Contract
林業土木工事監督要領
(目的)
第1条 この監督要領は新潟県が発注する林業土木工事における監督実務を適正かつ効率的に行うため、建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)及び 建設工事執行規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(監督業務の分類)
第2条 監督業務は監督総括業務及び監督一般業務に分類するものとし、業務の内容は次の各号に示すとおりとする。
(1) 監督総括業務
(イ) 約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち地域振興局においては農林振興部長又は農林水産振興部長もしくは新潟地域振興局xx地区振興事務所長(以下「振興部長等」という。)が必要と認め委任したものの処理
(ロ) 約款第2条に基づく関連する2以上の工事の監督を行う場合における工程の調整で必要なものの処理
(ハ) 施工状況の確認及び受注者に対する指示、承諾、協議のうち重要なものの処理
(ニ) 当該工事に係わる損害、災害、苦情等の調査、協議及び報告等の処理 (ホ) 工事関係者への措置請求
(へ) 監督一般業務の担当者の指揮及び所要事項についての振興部長等への報告
(2) 監督一般業務
(イ) 工事内容の変更、一時中止又は打切りの必要を認めた場合の処理
(ロ) 契約図書に基づく工事実施のための詳細図の作成、交付及び受注者が作成した図面の承諾
(ハ) 契約図書に基づく工程の管理、立会い及び工事材料の試験又は検査の実施
(ニ) 契約の履行について受注者に対する必要な指示、承諾、協議又は受注者からの報告書類の処理
(ホ) 監督総括業務担当者への報告
(監督員の区分及び業務等)
第3条 監督員は総括監督員及びxx監督員とする。
2 総括監督員は原則として当該工事を所掌する工務課長等が前条第1項第1号
約款第14条(工事
材料の品質及び検査等)
約款第13条第1~
第2項(工事関係者に関する措置請求)
約款第10条第2項
(監督員)
参考(約款等・条項等)
約款第51条(監督又は検査の委託)
(様式―1)
別途(林業土木工事監督技術基準)
約款第32条(検査及び引き渡し)
約款第50条(臨時検査)
の監督総括業務を、またxx監督員は当該工事を所掌する担当者が同第2号の監督一般業務を担うものとする。
但し、総括監督員を置かない場合は、xx監督員が監督総括業務及び監督一般業務を併せて行うものとする。
3 本庁請負工事の監督は総括監督員及びxx監督員を置くものとする。
但し、技術的条件を勘案し、振興部長等が必要ないと認めたときは総括監督員を置かないことができる。
4 委任請負工事の監督は、xx監督員を置くものとする。
但し、技術的条件を勘案し、振興部長等が必要と認めたときは総括監督員及びxx監督員を置くことができる。
(監督員の任命等)
第4条 監督員の任命は振興部長等が、請負契約ごとに行うものとする。
2 振興部長等は、工事の特殊性、技術的及び労務的条件等を勘案し、前条第2項の規定にかかわらず、所属以外の職員及び県の職員以外の者を監督員として任命することができる。
3 前項において監督業務を委託する場合は、前2項に示す事項は、当該委託契約に基づき措置されるものとする。
(受注者への通知)
第5条 前条第1項の規定に基づき監督員が定められた場合、振興部長等は約款第10 条第1項に基づき受注者に通知するものとする。
監督員を変更したときも同様とする。
(監督の技術的基準)
第6条 監督員が監督を行うにあたって必要とする技術的な基準は別に定めるところによる。
(検査時の対応)
第7条 監督員は約款第32 条及び第50 条に基づく検査については立会し、工事の進捗状況及び受注者に行った指示、承諾、協議等の経過について検査職員に報告するものとする。
x x
この要領は平成25年4月1日から適用する。
林 業 土 木 工 事 監 督 技 術 基 準
(目 的)
第1条 この技術基準は、林業土木工事監督要領第6条に基づいて、新潟県が発注する林業土木工事の請負契約に係る監督の技術的基準を定めることにより監督業務の適切な実施を図ることを目的とする。
(用語の定義)第2条
(1)「監督」・・・・・・・・・ 契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保する業務をいう。
(2)「監督員」・・・・・・・ 総括監督員及びxx監督員を総称していう。
(3)「監督の方法」・・・・ 監督行為(指示、承諾、協議、通知、受理、確認、立会い、把握)を総称していう。
①指 示・・・・・・・・ 監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
②承 諾・・・・・・・・ 契約図書で明示した事項について、受注者が監督員に対し書面で申し出た工事の施工上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。
③協 議・・・・・・・・ 書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し結論を得ることをいう。
④通 知・・・・・・・・ 監督員が受注者に対し、工事の施工に関する事項について、書面により知らせることをいう。
⑤受 理・・・・・・・・ 契約図書に基づき受注者の責任において監督員に提出された書面を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。
⑥確 認・・・・・・・・ 契約図書に示された事項について、監督員等が臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
⑦把 握・・・・・・・・ 監督員等が臨場若しくは受注者が提出又は提示した資料によりx x状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督員が契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、受注者に対して認めるものではない。
⑧立会い・・・・・・・・ 契約図書に示された項目について、監督員等が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
(監督の実施)
第3条 監督員等は、以下の表の各項目について技術的に十分検討のうえ監督を実施するものとする。
なお、関連図書及び条項の欄は下記のとおりとする。約 款・・・・・・建設工事請負基準約款
標 仕・・・・・・林業土木工事標準仕様書
適正化法・・・・・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
適正化指針・・・・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
項 目 | 業 務 x x | 関連図書及び条項 |
