Contract
— 普通保険約款および特約 —
このたびは、当社家庭動物保険をご契約いただき、まことにありがとうございました。
本冊子は、保険証券とともに大切に保管してください。
お届けいたしました保険証券は、記載内容をご確認ください。万一お申し込み内容と相違していましたら、
直ちに当社または取扱代理店までご連絡ください。
少額短期保険会社
ペットメディカルサポート株式会社
登録番号:関東財務局長(少額短期保険)第24号
2023年9月1日改定
I.保険約款と保険証券について ·-4-
II.PS保険の商品の内容について ·······························································-4- III.ご契約の際にご確認いただきたいこと ·················································-7- IV.ご契約後のお手続について ·····································································-8- V.ペットにケガ・病気が発生した場合のお手続について ···················-9- VI.その他の事項 ·································································································-9-
家庭動物保険普通保険約款 目次
第1章 当会社の責任 · -10-
第2章 保険金の種類及び支払額 ··························································· -12-第3章 保険金を支払わない場合 ···························································· -13-第4章 保険契約者又は被保険者の義務 ············································ -14-第5章 保険契約の無効・取消し・失効及び解除······························· -15-
第6章 保険金請求の手続き······································································ -17-
第7章 保険契約者の変更·········································································· -19-
第8章 保険契約の継続··············································································· -19-第9章 保険料の増額又は保険金額の削減 ······································· -20-第10章 訴訟の提起 ····················································································· -20-第11章 その他 ······························································································· -21-別表1 未経過保険料率·············································································· -21-
別表2 保険金請求書類·············································································· -21-
特約および特約条項 目次
(1)火葬費用等担保特約 · -22-
(2)被保険動物のQOL維持費用担保特約条項······························· -23-
(3)口座振替(月払)特約············································································ -25-
(4)口座振替(一時払)特約 ······································································· -26-
(5)通信販売に関する特約 ········································································ -27-
(6)クレジットカードによる保険料支払いに関する特約·················· -28-
(7)免責金額の適用に関する特約条項················································ -30-
(8)保険責任開始日に関する特約·························································· -30-
(9)団体扱・集団扱特約··············································································· -30-
(10)特定疾病不担保特約··········································································· -33-
はじめに
◆本冊子は、PS保険(家庭動物保険)についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
◆本冊子には「ご契約後のお手続」、「ペットにケガ・病気が発生した場合のお手続」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
◆ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に当社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
特にご注意いただきたいこと
◆当社はご契約締結後に保険証券を発行しております。お申し込み後、1ヵ月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが当社へお問い合わせください。
◆ご契約のお申込み後であっても、ご契約のお申し込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。
◆ご契約者または被保険者(補償の対象となる方)には、申込書の記載内容について当社に正しくお申し出いただく義務(告知義務)があります。告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
代理店の役割について
当社代理店は、当社との代理店委託契約にもとづき、保険契約の媒介を行います。したがいましてお客さまからの保険契約のお申し込に対して当社が承諾したときに、保険契約が締結されたものとして有効に成立します。
個人情報の取扱いについて
当社の個人情報の取扱いには以下のとおりといたします。
(1)個人情報の利用目的
当社は、保険契約の申込書、アンケート、資料請求等で取得した個人情報を保険引受の審査、保険契約の管理、保険金の支払い、付帯サービスの提供、当社または当社代理店が提供するアンケートの実施等に利用します。利用目的の範囲を超えて取扱う場合は、書面によりお客様さまご本人同意をいただいた上で行います。
(2)個人データの第三者への提供
当社は、法令に基づく場合や他の少額短期保険会社もしくは損害保険会社等との間で共同利用する場合等を除いて書面等によるご本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供することはありません。
(3)個人情報の取扱いの委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱いを外部に委託することがあります。当社が、外部に個人データの取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認する等委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
●当社の個人情報の取扱いに関する詳細は個人情報保護方針
(xxxxx://xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
当社のご連絡先
ペットメディカルサポート株式会社
【お客さまサービスセンター】 0000-000-000(通話料無料)
【受付時間】 平日 9:30〜17:30(土日・祝日・年末年始を除く)
I.保険約款と保険証券について
1.保険約款とは
◆お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
◆「特約」とは、普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件に補充・変更などを行うもので、自動的にセットされる特約とお客さまの任意でセットいただく特約の2種類があります。なお特約の適用の有無は、保険証券および継続証に記載しております。
2.保険証券・継続証とは
保険証券・継続証とは、保険契約について保険期間、補償内容や補償する金額、およびセットした特約等を定めた証となるものです。ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
II.PS保険の商品の内容について
1.用語のご説明
用 語 | ご 説 明 | |
い | 一 時 払 | 普通保険約款および特約に記載のある 「一時払」は、パンフレット、重要事項説明書、保険料表、広告およびホームページでは「年払」と表記している場合があります。 |
き | 記名被保険者 | 保険証券に記載された被保険者をいいます。ご契約時に記名被保険者について指定がない場合は、ご契約者が記名被保険者となります。 |
QOL(維持) | “Quality of Life”のことで、「生活の質」と訳します。傷害を被った被保険動物(ペット)の障害状態を改善し日常生活を維持することをいいます。 | |
け | 契 約 者 | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方をいいます。 |
こ | 告 x x 務 | 保険契約の締結に際し、当社が重要な事項として求めた事項に回答いただく義務をいいます。告知事項の内容が事実と異なる場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。この解除を、告知義務違反解除といいます。(約款第 11 条) |
し | 疾 病 | 被保険動物(ペット)が被った傷害以外の身体障害をいいます。 |
死 亡 失 効 | 被保険動物(ペット)の死亡により、保険契約が効力を失い、保険契約が終了することをいいます。(約款第 17 条) | |
傷 害 | 被保険動物(ペット)が急激、偶然、外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに、急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)含みます。 |
身 体 障 害 | 傷害または疾病をいいます。 | |
診 療 費 | 身体障害を被った被保険動物(ペット)を獣医師が診察または治療するための費用をいいます。 | |
ち | 重複保険契約 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約(共済契約を含みます)をいいます。 |
と | 特 約 | 普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件に補充・変更などを行うもので、自動的にセットされる特約とお客さまの任意でセットいただく特約の2種類があります。 |
に | 任 意 解 約 | 契約者は、保険契約を解除することができます。これを任意解約といいます。 |
は | 払 込 期 日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいい、毎月の27日となります。27日が金融機関休業日の場合は翌営業日が払込期日となります。 |
ひ | 被 保 険 者 | 補償の対象となる方をいいます。被保険者の範囲は普通保険約款にて定められます。 |
ほ | 保 険 期 間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保 険 金 | お受け取りになる補償金をいいます。 | |
