)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑 事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180 日
(4) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑦ 第⑤項または第⑥項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金(備-1)の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(備-8)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金(備-1)を支払いません。
⑧ 保険料の払込の免除についても、第④項から第⑦項の規定を準用します。
⑨ 解約払戻金(第 22 条)の支払請求があった場合についても、第④項と同様に取り扱います。
⑩ 保険金(備-1)の受取人は、保険金(備-1)(備-5)を一時金で受け取る方法にかえて、当会社の定める期間の範囲内で、当会社の定めた率の複利による利息を付けて、すえ置いて受け取る方法を選択することがで
23 条)を請求する場合には、被保険者の同意を得て、次の書面を当
会社に提出してください。
(1) 当会社の定めた保険契約申込書または請求書
(2) 被保険者についての当会社の定めた告知書(第 6 条)
② 第①項の場合には、当会社は、当会社の定めた取扱基準によって、次のとおり取り扱います。
別表
(1) 当会社の指定した医師によって被保険者の診断を行なうことがあります。
(2) 被保険者の診断書または健康状態その他についての資料の提出を求めることがあります。
③ 当会社が、第①項の申込または請求を承諾した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険契約の申込を承諾した場合
当会社は次の事項を記載した保険証券を交付します。また、保険証券の交付によって、承諾通知の代わりとします。なお、保険証券には保険契約を締結した年月日を記載しません。
(ア) 当会社名
(イ) 保険契約者の氏名または名称 (ウ) 被保険者の氏名
(エ) 保険金(備-1)の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(オ) 保険金(備-1)の支払事由および保険料の払込の免除事由 (カ) 保険期間
(キ) 保険金(備-1)の額
(ク) 保険料およびその払込方法〈回数〉 (ケ) 契約日
(コ) 保険証券を作成した年月日
(2) 保険契約の復活の請求を承諾した場合
当会社は書面によって承諾の通知をするものとし、保険証券は交付しません。
第 5 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 6 条 保険契約者・被保険者の告知義務
当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者(備-1)は、その書面によって告知してください。ただし、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。この場合、保険契約者または被保険者(備-1)はその医師が書面に記入した内容を確認してください。
第 6 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第 7 条 当会社の給付責任の開始および終了
① 保険契約の締結または保険契約の復活の場合(第 5・23 条)には、当会社は、次の日から、給付責任(備-1)を開始します。
(1) 当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した後に、第1 回保険料または当会社への払込を要する金額(第 23 条)が払い込まれた場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料が払い込まれた日」 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額が払い込まれた日」 |
(2) 第 1 回保険料または当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた後に、当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
② 第①項に規定する給付責任開始の日の取扱については、次のとおりとします。
(1) 保険契約の締結の場合 | 給付責任開始の日を「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間は、契約日を含めて計算します。 |
(2) 保険契約の復活の場合 | 給付責任開始の日を「復活日」とします。 |
③ 当会社は、保険契約が有効に継続している間、保険期間満了時まで給付責任(備-1)を負います。
第 7 条 備考
(備-1) 「給付責任」とは、「死亡保険金もしくは生活障害保険金の支払事由(第 1・2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3条)が発生した場合に、当会社が、その支払または払込の免除を行なう責任」のことをいいます。
第 8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月
① 第 2 回目以後の保険料は、保険料払込期間中、次の払込方法〈回 数〉の中から保険契約の申込の際に選択された払込方法〈回数〉によって、その払込期月内に払い込んでください。なお、払込期月は、次の「払込期月の基準日」の属する月の初日から末日までとし、払込方法〈回数〉による保険契約の呼称は、それぞれ次のとおりとします。
払込方法〈回数〉 | 払込期月の基準日 | 払込方法〈回数〉 による保険契約の呼称 |
(1) 年 払 (毎年 1 回払込) | 契約応当日 (備-1)(備-2) | 「年払契約」 |
(2) 半年払 (毎年 2 回払込) | 契約日の半年ごとの応当日(備-2) | 「半年払契約」 |
(3) 月 払 (毎年 12 回払込) | 契約日の毎月の応当日(備-2) | 「月払契約」 |
② 保険契約者は、当会社の定めた取扱基準によって、保険料の払込方法〈回数〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。なお、保険契約者は次回払込期月(第 3 条)以降、最初に到来する変更後の払込方法〈回数〉の払込期月より、変更後の払込方法〈回数〉によって保険料を払い込んでください。
③ 「保険契約が消滅した場合」(第 15・16・18・20 条)または「保険料の払込を要しなくなった場合」(第 3・31 条)には、当会社は、それまでに払い込まれた第①項の保険料のうち「払込期月の基準日」の到来していない保険料を保険契約者(備-3)に払い戻します。
④ 年払契約または半年払契約で、「保険契約が消滅した場合」または
「保険料の払込が免除された場合」(第 3 条)には、それまでに払い込まれた保険料(備-4)の保険料期間(備-5)のうち、まだ経過していない期間の月数(備-6)に相当する保険料として、月割によって計算した
「未経過保険料」(備-7)を保険契約者(備-3)に払い戻します。ただし、保険料の払込を要しなくなった場合には、その後に保険契約が消滅したとしても「未経過保険料」の払い戻しはありません。
⑤ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、保険金(備-8)の支払事由が発生し、保険金(備-8)を支払う場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
⑥ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日(第 10 条)までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-9)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 8 条 備考
(備-1) 契約日(第 7 条)の毎年の応当日をいいます。 (備-2) 応当日がない場合には、その月の末日とします。
(備-3) 保険金(備-8)を支払う場合には、その受取人とします。 (備-4) 第⑤項または第 11 条「払込猶予期間中に支払事由等が発
生した場合の保険料の取扱」第①項の規定により当会社が支払うこととなった金額から差し引かれた未払込の保険料を含みます。
(備-5) その保険料の払込期月の基準日(備-10)から次回払込期月の基準日の前日までの期間をいいます。
(備-6) 次回払込期月の基準日の前日までの月数をいい、保険料期間(備-5)の月数未満の月数とします。なお、月数は、契約日の毎月の応当日(備-2)(備-10)から次の契約日の毎月の応当日(備-2)の前日までの期間を 1 ヵ月として計算し、1 ヵ月未満の期間は切り捨てます。
(備-7) 保険契約の一部が消滅する場合、その消滅する部分については、消滅前後の保険料の差額について未経過保険料を計算します。
(備-8) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-9) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
(備-10) 第 1 回保険料の場合には、契約日とします。
第 9 条 保険料の払込方法〈経路〉
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に保険料の払込方法〈経路〉について、次のどれかを選択してください。
(1) 口座振替 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い |
払込 | 込む方法で、保険契約者の指定する口座が当会社の 指定した金融機関等に設置してある場合に限り、選 |
択できます。(備-1) | |
この払込方法〈経路〉を選択した場合には、その金 | |
融機関等に対して保険料の口座振替を委任してくだ | |
さい。 | |
(2) 振替送金払込 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法で、当会社が承諾した場合に限り、選択できます。 |
(3) 団体・集団 | 所属団体または集団を通じて払い込む方法で、所属 |
扱払込 | 団体または集団と当会社との間に団体扱契約、集団 扱契約、定期保険特別集団扱契約または専用集団扱 |
契約が締結されている場合に限り、選択できます。 | |
(備-2) |
② 保険契約者は、第①項の各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
③ 保険料の払込方法〈経路〉が、「口座振替払込」または「団体・集団扱払込」である保険契約において、その保険契約が、第①項に定める要件を満たさなくなったときまたは当会社の取扱基準に該当しなくなったときは、保険契約者は、第②項の規定により保険料の払込方法
〈経路〉を他の保険料の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第 9 条 備考
(備-1) 保険料の払込方法〈経路〉が「口座振替払込」の場合、「保険料口座振替特則」を適用します。
(備-2) 保険料の払込方法〈経路〉が「団体・集団扱払込」の場合、団体扱特約、集団扱特約、定期保険特別集団扱特約または専用集団扱特約を付加します。
第 10 条 保険料の払込猶予期間
① 第 2 回目以後の保険料の払込については、払込期月(第 8 条)の翌月初日から翌々月の契約日(第 7 条)の応当日まで(備-1)の猶予期間があります。
② 第①項の払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、保険契約は、その払込猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合、第 19 条「保険契約の失効」の規定によって取り扱います。
第 10 条 備考
(備-1) 「払込期月の基準日」(第 8 条)が 2 月、6 月、11 月の各末日の場合、その保険料の払込猶予期間はそれぞれ4 月、8 月、 1 月の各末日までとします。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱
① 保険料の払込猶予期間(第 10 条)中に保険金(備-1)の支払事由が発生し、保険金(備-1)を支払う場合(備-2)には、すでに「払込期月の基準日」(第 8 条)の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
② 払込猶予期間中に保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を
払込猶予期間満了の日までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-3)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 11 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、保険料の払込猶予期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生したものとして取り扱います。
(備-3) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに未払込の保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに未払込の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 12 条 保険料の前納
① 保険料の払込方法〈回数〉が年払の場合、保険契約者は、当会社が定める期間中の保険料について、前納(備-1)をすることができます。なお、保険料の払込方法〈回数〉が月払または半年払の場合には、保険料の払込方法〈回数〉を年払に変更してください。
② 保険料を前納(備-1)する場合には、当会社の定めた率による割引をします。
③ 保険料前納金は、毎年、当会社の定めた率の複利による利息をつけて積み立てておき、「払込期月の基準日」(第 8 条)ごとに保険料の払込に充当します。
④ 次の(1)から(4)のどれかの場合で、保険料前納金の残額(備-2)があるときには、保険契約者(備-3)に払い戻します。
(1) 前納期間(備-4)が満了した場合
(2) 保険料の払込を要しなくなった場合(第 3・31 条)
(3) 保険契約が消滅した場合(第 15・16・18・19・20 条)
(4) 死亡保険金額を減額した場合(第 30 条)
第 12 条 備考
(備-1) 将来の保険料をあらかじめ一時に払い込むことをいいます。 (備-2) 死亡保険金額を減額した場合には、減額部分に対応する保
険料前納金の残額とします。
(備-3) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)を支払う場合には、その受取人とします。
(備-4) 「前納期間」とは、前納された保険料が充当される期間をいいます。
第 3 章 保険契約の無効および消滅
第13条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人(備-1)の詐欺によって、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)が行なわれた場合には、当会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 第①項の保険契約の取消は、保険契約者に対する通知によって行 ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金受取人(備-1)に取消の通知をします。
③ 保険契約者が保険金(備-2)を不法に取得する目的または他人に保険金(備-2)を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または保険契約の復活が行なわれた場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が保険契約を取り消した場合または保険契約が無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 13 条 備考
(備-1) 死亡保険金受取人または生活障害保険金の受取人をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 14 条 年齢の誤りによる保険契約の取消
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢(第 37 条)に誤りがあった場合で、契約日(第 7 条)における実際の年齢およびその誤りが発見された日における実際の年齢が、どちらも「契約締結年齢
(備-1)」の範囲外であったときには、当会社は、保険契約を取り消す
ことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 第①項によって保険契約が取消となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、そ
の金額を払い戻すこととなった保険料から差し引き、なお不足するときには、その不足額を返還することを要します。
ご利用にあたって・目次
③ 第①項に該当しなかった場合には、保険契約は取消としないで、第 38 条「年齢の誤りの処理」の規定によって取り扱います。
第 14 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
第 15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅
主契約
次のどれかに該当した場合には、保険契約は、それぞれの時に消滅します。
(1) 被保険者が保険期間満了時まで生存した場合には、保険期間満了時
(2) 被保険者が保険期間中に死亡した場合には、被保険者が死亡した時
特約・特則
(3) 被保険者が保険期間中に高度障害状態(第 2 条)となり、生活障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態となった時
(4) (3)の場合を除き、生活障害保険金の支払事由が発生し、生活障害保険金が支払われた場合には、生活障害保険金の支払事由が発生した時
第 16 条 告知義務違反による保険契約の解除および保険金の不支払等
別表
① 保険契約者または被保険者(備-1)が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 6条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由
(第 3 条)が発生した後でも、第①項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、保険金(備-2)を支払いません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-3)を返還することを要します。
(2) 当会社は、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ 第②項の場合でも、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または生活障害保険金の受取人が証明した場合には、その支払または払込の免除を行ないます。
④ この第 16 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、死亡保険金受取人または生活障害保険金の受取人に解除の通知をします。
⑤ この第 16 条によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 22 条)を保険契約者に支払います。
第 16 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-3) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 17 条 保険契約を解除できない場合
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、第 16 条に規定する保険契約の解除を行なうことはできません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)の際に、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
(2) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者が第 6 条の告知をすることを妨げた場合
(3) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者に対し、第 6 条
の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
(4) 当会社が解除の原因を知った日からその日を含めて 1 ヵ月を経過した場合
(5) 保険契約が、給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2年をこえて有効に継続した場合。ただし、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、生活障害保険金の支払事由(第 2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生したときには、保険契約が、給付責任開始の日からそ
の日を含めて 2 年をこえて有効に継続した後でも、第 16 条に規定する保険契約の解除をすることができます。
② 第①項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-1)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当会社が告知を求めた事項(第 6 条)について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 17 条 備考
(備-1) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
第 18 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等
① 当会社は、次の(1)から(6)のどれかに該当する事由が発生した場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(備-1)を詐取する目的でまたは他人に死亡保険金(備-1)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または生活障害保険金の受取人がこの保険契約の生活障害保険金(第 2 条)を詐取する目的でまたは他人にこの保険契約の生活障害保険金を詐取させる目的で、事故招致
(備-2)をした場合
(3) 保険契約者または被保険者が当会社にこの保険契約の保険料の払込の免除(第 3 条)を行なわせる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(4) この保険契約の保険金(備-3)の支払請求またはこの保険契約の保険料の払込の免除の請求に関し、保険金(備-3)の受取人(備-4)に詐欺行為(備-2)があった場合
(5) 保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人が、次の(ア)から(オ)のどれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(備-5)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-5)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-5)を不当に利用していると認められること (エ) 保険契約者または保険金(備-3)の受取人が法人の場合、反社会
的勢力(備-5)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-5)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(5)と同等の重大な事由がある場合(備-6)
② 当会社は、保険金(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した後でも、第①項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険金(備-3)の支払事由が発生した場合、その支払事由による保険金(備-3)(備-7) の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-8)を返還することを要します。
(2) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険料の払込の免除事由が発生した場合、その免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ この第 18 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金(備-3)の受取人に解除の通知をします。
④ この第18条によってこの保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 22 条)(備-9)を保険契約者に支払います。
第 18 条 備考
(備-1) 「死亡保険金」には、この保険契約の死亡保険金(第 1 条)のほか、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。
(備-2) 未遂を含みます。
(備-3) 「保険金」とは、死亡保険金または生活障害保険金(第 2条)をいいます。
(備-4) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-5) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-6) 例えば、他の保険契約が重大事由によって解除される場合、または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-3)の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除される場合などが該当することがあります。
(備-7) 第①項(5)のみに該当した場合で、第①項(5)(ア)から(オ)までに該当したのが保険金(備-3)の受取人のみであり、その保険金(備-3)
の受取人が保険金(備-3)の一部の受取人であるときは、その受取人の受取部分の保険金(備-3)とします。
(備-8) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。 (備-9) 第①項(5)のみに該当した場合で、保険金(備-3)の一部の受取
人に対して第②項(1)の規定を適用し、その受取人の受取部分の保険金(備-3)を支払わないときは、その支払わない部分についての解約払戻金とします。
第 19 条 保険契約の失効
① 保険契約が効力を失った後は、当会社は、給付責任(第 7 条)を負いません。
② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、次の(1)または(2)の請求をすることができます。
(1) 解約払戻金(第 22 条)の支払請求
(2) 保険契約の復活(第 23 条)の請求
第 20 条 保険契約者による保険契約の解約
保険契約者は、いつでも、将来に向って保険契約を解約し、解約払戻金(第 22 条)の支払を請求することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
第 21 条 保険金受取人による保険契約の存続
① 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 20 条)は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす保険金(備-2)の受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者ではないこと
③ 第②項の規定により、保険契約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表 1)の提出を求めます。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金
(備-2)の支払事由が生じ、当会社が保険金(備-2)を支払うべきときは、
当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等(備-1)に支払った金額を差し引いた残額を、その保険金(備-2)の受取人に支払います。
第 21 条 備考
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 22 条 解約払戻金
当会社は、保険契約の締結(第 5 条)の際に、当会社の定める経過年数に応じて計算した解約払戻金額を保険契約者に通知します。
第 4 章 失効した保険契約の復活
第 23 条 失効した保険契約の復活
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日(第 10 条、第 33 条第
③項)からその日を含めて 1 年以内は、その効力を回復させるため、保険契約の復活の請求(第 5 条)を行なうことができます。この場 合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、保険契約者が解約払戻金の支払請求(第 19 条)を行なった後は、保険契約の復活を請求することはできません。
② 当会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞した保険料(備-1)を払い込んでください。
第 23 条 備考
(備-1) 「延滞した保険料」とは、復活した時までにすでに「払込期月の基準日」(第 8 条)の到来していた未払込の保険料のことをいいます。
第 5 章 契約者配当
第 24 条 契約者配当金
この保険契約については、契約者配当金はありません。
第 6 章 保険契約の内容の変更
第 25 条 保険契約者の変更
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約についての一切の権利義務を第三者に承継させて、その第三者を新たな保険契約者とすることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
② 保険契約者を変更した場合には、当会社は、保険証券に変更後の保険契約者を表示します。
第 26 条 当会社への通知による保険金受取人の変更
① 保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。ただし、生活障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の生活障害保険金の受取人が被保険者となる場合には、被保険者の同意を要しません。なお、変更後の生活障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社
は、保険契約者に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
③ 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
④ 第①項の通知が当会社に到達する前に変更前の保険金受取人(備-2)に保険金(備-1)を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人(備-2)から保険金(備-1)の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
第 26 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または生活障害保険金の受取人をいいます。
第 27 条 遺言による保険金受取人の変更
① 第 26 条に定めるほか、保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。なお、変更後の生活障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の保険金受取人(備-2)の変更は、生活障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の生活障害保険金の受取人が被保険者となる場合を除き、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による保険金受取人(備-2)の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することはできません。
④ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社は、保険契約者の相続人に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
⑤ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
第 27 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または生活障害保険金の受取人をいいます。
第 28 条 保険金受取人の死亡
① 保険金(備-1)の受取人が保険金(備-1)の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金(備-1)の受取人とします。
② 第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者のうち生存している他の保険金(備-1)の受取人を保険金(備-1)の受取人とします。
③ 第①項および第②項により保険金(備-1)の受取人となった者(備-2)が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 28 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 第①項および第②項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡し、第①項および第②項の規定によりあらたに保険金(備-1)の受取人となった者を含みます。
第 29 条 保険期間・保険料払込期間の短縮
ご利用にあたって・目次
① 保険契約者は、当会社の承諾を得て、保険期間または保険料払込期間を短縮することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、短縮後の保険期間または保険料払込期間が当会社の定めた取扱範囲外となる場合には短縮することはできません。
② 保険期間または保険料払込期間を短縮した場合には、次のとおりとします。
(1) 当会社の定めた方法によって計算した金額を次のとおり精算します。
主契約
(ア) 払い戻す金額がある場合には、保険契約者に払い戻します。 (イ) 当会社への払込を要する金額がある場合には、保険契約者は、
当会社の指定した日までに払い込むことを要します。
(2) 保険料は、次回払込期月(第 3 条)からあらためます。
(3) 保険契約者に保険期間または保険料払込期間を短縮したことを通知します。
第 30 条 死亡保険金額の減額
特約・特則
① 保険契約者は、死亡保険金額を減額することができます。この場 合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、減額後の死亡保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、減額することはできません。
② 死亡保険金額を減額した場合には、次のとおりとします。
(1) 減額部分は解約されたものとし、その解約払戻金(第 22 条)を保険契約者に支払います。
(2) 保険料は、減額後の死亡保険金額によって、次回払込期月(第 3条)からあらためます。
別表
(3) 保険契約者に死亡保険金額を減額したことを通知します。
第 31 条 払済生活障害保障定期保険への変更
① 保険契約者は、保険料払込期間中、当会社の定めた取扱基準によって、次回払込期月(第 3 条)以後の保険料を払い込まないこととし、保険契約を次の(1)から(3)に規定する内容の払済生活障害保障定期保険に変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類
(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、変更後の死亡保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、変更することができません。
(1) 保険種類は、この保険契約と同種類の定期保険(生活障害保障型)とします。
(2) 保険期間は、変更前の保険契約の保険期間の残存期間とします。
(3) 死亡保険金額は、次の(ア)および(イ)の合計額によって計算した金額にあらためます。この場合、現金貸付金(第 32 条)があったときには、その元利合計額を(ア)および(イ)の合計額から差し引いて計算します。
(ア) 変更前の保険契約の解約払戻金額(第 22 条) (イ) 未経過保険料(第 8 条第④項)
② 払済生活障害保障定期保険に変更した場合には、保険契約者に払済生活障害保障定期保険に変更したことを通知します。
第 7 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済
第 32 条 保険契約者に対する現金貸付
① 保険契約者は、当会社の定めた借用条項にもとづいて、次の(1)または(2)のどちらか低い金額の範囲内で、現金貸付を受けることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、現金貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合には、現金貸付を行ないません。
(1) 貸付時の解約払戻金の 9 割
(2) 貸付時の 3 年経過時の解約払戻金の 8 割
② 現金貸付を行なう際に、すでにこの第 32 条の現金貸付金があった場合には、当会社は、その元利合計額を、新たな現金貸付金から差し引きます。
③ 現金貸付金の利息は、当会社の定めた利率によって、貸付を行なった日の翌日から計算し、貸付を行なった日の毎年の応当日ごとに元金に繰り入れます。
④ この第 32 条の現金貸付金の返済については、第 33 条「貸付金の返済」の規定によって取り扱います。
第 33 条 貸付金の返済
① 保険契約者は、保険期間中、いつでも、現金貸付金(第 32 条)の元利合計額の全部または一部を返済することができます。ただし、その元利合計額の一部を返済する場合、その返済額は当会社の定めた金額以上であることを要します。
② 当会社は、保険契約が、次の(1)から(4)のどれかに該当した場合で、現金貸付金があったときには、その元利合計額を、当会社の支払うこ
ととなった金額または変更に際して充当することとなった金額から差し引きます。
(1) 保険契約が消滅した場合(第 15・16・18・19・20 条)
(2) 保険期間の短縮を行なう場合(第 29 条)
(3) 死亡保険金額の減額を行なう場合(第 30 条)
(4) 払済生活障害保障定期保険への変更を行なう場合(第 31 条)
③ 現金貸付金の元利合計額が、解約払戻金額(第 22 条)をこえることとなった場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、当会社の定めた方法によって計算した金額を払い込んでください。この場合、その金額が当会社の指定した日までに払い込まれなかったときには、保険契約は、現金貸付金の元利合計額が解約払戻金額をこえることとなった時から効力を失います。なお、当会社が、この保険契約の復活の請求を承諾した場合には、保険契約者は、延滞した保険料(第 23 条)とともに、当会社の定めた方法によって計算した金額を払い込んでください。
第 34 条 保険契約者・死亡保険金受取人・生活障害保険金の受取人の代表者
第 8 章 その他の事項
① この保険契約について、保険契約者、死亡保険金受取人または生活障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、それぞれ代表者 1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の人を代理するものとします。
第 35 条 保険契約者の連帯責任
② 第①項の代表者が定まらない場合またはその住所もしくは居所が不明である場合には、当会社が保険契約者、死亡保険金受取人または生活障害保険金の受取人の 1 人に対して行なった行為は、それぞれ他の人に対してもその効力を生じます。
第 36 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務
この保険契約について、保険契約者が 2 人以上ある場合には、それぞれの保険契約者は、連帯して保険契約についての責任を負うものとします。
① 保険契約者が住所を変更した場合には、ただちに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
第 37 条 年齢の計算
② 保険契約者が第①項の通知をしなかった場合には、当会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
第 38 条 年齢の誤りの処理
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合で、第 14 条「年齢の誤りによる保険契約の取消」の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。
(1) 契約日(第 7 条)における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の年齢にもとづいて保険料をあらため、過不足金額を精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の最低年齢に満たなかった場合でも、その事実が発見された日における年齢が、その最低年齢以上となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その最低年齢になった日を契約日として保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 38 条 備考
第 39 条 性別の誤りの処理
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
第 40 条 契約内容の登録
保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の性別にもとづいて保険料をあらため、過不足金額を精算します。
① 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、この第 40 条において「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
(市、区、郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第②項において同様とします。)
(4) 当会社名
② 第①項の登録の期間は、契約日から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、この第 40 条において「各生命保険会社等」といいます。)は、第①項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、この第 40 条において同様とします。)の申込(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第③項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の承諾を含みます。以下、この第 40 条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加が行なわれた場合は、最後の復活、保険金額の増額、復旧または特約の付加の日とします。以下、この第⑤項において同様とします。)から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第③項、第④項および第⑤項中、「被保険者」、「保険契約」、「死亡保険金」、「災害死亡保険金」、「保険金額」、「高度障害保険金」とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、「被共済者」、「共済契約」、「死亡共済金」、「災害死亡共済金」、「共済金額」、
「後遺障害共済金」と読み替えます。
第 41 条 管轄裁判所
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店または保険 契約者、死亡保険金受取人もしくは生活障害保険金の受取人の住所地
(備-1)を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判
所とします。
第 41 条 備考
(備-1) 保険契約者、死亡保険金受取人または生活障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、第 34 条に規定する代表者の住所地とします。
第 42 条 時効による請求権の消滅
保険金(備-1)、解約払戻金その他払い戻すこととなる金額を請求する権利または保険料の払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、消滅します。
第 42 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 43 条 準拠法
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第 44 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱
① 保険契約の申込(第 5 条)の際、被保険者の健康状態その他が当 会社の定めた基準に適合しない場合には、保険契約者の承諾を得て、その申込に当会社の指定する次の(1)から(3)の 1 または 2 以上の契約条件を付加して保険契約を締結することがあります。この場合、保険料、給付内容または保険契約の内容の変更等については、この第 44条の規定を適用して取り扱います。
(1) 保険料の変更
この保険契約の払い込むべき保険料を、申込の時の金額から、当会社の定める方法によりあらためて計算したその申込の時の金額を上回る金額に変更します。
(2) 死亡保険金額の削減
契約日(第 7 条)以後、当会社の定めた削減期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生した場合には、その保険金(備-1)の支払金額は、その支払事由が発生した保険年度(備-2)に応じて、次の割合を乗じて得た金額に削減します。ただし、不慮の事故(別表 2)または別表7 に定める感染症を直接の原因として保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、この削減は行ないません。
保険年度削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5 年度 |
1 年 | 5.0 割 | - | - | - | - |
2 年 | 3.0 割 | 6.0 割 | - | - | - |
3 年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 | - | - |
4 年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | - |
5 年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
(3) 特定障害の不担保
(ア) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 3 に定める高度障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、生活障害保険金の支払事由が発生した場合には、第 2 条の規定にかかわらず、生活障害保険金を支払いません。
(イ) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 4 に定める身体障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、第 3 条の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
② 第①項の規定によって契約条件を付加して保険契約を締結した場合、その付加した契約条件を保険証券に記載します。
③ 第①項の契約条件を付加して締結した保険契約については、当会 社の付加する契約条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、次の日から給付責任(第 7 条)を開始します。ただし、(2)に該当する場合で、保険契約者が、当会社の付加する契約条件を承諾する際に、特に申し出たときには、保険契約者が承諾した日(備-3)を給付責任開始の日にすることができます。
(1) 保険契約者が承諾した後に、第 1 回保険料が払い込まれた場合
「第 1 回保険料が払い込まれた日」
(2) 第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた後に、保険契約者が承諾した場合
「第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日
④ 第①項の契約条件を付加した保険契約については、次の表の(1)から(3)の取扱を、それぞれに定めた条件に該当する場合には取り扱いません。
取 扱 | 条 件 |
(1) 保険期間の短縮 | 次のどれかに該当する場合 (ア) 「保険料の変更」の条件を付加した場合 (イ) 「死亡保険金額の削減」の条件を付加した場合 (ウ) 「特定障害の不担保」の条件を付加した場合で、 不担保期間中のとき |
(2) 保険料払込期間のみの短縮 | 次のどれかに該当する場合 (ア) 「保険料の変更」の条件を付加した場合で、保険料払込期間中のとき (イ) 「死亡保険金額の削減」の条件を付加した場合で、削減期間中のとき (ウ) 「特定障害の不担保」の条件を付加した場合で、不担保期間中のとき |
(3) 払済生活障害保障定期保険への変更 | 「死亡保険金額の削減」の条件を付加した場合で、削減期間中のとき |
第 44 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または生活障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 「保険年度」とは、契約日または契約応当日(第 8 条第①項)から直後に到来する契約応当日の前日までの期間をいいます。
(備-3) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、「保険契約者が承諾した日」と「当会社への払込を要する金額を払い込んだ日」とのいずれか遅い日とします。
(備-4) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、その条件を付加する前の金額を「第 1 回保険料に相当する金額」とみなします。
第 45 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合の取扱
ご利用にあたって・目次
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、情報端末(備-1)を用いることによっても、保険契約の申込もしくは復活の請求(第 5・ 23 条)または告知(第 6 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、当会社の定めた保険契約申込書または請求書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、保険契約の申込または復活の請求をすることができるものとします。
主契約
(2) 保険契約者または被保険者(備-3)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示することにより当会社が告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、告知することができるものとします。また、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項についてその医師に口頭で告知する際、その医師は告知された内容を情報端末(備-1)に入力することがあります。この場合、保険契約者または被保険者(備-3)は、口頭でした告知に関し、その医師が情報端末
(備-1)に入力した事項を確認してください。
特約・特則
② 第①項の規定により保険契約の申込もしくは復活の請求または告知を行なった場合、当会社は、その保険契約の申込もしくは復活の請求または告知に関する書面等を保険契約者(備-4)に交付します。
第 45 条 備考
(備-1) 当会社の定める携帯端末などの情報処理機器をいいます。 (備-2) 当会社への送信にかえて情報端末(備-1)に保存する場合は、
情報端末(備-1)への保存を含みます。
(備-3) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
別表
(備-4) 被保険者に関する書面等については、被保険者とします。
第 46 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱
被保険者は、当会社の承諾を得て、電磁的方法(備-1)によっても、告知(第6条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 被保険者(備-2)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、当会社が電磁的方法(備-1)により表示し告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、告知することができるものとします。
(2) 当会社は、(1)により被保険者から送信された事項の受信をもっ て、被保険者の告知があったものとして取り扱います。この場合、当会社は、受信した被保険者の告知の内容を被保険者に通知(備-3)
します。
第 46 条 備考
(備-1) インターネット等の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
(備-2) 被保険者の親権者または後見人を含みます。 (備-3) 電磁的方法による場合を含みます。
別 表
別表 1 請求書類等
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 2 対象となる不慮の事故
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 3 対象となる高度障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 4 対象となる身体障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 5 対象となる要介護状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 6 薬物依存
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 7 対象となる感染症
(「別表一覧」をご覧ください)
無配当逓減定期保険普通保険約款
〈目 次〉
第1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除 42
第1 条 死亡保険金の支払およびその免責 42
第2 条 高度障害保険金の支払およびその免責 42
第3 条 保険料の払込の免除およびその免責 43
第4 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所
および支払方法の選択 43
第2 章 保険契約の締結および保険料の払込 44
第5 条 保険契約の申込、復活等の請求および承諾通知 44
第6 条 保険契約者・被保険者の告知義務 44
第7 条 当会社の給付責任の開始および終了 44
第8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月 45
第9 条 保険料の払込方法〈経路〉 45
第10 条 保険料の払込猶予期間 45
第11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の
保険料の取扱 45
第12 条 保険料の前納 46
第3 章 保険契約の無効および消滅 46
第13 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的によ
る保険契約の無効 46
第14 条 年齢または性別の誤りによる保険契約の取消 46
第15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅 46
第16 条 告知義務違反による保険契約の解除および
保険金の不支払等 46
第17 条 保険契約を解除できない場合 46
第18 条 逓減率の引き下げの際の告知義務違反の処理 47
第19 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の
不支払等 47
第20 条 保険契約の失効 48
第21 条 保険契約者による保険契約の解約 48
第22 条 保険金受取人による保険契約の存続 48
第23 条 解約払戻金 48
第4 章 失効した保険契約の復活 48
第24 条 失効した保険契約の復活 48
第5 章 保険契約の自動更新 48
第25 条 保険契約の自動更新 48
第6 章 契約者配当 48
第26 条 契約者配当金 48
第7 章 保険契約の内容の変更 48
第27 条 保険契約者の変更 48
第28 条 当会社への通知による保険金受取人の変更 48
第29 条 遺言による保険金受取人の変更 49
第30 条 保険金受取人の死亡 49
第31 条 基本保険金額の減額 49
第8 章 その他の事項 49
第32 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の
受取人の代表者 49
第33 条 保険契約者の連帯責任 49
第34 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務 49
第35 条 年齢の計算 49
第36 条 年齢の誤りの処理 49
第37 条 性別の誤りの処理 49
第38 条 契約内容の登録 49
第39 条 管轄裁判所 50
第40 条 時効による請求権の消滅 50
第41 条 準拠法 50
第42 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)
の適用 50
第43 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱 50
第44 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合
の取扱 50
第45 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱 51
別 表 51
別表1 請求書類等 51
別表2 対象となる不慮の事故 51
別表3 対象となる高度障害状態 51
別表4 対象となる身体障害状態 51
別表5 対象となる感染症 51
第 1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除
① 当会社は、次のとおり死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
② 第①項(2)に規定する算式の逓減率は、保険契約の申込の際に、保険契約者が、当会社の定めた範囲内で選択するものとします。ただし、第 25 条第②項(4)または(5)の規定により逓減率を引き下げた場合、以後の保険期間(備-7)においては、その逓減率とします。
第 1 条 死亡保険金の支払およびその免責
第 1 条 備考
(備-1) 死亡保険金を支払う場合をいいます。
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、保険期間中に死亡した場合(備-2) |
(2) 支払金額 | 次の算式により計算した金額とします。(備-3)(備-4)基本保険金額×{1-逓減率×(経過年数-1)} ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合には、その原因によって死亡した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、死亡保険金 額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払う金額は、責任準備金額(備-5)を下ま わることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかによって死亡した場合。この場合、(イ)によって支払事由(備-1)が発生したときを除き、責任準備金額(備-5)を保険契約者に支払います。 (ア) 給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2 年以内の被保険者の自殺 (イ) 保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。 (ウ) 死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合または(イ)に該当する場合を除きます。なお、この(ウ)に該当する場合、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-5)を保険契約者に支払い ます。 |
(備-2) 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときには、死亡保険金を支払います。
(備-3) 経過年数は、契約日(第 7 条)からその日を含めて、被保険者が死亡した日の翌日以後直後に到来する契約応当日(第 8条第①項)の前日までの年数とします。なお、保険契約を更新した場合には、契約日を直前の更新日(第 25 条)として年数を計算します。
(備-4) 百円未満の端数が生じた場合には、端数を四捨五入します。また、この保険契約を締結する際に、すでに締結されている他の保険契約をこの保険契約に転換している場合には、当会社の定める方法により百円未満の端数を計算します。
(備-5) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-6) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が死亡保険金の
支払を行なわない場合をいいます。
(備-7) この保険契約を更新した場合には、更新後の保険期間を含みます。
第 2 条 高度障害保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した傷害または発病した疾病によって、保険期間 (備-2)中に、別表 3 に定める高度障害状態に該当 (備-3)(備-4)(備-5)した場合 | ||
(2) 支払金額 | 次の算式により計算した金額とします。(備-6)(備-7) | ||
基本保険金額×{1-逓減率×(経過年数-1)} |
① 当会社は、次のとおり高度障害保険金を高度障害保険金の受取人に支払います。
第 3 条 保険料の払込の免除およびその免責
ご利用にあたって・目次
ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当した場合には、その原因によって高度障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、高度障害保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払 う金額は、責任準備金額(備-8)を下まわることはありません。 | |
(3) 免責事由 (備-9) | 被保険者が、次の(ア)または(イ)によって高度障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意 (イ) 高度障害保険金の受取人の故意。ただし、(ア)に該当する場合を除きます。なお、この(イ)に該当する場合、その受取人が高度障害保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-8) を保険契約者に支払います。 |
(1) 免除事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した不慮の事故(別表 2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間(備-2)中に、別表 4 に定める身体障害状態に該当(備-3)(備-4)(備-5)した場合 |
(2) 免除する保険料 | 次回払込期月(備-6)以後の保険料 ただし、被保険者が、次の(ア)または(イ)によって身体障害状態に該当した場合には、当会社は、その原因によって身体障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、保険料の払込の免除額を削減することがあります。 (ア) 地震、噴火または津波 (イ) 戦争その他の変乱 |
(3) 免責事由 (備-7) | 被保険者が、次の(ア)から(カ)のどれかによって身体障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の犯罪行為 (ウ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (エ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (オ) 被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (カ) 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転または これに相当する運転をしている間に生じた事故 |
① 当会社は、次のとおり保険料の払込を免除します。
主契約
