Golf Studio Choco 会員規約(個人会員) 改訂版
Golf Studio Choco 会員規約(個人会員) 改訂版
第1条(定義)
この会員規約(以下「本会員規約」といいます)はGolf studio Choco(以下「当クラブ」といいます)の全ての会員(本会員規約第4条に規定された所定の手続きを経て当クラブに入会された方をいいます)に適用します。
第2条(運営・管理)
当クラブは株式会社ウォーター(総称して、以下「当社」といいます)が運営・管理を行います。
第3条(会員制度)
1.当クラブは会員制とします。
2. 当クラブの会員は、本会員規約に従い、当クラブの施設(以下「本施設」といいます)を利用することができます。
3. 当クラブに入会を希望する方は、当社が指定する入会手続きを行い、当社の承認を得た上で当社の定める入会金および月会費を当社に納入した時点で会員資格を得ることがxxxx。
4. 当社は、会員に対し、必要に応じて本人確認書類及び医師の健康証明書等の提出を求めることがあり、会員は速やかに応じるものとします。
5. 会員は、入会後であっても、当社から本人確認書類及び医師の健康証明書等の提示を求められたとき は、速やかに応じるものとします。当社は、会員がその求めに応じない場合、当該会員の本施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める会費等を支払うものとします。
6. 未xx者が入会を希望する場合には本人とその親権者が連署のうえ、入会を申し込むものとし、親権者は本会員規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
7. 会員は入会金および月会費とは別に本施設の利用、レッスン受講等のために必要な施設利用料、レッスン料、その他の諸費用(以下「利用料等」といいます)を負担するものとします。
8. 会員は本会員規約および細則、その他当社が定める規則を遵守しなければなりません。
9.会員は当社および当クラブの運営・管理に関与できません。
第4条(入会資格)
1. 当クラブの入会資格は、以下の各号の項目全てを満たす方とします。
① 本会員規約およびその他当社の定める規則を遵守する方
② 医師等により運動を禁じられておらず、本施設およびサービス利用に支障のない健康状態であることを当社に申告した方
③ 刺青(タトゥーを含む)をしていない方
④ 暴力団、暴力団組員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力(総称して、以下「暴力団関係者等」といいます)でない方
および暴力団関係者等と関わりを持たない方
⑤ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病のない方
⑥ 成人の方(未xx者の場合は、保護者の同意を必要とします)
⑦ 他のスポーツクラブ等、会員制の団体から除名等の処分を受けたことのない方
2.前項各号の要件を欠く方であっても、当社の判断により入会を認める場合があります。
3.第1項各号の要件を満たす方であっても、当社が会員として適さないと判断した方については入会を認めない場合があります。
第5条(会員証)
1.当社は会員に対し会員証を交付するものとします。
2.会員は本施設・サービスを利用する際には、会員証を提示するものとします。
3. 会員は会員証を第三者に貸与または譲渡することはできません。会員が、会員証を貸与および譲渡した場合、当社は当該会員を除名することができるものとします。
4.会員は会員証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをするものとします。
5.会員は会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を当社に返還するものとします。
第6条(入場および利用の禁止)
当社は以下の各項に該当する方の入場および利用を禁止することができます。
① 医師等により運動を禁じられている方
② 会費等(次条に定めます)の支払いが当社により確認できない方
③ 刺青(ファッションタトゥーを含む)をしている方
④ 暴力団関係者等または暴力団関係者等と関わりを持つ方
⑤ 本会員規約および細則、その他当社が定める規則、本施設のスタッフ及びインストラクター等の指示を遵守しない方
⑥ 妊娠していることが判明した方(但しマタニティレッスンの受講者、医師の許可のある方を除く)
⑦ 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病のある方
⑧ 泥酔している方
⑨ 当社が不適当と認めた方
⑩ その他本施設・サービスを利用することが困難であると当社が認めた方
第7条(入会金、月会費、利用料等)
1. 会員は、当社が定める入会金、月会費、利用料等(総称して、以下「会費等」といいます)を所定の方法で支払うものとします。会費等の種類、金額、支払期限および支払方法等は当社が定めるものとします。
2.入会金の有効期間は退会時までとし、入会金は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
