3)税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」 (4)データ伝送サービス
ケンシンインターネットバンキング(法人向け)利用規定
「ケンシンインターネットバンキング (法人向け)サービス申込書(以下、「申込書」という。)により申込を行い、広島県信用組合(以下、「当組合」という。)が適当と認めサービスをご利用になる法人または個人事業主の方(以下、「ご契約者」という。)は、ご契約者の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した暗証番号等の不正使用などによるリスク発生の危険性および本利用規定の内容を理解したうえで、
サービスを利用することについて承諾したものとします。
■ 法人向け
第 1 条 ケンシンインターネットバンキングについて 1.ケンシンインターネットバンキングとは
(1)本サービスは、ご契約者が占有・管理するパソコン等の情報端末機器(以下、「端末機」という。)を用い、インターネット等を通じて当組合に依頼を行い、各種取引等を利用することが出来るサービスです。
(2)各種取引については、本規定によるものとします。
2.各種取引の内容
ご契約者は、各種取引として次の取引が利用できます。(以下、「本サービス」という。) (1)照会サービス
(2)振込・振替サービス
(3)税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」 (4)データ伝送サービス
① 総合振込サービス
② 給与振込・賞与振込サービス
③ 預金口座振替サービス
(5)その他当組合が今後追加するサービス(連携サービス含む)
3.サービス利用者の指定
(1)マスターユーザ(管理者)
①マスターユーザとは、企業を代表する利用者(管理者)であり、1 企業に対し、1 利用者のみが登録可能です。
②マスターユーザは、初回のログイン ID 取得を行った利用者で、自身を含むすべての利用者を管理する管理者です。
③マスターユーザは、管理者権限、サービス連携権限を必ず保持し、各種サービス利用権限を有します。
④マスターユーザは、本サービスの利用に関する「ログインID」、「ログインパス
ワード」、「確認用パスワード」の設定等を行います。
⑤当組合は、マスターユーザのID・パスワードで通知された依頼である限り、それをご契約者のxxな依頼とみなし、それにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
⑥ご契約者は、マスターユーザの変更または管理者権限の登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法で速やかに端末機より操作を行い、登録内容を変更してください。
⑦ご契約者は、ID・パスワードの管理、使用について全ての責任を持つものとし、マスターユーザ以外の第三者に開示し、または使用させてはならないものとします。
(2)管理者ユーザ(管理者)
①管理者ユーザとは、マスターユーザまたは他の管理者ユーザにより、本サービスの利用に関して、当組合所定の方法により端末機を操作し設定された管理者権限、サービス連携権限、各種サービス利用権限を与えられた利用者(管理者)のことです。
②管理者ユーザとして権限を与えられる人数は、当組合所定の人数までとします。
③マスターユーザは、管理者ユーザの追加登録・削除または登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法で速やかに端末機より操作を行い、登録内容を変更してください。
④マスターユーザ、管理者xxxは、当組合所定の方法により他の管理者ユーザの登録・変更・削除をすることができます。
(3)一般ユーザ
①一般ユーザとは、マスターユーザまたは他の管理者ユーザが本サービスの利用に関して当組合所定の方法により端末機を操作し、サービス連携権限、各種サービス利用権限を与えられたユーザーのことです。
②一般ユーザとして権限を与えられる人数は、当組合所定の人数までとします。
③マスターユーザまたは他の管理者xxxは、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法で速やかに端末機より操作を行い、登録内容を変更してください。
④マスターユーザ、管理者ユーザは、当組合所定の方法により一般ユーザの登録・変更・削除をすることができます。
第 2 条 利用申込
本サービスを利用するためには、本規定の内容を理解し、その内容を承諾した上で、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記入し、申込手続を行ってください。
1.利用申込条件
(1)利用申込者は、以下の条件を全て満たす方に限ります。
①法人、個人事業主のいずれかであること
また、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認のお手続が完了しているご契約者
②当組合の本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること
③インターネット接続できる通信環境およびパソコンなどの端末機をお持ちであること
④インターネット経由のメールの受信ができる電子メールアドレスをお持ちであること
⑤当組合が推奨する以下のセキュリティ対策およびご利用のパソコン等でウィルス対策ソフトを導入していただけること
ア.電子証明書およびワンタイムパスワードの両方、またはどちらか1つの対策を実施していただける方
イ.ご利用のパソコン等でウィルス対策ソフトを導入して利用していただける方ウ.パソコンご利用の方は、PhishWallプレミアムを導入して利用して
いただける方
エ.上記ア、イ、ウおよびパソコン等にインストールされているソフトは最新版へのアップデートを実施していただける方
(2)当組合は、以下の条件により利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
①第 21 条第 8 項に一つでも該当するとき
②その他、当組合が利用を不適当と判断したとき
2.ご利用の取消
(1)利用申込の承諾後であっても、利用申込者が本条-1-(2)の何れかに該当することが判明したとき、当組合はその承認を取り消す場合があります。
(2)承認が取り消されたとき、ご契約者は本サービスの利用によって発生した義務について、本規定に定められた責任を負うものとします。当組合は理由の如何を問わず、その場合に生じた損害について、いかなる責任をも負わないものとします。
3.通知手段
(1)当組合はご契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。
(2)ご契約者は、当組合からの通知・照会・確認のご案内等の手段として、郵便、電話、電子メール、当組合ホームページ等が利用されることに同意するものとします。
第 3 条 利用口座
(1)ご契約者はあらかじめ、申込書により当組合本支店におけるご契約者名義の口座を届け出てください。
(2)ご契約者名義の口座として登録できる口座数は、当組合所定の口座数とします。ま
た、ご利用口座の科目は当組合所定の科目に限ります。
(3)当組合は、利用口座として登録できる口座数および口座の科目を、ご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)ご契約者はご利用口座のうち、普通預金または当座預金の何れか 1 口座を代表口座として届け出てください。また、この代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
第 4 条 ご利用時間
(1)本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。 (2)利用時間はサービスにより異なる場合があります。
(3)当組合は、この利用時間をご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)当組合の責によらない回線工事等が発生したとき、利用時間中であってもご契約者 に連絡することなく、本サービスの利用を一時停止または中止することがあります。
第 5 条 パスワードの届出・設定
1.初回ログインパスワード・初回確認用パスワードの届出
(1)ご契約者は、当組合所定の申込書に、本サービスの利用申込時に、お取引のご契約者本人であることを確認するための「初回パスワード」を届け出てください。
(2)当組合では、この利用申込みの届出を受けて、開設のための登録を行います。
(3)登録後「初回パスワード」を記載した「手続き完了のお知らせ」を本人確認時に確認した届出住所宛てに郵送します。