保 険 金 額 (支払限度額) | 当社がお支払いする保険金の限度額のことです。 | |
保 険 料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が当社に支払う金銭のことをいいます。 | |
み | 未入金失効 | 払込期日までに、保険料の払い込みがない場合は、当社は保険契約を解除することができます。これを、未入金失効といいます。 |
ゆ | 猶 予 期 間 | 分割払契約等において、保険料の支払日に保険料のお支払いができなくても、保険契約を有効に継続できるように設けられている一定期間の猶予のことをいいます。 |
2.PS保険の補償の内容について
①基本契約
A.補償の概要
この保険は、保険期間中に日本国内においてペット※1がケガ・病気を被り、獣医師の診療を受けた場合に被保険者(補償の対象となる方)が負担された診療費に保険証券記載の約定支払率(50%、 70%または 100%)を乗じた額を保険金としてお支払いします。ただし、入院・通院または手術ごとに、1日(1回)における支払限度 額と一保険契約における支払限度日数(回数)※2があります。
■支払限度額・一保険契約の限度日数(回数)
通 院 | 入 院 | 手 術 | |
支 払 限 度 額 | 1日あたり 10,000 円まで | 1日あたり 20,000 円まで | 1回あたり 100,000 円まで |
x x 険 契 約 の 限度日数(回数) | 20日まで | 30日まで | 2回※3 まで |
※1ペットとは家庭で飼養する犬または猫をいいます。詳細は普通保険約款をご参照ください。
※2入院・通院日数および手術回数は、保険期間中にペットに発症した全てのケガ・病気に対する診療日数を、入院・通院または手術した日が保険期間中であるか否かは問わず、入院・通院および手術ごとに計算します。
※3同一保険期間中の 2 回目の手術は、1 回目の手術と異なる原因の手術に限り補償の対象となります。
B.保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない場合には、「お支払いの対象とならないケガ・病気」と「お支払いの対象とならない診療費等」があります。主なものはそれぞれ以下のとおりです。
■お支払いの対象とならない主なケガ・病気
契約者・被保険者 (補償の対象となる方)の行為によるもの | 契約者または被保険者の故意、重大な過失によるもの など |
自然災害によるもの | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるもの |
遺伝性疾患および先天性異常 | 股関節形成不全等の遺伝性疾患、および保険責任開始前に獣医師の診断により既に発見されている先天性異常 |
■お支払いの対象とならない主な診療費等
予防に関する費用 | ワクチン接種費用、その他の疾病予防のための検査・投薬 など |
ケガ・病気にあたらないもの | ・健康体に施す処置 ・妊娠、出産、帝王切開、早産、流産、不妊手術、去勢手術、爪切り、停留睾丸、臍(さい)ヘルニア、乳歯遺残、歯石取り、断耳、断尾、肛門嚢絞り、肛門腺除去 など |
検査、代替医療等 | ・健康診断 ・漢方、針灸、温泉療法、酸素療法、免疫療法等の代替的処置 など |
診療(診察または治療)にあたらないもの | ・食物、療法食、サプリメント、ビタミン剤等の健康食品、漢方薬(医薬品を除く)の費用 ・シャンプー代を含む入浴費用、イヤークリーナーの費用(医薬品を除く) ・ペットの移送費、ペットホテルまたは保管のための費用 ・休日診療費用、時間外診療費、予約外診療費および往診費 ・診断書等の証明書類の文書作成費用 ・医薬品の配送費用 ・カウンセリング、相談、指導の費用 ・ペットの診療に付き添った者が負担した交通費等の付添費用など |
②セットできる主な特約とその概要
特約名称 | 対象となる費用 | 特約保険金限度額 | セットの方式 |
被保険動物の QOL ※1 維持費 用 担 保特 約 条 項 | ペットが事故により傷害を被り、歩行に必要な部位・機能に後遺障害が生じ、ペットが歩行できない状態または歩行機能に著しい障害がある状態となった場合における、ペットの車イス等を製作す る費用 | 10 万円 | 自動セット |
火 葬 費 用担 保 特 約 | ペットがケガ・病気により日本国内で死亡し、ペットの葬儀を行った場合に、被保険者(補償の対象となる 方)が負担した火 葬費用等 | 3万円 | 任意セット※2 |
※1QOLとは“Quality of life(クオリティーオブライフ)”の略です。
※2火葬費用等担保特約のセットの条件について
・新規ご加入時のみ任意でセットできます。
・セットいただいた火葬費用等担保特約は、ペットが9歳以上となった継続時にのみ取り外すことができますが、一度特約を取り外した場合の再セットはできません。
・15歳以上の大型犬の場合は火葬費用等担保特約のセットができません。
III.ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと
ご契約者または被保険者には、次の事項(告知事項)について当社にお申出いただく義務(告知義務)があります。告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。 この保険の普通保険約款では、告知事項は、以下の事項となります。
◆ペットの健康状態と過去の傷病歴
◆他社でご加入のペット保険契約の有無とその満了日
※ 下記の4項目は、告知事項ではありませんが、保険料の決定・引受上の重要事項です。故意より記載事項に虚偽の事項があった場合、契約を取り消し、または、無効扱いとさせていただく場合があります。従いまして、事実をよくご確認の上、記載のほどお願いします。
①ペットの生年月日・②ペットの体重・③ペットの種類・④品種
2.保険期間について
保険期間は1年です。具体的な期間については、保険証券に記載しておりますのでご確認ください。
3.保険金額(支払限度額)について
保険金額(支払限度額)とは、当社がお支払いする保険金の限度額のことです。
4.保険料のお支払方法と払込猶予について
①口座振替の場合
保険料の払い込みは、保険料払込期日にご契約者の指定口座からの口座振替によって行います。
保険料払込期日の属する月の翌月末を経過しても保険料のお支払いがない場合は、下記の日から保険契約は解除となり、ペットに生じたケガ・病気に対しては、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
◆年払保険料、および月払契約の初回保険料の場合は保険期間の初日
◆分割払い第2回目以降の保険料の場合には保険料払込期日の属する月の翌々月の1日
②クレジットカード払いの場合
保険期間の開始前にクレジットカードの有効性が確認できなかった場合、いかなるペットのケガ・病気に対しても保険金のお支払いはできません。
5.ご契約後のお申し込みの撤回等(クーリングオフ)について
ご契約のお申し込み後であっても次のとおりご契約のお申し込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
◆クーリングオフはご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば行うことができます。(郵便の場合、8日以内の消印有効)
◆クーリングオフの手続は、取扱代理店では受け付けることができませんので、下記の当社宛先に郵便またはEメールにてご連絡ください。
◆クーリングオフされた場合には、既にお払い込みになった保険料は、すみやかにご契約者にお返しします。また、当社および取扱代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。
◆継続契約はクーリングオフできません。
【当社宛先】
郵便の場合 x000-0000 xxxxxxx0xx0x00x xxxxxxxxx0xペットメディカルサポート株式会社 クーリングオフ受付係 Eメールの場合 xx@xxxxxxx.xx.xx
<ご記入いただく事項>
(1)ご契約をクーリングオフする旨の内容(「下記の保険契約をクーリングオフします。」といった内容)
(2)ご契約を申し込まれた方の住所・氏名・連絡先番号
(3)ご契約を申し込まれた年月日
(4)ご契約を申し込まれた保険の対象となるペット名
(5)ご契約を申し込まれた保険の加入プラン(50%補償、70%補償、100%補償のいずれか)
<※Eメールの場合、メールの件名を「クーリングオフ希望」としてください。>
6.ご契約が失効となる場合
保険期間中にペットが死亡した場合には、保険契約の効力は失われます(失効します)。この場合において普通保険約款に記載された計算方法によって計算した解約返れい金をお支払いいたします。
IV.ご契約後のお手続について
1.住所、電話番号等の変更
ご契約者の住所や電話番号等の通知先を変更される場合は当社または取扱代理店にご連絡ください。ご通知がないと重要なお知らせやご案内ができないことになります。
2.解約のお手続
①解約のお手続について
ご契約後、保険契約を解約される場合には、当社または取扱代理店にお申し出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
②解約時の保険料返れい金について
保険期間中に保険契約を解約された場合には、普通保険約款に記載された計算方法によって計算した解約返れい金をお支払いいたします。
3.保険の継続について
この保険の継続契約は終身です。ペットの年齢による継続契約の制限はございません。また保険期間満了の3ヵ月前に継続のご案内(継続通知書)をお送りいたします。
そして保険期間の満了日までに継続をしない旨、またはセットする特約を変更する旨のお申し出がない場合には、継続通知書に記載された補償内容で、この保険契約は自動継続されます。
V.ペットにケガ・病気が発生した場合のお手続について
1.ケガ・病気が発生した場合について(通知等)
ペットにこの保険契約で補償されるケガ・病気が発生した場合には、遅滞なく当社にご連絡ください。この連絡(通知)が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金をお支払いできない場合があります。
2.保険金の請求に必要な書類等について
保険金のご請求にあたっては、次の書類等のうち当社が求めるものをご提出ください。
◆保険金請求書
◆動物病院発行の領収書、計算書または診療明細書
◆当社所定の診療明細書
※上記の他、ペットの傷病に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。
3.保険金のお支払い時期について
当社が保険金のお支払いに必要な書類の取り付けを完了した日から、原則として20日以内に保険金をお支払いします。
VI.その他の事項
1.保険期間中の保険料の増額または保険金の削減等
保険期間中に保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況の変化が発生した場合は、主務官庁への届出等を行ったうえで、保険期間中に保険料の増額または保険金の削減・減額を行うことがあります。
2.継続契約の取扱い
◆保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況の変化が発生 した場合は、主務官庁への届出等を行ったうえで、継続契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
◆保険契約の継続手続に際し、保険金のお支払いが増加し、本保険が不採算となり、保険契約の継続が困難であると認められる場合は、主務官庁への届出等を行ったうえで、継続契約を引き受けないことがあります。
3.少額短期保険業者が引き受けられる保険契約の限度
◆保険期間は損害保険の場合、2年までとなりますが、この保険契約の場合、1年となります。
◆同一の被保険者(補償の対象となる方)についてお引き受けするすべての保険契約の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。
4.当社の経営が破綻した場合の取扱い
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約に該当しません。また、同機構が行う資金援助等の措置の適用もございません。
第1章 当会社の責任
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、保険証券記載の保険の目的とする家庭動物(以下
