Contract
xx市工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段( 以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがない場合には、受注者がその責任において工事を施工するものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、電磁的記録であって発注者が認めた措置を講ずる場合は、この限りでない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第5 1号) に定めるとおりとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約につき訴訟の必要が生じた場合には、xx市に所在する裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表の提出)
第3 条 受注者は、設計図書に基づいて工程表を作成し、契約締結後7日以内に発注者に提出しなければならない。ただし、請負代金額が2 00 万円以下の場合において、発注者が指示しないときは、この限りでない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、随意契約を締結する場合において、受注者が契約を履行しないこととなるおそれがないと発注者が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、その他の発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第1 84号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証( 金銭的保証に限る。)
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結及び当該保険証券の発注者への寄託
2 受注者は、前項第5 号の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法( 以下「電磁的方法」という。) であって、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項各号に掲げる保証に係る契約保証金の額、有価証券等の価額、保証金額又は保険金額( 第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10 分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 発注者は、請負代金額が増額された場合には、保証の額が増額後の請負代金額の1 0分の1に達するまで、保証の額の増額を受注者に請求することができ、受注者は、請負代金額が減額された場合には、保証の額が減額後の請負代金額の10分の1に達するまで、保証の額の減額を発注者に請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。) のうち第1 3条第2項の検査に合格したもの及び第37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ、発注者に届け出なければならない。
(下請負人の社会保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法( 昭和24年法律第100 号) 第
2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法( 大正11 年法律第70号)第4 8条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第1 15号) 第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法( 昭和49 年法律第116 号) 第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、当該社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をした事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の
権利( 以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者若しくは受注者の現場代理人に対する指示若しくは承諾又は受注者若しくは受注者の現場代理人との協議
(2) 工事の施工のための設計図書に基づく詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む。第1 3条において同じ。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2 項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に別段の定めがあるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この条及びこの約款の他の条項に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10 条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者( 同条第2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。) ( 当該工事現場に係る工事が同条第3項本文に規定する建設工事である場合は、当該工事現場ごとに置かれる専任のxx技術者又は監理技術者)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第2 6条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。) (4) 専門技術者( 建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(1) 1件の予定価格の額が130万円以下の工事
(2) 現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる工事で発注者の承認を得たもの
(3) その他発注者が特に認めた工事
4 受注者は、第2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等( 監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければな
らない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12 条 発注者は、現場代理人がその職務( 監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料(次項の工事材料を除く。)を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、第2 項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2 項に規定するもののほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等( 以下この条において「見本等」という。) の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、見本等を整備し、監督職員の請求があったときは、請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1 項の立会い若しくは見本検査又は第2項の立会い(次項において「立会い等」という。) を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督職員に通知した上、立会い等を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、工事材料の調合又は工事の施工を適切に行ったことを証する見本等を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本等の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料( 以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具( 以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定める
ところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、受注者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なると認めたとき、又はその使用が適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと( 第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該通知に係る支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更しなければならない。この場合において、発注者は、当該通知にかかわらず、他の支給材料若しくは貸与品の引渡し又は支給材料若しくは貸与品の品名等の変更を行なわず、その理由を明示した書面により、当該通知に係る支給材料若しくは貸与品を使用すべきことを受注者に請求することができる。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2 項の場合において、必要があると認めるときは工期又は請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者が指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16 条 発注者は、工事用地その他工事の施工上必要な用地で設計図書において定めるもの( 以下「工事用地等」という。) を受注者が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日) までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条及び第5 4条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に同項の物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項の規定による受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、その不適合が監督職員の指示によるとき、その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは工期又は請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13 条第2 項又は第14 条第1 項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するもののほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、当該事実の確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書又は現場説明に対する質問回答書の指示する内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場の状況が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを受けずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、これを受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、第2 項の調査により第1 項の事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、その確認された事実が、同項第1 号から第3号までのいずれかに該当するものにあっては設計図書の訂正を、同項第4 号又は第5号に該当するものにあっては設計図書の変更を行わなければならない。この場合において、設計図書の変更が工事目的物の変更を伴わないときは、受注者と協議しなければならない。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期又は請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受注者に通知して、これを変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期又は請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20 条 工事用地等の確保ができないこと等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事材料、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは工期又は請負代金額を変更し、受注者が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 著しく短い工期の禁止)
