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はじめに
主な補償・特約のご説明
<パンフレット別冊>
2023年4月1日以降始期契約用
■この『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』は『、ビジネスJネクスト』パンフレットに掲載の補償・特約の内容(補償内容・保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金の額・保険金をお支払いしない主な場合)についてご説明しています。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
■商品の構成やご契約の条件等は『ビジネスJネクスト』パンフレットをご参照ください。
目 次
基本の補償/補償の詳細
■従業員・遺族のための補償
死亡補償保険金 後遺障害補償保険金入院補償保険金
手術補償保険金通院補償保険金
■事業者を守るための補償
使用者賠償責任補償特約
事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約用)特約コンサルティング費用補償特約
雇用慣行賠償責任補償特約
オプション補償/補償の詳細
フルタイム補償特約
傷害医療費用補償保険金支払特約休業補償保険金支払特約
天災危険補償特約
天災危険補償支払限度額設定特約
特定感染症危険「後遺障害補償保険金、入院補償保険金、通院補償保険金および休業補償保険金」補償特約特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約
保険金の請求に関する特約 被災労働者支援費用補償特約事業者費用補償(定額型)特約
メディカルJネクスト
疾病補償(医療費用実損型)特約疾病補償(入院日額型)特約
特定疾病(xx疾病および精神障害)のみ補償特約(疾病補償特約用)
保険金をお支払いしない主な場合の共通事項用語の説明
P01 P01 P02 P02 P02
P03 P04 P05 P06 P07 P08
P09 P09 P10 P10 P11 P11 P12 P12 P12 P12
P13 P14 P15
P16 P17
この保険では、日本国内・日本国外における保険期間中の事故による損害が補償の対象となります。(使用者賠償責任補償特約、雇用慣行賠償責任補償特約、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約、コンサルティング費用補償特約および疾病補償特約(医療費用実損型、入院日額型)を除きます。)
ビジネスJネクストの補償内容(保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金の額、保険金をお支払いしない主な場合)をご説明します。詳細については普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
基本の補償/補償の詳細
従業員・遺族のための補償
以下に該当した場合、記名被保険者または被保険者が補償金や費用を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
保険金・特約の種類 保険金をお支払いする場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いしない主な場合
( )
死亡補償保険金
死亡補償保険金・後遺障害補償 保険金支払特約
次のいずれかの事象が発生した場合
(1)補償対象者が、業務に従事している間に傷害および下記「死亡補償保険金支払の対象となる症状」を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
(2)補償対象者が、労災認定された疾病等および労災保険法等によって給付が決定した業務に起因して発生した症状(下記「死亡補償保険金支払の対象となる症状」を除きます。)を発症し、その直接の結果として死亡した場合
死亡補償保険金支払の対象となる症状
外因の分類項目 | 基本分類コード | 具体的な症状の例 |
熱および光線の作用 | T67 | 熱射病、日射病 |
気圧または水圧の作用 | T70 | かん 潜函病<減圧病> |
低酸素環境への閉じ込め | W81 | 低酸素環境への閉じ込めによる酸素欠乏症 |
高圧、低圧および気圧の ばく 変化への曝露 | W94 | 深い潜水からの浮上による潜水病 |
(注)上記xxの外因の分類項目および基本分類コードは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。
お支払いする保険金の額
補償対象者1名につき、死亡・後遺障害補償保険金支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
(注1)同一の補償対象者が被った身体障害について既にお支払いした後遺障害補償保険金がある場合は、死亡・後遺障害補償保険金支払限度額から既にお支払いした金額を差し引いた残額を限度とします。
(注2)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額を限度とします。
● 共通事項(1)(P16)記載の事項
● 共通事項(2)(P16)記載の事項
等
( )
後遺障害補償保険金
死亡補償保険金・後遺障害補償 保険金支払特約
次のいずれかの事象が発生した場合
(1)補償対象者が、業務に従事している間に傷害および業務に起因して発生した症状を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
(2)補償対象者が、労災認定された疾病等を発症し、その直接の結果として後遺障害が生じた場合
お支払いする保険金の額
補償対象者1名につき、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害補償保険金支払限度額の
100%~4%を限度に保険金をお支払いします。
(注1)補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における身体障害を被った補償対象者以外の医師の診断に基づき、後遺障害の等級を認定して、後遺障害補償保険金をお支払いします。
(注2)同一の部位に後遺障害の程度を加重された場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合から既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いて算出した額を支払限度額とします。
(注3)保険期間を通じて同一の補償対象者に対してお支払いする後遺障害補償保険金は、死亡・後遺障害補償保険金支払限度額を限度とします。
(注4)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額を限度とします。
1
保険金・特約の種類
( )
入院補償保険金
入院補償保険金・手術補償保険金支払特約
保険金をお支払いする場合(お支払いする保険金の額)
補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として入院した場合
お支払いする保険金の額
補償対象者1名につき、【入院補償保険金支払限度日額】×【入院した日数】を限度に保険金をお支払いします。
(注1「)入院した日数」は、180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院については「、入院した日数」に含めません。
(注2)入院中にさらに入院補償保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する身体障害を被った場合は、入院補償保険金を重ねてはお支払いしません。
(注3)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額を限度とします。
保険金をお支払いしない主な場合
● 共通事項(1)(P16)記載の事項
● 共通事項(2)(P16)記載の事項
等
( )
手術補償保険金
入院補償保険金・手術補償保険金支払特約
補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術を受けた場合
お支払いする保険金の額
補償対象者1名につき、次の算式によって算出した額を限度に保険金をお支払いします。
① 入院中に受けた手術の場合
【入院補償保険金支払限度日額】×10
② ①以外の手術の場合
【入院補償保険金支払限度日額】×5
(注1)同一の事故による身体障害について1回の手術に限ります。また、同一の事故による身体障害について①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額を限度とします。
(
)
通院補償保険金
補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として通院した場合
通院補償保険金支払特約
お支払いする保険金の額
補償対象者1名につき、【通院補償保険金支払限度日額】×【通院した日数】を限度に保険金をお支払いします。
じん
(注1「)通院した日数」は、90日を限度とし、オンライン診療による診察を含みます。ただし、いかなる場合においても事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については「、通院した日数」に含めません。
(注2)通院しない場合でも、骨折、脱臼、靱帯損傷等の身体障害を被った所定の部位(*1)を固定するために医師の指示によりギプス等(*2)を常時装着したときは、その日数を「通院した日数」に含めます。
(注3)入院補償保険金をお支払いする期間中に通院した場合は「、通院した日数」に含めません。
(注4)通院中にさらに通院補償保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する身体障害を被った場合は、通院補償保険金を重ねてはお支払いしません。
(注5)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額を限度とします。