2.ログインIDの登録
(1)ご契約者は、本サービスを初めて利用するとき、端末機より当組合所定の方法によって、当組合がご契約者の届出住所宛に郵送する「手続き完了のお知らせ」に記載された「初回ログインパスワード」と、当組合にあらかじめ届け出の「代表口座」、
「初回確認用パスワード」を入力し、任意の「ログインID」を登録してください。 (2)当組合は、当組合で管理している「代表口座」、「初回ログインパスワード」、「初回確認用パスワード」との一致を確認してご契約者本人であると認識し、「ログイン ID」を登録します。このログインIDは、ご契約者様の端末機より随時変更が可
能です。
3.初回利用時のパスワード変更
(1)ログインID登録後、すぐに「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」を、ご契約者様の端末機より任意のパスワードに変更してください。変更後のパスワードを、それぞれ「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
(2)連携サービス利用のお申込みをいただいた場合、連携サービス利用のため「パスワード」の登録が必要となる場合があります。
4.暗証番号等の登録
(1)ご契約者は、本サービスの利用申込時、予め当組合所定の書面に、各暗証番号、初回パスワード(以下、「パスワード等」という。)を登録してください。
5.パスワード等の管理
(1)パスワード等は、本サービス利用者本人の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
(2)パスワードの失念または漏洩の届出があった場合、当組合は本サービスの全てを停止する措置を講じます。
(3)パスワードの失念または漏洩により、当組合の停止措置手続前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4)端末機からパスワードを変更するとき、当組合が所定の方法により変更前および変更後のパスワードを当組合に送信し、当組合が受信した変更前のパスワードと当組合に届出されている変更前のパスワードが一致した場合に、当組合は正式な届出として変更後のパスワードに変更します。
(5)セキュリティー確保のため、パスワードの有効期限は当組合所定の期間とします。 (6)パスワードの有効期限経過または有効期限経過後、本サービスを初めて利用する際
に当該パスワードを変更してください。 (7)パスワード等を失念した場合
①当組合ではパスワード等の照会に対して、一切回答いたしません。
②マスターユーザ、管理者xxxがパスワード等を失念した場合は、他の管理者ユーザがパスワードを再設定してください。他の管理者ユーザによる設定ができない場合は、速やかに当組合所定の書面により代表口座のある当組合の本支店に届け出てください。この場合、届け出から当組合所定の期間、本サービスを利用することはできません。
③一般ユーザがパスワード等を失念した場合は、マスターユーザ、管理者ユーザがパスワード等を再設定してください。
④本サービス利用者は、取引の安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人が容易に類推できる番号の使用を避けてください。また、パスワード等は定期的に変更してください。
(8)パスワードの変更
①パスワード等を変更するときは、申込書を提出することなく、本サービスご利用中に端末機で行うことができます。
(9)パスワード等の漏洩が判明した場合
①パスワード等の漏洩が判明した場合は、直ちに本サービス利用者が端末機でログ
インIDおよびパスワード等の変更を行ってください。
②不審な取引がないか確認し、手続きが完了していない取引があればすぐに取消操作をしてください。
③漏洩が判明した場合、ご契約者は速やかに当組合所定の書面により代表口座のある当組合の本支店へ届け出てください。
④パスワード等が変更されログインできないとき、当組合所定の書面により代表口座のある当組合の本支店へ届け出てください。
⑤この届出があった場合、当組合は本サービスの全ての利用の停止措置を実施いたします。当組合の利用停止手続実施前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6.本サービスの停止
(1)本サービス利用について本サービス利用者が届け出たパスワード等の入力を当組合所定の回数以上連続して間違えて入力した場合、その時点で本サービスの利用を停止します。
(2)マスターユーザ、管理者ユーザの本サービスの停止を解除するには、他の管理者が解除してください。
(3)他の管理者ユーザによる設定ができない場合は、速やかに当組合所定の書面により代表口座のある当組合の本支店に届け出てください。届け出から当組合所定の期間は、本サービスを利用できません。
(4)一般ユーザの本サービスの停止の解除は、管理者が行うこととします。
第 6 条 本人確認 1.取引意思の確認
(1)本サービスを利用するとき、ログインID、パスワード等および暗証番号等をパソコンより当組合に送信してください。
(2)当組合は受信したログインID、パスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたログインID、パスワードおよび暗証番号等の一致を確認することにより、取引意思の確認を行います。
①本サービスの利用依頼がご契約者本人の有効な意思による申込みであること。
②当組合が受信した依頼内容が真正なものであること。
2.パスワード等、暗証番号等の不正使用
当組合が本規定(当組合所定事項に定める事項を含む)に従って本人確認を行い、依頼された処理を実施したとき、ログインID、パスワード等および暗証番号等について、不正利用、その他の事故等があっても、当組合はご契約者の意思に基づく依頼と判断し、有効なものとして取扱います。
また、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
3.本人確認方法
当組合の本サービスをご利用いただく際の本人確認方法は、以下のとおりです。 (1)ID・パスワード方式
(2)ワンタイムパスワード方式
①ソフトウェアトークン
②ハードウェアトークン
なお上記①または②のうち、いずれか一方の選択となります。 (3)電子証明書方式
第 7 条 ワンタイムパスワードサービス 1.ワンタイムパスワードサービスとは
本サービスは、ケンシンインターネットバンキングの利用に際し、ログインパスワードに加えて当組合所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下、
「ワンタイムパスワード」という。)を用いることにより、ご契約者本人の認証を行うサービスをいいます。
2.利用対象者
ワンタイムパスワードサービスの利用対象者は、ケンシンインターネットバンキングをご契約の、当組合が承諾した個人または法人・個人事業主の方とします。
3.利用申込(法人・個人事業主の方)
ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下、「トークン」という。)が必要となります。トークンには「ソフトウェアトークン」と「ハードウェアトークン」の 2 つの方式があり、いずれかを選択するものとし、併用はできないものとします。 (1)ソフトウェアトークン
当組合が推奨する生成アプリケーション(以下、「アプリ」という。)を利用する方式で、ご契約者はアプリを携帯電話、スマートフォンにダウンロードし所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
当組合所定の利用申込書に所定の事項を記入し、申込手続を行ってください。(郵送、 Web からのお申込は受付しておりません。)申込を当組合が承諾し、所定の利用申込手続き完了後、当組合はご契約者の届出住所に「手続完了のお知らせ」と「ワンタイムパスワードご利用の手引」を郵送しますので手引きに基づき利用開始処理を行ってください。
(2)ハードウェアトークン
当組合がご契約者に交付する機器を利用する方式で、ご契約者は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。本方式によるサービスを利用するためには、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記入し、申込手続を行
ってください。申込を当組合が承諾し、所定の利用申込手続き完了後、当組合はご契約者の届出住所に「トークン」と「手続完了のお知らせ」、「ワンタイムパスワードご利用の手引」を郵送しますので手引きに基づき利用開始処理を行ってください。
