第40条 一事業年度の本件処理施設に搬入される処理対象物の平均発熱量が 9,000kJ/kg から 12000kJ/kg の範囲(以下「本件計画発熱量の範囲」 という)を逸脱する場合において、本件計画発熱量の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分が当該事業年度に適用される業務委託費の総額(変動費は計 画処理量に基づいて算出する。以下本条において同じ。)の[5]パーセントに相当する額(本条及び次条で「乙負担増加分」という。)を超えることを乙が合理的に説明し、...
ふじみ衛生組合新ごみ処理施設整備・運営事業
運営業務委託契約書(案)
平成 22 年●月
ふじみ衛生組合
(委託・一般)
第1章 総則
(総則)
第1条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第 14 項に定める書類及び図面を内容とする甲と乙がふじみ衛生組合新ごみ処理施設整備・運営事業に関してこの約款に基づき締結する運営業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の委託業務を契約書記載の契約期間内に行うものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 この委託業務を完了するために必要な一切の手段(以下「履行方法」という。)については、この約款及び要求水準書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任により定める。
4 この契約に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び要求水準書における期間の定めについては、この契約書又は要求水準書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する東京地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この契約において、「年度」とは 4 月 1 日開始より翌年の 3 月 31 日に終了する一年をいう。
12 この約款には、次の別紙が添付されるものとする。別紙 1 業務委託費の内訳
別紙 2 業務委託費の支払方法
別紙 3 業務委託費の見直し
別紙 4 本施設に係る計測項目
別紙 5 処理不適物
別紙 6 保険
別紙 7 支給材料及び貸与品
別紙 8 本件計画ごみ質の範囲
別紙 9 電気関係
13 この約款における用語の定義は、この約款で特別に定める場合を除き、次の各号のとおりとする。
(1) 「要求水準書」とは、本件事業の入札において甲が公表した本件事業に関する入札資料のうち要求水準書及びこれに関する質問回答をいう。
(2) 「提案書」とは、本件事業の入札の入札説明書に従い落札者が作成し甲に提出した提案書をいう。
(3) 「実施設計図書」とは、要求水準書に定めるところに従い乙が作成し甲が承諾した実施設計成果物をいう。
14 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、提案書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書と同位の順序にあるものとみなす。
(1) 本約款書
(2) 要求水準書
(3) 要求水準書第 3 編第 1 章(4)③「関係法令及び基準、規格の遵守」に定める基準、仕様書等
(4) 提案書
(5) 実施設計図書
(権利の譲渡等)
第2x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の効力発生と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる甲が確実と認める有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する,甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、各年度の業務委託費の総額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約
保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 及び第 5 号に掲げる保証を付したとき
は、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証及び同項第5号に掲げる保証は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新も認めるものとする。
4 保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
5 甲は、乙がこの契約の履行を完了し、かつ、甲の検査に合格したとき、若しくは第 62 条第1項又は第 65 条第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、乙の請求により契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
6 甲は、契約保証金について利息を付さない。
7 平成 22 年度、平成 23 年度及び平成 24 年度の契約保証金の額は、平成 25 年度の契約保証金の額と同様とする。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、この契約について業務の全部又は主要な部分を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(支給材料及び貸与品)
第5条 甲が乙に貸与し又は支給する図面、その他乙の業務実施に必要な物品並びに甲が乙に支給する物品等(以下、甲が乙に支給するものを「支給材料」といい、甲が乙に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、別紙 7 並びに要求水準書に定めるところによる。
2 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けるに当たっては、甲の立会いの上、乙の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が別紙 7 並びに要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品の修補又は改訂を求めることができる。
6 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 乙は、要求水準書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
8 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(履行報告)
第6条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(監督)
第7条 甲は、必要と認めるときは、立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督することができる。
第2章 運営業務
第1節 総則
(委託業務の範囲)
第8条 甲は、運営期間において、要求水準書に従い建設請負事業者が建設する可燃ごみ処理施設(以下「本件処理施設」という。)の運営業務を乙に委託し、乙はかかる委託を受ける。業務範囲は、次の各号のとおりとし、詳細は要求水準書によるものとする。
(1) 試運転等の事前準備業務
(2) 運営事業実施計画、維持管理計画及び運営マニュアルの作成及び更新
(3) 処理対象物の受入れ、受入れた処理対象物の保管、焼却処理等を経て生成される焼却灰、飛灰及び金属類(以下、「焼却残さ等」という。)の貯留・保管等、本施設を用いて行う処理対象物の処理に係る業務
(4) 焼却残さ等、処理不適物及び飛灰処理物の本組合が指定する場所までの運搬業務(焼却灰及び飛灰の運搬先はエコセメント化施設とする。なお、エコセメント施設が故障等により稼働停止の場合には、焼却灰及び薬剤処理後の飛灰処理物はxxx処分場に運搬するものとする。また、処理後に回収された金属類の運搬先は再生業者とする。)
(5) 施設の運転、補修、更新に伴い発生する廃棄物の適正処理にかかる業務
(6) 燃焼設備で発生する焼却廃熱を用いた熱供給・発電及び電気供給業務
(7) 前各業務を実施するために必要な、各設備の運転及び各種の測定、運転及び測定結果の記録並びに経常的な施設の保守管理業務
(8) 電気関係法令及び自家用電気工作物保安規定による電気工作物の工事・点検及び運転に関する保安業務
(9) 本施設の各設備及び各機器の点検(法定点検・定期点検を含む)、補修及び設備更新
(10) 本施設の各設備内の各設備、各機器の清掃、環境整備業務(作業環境、敷地内における植栽管理等の周辺環境整備業務も含む)
(11) 本施設の防災・防犯管理・警備業務
(12) 各種記録等の作成・保管業務
(13) ごみ処理手数料の徴収代行業務
(14) 施設見学者への対応業務(本組合の補助業務、資料等作成を含む)
(15) 周辺住民への対応業務(本組合の補助業務、資料等作成を含む)
(16) 情報管理業務
(17) 環境管理業務
(18) その他、本施設の運営に必要な一切の業務
2 乙は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本件処理施設の運転及び保守点検を行わなければならない。
