Contract
2018年11月
( )
契 約 締 結 前 交 付 書 面 及 び無登録格付に関する説明書を含む
クレディ ・ スイス ・ エイ ・ ジー
クレディ・スイス・エイ・ジー 2028年12月18日満期
トルコ・リラ建ゼロクーポン社債
− 売 出 人 −
エイチ・エス証券株式会社
クレディ・スイス・エイ・ジー 2028年12月18日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポン社債(以下「本社債」といいます。)の償還金の支払は発行会社の義務となっております。したがって、発行会社の財務状況の悪化等により発行会社が本社債の償還金を支払わず、又は支払うことができない場合には、投資家は損失を被り又は投資元本を割り込むことがあります。
本社債はトルコ・リラ貨をもって表示されておりますので、外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。詳細につきましては、本書「第一部 証券情報 第2 売出要項」をご参照ください。なお、本社債には利息は付されません。
本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」といいます。)に基づいて登録されておらず、かつ今後も登録されず、合衆国証券法による登録免除の適用を受ける一定の取引以外の場合には、合衆国において、又は合衆国人に対して、その計算で又はその利益のために、これを募集し又は売付けることはできません。ここでの用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSに定める意味を有します。(下記はその英文です。)
The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (as amended; the "Securities Act") and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, except in certain transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act. Terms used in this paragraph have the meanings given to them by Regulation S under the Securities Act.
この特記事項の直後に挿入される無登録格付に関する説明書は、本社債の売出人であるエイチ・エス証券株式会社のみの責任において作成されたものであり、目論見書の一部を構成するものではありません。発行会社はこれらの書類につき一切責任を負いません。
(注) 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載しております。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
⚫ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
⚫ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるお それがあります
⚫ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動しま
す。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
⚫ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
⚫ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
⚫ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
⚫ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信
用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
⚫ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
⚫ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変 化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります
⚫ 外貨建て債券の発行者、保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域、また
は取引市場の帰属する国や地域の政治・経済・社会情勢の変化および法令・規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限される、あるいは不能になるおそれがあります。また、通貨不安等により大幅な為替変動が起こり、円貨への交換が制限される、あるいはできなくなるおそれがあります。
⚫ 一般に、新興国については、先進国に比べて上記のリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⚫ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号 本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxx00 x加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主な事業 金融商品取引業設立年月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxx00 x電話 番 号:00-0000-0000(コンプライアンス統括部)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 8 時 20 分~17 時 20 分
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定
紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館電話番号:0000-00-0000
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時00分~17時00分
無登録格付に関する説明書
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
<ムーディーズ・インベスターズ・サービス>
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ム ー デ ィ ー ズ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ム ー デ ィ ー ズ 日 本 語 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 30 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
<S&Pグローバル・レーティング>
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融
庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、平成 30 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
<フィッチ・レーティングス>
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/)の
「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成 30 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以 上
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-外1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 30 年 11 月 15 日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)
【代表者の役職氏名】 ディレクター フラヴィオ・ラルデリ (Flavio Lardelli, Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001パラデプラッツ8番地
(Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬 島 伸 能
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 (03)6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬 島 伸 能
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 (03)6889-7000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 1,030 万 7,500 トルコ・リラ(円貨換算額2億 1,491 万 1,375 円)
(上記円換算額は1トルコ・リラ=20.85 円の換算率(2018 年 11 月 12日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)による。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 30 年 11 月6日 |
効力発生日 | 平成 30 年 11 月 14 日 |
有効期限 | 平成 32 年 11 月 13 日 |
発行登録番号 | 30-外1 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||
実績合計額 | 0円 | 減額総額 | 0円 |
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 5,000 億円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
目 次
第1 | 参照書類 ····························································································· | 22 |
第2 | 参照書類の補完情報 ·············································································· | 22 |
第3 | 参照書類を縦覧に供している場所 ····························································· | 23 |
第四部 | 保 証 会 社 等 の 情 報 ··································································· | 23 |
第一部 証 券 情 報 ·································································· 第1 募集要項 ······························································································ 第2 売出要項 ······························································································ 1 売出有価証券 ························································································ 2 売出しの条件 ····················································································· 第3 第三者割当の場合の特記事項 ··································································· 第二部 公開買付けに関する情報 ··································································· 第三部 参 照 情 報 ·································································· 金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ···················· 有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面 ·············· 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ··························································· | 頁 1 1 1 1 3 20 21 22 24 25 47 |
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
該当事項なし
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘 | 柄 | クレディ・スイス・エイ・ジー 2028年12月18日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 (以下「本社債」という。)(注1) | ||||
売出券面額の総額又は 売出振替社債の総額 | 3,500万トルコ・リラ | 売出価額の総額 | 1,030万7,500トルコ・リラ | |||
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 10,000トルコ・リラ | |||
償還期限 | 2028年12月18日(以下「満期日」という。)(注2) | |||||
利 | 率 | 該当事項なし | ||||
売出しに係る社債の所有者の住所 及び氏名又は名称 | エイチ・エス証券株式会社 (以下「売出人」という。) | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー27階 | ||||
利払日 | 該当事項なし | |||||
摘 | 要 | (1) 信用格付 本書日付現在、発行会社(以下に定義する。)は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド(以下「ムーディーズ」という。)からA1の、S&Pグローバル・レーティング・ヨーロッパ・リミテッド(以下「S&P」という。)からAの、フィッチ・レーティングス・リミテッド(以下「フィッチ」という。)からAの長期格付を取得している。 ムーディーズ、S&P及びフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、いずれも金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督及び信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&P及びフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者としてムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義及び限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ム ー デ ィ ー ズ 日 本 語 ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.moodys.co.jp))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ (http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されている 「格付の前提・意義・限界」及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/site/japan)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。 |
(2) その他
本社債に適用されるその他の条件については「社債の要項の概要」を参照のこと。
(注1)本社債は、社債等の発行に関するクレディ・スイス・エイ・ジー(ロンドン支店を通じて行為する。以下「発行会社」という。)の2018年9月10日付ストラクチャード・プロダクツ・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づき発行会社によって2018年12月17日(以下「発行日」という。)に発行され、ユーロ市場において販売され、クレディ・スイス・インターナショナルによって引き受けられる。ユーロ市場で発行される本社債の額面総額は、上記の日本における売出券面額の総額と同額である。本社債はいずれの証券取引所にも上場される予定はない。
(注2)満期日が営業日(以下に定義する。)でない場合には、当該満期日は修正翌営業日調整(以下に定義する。)に従った調整が行われる。
(注3)「トルコ・リラ」とはトルコ共和国の法定通貨を、「米ドル」とはアメリカ合衆国の法定通貨を、「円」又は「日本円」とは日本国の法定通貨を意味する。
2【売出しの条件】
売出価格 | 申込期間 | 申込単位 | 申込証拠金 | 申込受付場所 |
額面金額の29.45% | 2018年11月15日から同年12月14日まで | 20,000トルコ・リラ以上 10,000トルコ・リラ単位 | なし | 売出人の日本における本店及び所定の営業所 |
売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 | 売出しの委託契約の内容 | |||
該当事項なし | 該当事項なし |
摘要
(1) 本社債の日本における受渡期日は、2018年12月18日である。
(2) 本社債のすべての申込人は2018年12月18日に売出価格を支払う。
(3) 本社債の申込み及び払込みは本社債の申込人と売出人の間で締結される「外国証券取引口座約款」に従ってなされる。当該契約を締結していない申込人は当該契約を締結しなければならない。外国証券取引口座を通じて本社債を購入する場合、外国証券取引口座約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(4) 本社債は1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後も登録される予定はない。また、合衆国証券法及び適用のある州証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはならない。本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
社債の要項の概要
本社債は、発行会社、クレディ・スイス・インターナショナル、ロンドン支店を通じて行為するザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン及び契約中に記載の他の代理人との間で締結された 2018 年7月 20 日付の代理契約(その後の修正、改訂
又は補足を含み、以下「代理契約」という。)及び発行会社が発行する社債に関して締結した 2018 年7月 20 日付の約款捺印証書(発行日現在の修正又は補足を含み、以下「CS 捺印証書」という。)に従って発行される。
以下においては、該当する時点での財務代理人、計算代理人及び支払代理人(もしいれば)をそれぞれ「財務代理人」、
「計算代理人」及び「支払代理人」といい、財務代理人、計算代理人及び支払代理人を総称して「諸代理人」という。 その時々における本社債の所有者(以下「本社債権者」という。)は、適用される代理契約のすべての規定について通
知を受けているものとみなされる。代理契約及び CS 捺印証書の写しは、本社債が発行されている期間中は、支払代理人の指定された事務所において、通常の営業時間の間、閲覧に供される。
以下の社債の要項(以下「本要項」という。)は、本社債に適用される本プログラムの条項である。
1. 様式、額面及び所有権
本社債は無記名式で発行され(以下「無記名式社債券」という。)、額面金額は10,000トルコ・リラに相当する金額とする。
無記名式社債券は無記名式大券(以下「大券」という。)に表章される。確定無記名式社債券は発行されない。
大券の所有権は交付により移転する。正当な管轄権を有する裁判所により命令された場合又は法律により別途要求された場合を除き、あらゆる社債券の所有者は、かかる社債券の支払期日超過の有無を問わず、また所有権、信託若しくはかかる社債券に対する持分に関する通知、かかる社債券面上の書き込み、又はかかる社債券の盗失若しくは紛失にかかわらず、あらゆる目的上その完全な所有者とみなされ、そのように扱われ、いかなる者も所有者をそのように扱うことにつき責任を負わない。
