Contract
( 仮称) xx市リサイクルプラザ整備事業
基 x x 約 書
(案)
平成 31 年4月8日x x 市
(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業基本契約書
(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者であるxx市(以下「市」という。)は、●、●及び●らで構成される●グループ(以下「企業グループ」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
x x
xは、xxxxxxxxxxxx 000 xxx0に所在する土地に、マテリアルリサイクル推進施設を整備し、これを運営することとした。
市は、マテリアルリサイクル推進施設の整備及び維持管理に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に準じて、その効果を最大限に発揮するため、整備及び維持管理にかかる業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
市は、総合評価方式の制限付き一般競争入札により事業者の募集を実施し、企業グループを落札者として選定した。
市及び企業グループは、かかる経緯のもと、次のとおり本事業に関する基本的な事項について本基本契約を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、市及び企業グループが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約において定義されていない用語については、別紙1の定義集に定義された意味を有する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 市は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 企業グループは、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
(事業日程)
第3条 本事業の事業日程については別紙2に示す。ただし、別紙2の事業日程は、本基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(契約金額)
第4条 本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する建設工事請負契約及び維持管理業務委託契約の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、構成員は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
会社名 業務内容
(1) ●
(2) ●
(3) ●
2 企業グループは、運営業務が市又は運転委託業者等により実施されるものであることを十分
に理解し、運転委託業者等に対し、必要かつ合理的な限度で、本事業を円滑に実施するために適切な協力を行うことを確約する。
(当事者が締結すべき契約)
第6条 市及び建設事業者は、基本協定、本基本契約及び入札説明書等に基づき、建設工事請負契約を締結する。
2 市及び維持管理事業者は、基本協定、本基本契約及び入札説明書等に基づき、維持管理業務委託契約を締結する。
(本施設の建設工事等)
第7条 本施設の設計及び建設工事にかかる業務の概要は、要求水準書及び技術提案書に定めるとおりとする。
2 建設事業者は、市との建設工事請負契約締結後、速やかに設計・建設業務に着手し、別途合意がある場合を除き、本施設の実施設計を完成させ、実施設計図書を市に提出しその承諾を得た上、建設工事完了予定日までに本施設を完成させ市に引き渡し、設計・建設業務を完了する。
3 建設事業者は、設計・建設業務における契約保証金として、建設工事請負契約に基づき、市に対し、設計・建設業務費(消費税を含む。)の 10 分の1以上に相当する金額を差し入れなければならない。ただし、建設事業者が、建設工事請負契約第 10 条第1項第2号ないし第4号に掲げる保証を付したときは、当該保証は設計・建設業務における契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、設計・建設業務における契約保証金の納付を免除する。
4 設計・建設業務にかかる契約条件の詳細は、建設工事請負契約に定めるところによる。
(本施設の維持管理業務)
第8条 本施設の維持管理にかかる業務の概要は、要求水準書及び技術提案書に定めるとおりとする。
2 維持管理事業者は、維持管理業務における契約保証金として、維持管理業務委託契約に基づき、市に対し、維持管理保証対象額に相当する金額を差し入れなければならない。ただし、維持管理事業者が、維持管理業務委託契約第7条第1項第2号ないし第4号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、維持管理業務における契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、維持管理業務における契約保証金の納付を免除する。
3 維持管理事業者は、維持管理業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
4 維持管理業務にかかる契約条件の詳細は、維持管理業務委託契約に定めるところによる。
(異常事態等に関する責任)
第9条 建設工事請負契約第 57 条、第 58 条及び第 60 条の規定にかかわらず、同契約第 54 条の規定による引渡しを受けた日から2年を経過するまでの期間中に本施設の設備の停止又は異常事態が発生した場合(本施設のかしに基づく異常事態の発生を含む。)には、建設事業者は、維持管理事業者が維持管理業務委託契約第 37 条第1項、同条第5項、同条第6項、第 38 条第2項及び同条第3項の規定による本施設について負担する債務について、連帯してこれを負担する。