3 乙は、本件処理施設が要求水準書に規定された仕様及び性能(かかる仕様及び性能を、以下、「本件性能要件」という。)を満たすよう、適正に本件処理施設の運営業務を行わなければならない。
(契約期間)
第9条 契約期間は、契約締結日から平成 45 年 3 月 31 日までとする。
2 契約期間のうち、契約締結日から建設工事完了日までの期間を本件処理施設の運営業務の準備期間 (以下「業務準備期間」という。)とする。
3 平成 25 年 4 月 1 日から平成 45 年 3 月 31 日までの期間を本件処理施設の運営業務の実施期間とする。
(善管注意義務)
第10条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、この約款及び要求水準書の各条項の規定に基づき、本件処理施設の運営業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第11条 乙は、業務準備期間において、本件処理施設の運営業務その他乙がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。
(関連法令の遵守)
第12条 乙は、本件処理施設の運営業務に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
(甲の責任)
第13条 甲は、運営期間において、本件処理施設を所有し当該施設を稼動させて処理対象物の処理を行うに必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。
(指示監督等)
第14条 甲は、この契約の履行について必要があるときは、乙に対し、指示監督することができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して運営業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は乙の事務所その他運営業務の実施場所に立ち入ることができる。
(業務統括責任者)
第15条 乙は、甲が運営業務の実施について必要があると認めるときは、業務統括責任者を選任し、その氏名を甲に通知しなければならない。
2 業務統括責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託費の変更、業務委託費の請求及び受領、第 4 項の請求の受領、第 5 項の決定及び通知、並びにこの契約の解除にかかる権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にもかかわらず、自らの有する権限のうちこれを業務統括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 甲は、業務統括責任者がその業務の処理につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を書面により明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請
求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
(電気、ガス、水道等)
第16条 運営業務の実施に必要な電気、ガス、水道等のユーティリティーは乙がその責任において調達し、費用を負担する。ただし、電力については、甲が電力供給事業者との受給契約を締結し、乙は自らの使用量に応じ、別紙 9 に規定する算定方法及び支払方法により、自己使用分の費用を甲に支払うものとする。
2 甲は、必要に応じて、前項に規定する電力についての供給事業者との契約を変更することができる。
(新技術等への対応)
第17条 この契約の期間中、本件処理施設の運営業務に関連して、著しい技術又は運営手法の革新等がなされた場合、甲及び乙は当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、乙は改善提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は乙が負担するが、xが負担することが合理的と甲が認める費用については、甲が負担する。
3 第 1 項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により業務委託費の減額がもたらされることを甲又は乙が明らかにした場合には、当該新技術等の導入及び委託費の減額について協議するものとする。
第2節 供用開始前の準備
(人員の確保)
第18条 乙は、業務準備期間において、法律上必要とされる人数を確保し本件処理施設の運営業務に関する必要な人員(以下「従業員」という。)を自らの責任及び費用で確保し、この契約の終了まで、これを維持する。
2 本件処理施設の運営業務のための従業員には、次の各号の資格を有する者が含まれるものとし、乙は、業務準備期間においてその必要人数を確保する。また、この契約の終了まで、運営業務実施に必要な人員を、自らの責任により確保する。
(1) 廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設)
(2) ボイラタービンxx技術者
(3) 電気xx技術者
(4) クレーン特別教育修了者(吊り上げ荷重 5 トン未満の時)又はクレーン運転士免許の資格を有する者
(5) 危険物取扱者乙種第 4 類又は甲種の資格を有する者
(6) 酸素欠乏・硫化水素危険作業xx技術者又は技能講習修了者
(7) エネルギー管理士
(8) 安全管理者
(9) 衛生管理者
(10) 防火管理者
(11) 有機溶剤作業xx者
(12) 第 1 種圧力容器取扱作業xx者
(13) 特定化学物質作業xx者
(14) ガス溶接作業xx者
(15) 特定高圧ガス取扱xx者
(16) 公害防止xx管理者・公害防止統括者・各代理人
(17) その他、本施設の運営のために必要な資格を有する者
3 乙は従業員のうち本件処理施設の運転業務に従事する者について、業務準備期間において十分に教育・訓練を実施し本施設の運転に習熟させ、運用開始予定日からの本件処理施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験)
第19条 建設請負事業者が実施する本件処理施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験において、これらの実施にかかる業務について、乙は建設請負事業者に協力するものとする。
2 乙は、前項に従い試運転、予備性能試験及び引渡性能試験に協力すると共に、その従業員の教育・訓練を実施し、本件処理施設の運転・維持管理業務の実施に習熟させなければならない。
(業務統括責任者の関与)
第20条 乙は、第 15 条第 1 項に従い選任した業務統括責任者をして、甲と建設請負事業者の打ち合わせ等に出席させるなどして、本施設の運営の観点からの意見を甲及び建設請負事業者に伝えさせ、建設請負事業者の運営マニュアル作成の過程に関与させると共に、本件処理施設の設計及び建設の状況を十分に把握させ、実際の本件処理施設の状況に従った運営ができるよう、十分な準備をさせなければならない。
第3節 運営マニュアル及び各種計画書
(運営マニュアル)
第21条 乙は、甲から貸与を受けた建設請負事業者作成の本件処理施設の運転、保守及び管理の手順、操作方法等が詳細に記載された運転マニュアルを踏まえ、必要に応じて本組合と協議の上、運営マニュアルを作成し、運営期間の開始前に、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、甲の確認を受けた運営マニュアルにより、本件処理施設の運営業務を行うものとする。
3 乙は、必要に応じて、甲と協議の上適宜に運営マニュアルの更新を行い、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を甲に提出する。
4 本件施設の事業終了まで運営マニュアルの更新を行うとともに、事業期間以降においても利用可能となるよう、事業期間の運営実績及び乙の提案事項を反映させた運営マニュアルを提出する。
5 乙は、本件処理施設について本件性能要件を維持し、本件性能要件をもって運営するため、常に運営マニュアルを適正なものにするよう努めるものとし、必要な場合は、第 3 項に従い、運営マニュアルを更新しなければならない。
6 乙は、本件処理施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に運営マニュアルに従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(各種計画書等)
第22条 乙は、要求水準書に基づき、事前に甲と協議の上、各号に掲げる各種計画書等を作成し、運営開始までに、甲に提出しなければならない。
(1) 点検・検査計画書
(2) 維持管理計画書
(3) 更新計画書
(4) 補修計画書
(5) 環境保全計画書
(6) 安全衛生管理マニュアル
(7) ダイオキシン類へのばく露防止推進計画書
(8) 作業環境管理計画書
(9) 緊急対応マニュアル
(10) 安全作業マニュアル
(11) 事故対応マニュアル
(12) 植栽管理計画
2 乙は、前項に従い甲の確認を受けた計画書を変更しようとするときには、あらかじめ変更内容について甲の確認を受けなければならない。また、変更後、直ちに変更した計画書を甲に提出するものとする。
3 乙は、第 1 項及び前項により甲の確認を受けた計画書に従い、運営業務を行うものとする。