本社債がユーロクリア・バンク・S.A./N.V.(以下「ユーロクリア」という。)及びクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)(以下、それぞれ「決済システム」という。)によって又はかかる決済システムのために所持されている大券により表章されている場合、特定の額面金額の当該本社債権者として該当する決済システムの記録に表示されている各者(別の決済システムの記録に表示されている限度で当該決済システムを除く。)(当該本社債について、以下「アカウント保有者」という。)(明らかな誤りがある場合を除き、ある者の勘定として当該本社債の額面金額についてアカウント保有者が発行した証書又はその他の書類がすべての目的において、最終的かつ拘束力のある証拠となる。)は、当該本社債の当該額面金額の支払についての権利を除くすべての目的において、発行会社及び各代理人によって当該本社債の当該額面金額についての所有者として扱われる。当該額面金額の支払についての権利は、発行会社及び諸代理人に対して、当該本社債を持参した者に対してのみ与えられる。決済システムによって又は決済システムのために所持される本社債についての権利は、当該時点で適用される決済システムの規則及び手続に従ってのみ譲渡することができる。本社債はユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグの代理の共通預託機関に寄託することができる。
決済システムに言及した場合には、文脈上認められる場合には、発行会社が認めた追加又は代替の決済システムへの言及を含むものとみなされる。
2. 本社債の地位
本社債は、発行会社の非劣後かつ無担保の債務であり、本社債の間に優劣はなく、また発行会社が随時発行する他の非劣後かつ無担保の債務と同順位かつ同等である。
3. 利息
本社債には利息は付されない。
4. 償還及び買入
4.1. 満期償還
下記の規定に従い満期日前に償還又は買入消却されない限り、額面金額10,000トルコ・リラの各本社債は、発行会社により、満期日に、額面金額の100.00%に相当するトルコ・リラの金額(以下「満期償還金額」という。)で償還されるものとする。満期日が営業日でない場合、修正翌営業日調整に従った調整が行われる。
「営業日」とは、(a)イスタンブールにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払決済を行っており、かつ、(b)ロンドン、東京、ニューヨーク及びイスタンブールにおいて商業銀行及び外国為替市場がトルコ・リラ建支払決済を行っている、土日以外の日をいう。
「修正翌営業日調整」とは、満期日が営業日でない場合に当該日を翌営業日に延期し、延期によって翌暦月にずれ込むこととなる場合には、直前の営業日に繰り上げる調整方法をいう。
4.2. 違法事由による償還
(ⅰ)本社債に基づく発行会社の債務の履行(発行会社により行われる計算又は決定を含む。)、又は(ⅱ)本社債に基づく債務をヘッジするための取決めの全部若しくは一部が、いずれかの政府、行政、立法若しくは司法関係の当局若しくは権限を有する機関が適用する現行若しくは将来の法律、規則、規制、判決、命令、指令、許可要件、方針若しくは要請(法的効力がないものである場合には、その遵守が当該法令等の対象者の一般的な慣行に沿っているものに限る。)に照らして、又は当該法令等の解釈の変更に照らして、非合法、違法であり若しくはその他の点で違反している、又は今後そうなると発行会社が誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて決定した場合(以下「違法事由」という。)、発行会社は、本要項第10項に従って、適用される法律によって認められた範囲において、本社債権者に対して可及的速やかに通知を行うことにより、予定外早期償還額(以下に定義する。)で本社債を償還することができる。この場合、当該通知後に満期償還金額又はその他の金額の支払は行われない。
本第4.2項に従った本社債の償還が到来した本社債について支払われるべき金額は、発行会社がその裁量により選択した償還期限より前の日において予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
「予定外早期償還額」とは、本要項第7項により本社債の償還期限が到来した場合はその直前の又はその他の全ての場合においては発行会社による本社債の早期償還の決定直後(実務上合理的に可能な限り)の本社債の価額(計算代理人がその時点で有効なその内部モデル及び算出方法を用いて計算し、とりわけ以下の①ないし⑥の要素に基づいて又はそれらを考慮の上決定する。)に相当するトルコ・リラ金額(ゼロを上回る場合も、ゼロになる場合もある。)をいう。
① 本社債の満期までの残存期間
② 銀行間の貸付金利
③ (A)本要項第7項による償還の場合は、発行会社の信用度に関して市場で観測される評価が著しく低下し始める時点(発行会社の信用格付における実際の若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)の直前から、債務不履行事由(以下に定義する。)の発生までの間のある時点において、計算代理人が、発行会社の信用度に関して市場で観測可能な評価とかかる市場における比較可能な事業体に対する当該評価との過去の相関からの重大な乖離の有無(但し、これに限らない。)等の関連要素を考慮の上決定する、発行会社(若しくはその関係会社)が現金の借入れの際に適用を受ける金利、又は(B)その他の全ての場合においては、計算代理人が予定外早期償還額を計算する時点若しくは合理的にそれに近い時点において、発行会社(若しくはその関係会社)が現金の借入れの際に適用を受ける金利(いずれの場合も計算代理人が誠意をもって商業的に合理的な方法により決定する。)
④ 本社債が一つ又は複数の原資産にリンクされている場合、かかる原資産の価額、予想される将来のパフォーマンス及び/又はボラティリティ
⑤ (A)本要項第7項による償還の場合は、発行会社の信用度に関して市場で観測される評価が著しく低下し始める時点(発行会社の信用格付における実際の若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)の直前から、債務不履行事由の発生までの間のある時点において、計算代理人が、発行会社の信用度に関して市場で観測可能な評価とかかる市場における比較可能な事業体に対する当該評価との過去の相関からの重大な乖離の有無(但し、これに限らない。)等の関連要素を考慮の上決定する、発行会社の信用度を考慮した減額(発行会社の信用格付における実際の若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)、又は(B)その他の全ての場合においては、計算代理人が予定外早期償還額を計算する時点若しくは合理的にそれに近い時点において、発行会社の信用度を考慮した減額(発行会社の信用格付における実際の若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)(いずれの場合も計算代理人が誠意をもって商業的に合理的な方法によりその時点で有効なその内部モデル及び算出方法を用いて計算する。)、並びに、
⑥ 計算代理人が関係すると考えるその他の情報(かかる償還の原因となった事由を生じさせた状況を含むが、これに限らない。)
なお、以下の(A)及び(B)が適用される。
(A) 予定外早期償還額は、かかる本社債についてヘッジのための取決めを解消、設定、再設定及び/又は調整した結果として発行会社及び/又はその関係会社が負担したか又は負担することとなる関連損失、経費又は費用(誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて発行会社がその裁量により決定した金額とする。)を考慮して調整される。
(B) 本要項第7項に従った償還の場合、予定外早期償還額の計算は、当該債務不履行事由自体による発行会社の信用度に対する追加の又は直後の影響(発行会社の信用格付の実際の又は予想される格下げを含むが、これに限らない。)は考慮しない。
4.3. 買入
発行会社及び発行会社の子会社又は関係会社は、いつでも公開市場その他において、いかなる価格においても本社債を買入、所有、再販又は消却することができる。
4.4. 元本
「元本」に言及した場合には、文脈上そのように解釈できる場合、本社債に基づき支払われるべきすべての金額を意味する。
5. 支払
5.1. 無記名式社債券
本社債に関する支払は、大券が米国外の支払代理人の指定事務所において呈示及び裏書された場合に、又は今後追加の支払が行われない場合は大券が引き渡されたときに、トルコ・リラの主要な金融センターに所在する銀行に開設されたトルコ・リラ建口座への振り込みにより行われる。
上記にかかわらず、計算代理人の単独かつ完全なる裁量によりトルコ・リラ障害事由(以下に定義する。)が発生したと決定された場合には、発行会社は、かかる決定を受けて、その単独かつ完全なる裁量により、関連する支払日においてフォールバックFXスポットレート(以下に定義する。)に基づく米ドル建による支払(以下「代替通貨支払」という。)を行うことにより本社債権者に対する債務を返済することができる。
発行会社は、かかるトルコ・リラ障害事由の決定について本社債権者に通知する。但し、かかる通知をしなかったあるいはかかる通知を受領すべき者が通知を受領しなかったとしても、かかる決定の有効性及び代替通貨支払を行う発行会社の権利の有効性には影響しないものとする。
「トルコ・リラ障害事由」とは、(a)発行会社が為替管理の発動又は発行会社の支配の及ばないその他の事由によって本社債に関する元金及び/又は追加額(もしあれば)の支払を行うためにトルコ・リラを調達できない場合、又は(b)発行会社又はその関連会社がその支配の及ばない事由によって元金及び/又は追加額(該当する場合)に相当する金額のトルコ・リラの送金、支払又は受渡し(トルコ共和国内外に対してなされるものであるか同国内外においてなされるものであるかを問わない。)を行うことが、計算代理人の単独かつ完全なる裁量によれば、一般的に不可能、違法又は実行不能となる事象又は状況をいう。
計算代理人の判断、意見及び決定は、明白な誤り、意図的な懈怠又は悪意のない限り、あらゆる点で確定的なものであり、発行会社及び本社債権者を拘束する。発行会社は、意図的な懈怠又は悪意がある場合を除き、かかる判断に関して責任を負わない。
「フォールバックFXスポットレート」とは、計算代理人が関連があると判断する情報を考慮して誠実に決定する米ドル/トルコ・リラの為替レートをいう。
5.2. 債務の支払
大券の所有者のみが当該大券に表章される社債に関する支払を受領することができ、発行会社は当該大券の所有者に対して又は所有者の指示による支払を行うことによって、支払った金額について当該大券に関して免責される。該当する決済システムの記録に特定の大券が表章する社債の額面金額についての所有者として表示された各人は、当該支払についての持分に関し当該決済システムに対してのみ追求できる。大券の所有者以外の者は、当該大券に対して支払われるべき金額について発行会社に対して請求権を有さない。
5.3. 支払に対する法の適用
すべての支払は、いかなる場合においても、適用ある会計法並びにその他の法令及び指令の対象となる。
5.4. 代理人の任命
諸代理人は発行会社のみの代理人として行動し、発行会社又は諸代理人は本社債権者の代理人、信託又は受託者としての義務又は関係を引き受けるものではない。発行会社はいつでも代理人の任命を変更又は終了し、追加又は代わりの代理人を任命することができるが、発行会社は常に財務代理人を維持しなければならない。
当該変更又は指定事務所の変更については、遅滞なく本社債権者に通知する。
5.5. 商業銀行取引日以外の日
本社債についての支払日が商業銀行取引日ではない場合、所有者は翌商業銀行取引日まで支払を受けることはできず、延期された支払について利息その他の金額を受領することもできない。「商業銀行取引日」とは、①ロンドン、東京、ニューヨーク及びイスタンブールにおいて、商業銀行及び外国為替市場が支払の決済を行い、かつ商業銀行が一般業務(外国為替及び外貨預金の取引を含む。)のために営業している日をいい、②呈示が必要な場合は、当該呈示の場所において、商業銀行が一般業務(外国為替及び外貨預金の取引を含む。)のために営業している日を意味する。なお、満期日については、上記本要項第4.1項に記載した調整に服する。
6. 時効
発行会社に対する、本社債に係る支払に関する請求は、それらについての関連日から10年(元本の場合)以内に大券の呈示がない限り、時効消滅し、無効となる。「関連日」とは、あらゆる支払について、(a)当該支払の期限が最初に到来し、支払義務が発生した日、又は(b)当該日までに財務代理人によって全額の支払が受領されていない場合、当該金額の全額が受領された日で、本要項第10項の規定に従って本社債権者に対してその旨の通知が行われた日を意味する。
7. 債務不履行事由
以下のいずれかの事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してその指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきものとなる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべての債務不履行事由が解消している場合にはこの限りではない。
(a) 発行会社が本社債についての未払金を支払期日から30日以内に支払わない場合。
(b) 発行会社が(i)支払不能若しくは破産の状態にある場合若しくは債務の返済が不可能な状態にある場合(法律上若しくは裁判所によってそのようにみなされている場合を含む。)、(ii)債務の全部若しくは重要な一部
(若しくは特定の種類の債務)について支払を停止若しくは中止し、若しくは停止若しくは中止する虞がある場合、(iii)適用ある破産、清算、債務超過、債務免除、公的管理、若しくは倒産法に基づく発行会社自身に関する手続を開始し若しくはその対象となった場合、(iv)当該負債に関して関連する債権者との間で若しくはそれらの債権者のために執行の停止、一括譲渡、和議若しくは債務免除を提案し若しくは行った場合、又は(v)発行会社の債務の全部若しくは一部(若しくは特定の種類)に関する若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予の合意若しくは宣言があった場合。
本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債の償還期限において、予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
8. 課税
本社債への投資を予定している投資家は、本社債に投資するリスク(スイスにおける課税に関するリスクを含む。)及び各自の状況に照らした当該投資の適切性について、財務顧問及び/又は税務顧問に相談する必要がある。
8.1. スイスにおける課税スイス源泉徴収税
発行会社による本社債に関する支払、及び本社債の元本の返済は、発行会社がスイス国外において資金を使用することを条件に、スイス源泉徴収税の課税対象とはならない。
スイス連邦証券取引印紙税
発行日における本社債の発行及び販売は、スイス連邦証券取引高税の課税対象とはならない(Umsatzabgabe)(発行市場)。本社債の流通市場での売買には、本社債の購入価格の0.30%を上限とするスイス連邦証券取引高税が課される可能性がある。但し、スイス又はリヒテンシュタインにおけるスイス連邦印紙税法(Bundesgesetz über die Stempelabgaben)に定義される証券業者が取引の当事者であるか、又は取引の仲介業者であり、かついかなる免除も適用されない場合に限る。免除は、とりわけ社債の取引の各当事者でスイス又はリヒテンシュタインの居住者ではない者に適用される。
税法上のスイス非居住者である投資家に対する所得税
税法上のスイス居住者ではなく、当該課税年度中にスイス国内の恒久的施設を通じて本社債を保有していない本社債権者は、その保有する本社債についてスイスにおける所得税を課されることはない。
税法上のスイス居住者である個人が私有財産として保有する本社債に対する所得税
本社債を私有財産の一部として保有する個人が当該本社債の売却その他の処分により実現した損益は、原則として、スイス所得税の課税対象ではなく、また課税所得の控除対象でもない(プライベート・キャピタルゲイン又はロス)。 これは、スイス税法上、本社債が社債及びオプションで構成される透明性を有するストラクチャード商品として取り 扱われる場合、本社債について本社債権者が収受する(組み込み)オプション・プレミアムにも同様に適用される。
前記にかかわらず、本社債の利回りの大部分が定期的な支払いではなく一括払い(überwiegende Einmalverzinsung)から生じる場合には、キャピタルゲインに所得税が課される可能性がある。かかる本社債から生じる損失は、同一の課税年度中に類似商品により認識された利益から控除できる。
本社債から生じる所得のうち、プライベート・キャピタルゲイン(オプション・プレミアムを含む。)以外のものは、課税対象となる。これはとりわけ、定期的な利払い、発行割引、返済プレミアム及びその他の保証支払金に適用される。元本返済は課税対象ではない。本社債権者は、当該本社債権者に対する支払いで、対象指標の配当平準化に関連するもの(もしあれば)について所得税を課される。
税法上のスイス居住者である個人又は事業体が事業資産として保有する本社債に対する所得税
スイス国内における事業を通じて本社債を保有する個人及びスイス居住者である法人納税者、並びに海外に居住する法人納税者で、スイス国内の恒久的施設を通じて本社債を保有する者は、該当する課税年度の損益計算書において、本社債の処分若しくは償還により実現された利払い及び損益(日本円/スイス・フランの為替レートの変更又は市場
金利の変更に関するものを含む。)、又は(場合により)本社債に関連して実現された損失を認識するよう義務付けられており、当該課税年度における課税所得の純額について、その時点での実勢課税レートによる課税対象となる。スイス居住者である個人で、スイス所得税法上、とりわけ証券による頻繁な取引又はレバレッジ取引を理由に「専門証券業者」に分類される者にも、同一の課税上の取扱いが適用される。
課税における国家間の自動的な情報交換
8.2. 日本における課税
(a)はじめに
日本国の租税に関する以下の記載は、本書提出日現在施行されている日本国の所得に係る租税に関する法令(以下
「日本の税法」という。)に基づくものである。
下記(b)では、日本国の居住者である個人の本社債に関する課税上の取扱いの概略について、また下記(c)では、内国法人についての本社債に関する課税上の取扱いの概略について、それぞれ述べる。但し、今後の日本の税法の改正等により下記内容に変更が生じる可能性があること、また、以下の記載の内容は、あくまでも一般的な課税上の取扱いについて述べるものであって、全ての課税上の取扱いを網羅的に述べるものではなく、かつ、例外規定の適用によって記載されている内容とは異なる取扱いがなされる場合もあることに留意されたい。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
(b)日本国の居住者である個人
日本国の居住者である個人が本社債を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡所得等として、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
償還金の額の25%相当額には、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上 20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の源泉徴収税が課される。日本国の居住者である個人が本社債の元本の償還により交付を受ける金額に係る償還差損益は、譲渡所得等とみなされ、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となり、上記で述べた支払の取扱者を通じて元本の償還による償還金の交付を受ける際に源泉徴収されるべき所得税額がある場合には、申告納付すべき所得税の額から控除される。
申告分離課税の対象となる、本社債の譲渡損益、及び償還差損益については、一定の条件及び限度で、他の上場株式等(特定公社債を含む。)の利子所得、配当所得、及び譲渡所得等との間で損益通算を行うことができ、かかる損益通算においてなお控除しきれない部分の上場株式等の譲渡損失(償還差損を含む。)については、一定の条件及び限度で、翌年以後3年間にわたって、上場株式等(特定公社債を含む。)に係る利子所得、配当所得及び譲渡所得等からの繰越控除を行うことができる。
なお、本社債は、金融商品取引業者等に開設された特定口座において取り扱うことができるが、その場合には、上記と異なる手続及び取扱いとなる点があるため、注意されたい。
(c)内国法人
内国法人が本社債を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡益は益金の額として、譲渡損は損金の額として、法人税及び地方税の課税所得の計算に算入される。
内国法人が本社債の償還を受けた場合には、償還差益は益金の額として、償還差損は損金の額として、法人税及び地方税の課税所得の計算に算入される。また、公益社団法人又は公益財団法人以外の一般社団法人又は一般財団法人である内国法人が支払いを受けるべき償還金の額の25%相当額には、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上15.315%(15%の所得税及び復興特別所得税(所得税額の2.1%)の合計)の源泉徴収税が課されるが、当該内国法人は当該源泉徴収税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
8.3. 米国における課税
以下は、非米国人保有者による本社債の取得、保有及び処分に関して、米国連邦所得税上の重大な影響の一部について述べるものである。本項において、「非米国人保有者」とは、①米国連邦所得税の目的における非居住外国人、
②米国連邦所得税の目的における外国法人、又は③その利益が純利益ベースで米国連邦所得税の対象とならない遺産財団若しくは信託である、本社債の実質的保有者をいう。組合(米国連邦所得税の目的において組合とみなされる事業体を含む。)が本社債を保有する場合、組合員に対する課税上の取扱いは、一般的に組合員の地位及び組合の活動に左右される。非米国人保有者ではない投資家又は組合である投資家は、本社債への投資に関する米国連邦所得税上の留意点について、各自の税務顧問に相談するべきである。
本概略は、1986年米国内国歳入法(以下「歳入法」という。)、同法に基づき発行される財務省規則、並びに現在有効な(又は場合により提案されている)判決及び決定の解釈(いずれも変更される可能性がある。)に基づいている。それらの変更は、遡及的に適用される可能性があり、本項に記載される米国連邦所得税上の取扱いに悪影響を及ぼす可能性がある。本社債に投資しようとする者は、自らの固有の状況における米国連邦所得税法の適用について、またその他の課税管轄地の法律により本社債の購入、実質的保有及び処分に関して課される税務上の影響について、各自の税務顧問に相談するべきである。
