Contract
普通預金規定
第1条(取扱店の範囲)
この預金は、当行在日支店の取扱店でのみ預入れまたは、払戻しができます。第2条(証券類の受入れ)
(1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
(2)手形要件(とくに振出日、受入人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充して下さい。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
第3 条(振込金の受入れ)
(1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
第4 条(受入証券類の決済、不渡り)
(1)証券類は、取扱店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳に日付または符号等により記載します。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。
この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
第5 条(預金の払戻し)
(1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに提出のうえ、当行所定の暗証照合機に届出の暗証を入力してください。
(2)前項による届出の印章(または署名)による記名押印(または署名)かつ届出の暗証による暗証照合機への入力がなされない場合には、この預金を払戻しすることはできません。
(3)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
第6 条(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000 円以上についてxx単位を100 円として、毎年
2月、8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
第7 条(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印章、暗証、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3) 届出事項の変更および通帳の再発行のときには、再度、本人確認を行います。また、通帳再発行には、別途手数料が発生いたします。
第8 条(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)および暗証を届出の印影(または署名)および暗証と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第9 条(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの
権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
第10 条(反社会的勢力等からの預金口座開設申込みの謝絶)
この預金口座開設申込み時に、当行が実施する申込者に対する審査の結果、当行が承諾した場合にのみ預金口座開設を開設、利用することができます。但し、次の各号の一でも該当する場合は、当行は預金口座開設申込みをお断りするものと致します。
(1)申込者が第11 条第2 項または第3 項の各号のいずれかに該当する場合
(2)申込者が「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等または「米国 OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
(3)その他総合的な審査の結果、当行が申込者と取引を行うことを不適切と判断した場合
第11 条(取引の制限等)
(1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の
預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変
更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
①不当に多額また頻繁と認められる現金での入出金
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行に指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届け出のあった在留期間か経過した時は、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(5)(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(3)の取引等の制限を解除します。
第12 条(解約等)
(1)この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、取扱店に申出てください。
(2)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、本条において、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合また は預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第9 条第1項に違反した場合
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④法令で定める本人確認等における確認事項、および第11 条(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。
⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
⑥第 11 条(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が 1 年以上に亘って解消されない場合。
⑦①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが出来るものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
(4)この預金が、1年以上預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①預金者が次のいずれかに該当することが判明した場合
A「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等 B「米国OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
②この預金が「外国為替および外国貿易法」に規制される次の各号の取引に利用された場合
A 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮・イラン関連規制対象取引
(核兵器関連開発、大型兵器開発関連等)。
B 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物輸入取引。
(6)(2)から(5)による預金口座の解約時、預金口座に残高がある場合、またはこの預金取引が停止され、その解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、取扱店に申出てください。この場合、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。また、預金取引停止解除には、相当期間を要することがあります。
第13 条(通知等)
当行が、お客様より届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第14 条(預金保険制度)
(1)本預金は、日本の預金保険制度の対象外です。
(2)本預金は、韓国の預金保険制度の対象となりますが、補償内容は、日本のものとは異なります。
第15 条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第16 条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
当座預金規定
第1条(当座勘定への受入れ)
1.当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。
2.手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
3.証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
4.証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
第2条(証券類の受入れ)
1.証券類を受入れた場合には、取扱店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
2.取扱店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、取扱店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
第3条(本人振込み)
当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
第4条(第三者振込み)
1.第三者が取扱店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第2条と同様に取扱います。
2.第三者が当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第3条と同様に取扱います。
第5条(受入証券類の不渡り)
1.前3条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、そ の証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券 類は取扱店で返却します。ただし、第4条の場合の不渡証券類は振込みをし た第三者に返却するものとし、同条第1 項の場合には、本人を通じて返却す ることもできます。
2.前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
第6条(手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
第7条(手形、小切手の支払)
1.小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
2.当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。第8条(手形、小切手用紙)
1.当行を支払人とする小切手または取扱店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。
2.取扱店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
3.前2項以外の手形または小切手については、当行はその支払をしません。
4.追加の手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
第9条(支払の範囲)
1. 呈示された手形、少切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。
2.手形、小切手の金額の一部支払はしません。第10条(支払の選択)
同日に数通の手形、小切手等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
第11条(過振り)
1.第9条の第1項にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払をした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
2.前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。
3.第1項により当行が支払をした後に当座勘定に受入れ、または振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。
4.第1項による不足金、および第2項による損害金の支払がない場合には、当行は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
5.第1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受入れ、または振込まれている証券類は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。
第12条(手数料等の引落し)
1.当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
2.当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続をしてください。
第13条(支払保証に代わる取扱い)
小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。
第14条(印鑑等の届出)
1.当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当行所定の用紙を用い、あらかじめ取扱店に届出てください。
2.代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。
第15条(届出事項の変更)
1.手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって取扱店に届出てください。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.第1 項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達したかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4. 届出事項の変更および通帳の再発行のときには、再度、本人確認を行います。また、通帳再発行には、別途手数料が発生いたします。
第16条(印鑑照合等)
1.手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえはその手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.手形、小切手として使用された用紙を、相当の注意をもって第8 条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
3.この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
第17条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)
1.手形、小切手を振出し、または為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
2.前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。第18条(線引小切手の取扱い)
1.線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。
2.前項の取扱いをしたため、小切手法第38条第5項の規定による損害が生じても、当行はその責任を負いません。また、当行が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。
第19条(自己取引手形等の取扱い)
1.手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行なうことなく、支払をすることができます。
2.前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。第20条(利息)
当座預金には利息をつけません。第21条(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当行所定の方法により報告します。
第22条(譲渡、質入れの禁止)
