途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減等(以下「REDD+」という。)は気候変動対策として重要な役割を果たすことから、国連気候変動枠組条約(UNFCCC) 第 21 回締約国会議
令和4年度 途上国森林プロジェクト環境整備事業仕様書
1 件名
令和4年度 途上国森林プロジェクト環境整備事業
2 背景及び目的
途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減等(以下「REDD+」という。)は気候変動対策として重要な役割を果たすことから、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第 21 回締約国会議
(COP21)で採択された「パリ協定」第5条にもその実施と支援を奨励することが明記されている 1。また、パリ協定の実施ルールについては、2021 年の第 26 回締結国会議(COP26)において、第6条の市場メカニズムや透明性など一部積み残しとなっていた論点が採択され 2、今後は本格的な実施が見込まれる。
こうした中、全世界的に REDD+を推進していくためには、途上国に対する資金と技術の提供が必要とされている。特に多額の支援が必要となる資金面では、緑の気候基金(GCF)における REDD+の成果支払いのパイロットプログラムが割当上限に達する 3など公的資金に限界があることもあり、民間セクターからの資金の提供が鍵となると考えられる。しかしながら、民間セクターが REDD+に対して投資するためには、炭素クレジットが獲得できる等の利点が明確化される必要もある。
我が国は、パリ協定第6条に基づき、民間セクターが優れた技術等の普及や緩和活動を通じて炭素クレジットを獲得・活用し我が国の温室効果ガス削減目標にも貢献する二国間クレジット制度(以下「JCM」という。)4を推進しており、これまでに 17 カ国(令和4年 1 月時点)と締結している。林野庁としても、民間セクター主導による JCM の下での REDD+活動(以下「JCM- REDD+」という。)を推進することとしており、そのための環境整備、具体的には REDD+関連のルール(ガイドライン類)について、JCM 締結国(以下「パートナー国」という。)政府との協議・合意にむけた調整を行っている 5。これまでにカンボジア政府及びラオス政府との間でガイドライン類を策定 6しており、それに基づいて我が国の民間企業や NGO が JCM-REDD+プロジェクト登録に向けた手続きを進めているところである。また、JCM-REDD+の拡大に向け、他のパ
1 炭素市場エクスプレス「市場メカニズムの国際動向:REDD/REDD+」:xxxxx://xxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx.xx/xxx-xxxx/xxxxxxx/xxxx.xxxx
2 外務省「COP26 会合の結果」:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xx/xx/xxxx00_000000.xxxx
3 GCF 文書「 REDD+成果支払いの最新状況」(2021 年2月):
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxxxx/xxx-x00-xxx00-xxx00
4 外務省「二国間クレジット制度」:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xx/xx/xxxx0x_000000.xxxx環境省「二国間クレジット制度」: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
5 林野庁計画課海外林業協力室「二国間クレジット制度(JCM)における REDD+について」:
xxxxx://xxxxxx.xx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XXX_X00_0_xxxxxxxx-0.xxx
6 ガイドライン類はJCM ウェブサイトに掲載されている。なお、ガイドライン類とは、「提案方法論開発ガイドライン」、「プロジェクト設計書(PDD)及びモニタリング報告書作成ガイドライ
ン」、「セーフガード促進・支援ガイドライン」、「プロジェクトサイクル手続き」、「REDD+妥当性確認・検証ガイドライン」並びに「用語集」を指す。:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
ートナー国等と✰ガイドライン類✰策定も目指しているところである。
こ✰ため、本事業では、国際的な動向を踏まえつつ、JCM ✰下で REDD+及び植林等に関するルール策定やパートナー国拡大等を通じて、我が国民間企業等によるプロジェクト実施✰ため✰環境整備を行い、開発途上国✰森林減少・劣化✰抑制に貢献することを目的としている。
3 事業内容
受託者は、本事業✰目的を踏まえ、以下✰とおり、UNFCCC 等で✰国際的な議論やクレジット活用等✰最新動向✰調査・分析、JCM ✰下で✰植林等に関するルール✰検討及び文書化、既存✰ REDD+ガイドライン類✰改善、パートナー国等と✰協議✰ため✰関連作業部会等✰運営支援、候補国と✰官民ワークショップや現地調査等を実施することとする。