はり きゅう
(注6)柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数、就業不能期間の日数を、身体障害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、保険金をお支払いします。また、鍼・灸・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、保険金のお支払いの対象となります。
(*1)所定の部位とは、次のいずれかの部位をいいます。
1.長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
ろっ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等(*2)の固定具を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等(*2)の固定具を装着した場合に限ります。
ろっ
(*2)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
2
事業者を守るための補償
以下に該当した場合、記名被保険者または被保険者が補償金や費用を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
使用者賠償責任補償特約
賠償金
使用者賠償保険金
保険金をお支払いする場合 補償対象者が、保険期間中に業務に従事している間に身体の障害(*1)を被ったことにより、被保険者(*2)が法律上の損害賠償責任を負担した場合で、損害賠償責任額が次の①~③までの金額の合計額を超えたとき
①労災保険法等により給付されるべき金額(特別支給金を含みません。)
②自動車損害賠償保障法に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③次のいずれか高い金額
(ア)被保険者(*2)が災害補償規定等に基づき補償対象者またはその遺族に支払うべき金額
(イ)被保険者(*2)がこの特約がセットされた保険契約の保険金(*7)の支払いによって法律上の損害賠償責任を免れる金額
(*1)傷害または疾病(風土病および職業性疾病を除きます。)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
(*2)被保険者は下表のとおりです。
右記以外の場合 | 記名被保険者が建設業者の場合で、かつ、記名被保険者の下請負人(*3)の役員等または使用人が補償対象者である場合 |
(a)記名被保険者 | (a)記名被保険者 (b)記名被保険者のすべての役員および使用人(*4()*5) |
(b)記名被保険者のすべての役員および使用人(*4()*5) | (c)記名被保険者の下請負人(*3()*6) (d)上記(c)の役員および使用人(*6) |
(*3)建設業法第2条に定める下請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。
(*4)既に退任している役員または既に退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退任した役員および退職した使用人を除きます。
(*5)記名被保険者の業務遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
(*6)記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
(*7)同一の被保険者について補償対象者への法定外補償として保険金または共済金を支払う他の保険契約または共済契約が締結されている場合は、その保険契約または共済契約により支払われる保険金または共済金を含みます。
お支払いする保険金の額
(1)補償対象者1名および1回の災害(*)につき、【損害賠償責任額】-【前記「保険金をお支払いする場合」の①~③までの金額の合計額(】以下「、正味損害賠償金額」といいます。)を保険金としてお支払いします。ただし、被保険者の数にかかわらず、支払限度額を限度とします。
(2)1回の災害(*)によって複数の補償対象者が身体の障害を被った場合、1回の災害(*)について保険金としてお支払いする正味損害賠償金額の総額は、身体の障害を被ったそれぞれの補償対象者について定められている1回の災害(*)の支払限度額のうち、最も大きい額を限度とします。
(*)発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。「災害」とは、補償対象者が、業務に従事している間に被った身体の障害をいいます。
保険金をお支払いしない主な場合
●次のいずれかに該当する事由によって補償対象者が被った身体の障害については、保険金をお支払いしません。
①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性 等
●次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金をお支払いしません。
①被保険者と補償対象者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約または災害補償規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金もしくは費用
②被保険者が個人の場合は、その被保険者と住居および生計を共にする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
③労働基準法の休業補償または船員法による傷病手当の補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金
④労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより被保険者が負担する金額 等
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使用者費用保険金
保険金をお支払いする場合
補償対象者が、保険期間中に業務に従事している間に身体の障害(*1)を被ったことにより、被保険者(*2)が法律上の損害賠償責任の解決のために、訴訟費用(*3)、弁護士報酬(*3)、仲裁・和解・調停費用(*3)、示談交渉費用(*3)、当社への協力費用または権利保全行使費用を負担した場合
(*1)傷害または疾病(風土病および職業性疾病を除きます。)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
(*2)被保険者はP3記載の表のとおりです。
(*3)当社の書面による同意を得て支出したものに限ります。
お支払いする保険金の額
前記「保険金をお支払いする場合」の費用の全額を保険金としてお支払いします。
(注)訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用、示談交渉費用については、【損害賠償責任額】-【使用者賠償保険金の「保険金をお支払いする場合」の①~③までの金額の合計額】が1回の災害(*)に適用する支払限度額を超える場合は、保険金を削減してお支払いします。
(*)発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。「災害」とは、補償対象者が、業務に従事している間に被った身体の障害をいいます。
保険金をお支払いしない主な場合
「使用者賠償保険金」の「保険金をお支払いしない主な場合」に記載の事項
事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
保険金をお支払いする場合
次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場合に、記名被保険者が後記「お支払いする保険金の額」に記載の費用を負担したとき
(1)死亡補償保険金または後遺障害補償保険金をお支払いする場合
(2)労災保険法等によって給付が決定した精神障害(*)により補償対象者が休職した場合
(*)この特約の用語の説明において規定する精神障害をいいます。
お支払いする保険金の額
記名被保険者が次の費用を実際に負担し、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な場合、その費用に対して保険金をお支払いします。ただし、下記(a)に規定する費用については、事故の発生の日からその日を含めて365日以内に負担した費用に限ります。また、補償対象者1名につき、事業者費用補償特約支払限度額を限度とします。
(a)前記「保険金をお支払いする場合(」1)に該当した場合
①葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
②遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③事故現場の清掃費用等の復旧費用
④補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用(*1)
⑤その他死亡補償保険金または後遺障害補償保険金の支払事由に直接起因して負担した費用。ただし、「コンサルティング費用補償特約」に規定する費用を除きます。
(b)前記「保険金をお支払いする場合(」2)に該当した場合
①補償対象者の職場復帰に向けた対策に要した費用(*2)
②補償対象者の職場復帰支援プランの作成に要した費用(*2)
(*1)代替要員の賃金は含みません。
(*2)当社の書面による同意を得て支出した費用に限ります。
(注1)補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用についてお支払いする保険金の額は、1事故につき補償対象者1名ごとに1 0万円または保険証券等記載の事業者費用補償特約支払限度額のいずれか低い額を限度とします。
(注2)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額を限度とします。