この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
第23条(反社会的勢力等からの預金口座開設申込みの謝絶)
この預金口座開設申込み時に、当行が実施する申込者に対する審査の結果、当行が承諾した場合にのみ預金口座を開設、利用することができます。但し、次の各号の一でも該当する場合は、当行は預金口座開設申込みをお断りするものと致します。
(1)申込者が第24 条第2 項の各号のいずれかに該当する場合
(2)申込者が「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等または「米国 OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
(3)その他総合的な審査の結果、当行が申込者と取引を行うことを不適切と判断した場合
第24条(取引の制限等)
(1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこ
の規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがある
と判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
①不当に多額また頻繁と認められる現金での入出金
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行に指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届け出のあった在留期間か経過した時は、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(5)(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(3)の取引等の制限を解除します。
第25条(解約)
1. この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
2. 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②法令で定める本人確認等における確認事項、および第24条(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
④第24条(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が1 年以上に亘って解消されない場合。
⑤①から④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。
⑥本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑦本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他AからDに準ずる行為
3.当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4.手形交換所の取引停止処分を受けたために、当行が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
5. 次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができる ものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任 を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害 額を支払って頂きます。
①預金者が次のいずれかに該当することが判明した場合
A「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等 B「米国OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
②この預金が「外国為替および外国貿易法」に規制される次の各号の取引に利用された場合
A 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮・イラン関連規制対象取引
(核兵器関連開発、大型兵器開発関連等)。
B 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物輸入取引。
第26条(取引終了後の処理)
1.この取引が終了した場合には、その終了前に振出された約束手形、小切
手または引受けられた為替手形であっても、当行はその支払義務を負いません。
2.前項の場合には、未使用の小切手用紙、手形用紙は直ちに取扱店に返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
第27条(手形交換所規則による取扱い)
この取引については、前各条のほか、関係ある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
第28条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第29条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
補則 (署名印鑑届けへ挿入する文言等について)
この当座勘定規定は代理人が当座勘定取引をするについて特別な場合を除き、包括的な代理権を持つ事を前提としているので別途署名印鑑届けに以下のような文言を挿入して提出してください。
記
(挿入文言)
私は、xxx当座勘定取引をするについてその署名鑑を下記の通りにお届けいたします。なお、下記のものを代理人とし、その署名鑑をお届けいたします。
以上
自由金利型定期預金規定
第1条(預金の支払時期)
この預金は、預金証書表面記載の満期日以後に支払います。第2条(利息)
(1)この預金の利息は、預金証書表面記載の期間(以下「約定期間」という。)および利率(以下「約定利率」という。)によって計算し、満期日以降にこの預金とともに支払います。
(2)満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金金利により算出し、お支払いたします。
(3)この預金を第6条により満期日前に解約する場合には、その
利息は、預入日から解約日の前日までの期間に応じて次の利率(小数点第4位以下は切り捨てます)によって計算し、この預金元本とともに支払います。
①預入後6ヶ月未満:解約日の普通預金金利
②預入後6か月以上1年未満:約定金利の50%
③預入後1年以上3年未満:約定金利の70%
(4)この預金のxx単位は100円とし、1年を365日として日割で計算します。
第3条(自動継続の場合)
(1)この預金は表面記載の満期日に元金または元利金をもって前回と同一の期間の自由金利型定期預金に自動継続します。継続された預金 についても同様とします。
(2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたとき は、その定めによるものとします。
(3)約定を停止するときは、満期日(継続をした時はその満期日)までにその旨を申し出てください。この申出があった時は、この預金は満期日以降に支払います。
第4条(取引の制限等)
(1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
①不当に多額また頻繁と認められる現金での入出金
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行に指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届け出のあった在留期間か経過した時は、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(5)(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(3)の取引等の制限を解除します。
第5条(反社会的勢力等からの預金口座開設申込みの謝絶)
この預金口座開設申込み時に、当行が実施する申込者に対する審査の結果、当行が承諾した場合にのみ預金口座を開設、利用することができます。但し、次の各号の一でも該当する場合は、当行は預金口座開設申込みをお断りするものと致します。
(1)申込者が第6条第2 項の各号のいずれかに該当する場合
(2)申込者が「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等または「米国 OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
(3)その他総合的な審査の結果、当行が申込者と取引を行うことを不適切と判断した場合
第6条(預金の解約)
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。この預金を解約するときは、預金証書裏面記載の受取欄に届出の印章により記名押印をして当店に提出してください。
(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが出来るものとします。
本条において通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負
いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②法令で定める本人確認等における確認事項、および第4条(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
④第4条(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が1 年以上に亘って解消されない場合。
⑤①から④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。
⑥預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑦預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(3)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
①預金者が次のいずれかに該当することが判明した場合
A.「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等 B.「米国OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
②この預金が「外国為替および外国貿易法」に規制される次の各号の取引に利用された場合
A.「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮・イラン関連規制対象取引(核兵器関連開発、大型兵器開発関連等)。
B.「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物輸入取引。
第7条(届出事項の変更、証書の再発行等)
(1)この証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他
の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)この証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)届出事項の変更および証書の再発行のときには、再度、本人確認を行います。また、証書再発行には、別途手数料が発生いたします。
第8条(印鑑照合)
この証書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第9条(譲渡、質入れの禁止)
この預金は、当行の承諾なしに譲渡、質入れはできません。第10条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第11条(規定の変更)
(1) この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
通知預金規定
第1条(預金の支払時期等)
(1)この預金は、預入れから7 日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。
(2)この預金の解約にあたっては、解約する日の2 日前までに通知を必要とします。
第2条(利 息)
(1)この預金の利息は、預入日から解約日の前日までの期間について、表面記載の利率によって計算します。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。
(2)この預金を第5条により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利息によって計算します。
(3) この預金のxx単位は1 円とします。第3条(取引の制限等)
(1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
①不当に多額また頻繁と認められる現金での入出金
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行に指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届け出のあった在留期間か経過した時は、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(5)(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(3)の取引等の制限を解除します。
第4条(反社会的勢力等からの預金口座開設申込みの謝絶)
この預金口座開設申込み時に、当行が実施する申込者に対する審査の結果、当行が承諾した場合にのみ預金口座を開設、利用することができます。但し、次の各号の一でも該当する場合は、当行は預金口座開設申込みをお断りするものと致します。
(1)申込者が第5条第2 項の各号のいずれかに該当する場合
(2)申込者が「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等または「米国 OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
(3)その他総合的な審査の結果、当行が申込者と取引を行うことを不適切と判断した場合
第5条(預金の解約)
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。この預金を解約するときは、預金証書裏面記載の受取欄に届出の印章により記名押印をして当店に提出してください。
(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが出来るものとします。本条において通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②法令で定める本人確認等における確認事項、および第4条(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
④第3条(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が1 年以上に亘って解
消されない場合。
⑤①から④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認
に応じない場合。
⑥預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑦預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかにでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(3)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負 いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①預金者が次のいずれかに該当することが判明した場合
A「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等 B「米国OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
②この預金が「外国為替および外国貿易法」に規制される次の各号の取引に利用された場合
