Contract
第1給食センター(仮称)整備等事業 基本協定書(案)
第1給食センター(仮称)整備等事業(以下「本事業」という。)に関して、福岡市(以下「甲」という。)と〔 〕(以下「代表企業」という。)を代表企業とする〔 〕グループ(各構成員(〔構成員名〕及び〔構成員名〕をいう。以下同じ。)及び各協力企 業(〔協力会社名〕及び〔協力会社名〕をいう。以下同じ。)を含む。以下「乙」という。)との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、乙が落札者として決定されたことを確認し、乙の設立する本事業の遂行者(以下「事業予定者」という。)と甲との間の事業契約(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、甲及び乙の双方の義務について定めることを目的とする。
(甲及び乙の義務)
第2条 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、事業契約締結のための協議にあたっては、本事業の入札手続における(仮称)第1給食センター事業者選定委員会及び甲の要望事項を尊重するものとする。
(事業予定者の設立)
第3x xは、本協定締結後、平成24年〔 〕月〔 〕日までに、会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として事業予定者を福岡市内に設立し、その商業登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを甲に提出する。
2 乙の各構成員は、必ず事業予定者に出資するものとする。設立時の各構成員の出資比率の合計が全体の50%を超えるものとし、代表企業の出資比率は出資者中最大となるものとする。
3 事業契約期間中において、出資者は原則として出資比率を変更できない。ただし、事業の安定的遂行及びサービス水準の維持が図られると共に、甲の利益を侵害しないと認められる場合には、甲はかかる出資比率の変更について協議に応じることができるものとする。
(株式の譲渡等)
第4条 乙の各構成員は、その保有する事業予定者の株式を第三者に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による甲の承諾を得なければ
ならない。
2 乙の各構成員は、前項に従い甲の承諾を得て事業予定者の株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の写しをその締結後速やかに甲に提出するものとする。
(業務の委託、請負)
第5条 乙は、事業予定者をして、設計に係る業務を〔 〕に、建設に係る業務を〔 〕に、工事監理に係る業務を〔 〕、施設整備に係る業務(設計、建設及び工事監理に係る業務を除く。)を〔 〕に、維持管理に係る業務を〔 〕、運営に係る業務を〔 〕にそれぞれ委託し又は請け負わせるものとする。
2 乙は、事業契約締結後速やかに、前項に定める設計、建設、工事監理、施設整備(設計、建設及び工事監理を除く。)、維持管理及び運営の各業務を受託する者又は請け負う者と事業予定者との間で係る各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結させ、締結後その契約書の写しを甲に提出するものとする。
3 第1項により事業予定者から設計、建設、工事監理、施設整備(設計、建設及び工事監理に係る業務を除く。)、維持管理及び運営に係る業務を受託し又は請け負った者は、受託し又は請け負った業務を誠実に行わなければならない。
(事業契約)
第6条 甲及び乙は、事業契約に係る仮契約を、本協定締結後、平成24年11月15日を目途に、甲と事業予定者との間で締結せしめるべく最大限努力するものとする。
2 事業契約の締結までに、事業予定者又は乙の各構成員若しくは各協力企業のいずれかに、本事業の入札に係る不正行為が判明したときは、事業契約に係る仮契約又は本契約を締結しない。
3 前項の規定にかかわらず、事業契約の締結までに、福岡県警察本部からの通知に基づき、乙の各構成員又は各協力企業のいずれかが次の各号の事由に該当するときは、甲は事業契約を締結しないことができるものとする。
(1) 役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下
「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき。
(2) 暴力団又は暴力団構成員等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(3) 暴力団又は暴力団構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的
をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有している認められるとき。
(8) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 乙の各構成員又は各協力企業が、第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
4 甲は、本事業に係る入札説明書に添付の事業契約書(案)(以下「事業契約(案)」という。)の文言に関し、乙の求めに応じ、趣旨を明確にするものとする。
5 甲及び乙は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力するものとする。
6 甲は、第2項又は第3項のいずれかの事由が生じた場合、乙又は事業予定者に対し、事業契約の契約金額となるべき金額のうち、事業契約(案)別紙2に定めるサービス購入費A及びサービス購入費Bの元本額の合計の100分の10に消費税・地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を違約金として請求することができるものとする。事業予定者、乙の各構成員及び各協力企業はかかる違約金の支払義務を連帯して負担するものとする。
7 前項の場合を除き、甲は、事業予定者又は乙の各構成員若しくは各協力企業のいずれかの責めに帰すべき事由により平成〔 〕年〔 〕月〔 〕日までに事業契約の締結に至らなかった場合、乙又は事業予定者に対し、事業契約の契約金額となるべき金額のうち、事業契約(案)別紙2に定めるサービス購入費A及びサービス購入費Bの元本額の合計の100分の10に消費税・地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を請求することができるものとする。事業予定者、乙の各構成員及び各協力企業はかかる支払義務を連帯して負担するものとする。
(準備行為)
第7条 事業契約締結前であっても、乙は、自己の責任と費用において、本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為(設計に関する打ち合わせを含む。)を
行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に協力するものとする。
2 乙は、事業契約締結後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を事業予定者に引き継ぐものとする。
(事業契約締結不調の場合における処理)
第8条 事由の如何を問わず事業契約の締結に至らなかった場合、すでに甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、第6条第6項及び同第7項に規定する違約金を除き相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(秘密保持)
第9条 甲及び乙は本協定又は本事業に関して相手方から秘密情報として受領した情報を相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、裁判所により開示が命ぜられた場合、乙が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合は、この限りではない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第10条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は福岡地方裁判所とする。
以上を証するため、本協定を〔 〕通作成し、甲、乙の各構成員及び乙の各協力企業は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
福岡市(甲)
xxxxxxxxxxx0x0x
福岡市長 x x x x x 印
〔 〕グループ(乙)構成員(代表企業)
所在地
商号又は名称
代表者名 印
構成員
所在地
商号又は名称
代表者名 印
構成員
所在地
商号又は名称
代表者名 印
協力企業所在地
商号又は名称
代表者名 印
協力企業所在地
商号又は名称
代表者名 印