保険金をお支払いしない主な場合
●死亡補償保険金または後遺障害補償保険金をお支払いしない場合(ただし、労災保険法等によって給付が決定した精神障害により補償対象者が休職した場合には、保険金をお支払いします。) 等
4
事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
(注「)特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約用)特約」が自動セットされます。
保険金をお支払いする場合
次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場合に、記名被保険者が後記「お支払いする保険金の額」に記載の費用を負担したとき
(1)補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被った場合
(2「)雇用慣行賠償責任補償特約」に規定する損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされたものとみなされる場合(*)
(*)日本国内においてなされた行為に起因する、日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります。
お支払いする保険金の額
記名被保険者が次の費用を実際に負担し、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な場合、その費用に対して保険金をお支払いします。ただし、次の①から⑥および⑨に規定する費用については、前記「保険金をお支払いする場合」に記載された事象の発生の日からその日を含めて365日以内に負担した費用に限ります。また、補償対象者1名につき、事業者費用補償特約支払限度額を限度とします。
①葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
②遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③前記「保険金をお支払いする場合(」1)の原因となった事故現場の清掃費用等の復旧費用
④補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用(*1)
⑤前記「保険金をお支払いする場合」の事象が発生したことによって失った記名被保険者の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等に要した費用
⑥前記「保険金をお支払いする場合(」1)の事象と同種の事象の発生を防止する対策のために負担した再発防止費用(*2()*3)
⑦精神障害(*4)により休職した補償対象者の職場復帰に向けた対策に要した費用(*3)
⑧精神障害(*4)により休職した補償対象者の職場復帰支援プランの作成に要した費用(*3)
⑨その他普通保険約款またはこの保険契約にセットされる特約の支払事由に直接起因して負担した費用。ただし「、コンサルティング費用補償特約」に規定する費用を除きます。
(*1)代替要員の賃金は含みません。
(*2)この保険契約において死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約の規定により死亡補償保険金または後遺障害補償保険金が支払われる場合に限ります。
(*3)当社の書面による同意を得て支出した費用に限ります。
(*4)この特約の用語の説明において規定する精神障害をいいます。
(注1)補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用についてお支払いする保険金の額は、1事故につき補償対象者1名ごとに100万円または保険証券等記載の事業者費用補償特約支払限度額のいずれか低い額を限度とします。
(注2)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額を限度とします。
保険金をお支払いしない主な場合
● 共通事項(1)(P16)記載の事項
● 共通事項(2)(P16)記載の事項
●「保険金をお支払いする場合」の(2)の事象に該当する場合は、直接であると間接であるとを問わず、「雇用慣行賠償責任補償特約」で規定する被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害については保険金をお支払いしません。
①初年度契約(*1)の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。ア.初年度契約(*1)の始期日から1年を経過した日以降に一連の損害賠償請求がなされた場合
イ.他の保険会社において、初年度契約(*1)の始期日を保険期間の満期日とし、雇用慣行賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場合)①に規定する損害を補償する保険契約を締結していた場合で、かつ、その保険期間中に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求がなされた場合
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(*2)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
(*1)継続契約以外の「事業者費用補償(ワイド・実損型)特約」がセットされている契約をいいます。
(*2)適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。なお、知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 等
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特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約用)特約
(注「)事業者費用補償(ワイド・実損型)特約」がセットされた契約に、自動セットされます。
保険金をお支払いする場合
補償対象者が保険期間中(*1)に特定感染症(*2)を発病した場合に、その発病の日(*3)からその日を含めて180日以内に、記名被保険者が後記「お支払いする保険金の額」①~⑤の費用を負担したとき
(注)補償対象者の特定感染症(*2)の発病によって記名被保険者が被る損害に対しては「、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約」ではなく、この特約でお支払いします。
(*1)補償対象者が記名被保険者の構成員(役員等および使用人)以外の方の場合は、記名被保険者との契約(請負契約、委任契約、労働者派遣契約等)に基づき、記名被保険者の業務に従事することが定められた期間であり、かつ保険期間中であることをいいます。
(*2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 14号)に規定する次のいずれかに該当する感染症をいいます。
①第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症
②第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症。ただし、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
③第6条第8項に規定する指定感染症。ただし、第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(*3)一連の発病(*4)における最初の発病の日をいいます。
(*4)同一の事業場において、複数の補償対象者が特定感染症(*2)を発病した場合で、直前に発病した補償対象者の発病の日の翌日から起算して
14日以内に別の補償対象者が発病したときは、それら複数の補償対象者の発病を、感染経路にかかわらず「一連の発病」とみなします。
お支払いする保険金の額
記名被保険者が次の①~⑤の費用を実際に負担し、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な場合、その費用に対して保険金をお支払いします。ただし、一連の発病につき、事業者費用補償特約支払限度額または1 0万円のいずれか低い額を限度とします。
①葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
②特定感染症を発病した補償対象者が業務を行っていた事業場の消毒費用等の復旧費用
③特定感染症を発病した補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用(*1)
④特定感染症を発病した補償対象者の業務を代替する労役を得るために要した上記③以外の費用(*2)
⑤特定感染症を発病した補償対象者と同一の事業場における他の補償対象者について、事業場以外の場所で事業を継続するために記名被保険者が貸与または支給する携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末の通信費用(*3()*4)
(*1)代替要員の賃金は含みません。
(*2)残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金、外注費、代替者の職場環境整備のために要した各種備品代等をいいます。
(*3)特定感染症の発病の日より前からこれらの携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末を使用していた場合は、その通信費用は含みません。
(*4)通信費用には、これらの機器の取得費用は含みません。また、特定感染症の発病の日からその日を含めて180日以内の期間におけるこれらの機器の通信費用に対する費用に限ります。
(注)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額を限度とします。
保険金をお支払いしない主な場合