4 乙は、本件処理施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に前項の各種計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第4節 処理対象物の受入れ及び処理
(処理業務)
第23条 乙は、運営期間中、この契約及び要求水準書に基づき、本件処理施設の運転を実施し、処理対象物の焼却処理を行う。
(処理対象物の処理)
第24条 乙は、処理対象物を本件性能要件に適合させて処理しなければならない。
(処理対象物の受入れ等)
第25条 乙は、この契約及び運営マニュアルに従って、処理対象物の受入及び直接搬入ごみに係る料金の徴収代行を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により徴収した料金を公金として管理し、地方自治法施行令(昭和 22 年 5 月 3 日
政令第 16 号)第 158 条の歳入又は収納の委託にかかる規定その他関連する法令、甲の財務規則等及び要求水準書等の規定に従って、これを保管し、甲に収めなければならない
3 甲は、搬入する処理対象物の性状が要求水準書第 1 編第 2 節に規定された計画ごみ質(以下「本件計画ごみ質」という。)の範囲内のごみ質を確保するべく努力する。
4 甲は、処理対象物を甲の費用と責任において、本件処理施設内の乙によりあらかじめ指定された場
所に搬入する。
5 乙は、本件処理施設の受入設備において受入可能な量の処理対象物を受入れなければならない。
6 乙は、受入可能な量を超えるおそれがある場合、甲に報告し、甲の指示を受けるものとする。
7 前項の場合、乙は、処理対象物が本件処理施設の受入設備において受入可能な量を超えた原因が不可抗力又は甲の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにした場合には、甲に対し、甲の指示に従い作業等を実施したために生じた特別の費用の支払を求めることができる。
(処理不適物の取扱)
第26条 乙は、受入設備において目視検査等を行い、受入れた処理対象物の中に処理不適物がないことを確認するよう努めなければならない。直接搬入ごみ(市民が直接搬入するごみをいう。)については、ごみピットに隣接するダンピングボックス等の受入設備において目視検査等を行うものとする。
2 乙は、受入れた処理対象物に処理不適物が確認された場合には、処理不適物を排除しなければならない。処理不適物の排除は、原則としてごみピットに投入する前に実施するものとするが、ごみピット投入後でも処理不適物を選別し排除することが可能である場合には、ごみピットからの処理不適物の排除を行う。
3 乙は、収集可燃ごみ・直接搬入可燃ごみから排除された処理不適物について搬入者が特定できた場合、当該処理不適物を搬入者に返還し、適正な処理方法を指導しなければならない。
4 乙は、第 2 項により排除した処理不適物を、処理不適物貯留設備に貯留するものとする。
5 処理不適物貯留設備に貯留された処理不適物については、乙が、本件処理施設に隣接する不燃物処理資源化施設に搬出、運搬するものとする。ただし、甲の別段の指示がある場合にはそれに従うものとする。
6 処理不適物の搬出、運搬に要する費用は、乙が負担しなければならない。
7 処理不適物の混入が原因で本件処理施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用が発生するときは、乙がその費用を負担する。ただし、当該故障等の原因となった処理不適物が、第 1 項及び要求水準書に従い実施する処理不適物の確認作業を実施しても当該処理不適物を発見することが不可能であったことを明らかにしたときは、甲が当該費用を負担するものとする。
8 この契約において、処理不適物とは別紙 5 に定めるものとする。ただし、別紙 5 に定められていない物質であっても、乙が本件処理施設での処理が困難又は不適当である旨の申立てを行い、甲がこれを承諾したものは、処理不適物に含まれるものとする。
第5節 検査・モニタリング等
(乙の検査)
第27条 乙は、要求水準書、運営マニュアル及び維持管理計画書により、本件処理施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、法律に定める検査、提案書に規定する検査及びその他乙が必要と認める検査を行う。
2 乙は、前項の検査を行ったときは、検査の結果を遅滞なく甲に報告する。
(甲の検査・モニタリング)
第28条 甲は、乙の本契約の履行状況を確認するため、モニタリングを行う。甲のモニタリングの内
容は、甲が後に定めるものとし、乙は、必要に応じ甲のモニタリングに協力する。
2 前項のモニタリングのほか、xは、自己の負担により、本件処理施設の検査を行うことができる。この場合、甲は、乙の通常の営業時間内に、抜き打ちによる検査の場合を除き、乙に対する事前の通知を行った上で本件処理施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとする。この場合、甲は、当該計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、甲は乙の行う運営業務の実施に影響を与えないよう配慮して、検査を行わなければならない。
(本件処理施設に係る計測)
第29条 乙は、運営期間中、自己の負担において、この契約、要求水準書及び運営マニュアル、維持管理計画書に従い、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、本件処理施設に係る計測を実施するものとする。
2 乙は、別紙 4 記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施しなければならない。当該計測に当たり、甲は事前に通知の上、立ち会うことができる。
3 甲は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本件処理施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合、乙に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、甲が測定値に応じて決定できるものとする。
4 乙は、本件性能要件として示されている項目で、別紙 4 の計測項目にあげられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は甲が合理的に要求する場合、自らの費用により、計測を実施し、その結果を速やかに甲に報告しなければならない。
(停止基準値)
第30条 本節の乙又は甲の計測等の結果、停止基準値(要求水準書第 3 編第 3 章(2)に規定された停止基準をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、甲又は乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は直ちに本件処理施設の運転を停止し、要求水準書第 3 編第 3 章 (3)に定めるところに従い、原因の究明に努め、本件性能要件を満たす正常な運転が再開されるよう本件処理施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合、甲は乙に対し、本件処理施設の運転停止時から 60 日以内に前項に定める運営業務の改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き、前項に定める運営業務の改善等につき、本件処理施設の運転停止時から 60 日の猶予期間を与えるものとする。
(本件性能要件の未達)
第31条 本節の乙又は甲の計測及びモニタリング等の結果、本件性能要件が達成されないことが判明した場合には、甲又は乙は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は原因の究明に努め、本件性能要件を満たすよう、本件処理施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合、甲は必要と認めるときは、乙に本件処理施設の運転の停止を指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
3 第 1 項の場合、本件性能要件を達成されるよう回復するまでの猶予期間として、第 1 項の甲又は乙
の通知から 60 日の猶予期間を乙に与えるものとする。ただし、甲は 60 日間で回復される見込みがないと合理的に認めるときには、乙に与える猶予期間を延長することができる。
(業務委託費の減額)
第32条 乙が第 30 条第 2 項又は前条第 3 項により与える猶予期間に、本件処理施設の補修、運営業務の改善等を行い、本件処理施設の正常な運転(本件性能要件を全て満足した運転をいう。以下同じ。)ができるよう回復できない場合、猶予期間満了時から正常な運転ができるよう回復したことを甲が確認するまでの期間に相当する業務委託費のうちの固定費を 10 パーセント(施設全体の稼動が停止して
いる場合は 20 パーセント)減額するものとする。ただし、異常事態の発生、計画外の運転停止又はその他本件性能要件の未達が乙の責めに帰すことができない事由によることを乙が明らかにしたときは、固定費の減額は行わないものとする。
2 前項による業務委託費の減額は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、業務委託費の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(停止期間中等の処理対象物の処理)