投資家は、米国の連邦、州、地方その他の税法が、本社債の購入、保有及び処分に関して自らに及ぼす影響について、各自の税務顧問に相談するべきである。
第871条(m)に基づく配当同等物の源泉徴収
歳入法第871条(m)及び同法に基づく規則の規定では、「配当同等」支払金を米国源泉配当金として扱っている。かかる支払金には、原則として税率30%の米国の源泉徴収税が課される。
最終規則では、配当同等物とは、①有価証券貸借取引又は買戻条件付取引による原有価証券の配当金、②「指定想定元本契約」(以下「指定NPC」という。)による原有価証券の配当金、③指定エクイティ・リンク商品(以下「指定ELI」という。)による原有価証券の配当金、及び④その他実質的に類似する支払金の支払を参照する支払又はみ
なし支払であると規定されている。当該規則では、支払金には、原有価証券に関する配当へ✰参照が明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、配当同等支払金が含まれると規定されている。原有価証券とは、ある事業体に対する持分を有しており、財務省規則第1.861-3条によりかかる持分に関する支払が米国源泉配当金を生じる可能性がある場合において、かかる持分をいう。「NPC」とは、財務省規則第1.446-3条(c)に定義される想定元本契約をいう。エクイティ・リンク商品(以下「ELI」という。)とは、一つ又は複数✰銘柄✰原有価証券✰価値を参照する(有価証券貸借取引若しくは買戻条件付取引又はNPC以外✰)金融商品であり、これには先物契約、先渡契約、オプション、債務証書又はそ✰他✰契約による取決めが含まれる。「第871条(m)取引」とは、有価証券貸借取引若しくは買戻条件付取引、指定NPC又は指定ELIをいう。
最終規則及び指針は、2017年1月1日以降2019年1月1日より前に発行される取引については、原有価証券に関するデルタが1であるNPC又はELIを、それぞれ指定NPC又は指定ELIとすると規定している。2019年1月1日以降に発行された取引については、(a)原有価証券に関するデルタが0.8以上であった「単純」NPC又は「単純」ELIを、それぞれ指定NPC又は指定ELIとし、また(b)原有価証券に関する実質的同等性テストにより適格とされた「複雑」NPC又は
「複雑」ELIを、それぞれ指定NPC又は指定ELIとする。単純契約✰デルタ✰決定及び複雑契約✰実質的同等性テスト
✰実施は、行われる可能性✰ある第871条(m)取引が価格決定される日又は行われる可能性✰ある第871条(m)取引が発行される日✰いずれか早い方✰日に行われる。但し、行われる可能性✰ある第871条(m)取引が、そ✰発行時点✰14暦日前より前に価格決定された場合には、発行される日を採用しなければならない。また、投資家へ✰販売前に在庫として保有される本社債✰デルタ又は実質的同等性については、一定✰場合において、在庫から販売又は処分される時点で再テストが要求されることがある。在庫から販売された本社債が第871条(m)取引に該当するも✰と決定され、発行時に販売された同一シリーズ✰本社債は第871条(m)取引に該当しないと決定されていた場合、発行時に販売された本社債✰保有者は、発行会社又は源泉徴収代理人が発行時に投資家に販売された本社債を特定して、これを在庫から販売された本社債と区別することをしない又はすることができない場合に、悪影響を受ける可能性がある。
当該規則に定める効力発生日✰目的上、一定✰事由により、発行済✰本社債が新規✰有価証券として発行されたも
✰とみなされる場合がある。例えば、対象銘柄又は指標✰再構成又はリバランスは、当該再構成又はリバランスに関して裁量権を行使していることを根拠に、本社債✰重大な変更に該当し、したがって当該事由✰発生に伴う本社債✰みなし発行であると✰主張が米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)によりなされる可能性がある。また、保有者が原エクイティ又は本社債に関する他✰一定✰取引を締結し又は既に締結している場合は、これら✰規則に基づき米国✰源泉徴収税が本社債に適用される可能性がある。原有価証券又は本社債に関する他✰取引を締結し又は既に締結している保有者は、当該他✰取引と✰関連による本社債へ✰歳入法第871条(m)✰適用について、各自✰税務顧問に相談するべきである。
支払✰源泉徴収は、実際✰配当金に基づくか、又はそ✰他適用ある規則に基づき発行会社により通知がなされてい る場合は、本社債✰価格決定に使用された配当見積額に基づき行われることとなる。本社債が、配当見積額に加えて、 原有価証券✰配当額を反映するため✰支払について定めている場合は、源泉徴収は支払✰合計額に基づくも✰とする。本社債✰発行が第871条(m)取引に該当する場合には、各配当同等物✰金額に関する情報、行われる可能性✰ある第871条(m)取引✰デルタ、源泉徴収及び預託された税額、配当見積額そ✰他当該本社債について規則を適用するために必 要な情報が、適用ある規則により許容される方法により、本社債権者に対し提供、連絡又は開示される。源泉徴収税 は、保有者が原有価証券✰配当金について本社債につき同時期✰支払を受領しない場合においても適用される場合が ある。米国✰租税は、配当同等物に該当する支払又はみなし支払✰あらゆる部分(適切である場合、購入価格✰支払 を含む。)について徴収される。
源泉徴収が適用される場合、例え保有者がそ✰他適用ある条約に基づく減額措置✰適用条件を満たしていたとしても、源泉徴収✰税率が軽減されない場合がある。但し、租税条約に基づき低税率✰源泉徴収✰適用を受ける権利を有する非米国人保有者は、米国✰納税申告書を提出することにより、超過して源泉徴収された金額✰還付請求を行うこ
とができる場合がある。しかしながら、保有者は、適用ある条約に基づく金額を超過して源泉徴収された金額について適切に還付請求を行うために必要な情報✰提供を受けられない可能性がある。またIRSは、還付請求✰目的上、保有者に対して、本社債について支払われた源泉徴収税✰還付を認めない可能性がある。最後に、保有者✰居住税務管轄地域において、保有者による配当同等物✰金額に関する米国✰源泉徴収税✰還付請求が認められていない可能性がある。発行会社は、源泉徴収された金額について、いかなる追加金額✰支払も行わない。
本社債が第871条(m)に基づく源泉徴収✰対象となる取引に該当するか否かに関する発行会社による決定が、関連ある発行条件書に記載される場合がある。本社債に関する発行条件書においては、発行会社は、本社債(他✰取引は考慮しない。)は、当該取引として取り扱われるべきではないと決定している。発行会社による決定は、原則として保有者を拘束するも✰であるが、IRSを拘束するも✰ではない。IRSは、発行会社による反対趣旨✰決定にかかわらず、本社債が第871条(m)に基づく源泉徴収✰対象である旨有効に主張することができる。これら✰規則は、非常に複雑なも✰となっている。保有者は、これら✰規則が米国連邦所得税に関連して自らに及ぼす影響、及び本社債に関する支払又はみなし支払が配当同等支払金に該当するか否かについて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
米国不動産へ✰外国投資に関する課税上✰留意点
保有者は、財務省規則第1.897-1条(c)において定義される「米国不動産持分(U.S. real property interest)」
(以下「米国不動産持分」という。)✰処分につき米国連邦所得税✰対象となる可能性がある。当該処分による一切
✰収益は、非米国人保有者による米国取引又は事業に有効に関連しているも✰として取り扱われ、処分により実現した利益に対する課税及び源泉徴収✰対象となる。米国不動産持分は、米国不動産に対する直接持分又は歳入法第897条に定める意味において✰米国不動産を所有する企業(以下「米国不動産所有企業」という。)に対する持分により構成され得る。但し、原則として、米国不動産所有企業に対する持分が当該企業✰通常取引される株式✰5%以下である場合、当該持分は米国不動産持分に該当しない。
したがって、米国不動産持分とみなされる一切✰原有価証券✰持分、又は当該原有価証券✰価値✰上昇又は当該原有価証券により生じる収益又は利益✰総額又は純額に基づきリターンが発生するそ✰他✰持分を直接的、間接的又は解釈上保有する保有者は、当該保有者が直接的、間接的又は解釈上保有する当該原有価証券✰持分を考慮した場合✰当該原有価証券✰持分✰原則5%超を保有する場合には、有価証券✰売却又は取引に対する米国連邦所得税✰対象となる可能性がある。有価証券✰保有はまた、当該そ✰他✰持分✰課税に影響を及ぼす可能性がある。
クレディ・スイス・エイ・ジーは、原有価証券に対する持分✰発行者が米国不動産所有企業であるか否か✰決定を行う意思はない。原有価証券に対する持分✰発行者は米国不動産所有企業である可能性があり、また、本社債が米国不動産持分に対する所有持分又は米国不動産持分に係るオプションを構成し、これにより上述した結果がもたらされる可能性がある。また、当該原有価証券に対する持分✰発行者が米国不動産所有企業ではない可能性もある。
各保有者は、有価証券✰取得に関連し、直接的か、間接的か又は解釈上かにかかわらず、米国不動産所有企業と解される各原有価証券✰持分✰5%超を保有せず、また将来においても保有しない旨表明したも✰とみなされる。クレディ・スイス・エイ・ジー及び一切✰源泉徴収代理人は、当該表明✰正確性に依拠する。本項✰説明において、財務省規則第1.897-1条(d)に定める意味における、債権者として✰み✰持分以外✰一切✰持分は、原有価証券✰持分✰所有として取り扱われる。発行会社が源泉徴収を行わなかった場合においても、仲介源泉徴収代理人が有価証券について源泉徴収を行わない保証はない。また保有者は、源泉徴収額を超過する米国所得税上✰義務(もしあれば)を負う可能性がある。発行会社は、歳入法第897条に起因する源泉徴収額又は税制上✰義務について、いかなる追加金額✰支払も行わない。
保有者は、原有価証券に対するそ✰他✰持分✰影響、当該そ✰他✰持分に対する本社債✰保有✰影響、及び前段落に記載✰表明を行うことによる結果について、各自✰税務顧問に相談するべきである。
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく報告及び源泉徴収
一般的に「FATCA」と称される特定✰税情報✰報告及び源泉徴収に関する規定に基づき、①「外国金融機関」(当該金融機関が、そ✰管轄地においてFATCAを施行するために適用される規則又は当該金融機関とIRSと✰間で締結された合意に従って、とりわけ、そ✰口座に関する特定✰情報✰報告及び源泉徴収に関する義務を遵守しない場合)並びに②発行会社又は仲介金融機関から✰保有証明書及び身元に関する情報✰要求に従わないそ✰他✰保有者又は実質的保有者に対して行われる「源泉徴収可能な支払」及び一定✰「パススルー支払」に対しては、30%✰源泉徴収税が課される。
「FATCA」とは、歳入法第1471条乃至第1474条、それら✰最終的な現在若しくは将来✰規則若しくは公式な解釈、歳入法1471条(b)に基づき締結された合意、歳入法✰同条✰施行に関して締結された政府間✰合意に基づき採択された米国若しくは非米国✰財務若しくは規制上✰法律、規則若しくは慣行、又はそ✰他非米国✰税情報✰報告制度をいう。「源泉徴収可能な支払」には、一般に、(1)米国を源泉とする、固定的又は確定可能な年次✰又は定期的な利得、利益及び所得(以下「FDAP」という。)✰支払(歳入法第871条(m)に基づく「配当同等物」とみなされる本社債に対する支払を含む。)、並びに(2)米国源泉✰利息又は配当を生じる可能性✰あるあらゆる資産(本社債に対する支払が歳入法第871条(m)に基づく「配当同等物」とみなされる場合、当該本社債を含む。)✰売却、償還又はそ✰他✰処分によるグロス収益が含まれる。「パススルー支払」とは、あらゆる源泉徴収可能な支払及び「外国パススルー支払」
(現在✰ところ、当該用語✰定義はなされていない。)をいう。
クレディ・スイス・エイ・ジー及びそ✰他✰仲介外国金融機関は、IRSに対して本社債権者に関する情報を報告することを義務付けられる場合がある。また、クレディ・スイス・エイ・ジー又はそ✰他✰源泉徴収代理人は、保有者又は実質的保有者が①関連する情報を提供しない場合、②適用ある情報報告義務を遵守していない外国金融機関である場合、又は③かかる不適合外国金融機関を通じて直接又は間接に本社債を保有している場合、本社債に基づく支払
(グロス収益を含む。)に対して30%✰税率で源泉徴収を行うことを義務付けられる場合がある。FATCAはまた、実質的米国保有者✰氏名、住所及び納税者識別番号を開示しない(又は実質的米国保有者を顧客に持たない旨を証明しない)一定✰外国事業体に対して支払(グロス収益を含む。)を行う源泉徴収代理人に、30%✰税率で源泉徴収を行うことを義務づけている。FATCAに基づく源泉徴収は、支払✰受益者が米国人であるか否か又はそ✰他✰点で適用ある米国と✰租税条約により若しくは米国✰国内法により源泉徴収税✰賦課を免除される資格を有するかにかかわらず適用され得る。さらに、FATCAに基づき源泉徴収又は送付される金額に関する返金又は入金✰処理には、特定✰要求及び制限が適用され得る。クレディ・スイス・エイ・ジーはFATCAに基づく源泉徴収額に関して追加額✰支払をする義務を負わない。
下記✰例外規定が適用されるも✰✰、FATCAに基づく源泉徴収は、①源泉徴収可能な支払、②2019年1月1日以降に行われる、米国源泉✰利息又は配当を生じる可能性✰ある資産✰売却、償還又はそ✰他✰処分によるグロス収益✰支払、及び③2019年1月1日以降に行われる外国パススルー支払に対して、現在又は将来において適用される。前記にかかわらず、上記✰FATCA✰源泉徴収に関する規定は、一般的に、2014年6月30日時点で未払✰(米国課税上、エクイティとして取り扱われる商品又は満期若しくは期間✰定めがない商品以外✰)債務(以下「適用除外債務」という。)には、同日後に当該債務に重大な変更が行われない限り適用されない。
本社債に対する支払がFATCAに基づく源泉徴収✰対象にならないという保証はない。本社債に投資しようとする者は、自ら✰固有✰状況において、FATCAが本社債へ✰投資にいかなる影響を及ぼすか✰判断について、各自✰税務顧問に相談するべきである。
米国連邦遺産税✰取扱い
個人が死亡時に本社債を保有していた場合、当該本社債に対して米国連邦遺産税が課される場合がある。米国外に居住していた保有者✰総遺産には、米国内✰財産✰みが含まれる。保有者は、死亡時に本社債を保有していた場合✰米国連邦遺産税✰帰結について、各自✰税務顧問に相談するべきである。
バックアップ源泉徴収及び情報報告
本社債権者は、正確な納税者識別番号を提供しない場合、米国人本社債権者でないことを立証する所定✰証明手続に従わず、若しくはそ✰他✰適用ある免除資格✰証明を行わない場合、又はそ✰他✰バックアップ源泉徴収ルール✰適用要件を満たさない場合には、当該保有者に対する一定額✰支払に関してバックアップ源泉徴収を課される場合がある。バックアップ源泉徴収は、付加税ではない。バックアップ源泉徴収ルールに基づく源泉徴収額については、米国連邦所得税債務から✰控除を請求することができ、債務を超過する額については、必要情報を適時にIRSに対して提供した場合、還付を受けることができる。本社債権者は、自身に支払われた特定✰金額に関してIRSへ情報を報告する義務を負う場合もある。但し、(1)適切に作成されたIRS✰フォームW-8(又はそ✰他✰適格書類)を提出した場合、又は(2)そ✰他適用除外を受けるため✰根拠を提示した場合を除く。かかる源泉徴収が適用される場合、クレディ・スイス・エイ・ジーは源泉徴収額に関して追加額✰支払をする義務を負わない。
9. 追加✰発行
発行会社は、本社債権者✰承諾を得ることなく、本社債と同条件(発行価格を除く。)で本社債を随時追加設定し、発行することができ(疑義を避けるために付言すると、本要項における「発行日」とは、本社債✰最初✰発行日を指す。)、これを本社債と統合し、1つ✰シリーズを構成することができる。本要項における「本社債」もこれに従って解釈される。
10. 通知
決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されている本社債権者に対する通知は、決済システムに対して当該通知を交付し、決済システムから権利を有する口座所有者に対して交付することによって、又は当該通知を関連する大券✰所有者に対して交付することによって行う。本社債権者に対する通知は、発行会社が決定する一般に刊行されている主要紙における公告によっても行うことができる。当該通知は、交付された日✰次✰平日に行われたも✰とみなされ、当該通知が公告される場合には公告日に行われたも✰とみなされ、複数✰日又は異なる日に公告された場合には最初に公告された日に行われたも✰とみなされる。
本社債権者による通知は(本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されているも✰ではない場合)書面によるも✰とし、諸代理人に提出することにより行われる。本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されている場合、当該通知は本社債権者によって関連決済システムを通じて、関連決済システムが当該目的✰ために認めた方法で行うも✰とし、決済システムによる本社債権者が本社債を所有している旨✰確認書も添える。
本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されているが、当該決済システムが決済システ ムを通じて✰通知✰送付を認めていない場合、関連する本社債権者は諸代理人に対して書面を提出することによって、かかる通知を行うことができるが、本社債権者が決済システムより当該本社債権者が本社債を所有している旨✰、発 行会社が満足する証明を取得し、これを発行会社に提供することが条件となる。
11. 社債権者集会
代理契約には、特別決議による本要項✰変更✰承認を含む、本社債権者✰利益に影響する事項を審議するため✰本社債権者✰集会✰招集に関する規定が含まれている。かかる集会は、当該時点において本社債✰未償還額面金額✰ 10%以上を保有する本社債権者により、招集することができる。特別決議を審議するため✰社債権者集会✰定足数は、本社債✰過半数(当該時点において本社債✰未償還額面金額を基準として)を保有又は代表する2名以上✰者とする。延会について✰定足数は、保有又は代表される本社債✰額面金額にかかわらず、本社債権者であり又は本社債権者を代表する2名以上✰者とする。但し、当該集会✰議事に(とりわけ)下記(a)ないし(f)✰議案✰審議が含まれる場合には、定足数は当該時点において本社債✰未償還額面金額✰75%以上(又は延会✰場合は25%以上)を保有又は代表する2名以上✰者とする。(a)本社債に関する支払日を変更すること、(b)本社債✰額面金額若しくは本社債
✰償還において支払われ若しくは交付されるそ✰他✰金額を減額若しくは消却すること、(c)本社債について支払われ若しくは交付される金額✰算定方法若しくは計算基準を変更すること、(d)本社債✰支払通貨若しくは表示通貨を変更すること、(e)特別定足数✰規定が適用される特別決議による承認を得た上で✰み行うこと✰できる手続を行うこと、又は(f)社債権者集会において必要とされる定足数若しくは特別決議を可決するために必要とされる過半数に関する規定を変更すること。適式に可決された特別決議は各社債権者を拘束する(当該決議が可決された集会における当該社債権者✰出欠席を問わない。)。
代理契約には、本社債✰未償還額面金額✰90%以上を保有する所有者により、又はかかる所有者に代わって署名された書面による決議は、あらゆる目的上、適式に招集及び開催された社債権者集会において可決された特別決議と同様に効力を有するも✰とみなされる旨規定されている。かかる書面による決議は1つ✰文書として作成することも、同じ形式✰複数✰文書として作成することもでき、各文書は1名又は複数名✰本社債権者により又はかかる本社債権者に代わって署名されるも✰とする。
「特別決議」とは、代理契約に従い適式に招集及び開催された集会において、投じられた票✰75%以上✰多数により可決された決議をいう。
12. 変更
発行会社は、本社債権者✰同意を得ることなく、(a)曖昧性を無くすため、若しくは本要項に含まれる規定を発行会社が必要若しくは望ましいと考える方法で訂正若しくは補足するため(但し、かかる変更が、発行会社✰判断において本社債権者✰利益を損なわないも✰であることを条件とする。)、又は(b)明白な誤りを訂正するために、本要項、CS捺印証書及び(そ✰他✰当事者と共同で)代理契約✰規定を変更することができる。かかる変更があった場合、本要項第10項に従ってそ✰旨が本社債権者に通知される。
13. 計算及び決定
当初✰支払代理人、財務代理人及び計算代理人✰名称及び指定事務所は以下✰とおりである。支払代理人: ロンドン支店を通じて行為する
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンロンドン E14 5AL
カナダ・スクエア1
財務代理人: ロンドン支店を通じて行為する
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンロンドン E14 5AL
カナダ・スクエア1
計算代理人: クレディ・スイス・インターナショナルロンドン E14 4QJ
カボット・スクエア1
本要項における発行会社及び計算代理人によるすべて✰計算及び決定は、該当する本要項✰規定に従って行い、それぞれ✰場合、当該要項に定められた基準(もしあれば)に従い、また(該当する場合には)発行会社又は計算代理人✰計算又は決定✰責任者である従業員又は役員に提供された又はこれら✰者が取得した情報に基づいて行われる。
本要項に基づきそ✰裁量による決定を行う際、発行会社及び計算代理人はそれぞれ、適当と考える要因(いずれか
✰時点で本社債に関して発行会社(及び/又はそ✰関係会社)が締結したヘッジ✰ため✰取決めに重大な影響を及ぼすと自らが判断する状況又は事由を含むが、これらに限らない。)を考慮に入れることができる。本要項に規定されている場合、発行会社又は計算代理人は、公式✰も✰であるか予想によるかを問わず、本要項に定められた情報、価格ソース又は要因を用いて支払われるべき金額を計算する。但し、発行会社又は計算代理人が必要な情報を取得できないか、定められた価格ソース又は要因を利用することができない場合、合理的な努力を尽くした上で、またかかる計算に関して本要項に定められたすべて✰代替策に関する規定を適用した上で、発行会社又は計算代理人は、(合理的に考えてかかる予想が必要であると判断した場合)かかる計算を行う際に、当該情報、価格ソース又は要因について(誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて)予想を用いることを認められる。