1.契約の履行の確保 (1) 契約図書の内容の把握 (2) 施工計画書の受理 (3) 施工体制の把握 (4) 約款及び設計図 書に基づく指示、承諾、協議、受理等 | 請負契約書、設計書、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等及びその他契約の履行上必要な事項について把握する。 受注者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。 受注者から施工計画書の提出の省略を求められた場合、別紙―1により省略の可否について判断する。 「県発注工事における適正な施工体制の確保等について」(平成13 年8月31日付け、監第25 73号)、「施工体制等確認要領」(制定平成13年8月31日伺定)により現場における施工体制の把握を行う。 約款及び設計図書に示された指示、承諾、協議 (詳細図の作成を含む)及び受理等について、必要により現場状況を把握し、適切に行う。 上記指示、承諾、協議等の書面を作成する。 (約款1条第3項に係るものは不要) | 標仕第1 編1-1-3 標仕第1 編1-1-5 適正化法 第14 条 適正化指針 4.(3) 約款第10 条 (監督員)標仕第1 編1-1-7 (様式3) |
(5) 条件変更に関する確認、調査、検討、通知 (6) 変更設計図面及び数量等の作成 (7) 関連工事との調整 (8) 工程把握及び工事促進指示 (9) 工期変更協議の対象の確認 | ① 約款第19 条第1 項の第1 号から第 5 号までの事実を発見したとき、又は受注者から事実の確認を請求されたときは、速やかに調査を行い、その内容を確認し検討のうえ、必要により工事内容の変更、設計図面の訂正内容を定める。但し、特に重要な変更等が伴う場合は、あらかじめ振興部長等に報告する。 ② 前項の調査結果を受注者に通知(指示する必要があるときは、当該指示を含む)する。 一般的な変更設計図面及び数量について、受注者からの確認資料等をもとに作成する。 関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合は、必要に応じて施工について調整し必要事項を受注者に対し指示を行う。 受注者からの履行状況報告に基づき工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 約款第16 条第7項、第18 条第1項、第19 条第6項、第20 条、第21 条第4項、第22 条、第 23条第1項及び第40条第2項の規定に基づく工期変更について、協議及びその結果を確認し振興部長等へ報告する。 | 約款第19 条 (条件変更等)標仕第1 編1-1-3 約款 第19 条 約款 第19 条標仕第1 編1-1-16 約款 第2条標仕第1 編1-1-13 約款 第12 条標仕第1 編1-1-30 標仕第1 編1-1-17 約款第16 条(支給材料及び貸与品) 約款第18 条(設計図書不適合の場合の改造義務破壊検査等)約款第19 条(条件変更等) 約款第20 条(設計図書の変更)約款第21 条(工事の中止) 約款第22 条(受注者の請求による工期の延長) 約款第23 条(発注者の請求による工期の短縮)(様式-2)約款第40 条(前払い金等の不払いに対する受注者の工事の中止) |
(10) 振興部長等への報告 1) 工事の中止及び工期の延長の検討及び報告 2) 一般的な工事目的物等の損害の調査及び報告 3) 不可抗力による損害の調査及び報告 4) 第三者に及ぼした損害の調査及び報告 5) 部分使用の確認及び報告 | ① 工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し、振興部長等へ報告する。 ② 受注者から工期延長の申し出があった場合は、その理由を検討し契約担当官等へ報告する。 工事目的物等の損害について、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責に帰する理由及び損害額の請求内容を審査し、振興部長等へ報告する。 ① 天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し確認結果を振興部長等 へ報告する。 ② 損害額の負担請求内容を審査し、振興部長等へ報告する。 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならないと認められる場合は、振興部長等へ報告する。 部分使用を行う場合の品質及び出来形の確認を行い、振興部長等へ報告する。 | 約款 第21 条 (工事の中止)標仕第1 編1-1-17 約款 第22 条 (受注者の請求による工期の延期) 約款 第28 条 (一般的損害) 約款 第30 条 (不可抗力による損害) 標仕第1 編1-1-45 約款 第30 条 約款 第29 条 (第三者に及ぼした損害) 約款 第34 条 (部分使用)標仕第1 編1-1-28 |
6) 中間前金払請求時の履行状況の調査・認定 7) 部分払請求時の出来形の審査及び報告 8) 工事関係者に関する措置請求 9) 契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告 2.施工状況の確認等 (1) 事前調査等 | 中間前金払の請求があった場合は、履行状況報告書に基づき調査を実施し、認定調書を受注者に交付する。 部分払の請求があった場合は、工事出来形内訳表の審査及び既成部分出来高対照表の作成を行い、振興部長等へ報告する。 現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合及びxx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者下請負人等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、振興部長等への措置請求を行う。 ① 約款第45 条第1 項及び第46 条第1 項に基づき契約を解除する必要があると認められる場合は、振興部長等に対して措置請求を行う。 ② 受注者から契約の解除の通知をうけたときは、契約解除要件を確認し、振興部長等へ報告する。 ③ 契約が解除された場合は、既成部分出来形の調査及び出来高対照表の作成を行い、振興部長等へ報告する。 下記の事前調査業務を必要に応じて行う。 ①工事基準点の指示 ②既設構造物の把握 | 約款 第35 条 (前金払) 標仕第1 編1-1-26 約款 第38 条 (部分払) 標仕第1 編1-1-26 約款 第13 条 (工事関係者に関する措置請求) 約款 第46 条 (発注者の任意解除権) 約款 第47 条 (受注者の解除権) 約款 第48 条 (解除に伴う措置) 標仕第1 編1-1-3 |