第33条 異常事態の発生、その他の原因により運転停止の状態又は性能低下による計画処理量の全量の受入ができない状態に陥った場合、甲より提供される処理対象物は、次の各号に示す優先順位で処理するものとする。
(1) 受入設備に処理対象物を受入れ、本件処理施設の運転が再開するのを待つ。
(2) 受入れた処理対象物が、受入設備の貯留容量を超えた場合、甲が手配する代替の廃棄物処理場まで持ち込むものとし、本件処理施設の運転が再開するのを待つ。
(3) 本件処理施設が運転を再開した場合は、本件処理施設において処理を行う。
(臨機の措置)
第34条 乙は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書に従い、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知する。
3 甲は、事故、災害防止その他本件処理施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第 1 項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、乙が当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由に基づくことを乙が明らかにした場合は、不可抗力による場合は第 56 条第 1 項により甲及び乙が、その他の場合は甲が、当該措置に要した費用のうち乙が業務委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担するものとする。
5 乙は、要求水準書に従い、防災のための措置をとらなければならない。
(費用負担)
第35条 本件性能要件未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修費等を行う費用を含む。)は全て乙が負担するものとする。ただし、当該性能要件未達の原因について、不可抗力、その他乙の責に帰すべき事由でないことを乙が明らかにした場合は、不可抗力による場合は第 56 条
第 1 項により甲及び乙が、その他の場合は甲が、当該費用を負担するものとする。
2 前項の費用を甲が負担する場合の負担方法については、甲と乙が協議により定めるものとする。第6節 副生成物
(副生成物の取扱)
第36条 本件処理施設における処理対象物の燃焼処理によって発生する副生成物の取扱は、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 焼却灰及び飛灰については、甲が指定するエコセメント化施設まで運搬を行う。エコセメント化の費用は甲が負担する。
(2) エコセメント化施設が、焼却灰及び飛灰の受け入れを停止しているときは、乙の費用で飛灰を薬剤処理した後、二つ塚処分場に搬入する。最終処分の費用は甲が負担する。
(3) 金属類については、甲が指定する再生業者まで運搬を行う。再生業者が金属類を有償で買い取るときは買取代金は甲に帰属し、金属類の引取に費用を要するときは、当該費用は甲が負担する。
(4) セメント原料化に適さない焼却残さ(金属類を除く)は、乙がその費用においてxxx処分場に搬入する。最終処分場の費用は甲が負担する。
(5) 乙は、甲の求めに応じ、副生成物の各種の検査データ及び有効利用にかかるデータ等を提示しなければならない。
第7節 発電設備の運転
(発電設備の運転)
第37条 乙は、この契約、要求水準書、運営マニュアル及び維持管理計画書に従い本件処理施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行うものとする。
2 乙は、甲及び周辺施設に対して、それぞれの必要量に応じて、自ら発電設備の運転により生じた電力を供給するものとする。甲は乙に対して、要求水準書に定めるところに従って、甲及び周辺施設に供給された電力に相当する費用を支払う。
3 乙は、甲のために余剰電力(本件処理施設で発電された電力のうち本件施設の自己使用分、甲及び周辺施設への供給分を除いた電力をいう。以下同じ。)及び余剰電力に係るRPS証書(「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(平成 14 年法律第 62 号)に示す新エネルギー等相当量をいう。以下同じ。)を第三者に対して販売することができる。余剰電力の売電による収入は、別紙 9 に定めるところに従い、甲及び乙に帰属するものとする。
4 前項における第三者に対する余剰電力の販売に係る契約は、甲が第三者との間で契約当事者として締結するものとする。
(余熱の取り扱い)
第38条 甲が、場外熱供給を開始した場合には、乙は、安全かつ安定的に熱供給を行わなければならない。
2 前項に従い乙が熱供給を行う場合、甲は、必要と認めるときは、業務委託費を見直すものとする。
第8節 地域経済への貢献
(地域経済への貢献)
第39条 甲は、本件処理施設の運営にあたり、地元での雇用促進に努めなければならない。第9節 ごみ質及びごみ量
(ごみ質)
第40条 一事業年度の本件処理施設に搬入される処理対象物の平均発熱量が 9,000kJ/kg から 12000kJ/kg の範囲(以下「本件計画発熱量の範囲」という)を逸脱する場合において、本件計画発熱量の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分が当該事業年度に適用される業務委託費の総額(変動費は計画処理量に基づいて算出する。以下本条において同じ。)の[5]パーセントに相当する額(本条及び次条で「乙負担増加分」という。)を超えることを乙が合理的に説明し、xが当該説明の内容に合意した場合、乙は、本件計画発熱量に満たない処理対象物の処理に要する費用の増加分のうち乙負担増加分を超えるものについて、精算を行うことを請求できるものとする。
2 前項でいう本件計画発熱量の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した増加費用とは、次のものをいう。
(1) 処理対象物の平均発熱量が本件計画発熱量の範囲を逸脱したために要した本施設の運転にかかる追加的な費用。
(2) 処理対象物の平均発熱量が本件計画発熱量の範囲を逸脱したために、本件計画発熱量の範囲内の処理対象物の処理で想定した発電量を発電できず、当該想定した発電量に基づき発電し得た電力の売電金額との差額(以下「売電金額差額」という。)。
(3) 処理対象物の平均発熱量が本件計画発熱量を逸脱したために追加的に必要になった本件処理施設の維持補修費用。
3 本件処理施設に搬入された処理対象物の平均発熱量が本件計画発熱量の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行なうものとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て乙の費用において実施するものとする。
4 前項のデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、要求水準書又は乙の提案に基づき、甲と協議して定めるものとする。
5 乙は、前項で得られたデータ及び検査結果等を、甲乙が協議して定める頻度及び内容で、甲に報告しなければならない。
(ごみ量)
第41条 一事業年度の本件処理施設に搬入される処理対象物の量が、年間あたり 65,000 トン(以下「本件計画ごみ量の範囲」という)を下回る場合において、処理対象物の量が本件計画ごみ量の範囲を下回るために、本件計画ごみ量の範囲内の処理対象物の処理で想定した発電量を発電できず、当該想定した発電量に基づき発電し得た電力の売電金額との差額が乙負担増加分を超えることを乙が合理的に説明し、甲が当該説明の内容に合意した場合、乙は、本件計画ごみ量を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分のうち乙負担増加分を超えるものについて、精算を行うことを請求できるものとする。
2 本件計画発熱量及び本件計画ごみ量範囲を共に逸脱した場合においては、乙は、その選択により、前条又は本条のいずれかの規定のみに基づき清算を請求することができるものとする。
(ごみ量又はごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
第42条 処理対象物のごみ質が本件計画ごみ質から大幅に逸脱し、又は処理対象物のごみ量が本件計画ごみ量から大幅に逸脱した場合において、乙が本件性能要件を遵守することが困難である旨の申立てを甲に対して行ったとき、甲は、本件性能要件を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 甲が前項の確認を行い、乙の申立てが合理的であると認めた場合、甲は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質又は計画ごみ量を算出し、乙と協議の上、本件性能要件を満たすための本件処理施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。xは当該工事を第三者に発注できるものとし、乙は甲が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の協議によって決定された本件処理施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、甲が負担する。なお、甲が、本件処理施設の改造を乙以外の第三者に委託し、当該第三者の責に帰すべき事由により、甲、本件処理施設又は第三者に損害が生じた場合には、乙はその責を負わない。
