ひめぎんデータ伝送サービス(AnserDATAPORT)❦利用規定
ひめぎんデータ伝送サービス(AnserDATAPORT)❦利用規定
第1条 基本事項
1.「ひめぎんデータ伝送サービス(AnserDATAPORT)(以下、「本サービス」という)」とは、パソコン等の端末機により、自治体とはLGWAN(行政専用のネットワーク)を利用し、また企業とはConnecure(株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下、「NTTデータ」という)の閉域ネットワーク)を利用して、当行のデータ伝送サービス、取引情報連絡の取引を利用できるサービスをいいます。
2.本サービスの利用にあたって、予め契約者がNTT データの提供する「LGWAN 接続サービス(Pufure)」または、「回線サービス(Connecure)」の契約が必要です。
※AnserDATAPORT、Pufure 、ConnecureはNTTデータの登録商標
3.本サービスを利用するうえでの端末機、ソフトウェア、専用の通信回線等の利用環境は契約者が用意し、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
第2条 本人確認等
1.契約者は、本サービスの利用にあたり事前に書面にて所定の暗証番号等を届け出ることとします。
2.契約者が本サービスを利用する際に、申込書および通知書記載の暗証番号等を当行に送信し、当行が登録された暗証番号等との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 契約者の有効な意思による申込みであること
② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
3.当行が前項の確認をして取扱いした取引については、暗証番号等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第3条 操作手順等
本サービスを利用する際は、当行が適当と認めたソフトウェアを使用し、当行が適当と認めた操作手順、通信制御手順およびデータ仕様(以下「操作手順等」という)に従い取扱いいたします。
第4条 利用日・利用日時
本サービスの利用日・利用時間は、当行所定の営業日・時間内とします。
第5条 データ伝送サービス
1.データ伝送サービス契約者が占有するパソコン等から当行のコンピューターに直接または外部センター経由で間接的に送信してデータ伝送により処理を依頼するサービスをいい、依頼明細の種類は次のとおりとします。
総合振込、給与(賞与)振込、口座振替請求および口座振替結果明細、その他当行が取り扱いを認めた依頼
2.契約者が送信を行ったデータ(「照合データ」を利用する場合は、照合識別コード等を使用して承認を行ったデータ)を当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
3.本サービスの取扱方法については、申込書記載の事項によるものとします。また、振込については本規定のほか、「振込規定」を承諾のうえ振込取引を申込むものとします。
第6条 取引情報連絡サービス
取引情報連絡サービス契約者が占有するパソコン等から当行のコンピューターに直接または外部センター経由で間接的に接続してデータ伝送により通知明細を受け取るサービスをいい、通知明細の種類は次のとおりとします。
入出金明細、振込入金明細、預金残高
第7条 照合データ
1.照合データとは、総合振込・給与(賞与)振込・口座振替の各データについて、指定日・件数・金額等の取引情報の照合を行うデータのことをいいます。
2.照合データは総合振込・給与(賞与)振込・口座振替の各データを送信した後、別途、送信するものとします。
3.照合データを利用する場合は、照合データの送信が正常に完了したことをもって、総合振込・給与(賞与)振込・口座振替の各データの伝送が完了したものとします。
第8条 資金および取扱手数料等
データ伝送による各種資金決済サービスの資金、および取扱手数料等は申込書に記入された以下のいずれかの方法により、お支払いいただきます。本サービスにかかる取扱手数料等の引落について、当行は領収書等の発行を行わないものとします。
1.各種資金決済サービスの資金
(1)当行所定の日に当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出しまたは通帳および預金払戻請求書の提出によらず契約者口座から引落しします。
(2)契約者から当行指定口座へ振込するものとします。
2.取扱手数料等
(1)当行所定の日に当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出しまたは通帳および預金払戻請求書の提出によらず引落しします。
(2)契約者から当行指定口座へ振込するものとします。
(3)口座振替決済資金から差し引きします。
第9条 届出事項の変更
契約者は、利用預金口座・暗証番号・接続回線等の届出事項に変更がある場合は、申込書によりただちに取引店へ届け出るものとします。なお、この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負わないものとします。
第10条 免責事項
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、当行が振込・振替の依頼内容確認コードを受信する前に、回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合は、障害回復後に取引内容をお取引店にご確認ください。また、本サービスにより入手した情報の利用結果について、当行は損害賠償等の一切の責任を負いません。
1.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の事由によるとき。
2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
3.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由によるとき。
4.当行の責によらない通信機器・回線およびコンピューター等の障害ならびに電話不通が生じたとき。
5.回線等の通信経路において盗聴等がなされたとき。
6.当行が適当と認めた操作手順と異なる操作を行ったとき。
第11条 サービスの停止
1.本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
2.本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行ホームページ等において通知します。
3.当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
4.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載することとします。
第12条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、次条第4項第1号および第2号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、該当する場合には当行は本契約に基づく取引の開始を承諾しないこととします。
第13条 解約
1.本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の申込書によるものとします。また、当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したものとみなします。
2.解約の申出により当行が本サービスの取扱いを中止した場合でも、解約日以前に受付けた給与振込・総合振込・口座振替等の依頼内容については、指定日に当行所定の方法でお取扱いいたします。
3.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算
開始等その他これらに準ずる裁判上の倒産手続開始の申立てがあったとき。または仮差押え、差押え、競売手続開始等があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更等の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できないとき。
(4)契約者に相続の開始があったとき。
(5)契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生したとき。
(6)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(7)契約者が本利用規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本条第3項のほか、契約者が次の各号のいずれかに該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当行は本契約に基づく取引を停止し、または本契約を解約することができるものとします。
(1)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
a.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
b.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 c.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える
目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
d.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
e.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為をした場合
a.暴力的な要求行為。
b.法的な責任を超えた不当な要求行為。
c.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
d.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
e.その他前記a.からd.に準ずる行為。
第14条 利用規定の変更
この規定(および預金等規定に定める各規定)の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548 条の
4 の規定に基づき、変更できるものとします。なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、当行ウェブサイトへの掲載または店頭表示による公表その他相当の方法で周知します。
なお、規定の変更に同意されない場合、契約者は本サービスを解約することができます。この場合の手続きは、前条を準用するものとします。
第15条 規定の準用
1.本利用規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、その他の規定等を準用するものとします。
2.前項の規定等と本利用規定が矛盾する場合、本サービスについては本利用規定が優先するものとします。
第16条 機密の保持
本サービスにより知り得た事項についてこれを第三者に漏洩することはいたしません。
第17条 譲渡・質入れの禁止
本契約に基づく契約者の権利は譲渡・質入れすることはできません。
第18条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
以 上
(2022 年 8 月 2 日現在)