② 第①項(2)に規定する算式の逓減率は、保険契約の申込の際に、保険契約者が、当会社の定めた範囲内で選択するものとします。ただし、第 25 条第②項(4)または(5)の規定により逓減率を引き下げた場合、以後の保険期間(備-8)においては、その逓減率とします。
③ 高度障害保険金の受取人は、次のとおりとします。
(1) 被保険者。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が同一法人である場合には、死亡保険金受取人とします。
(2) (1)にかかわらず、保険契約者は、保険契約の申込の際に、被保険者の同意を得て、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかを高度障害保険金の受取人として指定することができます。また、第 28 条または第 29 条の規定により、高度障害保険金の受取人を変更することができます。
(3) (1)または(2)にかかわらず、被保険者が高度障害保険金の受取人であった場合で、被保険者が、高度障害保険金の支払を請求する前に死亡したときには、死亡保険金受取人とします。
③ 死亡保険金を支払った場合には、その支払後に高度障害保険金の 支払の請求を受けても、当会社は、高度障害保険金を支払いません。
第 2 条 備考
(備-1) 高度障害保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) この保険契約を更新した場合には、更新後の保険期間を含みます。
(備-3) 高度障害状態について、保険期間(備-2)満了の日に、視力、言語の機能、そしゃくの機能、上肢の用もしくは下肢の用を全く失った状態または常に介護を要する状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険期間
(備-2)満了の日の翌日以後に、その状態が永久に継続すると認め
られたときには、保険期間(備-2)満了の日に高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 高度障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として生じた障害が加わることによって該当したときは、給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因としてその高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-5) 高度障害状態について、給付責任開始の日前に発病していた疾病によって該当したときでも、次の①または②の場合、その疾病によって該当した高度障害状態は、給付責任開始の日以後に発病した疾病によって該当したものとして取り扱います。
① 当会社が保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24条)の際の告知によりその疾病に関する事実を知っていた場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-6) 経過年数は、契約日(第 7 条)からその日を含めて、被保険者が高度障害状態に該当した日の翌日以後直後に到来する契約応当日(第 8 条第①項)の前日までの年数とします。なお、保険契約を更新した場合には、契約日を直前の更新日(第 25 条)として年数を計算します。
(備-7) 百円未満の端数が生じた場合には、端数を四捨五入します。また、この保険契約を締結する際に、すでに締結されている他の保険契約をこの保険契約に転換している場合には、当会社の定める方法により百円未満の端数を計算します。
(備-8) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-9) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が高度障害保険
金の支払を行なわない場合をいいます。
特約・特則
② 保険料の払込を免除した場合には、次のとおりとします。
別表
(1) 保険料は、保険料の払込を免除した後も「払込期月の基準日」(第 8・25 条)ごとに払込があったものとして取り扱います。
(2) 保険料の払込を免除した後に保険契約の自動更新(第 25 条)が行なわれた場合には、更新後の保険料についても、払込を免除します。
(3) 保険料の払込を免除した後は、基本保険金額の減額(第 31 条)は行ないません。
(4) 保険契約者に保険料の払込を免除したことを通知します。
第 3 条 備考
(備-1) 保険料の払込を免除する場合をいいます。
(備-2) この保険契約を更新した場合には、更新後の保険料払込期間を含みます。
(備-3) 身体障害状態について、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に、視力、聴力、上肢の用、上肢の関節の用、下肢の用、下肢の関節の用もしくは手指の用を全く失った状態または脊柱に著しい奇形もしくは著しい運動障害を残す状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険料払込期間(備-2)中に、その状態が永久に継続すると認められたときには、その日に保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 身体障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた身体障害に、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として生じた身体障害が加わることによって該当したときでも、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-5) 身体障害状態について、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として該当した場合でも、すでに不慮の事故以外を原因とする障害があり、かつ、その原因が給付責任開始の日以後に発生していたときには、そのすでにあった障害がなかったとしてもその身体障害状態に該当すると認められる場合に限り、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-6) 次の「払込期月の基準日」の属する払込期月(第 8・25条)をいいます。
(備-7) 免除事由が発生した場合でも、当会社が保険料の払込の免除を行なわない場合をいいます。
第 4 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 保険金(備-1)の支払事由または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人(備-2)は、すみやかに請求に必要な書類(別表 1)を当会社に提出してその請求をしてください。
③ 会社等の団体(備-3)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その会社等の団体(備-3)から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約について、保険契約者である会社等の団体(備-3)が当該保険契約の保険金(備-1)の全部またはその相当部分を死亡退職金等
(備-4)として被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に支払う場
合には、保険金(備-1)の請求の際に、その受取人は、(1)または(2)の書類および(3)の書類を当会社に提出してください。ただし、死亡退職金等(備-4)の受給者が 2 人以上である場合には、そのうち 1 人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である会社等の団体(備-3)が受給者本人であることを
確認した書類
④ 保険金(備-1)(備-5)は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
⑤ 保険金(備-1)を支払うために確認が必要な次の(1)から(4)に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認(備-6)を行ないます。この場合には、第④項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 保険金(備-1)の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金(備-1)の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金(備-1)の免責事由に該当する可能性がある場合保険金(備-1)の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由(第 19 条)、詐欺または不法取得目的(第 13 条)に該当する可能性がある場合
(2)もしくは(3)に定める事項、第 19 条「重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等」第①項(5)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-1)の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事項
⑥ 第⑤項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第④項および第⑤項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)に定める日数(備-7)を経過する日とします。この場合、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第⑤項(1)から(4)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者ま たは保険金(備-1)の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第⑤項(1)から(4)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑 事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180 日
(4) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑦ 第⑤項または第⑥項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金(備-1)の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(備-8)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金(備-1)を支払いません。
⑧ 保険料の払込の免除についても、第④項から第⑦項の規定を準用します。
⑨ 解約払戻金(第 23 条)の支払請求があった場合についても、第④項と同様に取り扱います。
⑩ 保険金(備-1)の受取人は、保険金(備-1)(備-5)を一時金で受け取る方法にかえて、当会社の定める期間の範囲内で、当会社の定めた率の複利による利息を付けて、すえ置いて受け取る方法を選択することができます。ただし、すえ置かれる保険金(備-5)の額が当会社の定める金額以上であることを要します。
第 4 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-3) 「会社等の団体」とは、「官公署、会社、工場、組合等の団体」をいい、その団体の代表者を含みます。
(備-4) 「死亡退職金等」とは、遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
(備-5) 保険金(備-1)とともに支払われることとなる金額を含みます。 (備-6) 当会社の指定した医師による診断を含みます。
(備-7) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。
(備-8) 当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。
第 2 章 保険契約の締結および保険料の払込
第 5 条 保険契約の申込、復活等の請求および承諾通知
① 保険契約を申し込む場合または保険契約者が保険契約の復活もしくは保険契約の更新後の逓減率の引き下げ(第 24・25 条)(備-1)を請求する場合には、被保険者の同意を得て、次の書面を当会社に提出してください。
(1) 当会社の定めた保険契約申込書または請求書
(2) 被保険者についての当会社の定めた告知書(第 6 条)
② 第①項の場合には、当会社は、当会社の定めた取扱基準によって、次のとおり取り扱います。
(1) 当会社の指定した医師によって被保険者の診断を行なうことがあります。
(2) 被保険者の診断書または健康状態その他についての資料の提出を求めることがあります。
③ 当会社が、第①項の申込または請求を承諾した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険契約の申込を承諾した場合
当会社は次の事項を記載した保険証券を交付します。また、保険証券の交付によって、承諾通知の代わりとします。なお、保険証券には保険契約を締結した年月日を記載しません。
(ア) 当会社名
(イ) 保険契約者の氏名または名称 (ウ) 被保険者の氏名
(エ) 保険金等(備-2)の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(オ) 保険金等(備-2)の支払事由および保険料の払込の免除事由
(カ) 保険期間
(キ) 保険金等(備-2)の額
(ク) 保険料およびその払込方法〈回数〉 (ケ) 契約日
(コ) 保険証券を作成した年月日
(2) 保険契約の復活または保険契約の更新後の逓減率の引き下げの請求を承諾した場合
当会社は書面によって承諾の通知をするものとし、保険証券は交付しません。
第 5 条 備考
(備-1) 第 25 条第②項(5)の規定により更新後の逓減率を引き下げる場合を除きます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。また、給付特約(備-3)を付加した場合には、その特約にもとづく保険金、給付金または年金を含みます。
(備-3) この保険契約に付加する保険金、給付金または年金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 6 条 保険契約者・被保険者の告知義務
当会社が、保険契約の締結、保険契約の復活または保険契約の更新後の逓減率の引き下げ(第 5・24・25 条)(備-1)の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者(備-2)は、その書面によって告知してください。ただし、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。この場合、保険契約者または被保険者(備-2)はその医師が書面に記入した内容を確認してください。
第 6 条 備考
(備-1) 第 25 条第②項(5)の規定により更新後の逓減率を引き下げる場合を除きます。
(備-2) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第 7 条 当会社の給付責任の開始および終了
① 保険契約の締結または保険契約の復活の場合(第 5・24 条)には、当会社は、次の日から、給付責任(備-1)を開始します。
(1) 当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した後に、第1 回保険料または当会社への払込を要する金額(第 24 条)が払い込まれた場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料が払い込まれた日」 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額が払い込まれた日」 |
(2) 第 1 回保険料または当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた後に、当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
② 第①項に規定する給付責任開始の日の取扱については、次のとおりとします。
(1) 保険契約の締結の場合 | 給付責任開始の日を「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間は、契約日を含めて計算します。 |
(2) 保険契約の復活の場合 | 給付責任開始の日を「復活日」とします。 |
③ 当会社は、保険契約が有効に継続している間、保険期間(備-2)満了時まで給付責任(備-1)を負います。
第 7 条 備考
(備-1) 「給付責任」とは、「死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由(第 1・2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3条)が発生した場合に、当会社が、その支払または払込の免除を行なう責任」のことをいいます。
(備-2) この保険契約を更新した場合には、更新後の保険期間を含みます。
第 8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月
① 第 2 回目以後の保険料は、保険料払込期間中、次の払込方法〈回 数〉の中から保険契約の申込の際に選択された払込方法〈回数〉によって、その払込期月内に払い込んでください。なお、払込期月は、次の「払込期月の基準日」の属する月の初日から末日までとし、払込方法〈回数〉による保険契約の呼称は、それぞれ次のとおりとします。
払込方法〈回数〉 | 払込期月の基準日 | 払込方法〈回数〉 による保険契約の呼称 |
(1) 年 払 (毎年 1 回払込) | 契約応当日 (備-1)(備-2) | 「年払契約」 |
(2) 半年払 (毎年 2 回払込) | 契約日の半年ごとの応当日(備-2) | 「半年払契約」 |
(3) 月 払 (毎年 12 回払込) | 契約日の毎月の応当日(備-2) | 「月払契約」 |
② 保険契約者は、当会社の定めた取扱基準によって、保険料の払込方法〈回数〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。なお、保険契約者は次回払込期月(第 3 条)以降、最初に到来する変更後の払込方法〈回数〉の払込期月より、変更後の払込方法〈回数〉によって保険料を払い込んでください。
③ 「保険契約が消滅した場合」(第 15・16・19・21 条)または「保険料の払込を要しなくなった場合」(第 3 条)には、当会社は、それまでに払い込まれた第①項の保険料のうち、「払込期月の基準日」の到来していない保険料を保険契約者(備-3)に払い戻します。
④ 年払契約または半年払契約で、「保険契約が消滅した場合」または
「保険料の払込が免除された場合」(第 3 条)には、それまでに払い込まれた保険料(備-4)の保険料期間(備-5)のうち、まだ経過していない期間の月数(備-6)に相当する保険料として、月割によって計算した
「未経過保険料」(備-7)を保険契約者(備-3)に払い戻します。ただし、保険料の払込を要しなくなった場合には、その後に保険契約が消滅したとしても「未経過保険料」の払い戻しはありません。
⑤ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、保険金(備-8)の支払事由が発生し、保険金(備-8)を支払う場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
⑥ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日(第 10 条)までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-9)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 8 条 備考
(備-1) 契約日(第 7 条)の毎年の応当日をいいます。 (備-2) 応当日がない場合には、その月の末日とします。
(備-3) 保険金(備-8)を支払う場合には、その受取人とします。 (備-4) 第⑤項または第 11 条「払込猶予期間中に支払事由等が発
生した場合の保険料の取扱」第①項の規定により当会社が支払うこととなった金額から差し引かれた未払込の保険料を含みま
までの期間を 1 ヵ月として計算し、1 ヵ月未満の期間は切り捨てます。
ご利用にあたって・目次
(備-7) 保険契約の一部が消滅する場合、その消滅する部分については、消滅前後の保険料の差額について未経過保険料を計算します。
(備-8) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-9) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
主契約
(備-10) 第 1 回保険料の場合には、契約日とします。
第 9 条 保険料の払込方法〈経路〉
特約・特則
(1) 口座振替 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い |
払込 | 込む方法で、保険契約者の指定する口座が当会社の指定した金融機関等に設置してある場合に限り、選 |
択できます。(備-1) | |
この払込方法〈経路〉を選択した場合には、その金 | |
融機関等に対して保険料の口座振替を委任してくだ | |
さい。 | |
(2) 振替送金払込 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法で、当会社が承諾した場合に限り、選択できます。 |
(3) 団体・集団 | 所属団体または集団を通じて払い込む方法で、所属 |
扱払込 | 団体または集団と当会社との間に団体扱契約、集団扱契約、逓減定期保険特別集団扱契約または専用集 |
団扱契約が締結されている場合に限り、選択できま | |
す。(備-2) |
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に保険料の払込方法〈経路〉について、次のどれかを選択してください。
別表
② 保険契約者は、第①項の各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
③ 保険料の払込方法〈経路〉が、「口座振替払込」または「団体・集団扱払込」である保険契約において、その保険契約が、第①項に定める要件を満たさなくなったときまたは当会社の取扱基準に該当しなくなったときは、保険契約者は、第②項の規定により保険料の払込方法
〈経路〉を他の保険料の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第 9 条 備考
(備-1) 保険料の払込方法〈経路〉が「口座振替払込」の場合、「保険料口座振替特則」を適用します。
(備-2) 保険料の払込方法〈経路〉が「団体・集団扱払込」の場合、団体扱特約、集団扱特約、逓減定期保険特別集団扱特約または専用集団扱特約を付加します。
第 10 条 保険料の払込猶予期間
① 第 2 回目以後の保険料の払込については、払込期月(第 8・25 条)の翌月初日から翌々月の契約日(第 7 条)の応当日まで(備-1)の猶予期間があります。
② 第①項の払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、保険契約は、その払込猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合、第 20 条「保険契約の失効」の規定によって取り扱います。
第 10 条 備考
(備-1) 「払込期月の基準日」(第 8・25 条)が 2 月、6 月、11月の各末日の場合、その保険料の払込猶予期間はそれぞれ4月、 8 月、1 月の各末日までとします。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱
① 保険料の払込猶予期間(第 10 条)中に保険金(備-1)の支払事由が発生し、保険金(備-1)を支払う場合(備-2)には、すでに「払込期月の基準日」(第 8・25 条)の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
② 払込猶予期間中に保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した
場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を
す。
(備-10)
払込猶予期間満了の日までに払い込んでください。なお、未払込の保
(備-5) その保険料の払込期月の基準日
準日の前日までの期間をいいます。
から次回払込期月の基
険料が払い込まれなかった場合(備-3)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
(備-6) 次回払込期月の基準日の前日までの月数をいい、保険料期
間(備-5)の月数未満の月数とします。なお、月数は、契約日の毎月の応当日(備-2)(備-10)から次の契約日の毎月の応当日(備-2)の前日
第 11 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、保険料の払込猶予期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生したものとして取り扱います。
(備-3) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その
③ 第①項または第②項によって保険契約が取消となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額(備-4)があったときには、その金額を払い戻すこととなった保険料(備-3)から差し引き、なお不足するときには、その不足額を返還することを要します。
④ 第①項および第②項に該当しなかった場合には、保険契約は取消
としないで、第 36 条「年齢の誤りの処理」または第 37 条「性別の誤りの処理」の規定によって取り扱います。
翌営業日までに未払込の保険料が払い込まれたときには、払込
第 12 条 保険料の前納
猶予期間満了の日までに未払込の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
① 保険料の払込方法〈回数〉が年払の場合、保険契約者は、当会社が定める期間中の保険料について、前納(備-1)をすることができます。なお、保険料の払込方法〈回数〉が月払または半年払の場合には、保険料の払込方法〈回数〉を年払に変更してください。
② 保険料を前納(備-1)する場合には、当会社の定めた率による割引をします。
③ 保険料前納金は、毎年、当会社の定めた率の複利による利息をつけて積み立てておき、「払込期月の基準日」(第 8・25 条)ごとに保
第 14 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
(備-2) 当会社の定めたこの保険契約を更新(第 25 条)することができる年齢をいいます。
(備-3) 保険契約が更新された場合には、更新前に払い込まれた保険料を含みます。
(備-4) 保険契約が更新された場合には、更新前に当会社が支払った金額を含みます。
第 15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅
次のどれかに該当した場合には、保険契約は、それぞれの時に消滅します。
険料の払込に充当します。
(備-2)
(1) 被保険者が保険期間満了時まで生存した場合には、保険期間満了
④ 次の(1)から(4)のどれかの場合で、保険料前納金の残額ときには、保険契約者(備-3)に払い戻します。
(1) 前納期間(備-4)が満了した場合
(2) 保険料の払込を要しなくなった場合(第 3 条)
がある
時
(2) 被保険者が保険期間中に死亡した場合には、被保険者が死亡した時
(3) 被保険者が保険期間中に高度障害状態(第 2 条)となり、高度
(3) 保険契約が消滅した場合(第 15・16・19・20・21 条)
(4) 基本保険金額を減額した場合(第 31 条)
第 12 条 備考
(備-1) 将来の保険料をあらかじめ一時に払い込むことをいいます。 (備-2) 基本保険金額を減額した場合には、減額部分に対応する保
険料前納金の残額とします。
(備-3) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)を支払う場合には、その受取人とします。
(備-4) 「前納期間」とは、前納された保険料が充当される期間をいいます。
第 3 章 保険契約の無効および消滅
第13条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人(備-1)の詐欺によって、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)が行なわれた場合には、当会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 第①項の保険契約の取消は、保険契約者に対する通知によって行 ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金受取人(備-1)に取消の通知をします。
③ 保険契約者が保険金(備-2)を不法に取得する目的または他人に保険金(備-2)を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または保険契約の復活が行なわれた場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が保険契約を取り消した場合または保険契約が無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 13 条 備考
(備-1) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 14 条 年齢または性別の誤りによる保険契約の取消
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢(第 35 条)に誤りがあった場合で、契約日(第 7 条)または更新日(第 25 条)における実際の年齢およびその誤りが発見された日における実際の年齢が、どちらも「契約締結年齢(備-1)または契約更新年齢(備-2)」の範囲外であったときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料(備-3)を保険契約者に払い戻します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合で、実際の性別では、契約日または更新日における被保険者の年齢およびその誤りが発見された日における被保険者の年齢が、どちらも「契約締結年齢(備-1)または契約更新年齢(備-2)」の範囲外であることとなるときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料(備-3)を保険契約者に払い戻します。
障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態となった時
第 16 条 告知義務違反による保険契約の解除および保険金の不支払等
① 保険契約者または被保険者(備-1)が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 6条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由
(第 3 条)が発生した後でも、第①項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、保険金(備-2)を支払いません。もし、すでにその支払
を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-3)を返還することを要します。
(2) 当会社は、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ 第②項の場合でも、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が証明した場合には、その支払または払込の免除を行ないます。
④ この第 16 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人に解除の通知をします。
⑤ この第 16 条によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 23 条)を保険契約者に支払います。
第 16 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-3) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 17 条 保険契約を解除できない場合
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、第 16 条に規定する保険契約の解除を行なうことはできません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)の際に、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
(2) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者が第 6 条の告知をすることを妨げた場合
(3) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者に対し、第 6 条の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
(4) 当会社が解除の原因を知った日からその日を含めて 1 カ月を経過した場合
(5) 保険契約が、給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2年をこえて有効に継続した場合。ただし、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、高度障害保険金の支払事由(第 2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生したときには、保険契約が、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した後でも、第 16 条に規定する保険契約の解除をすることができます。
② 第①項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-1)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当会社が告知を求めた事項(第 6 条)について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 17 条 備考
(備-1) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
第 18 条 逓減率の引き下げの際の告知義務違反の処理
① 保険契約者または被保険者(備-1)が、保険契約の更新後の逓減率の引き下げ(第 25 条)(備-2)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 6 条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、逓減率の引き下げを取り消し、更新日(第 25 条)にさかのぼって更新前と同一の逓減率を適用することができます。
② 当会社は、保険金(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由
(第 3 条)が発生した後でも、第①項の規定によって逓減率の引き下げを取り消し、更新日にさかのぼって更新前と同一の逓減率を適用することができます。もし、保険金(備-3)の支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額と当会社が支払うこととなる金額との差額を返還することを要します。
③ 第②項の場合でも、保険金(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、逓減率の引き下げの取消の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が証明した場合には、逓減率の引き下げの取消を行ないません。
④ この第 18 条による逓減率の引き下げの取消は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人に変更の通知をします。
⑤ この第 18 条によって逓減率の引き下げを取り消し、更新日にさかのぼって更新前と同一の逓減率を適用した場合には、保険料をあらため、過不足金額を精算します。
⑥ 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、この第 18条による逓減率の引き下げの取消を行なうことはできません。
(1) 当会社が、逓減率の引き下げの際に、逓減率の引き下げの取消の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
第 19 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等
ご利用にあたって・目次
① 当会社は、次の(1)から(6)のどれかに該当する事由が発生した場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(備-1)を詐取する目的でまたは他人に死亡保険金(備-1)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または高度障害保険金の受取人がこの保険契約の高度障害保険金(第 2 条)を詐取する目的でまたは他人にこの保険契約の高度障害保険金を詐取させる目的で、事故招致
(備-2)をした場合
主契約
(3) 保険契約者または被保険者が当会社にこの保険契約の保険料の払込の免除(第 3 条)を行なわせる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(4) この保険契約の保険金(備-3)の支払請求またはこの保険契約の保険料の払込の免除の請求に関し、保険金(備-3)の受取人(備-4)に詐欺行為(備-2)があった場合
(5) 保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人が、次の(ア)から(オ)のどれかに該当する場合
特約・特則
(ア) 反社会的勢力(備-5)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-5)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-5)を不当に利用していると認められること (エ) 保険契約者または保険金(備-3)の受取人が法人の場合、反社会
的勢力(備-5)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-5)と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められること
別表
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(5)と同等の重大な事由がある場合(備-6)
② 当会社は、保険金(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した後でも、第①項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険金(備-3)の支払事由が発生した場合、その支払事由による保険金(備-3)(備-7) の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-8)を返還することを要します。
(2) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険料の払込の免除事由が発生した場合、その免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ この第 19 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金(備-3)の受取人に解除の通知をします。
④ この第19条によってこの保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 23 条)(備-9)を保険契約者に支払います。
(2) 保険媒介者(備-4)が、保険契約者または被保険者が第 6 条の告知
をすることを妨げた場合
第 19 条 備考
(3) 保険媒介者(備-4)が、保険契約者または被保険者に対し、第 6 条の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
(4) 当会社が逓減率の引き下げの取消の原因を知った日からその日を含めて 1 カ月を経過した場合
(5) 保険契約が、更新日(備-5)からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した場合。ただし、更新日(備-5)からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、高度障害保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生したときには、保険契約が、更新日(備-5)からその日を含めて2年をこえて有効に継続した後でも、逓減率の引き下げを取り消し、更新日(備-5)にさかのぼって更新前と同一の逓減率を適用することができます。
⑦ 第⑥項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-4)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当会社が告知を求めた事項(第 6 条)について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 18 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-2) 第 25 条第②項(5)の規定により更新後の逓減率を引き下げる場合を除きます。
(備-3) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-4) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
(備-5) 逓減率の引き下げの請求を行なった更新日とします。
(備-1) 「死亡保険金」には、この保険契約の死亡保険金(第 1 条)のほか、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。
(備-2) 未遂を含みます。
(備-3) 「保険金」とは、死亡保険金または高度障害保険金(第 2条)をいいます。
(備-4) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-5) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-6) 例えば、この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除される場合、または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-3)の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除される場合などが該当することがあります。
(備-7) 第①項(5)のみに該当した場合で、第①項(5)(ア)から(オ)までに該当したのが保険金(備-3)の受取人のみであり、その保険金(備-3)の受取人が保険金(備-3)の一部の受取人であるときは、その受取人の受取部分の保険金(備-3)とします。
(備-8) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。 (備-9) 第①項(5)のみに該当した場合で、保険金(備-3)の一部の受取
人に対して第②項(1)の規定を適用し、その受取人の受取部分の保険金(備-3)を支払わないときは、その支払わない部分についての解約払戻金とします。
第 20 条 保険契約の失効
① 保険契約が効力を失った後は、当会社は、給付責任(第 7 条)を負いません。
② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、次の(1)または(2)の請求をすることができます。
(1) 解約払戻金(第 23 条)の支払請求
(2) 保険契約の復活(第 24 条)の請求
第 21 条 保険契約者による保険契約の解約
保険契約者は、いつでも、将来に向って保険契約を解約し、解約払戻金(第 23 条)の支払を請求することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
第 22 条 保険金受取人による保険契約の存続
① 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 21 条)は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者ではないこと
③ 第②項の規定により、保険契約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表 1)の提出を求めます。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金
(備-2)の支払事由が生じ、当会社が保険金(備-2)を支払うべきときは、
当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等(備-1)に支払った金額を差し引いた残額を、その保険金(備-2)の受取人に支払います。
第 22 条 備考
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 23 条 解約払戻金
当会社は、保険契約の締結(第 5 条)の際に、当会社の定める経過年数に応じて計算した解約払戻金額を保険契約者に通知します。
第 4 章 失効した保険契約の復活
第 24 条 失効した保険契約の復活
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日(第 10 条)からその日を含めて 1 年以内は、その効力を回復させるため、保険契約の復活の請求(第 5 条)を行なうことができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、保険契約者が解約払戻金の支払請求(第 20 条)を行なった後は、保険契約の復活を請求することはできません。
② 当会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞した保険料(備-1)を払い込んでください。
第 24 条 備考
(備-1) 「延滞した保険料」とは、復活した時までにすでに「払込期月の基準日」(第 8・25 条)の到来していた未払込の保険料のことをいいます。
第 5 章 保険契約の自動更新
第 25 条 保険契約の自動更新
① 当会社は、更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の 年齢(第 35 条)が 80 歳以下である場合には、被保険者がどのような健康状態であっても、保険契約を自動的に更新して継続させます。この場合、更新前の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていることを要します。
② 保険契約を更新した場合には、次のとおりとします。
(1) 更新日は、保険期間満了の日の翌日とし、この日を更新後の第 1回保険料の「払込期月の基準日」(第 8 条)とし、この日の属する
月の初日から末日までを更新後の第 1 回保険料の払込期月とします。
(2) 更新後の基本保険金額は、次の(ア)および(イ)の規定により計算した金額とします。
(ア) 計算に用いる算式は、次のとおりとします。
「更新前の基本保険金額
×(1-更新前の逓減率×更新前の保険期間の年数)」
(イ) (ア)の計算により百円未満の端数が生じた場合には、端数を四捨五入します。
(3) 更新後の保険期間および逓減率は、更新前の保険期間および逓減率と同一とします。ただし、保険期間が第①項に規定する限度をこえる場合には、その限度まで短縮します。
(4) (3)の規定にかかわらず、保険期間満了の日からその日を含めて 2週間前までに保険契約者からの申出があった場合には、当会社の承諾を得て、当会社の定める範囲内で、逓減率を引き下げて保険契約を更新することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、保険料の払込を免除した場合を除きます。
(5) (3)および(4)の規定にかかわらず、更新後の基本保険金額が、当会社の定めた金額に満たない場合には、更新後の逓減率を 0 に引き下げます。
(6) 更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢によって計算します。
③ 当会社がこの普通保険約款および保険料率を変更した場合、当会社は、変更後に更新された保険契約について、変更後の普通保険約款および保険料率を適用します。
④ 更新後の保険契約については、新たな保険証券の交付は行なわず、次の事項を記載した更新通知書を交付し、この保険契約の締結の際に交付した保険証券と更新通知書によって新たな保険証券の代わりとします。
(1) 更新日および更新後の保険期間
(2) 更新後の保険料
⑤ 更新時に当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、当会社の定める他の同種の保険契約に更新して継続させます。
⑥ 第①項から第⑤項までの規定にかかわらず、保険期間満了の日からその日を含めて 2 週間前までに保険契約者からの反対の申出があった場合には、保険契約の更新は行ないません。
第 6 章 契約者配当
第 26 条 契約者配当金
この保険契約については、契約者配当金はありません。
第 7 章 保険契約の内容の変更
第 27 条 保険契約者の変更
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約についての一切の権利義務を第三者に承継させて、その第三者を新たな契約者とすることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
② 保険契約者を変更した場合には、当会社は、保険証券に変更後の保険契約者を表示します。
第 28 条 当会社への通知による保険金受取人の変更
① 保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。ただし、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合には、被保険者の同意を要しません。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社
は、保険契約者に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
③ 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
④ 第①項の通知が当会社に到達する前に変更前の保険金受取人(備-2)に保険金(備-1)を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人(備-2)から保険金(備-1)の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
第 28 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 29 条 遺言による保険金受取人の変更
① 第 28 条に定めるほか、保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の保険金受取人(備-2)の変更は、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合を除き、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による保険金受取人(備-2)の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することはできません。
④ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社は、保険契約者の相続人に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
⑤ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
第 29 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 30 条 保険金受取人の死亡
① 保険金(備-1)の受取人が保険金(備-1)の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金(備-1)の受取人とします。
② 第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者のうち生存している他の保険金(備-1)の受取人を保険金(備-1)の受取人とします。
③ 第①項および第②項により保険金(備-1)の受取人となった者(備-2)が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 30 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 第①項および第②項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡し、第①項および第②項の規定によりあらたに保険金(備-1)の受取人となった者を含みます。
第 31 条 基本保険金額の減額
① 保険契約者は、基本保険金額を減額することができます。この場 合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、減額後の基本保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、減額することはできません。
② 基本保険金額を減額した場合には、次のとおりとします。
(1) 減額部分は解約されたものとし、その解約払戻金(第 23 条)を保険契約者に支払います。
(2) 保険料は、減額後の基本保険金額によって、次回払込期月(第 3条)からあらためます。
(3) 保険契約者に基本保険金額を減額したことを通知します。
第 8 章 その他の事項
② 保険契約者が第①項の通知をしなかった場合には、当会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
第 35 条 年齢の計算
ご利用にあたって・目次
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第 36 条 年齢の誤りの処理
主契約
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合で、第 14 条「年齢または性別の誤りによる保険契約の取消」の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。
(1) 契約日(第 7 条)または更新日(第 25 条)における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)または契約更新年齢(備-2)」の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の年齢にもとづいて基本保険金額および保険料(備-3)をあらため、過不足金額を精算します
特約・特則
(2) 契約日または更新日における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)または契約更新年齢(備-2)」の範囲外であった場合でも、その事実が発見された日における年齢が、その範囲内となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その範囲内になった日を契約日または更新日として基本保険金額および保険料(備-3)をあらため、過不足金額を精算します。
第 36 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
別表
(備-2) 当会社の定めたこの保険契約を更新(第 25 条)することができる年齢をいいます。
(備-3) 保険契約が更新された場合には、更新前に払い込まれた保険料を含みます。
第 37 条 性別の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合で、第 14 条「年齢または性別の誤りによる保険契約の取消」の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。
(1) 実際の性別で、契約日(第 7 条)または更新日(第 25 条)における被保険者の年齢が、「契約締結年齢(備-1)または契約更新年齢
(備-2)」の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、
実際の性別にもとづいて保険料(備-3)をあらため、過不足金額を精算します。
(2) 実際の性別では、契約日または更新日における被保険者の年齢が、
「契約締結年齢(備-1)または契約更新年齢(備-2)の範囲外であることとなる場合でも、その事実が発見された日における年齢が、その範囲内となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その範囲内になった日を契約日または更新日として基本保険金額および保険料(備-3)をあらため、過不足金額を精算します。
第 37 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
(備-2) 当会社の定めたこの保険契約を更新(第 25 条)することができる年齢をいいます。
(備-3) 保険契約が更新された場合には、更新前に払い込まれた保険料を含みます。
第 32 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の受取人の代表者
① この保険契約について、保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、それぞれ代表者 1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の人を代理するものとします。
② 第①項の代表者が定まらない場合またはその住所もしくは居所が不明である場合には、当会社が保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人の 1 人に対して行なった行為は、それぞれ他の人に対してもその効力を生じます。
第 33 条 保険契約者の連帯責任
この保険契約について、保険契約者が 2 人以上ある場合には、それぞれの保険契約者は、連帯して保険契約についての責任を負うものとします。
第 34 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務
① 保険契約者が住所を変更した場合には、ただちに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
① 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、この第 38 条において「協会」といいます。)に登録します。
第 38 条 契約内容の登録
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
(市、区、郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第②項において同様とします。)
(4) 当会社名
② 第①項の登録の期間は、契約日から 5 年以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、この第 38 条において「各生命保険会社等」といいます。)は、第①項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、この第 38 条において同様とします。)の申込(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第③項によって連絡された保険内容を契約の承諾(復活、
保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の承諾を含みます。以下、この第 38 条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加が行なわれた場合は、最後の復活、保険金額の増額、復旧または特約の付加の日とします。)から 5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第③項、第④項および第⑤項中、「被保険者」、「保険契約」、「死亡保険金」、「災害死亡保険金」、「保険金額」、「高度障害保険金」とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、「被共済者」、「共済契約」、「死亡共済金」、「災害死亡共済金」、「共済金額」、
「後遺障害共済金」と読み替えます。
第 39 条 管轄裁判所
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店または保険 契約者、死亡保険金受取人もしくは高度障害保険金の受取人の住所地
(備-1)を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判
所とします。
第 39 条 備考
(備-1) 保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、第 32 条に規定する代表者の住所地とします。
第 40 条 時効による請求権の消滅
保険金(備-1)、解約払戻金その他払い戻すこととなる金額を請求する権利または保険料の払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、消滅します。
第 40 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 41 条 準拠法
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第 42 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)の適用
この契約に、給付特約(備-1)を付加した場合には、「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」を適用します。
第 42 条 備考
(備-1) 「給付特約」とは、保険金、給付金または年金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 43 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱
① 保険契約の申込(第 5 条)の際、被保険者の健康状態その他が当 会社の定めた基準に適合しない場合には、保険契約者の承諾を得て、その申込に当会社の指定する次の(1)から(3)の 1 または 2 以上の契約条件を付加して保険契約を締結することがあります。この場合、保険料、給付内容または保険契約の更新等については、この第 43 条の規定を適用して取り扱います。
(1) 保険料の変更
この保険契約の払い込むべき保険料を、申込の時の金額から、当会社の定める方法によりあらためて計算したその申込の時の金額を上 る金額に変更します。
(2) 死亡保険金額の削減
契約日(第 7 条)以後、当会社の定めた削減期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生した場合には、その保険金(備-1)の支払金額は、その支払事由が発生した保険年度(備-2)に応じて、次の割合を乗じて得た金額に削減します。ただし、不慮の事故(別表 2)または別表5 に定める感染症を直接の原因として保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、この削減は行ないません。
保険年度削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5 年度 |
1 年 | 5.0 割 | - | - | - | - |
2 年 | 3.0 割 | 6.0 割 | - | - | - |
3 年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 | - | - |
4 年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | - |
5 年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
(3) 特定障害の不担保
(ア) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 3 に定める高度障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、高度障害保険金の支払事由が発生した場合には、第 2 条の規定にかかわらず、高度障害保険金を支払いません。
(イ) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 4 に定める身体障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、第 3 条の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
② 第①項の規定によって契約条件を付加して保険契約を締結した場合、その付加した契約条件を保険証券に記載します。
③ 第①項の契約条件を付加して締結した保険契約については、当会 社の付加する契約条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、次の日から給付責任(第 7 条)を開始します。ただし、(2)に該当する場合で、保険契約者が、当会社の付加する契約条件を承諾する際に、特に申し出たときには、保険契約者が承諾した日(備-3)を給付責任開始の日にすることができます。