第10節 維持管理、補修及び更新
(維持管理、補修及び更新)
第43条 甲と乙は、維持管理計画、補修計画、更新計画(以下併せて「維持管理計画等」という。)及び設計図書に記載された維持管理補修の考え方に基づき、毎年度、本件処理施設の維持管理補修の内容について協議する。また、乙は、維持管理補修の状況を確認し、必要に応じて維持管理計画等及び運営マニュアルを本件処理施設の現状に即した内容に改定するよう求めなければならない。改訂時は甲に報告を行い、甲は現状に即した内容でない場合、改善を求める。
2 乙は、事業期間終了後も本件処理施設が要求水準書に示した機能を維持できるよう、維持管理計画を策定し、これを実行する。甲は、本件処理施設の機能を事業期間終了後 3 年間にわたり、大規模な設備の補修及び更新を行なうことなく維持するための説明を求め、必要に応じ、維持管理計画等の改訂及び適切な維持管理補修を求めることができる。
3 維持管理補修が適切に行われないことにより本件処理施設の性能が低下し、又は停止し、甲に損害が生じた場合、乙は、甲に生じた損害を賠償する。
(本件処理施設の補修更新)
第44条 乙は、この契約及び要求水準書に従い、本件処理施設の補修更新を行い、本件処理施設が本件性能要件を満たすようその機能を維持しなければならない。
2 乙が本件処理施設の補修更新を行う場合には、乙は、甲に対し、補修更新工事開始の 60 日前までに、補修実施要領書又は更新実施要領書を提出し、その確認を受けなければならない。
3 甲は、当該補修実施要領書又は更新実施要領書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には、乙に対し適宜指摘することができる。乙も適宜指摘することができる。
4 乙は、甲から前項の指摘を受けた場合、当該指摘事項につき、当該補修実施要領書又は更新実施要
領書の補足、修正又は変更を行うものとし、補修又は更新工事開始の 40 日前までに、補足、修正又は変更後の補修実施要領書又は更新実施要領書を甲に提出し、その確認を受けなければならない。
5 乙は、補修更新の作業が終了したときは、補修実施要領書又は更新実施要領書にしたがって当該設備の運転を行い、補修実施要領書又は更新実施要領書に記載された作業完了基準を満たすことを確認し、甲に報告する。更新が性能に大きな影響を与える場合には、当該設備について引渡性能試験を行う。
6 甲は、かかる報告を受けて、補修更新後の設備につき作業完了検査を行い、乙は、当該検査に合格したものについて、必要がある場合は甲に引き渡すものとする。
第11節 付属部分の保守管理等
(建屋の管理)
第45条 乙は、付属部分の本件処理施設の建屋の保守管理について、次の各号に規定するとおり行うこととし、詳細は運営マニュアル及び維持管理計画に規定するものとする。
(1) 安全性及び防災性を確保し、災害発生を未然に防止すること。
(2) 突発的な修繕及び事故などを未然に防ぎ、経済的損失を抑制すること。
(3) 建築物の資産価値を維持し、使用期間の増大を図ること。
(4) 美観及び品位を維持し、地域社会の環境向上に貢献すること。
(植栽及び駐車場)
第46条 乙は、本件処理施設内部及び外周における植栽及び事業用地内の駐車場の保守管理については、次の各号に規定するとおり行うこととし、詳細は運営マニュアル及び維持管理補修計画書による。
(1) 設備の資産価値を維持し、使用期間の増大を図ること。
(2) 美観及び品位を維持し、地域社会の環境向上に貢献すること。
(見学等への対応)
第47条 甲は、本件処理施設への見学及び視察等につき、予約の受付、引率及び説明等の対応を自ら行うものとし、乙は、これに協力する。詳細は、要求水準書による。
第12節 業務報告
(運営業務の報告)
第48条 乙は、本件処理施設の運営上の日報・月報・年報の作成、維持管理補修計画書に基づく、運転・維持管理・補修データ、その他統計事務の実施及び各種報告書等により、甲に対して運営業務の報告を行なわなければならない。日報、月報及び年報の各提出期限は以下に示すとおりとする。
(1) 日報:当該日の翌営業日(乙の営業日をいう。以下同じ。)以内
(2) 月報:当該月の翌月 3 営業日以内
(3) 年報:当該事業年度終了後 3 営業日以内
2 甲は、日報、月報及び年報の内容に疑義があると認める場合、その他要求水準書に定める業務を適切に実施していないと判断した場合において、乙に説明を求めることができる。この場合、甲は、乙
に対し、本件処理施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、乙はかかる甲の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 乙は、日報、月報及び年報及びその他乙がこの契約に基づき作成する書類につき、電子データの形で事業期間中保管するものとし、本件処理施設の保守管理上の日報・月報・年報は印刷物としても保管するものとする。なお、甲の求めがある場合、乙は、各種報告書及びその他乙がこの契約に基づき作成する書類を電子データとして甲に提出しなければならない。
4 乙は前項の電子データ及び印刷物を、作成時から 3 年以上、これを保存する。
(各種報告書の提出)
第49条 乙は、各種計画書に基づく、運転・維持管理・補修データ、その他統計事務の実施により次の各号に定める各種報告書を作成して、甲に提出しなければならない。
(1) 点検・検査結果報告書
(2) 補修結果報告書
(3) 更新結果報告書
(4) 環境管理報告書
(5) 作業環境管理報告書
(6) 事故報告書
(7) その他の甲が要望する事項に関する管理記録報告書
2 前項に定める各種報告書の提出頻度・時期・詳細項目については、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 前条第 2 項及び第 3 項は、本条に基づく各種報告書の提出に準用する。
第3章 業務委託費の支払
(業務委託費の支払)
第50条 甲は、乙に対し、この契約に従い業務委託費を支払う。
2 業務委託費は、運営期間にわたる計画処理量に基づく総額の概算として、金●円(消費税を含む。)とする。その内訳は、別紙 1 に規定されるとおりとする。なお、変動費については、処理対象物の処理量に応じて算出されるものとするが、固定費については処理量の変動にかかわらず変動しないものとする。
3 業務委託費の支払い方法は、別紙 2 に定める方法による。なお、固定費については本件処理施設の運転停止の場合でもこれを支払うものとし、第 32 条の減額に従う。
(業務委託費の見直し)
第51条 甲及び乙は、社会経済状況の変化に応じて、固定費及び変動費の見直しを実施できるものとし、詳細については、別紙 3 に定めるとおりとする。
第4章 危険の負担等
(所有権)
第52条 本件処理施設の所有権は、甲に属する。また、施設の更新等を行った場合においても施設の所有権は甲に属する。
(第三者の損害)
第53条 乙は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、甲又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
(保険)
第54条 乙は、別紙 6 に定める保険に継続して加入しなければならない。
(法令変更)
第55条 甲は、この契約締結後に法令変更が行われ乙の運営業務の実施に追加費用が生じるときは、甲が合理的な範囲でこれを負担する。
2 法令変更により、要求水準書、運営マニュアル又は維持管理計画書の変更が可能となり、かかる変更により乙の運営業務実施の費用が減少するときは、協議により要求水準書、運営マニュアル又は維持管理補画書の変更を行い、業務委託費を減額するものとする。
(不可抗力)
第56条 不可抗力によりいずれかの当事者がこの契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 当該通知を行った当事者は、通知日以降にかかる不可抗力の事由が止み、この契約の履行の続行が可能となるときまで、この契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。
(不可抗力による負担)
第57条 不可抗力が生じた場合において、本件処理施設の運営業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、1 事業年度につき、年間の業務委託費(変動費については、計画処理量により算出する。)の 100 分の 1 に至るまでは、乙が当該損害額及び増加費用額を負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。
2 甲及び乙は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第5章 損害賠償等
(損害賠償等)
第58条 本件処理施設の運営業務に関連して、甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場
合、甲は乙に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 乙は、この契約に従った運営業務を実施せず、又はその他この契約の定めるところに違反し、甲に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 この契約に定める固定費の減額は前項に従った甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第6章 事業期間の終了