「被保険動物」といいます。)が日本国内において傷害又は疾病(あわせて以下「身体障害」といいます。)を被り、獣医師の診察又は治療を受けたときに、被保険動物の飼主である被保険者が負担する診療費について、この約款に従い保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この保険契約において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
(1)家庭動物
家庭で飼養する犬または猫、ならびに身体障害者補助法に定める盲導犬、介助犬、及び聴導犬をいいます。なお、この保険においては、事業を目的に飼育または販売される犬または猫は家庭動物として扱いません。
(2)被保険者
①被保険者は保険の目的の飼主である個人(以下「記名被保険者」といいます。)の他、次の者をいう。ただし、未成年者(小学生以下)や成年被後見人等の責任無能力者は含まないものとする。
(イ) 記名被保険者の配偶者
(ロ)記名被保険者又は配偶者と生計を共にする同居の親族
(ハ)記名被保険者又は配偶者と生計を共にする別居
の未婚の子
②記名被保険者と記名被保険者以外の被保険者との続柄は、被保険動物が身体障害を被った時点のものとします。
③記名被保険者と記名被保険者とされている者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者又は被保険者がその事由にもとづく記名被保険者の変更を申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(3)傷害
被保険動物が急激、偶然、外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに、急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。
(4)疾病
被保険動物が被った前号の傷害以外の身体障害をいいます。
(5)診療費
①身体障害を被った被保険動物を獣医師が診察(問診、視診、聴診、触診、打診その他の検査、診察をいいます。)及び診察による身体障害の状況を判断し、治療するための費用をいいます。
②診療費には、以下に掲げる費用は含みません。
イ.ワクチン接種費用、その他の疾病予防のための検査、投薬、予防接種費用
ロ.定期健診及び予防のための検査費用ならびに病理組織検査費用
ハ.肛門腺除去など健康体に施す手術費用、その他の
検査費用又は肛門嚢絞り等の処置費用
ニ.食物、療法食、サプリメント、ビタミン剤などの健康食品、漢方薬(医薬品を除く)
ホ.シャンプー代を含む入浴費用、イヤークリーナー(医
薬品を除く)、ただし獣医師が通常の治療の一環として動物診療所・病院等において行うものを除きます。
へ.漢方、針灸、温泉療法、酸素療法、免疫療法等の
代替的処置による治療費用
ト.ペットの移送費、ペットホテル又は保管のための費用チ.休日診察費用、時間外診療費、予約外診療費、往
診費
リ.マイクロチップの挿入費用ヌ.安楽死させるための費用
ル.診断書等の証明書類の文書作成費用オ.医薬品の配送費用
ワ.カウンセリング、相談、指導の費用
カ.被保険動物の診療に付き添った飼主等が負担した交通費等の付添費用
(6)身体障害を被った時
①傷害については傷害の原因となった事故発生の時
②疾病については獣医師の診断による発病の時
ただし、先天性異常については獣医師の診断により初めて発見された時
(7)責任開始日
保険証券に記載された保険期間の初日の午前 0 時
(8)保険料払込期日
提携金融機関ごとに当会社の定める期日
(9)継続契約
家庭動物保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)にもとづく保険契約の保険期間の終了日の翌日を保険期間の開始日とする保険契約をいいます。
(10)初年度契約
前号の継続契約以外の保険契約をいいます。
(11)重複保険契約
この保険契約と全部又は一部について支払責任が同一である他の保険契約をいいます。ただし、この保険契約と全部又は一部について支払責任が同一である共済契約を締結している場合には、その共済契約を他の保険契約とみなします。
第3条(責任の始期及び終期)
当会社の保険責任は、保険証券に記載された保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
2.前項の時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。
3.保険期間が開始した場合においても、この保険契約の保険期間開始時から保険料領収前に被った身体障害については、当会社は保険金を支払いません。
第4条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、保険期間中に被保険動物が身体障害を被った時に限り、保険金を支払います。
2.前項の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、保険期間開始時より前に被った身体障害については、当会社は保険金を支払いません。
3.第1項の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、最初の保険契約の保険期間開始時より前に被った身体障害については、当会社は保険金を支払いません。
第2章 保険金の種類及び支払額
第5条(入院費用保険金の支払)
当会社は、被保険動物が第1条(当会社の支払責任)の身体障害を被り、その直接の結果として、平常の生活ができなくなり、かつ、入院(獣医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、動物の診療施設に入り、常に獣医師の管理下において、治療に専念することをいいます。)した場合は、被保険者が獣医師に支払った治療費について、保険証券記載の支払限度額及び支払限度日数の範囲内で、保険証券記載の約定支払率を乗じた額を入院費用保険金として支払います。
2.被保険動物が入院保険金の支払を受けられる入院期間中、新たに他の身体障害を被ったとしても、当会社は重複しては入院費用保険金を支払いません。
第6条(手術費用保険金の支払)
当会社は、被保険動物が診療施設において、身体障害の治療を直接の目的として手術(治療を目的とし、器具及び麻酔等を用いて切除、切開等を行うことをいいます。)を受けた場合は、被保険者が獣医師に支払った手術費用について、保険証券記載の1回の手術費用保険金限度額を、2回を限度として保険証券記載の約定支払率を乗じた額を手術費用保険金として支払います。ただし、同一保険期間中の2回目の手術については、第1回目の手術と同一の原因ではない身体障害によるものに 限ります。
第7条(通院費用保険金の支払)
当会社は、被保険動物が第1条(当会社の支払責任)の身体障害を被り、その直接の結果として、平常の生活に支障が生じ、かつ通院(獣医師の治療が必要な場合において、診療施設に通い、獣医師の治療を受けることをいい、往診を含みます。)した場合は、被保険者が獣医師に支払った診療費について、保険証券記載の通院費用保険金支払限度額及び支払限度日数の範囲内で、保険証券記載の約定支払率を乗じた額を通院費用保険金として支払います。なお、治療を開始したときの身体傷害の部位・症状が複数存在しても同一の治療として取り扱います。
第8条(重複保険契約)
重複保険契約がある場合において、保険金支払の対象になる入院・手術・通院の診療費に係る他の保険契約(特定保険業者および保険業法適用除外業者の共済を含む、以下同じ)がある場合には、他の保険契約がないものとして計算した支払責任額の合計額が、獣医師に支払う診療費用の額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を、保険金としてお支払いします。
(1)他の保険契約から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2)他の保険契約からの保険金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約によって支払われるべき損害保険金額の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
第3章 保険金を支払わない場合
第9条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の各号に掲げる事由によって生じた身体障害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険者以外の保険金を受け取るべき者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
(1)保険契約者又は被保険者の故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為
(2)保険金を受け取るべき者の故意
(3)地震もしくは噴火又はこれらによる津波
(4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この約款においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(5)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物質(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又は、これらの特性による事故
(6)前3号の事由に随伴して生じた事故又は、これらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7)第5号以外の放射線照射又は放射能汚染
2.当会社は、前項に定める事由による身体障害のほか、次の各号に掲げる事由によって生じた身体障害に対しても保険金を支払いません。
(1)被保険者又は同居の親族が被保険動物に関する適切な管理(動物の愛護及び管理に関する法律及びその他の法令を遵守した適切な飼育)を怠ったことが原因で生じた事故
(2)獣医師又は獣医療の診療施設の従業員による医療過誤又は不正行為
(3)健康体に施す外科的手術その他の医療、検査処置及び、それらの処置によって生じた身体障害(被保険動物の正常な妊娠、出産、帝王切開(母体救命措置の場合を除く)、早産、流産及び人工流産、不妊手術、去勢手術、爪切り(狼爪の除去を含む)、停留睾丸、臍ヘルニア、乳歯遺残、歯石取り、断耳、断尾、美容整形手術、声帯の除去、疾病予防のための薬・注射費用など)
(4)次に掲げる疾病及びこれらに起因する疾病(ただし、当該疾病の発病日がその予防措置の有効期間内であった場合は、この限りではありません。)犬パルボウイルス感染症、ジステンパーウイルス感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、アデノウイルス2型感染症、コロナウイルス感染症、レプトスピラ感染症黄疸型、レプトスピラ感染症カニコーラ型、フィラリア感染症、猫汎白血球減少症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、狂犬病
(5)股関節形成不全等の遺伝性疾患及びその他の先天性異常(ただし、保険責任開始前に獣医師の診断により先天性異常が発見されている場合に限ります。)
(6)予防接種が開発されていないウイルスによる疾病
第10条(他の身体障害の影響)
被保険動物が身体障害を被ったとき、保険金支払の対象となっていない身体障害又はすでに存在していた身体障害の影響により、身体障害の程度が重大となったときは、当会社はその影響がなかった場合に相当する金額を決定して保険金を支払います。
2.正当な理由がなく保険契約者又は被保険者が被保険動物を治療させなかったことにより、身体障害の程度が重大となったときにも、前項と同様の方法で支払います。
第4章 保険契約者又は被保険者の義務
第11条(告知義務)
保険契約締結の際、保険契約者又は被保険者は被保険動物の健康状況に関する重要な告知事項のうち、当会社が定める保険契約申込書における告知書の記載事項として告知を求めた項目について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
2.保険契約締結の際、保険契約者又は被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が故意又は重大な過失によって、保険契約申込書のうち告知書の記載事項について、当会社に、知っている事実を告げなかったとき、又は不実なことを告げたときは、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)第2項の告げなかった事実又は告げた不実のことがなくなった場合
(2)当会社が保険契約締結の際、第2項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合、又は過失によってこれを知らなかった場合