発行会社又は計算代理人による、本要項に基づく権限✰範囲におけるすべて✰計算、決定及び裁量✰行使(該当するも✰として本要項に既に記載されているか否かは問わない。)は、誠意をもって、商業的に合理的な方法で行われるも✰とし、(それに伴い適用される規制上✰義務がある場合には)適用される規制上✰義務に従って、当該計算、決定及び裁量✰行使により公正な取扱いが行われるかということに配慮した上で行われるも✰とする。
本要項に基づく発行会社又は計算代理人によるすべて✰計算は、明白な誤りがない限り、最終的かつ決定的なも✰であり、本社債権者を拘束する。
発行会社及び計算代理人は、本社債権者✰ために又は本社債権者について、代理人、信託又は受託者として✰義務又は関係を引き受けない。本要項は、金融行動監視機構が認める者に適用される規制✰枠組みに基づく責務又は責任を除外又は制限するも✰ではない。
14. 発行会社✰代替
発行会社又は発行会社を以前に代替した会社は、以下✰(a)ないし(c)✰すべて✰条件に従う限り、本社債権者✰承諾を得ることなく、いつでも、発行会社✰関係会社、新設合併若しくは吸収合併✰相手方✰会社、又はそ✰財産✰全部若しくは実質的に全部を売却、貸与、譲渡若しくは移転する相手方✰会社(以下「代替会社」と総称する。)に、本社債に基づく主債務者として自らを代替させることができる。
(a) 代替会社が発行会社✰関係会社である場合、代替会社は、発行会社がムーディーズ・インベスターズ・サービ
ス・リミテッド若しくはムーディーズ・ドイチュラント・ゲーエムベーハー(若しくは発行会社✰格付を付与するムーディーズ✰そ✰他✰機関)から取得した格付以上✰無担保長期債格付(若しくは世界的に認められた別✰格付機関から✰同等✰格付)を取得した者であること、又は当該格付を有する発行会社若しくは発行会社
✰別✰関係会社から保証を受けていること。
(b) 本社債が代替会社✰適法、有効かつ拘束力ある義務であることを確保するため、履践、充足及び完了すべきすべて✰手続、条件及び事項(必要な承諾を得ることを含む。)が履践、充足及び完了されており、完全な効力を有していること。
(c) 発行会社が本社債権者に対し、本要項第10項に従って30日前までにかかる代替✰日付に関する通知を行っていること。
発行会社✰代替があった場合、本要項における「発行会社」へ✰言及は、代替以降、代替会社に対する言及と解釈される。
以上に関して、「関係会社」とは、発行会社が直接又は間接に支配している会社、発行会社を直接又は間接に支配している会社、及び発行会社と共通✰支配下にある会社をいう。
また、発行会社は、本要項第10項に従って本社債権者に通知することにより、本社債✰ため✰行為を行う事務所を変更する権利を有するも✰とする。当該変更✰日は当該通知において指定するも✰とし、当該通知を行うまでは当該変更を行うことはできないも✰とする。
15. 第三者
いかなる者も、1999年(第三者✰権利に関する)契約法に基づき、本要項を執行する権利を有さない。
16. 準拠法及び管轄
本社債及び本社債に起因又は関連して生じる一切✰契約外✰義務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈される。発行会社は、本社債権者✰利益✰ために、本社債に起因又は関連して生じる一切✰紛争については、英国✰裁判所
がそ✰管轄権を有し、それらに起因又は関連して生じるあらゆる訴訟又は法的手続(以下、総称して「法的手続」という。)はかかる裁判所に提起されることに取消不能✰形で同意する。
発行会社は、現在又は今後法的手続を英国✰裁判所で行うことについて異議を申し立てること、及び不便な裁判地において法的手続が提起された旨✰主張を行うことを取消不能✰形で無条件に放棄し、これらを行わないことに同意し、英国✰裁判所に提起された法的手続✰判決が最終的なも✰であり、発行会社及び関連する支店を拘束し、他✰法域における裁判所において強制力を有することに取消不能✰形で無条件に同意する。本第16項は、発行会社及び関連する支店に対して他✰正当な管轄権を有する裁判所において法的手続を提起する権利を制限するも✰ではなく、1箇所以上✰法域における法的手続✰提起は、(同時か否かを問わず)他✰法域における法的手続✰提起を排除するも✰ではない。
発行会社は、発行会社に対する法的手続に関して、同社✰ロンドン支店を英国における送達代理人に任命する。
リスク要因及びそ✰他✰留意点
本社債へ✰投資は、下記に要約された信用リスク等✰一定✰リスクを伴う。本社債へ✰投資を検討される方は、信用リスク及びそ✰他✰関連リスク等に関する事項に関する金融商品について✰知識又は経験を有するべきである。投資を検討される方は、本社債✰リスクを理解し、自己✰個別的な財務状況、本書に記載される情報及び本社債に関する情報に照らし、本社債が投資にふさわしいか否かを自己✰顧問と慎重に検討された後に、投資判断を下すべきである。
下記に記載する若しくはそ✰他✰1つ又は複数✰要因✰変化によって、投資家✰受け取る本社債✰満期償還金額又は売却時✰手取金は、投資元本金額を下回る可能性がある。
発行会社✰信用度に関するリスク
本社債は、発行会社✰無担保✰一般債務である。本社債権者は、発行会社✰信用リスクにさらされている。発行会社✰債務不履行、信用格付✰引き下げ又は支払能力✰低下により、本社債は悪影響を受ける。
発行会社✰収益性は世界的な経済状態✰変化、インフレ、金利/為替レート、キャピタルリスク、流動性リスク、市場リスク、信用リスク、予想と評価によるリスク、オフバランスシート企業に関するリスク、クロスボーダー及び外国為替リスク、オペレーショナルリスク、法律及び規制リスク並びに競争リスクなどにより影響を受ける。これら✰リスク要因は、本社債に関連する、発行会社✰債務を履行する能力に影響を与えるマーケットリスクを評価する上で、本社債にとって重要なリスク要因である。
本社債✰流通市場✰不存在
本社債を途中売却するため✰流通市場が形成されると想定することはできず、流通市場が形成された場合でも、かかる流通市場に流動性があるという保証はない。発行会社、売出人及びそれら✰関連会社は現在、本社債を流通市場に流通させることは意図していない。また、たとえ流動性があったとしても、本社債権者は、円為替、円金利市場、トルコ・リラ金利市場及び発行会社✰信用状況✰変動等、数多く✰要因により、満期日前に本社債を売却することにより大幅な損失を被る可能性がある。したがって、本社債に投資することを予定している投資家は、満期日まで本社債を保有する意図で、かつそれを実行できる場合に✰み、本社債に投資されたい。
カントリー・リスク
本社債✰元金及び売却価格は日本円・トルコ・リラ間✰為替レート✰変動により影響を受ける。トルコ共和国は、一般的に主要先進国に比べて経済・政治・社会情勢、信用状況等✰変化が起こりやすく、情勢✰急変などにより信用不安が高まり、金融市場が混乱し、市場規制が発動される場合がある。そ✰ため、トルコ共和国✰これら✰国情✰変化(政治・経済・取引規制等)が本社債✰元金及び売却価格に悪影響を及ぼすことがある。
日本円・トルコ・リラ間✰為替レート
日本円・トルコ・リラ間✰為替レート✰変動は、トルコ・リラによる元金支払額✰日本円相当額に影響を及ぼし、したがって、償還期限前✰本社債✰価値にも影響を及ぼす。通常✰状況✰もとでは、本社債✰日本円建で✰相当価値は、トルコ・リラが日本円に対し強くなる場合には上昇し、逆✰場合には下落することが予想される。
発行価格は本社債✰市場価値を上回る場合がある
本社債✰発行価格は、発行日現在✰本社債✰市場価値を上回る場合があり、売主又は他者が流通市場で✰取引を通じて本社債を購入することを希望する場合✰価格(もしあれば)を上回る場合がある。特に、本社債✰発行価格は、本社債✰発行及び販売に関する手数料並びに本社債に基づく発行会社✰債務をヘッジするため✰金額が考慮されている。
投資利回りが同じ程度✰期間を有する類似✰社債✰投資利回りより低くなるリスク(機会費用損失リスク)
本社債✰満期日まで✰利回りは、他✰投資✰利回りより低いことがありえる。また、仮に本社債と償還期限が同じで早期償還条項✰適用✰ない、発行会社✰類似✰非劣後社債を投資家が購入した場合、本社債✰利回り✰方が低いこともありえる。貨幣✰時間的価値という観点からみると、本社債に対する投資は、そ✰機会費用に見合わないことがある。
本社債に基づく計算及び決定
本社債に関する計算及び決定を行う上で、本社債権者、発行会社及び計算代理人✰間で利害が対立する場合がある。社債✰要項に別段✰定めがある場合を除き、計算代理人は誠意をもって、商業的に合理的な方法で行動することが要求されているが、投資家に対する代理又は信託✰義務はなく、受託者として✰義務も負っていない。特に計算代理人、発行会社及びそ✰関連会社は、他✰立場(他✰契約上✰関係や活動等)で利害関係を有することがある。計算代理人✰決定が本社債✰価値に悪影響を与える可能性があることを、本社債✰購入を検討中✰投資家は認識すべきである。
税制
将来において、本社債について✰課税上✰取扱いが変更される可能性がある。よって、本社債を保有しようとする者は、本社債✰購入、所有若しくは売却に関する税金面で✰取扱いにつき、必要に応じて税務顧問✰助言を受けることが望ましい。
投資家は、上記✰リスク要因✰1つが及ぼす影響により、他✰要因に帰すべき本社債✰取引価値✰変動が、一部又は全部相殺されることがあることを理解すべきである。
本社債✰購入を検討中✰投資家は、そ✰個別✰事情に本社債が適合するか否かを慎重に考慮した後に限り、投資✰決定を行うべきである。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社✰概況及び事業✰概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びそ✰添付書類】
事業年度(平成29年度)(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)平成30年6月29日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書及びそ✰添付書類
事業年度(平成30年度中)(自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日)平成30年9月28日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
該当事項なし
4【外国会社報告書及びそ✰補足書類】
該当事項なし
5【外国会社四半期報告書及びそ✰補足書類並びに外国会社半期報告書及びそ✰補足書類】
該当事項なし
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
7【訂正報告書】
該当事項なし
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類として✰有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)✰「事業等✰リスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等✰提出日以降、本発行登録追補書類✰提出日(平成30年11月15日)まで✰間において生じた重大な変更そ✰他✰事由は存在しない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類✰提出日
(平成30年11月15日)現在においてもそ✰判断に変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面
会社名 : クレディ・スイス・エイ・ジー (Credit Suisse AG)
代表者の氏名および役職 : ディレクター フラヴィオ・ラルデリ(Flavio Lardelli,
Director)
1. クレディ・スイス・エイ・ジー(以下「当社」という。)は1年間継続して有価証券報告書を提出している。
2. 当社が本邦において発行登録書の提出日(平成 30 年 11 月6日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額は 100 億円以上である。
(参考)
(平成 27 年 12 月 18 日(発行日)の募集)
クレディ・スイス・エイ・ジー 第9回円貨社債(2015)券面総額又は振替社債の総額 271 億円
有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面
以下は、基本的に、クレディ・スイス・エイ・ジーの親会社であるクレディ・スイス・グループAGの2018年9月30日に終了した2018年度第3四半期について作成された2018年11月1日公表の「2018年度第3四半期報告書(Credit Suisse Financial Report 3Q18)」からの抜粋の和訳である。
クレディ・スイス
2018年度第3四半期において、クレディ・スイス・グループAG及びその連結子会社(以下、「当グループ」又は「クレディ・スイス」という。)は、424百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上した。希薄化後一株当たり利益は0.16スイス・フランで、株主に帰属する株主資本利益率及び株主に帰属する有形株主資本利益率はそれぞれ4.0%及び4.5%であった。2018年度第3四半期末現在、当グループのルックスルー・ベースでの国際決済銀行(以下、「BIS」という。)の普通株式等ティア1資本(以下、「CET1」という。)比率は12.9%であった。
業績
期中/期末 増減率(%) 期中/期末 増減率(%)
2018年度第3四半期 | 2018年度第2四半期 | 2017年度第3四半期 | 前 四半期比 | 前年度同期比 | 2018年度 1-9月期 | 2017年度 1-9月期 | 前年度同期比 | |||
損益計算書(百万スイス・フラン) | ||||||||||
純利息収益 | 1,419 | 1,593 | 1,622 | (11) | (13) | 4,597 | 4,992 | (8) | ||
手数料収益 | 2,821 | 3,159 | 2,762 | (11) | 2 | 9,026 | 8,713 | 4 | ||
トレーディング収益 | 383 | 528 | 320 | (27) | 20 | 1,489 | 1,131 | 32 | ||
その他の収益 | 265 | 315 | 268 | (16) | (1) | 1,007 | 875 | 15 | ||
純収益 | 4,888 | 5,595 | 4,972 | (13) | (2) | 16,119 | 15,711 | 3 | ||
貸倒引当金繰入額 | 65 | 73 | 32 | (11) | 103 | 186 | 167 | 11 | ||
報酬費用 | 2,394 | 2,547 | 2,499 | (6) | (4) | 7,479 | 7,799 | (4) | ||
一般管理費 | 1,301 | 1,420 | 1,582 | (8) | (18) | 4,229 | 4,710 | (10) | ||
支払手数料 | 286 | 328 | 347 | (13) | (18) | 958 | 1,065 | (10) | ||
リストラクチャリング費用 | 171 | 175 | 112 | (2) | 53 | 490 | 318 | 54 | ||
その他営業費用合計 | 1,758 | 1,923 | 2,041 | (9) | (14) | 5,677 | 6,093 | (7) | ||
営業費用合計 | 4,152 | 4,470 | 4,540 | (7) | (9) | 13,156 | 13,892 | (5) | ||
法人税等控除前利益 | 671 | 1,052 | 400 | (36) | 68 | 2,777 | 1,652 | 68 | ||
法人税等費用 | 261 | 398 | 153 | (34) | 71 | 1,021 | 507 | 101 | ||
当期純利益 | 410 | 654 | 247 | (37) | 66 | 1,756 | 1,145 | 53 | ||
非支配持分に帰属する当期純利益 /(損失) | (14) | 7 | 3 | – | – | (9) | 2 | – | ||
株主に帰属する当期純利益 | 424 | 647 | 244 | (34) | 74 | 1,765 | 1,143 | 54 | ||
損益計算書評価指標(%) | ||||||||||
規制資本利益率 | 6.0 | 9.1 | 3.5 | – | – | 8.1 | 4.8 | – | ||
費用/収入比率 | 84.9 | 79.9 | 91.3 | – | – | 81.6 | 88.4 | – | ||
実効税率 | 38.9 | 37.8 | 38.3 | – | – | 36.8 | 30.7 | – | ||
一株当たり利益(スイス・フラン) | ||||||||||
基本的一株当たり利益/(損失) | 0.17 | 0.25 | 0.10 | (32) | 70 | 0.68 | 0.48 | 42 | ||
希薄化後一株当たり利益/(損失) | 0.16 | 0.25 | 0.09 | (36) | 78 | 0.67 | 0.47 | 43 | ||
株主資本利益率(%、年率換算) | ||||||||||
株主に帰属する株主資本利益率 株主に帰属する有形株主資本利益 率(注1) | 4.0 4.5 | 6.1 6.9 | 2.2 2.5 | – – | – – | 5.6 6.3 | 3.6 4.1 | – – | ||
貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | ||||||||||
資産合計 | 768,544 | 798,158 | 788,690 | (4) | (3) | 768,544 | 788,690 | (3) | ||
リスク加重資産(注2) | 276,607 | 277,125 | 265,012 | 0 | 4 | 276,607 | 265,012 | 4 | ||
レバレッジ・エクスポージャー (注2) | 884,952 | 920,002 | 908,967 | (4) | (3) | 884,952 | 908,967 | (3) | ||
従業員数(フルタイム換算)(人) | ||||||||||
従業員数 | 45,560 | 45,430 | 46,720 | 0 | (2) | 45,560 | 46,720 | (2) |
(注1) 非GAAPの財務指標である有形株主持分に基づいており、貸借対照表上に記載された株主持分合計からのれん及びその他の無形資産を控除して計算している。事業が取得されたかにかかわらず、当該事業の業績を一貫して計測できるため、経営陣は株主に帰属する有形株主資本利益率は有意義であると考えている。
(注2) ルックスルー・ベースで開示されている。
業績の要約
クレディ・スイスは、2018年度第2四半期においては647百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益、2017年度第3四半期においては244百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上したのに対し、2018年度第3四半期において424百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上した。
純収益は、4,888百万スイス・フランと2018年度第2四半期と比べて13%減少した。これは主に、グローバル・マーケッツ部門、インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門及びアジア太平洋部門における純収益の減少を反映したものであった。グローバル・マーケッツ部門における純収益の減少は、営業状況の悪化及び顧客取引の季節的な減少によるものであった。インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における純収益の減少は、季節的な減速及び顧客取引の減少を反映した純収益の減少によるものであった。アジア太平洋部門における純収益の減少は、主に、債券の販売及び取引の収益の減少を主に反映した同部門のマーケッツ事業における収益の減少によるものであった。
純収益は、2017年第3四半期と比べると2%減であったが、これは主に、グローバル・マーケッツ部門及びアジア太平洋部門における純収益の減少が、ストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける純収益のマイナス幅の減少及びインベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における純収益の増加により一部相殺されたことを反映したものであった。グローバル・マーケッツ部門における純収益の減少は、大半の債券商品及び株式商品における顧客活動の減少並びに同部門のマクロ事業及び新興国市場事業の合理化を図った影響が、同部門の株式デリバティブ事業が引き続き好調であったことより一部相殺されたことによるものである。アジア太平洋部門における純収益の減少は、主に、同部門のマーケッツ事業の全ての収益区分における収益の減少によるものである。ストラテジック・リゾルーション・ユニットにおける純収益の改善は、主に、エグジット・コストの減少及びユニット全体の資金調達コストの減少によるものである。インベストメント・バンキング&キャピタル・マーケッツ部門における純収益の増加は、アドバイザリー及びその他の報酬並びに株式引受業務による収益の増加が、債券引受業務による収益の減少により一部相殺されたことによるものである。
2018年度第3四半期の貸倒引当金繰入額は、65百万スイス・フランであったが、これは主に、スイス・ユニバーサル・バンク部門における31百万スイス・フラン、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における15百万スイス・フラン及びアジア太平洋部門における10百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額の純額に関連するものであった。
