サブスクリプション契約書 パシフィックサプライ株式会社(以下当社という。)と● ●(以下、お客様)は、当社が提供するサブスクリプションサービス(以下、本サービス)について、以下のとおりサブスクリプション契約(以下、本契約)を締結する。 第1条(目的) 本契約に基づき、当社は、お客様に対して、本サービスとして次のいずれか一つ又は複数のサービスを提供する。 (1) 当社が、お客様に対して、商品を...
サブスクリプション契約書 | ||
パシフィックサプライ株式会社(以下当社という。)と● ●(以下、お客様)は、当社が提供するサブスクリプションサービス(以下、本サービス)について、以下のとおりサブスクリプション契約(以下、本契約)を締結する。 | ||
第1条(目的) | ||
本契約に基づき、当社は、お客様に対して、本サービスとして次のいずれか一つ又は複数のサービスを提供する。 | ||
(1) | 当社が、お客様に対して、商品を賃貸又は転貸(以下、賃貸)し、お客様は当社から当該商品を賃借又は転借(以下、賃借又は単に利用と総称し、賃貸と合せて賃貸借という。)する | |
(2) | 当社が、お客様に対して、商品を販売し、お客様は当社から当該商品を購入する | |
(3) | 当社が、お客様に対して、商品に関するサポートサービス(以下、サポートサービス)を提供し、お客様は当社から当該サポートサービスを享受する | |
第2条(本サービスの内容) | ||
本サービスの各サービス内容については、別紙「サブスクリプションサービス利用書」(以下、「サービス利用書」)に掲げる内容で構成される。 | ||
第3条(商品の引渡し) | ||
1. | 当社は、本契約の成立後、当社が別途お客様に通知する時期に、商品を、本契約において合意された引渡場所において、お客様に対して引き渡すものとする。配送業者は当社が指定するものとし、送料その他の商品の引渡しに係る費用(お客様が当社に対して組立・設置サービスを依頼した場合、当該組立・設置サービスに係る費用を含む。)は、お客様が負担するものとする。お客様は、商品の引渡しに係る費用を、第5条の定めに基づく当該商品の月額利用料の初回の支払いと同時に当社に対して支払うものとする。 | |
2. | お客様が、正当な理由なく商品の受領又は検品を拒絶し又はこれを遅滞したために当社に損害を生じさせた場合には、当社に発生した損害を賠償するものとする。 | |
第3条の2(サポートサービスの提供) | ||
1. | サポートサービスのうち、動画研修プログラム「Xxxxxxxxアカデミー」については、お客様が当社ホームページにおいて電子メールアドレス等を登録後、当社が別途定める視聴可能日をもって、当該プログラムの提供開始とする。 | |
2. | その他のサポートサービスの提供開始時期は、当社が別途定めるものとする。 | |
3. | 提供される本サービスの内容がサポートサービスのみの場合、提供される各サポートサービスのうち、提供開始の時期が最も早いものの提供開始日をもって、別紙「サービス利用書」における本サービスの利用開始日と定めるものとする。 | |
第4条(利用期間) | ||
1. | 本サービスの利用期間は、別紙「サービス利用書」に契約期間と最低利用期間を定める。お客様は、本項に基づく本契約の解約をしようとする場合、解約日を含む月の前月末日までに、電子メールその他の当社の定める方法により当社に対する通知を行うものとする。 | |
2. | 契約期間を伴う本サービスの最低利用期間の満了日以前にお客様が本契約を解約する場合、お客様は、当社に対して、当社ウェブサイトにおいて公表される中途解約手数料表に定める中途解約手数料を支払うものとする。 | |
第5条(利用料金) | ||
1. | 当社は、明細を記した請求書を翌月5営業日までに発行するものとし、お客様は、当社に対して、本サービスの利用料金として、商品の引渡しの 日(提供される本サービスの内容に商品の賃貸が含まれない場合、別紙「サービス利用書」において定められた本サービスの利用開始日)を含む月の翌月以降返還日(提供される本サービスの内容に商品の賃貸が含まれない場合、契約期間の満了日、解約日又は契約解除日)を含む月までの期間について、当月分の月額利用料(別紙「サービス利用書」において定められた月額利用料をいい、1ヶ月に満たない場合も日割計算はしない。)を、お客様は、当該請求書受領月末日までに、別途当社の指定する金融機関の口座に振込み支払うものとする。支払期日が当該金融機関の休業日にあたる場合には、お客様は当該金融機関の前営業日に支払うものとする。なお、振込手数料はお客様の負担とする。 | |
