Contract
事業承継トライアル 後継候補者募集要領
2020 年 6 月
1 募集概要
本募集は、中小企業庁より委託された事業承継トライアル事務局(以下、「事務局」という。)が実施する「令和元年度補正予算 事業承継トライアル実証事業」(以下、「本事業」という。)の一環として、将来の企業経営を担う人材を求める中小企業・小規模事業者(以下「後継者不在中小企業」という。)の営む事業を承継する意思のある後継候補者を募ることを趣旨とする。
本募集に応募を行う後継候補者は、後継者不在中小企業とのマッチング・面談等を経て入社に至り、企業経営の教育を受け、後継者として円滑に事業を承継することが期待される。
2 後継者教育について
2.1 後継者教育の実施
後継者不在中小企業が用意した後継者教育の計画に則って、後継候補者は事業承継のための教育を受ける。後継者教育は、以下の形態・内容で実施されるものとする。
社内外環境での実地訓練 (OJT)
・ 後継候補者は、段階的に経営に関与していくことができるよう、実務に根差した形で、自社の経営環境、事業内容、外部環境、ステークホルダー等について理解を深める。
社外研修(Off-JT)
・ 後継候補者は、自社の経営を担うにあたり不足している専門知識等を習得する。
※ 後継者不在中小企業と後継候補者との間で雇用契約が締結されていることを前提とする。
※ 後継候補者の雇用形態については、xx雇用を原則とする。
2.2 メンターとの定期面談の実施
後継候補者は、本事業の事務局から派遣されるメンターとの面談を月 1 回程度実施する。その際、後継者教育の進捗状況を報告し、メンターから事業承継に係る専門的な助言を受けることができる。
2.3 共通研修への参加
後継候補者は、本事業の事務局が開催する共通研修に参加する。共通研修では、事業承継や経営に資する講義の受講や実践的なワークを通じて、経営者として必要となる基礎知識を得ることができる。
3 対象者の要件
以下の要件をすべて満たしている必要がある。
途中で要件に合致しないことが判明した場合、後継候補者からの除外、入社した後継者不在中小企業からの解雇等の可能性がある。
3.1 応募者の属性
以下の(1)~(5)の全ての要件を満たしていること。
(1) 日本国内に在住していること
(2) 日本国籍または日本への永住許可を有していること。
(3) 2020 年 4 月 1 日現在 25 歳以上であること
(4) xx被後見人及び被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者でないこと
(5) 「7 反社会的勢力との関係がないこと及び特定法律の違反者でないことの誓約」に同意でき、将来的にも反社会勢力と関係するもしくは特定法律を違反する意思がないこと
3.2 本募集への適性
以下の(1)~(6)のすべての要件を満たしていること。加えて、建設業、製造業、卸売業、小売業を主たる事業として営む中小企業・小規模事業者等の経営を希望する者が望ましい。
(1) 2020 年 12 月 1 日までに、マッチングした後継者不在中小企業に入社する意思があること
(2) 安定した就労経験があること
※ 現在就労している応募者は、現職で正社員又は経営者として 1 年以上の就労経験があること。
※ 現在就労していない応募者は、直近の正社員又は経営者としての勤務先で、1 年以上の就労経験があること。
(3) およそ 5 年以内を目途に、事業承継により経営者となることを目指し、承継後も長期的に入社した企業で経営を続ける意思があること
※ 経営権のみの承継、経営権と所有権の承継等が本事業において認める事業承継の対象となる。
(4) 経営に関する経験や知識を一定程度有していること
(5) 経営者としての各種活動に支障がない健康状態であること
(6) 企業が提示する勤務条件(原則としてフルタイムでの勤務を想定)を許容できること
3.3 本事業への協力
以下の(1)~(6)の取組に協力できること。
(1) 後継者不在中小企業が実施する後継者教育
(2) 本事業に関連する各種イベント・面談
(3) 本事業に関連するヒアリング
(4) 本事業の事務局が開催する共通研修やネットワーキング
(5) 本事業の事務局が派遣するメンターとの定期面談
(6) 本事業に関係したアンケート等による調査
※ 本事業の終了後もアンケートを実施する可能性がある。
4 事業の流れと事務局のサポート期間
本募集では、応募後のマッチングの結果、後継候補者として入社する後継者不在中小企業が決定する。入社後に後継者教育が開始され、原則事業を承継するまで継続される。
特に、本事業期間内(雇用契約締結から 2 月 14 日まで)は、入社した後継者不在中小企業による教育の他に、事務局の後継者教育サポート(共通研修開催、メンター派遣等)も実施される。
※ 後継者教育実施後、後継候補者又は後継者不在中小企業の合意によって事業承継に至らない可能性もある。
5 応募手続き
5.1 募集期間
募集開始日:2020 年 6 月 2 日(火)
募集締切日:2020 年 9 月 11 日(金)(事務局必着)
※ 応募状況次第で、募集を予定より早く締め切る場合がある。
5.2 応募書類
以下の書類を 1 つの封筒に入れること。
・ 申請書・履歴書(様式 1)<1 部>
・ 職務経歴書(様式 2)<1 部>
・ 誓約書兼同意書(様式 3)<1 部>
・ 応募書類チェックリスト(様式 4)<1 部>
・ 住民票の写し (本人のみ/本籍・筆頭者・世帯主等は不要)<1部>