3. 入会時の月会費の有効期限は入会月の末日までとし、日割計算はしません。当クラブの利用開始後、既納の月会費は当クラブ利用の有無を問わずこれを返還しません。
4. 翌月以降の月会費は該当月1日までに支払うこととします。(登録後は自動となります。)
5. 当社は会費等を改定することができます。この場合、入会金については新たに入会する会員から、月会費および利用料等については改定後の支払いより適用します。
6. 前項による改定を行なう場合は、当社は1ヶ月前までに当クラブのウェブサイトまたは本施設内での掲示、直接の連絡などによって会員に告知するものとします。
第8条(営業日および営業時間等)
当クラブの営業日、営業時間、スタジオレッスンの開講時間については別途定めるものとします。
第9条(退会)
1. 会員は会員本人(会員が未xx者の場合、本人及び親権者)が当クラブに来館のうえ、所定の退会手続きを行なうものとします。
2. 会員は退会を希望する月の20日までに退会手続きを完了するものとし、退会日は当該月末日とします。
3. 代理人による退会手続きや電話、FAX、E-mailその他の方法による退会手続きはできないものとします。但し、当社がやむを得ない事由があると判断した場合はこの限りではありません。
4.会員は会費等が未納の場合は、退会手続きまでに完納するものとします。
第10条(会員資格の停止および除名)
当社は会員が次の各号の一つでも該当する場合、該当する会員に対し、会員資格の一定期間停止または、除名することができるものとします。
① 第18条(禁止事項)の各号に該当する行為、その他本会員規約、細則、その他当社の定めた規則に違反する行為があったとき
② 会費等の全部または一部について規定の入金日を30日経過しても支払いがなされないとき
③ 当クラブから会員への通知・連絡が困難で当クラブの契約の継続に必要な手続き等が行えないとき
④ 会員証を第三者に使用させる行為、または他の会員になりすます行為等、不正な行為があったとき
⑤ 暴力団関係者等であること、または暴力団関係者等と関わりを持つことが判明したとき
⑥ 会員が当クラブを退会したとき
⑦ 会員が当クラブから除名されたとき
⑧ 会員が死亡したとき
⑨ 当社が当クラブを閉業したとき
⑩ その他会員として相応しくないと当社が判断したとき
第11条(届出事項の変更等)
会員は氏名、住所、連絡先、支払金融機関およびその他入会申込書および各種確認書記載事項に変更が生じた場合には、速やかに当社に届け出るものとし、変更届の未提出による当社からの通知の未達等に関する一切の責任は会員が負うものとします。
第12条(個人情報)
1. 当社は会員から取得した氏名、住所、電話番号、メールアドレス、金融機関等の個人情報を別途定める
「プライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/)」に則り利用・管理するほか、会員が本施設内で事故、怪我等した場合、必要な範囲で家族、当社および病院その他の医療関係者に開示することができるものとします。
2. 本条第1項に定めるほか、当社は必要に応じて、会員情報を個別に会員から収集することができるものとします。その場合、当該収集の目的および用途について、会員から同意を得るものとします。
3. 当社は会員から申告された個人情報に基づいて対応するものとし、会員が個人情報を、当社に正しく申告しなかったことに起因して、会員に生じた不利益について、当社は、何らの責任も負わないものとします。
第13条(会員以外の当クラブの利用)
1. 会員以外でも当クラブの体験利用を希望する方のうち当社が適当と認めた方は、本施設・サービスを利用することができます。
2. 会員に同伴され、会員以外で当クラブ利用する方を会員同伴ビギナー(以下「ビギナー」といいます)、会員に同伴されず、会員以外で当クラブ利用する方を非会員とします。
3. 当社はビジターおよび非会員の当クラブ利用に際し、当社が定める利用料等を求めることができます。
4.当社が必要と認めた場合には、ビジターおよび非会員の入場を制限することができます。
5.ビジターおよび非会員は本会員規約、細則、その他当社が定める規則を遵守することとします。
第14条(施設・サービス利用の制限)
当社は特別行事、講習会、本施設の改修、その他必要と認めたとき、本施設・サービスの全部または一部について会員の利用を制限することができます。
第15条(営業時間の変更または休業)
1.当社は以下の理由により本施設の全部または一部について、営業時間の変更または休業を行うことがあります。
① 天災地変、気象災害、地震、疫病の流行その他やむをえない理由により当社が営業時間の変更が必要、または営業を行なうことが妥当でないと認めたとき
② 警報・注意報などにより当社が営業時間の変更が必要、または営業を行なうことが妥当でないと認めたとき
③ 機器が故障し、復旧の目処が立たないとき
④ 本施設の点検、補修または改修をするとき
⑤ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき
⑥ 年末年始、春季、xxの一定期間の休業、その他当社の都合により当社が営業時間の変更又は休業が必要と認めるとき
⑦ その他、当クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき
