CASE1 CASE2 CASE3
2015 年 10 月 1 日以降保険始期契約用
保険金をお支払いする主な場合
基本契約
被保険者が日本国内において警備業法に基づく保険証券に記載された警備業務(注1)を遂行することにより、他人(注2)の身体の障害または他人の財物の滅失、破損、汚損、紛失もしくは盗取が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。被保険者には、保険証券に記載された被保険者のほか、その下請負人を含みます。
(注1)警備業務とは、警備業法第2条に規定された次の業務をいいます。
施設警備業務、輸送警備業務、機械警備業務、雑踏警備業務、身辺警備業務
道路工事現場の交通整理をしている時、誤った誘導により、歩行者にケガを負わせてしまった。
駐車場警備を行っている時、預かった車を移動させようとして、駐車場の柱にぶつけてしまった。
CASE1
CASE2
CASE3
(注2)警備委託者を含みます。
常駐警備員のたばこの火の不始末で、警備委託者の建物を焼失させてしまった。
特約をセットすることにより、次のような損害に対しても保険金をお支払いします。
オプション 1 現金・貴重品補償特約【対象業務】すべての警備業務
とう
警備対象物である、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計図、ひな型その他これらに類する財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
例:警備時間中、常駐警備員が居眠りをしてしまい、その間に警備対象物である現金が盗難に
あった。
オプション 2 運送業務補償特約【対象業務】輸送警備業務
輸送警備業務の遂行を目的として、被保険者が警備対象物件の運送業務を遂行することにより事故が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
例:美術品を運搬中、誤って美術品を落下させ破損させた(オプション 1の現金・貴重品補償特約をあわせてセットした場合)。
オプション 3 人格権侵害補償特約(警備業者用)【対象業務】すべての警備業務
警備業務を遂行することに伴い、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払
いします。 き
①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損 き
②口頭、文書、図面、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
例:警備している店舗の顧客を万引犯と誤認し、警察に通報し引き渡してしまった。
オプション 4
見舞費用補償特約【【対象業務】すべての警備業務
警備業務を遂行することにより他人の身体の障害が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することなく、慣習として支払う弔慰金、見舞金等を当社の同意を得て支払ったときは、その
金額を見舞費用保険金としてお支払いします。ただし、人格権侵害に対する見舞金等は対象になりません。
例:警備対象施設でボヤがあり、消火協力してもらった人がヤケドした。
1
お支払いする保険金
賠償責任に対する保険金 基本契約およびオプション1~ 3
損害の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
お支払いする争訟費用の額
上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
=
なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず当社までお問い合わせください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
見舞費用保険金 オプション4
見舞費用補償特約をセットした場合に、1回の事故につき被害者1名について次に記載する金額を限度として保険金をお支払いします。
項 目 | 支払限度額 | ||
死亡した場合 | 50 万円 | ||
後遺障害が生じた場合 | 障害の程度により2 万円から50 万円 | ||
入院・治療の場合 | 病院または診療所に入院した期間 | 31日以上 | 10 万円 |
15日以上30日以内 | 5 万円 | ||
8日以上14日以内 | 3 万円 | ||
7日以内 | 2 万円 | ||
治療した期間 (入院した期間を除きます。) | 31日以上 | 5 万円 | |
15日以上30日以内 | 3 万円 | ||
8日以上14日以内 | 2 万円 | ||
7日以内 | 1万円 |
※ 後遺障害、入院・治療による見舞費用保険金をお支払いした後に死亡した場合には、50万円と既にお支払いした保険金との差額をお支払いします。
※ 見舞費用保険金をお支払いした後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、見舞費用保険金をお支払いすべき損害賠償責任に対する保険金に充当します。
2
⑥争訟費用の額× 支払限度額
①損害賠償金の額
保険料の精算および保険料算出のための確認資料について
保険料が売上高(契約金額)等の見込数値に対する割合によって定められている場合は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必要があります(注1)。保険料の精算の際に、保険料を算出するために必要な資料(注2)を当社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料)と暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を精算させていただきます。
一定の基準を満たす契約については「、保険料確定特約」をセットすることにより、保険期間終了後の保険料の精算を行わない契約方式とすることができます。
「保険料確定特約」の内容、セットできるご契約の範囲の詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注1)ご契約を解約される場合にも、保険料の精算を行う必要があります。
(注2)実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による「通知書」をいいます。
保険料例
1.売上高3億円(現金等の輸送警備業務の延輸送金額7億5,000万円)の場合
保険料
1,044,960円
【セットする特約】現金・貴重品補償特約、運送業務補償特約
区 分 | 支払限度額(1名) | 支払限度額(1事故) | 免責金額(1事故) |
身体障害 | 1億円 | 1億円 | 1万円 |
財物損壊 | ─ | 1,000万円 | 1万円 |
※ 現金・貴重品補償特約(輸送警備)の支払限度額は5,000万円(免責金額なし)の条件です。
2.売上高5億円の場合
保険料
1,931,580円
【セットする特約】なし
区 分 | 支払限度額(1名) | 支払限度額(1事故) | 免責金額(1事故) |
身体障害・ 財物損壊共通 | 3億円 | 3億円 | なし |
(ご注意)上記の保険料は、年間保険料の一例です。実際の保険料は、告知の内容、支払限度額、払込方法などによって異なります。
3
ご契約の方法
1
2
3
4
ご契約方式のご決定
原則として、貴社が請け負うすべての警備業務について一括して保険を手配いただきます。
支払限度額の設定
警備業務や警備対象物の内容等により適当と思われる額をお決めいただきます「。支払限度額」は、たとえば次のように設定します。
<基本契約、運送業務補償特約>
◇身体障害:被害者1名につき1億円、1事故につき2億円
◇財物損壊:1事故につき1,000万円(身体障害・財物損壊で共通の支払限度額を設定することも可能です。)
<人格権侵害補償特約>
◇被害者1名につき200万円、1事故につき1,000万円、保険期間中通算で1,000万円
(保険期間中の支払限度額を、1事故あたりの支払限度額と同額で設定いただきます。)
<現金・貴重品補償特約>
◇1事故につき1億円
免責金額の設定
免責金額は、基本契約およびセットする特約ごと(注)にお決めいただきます。
(注)基本契約および運送業務補償特約については身体障害・財物損壊のそれぞれにつき設定します。
また、基本契約で、身体障害・財物損壊共通設定した場合は身体障害・財物損壊共通として設定します。
保険料のご案内
売上高(契約金額)、特約のセットの有無、支払限度額、免責金額、過去の事故発生状況等の条件に基づき、個別に算出します。
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
基本契約
○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
