Contract
第3章 会の機関 第1節 役 員
(役 員)
第26条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 3人以内
(3)理 事 10人以上25人以内
(4)監 事 3人以内
(本会役員との関係)
第26条の2 本会と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の職務)
第27条 会長は、本会を代表し、会の業務を総理する。
2 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときは、その職務を行う。
4 監事は、本会の資産及び会計の状況を監査する。
5 監事に事故があるとき、又は監事が欠員のときは、あらかじめ総会の決議により定められた者がその職務を行う。
6 監事は、本会の他の役員を兼ねることができない。
(役員の選任)
第28条 役員は、司法書士会員のうちから、総会で選任する。
2 法人会員は、役員の選任に関し選挙権及び被選挙権を有しない。
3 役員の選任に関し必要な事項は、別に選挙規則で定める。
(役員の任期)
第29条 役員の任期は、就任後の第2回目の定時総会の終結の時までとする。ただし、再任されることができる。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。
3 役員が、任期の満了又は辞任により退任した場合において、当該役員の定数を欠くに至ったときは、その役員は後任者が就職するまでその職務を行う。
(役員の退任)
第30条 役員は、退会したとき、法第47条第2号の処分を受けたとき、又は総会において解任の決議があったときは、退任する。
(役員手当)
第31条 役員には、役員手当を支給することができる。
2 役員手当の支給に関して必要な事項は、別に規則で定める。
(役員の守秘義務)
第32条 役員は、正当な事由がある場合でなければ、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。役員を退任した後も同様とする。
第2節 理事会
(理事会の組織及び招集)
第33条 理事会は、会長、副会長及び理事(以下この節において「理事会の組織員」という。)で組織する。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事会を招集する場合には、会日から1週間前までに副会長及び理事に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
4 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなければならない。
5 理事会は、副会長及び理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(理事会の決議)
第34条 本会の業務執行は、理事会の決するところによる。
2 理事会の議長は、会長とする。
3 理事会の決議は、理事会の組織員の過半数が出席し、その議決権の過半数で議決する。可否同数のときは、議長が決する。
4 理事会の決議について特別の利害の関係を有する者は、議決権を行使することができない。この場合の議決権の数は、前項の議決権の数に算入しない。
(書面による決議)
第35条 会長は、理事会の組織員の全員の同意があるときは、書面により議決を求めることができる。
2 前項の場合において、決議の目的である事項について、理事会の組織員の過半数が書面をもって同意を表したときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 会長は、遅滞なく、決議の結果を副会長及び理事に通知しなければならない。
4 理事会に関する規定は、書面による決議について準用する。
(理事会の議決事項)
第36条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)事業計画に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)支部xxに付議すべき事項
(4)支部xxの決議により審議を請求された事項
(5)規程及び細則の制定及び改廃
(6)会長から付託された事項
(7)前各号に掲げるもののほか、本会の業務の執行に関する事項
(議事録)
第37条 理事会の議事については、議事録を作らなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席したその他の理事会の組織員のうち2人が署名、押印しなければならない。
第3節 総 会
(総 会)
第38条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の組織)
第39条 総会は、司法書士会員で組織する。
(総会の招集)
第40条 定時総会は毎会計年度終了後2月以内に、臨時総会は必要がある場合に随時、会長がこれを招集する。
2 総会を招集する場合には、会日から2週間前までに司法書士会員に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その期間を短縮することができる。
3 前項の通知には、会議の日時、場所、会議の目的である事項及び総会に出席しない司法書士会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨を記載しなければならない。
(総会の特別招集)
第41条 会長は、支部xxの決議により、又は司法書士会員の3分の1以上の者から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総会招集の請求があったときは、請求があった日から1か月以内の日を会日とする総会を招集しなければならない。
2 前項の請求があった日の翌日から3週間以内に会長が総会招集の通知を発しないときは、同項の請求者(支部xxの決議により請求する場合は、その議長)が総会を招集することができる。
(総会の議決事項)
第42条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)会則の制定及び変更に関する事項
(3)規則の制定及び改廃に関する事項
(4)重要な財産の取得、処分及び多額の債務の負担に関する事項
(5)役員の選任及び解任に関する事項
(6)xx調査委員及びその予備委員の選任及び解任に関する事項
(7)理事会又は支部xxにおいて総会に付議すべき旨議決した事項
(8)総会において、審議することを相当と議決した事項
(議決の要件)
第43条 総会の決議は、この会則に別段の定めのある場合のほか、出席した司法書士会員の議決権の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
2 司法書士会員は、他の司法書士会員を代理人として、議決権を行使することができる。この場合において、代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
3 書面による議決権の行使は、議決権行使に必要な事項を記載し、総会の前日までに当該記載をした議決権行使書面を本会に提出して行う。この場合において、書面によって行使した議決権の数は、出席した司法書士会員の議決権の数に参入する。
4 第34条第4項の規定は、総会の決議について特別の利害の関係を有する者の議決権について準用する。
(議決権)
第44条 司法書士会員は、1個の議決権を有する。
(特別決議の要件)
第45条 第42条第2号、第4号、第5号のうち役員の解任並びに第6号のうちxx調査委員及びその予備委員の解任に関する事項の決議は、司法書士会員の過半数が出席し、その議決権の過半数で議決する。