第20条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等
を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第2 1 条 受注者は、天候の不良、第2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による工期の短縮等)
第2 2 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めるときは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第2 3 条 この約款の規定による変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、工期の変更事由が生じた日( 第2 1条の規定による変更の場合にあっては、発注者に工期変更の請求又は通知が到達した日、前条の規定による変更の場合にあっては、受注者に工期変更の請求又は通知が到達した日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第2 4 条 この約款の規定による変更後の請負代金額については、次条の規定によるもののほか発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、請負代金額の変更事由が生じた日( 当該変更が発注者又は受注者の請求又は通知による場合にあっては、その請求又は通知が相手方に到達した日) から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とし、又は損害を受けた場合に発注者が負担する費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12 月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求(以下この項、次項及び第4項において「請求」という。)があったときは、変動前残工事代金額( 請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額( 変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の100 0分の15を超える額につき、請求に応じなければならない。
3 前項の変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求があった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額の変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認めるときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請
求することができる。
6 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったと認めるときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2 項の場合において、変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5 項又は第6項の請求を行った日又は当該請求を受けた日から7日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第2 6 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定により臨機の措置をとったときは、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第2 7 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1項若しくは第2 項又は第29 条第1 項に規定する損害を除く。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 第5 8条第1項の規定により付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第2 8 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58 条第1項の規定により付された保険により塡補された部分を除く。以下この条において同じ。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理及び解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第2 9 条 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの( 以下この条において「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具( 以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該請求に係る損害の額( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第5 8条第1項の規定により
付された保険により塡補された部分を除き、工事目的物等であって第13 条第2 項、第14条第1項若しくは第2項又は第3 7条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損害の額」という。)及び損害を受けた工事目的物等の取片付けに要する費用の額の合計額( 以下「損害合計額」という。) のうち請負代金額の1
00分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に係る請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に係る請負代金額で通常妥当と認められるものとし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具の償却費の額で、工事で償却する額として通常妥当認められるものから、損害を受けた時点における工事目的物に対応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額に満たないものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該請求に係る損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「損害を受けた工事目的物等の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害を受けた工事目的物等の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の10 0分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の10 0分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8 条、第1 5条第7項、第1 7条第1 項、第18条第5 項、第1 9条、第20 条第
3項、第22 条第3 項、第25条第1項、第5 項若しくは第6項、第26 条第4 項、第27条、前条第3項、第4項若しくは第6項又は第33条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき額又は負担すべき額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が、請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に、協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2 項の検査による工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項に規定する申出を行わないときは、工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して、再度発注者の検査を受けなけれ
ばならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第3 2 条 受注者は、前条第2 項( 同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3 項において同じ。) の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40 日以内に、請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数( 以下「遅延日数」という。)は、前項の期間( 以下この項において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第3 3 条 発注者は、第3 1条第4項又は第5 項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て、工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1 項の規定に基づき、工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は、請負代金額が200 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書に記載されている工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10 分の4に相当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、発注者が前払金の支払を要しないと認めたときはこの限りでない。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から1 4日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、保証事業会社と第1項の規定に基づく前払金に追加して支払う前払金( 以下「中間前払金」という。)に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定めるところにより、請負代金額の10分の2に相当する範囲内で中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。