○被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
○被保険者が、所有、使用または管理する財物を滅失、破損または汚損した場合、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、警備業務を行うことを約した契約書(付属する警備計画書または警備仕様書を含みます。)に記載された警備対象物件および警備対象区域内にある財物の損壊に関しては、保険金をお支払いします。
○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
じょう
○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾、労働争議に起因する損害賠償責任
労働争議補償特約をセットすることで一部について補償が可能です。
○地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
いつ
○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)
○直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事由につい
ても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
じん
①xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵)の人体への摂取または吸引
ばく ろ
②xxxへの曝露による疾病
③xxxの飛散または拡散
○被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して遂行した警備業務に起因する損害賠償責任
○警備業法に基づく認定を受けずに、または認定を取り消された以後に遂行した業務に起因する損害賠償責任
とう
○警備契約書に基づかない警備業務の遂行に起因する損害賠償責任
○警備対象物である貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計図、ひな型その他これらに類する財物の損壊に対する損害賠償責任
現金・貴重品補償特約をセットすることで補償が可能です。
○警備対象物の原子核反応もしくは原子核の崩壊または警備対象物である銃火器もしくは火薬類取締法に定められる火薬類による事故に起因する損害賠償責任
危険物補償特約をセットすることで一部について補償が可能です。
○次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、警備対象物の損壊に対する損害賠償責任を除きます。
①航空機
②パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球
③自動車(原動機付自転車を含みます。)
④警備契約書の警備対象区域外にある車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または船舶
か し
○被保険者が製造、販売または提供した警備業務用機械装置の品質上の瑕疵による同機械装置自体の損壊に対する損害賠償責任 等
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
4
オプション補償特約のセットにより幅広い補償の設定が可能となります。
現金・貴重品補償特約
【補償の概要】
警備対象物である貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、
とう
貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計図、ひな型その他これらに類する財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
【保険金をお支払いしない主な場合】
4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(1回の事故により発生した損害の合計額-この特約の免責金額)
×縮小支払割合(注)
※保険証券に記載された現金・貴重品の支払限度額を限度とします。
【お支払いする保険金の額】
見舞費用補償特約
【補償の概要】
警備業務を遂行することにより他人の身体の障害が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することなく、慣習として支払う弔慰金、見舞金等を当社の同意を得て支払ったときは、その金額を見舞費用保険金としてお支払いします。ただし、人格権侵害および現金・貴重品の損壊に対する見舞金等は対象になりません。
【保険金をお支払いしない主な場合】
4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
【お支払いする保険金の額】
2ページ記載の見舞費用保険金(オプション4)の表の金額を限度とします。
(注)保険証券に記載された現金・貴重品の縮小支払割合を適用します。
運送業務補償特約
【補償の概要】
輸送警備業務の遂行を目的として、被保険者が警備対象物件の運送業務を遂行することにより事故が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
【保険金をお支払いしない主な場合】
4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
【お支払いする保険金の額】
(1回の事故により発生した損害の合計額-基本契約の免責金額)
※保険証券に記載された基本契約の支払限度額を限度とします。
人格権侵害補償特約(警備業者用)
【補償の概要】
警備業務を遂行することに伴い、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
き
①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
き
②口頭、文書、図面、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
【保険金をお支払いしない主な場合】
○ 被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任
○ 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
○ 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
○ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
【お支払いする保険金の額】
危険物補償特約
【補償の概要】
警備対象物である医学用・科学用・産業用ラジオ・アイソトープの原子核反応もしくは原子核の崩壊または警備対象物である銃火器もしくは火薬類取締法に定められる火薬類により事故が発生した場合において、被保険者が被る損害に対して保険金をお支払いします。
【保険金をお支払いしない主な場合】
4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
【お支払いする保険金の額】
(1回の事故により発生した損害の合計額-基本契約の免責金額)
※保険証券に記載された基本契約の支払限度額を限度とします。
労働争議補償特約
【補償の概要】
労働争議により事故が発生した場合において、被保険者が被る損害に対して保険金をお支払いします。
【保険金をお支払いしない主な場合】
○被保険者の使用人の労働争議に起因して負担する賠償責任
○被保険者の遂行する警備業務の依頼人の使用人の労働争議に起因して、依頼人に対して負担する賠償責任
【お支払いする保険金の額】
(1回の事故により発生した損害の合計額-基本契約の免責金額)
×縮小支払割合(注)
※保険証券に記載された基本契約の支払限度額を限度とします。
(注)保険証券に記載された労働争議の縮小支払割合を適用します。
(1回の事故により発生した損害の合計額-1,000円(免責金額))
×縮小支払割合(注)
※保険証券に記載された人格権侵害補償特約の支払限度額を限度とします。
(注)保険証券に記載された人格権侵害の縮小支払割合を適用します。
5
ご契約前にご確認いただきたいこと
お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
賠償責任保険普通保険約款
+賠償責任保険追加特約+警備業者特別約款+各種特約
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
1ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
②お支払いする保険金
