Contract
取引基本契約書(書店販売タイプ)
書 名
著者名
上記著作物(以下出版物という)の制作および販売につき、 (以下「甲」という)と株式会社xx印刷/ハーベストブックス(以下「乙」という)は、下記のとおり合意した。
第1条(目的)
甲は乙に対して、出版物の制作および領布業務を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(発注方法)
甲は、出版物の制作および領布業務について、その方法、取引条件等の必要事項を了解の上で乙に発注する。
第3条(支払金額および条件)
出版物の制作および領布業務に必要な代金の金額、支払日、支払方法等については、甲・乙協議のうえこれを定める。
第4条(代金の支払)
甲は乙に対して、出版物の制作および領布業務に必要な代金を以下の方法で支払う。
第5条(仕様変更)
仕様変更等により出版物の制作および領布業務に必要な代金変更の必要を生じた場合には、速やかにその旨を相手方に通知し、甲・乙協議のうえ変更する。
第6条(機密保持)
甲および乙は、本契約を通じて知り得た相手方および相手方の取引先の情報(個人に関する情報等含む)を機密として保持し、第三者に開示、漏洩しないものとする。
第7条(納入期限の変更)
乙は、乙の責によらない不可抗力その他の事由により、甲の指定納入期日までに出版物を納入できない場合には、直ちに甲にその事由と納入時期等を連絡し、善処すべく甲と協議する。
第8条(不良品等)
乙が甲に納入した出版物の全部または一部に不良品等が発見された場合、乙は速やかに善後策を講じ、その後の処理について甲と協議する。
第9条(校正の責任)
校正は甲の責任において履行し、甲による校了後製造された出版物内容に誤りが発見された場合、その責は甲に帰属する。
第10条(製造物欠陥)
乙が甲に納入した印刷物に関して、第三者から製造物欠陥に関する訴訟、あるいは苦情等が提起された場合でも、甲の全面的な企画・仕様・規格設定・指示のもとに乙の製造・加工業務が遂行された場合には、乙はその責を負わない。ただし、当該欠陥が当該出版物の製造・加工自体を直接の原因とする場合には、その責について甲・乙協議する。
第11条(企画、デザイン等の権利)
乙によって制作された企画およびデザイン、撮影された画像・映像に関する権利は乙に帰属する。
第12条(版・データの所有権)
乙が当該出版物を製造するにあたって製作した版・デ-タ等の中間生成物(版下、フィルム、デジタルデータ等以下「版」という)の所有権は乙に帰属する。
第13条(流通手続きの義務)
乙は領布業務をなすにあたり、当該出版物を書店への流通が可能なように諸手続きを行う。
第14条(著作権・出版権・所有権)
当該出版物の著作権及び出版権並びに所有権は甲が所有するものとする。ただし契約期間中は発行・発売所の変更を行わない。
第15条(権利侵害)
甲は乙に当該出版物の著作権が他人の著作権その他の権利を侵害しないことを確認する。
2 上記出版物に著作権侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合、甲はその全ての責を負う。
第16条(販売代金の支払)
乙は甲に、当該出版物の販売代金を、下記の手数料等必要経費を差し引いた上で、実売部数に応じて支払う。
(手数料等必要経費):第17条(清算)
契約期間が満了し、頒布業務委託終了後に販売代金を清算する。その際、xは乙の手元に残った当該出版物を引き取ることとする。その引き取りに要する費用は甲が負担する。
2 書店からの返品により汚損が生じた場合、乙はその責任を負わない。
第18条(契約の解除)
甲および乙は、その相手方がそれぞれその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合には、相当の期間をおいてその履行を促し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部または一部を解除することができる。
第19条(疑義の解決)
甲および乙は、この契約の履行に関して疑義を生じた場合、その都度協議し円満な解決をはかるものとする。
第20条(契約期間)
本契約は締結の日から1年間有効とし、期間満了1ヶ月前までに甲または乙による申し出のないときは、さらに1年間延長し、以降同じく1年宛延長する。
2. 前項にかかわらず、甲または乙は3ヶ月以上の予告期間をもって本契約を将来に向かって解約することができる。
以上、この契約を証するため、この証書2通を作成し、甲・乙両者記名捺印のうえ各1通を保管する。
令和 年 月 日
住所
甲
氏名 ㊞
住所
乙
氏名 ㊞