2. | お客様は、契約期間中において、商品及びサポートサービス(以下、商品等)を利用しない又は利用できない期間があったとしても、その理由を問わず、当社に対する利用料金の支払いを免れないものとする。(別紙「サービス利用書」に特記されたものを除く。) | |
第6条(商品等の取扱い) | ||
1. | お客様は、第3条に基づき賃貸借にかかる商品の引渡しを受けたときから、登録した住所地において、商品を、善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って利用できるものとする。 | |
2. | 当社は、お客様が借りた商品について当該施設ご利用者を除き、第三者へ転貸することを禁ずる。また、当社はお客様とご利用者間に起きることに対する責任は一切負わない。 | |
3. | お客様は、商品等を利用するにあたって、当社から事前の承諾を得ることなく、以下のいずれかに該当する行為及び該当する可能性があると当社が判断する行為をしてはならない。 | |
(1) | 商品等又は本契約に基づく商品等の賃借権・利用権の売却、贈与その他の譲渡 | |
(2) | 商品等に質権その他の担保権を設定する行為 | |
(3) | 賃貸借にかかる商品等を滅失又は毀損し、又は商品等の改造、加工、模様替えその他の原状を変更する行為(当社以外の第三者による修理又は改造等を含む。)。但し、通常の使用による損耗を除く。 | |
(4) | 賃貸借にかかる商品を他の不動産又は動産に付着させる行為(容易に取り外せる場合を除く。) | |
(5) | 賃貸借にかかる商品を廃棄する行為 | |
(6) | 登録した住所地とは異なる場所に賃貸借にかかる商品を移動する行為 | |
(7) | 商品等を、取扱説明書の注意事項に反する目的のため又は方法により使用する行為 | |
(8) | 商品等を、本来の用法と著しく異なる用法で使用する行為 | |
(9) | 商品等を、当社の著作権、意匠権、商標権、特許権その他の権利を侵害する態様、当社の名誉又は信用を毀損する態様、その他社会通念上不適切な態様で使用する行為 |
4. | 第三者が賃貸借にかかる商品について権利を主張するとき、又は保全処分若しくは強制xxxにより当社の所有権を侵害するおそれがあるとき は、お客様は、当該第三者に対して、当該商品が当社の所有であることを主張かつ証明するとともに、直ちにその事情を当社に通知するものとする。お客様の債権者が賃貸借にかかる商品に対して強制執行手続等をとった場合、当社は、執行の取消し等のために要する費用をお客様に請求することができるものとする。 | |
5. | お客様は、当社に対し、商品等に関して、必要費及び有益費の償還を請求することができないものとする。 | |
6. | 当社はお客様に対して、賃貸借にかかる商品に、当社の権利を有する旨を明示する表示又は標識等(以下「本標識」という。)を貼り付けることを求めることができるものとし、お客様は、当社から求められたときは、当該商品に本標識を貼り付け(貼り付けできないものについては別途掲示す る)、契約期間中、本標識を維持するものとする。 | |
第7条(通知) | ||
1. | お客様は、以下の各号のいずれかに該当したときは、当社所定の方法により、速やかにその旨を当社に通知するものとする。 | |
(1) | 氏名、名称又は商号を変更したとき | |
(2) | 住所を移転したとき | |
(3) | お客様が法人である場合、その代表者を変更したとき | |
(4) | 賃貸借にかかる商品について滅失、毀損その他の事故が発生したとき | |
(5) | 商品の使用・保管に起因して人的又は物的損害が生じたとき | |
(6) | 詐欺、盗難その他の事由により賃貸借にかかる商品の占有を失ったとき | |
(7) | 商品等につき第三者との間で特許権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権及びノウハウ等に係わる権利侵害等の紛争が生じた場合、又は第三者による当社に対する権利侵害等を発見した場合 | |
2. | お客様は、当社が求めたときは、商品等の使用や保管の状況について、当社に対して説明を行うものとする。 | |
第8条(品質保証・システムメンテナンス等) | ||
1. | 商品について、第3条第1項に基づく本商品の引渡し前に生じた損傷、故障、不具合その他の初期不良(外観部分の劣化や軽微な傷、変質等は含まない。以下同じ。)があった場合、お客様は、商品の受領から14日以内にこれを当社に通知するものとする。当社は、当該期間内に当該通 知を受けたときは、その内容に従い、商品を無償で修理し又は代替品の提供を行うものとする。当社の帰責性の有無にかかわらず、当社は、商品を無償で修理し又は代替品の提供を行うことのほかには、一切の責任を負わないものとする。 | |