A 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮・イラン関連規制対象取引
(核兵器関連開発、大型兵器開発関連等)。
B 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物輸入取引。
第6条(届出事項の変更等)
(1)この証書の印章を失ったとき、または、印章名称、住所その他の届出事項に変更のあった時は直ちに書面 によって届出してください。この
届出の前に生じた損害については当行の責を負いません。
(2)その証書または、印章を失った場合の元利金の支払いは、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)届出事項の変更および証書の再発行のときには、再度、本人確認を行います。また、証書再発行には、別途手数料が発生いたします。
第7条(印鑑照合)
この証書、諸届けその他の書類に使用された陰影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故あってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません
第8条(譲渡、質入の禁止)
この預金は、当行の承諾なしに譲渡、質入できません。第9条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第10条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
自由積立式「いつでも積金」規定
第1条(預入れの期限等)
(1)この預金の満期日は6ヶ月以上36ヶ月以内の範囲内で自由に定めることができ、また預入れ累計額にも制限はありません。この満期日は満期日までに預入れた積立金の全部に適用するものとします。
(2)この預金の預入れは1回100円以上かつ1日100万円以内で積立回数に制限はなく、満期日までの期間内であれば自由に何回でも預入れすることができます。ただし、この預金の満期日前の1ヶ月間に預入れできる積立額の累計額は、すでに預入れた積立額の累計額を月平均に換算した金額の
120%を超えることはできません。
(3)この預金の積立方法は窓口に直接来店して預入れするか、または当店の所定の書式による自動振替方式によって預入れすることができます。
(4)この預金は円貨のみの取扱いとします。第2条(預金の支払時期)
この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。第3条(利息)
(1)この預金は申込時に、あらかじめ満期日の期間に応じた当行所定の利率(以下「約定利率」という)と満期日から解約日の前日までの日数についての利率(以下「満期後利率」という)を定め、満期日までに預入れた積立金の全部に適用します。
(2)この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、約定利率によって計算します。
(3)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について、満期後利率によって計算します。
(4)この預金を第6条により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
① 3か月未満 解約日における普通預金利率
② 3か月以上6か月未満 約定利率×1/4
③ 6か月以上 約定利率×1/2
(5)預金のxx単位は100円とし、1年を365日として日割で計算します。
第4条(取引の制限等)
(1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
①不当に多額また頻繁と認められる現金での入出金
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行に指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届け出のあった在留期間か経過した時は、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(5)(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(3)の取引等の制限を解除します。
第5条(反社会的勢力等からの預金口座開設申込みの謝絶)
この預金口座開設申込み時に、当行が実施する申込者に対する審査の結果、当行が承諾した場合にのみ預金口座を開設、利用することができます。但し、次の各号の一でも該当する場合は、当行は預金口座開設申込みをお断りするものと致します。
(1)申込者が第6条第2 項の各号のいずれかに該当する場合
(2)申込者が「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等または「米国 OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
(3)その他総合的な審査の結果、当行が申込者と取引を行うことを不適切と判断した場合
第6条(預金の解約)
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解
約することはできません。この預金を解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章
により記名押印してこの通帳とともに当店に提出してください。
(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが出来るものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②法令で定める本人確認等における確認事項、および第4条(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
④第4条(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が1 年以上に亘って解消されない場合。
⑤①から④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。
⑥預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑦預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(3)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(4)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①預金者が次のいずれかに該当することが判明した場合
A.「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等 B.「米国OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
②この預金が「外国為替および外国貿易法」に規制される次の各号の取引に利用された場合
A.「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮・イラン関連規制対象取引(核兵器関連開発、大型兵器開発関連等)。
B.「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物輸入取引。
第7条(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があった時は、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)この通帳または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。
(3)届出事項の変更および通帳の再発行のときには、再度、本人確認を行います。また、通帳再発行には、別途手数料が発生いたします。
第8条(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第9条(譲渡、質入れの禁止)
この預金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
第10条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第11条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
振込規定
第1条 (適用範囲)
振込依頼書または当行のインターネットバンキングによる当行または他の金融機関の日本国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
第2条 (振込の依頼)
(1)振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
①振込の依頼は窓口営業時間内に受け付けます。
②振込依頼書は、当行所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。なお、預金種目・口座番号が不明な場合には、窓口に相談してください。
③当行は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
(2) インターネットバンキングによる振込の依頼は、次により取扱います。
①インターネットバンキングは当行所定の時間内に利用することができます。
②1回および1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
③インターネットバンキングの画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。
④当行はインターネットバンキングに入力された事項を依頼内容とします。
(3)前2項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備またはインターネットバンキングへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。
第3条 (振込契約の成立)
(1)振込依頼書による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領した時に成立するものとします。
(2) インターネットバンキングによる場合には、振込契約は、当行がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。
(3)前2項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した振込資金受取書、振込受付書、利用明細票またはインターネットバンキング計算書等(以下「振込資金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込資金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
第4条 (振込通知の発信)
(1)振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。
①電信扱いの場合、当行所定の時間内に依頼を受け付た場合には、
依頼日当日に振込通知を発信します。当行所定の時間外に受け付た場合には、翌営業日に振込通知を発信します。ただし、当行所定の時間内の場合でも、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
②文書扱いの場合には、依頼日以後2営業日以内に振込通知を発信します。第5条 (証券類による振込)
当行は、小切手その他の証券類による振込資金等の受入れはしません。第6条 (取引内容の照会等)
(1)受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するな
どの調査をし、その結果を報告します。
(2)当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますので、第8条に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。
第7条 (依頼内容の変更)
(1)振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第8条第1項に規定する組戻しの手続により取扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)前項の訂正の取扱いについては、第5条第5項の規定を準用します。 (3)第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第8条 (組戻し)
(1)振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2)前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却については、第5条第5項の規定を準用します。
(3)第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第9条 (通知・照会の連絡先)
(1)この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載・入力された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
(2)前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第10条 (手数料)
(1)振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。 (2)組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。ただし、組戻しができなかったときは、組戻手数料は返却します。
(3)組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込の受付をするときも、店頭表示の振込手数料をいただきます。この場合、組戻手数料は返却します。
(4)この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。
第11条 (災害等による免責)
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき第12条 (譲渡、質入れの禁止)
振込資金受取書等およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
第13条 (預金規定等の適用)
振込資金等を預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定およびキャッシュカード規定により取扱います。
第14条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
仮想口座利用規定
第1条(仮想口座利用規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行の個別の預金規定により取扱いします。ただし、この規定と預金規定の内容が異なる場合には、この規定が優先します。第2条(定義)
預金規定で定める定義のほか、この規定で定める用語の定義は次のとおりとします。
(1)仮想口座
仮想口座とは当行が三井住友銀行から一括して貸与を受けて個々の顧客が当 行にお持ちの普通預金口座に対して個別に専属番号(仮想口座番号)を付与するものであり、当行口座保有者である顧客の依頼により、あるいは特に顧客の 拒絶のない限り、当行があらかじめ当行内の口座との組み合わせで設定し交付するものです。
(2)国内被仕向振込
①この規定において国内被仕向振込とは他行から当行内にある顧客口座へ国内振込みを行うに際して予め付与された仮想口座番号を使用して振込みを仕向 ける事を言います。
②国内被仕向振込を行う際の受取人名義は当行(韓国外換銀行/カンコクガイカンギンコウ)であり、仮想口座番号から当行内にある顧客口座への振替にかかる処理は当行が当行内部システムに口座番号と専属仮想口座番号を予め登録する事によって行います。
第3条(仮想口座の利用の申込および登録)
仮想口座の利用申込みは次により取扱います。
(1)利用の申込み
当行口座保有者である顧客の依頼により、当行内の口座と専属仮想口座番号の組み合わせで設定し交付します。
(2)当行の自動付与