●初年度契約(*)の場合、始期日の翌日から起算して14日以内に特定感染症を発病したことによる損害については保険金をお支払いしません。
(*)継続契約以外の「事業者費用補償(ワイド・実損型)特約」がセットされている契約をいいます。
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コンサルティング費用補償特約
保険金をお支払いする場合 次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場合に、その事象の発生の日からその日を含めて180日以内に、被保険者(*1)が、日本国内で行うコンサルティング(*6)に関する後記「お支払いする保険金の額」①~③の費用を負担したとき
(1)補償対象者が、業務に従事している間に身体の障害(*7)を被った場合(業務に従事している間に身体の障害を被ったと疑われる場合を含みます。)
(2「)雇用慣行賠償責任補償特約」に規定する損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされたものとみなされる場合(*8)
(*1)被保険者とは次のいずれかに該当する方をいいます。
(ア)上記の事象(1)に該当する場合は下表のとおり
右記以外の場合 | 記名被保険者が建設業者の場合で、かつ、記名被保険者の下請負人(*2)の役員等または使用人が補償対象者である場合 |
(a)記名被保険者 | (a)記名被保険者 (b)記名被保険者のすべての役員および使用人(*3)(*4) |
(b)記名被保険者のすべての役員および使用人(*3()*4) | (c)記名被保険者の下請負人(*2)(*5) (d)上記(c)の役員および使用人(*5) |
(イ)上記の事象(2)に該当する場合は記名被保険者
(*2)建設業法第2条に定める下請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。
(*3)既に退任している役員または既に退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退任した役員および退職した使用人を除きます。
(*4)記名被保険者の業務遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
(*5)記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場合に限ります。
(*6)コンサルティング事業者(上記の事象に関連した被保険者の対応の全般または一部を支援、指導または助言を行う者をいい、弁護士および司法書士を含みます。)が行う支援、指導または助言業務をいいます。
(*7)傷害または疾病(風土病および職業性疾病を除きます。)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
(*8)日本国内においてなされた行為に起因する、日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります。
お支払いする保険金の額 被保険者が当社の書面による同意を得て次の①~③の費用を実際に負担し、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な場合、その費用に対して保険金をお支払いします。ただし、補償対象者1名につき、1 0万円を限度とします。
①前記「保険金をお支払いする場合」の事象が発生した場合の相談等対応
②再発防止対応
③前記「保険金をお支払いする場合」の事象が発生したことによって失った記名被保険者の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等の方法の策定
(注)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額を限度とします。
保険金をお支払いしない主な場合
●次のいずれかに該当する事由によって生じた損害については、保険金をお支払いしません。
①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性 等
●「保険金をお支払いする場合」の(2)の事象に該当する場合は、直接であると間接であるとを問わず「、雇用慣行賠償責任補償特約」で規定する被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害については保険金をお支払いしません。
①初年度契約(*1)の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
ア.初年度契約(*1)の始期日から1年を経過した日以降に一連の損害賠償請求がなされた場合
イ.他の保険会社において、初年度契約(*1)の始期日を保険期間の満期日とし、雇用慣行賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場合)①に規定する損害を補償する保険契約を締結していた場合で、かつ、その保険期間中に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求がなされた場合
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(*2)に、その状況の
原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
(*1)継続契約以外の「コンサルティング費用補償特約」がセットされている契約をいいます。
(*2)適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。なお、知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 等
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雇用慣行賠償責任補償特約
(注)前契約を他の保険会社と締結していた場合は、保険申込書に他社保険証券等(写)を添付してください。
保険金をお支払いする場合
被保険者(*1)が、日本国内において行った次のいずれかの行為によって、保険期間中に補償対象者(*4)または第三者から日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の損害賠償金・争訟費用・応訴費用を負担した場合
(1)補償対象者(*4)に対して行った不当行為(不当解雇等、差別的行為、ハラスメント 等)
(2)第三者ハラスメント(*3)。ただし、上記(1)に該当する場合を除きます。
(*1)被保険者とは次のいずれかに該当する方をいいます。
①記名被保険者
②記名被保険者のすべての役員および使用人(*2)。ただし、記名被保険者の業務遂行につき行った不当行為または第三者ハラスメント(*3)に起因して損害を被る場合に限ります。
③[記名被保険者が建設業者の場合]記名被保険者の下請負人、下請負人の役員および使用人。ただし、上記(2)の行為によって記名被保険者とともに損害を被った場合に限ります。
(*2)使用人とは、記名被保険者に雇用され、記名被保険者の業務に従事する方をいいます。既に退任している役員または既に退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の始期日より前に退任した役員および退職した使用人を除きます。
(*3)記名被保険者の構成員(役員等および使用人)である補償対象者が、記名被保険者との委任または雇用関係にある間に、記名被保険者の業務の遂行上、または構成員としての地位に関連して、第三者に対して行ったハラスメントまたは第三者に対して行った人格権侵害をいいます。
(*4)補償対象者には次の方を含みます。
①既に退職している方。ただし、不当解雇等以外の不当行為については、初年度契約の始期日より前に退職した方を除きます。
②子会社(*5)の構成員。ただし、記名被保険者の構成員(役員等および使用人)のうち、保険証券等記載の補償対象者の範囲と同様の方とします。
③記名被保険者の採用応募者
(*5)会社法(平成17年法律第86号)第2条に定める子会社をいいます。
お支払いする保険金の額
一連の損害賠償請求(*1)および保険期間中につき、すべての被保険者に対して支払う金額の合計で支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
(*1)損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為(*2)またはその行為(*2)に関連する他の行為(*2)に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
(*2)行為とは、不当行為または第三者ハラスメントをいいます。
(注)次のいずれかに該当する損害賠償請求または争訟については、争訟費用および応訴費用を負担したことによって被る損害に対してのみ保険金をお支払いします。
①法令、労働協約、就業規則、給与規程等の規定により支払われるべき賃金(時間外または休日の割増賃金を含みます。)、退職金その他の給付金の給付義務に起因する損害賠償請求
②記名被保険者の労働組合または類似するその他の社内組織以外の方からなされた労働争議または団体交渉に起因する損害賠償請求
③被保険者の不当行為に対する、損害賠償請求以外の争訟
保険金をお支払いしない主な場合
●被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(1)実際に生じたまたは行われたと認められる場合に適用され、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
②被保険者の故意または重過失による法令違反に起因する損害賠償請求
③被保険者が他人に損失または精神的な苦痛を与える意図を持って行った行為に起因する損害賠償請求
(2)実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも適用されます。また、②の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①初年度契約(*1)の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。ア.初年度契約(*1)の始期日から1年を経過した日以降に一連の損害賠償請求がなされた場合