(3)保険契約者又は被保険者が、被保険動物が第1条(当会社の支払責任)の身体障害を被る前に、第2項の告げなかった事実又は告げた不実のことについて保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、更正の申し出を受けた場合においては、保険契約締結の当時、保険契約者が更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社はこれを承認するものとします。
(4)当会社の保険契約の締結の代理又は媒介を委託した少額短期保険募集人(以下、本条において保険募集人と言います。)が、保険契約者又は被保険者が当会社が求めた告知をすることを妨げた場合。
(5)保険募集人が、保険契約者又は被保険者に対して、告知をしないことを勧めたとき、又は事実ではないことを告げることを勧めた場合。
(6)当会社が第2項の告げなかった事実又は告げた不実のことを知った日からその日を含めて保険契約を解除しないで1カ月を経過した場合。
(7)初年度保険契約締結の時から5年を経過した場合。
4.前項(4)(5)の場合に、前項(4)(5)に規定する保険募集人の行為がなかったとしても、保険契約者又は被保険者が本条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか又は事実でないことを告げたと認められる場合には、前項(4)及び(5)の規定は適用しません。
5.第2項の告げなかった事実又は告げた不実のことが、当会社が行う危険測定に関係ないものであった場合には、同項の規定は適用しません。
6.第2項の規定による解除が身体障害が生じた後になされた場合でも第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
7.保険金の支払事由の発生が、保険契約解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき人が証明した時は、保険金を支払います。
第12条(保険料の返還又は請求 告知義務)
当会社は、第11条(告知義務)第2項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、未経過期間に対応する未経過保険料を返還します。第11条第3項第3号の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還又は請求します。
2.前項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払いを怠ったときは、当会社は追加保険料領収前に生じた身体障害に対しては保険金を支払いません。
第13条(通知義務)
保険契約締結の後、保険証券記載事項を変更したときは、保険契約者又は被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は遅滞なく書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
2.保険契約締結の後、保険契約者又は被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、重複保険契約を締結した場合、書面をもってその旨を当会社に申し出なければなりません。
3.第1項の規定による通知を受けた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は変更前の条件に対して適用された保険料(以下この条において「変更前保険料」といいます。)との差額を返還又は請求します。
4.前項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払いを怠ったときは、当会社は追加保険料領収前に生じた身体障害に対しては保険金を支払いません。この場合において、当会社が既に保険金を支払っている場合は、その返還を請求することができます。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険が生じたときより前に被った被保険動物の身体障害については、この限りではありません。
5.第3項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払いを怠ったときは、当会社は、第3項の規定による変更があった後に生じた身体障害に対しては変更前保険料の変更後保険料に対する割合により保険金を削減して支払います。
第14条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)
保険契約者が保険証券記載の住所又は通知先を変更したときは、保険契約者は遅滞なく、その旨を当会社へ通知しなければなりません。
2.保険契約者又はその代理人が前項の規定による通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所又は通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに保険契約者に到着したものとみなします。
第5章 保険契約の無効・取消し・失効及び解除 第15条(保険契約の無効)
保険契約締結の際、保険契約者が、保険金を不法に取得する
目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とします。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者もしくはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険動物が死亡したときは保険契約は効力を失います。
第18条(保険料の返還または請求)
当会社は、第15条(保険契約の無効)の場合は、保険料を返還しません。
2.当会社は、第19条(保険契約者による解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除したときは、未経過期間に対応する未経過保険料を返還します。
3.当会社は、第17条(保険契約の失効)の場合は、未経過期間に対応する未経過保険料を返還します。
4.第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合には、当会社は保険料を返還しません。
5.第20条(重大事由による解除)第1項(1)の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、保険料を返還しません。
6.第20条(重大事由による解除)第1項(2)から(5)または第2項の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、未経過期間に対応する未経過保険料を返還します。
7.保険契約を解除・失効により返還する保険料があるときは、年間保険料に別表1に掲げる未経過月数に対応した未経過保険料割合を乗じ、これを未経過保険料として返還します。
未経過期間は保険期間の残月数とし解除日を基準に1ヶ月未満の端日数を切り捨てた整数月とします。
第19条(保険契約者による解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第20条(重大事由による解除)
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2)被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(3)被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(4)保険契約者が、次のいずれかに該当するとき。
①反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
②反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(5)(1)から(4)に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、(1)から(4)の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2.当会社は、被保険者が、第1項(4)①から⑤のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
3.第1項または第2項の規定による解除が第1条(当会社の支払責任)の事故により被保険動物が身体障害を被った後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1項(1)から(5)または第2項の解除の事由が生じたときから解除がなされたときまでに被った被保険動物の身体障害に対しては、当会社は保険金をお支払いしません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
4.保険契約者または被保険者が第1項(4)①から⑤のいずれかに該当することにより第1項または第2項の規定による解除がなされた場合には、第3項の規定は、第1項(4)①から⑤のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
5.第1項(1)から(3)により、この保険契約を解除する相当の理由があると認めたときは、解除する日の30日以上前に保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
6.第1項(1)から(3)にもとづく当会社の解除権は当会社がその事実のあることを知った日から、その日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向ってのみその効力を生じます。
第6章 保険金請求の手続き 第22条(保険金請求手続き)
被保険動物が第1条(当会社の支払責任)の身体障害を被った
ときは、保険契約者又は被保険者は、遅滞なく事故発生の状況及び身体障害の程度を当会社に通知しなければなりません。
2.この場合において当会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき又は被保険動物の身体の診断(もしくは死体の検案)を求めたときは、これに協力しなければなりません。
3.被保険者又は保険金を受けとるべき者(これらの代理人を含みます。第4項において同様とします。)が保険金の支払を受けようとする時は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。又、提出した書類において、当会社が損害額の特定、損害の程度を判断できない場合には、損害額の特定、損害の程度を判断する為に必要な書類を提出しなければなりません。
4.この場合において、保険契約者又は被保険者が当会社が認める正当な理由がなく第1項、第2項の規定に違反したとき、又はその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったとき、当会社は保険金を支払いません。又は、第3項の規定に違反し書類を提出しなかったとき、提出書類に知っている事実を記載しなかったとき、もしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第23条(当会社の指定獣医師による診察等の要求)
当会社は、第22条(保険金請求手続き)の規定による通知又は前条の規定による請求を受けた場合、必要と認めたときは、当会社が費用を負担して、当会社が指定する獣医師による被保険動物の身体の診察を求めることができます。
第24条(保険金の支払)
被保険者又は保険金を受けとるべき者(これらの者の代理人を含みます。)が第22条(保険金請求手続き)第3項の規定による保険金請求に必要な書類を当会社に送り、全ての書類が当会社に到着した日から、その日を含めて20日以内に当会社は被保険者又は保険金を受け取るべき者に保険金を支払います。
2.保険金を支払うために事実の確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までの間に当会社に提出された書類のみでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社が指定した獣医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社の本社に到着した日から起算して45日を経過する日とします。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合、第4条に定める保険金の支払事由に該当する事実の有無
(2)保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合、保険金の支払事由が発生した原因