(事業期間終了時の取扱い)
第59条 甲は、事業期間終了前の[3]年前までに、事業期間終了後の本件施設の運営の継続について乙に申し出る。
2 前項の申し出に応じて、甲と乙は、運営の継続にかかる協議を行うものとし、本件契約の継続及び乙以外の第三者に委託するため次に掲げる各項目を確認するものとする。
(1) 甲が所有する資料の開示
(2) 新たな事業者による施設及び運転状況の視察
(3) その他、引継ぎ業務への支援など
3 甲が事業期間終了後の本件処理施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、乙は本件処理施設の運営の継続に関して甲の協議に応じる。甲が乙と事業期間終了後の運営の継続について協議する場合、事業期間終了後の運営業務に関する委託費は事業期間中の委託費に基づいて決定する。乙はこのために、事業期間中の財務諸表並びに次に掲げる各項目に関する費用明細等を提出する。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持管理・補修費
(4) 調達費
(事業期間終了時の明け渡し条件)
第60条 乙は、本件処理施設がこの事業期間満了時において、引き続き 3 年間は大規模な設備の補修及び更新を行なうことなく、本件性能要件を満たしながら運転できる状態にて、甲に明け渡す。
2 甲は、性能要件の満足を確認するため、本件処理施設の機能確認及び性能確認を実施する。
3 乙は、事業期間終了後 1 年の間に、本件処理施設に関して乙の維持管理補修等に起因する本件性能要件の未達が発生した場合には、乙は自己の費用により改修等必要な対応を行う。
4 明け渡し時のその他の条件は、甲と乙の協議により定める。
(乙の債務不履行)
第61条 甲は、この契約に特に規定がある場合のほか、乙がその責に帰すべき事由により、この契約又は要求水準書に従った本件処理施設の運転ができなくなったときは、乙が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、乙に最長 60 日の猶予期間を与えるものとする。
(解除)
第62条 甲は、必要と認めたときは、90 日前に乙に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合、甲は、乙の損害を補償する。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 自己の責めに帰すべき事由により、契約期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 委託業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(4) 乙及び業務統括責任者その他使用人が甲の指示監督に従わず、又は甲の職務の執行を妨げたとき。
(5) 第 65 条第 1 項及び本条第 4 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 乙がこの契約及び要求水準書に従った運営業務の履行を行わず、甲が前条により最長 60 日(ただし、甲が第 31 条第 3 項で 60 日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて乙に請求しても乙が当該猶予期間内にこの契約及び要求水準書に従った運営業務の履行を行わないとき。
(7) 乙が事業を放棄したと認められるとき。
(8) 乙に係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
(10) 基本契約書第 16 条各号に該当したとき。
3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日以内に、乙に対し履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、乙に通知することによりこの契約を解除することができる。なお、乙は、甲が請求した場合は、自己の負担において、甲が指定する事業者に、付属部分の保守管理業務を委託しなければならない。
(1) 乙が、付属部分の保守管理に係る甲が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 乙が、甲が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に、第 54 条の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、甲は、乙がxxすべき保険が必要とされないと合理的に判断する場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しない。
(3) その他、乙がこの契約の義務を履行しないとき。
4 甲が、この契約に基づく債務の履行を行わない事態を 60 日間継続したときは、乙は、甲に対し通知の上、この契約を解除し、また、乙の被る損害につき甲に対して損害賠償を請求することができる。
5 乙は、この契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本件処理施設を継続して使用可能な状態にして、解除後速やかに甲に明け渡さなければならない。
(違約金)
第63条 乙は、前条の規定(第 1 項、第 2 項 10 号及び第 4 項を除く)によりこの契約が解除された場合
は、解除の日が属する年度の業務委託費の総額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
2 前条の規定(第 1 項及び第 4 項を除く)により契約が解除された場合は、契約保証金は甲に帰属する。
甲に帰属した契約保証金は、甲の損害の賠償又は基本契約第 16 条第 3 項若しくは本条第 1 項の違約金等に充当するものとする。
3 基本契約第 16 条第 3 項又は本条第 1 項の規定により乙が甲に違約金等を支払う場合において、甲は、違約金請求権と乙の業務委託費請求権その他甲に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、甲のその超過分についての請求を妨げるものではない。
(委託業務の一部解除)
第64条 運営期間中、甲が利用する必要がないと判断した本件処理施設の設備の一部に係る本件業務の委託に関する部分につき、この契約を解除することができる。
2 甲が、前項に基づきこの契約を部分解除する場合には、解除日の 3 年前から、乙と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、乙は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。
3 甲は、第 1 項の解除により乙に損害が生じたときは、やむを得ないと認めるものについて賠償するものとする。
(乙の解除権)
第65条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 17 条の規定による委託業務の内容の変更のため、契約金額が 3 分の 1 以上増減したとき。
(2) 第 64 条第 1 項の規定による部分解除のため、契約金額が 3 分の 1 以上減じたとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
第7章 著作xx
(特許xx)
第66条 乙は、乙が本件処理施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、甲が当該実施xxの使用を指定し、かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、業務委託費は、前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第 4 項の規定に基づ
く成果物及び本件処理施設の甲による使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 甲がこの契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、甲に帰属する。
4 甲は、成果物(ただし、乙が提出したものに限る。以下同じ。)及び本件処理施設について、それらが著作物に該当するか否かに関わらず、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の利用等)
第67条 乙は、成果物又は本件処理施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規
定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第 21
条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は、甲が成果物及び本件処理施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件処理施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本件処理施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本件処理施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本件処理施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び本件処理施設の内容を公表すること。