当行が予め定めた所定の預金に対しては特に顧客の拒絶のない限り、当行が預金口座開設時に当行内口座と専属仮想口座番号の組み合わせで設定して交付致します。
第4条(被振込の実行)
(1)被振込の入金実行
被振込の口座への入金実行は、振り込まれた仮想口座番号と予め当行内に登録された専属仮想口座番号とが一致した場合及び、振込人名義が預金主本人であるかあるいは予め当行に届け出られた振込人名である場合のみ、前記3 条に定めるとおりに予め専属仮想口座番号と組み合わされて登録された当行内口座に振込金額を入金致します。
(2)振込人の制限
本件振込専用仮想口座の使用にあたっては、原則的に預金主本人の入金の便に
資することを目的としている事から、振込人と被振込人は預金主本人自身である事を原則とする。ただし、家族等の振込など、他者からの振込みもあり得るため、予め所定の様式で文書によって届け出て当行がその必要性を認めた場合のみ
本人以外に4名(合計で5名)の振込人名を認めます。届出のない振込人からの振込みについては場合によっては「該当なし」として取り扱う事があります。
(3)振込人の制限の解除
振込人の制限の解除は顧客の依頼により当行で審査後に妥当であると判断し
て了承するか、もしくは当行からの顧客への解除通知により行います。その際、必要に応じて当行は審査資料として財務資料(決算書等)他の各種資料を提出要請する事があるほか随時、追加資料を要請する事があります。当行の請求資料に対して適正に対応しない顧客に対しては制限解除は行いません。また、既に解除運用中の顧客であっても追加要請に応じない場合は制限解除あるいは仮想口
座の利用をお断りする場合があります。第5条(被振込の成立と解除等)
(1)被振込は、当行が上記第4条に定める被振込である事を確認して被振込金を受領し、その資金を届出/登録された当行内部預金口座に振り替えた時点で成立するものとします。
ただし、振込制限を解除した顧客に対しては振込人名の事前点検が出来ない事に鑑み、振込人の誤謬等による振込みである事を当行が確認した時点で口座所有者の同意の有無に関わりなく、取り消しの事実を通報するのみで取り消しを実施する事ができるものとし、被振込は成立しなかったものとします。
(2)前項により被振込が成立したときは、当行は、その内容に関して、被振込人が要求した場合に限り、振込計算書等を交付します。ただし、振込制限を解除した顧客に対しては口座所有者の同意の有無に関わりなく、取り消しの事実を通報するのみで取り消しを実施できる前項(1)の特約により、振込計算書の発行は振込取消権を留保した形で発行いたします。
(3)第1項により被振込の入金が成立した後においても、次の各号の事由の一つにでも該当すると認めたときは、当行が残高の範囲内において予め預金口座保有者に取り消しの意図を通知することによって被振込の入金の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。
①取引等の非常停止に該当するなど振込が関連法規等に違反する時
②戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生しまたはその
おそれがある時
③振込が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由がある時
(4)前項による解除の場合には、振込依頼人から受領した振込資金等は仕向銀行を経由して依頼人に返還します。
第6条(仮想口座番号利用の解除)
仮想口座番号利用の解除は、次により取扱います。
(1)当店が利用者である口座保有者から書面によって解除を申し出る通知を受取ったとき
(2)次の事項の一つにでも該当する場合には、当行は申込人に通知することなくこのサ-ビス利用を解除する事ができます。
①1年以上このサ-ビスの利用がない場合
②このサ-ビスの利用名義人が存在しないことが明らかになった場合または利用名義人の意思によらずに申込みされたことが明らかになった場合
③このサ-ビスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④その他、使用状況に対する当行の点検の結果、本来の使用目的と著しく異なる使用が認められ、継続的に使用を認める事が困難な場合。
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが出来るものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用
を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
第7条(組戻し)
(1)当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝達手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。
(2)組戻しを依頼する関係銀行に対して当行が承諾した場合は被振込に係る返戻金は、直ちに仕向銀行を通じて振込依頼人宛に返還致します。
(3)本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
第8条(手数料等)
仮想口座番号の利用については別途銀行で定めて公示あるいは通知する手数料を付加する事があります。
第9条(本規定の適用と異議申し立て)
(1)本規定の適用は公示を持って行います。仮想口座番号を使用する際は本規定の定める所に従ってください。
(2)本規定の適用における異議申し立ては当行に対して行う事がxxxx。又、当行に対する異議申し立てに不服のある場合は各取扱支店を管轄する裁判所に異議の申し立てを行う事が出来るものとします。
第10条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。以 上
キャッシュカ-ド規定
第1条(カードの利用)
普通預金について発行したKEBキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、次の場合に利用することができます。
(1)当行または当行と現金自動預金機の利用合意した金融機関(以下「利用金融機関先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金(以下これを「預金」といいます。)に預入れをする場合
(2)当行または利用金融機関先の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)および当行または利用金融機関先がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の支払機を使用して預金の払戻しをする場合
(3)その他当行所定の取引をする場合第2条(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金の預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行または利用金融機関先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、利用金融機関先所定の枚数による金額の範囲内とします。
第3条(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、一回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内としますが別途申し出のある場合はその金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求額と第4条第1項に規定する自動機利用手数料金額の合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
第4条(自動機利用手数料等)
(1)預金機を利用して預金の入金をする場合、または支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行の自動機利用手数料および提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の入金または払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その入金または払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
第5条(代理人の禁止)
カ-ドの使用は名義人本人限りとし、代理人の使用を禁止いたします。また代理人カ-ドの発行もいたしません。
第6条(預金機・支払機の故障時等の取扱い)
(1)停電、故障時により預金機による取扱いができない場合、窓口営業時間内に限り、取扱店の窓口でカ-ドにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障時により当行または利用金融機関先の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、取扱店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、取扱店以外の支店、利用金融機関先および提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入の上でカードとともに提出のうえで暗証番号を入力してください。
第7条(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額の通帳記入は、通帳が取扱店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、入金した金額または払戻した金額と自動機利用手数料金額等は当該取引金額をもって個別に通帳に記入します。
第8条(カード、暗証の管理等)
(1)当行は支払機または預金機の操作の際に使用されたカードが当行が本人に交付したカードであること、および入力した暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認の上、預金の払い戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認の上取扱を致します。
(2)カードは他人に使用されないように保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行取扱支店に届出てください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に届け出てください。
第9条 (偽造カード等による払戻等)
偽造または変造カードによる払戻については、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カード及び暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第10条 (盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号の全てに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補填を請求することがxxxx。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認出来るものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(但し、当行に通知することが出来ないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる被害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下
「補填対象額」といいます。)を補填するものとします。
但し、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補填対象額の4分の3に相当する金額を補填するものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該、盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行なわれた日)から、2年を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補填責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重大な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。
第11条 (カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出て下さい。
第12条(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。第13条(預金機・支払機への誤入力等)
預金機・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。 第14条(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第15条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れ又は払戻しから当行が別途表示する一定期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合第15条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。第16条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定により取扱います。
第17条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
自動送金専用預金規定
第1条(取扱店の範囲)
この預金は、当行在日支店の取扱店(以下「取扱店」という)のみで預入れまた、払戻しができます。
第2条(証券類の受入れ)
(1)この預金口座への入金は、円現金のみとし、(手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)は受け入れません。
第3条(口座の目的と特性)
(1)本預金は、予めお客様が別途に登録された外国の預金口座(以下「登録口座」という)への送金を自動的に取組む事を目的として開設するものです。
(2)上記送金を行うため、口座への入金後、入金金額から所定の手数料を控除した金額が、登録口座に送金取組されるため、口座の残高は常にゼロとなります。
但し、口座への入金が、外国送金取組時間以外になされた場合には、送金取組は翌営業日以降となるため、入金当日は口座残高が発生します。
(3)口座への入金は円貨のみとなります。外貨建送金の場合、円貨から外貨への転換する際適用する為替レートは、当行で送金取組する時点において適用される為替レートとなるため、口座入金時に適用される為替レートと異なります。
(4)万一、お客様が誤って口座へ入金・振込等された場合、口座への入金取消はできません。
取引の取消は、入金取消ではなく、外国送金の取消として取り扱われます。その場合、所定の手数料等を控除した金額を返金しますので、当初の入金金額と異なります。
その他、本口座を通じた外国送金の取扱については別途「外国送金規定」に定める処によります。
第4条(預金の払戻し)
(1)この預金口座からの払戻しはしません。ただし、何らかの理由により、送金取組がなされなかった場合には、取扱店で払戻しに応じますので、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)を記名押印(または署名)して提出して下さい。
第5条(利息)
この預金はxx致しません。
第6条(通帳の発行、届出事項の変更等)
(1)この預金は通帳を発行しません。取引記録をご希望のお客様は取扱店にお申し出ください。取扱店で取引記録を作成して交付致します。
(2)印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)印章を失った場合のこの預金の解約は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第7条(印鑑照合等)
諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印影(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても
そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。第8条(譲渡、質入れ等の禁止)