営業費用合計は、2018年度第2四半期から7%減の4,152百万スイス・フランであったが、これは、給与及び変動報酬費用の減少並びに社会保障費用の減少に主に関連して報酬費用が6%減少したこと、並びに法人税以外の税金の減少及び専門家費用の減少に主に関連して一般管理費が8%減少したことを主に反映したものであった。
営業費用合計は、2017年度第3四半期と比べて9%減少した。これは、主に、専門家費用の減少に主に関連して一般管理費が18%減少したこと、並びに給与及び変動報酬費用の減少に主に関連して報酬費用が
4%減少したことが、主にグローバル・マーケッツ部門、スイス・ユニバーサル・バンク部門及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門におけるリストラクチャリング費用の53%増により一部相殺されたことを反映したものであった。
当グループは、2018年度第3四半期に、当グループの戦略の実施に関連して171百万スイス・フランのリストラクチャリング費用を負担した。このうち59百万スイス・フランが報酬費用に関連するものであった。
法人税等費用は、2018年度第3四半期において261百万スイス・フランが計上されたが、これは主に見積年間実効税率に対する継続的な再評価の影響を反映したものであった。全体として、2018年度第3四半期における繰延税金資産純額は、主に、外国為替換算の影響により、77百万スイス・フラン減の4,547百万スイス・フランとなった。繰越欠損金に係る繰延税金資産は、2018年度第3四半期中に11百万スイス・フラン増加し、1,809百万スイス・フランとなった。クレディ・スイスの実効税率は、2018年度第2四半期は37.8%であったのに対して2018年度第3四半期は38.9%であった。
追加の財務指標 BIS資本指標
当グループのCET1比率は、2018年度第2四半期末現在の12.8%に対して、2018年度第3四半期末現在は 12.9%であった。これは、リスク加重資産(以下、「RWA」という。)及びCET1資本が横ばいであったことを反映したものである。当グループのティア1比率は、2018年度第2四半期末現在の18.4%に対して、2018年度第3四半期末現在は17.1%であった。当グループの自己資本比率合計は、2018年度第2四半期末現在の20.2%に対して、2018年度第3四半期末現在は18.7%であった。
CET1資本は、2018年度第3四半期末現在は35.6十億スイス・フランであり、2018年度第2四半期末現在に対して横ばいであった。これは、株主に帰属する純利益が、外貨換算のマイナスの影響により相殺されたことを主に反映したものであった。
その他ティア1資本は、2018年度第2四半期末現在の15.5十億スイス・フランから減少して、2018年度第3四半期末現在は11.9十億スイス・フランであった。これは、数件のティア1資本証券の償還及び繰上償還が、数件の永久ティア1資本証券の発行により一部相殺されたことを主に反映したものであった。
ティア2資本は、2018年度第2四半期末現在の4.9十億スイス・フランから減少して、2018年度第3四半期末現在は4.2十億スイス・フランであった。これは、商品の満期が近づいてきたことによる所定の減価償却要件の影響を主に反映したものであった。
適格資本合計は、2018年度第2四半期末現在の55.9十億スイス・フランから減少して、2018年度第3四半期末現在は51.7十億スイス・フランであった。これは、その他ティア1資本の減少を主に反映したものであった。
ルックスルーのCET1比率は、2018年度第2四半期末現在の12.8%に対して、2018年度第3四半期末現在は12.9%であった。これは、RWA及びCET1資本が横ばいであったことを反映したものである。ルックスルーの自己資本比率合計は、2018年度第2四半期末現在の18.8%から減少して、2018年度第3四半期末現在は 17.7%であった。
BIS資本指標-当グループ
段階的導入 ルックスルー
2018年度
2018年度
2017年度
前四半期比
2018年度
2018年度
2017年度
前四半期比
期末
資本及びリスク加重資産
(百万スイス・フラン)
第3四半期 第2四半期 第4四半期 増減率(%)
第3四半期 第2四半期 第4四半期 増減率(%)
CET1資本 | 35,557 | 35,533 | 36,711 | 0 | 35,557 | 35,533 | 34,824 | 0 |
ティア1資本 | 47,420 | 51,019 | 51,482 | (7) | 45,467 | 48,104 | 47,262 | (5) |
適格資本合計 | 51,663 | 55,874 | 56,696 | (8) | 48,931 | 52,162 | 51,389 | (6) |
リスク加重資産 | 276,607 | 277,125 | 272,815 | 0 | 276,607 | 277,125 | 271,680 | 0 |
自己資本比率(%) | ||||||||
CET1比率 | 12.9 | 12.8 | 13.5 | – | 12.9 | 12.8 | 12.8 | – |
ティア1比率 | 17.1 | 18.4 | 18.9 | – | 16.4 | 17.4 | 17.4 | – |
自己資本比率合計 | 18.7 | 20.2 | 20.8 | – | 17.7 | 18.8 | 18.9 | – |
レバレッジ指標
クレディ・スイスは、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)が公表しスイス金融市場監督当局(以下、「FINMA」という。)によりスイス国内で実施されたBISのレバレッジ比率の枠組みを採用した。BISの枠組みの下では、レバレッジ比率は、ティア1資本を期末エクスポージャーに対して測定するものである。BISのレバレッジ額は、FINMAがスイスにおいて実施したBISの要件に係る当グループの解釈、仮定及び見積りに基づ
き算出される。スイスにおけるこれらの要件の解釈又は当グループの解釈、仮定若しくは見積りの変更により、本書で表示された数値とは異なる結果になる場合がある。
本書では、レバレッジ・エクスポージャーは、期末の貸借対照表上の資産及び所定の規制上の調整額により構成されている。
ルックスルーのレバレッジ・エクスポージャーは、2018年度第2四半期末現在の920.0十億スイス・フランから減少して、2018年度第3四半期末現在は885.0十億スイス・フランであった。これは、営業活動の低下及び外国為替換算の影響を反映したものであった。
レバレッジ・エクスポージャー構成要素-当グループ
段階的導入 ルックスルー
2018年度
2018年度
2017年度
前四半期比
2018年度
2018年度
2017年度
前四半期比
期末
レバレッジ・エクスポージャー
第3四半期 第2四半期 第4四半期 増減率(%)
第3四半期 第2四半期 第4四半期 増減率(%)
(百万スイス・フラン) | ||||||||
貸借対照表上の資産 | 768,544 | 798,158 | 796,289 | (4) | 768,544 | 798,158 | 796,289 | (4) |
調整額 | ||||||||
連結範囲の差異及びティア1資 | ||||||||
本控除(注1) | (13,567) | (13,519) | (11,873) | 0 | (13,567) | (13,519) | (14,401) | 0 |
デリバティブ金融商品 | 83,323 | 86,296 | 85,210 | (3) | 83,323 | 86,296 | 85,210 | (3) |
証券金融取引 | (38,007) | (34,790) | (27,138) | 9 | (38,007) | (34,790) | (27,138) | 9 |
オフバランス・エクスポージャー | 84,659 | 83,857 | 76,565 | 1 | 84,659 | 83,857 | 76,565 | 1 |
調整額合計 | 116,408 | 121,844 | 122,764 | (4) | 116,408 | 121,844 | 120,236 | (4) |
レバレッジ・エクスポージャー | 884,952 | 920,002 | 919,053 | (4) | 884,952 | 920,002 | 916,525 | (4) |
(注1) 会計上連結されているが、規制上の連結の範囲外である、銀行、金融、保険又は営利目的の事業体への投資についての調整額及び貸借対照表上の資産に関連するティア1資本控除を含む。
BISレバレッジ比率-当グループ
CET1レバレッジ比率は、2018年度第2四半期末現在の3.9%に対し、2018年度第3四半期末現在は4.0%であった。これは、レバレッジ・エクスポージャーが減少したこと及びCET1資本が横ばいであったことを反映したものであった。ティア1レバレッジ比率は、2018年度第2四半期末現在の5.5%に対し、2018年度第3四半期末現在は5.4%であった。これは、ティア1資本の減少及びレバレッジ・エクスポージャーの減少を反映したものであった。
ルックスルー・ベースでは、ティア1レバレッジ比率は、2018年度第2四半期末現在の5.2%に対し、 2018年度第3四半期末現在は5.1%であった。これは、ルックスルーのティア1資本の減少及びレバレッジ・エクスポージャーの減少を反映したものであった。ルックスルーのCET1レバレッジ比率は4.0%であった。
BISレバレッジ指標-当グループ
段階的導入 ルックスルー
2018年度
2018年度
2017年度
前四半期比
2018年度
2018年度
2017年度
前四半期比
期末
資本及びレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン)
第3四半期 第2四半期 第4四半期 増減率(%)
第3四半期 第2四半期 第4四半期 増減率(%)
CET1資本 | 35,557 | 35,533 | 36,711 | 0 | 35,557 | 35,533 | 34,824 | 0 |
ティア1資本 | 47,420 | 51,019 | 51,482 | (7) | 45,467 | 48,104 | 47,262 | (5) |
レバレッジ・エクスポージャー | 884,952 | 920,002 | 919,053 | (4) | 884,952 | 920,002 | 916,525 | (4) |
レバレッジ比率(%) | ||||||||
CET1レバレッジ比率 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | – | 4.0 | 3.9 | 3.8 | – |
ティア1レバレッジ比率 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | – | 5.1 | 5.2 | 5.2 | – |
訴訟
当グループは、当グループの事業の遂行に関連して生じた事項について、様々な訴訟手続、規制上の手 続及び仲裁手続の対象となっている。当グループの重大な訴訟等、関連引当金及び既存の引当金の対象外 である合理的に発生し得る損失の全体的な範囲の見積りは、クレディ・スイス・エイ・ジーの平成30年6 月29日提出の有価証券報告書の第一部 第6 3(2)「訴訟」に記載され、かつクレディ・スイス・エ イ・ジーの平成30年9月28日提出の半期報告書の第一部 第6 2(2)「訴訟」及びその後の「有価証 券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」(以下に記載されるものを含む。)で更新されている。これらの訴訟等の一部は様々な集団の原告を代表して提起されたものであり、多額及 び/又は不確定な金額の損害賠償を求める内容である。
当グループは、損失、追加の損失又は損失の範囲の蓋然性が高く、かつ合理的に見積り可能である場合、特定の訴訟等に係る偶発損失訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。また、偶発損失引当金を積み立てていない案件を含め、当グループは当該訴訟等に係る外部弁護士及びその他のサービス提供者の報酬及び費用の見積額についての訴訟引当金を積み立てる。当該報酬及び費用が発生する可能性が高く、合理的に見積り可能である場合、当グループは当該報酬及び費用について訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。当グループは、訴訟引当金の妥当性を判断するため、訴訟等を四半期ごとに検討しており、経営陣の判断及び弁護士の助言に基づき引当金を増加又は取り崩す場合がある。かかる訴訟等の進展によっては、今後さらなる引当金の追加又は訴訟引当金の取崩しが必要となる可能性もある。
記載されている詳細な内容には(a)損失を被る可能性が高く、その損失額が合理的に見積ることができる場合において、当グループが偶発損失引当金を計上している訴訟等、及び(b)関連する損失額を合理的に見積ることができない等の理由により、偶発損失引当金を計上していない訴訟等が含まれる。一部の事項では、当グループが偶発損失引当金を計上していることの記述が含まれ、当該引当金の金額を開示しているが、その他の事項については当該記述はない。当該記述のないものについては、(a)当グループが偶発損失引当金を設定しておらず、該当事項が適用される会計基準に基づき偶発債務として取り扱われる場合、又は(b)当グループは当該引当金を設定しているが、当該事実の開示が当グループに適用される守秘義務違反に該当すると判断した場合、弁護士・依頼者間の秘匿特権、職務活動成果の保護、若しくはその他の開示に対する保護を損なう場合、又はその事項についての当グループの管理を損なうと判断した場合である。当グループが偶発損失引当金を計上した事項について将来発生する流出額は、現在入手可能な情報に基づき確実性をもって見積もることは不可能であり、したがって、最終的に当グループの貸借対照表に反映されている引当金を大きく上回る(又は下回る)場合がある。
当グループの多くの訴訟等に関して、損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的に生じる可能性があるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲の金額を見積ることは、本質的に困難である。見積りは、その性質上、判断及び現在入手可能な情報に基づいて行われ、多様な要素が影響を与える。当該要素には、訴訟等の種類及び性質、事案の進展状況、弁護士の助言、当グループの抗弁及び類似の事案における経験、並びに類似の又は関連する訴訟等におけるその他の被告も関与した事案(和解を含む。)の評価が含まれるが、これに限定されるものではない。訴訟等に係る損失、追加の損失又は損失範囲の合理的な見積りが可能となる前に、多くの場合複雑な事実認定及び法的な評価を行わなければならない。
当グループに対して係属中であるほぼすべての事案は、不確定な金額の損害賠償を求めるものである。請求金額を明示する事案も存在するが、かかる請求金額は当グループの合理的に発生し得る損失額を示す
ものではない可能性がある。一部の訴訟等については、当グループは請求された賠償金額及び一般的に入手可能なその他の定量化可能な情報を公表している。
当グループの訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見積ることのできる訴訟等に関する損失、追加損失又はその損失範囲の見積りが含まれている。当グループは、訴訟等の複雑さ、一部の請求の新規性、訴訟等が初期の段階にあること、既に行われた証拠開示範囲が限られていること及び/又はその他の要因により、一部の訴訟等に関し合理的に発生し得る損失のすべての範囲を見積ることは難しいと考えている。上記で言及した有価証券報告書の項目において説明され、かつその後の半期報告書及び「有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」(以下の記載を含む。)で更新されている訴訟等に関する既存の引当金の対象外である合理的に発生し得る損失のうち、当グループが見積り可能と考えているもののすべての範囲についての当グループの見積りは、ゼロから1.5十億スイス・フランである。
2018年度第3四半期、当グループは、64百万スイス・フランの訴訟引当金純額を計上した。当グループ は、訴訟引当金を考慮の上、現在入手可能な情報及び弁護士の助言に基づき、かかる訴訟等の結果が総合 的に、当グループの財政状況に重大な悪影響を及ぼすことはないと判断している。但し、規制機関又はそ の他の政府当局により提起された訴訟等を含む、かかる訴訟の潜在的な不確定要素を鑑みると、かかる訴 訟を解決するために当グループが最終的に負担するコストは、現在の訴訟引当金を超過する可能性があり、当該超過額が、特定の期間における当グループの業績によっては、当該期間の業績に重大な影響を与える 可能性がある。
抵当貸付関連の問題
民事訴訟
以下に開示される金額は、現在までの実際の原告の実現損失又は予想される将来の訴訟エクスポージャーを反映していない。むしろ、別途記載されない限り、これらの金額は、当該訴訟において主張された当初の未払元本残高を反映しており、発行以降の元本金額のいかなる減額も含んでいない。
個別投資家の訴訟
コロニアル・バンクの管財人である連邦預金保険公社がアラバマ州モンゴメリー郡巡回裁判所に提起した訴訟において、裁判所は、事実審理の開始を2018年10月から2019年4月に延期した。
ロイヤル・パーク・インベストメンツ・エスエー/エヌヴィーがニューヨーク州ニューヨーク郡高位裁判所(以下、「SCNY」という。)に提起した訴訟で、クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLC(以下、「CSS LLC」という。)及びその関連会社に対する請求が係争対象のRMBS約360百万米ドルに関連するものにおいて、2018年10月9日、SCNY控訴部第一部門は、CSS LLC及びその関連会社に対するすべての請求を再訴不可な形で棄却した第一審裁判所の2017年4月12日付命令を維持した。
モノライン保険業者との紛争
MBIAインシュランス・コープ(以下、「MBIA」という。)がCSS LLC及びその関連会社の一部に対して提起した訴訟において、2018年9月13日、SCNY控訴部第一部門は、第一審裁判所のサマリー・ジャッジメントの命令からの当事者の交差上訴に対する決定を発表した。第一部門は、特に、MBIAの詐欺の主張の棄却
を再訴不可な形で維持した。第一部門はまた、交差上訴についてクレディ・スイスの事業体に有利な決定をして、第一審裁判所による一定の表明保証の解釈を取り消し、それらは事実審理において決定されるべきと判示した。その決定の後、第一部門は、更なる手続のために訴訟を第一審裁判所に差し戻した。
レート関連の問題
民事訴訟
ISDAFIXに関する訴訟
米ドルのISDAFIXレートを不正操作した疑いに関する併合民事集団訴訟において、2018年6月1日、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(以下、「SDNY」という。)は、原告とクレディ・スイス・エイ・ジーのニューヨーク支店及び他の金融機関数行との間の和解合意を承認した。当該和解は、再訴不可な形で本件を棄却すること及びクレディ・スイスが50百万米ドルの和解金を支払うことを定めている。
SSA債に関する訴訟
国際機関、準ソブリン及び政府機関(以下、「SSA」という。)の債券に関連する併合集団訴訟において、 2018年8月24日、SDNYは、請求の趣旨不十分を理由とする被告の棄却申立てを認めたが、原告に対して修正の許可を与えた。
メキシコ国債に関する訴訟
クレディ・スイス・エイ・ジー及び関連会社並びにその他のディーラー銀行がメキシコ国債市場の不正操作を行うために共謀したとする併合集団訴訟において、2018年9月17日、被告は、併合修正訴状の棄却申立てを行った。
SIBOR/SORに関する訴訟
被告の売買ポジションに有利に作用させるべくシンガポール銀行間取引レート(以下、「SIBOR」という。)及びシンガポールスワップ取引レート(以下、「SOR」という。)を不正操作した疑いがあるとする適格性認定前の民事集団訴訟において、2018年10月4日、SDNYは、原告の第2修正訴状に対する被告の棄却申立ての一部を認め、一部を否定した。2018年10月25日、原告は第3修正訴状を提出した。
外国為替に関する訴訟
外国為替レートの不正操作の疑いに関連する併合集団訴訟において、2018年10月25日、クレディ・スイ ス・グループAG及び一定の関連会社は、原告による集団訴訟認定の申立てに対する反対申立書を送達した。外国為替商品の間接購入者のために外国為替市場を不正操作した疑いがあるとする適格性認定前の集 団訴訟において、2018年10月25日、SDNYは、予定される第2併合集団訴訟の訴状を提出するための原告に
よる許可申立ての大部分を認めた。
エンロン関連の訴訟
シルバークリーク・マネジメント・インクがCSS LLC及びその関連会社の一部、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ・インク、ドイツ銀行並びにメリルリンチ・アンド・カンパニー・インクに対して提起し
たエンロン関連の訴訟において、2018年9月28日、SDNYは、被告のサマリー・ジャッジメントの申立ての一部を認め、一部を否定して、一定の追加請求を棄却した。公判期日は、2019年4月15日に予定されている。
店頭取引に関する訴訟
金利スワップに関連する併合広域係属訴訟において、2018年8月9日、原告トゥルーEX・エルエルシーは、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社並びに他の金融機関に対する修正訴状を提出した。2018年8月28日、被告は、修正訴状に対する共同の棄却申立てを行った。
被告が貸株取引を店頭取引に限定するために共謀し、市場に参入しようとした一定の取引プラット フォームを共同ボイコットした疑いがあるとする適格性認定前の民事集団訴訟において、2018年9月27日、 SDNYは、被告の棄却申立てを退けた。
顧客口座に関する問題
2018年8月31日、スイスの元リレーションシップ・マネジャーが自らの投資権限を超過したという訴えに関連してクレディ・スイス・エイ・ジー及び関連会社1社に対して提起された民事責任訴訟が、シンガポール高等裁判所のアシスタント・レジストラにより停止された。原告は控訴した。ニュージーランドにおけるクレディ・スイス・グループAG及び関連会社1社に対する民事責任訴訟において、原告は、ニュージーランド高等裁判所による2018年7月17日付の棄却決定に対して控訴した。
