Contract
令和6年度一般会計歳出 第5款1項3目 12節(13)委託料 その他業務委託料 | |||||
種 目 番 号 | フ リ ガ ナ 委託担当 ものづくり支援課 担当者名 電話 000-0000 | ナカザト xx | x x x xxx | ||
受付 | |||||
連絡先 | |||||
番号 | |||||
設 計 書 | |||||
1 | 委託名 | 令和6年度 横浜市中小企業人材確保支援事業業務委託 | |||
2 | 履行場所 | 横浜市内ほか | |||
3 | 履行期間 | ■期間 契約締結日から令和7年3月31日まで | |||
又は期限 | □期限 年 月 日 まで | ||||
4 | 契約区分 | ■ 確定契約 □ 概算契約 | |||
5 | その他特約事項 | 個人情報取扱特記事項 | |||
電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 | |||||
6 | 現場説明 | ■ 不要 | |||
□ 要 ( 月 日 時 分 場所 | ) | ||||
7 | 委託概要 | ||||
別添 業務委託仕様書のとおり |
8 部分払 □ す る ( 回以内) ■ しない 部分払の基準 ※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額 ※概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲む。 | ||||||||||
委 託 代 金 額 (概 算 金 額) | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
内 訳 | 業 務 価 格 (概算金額) .- | |||||||||
消費税相当額 .- (概算金額) |
業務内容 | 履 行予定月 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
内 訳 書
名 称 | 形式寸法等 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) | 摘 要 |
1 就職情報サイトへの 掲載費 | ア 募集チラシ作成費 | 1.0 | 式 | |||
イ 求人掲載費 | 1.0 | 式 | 申込受付、フォ ローアップ対応含む 220社掲載 | |||
2 事業者向けセミナー費 | ア セミナー運営費 | 3.0 | 日 | |||
イ 講師xx、その他 | 3.0 | 日 | ||||
小計 | ||||||
3 消費税 | 小計×10% | |||||
合計 |
業務委託仕様書
1 件名
令和6年度横浜市中小企業人材確保支援事業業務委託
2 業務委託期間
契約締結日から令和7年3月 31 日まで
3 業務目的
市内中小企業がウェブサイトを利用した求職者とのマッチングを行うための求人情報の掲載や、より効果的な人材確保のための企業自身の採用力を強化するセミナーの開催等を目的とする。
4 業務内容
(1) 就職情報サイトへの求人情報の掲載
自社で保有及び運営する就職情報サイト(これまでに官公庁において本事業と同規模の掲載社数を有する類似事業の受託実績を有しているもの)において、市内中小企業
(※1)の求人情報(※2)を掲載すること。
※1 横浜市内に事業所を有する中小企業(中小企業基本法に基づく定義による)を対象とする。
※2 横浜市内の事業所における、正社員の採用情報を対象とする。ア 掲載期間
令和6年6月下旬から令和7年3月 31 日までイ 掲載事業者数
220 社程度(1社1求人)
ウ 募集チラシの作成・申込受付・掲載企業の決定及び掲載料・フォローアップ (ア) 掲載企業の募集チラシの作成
本事業の募集チラシを作成すること。なお、募集チラシの印刷及び企業への周知は委託者(横浜市)が行う。
(イ) 掲載企業の申込受付
市内中小企業からの掲載の申込受付及び審査を行う。また、受け付けた企業リストを委託者へ提供すること。審査は、委託者が定めた受付要件(※3)に従い、実施する。
※3 受付時に確認を求める事項やその確認方法、申込数が予定掲載社数を上回る場合の取扱いなど、受付に必要な要件を指す。
(ウ) 掲載企業の決定及び掲載料
1
最終的な掲載企業は委託者が決定する。なお、掲載にあたっては、掲載料として3万円(+消費税)を徴収する。掲載料については、受託者が事業者から徴収し、受託者の収入とする。また、受託者は、事業者からの徴収状況について、委託者に随時報告すること。
(エ) フォローアップ
求職者から応募があった場合には、速やかに掲載企業に対して通知すること。また、求職者からの応募がない又は少ない企業については、求人掲載の改善にむけたフォローを行うこと。応募から採用に至らない企業について も、状況を把握し、改善にむけたフォローを行うこと。
求職者から応募がない企業に対しては、求人情報の改善の支援や、求職者へ直接求人情報をメール等で送付するなど、応募数を増加させるための支援を行うこと。掲載開始日から3か月後を目途に実施し、その後も応募がない場合は、以後3か月毎を目途に実施すること。
なお、求職登録者に対して、本事業にて掲載している企業の求人情報ページの周知をメール等で最低1回は実施すること。また、求職者からの掲載企業への応募件数は、4(1)に定める掲載期間を通じて 2,000 件以上となるよう努めること。
(2) 人材確保セミナーの企画・広報・運営
採用力強化等に関するセミナーを契約期間中3回以上(1回 90 分程度を想定)企画し、掲載企業へ広報及び運営を行うこと。
(3) 委託者が実施する他事業やその他関係機関との連携及び協力
ア 横浜市就職サポートセンターに対し、本事業の掲載企業の情報提供を行うなど、連携及び協力すること。
イ 横浜市就職サポートセンターにおいて、本事業の掲載企業が紹介・活用されるよう、連携及び協力すること。
ウ 横浜市中央職業訓練校に対し、本事業の掲載企業の情報提供を行うなど、連携及び協力すること。
エ 関係機関のホームページからリンクできるよう、求人情報は特集化などにより、
1つのページにまとめる、他のページからでもアクセスできるようバナー等を作成すること。
オ その他、委託者が実施する他の事業やその他関係機関と連携及び協力を行うこと。
5 事業実績報告書の提出(印刷物及びデータ)
(1) 事業計画書
2
契約締結後速やかに、事業スケジュールや事業内容等を記載した事業計画書を提出すること。
(2) 事業進捗報告
掲載月の翌月以降、次の項目について進捗状況を報告すること。ア~エについては月に1回とし、オについては最低3か月に1回とする。
ア 掲載申込企業数イ 掲載企業数
ウ 総閲覧数エ 応募者数オ 採用数