この預金は第三者に利用させることはできません。また譲渡または質入れすることもできません。
第9条(取引の制限等)
(1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
①不当に多額また頻繁と認められる現金での入出金
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行に指定する方法によって当店に届け出て
ください。この場合において、届け出のあった在留期間か経過した時は、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(5)(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(3)の取引等の制限を解除します。
第10条.(反社会的勢力等からの預金口座開設申込みの謝絶)
この預金口座開設申込み時に、当行が実施する申込者に対する審査の結果、当行が承諾した場合にのみ預金口座を開設、利用することができます。但し、次の各号の一でも該当する場合は、当行は預金口座開設申込みをお断りするものと致します。
(1)申込者が第11 条第2 項または第3 項の各号のいずれかに該当する場合
(2)申込者が「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等または「米国 OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
(3)その他総合的な審査の結果、当行が申込者と取引を行うことを不適切と判断した場合
第11条(解約等)
(1)この預金口座を解約する場合には、送金カードを持参の上、取扱店に申出てください。
(2)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
なお、本条において、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時にされたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第9条第1項に違反した場合
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④この預金の預金者が、1 年以上利用しない場合。
⑤法令で定める本人確認等における確認事項、および第4条(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。
⑥この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
⑦第9条(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が1 年以上に亘って解消されない場合。
⑧①から⑦の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。
また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが出来るものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(4)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責
任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①預金者が次のいずれかに該当することが判明した場合
A「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等
B「米国OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
②この預金が「外国為替および外国貿易法」に規制される次の各号の取引に利用された場合
A 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮・イラン関連規制対象取引
(核兵器関連開発、大型兵器開発関連等)。
B 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物輸入取引。
(5)預金口座の解約時、預金口座に残高がある場合、またはこの預金取引が停止され、その解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、取扱店に申出てください。この場合、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。また、預金取引停止解除には、相当期間を要することがあります。第12条(通知等)
当行が、お客様より届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第13条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第14条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
送金カ-ド(入金専用カ-ド)規定
第1条(カードの利用)
自動送金専用普通預金について発行したKEB送金カ-ド(以下これを「送金カード」といいます。)は、当該普通預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行と現金自動預金機の利用合意した金融機関(以下「利用金融機関先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金(以下これを「預金」といいます。)に預入れをする場合
(2)その他当行所定の取引をする場合第2条(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金の預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により利用金融機関先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、利用金融機関先所定の枚数による金額の範囲内とします。
第3条(支払機による預金の払戻し)
この自動送金専用普通預金口座にかかわり発行されたカードは入金専用カードですので支払機を使用して預金の払戻しは出来ません。 第4条(自動機利用手数料等)
(1)当行および提携先所定の預金機を使用して預金の入金する場合には当行所定の預金機の利用に関する手数料(以下、これらを総じて「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の入金時に、通帳および払戻請求書なしで、その入金をした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
第5条(代理人の禁止)
カ-ドの使用は名義人本人限りとし、代理人の使用を禁止いたします。また代理人カ-ドの発行もいたしません。
第6条(預金機・支払機の故障時等の取扱い)
(1)停電、故障、および当行と利用金融機関先との別途定める取決めにより預金機による取扱いができない場合、窓口営業時間内に限り、取扱店の窓口でカ-ドにより預金の預入れをすることができます。
(2)前項による入金をする場合には、当行所定の入金票に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
第7条(カードによる預入れ金額等の通帳記入)
このカードを発行する預金口座は通帳を発行しません。預入れた金額、自動機利用手数料金額に関する証明は、ATMから発行される取引明細 書をもって代えます。また、窓口でカードにより取扱った場合にも計算 書の発行を持って代えます。
第8条(カードの紛失、届出事項の変更時)
(1)カードを失った場合には、直ちに本人から書面によって取扱店に 届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる預金 の利用停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、カードを失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって取扱店に届出てください。
(3)氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって取扱店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(5)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第9条(カードの管理等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。
(2)当行が、カードの電磁的記録によって、自動機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして当行所定の方法により確認して預金の処理をしたうえは、カードにつき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行・利用金融機関先および提携先は責任を負いません。ただし、この処理が偽造カードによるものであり、カードの管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。
(3)取扱店の窓口においてカードを確認し、諸届その他の書類に使用された印章と届出の印章との一致を確認のうえ取扱いました場合にも前項と同様とします。
第10条(預金機への誤入力等)
預金機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行および利用金融機関先は責任を負いません。なお、提携先の自動機 を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
第11条(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを取扱店に返却してください。なお、当行の自動送金専用預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを取扱店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、取扱店の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第12条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
第12条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。第13条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行自動送金専用普通預金規定により取扱います。
第14条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
外国送金規定
第1条(適用範囲)
当行所定の外国送金依頼書兼告知書もしくはこれに準じるものとして当行が認める送金依頼書(以下これらを総称して「外国送金依頼書」といいます。)による次の各号に定める外国送金取引については、この規定により取り扱います。
①外国送金取引
②国内にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引
③外国為替法上の居住者または非居住者と非居住者との間における国内にある当行の支店または他の金融機関にある預金口座への円貨建送金取引
④その他前各号に準ずる取引第2条(定義)
この規定における用語の定義は、次のとおりとします。
①外国向送金取引
送金依頼人の委託にもとづき、当行が行う次のことをいう。
a.送金依頼人の指定する外国にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(口座入金)
b.外国にある受取人に対して一定額の支払を行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(通知払・請求払)
c.外国にある当行の本支店または他の金融機関を支払人として、送金依頼人が指定する者を受取人とする送金小切手を送金依頼人に対して交付すること
②支払指図
送金依頼人の委託にもとづき、当行が、一定金額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいう。
③支払銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払を行う金融機関をいう。
④関係銀行
支払銀行および送金のために以下のことを行う当行の本支店または他の金融機関をいう。
a.支払指図の仲介
b.銀行間における送金資金の決済第3条(送金の依頼)
(1)送金の依頼は、次により取扱います。
①送金の依頼は、窓口営業時間内に受付けます。
②送金の依頼にあたっては、当行所定の外国送金依頼書を使用し、送金の種類、支払方法、受取人取引銀行名、店舗名、受取人名、受取人口座番号または受取人の住所・電話番号、送金金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号、関係銀行手数料の負担者区分など当行所定の事項を正確に記入し、署名または記名押印のうえ、提出してください。
③当行は前号により外国送金依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
(2)送金の依頼を受付けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要ですので、次の手続きをしてください。
①外国送金依頼書に、送金目的その他所定の事項を記入してください。
②所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、当行所定の告知書に必要とされる事項を記入し提出してください。
③所定の公的書類により本人確認済みの送金依頼人の預金口座から送金資金を振替える場合等を除き、住民票の写し等所定の本人確認書類を提示してください。
④許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示または提出してください。
(3)送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関して必要となる手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)を支払ってください。
なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受け入れはしません。第4条(送金委託契約の成立と解除等)
(1)送金委託契約は、当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領した時に成立するものとします。
(2)前項により送金委託契約が成立したときは、当行は、その契約内容に関して、外国送金計算書等を交付し、送金小切手の場合には、併せて送金小切手を交付します。なお、この外国送金計算書等は、解除や組戻しの場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。
(3)第1項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前または送金依頼人に対して送金小切手を交付する前に次の各号の事由の一つにでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。
①取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき
②戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
③送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき
(4)前項による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ第2項に規定する外国送金計算書
等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(5)受取書等に使用された署名または印影を、外国送金依頼書に使用され た署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は 責任を負いません。
第5条(支払指図の発信等)