イ.他の保険会社において、初年度契約(*1)の始期日を保険期間の満期日とし、第2条(保険金を支払う場合)①に規定する損害を補償する保険契約を締結していた場合で、かつ、その保険期間中に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求がなされた場合
②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(*2)に、その状況
の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
じょう
③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
④直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動または騒擾に起因する損害賠償請求
⑤直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償請求
⑥身体の障害(*3)
⑦法令、労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程、出張旅費規程等の規定により支払われるべき賃金、退職金その他の給付金の給付義務に起因する損害賠償請求。ただし、不当行為に起因して発生した損害賠償請求を除きます。
(*1)継続契約以外の「雇用慣行賠償責任補償特約」がセットされている契約をいいます。
(*2)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(*3)傷害、疾病およびこれらに起因する後遺障害または死亡をいいます。 等
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オプション補償/補償の詳細
以下に該当した場合、記名被保険者または被保険者が補償金や費用を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
※ご契約条件によってセットできない特約があります。
フルタイム補償特約
保険金をお支払いする場合
補償対象者が記名被保険者の業務に従事していない間にケガを被った場合で、次の①~⑪の特約をセットしているときに、保険金をお支払いする特約です。
①死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約
②入院補償保険金・手術補償保険金支払特約
③通院補償保険金支払特約
④傷害医療費用補償保険金支払特約
⑤入院時一時補償保険金支払特約
⑥退院時一時補償保険金支払特約
⑦長期療養補償保険金支払特約
⑧休業補償保険金支払特約
⑨事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
⑩事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
⑪事業者費用補償(定額型)特約
⑪被災労働者支援費用補償特約
⑪コンサルティング費用補償特約
お支払いする保険金の額
それぞれの補償保険金の額に従います。
保険金をお支払いしない主な場合
● 共通事項(1)(P16)記載の事項
● 共通事項(2)(P16)記載の事項
●「コンサルティング費用補償特約」については「コンサルティング費用補償特約」の「保険金をお支払いしない主な場合」に記載の事項 等
傷害医療費用補償保険金支払特約
保険金をお支払いする場合
補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として治療を受けた場合で、補償対象者が次のいずれかの費用を負担したとき。ただし、事故の発生の日からその日を含めて365日以内に補償対象者が負担した費用で、かつ、社会通念上妥当な金額に限ります。
①治療のために病院・診療所に支払った公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代(*)およびその他補償対象者が病院・診療所に支払った費用
②入院・転院・退院のための補償対象者に係る移送費および交通費(ただし、合理的な方法・経路による移送費および交通費に限ります。)
③医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他の医師が必要と認めた費用
(*)医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する場合において負担する一般室との差額をいいます。
お支払いする保険金の額
1回の事故および補償対象者1名につき、医療費用補償保険金支払限度額または補償対象者が負担した費用の額のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いします。
(注)次のいずれかの給付等がある場合は、その額を補償対象者が負担した費用から差し引きます。
○公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により補償対象者に対して行われる治療に関する給付
○補償対象者が負担した費用について第三者から支払われた損害賠償金
○補償対象者が被った損害を補償するために行われたその他の給付
保険金をお支払いしない主な場合
● 共通事項(1)(P16)記載の事項
● 共通事項(2)(P16)記載の事項 等
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休業補償保険金支払特約
(注)免責期間は0日、7日、14日のいずれかを、補償期間は90日、180日、365日、730日のいずれかをそれぞれご選択いただきます。
保険金をお支払いする場合
補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として保険期間中に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に就業不能となり、その状態が免責期間を超えて継続した場合
(注【)再び就業不能となった場合の取扱い】
免責期間を超える就業不能の終了後、就業不能が終了した日からその日を含めて30日を経過する日までに、その就業不能の原因となった身体障害によって再び就業不能となった場合には、前の就業不能と後の就業不能を合わせて「同一の就業不能」として取り扱います。(再び就業不能となった期間に対しては、新たに免責期間および補償期間を適用しません。)
お支払いする保険金の額
補償対象者1名につき、【休業補償保険金支払限度日額】×【就業不能期間の日数】を限度に保険金をお支払いします。
(注1「)就業不能期間」とは、補償期間内における補償対象者の就業不能の日数をいいます。
(注2)保険期間中かつ休業補償保険金のお支払いを受けられる期間内に、さらに休業補償保険金のお支払いを受けられる身体障害を被った場合は、上記計算式の「就業不能期間の日数」について、休業補償保険金を重ねてはお支払いしません。(後の身体障害についてはその身体障害の発生の日に就業不能となったものとみなし、新たに免責期間および補償期間を適用します。)
(注3)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額を限度とします。
はり きゅう
(注4)柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数、就業不能期間の日数を、身体障害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、保険金をお支払いします。また、鍼・灸・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、保険金のお支払いの対象となります。
保険金をお支払いしない主な場合
● 共通事項(1)(P16)記載の事項
● 共通事項(2)(P16)記載の事項 等
(注1)免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて30日を経過した日の翌日以降に、その就業不能の原因となった身体障害によって再び就業不能となった場合は、再び就業不能となった期間について記名被保険者が支出した補償金に対しては、保険金をお支払いしません。
(注2)ご契約をお引受した場合でも、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時(*)より前であるときは、保険金をお支払いしません。
(*)この特約をセットしたご契約を継続された場合は、継続してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
天災危険補償特約
(注「)天災危険補償支払限度額設定特約」が自動セットされます。
特約名称 特約の説明
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波により損害が生じた場合にも、次の①~⑯の特約をセットしているときに保険金をお支払いする特約です。
また「、使用者賠償責任補償特約」において、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波により損害が生じた場合にも、保険金をお支払いします。ただし「、使用者賠償責任補償特約」第7条(支払保険金)に規定する額または1億円のいずれか低い額が限度となります。
①死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約
②入院補償保険金・手術補償保険金支払特約
③通院補償保険金支払特約
④傷害医療費用補償保険金支払特約
⑤入院時一時補償保険金支払特約
⑥退院時一時補償保険金支払特約
⑦長期療養補償保険金支払特約
⑧休業補償保険金支払特約
⑨特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約