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合、当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4)この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合、前2号に規定する事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的または保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求までにおける事実
3.前項の確認を行うために、以下の各号に掲げる事項について特別な照会や調査が不可欠な場合には、第1項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社の本社に到着した日から起算して当該各号に規定する日数(各号のうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
(1)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他の法令に基づく照会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180日
(2)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての学究機関等の専門機関による獣医学または工学等の科学技術的な特別な調査、分析または鑑定・・・・・・・・・・・180日
(3)前項第1号、第2号または第4号に定める事項について、警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会・・・・180日
4.前2項に掲げる事項の事実の確認に際し、保険契約者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに協力しなかったとき(当会社が指定した医師による必要な診断に協力しなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は保険金を支払いません。
5.第2項または第3項の場合には、保険金を支払うために確認が必要な事項および保険金を支払うべき期限を、当会社は、保険金を請求した者に通知します。
6.第2項から第3項に定める期日をこえて保険金を支払う場合は、当会社は、その期日の翌日から当会社所定の利率で計算した遅延利息を保険金の受取人に支払います。ただし、第4項の定めにより生じた確認が遅延した期間については、当会社は、遅滞の責任を負いません。
7.本条の規定による保険金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本通貨をもって行なうものとします。
第25条(保険金支払後の保険契約)
保険期間中に、第5条(入院費用保険金の支払)、第6条(手術費用保険金の支払)、第7条(通院費用保険金の支払)に規定する費用保険金(以下「入院・手術・通院費用保険金」といいます。)について全ての費用保険金の支払いがあり、かつ、支払った保険金の金額が保険証券記載の入院・手術・通院費用保険金の支払限度額が全て満額になったときは、この保険契約は、その最終の保険金支払の原因となった身体障害が生じたときに終了します。
2.前項の規定により保険契約が保険期間中に終了したとき当会社は、未経過期間に対する未経過保険料を返還します。
第26条(鑑定人及び裁定人)
身体障害及びその治療について、当会社と、保険契約者、被保険者及び保険金を受けとるべき者(これらの者の代理人を含みます。)との間で争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの鑑定人の判断に任せます。この場合において、鑑定人の間で意見が一致しないときは、双方の鑑定人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。
2.当事者は、自己の選任した鑑定人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は半額ずつ負担するものとします。
第27条(代位)
損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1)当会社が損害の額の全部を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
(2)前号以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2.第1項第2号の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3.保険契約者および被保険者は、当会社が取得する前2項の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第7章 保険契約者の変更 第28条(保険契約者の変更)
保険契約締結の後、保険契約者は、保険契約上の一切の権利及び義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の規定による承継を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
3.保険契約締結の後、保険契約者が死亡したときは、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利及び義務を承継するものとします。
第8章 保険契約の継続 第29条(保険契約の継続)
当会社は、この保険契約の満了する日より3ヶ月前までに、保険料及び引き受け内容を記載した継続通知書及び継続契約変更届出書(以下「変更届出書」)を保険契約者に送付します。
2.前項の継続通知書に変更すべき事項があるときは、保険契約者は、変更届出書に当該変更事項を記載の上、遅滞なく当会社に対しこれを返送しなければなりません。
3.当会社が第1項の規定により継続通知書及び変更届出書を送付した場合は、保険契約者より、この保険契約の満了日までに、この保険契約を継続しない旨の意思表示がない限り、当会社は、保険契約者が継続通知書の記載事項(ただし、前項の規定により保険契約者が変更届出書を提出した場合は、変更届出書に記載された変更事項が反映されたものとした記載事項と します。)で継続する旨の意思表示をしたものとみなします。
4.当会社が前項の規定により、保険契約者からの継続の意思表示を受けたとみなした場合は、当会社は保険契約の引き受けを継続します。この場合、当会社は、継続契約の証として保険契約継続証を遅滞なく保険契約者に送付します。
第30条(継続契約の保険料及び払い込み方法)
継続契約の保険料は、継続通知書記載の金額とします。
2.継続契約の保険料払込期日は、継続前契約の保険期間の満了日とし、保険契約者は、払込期日までに当該保険料を払い込むものとします。なお、払込期日までに継続契約の保険料を払い込まなかった場合は、保険契約は継続されず、継続されなかった旨を保険契約者に対し書面により通知します。
第31条(継続契約の保険料不払いの場合の保険契約の解除)
当会社は、払込期日までに、継続契約の保険料の払い込みがない場合には、継続契約を解除することができます。
2.当会社は、前項の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
3.前項の規定による解除は、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第32条(継続契約に適用される保険料)
この保険契約に適用した保険料が改定された場合には、当会社は、保険料が改定された日以降、第29条(保険契約の継続)の規定によって保険期間が開始する継続契約の保険料を変更します。
2.保険契約を継続する場合において、被保険動物の年齢が増えるため年齢による保険料適用区分が前年度契約と異なるときには、前年度の契約より保険料が高くなることがあります。
第33条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が第29条(保険契約の継続)の規定により継続された場合において、同条第1項に規定する継続契約の変更届出書による契約の変更の申し出がない限り、この保険契約に付帯された特約が継続契約に適用されるものとします。
第34条(保険料その他の契約内容の見直し)
保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が生じた時は、当会社の定めるところにより、継続時の保険契約の保険料の増額又は保険金額の減額の見直しを行うことがあります。なお、この決定が確定次第、このことを保険契約者に通知します。
2.本保険が不採算となり、継続契約の引き受けが困難となった場合は、当会社の定めるところにより、継続時の保険契約を引き受けないことがあります。なお、この決定が確定次第、このことを保険契約者に通知します。
第9章 保険料の増額又は保険金額の削減 第35条(保険料の増額又は保険金額の削減)
保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況変更が発
生した時は、当会社の定めるところにより保険料の増額又は保険金額の減額を行うことがあります。なお、この決定が確定次第、このことを保険契約者に通知します。
第36条(保険金の削減払い)
保険金の支払事由に該当するにもかかわらず、想定外の事象が発生することにより、保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生したときは、当会社の定めるところにより、保険金を削減して支払う事があります。なお、この決定が確定次第、このことを保険契約者に通知します。
第10章 訴訟の提起 第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁
判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款にない事項については、日本国の法令に準拠します。
第11章 その他 第39条(契約年齢の誤りの処理)
保険契約申込書に記載された被保険動物の年齢に誤りがあった場合、責任開始日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、当会社の定める範囲外であったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどし、その他のときは当会社の定める方法に従い、実際の年齢に基づいて契約年齢または保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
第40条(契約者配当)
当会社は、この保険契約において契約者配当は行わない。
第41条(時効)
保険金、解約返戻金その他の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない時は、時効により消滅します。
別表1 未経過保険料率
未経過期間 | 未経過保険料割合(%) |
11 か月 | 73 |
10 か月 | 67 |
9 か月 | 60 |
8 か月 | 53 |
7 か月 | 47 |
6 か月 | 40 |
5 か月 | 33 |
4 か月 | 27 |
3 か月 | 20 |
2 か月 | 13 |
1 か月 | 7 |
注:月払保険料の場合は返戻金はありません。
別表2 保険金請求書類
提 出 書 類 | 保険金の種類 | ||
入院 | 手術 | 通院 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ |
2.入院・手術・通院に係る診療費用 の明細書又は請求書(領収証) | ○ | ○ | ○ |
3.当会社が定める身体障害状況報告書(診療明細書) | △ | △ | △ |
4.傷害の程度又は手術の内容を証 明する獣医師の診断書 | △ | △ | △ |
5.入院日額又は通院日額を記載し た診療施設の証明書類 | △ | × | △ |
6.保険証券又は保険契約継続証 | △ | △ | △ |
7.委任を証する書類及び委任を受けた者の印鑑証明(保険金の請求を 第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ |
注:損害額の特定、損害の程度認定を判断する為に必要な書類を提出しなければなりません。
注:表中○については提出必須書類、△については、損害額の特定、損害の程度認定を判断する為に必要な場合提出しなければなりません。
なお、提出書類 7 については、保険金請求を委任する場合提出しなければなりません。
