Contract
但馬空港運営権実施契約の内容について
兵庫県は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第22条第1項の規定に基づき、但馬空港ターミナル株式会社と但馬空港運営権実施契約を締結したので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和2年2月21日
兵庫県知事 xx xx
1 公共施設等運営権者の商号
但馬空港ターミナル株式会社
2 契約終了時の措置に関する事項
(契約終了に際しての処置)
(1)ア 但馬空港ターミナル株式会社は、この契約の終了に際し、あらかじめ兵庫県の完了検査を受け、合格と認められた後に、本事業の対象となる対象施設等及び本事業の運営等に必要な書類の一切を兵庫県に引き渡し、本事業を兵庫県に引き継がなければならない。
イ 兵庫県は、前項の完了検査において、当該施設等の一部に但馬空港ターミナル株式会社の責めに帰すべき事由による損傷等を発見したときは、但馬空港ターミナル株式会社に対し期限を付して修補を請求することができる。
ウ 但馬空港ターミナル株式会社は、必要な修補を行った後、速やかにその旨を兵庫県に通知し、兵庫県の確認を受けなければならない。
エ 但馬空港ターミナル株式会社は、この契約が終了した場合には、速やかに当該年度の業務報告書を兵庫県に提出し、兵庫県の確認を受けるものとする。
(その他施設等の処置)
(2)ア その他施設等について、兵庫県が但馬空港の運営上将来においても必要と判断し、契約終了時に兵庫県への所有権移転を行おうために、兵庫県を買主とする売買の一方の予約契約を締結等している場合、兵庫県は当該予約契約に基づき、当該施設等を時価で買い取ることができる。
イ 前項に規定する時価は、兵庫県が指定する評価専門家及び但馬空港ターミナル株式会社が指定する評価専門家並びにこの両名が同意する第三の評価専門家の協議により合意した時価算定方法により決定するものとする。
ウ その他施設等について兵庫県を買主とする売買の一方の予約契約が締結されていない場合、兵庫県は但馬空港ターミナル株式会社と合意した価格で当該施設等を買い取ることができる。
(空港用地の処置)
(3)ア 但馬空港ターミナル株式会社は、その他施設等について、自らの責任と費用によ
り撤去し、原状回復しなければならない。ただし、(2)ア及びウに基づき兵庫県が当該施設等を買い取ることを予定している場合はこの限りではない。
イ 但馬空港ターミナル株式会社は、空港用地内に第三者が所有する施設等が存在する場合、自らの責任と費用により当該所有者と交渉し、当該施設等を撤去しなければならない。ただし、当該施設等につき、兵庫県が、当該所有者による当該施設等の所有の継続が必要であると認め、当該所有者との間で空港用地の使用の継続等について合意形成できる場合はこの限りではない。
(動産の処置)
(4)ア 本事業関連物品を除く動産は、但馬空港ターミナル株式会社が自らの責任と費用により、処分するものとする。ただし、兵庫県が必要と認める動産がある場合、但馬空港ターミナル株式会社は、兵庫県に当該動産を無償で譲渡しなければならない。
イ 前項の規定にかかわらず、兵庫県が当該動産を取得しようとするにあたって無償とすべきでない合理的な理由がある場合、兵庫県は但馬空港ターミナル株式会社と合意した価格で当該動産を買い取るものとする。
3 公共施設等運営事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
(兵庫県の任意解除権)
(1) 兵庫県は、本事業の実施の必要がなくなった場合又は本事業の対象となる施設等の転用が必要となったと認める場合には、6ヶ月以上前に但馬空港ターミナル株式会社に通知の上、この契約の一部又は全部を解除することができる。
(但馬空港ターミナル株式会社の事由による兵庫県の解除権)
(2)ア 兵庫県は、次の各号に定める事由が発生したときは、特段の催告をすることなく、この契約の一部又は全部を解除することができる。
(ア) 但馬空港ターミナル株式会社の責めに帰すべき事由によりこの契約の履行が不能になったとき
(イ) 但馬空港ターミナル株式会社が破産したとき
(ウ) 但馬空港ターミナル株式会社が兵庫県から本事業の対象となる施設等の引渡を受けたにもかかわらず、事業を開始しなかったとき
(エ) 但馬空港ターミナル株式会社が本事業に関する法令の規定に違反したとき
イ 兵庫県は、次の各号に定める事由が発生し、但馬空港ターミナル株式会社に対して当該事由の是正について合理的期間を設けて催告したにもかかわらず、当該事由が是正されない場合、この契約の一部又は全部を解除することができる。
(ア) 但馬空港ターミナル株式会社がこの契約に違反したとき
(イ) 但馬空港ターミナル株式会社がその責めに帰すべき事由によりこの契約を履行しないとき
(兵庫県の事由による但馬空港ターミナル株式会社の解除権)
(3)ア 但馬空港ターミナル株式会社は、兵庫県の責めに帰すべき事由によりこの契約の履行が不能になった場合は、解除事由を通知した上で、この契約の一部又は全部を解除することができる。
イ 但馬空港ターミナル株式会社は、兵庫県が自らの責めに帰すべき事由によりこの契約に違反し、当該違反の是正について 60 日以上の合理的期間を設けて催告したにもかかわらず、当該違反が是正されない場合、この契約の一部又は全部を解除することができる。
(法令の改正等に基づく契約の変更等及び解除)
(4)ア 但馬空港ターミナル株式会社は、本事業に関する法令が改正された場合等において契約の変更等が必要であると認められるときは、兵庫県と速やかに協議し、変更契約を締結するものとする。
イ 兵庫県は、前項に規定する法令の改正等により、本事業を実施することができなくなったと合理的に認められるときは、但馬空港ターミナル株式会社の意思にかかわらず、契約の一部又は全部を解除することができる。
(解除の効力)
(5)ア 3(1)から(4)までの規定によりこの契約の一部又は全部が解除された場合は、解除された部分について、この契約は将来に向かって終了する。
イ 2(1)アからエの規定は、前項の契約終了について準用する。この場合において、
2(1)ア中「本事業の対象となる施設等及び本事業」とあるのは、「解除の対象となった施設等及び当該施設等」と、「本事業を」とあるのは、「当該施設等に係る事業を」と読み替えるものとする。
ウ 但馬空港ターミナル株式会社は、アに規定する場合、既に但馬空港の公共施設等運営権を取り消されているとき又は当該公共施設等運営権が消滅しているときを除き、兵庫県の指示に従い、当該公共施設等運営権を放棄しなければならない。
(契約解除に係る損害賠償)
(6)ア (2)ア及びイの原因に基づきこの契約の一部又は全部が解除された場合、兵庫県は但馬空港ターミナル株式会社に対して、兵庫県が被った損害の賠償を請求することができる。
イ (1)又は(3)の原因に基づきこの契約の一部又は全部が解除された場合、但馬空港ターミナル株式会社は兵庫県に対して、但馬空港ターミナル株式会社が被った損害の賠償を請求することができる。
以上