Contract
xx市立学校施設ほかで使用する電力の供給契約書(案)
xx市長 xxxx(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)とは、xx市立xx小学校外 16 施設で使用する電力の供給に関し、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 甲および乙は、この契約書に基づき、仕様書等(仕様書、説明書およびこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この契約書および仕様書等を内容とする電力の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、この契約書および仕様書等に基づき、契約書記載の契約期間中に、甲の供給場所で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は、乙にその対価を支払うものとする。
3 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約の履行に関して電気料金を算定する場合の単位およびその端数処理は、仕様書に定めるところによるものとする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる用語は、特別の定めのある場合を除き、電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約および仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)および商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約金額)
料金単価項目 | 単 価 | |
基本料金単価 | 円 銭/キロワット月 | |
電力量料金単価 | xx(7月1日から9月 30 日までの期間) | 円 銭/キロワット時 |
その他季(xx以外の期間) | 円 銭/キロワット時 | |
特約割引額1 | なし | |
特約割引額2 | なし |
第2条 契約金額は、次のとおりとする。ただし、以下の各金額には消費税額および地方消費税額を含むものとする。
(供給場所および契約期間)
第3条 乙が電力を供給する場所は、次のとおりとする。
番号 | 施設名 | 位 置 |
1 | xx小学校 | xxxxx 0000 xx |
0 | xx小学校 | xxxxx 000 xx |
0 | xx小学校 | xxxxx 000 xx |
0 | xx小学校 | xxxxx 000 xx |
0 | xx小学校 | xx市xx 817 番地 |
6 | xx小学校 | xx市xx 307 番地 |
7 | xx小学校 | xxxxx 00 xx |
0 | xx小学校 | xxxxxx 000 xx |
0 | 息長小学校 | xxxxxx 0000 xx |
00 | xx中学校 | xxxxx 00 xx 0 |
11 | 大東中学校 | xxxxx 0000 xx |
00 | xx山中学校 | xx市高番 387 番地 |
13 | xx中学校 | xx市xx 313 番地 |
14 | xx中学校 | xxxxx 000 xx |
00 | 双葉中学校 | xxxxx 000 xx |
00 | 市民交流xxx | xxxxx 0000 xx 0 |
17 | 近江図書館 | xxxxx 000 xx 0 |
2 契約期間は、令和4年4月1日0時から令和5年3月 31 日 24 時までとする。
(契約の保証)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の費用)
第6条 この契約の締結および電力供給に関する設備等の設置に要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第7条 乙は、この契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を甲に報告し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(2) 供給場所の状態、履行上の制約等仕様書等に示された自然的または人為的な履行条件と実際の供給場所の状態が一致しないこと。
(3) 仕様書等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が
生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき、または自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会の上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会に応じない場合は、乙の立会を得ずに行うことができる。
3 甲は、前項の規定による調査について、乙の意見を聴いた上、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、甲は、当該期間内に乙に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が甲および乙によって確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書等を訂正し、または変更しなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正または変更を行った場合において、甲は、必要があると認められるときは契約期間または契約金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第8条 甲は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知することができる。
2 甲は、仕様書等に表示された予定契約電力または予定使用電力量を使用状況に応じ、増減して使用することができる。
3 前2項の場合において、契約期間または契約金額の変更が必要となったときは、甲および乙は、協議の上、契約内容を変更することができる。
(契約の履行の一時中止)
第9条 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的もしくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、乙の責めに帰することができないものにより、契約の履行のために必要な施設等に損害を生じ、もしくは供給場所の状態が変動したため、乙が契約を履行できないと認められるときは、甲は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに乙に通知して、契約の履行の全部または一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部または一部を一時中止させることができる。
3 前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、契約期間または契約金額の変更の必要があると認められるときは、甲および乙は、協議の上、契約内容を変更することができる。
(甲の請求による契約期間の短縮)
第 10 条 甲は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮を乙に請求することができる。
2 前項の場合において、契約金額の変更の必要があると認められるときは、甲および乙は、協議の上、契約金額を変更することができる。
(契約期間の変更方法)
第 11 条 契約期間の変更については、甲乙協議して定める。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、契約期間の変更事由が生じた日から 14 日以内に設定し、乙に通知するものとする。
(契約金額等の変更方法)
第 12 条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、契約金額の変更事由が生じた日から 14 日以内に設定し、乙に通知するものとする。
3 甲が契約受電設備を新たに設定し、または契約受電設備の総容量を増加した日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電力を減少しようとする場合、甲は、乙が定める供給条件等に規定のある場合、乙に精算金を支払うものとする。
また、その1月の契約電力が 500kw 以上となる場合で、乙の定める供給条件等に規定のあるときは、その規定によるものとする。
4 この契約の規定により、甲が負担する費用の額については、甲乙協議して定める。
(物価の変動等に基づく契約金額の変更)
第 13 条 契約期間内に価格に著しい変動を生じ契約金額が不適当となったと認められるときは、甲または乙は、契約金額の変更を請求することができる。
2 前項の規定による請求があった場合において、契約金額の変更額については、甲乙協議して定める。
3 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、第1項または第2項の請求を行った日または受けた日から 14 日以内に設定し、乙に通知するものとする。
(臨機の措置)
第 14 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、講じた措置の内容を甲に直ちに報告しなければならない。
3 甲は、災害防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
第 15 条 契約の履行について生じた損害(電力の供給に付帯する工事の施工等によるものに限る。第 13 条第1項に規定する損害は除く。)は、乙の負担とする。ただし、当該損害のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 16 条 契約の履行について第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施工等によるものに限る。)を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担する。
2 前項の規定にかかわらず、契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(電力の供給に付帯する工事の施工等によるものに限る。)を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち電力の供給に付帯する工事の施工等につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じたものについては、甲乙協力してその解決処理に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)