4.利用期限
(1)ソフトウェアトークンアプリの有効期限は当組合が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、トークンアプリ上で通知しますので、有効期限の更新を行ってください。
(2)ハードウェアトークンの有効期限はトークン裏面に表示された期限までとします。当組合はトークンの発行を不適当と判断する場合を除き、期限前に新しいトークンをご契約者の届出住所に郵送しますので利用開始処理を行ってください。有効期限が経過したトークンについては、ご契約者の責任において破壊のうえ破棄してください。
(3)ケンシンインターネットバンキングを解約された場合は、ワンタイムパスワードも同時に解約となります。
5.ワンタイムパスワードの再発行 (1)トークンアプリ
トークンアプリがインストールされた端末(携帯電話・スマートフォン)に変更が生じた場合は、当組合所定の再申込手続を行ってください。
手続完了後、あらためてトークンアプリのダウンロードを行い利用開始処理を行うことで新しいトークンアプリが利用可能となります。
(2)ハードウェアトークン
機器の紛失・盗難、故障、破損によりあらたに機器の再交付を依頼する場合は、当組合所定の再申込手続を行ってください。なお再交付の理由によっては第 9 条-
(8)により手数料をいただきます。
6.利用停止の届出
(1)トークンアプリをダウンロードした携帯電話またはスマートフォン、ハードウェアトークン機器の盗難、紛失、およびトークンアプリが偽造、変造、盗用等により他人に不正使用されるおそれが生じた時は、直ちに当組合所定のワンタイムパスワードの利用停止の届出を行ってください。
(2)前項の届出を受けた時は、当組合は直ちにワンタイムパスワードの利用の停止措置を講じます。
第 8 条 電子証明書サービス 1.電子証明書サービスとは
本サービスは、ケンシンインターネットバンキングの利用に際し、ログインパスワー
ドに加えて電子証明書を導入しているパソコンのみ利用できるサービスをいいます。
2.利用対象者
電子証明書サービスの利用対象者は、ケンシンインターネットバンキングをご契約の、当組合が承諾した法人・個人事業主の方とします。
3.利用申込(法人・個人事業主の方)
電子証明書サービスをご希望事業者等の方は、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記入し、申込手続を行ってください。
4.電子証明書の取扱い
(1)認証方式を「電子証明書方式」とした場合、ご契約者は当組合が発行する電子証明書を当組合所定の方法により、パソコンにインストールを行ってください。
(2)電子証明書は当組合所定の期間(以下、「有効期間」という。)に限り有効です。ご契約者は期間満了する前に当組合所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、本サービスを解約した場合、インストールした電子証明書は無効となります。
(3)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡・廃棄する場合、ご契約者は事前に当組合所定の方法により電子証明書の削除(失効手続)を行うものとします。また、新しいパソコンを使用する場合は、当組合所定の方法により電子証明書の再インストールを行ってください。
第 9 条 手数料等
(1)本サービスの利用にあたり、ご契約者は当組合所定の手数料(以下、「基本手数料」という。)および消費税を支払っていただきます。
当組合は、本サービスの基本手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定またはその他関係規定にかかわらず、預金通帳・カード・払戻請求書・小切手の提出なしに、支払指定口座から当組合所定の日に自動的に引落とします。
(2)当組合は、本サービスの基本手数料について、新設あるいは改定する場合があります。
(3)ご契約先は、取引内容により基本手数料以外に当組合所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、本条第1項と同様の方法により引落しします。
(4)基本手数料等の新設・改定を実施するとき、事前に当組合所定の方法により、その効力発生日を含め内容を周知します。
(5)周知された効力発生日以降にサービスを利用した場合、ご契約者はその内容を承諾
したものとします。
(6)ご契約者は、この新設、改定等に同意されない場合、この契約を解約することができます。解約に関しては第 21 条の規定を適用します。
(7)本サービスの利用にあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、端末機等の購入費用等については、ご契約者が負担してください。
(8)ワンタイムパスワードの利用手数料は無料です。ハードウェアトークン機器は1契約者につき1個目のト-クンは無償とします。2個目以降のトークンを追加発行する場合は、当組合所定の手数料をいただきます。
(9)ご契約者の過失によるハードウェアトークン機器の再交付については、当組合所定の手数料をいただきます。
第 10 条 本サービスの依頼方法 1.依頼の方法
(1)ご契約者は、端末機から所定の入力事項を所定の操作で当組合に送信してください。 (2)当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、当組合が受信した依頼内容を
ご契約者の端末機に返信します。
2.依頼内容の確定
(1)ご契約者は、本条-1.-(2)に基づき返信された依頼内容を確認してください。 (2)本条-1.-(2)で返信された依頼内容が正しいとき、端末機から確認用パスワード
を入力し送信してください。
(3)当組合に送信された回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で、依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合で受信できなかったとき、依頼内容は取消しされたと判断します。
3.依頼内容の確認
(1)本サービス利用後は、端末機の依頼内容照会機能もしくは通帳への記帳等により、ご契約者の責任においてその取引結果を照会してください。
(2)取引結果が受信できなかったとき、取引内容に不明な点があるときは、ただちに当組合のお取引店に連絡をしてください。
(3)取引内容、残高等に依頼内容との相違が生じ、ご契約者と当組合の間に疑義が生じたときは、当組合が管理する電子的記録等の情報を取引の正当なものとして取扱います。
第 11 条 ご契約者情報等の取扱い 1.情報の保護
当組合は、次のご契約者情報等を厳正に管理し、ご契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外にはご契約者情報等の利用を行いませ
ん。
(1)ご契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、およびご契約者より登録された利用者に関する情報、また、第 16 条-1.の定めに基づき変更された情報(以下、
「ご契約者情報」という。)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下、
「ご契約者取引情報」という。)
2.情報の利用範囲
ご契約者は、ご契約者情報およびご契約者取引情報(以下、「ご契約者登録情報」という。)につき、当組合が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものと判断します。
(1)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、本サービスをご利用いただく資格等の確認のため
(2)本サービスのお申込みの受付、および継続的なお取引における管理のため (3)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(4)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品や新商品、新サービスの企画・開発の研究や開発のため
(5)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(6)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行し、本サービスの内容を向上させるため
3.当組合は、次の場合を除き、ご契約者登録情報を第三者に提供いたしません。 (1)あらかじめご契約者の同意が得られた場合
(2)法令に基づき開示が求められた場合