(2) 本件処理施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第68x xは、自ら又は著作者をして、成果物及び本件処理施設に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第69条 乙は、成果物及び本件処理施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は本件処理施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対
して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(秘密保持義務)
第70条 甲及び乙は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、こ
の契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを署名により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザー及び乙の下請企業に開示する場合
(5) 甲が本件処理施設の運営に関する業務を乙以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続きにおいて特定又は不特定の者に開示する場合。
(個人情報の保護)
第71条 委託業務が個人情報を含むものである場合は、乙は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委託業務を開始する際に、委託業務の従事者に委託業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を甲へ提出すること。
(2) 委託業務の実施に必要な関係資料(以下「関係資料」という。)を甲が指定した目的以外に使用しないこと。また、第三者に提供しないこと。
(3) 甲の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと。
(4) 甲の許可なく関係資料を甲が指定する場所以外へ持ち出さないこと。
(5) 委託業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに甲に報告すること。
(6) 委託業務が完了したときは、直ちに関係資料を甲に返還すること。
(7) 委託業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに甲に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去すること。
(8) 調布市個人情報保護条例(平成 11 年調布市条例第 18 号)及び三鷹市個人情報保護条例(昭和 62年三鷹市条例第 29 号)を遵守するとともに、この条例の内容を委託業務の従事者に周知させ、
個人情報の保護が徹底されるように指導すること。
第8章 補則
(計算書類等の提出)
第72x xは、その各会計年度の終了後 3 ヶ月以内に、監査役及び会計監査人の監査を受けた計算書類並びにその附属明細書を甲に提出しなければならない。
(契約の譲渡)
第73条 いずれの当事者も、相手方の同意ある場合を除き、この契約又はこの契約上の権利義務の譲渡若しくは第三者に対する担保権の設定をすることはできない。
(株式の発行等)
第74条 乙は、この契約が効力を失うまで、あらかじめ甲の書面による承諾を得ない限り、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行し、乙の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他、乙の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
(遅延利息)
第75条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、甲の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ年 3.7 パーセントの割合で計算して得た額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
(管轄裁判所)
第76条 甲と乙は、この契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、東京地方裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
(この契約に定めのない事項)
第77条 この契約に定めのない事項については、甲及び乙が別途協議して定めることとする。
[以下余白]
別紙 1 業務委託費の内訳(第 50 条関係)業務委託費の内訳
1. 業務委託費の構成と算出方法
業務委託費は、固定費と変動費の合算として次式により算出されるものとする。 (業務委託費)=(固定費)+(変動費)
ただし、
(業務委託費) :甲から乙へ支払われる業務委託費
(固定費) :処理対象物の処理量に係りなく支払われる固定的運営費 (変動費)=(変動費単価(円/t))×(処理量(t)):
処理対象物の処理量に応じて支払われる変動的な運営費
(変動費単価(円/t)):処理対象物 1t 当たりの変動的な処理単価
2. 固定費と変動費単価
(1) 固定費 ●円/年
(2) 変動費単価 ●円/t
別紙 2 業務委託費の支払方法(第 50 条関係)業務委託費の支払方法
1. 支払方法
(1) 甲は、甲が計量を行った本件処理施設への処理対象物の量に基づき、毎月末締めで業務委託費の固定費及び変動費(月額)を算定し、乙へ通知する。なお、甲は固定費の減額がある場合には、その旨を乙に通知する。
(2) 前項の通知に対して乙に異議がないときには、乙は、業務委託費の請求書及び月次の報告書を甲に提出する。
(3) 甲は、請求書を受領後 30 日以内に、当該金額の業務委託費を銀行口座に入金する。
(4) (1)の通知に対して乙より異議の申出がなされた場合には、業務委託費の金額について、甲と乙で協議を行い、精算等を行う。乙が、甲から(1)の通知を受領した後 10 日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
(5) 業務委託費の固定費は、支払対象期間が 1 ヶ月に満たない場合は、日割計算にて支払う。
別紙 3 業務委託費の見直し(第 51 条関係)
1.業務委託費の見直しに係る評価指標
見直しに係る評価指標(以下「インデックス」という。)は以下のとおりとする。 (1)人件費
・毎月勤労統計調査 賃金指数(厚生労働省大臣官房統計情報部 雇用統計課)
「調査産業計-事業所規模 30 人以上、所定内給与」
(2)人件費以外
・消費者物価指数(総務省統計局)
「消費者物価指数(xxx区部、総合)」
2.業務委託費の見直し方法
毎年 10 月1日時点で、最新のインデックス 12 ヶ月分(平均)と、前回改訂時のインデックスを比較して、±3%以上の変動があった場合には、その変動を翌年度の委託料(固定費、変動費単価)に反映させるものとする。
前回改訂時の委託料(固定費、変動費単価)×
最新のインデックス
前回改訂時のインデックス
= 改訂後(翌年度)の委託料(固定費、変動費単価)
なお、初年度は前回改定時のインデックスがないため、契約時点で取得できる最新のインデックス 12ヶ月分を採用する。
3.その他
変動要素の見直し時点から、実際の委託料が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、甲と乙は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。
別紙 4 本件処理施設に係る計測項目(第 29 条関係)
本施設の運営に係る計測管理項目
区分 | 計測地点 | 項 目 | 頻度 | |
ごみ処理 | ごみ質 | 受入供給設備 | 種類組成、三成分、低位発熱量、単位容積重量、元素組成 | 4 回/年 |
焼却灰 | 焼却灰貯留設備 | 熱しゃく減量・含水率 | 1回/月 | |
環境 | 排ガス | 煙突 | ばいじん、排ガス量、CO 濃度 | 1 回/2 カ月 (各炉) |
硫黄酸化物、塩化水素、窒素酸化物、水銀、鉛、亜鉛、カドミウム | 1 回/2 カ月 (各炉) | |||
ダイオキシン類 | 煙突 | 排ガス | 2 回/年 (各炉) | |
灰ピット | 焼却灰 | 2 回/年 | ||
BF出口 | 焼却飛灰 | 2 回/年 (各炉) | ||
処理物搬送コンベヤ | 飛灰処理物 | 必要に応じて | ||
放流桝出口付近 | 排水 | 2 回/年 | ||
騒音 | 指定する場所 (****) | L50, L5, L95 | 2 回/年 | |
振動 | 指定する場所 (****) | L50, L10, L90 | 2 回/年 | |
悪臭 | 敷地境界 (指定する場所) | 臭気指数 アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸 | 2 回/年 |