特約および特約条項
(1)火葬費用等担保特約
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険動物が家庭動物保険普通保険約款(以下
「普通保険約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の身体障害を被り、その直接の結果として保険期間中に日本国内で死亡し、被保険動物の葬儀を行った場合に、この特約条項及び普通保険約款の規定に従い、火葬費用等の葬儀に係る費用について保険金を支払います。
第2条(保険期間と支払責任の関係)
当会社の保険責任は、保険証券に記載された保険期間(以下
「保険期間」といいます。)の初日の午前0時に始まり末日の午後12時に終わります。被保険動物が保険期間中に死亡した場合に限り、保険金を支払います。
2.前項の規定にかかわらず、死亡の原因となった身体障害を被ったときが、保険期間の開始より前である時は、当会社は保険金を支払いません。
第3条(火葬費用等の保険金の支払)
当会社が支払うべき火葬費用等の保険金は火葬費用及びその他の葬儀費用を合算して、被保険者が負担した火葬費用等の金額を支払います。
2.この特約で担保する火葬費用等の範囲は次のとおりとします。
(1)被保険動物を火葬する費用
(2)被保険動物の位牌、メモリアルプレート等の作成費用
(3)棺代、葬儀用祭壇のレンタル費用
3.当会社は前項の火葬費用等の額を第1条(当会社の支払責任)の火葬費用等保険金として支払います。ただし、保険証券記載の火葬費用等担保特約保険金限度額を火葬費用等保険金の支払限度とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険動物に生じた次の各号に掲げる身体障害による死亡及び行方不明に対しては、保険金を支払いません。
(1)次に掲げる者の故意又は重大な過失によって生じた身体障害及び自殺行為、犯罪行為又は闘争行為に伴って生じた身体障害。ただし、ハについては被保険者以外の保険金を受け取るべき者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
イ、保険契約者(代理人を含みます。)ロ、被保険者(代理人を含みます。)
ハ、被保険者以外の保険金を受け取るべき者(代理人を含みます。)
ニ、被保険者と生計を共にする同居の親族
ホ、被保険者と生計を共にする別居の未婚の子
(2)普通保険約款第9条(保険金を支払わない場合)第1項第
3号から第7号に掲げる事由によって生じた身体障害
(3)動物の愛護及び管理に関する法律及び動物に関するその他の法令に反する不適切な飼養によって生じた身体障害
2.当会社は、前項第1号から第3号に掲げる死亡の他、次の各号に掲げる死亡に対しても保険金は支払いません。
(1)保険契約者、被保険者及び保険金を受け取るべき者等の要望や意見によって、医師が行った安楽死
(2)保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者又は獣医師の詐欺等の不正行為による死亡
第5条(死亡したときの通知)
被保険動物が死亡した場合、この特約の規定に従い被保険動物の火葬等の葬儀を行うときには、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
2.この場合において当会社が書面による通知又は説明を求めたとき、もしくは被保険動物の死亡診断書又は死体検案書の提出を求めたときは、これに協力しなければなりません。
3.保険契約者又は被保険者が当会社が認める正当な理由がなく前項の規定に違反した時、又はその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった時、もしくは不実のことを告げた時は、当会社は保険金を支払いません。
第6条(保険金の請求)
被保険動物が保険期間中に死亡し、被保険者又は保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを受けようとするときは遅滞なく、当会社が定める保険金請求書及び保険証券等ならびに被保険動物に係る次の書類を当会社に提出しなければなりません。
(1)火葬費用、その他の葬儀費用の支払いを証明する領収書又は明細書
(2)被保険動物の死亡に関する公的機関の証明書
(3)獣医師の作成した死亡診断書又は死体検案書
2.被保険者又は保険金を受け取るべき者が、保険金の請求を第三者に委任する場合には、前項の書類のほか、委任を証する書類及び委任を受けた者の印鑑証明書を提出しなければなりません。
3.被保険者又は保険金を受け取るべき者は、前2項にて提出した書類において、保険金支払い可否の判断ができない場合には、保険金支払い可否の判断をする為に必要な書類の提出をしなければなりません。なお、前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
4.被保険者又は保険金を受け取るべき者が、本条の書類を提出しなかったとき、又は提出書類に知っている事実を記載しなかったとき、もしくは不実の記載をしたときは、当会社は保険金を支払いません。
第7条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(2)被保険動物のQOL維持費用担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険動物が日本国内において、急激かつ偶然外来の事故(以下「事故」といいます。)によって傷害を被り、その直接の結果として事故の日から 90 日以内に被保険動物の脚部、腰部、脊椎等歩行に必要な部位・機能に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない程度に、機能の重大な障害又は身体の一部の欠損でかつその原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じ、被保険動物が歩行できない状態又は歩行機能に著しい障害がある状態となったときは、この特約条項及び普通保険約款に従いQO L(Quality Of Life)維持費用保険金(以下、この特約においては「保険金」といいます)を支払います。
2.前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状
(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
第2条(責任の始期及び終期)
当会社の保険責任は、保険証券に記載された保険期間(以下
「保険期間」といいます。)の初日の午前0時に始まり末日の午後12時に終わります。保険料領収前に生じた事故に対しては保険金を支払いません。
第3条(QOL維持費用保険金の支払)
被保険動物のQOL維持の為に必要な歩行を補助する為の車椅子等の装備・装具を製作する費用について、被保険者が負担した金額を保険金として支払います。ただし、保険証券記載のQOL維持費用担保特約保険金限度額をQOL維持費用保険金の支払限度とします。
第4条(保険金額の決定)
保険金支払いの対象となっている身体障害の影響によって、保険金を支払うべき傷害の程度が加重されたときは、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定して保険金を支払います。
2.正当な理由がないのに、被保険者が治療を怠り、又は、保険契約者又は保険金を受け取るべき者が治療させなかった為に、保険金を支払うべき傷害の程度が加重されたときも、前項と同様の方法で支払います。
3.保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者の故意又は重大な過失によって、保険金を支払うべき傷害の程度が加重されたときも、前2項と同様の方法で支払います。
第5条(保険金を支払わない場合)
被保険動物の被った傷害が次の各号のいずれかの傷害である場合には、当会社は保険金を支払いません。
(1)保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって被った傷害
(2)被保険動物の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置によって被った傷害。ただし、当会社の担保すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
(3)普通保険約款第9条(保険金を支払わない場合)第1項第
3号(地震・噴火・津波)、第4号(戦争・革命・内乱・暴動など)、第5号(核燃料物質)、第6号(第3号、第4号、第5号の事由に随伴して生じた事故)、第7号(第5号以外の放射線照射)に掲げる事由によって生じた傷害。
第6条(事故の通知)
被保険動物が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときは、保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下、本条において同様とします。)は、遅滞なく事故発生の状況及び傷害の程度を当会社に書面により通知し、その通知の内容について当会社が説明を求めたとき、又は、被保険動物の身体の診察を求めたときは、これに協力しなければなりません。
第7条(保険金の請求)
被保険者又は保険金を受け取るべき者が保険金の支払いを受けようとする場合には、保険金請求書、保険証券等及び次の各号の書類を当会社に提出しなければなりません。
イ、当会社の定める傷害状況報告書
ロ、公的機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書ハ、車椅子等の装備、装具製作費用見積書及びその領収書ニ、被保険動物が車椅子等の装具を装着した写真
ホ、被保険者の印鑑証明書
へ、後遺障害の程度を証明する獣医師の診断書
2.被保険者又は保険金を受け取るべき者が、保険金の請求を第三者に委任する場合には、前項の書類のほか、委任を証する書類及び委任を受けた者の印鑑証明書を提出しなければなりません。
3.被保険者又は保険金を受け取るべき者は、前2項にて提出した書類において、保険金支払い可否の判断ができない場合には、保険金支払い可否の判断をする為に必要な書類の提出をしなければなりません。なお、前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
4.被保険者又は保険金を受け取るべき者が、正当な理由がないのに前3項の規定に違反したとき、又は提出書類につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第8条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(3)口座振替(月払)特約
第1条(保険料分割払いの承認)
当会社は、この特約により保険契約者が年額保険料(この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。)を 12分割して払い込むことを承認します。この場合において、分割して払い込む保険料のうち第1回目に分割して払い込む保険料を「初回保険料」といい、第2回目以降に分割して払い込む保険料を「分割保険料」といいます。
第2条(特約の適用)
この特約は、保険契約締結の際に保険契約者と当会社との間に、あらかじめ保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
2.この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
(1)保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が提携金融機関(当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等を言います。以下同様とします。)に保険契約締結のときに設定されていること。
(2)この保険契約の締結および保険契約者から当会社への保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月の20日までになされていること。なお、保険責任開始に関する特約を付帯した契約の場合は、保険期間の初日の属する月の翌月の20日までになされていること。
第3条(保険料の払い込み)
保険料の払い込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める期日(以下「保険料払込期日」といいます。)に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
2.保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払い込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は保険料払込期日に払い込みがあったものとみなします。