(1) 保険契約者が承諾した後に、第 1 保険料が払い込まれた場合
「第 1 保険料が払い込まれた日」
(2) 第 1 保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた後に、保険契約者が承諾した場合
「第 1 保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた日」と「被
保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日
④ 第①項の契約条件を付加した保険契約(備-5)については、保険契約の更新を、次の(1)または(2)に該当する場合には取り扱いません。
(1) 「保険料の変更」の条件を付加した場合
(2) 「特定障害の不担保」の条件を付加した場合
⑤ この保険契約の給付特約(備-6)にその特約条項に定める契約条件が付加された場合、その給付特約(備-6)の保険料、給付内容または契約内容変更等については、その特約条項に定めるとおり取り扱います。
第 43 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 「保険年度」とは、契約日または契約応当日(第 8 条第①項)から直後に到来する契約応当日の前日までの期間をいいます。
(備-3) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、「保険契約者が承諾した日」と「当会社への払込を要する金額を払い込んだ日」とのいずれか遅い日とします。
(備-4) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、その条件を付加する前の金額を「第 1 保険料に相当する金額」とみなします。
(備-5) この保険契約に給付特約(備-6)を付加した場合には、その付加した給付特約(備-6)を含みます。
(備-6) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 44 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合の取扱
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、情報端末(備-1)を用いることによっても、保険契約の申込もしくは復活の請求(第 5・ 24 条)または告知(第 6 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、当会社の定めた保険契約申込書または請求書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、保険契約の申込または復活の請求をすることができるものとします。
(2) 保険契約者または被保険者(備-3)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示することにより当会社が告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、告知することができるものとします。また、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項についてその医師に口頭で告知する際、その医師は告知された内容を情報端末(備-1)に入力することがあります。この場合、保険契約者または被保険者(備-3)は、口頭でした告知に関し、その医師が情報端末
(備-1)に入力した事項を確認してください。
② 第①項の規定により保険契約の申込もしくは復活の請求または告知を行なった場合、当会社は、その保険契約の申込もしくは復活の請求または告知に関する書面等を保険契約者(備-4)に交付します。
ご利用にあたって・目次
第 44 条 備考
(備-1) 当会社の定める携帯端末などの情報処理機器をいいます。 (備-2) 当会社への送信にかえて情報端末(備-1)に保存する場合は、
情報端末(備-1)への保存を含みます。
(備-3) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-4) 被保険者に関する書面等については、被保険者とします。
第 45 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱
主契約
被保険者は、当会社の承諾を得て、電磁的方法(備-1)によっても、告知(第6条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 被保険者(備-2)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、当会社が電磁的方法(備-1)により表示し告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、告知することができるものとします。
特約・特則
(2) 当会社は、(1)により被保険者から送信された事項の受信をもっ て、被保険者の告知があったものとして取り扱います。この場合、当会社は、受信した被保険者の告知の内容を被保険者に通知(備-3)します。
第 45 条 備考
(備-1) インターネット等の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
(備-2) 被保険者の親権者または後見人を含みます。 (備-3) 電磁的方法による場合を含みます。
別表
別 表
別表 1 請求書類等
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 2 対象となる不慮の事故
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 3 対象となる高度障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 4 対象となる身体障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 5 対象となる感染症
(「別表一覧」をご覧ください)
無配当逓減定期保険(保険料逓減・無解約払戻金型)普通保険約款
〈目 次〉
第1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除 52
第1 条 死亡保険金の支払およびその免責 52
第2 条 高度障害保険金の支払およびその免責 52
第3 条 保険料の払込の免除およびその免責 53
第4 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所
および支払方法の選択 53
第2 章 保険契約の締結および保険料の払込 54
第5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知 54
第6 条 保険契約者・被保険者の告知義務 54
第7 条 当会社の給付責任の開始および終了 54
第8 条 保険料および基本保険料 54
第9 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月 55
第10 条 保険料の払込方法〈経路〉 55
第11 条 保険料の払込猶予期間 55
第12 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の
保険料の取扱 55
第3 章 保険契約の無効および消滅 56
第13 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的
による保険契約の無効 56
第14 条 年齢または性別の誤りによる保険契約の取消 56
第15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅 56
第16 条 告知義務違反による保険契約の解除および
保険金の不支払等 56
第17 条 保険契約を解除できない場合 56
第18 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の
不支払等 56
第19 条 保険契約の失効 57
第20 条 保険契約者による保険契約の解約 57
第21 条 保険金受取人による保険契約の存続 57
第22 条 解約払戻金 57
第4 章 失効した保険契約の復活 57
第23 条 失効した保険契約の復活 57
第5 章 契約者配当 57
第24 条 契約者配当金 57
第6 章 保険契約の内容の変更 57
第25 条 保険契約者の変更 57
第26 条 当会社への通知による保険金受取人の変更 57
第27 条 遺言による保険金受取人の変更 58
第28 条 保険金受取人の死亡 58
第29 条 基本保険金額の減額 58
第7 章 その他の事項 58
第30 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の
受取人の代表者 58
第31 条 保険契約者の連帯責任 58
第32 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務 58
第33 条 年齢の計算 58
第34 条 年齢の誤りの処理 58
第35 条 性別の誤りの処理 58
第36 条 契約内容の登録 58
第37 条 管轄裁判所 59
第38 条 時効による請求権の消滅 59
第39 条 準拠法 59
第40 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)
の適用 59
第41 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱 59
第42 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合
の取扱 59
第43 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱 59
別 表 60
別表1 請求書類等 60
別表2 対象となる不慮の事故 60
別表3 対象となる高度障害状態 60
別表4 対象となる身体障害状態 60
別表5 対象となる感染症 60
第 1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除
第 1 条 死亡保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、保険期間中に死亡した場合(備-2) |
(2) 支払金額 | 次の算式により計算した金額とします。(備-3)(備-4) 基本保険金額×(1- 経過年数-1 ) 保険期間(年数) ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合には、その原因によって死亡した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、死亡保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払う金額は、責任準備金額(備-5)を下ま わることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかによって死亡した場合。この場合、(イ)によって支払事由(備-1)が発生したときを除き、責任準備金額(備-5)を保険契約者に支払います。 (ア) 給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2 年以内の被保険者の自殺 (イ) 保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。 (ウ) 死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合または(イ)に該当する場合を除きます。なお、この(ウ)に該当する場合、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-5)を保険契約者に支払い ます。 |
当会社は、次のとおり死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第 1 条 備考
(備-1) 死亡保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときには、死亡保険金を支払います。
(備-3) 経過年数は、契約日(第 7 条)からその日を含めて、被保険者が死亡した日の翌日以後直後に到来する契約応当日(第 9条第①項)の前日までの年数とします。
(備-4) 百円未満の端数が生じた場合には、端数を四捨五入します。 (備-5) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-6) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が死亡保険金の
支払を行なわない場合をいいます。
第 2 条 高度障害保険金の支払およびその免責
① 当会社は、次のとおり高度障害保険金を高度障害保険金の受取人に支払います。
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した傷害または発病した疾病によって、保険期間中に、別表 3 に定める高度障害状態に該当 (備-2)(備-3)(備-4)した場合 |
(2) 支払金額 | 次の算式により計算した金額とします。(備-5)(備-6) 基本保険金額×(1- 経過年数-1 ) 保険期間(年数) ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当した場合には、その原因によって高度障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、高度障害保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払う金額は、責任準備金額(備-7)を下まわることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-8) | 被保険者が、次の(ア)または(イ)によって高度障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意 (イ) 高度障害保険金の受取人の故意。ただし、(ア)に該当する場合を除きます。なお、この(イ)に該当する場合、その受取人が高度障害保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-7)を保険契約者に支払います。 |
② 高度障害保険金の受取人は、次のとおりとします。
(1) 被保険者。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が同一法人である場合には、死亡保険金受取人とします。
(2) (1)にかかわらず、保険契約者は、保険契約の申込の際に、被保険者の同意を得て、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかを高度障害保険金の受取人として指定することができます。また、第 26 条または第 27 条の規定により、高度障害保険金の受取人を変更することができます。
(3) (1)または(2)にかかわらず、被保険者が高度障害保険金の受取人であった場合で、被保険者が、高度障害保険金の支払を請求する前に死亡したときには、死亡保険金受取人とします。
③ 死亡保険金を支払った場合には、その支払後に高度障害保険金の 支払の請求を受けても、当会社は、高度障害保険金を支払いません。
第 2 条 備考
(備-1) 高度障害保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 高度障害状態について、保険期間満了の日に、視力、言語の機能、そしゃくの機能、上肢の用もしくは下肢の用を全く失った状態または常に介護を要する状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険期間満了の日の翌日以後に、その状態が永久に継続すると認められたときには、保険期間満了の日に高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-3) 高度障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として生じた障害が加わることによって該当したときは、給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因としてその高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 高度障害状態について、給付責任開始の日前に発病していた疾病によって該当したときでも、次の①または②の場合、その疾病によって該当した高度障害状態は、給付責任開始の日以後に発病した疾病によって該当したものとして取り扱います。
① 当会社が保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23条)の際の告知によりその疾病に関する事実を知っていた場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-5) 経過年数は、契約日(第 7 条)からその日を含めて、被保険者が高度障害状態に該当した日の翌日以後直後に到来する契約応当日(第 9 条第①項)の前日までの年数とします。
(備-6) 百円未満の端数が生じた場合には、端数を四捨五入します。 (備-7) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-8) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が高度障害保険
金の支払を行なわない場合をいいます。
第 3 条 保険料の払込の免除およびその免責
(1) 免除事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した不慮の事故(別表 2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、別表 4 に定める身体障害状態に該当(備-2)(備-3)(備-4)した場合 |
(2) 免除する保険料 | 次 払込期月(備-5)以後の保険料(第 8 条) ただし、被保険者が、次の(ア)または(イ)によって身体障害状態に該当した場合には、当会社は、その原因によって身体障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、保険料の払込の免除額を削減することがあります。 (ア) 地震、噴火または津波 (イ) 戦争その他の変乱 |
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)から(カ)のどれかによって身体障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の犯罪行為 (ウ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (エ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (オ) 被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (カ) 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転または |
① 当会社は、次のとおり保険料の払込を免除します。
これに相当する運転をしている間に生じた事故 |
② 保険料の払込を免除した場合には、次のとおりとします。
ご利用にあたって・目次
(1) 保険料は、保険料の払込を免除した後も「払込期月の基準日」(第 9 条)ごとに払込があったものとして取り扱います。
(2) 保険料の払込を免除した後は、基本保険金額の減額(第 29 条)は行ないません。
(3) 保険契約者に保険料の払込を免除したことを通知します。
第 3 条 備考
(備-1) 保険料の払込を免除する場合をいいます。
主契約
(備-2) 身体障害状態について、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に、視力、聴力、上肢の用、上肢の関節の用、下肢の用、下肢の関節の用もしくは手指の用を全く失った状態または脊柱に著しい奇形もしくは著しい運動障害を残す状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険料払込期間中に、その状態が永久に継続すると認められたときには、その日に保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱います。
特約・特則
(備-3) 身体障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた身体障害に、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として生じた身体障害が加わることによって該当したときでも、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
別表
(備-4) 身体障害状態について、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として該当した場合でも、すでに不慮の事故以外を原因とする障害があり、かつ、その原因が給付責任開始の日以後に発生していたときには、そのすでにあった障害がなかったとしてもその身体障害状態に該当すると認められる場合に限り、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-5) 次の「払込期月の基準日」の属する払込期月(第 9 条)をいいます。
(備-6) 免除事由が発生した場合でも、当会社が保険料の払込の免除を行なわない場合をいいます。
第 4 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 保険金(備-1)の支払事由または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人(備-2)は、すみやかに請求に必要な書類(別表 1)を当
会社に提出してその請求をしてください。
③ 会社等の団体(備-3)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その会社等の団体(備-3)から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約について、保険契約者である会社等の団体(備-3)が当該保険契約の保険金(備-1)の全部またはその相当部分を死亡退職金等
(備-4)として被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に支払う場
合には、保険金(備-1)の請求の際に、その受取人は、(1)または(2)の書類および(3)の書類を当会社に提出してください。ただし、死亡退職金等(備-4)の受給者が 2 人以上である場合には、そのうち 1 人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である会社等の団体(備-3)が受給者本人であることを確認した書類
④ 保険金(備-1)(備-5)は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
⑤ 保険金(備-1)を支払うために確認が必要な次の(1)から(4)に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認(備-6)を行ないます。この場合には、第④項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 保険金(備-1)の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金(備-1)の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金(備-1)の免責事由に該当する可能性がある場合保険金(備-1)の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由(第 18 条)、詐欺または不法取得目的(第 13 条)に該当する可能性がある場合
(2)もしくは(3)に定める事項、第 18 条「重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等」第①項(5)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-1)の受
取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事項
⑥ 第⑤項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第④項および第⑤項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)
(ク) 保険料およびその払込方法〈 数〉 (ケ) 契約日
(コ) 保険証券を作成した年月日
(2) 保険契約の復活の請求を承諾した場合
当会社は書面によって承諾の通知をするものとし、保険証券は交付しません。
に定める日数(備-7)を経過する日とします。この場合、当会社は、保
険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
第 5 条 備考
(1) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第⑤項(1)から(4)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者ま たは保険金(備-1)の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第⑤項(1)から(4)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑 事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180 日
(4) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑦ 第⑤項または第⑥項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金(備-1)の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(備-8)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金(備-1)を支払いません。
⑧ 保険料の払込の免除についても、第④項から第⑦項の規定を準用します。
⑨ 保険金(備-1)の受取人は、保険金(備-1)(備-5)を一時金で受け取る方
法にかえて、当会社の定める期間の範囲内で、当会社の定めた率の複利による利息を付けて、すえ置いて受け取る方法を選択することができます。ただし、すえ置かれる保険金(備-5)の額が当会社の定める金額以上であることを要します。
第 4 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-3) 「会社等の団体」とは、「官公署、会社、工場、組合等の団体」をいい、その団体の代表者を含みます。
(備-4) 「死亡退職金等」とは、遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
(備-5) 保険金(備-1)とともに支払われることとなる金額を含みます。 (備-6) 当会社の指定した医師による診断を含みます。
(備-7) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。 (備-8) 当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったと
きを含みます。
第 2 章 保険契約の締結および保険料の払込
第 5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知
① 保険契約を申し込む場合または保険契約者が保険契約の復活(第 23 条)を請求する場合には、被保険者の同意を得て、次の書面を当会社に提出してください。
(1) 当会社の定めた保険契約申込書または請求書
(2) 被保険者についての当会社の定めた告知書(第 6 条)
② 第①項の場合には、当会社は、当会社の定めた取扱基準によって、次のとおり取り扱います。
(1) 当会社の指定した医師によって被保険者の診断を行なうことがあります。
(2) 被保険者の診断書または健康状態その他についての資料の提出を求めることがあります。
③ 当会社が、第①項の申込または請求を承諾した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険契約の申込を承諾した場合
当会社は次の事項を記載した保険証券を交付します。また、保険証券の交付によって、承諾通知の代わりとします。なお、保険証券には保険契約を締結した年月日を記載しません。
(ア) 当会社名
(イ) 保険契約者の氏名または名称 (ウ) 被保険者の氏名
(エ) 保険金等(備-1)の受取人の氏名または名称その他のその受取人
を特定するために必要な事項
(オ) 保険金等(備-1)の支払事由および保険料の払込の免除事由 (カ) 保険期間
(キ) 保険金等(備-1)の額
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。また、給付特約(備-2)を付加した場合には、その特約にもとづく保険金、給付金または年金を含みます。
(備-2) この保険契約に付加する保険金、給付金または年金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 6 条 保険契約者・被保険者の告知義務
当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者(備-1)は、その書面によって告知してください。ただし、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。この場合、保険契約者または被保険者(備-1)はその医師が書面に記入した内容を確認してください。
第 6 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第 7 条 当会社の給付責任の開始および終了
① 保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)の場合には、当会社は、次の日から、給付責任(備-1)を開始します。
(1) 当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した後に、第1 保険料または当会社への払込を要する金額(第 23 条)が払い込
まれた場合、
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 保険料が払い込まれた日」 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額が払い込まれた日」 |
(2) 第 1 保険料または当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた後に、当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した場合、
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 保険料に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
② 第①項に規定する給付責任開始の日の取扱については、次のとおりとします。
(1) 保険契約の締結の場合 | 給付責任開始の日を「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間は、契約日を含めて計算します。 |
(2) 保険契約の復活の場合 | 給付責任開始の日を「復活日」とします。 |
③ 当会社は、保険契約が有効に継続している間、保険期間満了時まで給付責任(備-1)を負います。
第 7 条 備考
(備-1) 「給付責任」とは、「死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由(第 1・2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3条)が発生した場合に、当会社が、その支払または払込の免除を行なう責任」のことをいいます。
第 8 条 保険料および基本保険料
基本保険料
× ( 1 -
保険料逓減割合
× 経過年数-1 )
保険料逓減間隔(年数)
① 保険料は、基本保険料(備-1)にもとづき、次の算式および(1)から(3)の規定により計算した金額とし、1 円未満の端数が生じた場合には、端数を四捨五入します。(備-2)
(1) 上記の算式の「保険料逓減割合」は、次の算式により計算するものとし、小数点第 3 位以下の端数が生じた場合には、端数を切り捨てます。
保険料逓減間隔(年数)
保険期間(年数)
経過年数-1
保険料逓減間隔(年数)
(2) 上記の算式の
は、小数点第 1 位以下を切り捨てます。
(3) 上記の算式の保険料逓減間隔は 1 年とします。なお、保険料逓 減間隔をこれ以外の年数に指定または変更することはできません。
② 次の場合、基本保険料(備-1)をあらため、第①項の規定により保険料を計算します。
(1) 保険料の払込方法< 数>を変更(第 9 条)した場合
(2) 保険料の払込方法<経路>を変更(第 10 条)した場合
(3) 基本保険金額を減額(第 29 条)した場合
(4) 年齢または性別の誤りの処理(第 34・35 条)を行なった場合
(5) 付加された健康体割引特約の失効、無効、解除もしくは消滅などによりこの保険契約の保険料率が変更された場合
第 8 条 備考
(備-1) 保険料を計算するための基準となる金額をいいます。 (備-2) 経過年数は、第 1 保険料については 1 年、第 2 目以後
の保険料については、契約日(第 7 条)からその日を含めて、その払込期月の基準日(第 9 条)の翌日以後直後に到来する契約応当日(第 9 条第①項)の前日までの年数とします。
第 9 条 保険料の払込方法〈数〉および払込期月
① 第 2 目以後の保険料(第 8 条)は、保険料払込期間中、次の払込方法〈 数〉の中から保険契約の申込の際に選択された払込方法〈数〉によって、その払込期月内に払い込んでください。なお、払込期月は、次の「払込期月の基準日」の属する月の初日から末日までとし、払込方法〈数〉による保険契約の呼称は、それぞれ次のとおりとします。
払込方法〈 数〉 | 払込期月の基準日 | 払込方法〈 数〉 による保険契約の呼称 |
(1) 年 払 (毎年 1 払込) | 契約応当日 (備-1)(備-2) | 「年払契約」 |
(2) 半年払 (毎年 2 払込) | 契約日の半年ごとの応当日(備-2) | 「半年払契約」 |
(3) 月 払 (毎年 12 払込) | 契約日の毎月の応当日(備-2) | 「月払契約」 |
② 保険契約者は、当会社の定めた取扱基準によって、保険料の払込方法〈数〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。なお、保険契約者は次 払込期月(第 3 条)以降、最初に到来する変更後の払込方法〈数〉の払込期月より、変更後の払込方法〈数〉によって保険料を払い込んでください。
③ 「保険契約が消滅した場合」(第 15・16・18・20 条)または「保険料の払込を要しなくなった場合」(第 3 条)には、当会社は、それまでに払い込まれた第①項の保険料のうち、「払込期月の基準日」の到来していない保険料を保険契約者(備-3)に払い戻します。
④ 年払契約または半年払契約で、「保険契約が消滅した場合」または
「保険料の払込が免除された場合」(第 3 条)には、それまでに払い込まれた保険料(備-4)の保険料期間(備-5)のうち、まだ経過していない期間の月数(備-6)に相当する保険料として、月割によって計算した
「未経過保険料」(備-7)を保険契約者(備-3)に払い戻します。ただし、保険料の払込を要しなくなった場合には、その後に保険契約が消滅したとしても「未経過保険料」の払い戻しはありません。
⑤ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、保険金(備-8)の支払事由が発生し、保険金(備-8)を支払う場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
⑥ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日(第 11 条)までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-9)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 9 条 備考
(備-1) 契約日(第 7 条)の毎年の応当日をいいます。 (備-2) 応当日がない場合には、その月の末日とします。
(備-3) 保険金(備-8)を支払う場合には、その受取人とします。 (備-4) 第⑤項または第 12 条「払込猶予期間中に支払事由等が発
生した場合の保険料の取扱」第①項の規定により当会社が支払うこととなった金額から差し引かれた未払込の保険料を含みます。
(備-5) その保険料の払込期月の基準日(備-10)から次 払込期月の基準日の前日までの期間をいいます。
(備-6) 次 払込期月の基準日の前日までの月数をいい、保険料期
(備-7) 保険契約の一部が消滅する場合、その消滅する部分については、消滅前後の保険料の差額について未経過保険料を計算します。
ご利用にあたって・目次
(備-8) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-9) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
(備-10) 第 1 保険料の場合には、契約日とします。
第 10 条 保険料の払込方法〈経路〉
主契約
特約・特則
(1) 口座振替払込 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法で、保険契約者の指定する口座が当会社の指定した金融機関等に設置してある場合に限り、選択できます。(備-1) この払込方法〈経路〉を選択した場合には、その金融機関等に対して保険料の口座振替を委任してください。 |
(2) 振替送金払込 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法で、当会社が承諾した場合に限り、選択できます。 |
(3) 団体・集団扱払込 | 所属団体または集団を通じて払い込む方法で、所属団体または集団と当会社との間に団体扱契約、集団扱契約または専用集団扱契約が締結されている場合に限り、選択できます。(備-2) |
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に保険料(第 8 条)の払込方法〈経路〉について、次のどれかを選択してください。
別表
② 保険契約者は、第①項の各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
③ 保険料の払込方法〈経路〉が、「口座振替払込」または「団体・集団扱払込」である保険契約において、その保険契約が、第①項に定める要件を満たさなくなったときまたは当会社の取扱基準に該当しなくなったときは、保険契約者は、第②項の規定により保険料の払込方法
〈経路〉を他の保険料の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第 10 条 備考
(備-1) 保険料の払込方法〈経路〉が「口座振替払込」の場合、「保険料口座振替特則」を適用します。
(備-2) 保険料の払込方法〈経路〉が「団体・集団扱払込」の場合、団体扱特約、集団扱特約または専用集団扱特約を付加します。
第 11 条 保険料の払込猶予期間
① 第 2 目以後の保険料(第 8 条)の払込については、払込期月(第 9 条)の翌月初日から翌々月の契約日(第 7 条)の応当日まで(備-1)の猶予期間があります。
② 第①項の払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、保険契約は、その払込猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合、第 19 条「保険契約の失効」の規定によって取り扱います。
第 11 条 備考
(備-1) 「払込期月の基準日」(第 9 条)が 2 月、6 月、11 月の各末日の場合、その保険料の払込猶予期間はそれぞれ4 月、8 月、 1 月の各末日までとします。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 12 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱
① 保険料の払込猶予期間(第 11 条)中に保険金(備-1)の支払事由が発生し、保険金(備-1)を支払う場合(備-2)には、すでに「払込期月の基準日」(第 9 条)の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
② 払込猶予期間中に保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-3)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
間(備-5)の月数未満の月数とします。なお、月数は、契約日の毎
月の応当日(備-2)(備-10)から次の契約日の毎月の応当日(備-2)の前日までの期間を 1 ヵ月として計算し、1 ヵ月未満の期間は切り捨てます。
第 12 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、保
険料の払込猶予期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生したものとして取り扱います。
(備-3) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに未払込の保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに未払込の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 3 章 保険契約の無効および消滅
第13条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人(備-1)の詐欺によって、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)が行なわれた場合には、当会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料(第 8 条)は払い戻しません。
② 第①項の保険契約の取消は、保険契約者に対する通知によって行 ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金受取人(備-1)に取消の通知をします。
③ 保険契約者が保険金(備-2)を不法に取得する目的または他人に保険金(備-2)を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または保険契約の復活が行なわれた場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が保険契約を取り消した場合または保険契約が無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 13 条 備考
(備-1) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 14 条 年齢または性別の誤りによる保険契約の取消
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢(第 33 条)に誤りがあった場合で、契約日(第 7 条)における実際の年齢およびその誤りが発見された日における実際の年齢が、どちらも「契約締結年齢
(備-1)」の範囲外であったときには、当会社は、保険契約を取り消す
ことができるものとし、すでに払い込まれた保険料(第 8 条)を保険契約者に払い戻します。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合で、実際の性別では、契約日における被保険者の年齢およびその誤りが発見された日における被保険者の年齢が、どちらも「契約締結年齢
(備-1)」の範囲外であることとなるときには、当会社は、保険契約を
取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
③ 第①項または第②項によって保険契約が取消となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を払い戻すこととなった保険料から差し引き、なお不足するときには、その不足額を返還することを要します。
④ 第①項および第②項に該当しなかった場合には、保険契約は取消としないで、第 34 条「年齢の誤りの処理」または第 35 条「性別の誤りの処理」の規定によって取り扱います。
第 14 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
第 15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅
次のどれかに該当した場合には、保険契約は、それぞれの時に消滅します。
(1) 被保険者が保険期間満了時まで生存した場合には、保険期間満了時
(2) 被保険者が保険期間中に死亡した場合には、被保険者が死亡した時
(3) 被保険者が保険期間中に高度障害状態(第 2 条)となり、高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態となった時
第 16 条 告知義務違反による保険契約の解除および保険金の不支払等
① 保険契約者または被保険者(備-1)が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 6条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由
(第 3 条)が発生した後でも、第①項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、保険金(備-2)を支払いません。もし、すでにその支払
を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-3)を返還することを要します。
(2) 当会社は、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ 第②項の場合でも、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が証明した場合には、その支払または払込の免除を行ないます。
④ この第 16 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人に解除の通知をします。
⑤ この第16条によって保険契約を解除した場合でも、解約払戻金(第 22 条)の支払はありません。
第 16 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-3) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 17 条 保険契約を解除できない場合
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、第 16 条に規定する保険契約の解除を行なうことはできません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・23 条)の際に、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
(2) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者が第 6 条の告知をすることを妨げた場合
(3) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者に対し、第 6 条の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
(4) 当会社が解除の原因を知った日からその日を含めて 1 カ月を経過した場合
(5) 保険契約が、給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2年をこえて有効に継続した場合。ただし、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、高度障害保険金の支払事由(第 2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生したときには、保険契約が、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した後でも、第 16 条に規定する保険契約の解除をすることができます。
② 第①項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-1)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当会社が告知を求めた事項(第 6 条)について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 17 条 備考
(備-1) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
第 18 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等
① 当会社は、次の(1)から(6)のどれかに該当する事由が発生した場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(備-1)を詐取する目的でまたは他人に死亡保険金(備-1)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または高度障害保険金の受取人がこの保険契約の高度障害保険金(第 2 条)を詐取する目的でまたは他人にこの保険契約の高度障害保険金を詐取させる目的で、事故招致
(備-2)をした場合
(3) 保険契約者または被保険者が当会社にこの保険契約の保険料の払込の免除(第 3 条)を行なわせる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(4) この保険契約の保険金(備-3)の支払請求またはこの保険契約の保険料の払込の免除の請求に関し、保険金(備-3)の受取人(備-4)に詐欺行為(備-2)があった場合
(5) 保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人が、次の(ア)から(オ)のどれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(備-5)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-5)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-5)を不当に利用していると認められること (エ) 保険契約者または保険金(備-3)の受取人が法人の場合、反社会
的勢力(備-5)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-5)と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められること
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(5)と同等の重大な事由がある場合(備-6)
② 当会社は、保険金(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した後でも、第①項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険金(備-3)の支払事由が発生した場合、その支払事由による保険金(備-3)(備-7) の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-8)を返還することを要します。
(2) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険料の払込の免除事由が発生した場合、その免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ この第 18 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金(備-3)の受取人に解除の通知をします。
④ この第18条によって保険契約を解除した場合でも、解約払戻金(第 22 条)の支払はありません。
第 18 条 備考
(備-1) 「死亡保険金」には、この保険契約の死亡保険金(第 1 条)のほか、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。
(備-2) 未遂を含みます。
(備-3) 「保険金」とは、死亡保険金または高度障害保険金をいいます。
(備-4) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-5) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-6) 例えば、この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除される場合、または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-3)の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除される場合などが該当することがあります。
(備-7) 第①項(5)のみに該当した場合で、第①項(5)(ア)から(オ)までに該当したのが保険金(備-3)の受取人のみであり、その保険金(備-3)の受取人が保険金(備-3)の一部の受取人であるときは、その受取人の受取部分の保険金(備-3)とします。
(備-8) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
(2) 保険契約者ではないこと
ご利用にあたって・目次
③ 第②項の規定により、保険契約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表 1)の提出を求めます。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金
(備-2)の支払事由が生じ、当会社が保険金(備-2)を支払うべきときは、
当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等(備-1)に支払った金額を差し引いた残額を、その保険金(備-2)の受取人に支払います。
主契約
第 21 条 備考
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 22 条 解約払戻金
特約・特則
この保険契約については、解約払戻金はありません。
第 4 章 失効した保険契約の復活
第 23 条 失効した保険契約の復活
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日(第 11 条)からその日を含めて 1 年以内は、その効力を 復させるため、保険契約の復活の請求(第 5 条)を行なうことができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
別表
② 当会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞した保険料(備-1)を払い込んでください。
第 23 条 備考
(備-1) 「延滞した保険料」とは、復活した時までにすでに「払込期月の基準日」(第 9 条)の到来していた未払込の保険料(第 8条)のことをいいます。
第 5 章 契約者配当
第 24 条 契約者配当金
この保険契約については、契約者配当金はありません。
第 6 章 保険契約の内容の変更
第 25 条 保険契約者の変更
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約についての一切の権利義務を第三者に承継させて、その第三者を新たな保険契約者とすることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
② 保険契約者を変更した場合には、当会社は、保険証券に変更後の保険契約者を表示します。
第 19 条 保険契約の失効
① 保険契約が効力を失った後は、当会社は、給付責任(第 7 条)を負いません。
② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、保険契約の復活(第 23 条)の請求をすることができます。
第 20 条 保険契約者による保険契約の解約
保険契約者は、いつでも、将来に向って保険契約を解約することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、解約した場合でも、解約払戻金(第 22条)の支払はありません。
第 21 条 保険金受取人による保険契約の存続
① 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 20 条)は、解約の通知
① 保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。ただし、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合には、被保険者の同意を要しません。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
第 26 条 当会社への通知による保険金受取人の変更
② 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社
は、保険契約者に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
③ 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
④ 第①項の通知が当会社に到達する前に変更前の保険金受取人(備-2)に保険金(備-1)を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人(備-2)から保険金(備-1)の請求を受けても、当会社はこれを支払い
ません。
が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす保険金(備-2)の受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
第 26 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
① 第 26 条に定めるほか、保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の保険金受取人(備-2)の変更は、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合を除き、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による保険金受取人(備-2)の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することはできません。
④ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社は、保険契約者の相続人に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
⑤ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
第 27 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかった場合には、当会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
第 33 条 年齢の計算
第 27 条 遺言による保険金受取人の変更
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第 34 条 年齢の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合で、第 14 条「年齢または性別の誤りによる保険契約の取消」の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。
(1) 契約日(第 7 条)における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の年齢にもとづいて基本保険料(第 8 条)および保険料(第 8 条)をあらため、過不足金額を精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の範囲外であった場合でも、その事実が発見された日における年齢が、その範囲内となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その範囲内になった日を契約日として基本保険金額、基本保険料および保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 34 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
第 28 条 保険金受取人の死亡
① 保険金(備-1)の受取人が保険金(備-1)の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金(備-1)の受取人とします。
② 第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者のうち生存している他の保険金(備-1)の受取人を保険金(備-1)の受取人とします。
③ 第①項および第②項により保険金(備-1)の受取人となった者(備-2)が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 28 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 第①項および第②項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡し、第①項および第②項の規定によりあらたに保険金(備-1)の受取人となった者を含みます。
第 29 条 基本保険金額の減額
① 保険契約者は、基本保険金額を減額することができます。この場 合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、減額後の基本保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、減額することはできません。
② 基本保険金額を減額した場合には、次のとおりとします。
(1) 減額部分は解約されたものとします。ただし、減額した場合でも、解約払戻金(第 22 条)の支払はありません。
(2) 基本保険料(第 8 条)は、減額後の基本保険金額によってあらためます。また、保険料(第 8 条)は次払込期月(第 3 条)からあらためます。
(3) 保険契約者に基本保険金額を減額したことを通知します。
第 7 章 その他の事項
第 30 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の受取人の代表者
① この保険契約について、保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、それぞれ代表者 1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の人を代理するものとします。
② 第①項の代表者が定まらない場合またはその住所もしくは居所が不明である場合には、当会社が保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人の 1 人に対して行なった行為は、それぞれ他の人に対してもその効力を生じます。
第 31 条 保険契約者の連帯責任
この保険契約について、保険契約者が 2 人以上ある場合には、それぞれの保険契約者は、連帯して保険契約についての責任を負うものとします。
第 32 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務
① 保険契約者が住所を変更した場合には、ただちに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
第 35 条 性別の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合で、第 14 条「年齢または性別の誤りによる保険契約の取消」の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。
(1) 実際の性別で、契約日(第 7 条)における被保険者の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の性別にもとづいて基本保険料(第 8 条)および保険料(第 8 条)をあらため、過不足金額を精算します。
(2) 実際の性別では、契約日における被保険者の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の範囲外であることとなる場合でも、その事実が発見された日における年齢が、その範囲内となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その範囲内になった日を契約日として基本保険金額、基本保険料および保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 35 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
第 36 条 契約内容の登録
① 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、この第 36 条において「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