XIV ETNに関する訴訟
2030年12月4日満期S&P 500 VIX短期先物指数連動型ベロシティシェアーズ・デイリー・インバースVIX短期上場投資証券(以下、「XIV ETN」という。)の購入者の適格性認定前の集団により提起されたSDNYでの訴訟において、2018年8月20日、原告は、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社並びに一定の役員に対する併合修正訴状を提出した。同様の請求を主張するアラバマ州の米国連邦裁判所における個別民事訴訟において、被告は、2018年8月10日に訴訟をSDNYに移管するための申立てを行い、2018年9月26日に訴状の棄却申立てを行った。
将来予想に関する情報に係る注意事項
本書には、将来予想に関する記述が含まれている。また、将来において当グループ及び当グループの代理人が将来予想に関する記述を含む発表を行う可能性がある。将来予想に関する記述には、以下に関連する記述が含まれる可能性があるが、これに限定されない。
・当グループの計画、目的、意欲、標的又は目標
・当グループの将来の経済活動又は見通し
・偶発事象が当グループの将来の業績に与える可能性のある影響
・かかる記述に基づく想定
本書において、「考える」、「予想する」、「期待する」、「意図する」及び「計画する」といった用語並びにこれらに類似する表現が将来予想に関する記述を明示するために使用されているが、かかる記述を明示するための手段は、これらに限定されない。当グループは、これらの将来予想に関する記述の更新を行わない。
将来予想に関する記述は、その性質上、一般的及び限定的な固有のリスク及び不確実性を含んでおり、将来予想に関する記述において記載されたか又は暗示された予測、予想、見通し及びその他の結果が達成されないリスクが存在する。多数の重要な要素によって、将来予想に関する記述において提示された計画、目的、意欲、標的、期待、予想及び意図から大きく異なる結果が生じる可能性があることに留意されたい。かかる要素には以下が含まれる。
・十分な流動性を維持し、資本市場を利用する能力
・市場のボラティリティ及び金利の変動並びに金利の水準に影響を及ぼす出来事
・世界経済全体の強さ、及び当グループが事業を行う国の経済の強さ(とりわけ2018年度以降の米国若しくはその他の先進国又は新興市場における経済回復の遅れ又は低迷に係るリスク)
・住宅及び商業不動産市場の低迷又は回復の遅れによる、直接的及び間接的な影響
・当グループ、ソブリン債の発行体、ストラクチャード信用商品、その他の信用に関連するエクスポージャーに関する、格付機関による格付の引下げ
・費用効率、税引前利益/(損失)、自己資本比率及び規制資本利益率、レバレッジ・エクスポージャー基準、リスク加重資産基準、有形自己資本利益率並びにその他の標的、目標及び意欲に関連するものを含む、当グループの戦略的目標を達成する能力
・取引先の、当グループに対する債務履行能力
・財政、金融、為替レート、通商及び税金に関する政策の影響及びその変更、並びに為替変動
・戦争、内乱又はテロリスト活動を含む、政治及び社会の動向
・当グループが事業を行う国における資産に係る、外国為替管理、収用、国有化又は没収の可能性
・システム障害、人為ミス又は手続の適切な実施の失敗といった運営上の要素
・当グループの事業又は経営に対するサイバー攻撃のリスク
・当グループが事業を行う国家における、当グループの事業及び慣行に関連する規制機関の措置並びにその結果生じる当グループの事業構造、慣行及び方針の変更
・当グループが事業を行う国家における法律、規制、又は会計上若しくは課税上の基準、方針若しくは慣行の変更による影響
・当グループの法人構造の変更案の潜在的効果
・当グループが事業を行う地域及び事業分野における競争又は当グループの競争上の地位の変更
・有能な人材を維持し、これを採用する能力
・当グループの評判を維持し、ブランドを強化する能力
・市場シェアを拡大し、費用を削減する能力
・テクノロジーの変化
・新商品及び新サービスの時宜を得た開発及び採用、並びにかかる商品及びサービスの顧客にとっての価値の認識
・買収(買収した事業を成功裏に統合する能力を含む。)及び事業の売却(非中核資産を売却する能力を含む。)
・訴訟、規制上の手続及びその他の偶発事象の不利な形での解決
・その他の予想又は予期しない事由、並びにこれら及び上記に含まれるリスクの管理の成功
重要な要素は、上記のリストに示したものに限定されないことに注意する必要がある。将来予想に関する記述を評価する際には、クレディ・スイス・エイ・ジーの平成30年6月29日提出の有価証券報告書の第一部 第3 4「事業等のリスク」に記載される情報を含む、上記の要素、その他の不確実性及び事象を入念に考慮されたい。
2018年9月30日に終了した3ヶ月間及び/又は9ヶ月間に関するクレディ・スイス・グループAGの連結財務書類
要約連結財務書類(未監査)
(1) 連結損益計算書(未監査)
2018年9月30日 に終了した3ヶ月間 | 2018年6月30日 に終了した3ヶ月間 | 2017年9月30日 に終了した3ヶ月間 | 2018年9月30日 に終了した9ヶ月間 | 2017年9月30日 に終了した9ヶ月間 | ||||||||||
連結損益計算書 | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||||
利息及び配当金収益 | 4,558 | 510,086 | 5,090 | 569,622 | 4,273 | 478,191 | 14,099 | 1,577,819 | 12,917 | 1,445,541 | ||||
支払利息 | (3,139) | (351,285) | (3,497) | (391,349) | (2,651) | (296,673) | (9,502) | (1,063,369) | (7,925) | (886,887) | ||||
純利息収益 | 1,419 | 158,800 | 1,593 | 178,273 | 1,622 | 181,518 | 4,597 | 514,450 | 4,992 | 558,655 | ||||
手数料収益 | 2,821 | 315,698 | 3,159 | 353,524 | 2,762 | 309,095 | 9,026 | 1,010,100 | 8,713 | 975,072 | ||||
トレーディング収益 | 383 | 42,862 | 528 | 59,088 | 320 | 35,811 | 1,489 | 166,634 | 1,131 | 126,570 | ||||
その他の収益 | 265 | 29,656 | 315 | 35,252 | 268 | 29,992 | 1,007 | 112,693 | 875 | 97,921 | ||||
純収益 | 4,888 | 547,016 | 5,595 | 626,136 | 4,972 | 556,417 | 16,119 | 1,803,877 | 15,711 | 1,758,218 | ||||
貸倒引当金繰入額 | 65 | 7,274 | 73 | 8,169 | 32 | 3,581 | 186 | 20,815 | 167 | 18,689 | ||||
報酬費用 | 2,394 | 267,913 | 2,547 | 285,035 | 2,499 | 279,663 | 7,479 | 836,975 | 7,799 | 872,786 | ||||
一般管理費 | 1,301 | 145,595 | 1,420 | 158,912 | 1,582 | 177,042 | 4,229 | 473,267 | 4,710 | 527,096 | ||||
支払手数料 | 286 | 32,006 | 328 | 36,706 | 347 | 38,833 | 958 | 107,210 | 1,065 | 119,184 | ||||
リストラクチャリング費用 | 171 | 19,137 | 175 | 19,584 | 112 | 12,534 | 490 | 54,836 | 318 | 35,587 | ||||
その他営業費用合計 | 1,758 | 196,738 | 1,923 | 215,203 | 2,041 | 228,408 | 5,677 | 635,313 | 6,093 | 681,868 | ||||
営業費用合計 | 4,152 | 464,650 | 4,470 | 500,238 | 4,540 | 508,071 | 13,156 | 1,472,288 | 13,892 | 1,554,654 | ||||
法人税等控除前利益 | 671 | 75,092 | 1,052 | 117,729 | 400 | 44,764 | 2,777 | 310,774 | 1,652 | 184,875 | ||||
法人税等費用 | 261 | 29,209 | 398 | 44,540 | 153 | 17,122 | 1,021 | 114,260 | 507 | 56,738 | ||||
当期純利益 | 410 | 45,883 | 654 | 73,189 | 247 | 27,642 | 1,756 | 196,514 | 1,145 | 128,137 |
非支配持分に帰属する当期純利益/(損失)
(14) (1,567) 7 783 3 336 (9) (1,007) 2 224
株主に帰属する当期純利益 424 47,450 647 72,406 244 27,306 1,765 197,521 1,143 127,913
一株当たり利益/(損失) (スイス・フラン)
(円) (スイス・フラン)
(円) (スイス・フラン)
(円) (スイス・フラン)
(円) (スイス・ (円)フラン)
基本的一株当たり利益 0.17 19.02 0.25 27.98 0.10 11.19 0.68 76.10 0.48 53.72
希薄化後一株当たり利益 0.16 17.91 0.25 27.98 0.09 10.07 0.67 74.98 0.47 52.60
(2) 連結包括利益計算書(未監査)
包括利益/(損失) 2018年9月30日 に終了した3ヶ月間
(百万スイス・
フラン) (百万円)
2018年6月30日 に終了した3ヶ月間
(百万スイス・
フラン) (百万円)
2017年9月30日 に終了した3ヶ月間
(百万スイス・
フラン) (百万円)
2018年9月30日 に終了した9ヶ月間
(百万スイス・
フラン) (百万円)
2017年9月30日 に終了した9ヶ月間
(百万スイス・
フラン) (百万円)
410 | 45,883 | 654 | 73,189 | 247 | 27,642 | 1,756 | 196,514 | 1,145 | 128,137 | ||||
3 | 336 | (10) | (1,119) | (5) | (560) | (40) | (4,476) | 1 | 112 | ||||
(513) | (57,410) | 565 | 63,229 | 353 | 39,504 | (450) | (50,360) | (1,248) | (139,664) | ||||
(4) | (448) | (8) | (895) | 0 | 0 | (18) | (2,014) | (7) | (783) | ||||
58 | 6,491 | 73 | 8,169 | 68 | 7,610 | 211 | 23,613 | 253 | 28,313 | ||||
(25) | (2,798) | (29) | (3,245) | (27) | (3,022) | (85) | (9,512) | (94) | (10,520) | ||||
(825) | (92,326) | 761 | 85,164 | (352) | (39,392) | 327 | 36,595 | (1,495) | (167,305) | ||||
(1,306) | (146,154) | 1,352 | 151,302 | 37 | 4,141 | (55) | (6,155) | (2,590) | (289,847) | ||||
(896) | (100,271) | 2,006 | 224,491 | 284 | 31,782 | 1,701 | 190,359 | (1,445) | (161,710) | ||||
(16) | (1,791) | 12 | 1,343 | 4 | 448 | (15) | (1,679) | (7) | (783) | ||||
(880) | (98,481) | 1,994 | 223,149 | 280 | 31,335 | 1,716 | 192,038 | (1,438) | (160,927) |
当期純利益
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失)
外貨換算調整
有価証券に係る未実現利益/ (損失)
保険数理利益/(損失)
過去勤務利益/(費用)、純額信用リスクに関連した負債に
係る利益/(損失) その他包括利益/(損失)
(税引後)
包括利益/(損失)
非支配持分に帰属する包括利益/(損失)
株主に帰属する包括利益/ (損失)
(3) 連結貸借対照表(未監査)
2018年9月30日現在 2018年6月30日現在 2017年12月31日現在 | ||||||||
(百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||
資産 | ||||||||
現金及び銀行に対する預け金 | 94,945 | 10,625,295 | 112,513 | 12,591,330 | 109,815 | 12,289,397 | ||
うち公正価値報告分 | 154 | 17,234 | 185 | 20,703 | 212 | 23,725 | ||
うち連結VIEからの報告分 | 173 | 19,360 | 240 | 26,858 | 232 | 25,963 | ||
利付銀行預け金 | 1,236 | 138,321 | 1,022 | 114,372 | 726 | 81,247 | ||
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 117,010 | 13,094,589 | 117,617 | 13,162,518 | 115,346 | 12,908,371 | ||
うち公正価値報告分 | 79,979 | 8,950,450 | 75,706 | 8,472,258 | 77,498 | 8,672,801 | ||
担保受入有価証券(公正価値報告分) | 47,010 | 5,260,889 | 45,522 | 5,094,367 | 38,074 | 4,260,861 | ||
うち債権者に対する差入れ分 | 30,373 | 3,399,042 | 25,770 | 2,883,921 | 23,632 | 2,644,657 | ||
トレーディング資産(公正価値報告分) | 127,182 | 14,232,938 | 135,586 | 15,173,429 | 156,334 | 17,495,338 | ||
うち債権者に対する差入れ分 | 33,671 | 3,768,122 | 35,077 | 3,925,467 | 49,237 | 5,510,113 | ||
うち連結VIEからの報告分 | 1,177 | 131,718 | 1,252 | 140,111 | 1,348 | 150,855 | ||
投資有価証券 | 2,837 | 317,489 | 2,331 | 260,862 | 2,191 | 245,195 | ||
うち公正価値報告分 | 2,837 | 317,489 | 2,331 | 260,862 | 2,191 | 245,195 | ||
うち連結VIEからの報告分 | 1,217 | 136,194 | 679 | 75,987 | 381 | 42,638 | ||
その他の投資 | 5,011 | 560,781 | 5,626 | 629,606 | 5,964 | 667,431 | ||
うち公正価値報告分 | 2,590 | 289,847 | 3,139 | 351,285 | 3,506 | 392,356 | ||
うち連結VIEからの報告分 | 1,608 | 179,951 | 1,610 | 180,175 | 1,833 | 205,131 | ||
貸出金、純額 | 284,511 | 31,839,626 | 287,660 | 32,192,031 | 279,149 | 31,239,565 | ||
うち公正価値報告分 | 14,417 | 1,613,406 | 15,711 | 1,758,218 | 15,307 | 1,713,006 | ||
うち債権者に対する差入れ分 | 194 | 21,711 | 161 | 18,018 | 186 | 20,815 | ||
うち連結VIEからの報告分 | 311 | 34,804 | 299 | 33,461 | 267 | 29,880 | ||
貸倒引当金 | (912) | (102,062) | (905) | (101,279) | (882) | (98,705) | ||
建物及び設備 | 4,825 | 539,966 | 4,831 | 540,637 | 4,686 | 524,410 | ||
うち連結VIEからの報告分 | 39 | 4,364 | 126 | 14,101 | 151 | 16,898 | ||
のれん | 4,736 | 530,006 | 4,797 | 536,832 | 4,742 | 530,677 | ||
その他の無形資産 | 214 | 23,949 | 212 | 23,725 | 223 | 24,956 | ||
うち公正価値報告分 | 156 | 17,458 | 151 | 16,898 | 158 | 17,682 | ||
未収仲介料 | 48,282 | 5,403,239 | 45,132 | 5,050,722 | 46,968 | 5,256,189 | ||
その他資産 | 30,745 | 3,440,673 | 35,309 | 3,951,430 | 32,071 | 3,589,066 | ||
うち公正価値報告分 | 6,917 | 774,081 | 9,743 | 1,090,339 | 9,018 | 1,009,204 | ||
うち債権者に対する差入れ分 | 301 | 33,685 | 229 | 25,627 | 134 | 14,996 | ||
うち連結VIEからの報告分 | 1,912 | 213,972 | 2,039 | 228,184 | 2,398 | 268,360 | ||
資産合計 | 768,544 | 86,007,759 | 798,158 | 89,321,862 | 796,289 | 89,112,702 |
2018年9月30日現在 2018年6月30日現在 2017年12月31日現在
(百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||
負債及び持分 銀行からの預り金 | 16,725 | 1,871,695 | 17,459 | 1,953,837 | 15,413 | 1,724,869 | ||
うち公正価値報告分 | 159 | 17,794 | 169 | 18,913 | 197 | 22,046 | ||
顧客の預金 | 349,818 | 39,148,132 | 367,408 | 41,116,629 | 361,162 | 40,417,639 | ||
うち公正価値報告分 | 3,362 | 376,241 | 3,407 | 381,277 | 3,511 | 392,916 |
18,442 | 2,063,844 | 19,886 | 2,225,442 | 26,496 | 2,965,167 | ||
9,561 | 1,069,972 | 9,457 | 1,058,333 | 15,262 | 1,707,970 | ||
47,010 | 5,260,889 | 45,522 | 5,094,367 | 38,074 | 4,260,861 |
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券
うち公正価値報告分
担保受入有価証券返還義務 (公正価値報告分)
トレーディング負債(公正価値報告分) | 43,328 | 4,848,836 | 42,776 | 4,787,062 | 39,119 | 4,377,807 | ||
うち連結VIEからの報告分 | 2 | 224 | 3 | 336 | 3 | 336 | ||
短期借入金 | 17,488 | 1,957,082 | 30,573 | 3,421,424 | 25,889 | 2,897,238 | ||
うち公正価値報告分 | 11,255 | 1,259,547 | 11,675 | 1,306,549 | 11,019 | 1,233,136 | ||
うち連結VIEからの報告分 | 3,010 | 336,849 | 6,455 | 722,379 | 6,672 | 746,664 | ||
長期債務 | 164,087 | 18,362,976 | 165,961 | 18,572,696 | 173,032 | 19,364,011 | ||
うち公正価値報告分 | 64,164 | 7,180,593 | 62,205 | 6,961,362 | 63,628 | 7,120,609 | ||
うち連結VIEからの報告分 | 1,061 | 118,737 | 1,072 | 119,968 | 863 | 96,578 | ||
未払仲介料 | 39,904 | 4,465,657 | 34,450 | 3,855,300 | 43,303 | 4,846,039 | ||
その他負債 | 28,808 | 3,223,903 | 30,514 | 3,414,822 | 31,612 | 3,537,699 | ||
うち公正価値報告分 | 7,755 | 867,862 | 7,750 | 867,303 | 8,624 | 965,112 | ||