2 建設事業者は、本施設の設備の停止又は異常事態が発生した原因が、本施設のかしによるのか又は維持管理事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本施設の設備の停止又は異常事態が発生した原因が、維持管理開始日後に発生した不可抗力
(本施設のかしは含まれない。)又は運転委託業者等その他建設事業者及び維持管理事業者以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、建設工事請負契約又は維持管理業務委託契約の規定により建設事業者又は維持管理事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、建設事業者又は維持管理事業者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
4 建設事業者は、第1項に定める場合において、本施設の設備の停止又は異常事態が発生した原因を調査検討するため、市に対し、運営業務の実施状況その他必要と認められる情報を提供するよう請求することができる。市は、運営業務の一部又は全部を運転委託業者等に委託していることをもって、建設事業者の請求を拒絶することはできない。
5 建設事業者は、第1項に定める場合において、本施設の設備の停止又は異常事態が発生した原因が不明であると認めるときは、市に対し、異常事態発生の原因と費用負担についての調査検討を行う第三者委員会の開催を請求することができる。ただし、建設事業者は、建設事業者が第三者委員会の開催を請求したことのみをもって、第1項の義務の履行を拒絶することはできない。
(計算書類等の提出)
第 10 条 代表企業及び構成員は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき要求される計算書類及びその附属明細書の写しを、当該会社の毎会計年度終了後3月以内に市に提出しなければならない。ただし、当該会社が会計監査人設置会社でない場合には、監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属明細書を市に提出する。
(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第 11 条 市及び企業グループは、他の当事者の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行)
第 12 条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第 13 条 市及び企業グループは、本基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)市及び企業グループが、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、市及び企業グループは、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市及び企業グループにつき守秘義務契約を締結した市のアドバイザリー業務受託者並びに本事業に関する企業グループの下請企業若しくは受託者に開示する場合
(5)市が市議会に開示する場合
(6)市が本施設の維持管理に関する業務を維持管理事業者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(7)市が運転委託業者等に開示する場合
(談合その他不正行為による解除)
第 14 条 市は、構成員のいずれかが基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき(ただし、第1号ないし第5号については本事業に関して該当した場合に限る。)は、本基本契約を解除することができる。
(管轄裁判所)
第 15 条 市及び企業グループは、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(本基本契約の有効期間)
第 16 条 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から建設工事請負契約又は維持管理業務委託契約の終了の日のいずれか遅い日までとする。
(準拠法及び解釈)
第 17 条 本基本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本基本契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本基本契約の変更は書面で行う。
(定めのない事項)
第 18 条 本基本契約に定めのない事項については、市及び企業グループが別途協議して定める。
(以下余白)
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、別途市及び建設事業者間で締結される(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業建設工事請負契約が本契約に読み替えられた時に、本基本契約も合わせて本契約に読み替えられるものとする。
(特約条項条文)
本基本契約は、建設工事請負契約が本契約として成立した場合に本契約として成立するものとし、又は、建設工事請負契約が本契約として成立せず締結しなかったものとみなされた場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において企業グループにこのことにより損害を生じた場合においても、市は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)平成 31 年(2019 年)10 月●日
xxxxx000xxx0
xx市
xx市長 xxx xx
(代表企業) [住所] [代表者氏名] | ● ● ● |
(構成員) | ● |
[住所] | ● |
[代表者氏名] | ● |
(構成員) | ● |
[住所] | ● |
[代表者氏名] | ● |
別紙1
定 義 集
ア- 「維持管理業務委託契約」とは、基本契約の規定に基づき、市及び維持管理事業者が本施設の維持管理業務の委託に関して締結する、(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業維持管理業務委託契約書をいう。