※ 提出した応募書類等の機密保持について事務局は十分配慮する。なお、応募書類は返却しない。「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成 11 年 5 月 14 日法律第 42 号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、情報公開
の対象となることについて予め了承のうえ応募すること。
※ 本事業において提出を求めた情報は、承諾を得たうえで、一部加工等により匿名性を確保し、公表を行う場合がある。
※ 応募書類の内容に関しては、様式、及び記入方法の資料に記載の事項に従うこと。
5.3 応募書類の提出先
応募書類は郵送により募集締切日までに事務局必着として以下の宛先に提出すること。
<事業承継トライアル 事務局>
【提出物】応募書類一式《各 1 部》
〒100-8363
xxxxxx区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング DTF♙ 内
『事業承継トライアル事務局 後継候補者担当窓口』宛
TEL:070-1736-4333/090-9838-4595
※電話受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
E-mail:xx-xxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
※ F♙X 及び電子メールによる提出は受け付けない。資料に不備がある場合は、審査対象とならないため、記入要領等を熟読の上、注意して応募書類の記入すること。
※ 募集締切日を過ぎてからの提出は受け付けない。郵送の場合、配達の都合で募集締切日中に届かない場合もあるため、期限に余裕をもって送付すること。
6 後継者不在中小企業とのマッチング
6.1 後継候補者の入社までの流れについて
本事業におけるマッチングとは、事務局が後継者の外部招聘を希望する後継者不在中小企業を公募し、これと後継候補となりうる人材を引き合わせるなどして、外部招聘された第三者が後継候補者として後継者不在中小企業に入社するための機会を創出するものである。「6.2面談イベントの開催」「6.3 個別面談の実施」の 2 つのステップを経て、後継候補者は入社する企業を決定する。
※ 応募書類の内容を確認するため、事務局から応募者に対して別途連絡する場合がある。
※ 後継者不在中小企業の意思も尊重されるため、一次面談の実施や後継者不在中小企業への入社に至らない場合があることについて予め承知すること。
6.2 面談イベントの開催
後継候補者は、以下の日程で開催される面談イベントに参加し、後継者不在中小企業との一次面談を実施する。
・ 第 1 回面談イベント:2020 年 9 月 19 日 (土)
・ 第 2 回面談イベント:2020 年 9 月 26 日 (土)
・ 第 3 回面談イベント:2020 年 9 月 27 日 (日)
・ 第 4 回面談イベント:2020 年 10 月 3 日 (土)
・ 第 5 回面談イベント:2020 年 10 月 4 日 (日)
・ 第 6 回面談イベント:2020 年 10 月 6 日 (火)
※ 新型コロナウイルス感染防止のため、面談イベントでの面談は Web 会議システム等を利用して、リモートで開催する。
※ 開催方法、面談日、及びタイムテーブルは事務局にて調整し、後継候補者に通知する。
※ 面談イベントへの参加及び準備に係る経費は応募者の負担とする。
※ 一次面談は、書類の記載内容を参考に、事務局が対象となる後継候補者と後継者不在中小企業との組み合わせを調整する。調整された後継者不在中小企業との、一次面談は原則辞退できない。
※ 締切日以内であっても、遅い時期の応募に関しては、早い日程の面談ができない可能性がある。
6.3 個別面談の実施
一次面談を通過した後継候補者は、各企業の拠点等において実施される面談に参加する。必要に応じ複数回の面談を経て、マッチングを成立させる。
※ 個別面談は 11 月中旬、遅くとも下旬までに完了できるよう自身の日程調整に配慮すること。後継者不在中小企業・後継候補者双方の合意形成ののち、後継候補者が入社に至るまでに数週間を要する場合が想定されることを踏まえ、可能な限り短期間での面談実施に協力すること。
※ 旅費・交通費等をはじめ、面談実施に関連した後継者不在中小企業・後継候補者が負担する費用について、事務局は負担しない。
6.4 後継者不在中小企業への入社
個別面談を通じて 1 社の後継者不在中小企業とマッチングが成立した後継候補者は、当該後継者不在中小企業と雇用契約を締結する。
※ 原則として 12 月 1 日を目途に、xxxxxが成立した後継者不在中小企業へ入社できるよう準備を行うこととする。
7 反社会的勢力との関係がないこと及び特定法律の違反者でないことの誓約
(1) 応募する際に反社会的勢力との関係が無いことを様式 3『誓約書兼同意書」において誓約すること。
<反社会的勢力>
1. 暴力団
2. 暴力団員
3. 暴力団準構成員
4. 暴力団関係企業
5. 総会屋等
6. 社会運動等標ぼうゴロ
7. 特殊知能暴力集団等
8. 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
(ハ) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること。
(ニ) 前各号に掲げる者に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