⑩疾病補償(医療費用実損型)特約
⑪疾病補償(入院日額型)特約
⑪事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
⑪事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
⑭事業者費用補償(定額型)特約
⑪被災労働者支援費用補償特約
⑯コンサルティング費用補償特約
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天災危険補償
支払限度額設定特約
(注「)天災危険補償特約」と必ずセットでお引き受けします。
特約名称 特約の説明
天災危険補償特約で補償する保険金の支払限度額(補償対象者1名あたり、1事故・保険期間通算)を設定するための特約です。支払限度額は次のとおり設定されます。
1事故・補償対象者1名あたり | 支払保険金(*)の合計額、または5,000万円のいずれか低い額 |
1事故・保険期間通算(記名被保険者あたり) | 10億円 |
(*)次の①~⑯の特約の規定により算出した支払保険金をいいます。
①死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約
②入院補償保険金・手術補償保険金支払特約
③通院補償保険金支払特約
④傷害医療費用補償保険金支払特約
⑤入院時一時補償保険金支払特約
⑥退院時一時補償保険金支払特約
⑦長期療養補償保険金支払特約
⑧休業補償保険金支払特約
⑨特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約
⑩疾病補償(医療費用実損型)特約
⑪疾病補償(入院日額型)特約
⑪事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約
⑪事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
⑭事業者費用補償(定額型)特約
⑪被災労働者支援費用補償特約
⑯コンサルティング費用補償特約
特定感染症危険
「後遺障害補償保険金、入院補償保険金、
通院補償保険金
および休業補償保険金」補償特約
補償対象者が身体障害(*1)を被り、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に次のいずれかに該当した場合に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、初年度契約(*2)の場合、この保険契約の始期日からその日を含めて10日以内に特定感染症を発病したことによる損害については保険金をお支払いしません。
①後遺障害が生じた場合
②入院した場合
③通院した場合
④就業不能となった場合
(*1)業務中、業務外を問わず、保険期間中(*3)に特定感染症を発病した状態をいいます。
(*2)継続契約以外の『特定感染症危険「後遺障害補償保険金、入院補償保険金、通院補償保険金および休業補償保険金」補償特約』がセットされている契約をいいます。
(*3)補償対象者が記名被保険者の構成員(役員等および使用人)以外の方の場合は、記名被保険者との契約(請負契約、委任契約、労働者派遣契約等)に基づき、記名被保険者の業務に従事することが定められた期間であり、かつ保険期間中であることをいいます。
(注1)死亡・後遺障害補償保険金支払限度額、入院補償保険金支払限度日額、通院補償保険金支払限度日額および休業補償保険金支払限度日額のうち保険証券等に記載されている補償保険金について、この特約の規定がそれぞれ適用されます。
(注2)上記④に該当した場合、保険金のお支払いの対象となる就業不能期間は30日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、就業不能の開始の日からその日を含めて180日を経過した後の就業不能については、就業不能期間の日数に含めません。
(注3)下記の特約がセットされている場合、この特約での取扱いにご注意ください。
・入院補償保険金および通院補償保険金の支払限度日数および支払対象期間を変更する特約がセットされている保険契約でも、この特約による支払限度日数および支払対象期間は変更されません。
・「入院補償保険金および通院補償保険金の7日間2倍支払特約」または「入院補償保険金の7日間2倍支払特約」がセットされている保険契約でも、この特約による入院補償保険金および通院補償保険金は2倍支払の対象となりません。
・この特約がセットされていても「、入院時一時補償保険金支払特約」「、退院時一時補償保険金支払特約」「、長期療養補償保険金支払特約」または「傷害医療費用補償保険金支払特約」は特定感染症を発病したことによる損害についてはお支払いの対象となりません。
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特約名称 特約の説明
特定疾病(xx疾病および精神障害)・介護休業時対応費用補償特約
保険金の請求に関する特約
被災労働者支援費用補償特約
この特約は「ワイドプラン、ベーシックプラン」、「フリープラン」にのみセットすることができます。
事業者費用補償
(定額型)特約
次のいずれかの事象により、補償対象者(*1)が保険期間中に休業を開始し、連続して休業した期間が31日以上となった場合に、記名被保険者が負担した費用(※)を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約です。ただし、補償対象者(*1)1名につき、補償期間中1 0万円を限度とします。
①補償対象者(*1)が、xx疾病(*2)または精神障害(*3)を発病した場合(*4)
②補償対象者(*1)が、対象親族(*5)の介護のために介護休業を取得した場合
(※)その補償対象者に対する社会保険料、またはその補償対象者が職場復帰するための職場環境整備費用等で、その額および使途が社会通念上妥当な費用とします。
(*1)記名被保険者の構成員(役員等および使用人)をいいます。
(*2)この特約の別表に規定する悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎をいいます。
(*3)この特約の別表に規定する精神障害をいいます。
(*4)初年度契約の場合、保険期間の開始時より前に発病したxx疾病(*2)または精神障害(*3)による損害については保険金をお支払いしません。
(*5)補償対象者の配偶者、父母、子、祖父母、x、兄弟姉妹その他この特約に規定する方をいいます。
(注)対象となる費用によって、お支払いする保険金に限度額があります。
記名被保険者が補償対象者に対して補償金を支払う前に、保険金(*)の支払いを当社に請求することができる特約です。なお、この特約をセットしていただく際、契約締結時に、記名被保険者および補償対象者代表の方から「業務災害補償 保険契約の締結等に関する確認書」をご提出いただく必要があります。
(*)次の①~⑩の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
①死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約
②入院補償保険金・手術補償保険金支払特約
③通院補償保険金支払特約
④傷害医療費用補償保険金支払特約
⑤入院時一時補償保険金支払特約
⑥退院時一時補償保険金支払特約
⑦長期療養補償保険金支払特約
⑧休業補償保険金支払特約
⑨疾病補償(医療費用実損型)特約
⑩疾病補償(入院日額型)特約
補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として、事故発生の日からその日を含めて
180日以内に就業不能となった場合に、記名被保険者が負担した費用(※)を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約です。ただし、1回の事故につき補償対象者1名ごとに、1 0万円を限度とします。
(※)その補償対象者や対象親族(*)の交通費、または宿泊施設の客室料等で、その額および使途が社会通念上妥当な費用とします。
(*)補償対象者の配偶者、父母、子、祖父母、x、兄弟姉妹その他この特約に規定する方をいいます。
(注)対象となる費用によって、お支払いする保険金に限度額があります。
補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金(第7級以上)が支払われる場合に、次の事業者費用補償保険金を記名被保険者にお支払いします。
この特約は「フリープラン」にのみセットすることができます。
保険金の種類 | 事業者費用補償保険金の額 |
死亡補償保険金 | 補償対象者1名につき1 0万円 |
後遺障害補償保険金(後遺障害第1級から第3級までの場合) | 補償対象者1名につき25万円 |
後遺障害補償保険金(後遺障害第4級から第7級までの場合) | 補償対象者1名につき15万円 |
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疾病補償(医療費用実損型)特約
(注)前契約を他の保険会社と締結していた場合は、保険申込書に他社保険証券等(写)を添付してください。前契約に当てはまるケースについては代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険金をお支払いする場合
次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場合に、補償対象者(*1)が後記「お支払いする保険金の額」に記載の費用を負担したとき
(1)補償対象者(*1)が疾病を発病(*2)し、その直接の結果として、日本国内において入院を開始した場合に、入院を開始した日からその日を含めて365日以内に補償対象者(*1)が治療費用または入院諸費用を負担した場合
(2)補償対象者(*1)が疾病を発病(*2)し、その治療のために日本国内において先進医療、拡大治験または患者申出療養を受け、補償対象者(*1)が先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を負担した場合