(市、区、郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第②項において同様とします。)
(4) 当会社名
② 第①項の登録の期間は、契約日から 5 年以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、この第 36 条において「各生命保険会社等」といいます。)は、第①項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、この第 36 条において同様とします。)の申込(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第③項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の承諾を含みます。以下、この第 36 条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加が行なわれた場合は、最後の復活、保険金額の増額、復旧または特約の付加の日とします。)から 5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第③項、第④項および第⑤項中、「被保険者」、「保険契約」、「死亡保険金」、「災害死亡保険金」、「保険金額」、「高度障害保険金」とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、「被共済者」、「共済契約」、「死亡共済金」、「災害死亡共済金」、「共済金額」、
「後遺障害共済金」と読み替えます。
第 37 条 管轄裁判所
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店または保険 契約者、死亡保険金受取人もしくは高度障害保険金の受取人の住所地
(備-1)を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判
所とします。
第 37 条 備考
(備-1) 保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、第 30 条「保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の受取人の代表者」の規定による代表者の住所地とします。
第 38 条 時効による請求権の消滅
保険金(備-1)その他払い戻すこととなる金額を請求する権利または保険料の払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、消滅します。
第 38 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 39 条 準拠法
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第 40 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)の適用
この保険契約に、給付特約(備-1)を付加した場合には、「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」を適用します。
第 40 条 備考
(備-1) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 41 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱
① 保険契約の申込(第 5 条)の際、被保険者の健康状態その他が当 会社の定めた基準に適合しない場合には、保険契約者の承諾を得て、その申込に当会社の指定する次の(1)から(3)の 1 または 2 以上の契約条件を付加して保険契約を締結することがあります。この場合、保険料または給付内容等については、この第 41 条の規定を適用して取り扱います。
(1) 保険料の変更
この保険契約の基本保険料(第 8 条)を、申込の時の金額から、当会社の定める方法によりあらためて計算したその申込の時の金額を上回る金額に変更します。
(2) 死亡保険金額の削減
契約日(第 7 条)以後、当会社の定めた削減期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生した場合には、その保険金(備-1)の支払金額は、その支払事由が発生した保険年度(備-2)に応じて、次の割合を乗じて得た金額に削減します。ただし、不慮の事故(別表 2)または別表5 に定める感染症を直接の原因として保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、この削減は行ないません。
保険年度削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5 年度 |
1 年 | 5.0 割 | - | - | - | - |
2 年 | 3.0 割 | 6.0 割 | - | - | - |
3 年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 | - | - |
4 年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | - |
5 年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
(3) 特定障害の不担保
(ア) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 3 に定める高度障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、高度障害
保険金の支払事由が発生した場合には、第 2 条の規定にかかわらず、高度障害保険金を支払いません。
ご利用にあたって・目次
(イ) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 4 に定める身体障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、第 3 条の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
② 第①項の規定によって契約条件を付加して保険契約を締結した場合、その付加した契約条件を保険証券に記載します。
主契約
③ 第①項の契約条件を付加して締結した保険契約については、当会 社の付加する契約条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、次の日から給付責任(第 7 条)を開始します。ただし、(2)に該当する場合で、保険契約者が、当会社の付加する契約条件を承諾する際に、特に申し出たときには、保険契約者が承諾した日(備-3)を給付責任開始の日にすることができます。
(1) 保険契約者が承諾した後に、第 1 回保険料が払い込まれた場合
「第 1 回保険料が払い込まれた日」
(2) 第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた後に、保険契約者が承諾した場合
特約・特則
「第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日
④ この保険契約の給付特約(備-5)にその特約条項に定める契約条件が付加された場合、その給付特約(備-5)の保険料、給付内容または契約内容変更等については、その特約条項に定めるとおり取り扱います。
第 41 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
別表
(備-2) 「保険年度」とは、契約日または契約応当日(第 9 条第①項)から直後に到来する契約応当日の前日までの期間をいいます。
(備-3) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、「保険契約者が承諾した日」と「当会社への払込を要する金額を払い込んだ日」とのいずれか遅い日とします。
(備-4) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、その条件を付加する前の基本保険料(第 8 条)にもとづいて計算した保険料(第 8 条)を「第 1 回保険料に相当する金額」とみなします。
(備-5) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 42 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合の取扱
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、情報端末(備-1)を用いることによっても、保険契約の申込もしくは復活の請求(第 5・ 23 条)または告知(第 6 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、当会社の定めた保険契約申込書または請求書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、保険契約の申込または復活の請求をすることができるものとします。
(2) 保険契約者または被保険者(備-3)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示することにより当会社が告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、告知することができるものとします。また、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項についてその医師に口頭で告知する際、その医師は告知された内容を情報端末(備-1)に入力することがあります。この場合、保険契約者または被保険者(備-3)は、口頭でした告知に関し、その医師が情報端末
(備-1)に入力した事項を確認してください。
② 第①項の規定により保険契約の申込もしくは復活の請求または告知を行なった場合、当会社は、その保険契約の申込もしくは復活の請求または告知に関する書面等を保険契約者(備-4)に交付します。
第 42 条 備考
(備-1) 当会社の定める携帯端末などの情報処理機器をいいます。 (備-2) 当会社への送信にかえて情報端末(備-1)に保存する場合は、
情報端末(備-1)への保存を含みます。
(備-3) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-4) 被保険者に関する書面等については、被保険者とします。
第 43 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱
被保険者は、当会社の承諾を得て、電磁的方法(備-1)によっても、告知(第6条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 被保険者(備-2)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、当会社が電磁的方法(備-1)により表示し告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、告知することができるものとします。
(2) 当会社は、(1)により被保険者から送信された事項の受信をもっ て、被保険者の告知があったものとして取り扱います。この場合、
当会社は、受信した被保険者の告知の内容を被保険者に通知(備-3)します。
第 43 条 備考
(備-1) インターネット等の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
(備-2) 被保険者の親権者または後見人を含みます。 (備-3) 電磁的方法による場合を含みます。
別 表
別表 1 請求書類等
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 2 対象となる不慮の事故
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 3 対象となる高度障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 4 対象となる身体障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 5 対象となる感染症
(「別表一覧」をご覧ください)
無配当逓増定期保険(初期低解約払戻金型)普通保険約款
〈目 次〉
ご利用にあたって・目次
第1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除 61 第6 章 保険契約の内容の変更 67
第2 章 保険契約の締結および保険料の払込 63
第5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知 63
第6 条 保険契約者・被保険者の告知義務 63
第7 条 当会社の給付責任の開始および終了 63
第8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月 64
第9 条 保険料の払込方法〈経路〉 64
第10 条 保険料の払込猶予期間 64
第11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の
保険料の取扱 64
第12 条 保険料の前納 65
第3 章 保険契約の無効および消滅 65
第13 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的
による保険契約の無効 65
第14 条 年齢の誤りによる保険契約の取消 65
第15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅 65
第16 条 告知義務違反による保険契約の解除および
保険金の不支払等 65
第17 条 保険契約を解除できない場合 65
第18 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の
不支払等 66
第19 条 保険契約の失効 66
第20 条 保険契約者による保険契約の解約 66
第21 条 保険金受取人による保険契約の存続 66
第22 条 低解約払戻金の取扱 66
第23 条 解約払戻金 66
第4 章 失効した保険契約の復活 67
第24 条 失効した保険契約の復活 67
第5 章 契約者配当 67
第25 条 契約者配当金 67
第 1 条 死亡保険金の支払およびその免責
第 1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、保険期間中に死亡した場合(備-2) | |
(2) 支払金額 | 次の算式により計算した金額と、基本保険金額の 5倍とのいずれか低い額とします。(備-3)(備-4) (ア) 前期期間中に被保険者が死亡した場合(備-2)場合 | |
基本保険金額 × (1+前期期間の逓増率)(経過年数-1) | ||
(イ) 後期期間中に被保険者が死亡した場合(備-2)場合 | ||
基本保険金額 ×{(1+前期期間の逓増率)(前期期間-1) × (1+後期期間の逓増率)(経過年数-前期期間の年数)} | ||
ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合には、その原因によって死亡した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、死亡保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払う金額は、責任準備金額(備-5)を下ま わることはありません。 | ||
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかによって死亡した場合。この場合、(イ)によって支払事由(備-1)が発生したときを除き、責任準備金額(備-5)を保険契約者に支払います。 (ア) 給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2 年以内の被保険者の自殺 (イ) 保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。 (ウ) 死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の 自殺に該当する場合または(イ)に該当する場合を除 |
① 当会社は、次のとおり死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第31 条 払済定期保険への変更 67
主契約
第1 条第2 条 | 死亡保険金の支払およびその免責 61 高度障害保険金の支払およびその免責 61 | 第26 条 保険契約者の変更 67 第27 条 当会社への通知による保険金受取人の変更 67 | |
第3 条 | 保険料の払込の免除およびその免責 62 | 第28 条 遺言による保険金受取人の変更 67 | |
第4 条 | 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所 | 第29 条 保険金受取人の死亡 67 | |
および支払方法の選択 62 | 第30 条 基本保険金額の減額 67 |
第7 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済 67
第32 条 保険契約者に対する現金貸付 67
第33 条 貸付金の返済 68
第8 章 その他の事項 68
第34 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の
特約・特則
受取人の代表者 68
第35 条 保険契約者の連帯責任 68
第36 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務 68
第37 条 年齢の計算 68
第38 条 年齢の誤りの処理 68
第39 条 性別の誤りの処理 68
第40 条 契約内容の登録 68
第41 条 管轄裁判所 68
第42 条 時効による請求権の消滅 68
第43 条 準拠法 69
別表
第44 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱 69
第45 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合
の取扱 69
第46 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱 69
別 表 69
別表1 請求書類等 69
別表2 対象となる不慮の事故 69
別表3 対象となる高度障害状態 69
別表4 対象となる身体障害状態 69
別表5 対象となる感染症 69
きます。なお、この(ウ)に該当する場合、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-5)を保険契約者に支払います。 |
② 第①項(2)「支払金額」に規定する前期期間の逓増率、後期期間の逓増率および前期期間は保険契約の申込の際に、保険契約者が、当会社の定めた範囲内でそれぞれ選択するものとします。なお、後期期間は前期期間満了の日の翌日からその日を含めて、保険期間満了の日までの期間とします。
第 1 条 備考
(備-1) 死亡保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときには、死亡保険金を支払います。
(備-3) 経過年数は、契約日(第 7 条)からその日を含めて、被保険者が死亡した日の翌日以後直後に到来する契約応当日(第 8条第①項)の前日までの年数とします。
(備-4) 百円未満の端数が生じた場合には、端数を四捨五入します。 (備-5) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-6) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が死亡保険金の
支払を行なわない場合をいいます。
第 2 条 高度障害保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した傷害または発病した疾病によって、保険期間中に、別表 3 に定める高度障害状態に該当 (備-2)(備-3)(備-4)した場合 |
① 当会社は、次のとおり高度障害保険金を高度障害保険金の受取人に支払います。
(2) 支払金額 | 次の算式により計算した金額と、基本保険金額の 5倍とのいずれか低い額とします。(備-5)(備-6) (ア) 前期期間中に被保険者が別表 3 に定める高度障 害状態に該当(備-2)した場合 | |
基本保険金額 × (1+前期期間の逓増率)(経過年数-1) | ||
(イ) 後期期間中に被保険者が別表 3 に定める高度障 害状態に該当(備-2)した場合 | ||
基本保険金額 ×{(1+前期期間の逓増率)(前期期間-1) × (1+後期期間の逓増率)(経過年数-前期期間の年数)} | ||
ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当した場合には、その原因によって高度障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、高度障害保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払う金額は、責任準備金額(備-7)を下まわることはあ りません。 | ||
(3) 免責事由 (備-8) | 被保険者が、次の(ア)または(イ)によって高度障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意 (イ) 高度障害保険金の受取人の故意。ただし、(ア)に該当する場合を除きます。なお、この(イ)に該当する場合、その受取人が高度障害保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-7) を保険契約者に支払います。 |
(備-7) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-8) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が高度障害保険
金の支払を行なわない場合をいいます。
第 3 条 保険料の払込の免除およびその免責
(1) 免除事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した不慮の事故(別表 2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、別表 4 に定める身体障害状態に該当(備-2)(備-3)(備-4)した場合 |
(2) 免除する保険料 | 次 払込期月(備-5)以後の保険料 ただし、被保険者が、次の(ア)または(イ)によって身体障害状態に該当した場合には、当会社は、その原因によって身体障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、保険料の払込の免除額を削減することがあります。 (ア) 地震、噴火または津波 (イ) 戦争その他の変乱 |
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)から(カ)のどれかによって身体障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の犯罪行為 (ウ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (エ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (オ) 被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (カ) 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
① 当会社は、次のとおり保険料の払込を免除します。
② 第①項(2)「支払金額」に規定する前期期間の逓増率、後期期間の 逓増率および前期期間は、第 1 条第②項の規定により保険契約者が 選択した率および期間とします。なお、後期期間は前期期間満了の日の翌日からその日を含めて、保険期間満了の日までの期間とします。
③ 高度障害保険金の受取人は、次のとおりとします。
(1) 被保険者。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が同一法人である場合には、死亡保険金受取人とします。
(2) (1)にかかわらず、保険契約者は、保険契約の申込の際に、被保険者の同意を得て、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかを高度障害保険金の受取人として指定することができます。また、第 27 条または第 28 条の規定により、高度障害保険金の受取人を変更することができます。
(3) (1)または(2)にかかわらず、被保険者が高度障害保険金の受取人であった場合で、被保険者が、高度障害保険金の支払を請求する前に死亡したときには、死亡保険金受取人とします。
④ 死亡保険金を支払った場合には、その支払後に高度障害保険金の 支払の請求を受けても、当会社は、高度障害保険金を支払いません。
第 2 条 備考
(備-1) 高度障害保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 高度障害状態について、保険期間満了の日に、視力、言語の機能、そしゃくの機能、上肢の用もしくは下肢の用を全く失った状態または常に介護を要する状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険期間満了の日の翌日以後に、その状態が永久に継続すると認められたときには、保険期間満了の日に高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-3) 高度障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として生じた障害が加わることによって該当したときは、給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因としてその高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 高度障害状態について、給付責任開始の日前に発病していた疾病によって該当したときでも、次の①または②の場合、その疾病によって該当した高度障害状態は、給付責任開始の日以後に発病した疾病によって該当したものとして取り扱います。
① 当会社が保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24条)の際の告知によりその疾病に関する事実を知っていた場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-5) 経過年数は、契約日(第 7 条)からその日を含めて、被保険者が高度障害状態に該当した日の翌日以後直後に到来する契約応当日(第 8 条第①項)の前日までの年数とします。
(備-6) 百円未満の端数が生じた場合には、端数を四捨五入します。
② 保険料の払込を免除した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険料は、保険料の払込を免除した後も「払込期月の基準日」(第 8 条)ごとに払込があったものとして取り扱います。
(2) 保険料の払込を免除した後は、基本保険金額の減額(第 30 条)および払済定期保険への変更(第 31 条)は行ないません。
(3) 保険契約者に保険料の払込を免除したことを通知します。
第 3 条 備考
(備-1) 保険料の払込を免除する場合をいいます。
(備-2) 身体障害状態について、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に、視力、聴力、上肢の用、上肢の関節の用、下肢の用、下肢の関節の用もしくは手指の用を全く失った状態または脊柱に著しい奇形もしくは著しい運動障害を残す状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険料払込期間中に、その状態が永久に継続すると認められたときには、その日に保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱います。
(備-3) 身体障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた身体障害に、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として生じた身体障害が加わることによって該当したときでも、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 身体障害状態について、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として該当した場合でも、すでに不慮の事故以外を原因とする障害があり、かつ、その原因が給付責任開始の日以後に発生していたときには、そのすでにあった障害がなかったとしてもその身体障害状態に該当すると認められる場合に限り、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-5) 次の「払込期月の基準日」の属する払込期月(第 8 条)をいいます。
(備-6) 免除事由が発生した場合でも、当会社が保険料の払込の免除を行なわない場合をいいます。
第 4 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 保険金(備-1)の支払事由または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人(備-2)は、すみやかに請求に必要な書類(別表 1)を当会社に提出してその請求をしてください。
③ 会社等の団体(備-3)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その会社等の団体(備-3)から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約について、保険契約者である会社等の団体(備-3)が当該保険契約の保険金(備-1)の全部またはその相当部分を死亡退職金等
(備-4)として被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に支払う場
合には、保険金(備-1)の請求の際に、その受取人は、(1)または(2)の書類および(3)の書類を当会社に提出してください。ただし、死亡退職金等(備-4)の受給者が 2 人以上である場合には、そのうち 1 人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である会社等の団体(備-3)が受給者本人であることを確認した書類
④ 保険金(備-1)(備-5)は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の
翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
⑤ 保険金(備-1)を支払うために確認が必要な次の(1)から(4)に掲げる場
合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認(備-6)を行ないます。この場合には、第④項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 保険金(備-1)の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金(備-1)の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金(備-1)の免責事由に該当する可能性がある場合保険金(備-1)の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由(第 18 条)、詐欺または不法取得目的(第 13 条)に該当する可能性がある場合
(2)もしくは(3)に定める事項、第 18 条「重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等」第①項(5)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-1)の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事項
⑥ 第⑤項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第④項および第⑤項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)に定める日数(備-7)を経過する日とします。この場合、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第⑤項(1)から(4)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者ま たは保険金(備-1)の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第⑤項(1)から(4)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑 事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180 日
(4) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑦ 第⑤項または第⑥項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金(備-1)の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(備-8)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金(備-1)を支払いません。
⑧ 保険料の払込の免除についても、第④項から第⑦項の規定を準用します。
⑨ 解約払戻金(第 23 条)の支払請求があった場合についても、第④項と同様に取り扱います。
⑩ 保険金(備-1)の受取人は、保険金(備-1)(備-5)を一時金で受け取る方
法にかえて、当会社の定める期間の範囲内で、当会社の定めた率の複利による利息を付けて、すえ置いて受け取る方法を選択することができます。ただし、すえ置かれる保険金(備-5)の額が当会社の定める金額以上であることを要します。
第 4 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-3) 「会社等の団体」とは、「官公署、会社、工場、組合等の団体」をいい、その団体の代表者を含みます。
(備-4) 「死亡退職金等」とは、遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
(備-5) 保険金(備-1)とともに支払われることとなる金額を含みます。 (備-6) 当会社の指定した医師による診断を含みます。
(備-8) 当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。
ご利用にあたって・目次
第 2 章 保険契約の締結および保険料の払込
第 5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知
① 保険契約を申し込む場合または保険契約者が保険契約の復活(第 24 条)を請求する場合には、被保険者の同意を得て、次の書面を当会社に提出してください。
主契約
(1) 当会社の定めた保険契約申込書または請求書
(2) 被保険者についての当会社の定めた告知書(第 6 条)
② 第①項の場合には、当会社は、当会社の定めた取扱基準によって、次のとおり取り扱います。
(1) 当会社の指定した医師によって被保険者の診断を行なうことがあります。
(2) 被保険者の診断書または健康状態その他についての資料の提出を求めることがあります。
特約・特則
③ 当会社が、第①項の申込または請求を承諾した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険契約の申込を承諾した場合
当会社は次の事項を記載した保険証券を交付します。また、保険証券の交付によって、承諾通知の代わりとします。なお、保険証券には保険契約を締結した年月日を記載しません。
(ア) 当会社名
(イ) 保険契約者の氏名または名称 (ウ) 被保険者の氏名
(エ) 保険金(備-1)の受取人の氏名または名称その他のその受取人を
別表
特定するために必要な事項
(オ) 保険金(備-1)の支払事由および保険料の払込の免除事由 (カ) 保険期間
(キ) 保険金(備-1)の額
(ク) 保険料およびその払込方法〈 数〉 (ケ) 初年度低解約払戻金割合
(コ) 低解約払戻金期間 (サ) 契約日
(シ) 保険証券を作成した年月日
(2) 保険契約の復活の請求を承諾した場合
当会社は書面によって承諾の通知をするものとし、保険証券は交付しません。
第 5 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 6 条 保険契約者・被保険者の告知義務
当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者(備-1)は、その書面によって告知してください。ただし、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。この場合、保険契約者または被保険者(備-1)はその医師が書面に記入した内容を確認してください。
第 6 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第 7 条 当会社の給付責任の開始および終了
① 保険契約の締結または保険契約の復活の場合(第 5・24 条)には、当会社は、次の日から、給付責任(備-1)を開始します。
(1) 当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した後に、第1 保険料または当会社への払込を要する金額(第 24 条)が払い込
まれた場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 保険料が払い込まれた日」 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額が払い込まれた日」 |
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 保険料に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
(2) 第 1 保険料または当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた後に、当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した場合
(備-7) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。
② 第①項に規定する給付責任開始の日の取扱については、次のとおりとします。
(1) 保険契約の締結の場合 | 給付責任開始の日を「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間は、契約日を含めて計算します。 |
(2) 保険契約の復活の場合 | 給付責任開始の日を「復活日」とします。 |
③ 当会社は、保険契約が有効に継続している間、保険期間満了時まで給付責任(備-1)を負います。
第 7 条 備考
(備-1) 「給付責任」とは、「死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由(第 1・2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3条)が発生した場合に、当会社が、その支払または払込の免除を行なう責任」のことをいいます。
第 8 条 保険料の払込方法〈数〉および払込期月
① 第 2 目以後の保険料は、保険料払込期間中、次の払込方法〈 数〉の中から保険契約の申込の際に選択された払込方法〈数〉によって、その払込期月内に払い込んでください。なお、払込期月は、次の「払込期月の基準日」の属する月の初日から末日までとし、払込方法〈 数〉による保険契約の呼称は、それぞれ次のとおりとします。
払込方法〈 数〉 | 払込期月の基準日 | 払込方法〈 数〉 による保険契約の呼称 |
(1) 年 払 (毎年 1 払込) | 契約応当日 (備-1)(備-2) | 「年払契約」 |
(2) 半年払 (毎年 2 払込) | 契約日の半年ごとの応当日(備-2) | 「半年払契約」 |
(3) 月 払 (毎年 12 払込) | 契約日の毎月の応当日(備-2) | 「月払契約」 |
② 保険契約者は、当会社の定めた取扱基準によって、保険料の払込方法〈数〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。なお、保険契約者は次 払込期月(第 3 条)以降、最初に到来する変更後の払込方法〈数〉の払込期月より、変更後の払込方法〈数〉によって保険料を払い込んでください。
③ 「保険契約が消滅した場合」(第 15・16・18・20 条)または「保険料の払込を要しなくなった場合」(第 3・31 条)には、当会社は、それまでに払い込まれた第①項の保険料のうち、「払込期月の基準日」の到来していない保険料を保険契約者(備-3)に払い戻します。
④ 年払契約または半年払契約で、「保険契約が消滅した場合」または
「保険料の払込が免除された場合」(第 3 条)には、それまでに払い込まれた保険料(備-4)の保険料期間(備-5)のうち、まだ経過していない期間の月数(備-6)に相当する保険料として、月割によって計算した
「未経過保険料」(備-7)を保険契約者(備-3)に払い戻します。ただし、保険料の払込を要しなくなった場合には、その後に保険契約が消滅したとしても「未経過保険料」の払い戻しはありません。
⑤ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、保険金(備-8)の支払事由が発生し、保険金(備-8)を支払う場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
⑥ 第①項の保険料が払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日(第 10 条)までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-9)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 8 条 備考
(備-1) 契約日(第 7 条)の毎年の応当日をいいます。 (備-2) 応当日がない場合には、その月の末日とします。
(備-3) 保険金(備-8)を支払う場合には、その受取人とします。 (備-4) 第⑤項または第 11 条「払込猶予期間中に支払事由等が発
生した場合の保険料の取扱」第①項の規定により当会社が支払うこととなった金額から差し引かれた未払込の保険料を含みま
(備-9) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
(備-10) 第 1 保険料の場合には、契約日とします。
第 9 条 保険料の払込方法〈経路〉
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に保険料の払込方法〈経路〉について、次のどれかを選択してください。
(1) 口座振替 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い |
払込 | 込む方法で、保険契約者の指定する口座が当会社の 指定した金融機関等に設置してある場合に限り、選 |
択できます。(備-1) | |
この払込方法〈経路〉を選択した場合には、その金 | |
融機関等に対して保険料の口座振替を委任してくだ | |
さい。 | |
(2) 振替送金払込 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法で、当会社が承諾した場合に限り、選択できます。 |
(3) 団体・集団 | 所属団体または集団を通じて払い込む方法で、所属 |
扱払込 | 団体または集団と当会社との間に団体扱契約、集団 扱契約、逓増定期保険特別集団扱契約または専用集 |
団扱契約が締結されている場合に限り、選択できま | |
す。(備-2) |
② 保険契約者は、第①項の各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
③ 保険料の払込方法〈経路〉が、「口座振替払込」または「団体・集団扱払込」である保険契約において、その保険契約が、第①項に定める要件を満たさなくなったときまたは当会社の取扱基準に該当しなくなったときは、保険契約者は、第②項の規定により保険料の払込方法
〈経路〉を他の保険料の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第 9 条 備考
(備-1) 保険料の払込方法〈経路〉が「口座振替払込」の場合、「保険料口座振替特則」を適用します。
(備-2) 保険料の払込方法〈経路〉が「団体・集団扱払込」の場合、団体扱特約、集団扱特約、逓増定期保険特別集団扱特約または専用集団扱特約を付加します。
第 10 条 保険料の払込猶予期間
① 第 2 目以後の保険料の払込については、払込期月(第 8 条)の翌月初日から翌々月の契約日(第 7 条)の応当日まで(備-1)の猶予期間があります。
② 第①項の払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、保険契約は、その払込猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合、第 19 条「保険契約の失効」の規定によって取り扱います。
第 10 条 備考
(備-1) 「払込期月の基準日」(第 8 条)が 2 月、6 月、11 月の各末日の場合、その保険料の払込猶予期間はそれぞれ4 月、8 月、 1 月の各末日までとします。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱
① 保険料の払込猶予期間(第 10 条)中に保険金(備-1)の支払事由が発生し、保険金(備-1)を支払う場合(備-2)には、すでに「払込期月の基準日」(第 8 条)の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこと
となった金額から差し引きます。
す。
(備-10)
② 払込猶予期間中に保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した
(備-5) その保険料の払込期月の基準日
準日の前日までの期間をいいます。
から次 払込期月の基
場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日までに払い込んでください。なお、未払込の保
(備-6) 次 払込期月の基準日の前日までの月数をいい、保険料期
間(備-5)の月数未満の月数とします。なお、月数は、契約日の毎
険料が払い込まれなかった場合(備-3)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
月の応当日(備-2)(備-10)から次の契約日の毎月の応当日(備-2)の前日
までの期間を 1 ヵ月として計算し、1 ヵ月未満の期間は切り捨てます。
(備-7) 保険契約の一部が消滅する場合、その消滅する部分については、消滅前後の保険料の差額について未経過保険料を計算します。
(備-8) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 11 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、保険料の払込猶予期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生したものとして取り扱います。
(備-3) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに未払込の保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに未払込の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 12 条 保険料の前納
① 保険料の払込方法〈数〉が年払の場合、保険契約者は、当会社が定める期間中の保険料について、前納(備-1)をすることができます。なお、保険料の払込方法〈 数〉が月払または半年払の場合には、保険料の払込方法〈 数〉を年払に変更してください。
② 保険料を前納(備-1)する場合には、当会社の定めた率による割引をします。
③ 保険料前納金は、毎年、当会社の定めた率の複利による利息をつけて積み立てておき、「払込期月の基準日」(第 8 条)ごとに保険料の払込に充当します。
④ 次の(1)から(4)のどれかの場合で、保険料前納金の残額(備-2)があるときには、保険契約者(備-3)に払い戻します。
(1) 前納期間(備-4)が満了した場合
(2) 保険料の払込を要しなくなった場合(第 3・31 条)
(3) 保険契約が消滅した場合(第 15・16・18・19・20 条)
(4) 基本保険金額を減額した場合(第 30 条)
第 12 条 備考
(備-1) 将来の保険料をあらかじめ一時に払い込むことをいいます。 (備-2) 基本保険金額を減額した場合には、減額部分に対応する保
険料前納金の残額とします。
(備-3) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)を支払う場合には、その受取人とします。
(備-4) 「前納期間」とは、前納された保険料が充当される期間をいいます。
第 3 章 保険契約の無効および消滅
第13条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人(備-1)の詐欺によって、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)が行なわれた場合には、当会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 第①項の保険契約の取消は、保険契約者に対する通知によって行 ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金受取人(備-1)に取消の通知をします。
③ 保険契約者が保険金(備-2)を不法に取得する目的または他人に保険金(備-2)を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または保険契約の復活が行なわれた場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が保険契約を取り消した場合または保険契約が無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 13 条 備考
(備-1) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 14 条 年齢の誤りによる保険契約の取消
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢(第 37 条)に誤りがあった場合で、次の(1)または(2)のどちらかに該当したときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
(1) 契約日(第 7 条)における実際の年齢およびその誤りが発見された日における実際の年齢が、どちらも「契約締結年齢(備-1)」の範囲外であった場合
(2) 契約日における実際の年齢に基づく保険契約の締結の際の被保険者の健康状態その他が、当会社の定めた範囲外であった場合
② 第①項によって保険契約が取消となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を払い戻すこととなった保険料から差し引き、なお不足するときには、その不足額を返還することを要します。
③ 第①項に該当しなかった場合には、保険契約は取消としないで、第 38 条「年齢の誤りの処理」の規定によって取り扱います。
第 14 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
第 15 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅
ご利用にあたって・目次
次のどれかに該当した場合には、保険契約は、それぞれの時に消滅します。
(1) 被保険者が保険期間満了時まで生存した場合には、保険期間満了時
(2) 被保険者が保険期間中に死亡した場合には、被保険者が死亡した時
主契約
(3) 被保険者が保険期間中に高度障害状態(第 2 条)となり、高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態となった時
第 16 条 告知義務違反による保険契約の解除および保険金の不支払等
① 保険契約者または被保険者(備-1)が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 6条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
特約・特則
② 当会社は、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由
(第 3 条)が発生した後でも、第①項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、保険金(備-2)を支払いません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-3)を返還することを要します。
別表
(2) 当会社は、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ 第②項の場合でも、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が証明した場合には、その支払または払込の免除を行ないます。
④ この第 16 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人に解除の通知をします。
⑤ この第 16 条によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 23 条)を保険契約者に支払います。
第 16 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-3) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 17 条 保険契約を解除できない場合
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、第 16 条に規定する保険契約の解除を行なうことはできません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・24 条)の際に、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
(2) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者が第 6 条の告知
をすることを妨げた場合
(3) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者に対し、第 6 条の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
(4) 当会社が解除の原因を知った日からその日を含めて 1 ヵ月を経過した場合
(5) 保険契約が、給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2年をこえて有効に継続した場合。ただし、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、高度障害保険金の支払事由(第 2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生したときには、保険契約が、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した後でも、第 16 条に規定する保険契約の解除をすることができます。
② 第①項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-1)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当会社が告知を求めた事項(第 6 条)について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 17 条 備考
(備-1) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
第 18 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等
① 当会社は、次の(1)から(6)のどれかに該当する事由が発生した場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(備-1)を詐取する目的でまたは他人に死亡保険金(備-1)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または高度障害保険金の受取人がこの保険契約の高度障害保険金(第 2 条)を詐取する目的でまたは他人にこの保険契約の高度障害保険金を詐取させる目的で、事故招致
(備-2)をした場合
(3) 保険契約者または被保険者が当会社にこの保険契約の保険料の払込の免除(第 3 条)を行なわせる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(4) この保険契約の保険金(備-3)の支払請求またはこの保険契約の保険料の払込の免除の請求に関し、保険金(備-3)の受取人(備-4)に詐欺行為(備-2)があった場合
(5) 保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人が、次の(ア)から(オ)のどれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(備-5)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-5)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-5)を不当に利用していると認められること (エ) 保険契約者または保険金(備-3)の受取人が法人の場合、反社会
的勢力(備-5)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-5)と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められること
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(5)と同等の重大な事由がある場合(備-6)
② 当会社は、保険金(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した後でも、第①項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険金(備-3)の支払事由が発生した場合、その支払事由による保険金(備-3)(備-7) の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-8)を返還することを要します。
(2) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険料の払込の免除事由が発生した場合、その免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ この第 18 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金(備-3)の受取人に解除の通知をします。
④ この第18条によってこの保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 23 条)(備-9)を保険契約者に支払います。
第 18 条 備考
(備-1) 「死亡保険金」には、この保険契約の死亡保険金(第 1 条)のほか、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。
(備-2) 未遂を含みます。
(備-3) 「保険金」とは、死亡保険金または高度障害保険金(第 2条)をいいます。
(備-4) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-5) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-6) 例えば、他の保険契約が重大事由によって解除される場合、または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-3)の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除される場合などが該当することがあります。
(備-7) 第①項(5)のみに該当した場合で、第①項(5)(ア)から(オ)までに該当したのが保険金(備-3)の受取人のみであり、その保険金(備-3)の受取人が保険金(備-3)の一部の受取人であるときは、その受取人の受取部分の保険金(備-3)とします。
(備-8) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。 (備-9) 第①項(5)のみに該当した場合で、保険金(備-3)の一部の受取
人に対して第②項(1)の規定を適用し、その受取人の受取部分の保険金(備-3)を支払わないときは、その支払わない部分についての解約払戻金とします。
第 19 条 保険契約の失効
① 保険契約が効力を失った後は、当会社は、給付責任(第 7 条)を負いません。
② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、次の(1)または(2)の請求をすることができます。
(1) 解約払戻金(第 23 条)の支払請求
(2) 保険契約の復活(第 24 条)の請求
第 20 条 保険契約者による保険契約の解約
保険契約者は、いつでも、将来に向って保険契約を解約し、解約払戻金(第 23 条)の支払を請求することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
第 21 条 保険金受取人による保険契約の存続
① 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 20 条)は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす保険金(備-2)の受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者ではないこと
③ 第②項の規定により、保険契約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表 1)の提出を求めます。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金
(備-2)の支払事由が生じ、当会社が保険金(備-2)を支払うべきときは、
当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等(備-1)に支払った金額を差し引いた残額を、その保険金(備-2)の受取人に支払います。
第 21 条 備考
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 22 条 低解約払戻金の取扱
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に、当会社の定めた範囲内で初年度低解約払戻金割合および低解約払戻金期間を指定するものとします。
② 低解約払戻金期間中の各保険年度(備-1)における低解約払戻金割合
初年度低解約払戻金割合
1-初年度低解約払戻金割合
+
低解約払戻金期間
× (保険年度-1)
(備-2)は、次の算式によるものとします。(備-3)
第 22 条 備考
(備-1) 「保険年度」とは、契約日(第 7 条)または契約応当日(第 8 条)からその日を含めて 1 年間の期間をいい、契約応当日ごとに 1 年を加えて計算します。
(備-2) 「低解約払戻金割合」とは、解約払戻金(第 23 条)の計算に用いる支払割合をいいます。
(備-3) 小数第 3 位以下の端数が生じた場合には、端数を四捨五入します。
第 23 条 解約払戻金
① 当会社は、保険契約の締結(第 5 条)の際に、当会社の定める経過年数に応じて計算した解約払戻金額を保険契約者に通知します。
② 第22条第①項で指定した低解約払戻金期間における解約払戻金は、第22条第②項に規定する低解約払戻金割合に応じた低い水準に設定 します。
③ 第②項の場合で、保険年度(備-1)が変わった場合でも、次のいずれかに該当する場合の解約払戻金額は、前保険年度(備-1)の低解約払戻
金割合に応じた低い水準とします。
(1) 前保険年度(備-1)に属する保険料のうち払込がない金額がある場合
(2) 当該保険年度(備-1)に属する保険料の払込がない場合
④ 低解約払戻金期間中のすべての保険料(備-2)が払い込まれている場合でも、低解約払戻金期間の最終保険年度(備-1)の翌保険年度(備-1)に属する保険料(備-2)の払込がないときの解約払戻金額は、低解約払戻金期間の最終保険年度(備-1)の低解約払戻金割合に応じた低い水準とします。
⑤ 払済定期保険への変更(第 31 条)後の解約払戻金については、第
②項から第④項の規定を適用しません。
第 23 条 備考
(備-1) 「保険年度」とは、契約日(第 7 条)または契約応当日(第 8 条)から直後に到来する契約応当日の前日までの期間をいいます。
(備-2) 「払込期月の基準日」(第 8 条)の到来していない保険料を除きます。
第 4 章 失効した保険契約の復活
第 24 条 失効した保険契約の復活
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日(第 10 条、第 33 条第