(2) 指定材料の確認 (3) 品質証明 (4) 工事施工の立会い(確認も含む) (5) 工事施工状況の確認(段階確認) (6) 工事施工状況の把握 | ③支給(貸与)品の確認 ④事業損失防止家屋調査結果の確認又は立会い ⑤受注者が行う官公庁等への届出の把握 ⑥工事区域用地の把握 ⑦その他必要な事項 ① 別表1及び設計図書において指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに確認する。 ① 品質証明員が工事施工途中において必要と認める時期及び検査の事前に品質確認を行い、検査時にその結果を所定の様式により提出する。別紙-3 ② 品質証明員届の提出。別紙-4 設計図書において、監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された工種において、設計図書の規定に基づき立会いを行う。 設計図書に示された施工段階において別表2に基づき、臨場等により確認を行う。 主要な工種について、別表3に基づき適宜臨場等により把握を行う。 | 標仕第1 編1-1-18 標仕第1 編1-1-41約款 第17 条 (工事用地の確保等) 標仕第1 編1-1-9 約款第14 条(工事材料の品質及び検査等) 約款第15 条(監督員の立会及び工事記録の整備) 標仕第1編1-1-21 (様式-5) 約款 第15 条 (監督員の立会及び工事記録の整備) 標仕第1 編1-1-22 標仕第1 編1-1-22 (様式-6) (様式-7) |
(7) 建設副産物の適正処理状況等の把握 (8) 改造請求及 び破壊による確認 (9) 支給材料及び貸与品の検査、引渡し | 建設副産物を搬出する工事にあっては産業廃棄物管理票(マニフェスト)等により、適正に処理されているか把握する。 また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬出する工事にあっては、受注者が作成する再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書により、リサイクルの実施状況を把握する。 ① 工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは、改善の指示又は改造請求を行う。 ② 約款第14 条第2 項若しくは第15 条第1 項から第 3 項までの規定に違反した場合、又は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる場合は、工事の施工部分を破壊して確認する。 ① 設計図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき検査し、引渡しを行う。 ② 前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合、又は使用に適当でないと認められる場合は、これに代わる支給材料若しくは貸与品を契約担当官等と打ち合わせのうえ引渡し等の措置をとる。 | 標仕第1 編1-1-20 約款 第18 条 (計画図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等) 約款 第16 条 (支給材料及び貸与品)標仕第1 編1-1-18 |
3. 円滑な施工の確保 (1) 地元対応 (2) 関係機関との協議・調整 4. その他 (1) 現場発生品の処理 (2) 臨機の措置 (3) 事故等に対する措置 (4) 工事成績の評定 (5) 工事完成検査等の立会 (6) 検査日の通知 | 地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を行う。 工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を行う。 工事現場における発生品について、規格、数量等を確認しその処理方法について指示する。 災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対し臨機の措置を求める。 事故等が発生した時は、速やかに状況を調査し、振興部長等及び県担当課に報告する。 総括監督員及びxx監督員は、工事完成のとき県営林業工事成績評定実施要領に基づき工事成績の評定を行う。 原則として総括監督員、xx監督員は工事の完成、既成部分、臨時検査の各段階において工事の検査に立会いを行う。 工事検査に先立って、受注者に対して検査実施日を通知する。 | 標仕第1 編1-1-41 標仕第1 編1-1-41 標仕第1 編1-1-19 約款 第27 条 (臨機の措置) 標仕第1 編1-1-35 標仕第1 編1-1-25標仕第1 編1-1-26標仕第1 編1-1-27 |
別表1
指定材料の品質確認一覧表
区 分 | 確 認 材 料 名 | 摘 要 |
鋼 材 | 構造用圧延鋼材 | |
プレストレストコンクリート用鋼材 (ポストテンション) | ||
鋼製杭及び鋼xx | 任意の仮設材は除く | |
大型フトン籠 | ||
セメント及び混和材 | セメント | JIS マーク表示製品以外 |
混和材料 | JIS マーク表示製品以外 | |
セメントコンクリート製品 | セメントコンクリート製品一般 | 製造管理技術委員会認定以外県土木部承認以外 県農地部指定以外 JIS マーク表示製品以外 |
コンクリート杭、コンクリートxx | JIS マーク表示製品以外 | |
塗 料 | 塗料一般 | |
そ の 他 | レディーミクストコンクリート | JIS マーク表示製品以外 |
アスファルト混合物 | 事前審査制度の認定混合物を除く | |
場所打ち杭用 レディーミクストコンクリート | JIS マーク表示製品以外 | |
薬液注入剤 | ||
種子・肥料 | ||
薬剤 | ||
かごマット | 鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準(案) | |
袋型根固め用袋材 | ||
遮水シートB | ||
現場発生品 |
(注)1 本表で日本下水道協会規格(JIWAS)製品は JIS マーク表示製品に準じて扱う。
2 上表のほか特殊な製品等は設計図書において指定し、確認すること。
(監督行為:受注者の提出した見本または品質を証明する資料を、工事材料を使用するまでに、監督員が確認する。)
別表2
段 階 確 認 一 覧
一 般 : 一 般 監 督重 点 : 重 点 監 x
1/3
種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 | 確 認 項 目 | 確 認 の 程 度 |
指定仮設工 | 設置完了時 | 使用材料、高さ、幅、長さ、深さ等 | 1回/1工事 | |
治山土工 (掘削工)林道土工 (掘削工) | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | |
林道土工 (路床盛土工)舗装工 (下層路盤) | プル-フローリング実施時 | プル-フローリング実施状況 | 1回/1工事 | |
表層安定処理工 | 表層混合処理路床安定処理 | 処理完了時 | 使用材料、基準高、幅、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/100m |
