第1条 当ゴルフ場(以下、施設および所有者を含めて「当ゴルフ場」という。)を利用するときは、会員・非会員を問わず、本約款および当クラブの諸規則並びに JGA 制定のゴルフ規則によるほか、「千葉県ゴルフ場暴力追放協議会」の申し合わせに従っていただきます。 第1条 当ゴルフ場(以下、施設および所有者を含めて「当ゴルフ場」という。)を利用するときは、会員・非会員を問わず、本約款および当クラブの諸規則並びに JGA 制定のゴルフ規則によるほか、「千葉県ゴルフ場暴力追放協議会」の申し合わせに従っていただきます。
xxカントリークラブ・xxゴルフ場
梅郷ゴルフ場ゴルフ場利用約款
(約款の適用)
第1条 当ゴルフ場(以下、施設および所有者を含めて「当ゴルフ場」という。)を利用するときは、会員・非会員を問わず、本約款および当クラブの諸規則並びに JGA 制定のゴルフ規則によるほか、「xx県ゴルフ場暴力追放協議会」の申し合わせに従っていただきます。
(利用契約の成立)
第2条 当ゴルフ場でプレーされる方は、プレー当日本約款を確認の上、フロントにおいて所定の用紙に自署(住所・電話番号を含む)していただく事により、当ゴルフ場は、署名者の施設ご利用をお引き受け致す事になります。
(施設利用の拒絶)
第3条 当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用をお断りする事があります。
1.満員のためスタート時間に余裕が無いとき
2.非会員については、会員の同伴又は紹介等が無いとき
3.利用者が暴力団員又は暴力団関係者であるとき
4.利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者とその同伴者全員
5.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなした場合又はなす恐れがあると認められたとき
6.天災、その他止むを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
7.当ゴルフ場の利用に好ましくない、服装・ルール・マナー・エチケットおよび行為その他の事由があるとき
8.感染症に罹患している方、および、その恐れのある方 (施設継続の拒絶)
第4条 当ゴルフ場は、次の場合にはプレーの途中であっても利用の継続をお断りする事があります。
1.前条2項から7項に該当すると判明したとき
2.賭博(とばく)、その他風紀を乱す行為をしたとき
3.従業員又はキャディの指示、注意に従わないとき
4.技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑となる恐れがあるとき
5.本約款その他当クラブの諸規則に違反したとき (休場日・開場時間)
第5条 当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の規定によりますが、臨時的に変更する事があります。
(危険防止)
第6条 ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディの合図やアドバイスに拘らず、全て自己の責任でプレーしていただきます。
万一、プレー中に他のプレーヤーに損傷を与えた場合、プレーヤー自身の責任において解決していただく事になりますので、充分ご注意ください。
特に次の事項を遵守してプレーしていただきます。
1.(素振り)
(禁 煙)
素振りは、ティーイングエリア内の打席又は指定された場所以外では、なさらないでください。打順以外のプレーヤーはティーイングエリアに立ち入らないでください。
2.(距離の確認)
先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディのアドバイスの如何に拘らず、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないよう注意してください。
3.(キャディおよびフォアキャディの合図)
キャディおよびフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断される時の合図ですから、合図があってもプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して打球してください。
4.(打者の前方に出ない事)
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
5.(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球してください。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図して詫び、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけ、危険のない事を確認して打球してください。
6.(退避)
後続組に対して打球させる時は、先行組のプレーヤーは後続組のプレーヤー全員が打ち終わるまで、安全な場所に退避してください。
7.(ホールアウト後の退去)
ホールアウトした後は直ちにパッティンググリーンを去り、後続組の打球に注意しながら安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
8.(雷光・雷鳴があった場合)
雷光や雷鳴がありプレー中断のサイレンが鳴ったとき、従業員・キャディの指示があったときは、直ちに退避所等安全な場所に避難してください。
第7条 灰皿のある場所以外では喫煙はしないでください。マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿へお入れください。
(エチケット・マナーの遵守)
第8条 利用者相互の雰囲気を損なう恐れがありますので、当クラブのドレスコード並びにエチケット・マナーの遵守をお願い致します。
(盗難・紛失)
第9条 携帯品(キャディバッグ、その他の持ち物) や駐車場の自動車の盗難(車上盗難も含む)・紛失・損傷等につきましては、当ゴルフ場では一切の責任を負いませんので自己責任で管理をお願い致します。