(*1)補償対象者とは、記名被保険者の構成員(役員等および使用人)のうち、次のいずれかに該当する方をいいます。ただし、始期日における満年令が
75才以上の方を除きます。
・健康保険法(大正 1年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者(ただし、同条第2項に規定する日雇特例被保険者および第4項に規定する任意継続被保険者を除きます。)
・国家公務員共済組合法(昭和 3年法律第128号)第37条第1項および地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第39条第1項に規定する組合員
・私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第14条第1項に規定する教職員等
・船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条に規定する船員として船舶所有者に使用される方
・雇用保険法(昭和49年法律第 16号)第4条第1項に規定する被保険者(ただし、第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者および第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除きます。)
・記名被保険者が個人事業主の場合には、記名被保険者本人
(*2)保険期間の開始時(*3)より前に発病した疾病(*4)による損害については保険金をお支払いしません。ただし、この特約をセットした保険契約(補償内容が同様の当社があらかじめ認めた他の保険契約を含みます。)を継続された場合で、疾病(*4)を発病した時が、その疾病(*4)による入院を開始した日またはその疾病(*4)の治療のために先進医療、拡大治験もしくは患者申出療養を受けた日からご契約の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。
(*3)この特約をセットした保険契約(補償内容が同様の当社があらかじめ認めた他の保険契約を含みます。)を継続された場合は、継続してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
(*4)疾病には、その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
お支払いする保険金の額 記名被保険者が次の費用を実際に負担し、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な場合、その費用に対して保険金をお支払いします。ただし、下記(a)に規定する費用については、補償対象者1名ごとに1回の入院につき1 0万円、下記(b)に規定する費用については、1回の先進医療、拡大治験または患者申出療養につき1, 0万円を限度とします。
(a)前記「保険金をお支払いする場合(」1)に該当した場合
①治療のために病院・診療所に支払った公的医療保険制度における一部負担金
②差額ベッド代(*1)
③親族が補償対象者の付添をした場合に負担した交通費および寝具等の使用料(ただし、重篤な症状など所定の状態になった場合で、医師が必要と認めた付添期間に負担した費用に限ります。)
④ホームヘルパーの雇入費用(ただし、医師が必要と認めた付添期間または家事従事者である補償対象者が入院している期間に負担した費用に限ります。)
⑤入院・転院・退院のための補償対象者に係る移送費および交通費(ただし、合理的な方法・経路による移送費および交通費に限ります。)
⑥食事療養費
(b)前記「保険金をお支払いする場合(」2)に該当した場合
①先進医療、拡大治験または患者申出療養に要する費用(ただし、基礎的療養部分に対し給付される保険外併用療養費(*2)を除きます。)
②入院・転院・退院のための補償対象者に係る移送費および交通費(ただし、合理的な方法・経路による移送費および交通費に限ります。)
③先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるために必要とした宿泊費(ただし、1泊につき1万円を限度とします。)
(*1)病院等の承認を得て使用された場合のベッドまたは病室の使用料をいいます。
(*2)公的医療保険制度を定める法律に規定された「保険外併用療養費」をいい、保険外併用療養費に相当する家族療養費を含みます。
(注)次のいずれかの給付等がある場合は、その額を補償対象者が負担した費用から差し引きます。
○公的医療保険制度を定める法令の規定により支払われるべき高額療養費
○公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により補償対象者に対して行われる治療に関する給付
○補償対象者が負担した費用について第三者から支払われた損害賠償金
○補償対象者が被った損害を補償するために行われたその他の給付
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保険金をお支払いしない主な場合
●次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(テロ行為による損害は「、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤補償対象者の故意または重大な過失
⑥補償対象者の自殺行為
⑦補償対象者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(ただし、治療を目的として医師が使用した場合には、保険金をお支払いします。)
⑧補償対象者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用(ただし、治療を目的として医師が使用した場合には、保険金をお支払いします。)
けい
⑨補償対象者の妊娠または出産(ただし、「療養の給付」(*)等の支払の対象となる場合には、保険金をお支払いします。) 等
●補償対象者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、保険金をお支払いしません。
(*)公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」「、家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。
疾病補償(入院日額型)特約
(注)前契約を他の保険会社と締結していた場合は、保険申込書に他社保険証券等(写)を添付してください。前契約に当てはまるケースについては代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険金をお支払いする場合
補償対象者(*1)が疾病を発病(*2)し、その直接の結果として入院した場合
(*1)補償対象者とは、記名被保険者の構成員(役員等および使用人)のうち、次のいずれかに該当する方をいいます。ただし、始期日における満年令が
75才以上の方を除きます。
・健康保険法(大正 1年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者(ただし、同条第2項に規定する日雇特例被保険者および第4項に規定する任意継続被保険者を除きます。)
・国家公務員共済組合法(昭和 3年法律第128号)第37条第1項および地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第39条第1項に規定する組合員
・私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第14条第1項に規定する教職員等
・船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条に規定する船員として船舶所有者に使用される方
・雇用保険法(昭和49年法律第 16号)第4条第1項に規定する被保険者(ただし、第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者および第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除きます。)
・記名被保険者が個人事業主の場合には、記名被保険者本人
(*2)保険期間の開始時(*3)より前に発病した疾病(*4)による損害については保険金をお支払いしません。ただし、この特約をセットした保険契約(補償内容が同様の当社があらかじめ認めた他の保険契約を含みます。)を継続された場合で、疾病(*4)を発病した時が、その疾病(*4)による入院を開始した日からご契約の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。
(*3)この特約をセットした保険契約(補償内容が同様の当社があらかじめ認めた他の保険契約を含みます。)を継続された場合は、継続してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
(*4)疾病には、その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
お支払いする保険金の額
補償対象者1名につき、【疾病入院補償保険金支払限度日額】×【入院した日数】を限度に保険金をお支払いします。
(注1)入院した日数は、保険証券等記載の支払限度日数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、入院を開始した日からその日を含めて365日を経過した後の入院については、入院した日数に含めません。
(注2)入院中にさらに疾病入院補償保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する疾病を発病した場合は、疾病入院補償保険金を重ねてはお支払いしません。
(注3)損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額を限度とします。
保険金をお支払いしない主な場合
「疾病補償(医療費用実損型)特約」の「保険金をお支払いしない主な場合」(P14)に記載の事項