置換 | 掘削完了時 | 使用材料、幅、延長、置換厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/100m | |
サンドマット | 処理完了時 | 使用材料、幅、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事 重点:1回/100m | |
バーチカルドレーン 工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパ-ドレーン | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般:1回/200本重点:1回/100本 |
施工完了時 | 施工位置、杭径 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 | ||
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般:1回/200本重点:1回/100本 |
施工完了時 | 基準高、施工位置、杭径 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 | ||
固結工 | 粉体噴射撹拌高圧噴射撹拌 セメントミルク 撹拌生石灰パイル | 施工時 | 使用材料、深度 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 |
施工完了時 | 基準高、位置・間隔、杭径 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 | ||
薬液注入 | 施工時 | 使用材料、深度、注入量 | 一般:1回/20本重点:1回/10本 | |
xxx (仮設を除く) | 鋼xx | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の適否 | 試験xx+ 一般:1回/150枚重点:1回/100枚 |
打込完了時 | 基準高、変位 | |||
鋼管xx | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の適否 | 試験xx+ 一般:1回/75本重点:1回/50本 | |
打込完了時 | 基準高、変位 | |||
既製杭工 | 既製コンクリート杭鋼管杭 H鋼杭 | 打込時 | 使用材料、長さ、 溶接部の適否、杭の支持力 | 試験杭+ 一般:1回/10本重点:1回/ 5本 |
2/3
種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 | 確 認 項 目 | 確 認 の 程 度 |
既製杭工 | 既製コンクリート杭鋼管杭 H鋼杭 | 打込完了時(打込杭) | 基準高、偏心量 | 試験杭+ 一般:1回/10本重点:1回/ 5本 |
掘削完了時(xx杭) | 掘削長さ、杭の先端土質 | |||
施工完了時(xx杭) | 基準高、偏心量 | |||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | 一般:1回/10本重点:1回/ 5本 | ||
場所打杭工 | リバース杭 オールケーシング杭 アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 | 掘削長さ、支持地盤 | 試験杭+ 一般:1回/10本重点:1回/ 5本 |
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、 設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物重点:60%程度/1構造物 | ||
施工完了時 | 基準高、偏心量、杭径 | 試験杭+ 一般:1回/10本重点:1回/ 5本 | ||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | 一般:1回/10本重点:1回/ 5x | ||
x礎工 | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | |
掘削完了時 | 長さ、支持地盤 | 一般:1回/3本重点:全数 | ||
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、 設計図書との対比 | 1回/1本 | ||
施工完了時 | 基準高、偏心量、径 | 一般:1回/3本重点:全数 | ||
グラウト注入時 | 使用材料、使用量 | 一般:1回/3本重点:全数 | ||
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン 基礎工 | 鉄沓据え付け完了時 | 使用材料、施工位置 | 1回/1構造物 | |
本体設置前(オ-プンケ-ソン) | 支持層 | |||
掘削完了時(ニュ-マチックケ-ソン) | ||||
土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | ||
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、 設計図書との対比 | 1回/1ロット | ||
鋼管xx基礎工 | 打込時 | 使用材料、長さ、 溶接部の適否、支持力 | 試験杭+ 一般:1回/10本重点:1回/ 5本 | |
打込完了時 | 基準高、偏心量 | |||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | 一般:1回/10本重点:1回/ 5本 | ||
置換工 (重要構造物) | 掘削完了時 | 使用材料、幅、延長、置換厚さ、支持地盤 | 1回/1構造物 | |
築堤・護岸工 | 法線設置完了時 | 法線設置状況 | 1回/1法線 | |
護岸工 | 法覆工(覆土施工がある場合) | 覆土前 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1回/1工事 |
基礎工、根固工 | 設置完了時 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1回/1工事 |
3/3
種 | 別 | 細 別 | 確 認 時 期 | 確 認 項 目 | 確 認 の 程 度 | |
重要構造物函渠工 (樋門・樋管を含む) 躯体工 (橋台) RC躯体工 (橋脚)橋脚フ-チング工 RC擁壁 治山ダム | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | |||
床堀掘削完了時 | 支持地盤(直接基礎) | 1回/1構造物 | ||||