うち連結VIEからの報告分 | 276 | 30,887 | 262 | 29,320 | 441 | 49,352 | ||
負債合計 | 725,610 | 81,203,015 | 754,549 | 84,441,579 | 754,100 | 84,391,331 | ||
普通株式 | 102 | 11,415 | 102 | 11,415 | 102 | 11,415 | ||
払込剰余金 | 34,785 | 3,892,789 | 34,678 | 3,880,815 | 35,668 | 3,991,606 | ||
利益剰余金 | 26,714 | 2,989,564 | 26,290 | 2,942,114 | 24,973 | 2,794,728 | ||
自己株式(原価) | (59) | (6,603) | (96) | (10,743) | (103) | (11,527) | ||
その他包括利益/(損失)累計額 | (18,808) | (2,104,803) | (17,504) | (1,958,873) | (18,738) | (2,096,970) | ||
株主持分合計 | 42,734 | 4,782,362 | 43,470 | 4,864,728 | 41,902 | 4,689,253 | ||
非支配持分 | 200 | 22,382 | 139 | 15,555 | 287 | 32,118 | ||
持分合計 | 42,934 | 4,804,744 | 43,609 | 4,880,283 | 42,189 | 4,721,371 | ||
負債及び持分合計 | 768,544 | 86,007,759 | 798,158 | 89,321,862 | 796,289 | 89,112,702 |
2018年9月30日現在 2018年6月30日現在 2017年12月31日現在
株式に関する追加情報
額面金額 | 0.04 スイス・フラン | 4.48円 | 0.04 スイス・フラン | 4.48円 | 0.04 スイス・フラン | 4.48円 |
授権株式1 | 3,271,129,950株 | 3,271,129,950株 | 3,271,129,950株 | |||
発行済普通株式 | 2,556,011,720株 | 2,556,011,720株 | 2,556,011,720株 | |||
自己株式 | (3,643,997)株 | (5,967,951)株 | (5,757,666)株 | |||
流通発行済株式 | 2,552,367,723株 | 2,550,043,769株 | 2,550,254,054株 |
1 発行済株式及び未発行株式(条件付株式、転換株式及び授権資本)を含む。
(4) 連結株主持分変動計算書(未監査)
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
(原価)
その他包括利益/(損失)累計額
株主持分合計
非支配持分 持分合計
2018年9月30日に終了した3ヶ月間 | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | |||||||
期首残高 | 102 | 34,678 | 26,290 | (96) | (17,504) | 43,470 | 139 | 43,609 |
- | - | - | - | - | - | (27) | (27) | |||||||
- | 2 | - | - | - | 2 | (2) | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 1,2
所有権の変更を伴う非支配持分への子会社株式の売却
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 2
当期純利益/(損失) | - | - | 424 | - | - | 424 | (14) | 410 | |||||||
その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (1,304) | (1,304) | (2) | (1,306) | |||||||
自己株式の売却 | - | - | - | 3,003 | - | 3,003 | - | 3,003 | |||||||
自己株式の買戻し | - | - | - | (2,979) | - | (2,979) | - | (2,979) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | 197 | - | 13 | - | 210 | - | 210 | |||||||
自己株式に連動した金融商品3 | - | (92) | - | - | - | (92) | - | (92) | |||||||
連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | |||||||
期末残高 | 102 | 34,785 | 26,714 | (59) | (18,808) | 42,734 | 200 | 42,934 |
株主に帰属
自己株式
その他包括
株主持分
累計額 | |||||||||||||||
2018年9月30日に終了した3ヶ月間 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
期首残高 | 11,415 | 3,880,815 | 2,942,114 | (10,743) | (1,958,873) | 4,864,728 | 15,555 | 4,880,283 |
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
(原価)
利益/(損失)
合計 非支配持分 持分合計
- | - | - | - | - | - | (3,022) | (3,022) |
- | 224 | - | - | - | 224 | (224) | - |
- | - | - | - | - | - | 2,014 | 2,014 |
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入 1,2
所有権の変更を伴う非支配持分への子会社株式の売却
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 2
当期純利益/(損失) | - | - | 47,450 | - | - | 47,450 | (1,567) | 45,883 | |||||||
その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (145,931) | (145,931) | (224) | (146,154) | |||||||
自己株式の売却 | - | - | - | 336,066 | - | 336,066 | - | 336,066 | |||||||
自己株式の買戻し | - | - | - | (333,380) | - | (333,380) | - | (333,380) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | 22,046 | - | 1,455 | - | 23,501 | - | 23,501 | |||||||
自己株式に連動した金融商品3 | - | (10,296) | - | - | - | (10,296) | - | (10,296) | |||||||
連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | 9,848 | 9,848 | |||||||
期末残高 | 11,415 | 3,892,789 | 2,989,564 | (6,603) | (2,104,803) | 4,782,362 | 22,382 | 4,804,744 |
1 ファンドの所有者への分配は、出資元本の返済及び関連する配当金の支払を含む。
2 ファンドの活動に関連する所有権の変更を伴う取引及び伴わない取引はすべて、「所有権の変更を伴わないもの」として表示している。
3 株式報酬を経済的にヘッジするために当グループが購入した自己株式の特定のコール・オプションを含む。これらのコール・オプションは米国GAAPに従って資本性金融商品として指定されているため、当初は公正価値で株主持分に認識され、その後再測定されていない。
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
(原価)
その他包括利益/(損失)累計額
株主持分合計
非支配持分 持分合計
2018年6月30日に終了した3ヶ月間
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
(百万スイス・フラン)
期首残高 102 35,933 25,643 (287) (18,851) 42,540 157 42,697
- | - | - | - | - | - | (15) | (15) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却
当期純利益/(損失) | - | - | 647 | - | - | 647 | 7 | 654 | |||||||
その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | 1,347 | 1,347 | 5 | 1,352 | |||||||
自己株式の売却 | - | (3) | - | 2,745 | - | 2,742 | - | 2,742 | |||||||
自己株式の買戻し | - | - | - | (3,244) | - | (3,244) | - | (3,244) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | (762) | - | 690 | - | (72) | - | (72) | |||||||
自己株式に連動した金融商品 | - | 171 | - | - | - | 171 | - | 171 | |||||||
配当金支払 | - | (661) | - | - | - | (661) | (1) | (662) | |||||||
連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (15) | (15) | |||||||
期末残高 | 102 | 34,678 | 26,290 | (96) | (17,504) | 43,470 | 139 | 43,609 |
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
累計額 | |||||||||||||||
2018年6月30日に終了した3ヶ月間 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
期首残高 | 11,415 | 4,021,262 | 2,869,708 | (32,118) | (2,109,615) | 4,760,651 | 17,570 | 4,778,221 |
(原価)
その他包括利益/(損失)
株主持分合計
非支配持分 持分合計
- | - | - | - | - | - | (1,679) | (1,679) |
- | - | - | - | - | - | 112 | 112 |
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却
当期純利益/(損失) | - | - | 72,406 | - | - | 72,406 | 783 | 73,189 | |||||||
その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | 150,743 | 150,743 | 560 | 151,302 | |||||||
自己株式の売却 | - | (336) | - | 307,193 | - | 306,857 | - | 306,857 | |||||||
自己株式の買戻し | - | - | - | (363,036) | - | (363,036) | - | (363,036) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | (85,275) | - | 77,218 | - | (8,058) | - | (8,058) | |||||||
自己株式に連動した金融商品 | - | 19,137 | - | - | - | 19,137 | - | 19,137 | |||||||
配当金支払 | - | (73,973) | - | - | - | (73,973) | (112) | (74,084) | |||||||
連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (1,679) | (1,679) | |||||||
期末残高 | 11,415 | 3,880,815 | 2,942,114 | (10,743) | (1,958,873) | 4,864,728 | 15,555 | 4,880,283 |
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
(原価)
その他包括利益/(損失)累計額
株主持分合計
非支配持分 持分合計
2017年9月30日に終了した3ヶ月間 | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | |||||||
期首残高 | 102 | 35,465 | 26,855 | (40) | (18,889) | 43,493 | 343 | 43,836 |
- | - | - | - | - | - | (26) | (26) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却
当期純利益/(損失) | - | - | 244 | - | - | 244 | 3 | 247 | |||||||
その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | 36 | 36 | 1 | 37 | |||||||
自己株式の売却 | - | 5 | - | 3,298 | - | 3,303 | - | 3,303 | |||||||
自己株式の買戻し | - | - | - | (3,319) | - | (3,319) | - | (3,319) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | 154 | - | 44 | - | 198 | - | 198 | |||||||
自己株式に連動した金融商品 | - | (97) | - | - | - | (97) | - | (97) | |||||||
配当金支払 | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | |||||||
連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (122) | (122) | |||||||
期末残高 | 102 | 35,527 | 27,099 | (17) | (18,853) | 43,858 | 223 | 44,081 |
株主に帰属
自己株式
その他包括
累計額 | |||||||||||||||
2017年9月30日に終了した3ヶ月間 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
期首残高 | 11,415 | 3,968,888 | 3,005,343 | (4,476) | (2,113,868) | 4,867,302 | 38,385 | 4,905,687 |
株主持分
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
(原価)
利益/(損失)
合計 非支配持分 持分合計
- | - | - | - | - | - | (2,910) | (2,910) |
- | - | - | - | - | - | 2,798 | 2,798 |
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却
当期純利益/(損失) | - | - | 27,306 | - | - | 27,306 | 336 | 27,642 | |||||||
その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | 4,029 | 4,029 | 112 | 4,141 | |||||||
自己株式の売却 | - | 560 | - | 369,079 | - | 369,639 | - | 369,639 | |||||||
自己株式の買戻し | - | - | - | (371,429) | - | (371,429) | - | (371,429) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | 17,234 | - | 4,924 | - | 22,158 | - | 22,158 | |||||||
自己株式に連動した金融商品 | - | (10,855) | - | - | - | (10,855) | - | (10,855) | |||||||
配当金支払 | - | - | - | - | - | - | (112) | (112) | |||||||
連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (13,653) | (13,653) | |||||||
期末残高 | 11,415 | 3,975,827 | 3,032,649 | (1,902) | (2,109,839) | 4,908,149 | 24,956 | 4,933,105 |
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
累計額 | ||||||||||||||
(百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | |||||||
102 | 35,668 | 24,973 | (103) | (18,738) | 41,902 | 287 | 42,189 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (63) | (63) | |||||||
- | 2 | - | - | - | 2 | (2) | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | 28 | 28 | |||||||
- | - | 1,765 | - | - | 1,765 | (9) | 1,756 | |||||||
- | - | (24) | - | (21) | (45) | - | (45) | |||||||
- | - | - | - | (49) | (49) | (6) | (55) | |||||||
- | (13) | - | 9,191 | - | 9,178 | - | 9,178 | |||||||
- | - | - | (9,878) | - | (9,878) | - | (9,878) | |||||||
- | (290) | - | 731 | - | 441 | - | 441 | |||||||
- | 79 | - | - | - | 79 | - | 79 |
(原価)
その他包括利益/(損失)
株主持分合計
非支配持分 持分合計
2018年9月30日に終了した9ヶ月間期首残高
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入1,2
所有権の変更を伴う非支配持分への子会社株式の売却
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 2
当期純利益/(損失)
会計方針の変更による累積影響額(税引後)その他包括利益/(損失)合計(税引後)
自己株式の売却 自己株式の買戻し株式報酬(税引後)
自己株式に連動した金融商品3
配当金支払 | - | (661)4 | - | - | - | (661) | (4) | (665) | ||||||
連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (31) | (31) | ||||||
期末残高 | 102 | 34,785 | 26,714 | (59) | (18,808) | 42,734 | 200 | 42,934 |
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
(原価)
その他包括利益/(損失)累計額
株主持分合計
非支配持分 持分合計
11,415 | 3,991,606 | 2,794,728 | (11,527) | (2,096,970) | 4,689,253 | 32,118 | 4,721,371 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (7,050) | (7,050) | |||||||
- | 224 | - | - | - | 224 | (224) | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | 3,133 | 3,133 | |||||||
- | - | 197,521 | - | - | 197,521 | (1,007) | 196,514 | |||||||
- | - | (2,686) | - | (2,350) | (5,036) | - | (5,036) | |||||||
- | - | - | - | (5,484) | (5,484) | (671) | (6,155) | |||||||
- | (1,455) | - | 1,028,565 | - | 1,027,110 | - | 1,027,110 | |||||||
- | - | - | (1,105,447) | - | (1,105,447) | - | (1,105,447) | |||||||