3.保険契約者は、保険料払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければいけません。
第4条(保険料の払込猶予)
保険料の払い込みについては、保険料払込期日の属する月の翌月末までを猶予期間とします。
2.当会社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末までに保険料を払い込んだ場合には、この特約が付帯された普通保険約款及びこれに付帯される他の特約条項に定める保険料払い込み前に被った身体障害の取扱いに関する規定を適用しません。
3.前項の規定により、被保険者が保険料払い込み前に被った身体障害に対して保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険料不払いの場合の解除)
猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
2.前項の規定による解除は、普通保険約款第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、初回保険料不払いによる解除については保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じ、分割保険料不払いの解除の場合については、猶予期間満了日の翌日からその効力を生じます。ただし、その日が保険期間の満了日より後となる場合は、解除の効力が生じる日は保険期間が満了する日とします。
3.第1項の規定により当会社が保険契約を解除したときは、既に領収した保険料は返還しません。また、猶予期間中に当会社が保険金を支払うべき身体障害が生じていたときは、保険契約者は、未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。この場合、保険契約者が未払込分割保険料を払い込まないときは、当会社は保険契約者及び被保険者から保険金と未払い保険料の相殺の請求があった場合には未払い保険料を保険金から差し引きます。
第6条(保険契約終了の場合の保険料払い込み)
普通保険約款第25条(保険金支払後の保険契約)の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は、被保険者が保険金の支払いを受ける前に未払込分割保険料(年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額を言います。以下同様とします。)を当会社が送付する未払込分割保険料の払込票により一時に払い込まなければなりません。ただし、保険契約者が未払込分割保険料を払い込まないときは、保険契約者及び被保険者から保険金と未払い保険料の相殺の請求があった場合には未払い保険料を保険金から差し引きます。
第7条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り普通保険約款の規定を準用します。
(4)口座振替(一時払)特約
第1条(特約の適用)
この特約は保険契約締結の際に、保険契約者と当会社との間に、あらかじめ一時払保険料(以下「保険料」といいます。)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
2.この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
(1)保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。)に、保険契約締結のときに設定されていること。
(2)この保険契約の締結および保険契約者から当会社への保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月20日までになされていること。なお、保険責任開始に関する特約を付帯した契約の場合は、保険期間の初日の属する月の翌月の20日までになされていること。
第2条(保険料の払い込み)
保険料の払い込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める期日(以下「払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
2.払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払い込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は払込期日に払い込みがあったものとします。
3.保険契約者は払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(保険料の払込猶予)
保険料の払い込みについては、払込期日の属する月の翌月末までを猶予期間とします。
2.当会社は、猶予期間内に保険料を払い込んだ場合には、保険料払い込み前に被った身体障害に対しては、普通保険約款第
3条(責任の始期及び終期)第3項に定める保険料領収前に被った身体障害の取扱いに関する規定は適用しません。
第4条(保険料不払いの場合の解除)
猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
2.前項の規定による解除は普通保険約款第21条(保険契約の解除の効力)の規定にかかわらず、保険契約の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り普通保険約款の規定を準用します。
(5)通信販売に関する特約
第1条(保険契約の申込み)
当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、保険契約の申込みをすることができるものとします。
(1)所定の保険契約申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記載し、当会社または代理店に提出すること。
(2)情報処理機器等の通信手段(以下「通信手段」といいます。)を媒介とし、当会社または代理店に対し、保険契約申込みの意思を表示(以下この条において「契約意思の表示」といいます。)すること。
2.前項第1号の規定により送付された申込に基づき当会社は、保険契約の引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、引受条件、保険料、保険料払込期日および保険料の払込方法を記載した書面(以下「通知書」といいます。)を保険契約者に送付または通知書の内容を通信手段をもって通知するもの とします。
3.前項の規定により保険契約者は、通知書に記載された内容で保険契約をする場合には、保険料払込期日までに保険料を払い込み方法に従って払い込むものとします。保険料の払込が確認されたものについては、保険証券または保険契約継続証
(以下「保険証券等」といいます。)を保険契約者に対し遅滞なく送付または通信手段をもって通知するものとします。
4.第1項第2号の規定により通信手段により受けた契約意思の表示内容に基づき当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、引受条件、保険料、保険料払込期日および保険料の払込方法等の内容(以下「通知内容」といいます。)を通信手段をもって保険契約者に通知するものとします。
5.前項の規定により保険契約者は、通知内容に記載された内容で保険契約をする場合には、保険料払込期日までに保険料を払い込み方法に従って払い込むものとします。保険料の払込が確認されたものについては、保険証券等を保険契約者に対し遅滞なく送付または通信手段をもって通知するものとします。
6.保険契約者により第1項第1号の申込書が所定の期間内に当会社に送付されない場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってその効力を生じます。
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、前条第2項に規定する通知書または同条第4項に規定する通知内容に従い、保険料を払い込むこととします。
2.前条に規定する通知書または通知内容に記載する保険料の払込期日は、この保険契約に適用されている他の特約条項に、保険料の払込期日に関して別の規定がある場合を除き、保険期間の初日までの当会社が定める日とします。
3.初回保険料の口座振替等に関する特約が適用される場合は、第1回保険料を所定の払込期日までに支払わなければなりません。
4.保険料分割払特約が適用される場合には、第2回目以降の分割保険料については、所定に期日までに支払わなければなりません。
第3条(責任の始期および終期)
当会社の責任は、保険証券等に記載された保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。ただし、保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に被った身体障害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、第2条第2項、第3項または第4項で規定された保険料(保険料分割払特約が適用される場合は、第1回分割保険料をいいます。)の払込期日までに保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(保険料分割払契約に適用される特約条項)
保険料分割払が適用される保険契約には、口座振替(月払)特約を適用します。ただし、この特約条項と抵触する規定は適用しません。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を適用します。
(6)クレジットカードによる保険料支払いに関する特約
第1条(クレジットカードを使用する保険料支払いの承認)
当会社は、この特約条項に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)を使用して、保険契約者が、この保険契約の保険料を(保険契約締結時に支払うべき保険料をまたは保険契約締結後に支払う保険料を言います。以下同様とします。)を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等(以下
「会員規約等」と言います。)に基づくクレジットカードの使用権者(会員として認められた法人を含みます。)と保険契約者が同一である場合に限ります。
2.次条以下の規定は、クレジットカードを使用したこの保険契約の保険料支払毎に適用します。
第2条(保険料領収前に被った身体障害の取扱い)
保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードを使用して支払う旨の申出があった場合には、当会社は、クレジットカード発行会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行った上で、クレジットカードを使用した保険料の支払を承認します。
2.保険契約者が、この保険契約の保険料の支払にクレジットカードを使用した場合には、当会社が前項の承認を行ったとき(保険証券記載の保険期間の開始前に承認したときは保険期間の開始したときとします。)以後、家庭動物普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた保険金支払事由およびその原因が生じた場合の取扱いに関する規定を適用しません。
3.当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しません。
(1)当会社がクレジットカード発行会社からこの保険契約の保険料を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等により従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っている場合は、この限りではありません。
(2)会員規約等に定める手続が行われない場合
(3)当会社に直接支払うべき保険料がある場合に、その全額が支払われていないとき。
第3条(保険料の直接請求及び請求保険料支払後の取扱い)
前条第3項第1号のこの保険契約の保険料を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの保険契約の保険料相当額をすでに支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
2.保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なく当該保険料を支払ったときは、前条第2項の規定を適用します。