(3)個別のご契約者を識別できない状態で提供する場合
4.当組合は、当組合が定める所定の期間を経過したとき、ご契約者登録情報を破棄することができるものとします。
■ 各サービス規定
第 12 条 照会サービス 1.照会サービスとは
(1)照会サービスとは、端末機を用いたご契約者からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち、ご契約者が指定する口座の当組合所定の時点における残高、および当組合所定の期間内における入出金明細等の口座情報を得ることができるサービスです。
(2)当組合が口座情報を提供する口座の科目は、当組合所定の預金科目とします。 2.照会サービスの依頼
(1)照会サービスを依頼する場合、照会の種別、利用口座等の所定事項を端末機から所定の操作に従って当組合に送信してください。
(2)当組合は所定の本人確認終了後、ご契約者から照会サービス依頼を受信し、ご契約者からの依頼と認めた場合は送信者をご契約者と認め、当組合は受信した依頼内容をご契約者の端末機に返信します。
(3)照会時点の残高等の口座情報は、最新の取引内容が反映されていない場合があります。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3.照会内容の訂正・取消
(1)ご契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、ご契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります
(2)残高・入出金等の口座情報は当組合所定の時刻における内容であり、ご契約者が照会サービスの依頼を行った時点での内容とは異なる場合があります。
(3)訂正または取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 13 条 振込振替サービス 1.振込振替サービスの内容
(1)振込・振替サービスとは、端末機を用いたご契約者からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち、ご契約者が指定する口座(以下、「支払指定口座」という。)から振込金額または振替金額を引き落とし、ご契約者が指定した当組合または当組合以外の国内金融機関の預金口座(以下、「入金指定口座」という。)あてに振込・振替を行うサービスです。
(2)入金指定口座の預金科目等は、当組合所定のものとします。 (3)振替と振込との区別は、次により取扱うものとします。
①「振替」・・・支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合における資金移動のことを指します。
②「振込」・・・支払指定口座振替と入金指定口座が異なる当組合本支店および他の金融機関にある場合、または異なる名義の場合における資金移動取引のことを指します。
③振込振替サービスの1日あたりの利用限度額は、当組合所定の書面により予め届け出た金額(以下、「振込振替限度額」という。)の範囲内とします。
④振込振替限度額は、利用口座単位に振込振替の依頼日基準で振込手数料を除いた合算額により判断します。
⑤振込振替限度額を変更する場合は、ご契約者が当組合所定の書面により届け出てください。
⑥ご契約者が振込・振替限度額を変更されたとき、その時点で予約を受けていた振
込などの依頼のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度に関わらず取引を行います。
(4)支払指定口座の指定方法は、ご契約者が予め当組合所定の書面により届け出てください。その際、当組合が申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取扱ったとき、それらの書類に偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(5)入金指定口座の指定方法は、ご契約者があらかじめ当組合所定の書面により入金指定口座を届け出る方法(以下、「事前登録方式」という。)、およびご契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下、「都度指定方式」という。)による取扱ができます。ただし、当日扱の「振込・振替」においては、「ID・パスワード方式」、「電子証明書方式」により利用する場合、原則として、事前登録方式による取扱に限るものとします。
(6)ご契約者は、振込・振替指定日(以下、「指定日」という。)として、当組合の別途定めた期間内における営業日を指定できるものとします。
2.振込・振替の依頼
(1)振込・振替を依頼する場合、端末機より所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。
(2)当組合は所定の本人確認終了後、ご契約者から振込・振替依頼を受信し、ご契約者からの依頼と認めた場合は送信者をご契約者と認め、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
3.振込・振替依頼の確定
当組合が振込・振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と 当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、 その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認し た旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点 で当該振込・振替の依頼が確定したものとします。
4.振込振替資金等の引き落し
当組合は、振込振替資金・振込手数料(以下、「振込振替資金等」という。)を、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、当組合所定の日の所定の時間に指定された支払指定口座から引き落します。
5.振込・振替金額等の引落しができない場合の取扱い
(1)振込・振替取引は、確定した振込・振替の依頼に基づき、本条-4.に規定する振込振替金額等を当組合が支払指定口座から引き落したときに成立するものとします。
(2)次の理由により振込振替資金等の引き落としができなかったとき、当該振込・振替依頼の取扱いをいたしません
①振込振替資金等が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超える場合
②振込振替資金等が、当組合所定の書面による届け出の利用限度額を超える場合
③ご契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行った場合
④支払指定口座が解約されている場合
⑤差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めた場合
⑥その他当組合がご契約者における振込振替サービスの利用を停止する必要があると認めた場合
6.入金指定口座への入金ができない場合の取扱い
(1)確定した振込の依頼に基づき、当組合が発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却されたとき、支払指定口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しません。
(2)確定した振込の依頼に基づき、当組合から振込発信した後、ご契約者が当該振込の組戻の依頼をする場合は、支払指定口座のある取引店で当組合所定の組戻手続きを行うものとします。
(3)当組合は、当組合所定の方法によりご契約者の本人確認を行い、ご契約者の依頼により組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信します。この場合、ご契約者は当組合所定の組戻手数料を支払ってください。
(4)本条-6.-(3)の振込にかかった振込手数料は返却いたしません。
(5)組戻依頼を受け付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人と協議してください。「組戻し」の取扱いを行った場合、当組合所定の組戻手数料は返却しません。
7.依頼内容の組戻・訂正
(1)「振込」の場合には、依頼内容確定後は依頼内容の変更または取消はできません。 (2)当組合がやむを得ないものと認めた場合、当組合所定の組戻または訂正の手続きに
より取扱います。
(3)「振替」の場合には、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容の変更または取消はできません。