(貴重品)
第 10 条 金銭、その他貴重品は貴重品ロッカー又はフロントにお預けください。お預けいただかない場合の責任は負いません。
(乗用カートの利用)
第 11 条 乗用カートを利用される場合は、利用規約に同意の上ご利用願います。 (約款違背の責任)
第 12 条 当ゴルフ場は、次の場合には損害賠償の責任を負いません。
1.利用者が本約款に違背して第三者に傷害や損害を与えた場合
2.利用者が本約款に違背して自ら傷害や損害の被害を受けた場合 (プレー終了後のクラブ確認)
第 13 条 プレー終了後は、クラブを点検し本数を確認し、伝票に確認のサインをしてください。確認後のクラブの不足、瑕疵等については当クラブは責任を負いません。
(宅配便)
第 14 条 宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、コンペ賞品等のお取次ぎは致しますが、お取次ぎ中の物品の紛失、損傷等の責任は一切負いません。
(忘れ物)
第 15 条 忘れ物の保管期限は発見日より3ヶ月とし、その間に自己の所有物である事を証明されたときは、その方に引き渡すものとします。又保管期限を過ぎたものは当方で処分させていただきます。
(損害賠償の責任)
第 16 条 利用者が故意又は過失により、当ゴルフ場の従業員、施設又は車両等に損害を与えた場合は、その損害額をお支払いいただきます。
(持ち込み禁止)
第 17 条 施設内に次の物の持ち込みをお断り致します。
1.ペット類などの動物
2.騒音・悪臭を放つもの
3.鉄砲・刀剣類
4.発火、爆発の恐れがあるもの
5.著しく高価な貴重品等
6.その他法令で所持を禁止されているもの (行為の禁止)
第 18 条 施設内で次の行為はお断りします。
1.賭博(とばく) その他風紀を乱す行為
2.当クラブが許可をしていない物品販売、宣伝広告等の行為
3.プレーヤー以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)
4.所定場所以外での携帯電話の使用
5.刺青・タトゥーのある方・泥酔の方・他人に感染の恐れのある病気の方の入浴
6.その他他人に迷惑となる又は不快な行為 (会員の責任)
第 19 条 会員は同伴又は紹介したゲストの一切の行為と諸支払について当クラブおよびゴルフ場に対し連帯責任を負っていただきます。
第 20 条 その他本約款の定めにない事項は、プレーヤーの行動基準に則り、xx・誠実の原則に従って解決されるものと致します。
(個人情報の取扱)
第 21 条 当ゴルフ場は予約時点で電話・ファックス・電子メール等でいただいた個人情報と、プレー当日に署名簿に署名いただきました個人情報につきましては、当ゴルフ場のプライバシーポリシーに則り、安全に管理致します。
当ゴルフ場では、ご利用いただきましたお客様に対して、当ゴルフ場のイベント 情報、営業案内等を郵便、ファックス、電子メールでご案内する場合があります。
(附 則)
第 22 条 本約款は令和 2 年 4 月 1 日より施行する。
xxカントリークラブ・xxゴルフ場
ゴルフ場利用約款
(約款の適用)
第1条 当ゴルフ場(以下、施設および所有者を含めて「当ゴルフ場」という。)を利用するときは、会員・非会員を問わず、本約款および当クラブの諸規則並びに JGA 制定のゴルフ規則によるほか、「xx県ゴルフ場暴力追放協議会」の申し合わせに従っていただきます。
(利用契約の成立)
第2条 当ゴルフ場でプレーされる方は、プレー当日本約款を確認の上、フロントにおいて所定の用紙に自署(住所・電話番号を含む)していただく事により、当ゴルフ場は、署名者の施設ご利用をお引き受け致す事になります。
(施設利用の拒絶)
第3条 当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用をお断りする事があります。
1.満員のためスタート時間に余裕が無いとき
2.非会員については、会員の同伴又は紹介等が無いとき
3.利用者が暴力団員又は暴力団関係者であるとき
4.利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者とその同伴者全員
5.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなした場合又はなす恐れがあると認められたとき
6.天災、その他止むを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
7.当ゴルフ場の利用に好ましくない、服装・ルール・マナー・エチケットおよび行為その他の事由があるとき
8.感染症に罹患している方、および、その恐れのある方 (施設継続の拒絶)
第4条 当ゴルフ場は、次の場合にはプレーの途中であっても利用の継続をお断りする事があります。
1.前条2項から7項に該当すると判明したとき
2.賭博(とばく)、その他風紀を乱す行為をしたとき
3.従業員又はxxxxxの指示、注意に従わないとき
4.技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑となる恐れがあるとき
5.本約款その他当クラブの諸規則に違反したとき (休場日・開場時間)
第5条 当ゴルフ場の休場日と開場時間は、当ゴルフ場の規定によりますが、臨時的に変更する事があります。
(危険防止)
第6条 ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、全て自己の責任でプレーしていただきます。
万一、プレー中に他のプレーヤーに損傷を与えた場合、プレーヤー自身の責任において解決していただく事になりますので、充分ご注意ください。
特に次の事項を遵守してプレーしていただきます。
1.(素振り)
素振りは、ティーイングエリア内の打席又は指定された場所以外ではなさらないでください。打順以外のプレーヤーはティーイングエリアに立ち入らないでください。
(禁 煙)
2.(距離の確認)