(1)当行は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により解除した場合を除き、送金の依頼内容にもとづいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信し、または送金小切手を送金依頼人に対して交付します。
(2)支払指図の伝達手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。
(3)次の各号のいずれかに該当するときには、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。この場合、当行は送金依頼人に対してすみやかに通知します。
①当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき
②送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合などで、他に適当な関係銀行があると当行が認めたとき
(4)前2項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第6条(手数料・諸費用)
(1)送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
(2)照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。
なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
①照会手数料
②内容変更手数料
③組戻手数料
④電信料、郵便料
⑤その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用第7条(為替相場)
(1)送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
(2)第4条4項、第9条第3項、第11条第1項第3号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
第8条(受取人に対する支払通貨)
送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
①支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
②受取人の預金口座の通貨と異なる通貨第9条(取引内容の照会等)
(1)送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることがあります。
(2)当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人にすみやかに通知します。この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第11条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてください。
第10条(依頼内容の変更)
(1)送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において、次の変更の手続きにより取扱います。ただし、送金金額を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
①変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項
に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。なお、送金小切手が送金依頼人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。
②当行が変更依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝達手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続きをとります。
(2)前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第4条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きをしてください。
第11条(組戻し)
(1)送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において、次の組戻しの手続きにより取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。
この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。なお、送金小切手が送金依頼人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。
②当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝達手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻し必要な手続きをとります。
③組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2)前項の組戻しの依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書等の取扱いについては、第4条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
第12条(通知・照会の連絡先)
(1)当行がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外国送金
依頼書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。
(2)前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を
負いません。
第13条(取引の制限等)
(1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
①不当に多額また頻繁と認められる現金での入出金
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行に指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届け出のあった在留期間か経過した時は、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(5)(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(3)の取引等の制限を解除します。
第14条(反社会的勢力等からの外国送金設申込みの謝絶)
この外国送金申込み時に、当行が実施する申込者に対する審査の結果、当行が承諾した場合にのみ外国送金を利用できます。但し、次の各号の一でも該当する場合は、当行は外国送金申込みをお断りするものと致します。
(1)申込者が第15 条第2 項または第3 項の各号のいずれかに該当する場合
(2)申込者が「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等または「米国 OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
(3)その他総合的な審査の結果、当行が申込者と取引を行うことを不適切と判断した場合
第15条(送金契約の解除と以後の取り扱い)
外国送金サービス利用の解除は、次により取扱います。
(1)当行取扱店が送金依頼人から書面によって送金依頼の解除を申し出る通知を受取ったとき
(2)次の事項の一つにでも該当する場合には、当行は送金依頼人の同意を得ることなくこの送金契約を解除します。
①送金申込みの名義人が存在しないことが明らかになった場合または送金申込みの名義人の意思によらずに申込みされたことが明らかになった場合
②送金申込みが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
③法令で定める本人確認等における確認事項、および第4条(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。
④この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
⑤第 13 条(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が 1 年以上に亘って解消されない場合。
⑥①から⑤の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、送金依頼人からの送金の依頼を承諾することが不適切である場合には、当行はこの送金の取組を停止することが出来るものとします。なお、この送金取組の停止によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この送金取組の停止により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①送金依頼人が口座開設申込時(送金規定においては「依頼時」)にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②送金依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③送金依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(4)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの外国送金取引を停止し、または送金人に通知することによりこの外国送金を取消することができるものとします。なお、この送金取組の停止によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この送金取組の停止により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①送金人および受取人が次のいずれかに該当することが判明した場合 A「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等 B「米国OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
②この外国送金が「外国為替および外国貿易法」に規制される次の各号の取引に利用された場合
A 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮・イラン関連規制対象取引
(核兵器関連開発、大型兵器開発関連等)。
B 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物輸入取引。
第16条(災害等による免責)
次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。
①災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害
②当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュ-タ-等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
③関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続きに従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
④受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
⑤送金依頼人から受取人へのメッセ-ジに関して生じた損害
⑥送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
⑦その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害第17条(譲渡、質入れの禁止)
本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
第18条(預金規定の適用)
送金依頼人が、送金資金等を預金口座から振替えて送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。
第19条(法令、規則等の遵守)
本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
第20条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
外貨預金共通規定
第1条(外貨預金の取扱)
(1)外貨預金として開設する口座の種類ならびに通貨の種類のほか、預入れ・払戻し・継続・利息支払等にかかる一切の取扱は、全て当行所定の手続きによります。
(2)当行は銀行営業日であっても、本邦外国為替市場の閉鎖日には外貨預金の取扱は行わないものとします。
第2条(払戻し)
(1)外貨預金は、当行所定の場合を除き、本邦通貨以外の通貨で、現金により払い戻すことは出来ないものとします。
(2)外国為替市場において外国為替取引が行われないなど、外国通貨の入手が困難な場合等には、預金者が当行に外貨預金を当該外国通貨により払戻すように請求した場合(他の口座への振替も含む)でも、当行は当該外国通貨もしくは当行所定の外国為替相場により換算した当該外国通貨相当額の本邦通貨、またはそれらの組み合わせのいずれをもっても支払うことができるものとします。
第3条(変更・取消)
(1)外貨預金の預入れ・払戻しにかかる日時、金額、利率、適用外国為替xxxの取引条件については、預金者と当行が合意をした後は、その取引実行の前後を問わず変更又は取引は出来ません。
(2)前記(1)にかかわらず、当行がやむを得ないものと認めて、変更又は取り消しに応じる場合には、預金者はそのために生じる一切の手数料、費用、精算金、損害金等を当行に支払うものとします。
第4条(適用外国為替相場による換算)
(1)当該外貨預金の外国通貨以外の通貨により、外貨預金に預け入れる時は、当行所定の外国為替相場を適用して、当該外国通貨に換算します。
(2)当該外貨預金の外国通貨以外の通貨により、外貨預金を払い戻す時(他の口座への振り替えも含みます。)は、当行所定の外国為替相場を適用して、当該外国通貨に換算します。
第5条(届出事項の変更、通帳・証書の再発行)
(1)外貨預金にかかる通帳・証書や印章を失った時、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があった時は、直ちに書面によって取扱店に届け出てください。
(2)外貨預金にかかる通帳・証書または印章を失った場合の元利金の支払い又は通帳・証書の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、又、保証人を求める事があります。
(3)届出事項の変更および通帳・証書の再発行のときには、再度、本人確認を行います。また、通帳・証書再発行には、別途手数料が発生いたします。第6条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された時は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取扱店に届け出て下さい。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた時は、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取扱店に届け出て下さい。
(3)すでに、補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に取扱店に届け出て下さい。
(4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消又は変更等が生じた時にも同様に取扱店に届け出て下さい。
(5)前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条(印鑑照合等)