8.パソコンによる依頼の取消
(1)予約扱いの振込・振替の依頼を取消す場合、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、ご契約者の端末機から取消依頼を行うことができます。
(2)指定日の前営業日の当組合所定の時刻以降は、取消しを行うことができません。その場合、当組合所定の組戻の手続きにより取扱います。
第 14 条 税金・各種料金の払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.税金・各種料払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「払込みサービス」という。)」とは
払込みサービスは、当組合が、本サービスによるご契約者の依頼に基づき、「ご契約者様口座」のうちご契約者の指定する普通預金口座または当座預金口座から払込資金を引落xxうえ、当組合ホームページに記載する収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」という。)の払込みを行うサービスです。
2.取引の手続き等
(1)払込みサービスにおける税金・各種料金の払込み取引は、当組合所定の時間内に当組合所定の方法により取扱います。なお、収納機関の利用時間の変動等により、当組合所定の時間内でも利用できないことがあります。
(2)収納機関の指定方法は、ご契約者が依頼のつど収納機関から通知された収納機関番号、納付番号(お客様番号)、確認番号その他当組合所定の事項をパソコンに入力し、収納機関に対する納付情報または請求情報を当組合に照会する方法により取扱います。但し、ご契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の払込み方法として、払込みサービスを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が払込みサービスの税金・各種料金の払込み取引に引き継がれます。
(3)前項本文の照会または前項但書の結果としてご契約者のパソコンの画面に表示さ れる納付情報または請求情報を確認したうえで、ご契約者が支払指定口座を選択し、取引に必要な当組合所定の項目を正確に入力し、払込み手続きをしてください。
(4)料金等は、払込指定日の当組合所定の時間に引落します。なお、当組合は料金等の払込みにかかる領収書等の発行はいたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(5)料金等の引落しにあたっては、当組合の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当組合所定の方法により取扱います。
(6)以下の各号に該当する場合、払込みサービスの税金・各種料金の払込みのお取扱はいたしません。
①料金等の取引金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当組合が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむをえない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。
⑤収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
⑥本利用規定に反して、利用されたとき。
(7)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消しとなることがあります。
(8)ご契約者が収納機関所定の項目を当組合または収納機関所定の回数以上連続して誤入力された場合は、税金・各種料金の払込み取引の利用を停止することがあります。ご契約者が税金・各種料金の払込み取引利用の再開を希望される場合は、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。
(9)税金・各種料金の払込み手続き完了後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、税金・各種料金の払込みを取消す場合は、ご契約者と収納機関とで協議してください。
(10)税金・各種料金の払込み取引の利用にあたっては、当組合所定の諸手数料をお支払いいただくことがあります。
第 15 条 データ伝送サービス 1.データ伝送サービスとは
データ伝送サービスは、ご契約者の端末機からの依頼に基づき、総合振込・給与(賞与)振込および預金口座振替の各データを一括して伝送できるサービスです。「総合振込サービス」、「給与(賞与)振込サービス」および「預金口座振替サービス」をご利用いただけます。
2.総合振込サービス
総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスです。
(1)総合振込サービスの内容
①当組合は、申込書記載の申込口座取扱店を取りまとめ店として、ご契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した総合振込事務を受託します。
②支払指定口座は、申込書記載のご契約口座とします。
③振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当組合または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下、「入金指定口座」という。)は、当組合所定の科目とします。
④振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当組合所定の振込手数料(消費税を含む)を当組合所定の方法によりお支払いください。
⑤当組合は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に入金指定口座に入金する
よう振込手続を行います。
⑥当組合は、振込受取人に対して、入金についての通知は行いません。 (2)上限金額の設定
①1 日あたりの振込限度額は、申込書によりあらかじめご契約者が届け出た取引限度額の範囲内とします。
②取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
③申込書の取引限度額記入欄に限度額の記入がない場合、当組合所定の金額を取引限度額とします。
④当組合は、ご契約者に事前に通知することなく総合振込における振込限度額を変更することがあります。また、このような変更のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(3)振込指定日
①ご契約者は振込指定日として、当組合所定の営業日を指定することができます。
②当組合は、ご契約者に事前に通知することなく当組合所定の営業日を変更することがあります。また、このような変更のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(4)振込手続
①振込資金等は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。
②当組合は、第 10 条-2.により依頼内容が確定した場合、原則として振込指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、振込規定またはその他関係規定にかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、小切手の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替により引出し、振込手続を行います。
(5)振込の不能事由等
次の何れかに該当する場合、当組合はその振込はなかったものとして取扱います。
①振込資金等が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。
②支払指定口座からの払出しがこの本サービスによるものに限らず複数あるとき、その払出しの総額が支払指定口座から払出し可能な金額を超える場合、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
③引き落とし金額の総額が支払指定口座の限度額を超えるとき。
④ご契約者からの支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当組合所定の手続を行っている場合。
⑤差押え等やむを得ない事情により、当組合が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