(3) 年度末事業実績報告
契約期間を通じた事業実績をまとめた報告書を、契約期間内に提出すること。報告書の作成にあたっては、利用企業や求職者へのアンケート調査を実施し、その集計結果も反映させること。なお、アンケートの項目については委託者と協議すること。
(4) 業務改善提案
本事業の目的に沿い、事業の効果や進捗を測ることのできるデータを集計し、実績報告時に提出すること。併せて、同実績に基づき、次年度の業務改善案を提示すること。
(5) その他、委託者が求めるデータ、分析結果等について、随時報告を行うこと。
6 委託業務の運営方針
事業の運営にあたっては、横浜市内の中小企業が置かれている状況や、実情を十分踏まえ、円滑かつ効果的な推進を心がけること。
7 委託料の支払い
年度末の「事業実績報告書」を提出後、委託者で検査した後に支払うものとする。
8 業務進行上の注意
(1) 当該業務は、横浜市契約規則によるほか、本仕様書及び別途委託者と協議し、合意のもとで提出する事業計画書に基づき実施すること。
(2) 契約締結後速やかに着手し、委託業務の進行については、委託者に随時報告すること。
(3) 委託業務における資料・根拠等はすべて明確にしておくこと。
(4) 受託者は、常に本市職員(以下「職員」という。)と密接な連携を図り、委託者の意図について熟知のうえ作業に着手し、効率的進行に努めなければならない。
3
(5) 成果物及びその著作権は、委託者に帰属するものとする。
(6) 本事業履行中において、一部サービスの中止・変更等、本事業のサービスに大きく影響が出ると思われる事項については、委託者と協議のうえ、掲載企業に対して案内を行い、丁寧な説明を行うこと。
(7) 本仕様書に明記されていないこと及び業務上生じた疑義については、職員と協議して定めること。
(8) 本業務中に生じた諸事故や第三者に与えた損害については、受託者が一切の責任を負い、委託者に発生原因及び経過等を速やかに報告し、指示に従うものとする。
9 特記事項の順守
業務の遂行にあたっては、別記「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項及び「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
10 その他
この仕様書に定めのない事項については、別途協議して定める。
また、本事業の実施に際しては、横浜市市民協働条例第 12 条に定める協働契約を締結するものとする。
4
個人情報取扱特記事項
(令和5年4月)
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「委託者」という。)がこの特記事項が付帯する契約(以下「この契約」という。)において個人情報を取り扱わせる者(以下「受託者」という。)は、個人情報の重要性を認識し、この契約による事務(以下「本件事務」という。)を処理するに当たっては、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例その他の関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人情報の管理責任者を選任しなければならない。
3 受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前3項に定める管理責任体制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書(第1号様式)により委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該変更に経費を要するときは、その費用負担は委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により個人情報を収集しなければならない。
(禁止事項)
第5条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る個人情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本件事務を処理する目的以外での利用
(2) 複写又は複製(作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを
除く。)
(3) 作業場所の外への持ち出し
(再委託の禁止等)
第6条 受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項について、当該第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再受託者」という。)との間で約定しなければならない。2以上の段階にわたる委託(以下「再々委託等」という。)を行う場合も、この例によるべきことを再受託者又はこれに類する者に求めなければならない。
3 再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、当該第三者(会社法第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。) における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に 報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第1項ただし書の承諾に相当す る承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。
4 業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者が別に定める業務の委託(再委託及び再々委託等(以下「再委託等」と総称する。)を含む。)については、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第
1項ただし書の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。
5 第2条第5項の規定は、前項に規定する報告について準用する。
(個人情報が記録された資料等の返還等)
第7条 受託者は、本件事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。
(報告及び検査)
第8条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受託者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができる。