先行組に対しては、後続組のプレーヤーはナビゲーションの距離表示に拘らず、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないよう注意してください。
3.(打者の前方に出ない事)
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
4.(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球してください。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図して詫び、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけ、危険のない事を確認して打球してください。
5.(退避)
後続組に対して打球させる時は、先行組のプレーヤーは後続組のプレーヤー全員が打ち終わるまで、安全な場所に退避してください。
6.(ホールアウト後の退去)
ホールアウトした後は直ちにパッティンググリーンを去り、後続組の打球に注意しながら安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
7.(雷光・雷鳴があった場合)
雷光や雷鳴がありプレー中断のサイレンが鳴ったとき、従業員・キャディの指示があったときは、直ちに退避所等安全な場所に避難してください。
第7条 ハウス内は全面禁煙です。灰皿のある場所以外では喫煙はしないでください。マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿へお入れください。
(エチケット・マナーの遵守)
第8条 利用者相互の雰囲気を損なう恐れがありますので、当クラブのドレスコード並びにエチケット・マナーの遵守をお願い致します。
(盗難・紛失)
第9条 携帯品(キャディバッグ、その他の持ち物) や駐車場の自動車の盗難(車上盗難も含む)・紛失・損傷等につきましては、当ゴルフ場では一切の責任を負いませんので自己責任で管理をお願い致します。
(貴重品)
第 10 条 金銭、その他貴重品は貴重品ボックス又はフロントにお預けください。お預けいただかない場合の責任は負いません。
(乗用カート)
第 11 条 カート運行に関してはカート利用規定およびマーシャルの指示に従っていただきます。
尚、故意又は過失によりカート事故を誘発した場合には、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
1.走行中
① リモコン、発進/停止ボタン以外の装置には絶対に触れないでください
② カートの先送りは、パッティンググリーン横、停止位置看板までとし、次のティーイングエリアまでは送らないでください
③ カートの前後を確認し、必ず他の利用者が着座した事を確認の上、発進してください
④ カートから身体、衣服、用具(特にゴルフクラブ) 等はみ出さないよう留意してください
⑤ 走行中の乗り降りは危険ですので、なさらないでください
⑥ フリー走行時は、ジェネラルエリアを走行し、ラフ・林の中、斜面等は走行なさらないでください
2.歩行中
① カートセンサーは角度により人や物に反応しない場合があります。又直ぐに停止できませんので、後方から来るカートには充分ご注意ください
② カートはリモコンで遠隔操作されますので、カートの前には絶対に立たないでください
③ カート道路の歩行並びに横断は避けてください (約款違背の責任)
第 12 条 ゴルフ場は、次の場合には損害賠償の責任を負いません。
1.利用者が本約款に違背して第三者に傷害や損害を与えた場合
2.利用者が本約款に違背して自ら傷害や損害の被害を受けた場合 (プレー終了後のクラブ確認)
第 13 条 プレー終了後は、クラブを点検し本数を確認してください。確認後のクラブの不足、瑕疵等について当クラブは責任を負いません。
(宅配便)
第 14 条 宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、コンペ賞品等のお取次ぎは致しますが、お取次ぎ中の物品の紛失、損傷等の責任は一切負いません。
(忘れ物)
第 15 条 忘れ物の保管期限は発見日より3ヶ月とし、その間に自己の所有物である事を証明されたときは、その方に引き渡すものとします。又保管期限を過ぎたものは当方で処分させていただきます。
(損害賠償の責任)
第 16 条 利用者が故意又は過失により、当ゴルフ場の従業員、施設又は車両等に損害を与えた場合は、その損害額をお支払いいただきます。
(持ち込み禁止)
第 17 条 施設内に次の物の持ち込みをお断り致します。
1.ペット類などの動物
2.騒音・悪臭を放つもの
3.鉄砲・刀剣類
4.発火、爆発の恐れがあるもの
5.著しく高価な貴重品等
6.その他法令で所持を禁止されているもの (行為の禁止)
第 18 条 施設内で次の行為はお断りします。
1.賭博(とばく) その他風紀を乱す行為
2.当クラブが許可をしていない物品販売、宣伝広告等の行為
3.プレーヤー以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)
4.所定場所以外での携帯電話の使用
5.刺青・タトゥーのある方・泥酔の方・他人に感染の恐れのある病気の方の入浴
6.その他他人に迷惑となる又は不快な行為 (会員の責任)
第 19 条 会員は同伴又は紹介したゲストの一切の行為と諸支払について当クラブおよびゴルフ場に対し連帯責任を負っていただきます。
第 20 条 その他本約款の定めにない事項は、プレーヤーの行動基準に則り、xx・誠実の原則に従って解決されるものと致します。
(個人情報の取扱)
第 21 条 1.当ゴルフ場は予約時点で電話・ファックス・電子メール等でいただいた個人情報と、プレー当日に署名簿に署名いただきました個人情報につきましては、当ゴルフ場のプライバシーポリシーに則り、安全に管理致します。
2.当ゴルフ場では、ご利用いただきましたお客様に対して、当ゴルフ場のイベント情報、営業案内等を郵便、ファックス、電子メールでご案内する場合がありま す。
(附 則)
第 22 条 本約款は令和 2 年 4 月 1 日より施行する。