(6)振込資金等の返却
総合振込において、「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金等が返却されたとき、当組合はその振込資金等を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(7)依頼内容の変更・取消・組戻
当組合がやむを得ないものと認めて組戻または変更を承諾する場合、ご契約者から資金支払指定口座店に当組合所定の依頼書の提出を受け、当組合所定の組戻手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
3.給与(賞与)振込サービス
給与(賞与)振込サービスとは、データ伝送による給与等振込依頼明細の受付および、その明細に基づく振込を行うサービスです。
(1)給与振込の内容
①当組合は、申込書記載の申込口座取扱店を取りまとめ店として、ご契約者がご契約者の役員および従業員(以下、「受給者」という。)に対して支給する報酬・給与・賞与(以下、「給与」という。)を、データ伝送サービスを利用して受給者が指定する預金口座へ振込む事務を受託します。
②支払指定口座は、申込書記載の申込口座とします。
③受給者が振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加 盟している当組合または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下、
「入金指定口座」という。)は、受給者本人名義の口座で当組合所定の科目とします。
④ご契約者は本規定に定める取扱いによるほか、ご契約者と当組合の間で別途締結した「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当組合所定の振込手数料(消費税を含む)を当組合所定の方法によりお支払いください。
⑤当組合は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に入金指定口座に入金するよう振込手続を行います。
⑥当組合は、受給者に対して、入金についての通知は行いません。 (2)上限金額の設定
①1 日あたりの振込限度額は、申込書によりあらかじめご契約者が届け出た取引限度額の範囲内とします。
②取引限度額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
③申込書の取引限度額記入欄に限度額の記入がない場合、当組合所定の金額を取引限度額とします。
④当組合は、ご契約者に事前に通知することなく給与振込における振込限度額を変更することがあります。
⑤このような変更のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (3)振込指定日
①ご契約者は振込指定日として、当組合所定の営業日を指定することができます。
②当組合は、ご契約者に事前に通知することなく当組合所定の営業日を変更するこ
とがあります。
③このような変更のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (4)振込手続
①振込資金等は、振込指定日の3営業日前までに支払指定口座に入金してください。
②当組合は、第 10 条-2.により依頼内容が確定した場合、原則として振込指定日の2営業日前に、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、振込規定またはその他関係規定にかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、小切手の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替により引出し、振込手続を行います。
(5)振込の不能事由等
次の何れかに該当する場合、当組合はその振込はなかったものとして取扱います。
①振込資金等が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。
②支払指定口座からの払出しがこの本サービスによるものに限らず複数あるとき、その払出しの総額が支払指定口座から払出し可能な金額を超える場合、そのいずれかを引き落とすかは当組合の任意とします。
③ご契約者からの支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当組合所定の手続を完了している場合。
④差押え等やむを得ない事情により、当組合が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
(6)振込資金等の返却
給与振込において、「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金等が返却された場合は、当組合はその振込資金等を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(7)依頼内容の変更・取消・組戻
当組合がやむを得ないものと認めて組戻または変更を承諾する場合、ご契約者から資金支払指定口座店に当組合所定の依頼書の提出を受け、当組合所定の組戻手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
4.預金口座振替サービス
預金口座振替サービスとは、次の各項に定める取扱いによるほか、ご契約者と当組合の間で締結した「データ伝送による預金口座振替に関する契約書(インターネットデータ伝送サービス)」の定めによるものとします。
(1)当組合はご契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。
(2)本サービスにより預金口座振替の請求を依頼する場合は、当組合所定の日時までに行ってください。
(3)振替済資金の入金口座はデータ伝送指定口座とします。
(4)預金口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当組合の本支店とします。
(5)データ伝送指定口座の指定方法は、当組合所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当組合が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(6)振替日は当組合の営業日とし、ご契約者が指定するものとします。
(7)ご契約者が承認実行暗証番号により承認を行ったデータを当組合が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
■サービス共通規定
第 16 条 届け出事項の変更等 1.届け出事項の変更
(1)印鑑、名称、住所、その他届け出事項に変更があるとき、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。
(2)登録メールアドレスの変更は、ご契約者が当組合所定の方法で端末機を操作して変更を行ってください。
(3)変更の届け出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
2.変更の届け出がなかった場合の通知等の取扱い
届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知・送付する書類等が延着または到達しなかったとき、通常到達すべきときに到達したと判断します。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3.本サービスの解約
(1)当組合は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に停止または本サービスを解約することがあります。
(2)本サービスの解約に生じた損害について、当組合はその理由の如何にかかわらず一切の責任を負いません。
第 17 条 電子メール
1.電子メールアドレスの登録
ご契約者は本サービス利用開始時に、ご契約者の端末機から当組合所定の操作で電子メールアドレスの登録を行ってください。
2.当組合からの送信
ご契約者は、当組合からご契約者への通知手段として電子メールを利用することに同
意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録された電子メールアドレスに送信します。
3.電子メールアドレスの変更
登録された電子メールアドレスを変更する場合、ご契約者の端末機から当組合所定の操作で変更登録を行ってください。
4.通信障害等による未着・延着