2. | サポートサービスについて、お客様から当社に対して、コンテンツ(文書、画像、映像、音声、プログラム等を含む。以下同じ。)の視聴について障害が発生した旨の通知があった場合、当社は、速やかにシステム状況を調査し、当社の設備に異常が認められたときは、必要な措置を講ずるものとする。 | |
3. | サポートサービスについて、当社は、定期又は臨時のシステムメンテナンスを行うため、お客様に通知した上で、システムの全部又は一部の運行を一時的に停止することができるものとする。 | |
4. | 前項のメンテナンスの実施により、お客様による契約期間中のコンテンツの視聴が制限されることがあっても、当社は、お客様に対し、契約期間の延長や利用料金の返還等の補償はしないものとする。 | |
第9条(著作xx) | ||
1. | お客様は、本サービスにより当社から提供されるコンテンツその他本サービスを通じて提供されるいかなる情報についても、私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、権利者の許可なく複製、転用等することはできない。 | |
2. | お客様が前項の規定に違反して問題が生じた場合、お客様は自己の責任と費用において当該問題を解決するとともに、当社に何等の迷惑をかけず、また当社が損害を被った場合はその損害を賠償するものとする。 | |
第10条(知的財産権) | ||
1. | 当社及びお客様は、当社および正当な権限を有する第三者が商品等に関する一切の知的財産権を保有していることを了承する。 | |
2. | 当社及びお客様は、商品等が第三者の知的財産権を侵害している可能性を知り得た場合及び第三者から知的財産権を侵害しているとの申入れを受けた場合には、直ちに相手方に電子メール又は書面にて通知し、当社とお客様は対応について協議する。 | |
3. | 当社は、商品等について、当社の故意・重過失により第三者の知的財産権を侵害し、これによりお客様に損害が生じた場合は、当社は、通常生じ得る損害の範囲内でお客様の損害を負担する。 | |
第11条(賃貸借にかかる商品の引渡し以降の商品の滅失・毀損等) | ||
1. | 商品の引渡し以降契約期間の終了までの間に、商品に偶然な事故(前条に定める初期不良は含まない。)による損害が生じた場合、当社は、お客様の要請に応じて、当該商品を無償で修理し、又は代替品と交換するものとする。但し、当該損害がお客様の不注意その他の過失に起因又は関連する場合、お客様は当社に対して当該商品の修理代金全額、及び当該商品や代替品の送料その他の商品や代替品の引渡しに係る費用 (お客様が当社に対して組立・設置サービスを依頼した場合、当該組立・設置サービスに係る費用を含む。)を支払うものとする。 | |
2. | 商品の引渡し以降契約期間の終了までの間に、商品の一部が滅失又は毀損した場合であっても、本契約は利用料金の金額を含めて従前どおり継続するものとし、当社は、前項に定める修理又は代替品との交換の対象となる場合を除き、何ら責任を負わないものとする。但し、商品が滅失し、かつ前項に基づき商品について代替品との交換が行われない場合、本契約は滅失の時をもって終了するものとする。 | |
3. | 当社が保険会社から商品に生じた損傷、故障、不具合等に関して保険金の支払いを受けた場合、その保険金は当社に帰属するものとする。 | |
第12条(損害賠償等) | ||
1. | 当社及びお客様は、本契約に規定する自らの表明及び保証若しくは義務に違反したことにより相手方に損害、損失及び費用(以下「損害等」という。)を与えたときは、当該損害等を補償するものとする。 | |
2. | お客様が賃貸借にかかる商品を当社に返還するまでの間に、当該商品自体又はその設置、保管、使用によって、第三者に損害が生じたときは、お客様が当該第三者に対してその損害を賠償し、その他お客様の責任と負担でこれを解決するものとする。 |
第13条(不可抗力等) | ||
天変地異、戦争その他の不可抗力、運送又は保管中の事故、労働争議、法令等の制定・改廃、公権力による命令・処分、輸送業者の業務の遅滞、お客様の都合(各サポートサービスにおけるお客様のコンテンツ視聴環境が、当社が定めるシステム要件を満たさない場合等を含む。)判別がその他当社の責に帰すことができない事由によって、商品のお客様に対する引渡し、サポートサービスのお客様に対する提供その他の当社による本契約に定める義務の全部又は一部の履行が遅延し又は不能になったときも、本契約の定めに基づきお客様に対して商品等又はその代替品の提供を行うほかは、当社は一切の責任を負わないものとする。 | ||
第14条(解除) | ||
