Contract
別記様式第1号(第6条関係)
美濃市長 様
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
請負人
(譲渡人) 住所
氏名 印
債権譲渡先
(譲受人) 住所
氏名 印
請負人 (以下「甲」という。)は、工事請負契約に基づく工事請負代金債権を、以下のとおり、債権譲渡先 (以下「乙」という。)に譲渡することにつき、契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を依頼します。
乙においては、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年11月6日付け建政第463号)に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、契約約款第44条に規定する瑕疵担保責任は甲に留保します。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた中間前払金及び部分払については、当該債権譲渡承諾後は請求しません。
記
1.工事名 | |
2.工事場所 | 美濃市 地内 |
3.工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |
4.請負金額(①) | 円 ※ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による |
5.前払金額(②) | 円 |
6.中間前払金額(③) | 円 |
7.部分払金額(④) | 円 |
8.債権譲渡額 (⑤=①-②-③-④) | 円(平成 年 月 日現在見込額) ※ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による |
別記様式第1号の2(第6条関係) | ||
債権譲渡承諾依頼書 美濃市長 様 | 年 | 月 日 |
請負人 (譲渡人) 住所 氏名 債権譲渡先 (譲受人) 住所 氏名 | 印 印 |
請負人 (以下「甲」という。)は、工事請負契約に基づく工事請負代金債権を、以下のとおり、債権譲渡先 (以下「乙」という。)に譲渡することにつき、契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を依頼します。
乙においては、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年11月6日付け建政第463号)に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、契約約款第44条に規定する瑕疵担保責任は甲に留保します。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた中間前払金及び部分払(債権譲渡承諾年度末における部分払を除く。)については、当該債権譲渡承諾後は請求しません。
記
1.工事名 | |
2.工事場所 | 美濃市 地内 |
3.工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |
4.請負金額(①) | 円 ※ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による |
5.既払金額(②) | 円 |
6.前払金額(③) | 円 |
7.中間前払金額(④) | 円 |
8.部分払金額(⑤) | 円 |
9.債権譲渡額 (⑥=①-②-③-④-⑤) | 円(平成 年 月 日現在見込額) ※ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による |
別記様式第1号の3(第6条関係) | ||
債権譲渡承諾依頼書 美濃市長 様 | 年 | 月 日 |
請負人 (譲渡人) 住所 氏名 債権譲渡先 (譲受人) 住所 氏名 | 印 印 |
請負人 (以下「甲」という。)は、工事請負契約に基づく工事請負代金債権を、以下のとおり、債権譲渡先 (以下「乙」という。)に譲渡することにつき、契約約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を依頼します。
乙においては、「「公共工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成1
5年3月3日建政第1972号)に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとする。
なお、契約約款第44条に規定する瑕疵担保責任は甲に留保します。
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた中間前払金及び部分払については、当該債権譲渡承諾後は請求しません。
記
1.工事名 | |
2.工事場所 | 美濃市 地内 |
3.工期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 |
4.請負金額(①) | 円 ※ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による |
5.前払金額(②) | 円 |
6.中間前払金額(③) | 円 |
7.部分払金額(④) | 円 |
8.債権譲渡額 (⑤=①-②-③-④) | 円(平成 年 月 日現在見込額) ※ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による |
別記様式第2号(第6条関係)
(以下、甲という)と (以下、乙という)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と美濃市(美濃市水道事業を含む。以下「丙」という。) との間で 年 月日に締結した工事請負契約(以下、単に本件工事請負契約という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という。)を、 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) | 工事名 | |||
(2) | 工事場所 | |||
(3) | 契約日 | 年 月 | 日 | |
(4) | 工期 | 年 月 | 日から | 年 月 日まで |
(5) | 請負代金額 | 金 | 円 | |
(6) | 既受領金額 | 金 | 円 | |
(7) | 債権譲渡額((5)-(6)) | 金 | 円( 年 月 日現在見込額) |
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款第50条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(担保責任)
第2条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第3条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第7条第3項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第5条の残預金の支払を受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への支払及び保証事業会社から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
(被担保債権)
第4条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という。)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、保証事業会社という。)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、金融保証契約という。)に基づいて保証事業会社が、甲に対して有する求償債権(以下、保証事業会社の債権という)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
(被担保債権の優劣)
第5条 被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し、保証事業会社は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額(以下、残余金という。)について、乙より支払を受けることができる。
(譲渡債権の請求)
第6条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、甲は乙に対して直接支払を求めることができない。