2ページ記載の「お支払いする保険金」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
金のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額および免責金額(注)につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄、および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(7)保険料
保険料(注1)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく保険料(注1)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
保険料(注1)が売上高(契約金額)等の実績数値に対する割合によって定められる場合は、ご契約の際に、保険料(注1)を算出するために必要な資料(注2)を当社にご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注1)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(注2)実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による
「告知書」をいいます。
(8)保険料の払込方法
特約の名称 | 特約の概要 |
保険料 確定特約 | 「保険契約締結時において把握可能な最近の会計年度 (1年間)における保険料算出の基礎の実績数値」に基づき算出した保険料を、確定保険料とする特約です。 |
精算(直近 会計年度末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、「満期日より前の直近の会計年度末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
精算 (直近月末)特約 | 保険料の精算に用いる保険料算出の基礎を、「満期日より前の直近の月末時点から過去1年間の保険料算出の基礎の実績数値」とする特約です。 |
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があり
ます。
○:選択できます ×:選択できません
(4)被保険者
記名被保険者(保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし、適用される普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は1年間です。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
(6)支払限度額等
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いする保険
主な払込方法 | 一般分割払 (注1) | xx分割払 (注2) | 一時払 |
口座振替 | ◯ | ◯ | ◯ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ◯ | ◯ | ◯ |
払込票払 | × | × | ◯ |
請求書払 | × | × | ◯ |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場合、選択できます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約時にご注意いただきたいこと
ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者または被保険者には、ご契約時に保険申込書(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しな
かった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。
詳細は「、重要事項のご説明」でご確認ください。
(注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡ください。
(1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合にはあらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
○保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場合
6
また、ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
○保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
○上記のほか、特約の追加・削除等契約条件を変更する場合
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場 は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)
分よりも少なくなります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
■保険契約を解約される場 、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料が記載されていない場は5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
■保険料の精算が必要なご契約の場には、「2保険料の精算および保険料算出のための確認資料について」によります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場 、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求
2 保険料の精算および保険料算出のための確認資料について
3ページ記載の「保険料の精算および保険料算出のための確認資料について」をご参照ください。
その他ご留意いただきたいこと
<共同保険>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、引受保険会社は引受割または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組である場に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。補償対象となる場には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
<万一の事故の場合のお手続きについて>
(1)事故にあわれた場合の当社へのご連絡等
事故が発生した場は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
事故は いち早く
三井住友海上へのご連絡は
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
当社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受け取りいただくための手続き(保険金請求手続き)が必要となります。万一の事故の際は、当社より改めてご説明いたします。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
(3)先取特権について
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
(4)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○取扱代理店は、当社との委託契約書に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「警備業者賠償責任保険」の概要をご説明したものです。詳細は、普通保険約款・特約等をご覧ください。また、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い わせください。
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○ 保険契約者と記名被保険者が異なる場 には、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
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指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
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