2. 本条第1項第4号から第5号に定める事由による営業時間の変更又は休業を行う場合、当社は可能な限り1ヶ月前までに会員に告知するものとします。但し、当社が1ヶ月前までに告知ができない場合は可能な限り速やかに会員に告知を行うものとします。
3. 本条第1項第1号から第3号の事由による営業時間の変更または休業を行う場合は、当社は会員に事前告知することを要しないものとします。
第16条(責任事項)
1.会員は、自己責任と負担において本施設を利用するものとします。
2. 本施設・サービス等の利用に関連して会員、ビジター、非会員(以下、総称して「会員等」といいま す)または第三者に生じた人的事故および物的事故については、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は一切の賠償の責を負わないものとします。
3. 会員等が本施設・サービス等の利用に際して生じた盗難および紛失については、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は一切の賠償の責を負わないものとします。
4. 会員等が当クラブ内で自己の責に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとします。
第17条(禁止事項)
当社は、会員等に対し本施設内における次の各号の行為を禁止します。
① 当社に許可なく本施設内で物品販売、宣伝広告、個別指導等の営利行為、勧誘行為、金銭の貸借、政治活動、署名活動をすること
② 当社に許可なく本施設内で撮影、録音をすること
③ 他の会員等、スタッフ、インストラクター、その他第三者に対して、誹謗中傷、差別し、または名誉・信用もしくはプライバシーに関する利益を毀損する行為
④ 他の会員等、スタッフ、インストラクター、その他第三者に対する暴力行為、性的嫌がらせ、わいせつ行為、その他の迷惑行為または威嚇行為
⑤ 他の会員等、スタッフ、インストラクター、その他第三者に恐怖を感じさせ、または危険を及ぼす行為
⑥ 他の会員等、スタッフ、インストラクター、その他第三者を待ち伏せし、後をつける行為、ストーカー行為、個人情報を聞き出そうとする行為または相手の意に反してみだりに話しかける等の行為
⑦ 正当な理由なく、スタッフ、インストラクターにみだりに面談を申し入れ、みだりに電話をかける等、業務の妨げになる行為
⑧ 他の会員等、その他第三者の当クラブにおける利用の妨げになる行為
⑨ 法令および公序良俗に違反する行為、社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為
⑩ 本施設、設備、備品等の損壊、汚損、落書き、持ち出し、窃盗等の行為
⑪ 本施設内への盲導犬等当社が認めた以外の動物、ペット等の持ち込み
⑫ 本施設内への刃物などの危険物の持ち込み
⑬ 本施設内での喫煙(電子タバコを含む)、違法薬物の摂取・利用・所持、わいせつ行為
⑭ 自らの会員証を他人(家族も含みます)に貸与したり、使用させる行為その他、当社が会員としてふさわしくないと認める行為
第18条(閉業)
1. 当社は次の場合、3ヶ月前までに会員に告知を行なったうえで当クラブを閉業することができます。この場合、全ての会員は退会とし、何等の異議申し立てをすることはできないものとします。また、当社は会員またはビジターその他第三者に対し、一切の賠償の責を負わないものとします。
① 法令の制定・改廃または行政指導により営業が不可能または困難になった場合
② 災害その他の事由により本施設の被害が大きく、営業が不可能または困難になった場合
③ 当クラブの経営上、または当社の事業運営上、営業が困難であると当社が判断した場合
2. 第19条(損害賠償)会員が本施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、当クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
3. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当社は、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第19条(改定)
当社は当社の判断により本会員規約を必要に応じて改定することができるものとし、その効力は本会員規約の改定日をもって会員に生じるものとします。但し、本会員規約の改定に伴い会員に不利益が発生する等、当社が会員への通知が必要と判断した場合、本会員規約改定日の1ヶ月前までに、本会員規約を改定する 旨、改定後の内容、および効力発生日を会員に通知します。会員は本会員規約の改定後に当クラブを利用し続けることにより、改定後の本会員規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第20条(その他)
本会員規約に定めなき事項ならびに当クラブの業務運営上必要な事項は、当社がこれを定めるものとします。
第21条(合意管轄)
当クラブに関して会員と当社の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本会員規約は、2022年7月1日より施行します。改定 2022年11月21日
株式会社ウォーターゴルフスタジオ チョコ