脱臭装置出口 (指定する場所) | アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン | 2 回/年 | ||
排 水 (指定する場所) | 臭気指数 | 2 回/年 | ||
メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル | ||||
水質 | 敷地境界 | 放流水 | 2 回/年 | |
飛灰処理物 | 処理物搬送コンベヤ | 溶出量:アルキル水銀、総水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、シアン、PCB、セレン | 必要に応じて | |
作業環境 | ダイオキシン類 他 | 指定する場所 (10 区域) | ダイオキシン類暴露防止対策要綱に基づく作業環境測定 その他必要なもの | 1回/6 ヵ月 |
放流水に係る計測項目
項 目 | 基 準 値 | 検査頻度 | |
公共下水道への排除の水質基準 | 温度 ℃ 水素イオン濃度 p H | 45未満 5を超え9未満 | 2回/年 |
生物化学的酸素要求量 mg/L 浮遊物質量 mg/L ヘキサン抽出物 鉱物油類含有量 mg/L 動植物油類含有量 mg/L よう素消費量 mg/L 窒素含有量 mg/L リン含有量 mg/L カドミウム及びその化合物 mg/L シアン化合物 mg/L 有機リン化合物 mg/L 鉛及びその化合物 mg/L 六価クロム化合物 mg/L ヒ素及びその化合物 mg/L 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/L アルキル水銀化合物 mg/L | 600未満 600未満 5以下 30以下 220未満 120未満 16未満 Cd 0.1以下 CN 1以下 1以下 Pb 0.1以下 CrⅥ 0.5以下 As 0.1以下 Hg 0.005以下 検出されないこと |
PCB | mg/L | 0.003以下 | |||
トリクロロエチレン | mg/L | 0.3以下 | |||
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |||
ジクロロメタン | mg/L | 0.2以下 | |||
四塩化炭素 | mg/L | 0.02以下 | |||
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04以下 | |||
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.2以下 | 2回/年 | ||
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4以下 | |||
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3以下 | |||
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06以下 | |||
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02以下 | |||
チラウム | mg/L | 0.06以下 | |||
シマジン | mg/L | 0.03以下 | |||
チオベンカルプ | mg/L | 0.2以下 | |||
ベンゼン | mg/L | 0.1以下 | |||
セレン及びその化合物 | mg/L | Se | 0.1以下 | ||
ほう素及びその化合物 | mg/L | B | 10以下 | ||
ふっ素及びその化合物 | mg/L | F | 8以下 | ||
フェノール類 | mg/L | 5以下 | |||
銅及びその化合物 | mg/L | Cu | 3以下 | ||
亜鉛及びその化合物 | mg/L | Zn | 2以下 | ||
溶解性鉄及びその化合物 | mg/L | Fe | 10以下 | ||
溶解性マンガン及びその化合物 | mg/L | Mn | 10以下 | ||
クロム及びその化合物 | mg/L | Cr | 2以下 | ||
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10以下 |
別紙 5 処理不適物(第 26 条関係)
処理不適物とは、三鷹市及び調布市のリサイクルカレンダーに掲げる「燃やせるごみ」以外のごみをいう。
別紙 6 保険(第 54 条関係)保険の詳細
乙は、この契約第 54 条に基づき、以下の内容の保険に加入することとし、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを甲に提出するものとする。
(1) 本件処理施設の運営業務に係る第三者損害賠償保険
保険契約者: 乙
被保険者: 甲、乙、運転企業及び全ての下請会社・協力会社保険期間: 運営期間とする。
てん補限度額(補償額): 対人: 1 名当たり最大 1 億円
1 事故当たり最大 10 億円
対物: 1 事故当たり最大 1 億円
補償する損害: 本件処理施設施設の使用若しくは管理又は本件処理施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額: なし
別紙 7 支給材料及び貸与品(第 5 条関係)
1. 貸与品目
(1) 設計図書
(2) 運転マニュアル
(3) その他甲が指定するもの
別紙 8 本件計画ごみ質の範囲(第 40 条関係)
項目 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ |
水 分(%) | 55.5 | 41.3 | 30.7 |
可燃分(%) | 39.0 | 51.7 | 61.2 |
灰 分(%) | 5.5 | 7.0 | 8.1 |
低位発熱量 kJ/kg (kcal/kg) | 6,700 (1,600) | 10,500 (2,500) | 13,800 (3,300) |
単位体積重量 (見掛比重) | 0.2 |
※ :1 kcal=4.186 kJ
元素組成(可燃分当たり)
炭 素(%) | 54.30 | 56.05 | 57.61 |
水 素(%) | 8.01 | 8.22 | 8.39 |
窒 素(%) | 1.36 | 1.01 | 0.69 |
酸 素(%) | 35.78 | 34.20 | 32.82 |
硫 黄(%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
塩 素(%) | 0.52 | 0.50 | 0.47 |
別紙 9 電気関係
(第 16 条及び第 37 条関係)
1. 甲の乙に対する支払い
(1) 甲は、毎月、余剰電力及びこれに係る RPS 証書の電力事業者への売電代金として受領した金額 (以下「月次売電金額」という。)を受領後速やかに乙に通知する。乙は、当該通知に基づき甲に請求書を提出し、xは請求書を受領後 30 日以内に支払う。
(2) 乙は、月次売電金額を電力の販売量で除した金額(以下「従量単価」という。)を算定する。
(3) 乙は、甲及び周辺施設に供給した電力の量(第 1 号の月次売電金額の計算の基礎となった電力の販売期間と対応する期間における供給量とする。)と前号の従量単価を乗じて得た金額(月次供給金額)について、速やかに甲に請求書を提出する。
(4) xは、請求書を受領後 30 日以内に、請求金額を乙に支払う。
2. 電力事業者への電力料金支払い
(1) 甲が、甲と電力事業者との間で締結する電力供給契約に基づいて、電力事業者に対して支払う基本料金は、甲及び周辺施設の電力の使用量(乙から供給を受けた電力使用量も含む)と乙の電力の使用量(自ら発電した電力使用量も含む)とで、甲乙按分して負担するものとする。
(2) 甲は、前号に基づく乙の負担部分を算定し、乙に納付書を送付する。乙は、納付書に基づき乙の負担部分の金額を支払う。
(3) 乙が、甲から電力の供給を受けた場合、乙は甲に対して、乙の当該電力の供給受けた量に相当する従量料金を負担する。
(4) 甲は、前号に基づく乙の負担すべき金額を算定し、乙に納付書を送付する。乙は、納付書に基づき乙の負担部分の金額を支払う。
(5) 甲と電力事業者との間で締結する自家発補給契約に基づき甲が電力事業者に支払う料金については乙は負担しない。
3. 甲乙間の分配
(1) 一事業年度中に甲が乙に対して支払った月次売電金額と月次供給金額の総額(「全体売電実収入」という。)と提案売電収入を比較する。
(2) 「提案売電収入」とは、第 37 条の規定により乙が甲から受領する月次売電金額及び月次供給金額の全事業期間中の総額として乙が提案した金額の 20 分の 1 に相当する金額をいう。
(3) 第 2 号の比較の結果、全体売電実収入が提案売電収入に満たないときは、全体売電実収入は乙の収入とし甲への分配は行わない。
(4) 第 2 号の比較の結果、全体売電実収入が提案売電収入を超えるときは、全体売電実収入から、かかる超過額を控除した額は乙に帰属するものとし、超過額は[3]:[7]で甲乙に按分して帰属
させる。
(5) 乙は、前項に基づき甲に帰属する超過額の収入(「売電収入分配額」)を算定し、当該金額を速やかに甲に通知する。
(6) 前項の通知に対して甲に異議がないときには、甲は売電収入分配額の納付書を乙に送付する。
(7) 乙は、納付書に基づき速やかに、売電収入分配額を甲に支払う。
(8) 発電量の減少又は売電単価の減少等によって、全体売電実収入が提案売電収入に達しない場合であっても、約款第 40 条又は同第 41 条に該当する場合を除き、乙は甲に対して何らの請求もすることはできない。