「維持管理開始日」とは、平成 33 年(2021 年)12 月1日又は本施設が建設事業者から市に引き渡された日の翌日のいずれか遅い日をいう。
「維持管理完了日」とは、平成 53 年(2041 年)11 月 30 日をいう。
「維持管理期間」とは、維持管理開始日から維持管理完了日までの期間をいう。
「維持管理業務」とは、本事業のうち、本施設の維持管理にかかる業務をいう。
「維持管理業務委託費」とは、維持管理事業者が維持管理業務を実施した対価として、市が維持管理業務委託契約に従い維持管理事業者に支払う対価(消費税を含む。)をいい、維持管理固定費と維持管理光熱水費の合計をいう。
「維持管理光熱水費」とは、運営・維持管理業務を実施するにあたり必要となる全ての電気料金及び上水道費をいう。
「維持管理固定費」とは、点検補修費、用役費(維持管理光熱水費を除く。)及びその他業務費(清掃、機械警備、植栽管理、情報管理等にかかる費用)に対応する対価として、維持管理業務委託契約に基づき市が維持管理事業者に支払う固定額の対価をいう。
「維持管理事業者」とは、●をいう。
「維持管理保証対象額」とは、維持管理固定費の一会計年度における総額の 10 分の1以上に相当する金額をいう。なお、維持管理業務委託契約の規定に基づき、維持管理業務委託費が改定された場合には、当該改定後の維持管理業務委託費に基づいて算出する。
「異常事態」とは、本施設が要求性能を備えていない事態をいう。
「運営業務」とは、市又は運転委託業者等が実施する、要求水準書第3章第1節1(2)記載の業務をいう。
「運営・維持管理業務」とは、運営業務と維持管理業務の総称をいう。
「運転委託業者等」とは、市と運転委託契約を締結し、運営業務の一部又は全部を実施する者をいう。
カ- 「会計年度」とは、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる1年度をいう。
「技術提案書」とは、本事業の入札において、落札者として選定された●グループが提出した技術提案書類一式をいう。
「基本協定」とは、市及び企業グループが、事業契約の締結に関して締結した平成 31 年 (2019 年)8 月●日付(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業基本協定書をいう。
「基本契約」とは、(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業基本契約書をいう。
「建設工事請負契約」とは、設計・建設業務の実施のために、基本契約に基づき、市及び建設事業者が締結する、(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業建設工事請負契約書をいう。
「建設工事完了日」とは、建設工事請負契約に基づいて本施設の市への引渡しが完了した日をいう。
「建設工事完了予定日」とは、平成 33 年(2021 年)11 月 30 日又は建設工事請負契約によって変更された日をいう。
「建設事業者」とは、●をいう。
「構成員」とは、企業グループを構成する各企業をいう。
サ- 「事業契約」とは、基本契約、建設工事請負契約及び維持管理業務委託契約の総称をいう。
「事業実施区域」とは、本事業を実施する区域をいう。
「消費税」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
「処理対象物」とは、要求水準書第2章第1節2表2-1-1記載の、本施設において処理されるべきごみをいう。
「設計・建設期間」とは、建設工事請負契約締結日から建設工事完了日までの期間をいう。
「設計・建設業務」とは、本事業のうち、本施設の設計・建設にかかる業務をいう。
「設計・建設業務費」とは、建設事業者が設計・建設業務を実施した対価として、市が建設工事請負契約に従い建設事業者に支払う対価(消費税を含む。)をいう。
タ- 「代表企業」とは、企業グループを代表する●をいう。
ナ- 「入札説明書等」とは、市が本事業の事業者募集のための入札に関して公表した平成 31年(2019 年)4月8日付の入札説明書(その後の修正並びに市が公表した参考資料及びその他の補足資料を含む。)並びに平成 31 年(2019 年)5月 10 日付で公表した質問回答(ただし、要求水準書及び契約書案に関するものを除く。)をいう。
ハ- 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
「プラント」とは、本施設のうち、処理対象物の処理に必要な全ての設備(機械設備、電気設備及び計装設備を含む。)を総称していう。
「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。なお、事業契約締結時点で公表されている法令等の法案(改正案を含む。)がある場合、かかる法案の成立、施行は法令等の変更に該当しない。
「本施設」とは、本事業において、建設事業者が事業実施区域内に設計・建設し、維持管理事業者が平成 53 年(2041 年)11 月 30 日まで維持管理する(仮称)xx市リサイクルプラザ(管理棟及び計量棟を含む。)をいう。
ヤ- 「要求水準書」とは、市が本事業の入札において公表した(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業要求水準書並びにこれにかかる質問回答(市が平成 31 年5月 10 日付で公表したもの)をいう。
「要求性能」とは、要求水準書及び技術提案書が定める、本施設が備えているべき性能及び機能をいう。
別紙2
事業日程
x x | 日 程 | |
1 | 契約締結日 | 平成 31 年(2019 年)12 月●日 |
2 | 建設工事 開始日 | 平成 31 年(2019 年)12 月●日 |
3 | 建設工事 完了予定日 | 平成 33 年(2021 年)11 月 30 日 |
4 | 維持管理業務 開始日 | 平成 33 年(2021 年)12 月1日又は本施設が建設事業者から市に引き渡された日 の翌日のいずれか遅い日 |
5 | 維持管理業務 完了日 | 平成 53 年(2041 年)11 月 30 日 |