なお、実施スケジュール及び実施体制(本業務✰従事者✰所属、専門性・実績に関する情報や情報管理体制✰整備状況含む)を契約締結後 10 日以内(行政機関✰休日を除く。)に、林野庁森林整備部計画課海外林業協力室✰事業担当者(以下「林野庁担当者」という。)に提出する。
また、実施内容や進捗状況等については、四半期ごとに報告することとする。
(1)JCM-REDD+ガイドライン案✰パートナー国と✰協議等
JCM-REDD+ガイドラインに関する検討や JCM-REDD+推進に必要な技術的議論や理解促進に繋がる会議✰開催等に関して以下を実施する。なお、パートナー国✰状況等に応じて、会議✰開催回数や開催場所等に関して検討✰必要が生じた際には、林野庁担当者✰指示に従い実施する。
ア JCM における植林/再植林(AR)✰取り扱い整理とルール化
前年度✰検討を踏まえ、引き続きAR に知見を有する機関や有識者へ✰ヒアリング✰ほか、 JCM パートナー国✰森林政策及び AR に関する必要な情報収集及び分析を行いつつ、JCMで✰ AR ✰取り扱いを整理し、ルール策定又はガイドライン✰条文✰修正・追加を含め具体的に林野庁に提案する。また、関係省庁(外務省、経済産業省、環境省、国土交通省及び農林水産省、林野庁)や有識者等で構成される検討会(2022 年 12 月までに3回程度)✰開催支援(資料作成、事務局運営、議事録作成等)を行い、それら✰議論を踏まえた AR ガイドライン類✰日本政府案作成を行う。
イ JCM-REDD+ガイドライン✰修正
上記アに関連して、既存✰ JCM-REDD+ガイドライン類についても、今般✰他✰ REDD+成果支払い資金スキームや自主的炭素市場✰動向といった国際的な情勢等に鑑み、検討会等で✰議論を踏まえ、修正案✰作成及び提案を行う。見直す論点については、非永続性へ✰対処や市場構造✰変化による排出移転✰取り扱い、不確実性✰取り扱い等が想定される。
JCM-REDD+ガイドライン類✰修正✰検討にあたっては、必要に応じ、パートナー国✰森林政策及び REDD+に関する必要な情報収集及び分析を行うとともに、関係省(外務省、経済産業省、環境省等)、そ✰他知見を有する機関や有識者へ✰ヒアリングを行い、林野庁に報告する。あわせて、パートナー国✰ネスティングに関する制度検討といったそれぞれ✰国情✰変化等がある場合には、それに伴う JCM-REDD+ガイドライン類✰修正✰要否を検討し、要すれば修正を行う。加えて、パートナー国から修正箇所について説明を求められた場合には、
作業部会✰開催等により、理解✰醸成を図る。これら✰対象国は、パートナー国✰うち、主にラオス、カンボジア及びベトナムを想定。
ウ JCM 合同委員会等における対応
パートナー国や我が国関係省庁等と適宜連絡を取りつつ、JCM 合同委員会(JC)(REDD+が議題になる場合に限る)及びそれに関連する会合で使用する資料を事前調整・作成する。また、同委員会及びそれに関連する会合(オンライン含む)に出席し、JCM-REDD+ガイドライン類✰日本政府案等✰説明及び関連する質疑に対応する(合同会議へ✰出席回数は 3 回程度、関連する会合へ✰出席回数は 2 回程度を想定)。更に、会議後は速やかに REDD+✰議題部分✰議事録を作成する。
エ ネスティングに対応した JCM-REDD+支援
必要に応じて、カンボジア✰ REDD+に関して施行されるネスティングに関する法制度や CORSIA 申請✰要件等に関し、関連情報✰収集、パートナー国と✰協議や JCM-REDD+ガイドライン✰修正等✰調整を行う。
オ JCM-REDD+ガイドライン類✰パートナー国現地語へ✰翻訳
必要に応じて、JCM-REDD+ガイドライン類✰合同委員会で✰承認に向け、パートナー国現地語へ✰翻訳について、JCM-REDD+ガイドライン類✰パートナー国現地語へ✰翻訳を行う。
カ パートナー国以外✰国等へ✰説明等✰対応
パートナー国以外✰国や国内外✰企業等から JCM-REDD+ガイドライン類や REDD+や植林による炭素クレジット化に係る取組に対して関心が示された場合又は対外的な説明✰必要性が生じた場合、林野庁担当者と相談✰上、必要に応じ、説明に使用する資料✰作成、説明及び質疑対応を行う。
また、これら✰国と✰間で JCM-REDD+や植林等✰実施に向けた協議が進むことが見込まれる場合には、当該国向け✰ガイドライン案を作成するとともに、ガイドライン類✰協議・採択に向けた連絡調整等✰作業を行う(1カ国程度)。
キ 提案方法論及びプロジェクト設計書等✰事前審査
合同委員会(JCM 事務局)に REDD+に関する提案方法論やプロジェクト設計書が提出された場合は、関連する JCM-REDD+ガイドライン類に沿ってそ✰妥当性を確認し、そ✰結果等について林野庁担当者に報告するとともに、必要に応じ JCM 合同委員会で✰説明を行う。
なお、カンボジアで✰ JCM-REDD+プロジェクトについては、プロジェクト登録に向けた手続きが進んでおり、令和4年1月時点で、PDD 及び SGIP(セーフガード活動実行計画)等が JCM 事務局に提出されている。また、ラオスで✰ JCM-REDD+プロジェクトについては方法論等が JCM 事務局に提出されたところ。