鉄筋組立て完了時 | 使用材料、 設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物重点:60%程度/1構造物 | ||||
埋戻し前 | 設計図書との対比 (不可視部分の出来形) | 1回/1構造物 | ||||
躯体工 RC躯体工 | 沓座の位置決定時 | 沓座の位置 | 1回/1構造物 | |||
床版工 | 鉄筋組立て完了時 | 使用材料、 設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物重点:60%程度/1構造物 | |||
鋼 | 橋 | 仮組立て完了時(仮組立てが省略となる場合を除く) | キャンバ-、寸法等 | 一般:なし 重点:1回/1構造物 | ||
工場塗装完了時(仮組立てが省略となる場合を除く) | 塗装検査 | 一般:なし 重点:1回/1構造物 | ||||
工場塗装完了時(仮組立てが省略となる場合) | X 線フィルム検査、超音波探傷試験、塗装検査 | 一般:なし 重点:1回/1構造物 | ||||
工場製作鋼材材料確認結果提出後工場製作着手前 | 代表的な鋼板の現物照合 | 一般:なし 重点:1回/1構造物 | ||||
仮組立がある場合は X 線フィルム検査、超音波探傷試験を仮組完了時に確認する | ||||||
鋼板巻立て工 | フーチング定着アンカー穿孔工 | フーチング定着アンカー穿孔完了時 | 削孔長、径、間隔、孔内状況 | 1回/1構造物 | ||
鋼板巻立て工 | 鋼板取付け工、固定アンカー工 | 鋼板建込み固定アンカー完了時 | 施工図との照合、材片の組合せ精度 | 1回/1構造物 | ||
現場溶接工 | 溶接前 | 仮付け溶接前の開先面の清掃と乾燥状況・材片の組合せ状況、仮付け溶接の寸法 ・外観状況 | 1回/1構造物 | |||
溶接完了時 | 溶接部の外観状況 | 1回/1構造物 | ||||
現場塗装工 | 塗装前 | 鋼板面の素地調整状況 | 1回/1構造物 | |||
塗装完了時 | 外観状況 | 1回/1構造物 | ||||
ポストテンションT(I)桁 製作工プレキャストブロック桁 組立工プレビーム 桁製作工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁 製作工 PC押出し箱桁 製作工床版・横組工 | プレストレス導入完了時横締め作業完了時 | 設計図書との対比 | 一般: 5%程度/総ケ-ブル数重点:10%程度/総ケ-ブル数 | |||
プレストレス導入完了時縦締め作業導入完了時 | 設計図書との対比 | 一般:10%程度/総ケ-ブル数重点:20%程度/総ケ-ブル数 | ||||
PC鋼線・鉄筋組立て完了時(工場製作を除く) | 使用材料、 設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物重点:60%程度/1構造物 | ||||
トンネル掘削工 | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1回/土(岩)質の変化毎 | |||
トンネル支保工 | 支保工完了時 (支保工変更毎) | 吹き付けコンクリート厚、 ロックボルト打ち込み本数及び長さ | 1回/支保工変更毎 |
3/3
トンネル覆工 | ンクリート打設前 | xx空間 | 一般:1回/構造の変化毎重点:3打設毎又は1回/構造の変化毎の頻度 の多い方 ※重点監督:地山等級が D,E のもの一般監督:重点監督以外 | |
コンクリート打設後 | 出来形寸法 | 1回/200m以上臨場により確認 | ||
トンネルインバ-ト工 | 鉄筋組立て完了時 | 設計図書との対比 | 1回/構造の変化毎 | |
管渠掘削 | 埋戻し前 | 不可視部分の出来形 (基礎高、中心線偏位) | 1回/1スパン (マンホール間) | |
管渠推進 | 推進中 | 基礎高、 中心線偏位 | 一般:1回/1スパン重点:1回/50m | |
植生基材吹付工客土吹付工 | 各完了時 | 法xx正金網張り吹付 | 1回/工事 |
注) ・ xxの「確認の程度」は、確認頻度の目安であり、実施にあたっては工事内容および施工状況等を勘案の上設定することとする。
なお1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリ-ト打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。
・ 一般監督:重点監督以外の工事
・ 重点監督:下記の工事
イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事ロ 施工条件が厳しい工事
ハ 第三者に対する影響のある工事ニ その他
別表3
x x 状 況 把 握 一 覧
一 般 : 一 般 監 督重 点 : 重 点 監 x
1/2
種 別 | 細 別 | x x 時 期 | 把 握 項 目 | 把 握 の 程 度 |
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン 基礎工 深礎工 | コンクリ-ト打設時 | 品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット | |
場所打杭工 | リバ-ス杭 オ-ルケ-シング杭 ア-スドリル杭 大口径杭 | コンクリ-ト打設時 | 品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット |
重要構造物函渠工 (樋門・樋管を含む) 躯体工 (橋台) RC躯体工 (橋脚)橋脚フーチング 工 RC擁壁 治山ダム | コンクリ-ト打設時 | 品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット | |
床版工 | コンクリ-ト打設時 | 品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット | |
ポストテンションT(I)桁 製作工プレビーム 桁製作工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁 製作工 PC押出し箱桁 製作工 | コンクリ-ト打設時 (工場製作を除く) | 品質規格、運搬時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット | |
トンネル工 | 施工時(支保工変更毎) | 施工状況 | 一般:1回/支保工変更毎重点:1回/支保工変更毎ただし、最低10支 保工毎 ※重点監督:地山等級が D,E のもの 一般監督:重点監督以外 | |
盛土工 | 敷均し・転圧時 | 使用材料、 敷均し・締固め状況 | 一般:1回/1工事 重点:2~3回/1工事 | |
舗装工 | 路盤、表層、基層 | 舗設時 | 使用材料、 敷均し・締固め状況、天候、気温、舗設温度 | 一般:1回/1工事 重点:1回/3000m2 |
2/2