払戻請求書、証書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相応の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類に付き偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第8条(相殺等)
(1)預金者が当行に対し弁済期の到来した債務を負担している場合は、外貨預金の期日到来のいかんにかかわらず、当行はいつでも当行所定の方法により当該外貨預金を相殺し、または弁済に充当する事ができます。
(2)前記(1)により生じた費用・損害金等については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、全て預金者が支払うものとします。
第9条(手数料等)
(1)外貨預金の預入れ・払戻し等に関する諸手数料・費用等については、預金者は当行所定の料率により、当行に支払うものとします。
(2)外貨預金に関する預金者の支払うべき清算金、損害金等については、預金者は、当座勘定規定、普通預金規定、外貨預金の諸規定の定めにかかわらず、小切手の振出または払戻請求書の提出なしに、当該外貨預金または所定の当座勘定もしくは普通預金から引き落とされることを承認するものとします。
第10条(譲渡・質入れ等の禁止)
(1)外貨預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳・証書については、譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させる事はできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を
承諾する場合には、当行所定の書面により行います。第11条(自己責任の原則)
預金者は、外貨預金を預入れまたは払戻す時には、外国為替相場の動向等によっては払戻し時の円貨額が預入れ時の円貨額を下回るなど、損失が生じるリスクがあることを十分に理解し、預金者自らの判断と責任において行うものとします。なお、外国為替xxxの動向により生じた損害等については、当行は責任を負いません。
第12条(外国為替関連諸規定)
外貨預金に関する取引は、「外国為替及び外国貿易法」および同法に基づく政令規則等(以下これ等を「外国為替関連法令」という。)に従って取り扱うものとします。将来、外国為替関連法令が変更された場合も同様とします。
第13条(準拠法・裁判所管轄権)
この規定およびこれに付随する規定の解釈は日本の法律によって行われるものとし、万一この規定およびこれに付随する規定に関し紛争が発生した時は外貨預金の当行の取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第14条(その他の規定の適用)
外貨預金は、この共通規定のほか、個別の預金規定および約定書等の定めを適用します。
第15条(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知又は送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかった時でも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第16条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第17条(この規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他、相応の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
外貨預金共通規定
第1条(外貨預金の取扱)
(1)外貨預金として開設する口座の種類ならびに通貨の種類のほか、預入れ・払戻し・継続・利息支払等にかかる一切の取扱は、全て当行所定の手続きによります。
(2)当行は銀行営業日であっても、本邦外国為替市場の閉鎖日には外貨預金の取扱は行わないものとします。
第2条(払戻し)
(1)外貨預金は、当行所定の場合を除き、本邦通貨以外の通貨で、現金により払い戻すことは出来ないものとします。
(2)外国為替市場において外国為替取引が行われないなど、外国通貨の入手が困難な場合等には、預金者が当行に外貨預金を当該外国通貨により払戻すように請求した場合(他の口座への振替も含む)でも、当行は当該外国通貨もしくは当行所定の外国為替相場により換算した当該外国通貨相当額の本邦通貨、またはそれらの組み合わせのいずれをもっても支払うことができるものとします。
第3条(変更・取消)
(1)外貨預金の預入れ・払戻しにかかる日時、金額、利率、適用外国為替xxxの取引条件については、預金者と当行が合意をした後は、その取引実行の前後を問わず変更又は取引は出来ません。
(2)前記(1)にかかわらず、当行がやむを得ないものと認めて、変更又は取り消しに応じる場合には、預金者はそのために生じる一切の手数料、費用、精算金、損害金等を当行に支払うものとします。
第4条(適用外国為替相場による換算)
(1)当該外貨預金の外国通貨以外の通貨により、外貨預金に預け入れる時は、当行所定の外国為替相場を適用して、当該外国通貨に換算します。
(2)当該外貨預金の外国通貨以外の通貨により、外貨預金を払い戻す時(他の口座への振り替えも含みます。)は、当行所定の外国為替相場を適用して、当該外国通貨に換算します。
第5条(届出事項の変更、通帳・証書の再発行)
(1)外貨預金にかかる通帳・証書や印章を失った時、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があった時は、直ちに書面によって取扱店に届け出てください。
(2)外貨預金にかかる通帳・証書または印章を失った場合の元利金の支払い又は通帳・証書の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、又、保証人を求める事があります。
(3)届出事項の変更および通帳・証書の再発行のときには、再度、本人確認を行います。また、通帳・証書再発行には、別途手数料が発生いたします。第6条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された時は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取扱店に届け出て下さい。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた時は、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取扱店に届け出て下さい。
(3)すでに、補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に取扱店に届け出て下さい。
(4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消又は変更等が生じた時にも同様に取扱店に届け出て下さい。
(5)前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条(印鑑照合等)
払戻請求書、証書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相応の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類に付き偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第8条(相殺等)
(1)預金者が当行に対し弁済期の到来した債務を負担している場合は、外貨預金の期日到来のいかんにかかわらず、当行はいつでも当行所定の方法により当該外貨預金を相殺し、または弁済に充当する事ができます。
(2)前記(1)により生じた費用・損害金等については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、全て預金者が支払うものとします。
第9条(手数料等)
(1)外貨預金の預入れ・払戻し等に関する諸手数料・費用等については、預金者は当行所定の料率により、当行に支払うものとします。
(2)外貨預金に関する預金者の支払うべき清算金、損害金等については、預金者は、当座勘定規定、普通預金規定、外貨預金の諸規定の定めにかかわらず、小切手の振出または払戻請求書の提出なしに、当該外貨預金または所定の当座勘定もしくは普通預金から引き落とされることを承認するものとします。
第10条(譲渡・質入れ等の禁止)
(1)外貨預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳・証書については、譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させる事はできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を
22/27
承諾する場合には、当行所定の書面により行います。第11条(自己責任の原則)
預金者は、外貨預金を預入れまたは払戻す時には、外国為替相場の動向等によっては払戻し時の円貨額が預入れ時の円貨額を下回るなど、損失が生じるリスクがあることを十分に理解し、預金者自らの判断と責任において行うものとします。なお、外国為替xxxの動向により生じた損害等については、当行は責任を負いません。
第12条(外国為替関連諸規定)
外貨預金に関する取引は、「外国為替及び外国貿易法」および同法に基づく政令規則等(以下これ等を「外国為替関連法令」という。)に従って取り扱うものとします。将来、外国為替関連法令が変更された場合も同様とします。
第13条(準拠法・裁判所管轄権)
この規定およびこれに付随する規定の解釈は日本の法律によって行われるものとし、万一この規定およびこれに付随する規定に関し紛争が発生した時は外貨預金の当行の取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第14条(その他の規定の適用)
外貨預金は、この共通規定のほか、個別の預金規定および約定書等の定めを適用します。
第15条(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知又は送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかった時でも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第16条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第17条(この規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他、相応の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
外貨預金共通規定
第1条(外貨預金の取扱)
(1)外貨預金として開設する口座の種類ならびに通貨の種類のほか、預入れ・払戻し・継続・利息支払等にかかる一切の取扱は、全て当行所定の手続きによります。
(2)当行は銀行営業日であっても、本邦外国為替市場の閉鎖日には外貨預金の取扱は行わないものとします。
第2条(払戻し)
(1)外貨預金は、当行所定の場合を除き、本邦通貨以外の通貨で、現金により払い戻すことは出来ないものとします。
(2)外国為替市場において外国為替取引が行われないなど、外国通貨の入手が困難な場合等には、預金者が当行に外貨預金を当該外国通貨により払戻すように請求した場合(他の口座への振替も含む)でも、当行は当該外国通貨もしくは当行所定の外国為替相場により換算した当該外国通貨相当額の本邦通貨、またはそれらの組み合わせのいずれをもっても支払うことができるものとします。
第3条(変更・取消)
(1)外貨預金の預入れ・払戻しにかかる日時、金額、利率、適用外国為替xxxの取引条件については、預金者と当行が合意をした後は、その取引実行の前後を問わず変更又は取引は出来ません。
(2)前記(1)にかかわらず、当行がやむを得ないものと認めて、変更又は取り消しに応じる場合には、預金者はそのために生じる一切の手数料、費用、精算金、損害金等を当行に支払うものとします。
第4条(適用外国為替相場による換算)
(1)当該外貨預金の外国通貨以外の通貨により、外貨預金に預け入れる時は、当行所定の外国為替相場を適用して、当該外国通貨に換算します。
(2)当該外貨預金の外国通貨以外の通貨により、外貨預金を払い戻す時(他の口座への振り替えも含みます。)は、当行所定の外国為替相場を適用して、当該外国通貨に換算します。
第5条(届出事項の変更、通帳・証書の再発行)
(1)外貨預金にかかる通帳・証書や印章を失った時、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があった時は、直ちに書面によって取扱店に届け出てください。
(2)外貨預金にかかる通帳・証書または印章を失った場合の元利金の支払い又は通帳・証書の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、又、保証人を求める事があります。
(3)届出事項の変更および通帳・証書の再発行のときには、再度、本人確認を行います。また、通帳・証書再発行には、別途手数料が発生いたします。第6条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された時は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取扱店に届け出て下さい。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた時は、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取扱店に届け出て下さい。
(3)すでに、補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に取扱店に届け出て下さい。
(4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消又は変更等が生じた時にも同様に取扱店に届け出て下さい。
(5)前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条(印鑑照合等)
払戻請求書、証書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相応の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類に付き偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第8条(相殺等)
(1)預金者が当行に対し弁済期の到来した債務を負担している場合は、外貨預金の期日到来のいかんにかかわらず、当行はいつでも当行所定の方法により当該外貨預金を相殺し、または弁済に充当する事ができます。
(2)前記(1)により生じた費用・損害金等については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、全て預金者が支払うものとします。
第9条(手数料等)
(1)外貨預金の預入れ・払戻し等に関する諸手数料・費用等については、預金者は当行所定の料率により、当行に支払うものとします。
(2)外貨預金に関する預金者の支払うべき清算金、損害金等については、預金者は、当座勘定規定、普通預金規定、外貨預金の諸規定の定めにかかわらず、小切手の振出または払戻請求書の提出なしに、当該外貨預金または所定の当座勘定もしくは普通預金から引き落とされることを承認するものとします。
第10条(譲渡・質入れ等の禁止)
(1)外貨預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳・証書については、譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させる事はできません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を
承諾する場合には、当行所定の書面により行います。第11条(自己責任の原則)
預金者は、外貨預金を預入れまたは払戻す時には、外国為替相場の動向等によっては払戻し時の円貨額が預入れ時の円貨額を下回るなど、損失が生じるリスクがあることを十分に理解し、預金者自らの判断と責任において行うものとしま
す。なお、外国為替xxxの動向により生じた損害等については、当行は責任を負いません。
第12条(外国為替関連諸規定)
外貨預金に関する取引は、「外国為替及び外国貿易法」および同法に基づく政令規則等(以下これ等を「外国為替関連法令」という。)に従って取り扱うものとします。将来、外国為替関連法令が変更された場合も同様とします。