(ホ) その他前各号に掲げる者と、社会的に非難されるべき関係にあると認められること。
<特定法律の違反者>
1. 会社法もしくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、または金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三までもしくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号もしくは第二十一号、第二xx条第三項もしくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号もしくは第二十号の罪、民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条までもしくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条もしくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条までもしくは第二百七十三条の罪もしくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条までもしくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定
(同法第三十二条の三第七項および第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、もしくは刑法(明治四十年法律第xxx号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条もしくは第二百四十七条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条もしくは第三条の罪を犯したことにより、または国税もしくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税もしくは地方税を免れ、納付せず、もしくはこれらの税の還付を受け、もしくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3. ・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
4. ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(2) 応募者について、反社会的勢力及び特定法律の違反者であることが判明した場合、事務局は後
継候補者から除外する。また、後継者不在中小企業への入社後に当該事項が判明した場合、事務局は当該応募者が入社した後継者不在中小企業へ通達する。
(3) また、応募者自ら又は第三者を利用して以下に該当する行為をした場合は、(2)と同様の取扱とする。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて中小企業庁の信用を棄損し、または中小企業庁の業務を妨害する行為
5.その他の前各号に準ずる行為
8 本事業の問い合わせ先
事業承継トライアル 事務局
電話連絡先
000-0000-0000
※繋がりにくい場合は以下の電話番号におかけください。
000-0000-0000
お問い合わせ受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。
メール連絡先
9 その他
9.1 本事業の目的
中小企業・小規模事業者(以下「中小企業」という。)は、地域の経済や雇用を担う重要な存在である。しかし、今後 10 年の間に、70 歳(平均引退年齢)を超える中小企業の経営者は約 245 万人と見込まれており、うち約半数の 127 万(日本企業全体の約 3 割)が後継者未定となることが見込まれている。この現状の改善に努めないと、中小企業の廃業の急増により、令和 7 年頃までの 10 年間累計で約 650 万人の雇用、約 22 兆円の GDP が失われる可能性があ
る。従って、政府は、令和 7 年までの 10 年程度を「事業承継の集中実施期間」とし、事業承
継の支援を実施している。
こうした支援施策のうち、特に後継者不在中小企業の事業承継を行うに当たっては、後継候補者の選定及びその者が優れた経営者となるための後継者教育が必要であるが、現状はそうした機会を得る中小企業は多くないため、結果として後継者育成に関するノウハウが中小企業に蓄積されていないことが、円滑な事業承継を実現する阻害要因となっている。こうした問題点の解決に繋げるべく、本事業では、後継者不在中小企業と、事業承継の意向を有する経営者候補人材のマッチングを通じて、後継者不在中小企業が第三者を後継候補者として事業承継に向けた準備を行う経験値の蓄積と、その結果として得られる後継者教育の「型」を、多くの後継者不在中小企業における共有知として情報発信し、最終的に後継者教育未経験の中小企業の円滑な事業承継実現の橋頭堡を構築することを目的として、実証事業を行う。
このため、事務局は後継候補者に対して、入社した後継者不在中小企業から受ける教育内容等の情報について、提供を求めるものとする。
9.2 個人情報の管理
ご提供いただいた個人情報は、必要な範囲内でデロイトトーマツグループにて共有・管理され、法令等により求められる場合を除き、当事業の達成や関連する情報提供等の目的以外には使用されません。