5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、工事内容の変更その他の理由により請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4 ( 第4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは1 0分の6)に相当する額から受領済みの前払金額( 中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。) を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第3 6条までにおいて同じ。) の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
7 受注者は、工事内容の変更その他の理由により請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10 分の5 ( 第4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10 分の6 ) に相当する額を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30 日以内にその超える分に相当する前払金を発注者に返還しなければならない。
8 前項の規定による返還すべき金額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき金額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第7項に規定する期間内に同項の前払金を返還しなかったときは、その返還されない額につき、同項に規定する期間を経過した日から返還する日までの期間の日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4年法律第2 56 号。以下「支払遅延防止法」という。) 第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第3 5 条 受注者は、前条第6 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1 項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、この工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費 (この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に前払金を充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金の総額の100分の25 とする。
(部分払)
第3 7 条 受注者は、工事完成前に、工事の出来形部分及び工事現場、製造工場等にある工事材料( 第1 3条第2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に係る金額( 以下「請負代金相当額」という。) の10 分の9 以内の額について、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に定める回数を超えない回数の部分払を請求することができる。ただし、発注者が特に必要と認めた工事については、この限りでない。
(1) 請負代金額が200万円以上5 00万円未満の場合 1回
(2) 請負代金額が500万円以上1 ,00 0万円未満の場合 2回
(3) 請負代金額が1, 00 0万円以上5, 000 万円未満の場合 3回
(4) 請負代金額が5, 00 0万円以上1億円未満の場合 4回
(5) 請負代金額が1億円以上の場合 5回
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場、製造工場等にある工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、請求を受けた日から1 4日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3 項の検査により発注者の確認を受けたときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、請求を受けた日から1 4日以内に部分払を行わなければならない。
6 前項の部分払の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦ 請負代金相当額×( 9/ 1 0- 前払金額/請負代金額)
7 前項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第5項の規定による請求を受けた日から1 0日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者が第5項の規定により部分払を行った後、受注者が再度部分払の請求をする場合においては、第
6項及び第7 項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」として第2 項から第6項までの規定を適用する。
(部分引渡し)
第3 8 条 第31条及び第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注者が指定した部分(以下「指定部分」という。) がある場合において、工事が完了した指定部分の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2 項、第4項及び第6 項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2 項、第4 項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5 項並びに第3 2条第1項及び第2 項中「請負代金」とあるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える。
2 前項の規定により準用される第32 条第1 項の規定により請求することができる指定部分の引渡しに係る請負代金額は、次の式により算定する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に係る請負代金額×(1- 前払金額/ 請負代金額)
3 前項の指定部分に係る請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第1項において準用する第3 2条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
( 継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)
第3 9 条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額( 以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他必要があるときは、第1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
( 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第4 0 条 第34条及び第35条の規定は、継続費又は債務負担行為に係る契約の前払金及び中間前払金について準用する。この場合において、第34 条中「工事完成の時期」とあるのは「工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37 条第1 項に規定する請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超えた額を控除した額)」と読み替える。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、同項の規定により準用される第3 4 条第1項及び第4項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、同項の規定により準用される第34 条第1 項及び第4 項の規定にかかわらず 、 受注 者 は 、契約 会 計年度に翌 会 計年度 に 支払うべき 前 払金相 当 額 及び中間 前 払金相 当 額
( 円以内) を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第34条第1 項及び第4項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 前項に規定する場合において、受注者は、発注者に代わり保証事業会社に前項の請負代金相当額が同項の出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長することを求め、その旨を通知するものとする。
( 継続費又は債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第4 1 条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年
度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超えた額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 前条第1 項、第3項又は第4 項の規定により、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払の額については、第3 7条第6項及び第8 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1) 中間前払金の支払を受けている場合
部分払金の額≦ 請負代金相当額×9 /10
-前会計年度までの支払金額-( 請負代金相当額- 前会計年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
(2) 中間前払金の支払を受けていない場合
部分払金の額≦ 請負代金相当額×9 /10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金の額)
-(請負代金相当額- ( 前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額))
×当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第4 2 条 受注者は、発注者の承諾を得て、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者が提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32 条( 第
38条第1項において準用する場合を含む。) 又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
第4 3 条 受注者は、発注者が第34条、第3 7条又は第3 8条第1項において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めるときは工期又は請負代金額を変更し、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第4 4 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第47 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第4 6 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第4 4条第1 項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第4 7 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 (3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第51条又は第52 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している個人又は団体を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している個人又は団体をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認めら
れるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(12) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第4 8 条 第46条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第49条 受注者( 受注者が共同企業体にあっては、その構成員をいう。以下この条及び次条において同じ。)が当該契約について、次の各号のいずれかに該当する場合( 第47 条第1 2号の規定により当該契約を解除した場合を除く。) において、発注者に損害が生じたと認められるときは、受注者は、請負代金額に1
0分の1を乗じて得た額に相当する額を違約金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が契約の性質上違約金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 受注者について公正取引委員会から違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第49 条に規定する排除措置命令
( 排除措置命令が行われない場合にあっては独占禁止法第6 2条第1項に規定する納付命令) が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人をいう。次項第2 号において同じ。)について刑法( 明治4 0年法律第4 5号) 第96 条の6若しくは第1 98条又は独占禁止法第8 9条第
1項若しくは第95条第1 項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は、前項の規定により違約金を支払う場合において、次の各号のいずれかに該当したときは、前項に規定する額のほか、請負代金額の1 00分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項及び第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に該当する場合であって、同項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3 第1項の規定の適用があるとき。
(4) 前項第2号に該当する場合であって、受注者が発注者に福井市工事入札心得第4の2 及び福井市電子入札心得第4の1の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者は、工事が完成したことを理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が当該各項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
5 前各項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して、違約金を請求することができる。この場合において、当該共同企業体の構成員であった者は、共同連帯して違約金を発注者に支払わなければならない。
(遅延利息)
第5 0 条 受注者が前条第1項及び第2 項に規定する違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該違約金の額につき、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パー セントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第5 1 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため、請負代金額が3 分の2 以上減少したとき。
(2) 第20条第1 項又は第2項の規定による工事の施工の中止の期間が工期の1 0分の5 (工期の10 分の5が6月を超えるときは6月) を超えたとき。ただし、当該中止が工事の一部のみの場合は、その中止した一部を除いた部分の工事が完成した後3月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第5 3 条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第5 4 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に係る請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、当該出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第3 4条( 第40 条第1 項において準用する場合を含む。) の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額( 第37 条の規定による部分払をしている場合にあっては、請負代金相当額に前払金額及び中間前払金額の請負代金額に対する割合を乗じて得た額とし、第4 1条の規定による部分払をしている場合にあっては前会計年度までの出来高予定額と出来高超過額との合計額に当該会計年度前払金額及び中間前払金額の当該会計年度の出来高予定額に対する割合を乗じて得た額とする。) を出来形部分に係る請負代金額から控除する。この場合において、当該前払金の額及び中間前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、契約の解除が第4 6条、第47 条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、契約の解除が第45 条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が、受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、発注者が指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、発注者が指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に、受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段の規定による受注者のとるべき措置の期限、方法等についてはこの契約の解除が第46条、第4 7条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第4 5条第1項の規定によるときは発注者が受注者の意見を聴いて定め、第51条又は第52条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定める。
9 第4項後段、第5項後段及び第6項の規定による受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発
注者が受注者の意見を聴いて定める。
10 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第5 5 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第46条又は第47条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の1
0分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成1 6年法律第75 号) の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1 54号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合においては、再生債務者又は民事再生法( 平成1 1年法律第225 号) の規定により選任された管財人
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合( 前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から指定部分として引渡しを受けた部分に係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合( 第47 条第9 号及び第11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第5 6 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項( 第3 8条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、当該支払が遅れた額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8 条第1 項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第5 7 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第3 1条第4項又は第5 項(第38条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請
求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1 項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第63 7条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11 年法律第81 号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令( 平成1 2 年政令第64 号)第5条に定める部分の瑕疵( 構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、1 0年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第5 8 条 受注者は、工事目的物、工事材料( 支給材料を含む。以下この条において同じ。) 等に設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。) を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その保険証券(これに代わるものを含む。)を直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料等に第1 項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第5 9 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めることとされているものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法第25条第3項の規定に基づく福井県建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12 条第3 項の規定により受注者が決定を行った後、若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3 項若しくは第5項に規定する期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第6 0 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条第1項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、契約の際取り交わす仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その判断に服する。
(補則)
第61条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。