③項)からその日を含めて 1 年以内は、その効力を 復させるため、保険契約の復活の請求(第 5 条)を行なうことができます。この場 合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、保険契約者が解約払戻金の支払請求(第 19 条)を行なった後は、保険契約の復活を請求することはできません。
② 当会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞した保険料(備-1)を払い込んでください。
第 24 条 備考
(備-1) 「延滞した保険料」とは、復活した時までにすでに「払込期月の基準日」(第 8 条)の到来していた未払込の保険料のことをいいます。
第 5 章 契約者配当
第 25 条 契約者配当金
この契約については、契約者配当金はありません。
第 6 章 保険契約の内容の変更
第 26 条 保険契約者の変更
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約についての一切の権利義務を第三者に承継させて、その第三者を新たな保険契約者とすることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
② 保険契約者を変更した場合には、当会社は、保険証券に変更後の保険契約者を表示します。
④ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社は、保険契約者の相続人に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
ご利用にあたって・目次
⑤ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
第 28 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
主契約
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 29 条 保険金受取人の死亡
① 保険金(備-1)の受取人が保険金(備-1)の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金(備-1)の受取人とします。
特約・特則
② 第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者のうち生存している他の保険金(備-1)の受取人を保険金(備-1)の受取人とします。
③ 第①項および第②項により保険金(備-1)の受取人となった者(備-2)が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 29 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
別表
(備-2) 第①項および第②項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡し、第①項および第②項の規定によりあらたに保険金(備-1)の受取人となった者を含みます。
第 30 条 基本保険金額の減額
① 保険契約者は、基本保険金額を減額することができます。この場 合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、減額後の基本保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、減額することはできません。
② 基本保険金額を減額した場合には、次のとおりとします。
(1) 減額部分は解約されたものとし、その解約払戻金(第 23 条)を保険契約者に支払います。
(2) 保険料は、減額後の基本保険金額によって、次 払込期月(第 3条)からあらためます。
(3) 保険契約者に基本保険金額を減額したことを通知します。
第 27 条 当会社への通知による保険金受取人の変更
① 保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。ただし、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合には、被保険者の同意を要しません。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社
は、保険契約者に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
③ 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
④ 第①項の通知が当会社に到達する前に変更前の保険金受取人(備-2)に保険金(備-1)を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人(備-2)から保険金(備-1)の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
第 27 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 28 条 遺言による保険金受取人の変更
① 第 27 条に定めるほか、保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の保険金受取人(備-2)の変更は、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合を除き、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による保険金受取人(備-2)の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することはできません。
① 保険契約者は、保険料払込期間中、当会社の定めた取扱基準によって、次 払込期月(第 3 条)以後の保険料を払い込まないこととし、保険契約を次の(1)から(4)に規定する内容の払済定期保険に変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、変更後の死亡保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、変更することができません。
第 31 条 払済定期保険への変更
(1) 保険種類は、被保険者が保険期間中に死亡しまたは高度障害状態
(第 2 条)となった場合に、死亡保険金または死亡保険金と同額の高度障害保険金を支払う定期保険とします。なお、死亡保険金額は、保険期間中一定です。
(2) 保険期間は、変更前の保険契約の保険期間の残存期間とします。
(3) 死亡保険金額は、次の(ア)および(イ)の合計額によって計算した金額にあらためます。この場合、現金貸付金(第 32 条)があったときには、その元利合計額を(ア)および(イ)の合計額から差し引いて計算します。
(ア) 変更前の保険契約の解約払戻金額(第 23 条) (イ) 未経過保険料(第 8 条第④項)
(4) (3)に規定する死亡保険金額は、変更前の保険契約の死亡保険金額を限度とします。この場合、(3)に規定する死亡保険金額を計算するための金額に残額があるときには、その金額を保険契約者に支払います。
② 払済定期保険に変更した場合には、保険契約者に払済定期保険に変更したことを通知します。
第 7 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済
第 32 条 保険契約者に対する現金貸付
① 保険契約者は、当会社の定めた借用条項にもとづいて、次の(1)または(2)のどちらか低い金額の範囲内で、現金貸付を受けることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、現金貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合には、現金貸付を行ないません。
(1) 貸付時の解約払戻金の 9 割
(2) 貸付時の 3 年経過時の解約払戻金の 8 割
② 現金貸付を行なう際に、すでにこの第 32 条の現金貸付金があった場合には、当会社は、その元利合計額を、新たな現金貸付金から差し引きます。
③ 現金貸付金の利息は、当会社の定めた利率によって、貸付を行なった日の翌日から計算し、貸付を行なった日の毎年の応当日ごとに元金に繰り入れます。
第 33 条 貸付金の返済
④ この第 32 条の現金貸付金の返済については、第 33 条「貸付金の返済」の規定によって取り扱います。
① 保険契約者は、保険期間中、いつでも、現金貸付金(第 32 条)の元利合計額の全部または一部を返済することができます。ただし、その元利合計額の一部を返済する場合、その返済額は当会社の定めた金額以上であることを要します。
② 当会社は、保険契約が、次の(1)から(3)のどれかに該当した場合で、現金貸付金があったときには、その元利合計額を、当会社の支払うこととなった金額または変更に際して充当することとなった金額から差し引きます。
(1) 保険契約が消滅した場合(第 15・16・18・19・20 条)
(2) 基本保険金額の減額を行なう場合(第 30 条)
(3) 払済定期保険への変更を行なう場合(第 31 条)
③ 現金貸付金の元利合計額が、解約払戻金額(第 23 条)をこえることとなった場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、当会社の定めた方法によって計算した金額を払い込んでください。この場合、その金額が当会社の指定した日までに払い込まれなかったときには、保険契約は、現金貸付金の元利合計額が解約払戻金額をこえることとなった時から効力を失います。なお、当会社が、この保険契約の復活の請求を承諾した場合には、保険契約者は、延滞した保険料(第 24 条)とともに、当会社の定めた方法によって計算した金額を払い込んでください。
第 34 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の受取人の代表者
第 8 章 その他の事項
① この保険契約について、保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、それぞれ代表者 1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の人を代理するものとします。
第 35 条 保険契約者の連帯責任
② 第①項の代表者が定まらない場合またはその住所もしくは居所が不明である場合には、当会社が保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人の 1 人に対して行なった行為は、それぞれ他の人に対してもその効力を生じます。
第 36 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務
この保険契約について、保険契約者が 2 人以上ある場合には、それぞれの保険契約者は、連帯して保険契約についての責任を負うものとします。
① 保険契約者が住所を変更した場合には、ただちに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかった場合には、当会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
第 39 条 性別の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の性別にもとづいて保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 40 条 契約内容の登録
① 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、この第 40 条において「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
(市、区、郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第②項において同様とします。)
(4) 当会社名
② 第①項の登録の期間は、契約日から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、この第 40 条において「各生命保険会社等」といいます。)は、第①項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、この第 40 条において同様とします。)の申込(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第③項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の承諾を含みます。以下、この第 40 条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加が行なわれた場合は、最後の復活、保険金額の増額、復旧または特約の付加の日とします。以下、この第⑤項において同様とします。)から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第③項、第④項および第⑤項中、「被保険者」、「保険契約」、「死亡保険金」、「災害死亡保険金」、「保険金額」、「高度障害保険金」とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、「被共済者」、「共済契約」、「死亡共済金」、「災害死亡共済金」、「共済金額」、
「後遺障害共済金」と読み替えます。
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合で、第 14 条「年齢の誤りによる保険契約の取消」の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。
(1) 契約日(第 7 条)における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」
の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の年齢にもとづいて保険料をあらため、過不足金額を精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の最低年
齢に満たなかった場合でも、その事実が発見された日における年齢が、その最低年齢以上となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その最低年齢になった日を契約日として保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 38 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店または保険 契約者、死亡保険金受取人もしくは高度障害保険金の受取人の住所地
第 38 条 年齢の誤りの処理
第 37 条 年齢の計算
第 41 条 管轄裁判所
(備-1)を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判
所とします。
第 41 条 備考
(備-1) 保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、第 34 条に規定する代表者の住所地とします。
第 42 条 時効による請求権の消滅
保険金(備-1)、解約払戻金その他払い戻すこととなる金額を請求する権利または保険料の払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、消滅します。
第 42 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 43 条 準拠法
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第 44 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱
① 保険契約の申込(第 5 条)の際、被保険者の健康状態その他が当 会社の定めた基準に適合しない場合には、保険契約者の承諾を得て、その申込に当会社の指定する次の(1)から(3)の 1 または 2 以上の契約条件を付加して保険契約を締結することがあります。この場合、保険料、給付内容または保険契約の内容の変更等については、この第 44条の規定を適用して取り扱います。
(1) 保険料の変更
この保険契約の払い込むべき保険料を、申込の時の金額から、当会社の定める方法によりあらためて計算したその申込の時の金額を上回る金額に変更します。
(2) 死亡保険金額の削減
契約日(第 7 条)以後、当会社の定めた削減期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生した場合には、その保険金(備-1)の支払金額は、その支払事由が発生した保険年度(備-2)に応じて、次の割合を乗じて得た金額に削減します。ただし、不慮の事故(別表 2)または別表5 に定める感染症を直接の原因として保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、この削減は行ないません。
保険年度削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5 年度 |
1 年 | 5.0 割 | - | - | - | - |
2 年 | 3.0 割 | 6.0 割 | - | - | - |
3 年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 | - | - |
4 年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | - |
5 年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
(3) 特定障害の不担保
(ア) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 3 に定める高度障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、高度障害保険金の支払事由が発生した場合には、第 2 条の規定にかかわらず、高度障害保険金を支払いません。
(イ) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 4 に定める身体障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、第 3 条の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
② 第①項の規定によって契約条件を付加して保険契約を締結した場合、その付加した契約条件を保険証券に記載します。
③ 第①項の契約条件を付加して締結した保険契約については、当会 社の付加する契約条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、次の日から給付責任(第 7 条)を開始します。ただし、(2)に該当する場合で、保険契約者が、当会社の付加する契約条件を承諾する際に、特に申し出たときには、保険契約者が承諾した日(備-3)を給付責任開始の日にすることができます。
(1) 保険契約者が承諾した後に、第 1 回保険料が払い込まれた場合
「第 1 回保険料が払い込まれた日」
(2) 第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた後に、保険契約者が承諾した場合
「第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた日」と「被
保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日
④ 第①項(2)の「死亡保険金額の削減」の契約条件を付加した保険契約については、削減期間中、払済定期保険への変更を取り扱いません。
第 44 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 「保険年度」とは、契約日または契約応当日(第 8 条第①項)から直後に到来する契約応当日の前日までの期間をいいます。
(備-3) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、「保険契約者が承諾した日」と「当会社への払込を要する金額を払い込んだ日」とのいずれか遅い日とします。
(備-4) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、その条件を付加する前の金額を「第 1 回保険料に相当する金額」とみなします。
要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、保険契約の申込または復活の請求をすることができるものとします。
ご利用にあたって・目次
(2) 保険契約者または被保険者(備-3)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示することにより当会社が告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、告知することができるものとします。また、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項についてその医師に口頭で告知する際、その医師は告知された内容を情報端末(備-1)に入力することがあります。この場合、保険契約者または被保険者(備-3)は、口頭でした告知に関し、その医師が情報端末
(備-1)に入力した事項を確認してください。
主契約
② 第①項の規定により保険契約の申込もしくは復活の請求または告知を行なった場合、当会社は、その保険契約の申込もしくは復活の請求または告知に関する書面等を保険契約者(備-4)に交付します。
第 45 条 備考
(備-1) 当会社の定める携帯端末などの情報処理機器をいいます。 (備-2) 当会社への送信にかえて情報端末(備-1)に保存する場合は、
情報端末(備-1)への保存を含みます。
特約・特則
(備-3) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-4) 被保険者に関する書面等については、被保険者とします。
第 46 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱
被保険者は、当会社の承諾を得て、電磁的方法(備-1)によっても、告知(第6条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
別表
(1) 被保険者(備-2)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、当会社が電磁的方法(備-1)により表示し告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、告知することができるものとします。
(2) 当会社は、(1)により被保険者から送信された事項の受信をもっ て、被保険者の告知があったものとして取り扱います。この場合、当会社は、受信した被保険者の告知の内容を被保険者に通知(備-3)します。
第 46 条 備考
(備-1) インターネット等の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
(備-2) 被保険者の親権者または後見人を含みます。 (備-3) 電磁的方法による場合を含みます。
別 表
別表 1 請求書類等
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 2 対象となる不慮の事故
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 3 対象となる高度障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 4 対象となる身体障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 5 対象となる感染症
(「別表一覧」をご覧ください)
第 45 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合の取扱
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、情報端末(備-1)を用いることによっても、保険契約の申込もしくは復活の請求(第 5・ 24 条)または告知(第 6 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、当会社の定めた保険契約申込書または請求書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示された保険契約の申込画面に必
無配当終身保険普通保険約款
第1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除 70
第1 条 死亡保険金の支払およびその免責 70
第2 条 高度障害保険金の支払およびその免責 70
第3 条 保険料の払込の免除およびその免責 71
第4 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および
支払方法の選択 71
第2 章 保険契約の締結および保険料の払込 72
第5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知 72
第6 条 保険契約者・被保険者の告知義務 72
第7 条 当会社の給付責任の開始 72
第8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月 72
第9 条 保険料の払込方法〈経路〉 73
第10 条 保険料の払込猶予期間 73
第11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の
保険料の取扱 73
第3 章 保険契約の無効および消滅 73
第12 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的
による保険契約の無効 73
第13 条 年齢の誤りによる保険契約の取消 73
第14 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅 74
第15 条 告知義務違反による保険契約の解除および
保険金の不支払等 74
第16 条 保険契約を解除できない場合 74
第17 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の
不支払等 74
第18 条 保険契約の失効 75
第19 条 保険契約者による保険契約の解約 75
第20 条 保険金受取人による保険契約の存続 75
第21 条 解約払戻金 75
第4 章 失効した保険契約の復活 75
第22 条 失効した保険契約の復活 75
第5 章 契約者配当 75
第23 条 契約者配当金 75
第6 章 保険契約の内容の変更 75
第24 条 保険契約者の変更 75
第25 条 当会社への通知による保険金受取人の変更 75
第26 条 遺言による保険金受取人の変更 75
〈目 次〉
第27 条 保険金受取人の死亡 75
第28 条 保険料払込期間の短縮 76
第29 条 死亡保険金額の減額 76
第30 条 払済終身保険への変更 76
第7 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済 76
第31 条 保険契約者に対する現金貸付 76
第32 条 貸付金の返済 76
第8 章 その他の事項 76
第33 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の
受取人の代表者 76
第34 条 保険契約者の連帯責任 76
第35 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務 76
第36 条 年齢の計算 76
第37 条 年齢の誤りの処理 76
第38 条 性別の誤りの処理 76
第39 条 契約内容の登録 76
第40 条 管轄裁判所 77
第41 条 時効による請求権の消滅 77
第42 条 準拠法 77
第43 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)
の適用 77
第44 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱 77
第45 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合
の取扱 77
第46 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱 78
別 表 78
別表1 請求書類等 78
別表2 対象となる不慮の事故 78
別表3 対象となる高度障害状態 78
別表4 対象となる身体障害状態 78
別表5 対象となる感染症 78
第 1 条 死亡保険金の支払およびその免責
第 1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、死亡した場合(備-2) |
(2) 支払金額 | 死亡保険金額 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合には、その原因によって死亡した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、死亡保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払う金額は、責任準備金額(備-3)を下ま わることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-4) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかによって死亡した場合。この場合、(イ)によって支払事由(備-1)が発生したときを除き、責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払います。 (ア) 給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2 年以内の被保険者の自殺 (イ) 保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。 (ウ) 死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合または(イ)に該当する場合を除きます。なお、この(ウ)に該当する場合、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払い ます。 |
当会社は、次のとおり死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第 1 条 備考
(備-1) 死亡保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときには、死亡保険金を支払います。
(備-3) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-4) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が死亡保険金の
支払を行なわない場合をいいます。
第 2 条 高度障害保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した傷害または発病した疾病によって、別表 3 に定める高度障害状態に該当(備-2)(備-3)した場合 |
(2) 支払金額 | 死亡保険金と同額を高度障害保険金額とします。 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当した場合には、その原因によって高度障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、高度障害保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払 う金額は、責任準備金額(備-4)を下まわることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-5) | 被保険者が、次の(ア)または(イ)によって高度障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意 (イ) 高度障害保険金の受取人の故意。ただし、(ア)に該当する場合を除きます。なお、この(イ)に該当する場合、その受取人が高度障害保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-4) |
① 当会社は、次のとおり高度障害保険金を高度障害保険金の受取人に支払います。
を保険契約者に支払います。 |
② 高度障害保険金の受取人は、次のとおりとします。
(1) 被保険者。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が同一法人である場合には、死亡保険金受取人とします。
(2) (1)にかかわらず、保険契約者は、保険契約の申込の際に、被保険者の同意を得て、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかを高度障害保険金の受取人として指定することができます。また、第 25 条または第 26 条の規定により、高度障害保険金の受取人を変更することができます。
(3) (1)または(2)にかかわらず、被保険者が高度障害保険金の受取人であった場合で、被保険者が、高度障害保険金の支払を請求する前に死亡したときには、死亡保険金受取人とします。
③ 死亡保険金を支払った場合には、その支払後に高度障害保険金の 支払の請求を受けても、当会社は、高度障害保険金を支払いません。
第 2 条 備考
(備-1) 高度障害保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 高度障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として生じた障害が加わることによって該当したときは、給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因としてその高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-3) 高度障害状態について、給付責任開始の日前に発病していた疾病によって該当したときでも、次の①または②の場合、その疾病によって該当した高度障害状態は、給付責任開始の日以後に発病した疾病によって該当したものとして取り扱います。
① 当会社が保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・22条)の際の告知によりその疾病に関する事実を知っていた場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-4) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-5) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が高度障害保険
金の支払を行なわない場合をいいます。
第 3 条 保険料の払込の免除およびその免責
① 当会社は、次のとおり保険料の払込を免除します。
(1) 免除事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 7 条)以後に発生した不慮の事故(別表 2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、別表 4 に定める身体障害状態に該当(備-2)(備-3)(備-4)した場合 |
(2) 免除する保険料 | 次回払込期月(備-5)以後の保険料 ただし、被保険者が、次の(ア)または(イ)によって身体障害状態に該当した場合には、当会社は、その原因によって身体障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、保険料の払込の免除額を削減することがあります。 (ア) 地震、噴火または津波 (イ) 戦争その他の変乱 |
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)から(カ)のどれかによって身体障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の犯罪行為 (ウ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (エ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (オ) 被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (カ) 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 |
② 保険料の払込を免除した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険料は、保険料の払込を免除した後も「払込期月の基準日」(第 8 条)ごとに払込があったものとして取り扱います。
(2) 保険料の払込を免除した後は、保険料払込期間の短縮(第28条)、死亡保険金額の減額(第 29 条)および払済終身保険への変更(第 30 条)は行ないません。
(3) 保険契約者に保険料の払込を免除したことを通知します。
第 3 条 備考
ご利用にあたって・目次
(備-1) 保険料の払込を免除する場合をいいます。
(備-2) 身体障害状態について、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に、視力、聴力、上肢の用、上肢の関節の用、下肢の用、下肢の関節の用もしくは手指の用を全く失った状態または脊柱に著しい奇形もしくは著しい運動障害を残す状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険料払込期間中に、その状態が永久に継続すると認められたときには、その日に保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱います。
主契約
(備-3) 身体障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた身体障害に、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として生じた身体障害が加わることによって該当したときでも、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
特約・特則
(備-4) 身体障害状態について、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として該当した場合でも、すでに不慮の事故以外を原因とする障害があり、かつ、その原因が給付責任開始の日以後に発生していたときには、そのすでにあった障害がなかったとしてもその身体障害状態に該当すると認められる場合に限り、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-5) 次の「払込期月の基準日」の属する払込期月(第 8 条)をいいます。
別表
(備-6) 免除事由が発生した場合でも、当会社が保険料の払込の免除を行なわない場合をいいます。
第 4 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 保険金(備-1)の支払事由または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人(備-2)は、すみやかに請求に必要な書類(別表 1)を当
会社に提出してその請求をしてください。
③ 会社等の団体(備-3)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その会社等の団体(備-3)から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約について、保険契約者である会社等の団体(備-3)が当該保険契約の保険金(備-1)の全部またはその相当部分を死亡退職金等
(備-4)として被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に支払う場
合には、保険金(備-1)の請求の際に、その受取人は、(1)または(2)の書類および(3)の書類を当会社に提出してください。ただし、死亡退職金等(備-4)の受給者が 2 人以上である場合には、そのうち 1 人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である会社等の団体(備-3)が受給者本人であることを確認した書類
④ 保険金(備-1)(備-5)は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
⑤ 保険金(備-1)を支払うために確認が必要な次の(1)から(4)に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認(備-6)を行ないます。この場合には、第④項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 保険金(備-1)の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金(備-1)の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金(備-1)の免責事由に該当する可能性がある場合保険金(備-1)の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由(第 17 条)、詐欺または不法取得目的(第 12 条)に該当する可能性がある場合
(2)もしくは(3)に定める事項、第 17 条「重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等」第①項(5)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-1)の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事項
⑥ 第⑤項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第④項および第⑤項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)に定める日数(備-7)を経過する日とします。この場合、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第⑤項(1)から(4)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者ま たは保険金(備-1)の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第⑤項(1)から(4)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑 事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180 日
(4) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑦ 第⑤項または第⑥項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金(備-1)の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(備-8)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金(備-1)を支払いません。
⑧ 保険料の払込の免除についても、第④項から第⑦項の規定を準用します。
⑨ 解約払戻金(第 21 条)の支払請求があった場合についても、第④項と同様に取り扱います。
⑩ 保険金(備-1)の受取人は、保険金(備-1)(備-5)を一時金で受け取る方
法にかえて、当会社の定める期間の範囲内で、当会社の定めた率の複利による利息を付けて、すえ置いて受け取る方法を選択することができます。ただし、すえ置かれる保険金(備-5)の額が当会社の定める金額以上であることを要します。
第 4 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-3) 「会社等の団体」とは、「官公署、会社、工場、組合等の団体」をいい、その団体の代表者を含みます。
(備-4) 「死亡退職金等」とは、遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
(備-5) 保険金(備-1)とともに支払われることとなる金額を含みます。 (備-6) 当会社の指定した医師による診断を含みます。
(備-7) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。 (備-8) 当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったと
きを含みます。
第 2 章 保険契約の締結および保険料の払込
第 5 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知
① 保険契約を申し込む場合または保険契約者が保険契約の復活(第 22 条)を請求する場合には、被保険者の同意を得て、次の書面を当会社に提出してください。
(1) 当会社の定めた保険契約申込書または請求書
(2) 被保険者についての当会社の定めた告知書(第 6 条)
② 第①項の場合には、当会社は、当会社の定めた取扱基準によって、次のとおり取り扱います。
(1) 当会社の指定した医師によって被保険者の診断を行なうことがあります。
(2) 被保険者の診断書または健康状態その他についての資料の提出を求めることがあります。
③ 当会社が、第①項の申込または請求を承諾した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険契約の申込を承諾した場合
当会社は次の事項を記載した保険証券を交付します。また、保険証券の交付によって、承諾通知の代わりとします。なお、保険証券には保険契約を締結した年月日を記載しません。
(ア) 当会社名
(イ) 保険契約者の氏名または名称 (ウ) 被保険者の氏名
(エ) 保険金等(備-1)の受取人の氏名または名称その他のその受取人
を特定するために必要な事項
(オ) 保険金等(備-1)の支払事由および保険料の払込の免除事由 (カ) 保険期間
(キ) 保険金等(備-1)の額
(ク) 保険料およびその払込方法〈回数〉 (ケ) 契約日
(コ) 保険証券を作成した年月日
(2) 保険契約の復活の請求を承諾した場合
当会社は書面によって承諾の通知をするものとし、保険証券は交付しません。
第 5 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。また、給付特約(備-2)を付加した場合には、その特約にもとづく保険金、給付金または年金を含みます。
(備-2) この保険契約に付加する保険金、給付金または年金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 6 条 保険契約者・被保険者の告知義務
当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・22 条)の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者(備-1)は、その書面によって告知してください。ただし、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。この場合、保険契約者または被保険者(備-1)はその医師が書面に記入した内容を確認してください。
第 6 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第 7 条 当会社の給付責任の開始
① 保険契約の締結または保険契約の復活の場合(第 5・22 条)には、当会社は、次の日から、給付責任(備-1)を開始します。
(1) 当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した後に、第1 回保険料または当会社への払込を要する金額(第 22 条)が払い込まれた場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料が払い込まれた日」 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額が払い込まれた日」 |
(2) 第 1 回保険料または当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた後に、当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
② 第①項に規定する給付責任開始の日の取扱については、次のとおりとします。
(1) 保険契約の締結の場合 | 給付責任開始の日を「契約日」とし、保険料払込期間は、契約日を含めて計算します。 |
(2) 保険契約の復活の場合 | 給付責任開始の日を「復活日」とします。 |
第 7 条 備考
(備-1) 「給付責任」とは、「死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由(第 1・2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3条)が発生した場合に、当会社が、その支払または払込の免除を行なう責任」のことをいいます。
第 8 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月
① 第 2 回目以後の保険料は、保険料払込期間中、次の払込方法〈回 数〉の中から保険契約の申込の際に選択された払込方法〈回数〉によって、その払込期月内に払い込んでください。なお、払込期月は、次の「払込期月の基準日」の属する月の初日から末日までとし、払込方法〈回数〉による保険契約の呼称は、それぞれ次のとおりとします。
払込方法〈回数〉 | 払込期月の基準日 | 払込方法〈回数〉 による保険契約の呼称 |
(1) 年 払 (毎年 1 回払込) | 契約応当日 (備-1)(備-2) | 「年払契約」 |
(2) 半年払 (毎年 2 回払込) | 契約日の半年ごとの応当日(備-2) | 「半年払契約」 |
(3) 月 払 (毎年 12 回払込) | 契約日の毎月の応当日(備-2) | 「月払契約」 |
② 保険契約者は、当会社の定めた取扱基準によって、保険料の払込方法〈回数〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。なお、保険契約者は次回払込期月(第 3 条)以降、最初に到来する変更後の払込方法〈回数〉の払込期月より、変更後の払込方法〈回数〉によって保険料を払い込んでください。
③ 「保険契約が消滅した場合」(第 14・15・17・19 条)または「保険料の払込を要しなくなった場合」(第 3・30 条)には、当会社は、
それまでに払い込まれた第①項の保険料のうち、「払込期月の基準日」の到来していない保険料を保険契約者(備-3)に払い戻します。
④ 年払契約または半年払契約で、「保険契約が消滅した場合」または
「保険料の払込が免除された場合」(第 3 条)には、それまでに払い込まれた保険料(備-4)の保険料期間(備-5)のうち、まだ経過していない期間の月数(備-6)に相当する保険料として、月割によって計算した
「未経過保険料」(備-7)を保険契約者(備-3)に払い戻します。ただし、保険料の払込を要しなくなった場合には、その後に保険契約が消滅したとしても「未経過保険料」の払い戻しはありません。
⑤ 第①項の保険料が、払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、保険金(備-8)の支払事由が発生し、保険金(備-8)を支払う場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
⑥ 第①項の保険料が、払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、すでに
「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日(第 10 条)までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-9)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 8 条 備考
(備-1) 契約日(第 7 条)の毎年の応当日をいいます。 (備-2) 応当日がない場合には、その月の末日とします。
(備-3) 保険金(備-8)を支払う場合には、その受取人とします。 (備-4) 第⑤項または第 11 条「払込猶予期間中に支払事由等が発
生した場合の保険料の取扱」第①項の規定により当会社が支払うこととなった金額から差し引かれた未払込の保険料を含みま
第 10 条 保険料の払込猶予期間
ご利用にあたって・目次
① 第 2 回目以後の保険料の払込については、払込期月(第 8 条)の翌月初日から翌々月の契約日(第 7 条)の応当日まで(備-1)の猶予期間があります。
② 第①項の払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、保険契約は、その払込猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、第 18 条「保険契約の失効」の規 定 によって取り扱います。
第 10 条 備考
主契約
(備-1) 「払込期月の基準日」(第 8 条)が 2 月、6 月、11 月の各末日の場合、その保険料の払込猶予期間はそれぞれ4 月、8 月、 1 月の各末日までとします。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 11 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱
特約・特則
① 保険料の払込猶予期間(第 10 条)中に保険金(備-1)の支払事由が発生し、保険金(備-1)を支払う場合(備-2)には、すでに「払込期月の基準日」(第 8 条)の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
② 払込猶予期間中に保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日までに払い込んでください。なお、未払込の保
険料が払い込まれなかった場合(備-3)には、当会社は、保険料の払込
す。
(備-10)
を免除しません。
(備-5) その保険料の払込期月の基準日
準日の前日までの期間をいいます。
から次回払込期月の基
別表
第 11 条 備考
(備-6) 次回払込期月の基準日の前日までの月数をいい、保険料期間(備-5)の月数未満の月数とします。なお、月数は、契約日の毎月の応当日(備-2)(備-10)から次の契約日の毎月の応当日(備-2)の前日までの期間を 1 ヵ月として計算し、1 ヵ月未満の期間は切り捨てます。
(備-7) 保険契約の一部が消滅する場合、その消滅する部分については、消滅前後の保険料の差額について未経過保険料を計算します。
(備-8) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-9) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
(備-10) 第 1 回保険料の場合には、契約日とします。
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、保険料の払込猶予期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生したものとして取り扱います。
(備-3) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに未払込の保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに未払込の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 3 章 保険契約の無効および消滅
第 9 条 保険料の払込方法〈経路〉
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に保険料の払込方法〈経路〉について、次のどれかを選択してください。
(1) 口座振替 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い |
払込 | 込む方法で、保険契約者の指定する口座が当会社の 指定した金融機関等に設置してある場合に限り、選 |
択できます。(備-1) | |
この払込方法〈経路〉を選択した場合には、その金 | |
融機関等に対して保険料の口座振替を委任してくだ | |
さい。 | |
(2) 振替送金払込 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法で、当会社が承諾した場合に限り、選択できます。 |
(3) 団体・集団 | 所属団体または集団を通じて払い込む方法で、所属 |
扱払込 | 団体または集団と当会社との間に団体扱契約または 集団扱契約が締結されている場合に限り、選択でき |
ます。(備-2) |
② 保険契約者は、第①項の各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
③ 保険料の払込方法〈経路〉が、「口座振替払込」または「団体・集団扱払込」である保険契約において、その保険契約が、第①項に定める要件を満たさなくなったときまたは当会社の取扱基準に該当しなくなったときは、保険契約者は、第②項の規定により保険料の払込方法
〈経路〉を他の保険料の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第 9 条 備考
(備-1) 保険料の払込方法〈経路〉が「口座振替払込」の場合、「保険料口座振替特則」を適用します。
(備-2) 保険料の払込方法〈経路〉が「団体・集団扱払込」の場合、団体扱特約または集団扱特約を付加します。
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人(備-1)の詐欺によって、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・22 条)が行なわれた場合には、当会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第12条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効
② 第①項の保険契約の取消は、保険契約者に対する通知によって行 ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金受取人(備-1)に取消の通知をします。
③ 保険契約者が保険金(備-2)を不法に取得する目的または他人に保険金(備-2)を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または保険契約の復活が行なわれた場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が保険契約を取り消した場合または保険契約が無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 12 条 備考
(備-1) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 13 条 年齢の誤りによる保険契約の取消
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢(第 36 条)に誤りがあった場合で、契約日(第 7 条)における実際の年齢およびその誤りが発見された日における実際の年齢が、どちらも「契約締結年齢
(備-1)」の範囲外であったときには、当会社は、保険契約を取り消す
ことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 第①項によって保険契約が取消となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を払い戻すこととなった保険料から差し引き、なお不足するときには、その不足額を返還することを要します。
③ 第①項に該当しなかった場合には、保険契約は取消としないで、第 37 条「年齢の誤りの処理」の規定によって取り扱います。
第 13 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
第 14 条 支払事由の発生等による保険契約の消滅
次のどれかに該当した場合には、保険契約は、それぞれの時に消滅します。
(1) 被保険者が死亡した場合には、被保険者が死亡した時
(2) 被保険者が高度障害状態(第 2 条)となり、高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態となった時
第 15 条 告知義務違反による保険契約の解除および保険金の不支払等
① 保険契約者または被保険者(備-1)が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・22 条)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 6条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由
(第 3 条)が発生した後でも、第①項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、保険金(備-2)を支払いません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-3)を返還することを要します。
(2) 当会社は、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ 第②項の場合でも、保険金(備-2)の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が証明した場合には、その支払または払込の免除を行ないます。
④ この第 15 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人に解除の通知をします。
⑤ この第 15 条によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 21 条)を保険契約者に支払います。
第 15 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-3) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 16 条 保険契約を解除できない場合
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、第 15 条に規定する保険契約の解除を行なうことはできません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 5・22 条)の際に、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
(2) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者が第 6 条の告知をすることを妨げた場合
(3) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者に対し、第 6 条
の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
(4) 当会社が解除の原因を知った日からその日を含めて 1 カ月を経過した場合
(5) 保険契約が、給付責任開始の日(第 7 条)からその日を含めて 2年をこえて有効に継続した場合。ただし、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、高度障害保険金の支払事由(第 2 条)または保険料の払込の免除事由(第 3 条)が発生したときには、保険契約が、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した後でも、第 15 条に規定する保険契約の解除をすることができます。
② 第①項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-1)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当会社が告知を求めた事項(第 6 条)について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 16 条 備考
(備-1) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
第 17 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等
① 当会社は、次の(1)から(6)のどれかに該当する事由が発生した場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(備-1)を詐取する目的でまたは他人に死亡保険金(備-1)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または高度障害保険金の受取人がこの保険契約の高度障害保険金(第 2 条)を詐取する目的でまたは他人にこの保険契約の高度障害保険金を詐取させる目的で、事故招致
(備-2)をした場合
(3) 保険契約者または被保険者が当会社にこの保険契約の保険料の払込の免除(第 3 条)を行なわせる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(4) この保険契約の保険金(備-3)の支払請求またはこの保険契約の保険料の払込の免除の請求に関し、保険金(備-3)の受取人(備-4)に詐欺行為(備-2)があった場合
(5) 保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人が、次の(ア)から(オ)のどれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(備-5)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-5)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-5)を不当に利用していると認められること (エ) 保険契約者または保険金(備-3)の受取人が法人の場合、反社会