2 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中少なくとも
1年に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所において検査するものとする。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担する。
(事故発生時等における報告)
第9条 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修実施報告書の提出)
第 10 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際に負う民事上の責任についての研修を実施し、研修実施報告書(第2号様式)を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、前項の研修を実施させ、同項の研修実施報告書を受託者に提出させなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された研修実施報告書を委託者に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第 11 条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対して損害賠償の請求をすることができる。
(1) 本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受託者が再委託等をし当該再委託等先において発生した場合であっても、当該受託者が負うものとする。
(第1号様式)
安全管理措置報告書
調 | 査 | 項 | 目 | x | x | ||||
1 | 業者名 | □横浜市競争入札有資格者 □横浜市出資法人(条例第 | □その他(条) | ) | |||||
2 | 業務の作業担当部署名 | ||||||||
3 | 業務の現場責任者役職名 | ||||||||
4 業務の個人情報取扱者の 人数 | |||||||||
5 | 個人情報保護関連資格等 | □Pマーク □ISMS □その他の資格( □個人情報関係の損害保険に加入 | ) | ||||||
6 | 個人情報保護に関する社内規程等 | □個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規程 □個人情報漏えい・紛失・滅失・盗難等事故時の対応規程・マニュアル等 □個人情報保護について従業員との雇用契約や誓約書等に明記 □その他の規程( ) □規程なし | |||||||
7 | 個人情報保護に関する研修・教育 | □個人情報保護に関する研修・教育を実施(年 回/従業員1人につき) □その他( ) | |||||||
8 | 個人情報保護に関する点検・検査・監査の方法等 | ||||||||
9 | 漏えい等の事案の対応規程・マニュアル等の内容 | ||||||||
(1) 対応規程・マニュアル等がある場合 | 名 称 | ||||||||
x x | |||||||||
(2) 対応規程・マニュアル等がない場合 | (漏えい等の事案が発生した場合にどのような対応を取るのかについて、なるべく具体的に記載してください。) |
10 個人情報を取り扱う作業場所の管理体制 ※ 作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者が、実施機関所有のPC、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には記入不要です。作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者所有の電子計算機を使用する場合には、(2)電磁媒体の項目、(4)及び(5)を記入してください。 | |||||
(1) 作業施設の入退室管理 | 作業期間中の入室可能人数 □上記4の作業者のみ □作業者以外の入室可(□上記外 名 □その他) 入退室者名及び時刻の記録 □なし (施錠のみ、身分証提示のみ等) □あり □用紙記入 □ICカード等によりID等をシステムに記録 □カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録 □その他( ) □その他( ) | ||||
(2) 個人情報の保管場所 | 紙媒体 | □鍵付き書庫 | □耐火金庫 | □専用の保管室 | |
□その他( | ) | ||||
電磁媒体 | □鍵付き書庫 | □耐火金庫 | □専用の保管室 | ||
□その他( | ) | ||||
(3) 作業施設の防災体制 | □常時監視 □巡回監視 □その他( | □耐火構造 | □免震・制震構造 ) | ||
(4) 個人情報の運搬方法 | 紙媒体 | ||||
電磁媒体 | |||||
(5) 個人情報の廃棄方法 | 紙媒体 | ||||
電磁媒体 | |||||
(6) 施設外で作業を行う場合の個人情報保護対策(行う場合のみ記入) |
11 電算処理における個人情報保護対策 ※紙媒体しか取り扱わない業務を行う場合は記入不要です。 ※実施機関所有のPC、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には記入不要です。 | ||
(1) 作業を行う機器 | □限定している(ノート型 台、デスクトップ型 台) □限定していない | |
(2) 外部との接続 | □作業機器は外部との接続をしていない □作業機器は外部と接続している 接 x x 法 : □ イ ンタ ー ネ ッ ト □ 専用 回 線 □ そ の 他 ( ) 通信の暗号化:□している □していない | |
(3) アクセス制限 | □ID・パスワード付与によりアクセス制限をしている IDの設定方法( ) パスワードの付け方( ) □ID・パスワード付与によりアクセス制限をしていない | |
(4) 不正アクセスを検知するシステムの有無 | □あり(検知システムの概要: ) □なし | |
(5) マルウェアを検知するシステムの有無 | □あり(検知システムの概要: ) □なし | |
(6) ソフトウェアの更新 | □常に最新のものに自動アップデートするものとなっている □上記以外( ) | |
(7) アクセスログ | □アクセスxxをとっている( 年保存) □アクセスログをとっていない | |
(8) 停電時のデータ消去防止対策 | □無停電電源装置 □電源の二重化 □その他( ) □なし | |
(9) その他の対策 | ||