当組合が通知事項などを登録された電子メールアドレスに送信したとき、インターネットの通信障害、その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなします。これに起因してご契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
5.電子メールアドレスの相違による損害
本条-3.の変更が行われていないため当組合からの通知が届かないなど、ご契約者の責によりご契約者以外の登録メールアドレスに変わっていたことに起因してご契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
第 18 条 海外からの利用
1.ご契約者が本サービスを海外から利用するとき、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部を利用できない場合があります。
2.ご契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第 19 条 免責事項
1.申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取扱ったとき、それらの書類に偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
2.公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことによりご契約者のパスワード等、または取引情報が漏洩・改ざんされたとき、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
3.パスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ、振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」という。)、ご契約者は後記第 20 条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。また、後記 9.において不正な振込
等が行われた場合についても同様とします。
4.当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネット等の不通等により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
5.災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
6.本サービスを通じてなされたご契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
7.法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む)、当組合はご契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
8.システムの更改あるいは障害時に本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
9.当組合所定の確認手段にもとづき送信者をご契約者とみなして取扱った取引について、ログインID・パスワード(ワンタイムパスワードを含む)・暗証番号等の盗用、端末 機の不正使用その他の事故があったとき、または依頼内容に不備があったとき、その ために生じた損害について当組合は責任を負いません。
10.本サ-ビスの利用に必要な端末機やインターネット回線等は、お客さまの自己責任と負担において準備してください。当組合は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末機が正常に稼動しなかったことによる取引が発生したとき、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
11.当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
12.その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由によりご契約者に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第 20 条 不正な振込等
1.補てん対象額請求の申し出および補てん対象額
(1)不正な振込等について、次の各号の全てに該当する場合、ご契約者は当組合に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申請することができます。
①ID・パスワード(ワンタイムパスワードを含む)・暗証番号等の盗難または不正な振込等が発生したとき、すみやかに当組合への連絡が行なわれていること
②当組合の調査に対し、ご契約者より十分な説明が行われていること
③当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、盗難や不正な振込があったことを確認できるものを提示している等、警察への通知や被害状況等について当組合の調査に協力していること
(2)前記(1)の申し出がなされたとき、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行なっている等(セキュリティソフトの端末へのインストール、ワンタイムパスワードの利用や、トークンアプリがインストールされた端末、ハードウェア機器の管理等)、ご契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を当組合所定の補償限度額の範囲内で補てんするものとします。
(3)本条 1.-(2)において、ご契約者が当組合に通知することができないやむをえない事情があることを証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。
(4)ご契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
2.補てんの免責項目
(1)本条 1.-(1)-①、②は、本条 1.-(1)-①にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されません。
(2)本条 1.-(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
①不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
ア.ご契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合
イ.ご契約者の役員、従業員または使用人等(パート、アルバイト、派遣社員等を含みます。)によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合
ウ.ご契約者が、当組合に対する被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
エ.ご契約者に重大な過失があった場合
オ.当組合が推奨するセキュリティ対策を実施していない場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、パスワード等の盗難が行われた場合。
3.補てん控除額および権利
(1)当組合が本条 1.-(2)に定める補てんを行うとき、不正な振込等の支払預金(以下、
「対象預金」という。)についてご契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻 しを行った額の限度において補てんは行いません。
(2)ご契約者が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けたとき、この払戻しを行った額の限度において補てんは行いません。
(3)当組合が本条 1.-(2)により補てんを行ったとき、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(4)当組合が本条 1.-(2)により補てんを行ったとき、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対してご契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得します。
第 21 条 解約等
(1)本サービスの利用に関する契約は、当組合・ご契約者一方の都合でいつでも解約することができます。なお、ご契約者からの当組合に対する解約については、当組合所定の書面により通知してください。