(弁済の充当等)
第7条 乙が前条第1項により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があるときは、甲にその残額を引渡すものとする。甲の要請を受け金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、なお残額があるときも同様とする。
4 甲が、金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む。)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項にかかわらず、甲、乙及び保証事業会社で協議のうえ、乙は残余金を甲に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する費用は甲の負担とする。
6 乙は、甲に以下の事由が生じた場合は、丙から受領した金銭については、直ちに貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う。この場合、保証事業会社に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 本件工事請負契約が解除された場合
(4) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
8 乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。
(協力義務)
第8条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)第9条
保証事業会社は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第4条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
(説明請求)
第10条 保証事業会社は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解除の禁止)
第11条 甲と乙とは、保証事業会社が第9条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
(合意管轄)
第12条 本契約に関して争いを生じたときには、乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
住所
債権譲渡人(甲)
代表取締役 実印
住所
債権譲受人(乙)
代表 実印
別記様式第2号の2(第6条関係)
(以下、甲という)と (以下、乙という)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と美濃市(美濃市水道事業を含む。以下「丙」という。) との間で 年 月日に締結した工事請負契約(以下、単に本件工事請負契約という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という。)を、 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 年 月 日
(4) 工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5) -(6)) 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款第50条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(担保責任)
第2条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第3条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第7条第3項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第5条の残預金の支払を受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への
支払及び保証事業会社から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
(被担保債権)
第4条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という。)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、保証事業会社という。)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、金融保証契約という。)に基づいて保証事業会社が、甲に対して有する求償債権(以下、保証事業会社の債権という)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還することとする。
(下請保護規定)
第5条 乙が丙より受け取る譲渡債権金額から前条に規定する乙の貸金債権を精算の上、甲の倒産による任意整理において、債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って乙は残余の部分を甲に代わって下請負人等に支払うこととする。
(協力義務)
第6条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(合意管轄)
第7条 本契約に関して争いを生じたときには、乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
住所
債権譲渡人(甲)
代表取締役 実印
住所
債権譲受人(乙)
代表 実印
別記様式第3号(第6条関係)
工事履行報告書
工事名 | |||||
工 | 期 | ||||
報告日 | |||||
月 | 別 | 予定工程 % ( )は工程変更後 | 実施工程 | % | 備考 |
平成 | 年 月 | ||||
平成 | 年 月 | ||||
平成 | 年 月 | ||||
平成 | 年 月 | ||||
平成 | 年 月 | ||||
平成 | 年 月 | ||||
平成 | 年 月 | ||||
平成 | 年 月 | ||||
平成 | 年 月 | ||||
平成 | 年 月 | ||||
平成 | 年 月 | ||||
平成 | 年 月 | ||||
記載欄 |
(備考)必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。
別記様式第6号(第9条関係)
融資実行報告書
年 月 日
美濃市長 様
(甲)譲渡人 住所
借入人 氏名 印
(乙)譲受人 住所
貸付人 氏名 印
甲が貴市に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、甲はこれを借り受けて受け取りましたので、甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして、今後は乙の下記の振込口座にお振込み下さい。
なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記
[譲渡債権の表示]
(1) | 工 事 名 | ||||
(2) | 工事場所 | ||||
(3) | 工 期 | 自 | 年 月 日 | 至 | 年 月 日 |
(4) | 請負代金額 | 金 | 円 |
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額によるものとする。
(5) 前払金額 金 円
(6) 中間前払金額及び部分払金額 金 円
(7) 債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額によるものとする。
[承諾番号]
[振込口座]
(1) 振込希望金融機関名
(2) 預金の種別、口座番号
(3) 口座名義(ふりがな)
別記様式第7号(第11条関係)
工事請負代金請求書
美濃市長 様
(債権譲受人)住所
氏名 印
年 月 日付け債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求
します。
記
1 請求金額 金 円
ただし、 工事の代金として
(内訳)
(1) 請負代金額 金 円
(2) 前払金受領済額 金 円
(3) 中間前払金受領済額及び部分払金受領済額 金 円
(4) 履行遅滞の場合における損害金等 金 円
(5) 今回請求金額 金 円
2 承認番号
3 支払口座等
(1) 振込希望金融機関名
(2) 預金の種別、口座番号
(3) 口座名義(ふりがな)
(4) 請求者の連絡先