1. | お客様が以下の各号のいずれかに該当したときは、当社は何らの通知又は催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 | |
(1) | 正当な理由なく商品の引渡しを拒み又はお客様の責めに帰すべき事由により当社が商品を引渡すこと又はサポ―トサービスを提供することができない場合 | |
(2) | 支払停止の状態に陥った場合 | |
(3) | 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する国内法又は国外法上の倒産手続の開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをした場合 | |
(4) | 解散の決議を行い又は解散命令を受けた場合(合併に伴って解散する場合を除く。) | |
(5) | 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合 | |
(6) | 債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てた場合 | |
(7) | 仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立て、又は租税公課の滞納処分を受けた場合 | |
(8) | 本契約の申込時にお客様が虚偽の申告をした場合 | |
(9) | 行方不明となり、当社からお客様に宛てた通知が到達しなくなった場合 | |
(10) | 第5条第1項に定める月額利用料金の全部又は一部の支払いが二か月連続でなされなかった場合 | |
(11) | 本契約に違反し、当社の催告にもかかわらず、10日以内に違反が解消されない場合 | |
2. | 本契約(別添)において定められた最低利用期間の満了日前に、前項に基づき本契約が解除された場合、お客様は、当社に対して、第4条第2項の規定に準じて算定される中途解約手数料を支払うものとする。但し、当社に当該中途解約手数料に相当する金額を超える損害等が発生した場合、当該損害の賠償又は補償の請求を別に行うことを妨げないものとする。 | |
第15条(賃貸借にかかる商品の返還) | ||
1. | 商品の利用の終了又は交換による本契約の解約その他理由のいかんを問わず、本契約が終了したとき(第14条第1項に定める場合を除く。)は、お客様は、賃貸借にかかる商品を現状有姿にて、当社に対して、当社指定の方法で配送することにより返還することとする。 | |
2. | 賃貸借にかかる商品にデータ等が記録されている場合は、お客様はこれを消去して当該商品を返還するものとし、当社は当該商品に残存するデータに対し一切責任を負わないものとし、また、残存するデータの漏洩等に起因してお客様又は第三者に生じた損害に関して当社は一切責任を負わないものとする。 | |
3. | お客様が賃貸借にかかる商品の返還を遅延した場合、お客様が返還を完了する日までの遅延日数に応じて、利用料金相当額の損害金を当社に支払うものとし、また、当社又は当社の指定する者が当該商品を引揚げることを妨害し又は拒まないものとする。 | |
4. | お客様による賃貸借にかかる商品の返還が不能になった場合、お客様は、当社の求めに応じて、当社に対して、第4条第2項の規定に準じて算定される中途解約手数料に相当する金額を支払うものとする。但し、当社に当該中途解約手数料に相当する金額を超える損害等が発生した場合、当該損害の賠償又は補償の請求を別に行うことを妨げないものとする。 | |
第16条(反社会的勢力) | ||
1. | お客様は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 | |
(1) | 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。) | |
(2) | 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者 | |
(3) | 自己若しくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者 | |
(4) | 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者 | |
2. | お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。 | |
(1) | 暴力的な要求行為 | |
(2) | 法的な責任を超えた不当な要求行為 | |