(2)当組合の都合により本サービスを解約するとき、ご契約者の届出の住所に解約の通知を郵送します。この場合、通知が転居等の事由によりご契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、到達すべきときに到達したと判断します。
(3)サービス口座が解約された場合は、当該預金口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全てのサービス)が解約されたものとみなします。
(4)代表口座を移管するとき、本サービスの契約を解約後に移管手続を行い、移管後の口座で新規に契約をお申込みください。また、サービス口座を移管する場合は、サービス口座の登録解除の申込み手続き完了後、移管手続のうえサービス口座変更の申込み手続きを行ってください。
(5)解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未完了のものが残っているとき、当組合が必要と判断した場合については、当組合は当該取引の終了後に解約手続を行います。
(6)解約手続が終了するまでの間に、解約が行なわれなかったことによりご契約者に損
害が発生する事由があっても当組合は責任を負いません。
(7)ご契約者に次の事由が一つでも生じたとき、当組合はご契約者に事前に通知することなく、本契約を解約またはサービス提供を中止できるものとします。
①当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかった場合
②支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
③ご契約者の財産について、差押えまたは競売手続きの開始があった場合
④解散、その他営業活動を休止した場合
⑤手形交換所、㈱全銀電子債権ネットワークより取引停止処分を受けた場合
⑥住所変更の届出を怠るなどご契約者に責がある事由により、当組合でご契約者の所在が不明となった場合
⑦相続の開始があった場合
⑧1年以上、本サービスの利用がない場合
⑨本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合
⑩本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
(8)本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一つにでも該当する場合には、当組合はこのサービスの契約をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、ご契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合は本サービスの利用を停止し、またはご契約者に通知することにより、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。また、この解約により当組合に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①ご契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②ご契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加
える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ご契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
A 暴力的要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
第 22 条 端末機の目的外使用による障害
ご契約者が本規定に定める本来の利用目的以外の目的で端末機を操作したことにより、当組合のコンピュータシステムに障害が発生した場合等、そのために生じた損害については、全てご契約者がその責任を負うものとします。
第 23 条 関係規定の適用・準用
(1)本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定等の各規定により取扱います。
(2)これらの規定と本規定との間で取扱いが異なるとき、本サービスに関しては本規定を優先的に適用します
第 24 条 規定の変更
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、当組合の責による場合を除き、規定の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 25 条 サービスの内容等の変更
(1)当組合の責による場合を除き、サービスの内容等の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。サービスの内容等の変更によって生じた損害についてはご契約者が負担するものとします。
(2)サービスの内容等の変更のために、利用を一時停止させていただくことがあります。そのとき、変更内容を当組合のホームページに掲示する等の方法により周知します。
(3)本サービスの内容を変更したとき、その変更内容を当組合のホームページに掲示する等の方法により周知します。
(4)変更日以降、ご契約者は変更後の内容に同意したものといたします。第 26 条 本サービスの廃止
(1)当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定の方法によりご契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスの全部もしくは一部を廃止することができるものとします。
(2)本サービスの廃止にあたり、ご契約者は当組合に対し一切の異議を述べず、廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第 27 条 契約期間
(1)本サービスの契約期間は、申込書に記載されている申込日から 1 年間です。
(2)契約期間満了日までにご契約者または当組合から解約の申請がない場合、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第 28 条 禁止行為
(1)ご契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をすることはできません。
(2)ご契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をすることはできません。
①公序良俗に反する行為
②犯罪行為に結びつく行為
③他のご契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
④他のご契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤他のご契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
⑥他のご契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑦本サービスの運営を妨げるような行為
⑧本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑨当組合の信用を毀損するような行為
⑩風説の流布、その他法律に反する行為自分以外の人物を名乗ったり、会社その他の団体ではないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る行為
➃その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
(3)当組合は、ご契約者が本サービスにおいて、本条-(2)にある行為を行い、または 行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講ずることができるものとします。
第 29 条 弁護士費用
本契約の債務不履行による責任を任意に履行しないで、弁護士費用が発生したときは、当事者は所定の費用を支払うものとします。
第 30 条 準拠法・合意管轄
(1)本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。
(2)本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じたとき、当組合の本店所在地を管轄する広島地方裁判所を管轄裁判所とします。