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特約の説明
補償対象者(*1)のxx疾病(*2)または精神障害(*3)の治療を目的とする場合に限り、この保険契約にセットされた「疾病補償(医療費用実損型)特約」および「疾病補償(入院日額型)特約」に従い、保険金をお支払いします。
(*1「)疾病補償(医療費用実損型)特約」および「疾病補償(入院日額型)特約」において規定する補償対象者をいいます。
(*2)この特約の別表に規定する悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎をいいます。
(*3)この特約の別表に規定する精神障害をいいます。
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特定疾病(xx疾病
(疾病補償特約用)
および精神障害)のみ補償特約
保険金をお支払いしない主な場合の共通事項
共通事項(1)
●次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(テロ行為による損害は「、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤風土病
けい
⑥職業性疾病等
⑦補償対象者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
えん
⑧補償対象者の入浴中の溺水(水を吸引したことによる窒息をいいます。()ただし、当社が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金をお支払いします。)
⑨原因がいかなるときでも、補償対象者の誤嚥(食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。)によって生じた肺炎 等
共通事項(2)
●次のいずれかに該当する補償対象者本人が被った身体障害について被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いしません。
①補償対象者の故意または重大な過失(ただし、その身体障害が労災保険法等によって給付が決定された身体障害である場合には、保険金をお支払いします。)
②補償対象者の自殺行為(ただし、その身体障害が労災保険法等によって給付が決定された身体障害である場合には、保険金をお支払いします。)
③補償対象者が自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転している間に生じた事故
④補償対象者の脳疾患、疾病(職業性疾病等は含みません。)または心神喪失(ただし、業務に起因して発生した症状および労災認定された疾病等である場合には、保険金をお支払いします。)
⑤補償対象者の妊娠、出産、早産または流産
⑥補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置(ただし、当社が保険金を支払うべき身体障害の治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
⑦補償対象者が乗用具(自動車または原動機付自転車、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。)を用いて競技等をしているx x
(注)補償対象者の身体障害が労災認定された疾病等の場合、保険期間終了の日より3年経過後に補償対象者またはその遺族より被保険者に対してなされた補償金の請求については、保険金をお支払いしません。
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用語の説明
拡大治験 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第17項に規定する治験に係る診療のうち、人道的見地から実施される治験をいいます。 |
患者申出療養 | 厚生労働省告示に基づき定められている患者申出療養をいいます。ただし、その療養を適切に実施できるものとして主務大臣に個別に認められた病院等において行われるものに限ります。 |
記名被保険者 | パンフレットP11をご覧ください。 |
業務に起因して発生した症状 | 補償対象者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則(昭和 2年厚生省令第23号)第35条に列挙されている疾病のうち、次の①から③までの要件をすべて満たすものをいいます。ただし、職業性疾病等を除きます。なお、発症の認定は医師の診断によるものとし、その診断による発症の日を事故の発生の日とします。 ①偶然かつ外来の原因によるもの ②労働環境に起因するもの ③その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの |
業務に従事しているx | xのいずれかに該当している間をいいます。ただし、いずれの場合も、労災保険法等の規定による業務災害または通勤災害に該当する間を含みます。 ①補償対象者が職務等に従事している間および補償対象者が住居と被保険者の業務に従事する場所との間を合理的な経路および方法により往復する間 ②上記①にかかわらず、補償対象者が被保険者の役員等である場合には、役員等としての職務に従事している間で、かつ、次のア.からオ.までのいずれかに該当する間 ア.被保険者の就業規則等に定められたxxの就業時間中 イ.被保険者の業務を行う施設内または業務を行う場所にいる間 ウ.被保険者の業務を行う場所と被保険者の業務を行う他の場所との間を合理的な経路および方法により往復する間 エ.取引先との契約、会議などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または被保険者の業務を行う施設または業務を行う場所との間を合理的な経路および方法により往復する間 オ.補償対象者に対し労災保険法等による給付が決定される身体障害が発生した場合の職務従事中および通勤中 よう ③上記①および②にかかわらず、補償対象者が貨物自動車運送事業者の傭車運転者である場合は、被保険者から請け負ったまた は委託された貨物を、被保険者の指定した発送地から仕向地まで合理的な経路および方法により輸送する間をいいます。 |
xx(傷害) | 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、補償対象者が原因物質を被保険者の業務に従事している間に、業務に起因して吸入、吸収または摂取したことにより発生したことが時間的および場所的に確認できるものに限ります。 ・「急激」とは「、事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 ・「偶然」とは「、保険事故の原因または結果の発生が補償対象者にとって予知できない、補償対象者の意思に基づかないこと」を意味します。 ・「外来」とは「、保険事故の原因が補償対象者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
事故 | 傷害についてはその原因となった事故を、業務に起因して発生した症状および労災認定された疾病等についてはその発症をいいます。 |
支払限度額 | 保険金をお支払いする限度額をいいます。 |
職業性疾病 | 労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、補償対象者が長時間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明白なもの(*)をいいます。 (*)振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症またはじん肺法 (昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病またはその他これらに類する症状をいいます。 |
職業性疾病等 | 次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、次の②から④までの症状からは、労災保険法等によって給付が決定されたものを除きます ①職業性疾病 ②疲労の蓄積または老化によるもの ③精神的ストレスを原因とするもの(*) ④かぜ症候群 (*)ストレス性胃炎等をいいます。 |
身体障害 | 傷害、業務に起因して発生した症状または労災認定された疾病等をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 |
先進医療 | 治療を受けた日現在において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限ります。 |
損害 | 補償対象者が被保険者の業務に従事している間に身体障害を被った場合に、被保険者が費用を支出することによって被る損害をいいます。 |
被保険者 | パンフレットP11をご覧ください。 |
法律上の 損害賠償責任 | 主として、故意または過失によって第三者に損害を与えた場合に、加害者が、被害者に対してその損害を補償する責任をいいます。民法に規定される「不法行為責任」と「債務不履行責任」がその典型です。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
補償金 | 記名被保険者が補償対象者または遺族へ支給するものとして定める金銭をいい、名称を問いません。 |
補償対象者 | パンフレットP11をご覧ください。 |
労災認定された疾病等 | 労災保険法等によって給付が決定した脳疾患、心疾患その他の疾病等をいい、傷害および業務に起因して発生した症状を除きます。なお、労災保険法等によって発病の日と認定された日を事故の発生の日とします。 |
労災保険法等 | 労働者災害補償保険法(昭和 2年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます |
、
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