- | (32,454) | - | 81,806 | - | 49,352 | - | 49,352 | |||||||
- | 8,841 | - | - | - | 8,841 | - | 8,841 |
2018年9月30日に終了した9ヶ月間 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)期首残高
所有権の変更を伴わない非支配持分からの
子会社株式の購入1,2
所有権の変更を伴う非支配持分への子会社株式の売却
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却 2
当期純利益/(損失)
会計方針の変更による累積影響額(税引後)その他包括利益/(損失)合計(税引後)
自己株式の売却 自己株式の買戻し株式報酬(税引後)
自己株式に連動した金融商品3
配当金支払 | - | (73,973)4 | - | - | - | (73,973) | (448) | (74,420) | ||||||
連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (3,469) | (3,469) | ||||||
期末残高 | 11,415 | 3,892,789 | 2,989,564 | (6,603) | (2,104,803) | 4,782,362 | 22,382 | 4,804,744 |
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
自己株式
(原価)
その他包括利益/(損失)累計額
株主持分
合計 非支配持分 持分合計
2017年9月30日に終了した9ヶ月間
期首残高
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却
(百万スイス
84 | 32,131 | 25,954 | 0 | (16,272) | 41,897 | 414 | 42,311 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (81) | (81) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 54 | 54 |
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
当期純利益/(損失) | - | - | 1,143 | - | - | 1,143 | 2 | 1,145 | |||||||
会計方針の変更による累積影響額(税引後) | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | |||||||
その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (2,581) | (2,581) | (9) | (2,590) | |||||||
普通株式の発行 | 18 | 5,195 | - | - | - | 5,213 | - | 5,213 | |||||||
自己株式の売却 | - | (3) | - | 9,140 | - | 9,137 | - | 9,137 | |||||||
自己株式の買戻し | - | - | - | (9,764) | - | (9,764) | - | (9,764) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | (188) | - | 607 | - | 419 | - | 419 | |||||||
自己株式に連動した金融商品 | - | 106 | - | - | - | 106 | - | 106 | |||||||
配当金支払 | - | (1,546) | - | - | - | (1,546) | (3) | (1,549) | |||||||
連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (142) | (142) | |||||||
その他 | - | (168) | - | - | - | (168) | (12) | (180) | |||||||
期末残高 | 102 | 35,527 | 27,099 | (17) | (18,853) | 43,858 | 223 | 44,081 |
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
累計額 | ||||||||||||||||
2017年9月30日に終了した9ヶ月間 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | ||||||||
期首残高 | 9,400 | 3,595,780 | 2,904,512 | 0 | (1,821,000) | 4,688,693 | 46,331 | 4,735,024 |
(原価)
その他包括利益/(損失)
株主持分合計
非支配持分 持分合計
- | - | - | - | - | - | (9,065) | (9,065) |
- | - | - | - | - | - | 6,043 | 6,043 |
所有権の変更を伴わない非支配持分からの子会社株式の購入
所有権の変更を伴わない非支配持分への子会社株式の売却
当期純利益/(損失) | - | - | 127,913 | - | - | 127,913 | 224 | 128,137 | |||||||
会計方針の変更による累積影響額(税引後) | - | - | 224 | - | - | 224 | - | 224 | |||||||
その他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (288,840) | (288,840) | (1,007) | (289,847) | |||||||
普通株式の発行 | 2,014 | 581,372 | - | - | - | 583,387 | - | 583,387 | |||||||
自己株式の売却 | - | (336) | - | 1,022,857 | - | 1,022,522 | - | 1,022,522 | |||||||
自己株式の買戻し | - | - | - | (1,092,689) | - | (1,092,689) | - | (1,092,689) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | (21,039) | - | 67,929 | - | 46,890 | - | 46,890 | |||||||
自己株式に連動した金融商品 | - | 11,862 | - | - | - | 11,862 | - | 11,862 | |||||||
配当金支払 | - | (173,013) | - | - | - | (173,013) | (336) | (173,349) | |||||||
連結範囲の変更、純額 | - | - | - | - | - | - | (15,891) | (15,891) | |||||||
その他 | - | (18,801) | - | - | - | (18,801) | (1,343) | (20,144) | |||||||
期末残高 | 11,415 | 3,975,827 | 3,032,649 | (1,902) | (2,109,839) | 4,908,149 | 24,956 | 4,933,105 |
1 ファンドの所有者への分配は、出資元本の返済及び関連する配当金の支払を含む。
2 ファンドの活動に関連する所有権の変更を伴う取引及び伴わない取引はすべて、「所有権の変更を伴わないもの」として表示している。
3 株式報酬を経済的にヘッジするために当グループが購入した自己株式の特定のコール・オプションを含む。これらのコール・オプションは米国GAAPに従って資本性金融商品として指定されているため、当初は公正価値で株主持分に認識され、その後再測定されていない。
4 資本拠出準備金から支払われた。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書(未監査)
(百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | ||
営業活動 | |||||
当期純利益 | 1,756 | 196,514 | 1,145 | 128,137 | |
当期純利益/(損失)を営業活動から生じた/(に使用した)正味資金に調整するための修正 | |||||
減損費用、減価償却費及び償却費 | 665 | 74,420 | 651 | 72,853 | |
貸倒引当金繰入額 | 186 | 20,815 | 167 | 18,689 | |
繰延税金繰入/(戻入) | 551 | 61,662 | 177 | 19,808 | |
持分法適用投資からの純利益/(損失)持分 | (26) | (2,910) | (87) | (9,736) | |
トレーディング資産及び負債、純額 | 32,278 | 3,612,231 | 20,305 | 2,272,333 | |
その他資産の(増加)/減少 | (3,271) | (366,058) | (6,068) | (679,070) | |
その他負債の増加/(減少) | (6,096) | (682,203) | (12,424) | (1,390,370) | |
その他、純額 | (3,468) | (388,104) | 984 | 110,119 | |
修正合計 | 20,819 | 2,329,854 | 3,705 | 414,627 | |
営業活動から生じた/(に使用した)正味資金 | 22,575 | 2,526,368 | 4,850 | 542,764 | |
投資活動 | |||||
利付銀行預け金の(増加)/減少 | (514) | (57,522) | 87 | 9,736 |
9月30日に終了した9ヶ月間 2018年 2017年
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券の(増加)/減少
(2,403) (268,920) (11,609) (1,299,163)
投資有価証券の購入 | (394) | (44,093) | (53) | (5,931) | |
投資有価証券の売却収入 | 255 | 28,537 | 12 | 1,343 | |
投資有価証券の満期償還 | 362 | 40,511 | 210 | 23,501 | |
子会社への投資及びその他の投資 | (478) | (53,493) | (989) | (110,679) | |
その他の投資の売却収入 | 1,387 | 155,219 | 1,390 | 155,555 | |
貸出金の(増加)/減少 | (9,894) | (1,107,238) | (7,497) | (838,989) | |
貸出金の売却収入 | 5,305 | 593,683 | 6,835 | 764,905 | |
建物及び設備並びにその他の無形資産への資本的支出 | (883) | (98,817) | (746) | (83,485) | |
建物及び設備並びにその他の無形資産の売却収入 | 29 | 3,245 | 1 | 112 | |
その他、純額 | 284 | 31,782 | 53 | 5,931 | |
投資活動から生じた/(に使用した)正味資金 | (6,944) | (777,103) | (12,306) | (1,377,164) |
(百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |
財務活動 | ||||
銀行からの預り金及び顧客の預金の増加/(減少) | (9,329) | (1,044,008) | (4) | (448) |
短期借入金の増加/(減少) | (7,419) | (830,260) | 1,641 | 183,644 |
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券の増加/(減少) | (7,998) | (895,056) | 1,757 | 196,626 |
9月30日に終了した9ヶ月間 2018年 2017年
長期債務の発行 | 24,783 | 2,773,466 | 32,722 | 3,661,919 | |
長期債務の返済 | (28,866) | (3,230,394) | (46,647) | (5,220,266) | |
普通株式の発行 | 0 | 0 | 4,253 | 475,953 | |
自己株式の売却 | 9,178 | 1,027,110 | 9,137 | 1,022,522 | |
自己株式の買戻し | (9,878) | (1,105,447) | (9,764) | (1,092,689) | |
配当金支払 | (665) | (74,420) | (589) | (65,915) | |
その他、純額 | 120 | 13,429 | 317 | 35,475 | |
財務活動から生じた/(に使用した)正味資金 | (30,074) | (3,365,581) | (7,177) | (803,178) | |
為替レートの変動による現金及び銀行に対する預け金への影響 為替レートの変動による現金及び銀行に対する預け金への 影響 | (427) | (47,786) | (749) | (83,821) | |
現金及び銀行に対する預け金の純増加/(減少) | |||||
現金及び銀行に対する預け金の純増加/(減少) | (14,870) | (1,664,102) | (15,382) | (1,721,400) | |
期首現金及び銀行に対する預け金1 | 109,815 | 12,289,397 | 121,161 | 13,559,128 | |
期末現金及び銀行に対する預け金1 | 94,945 | 10,625,295 | 105,779 | 11,837,728 |
1 制限付き預金を含む。
(6) キャッシュ・フローに関する補足情報(未監査)
(百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | ||
法人税及び利息に関する現金支払 法人税 | 483 | 54,053 | 503 | 56,291 | |
利息 | 9,566 | 1,070,531 | 7,675 | 858,909 | |
事業分離における売却資産及び負債 売却資産 | 0 | 0 | 1,633 | 182,749 | |
売却負債 | 0 | 0 | 1,554 | 173,908 |
9月30日に終了した6ヶ月間 2018年 2017年
上記において、「円」で表示されている金額は、主要な計数について2018年11月1日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物相場仲値である、1スイス・フラン=111.91円で換算したものであり、百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1 事業内容の概要
クレディ・スイス・エイ・ジーの目的は銀行業を営むことである。クレディ・スイス・エイ・ジーの業務は、スイス内外の関連するあらゆる種類の銀行業務、金融業務、コンサルタント業務、サービス及び取引活動を含んでいる。
クレディ・スイス・エイ・ジーは、銀行、金融会社及びその他の種類の会社を設立することができる。クレディ・スイス・エイ・ジーはまた、当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社の持分を保有し、経営を行うこともできる。さらに、クレディ・スイス・エイ・ジーは、第三者にビジネス・サービスを提供するために当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社と合弁事業を行うこともできる。
クレディ・スイス・エイ・ジーは、スイス国内及び国外で不動産を取得し、抵当権を設定し、不動産を売却することができる。
2 主要な経営指標等の推移
最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
(12月31日現在)
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
純収益 (百万スイス・フラン)(注1) | 25,896 (2,831,469百万円) | 26,178 (2,862,303 百万円) | 23,811 (2,603,495百万円) | 20,393 (2,229,771百万円) | 20,965 (2,292,313百万円) |
継続事業からの利益/ (損失) (百万スイス・フラン)(注1) | 2,668 (291,719百万円) | 1,877 (205,231百万円) | (3,137) ((343,000)百万円) | (2,889) ((315,883)百万円) | (1,228) ((134,270)百万円) |
当期純利益/(損失) (百万スイス・フラン)(注1) | 2,813 (307,573百万円) | 1,979 (216,384百万円) | (3,137) ((343,000)百万円) | (2,889) ((315,883)百万円) | (1,228) ((134,270)百万円) |
株主に帰属する当期純利益/(損失) (百万スイス・フラン)(注1) | 2,144 (234,425百万円) | 1,534 (167,728百万円) | (3,130) ((342,234)百万円) | (2,883) ((315,227)百万円) | (1,255) ((137,222)百万円) |
株式資本 (百万スイス・フラン) | 4,400 (481,096百万円) | 4,400 (481,096百万円) | 4,400 (481,096百万円) | 4,400 (481,096百万円) | 4,400 (481,096百万円) |
発行済普通株式総数(株) | 4,399,665,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 |
自己株式を除く発行済普通株式総数(株) | 4,399,665,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 |
株主持分 (百万スイス・フラン)(注1) | 41,237 (4,508,854百万円) | 44,731 (4,890,888百万円) | 45,412 (4,965,348百万円) | 42,789 (4,678,549百万円) | 42,670 (4,665,538百万円) |
資産合計 (百万スイス・フラン)(注1) | 874,061 (95,569,830百万円) | 923,406 (100,965,212百万円) | 822,736 (89,957,954百万円) | 822,065 (89,884,587百万円) | 798,372 (87,293,994百万円) |
自己資本比率(%) (注1)(注2) | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 5.3 |
一株当たり純資産額 (スイス・フラン)(注1) | 9.4 (1,028円) | 10.2 (1,115円) | 10.3 (1,126円) | 9.7 (1,061円) | 9.7 (1,061円) |
一株当たり配当額 (スイス・フラン)(注3) | 0.00 (0円) (注4) | 0.00 (0円) (注5) | 0.00 (0円) (注6) | 0.00 (0円) (注7) | 0.00 (0円) (注8) |
一株当たり当期利益/ (損失)-基本 (スイス・フラン) (注1)(注9) | 0.49 (54円) | 0.35 (38円) | (0.71) ((78)円) | (0.66) ((72)円) | (0.29) ((32)円) |
配当性向(%) | 0.5 | 0.7 | - | - | – |
従業員総数(注10) | 21,500 | 20,400 | 20,770 | 13,890 | 12,090 |
(注1) 過年度の数値は、2017年度中に生じた、当グループが保有していたノイエ・アールガウアー・バンクAG、バンク・ナウAG及びスイスカードAECS GmbHの株式のクレディ・スイス・エイ・ジーへの譲渡及びその後のクレディ・スイス・エイ・ジーの完全子会社であるクレディ・スイス(シュヴァイツ)エイ・ジーへの譲渡による影響を反映した現在の表示と一致させるために修正再表示されている。
(注2) 株主持分を資産合計で除した割合。
(注3) 小数点第3位で四捨五入されている。
(注4) 2014年5月9日に開催されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注5) 2015年4月24日に開催されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。また、クレディ・スイス・エイ・ジーは、当グループに対し70百万スイス・フランの現物配当を分配した。当該現物配当は、クレジットカード及びチャージカード発行事業を、当グループが相当の株式持分を保有している事業体であるスイスカードAECS GmbHへと譲渡したことに関連する金融資産及び負債で主に構成されていた。2015年4月24日に開催された年次株主総会において、当該現物配当が承認された。
(注6) 2016年4月29日に開催されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注7) 2017年4月28日に開催されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注8) 2018年4月27日に開催されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注9) 四捨五入された数値に基づき計算されている。株主に帰属する当期純利益/(損失)を、自己株式を除く発行済普通株式総数の平均で除した数値。自己株式を除く発行済普通株式総数の平均とは、自己株式を除く発行済株式総数の期首残高及び期末残高の合計を2で除した数値である。
(注10) クレディ・スイス・エイ・ジー及びその支店の従業員を含む。提出会社の子会社の従業員は含まれない。クレディ・スイス・エイ・ジーの従業員数は、当グループの従業員数と大きく異ならない。