12 外国における個人情報の取扱いの有無 ※ 実施機関所有のPC、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には 記入不要です。 | □あり □外国のサーバ上に個人情報が保存されているが、外国のサーバ上での個人情報の取扱いはない □外国のサーバ上に個人情報が保存されており、外国のサーバ上で個人情報を取り扱っている □なし ※「あり」の場合は、以下も記入してください。 | |
(1) 個人情報の取扱いがある外国の名称 | ||
(2) 当該外国における個人情報の制度・保護措置等 |
(第2号様式)
年 月 日
(提出先)
(提出者)
団体名
責任者職氏名研修実施報告書・誓約書
個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用される同条第1項に定める措置の一環として、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び漏えい等の事故が発生した場合の民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙(全枚)のとおり報告いたします。
個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項
を遵守し、並びに従事者にも遵守させ、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
(A4)
研修実施明細書
(別紙)
本件業務の委託に当たり、受託者として従事者に実施した個人情報保護に係る研修の明細は、次のとおりです。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 |
(A4)
電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
(最近改正:令和5年4月1日)
(情報を取り扱う際の基本的事項) |
第1条 この特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約約款(以下 「約款」という。)の特記条項として、電子計算機処理等の委託契約に関する横浜市(以下「委託者」という。)が保有する情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。 |
2 情報を電子計算機処理等により取り扱う者(以下「受託者」という。)は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「本件業務」という。)を遂行するための情報の取扱いに当たっては、委託者の業務に支障が生じ ることのないよう、適正に取り扱わなければならない。 |
(定義) |
第2条 特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定 めるところによる。 |
(1) 電子計算機処理等 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成するための処理、専ら文書図画の内容を記録するための処理、製販その他の専ら印刷物を制作するための処理及び専ら文書図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理を 除く。 |
(2) 不開示情報 横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年条 例第1号)第7条第2項に規定する不開示情報をいう。 |
(3) 不開示資料等 不開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム 及び電磁的記録をいう。 |
(適正な管理) |
第3条 受託者は、本件業務に係る情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等 (以下「漏えい等」という。)の防止その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
2 受託者は、情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、情報の適正な管理を実施する者として本件業務に係る情報の管理責任者を選任しなけ ればならない。 |
3 受託者は、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならな い。 |
4 受託者は、本件業務に着手する前に前3項に定める管理責任体制及び安全対策その他の安全管理措置について、委託者に報告しなければならな い。 |
5 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該変更に経費を要するときは、その費用負担は委 託者と受託者とが協議して決定する。 |
(従事者の監督) |
第4条 受託者は、本件業務に従事している者が、本件業務に関して知り得た不開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除さ れた後においても同様とする。 |
(収集の制限) |
第5条 受託者は、本件業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつ公 正な手段により情報を収集しなければならない。 |
(禁止事項) |
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件業務に係る情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 本件業務を処理する目的以外での利用 (2) 複写又は複製(作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを除く) (3) 作業場所の外への持ち出し |
(再委託の禁止等) |
第7条 受託者は、本件業務を遂行するための不開示情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面 による承諾を得た場合は、この限りでない。 |
2 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件業務に係る情報を第三者に取り扱わせる場合には、情報の保護に関し、特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項について、当該第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号の子会社を含む。以下「再受託者」という。) との間で約定しなければならない。2以上の段階にわたる委託(以下「再々委託等」という。)を行う場合も、この例によるべきことを再受託者又はこれに類する者に 求めなければならない。 |