的勢力(備-5)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-5)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(5)と同等の重大な事由がある場合(備-6)
② 当会社は、保険金(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した後でも、第①項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険金(備-3)の支払事由が発生した場合、その支払事由による保険金(備-3)(備-7) の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-8)を返還することを要します。
(2) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険料の払込の免除事由が発生した場合、その免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ この第 17 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金(備-3)の受取人に解除の通知をします。
④ この第17条によってこの保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 21 条)(備-9)を保険契約者に支払います。
第 17 条 備考
(備-1) 「死亡保険金」には、この保険契約の死亡保険金(第 1 条)のほか、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。
(備-2) 未遂を含みます。
(備-3) 「保険金」とは、死亡保険金または高度障害保険金(第 2条)をいいます。
(備-4) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-5) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-6) 例えば、この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除される場合、または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-3)の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除される場合などが該当することがあります。
(備-7) 第①項(5)のみに該当した場合で、第①項(5)(ア)から(オ)までに該当したのが保険金(備-3)の受取人のみであり、その保険金(備-3)の受取人が保険金(備-3)の一部の受取人であるときは、その受取人の受取部分の保険金(備-3)とします。
(備-8) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。 (備-9) 第①項(5)のみに該当した場合で、保険金(備-3)の一部の受取
人に対して第②項(1)の規定を適用し、その受取人の受取部分の
保険金(備-3)を支払わないときは、その支払わない部分についての解約払戻金とします。
第 6 章 保険契約の内容の変更
第 18 条 保険契約の失効
① 保険契約が効力を失った後は、当会社は、給付責任(第 7 条)を負いません。
② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、次の(1)または(2)の請求をすることができます。
(1) 解約払戻金(第 21 条)の支払請求
(2) 保険契約の復活(第 22 条)の請求
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約についての一切の権利義務を第三者に承継させて、その第三者を新たな保険契約者とすることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
第 24 条 保険契約者の変更
② 保険契約者を変更した場合には、当会社は、保険証券に変更後の保険契約者を表示します。
第 19 条 保険契約者による保険契約の解約
ご利用にあたって・目次
保険契約者は、いつでも、将来に向って保険契約を解約し、解約払戻金(第 21 条)の支払を請求することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
第 20 条 保険金受取人による保険契約の存続
① 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 19 条)は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす保険金(備-2)の受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者ではないこと
③ 第②項の規定により、保険契約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表 1)の提出を求めます。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金
(備-2)の支払事由が生じ、当会社が保険金(備-2)を支払うべきときは、
当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等(備-1)に支払った金額を差し引いた残額を、その保険金(備-2)の受取人に支払います。
第 20 条 備考
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(備-2) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 21 条 解約払戻金
当会社は、保険契約の締結(第 5 条)の際に、当会社の定める経過年数に応じて計算した解約払戻金額を保険契約者に通知します。
第 4 章 失効した保険契約の復活
第 22 条 失効した保険契約の復活
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日(第 10 条第②項、第 32 条第③項)からその日を含めて 3 年以内は、その効力を回復させるため、保険契約の復活の請求(第 5 条)を行なうことができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、保険契約者が解約払戻金の支払請求(第 18 条)を行なった後は、保険契約の復活を請求することはできません。
② 当会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞した保険料(備-1)を払い込んでください。
第 22 条 備考
(備-1) 「延滞した保険料」とは、復活した時までにすでに「払込期月の基準日」(第 8 条)の到来していた未払込の保険料のことをいいます。
第 5 章 契約者配当
第 23 条 契約者配当金
この契約については、契約者配当金はありません。
① 保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。ただし、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合には、被保険者の同意を要しません。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
第 25 条 当会社への通知による保険金受取人の変更
主契約
特約・特則
② 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社は、保険契約者に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
③ 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
④ 第①項の通知が当会社に到達する前に変更前の保険金受取人(備-2)に保険金(備-1)を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人(備-2)から保険金(備-1)の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
別表
第 25 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 26 条 遺言による保険金受取人の変更
① 第 25 条に定めるほか、保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2 条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の保険金受取人(備-2)の変更は、高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合を除き、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による保険金受取人(備-2)の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することはできません。
④ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社は、保険契約者の相続人に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
⑤ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
第 26 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 27 条 保険金受取人の死亡
① 保険金(備-1)の受取人が保険金(備-1)の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金(備-1)の受取人とします。
② 第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者のうち生存している他の保険金(備-1)の受取人を保険金(備-1)の受取人とします。
③ 第①項および第②項により保険金(備-1)の受取人となった者(備-2)が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 27 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 第①項および第②項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡し、第①項および第②項の規定によりあらたに保険金(備-1)の受取人となった者を含みます。
第 28 条 保険料払込期間の短縮
① 保険契約者は、保険料払込期間中、当会社の承諾を得て、保険料払込期間を短縮することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、短縮後の保険料払込期間が当会社の定めた取扱範囲外となる場合には短縮することはできません。
② 保険料払込期間を短縮した場合には、次のとおりとします。
(1) 当会社の定めた方法によって計算した金額を次のとおり精算します。
(ア) 払い戻す金額がある場合には、保険契約者に払い戻します。 (イ) 当会社への払込を要する金額がある場合には、保険契約者は、
当会社の指定した日までに払い込むことを要します。
(2) 保険料は、次回払込期月(第 3 条)からあらためます。
(3) 保険契約者に保険料払込期間を短縮したことを通知します。
第 29 条 死亡保険金額の減額
① 保険契約者は、死亡保険金額を減額することができます。この場 合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、減額後の死亡保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、減額することはできません。
② 死亡保険金額を減額した場合には、次のとおりとします。
(1) 減額部分は解約されたものとし、その解約払戻金(第 21 条)を保険契約者に支払います。
(2) 保険料は、減額後の死亡保険金額によって、次回払込期月(第 3条)からあらためます。
(3) 保険契約者に死亡保険金額を減額したことを通知します。
第 30 条 払済終身保険への変更
① 保険契約者は、保険料払込期間中、当会社の定めた取扱基準によ って、次回払込期月(第 3 条)以後の保険料を払い込まないことと し、保険契約を次の(1)および(2)に規定する内容の払済終身保険に変 更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、変更後の死亡保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、変更することができません。
(1) 保険種類は、この保険契約と同種類の終身保険とします。
(2) 死亡保険金額は、次の(ア)および(イ)の合計額によって計算した金額にあらためます。この場合、現金貸付金(第 31 条)があったときには、その元利合計額を(ア)および(イ)の合計額から差し引いて計算します。
(ア) 変更前の保険契約の解約払戻金額(第 21 条) (イ) 未経過保険料(第 8 条第④項)
② 払済終身保険に変更した場合には、保険契約者に払済終身保険に変更したことを通知します。
第 7 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済
第 31 条 保険契約者に対する現金貸付
① 保険契約者は、当会社の定めた借用条項にもとづいて、次の金額の範囲内で、現金貸付を受けることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、現金貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合には、現金貸付を行ないません。
(1) 保険料払込中の保険契約については、貸付時の解約払戻金と死亡保険金額とのいずれか少ない額の 9 割
(2) 保険料払込済の保険契約については、貸付時の解約払戻金と死亡保険金額とのいずれか少ない額の 8 割
② 現金貸付を行なう際に、すでにこの第 31 条の現金貸付金があった場合には、当会社は、その元利合計額を、新たな現金貸付金から差し引きます。
③ 現金貸付金の利息は、当会社の定めた利率によって、貸付を行なった日の翌日から計算し、貸付を行なった日の毎年の応当日ごとに元金に繰り入れます。
④ この第 31 条の現金貸付金の返済については、第 32 条「貸付金の返済」の規定によって取り扱います。
第 32 条 貸付金の返済
① 保険契約者は、いつでも、現金貸付金(第 31 条)の元利合計額の全部または一部を返済することができます。ただし、その元利合計額の一部を返済する場合、その返済額は当会社の定めた金額以上であることを要します。
② 当会社は、保険契約が、次の(1)から(3)のどれかに該当した場合で、現金貸付金があったときには、その元利合計額を、当会社の支払うこととなった金額または変更に際して充当することとなった金額から差し引きます。
(1) 保険契約が消滅した場合(第 14・15・17・18・19 条)
(2) 死亡保険金額の減額を行なう場合(第 29 条)
(3) 払済終身保険への変更を行なう場合(第 30 条)
③ 現金貸付金の元利合計額が、解約払戻金額(第 21 条)をこえることとなった場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、当会社の定めた方法によって計算した金額を払い込んでください。この場合、その金額が当会社の指定した日までに払い込まれなかったときには、保険契約は、現金貸付金の元利合計額が、解約払戻金額をこえることとなった時から効力を失います。なお、当会社が、この保険契約の復活の請求を承諾した場合には、保険契約者は、延滞した保険料とその利息との合計額(第 22 条)とともに、当会社の定めた方法によって計算した金額を払い込んでください。
第 8 章 その他の事項
第 33 条 保険契約者・死亡保険金受取人・高度障害保険金の受取人の代表者
① この保険契約について、保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、それぞれ代表者 1人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の人を代理するものとします。
② 第①項の代表者が定まらない場合またはその住所もしくは居所が不明である場合には、当会社が保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人の 1 人に対して行なった行為は、それぞれ他の人に対してもその効力を生じます。
第 34 条 保険契約者の連帯責任
この保険契約について、保険契約者が 2 人以上ある場合には、それぞれの保険契約者は、連帯して保険契約についての責任を負うものとします。
第 35 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務
① 保険契約者が住所を変更した場合には、ただちに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかった場合には、当会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
第 36 条 年齢の計算
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第 37 条 年齢の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合で、第 13 条「年齢の誤りによる保険契約の取消」の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。
(1) 契約日(第 7 条)における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の年齢にもとづいて保険料をあらため、過不足金額を精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の最低年齢に満たなかった場合でも、その事実が発見された日における年齢が、その最低年齢以上となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その最低年齢になった日を契約日として保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 37 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 5 条)することができる年齢をいいます。
第 38 条 性別の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の性別にもとづいて保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 39 条 契約内容の登録
① 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、この第 39 条において「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
(市、区、郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第②項において同様とします。)
(4) 当会社名
② 第①項の登録の期間は、契約日から 5 年以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、この第 39 条において「各生命保険会社等」といいます。)は、
第①項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、この第 39 条において同様とします。)の申込(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第③項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の承諾を含みます。以下、この第 39 条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加が行なわれた場合は、最後の復活、保険金額の増額、復旧または特約の付加の日とします。)から 5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第③項、第④項および第⑤項中、「被保険者」、「保険契約」、「死亡保険金」、「災害死亡保険金」、「保険金額」、「高度障害保険金」とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、「被共済者」、「共済契約」、「死亡共済金」、「災害死亡共済金」、「共済金額」、
「後遺障害共済金」と読み替えます。
第 40 条 管轄裁判所
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店または保険
(2) 死亡保険金額の削減
ご利用にあたって・目次
主契約
契約日(第 7 条)以後、当会社の定めた削減期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生した場合には、その保険金(備-1)の支払金額は、その支払事由が発生した保険年度(備-2)に応じて、次の割合を乗じて得た金額に削減します。ただし、不慮の事故(別表 2)または別表5 に定める感染症を直接の原因として保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、この削減は行ないません。
保険年度削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5 年度 |
1 年 | 5.0 割 | - | - | - | - |
2 年 | 3.0 割 | 6.0 割 | - | - | - |
3 年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 | - | - |
4 年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | - |
5 年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
(3) 特定障害の不担保
特約・特則
(ア) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 3 に定める高度障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、高度障害保険金の支払事由が発生した場合には、第 2 条の規定にかかわらず、高度障害保険金を支払いません。
(イ) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 4 に定める身体障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、第 3 条の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
② 第①項の規定によって契約条件を付加して保険契約を締結した場合、その付加した契約条件を保険証券に記載します。
別表
③ 第①項の契約条件を付加して締結した保険契約については、当会 社の付加する契約条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、次の日から給付責任(第 7 条)を開始します。ただし、(2)に該当する場合で、保険契約者が、当会社の付加する契約条件を承諾する際に、特に申し出たときには、保険契約者が承諾した日(備-3)を給付責任開始の日にすることができます。
(1) 保険契約者が承諾した後に、第 1 回保険料が払い込まれた場合
「第 1 回保険料が払い込まれた日」
(2) 第 1 回保険料に相当する金額(備-4)が払い込まれた後に、保険契
契約者、死亡保険金受取人もしくは高度障害保険金の受取人の住所地
約者が承諾した場合
(備-4)
「第 1 回保険料に相当する金額 が払い込まれた日」と「被
(備-1)を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判
所とします。
第 40 条 備考
(備-1) 保険契約者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、第 33 条に規定する代表者の住所地とします。
第 41 条 時効による請求権の消滅
保険金(備-1)、解約払戻金その他払い戻すこととなる金額を請求する権利または保険料の払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、消滅します。
第 41 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
第 42 条 準拠法
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第 43 条 給付特約付加に関する特則(無配当保険用)の適用
この保険契約に、給付特約(備-1)を付加した場合には、「給付特約付加に関する特則(無配当保険用)」を適用します。
第 43 条 備考
(備-1) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 44 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱
① 保険契約の申込(第 5 条)の際、被保険者の健康状態その他が当 会社の定めた基準に適合しない場合には、保険契約者の承諾を得て、その申込に当会社の指定する次の(1)から(3)の 1 または 2 以上の契約条件を付加して保険契約を締結することがあります。この場合、保険料、給付内容または保険契約の内容の変更等については、この第 44条の規定を適用して取り扱います。
(1) 保険料の変更
この保険契約の払い込むべき保険料を、申込の時の金額から、当会社の定める方法によりあらためて計算したその申込の時の金額を上回る金額に変更します。
保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日
④ 第①項の契約条件を付加した保険契約(備-5)については、次の表の (1)および(2)の取扱を、それぞれに定めた条件に該当する場合には取り扱いません。
取 扱 | 条 件 |
(1) 保険料払込期間の短縮 | 次のどれかに該当する場合 (ア) 「保険料の変更」の条件を付加した場合で、保険料払込期間中のとき (イ) 「死亡保険金額の削減」の条件を付加した場合で、削減期間中のとき (ウ) 「特定障害の不担保」の条件を付加した場合で、不担保期間中のとき |
(2) 払済終身保険への変更 | 「死亡保険金額の削減」の条件を付加した場合で、削減期間中のとき |
⑤ この保険契約の給付特約(備-6)にその特約条項に定める契約条件が付加された場合、その給付特約(備-6)の保険料、給付内容または契約内容変更等については、その特約条項に定めるとおり取り扱います。
第 44 条 備考
(備-1) 死亡保険金(第 1 条)または高度障害保険金(第 2 条)をいいます。
(備-2) 「保険年度」とは、契約日または契約応当日(第 8 条第①項)から直後に到来する契約応当日の前日までの期間をいいます。
(備-3) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、「保険契約者が承諾した日」と「当会社への払込を要する金額を払い込んだ日」とのいずれか遅い日とします。
(備-4) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、その条件を付加する前の金額を「第 1 回保険料に相当する金額」とみなします。
(備-5) この保険契約に給付特約(備-6)を付加した場合には、その付加した給付特約(備-6)を含みます。
(備-6) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 45 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合の取扱
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、情報端末(備-1)を用いることによっても、保険契約の申込もしくは復活の請求(第 5・ 22 条)または告知(第 6 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、当会社の定めた保険契約申込書または請求書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、保険契約の申込または復活の請求をすることができるものとします。
(2) 保険契約者または被保険者(備-3)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示することにより当会社が告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、告知することができるものとします。また、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項についてその医師に口頭で告知する際、その医師は告知された内容を情報端末(備-1)に入力することがあります。この場合、保険契約者または被保険者(備-3)は、口頭でした告知に関し、その医師が情報端末
(備-1)に入力した事項を確認してください。
② 第①項の規定により保険契約の申込もしくは復活の請求または告知を行なった場合、当会社は、その保険契約の申込もしくは復活の請求または告知に関する書面等を保険契約者(備-4)に交付します。
第 45 条 備考
(備-1) 当会社の定める携帯端末などの情報処理機器をいいます。 (備-2) 当会社への送信にかえて情報端末(備-1)に保存する場合は、
情報端末(備-1)への保存を含みます。
(備-3) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-4) 被保険者に関する書面等については、被保険者とします。
第 46 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱
被保険者は、当会社の承諾を得て、電磁的方法(備-1)によっても、告知(第6条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 被保険者(備-2)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、当会
社が電磁的方法(備-1)により表示し告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、告知することができるものとします。
(2) 当会社は、(1)により被保険者から送信された事項の受信をもっ て、被保険者の告知があったものとして取り扱います。この場合、当会社は、受信した被保険者の告知の内容を被保険者に通知(備-3)します。
第 46 条 備考
(備-1) インターネット等の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
(備-2) 被保険者の親権者または後見人を含みます。 (備-3) 電磁的方法による場合を含みます。
別 表
別表 1 請求書類等
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 2 対象となる不慮の事故
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 3 対象となる高度障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 4 対象となる身体障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 5 対象となる感染症
(「別表一覧」をご覧ください)
無配当一時払逓増終身保険普通保険約款
〈目 次〉
第1 章 基本保険金額・第1 保険期間・第2 保険期間および逓増率 79
第1 条 基本保険金額・第1 保険期間・第2 保険期間・
逓増率 79
第2 章 保険金の支払 79
第2 条 死亡保険金の支払およびその免責 79
第3 条 支払の請求、支払時期、支払場所および支払方法の
選択 79
第3 章 保険契約の締結 80
第4 条 保険契約の申込および承諾通知 80
第5 条 告知 80
第6 条 当会社の給付責任の開始 80
第4 章 保険契約の無効および消滅 80
第7 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的
による保険契約の無効 80
第8 条 年齢または性別の誤りによる保険契約の取消等 80
第9 条 死亡保険金の支払事由の発生による保険契約の
消滅 81
第6 章 保険契約の内容の変更 81
ご利用にあたって・目次
第15 条 保険契約者の変更 81
第16 条 当会社への通知による死亡保険金受取人の変更 81
第17 条 遺言による死亡保険金受取人の変更 81
第18 条 死亡保険金受取人の死亡 82
主契約
第19 条 基本保険金額の減額 82
第7 章 その他の事項 82
第20 条 保険契約者・死亡保険金受取人の代表者 82
第21 条 保険契約者の連帯責任 82
第22 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務 82
第23 条 年齢の計算 82
第24 条 年齢の誤りの処理 82
第25 条 性別の誤りの処理 82
特約・特則
第26 条 管轄裁判所 82
第27 条 時効による請求権の消滅 82
第28 条 準拠法 82
第29 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合
第10 条 重大事由による保険契約の解除および死亡保険金
の不支払等 81
の取扱 82
別表
別 表 82
第11 条 保険契約者による保険契約の解約 81
第12 条 死亡保険金受取人による保険契約の存続 81
第13 条 解約払戻金 81
第5 章 契約者配当 81
第14 条 契約者配当金 81
第 1 章 基本保険金額・第 1 保険期間・第 2 保険期間および逓増率
第 1 条 基本保険金額・第 1 保険期間・第 2 保険期間・逓増率
(1) 基本保険金額 | 死亡保険金(第 2 条)を支払う場合に基準となる金額として、保険契約の締結の際、当会社の定める取扱範囲で、保険契約者の申出によって定めた金額をいい、これと同額の金額をこの保険契約の一時払保険料とします。ただし、基本保険金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。 |
(2) 第1 保険期間 | 契約日(第 6 条)からその日を含めて 10 年間をいいます。 |
(3) 第2 保険期間 | 第1 保険期間満了日の翌日からその日を含めて終身にわたる期間をいいます。 |
(4) 逓増率 | 契約日における被保険者の年齢(第 23 条)および性別に応じて、保険契約の締結の際に当会社が定める率をいいます。 |
基本保険金額、第 1 保険期間、第 2 保険期間および逓増率とは、それぞれ次に定めるとおりとします。
第 2 章 保険金の支払
第 2 条 死亡保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、死亡した場合(備-2) |
(2) 支払金額 | 次の算式により計算した金額とします。(備-3) (ア) 第1保険期間中に被保険者が死亡した場合(備-2)基本保険金額 ×{1+逓増率×(経過年数(備-4)-1)} (イ) 第2保険期間中に被保険者が死亡した場合(備-2)基本保険金額 ×(1+逓増率×第 1 保険期間(年数)) ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合には、その原因によって死亡した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、死亡保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、 削減して支払う金額は、責任準備金額(備-5)を下まわることはありません。 |
当会社は、次のとおり死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
別表 請求書類等 82
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかによって死亡した場合。この場合、(イ)によって支払事由(備-1)が発生したときを除き、責任準備金額(備-5)を保険契約者に支払います。 (ア) 給付責任開始の日(第 6 条)からその日を含めて 2 年以内の被保険者の自殺 (イ) 保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。 (ウ) 死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合または(イ)に該当する場合を除きます。なお、この(ウ)に該当する場合、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-5)を保険契約者に支払い ます。 |
第 2 条 備考
(備-1) 死亡保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときには、死亡保険金を支払います。
(備-3) 百円未満の端数が生じた場合には、端数を四捨五入します。 (備-4) 契約日(第 6 条)からその日を含めて、被保険者が死亡した日の翌日以後直後に到来する契約応当日(備-7)の前日までの年
数をいいます。
(備-5) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-6) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が死亡保険金の
支払を行なわない場合をいいます。
(備-7) 契約日の毎年の応当日をいい、応当日がない場合には、その月の末日とします。
第 3 条 支払の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 死亡保険金の支払事由(第 2 条)が発生した場合には、保険契約者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人は、すみやかに請求に必要な書類(別表)を当会社に提出してその請求をしてください。
③ 会社等の団体(備-1)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その会社等の団体(備-1)から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約について、保険契約者である会社等の団体(備-1)が当該保険契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等(備-2)として死亡退職金等(備-2)の受給者に支払う場合には、死亡保険金の請求の際に、その受取人は、(1)または(2)の書類および(3)の書類を当会社に提出してください。ただし、死亡退職金等(備-2)の受給者が 2人以上である場合には、そのうち 1 人からの提出で足りるものとし
ます。
(備-2)
(1) 死亡退職金等 の受給者の請求内容確認書
(2) 死亡退職金等(備-2)の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である会社等の団体(備-1)が受給者本人であることを確認した書類
④ 死亡保険金(備-3)は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌
日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
⑤ 死亡保険金を支払うために確認が必要な次の(1)から(3)に掲げる場 合において、保険契約の締結時から死亡保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認を行ないます。この場合には、第④項の規定にかかわらず、死亡保険金(備-3)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて 45 日を経過する日とします。また、当会社は、死亡保険金の請求者にその旨を通知します。
(1) 死亡保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合死亡保険金の支払事由に該当する事実の有無
(2) 死亡保険金の免責事由に該当する可能性がある場合死亡保険金の支払事由が発生した原因
(3) この普通保険約款に定める重大事由(第 10 条)、詐欺または不法取得目的(第 7 条)に該当する可能性がある場合
(2)に定める事項、第 10 条「重大事由による保険契約の解除および死亡保険金の不支払等」第①項(3)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは死亡保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡保険金請求時までにおける事項
⑥ 第⑤項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第④項および第⑤項の規定にかかわらず、死亡保険金(備-3)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)に定める日数(備-4)を経過する日とします。この場合、当会社は、死亡保険金の請求者にその旨を通知します。
(1) 第⑤項(1)から(3)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第⑤項(1)から(3)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第⑤項(1)から(3)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第⑤項(1)から(3)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180 日
(4) 第⑤項(1)から(3)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑦ 第⑤項または第⑥項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は死亡保険金を支払いません。
⑧ 解約払戻金(第 13 条)の支払請求があった場合についても、第④項と同様に取り扱います。
⑨ 死亡保険金受取人は、死亡保険金(備-3)を一時金で受け取る方法にかえて、当会社の定める期間の範囲内で、当会社の定めた率の複利による利息を付けて、すえ置いて受け取る方法を選択することができます。ただし、すえ置かれる死亡保険金(備-3)の額が当会社の定める金額以上であることを要します。
第 3 条 備考
(備-1) 「会社等の団体」とは、「官公署、会社、工場、組合等の団体」をいい、その団体の代表者を含みます。
(備-2) 「死亡退職金等」とは、遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
(備-3) 死亡保険金(第 2 条)とともに支払われることとなる金額を含みます。
(備-4) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。
第 3 章 保険契約の締結
第 4 条 保険契約の申込および承諾通知
① 保険契約を申し込む場合には、被保険者の同意を得て、当会社の定めた保険契約申込書を当会社に提出してください。
② 当会社が第①項の申込を承諾した場合には、当会社は次の事項を記載した保険証券を交付します。また、保険証券の交付によって、承諾通知の代わりとします。なお、保険証券には保険契約を締結した年月日を記載しません。
(1) 当会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 死亡保険金(第 2 条)の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 死亡保険金の支払事由
(6) 保険期間
(7) 第 1 保険期間
(8) 逓増率
(9) 死亡保険金の額
(10) 保険料
(11) 契約日
(12) 保険証券を作成した年月日
第 5 条 告知
当会社は、保険契約の締結(第 4 条)の際、被保険者について書面による告知を求めず、または、口頭による医師の質問を行ないません。
第 6 条 当会社の給付責任の開始
① 保険契約の締結(第 4 条)の場合には、当会社は、次の(1)または (2)の日から、給付責任(備-1)を開始します。
(1) 当会社が保険契約の申込を承諾した後に、一時払保険料が払い込まれた場合
「一時払保険料が払い込まれた日」
(2) 一時払保険料に相当する金額が払い込まれた後に、当会社が保険契約の申込を承諾した場合
「一時払保険料に相当する金額が払い込まれた日」
② 第①項に規定する給付責任開始の日を「契約日」とし、年齢は、契約日を基準として計算します。
第 6 条 備考
(備-1) 「給付責任」とは、「死亡保険金の支払事由(第 2 条)が発生した場合に、当会社が、その支払を行なう責任」のことをいいます。
第 4 章 保険契約の無効および消滅
第 7 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効
① 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺によって、保険契約の締結(第 4 条)が行なわれた場合には、当会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 第①項の保険契約の取消は、保険契約者に対する通知によって行 ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または死亡保険金受取人に取消の通知をします。
③ 保険契約者が死亡保険金(第 2 条)を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結が行なわれた場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が保険契約を取り消した場合または保険契約が無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 8 条 年齢または性別の誤りによる保険契約の取消等
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢(第 23 条)に誤りがあった場合で、契約日(第 6 条)における実際の年齢およびその誤りが発見された日における実際の年齢が、どちらも「契約締結年齢
(備-1)」の範囲外であったときには、当会社は、保険契約を取り消す
ことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 第①項に該当しなかった場合には、保険契約は取消としないで、 第 24 条「年齢の誤りの処理」の規定によって取り扱います。ただし、第 24 条「年齢の誤りの処理」の規定により、実際の年齢にもとづいて計算した第 2 保険期間の死亡保険金(第 2 条)の額が当会社の定めた金額をこえる場合には、第 2 保険期間の死亡保険金の額を当会 社の定めた金額にとどめ、こえる部分については無効として基本保険金額をあらためます。この場合、すでに払い込まれた保険料のうち、無効となった部分に相当する金額を保険契約者に払い戻します。なお、変更後の基本保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
③ 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合で、第 25 条「性別の誤りの処理」の規定により、実際の性別にもと
づいて計算した第 2 保険期間の死亡保険金の額が当会社の定めた金額をこえる場合には、第②項の規定を準用して取り扱います。
④ 第①項から第③項によって保険契約の全部または一部が取消または無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額(備-2)があったときには、その金額を払い戻すこととなった保険料から差し引き、なお不足するときには、その不足額を返還することを要します。
第 8 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 4 条)することができる年齢をいいます。
(備-2) 保険契約の一部が無効となった場合は、無効となった部分について支払った金額とします。
第 9 条 死亡保険金の支払事由の発生による保険契約の消滅
被保険者が死亡した場合には、保険契約は、被保険者が死亡した時に消滅します。
第 10 条 重大事由による保険契約の解除および死亡保険金の不支払等
① 当会社は、次の(1)から(4)のどれかに該当する事由が発生した場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(備-1)を詐取する目的でまたは他人に死亡保険金(備-1)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(2) この保険契約の死亡保険金(第 2 条)の支払請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(備-2)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次の(ア)から(オ)のどれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(備-3)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-3)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-3)を不当に利用していると認められること (エ) 保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢
力(備-3)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-3)と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められること
(4) 当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(3)と同等の重大な事由がある場合(備-4)
② 当会社は、死亡保険金の支払事由(第 2 条)が発生した後でも、第①項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に死亡保険金の支払事由が発生していたとしても、その支払事由による死亡保険金(備-5)の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-6)を返還することを要します。
③ この第 10 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または死亡保険金受取人に解除の通知をします。
④ この第10条によってこの保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 13 条)(備-7)を保険契約者に支払います。
第 10 条 備考
(備-1) 「死亡保険金」には、この保険契約の死亡保険金(第 2 条)のほか、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。
(備-2) 未遂を含みます。
(備-3) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-4) 例えば、他の保険契約が重大事由によって解除される場合、または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除される場合などが該当することがあります。
(備-5) 第①項(3)のみに該当した場合で、第①項(3)(ア)から(オ)までに該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その受取人の受取部分の死亡保険金とします。
(備-6) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。 (備-7) 第①項(3)のみに該当した場合で、死亡保険金の一部の受取
人に対して第②項の規定を適用し、その受取人の受取部分の死亡保険金を支払わないときは、その支払わない部分についての解約払戻金とします。
第 11 条 保険契約者による保険契約の解約
ご利用にあたって・目次
保険契約者は、いつでも、将来に向って保険契約を解約し、解約払戻金(第 13 条)の支払を請求することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表)を当会社に提出してください。
第 12 条 死亡保険金受取人による保険契約の存続
① 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 11 条)は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
主契約
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす死亡保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者ではないこと
特約・特則
③ 第②項の規定により、保険契約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表)の提出を求めます。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金(第 2 条)の支払事由が生じ、当会社が死亡保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等
(備-1)に支払った金額を差し引いた残額を、その死亡保険金受取人に
支払います。
別表
第 12 条 備考
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
第 13 条 解約払戻金
当会社は、保険契約の締結(第 4 条)の際に、当会社の定める経過年数に応じて計算した解約払戻金額を保険契約者に通知します。
第 5 章 契約者配当
第 14 条 契約者配当金
この契約については、契約者配当金はありません。
第 6 章 保険契約の内容の変更
第 15 条 保険契約者の変更
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約についての一切の権利義務を第三者に承継させて、その第三者を新たな保険契約者とすることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表)を当会社に提出してください。
② 保険契約者を変更した場合には、当会社は、保険証券に変更後の保険契約者を表示します。
第 16 条 当会社への通知による死亡保険金受取人の変更
① 保険契約者は、死亡保険金の支払事由(第 2 条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 第①項の規定により、死亡保険金受取人を変更する場合、当会社は、保険契約者に手続書類(別表)の提出を求めます。
③ 第①項の規定により、死亡保険金受取人が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の死亡保険金受取人を表示します。
④ 第①項の通知が当会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人 に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
第 17 条 遺言による死亡保険金受取人の変更
① 第 16 条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由(第 2 条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 第①項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することはできません。
④ 第①項および第②項の規定により、死亡保険金受取人を変更する場合、当会社は、保険契約者の相続人に手続書類(別表)の提出を求めます。
第 18 条 死亡保険金受取人の死亡
⑤ 第①項および第②項の規定により、死亡保険金受取人が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の死亡保険金受取人を表示します。
① 死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由(第 2 条)の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
② 第①項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
③ 第①項および第②項により死亡保険金受取人となった者(備-1)が2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 18 条 備考
第 19 条 基本保険金額の減額
(備-1) 第①項および第②項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡し、第①項および第②項の規定によりあらたに死亡保険金受取人となった者を含みます。
① 保険契約者は、基本保険金額を減額することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表)を当会社に提出してください。ただし、減額後の基本保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、減額することはできません。
② 基本保険金額を減額した場合には、次のとおりとします。
(1) 減額部分は解約されたものとし、その解約払戻金(第 13 条)を保険契約者に支払います。
(2) 保険契約者に基本保険金額を減額したことを通知します。
第 7 章 その他の事項
えるときには、第 8 条「年齢または性別の誤りによる保険契約の取消等」第②項および第④項の規定をあわせて適用します。
(1) 契約日における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の年齢にもとづいて逓増率をあらためます。
(2) 契約日における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の最低年齢に満たなかった場合でも、その事実が発見された日における年齢が、その最低年齢以上となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その最低年齢になった日を契約日として、実際の年齢にもとづいて逓増率をあらためます。
第 24 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 4 条)することができる年齢をいいます。
第 25 条 性別の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の性別にもとづいて逓増率をあらためます。この場合、すでに支払った死亡保険金(第 2 条)があるときには、過不足金額を精算します。また、実際の性別にもとづいて計算した第 2 保険期間の死亡保険金の額が当会社の定めた金額をこえるときには、第 8 条「年齢または性別の誤りによる保険契約の取消等」第③項および第④項の規定をあわせて適用します。
第 26 条 管轄裁判所
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店または保険契約者もしくは死亡保険金受取人の住所地(備-1)を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
第 26 条 備考
(備-1) 保険契約者または死亡保険金受取人が2 人以上ある場合には、第 20 条に規定する代表者の住所地とします。
第 20 条 保険契約者・死亡保険金受取人の代表者
① この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が 2人以上ある場合には、それぞれ代表者 1 人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の人を代理するものとします。
第 21 条 保険契約者の連帯責任
② 第①項の代表者が定まらない場合またはその住所もしくは居所が不明である場合には、当会社が保険契約者または死亡保険金受取人の 1 人に対して行なった行為は、それぞれ他の人に対してもその効力を生じます。
第 22 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務
この保険契約について、保険契約者が 2 人以上ある場合には、それぞれの保険契約者は、連帯して保険契約についての責任を負うものとします。
① 保険契約者が住所を変更した場合には、ただちに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
第 23 条 年齢の計算
② 保険契約者が第①項の通知をしなかった場合には、当会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
第 24 条 年齢の誤りの処理
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合で、第 8 条「年齢または性別の誤りによる保険契約の取消等」第①項の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。この場合、すでに支払った死亡保険金(第 2 条)があるときには、過不足金額を精算します。また、実際の年齢にもとづいて計算した第 2 保険期間の死亡保険金の額が当会社の定めた金額をこ
第 27 条 時効による請求権の消滅
死亡保険金(第 2 条)、解約払戻金その他払い戻すこととなる金額を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、消滅します。
第 28 条 準拠法
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第 29 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合の取扱
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、情報端末(備-1)を用いることによっても、保険契約の申込(第 4 条)をすることができます。この場合、保険契約者は、当会社の定めた保険契約申込書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、保険契約の申込をすることができるものとします。
② 第①項の規定により保険契約の申込を行なった場合、当会社は、 その保険契約の申込に関する書面等を保険契約者(備-3)に交付します。
第 29 条 備考
(備-1) 当会社の定める携帯端末などの情報処理機器をいいます。 (備-2) 当会社への送信にかえて情報端末(備-1)に保存する場合は、
情報端末(備-1)への保存を含みます。
(備-3) 被保険者に関する書面等については、被保険者とします。
別 表
別表 請求書類等
(「別表一覧」をご覧ください)
養老保険普通保険約款
〈目 次〉
ご利用にあたって・目次
第1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除 83 第6 章 保険契約の内容の変更 89
第2 章 保険契約の締結および保険料の払込 85
第6 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知 85
第7 条 保険契約者・被保険者の告知義務 85
第8 条 当会社の給付責任の開始および終了 85
第9 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月 86
第10 条 保険料の払込方法〈経路〉 86
第11 条 保険料の払込猶予期間 86
第12 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の
保険料の取扱 86
第13 条 保険料の前納 86
第3 章 保険契約の無効および消滅 87
第14 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的
による保険契約の無効 87
第15 条 年齢の誤りによる保険契約の取消 87
第16 条 支払事由の発生による保険契約の消滅 87
第17 条 告知義務違反による保険契約の解除および
死亡保険金・高度障害保険金の不支払等 87
第18 条 保険契約を解除できない場合 87
第19 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の
不支払等 87
第20 条 保険契約の失効 88
第21 条 保険契約者による保険契約の解約 88
第22 条 保険金受取人による保険契約の存続 88
第23 条 解約払戻金 88
第4 章 失効した保険契約の復活 88
第24 条 失効した保険契約の復活 88
第5 章 契約者配当 88
第25 条 契約者配当金の割当 88
第26 条 契約者配当金の支払 88
第33 条 払済養老保険への変更 89
主契約
第1 条第2 条 | 満期保険金の支払 83 死亡保険金の支払およびその免責 83 | 第27 条第28 条 | 保険契約者の変更 89 当会社への通知による保険金受取人の変更 89 | |
第3 条 | 高度障害保険金の支払およびその免責 83 | 第29 条 | 遺言による保険金受取人の変更 89 | |
第4 条 | 保険料の払込の免除およびその免責 84 | 第30 条 | 保険金受取人の死亡 89 | |
第5 条 | 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および | 第31 条 | 保険期間・保険料払込期間の短縮 89 | |
支払方法の選択 84 | 第32 条 | 保険金額の減額 89 |
第7 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済 90
第34 条 保険契約者に対する現金貸付 90
第35 条 貸付金の返済 90
第8 章 その他の事項 90