(3) | 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 | |
(4) | 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、その業務を妨害する行為 | |
(5) | その他前各号に準ずる行為 | |
第17条(通知等の到達) | ||
当社がお客様に対して、本契約又はこれに関連する契約に関して、通知、催告、申入等を行うときは、登録住所に充てて書面を送付する方法又は登録電子メールアドレスに電子メールを送信する方法による。これらの通知、催告、申入等は、お客様にやむを得ない事情がある場合を除き、いずれも通常到達すべき時に到達したものとみなされるものとする。お客様は、不着又は延着によって生じた損害、費用又は支出の賠償、補償を、当社に対して請求することはできないものとする。 | ||
第18条(遅延損害金) | ||
当社又はお客様が本契約に定める利用料金その他の金銭債務の支払を遅延した場合には、その支払日の翌日から完済に至るまで法定利率による遅延損害金を、相手方に対し支払うものとする。 |
第19条(消費税) | |||||
本契約に別段の定めがある場合を除き、お客様が当社に対し本契約に定める利用料金その他の金銭債務の支払いを行う場合において、消費税法その他の法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が課されるときは、お客様は当該支払いを行うに際して、これに対する消費税及び地方消費税相当額をあわせて支払うものとする。 | |||||
第20条(プライバシーポリシー) | |||||
1. | お客様は、当社が、個人情報保護法及び当社が別途定めるプライバシーポリシーに従ってお客様の個人情報について収集、利用、開示及び移転その他の方法による処分をすることを了承するものとする。 | ||||
2. | 本サービスをお客様が利用することを可能にするため、当社は、お客様の登録情報及び利用情報を、当社が本サービスの提供のために都度利用する決済代行サービス提供業者、ファクタリング業者、リース業者、配送業者に提供することができるものとし、お客様はこれに同意するものとする。 | ||||
第21条(xxxxの禁止) | |||||
当社又はお客様は、本契約に別段の定めがある場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約又はこれに関連する契約上の権利義務について、第三者に譲渡し、承継し又は担保設定その他の処分を行ってはならないものとする。 | |||||
第22条(本契約の変更等) | |||||
1. | 当社は、お客様の事前の承諾を得ることなく、本契約を変更することができるものとする。 | ||||
2. | 当社は、前項の変更をするときは、変更日の少なくとも1週間前までに当該変更をする旨及び変更後の本契約の内容並びに変更日を、当社ウェブサイトに掲示し又はお客様に電子メール等で通知するものとする。 | ||||
3. | 変更内容に承諾しないお客様は、変更日までに本契約の解約手続きをとるものとし、変更日までにこれらの手続きをとらなかった場合には、変更日をもって変更内容に同意したものとみなされるものとする。 | ||||
第23条(存続条項) | |||||
1. | 本契約が終了(契約期間の満了、解約、解除その他理由のいかんを問わない。以下、本条において同じ。)した後も、第6条、第9条、第10条、第11条第3項、第12条、第14条第2項、第15条、第17条から第21条まで、本条から第25条までの各定めは、なお有効に存続するものとする。 | ||||
2. | 第7条の定めは、本契約が終了した後も、商品の返還時まではなお有効に存続するものとする。 | ||||
第24条(準拠法及び合意管轄) | |||||
本契約の準拠法は日本法とする。本契約並びにこれに関連する契約について争いが生じたときは、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとする。 | |||||
第25条(協議事項) | |||||
本契約又はこれに関連する契約の解釈又はこれらに定めのない事項について疑義が生じたときは、当事者間で誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。 | |||||
年 | 月 | 日 | |||
当社 | |||||
住所 | : | 大阪府大東市xx1丁目12-1 | |||
パシフィックサプライ株式会社 | |||||
氏名 | : | 代表取締役 xx x | |||
お客様 | |||||
住所 | : | ||||
氏名 | : |