種 | 別 | 細 | 別 | x | x | 時 | 期 | 把 | 握 | 項 | 目 | 把 握 の 程 度 |
塗装工 | 清掃・錆落とし施工時 | 清掃・錆落とし状況 | 1回/1工事 | |||||||||
施工時 | 使用材料、天候、気温 | 1回/1工事 | ||||||||||
樹木・芝生管理工 植生工 | 施肥、薬剤散布 | 施工時 | 使用材料、天候、気温 | 1回/1工事 | ||||||||
管渠開削 | 埋戻し時 | 敷均し・締固め状況 | 1回/1工事 | |||||||||
管渠推進 | 推進中 | 施工状況、土質状況 | 一般:1回/1スパン重点: 1回/ 50m |
注)・xxの「把握の程度」は、把握頻度の目安であり、実施にあたっては現場状況等を勘案のうえ、これを最小限として設定することとする。
・1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。
・一般監督:重点監督以外の工事
・重点監督:下記の工事
イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事ロ 施工条件が厳しい工事
ハ 第三者に対する影響のある工事ニ その他
〈参 考〉
重点監督
主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある工事、低入札工事、その他上記に類する工事については、確認の頻度を増すこととし、工事の重要度に応じた監督とする。(重点監督という。)
なお、対象工事は下記のイ~ニのとおりとする。
イ 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事(対象工種のみ)
・標準歩掛のない新工法を用いた工事
・その他これらに類する工事(歩掛調査工事他)
ロ 施工条件が厳しい工事
・鉄道又は現xx及び、最大支間長100m以上の橋梁工事
・掘削深さ7m以上の土留工及び締切工を有する工事
・鉄道・道路等重要構造物の近接工事
・治山ダム(xx15m以上)
・軟弱地盤上での構造物
・場所打ちPC 橋
・ハイピア(躯体高30m以上)
ハ 第三者に影響のある工事
・周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事
・一般交通に供する路面覆工・仮橋等を有する工事
・河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事
ニ その他
・低入札工事
・振興部長等が必要と認めた工事
別紙-1
施工計画書の省略について
標準仕様書第1編 1-1-5第1項のただし書の取扱いは次のとおりとする。
1 「簡易な工事」とは、設計金額が500 万円未満の工事とする。
ただし、次に掲げる工事のいずれかに該当するものは除くものとする。
(1) 指定工法、指定仮設のある工事
(2) 施工時間及び交通量を考慮し、一般交通に対し影響の大きい工事
(3) 振動、騒音等公衆災害のおそれのある工事
2 「緊急を要する工事」とは、災害時の応急処理工事又は災害防止対策のために緊急に対応する必要がある工事とする。
別紙-2
仮設・施工方法等の指定及び任意について
1 定 義
・「指定」とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書に明示された仮設、施工方法等を設計図書どおりに行わなければならないものをいう。
・「任意」とは、工事目的物を施工するにあたり、受注者の責任において、自主的に施工できるものをいう。
2 指定及び任意の考え方
・約款第1条第3項に「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き 受注者がその責任において定める」とあり、積算基準を根拠とした指導は受注者の任意性を損なうこととなる。
・したがって、指定及び任意の考え方とこれらに対する設計変更の取扱いは下表によるものとする。
x x | 任 意 | 備 考 | ||
設計図書 | 仮設、施工方法などを設計図書に具体的に明示 したもの | 仮設、施工方法について図面等で示さないもの | ||
建設機械の機種及び規格 | 騒音、振動規制法に関する機械及び特記仕様書で指定したもの | 左の制約以外すべて任意 | *積算基準により計上した機種規格は 「指定」とはならな い | |
工事標識等安全施設費 | 特記仕様書等で指定した交通誘導員及び当該工事場所に特別に指定 したもの | 左以外のものは受注者の任意 | ||
施工方法の変更 | 発注者の指示又は承諾 が必要 | 受注者の任意 | ||
設計変更の取扱い | 施工内容の変更 がある場合の変更 | 設計変更する | 設計変更しない | 約款第20条に関する設計変更 |
当初設計に示した条件の変更 | 設計変更する | 設計変更する | 約款第19条に関する設計変更 |
3 指定としての許容事例
指定仮設として、図示した仮締切又は土留鋼xxx9mに対し、受注者が10mのリース鋼xxを使用した場合、目的を達成しているので容認するものとする。ただし、設計変更は行わない。
別紙-3
品 質 証 明
1 書類の目的
一般の製品と違い契約前に品質を確認できない土木構造物の特殊性及び製造物責任法(PL法)等にみられる供給者(製造業、施工者等)の自己責任強化の社会的動向から、公共工事においても、受注者自らがいままで自主的に実施してきた社内検査を品質証明するための書類。
(林業土木工事標準仕様書第1編1-1-24)
2 対象工事
3億円以上の工事及び振興部長等が必要と認める工事。
3 実施内容
(1) 施工計画書の確認
施工計画書作成時に安全、工程及び品質確保のための施工方法、品質証明が出来る品質管理方法等について確認する。
①安全管理 安全に関する組織、緊急時の体制及び連絡体制の確認
②施工方法 品質に関係する施工方法の確認
③施工管理計画 設計図書等に規定された品質が確保出来るか確認
・工程管理 計画工程が無理なく実施可能か確認
・品質管理 品質管理基準に基づいて品質試験項目、試験方法、試験頻度等の確認
・出来形管理 出来形管理基準に基づいて測定位置、測定頻度等の確認
・写真管理 写真撮影要領に基づいて撮影項目、撮影時期、撮影頻度、提出頻度等の確認
(2) 施工実態の確認
現場の施工(事前測量の測量結果の照査も含む)及び安全、工程、品質が施工計画書と同様の方法で行われているか関係資料等で確認する。
①現場が設計図書どおりの品質、出来形が確保されているかを、施工管理資料等により確認
②臨場確認を必要とする場合及び関係資料等で確認した結果、不可解な点がある場合、臨場して確認
(3) 検査の事前確認
検査職員が行う検査の事前に、現場が設計図書どおりの品質(出来形も含む)が確保されていることを関係資料等で確認する。
①施工段階で作成されたすべての資料を対象に確認
4 品質確認の証明方法
・品質確認を行った項目については、検査時に下記の品質証明書を提出する。なお、品質証明表(チェックリスト)については各社の様式とする。