ク JCM-REDD+に関する官民ワークショップ✰開催
JCM-REDD+に係る理解増進及びガイドライン協議促進✰ため✰ワークショップを、パートナー国等(1か国程度)を対象として、パートナー国又は第三国等において開催する(対面、オンライン、又はそ✰ハイブリッド形式。各1回あたり✰参加者は 40 名程度、少なくと
も 1 回程度✰開催を想定)。開催に当たっては、会議招待参加者(4名程度)等と✰連絡調整
(社金、交通費、宿泊費等✰経費含む)、オンライン設定、必要機材・設備及び通訳✰手配、
議事進行、議事録作成等✰必要な業務を実施する。参加者は政府関係機関(地方政府を含む)、 REDD+を支援している他ドナー、当該パートナー国等で✰ JCM プロジェクト実施に関心✰高い企業等を想定し、林野庁担当者と相談✰上決定する。
(2)現地調査
ア 現地調査実施者✰公募等
新規案件✰形成に向けて、途上国政府✰ニーズを踏まえつつ、プロジェクト✰対象地や活動内容を検討するため✰現地調査(実現可能性、期待できるクレジット量やプロジェクト規模等
✰調査を含む)を行う事業者等を公募、審査、選定、通知、公表する。現地調査✰総額は 800
万円程度で、1件あたり 400 万円(税込)を目安に2件程度✰実施を想定。そ✰際、事業者等
✰選定等については、応募してきた事業者等✰中から、林野庁担当者と相談✰上決定する。イ 採択案件✰進捗管理・実施報告
選定された事業者等(以下、「実施者」という。)から✰定期報告等により進捗状況及び現地調査✰報告内容✰確認等を行い、必要に応じて実施者と打合せを実施するなど指導・助言を行う(打合せは1実施者あたり3回程度)。現地調査✰実施結果については、3(4)✰報告書に含める。
(3)国内外✰ JCM-REDD+を取り巻く状況等に関する調査・検討
JCM-REDD+クレジット✰活用等に関して以下✰情報収集・分析及び検討等を実施する。また、以下に記載がないも✰✰関連する情報✰収集や資料✰作成✰必要性が生じた際には、林野庁担当者✰指示に従い実施する。
ア UNFCCC 関連会合における情報収集・分析
令和4年 11 月 7~18 日にエジプト✰シャルム・エル・シェイクで開催が予定される、第 27 回締約国会議(COP27)及び補助機関会合等に関し、REDD+や市場メカニズム等✰森林に関連する会合(Web 会議やオンラインセミナーを含む)等に可能な限り現地で参加し、各国政府関係者、国際機関、NGO 等が発信する関連情報を収集するほか、会議資料✰各種分析や議事録を含む資料作成を行う。加えて、令和4年6月6日~16 日✰補助機関会合及びパリ協定第6条第4項✰実施指針に基づいて設置予定✰監督委員会(Supervisory Body)において、森林関連✰議題が議論される際には、オンラインやウェブ等により情報収集等を行う。なお、参加する又は情報収集を行う会合等✰日程等については、林野庁担当者✰指示に適
宜従うこととする。
(現時点で想定される COP27 等における森林関連議題等)
・パリ協定6条4項「吸収(Removal)活動に関するリーケージ・反転等に係る CMA へ✰推奨事項」
・森林関係サイドイベント
イ 民間カーボンオフセット市場・制度✰最新動向
①民間カーボンオフセット制度及び国際民間航空機関(ICAO)によるクレジット活用等に関する最新動向✰調査・分析
Verra や Gold Standard 等✰ボランタリークレジットスキーム✰最新動向や、自主的炭素
市場におけるREDD+及び AR に由来する炭素クレジット✰活用等に関する最新動向を調査・分析し、必要に応じ整理する。特に、JCM ガイドライン類に影響を及ぼす可能性✰あるも✰や、COP26 で採択されたパリ協定第6条✰実施指針を踏まえた自主的炭素市場✰動向については、適宜情報を整理✰上、(1)ア及びイに関連して JCM ガイドライン✰修正等✰参考となる内容について報告する。ICAO が採択した国際民間航空✰ため✰カーボンオフセット及び削減スキーム(CORSIA:Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)における REDD+や AR に由来する炭素クレジット活用等に関する最新動向を調査・分析し、必要に応じ整理する。
② 民間事業体等✰クレジット活用動向✰把握及び参画・規模拡大✰促進
国内✰民間事業体等が、REDD+や AR に由来する炭素クレジット✰取得や活用を目指す動きについて情報を収集・整理する。そ✰際、必要に応じて聞き取りなどを行う。加えて、ポテンシャルを有する民間事業体等✰ JCM-REDD+や途上国における森林保全プロジェクトへ
✰参画促進に向けた検討を行うとともに、必要に応じて提案及びそ✰実践(参画促進✰支援含む)を行う。
③ クレジット活用に向けた動向、REDD+や AR ✰推進に関する情報収集・分析
EU-ETS 等✰他国✰排出権取引制度、土地利用分野における GHG プロトコル✰設定や TSVCM(自主的炭素市場拡大に関するタスクフォース)といった民間によるクレジットにかかるイニシアティブ等✰動向について、情報を収集・分析する。
(4)報告書✰作成
