Contract
法人キャッシュカード規定
1.(カードの利用)
普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下「預金」といいます。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当金庫、しんきんネットキャッシュサービスの加盟信用金庫(以下「提携金庫」といいます。)、株式会社ゆうちょ銀行およびローソン銀行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「自動機器」といいます。)を使用して預金に預入れをする場合
(2)当金庫、提携金庫、株式会社ゆうちょ銀行およびローソン銀行(以下総称して「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「自動機器」といいます。)を使用して預金等の払戻しをする場合
(3)当金庫および提携金庫の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「自動機器」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合
(4)その他当金庫所定の取引をする場合
2.(自動機器による預金の預入れ)
(1)自動機器を使用して預金に預入れをする場合には、自動機器の画面表示等の操作手順に従って、自動機器にカード(または通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)自動機器による預入れは、自動機器の機種により当金庫または提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(自動機器による預金の払戻し)
(1)自動機器を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機器の画面表示等の操作手順に従って、自動機器にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)自動機器による払戻しは、自動機器の機種により当金庫または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、
1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の自動機器による1日あたりの払戻しについて当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内かつ当金庫所定の金額の範囲内とします。
(4)当金庫および提携先の自動機器による1日あたりの払戻回数について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内かつ
当金庫所定の回数の範囲内とします。
(5)自動機器を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額および第5条第2項に 規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(自動機器による振込)
(1)自動機器を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機器の画面表示等の操作手順に従って、自動機器にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または提携先所定の 金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3)前項にかかわらず、第1項の振込依頼をする場合における当金庫および提携先の自動機器による1日あたりの振込金額について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内かつ当金庫所定の金額の範囲内とします。
5.(自動機利用手数料等)
(1)自動機器を使用して預金の預入れをする場合には、当金庫または提携先所定の自動機器の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機器を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または提携先所定の自動機器の利用に関する自動機利用手数料をいただきます。
(3)自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当金庫から提携先に支払います。
(4)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の手数料は、当金庫から提携先に支払います。
6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)代理人カードは発行しません。
7.(自動機器故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により自動機器による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金の預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により自動機器による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が自動機器故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
(3)前記(1)、(2)による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、または当
金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続きに従ってください。この場合、払戻請求書に所在地、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4)停電、故障等により自動機器による振込の取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前記(2)によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
(5)当金庫または提携先の自動機器等が停電、故障等の場合は取扱いを一時停止することがあります。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の自動機器および通帳記帳機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
なお、預入れまたは払戻した金額とは別に、自動機利用手数料金額および振込手数料金額はその合計額をもって通帳に記入します。
9.(カード・暗証番号の管理等)
(1)当金庫は、自動機器の操作の際に使用されたカードが、当金庫が代表者に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は法人または代表者の電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。なお、当金庫の自動機器(一部の機器をのぞきます。)を使用して、お届けの暗証番号を変更することもできます。この場合は、下記12.の定めにかかわらず、書面の提出は不要とします。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに代表者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
カードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、前条に定める規定に基づき入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取り扱ったうえは、当金庫および提携先は責任を負いません。
11.(盗難カードによる払戻し等)
カードが盗難されたことにより不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、第
9条に定める規定に基づき入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取り扱ったうえは、当金庫および提携先は責任を負いません。
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または法人名、代表者名、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに代表者から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫および提携先は責任を負いません。
13.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
14.(自動機器への誤入力等)
(1)自動機器の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。なお、提携先の自動機器を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
(2)カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払戻請求書への金額等の誤入力により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当金庫に返却してください。また、当金庫普通預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するまで解約を延期させていただく場合があります。
(2)カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを当金庫に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において当金庫所定の代表者確認書類の提示を受け、当金庫が代表者であることを確認できた時に停止を解除します。
① 第16条(譲渡、質入れ等の禁止)に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、決済用普通預金(無利息型)規定および流動性預金共通規定により取扱います。
18.(規定の変更)
当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
以 上
ICカード特約
1.(特約の適用範囲)
(1)この特約は、当金庫が発行するカードのうち、ICチップが付加されたカード(以下
「ICカード」といいます。)を利用するにあたり特に適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、当金庫が発行する法人キャッシュカードの各規定(以下「カード規定」といいます。)の一部を構成し、この特約で定める事項は当金庫カード規定で定める事項に優先して適用されるものとします。また、この特約に定めのない事項は当金庫カード規定により取扱うものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは当金庫カード規定によるものとします。
2.(ICカードの利用)
ICカードは、次の場合に利用することができます。
(1)当金庫所定のICカードが利用できる現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して預金に預入れまたはカードローンの貸越金の臨時返済をする場合
(2)当金庫所定のICカードが利用できる現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して預金の払戻しまたはカードローンの貸越を受ける場合
(3)当金庫所定のICカードが利用できる自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して振込資金を預金口座、またはカードローンからの振替により払戻し、振込の依頼をする場合
(4)その他当金庫所定の取引をする場合
3.(ICカードの発行時における手数料の取扱い)
新規発行、更新、再発行でICカードを発行する際には、当金庫所定の手数料をいただきます。
4.(規定の変更)
当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとしま
す。
以 上
デビットカード取引規定
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード
〔当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。
(以下「カード」といいます。)〕を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落しによって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
(1)日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である、または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(2)規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当金庫のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
(3)規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当金庫のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
② 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当金庫がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下「譲受人」といいます。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引
落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消しの電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条中「自動機器」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第1
4条第1項中「自動機器」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
6.(規定の変更)
当金庫は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当金庫所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
以上
2021年4月5日現在