3.保険契約者が前項の保険料の支払いを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第4条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
(7)免責金額の適用に関する特約条項
約定支払率が100%の保険契約において、当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき診療費(入院費用、手術費用、通院費用)が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に、その超過した額とします。
なお、入院保険金および通院保険金については保険証券記載の支払い限度額及び支払限度日数、手術費用保険金については保険証券記載の手術費用保険金限度額及び支払限度回数を支払いの限度とします。
(8) 保険責任開始日に関する特約
第1条(保険責任の開始)
本特約を付帯した保険契約の保険責任は、家庭動物保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(用語の定義)(7)の規定にかかわらず、保険証券に記載された保険期間の初日の午前0時以降かつ被保険者が被保険動物の引き渡しを受けた時から開始するものとします。
第2条 (準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(9) 団体扱・集団扱特約
用語の定義
普通約款およびこの特約における用語の意味は、普通約款に定めるほか、次にかかげるとおりとします。
(1)一括払 年額保険料または追加保険料を一括して払い込むことをいいます。
(2)集金契約 「保険料の集金に関する契約」をいいます。
(3)集金者 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。
(4)集金日 集金契約に定める払込期日をいいます。
(5)団体 官公署または公社、公団、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。
(6)追加保険料 集金契約に定める追加保険料をいいます。
(7)未払込保険料 分割払における年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。また、追加保険料を含みます。
第1条(特約の適用等)
この特約は、保険契約者が、この特約にしたがい、集金者を経由して保険料を払い込むことについて同意し、保険証券等にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。ただし、この保険契約が当会社の定めるこの特約適用条件に該当し、集金者がこの保険契約の締結を認めている場合に限ります。また、保険契約者は下表のいずれかに該当するものに限ります。
(2)当会社との間に集団扱の集金契約を締結している者(以下「集団」という)の構成員(※)であること
(1)団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること、またはその団体を退職した者であること
2. この特約の適用にあたっては、特に記載のないかぎり、普通
約款およびこの保険契約に適用される他の特約ごとにこれを適用します。
(※)その構成員の役員または従業員を含みます。
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結時に定めた回数および金額にしたがい払い込むものとし、初回保険料を下表のいずれかの方法により、払い込まなければなりません。
(1)この保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込む方法 |
(2)クレジットカードによる保険料支払いに関する特約により直接当会社に払い込む方法 |
(3)集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込む方法 |
2. 保険料の払込方法が一括払以外の場合には、保険契約者は、第2回目以降の分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(初回保険料払込前に被った身体障害の取扱い)
初回保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、身体障害の原因が生じた時が初回保険料領収前である身体障害に対しては、この保険契約に適用される普通約款および他の特約に定める身体障害の原因が生じた時が初回保険料領収前である身体障害の取扱いに関する規定を適用しません。
2. 初回保険料の払い込まれる前に第6条(特約の失効)の規定によりこの特約が効力を失った場合に、第7条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)第1項に規定する期日までに未払込保険料の全額が払い込まれないときは、第1項の規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み等)
普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て追加保険料を払い込むことができるものとします。
2. 普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合において、第 1 項の規定を適用しないときには、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
3. 普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に基づき当会社が保険料を返還する場合には、当会社が認める場合にかぎり、当会社の定める日に集金者を経て行うことができるものとします。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者からの請求に基づき集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効または解除)
この特約は、下表の左欄のいずれかに該当する事実が発生した場合には、対応する下表の右欄に規定する時から将来に向かってその効力を失います。
事由 | 集金不能日等 |
(1)集金契約が解除されたことにより集金者による保険料の集金が不能となった場合 | 集金が不能となった最初の集金日 |
(2)口座振替方式の場合において、保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の属する月の翌月末までに集金されなかったことが発生したとき。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金日までに当会社に払い込んだ場合を除きます。 | 集金日の属する月の翌月末 |
(3)保険契約者が団体を退職(ただし、集金契約に定めるところにより集金される場合を除きます。)した場合。ただし、保険契約者が、退職 (ただし、集金契約に定めるところにより集金される場合を除きます。)した後も引続きこの特約にしたがい保険料を払い込むことを集金日の属する月の翌々月末までに当会社に通知した場合を除きます。 | 集金が不能となった最初の集金日 |
(4)口座振替方式以外の場合に、(1)、 (3)および(5)以外の理由により集金者による保険料の集金が不能となったとき。 | 集金が不能となった最初の集金日 |
(5)当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなったことの通知を受けた場合 | この保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった事実が発生した日 |
2. 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数が 10 名未満である場合には、この特約を解除することができます。ただし、この規定は、第1条(特約の適用等)第1項の表(1)に規定する団体または同表(2)に規定する集団ごとに適用します。
3. 第 1 項の表の(1)もしくは同表の(5)の事実が発生した場合または第2項の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は遅滞なく、保険契約者に対して書面をもってそのことを通知します。
第7条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
第6条(特約の失効または解除)第1項の規定によりこの特約が効力を失った場合または同条第2項の規定によりこの特約が解除された場合は、保険契約者は、次に定める期日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一括して当会社に払い込まなければなりません。
この特約が効力を失っ た場合 | (口座振替以外)集金不能日の属する月の翌々月末 (口座振替)集金不能日の属する月の翌月末 |
この特約が解除された 場合 | (口座振替以外)解除日の属する月の翌々月末 (口座振替)解除日の属する月の翌月末 |
2. 第1項の場合に、集金者に集金された保険料が当会社へ払い込まれないときは、その保険料は第1項の未払込保険料に含みます。
第8条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、第7条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)第1項に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等またはこの特約の解除日のうちいずれか早い日(※)から未払込保険料の全額を領収するまでの間に原因が生じた身体障害に対しては、保険金を支払いません。
(※)当会社が保険期間の初日から保険料を変更する必要があると認めた場合は、保険期間の初日とします。
第9条(解除-未払込保険料不払の場合)
当会社は、第7条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)第1項に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合において、普通約款第
31 条(継続契約の保険料不払いの場合の保険契約の解除)、口座振替(月払)特約第5条(保険料不払いの場合の解除)、口座振替(一時払)特約第4条(保険料不払いの場合の解除)および通信販売に関する特約第4条(保険料不払による保険契約の解除)の規定は適用しません。
2. 第1項に規定する解除は集金不能日等またはこの特約の解除日のうちいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、集金不能日等が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日から将来に向かってのみその効力を生じます。
3. 第1項の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、普通約款第 18 条(保険料の返還または請求)の規定を準用します。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
(10) 特定疾病不担保特約
第 1 条(この特約の適用条件)
この特約は、当社の定める基準に基づき補償対象外となる疾病名が、保険証券または保険契約継続証に記載されている場合に適用されます。
2.この特約は、保険契約者が、特定疾病が補償対象外となることについて同意した場合に適用されます。
第 2 条(特定疾病の補償対象外)
被保険動物の受けた治療が保険証券等に記載の疾病(一般的な獣医学上の水準において、これと重要な関係があると当会社が認めた疾病を含みます。)を被ったことによる身体障害の場合には、当会社はこの特約により保険金を支払いません。
第 3 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
お問い合わせ先
少額短期保険会社
ペットメディカルサポート株式会社
登録番号:関東財務局長(少額短期保険) 第24号
〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目4番14号 青山タワープレイス2階
【お客さまサービスセンター】 0120-335-573(通話料無料)
【受付時間】 平日 9:30〜17:30(土日・祝日・年末年始を除く)
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