第 17 条 甲は、第7条から第 10 条まで、第 13 条から第 15 条までの規定により契約金額を変更すべき場合、または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約金額または負担すべき費用の全部または一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更の内容は、甲乙協議して定める。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、契約金額を変更すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に設定し、乙に通知するものとする。
(使用電力量等の計量)
第 18 条 計量日は、仕様書等に特別の定めのある場合を除き、毎月1日(ただし、あらかじめ検針日を指定した場合を除く。)とし、乙は、計量日に計量装置に記録された値を読み取り、使用電力量等を算定し、甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに契約の履行を確認しなければならない。
(電気料金の算定)
第 19 条 電気料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とし、前条第2項の確認または第3項の算定後、乙は、1月ごとに電気料金支払を請求するものとする。
2 前項の電気料金は、契約電力に電力基本料金単価を乗じた後、力率に基づく割引または割増(当該月の力率が 85%を上回る場合は、その上回る1%につき基本料金を1%割引し、当該月の力率が 85%を下回る場合は、その下回る1%につき基本料金を1%割増する。)を行って算出した金額と、料金の算定期間の使用電力量に電力量料金単価を乗じて算出した金額
(ただし、燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加え、または差し引いて得た額とする。)と、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を合計した金額と、特約割引等がある場合は割引を適用した合計の金額とする。
3 前項の規定により燃料費調整を行う場合は、地域の一般電気事業者が定める供給条件等の規定を超えないものとする。
(電気料金の支払)
第 20 条 甲は、前条第1項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から 30 日以内に電気料金を支払わなければならない。
(消費税率変動に伴う契約金額の変更)
第 21 条 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の改正による消費税率の変動があった場合は、相当額を加減して契約金額を算出する。
(供給の保証に係る費用の負担)
第 22 条 乙が、一般電気事業者との接続供給契約により電力の供給を行う場合、接続供給契約により生じる債務(甲の責めに帰すべき事由により生じた債務は除く。)は、乙が負担するものとする。
(瑕疵担保)
第 23 条 甲は、供給された電力に瑕疵があるときは、乙に対して、当該瑕疵の補修または当該補修に代え、もしくは当該補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要ではなく、かつ、当該補修に過分の費用を要するときは、甲は、当該補修を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の補修または損害賠償の請求は、当該電力の供給を受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意または重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 第1項の規定は、供給された電力の瑕疵が甲の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約が履行されなかった場合における損害の負担)
第 24 条 乙の責めに帰すべき理由により、契約の全部または一部が履行されなかったことにより、甲に損害が生じたときは、乙はその損害を負担しなければならない。
(甲の解除権)
第 25 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、契約の履行をすべき期日を過ぎても電力の供給をしないとき。 (2) その責めに帰すべき理由により、契約の全部を完了する見込みが明らかにないと認め
られるとき。
(3) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可または認可等を失ったとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、かつ、その違反により契約の目的を
達することができないと認められるとき。
(5) 第 28 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (6) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその全ての役員
またはその支店もしくは常時電力の需給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)がxx市暴力団排除条例(平成 23 年xx市条例第 36 号。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)または同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的または積極的に、暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約の履行に係る下請負契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請負契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合、(カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
(談合等による解除)
第 26 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項もし
くは第2項(独占禁止法第8条の2第2項および第 20 条第2項において準用する場合を
含む。)、第8条の2第1項もしくは第3項、第 17 条の2もしくは第 20 条第1項の規定
による命令をし、当該命令が確定したとき、または独占禁止法第 65 条もしくは第 67 条
第1項の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき。(独占禁止法第 77 条の規定によるこの審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項および独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(3) 乙が、xx取引員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却もしくは訴え却下の判決が確定したとき、または訴えを取り下げたとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6または同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(違約金)
第 27 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定数量から既に納入された数量を減
じた数量に契約単価を乗じて計算した額の 10 分の1を違約金として甲が指定する期日までに支払うものとする。ただし、第2号に該当した場合であって、この業務を完了させたときは、この限りでない。
(1) 第 25 条の規定により契約を解除されたとき。 (2) 次のいずれかに該当するとき。
ア 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
イ アの他、乙が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたときもしくは弁護人等へ債務整理を委任したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または自ら営 業の廃止を表明したときその他の業務の続行が困難と認められる事実が発生したとき。 ウ 甲の乙に対する債務について仮差押、保全差押もしくは差押の命令または通知が発せ
られたとき。
(乙の解除権)
第 28 条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(賠償の予約)
第 29 条 乙は、この契約に関し、第 26 条各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額(契約単価に予定数量を乗じて得た額から、供給済の電力量等があるときは、これに相応する金額を控除した額)の 10 分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(解除に伴う措置)
第 30 条 甲は、この契約が解除された場合において、供給済の電力量等に相当する電気料金について第 19 条の規定に準ずる請求が乙からあったときは、当該電気料金を支払わなければならない。
(接続供給契約等の義務)
第 31 条 乙が、電気事業法第2条第3号の規定による小売電気事業者であるときは、乙と関西電力株式会社との間に、乙がこの契約に基づき、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結し、その確認ができる書類の写しを甲に提出しなければならない。
(補則)
第 32 条 この契約に定めのない事項については、米原市契約規則(平成 17 年米原市規則第 43号)その他関係諸法令に定め、ならびに地域の一般電気事業者が定める供給条件等を参照の
上、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
発注者(甲) | 住 | 所 | 滋賀県米原市米原1016番地 | |
氏 | 名 | 米 原 市 長 平 尾 道 雄 | 印 |
供給者(乙) 住 所
称号または名称
氏 名 印