第13条(準拠法・裁判所管轄権)
この規定およびこれに付随する規定の解釈は日本の法律によって行われるものとし、万一この規定およびこれに付随する規定に関し紛争が発生した時は外貨預金の当行の取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第14条(その他の規定の適用)
外貨預金は、この共通規定のほか、個別の預金規定および約定書等の定めを適用します。
第15条(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知又は送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかった時でも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第16条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第17条(この規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他、相応の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
Hana Global Won 定期預金規定
第1条 (取引開始条件)
(1)預入通貨は、韓国ウォン(KRW、以下「ウォン」)とします。 (2)取引開始時の預入金額は、1,000 万ウォン以上とします。
(3 韓国における当行本店営業日以外の日は預入及び解約はできません。第2条 (預入期間)
預入期間は、当店が別途定める期間とします。第3条 (利息)
(1)預金利息は預入日(自動継続の場合は継続日)現在の店頭表示の預金期間別の利率によって計算します。
(2)xx単位は、1ウォンとし 1年を365日として日割り計算します。 (3)利息は、満期日または当行が指定する利息支払日にウォンで支払います。第4条 (自動継続)
預金者が自動継続を指定した場合は、当行は、指示内容にしたがい満期日に前回と同一期間の預金に自動的に継続します。
その場合の預金利率は、自動継続当日における、同一期間の定期預金の利率を適用します。
第5条 (満期日の支払い)
満期日または当行が指定する日に元金および利息をお支払いします。この場合の支払い方法は、同通貨の当座預金に入金する方法、元金および利息をウォン現金でお受取りになる方法、支払日の当店公示レ-トで換算した円貨額でお支払いする方法を選択することができます。
但し、元金および利息をウォン現金でお受取りになる場合は、当店が別途定めた料率で計算した手数料を徴収します。
第6条 (満期日前の解約)
預金者は原則として、満期日前の解約を請求することはできません。但し、当行がやむを得ないと判断した場合は中途解約に応じる事がありますが、その場合には預かり期間に関係なく利息は支払いません。また、場合により解約手数料を徴収することがあります。
第7条 (満期日以降の利息)
満期日に解約申込せず、経過した場合は 満期日から解約申込日までの期間に対して満期日以降の利息は支払いしません。
第8条 (届出事項の変更、証書(又は通帳)の再発行等)
(1)この証書(又は通帳)や印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他届出事項に変更があった時は直ちに書面によって取扱店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 (2)この証書(又は通帳)を失った場合の証書(及び通帳)の再発行もしくは元利金の支払い、または、印章を失った場合の元利金の支払いは、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3) 届出事項の変更および通帳・証書の再発行のときには、再度、本人確認を行います。また、通帳・証書再発行には、別途手数料が発生いたします。第9条 (印鑑照合等)
この証書(又は通帳)、諸届出その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出の印鑑(または署名・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第10条 (譲渡、質入の禁止)
この預金は当行の承諾なしに譲渡、質入はできません。第12条 (証書裏面に記載する規定の不適用)
KEB Global Won 定期預金証書裏面に記載する規定は内容の変更等により不適用とし、本規定を適用いたします。
第11条(取引の制限等)
(1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
①不当に多額また頻繁と認められる現金での入出金
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在
留期間その他の必要な事項を当行に指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届け出のあった在留期間か経過した時は、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(5)(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(3)の取引等の制限を解除します。
第12条(反社会的勢力等からの預金口座開設申込みの謝絶)
この預金口座開設申込み時に、当行が実施する申込者に対する審査の結果、当行が承諾した場合にのみ預金口座を開設、利用することができます。但し、次の各号の一でも該当する場合は、当行は預金口座開設申込みをお断りするものと致します。
(1)申込者が第13 条第6 項の各号のいずれかに該当する場合
(2)申込者が「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等または「米国 OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
(3)その他総合的な審査の結果、当行が申込者と取引を行うことを不適切と判断した場合
第13条(預金の解約)
(1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。この預金を解約するときは、下記の受領欄に届出の印章により記名押印して提出してください。なお、自動書替継続をご指定される場合の書替継続は記名押印がなくても取扱います。なお、解約手続きは取扱店のみでの取扱いとなります。
(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが出来るものとします。本条において通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②法令で定める本人確認等における確認事項、および第4条(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
④第 11 条(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が 1 年以上に亘って解消されない場合。
⑤①から④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。
⑥預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑦預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(3)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
①預金者が次のいずれかに該当することが判明した場合
A.「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等 B.「米国OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
②この預金が「外国為替および外国貿易法」に規制される次の各号の取引に利用された場合
A.「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮・イラン関連規制対象取引(核兵器関連開発、大型兵器開発関連等)。
B.「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮を原産地または船積地域
とする全ての貨物輸入取引。
第14条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後
見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
譲渡性預金規定
1.(預金の支払時期)
この預金は、証書面記載の満期日以後に利息とともに支払います。
2.(利息)
(1)この預金の利息は、証書面記載の期間及び利率によって計算します。この場合、1年を365 日として日割で計算します。また、中間利払いは行わず、利息は一括して満期日にお支払いたします。
(2)この預金の譲渡があった場合には、この預金の利息は、最終の譲受人に支払います。
(3)この預金には、満期日以後の利息は付けません。
3.(取引の制限等)
(1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
①不当に多額また頻繁と認められる現金での入出金
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行に指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届け出のあった在留期間か経過した時は、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(5)(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(3)の取引等の制限を解除します。
4.(反社会的勢力等からの預金口座開設申込みの謝絶)
この預金口座開設申込み時に、当行が実施する申込者に対する審査の結果、当行が承諾した場合にのみ預金口座を開設、利用することができます。但し、次の各号の一でも該当する場合は、当行は預金口座開設申込みをお断りするものと致します。
(1)申込者が4.(3)の各号のいずれかに該当する場合
(2)申込者が「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等または「米国 OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
(3)その他総合的な審査の結果、当行が申込者と取引を行うことを不適切と判断した場合
5.(譲渡)
(1)この預金は、利息とともにのみ譲渡することができます。その元利金の一部を譲渡することはできません。
(2)この預金の譲渡に関する手続きは次によるものとします。
①証書裏面の譲渡通知書に、譲渡人の届出の印章により記名押印するとともに譲受人が記名押印したうえ、確定日付を付し、遅滞なく、譲渡人及び譲受人の所定の確認書類を証書とともに表面に記載する取扱店に提出してください。なお、この譲渡通知書に押印された譲受人の印影は、譲受後のこの預金の届出印鑑とします。
②当行は、提出された証書に譲渡についての確認印を押印したうえ返却します。
(3)この預金は、次の各号の一にでも該当する場合は、譲渡することが出来ないものとし、次の各号の一にでも該当し、この預金取引を継続する事が不適切である場合には、当行は、この預金の譲渡を認めず、預金の譲渡について確認印を押印しないことができます。ただし、預金者または譲渡人が、譲渡の相手方が第2号または第3号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったとき、ならびに、譲渡人が、預金者または譲受人が次の各号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったときは、この限りではありません。
①預金者がこの預金の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をした場合
②預金者、譲渡人または譲受人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③預金者、譲渡人または譲受人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
6.(非居住者への譲渡の制限) 非居住者への譲渡はできません。
7.(預金の解約)
(1)この預金は、満期日前に解約することはできません。
(2)この預金を満期日以後に解約するときは、証書裏面の受取欄に記名押印して証書面記載の取扱店に提出してください。なお、当行は予め預金者からの申し出があって当行が合意した場合を除いて現金による支払を行いません。
(3)前項の解約手続に加え、この預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するために本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(4)前項のほか、5.(3)の各号および次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが出来るものとします。本条において通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、本条の解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
①法令で定める本人確認等における確認事項、および3.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。
②この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
③3(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が1 年以上に亘って解消されない場合。
④①から③の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。
(5)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
①預金者が次のいずれかに該当することが判明した場合
A「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等 B「米国OFAC 規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
②この預金が「外国為替および外国貿易法」に規制される次の各号の取引に利用された場合
A 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮・イラン関連規制対象取引
(核兵器関連開発、大型兵器開発関連等)。
B 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物輸入取引。
8.(届出事項の変更、証書の再発行等)
(1)本規定に基づき発行された証書や使用中の印章を失った時、又は、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって店頭に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)証書または印章を失った場合の元利金の支払いや証書の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)届出事項の変更および証書の再発行のときには、再度、本人確認を行います。また、証書再発行には、別途手数料が発生いたします。
9. (印鑑照合)
本規定に基づき発行された証書、譲渡通知書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.(譲受人に対する規定の適用)
この規定は、この預金の譲受人についても適用されるものとし、その後の譲受人についても同様とします。
11.(質入の禁止)
この預金の質入はできません。
12.(預金保険)
この預金は預金保険制度の対象ではありません。
13(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
14(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上