第40条 一事業年度の本件処理施設に搬入される処理対象物の平均発熱量が 9,000kJ/kg から 12000kJ/kg の範囲(以下「本件計画発熱量の範囲」 という)を逸脱する場合において、本件計画発熱量の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分が当該事業年度に適用される業務委託費の総額(変動費は計 画処理量に基づいて算出する。以下本条において同じ。)の[5]パーセントに相当する額(本条及び次条で「乙負担増加分」という。)を超えることを乙が合理的に説明し、...