5 提出時期・部数
・検査時に提出する
・正1部
記載例:臨時検査時
品 質 証 明 書
工 事 名:○ ○ ○ ○ 工 事
品 質 証 明 記 事 | ||||||||
品 質 証 明 項 目 | 実 施 日 | 箇 | 所 | 品質証明員 | 氏名 | ○印 | 記 | 事 |
施工計画書 | 平成○年○月○日 | 施工計画書(当初) | ○ ○ ○ | ○ ○印 | ||||
施工実態 | 平成○年○月○日 | 臨時検査対象工種 | ○ ○ ○ | ○ ○印 | ||||
臨時検査 | 平成○年○月○日 | 臨時検査対象工種 | ○ ○ ○ | ○ ○印 | ||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||
平成 | 年 | 月 | 日 |
-22-
社内検査基準又は別紙品質証明表により確認した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係図書に示された品質を確保していることを確認したので報告します。
【A列4版横】
受 注 者 住 所 ○○市○○町○-○-○
氏 名 ○ ○ ○ ○ ○印
記載例:完成検査時
品 質 証 明 書
工 事 名:○ ○ ○ ○ 工 事
品 質 証 明 記 事 | ||||||||
品 質 証 明 項 目 | 実 施 日 | 箇 | 所 | 品質証明員 | 氏名 | ○印 | 記 | 事 |
施工計画書 (新規工種及び大幅な施工方法等の 変更があった場合) | 平成○年○月○日 | 施工計画書(変更) | ○ ○ | ○ ○ | ○印 | |||
施工実態 | 平成○年○月○日 | 工事全般 | ○ ○ | ○ ○ | ○印 | |||
完成検査 | 平成○年○月○日 | 工事全般 | ○ ○ | ○ ○ | ○印 | |||
平成 | 年 | 月 | 日 | |||||
平成 | 年 | 月 | 日 |
-23-
社内検査基準又は別紙品質証明表により確認した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係図書に示された品質を確保していることを確認したので報告します。
受 注 者 住 所 ○○市○○町○-○-○
氏 名 ○ ○ ○ ○ ○印
【A列4版横】
別紙-4
品 質 証 明 員 届
1 書類の目的と関連法規
施工計画書作成時及び工事施工途中において必要と認める時期及び検査(完成、既成部分、臨時検査)の事前に、契約書及び関係図書に基づき、品質確認を行う者の氏名を明らかにするための書類。 (林業土木工事標準仕様書第1編1-1-24)
2 留意事項その他
品質証明員は、当該工事に従事していない者で下記資格者
10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士の資格を有する者。
(造園工事については、1級造園施工管理技士。電気工事については、1級電気工事施工管理技士の資格を有する者。)
ただし、監督員の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 提出時期・部数
・契約締結後7日以内に提出。
・正1部
4 様式
下記様式のとおり
1 | 年 | 月 | 日 |
1 | 年 | 月 | 日 |
1 | 年 | 月 | 日 |
1 | 年 | 月 | 日 |
1 | 年 | 月 | 日 |
1 | 年 | 月 | 日 |
(様式)
記入例
品 質 証 明 員 通 知 書
平成 ○年 ○月 ○日付けをもって請負契約を締結した ○ ○ ○ ○ 工事の品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。
記
ふ り が な
品 質 証 明 員 ○ ○ ○ ○ 生年月日 昭和 ○年 ○月 ○日
平成 ○年 ○月 ○日
現場代理人 ○ ○ ○ ○ ○印
xx監督員
○ ○ ○ ○ 様
資格及び経歴
法定資格
10年以上の現場経験が判断できる記載内容とする。
【A列4版縦】
注1:資格者証の写しを添付すること。
- 24 -
様式-1
監 督 員 x x変 更
通 知 書
平成 年 月 日
受注者 様
○○地域振興局農林(水産)部長□印新潟地域振興局
xx地区振興事務所長□印
指定
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について監督員を したの
変更
で建設工事請負基準約款第10条第1項の規定により通知します。
記
工 事 番 号 | 工 | 事 | 名 | 工 | 事 | 場 | 所 | |||||||
監督員の区分 | 所 | 属 | 職 | 名 | 氏 | 名 | 職 | 務 | 権 | 限 | 等 | |||
総括監督員 | 林業土木工事監督要領第2条(1)に示す事項 | |||||||||||||
xx監督員 | (1) 林業土木工事監督要領第2条(2)に示す事項 | |||||||||||||
※1 監督員2名指定の場合は、xx監督員の職務権限等欄の(1)を削除する。
2 監督員1名指定の場合は、総括監督員欄のすべてを削除する。
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様式-2
工 期 変 更 協 議 書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した下記工事について、建設工事請負基準
※約款第 条第 項に基づき工期の変更について協議した結果のとおり確認する。
記
工 | 事 | 番 | 号 | 工 事 | 名 | 工 事 | 場 | 所 | |
工 | 事 | 日 | 数 | 工事日数 日間を | 日間に変更する。 | ||||
竣 | 工 | 期 | 限 | 竣工期限平成 年 | 月 日を平成 | 月 | 日迄と変更する。 | ||
工 | 期 変 | 更 | |||||||
協 | 議 x | x | |||||||
平成 年 月 日
新潟県知事
○○地域振興局農林(水産)振興部長○印新潟地域振興局
xx地区振興事務所長○印
印
受注者氏名
※約款第 16 条第7項、約款第18 条第1項、約款第19 条第6項、約款第20 条、約款第21 条第4項約款第 22 条、約款第 23 条第1項及び約款第40 条第2項のいずれかを に適用する。
様式-3
工 事 打 合 簿
標準仕様書第1編1-1-7第2項に基づく打合せ内容を下記のとおり確認する。
工事名 工事 受注者
発 | 議 | 者 | 発注 者・受 注者 | 発 議 年 月 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
発 議 事 項 | 指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他( | ) | ||||||
内容: | ||||||||
処 理 ・ 回 答 | 発注者 | 上記について 指示・承諾・協議・通知・受理・その他( | )します。 | |||||