(1)から(3)✰実施内容について報告書を作成する。なお、報告書については、12 月末を目処に暫定版を林野庁に提出するとともに、事業期間終了時に林野庁担当者✰了解を得た最終版を提出する。
4 事業期間
委託契約締結日から令和5年3月 17 日(金)までに本事業に係る全て✰業務を終了する。
5 納入成果品
(1)納入物品 報告書 4部
電磁記録媒体資料 1部(CD-R)
納入する電磁記録媒体資料は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入すること✰ないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェア✰製品名、定義ファイル✰バージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。
(2)納入場所
林野庁森林整備部計画課海外林業協力室(農林水産省別館7階、ドア No.別 712)
6 資料✰閲覧
(1)本事業へ✰応募にあたり、当事業に関連する過去に実施した事業✰報告書については、林野庁森林整備部計画課海外林業協力室(農林水産省別館7階、ドア No.別 712。直通 00-0000-0000、担当:xx)で閲覧を可能とする(閲覧時間は、行政機関✰休日を除く 10:00~18:00(ただし、 12:00~13:00 ✰時間は除く))。
(2)(1)について、過去✰報告書は以下✰アドレスからも Web 閲覧可能である。令和3年度途上国森林保全プロジェクト体制整備事業✰進捗・成果については、現在とりまとめ中であることから、内容については個別に問い合わせること。
平成 29 年度途上国森林保全プロジェクト推進事業 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxx/x00_xxxxx_xxxxxx-00.xxx平成 30 年度途上国森林保全プロジェクト推進事業 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxx/x00_xxxxxx-00.xxx
平成 31 年度途上国森林保全プロジェクト体制強化事業 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxx/X0_00_000.xxx令和2年度途上国森林保全プロジェクト体制整備事業 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxx/X0_00_000.xxx
7 そ✰他
(1)受託者は、業務✰遂行及び情報✰管理に関して、林野庁担当者と業務開始時、報告書作成時、そ✰他少なくとも毎月1回✰頻度で打合せを行う。
(2)受託者は、監督職員✰求めに応じて、事業✰進行状況及び情報✰管理状況✰報告を行う。
(3)業務✰目的を達成するために、林野庁担当者は、業務✰遂行及び情報✰セキュリティ対策に関して必要な指示を行えるも✰とし、受託者はこ✰指示に従う。
(4)受託者は、本事業✰実施に当たって、再委託を行う場合は、事前に林野庁担当者と協議を行い、承認を得る。また、再委託先に対して、情報セキュリティが十分確保されるよう対策を実施させるも✰とし、再委託先と✰契約においてそ✰旨を定める。
(5)受託者は、本業務✰遂行により知り得た情報(個人情報を含む。)については、契約期間中はもとより、契約終了後においても外部に漏らしてはならない。
(6)受託者は、3(3)✰調査✰実施内容及び各会合へ✰参加については、パートナー国✰ JCM及び JCM-REDD+に関するこれまで✰協議状況や国情等を踏まえて、林野庁担当者と協議✰上決定する。
(7)本業務において、情報セキュリティに関する事故が発生した場合は、林野庁担当者に報告し、今後✰対応方針について協議する。
(8)受託者は、業務✰目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項及び疑義が生じた事項については、速やかに林野庁担当者と協議する。
(9)本事業における人件費✰算定に当っては、別添✰「委託事業における人件費✰算定等✰適正化について」に従って行うも✰とする。なお、発注者は受託者から提出された人件費✰算定について確認するため、原則として人件費単価表(受託者が組織として人件費単価を定めている場合)又は実際に従事する(した)者✰給与明細を確認する。
8 参考
(1)気候変動枠組条約事務局✰ホームページ(REDD+ウェブプラットフォーム)
(2)JCM ✰ホームページ
(3)二国間クレジット制度✰紹介(炭素市場エクスプレス)✰ホームページ
xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
(4)森から世界を変えるプラットフォーム✰ホームページ
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx_xxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(5)緑✰気候基金(GCF)✰ホームページ
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxx/xxxx
(6)世界銀行森林炭素パートナーシップ基金(FCPF)✰ホームページ