3 再受託者が本件業務に係る情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、当該第三者(会社法第2条第1項第3号の子会社を含む。)における情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第1項ただし書の承諾に相当する承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合 も、同様とする。 |
4 業務内容が定型的であり、かつ、情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者が別に定める業務の委託(再委託及び再々委託等(以下「再委託 等」と総称する。)を含む。)については、委託者が別に定める事項をあらかじ |
め委託者に報告した場合には、第1項ただし書の承諾及び前項に規定する 受託者による承諾を要しない。 |
5 第3条第5項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 |
(不開示資料等の返還等) |
第8条 受託者は、本件業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した不開示資料等を、業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理(以下「返還等」という。)するものと する。 |
2 前項の場合において、委託者が当該不開示資料等の消去又はその他の方法による処理を指示した場合は、復元困難な消去、焼却、シュレッダー等 による裁断等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法によらなければならない。 |
3 第1項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に不開示資料等の返還等をしないときは、委託者は、受託者に代わって当該不開示資料等を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託 者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならない。 |
(報告及び検査) |
第9条 委託者は、情報を保護するために必要な限度において、委託契約期 間中、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 |
2 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び 委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 |
3 前2項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の事情により、過分の費用を要した分については、 委託者が負担する。 |
(事故発生時等における報告) |
第10条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者が本件業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了 し、又は解除された後においても同様とする。 |
(引渡し) |
第11条 受託者は、約款第28条第2項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託 者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時をもって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。 |
(契約の解除及び損害の賠償) |
第12条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は 受託者に対して損害賠償を請求することができる。 |
(1) 本件業務を遂行するために受託者が取り扱う不開示情報について、受 託者の責に帰すべき理由による漏えい等があったとき。 |
(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、本件業務の目的を達成 することができないと認められるとき。 |
2 前項第1号の不開示情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、不開示情報の漏えい等が、受託者が再委託等をし、当該再委託等先にお いて発生した場合であっても、当該受託者が負うものとする。 |
3 委託者は、受託者が検査に不合格となったときは、この契約を解除すること ができる。 |
(著作権等の取扱い) |
第13条 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いについては、 約款第5条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 |
(1) 受託者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、目的物の引渡し時に 委託者に無償で譲渡するものとする。 |
(2) 委託者は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に 該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できるものとする。 |
(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第 18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないものと する。 |
(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するた めに必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段の定め をした場合には、その図書の定めに従うものとする。 |
3 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責 に帰すべき事由に起因する権利侵害となる場合は、この限りではない。 |