受注者 | 上記について 了解・協議・提出・報告・届出・その他( | )します。 |
総 括 監 督 員 | x x 監 督 員 | 現 場 代 x x | x x 技 術 者 |
平成 年 月 日
様式-4
履 行 状 況 報 告 書
平成 年 月 日
標準仕様書第1編1-1-30に基づく履行状況を報告します。
受注者
現場代理人 | 印 |
工事名 工事
x 約 工 期 | 平成13 年4月1日~平成14 年3月31 日(365 日) | ||
月 別 | 予定工程(%) (変更) | 実施工程(%) | 備 考 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 15 | 13 | |
7 | 25 | 20 | |
8 | 30 | 25 | |
9 | 40 (35) | 36 | (平成13年9月末の出来高) |
10 | 50 (45) | ||
11 | 60 (55) | ||
12 | 75 (70) | ||
1 | 85 (85) | ||
2 | 100(95) | ||
3 | (100) | ||
記 事 |
(例)
平成 年 月 日
受領者監督員名 ○印
※1 履行状況報告は契約工期のほぼ中間に行うものとするが、監督員が指示した場合は指示した時期に報告する。
2 実施工程は前月までの出来高集計とする。
様式-5
材 料 確 認 書(立会・机上)
平成 年 月 日標準仕様書第1編1-1-21に基づく検査(確認を含む)を願います。
受注者 ㈱ ○ ○ 組
現場代理人 | 印 |
工事名 工事
① 材 料 名 | ② 品 質、規 格 | ③ 単位 | ④ 搬入 数量 | ⑤ 確 認 欄 | ⑥ 備 考 (判 定) | |
確認年月日 | 確認方法 | |||||
(例) 圧延鋼材 | SM50A | t | 15 | H9 年9 月10 日 | ミルシート及び材料試験 | 合格 |
コンクリートブロック | 1,000 × 1,000 × 500 控 | ㎡ | 100 | H9 年9 月15 日 | 目視による検査コンクリートの強度の確認 | 欠損ブロック1 個を不合格とした |
上記について材料を検査し確認した。
平成 年 月 日
監督員名 ○印
※1 この確認は監督技術基準別表-1に定めた材料である。
2 ①、②、③、④は受注者が記入、⑤、⑥は監督員が記入する。
様式-6
段 階 確 認 書(立会・机上)
平成 年 月 日標準仕様書第1編1-1-22に基づく検査(確認を含む)を願います。
受注者 ㈱ ○ ○ 組
現場代理人 | 印 |
工事名 工事
区 分 | ① 工 種 | ② 細 別 | ③ 確認時期 | ④ 確認項目 | ⑤ 記事(確認日・その他指示事項等) |
設計図書に定めた工種 | (例-1)xxx | 鋼xxⅡ型 | 打ち込み時 | L=○○m T=○○㎜ | ○月○日 (指示事項) xxは5 枚ごとに番号を付し、写真をとること |
(例-2)深礎工 | φ2,000 ㎜ | 掘削完了時 | 支持地盤 深さ(長さ)径 偏心量 | ○月○日 (指示事項) 本日の計測に基づき偏心量(X軸、Y軸)を示す図を作成すること | |
監督員が指示した工種 |
上記について段階確認を実施し確認した。
平成 年 月 日
監督員名 ○印
※①②③は、受注者が記入
④⑤は、監督員が記入
様式-7
(記入例) 工事名: ○ ○ | 工事 | x x 状 況 把 握 票 | ||||||||
把 | 握 年 | 月 | 日 | 把握者氏名 | 把 | 握 | 事 | 項 | 摘 | 要 |
平成 | 年 | 月 | 日 | P1:工法、溶接部、支持力、長さ | 支持・改善事項等 | |||||
林業土木工事施工管理基準
この林業土木工事施工管理基準は、林業土木工事標準仕様書第1編共通1-1-29「施工管理」に規定する林業土木工事の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。
1.目 的
この基準は、林業土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。
2.適 用
(1) この基準は、新潟県が発注する林業土木工事について適用する。但し、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。また、工事の種類、規模、施工条件等によりこの基準によりがたい場合は、監督員と協議して他の方法によることができる。
(2) この基準と特記仕様書が一致しない条項は特記仕様書が優先する。
3.構 成
施工管理
(工事写真を含む)
工程管理 出来形管理品質管理
4.管理の実施
(1) 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。
(2) 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければならない。
(3) 受注者は、測定(試験)等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。
(4) 受注者は、測定(試験)等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。
5.管理項目及び方法
(1) 工程管理
受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理(ネットワーク、バーチャート方式など)を行うものとする。但し、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。
(2) 出来形管理
受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理表を作成し管理するものとする。
(3) 品質管理
受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理するものとする。
この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全面的に実施するものとする。
また、試験区分で「その他」となっている試験項目は、特記仕様書で指定するものを実施するものとする。
6.規 格 値
受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測(試験・検査・計測)値は、すべて規格値を満足しなければならない。
7.そ の 他
(1) 工事写真
受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成xx視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を林業土木工事写真撮影要領により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。