特約・特則
第36 条 保険契約者・保険金受取人・高度障害保険金の
受取人の代表者 90
第37 条 保険契約者の連帯責任 90
第38 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務 90
第39 条 年齢の計算 90
第40 条 年齢の誤りの処理 90
第41 条 性別の誤りの処理 90
第42 条 契約内容の登録 90
第43 条 管轄裁判所 91
第44 条 時効による請求権の消滅 91
別表
第45 条 準拠法 91
第46 条 給付特約付加に関する特則の適用 91
第47 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱 91
第48 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合
の取扱 91
第49 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱 91
別 表 92
別表1 請求書類等 92
別表2 対象となる不慮の事故 92
別表3 対象となる高度障害状態 92
別表4 対象となる身体障害状態 92
別表5 対象となる感染症 92
第 1 条 満期保険金の支払
(イ) 保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。 (ウ) 死亡保険金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合または(イ)に該当する場合を除きます。なお、この(ウ)に該当する場合、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わな い部分の責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払います。 |
第 1 章 保険金の支払および保険料の払込の免除
当会社は、次のとおり満期保険金を満期保険金受取人に支払います。
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、保険期間満了時まで生存した場合 |
(2) 支払金額 | 満期保険金額 |
第 1 条 備考
(備-1) 満期保険金を支払う場合をいいます。
第 2 条 死亡保険金の支払およびその免責
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、保険期間中に死亡した場合(備-2) |
(2) 支払金額 | 死亡保険金額 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合には、その原因によって死亡した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、死亡保険金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払う金額は、責任準備金額(備-3)を下ま わることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-4) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかによって死亡した場合。この場合、(イ)によって支払事由(備-1)が発生したときを除き、責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払います。 (ア) 給付責任開始の日(第 8 条)からその日を含め て 2 年以内の被保険者の自殺 |
当会社は、次のとおり死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第 2 条 備考
(備-1) 死亡保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときには、死亡保険金を支払います。
(備-3) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-4) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が死亡保険金の
支払を行なわない場合をいいます。
第 3 条 高度障害保険金の支払およびその免責
に支払います。
① 当会社は、次のとおり高度障害保険金を高度障害保険金の受取人
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 8 条)以後に発生した傷害または発病した疾病によって、保険期間中に、別表 3 に定める高度障害状態に該当 (備-2)(備-3)(備-4)した場合 |
(2) 支払金額 | 死亡保険金と同額を高度障害保険金額とします。 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当した場合には、その原因によって高度障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、高度障害保険金額を削減して支 払うことがあります。この場合でも、削減して支払 |
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)から(カ)のどれかによって身体障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の犯罪行為 (ウ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (エ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (オ) 被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (カ) 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転または これに相当する運転をしている間に生じた事故 |
② 高度障害保険金の受取人は、次のとおりとします。
(1) 被保険者。ただし、保険契約者および死亡保険金受取人が同一法人である場合には、死亡保険金受取人とします。
(2) (1)にかかわらず、保険契約者は、保険契約の申込の際に、被保険者の同意を得て、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかを高度障害保険金の受取人として指定することができます。また、第 28 条または第 29 条の規定により、高度障害保険金の受取人を変更することができます。
(3) (1)または(2)にかかわらず、被保険者が高度障害保険金の受取人であった場合で、被保険者が、高度障害保険金の支払を請求する前に死亡したときには、死亡保険金受取人とします。
③ 死亡保険金または満期保険金を支払った場合には、その支払後に高度障害保険金の支払の請求を受けても、当会社は、高度障害保険金を支払いません。
第 3 条 備考
(備-1) 高度障害保険金を支払う場合をいいます。
(備-2) 高度障害状態について、保険期間満了の日に、視力、言語の機能、そしゃくの機能、上肢の用もしくは下肢の用を全く失った状態または常に介護を要する状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険期間満了の日の翌日以後に、その状態が永久に継続すると認められたときには、保険期間満了の日に高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-3) 高度障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として生じた障害が加わることによって該当したときは、給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因としてその高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 高度障害状態について、給付責任開始の日前に発病していた疾病によって該当したときでも、次の①または②の場合、その疾病によって該当した高度障害状態は、給付責任開始の日以後に発病した疾病によって該当したものとして取り扱います。
① 当会社が保険契約の締結または保険契約の復活(第 6・24条)の際の告知によりその疾病に関する事実を知っていた場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-5) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-6) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が高度障害保険
金の支払を行なわない場合をいいます。
① 当会社は、次のとおり保険料の払込を免除します。
② 保険料の払込を免除した場合には、次のとおりとします。
う金額は、責任準備金額(備-5)を下まわることはありません。 | |
(3) 免責事由 (備-6) | 被保険者が、次の(ア)または(イ)によって高度障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意 (イ) 高度障害保険金の受取人の故意。ただし、(ア)に該当する場合を除きます。なお、この(イ)に該当する場合、その受取人が高度障害保険金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-5) を保険契約者に支払います。 |
(1) 保険料は、保険料の払込を免除した後も「払込期月の基準日」(第 9 条)ごとに払込があったものとして取り扱います。
(2) 保険料の払込を免除した後は、保険期間・保険料払込期間の短縮
(第 31 条)、保険金額の減額(第 32 条)および払済養老保険への変更(第 33 条)は行ないません。
(3) 保険契約者に保険料の払込を免除したことを通知します。
第 4 条 備考
(備-1) 保険料の払込を免除する場合をいいます。
(備-2) 身体障害状態について、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に、視力、聴力、上肢の用、上肢の関節の用、下肢の用、下肢の関節の用もしくは手指の用を全く失った状態または脊柱に著しい奇形もしくは著しい運動障害を残す状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険料払込期間中に、その状態が永久に継続すると認められたときには、その日に保険料の払込の免除事由に該当したものとして取り扱います。
(備-3) 身体障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた身体障害に、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として生じた身体障害が加わることによって該当したときでも、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-4) 身体障害状態について、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として該当した場合でも、すでに不慮の事故以外を原因とする障害があり、かつ、その原因が給付責任開始の日以後に発生していたときには、そのすでにあった障害がなかったとしてもその身体障害状態に該当すると認められる場合に限り、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-5) 次の「払込期月の基準日」の属する払込期月(第 9 条)をいいます。
(備-6) 免除事由が発生した場合でも、当会社が保険料の払込の免除を行なわない場合をいいます。
第 5 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 保険金(備-1)の支払事由または保険料の払込の免除事由(第 4 条)が発生した場合には、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人(備-2)は、すみやかに請求に必要な書類(別表 1)を当会社に提出して、その請求をしてください。
第 4 条 保険料の払込の免除およびその免責
③ 会社等の団体(備-3)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その会社等の団体(備-3)から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約について、保険契約者である会社等の団体(備-3)が当該保険契約の死亡保険金または高度障害保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等(備-4)として被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に支払う場合には、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際に、その受取人は、(1)または(2)の書類および(3)の書類を当会社に提出してください。ただし、死亡退職金等(備-4)の受給者が 2 人以上である場合には、そのうち 1 人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者の請求内容確認書
(1) 免除事由 (備-1) | 被保険者が、給付責任開始の日(第 8 条)以後に発生した不慮の事故(別表 2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、別表 4 に定める身体障害状態に該当(備-2)(備-3)(備-4)した場合 |
(2) 免除する保険料 | 次回払込期月(備-5)以後の保険料 ただし、被保険者が、次の(ア)または(イ)によって身体障害状態に該当した場合には、当会社は、その原因によって身体障害状態に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、保険料の払込の免除額を削減することがあります。 (ア) 地震、噴火または津波 (イ) 戦争その他の変乱 |
(2) 被保険者または死亡退職金等(備-4)の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である会社等の団体(備-3)が受給者本人であることを確認した書類
④ 保険金(備-1)(備-5)は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の
翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
⑤ 保険金(備-1)を支払うために確認が必要な次の(1)から(4)に掲げる場
合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認(備-6)を行ないます。この場合には、第④項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。また、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 保険金(備-1)の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金(備-1)の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金(備-1)の免責事由に該当する可能性がある場合保険金(備-1)の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由(第 19 条)、詐欺または不法取得目的(第 14 条)に該当する可能性がある場合
(2)もしくは(3)に定める事項、第 19 条「重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等」第①項(5)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-1)の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事項
⑥ 第⑤項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第④項および第⑤項の規定にかかわらず、保険金(備-1)(備-5)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)に定める日数(備-7)を経過する日とします。この場合、当会社は、保険金(備-1)の請求者にその旨を通知します。
(1) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第⑤項(1)から(4)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者ま たは保険金(備-1)の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第⑤項(1)から(4)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑 事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180 日
(4) 第⑤項(1)から(4)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑦ 第⑤項または第⑥項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金(備-1)の受取人が正当な理由なく当該確認
③ 当会社が、第①項の申込または請求を承諾した場合には、次のとおりとします。
ご利用にあたって・目次
(1) 保険契約の申込を承諾した場合
当会社は次の事項を記載した保険証券を交付します。また、保険証券の交付によって、承諾通知の代わりとします。なお、保険証券には保険契約を締結した年月日を記載しません。
(ア) 当会社名
(イ) 保険契約者の氏名または名称 (ウ) 被保険者の氏名
(エ) 保険金等(備-1)の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
主契約
(オ) 保険金等(備-1)の支払事由および保険料の払込の免除事由 (カ) 保険期間
(キ) 保険金等(備-1)の額
(ク) 保険料およびその払込方法〈回数〉 (ケ) 契約日
(コ) 保険証券を作成した年月日
(2) 保険契約の復活の請求を承諾した場合
特約・特則
当会社は書面によって承諾の通知をするものとし、保険証券は交付しません。
第 6 条 備考
(備-1) 満期保険金(第 1 条)、死亡保険金(第 2 条)または高度障害保険金(第 3 条)をいいます。また、給付特約(備-2)を付加した場合には、その特約にもとづく保険金、給付金または年金を含みます。
別表
(備-2) この保険契約に付加する保険金、給付金または年金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 7 条 保険契約者・被保険者の告知義務
当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 6・24 条)の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者(備-1)は、その書面によって告知してください。ただし、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。この場合、保険契約者または被保
険者(備-1)はその医師が書面に記入した内容を確認してください。
を妨げ、またはこれに応じなかったとき(備-8)は、当会社は、これに
より当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金(備-1)を支払いません。
⑧ 保険料の払込の免除についても、第④項から第⑦項の規定を準用します。
⑨ 解約払戻金(第 23 条)または契約者配当金(第 26 条)の支払請求があった場合についても、第④項と同様に取り扱います。
⑩ 保険金(備-1)の受取人は、保険金(備-1)(備-5)を一時金で受け取る方法にかえて、当会社の定める期間の範囲内で、当会社の定めた率の複利による利息を付けて、すえ置いて受け取る方法を選択することができます。ただし、すえ置かれる保険金(備-5)の額が当会社の定める金額以上であることを要します。
第 5 条 備考
(備-1) 満期保険金(第 1 条)、死亡保険金(第 2 条)または高度障害保険金(第 3 条)をいいます。
(備-2) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-3) 「会社等の団体」とは、「官公署、会社、工場、組合等の団体」をいい、その団体の代表者を含みます。
(備-4) 「死亡退職金等」とは、遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
(備-5) 保険金(備-1)とともに支払われることとなる金額を含みます。 (備-6) 当会社の指定した医師による診断を含みます。
(備-7) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。 (備-8) 当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったと
きを含みます。
第 6 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知
第 2 章 保険契約の締結および保険料の払込
① 保険契約を申し込む場合または保険契約者が保険契約の復活(第 24 条)を請求する場合には、被保険者の同意を得て、次の書面を当会社に提出してください。
(1) 当会社の定めた保険契約申込書または請求書
(2) 被保険者についての当会社の定めた告知書(第 7 条)
② 第①項の場合には、当会社は、当会社の定めた取扱基準によって、次のとおり取り扱います。
(1) 当会社の指定した医師によって被保険者の診断を行なうことがあります。
(2) 被保険者の診断書または健康状態その他についての資料の提出を求めることがあります。
第 7 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第 8 条 当会社の給付責任の開始および終了
① 保険契約の締結または保険契約の復活の場合(第 6・24 条)には、当会社は、次の日から、給付責任(備-1)を開始します。
(1) 当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した後に、第1 回保険料または当会社への払込を要する金額(第 24 条)が払い込まれた場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料が払い込まれた日」 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額が払い込まれた日」 |
(2) 第 1 回保険料または当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた後に、当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
② 第①項に規定する給付責任開始の日の取扱については、次のとおりとします。
(1) 保険契約の締結の場合 | 給付責任開始の日を「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間は、契約日を含めて計算します。 |
(2) 保険契約の復活の場合 | 給付責任開始の日を「復活日」とします。 |
③ 当会社は、保険契約が有効に継続している間、保険期間満了時まで給付責任(備-1)を負います。
第 8 条 備考
(備-1) 「給付責任」とは、「満期保険金、死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由(第 1・2・3 条)または保険料の払込の免除事由(第 4 条)が発生した場合に、当会社が、その支払または払込の免除を行なう責任」のことをいいます。
第 9 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月
① 第 2 回目以後の保険料は、保険料払込期間中、次の払込方法〈回 数〉の中から保険契約の申込の際に選択された払込方法〈回数〉によって、その払込期月内に払い込んでください。なお、払込期月は、次の「払込期月の基準日」の属する月の初日から末日までとし、払込方法〈回数〉による保険契約の呼称は、それぞれ次のとおりとします。
払込方法〈回数〉 | 払込期月の基準日 | 払込方法〈回数〉 による保険契約の呼称 |
(1) 年 払 (毎年 1 回払込) | 契約応当日 (備-1)(備-2) | 「年払契約」 |
(2) 半年払 (毎年 2 回払込) | 契約日の半年ごとの応当日(備-2) | 「半年払契約」 |
(3) 月 払 (毎年 12 回払込) | 契約日の毎月の応当日(備-2) | 「月払契約」 |
② 保険契約者は、当会社の定めた取扱基準によって、保険料の払込方法〈回数〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。なお、保険契約者は次回払込期月(第 4 条)以降、最初に到来する変更後の払込方法〈回数〉の払込期月より、変更後の払込方法〈回数〉によって保険料を払い込んでください。
③ 「保険契約が消滅した場合」(第 16・17・19・21 条)または「保険料の払込を要しなくなった場合」(第 4・33 条)には、当会社は、それまでに払い込まれた第①項の保険料のうち、「払込期月の基準日」の到来していない保険料を保険契約者(備-3)に払い戻します。
④ 年払契約または半年払契約で、「保険契約が消滅した場合」または
「保険料の払込が免除された場合」(第 4 条)には、それまでに払い込まれた保険料(備-4)の保険料期間(備-5)のうち、まだ経過していない期間の月数(備-6)に相当する保険料として、月割によって計算した
「未経過保険料」(備-7)を保険契約者(備-3)に払い戻します。ただし、保険料の払込を要しなくなった場合には、その後に保険契約が消滅したとしても「未経過保険料」の払い戻しはありません。
⑤ 第①項の保険料が、払い込まれないまま「払込期月の基準日」以 後末日までに、死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が発生し、死亡保険金または高度障害保険金を支払う場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
⑥ 第①項の保険料が、払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、すでに
「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日(第 11 条)までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-8)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 9 条 備考
(備-1) 契約日(第 8 条)の毎年の応当日をいいます。 (備-2) 応当日がない場合には、その月の末日とします。
(備-3) 死亡保険金または高度障害保険金を支払う場合には、その受取人とします。
(備-4) 第⑤項または第 12 条「払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱」第①項の規定により当会社が支払うこととなった金額から差し引かれた未払込の保険料を含みます。
(備-9)
② 保険契約者は、第①項の各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
払込 | により払い込む方法で、当会社が承諾した場合に限り、選択できます。 |
(3) 団体・集団 | 所属団体または集団を通じて払い込む方法で、所属 |
扱払込 | 団体または集団と当会社との間に団体扱契約または集団扱契約が締結されている場合に限り、選択でき |
ます。(備-2) |
③ 保険料の払込方法〈経路〉が、「口座振替払込」または「団体・集団扱払込」である保険契約において、その保険契約が、第①項に定める要件を満たさなくなったときまたは当会社の取扱基準に該当しなくなったときは、保険契約者は、第②項の規定により保険料の払込方法
〈経路〉を他の保険料の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第 10 条 備考
(備-1) 保険料の払込方法〈経路〉が「口座振替払込」の場合、「保険料口座振替特則」を適用します。
(備-2) 保険料の払込方法〈経路〉が「団体・集団扱払込」の場合、団体扱特約または集団扱特約を付加します。
第 11 条 保険料の払込猶予期間
① 第 2 回目以後の保険料の払込については、払込期月(第 9 条)の翌月初日から翌々月の契約日(第 8 条)の応当日まで(備-1)の猶予期間があります。
② 第①項の払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、保険契約は、その払込猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合、第 20 条「保険契約の失効」の規定によって取り扱います。
第 11 条 備考
(備-1) 「払込期月の基準日」(第 9 条)が 2 月、6 月、11 月の各末日の場合、その保険料の払込猶予期間はそれぞれ4 月、8 月、 1 月の各末日までとします。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 12 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱
① 保険料の払込猶予期間(第 11 条)中に保険金(備-1)の支払事由が発生し、保険金(備-1)を支払う場合(備-2)には、すでに「払込期月の基準日」(第 9 条)の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
② 払込猶予期間中に保険料の払込の免除事由(第 4 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-3)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 12 条 備考
(備-5) その保険料の払込期月の基準日
準日の前日までの期間をいいます。
から次回払込期月の基
(備-1) 満期保険金(第 1 条)、死亡保険金(第 2 条)または高度障害保険金(第 3 条)をいいます。
(備-6) 次回払込期月の基準日の前日までの月数をいい、保険料期
間(備-5)の月数未満の月数とします。なお、月数は、契約日の毎月の応当日(備-2)(備-9)から次の契約日の毎月の応当日(備-2)の前日までの期間を 1 ヵ月として計算し、1 ヵ月未満の期間は切り捨てます。
(備-7) 保険契約の一部が消滅する場合、その消滅する部分については、消滅前後の保険料の差額について未経過保険料を計算します。
(備-8) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 10 条 保険料の払込方法〈経路〉
(備-9) 第 1 回保険料の場合には、契約日とします。
(1) 口座振替 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い |
払込 | 込む方法で、保険契約者の指定する口座が当会社の指定した金融機関等に設置してある場合に限り、選 |
択できます。(備-1) | |
この払込方法〈経路〉を選択した場合には、その金 | |
融機関等に対して保険料の口座振替を委任してくだ | |
さい。 | |
(2) 振替送金 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金すること |
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に保険料の払込方法〈経路〉について、次のどれかを選択してください。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険金(備-1)の支払事由が発生したときには、保険料の払込猶予期間中に保険金(備-1)の支払事由が発生したものとして取り扱います。
(備-3) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに未払込の保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに未払込の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 13 条 保険料の前納
① 保険料の払込方法〈回数〉が年払の場合、保険契約者は、当会社が定める期間中の保険料について、前納(備-1)をすることができます。なお、保険料の払込方法〈回数〉が月払または半年払の場合には、保険料の払込方法〈回数〉を年払に変更してください。
② 保険料を前納(備-1)する場合には、当会社の定めた率による割引をします。
③ 保険料前納金は、毎年、当会社の定めた率の複利による利息をつけて積み立てておき、「払込期月の基準日」(第 9 条)ごとに保険料の払込に充当します。
④ 次の(1)から(4)のどれかの場合で、保険料前納金の残額(備-2)があるときには、保険契約者(備-3)に払い戻します。
(1) 前納期間(備-4)が満了した場合
(2) 保険料の払込を要しなくなった場合(第 4・33 条)
(3) 保険契約が消滅した場合(第 16・17・19・20・21 条)
(4) 保険金額を減額した場合(第 32 条)第 13 条 備考
(備-1) 将来の保険料をあらかじめ一時に払い込むことをいいます。 (備-2) 保険金額を減額した場合には、減額部分に対応する保険料
前納金の残額とします。
(備-3) 満期保険金(第 1 条)、死亡保険金(第 2 条)または高度障害保険金(第 3 条)を支払う場合には、その受取人とします。 (備-4) 「前納期間」とは、前納された保険料が充当される期間を
いいます。
第 3 章 保険契約の無効および消滅
第14条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効
① 保険契約者、被保険者または保険金受取人(備-1)の詐欺によって、保険契約の締結または保険契約の復活(第 6・24 条)が行なわれた場合には、当会社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
② 第①項の保険契約の取消は、保険契約者に対する通知によって行 ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金受取人(備-1)に取消の通知をします。
③ 保険契約者が死亡保険金もしくは高度障害保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金もしくは高度障害保険金を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または保険契約の復活が行なわれた場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が保険契約を取り消した場合または保険契約が無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 14 条 備考
(備-1) 満期保険金受取人、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 15 条 年齢の誤りによる保険契約の取消
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢(第 39 条)に誤りがあった場合で、契約日(第 8 条)における実際の年齢およびその誤りが発見された日における実際の年齢が、どちらも「契約締結年齢
(備-1)」の範囲外であったときには、当会社は、保険契約を取り消す
ことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 第①項によって保険契約が取消となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を払い戻すこととなった保険料から差し引き、なお不足するときには、その不足額を返還することを要します。
③ 第①項に該当しなかった場合には、保険契約は取消としないで、
(1) 当会社は、死亡保険金または高度障害保険金を支払いません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-2)を返還することを要します。
ご利用にあたって・目次
(2) 当会社は、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
主契約
③ 第②項の場合でも、死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が証明した場合には、その支払または払込の免除を行ないます。
④ この第 17 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人に解除の通知をします。
特約・特則
⑤ この第 17 条によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 23 条)を保険契約者に支払います。
第 17 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-2) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 18 条 保険契約を解除できない場合
別表
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、第 17 条に規定する保険契約の解除を行なうことはできません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 6・24 条)の際に、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
(2) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者が第 7 条の告知をすることを妨げた場合
(3) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者に対し、第 7 条
の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
(4) 当会社が解除の原因を知った日からその日を含めて 1 ヵ月を経過した場合
(5) 保険契約が、給付責任開始の日(第 8 条)からその日を含めて 2年をこえて有効に継続した場合。ただし、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、高度障害保険金の支払事由(第 3 条)または保険料の払込の免除事由(第 4 条)が発生したときには、保険契約が、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した後でも、第 17 条に規定する保険契約の解除をすることができます。
② 第①項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-1)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当会社が告知を求めた事項(第 7 条)について、事実を告げなかったかまた
は事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 40 条「年齢の誤りの処理」の規定によって取り扱います。
第 15 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 6 条)することができる年齢をいいます。
第 18 条 備考
(備-1) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
第 16 条 支払事由の発生による保険契約の消滅
次のどれかに該当した場合には、保険契約は、それぞれの時に消滅します。
(1) 被保険者が保険期間満了時まで生存した場合には、保険期間満了時
(2) 被保険者が保険期間中に死亡した場合には、被保険者が死亡した時
(3) 被保険者が保険期間中に高度障害状態(第 3 条)となり、高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態となった時
第 17 条 告知義務違反による保険契約の解除および死亡保険金・高度障害保険金の不支払等
① 保険契約者または被保険者(備-1)が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 6・24 条)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 7条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、死亡保険金もしくは高度障害保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由(第 4 条)が発生した後でも、第①項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、次の (1)または(2)のとおりとします。
① 当会社は、次の(1)から(6)のどれかに該当する事由が発生した場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
第 19 条 重大事由による保険契約の解除および保険金の不支払等
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(備-1)を詐取する目的でまたは他人に死亡保険金(備-1)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または高度障害保険金の受取人がこの保険契約の高度障害保険金(第 3 条)を詐取する目的でまたは他人にこの保険契約の高度障害保険金を詐取させる目的で、事故招致
(備-2)をした場合
(3) 保険契約者または被保険者が当会社にこの保険契約の保険料の払込の免除(第 4 条)を行なわせる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(4) この保険契約の保険金(備-3)の支払請求またはこの保険契約の保険料の払込の免除の請求に関し、保険金(備-3)の受取人(備-4)に詐欺行為(備-2)があった場合
(5) 保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人が、次の(ア)から(オ)のどれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(備-5)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-5)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-5)を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または保険金(備-3)の受取人が法人の場合、反社会的勢力(備-5)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-5)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(6) 当会社の保険契約者、被保険者または保険金(備-3)の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(5)と同等の重大な事由がある場合(備-6)
② 当会社は、保険金(備-3)の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した後でも、第①項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険金(備-3)の
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者ではないこと
③ 第②項の規定により、保険契約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表 1)の提出を求めます。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金
(備-2)の支払事由が生じ、当会社が保険金(備-2)を支払うべきときは、
当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等(備-1)に支払った金額を差し引いた残額を、その保険金(備-2)の受取人に支払います。
支払事由が発生した場合、その支払事由による保険金(備-3)(備-7)
の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合
第 22 条 備考
でも、その支払を行なった金額(備-8)を返還することを要します。
(2) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険料の払込の免除事由が発生した場合、その免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ この第 19 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または保険金(備-3)の受取人に解除の通知をします。
④ この第19条によってこの保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第 23 条)(備-9)を保険契約者に支払います。
第 19 条 備考
(備-1) 「死亡保険金」には、この保険契約の死亡保険金(第 2 条)のほか、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。
(備-2) 未遂を含みます。
(備-3) 「保険金」とは、満期保険金(第 1 条)、死亡保険金(第 2条)または高度障害保険金(第 3 条)をいいます。
(備-4) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(備-2) 満期保険金(第 1 条)、死亡保険金(第 2 条)または高度障害保険金(第 3 条)をいいます。
第 23 条 解約払戻金
当会社は、保険契約の締結(第 6 条)の際に、当会社の定める経過年数に応じて計算した解約払戻金額を保険契約者に通知します。
第 4 章 失効した保険契約の復活
第 24 条 失効した保険契約の復活
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日(第 11 条第②項、第 35 条第③項)からその日を含めて 3 年以内は、その効力を回復させるため、保険契約の復活の請求(第 6 条)を行なうことができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、保険契約者が解約払戻金の支払請求(第 20 条)を行なった後は、保険契約の復活を請求することはできません。
② 当会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞した保険料(備-1)を払い込んでくださ
い。
(備-5) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その
他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-6) 例えば、この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除される場合、または保険契約者、被保険者もしくは保険金(備-3)の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除される場合などが該当することがあります。
(備-7) 第①項(5)のみに該当した場合で、第①項(5)(ア)から(オ)までに該当したのが保険金(備-3)の受取人のみであり、その保険金(備-3)の受取人が保険金(備-3)の一部の受取人であるときは、その受取人の受取部分の保険金(備-3)とします。
(備-8) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。 (備-9) 第①項(5)のみに該当した場合で、保険金(備-3)の一部の受取
第 20 条 保険契約の失効
人に対して第②項(1)の規定を適用し、その受取人の受取部分の保険金(備-3)を支払わないときは、その支払わない部分についての解約払戻金とします。
① 保険契約が効力を失った後は、当会社は、給付責任(第 8 条)を負いません。
② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、次の(1)または(2)の請求をすることができます。
(1) 解約払戻金(第 23 条)の支払請求
第 21 条 保険契約者による保険契約の解約
(2) 保険契約の復活(第 24 条)の請求
第 22 条 保険金受取人による保険契約の存続
保険契約者は、いつでも、将来に向って保険契約を解約し、解約払戻金(第 23 条)の支払を請求することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
① 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 21 条)は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
第 24 条 備考
(備-1) 「延滞した保険料」とは、復活した時までにすでに「払込期月の基準日」(第 9 条)の到来していた未払込の保険料のことをいいます。
第 5 章 契約者配当
第 25 条 契約者配当金の割当
① 当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金の中から、毎事業年度末(毎年 3 月 31 日)に、次のそれぞれの場合に契約者配当金を割り当てます。
(1) 保険契約が、その事業年度末に契約日(第 8 条)からその日を含めて 1 年をこえて有効に継続している場合
(2) 翌事業年度中に保険期間満了となる場合(備-1)
(3) 翌事業年度中の契約応当日(第 9 条)以後に死亡保険金または高度障害保険金の支払によって保険契約が消滅する場合
② 第①項の場合のほか、当会社は、保険契約が契約日から所定の年数を経過し、かつ所定の要件を満たした場合にも、契約者配当金を割り当てることがあります。
第 25 条 備考
(備-1) この保険契約に付加された保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約の保険期間が満了となる場合を含みます。
第 26 条 契約者配当金の支払
① 第 25 条第①項(1)の規定によって割り当てた契約者配当金は、その翌事業年度中に次の(1)から(3)の方法のどれかによって支払います。なお、積み立てられた契約者配当金の支払請求をする場合には、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
(1) 翌事業年度中の契約応当日(第 9 条)に有効に継続しているとき、および、翌事業年度中の契約応当日にこの保険契約が有効に継続している場合で付加されている給付特約(備-1)の保険期間が満了するときには、翌事業年度中の契約応当日から、当会社の定めた率の複利による利息をつけて契約者配当金を積み立てておき、保険契約者の支払請求があった場合または保険契約が消滅した場合(第 16・17・19・20・21 条)に、現金で支払います。この場合、その契約応当日の前日までの保険料が払い込まれていることを要します。
(2) 翌事業年度中に満期保険金を支払うときには満期保険金とともに現金で支払います。
(3) 翌事業年度中の契約応当日前に、死亡保険金または高度障害保険金の支払によって消滅するときには、死亡保険金または高度障害保険金とともに現金で支払います。
② 第 25 条第①項(2)の規定によって割り当てた契約者配当金は、次の (1)または(2)の方法によって支払います。なお、(1)および(2)のどちらの場合にも、保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていることを要します。
(1) 満期保険金を支払うときには満期保険金とともに現金で支払います。
③ 第①項および第②項による保険金受取人(備-2)の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することはできません。
ご利用にあたって・目次
④ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社は、保険契約者の相続人に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
⑤ 第①項および第②項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
(2) この保険契約の保険期間中に付加されている給付特約(備-1)の保
険期間が満了するときには、翌事業年度中の契約応当日に、第①項
主契約
第 29 条 備考
(1)の方法によって支払います。
③ 第 25 条第①項(3)の規定によって割り当てた契約者配当金は、死亡保険金または高度障害保険金とともに現金で支払います。
④ 第 25 条第①項の規定によって割り当てた契約者配当金のうち、第
①項から第③項のどれにも該当しなかった契約者配当金は、契約者配当準備金に繰り入れます。
⑤ 第 25 条第②項の規定によって割り当てた契約者配当金は、当会社 の定めた方法によって支払います。この場合、一時払特殊養老保険の 一時払保険料に充当する方法によって支払う契約者配当金については、
「契約者配当金特殊支払特則」によるものとします。
⑥ 契約者配当金の受取人は、次のとおりとします。
(1) 保険金(備-2)を支払う場合には、その受取人
(2) その他の場合には、保険契約者
第 26 条 備考
(備-1) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
(備-2) 満期保険金(第 1 条)、死亡保険金(第 2 条)または高度障害保険金(第 3 条)をいいます。
第 6 章 保険契約の内容の変更
(備-1) 満期保険金(第 1 条)、死亡保険金(第 2 条)または高度障害保険金(第 3 条)をいいます。
(備-2) 満期保険金受取人、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 30 条 保険金受取人の死亡
特約・特則
① 保険金(備-1)の受取人が保険金(備-1)の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金(備-1)の受取人とします。
② 第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者のうち生存している他の保険金(備-1)の受取人を保険金(備-1)の受取人とします。
③ 第①項および第②項により保険金(備-1)の受取人となった者(備-2)が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第 30 条 備考
別表
(備-1) 満期保険金(第 1 条)、死亡保険金(第 2 条)または高度障害保険金(第 3 条)をいいます。
(備-2) 第①項および第②項の規定により保険金(備-1)の受取人となった者が死亡し、第①項および第②項の規定によりあらたに保険金(備-1)の受取人となった者を含みます。
第 27 条 保険契約者の変更
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約についての一切の権利義務を第三者に承継させて、その第三者を新たな保険契約者とすることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
② 保険契約者を変更した場合には、当会社は、保険証券に変更後の保険契約者を表示します。
第 28 条 当会社への通知による保険金受取人の変更
① 保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2・3 条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。ただし、次の場合には、被保険者の同意を要しません。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
(1) 満期保険金受取人を変更する場合
(2) 高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合
② 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)を変更する場合、当会社は、保険契約者に手続書類(別表 1)の提出を求めます。
③ 第①項の規定により、保険金受取人(備-2)が変更された場合、当会社は、保険証券に変更後の保険金受取人(備-2)を表示します。
④ 第①項の通知が当会社に到達する前に変更前の保険金受取人(備-2)に保険金(備-1)を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人(備-2)から保険金(備-1)の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
第 28 条 備考
(備-1) 満期保険金(第 1 条)、死亡保険金(第 2 条)または高度障害保険金(第 3 条)をいいます。
(備-2) 満期保険金受取人、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人をいいます。
第 29 条 遺言による保険金受取人の変更
① 第 28 条に定めるほか、保険契約者は、保険金(備-1)の支払事由(第 1・2・3 条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人(備-2)を変更することができます。なお、変更後の高度障害保険金の受取人は、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれかとします。
② 第①項の保険金受取人(備-2)の変更は、次の場合を除き、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
(1) 満期保険金受取人を変更する場合
(2) 高度障害保険金の受取人を変更する場合で、変更後の高度障害保険金の受取人が被保険者となる場合
① 保険契約者は、当会社の承諾を得て、保険期間および保険料払込期間を短縮することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、短縮後の保険期間および保険料払込期間が当会社の定めた取扱範囲外となる場合には短縮することはできません。
第 31 条 保険期間・保険料払込期間の短縮
② 保険期間および保険料払込期間を短縮した場合には、次のとおりとします。
(1) 当会社の定めた方法によって計算した金額を次のとおり精算します。
(ア) 払い戻す金額がある場合には、保険契約者に払い戻します。 (イ) 当会社への払込を要する金額がある場合には、保険契約者は、
当会社の指定した日までに払い込むことを要します。
(2) 保険料は、次回払込期月(第 4 条)からあらためます。
(3) 保険契約者に保険期間および保険料払込期間を短縮したことを通知します。
第 32 条 保険金額の減額
① 保険契約者は、満期保険金額および死亡保険金額を減額すること ができます。ただし、減額後の満期保険金額および死亡保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、減額することはできません。
② 満期保険金額および死亡保険金額を減額した場合には、次のとおりとします。
(1) 減額部分は解約されたものとし、その解約払戻金(第 23 条)を保険契約者に支払います。
(2) 保険料は、減額後の満期保険金額および死亡保険金額によって、次回払込期月(第 4 条)からあらためます。
(3) 保険契約者に満期保険金額および死亡保険金額を減額したことを通知します。
第 33 条 払済養老保険への変更
① 保険契約者は、保険料払込期間中、当会社の定めた取扱基準によって、次回払込期月(第 4 条)以後の保険料を払い込まないこととし、保険契約を次の(1)から(3)に規定する内容の払済養老保険に変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、変更後の満期保険金額および死亡保険金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、変更することができません。
(1) 保険種類は、この保険契約と同種類で、満期保険金額と死亡保険金額とを同額とする養老保険とします。
(2) 保険期間は、変更前の保険契約の保険期間の残存期間とします。
(3) 満期保険金額および死亡保険金額は、次の(ア)および(イ)の合計額に よって計算した金額にあらためます。この場合、現金貸付金(第 34 条)があったときには、その元利合計額を(ア)および(イ)の合計額 から差し引いて計算します。
(ア) 変更前の保険契約の解約払戻金額(第 23 条) (イ) 未経過保険料(第 9 条第④項)
② 払済養老保険に変更した場合には、保険契約者に払済養老保険に変更したことを通知します。
第 34 条 保険契約者に対する現金貸付
第 7 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済
① 保険契約者は、当会社の定めた借用条項にもとづいて、次の金額の範囲内で、現金貸付を受けることができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。ただし、現金貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合には、現金貸付を行ないません。
(1) 保険料払込中の保険契約については、貸付時の解約払戻金と満期保険金額とのいずれか少ない額の 9 割
(2) 保険料払込済の保険契約については、貸付時の解約払戻金と満期保険金額とのいずれか少ない額の 8 割
② 現金貸付を行なう際に、すでにこの第 34 条の現金貸付金があった場合には、当会社は、その元利合計額を、新たな現金貸付金から差し引きます。
③ 現金貸付金の利息は、当会社の定めた利率によって、貸付を行なった日の翌日から計算し、貸付を行なった日の毎年の応当日ごとに元金に繰り入れます。
第 35 条 貸付金の返済
④ この第 34 条の現金貸付金の返済については、第 35 条「貸付金の返済」の規定によって取り扱います。
① 保険契約者は、保険期間中、いつでも、現金貸付金(第 34 条)の元利合計額の全部または一部を返済することができます。ただし、その元利合計額の一部を返済する場合、その返済額は当会社の定めた金額以上であることを要します。
② 当会社は、保険契約が、次の(1)から(3)のどれかに該当した場合で、現金貸付金があったときには、その元利合計額を、当会社の支払うこととなった金額または変更に際して充当することとなった金額から差し引きます。
(1) 保険契約が消滅した場合(第 16・17・19・20・21 条)
(2) 保険金額の減額を行なう場合(第 32 条)
(3) 払済養老保険への変更を行なう場合(第 33 条)
③ 現金貸付金の元利合計額が、解約払戻金額(第 23 条)をこえることとなった場合には、保険契約者は、当会社の指定した日までに、当会社の定めた方法によって計算した金額を払い込んでください。この場合、その金額が当会社の指定した日までに払い込まれなかったときには、保険契約は、現金貸付金の元利合計額が解約払戻金額をこえることとなった時から効力を失います。なお、当会社が、この保険契約の復活の請求を承諾した場合には、保険契約者は、延滞した保険料とその利息との合計額(第 24 条)とともに、当会社の定めた方法によって計算した金額を払い込んでください。
第 36 条 保険契約者・保険金受取人・高度障害保険金の受取人の代表者
第 8 章 その他の事項
① この保険契約について、保険契約者、満期保険金受取人、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が2人以上ある場合には、それぞれ代表者 1 人を定めてください。この場合、その代表者は、それぞれ他の人を代理するものとします。
第 37 条 保険契約者の連帯責任
② 第①項の代表者が定まらない場合またはその住所もしくは居所が不明である場合には、当会社が保険契約者、満期保険金受取人、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人の 1 人に対して行なった行為は、それぞれ他の人に対してもその効力を生じます。
第 38 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務
この保険契約について、保険契約者が 2 人以上ある場合には、それぞれの保険契約者は、連帯して保険契約についての責任を負うものとします。
① 保険契約者が住所を変更した場合には、ただちに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかった場合には、当会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
第 40 条 年齢の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合で、第 15 条「年齢の誤りによる保険契約の取消」の規定に該当しなかったときには、次の(1)または(2)によって取り扱います。
(1) 契約日(第 8 条)における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」
の範囲内であった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の年齢にもとづいて保険料をあらため、過不足金額を精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、「契約締結年齢(備-1)」の最低年
齢に満たなかった場合でも、その事実が発見された日における年齢が、その最低年齢以上となっていたときには、当会社の定めた方法によって、その最低年齢になった日を契約日として保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 40 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 6 条)することができる年齢をいいます。
第 41 条 性別の誤りの処理
保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定めた方法によって、実際の性別にもとづいて保険料をあらため、過不足金額を精算します。
第 42 条 契約内容の登録
① 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、この第 42 条において「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所
(市、区、郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下、第②項において同様とします。)
(4) 当会社名
② 第①項の登録の期間は、契約日から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、この第 42 条において「各生命保険会社等」といいます。)は、第①項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、この第 42 条において同様とします。)の申込(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第③項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加の承諾を含みます。以下、この第 42 条において同様とします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、保険金額の増額、復旧または主たる保険契約締結後の特約の付加が行なわれた場合は、最後の復活、保険金額の増額、復旧または特約の付加の日とします。以下、この第⑤項において同様とします。)から 5 年(契約日において被保険者が満 15 歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満 15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第③項、第④項および第⑤項中、「被保険者」、「保険契約」、「死亡保険金」、「災害死亡保険金」、「保険金額」、「高度障害保険金」とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、「被共済者」、「共済契約」、「死亡共済金」、「災害死亡共済金」、「共済金額」、
「後遺障害共済金」と読み替えます。
第 39 条 年齢の計算
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第 43 条 管轄裁判所
この保険契約に関する訴訟については、当会社の本店または保険契約者、満期保険金受取人、死亡保険金受取人もしくは高度障害保険金の受取人の住所地(備-1)を管轄する日本国内の地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
第 43 条 備考
(備-1) 保険契約者、満期保険金受取人、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人が 2 人以上ある場合には、第 36 条に規定する代表者の住所地とします。
第 44 条 時効による請求権の消滅
保険金(備-1)、契約者配当金、解約払戻金その他払い戻すこととなる金額を請求する権利または保険料の払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、消滅します。
第 44 条 備考
(備-1) 満期保険金(第 1 条)、死亡保険金(第 2 条)または高度障害保険金(第 3 条)をいいます。
第 45 条 準拠法
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第 46 条 給付特約付加に関する特則の適用
この保険契約に、給付特約(備-1)を付加した場合には、「給付特約付加に関する特則」を適用します。
第 46 条 備考
(備-1) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 47 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱
① 保険契約の申込(第 6 条)の際、被保険者の健康状態その他が当 会社の定めた基準に適合しない場合には、保険契約者の承諾を得て、その申込に当会社の指定する次の(1)から(3)の 1 または 2 以上の契約条件を付加して保険契約を締結することがあります。この場合、保険料、給付内容または保険契約の内容の変更等については、この第 47条の規定を適用して取り扱います。
(1) 保険料の変更
この保険契約の払い込むべき保険料を、申込の時の金額から、当会社の定める方法によりあらためて計算したその申込の時の金額を上回る金額に変更します。
(2) 死亡保険金額の削減
契約日(第 8 条)以後、当会社の定めた削減期間中に死亡保険 金または高度障害保険金の支払事由が発生した場合には、死亡保険金または高度障害保険金の支払金額は、その支払事由が発生した保険年度(備-1)に応じて、次の割合を乗じて得た金額に削減します。ただし、不慮の事故(別表 2)または別表 5 に定める感染症を直 接の原因として死亡保険金または高度障害保険金の支払事由が発生したときには、この削減は行ないません。
保険年度削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5 年度 |
1 年 | 5.0 割 | - | - | - | - |
2 年 | 3.0 割 | 6.0 割 | - | - | - |
3 年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 | - | - |
4 年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | - |
5 年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
(3) 特定障害の不担保
(ア) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 3 に定める高度障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、高度障害保険金の支払事由が発生した場合には、第 3 条の規定にかかわらず、高度障害保険金を支払いません。
(イ) 当会社の定めた不担保期間中に、別表 4 に定める身体障害状態のうち、あらかじめ当会社が指定した障害によって、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、第 4 条の規定にかかわらず、保険料の払込を免除しません。
② 第①項の規定によって契約条件を付加して保険契約を締結した場合、その付加した契約条件を保険証券に記載します。
③ 第①項の契約条件を付加して締結した保険契約については、当会 社の付加する契約条件を保険契約者が承諾したときに、当会社は、次の日から給付責任(第 8 条)を開始します。ただし、(2)に該当する場合で、保険契約者が、当会社の付加する契約条件を承諾する際に、
特に申し出たときには、保険契約者が承諾した日(備-2)を給付責任開始の日にすることができます。
ご利用にあたって・目次
(1) 保険契約者が承諾した後に、第 1 回保険料が払い込まれた場合
「第 1 回保険料が払い込まれた日」
(2) 第 1 回保険料に相当する金額(備-3)が払い込まれた後に、保険契約者が承諾した場合
「第 1 回保険料に相当する金額(備-3)が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日
④ 第①項(2)の「死亡保険金額の削減」の契約条件を付加した保険契約(備-4)については、削減期間中、払済養老保険への変更を取り扱いません。
主契約
⑤ この保険契約の給付特約(備-5)にその特約条項に定める契約条件が付加された場合、その給付特約(備-5)の保険料、給付内容または契約内容変更等については、その特約条項に定めるとおり取り扱います。
第 47 条 備考
(備-1) 「保険年度」とは、契約日または契約応当日(第 9 条第①項)から直後に到来する契約応当日の前日までの期間をいいます。
特約・特則
(備-2) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、「保険契約者が承諾した日」と「当会社への払込を要する金額を払い込んだ日」とのいずれか遅い日とします。
(備-3) 第①項(1)の「保険料の変更」の条件を付加した場合、その条件を付加する前の金額を「第 1 回保険料に相当する金額」とみなします。
(備-4) この保険契約に給付特約(備-5)を付加した場合には、その付加した給付特約(備-5)を含みます。
別表
(備-5) 「給付特約」とは、保険金または給付金の支払その他の給付を行なう特約をいいます。
第 48 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合の取扱
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、情報端末(備-1)を用いることによっても、保険契約の申込もしくは復活の請求(第 6・ 24 条)または告知(第 7 条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、当会社の定めた保険契約申込書または請求書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、保険契約の申込または復活の請求をすることができるものとします。
(2) 保険契約者または被保険者(備-3)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、情報端末(備-1)に表示することにより当会社が告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信すること(備-2)によって、告知することができるものとします。また、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項についてその医師に口頭で告知する際、その医師は告知された内容を情報端末(備-1)に入力することがあります。この場合、保険契約者または被保険者(備-3)は、口頭でした告知に関し、その医師が情報端末
(備-1)に入力した事項を確認してください。
② 第①項の規定により保険契約の申込もしくは復活の請求または告知を行なった場合、当会社は、その保険契約の申込もしくは復活の請求または告知に関する書面等を保険契約者(備-4)に交付します。
第 48 条 備考
(備-1) 当会社の定める携帯端末などの情報処理機器をいいます。 (備-2) 当会社への送信にかえて情報端末(備-1)に保存する場合は、
情報端末(備-1)への保存を含みます。
(備-3) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-4) 被保険者に関する書面等については、被保険者とします。
第 49 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱
被保険者は、当会社の承諾を得て、電磁的方法(備-1)によっても、告知(第7条)をすることができます。この場合、次のとおり取り扱います。
(1) 被保険者(備-2)は、当会社の定めた告知書の提出にかえて、当会社が電磁的方法(備-1)により表示し告知を求めた事項について、所定の告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、告知することができるものとします。
(2) 当会社は、(1)により被保険者から送信された事項の受信をもっ て、被保険者の告知があったものとして取り扱います。この場合、当会社は、受信した被保険者の告知の内容を被保険者に通知(備-3)します。
第 49 条 備考
(備-1) インターネット等の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
(備-2) 被保険者の親権者または後見人を含みます。 (備-3) 電磁的方法による場合を含みます。
別 表
別表 1 請求書類等
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 2 対象となる不慮の事故
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 3 対象となる高度障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 4 対象となる身体障害状態
(「別表一覧」をご覧ください)
別表 5 対象となる感染症
(「別表一覧」をご覧ください)
無配当個人年金保険普通保険約款
〈目 次〉
第1 章 年金の種類 93
第1 条 年金の種類 93
第2 章 年金、死亡給付金の支払および保険料の払込の免除 93
第2 条 年金の支払 93
第3 条 年金の分割払 94
第4 条 年金の一時支払 94
第5 条 年金証書の交付 94
第6 条 年金開始日前の死亡給付金の支払およびその免責 94
第7 条 保険料の払込の免除およびその免責 94
第8 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および
支払方法の選択 95
第3 章 保険契約の締結および保険料の払込 95
第9 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知 95
第10 条 保険契約者・被保険者の告知義務 96
第11 条 当会社の給付責任の開始 96
第12 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月 96
第13 条 保険料の払込方法〈経路〉 96
第14 条 保険料の払込猶予期間 96
第15 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の
保険料の取扱 97
第16 条 保険料の前納 97
第4 章 保険契約の無効および消滅 97
第17 条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的
による保険契約の無効 97
第18 条 年齢の誤りによる保険契約の取消 97
第19 条 被保険者の死亡等による保険契約の消滅 97
第20 条 告知義務違反による保険契約の解除および
死亡給付金の不支払等 97
第21 条 保険契約を解除できない場合 97
第22 条 重大事由による保険契約の解除および
死亡給付金・年金の不支払等 98
第23 条 保険契約の失効 98
第24 条 保険契約者による契約の解約 98
第25 条 死亡給付金受取人による保険契約の存続 98
第26 条 解約払戻金 99
第5 章 失効した保険契約の復活 99
第27 条 失効した保険契約の復活 99
第6 章 契約者配当 99
第28 条 契約者配当金 99
第 1 章 年金の種類
第 1 条 年金の種類
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に、年金の種類について、次のいずれかを選択してください。
(1) 確定年金
(2) 保証期間付終身年金
② 第①項(1)「確定年金」を選択した場合、保険契約者は、保険契約の申込の際に、当会社の定めた範囲内で支払期間を選択するものとします。また、第①項(2)「保証期間付終身年金」を選択した場合、保険契約者は、保険契約の申込の際に、当会社の定めた範囲内で保証期間を選択するものとします。
第 2 章 年金、死亡給付金の支払および保険料の払込の免除
第 2 条 年金の支払
(1) 支払事由 (備-1) | 保険契約者が選択した年金の種類(第 1 条)に応じて、次のとおりとします。 (ア) 確定年金 支払期間(第 1 条)中の年金支払期日に被保険者が生存しているとき (イ) 保証期間付終身年金 保証期間(第 1 条)中および保証期間経過後の年金支払期日に被保険者が生存しているとき |
(2) 支払金額 | 毎年の年金年額は、基本年金年額と同額とします。 |
① 当会社は、次のとおり年金を年金受取人に支払います。
第7 章 保険契約の内容の変更 99
ご利用にあたって・目次
第29 条 年金開始による保険契約の承継 99
第30 条 保険契約者の変更 99
第31 条 当会社への通知による年金受取人・死亡給付金
受取人・後継年金受取人の変更 99
第32 条 遺言による死亡給付金受取人・年金受取人・
後継年金受取人の変更 99
第33 条 年金受取人・死亡給付金受取人・後継年金受取人の
主契約
死亡 99
第34 条 基本年金年額の減額 99
第35 条 払済年金保険への変更 100
第36 条 保険料払込期間の変更 100
第37 条 年金開始日の変更 100
第38 条 年金の種類の変更 100
第8 章 保険契約者に対する現金貸付および貸付金の返済 100
特約・特則
第39 条 保険契約者に対する現金貸付 100
第40 条 貸付金の返済 100
第9 章 その他の事項 100
第41 条 保険契約者・死亡給付金受取人・年金受取人・
後継年金受取人の代表者 100
第42 条 保険契約者の連帯責任 100
第43 条 保険契約者の住所の変更およびその通知義務 100
第44 条 年齢の計算 100
第45 条 年齢の誤りの処理 101
第46 条 性別の誤りの処理 101
別表
第47 条 管轄裁判所 101
第48 条 時効による請求権の消滅 101
第49 条 準拠法 101
第50 条 契約条件を付加して締結した保険契約の取扱 101
第51 条 情報端末による保険契約の申込等をする場合
の取扱 101
第52 条 電磁的方法による告知をする場合の取扱 101
別 表 101
別表1 請求書類等 101
別表2 対象となる不慮の事故 101
別表3 対象となる高度障害状態 101
別表4 対象となる身体障害状態 101
② 第①項(1)「支払事由」に規定する年金支払期日について、第 1 回の年金支払期日は、年金開始日とし、第 2 回以後の年金支払期日は、年金開始日の毎年の応当日とします。
③ 次の場合には、確定年金の支払期間中または保証期間付終身年金の保証期間中の年金のうち、未支払の年金の現価を一時に年金受取人に支払います。
(1) 確定年金については、被保険者が年金開始日以後に死亡した場合
(2) 保証期間付終身年金については、被保険者が年金開始日以後、保証期間中に死亡した場合
④ 第③項の場合、年金受取人は、未支払の年金の現価の一時支払に かえて、確定年金の支払期間の残存期間中または保証期間付終身年金 の保証期間の残存期間中の年金の継続支払を請求することができます。
⑤ 保険契約者は、保険契約の申込の際に、保険契約者または被保険者のいずれかを年金受取人として指定してください。
⑥ 年金受取人が法人以外の場合、保険契約者は、保険契約締結の際に、年金受取人の同意を得たうえで、後継年金受取人(備-2)を1 人指定してください。
⑦ 年金開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人(備-2)が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとし、新たに年金受取人となるものとします。この場合、年金受取人の一切の権利義務を承継した後継年金受取人(備-2)は、新たに後継年金受取人
(備-2)を 1 人指定してください。
⑧ 第⑦項の規定にかかわらず、故意に年金受取人または後継年金受 取人(備-2)の先順位者もしくは同順位者(第 33 条)を死亡させた者は、後継年金受取人(備-2)としての取扱を受けることはできません。
第 2 条 備考
(備-1) 年金を支払う場合をいいます。
(備-2) 年金受取人が年金開始日以後死亡したときにその年金受取人の一切の権利義務を承継する者をいいます。
第 3 条 年金の分割払
① 年金受取人は、当会社の定めた分割回数の範囲内で、年金の分割払を請求することができます。ただし、分割後の 1 回あたりの支払金額が当会社の定めた金額に満たない場合には、当会社は年金の分割払を取り扱いません。なお、年金の分割払を行なう場合には、当会社の定めた利率によって計算した利息をつけます。
第 4 条 年金の一時支払
② 年金の分割払を行なっている場合で、被保険者が死亡したときには、その死亡した日の属する保険年度の未支払の年金を一括して、年金受取人に支払います。
① 確定年金については、年金受取人は、年金開始日以後、支払期間中の未支払の年金の現価の一時支払を請求することができます。
第 5 条 年金証書の交付
② 保証期間付終身年金については、年金受取人は、年金開始日以後、保証期間中の未支払の年金の現価の一時支払を請求することができます。この場合でも、保証期間経過後最初の年金支払期日以後に被保険者が生存しているときには、年金を継続して支払います。また、この一時支払を行なった場合には、年金受取人に一時支払を行なったことを通知します。
当会社は、第 1 回年金を支払う際に、次の事項を記載した年金証書を年金受取人に交付します。
(1) 当会社名
(2) 被保険者の氏名
(3) 年金の受取人(備-1)の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(4) 年金の種類および支払期間または保証期間
(5) 年金開始日
(6) 基本年金年額
(7) 年金証書を作成した年月日
第 5 条 備考
(備-1) 後継年金受取人(備-2)を指定または変更した場合、その後継年金受取人(備-2)を含みます。
第 6 条 年金開始日前の死亡給付金の支払およびその免責
(備-2) 年金受取人が年金開始日以後死亡したときにその年金受取人の一切の権利義務を承継する者をいいます。
(1) 支払事由 (備-1) | 被保険者が給付責任開始の日(第 11 条)以後年金開始日前に死亡した場合(備-2) |
(2) 支払金額 | 当会社が定める方法で計算した金額 ただし、被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合には、その原因によって死亡した被保険者の数の増加の程度に応じ、当会社は、死亡給付金額を削減して支払うことがあります。この場合でも、削減して支払う金額は、責任準備金額(備-3)を下ま わることはありません。 |
(3) 免責事由 (備-4) | 被保険者が、次の(ア)から(ウ)のどれかによって死亡した場合。この場合、(イ)によって支払事由(備-1)が発生したときを除き、責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払います。 (ア) 給付責任開始の日からその日を含めて 2 年以内の被保険者の自殺 (イ) 保険契約者の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合を除きます。 (ウ) 死亡給付金受取人の故意。ただし、被保険者の自殺に該当する場合または(イ)に該当する場合を除きます。なお、この(ウ)に該当する場合、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときには、その受取人の受取部分だけを支払わず、支払わない部分の責任準備金額(備-3)を保険契約者に支払い ます。 |
当会社は、次のとおり死亡給付金を死亡給付金受取人に支払います。
第 6 条 備考
(備-1) 死亡給付金を支払う場合をいいます。
(備-2) 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときには、死亡給付金を支払います。
(備-3) 当会社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険給付に充てるべきものとして、保険料または保険給付の額 を定めるための計算の基礎を用いて計算した金額をいいます。 (備-4) 支払事由(備-1)が発生した場合でも、当会社が死亡給付金の
支払を行なわない場合をいいます。
① 当会社は、次のとおり保険料の払込を免除します。
(1) 免除事由 (備-1) | 被保険者が、次の(ア)または(イ)のどちらかとなった場合 (ア) 被保険者が、給付責任開始の日(第 11 条)以後に発生した傷害または発病した疾病によって、保険料払込期間中に、別表 3 に定める高度障害状態に該当(備-2)(備-3)した場合 (イ) 被保険者が、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故(別表 2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内の保険料払込期間中に、別表 4 に定める身体障害状態に該当(備-4)(備-5)(備-6)した場合 |
(2) 免除する保険料 | 次回払込期月(備-7)以後の保険料 ただし、次の(ア)または(イ)のどちらかに該当した場合には、当会社は、その原因によって免除事由(備-1)に該当した被保険者の数の増加の程度に応じ、保険料の払込の免除額を削減することがあります。 (ア) 被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障 害状態に該当した場合 (イ) 被保険者が、戦争その他の変乱、地震、噴火ま たは津波によって、身体障害状態に該当した場合 |
(3) 免責事由 (備-8) | 次の(ア)によって被保険者が高度障害状態に該当した場合または次の(ア)から(キ)のどれかによって被保険者が身体障害状態に該当した場合 (ア) 保険契約者または被保険者の故意 (イ) 保険契約者または被保険者の重大な過失 (ウ) 被保険者の犯罪行為 (エ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (オ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (カ) 被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (キ) 被保険者が、法令に定める酒気帯び運転または これに相当する運転をしている間に生じた事故 |
第 7 条 保険料の払込の免除およびその免責
② 保険料の払込を免除した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険料は、保険料の払込を免除した後も「払込期月の基準日」(第 12 条)ごとに払込があったものとして取り扱います。
(2) 保険料の払込を免除した後は、基本年金年額の減額、払済年金保険への変更、保険料払込期間の変更、年金開始日の変更、年金の種類の変更(第 34・35・36・37・38 条)は行ないません。
(3) 保険契約者に保険料の払込を免除したことを通知します。
第 7 条 備考
(備-1) 保険料の払込を免除する場合をいいます。
(備-2) 第①項(1)「免除事由」(ア)の高度障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として生じた障害が加わることによって該当したときは、給付責任開始の日以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因としてその高度障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-3) 第①項(1)「免除事由」(ア)の高度障害状態について、給付責任開始の日前に発病していた疾病によって該当したときでも、次の①または②の場合、その疾病によって該当した高度障害状態は、給付責任開始の日以後に発病した疾病によって該当したものとして取り扱います。
① 当会社が保険契約の締結または保険契約の復活(第 9・27条)の際の告知によりその疾病に関する事実を知っていた場合。ただし、その疾病に関する事実の一部のみが告知されたことにより、当会社がその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
② 次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合であって、かつ保険契約者および被保険者にその疾病についての自覚または認識がなかった場合
(1) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について医師の診療を受けたことがない。
(2) 給付責任開始の日前に、被保険者がその疾病について健康診断等における異常の指摘を受けたことがない。
(備-4) 第①項(1)「免除事由」(イ)の身体障害状態について、給付責任開始の日前にすでに生じていた身体障害に、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として生じた身体障害が加わることによって該当したときでも、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-5) 第①項(1)「免除事由」(イ)の身体障害状態について、不慮の事故の日からその日を含めて 180 日以内に、視力、聴力、上肢の用、上肢の関節の用、下肢の用、下肢の関節の用もしくは手指の用を全く失った状態または脊柱に著しい奇形もしくは著しい運動障害を残す状態には該当しているが、永久に継続するものとは認められなかった場合でも、保険料払込期間中に、その
状態が永久に継続すると認められたときには、その日に免除事由(備-1)に該当したものとして取り扱います。
(備-6) 第①項(1)「免除事由」(イ)の身体障害状態について、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として該当した場合でも、すでに不慮の事故以外を原因とする障害があり、かつ、その原因が給付責任開始の日以後に発生していたときには、そのすでにあった障害がなかったとしてもその身体障害状態に該当すると認められる場合に限り、給付責任開始の日以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその身体障害状態に該当したものとして取り扱います。
(備-7) 次の「払込期月の基準日」の属する払込期月(第 12 条)をいいます。
(備-1)
から明らかである場合における、第⑤項(1)から(5)に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
ご利用にあたって・目次
180 日
(4) 第⑤項(1)から(5)に定める事項についての日本国外における調査 180 日
⑦ 第⑤項または第⑥項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、年金受取人、死亡給付金受取人または後継年金受取人
(備-6)が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった
とき(備-8)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金または死亡給付金を支払いませ
主契約
ん。
(備-8) 免除事由 が発生した場合でも、当会社が保険料の払込
⑧ 保険料の払込の免除についても、第④項から第⑦項の規定を準用
の免除を行なわない場合をいいます。
第 8 条 支払・払込免除の請求、支払時期、支払場所および支払方法の選択
① 年金もしくは死亡給付金の支払事由(第 2・6 条)または保険料の払込の免除事由(第 7 条)が発生した場合には、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく当会社に通知してください。
② その受取人(備-1)は、すみやかに請求に必要な書類(別表 1)を当会社に提出して、その請求をしてください。
③ 会社等の団体(備-2)を保険契約者および死亡給付金受取人とし、その会社等の団体(備-2)から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約について、保険契約者である会社等の団体(備-2)が当該保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等(備-3)として被保険者または死亡退職金等(備-3)の受給者に支払う場合には、死亡給付金の請求の際に、その受取人は、(1)または(2)の書類および(3)の書類を当会社に提出してください。ただし、死亡退職金等(備-3)の受給者が 2 人以上である場合には、そのうち 1 人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等(備-3)の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等(備-3)の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である会社等の団体(備-2)が受給者本人であることを確認した書類
④ 年金または死亡給付金(備-4)は、請求に必要な書類が当会社に到着
した日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内に、当会社の本店または当会社が窓口として指定した場所で支払います。
⑤ 年金または死亡給付金を支払うために確認が必要な次の(1)から(5)に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金または死亡給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれに定める事項の確認(備-5)を行ないます。この場合には、第④項の規定にかかわらず、年金または死亡給付金(備-4)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて 45 日を経過する日とします。また、当会社は、年金または死亡給付金の請求者にその旨を通知します。
(1) 年金または死亡給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合年金または死亡給付金の支払事由に該当する事実の有無
(2) 死亡給付金の免責事由に該当する可能性がある場合死亡給付金の支払事由が発生した原因
(3) 第 2 条「年金の支払」第⑧項に該当する可能性がある場合
年金受取人または後継年金受取人(備-6)の先順位者もしくは同順位者(第 33 条)が死亡した原因
(4) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(5) この普通保険約款に定める重大事由(第 22 条)、詐欺または不法取得目的(第 17 条)に該当する可能性がある場合
(2)から(4)に定める事項、第 22 条「重大事由による保険契約の解除および死亡給付金・年金の不支払等」第①項(4)(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者、死亡給付金受取人、年金受取人もしくは後継年金受取人(備-6)の保険契約締結の目的もしくは年金もしくは死亡給付金の請求の意図に関する保険契約の締結時から年金もしくは死亡給付金の請求時までにおける事項
⑥ 第⑤項の確認をするため、次の(1)から(4)に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第④項および第⑤項の規定にかかわらず、年金または死亡給付金(備-4)を支払うべき期限は、請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の(1)から(4)に定める日数(備-7)を経過する日とします。この場合、当会社は、年金または死亡給付金の請求者にその旨を通知します。
(1) 第⑤項(1)から(5)に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
180 日
(2) 第⑤項(1)から(5)に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
180 日
(3) 第⑤項(1)から(5)に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、年金受取人、死亡給付金受取人または後継年金受取人(備-6)を被疑
します。
⑨ 解約払戻金(第 26 条)の支払請求があった場合についても、第④項と同様に取り扱います。
⑩ 死亡給付金受取人は、死亡給付金(備-4)を一時金で受け取る方法に
特約・特則
かえて、当会社の定める期間の範囲内で、当会社の定めた率の複利による利息を付けて、すえ置いて受け取る方法を選択することができます。ただし、すえ置かれる死亡給付金(備-4)の額が当会社の定める金額以上であることを要します。
第 8 条 備考
(備-1) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-2) 「会社等の団体」とは、「官公署、会社、工場、組合等の団体」をいい、その団体の代表者を含みます。
(備-3) 「死亡退職金等」とは、遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
別表
(備-4) 年金または死亡給付金とともに支払われることとなる金額を含みます。
(備-5) 当会社の指定した医師による診断を含みます。
(備-6) 年金受取人が年金開始日以後死亡したときにその年金受取人の一切の権利義務を承継する者をいいます。
(備-7) (1)から(4)の複数に該当する場合でも 180 日とします。 (備-8) 当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったと
きを含みます。
第 3 章 保険契約の締結および保険料の払込
第 9 条 保険契約の申込、復活の請求および承諾通知
① 保険契約を申し込む場合または保険契約者が保険契約の復活(第 27 条)を請求する場合には、被保険者の同意を得て、次の書面を当会社に提出してください。
(1) 当会社の定めた保険契約申込書または請求書
(2) 被保険者についての当会社の定めた告知書(第 10 条)
② 第①項の場合には、当会社は、当会社の定めた取扱基準によって、次のとおり取り扱います。
(1) 当会社の指定した医師によって被保険者の診断を行なうことがあります。
(2) 被保険者の診断書または健康状態その他についての資料の提出を求めることがあります。
③ 当会社が第①項の申込または請求を承諾した場合には、次のとおりとします。
(1) 保険契約の申込を承諾した場合
当会社は次の事項を記載した保険証券を交付します。また、保険証券の交付によって、承諾通知の代わりとします。なお、保険証券には保険契約を締結した年月日を記載しません。
(ア) 当会社名
(イ) 保険契約者の氏名または名称 (ウ) 被保険者の氏名
(エ) 年金等(備-1)の受取人(備-2)の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(オ) 年金等(備-1)の支払事由および保険料の払込の免除事由 (カ) 年金開始日および年金の種類(備-3)
(キ) 年金等(備-1)の額
(ク) 保険料およびその払込方法〈回数〉 (ケ) 契約日
(コ) 保険証券を作成した年月日
(2) 保険契約の復活の請求を承諾した場合
当会社は書面によって承諾の通知をするものとし、保険証券は交付しません。
第 9 条 備考
(備-1) 年金(第 2 条)または死亡給付金(第 6 条)をいいます。 (備-2) 後継年金受取人(備-4)を指定した場合、その後継年金受取人
(備-4)を含みます。
(備-3) 年金の種類が確定年金の場合は、支払期間を含みます。また、年金の種類が保証期間付終身年金の場合は、保証期間を含みます。
者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等
(備-4) 年金受取人が年金開始日以後死亡したときにその年金受取人の一切の権利義務を承継する者をいいます。
第 10 条 保険契約者・被保険者の告知義務
当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 9・27 条)の際、支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者(備-1)は、その書面によって告知してください。ただし、当会社の指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。この場合、保険契約者または被保険者(備-1)はその医師が書面に記入した内容を確認してください。
第 10 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第 11 条 当会社の給付責任の開始
① 保険契約の締結または保険契約の復活(第 9・27 条)の場合には、当会社は、次の(1)または(2)の日から、給付責任(備-1)を開始します。
(1) 当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した後に、第1 回保険料または当会社への払込を要する金額(第 27 条)が払い込
い期間の月数(備-6)に相当する保険料として、月割によって計算した
「未経過保険料」(備-7)を保険契約者(備-3)に払い戻します。ただし、保険料の払込を要しなくなった場合には、その後に保険契約が消滅したとしても「未経過保険料」の払い戻しはありません。
⑤ 第①項の保険料が、払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、死亡給付金の支払事由(第 6 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
⑥ 第①項の保険料が、払い込まれないまま「払込期月の基準日」以後末日までに、保険料の払込の免除事由が発生した場合には、すでに
「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日(第 14 条)までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-8)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 12 条 備考
(備-1) 契約日(第 11 条)の毎年の応当日をいいます。 (備-2) 応当日がない場合には、その月の末日とします。
(備-3) 死亡給付金を支払う場合には、その受取人とします。 (備-4) 第⑤項または第 15 条「払込猶予期間中に支払事由等が発
生した場合の保険料の取扱」第①項の規定により当会社が支払うこととなった金額から差し引かれた未払込の保険料を含みま
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料が払い込まれた日」 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額が払い込まれた日」 |
まれた場合
す。
(備-9)
(備-5) その保険料の払込期月の基準日
準日の前日までの期間をいいます。
から次回払込期月の基
(2) 第 1 回保険料または当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた後に、当会社が保険契約の申込または復活の請求を承諾した場合
(ア) 保険契約の締結の場合 | 「第 1 回保険料に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
(イ) 保険契約の復活の場合 | 「当会社への払込を要する金額に相当する金額が払い込まれた日」と「被保険者についての告知の日」とのいずれか遅い日 |
② 第①項に規定する給付責任開始の日の取扱については、次のとおりとします。
(1) 保険契約の締結の場合 | 給付責任開始の日を「契約日」とし、保険期間および保険料払込期間は、契約日を含めて計算します。 |
(2) 保険契約の復活の場合 | 給付責任開始の日を「復活日」とします。 |
第 11 条 備考
(備-1) 「給付責任」とは「、年金もしくは死亡給付金の支払事由(第 2・6 条)または保険料の払込の免除事由(第 7 条)が発生した場合に、当会社が、その支払または払込の免除を行なう責任」のことをいいます。
第 12 条 保険料の払込方法〈回数〉および払込期月
① 第 2 回目以後の保険料は、保険料払込期間中、次の払込方法〈回 数〉の中から保険契約の申込の際に選択された払込方法〈回数〉によって、その払込期月内に払い込んでください。なお、払込期月は、次の「払込期月の基準日」の属する月の初日から末日までとし、払込方法〈回数〉による保険契約の呼称は、それぞれ次のとおりとします。
払込方法〈回数〉 | 払込期月の基準日 | 払込方法〈回数〉 による保険契約の呼称 |
(1) 年 払 (毎年 1 回払込) | 契約応当日 (備-1)(備-2) | 「年払契約」 |
(2) 半年払 (毎年 2 回払込) | 契約日の半年ごとの応当日(備-2) | 「半年払契約」 |
(3) 月 払 (毎年 12 回払込) | 契約日の毎月の応当日(備-2) | 「月払契約」 |
② 保険契約者は、当会社の定めた取扱基準によって、保険料の払込方法〈回数〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。なお、保険契約者は次回払込期月(第 7 条)以降、最初に到来する変更後の払込方法〈回数〉の払込期月より、変更後の払込方法〈回数〉によって保険料を払い込んでください。
③ 「保険契約が消滅した場合」(第 19・20・22・24 条)または「保険料の払込を要しなくなった場合」(第 7・35 条)には、当会社は、それまでに払い込まれた第①項の保険料のうち、「払込期月の基準日」の到来していない保険料を保険契約者(備-3)に払い戻します。
④ 年払契約または半年払契約で、「保険契約が消滅した場合」または
「保険料の払込が免除された場合」(第 7 条)には、それまでに払い込まれた保険料(備-4)の保険料期間(備-5)のうち、まだ経過していな
(備-6) 次回払込期月の基準日の前日までの月数をいい、保険料期間(備-5)の月数未満の月数とします。なお、月数は、契約日の毎月の応当日(備-2)(備-9)から次の契約日の毎月の応当日(備-2)の前日までの期間を 1 ヵ月として計算し、1 ヵ月未満の期間は切り捨てます。
(備-7) 保険契約の一部が消滅する場合、その消滅する部分については、消滅前後の保険料の差額について未経過保険料を計算します。
(備-8) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
(備-9) 第 1 回保険料の場合には、契約日とします。
第 13 条 保険料の払込方法〈経路〉
(1) 口座振替 | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い |
払込 | 込む方法で、保険契約者の指定する口座が当会社の指定した金融機関等に設置してある場合に限り、選 |
択できます。(備-1) | |
この払込方法〈経路〉を選択した場合には、その金 | |
融機関等に対して保険料の口座振替を委任してくだ | |
さい。 | |
(2) 振替送金払込 | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法で、当会社が承諾した場合に限り、選択できます。 |
(3) 団体・集団 | 所属団体または集団を通じて払い込む方法で、所属 |
扱払込 | 団体または集団と当会社との間に団体扱契約または集団扱契約が締結されている場合に限り、選択でき |
ます。(備-2) |
① 保険契約者は、保険契約の申込の際に保険料の払込方法〈経路〉について、次のどれかを選択してください。
② 保険契約者は、第①項の各号の保険料の払込方法〈経路〉を変更することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
③ 保険料の払込方法〈経路〉が、「口座振替払込」または「団体・集団扱払込」である保険契約において、その保険契約が、第①項に定める要件を満たさなくなったときまたは当会社の取扱基準に該当しなくなったときは、保険契約者は、第②項の規定により保険料の払込方法
〈経路〉を他の保険料の払込方法〈経路〉に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第 13 条 備考
(備-1) 保険料の払込方法〈経路〉が「口座振替払込」の場合、「保険料口座振替特則」を適用します。
(備-2) 保険料の払込方法〈経路〉が「団体・集団扱払込」の場合、団体扱特約または集団扱特約を付加します。
第 14 条 保険料の払込猶予期間
① 第 2 回目以後の保険料の払込については、払込期月(第 12 条)の翌月初日から翌々月の契約日(第 11 条)の応当日まで(備-1)の猶予期間があります。
② 第①項の払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、保険契約は、その払込猶予期間満了の日の翌日か
ら効力を失います。この場合、第 23 条「保険契約の失効」の規定によって取り扱います。
第 14 条 備考
(備-1) 「払込期月の基準日」(第 12 条)が 2 月、6 月、11 月の各末日の場合、その保険料の払込猶予期間はそれぞれ 4 月、8月、1 月の各末日までとします。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 15 条 払込猶予期間中に支払事由等が発生した場合の保険料の取扱
① 保険料の払込猶予期間(第 14 条)中に年金または死亡給付金の支払事由(第 2・6 条)が発生した場合(備-1)には、すでに「払込期月の基準日」(第 12 条)の到来した未払込の保険料を当会社の支払うこととなった金額から差し引きます。
② 払込猶予期間中に保険料の払込の免除事由(第 7 条)が発生した場合には、すでに「払込期月の基準日」の到来した未払込の保険料を払込猶予期間満了の日までに払い込んでください。なお、未払込の保険料が払い込まれなかった場合(備-2)には、当会社は、保険料の払込を免除しません。
第 15 条 備考
(備-1) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに年金または死亡給付金の支払事由が発生したときには、保険料の払込猶予期間中に年金または死亡給付金の支払事由が発生したものとして取り扱います。
(備-2) 払込猶予期間満了の日が当会社の営業日でない場合、その翌営業日までに未払込の保険料が払い込まれたときには、払込猶予期間満了の日までに未払込の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
第 16 条 保険料の前納
① 保険料の払込方法〈回数〉が年払の場合、保険契約者は、当会社が定める期間中の保険料について、前納(備-1)をすることができます。なお、保険料の払込方法〈回数〉が月払または半年払の場合には、保険料の払込方法〈回数〉を年払に変更してください。
② 保険料を前納(備-1)する場合には、当会社の定めた率による割引をします。
③ 保険料前納金は、毎年、当会社の定めた率の複利による利息をつけて積み立てておき、「払込期月の基準日」(第 12 条)ごとに保険料の払込に充当します。
④ 次の(1)から(4)のどれかの場合で、保険料前納金の残額(備-2)があるときには、保険契約者(備-3)に払い戻します。
(1) 前納期間(備-4)が満了した場合
(2) 保険料の払込を要しなくなった場合(第 7・35 条)
(3) 保険契約が消滅した場合(第 19・20・22・23・24 条)
(4) 基本年金年額を減額した場合(第 34 条)
第 16 条 備考
(備-1) 将来の保険料をあらかじめ一時に払い込むことをいいます。 (備-2) 基本年金年額を減額した場合には、減額部分に対応する保
険料前納金の残額とします。
(備-3) 死亡給付金を支払う場合には、その受取人とします。 (備-4) 「前納期間」とは、前納された保険料が充当される期間を
いいます。
第 4 章 保険契約の無効および消滅
第17条 詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効
① 保険契約者、被保険者、年金受取人、死亡給付金受取人または後継年金受取人(備-1)の詐欺によって、保険契約の締結または保険契約の復活(第 9・27 条)が行なわれた場合には、当会社は保険契約を
ご利用にあたって・目次
第 17 条 備考
(備-1) 年金受取人が年金開始日以後死亡したときにその年金受取人の一切の権利義務を承継する者をいいます。
第 18 条 年齢の誤りによる保険契約の取消
① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢(第 44 条)に誤りがあった場合で、契約日(第 11 条)における実際の年齢およびその誤りが発見された日における実際の年齢が、どちらも「契約締結年齢
(備-1)」の範囲外であったときには、当会社は、保険契約を取り消す
主契約
ことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 第①項によって保険契約が取消となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を払い戻すこととなった保険料から差し引き、なお不足するときには、その不足額を返還することを要します。
③ 第①項に該当しなかった場合には、保険契約は取消としないで、第 45 条「年齢の誤りの処理」の規定によって取り扱います。
特約・特則
第 18 条 備考
(備-1) 当会社の定めたこの保険契約を締結(第 9 条)することができる年齢をいいます。
第 19 条 被保険者の死亡等による保険契約の消滅
次のどれかに該当した場合には、保険契約は、それぞれの時に消滅します。
別表
(1) 被保険者が死亡した場合には、被保険者が死亡した時。ただし、第 2 条第④項の規定によって、年金の継続支払を行なった場合を 除きます。
(2) 確定年金の支払期間満了時
(3) 確定年金の一時支払(第 4 条)を行なった時
(4) 年金の継続支払を行なった保証期間付終身年金の保証期間満了時。ただし、年金の一時支払を行なった場合には、その一時支払を行なった時とします。
第20条 告知義務違反による保険契約の解除および死亡給付金の不支払等
① 保険契約者または被保険者(備-1)が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 9・27 条)の際に、当会社が告知を求めた事項(第 10条)について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
② 当会社は、死亡給付金の支払事由(第 6 条)または保険料の払込の免除事由(第 7 条)が発生した後でも、第①項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、次の(1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、死亡給付金を支払いません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-2)を返還することを要します。
(2) 当会社は、保険料の払込を免除しません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ 第②項の場合でも、死亡給付金の支払事由または保険料の払込の 免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が証明した場合には、その支払または払込の免除を行ないます。
④ この第 20 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または死亡給付金受取人に解除の通知をします。
⑤ この第 20 条によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解
約払戻金(第 26 条)を保険契約者に支払います。
取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払
い戻しません。
② 第①項の保険契約の取消は、保険契約者に対する通知によって行 ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、年金受取人、死亡給付金受取人または後継年金受取人(備-1)に取消の通知をします。
③ 保険契約者が死亡給付金(第 6 条)を不法に取得する目的または 他人に死亡給付金を不法に取得させる目的をもって、保険契約の締結または保険契約の復活が行なわれた場合には、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
④ 第①項から第③項によって当会社が保険契約を取り消した場合または保険契約が無効となった場合で、すでにこの普通保険約款の規定によって当会社が支払った金額があったときには、その金額を返還することを要します。
第 20 条 備考
(備-1) 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
(備-2) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。
第 21 条 保険契約を解除できない場合
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当した場合には、第 20 条に規定する保険契約の解除を行なうことはできません。
(1) 当会社が、保険契約の締結または保険契約の復活(第 9・27 条)の際に、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合
(2) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者が第 10 条の告知をすることを妨げた場合
(3) 保険媒介者(備-1)が、保険契約者または被保険者に対し、第 10条の告知をしないことを勧めた場合、または不実の告知をすることを勧めた場合
(4) 当会社が解除の原因を知った日からその日を含めて 1 ヵ月を経過した場合
(5) 保険契約が、給付責任開始の日(第 11 条)からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した場合。ただし、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に、解除の原因となる事実により、保険料の払込の免除事由(第 7 条)が発生したときには、保険契約が、給付責任開始の日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続した後でも、第 20 条に規定する保険契約の解除をすることができます。
② 第①項(2)および(3)の規定は、それぞれに規定する保険媒介者(備-1)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当会社が告知を求めた事項(第 10 条)について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
第 21 条 備考
第 22 条 重大事由による保険契約の解除および死亡給付金・年金の不支払等
(備-1) 「保険媒介者」とは、当会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。
① 当会社は、次の(1)から(5)のどれかに該当する事由が発生した場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡給付金受取人が死亡給付金(備-1)を詐取する目的でまたは他人に死亡給付金(備-1)を詐取させる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(2) 保険契約者または被保険者が当会社にこの保険契約の保険料の払込の免除(第 7 条)を行なわせる目的で、事故招致(備-2)をした場合
(3) この保険契約の年金または死亡給付金の支払請求またはこの保険契約の保険料の払込の免除の請求に関し、その受取人(備-3)に詐欺行為(備-2)があった場合
(4) 保険契約者、被保険者、年金受取人、死亡給付金受取人または後継年金受取人(備-4)が、次の(ア)から(オ)のどれかに該当する場合
(ア) 反社会的勢力(備-5)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力(備-5)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力(備-5)を不当に利用していると認められること (エ) 保険契約者、年金受取人、死亡給付金受取人または後継年金受
取人(備-4)が法人の場合、反社会的勢力(備-5)がその法人の経営
を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力(備-5)と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められること
(5) 当会社の保険契約者、被保険者、年金受取人、死亡給付金受取人または後継年金受取人(備-4)に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(4)と同等の重大な事由がある場合(備-6)
② 当会社は、年金もしくは死亡給付金の支払事由(第 2・6 条)または保険料の払込の免除事由が発生した後でも、第①項の規定によってこの保険契約(備-7)を解除することができます。この場合には、次の (1)または(2)のとおりとします。
(1) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に年金または死亡給付金の支払事由が発生した場合、その支払事由による年金(備-8)または死亡給付金(備-9)の支払を行ないません。もし、すでにその支払を行なっていた場合でも、その支払を行なった金額(備-10)を返還することを要します。
(2) 当会社は、第①項に定める事由が生じた時以後に保険料の払込の免除事由が発生した場合、その免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。もし、すでに保険料の払込を免除していた場合でも、払込を免除しなかったものとして取り扱います。この場合、払込を免除した保険料については、(1)の場合の支払を行なった金額と同様に取り扱います。
③ この第 22 条の保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者、年金受取人、死亡給付金受取人または後継年金受取人(備-4)に解除の通知をします。
④ この第22条によってこの保険契約を解除した場合には、当会社は、解約払戻金(第26 条)(備-11)(備-12)を保険契約者(備-13)に支払います。
第 22 条 備考
(備-1) 「死亡給付金」には、この保険契約の死亡給付金(第 6 条)のほか、他の保険契約の死亡給付金を含み、保険種類および給付の名称を問いません。
(備-2) 未遂を含みます。
(備-3) 保険料の払込の免除の場合は保険契約者とします。
(備-4) 年金受取人が年金開始日以後死亡したときにその年金受取人の一切の権利義務を承継する者をいいます。
(備-5) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
(備-6) 例えば、他の保険契約が重大事由によって解除される場合、または保険契約者、被保険者、年金受取人、死亡給付金受取人もしくは後継年金受取人(備-4)が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除される場合などが該当することがあります。
(備-7) 年金の種類(第 1 条)が保証期間付終身年金であって、第
①項(4)のみに該当した場合で、一部の年金受取人に対し第②項 (1)の規定を適用し、その年金受取人の受取部分の年金を支払わないときは、保険契約のうち、その支払わない部分に限るものとします。
(備-8) 年金の種類が保証期間付終身年金であって、かつ年金開始日以後に第①項(4)のみに該当した場合、第①項(4)(ア)から(オ)までに該当したのが年金受取人のみであり、その年金受取人が一部の年金受取人であるときは、その受取人の受取部分の年金とします。
(備-9) 第①項(4)のみに該当した場合で、第①項(4)(ア)から(オ)までに該当したのが死亡給付金受取人のみであり、その死亡給付金受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、その受取人の受取部分の死亡給付金とします。
(備-10) この保険契約の解除に際し、当会社が支払うこととなる金額があったときには、その金額を差し引いた残額とします。 (備-11) 年金開始日以後は、確定年金の支払期間中または保証期間
付終身年金の保証期間中の年金のうち、未支払の年金の現価とします。
(備-12) 第①項(4)のみに該当した場合で、一部の年金受取人または死亡給付金の一部の受取人に対し第②項(1)の規定を適用し、その受取人の受取部分の年金または死亡給付金を支払わないときは、その支払わない部分についての解約払戻金(備-11)とします。
(備-13) 年金開始日以後は、年金受取人とします。
第 23 条 保険契約の失効
① 保険契約が効力を失った後は、当会社は、給付責任(第 11 条)を負いません。
② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、次の(1)または(2)の請求をすることができます。
(1) 解約払戻金(第 26 条)の支払請求
(2) 保険契約の復活(第 27 条)の請求
第 24 条 保険契約者による契約の解約
① 保険契約者は、年金開始日前に限り、いつでも、将来に向って保険契約を解約し、解約払戻金(第 26 条)の支払を請求することができます。この場合、保険契約者は必要書類(別表 1)を当会社に提出してください。
② 保険契約者および保険契約者から保険契約についての一切の権利義務を承継した年金受取人は、年金開始日以後は、保険契約を解約することはできません。
第 25 条 死亡給付金受取人による保険契約の存続
① 債権者等(備-1)による保険契約の解約(第 24 条)は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。ただし、当該1 ヵ月を経過した日が年金開始日以後となる場合には、この第 25 条の規定は適用しません。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の(1)および(2)をともに満たす死亡給付金受取人は、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(備-1)に支払うべき金額を債権者等(備-1)に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者ではないこと
③ 第②項の規定により、保険契約を存続させる場合、当会社は、手続書類(別表 1)の提出を求めます。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡給付金(第 6 条)の支払事由が生じ、当会社が死亡給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等(備-1)に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等
(備-1)に支払った金額を差し引いた残額を、その死亡給付金受取人に
支払います。
第 25 条 備考
(備-1) 「債権者等」とは、保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。