(議 長)
第46条 総会の議長は、総会で選任する。
(議事録)
第47条 総会の議事については、議事録を作らなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した司法書士会員1人が署名、押印しなければならない。
第4節 委員会
(xx調査委員会)
第48条 本会にxx調査委員会を置く。
2 xx調査委員会は、会員のxx保持に関する事項について職務を行う。
3 xx調査委員会は、xx調査委員(以下この節において「委員」という。)7人以上10人以内をもって組織する。ただし、このうち5人以上は司法書士会員でなければならない。
4 委員の任期は、就任後の第2回目の定時総会の終結の時までとする。ただし、再任されることができる。
5 委員には、会員のほか、会員でない学識経験者のうちから1人又は2人以上を選任しなければならない。
6 会員である委員の選任は、別に定める選挙規則による。
7 会員でない委員は、総会において選任し、又は解任する。
8 会員である委員は、本会の役員を兼ねることができない。
9 会員である委員は、退会したとき、法第47条第1号若しくは第2号の処分を受けたとき又は総会において解任の決議があったときは退任する。
10 xx調査委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。
11 第29条第2項の規定は、委員について準用する。
12 第28条第2項の規定は、会員である委員の選任について準用する。
(xx調査委員会の予備委員)
第48条の2 本会は、xx調査委員会に会員でない学識経験者である1人又は2人以上の予備委員を置く。
2 会長は、会員でない委員に事故のあるとき又はその委員が欠けたときは、予備委員の中からその職務を行う者を指名する。
3 前条第4項、第7項及び第11項の規定は、予備委員について準用する。
(xx調査委員会の調査等)
第49条 何人も、本会に対し、会員のxxに関して適当な措置を講ずることを申し出ることができる。
2 会長は、次に掲げる事由が存するときは、xx調査委員会にその調査を付託しなければなら
ない。
(1)会員が法若しくは施行規則又は連合会会則若しくはこの会則に違反すると思料するとき、又は違反するおそれがあると認めるとき。
(2)施行規則第42条第2項による調査の委嘱を受けたとき。
3 xx調査委員会は、前項の調査の結果を書面で会長に報告しなければならない。
4 xx調査委員会は、委員の過半数が、会員について第2項の調査をすることを相当と認めるときは、書面で会長に事由の説明を添えて意見を述べることができる。
(委員の職責)
第50条 委員は、その職務を行うには、会員の人権を尊重し、かつ、xxでなければならない。
2 委員(委員であった者を含む。)は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(委員の除斥)
第51条 委員は、次に掲げる事由が存するときは、その職務のから除斥される。
(1)第49条第2項の調査(以下この節において「調査」という。)の対象となった会員と使用関係にあるとき。
(2)調査の対象となった会員と親族であるとき又はあったとき。
(3)調査の対象となった会員のxx後見人、xx後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
(4)調査の対象となった会員が当該委員のxx後年人、xx後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
2 会員である委員は、前項のほか、次に掲げる事由が存するときは、その職務から除斥される。
(1)調査の対象となったとき。
(2)調査の対象となった法人会員の社員又は使用人であるとき。
(委員の忌避及び回避)
第51条の2 調査の対象となった会員は、委員について調査のxxを妨げるべき事情があるときは、xx調査委員会に対し、その事情を明らかにして、当該の委員を忌避を申立てることができる。
2 委員は、自己に前項の事情があると思料するときは、xx調査委員会の許可を得て、その事案について職務の執行を回避することができる。
(除斥又は忌避の決議)
第51条の3 xx調査委員会は、委員に除斥の事由又は忌避の事情があると認めるときは、除斥又は忌避の決議をする。
2 前項の場合において、当該委員は、その除斥又は忌避についての決議に関与することができない。
3 除斥又は忌避の決議に対しては、不服を申し立てることができない。
(会員の調査受忍義務)
第52条 会員は、正当な事由がなければ、xx調査委員会の調査及び参考人としての事情聴取を拒んではならない。
(その他の委員会)
第53条 本会は、必要がある場合には、理事会の決するところにより、特定の事項を行うため、特別委員会を設けることができる。
2 前項の特別委員会につき必要な事項は、理事会で定める。
第5節 業務分掌
(業務の分掌)
第54条 本会に、その業務を分掌させるため、次に掲げる部を置く。
(1)総務部
(2)経理部
(3)広報部
(4)研修部
(5)社会事業部
(6)相談事業部
2 前項各号の組織は、理事会で定める。
(総務部)
第55条 総務部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)会員の品位の保持のための指導及び連絡に関する事項
(2)会員の執務の指導及び連絡に関する事項
(3)会長印その他の会印のxxに関する事項
(4)文書の接受、発送及び保守に関する事項
(5)会員の入会及び退会その他人事に関する事項
(6)福利厚生に関する事項
(7)連合会の委託を受けて行う司法書士の登録等の事務に関する事項
(8)司法書士法人の届出の事務に関する事項
(9)会員の業務に関する紛議の調停に関する事項
(10)公共嘱託登記の受託推進及び公共嘱託登記司法書士協会への助言に関する事項
(11)会館の管理運営に関する事項
(12)業務賠償責任保険及び会業務賠償責任保険に関する事項
(13)その他他の部の所掌に属さない事項
(経理部)
第56条 経理部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)入会金及び会費の徴収に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)金銭及び物品の出納に関する事項
(4)資産の管理に関する事項
(5)業務関係図書及び物品の購入のあっせん及び頒布に関する事項
(広報部)
第57条 広報部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)広報活動に関する事項
(2)本会及び会員に関する情報の公開に関する事項
2 前項第2号において公開する情報は、別に規則で定める。
(研修部)
第57条の2 研修部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)業務の改善に関する企画及び立案に関する事項
(2)業務関係法規その他業務に関する調査統計並びに研究に関する事項
(3)研修に関する事項
(社会事業部)
第58条 社会事業部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)友好団体との協議、連絡に関する事項
(2)講演会等の開催に関する事項
(3)その他司法書士が提供する法的サービスの拡充に関する事項
(4)前3号に関する情報の管理等に関する事項
(相談事業部)
第58条の2 相談事業部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)相談事業に関する事項
(2)裁判外紛争解決手続の実施に関する事項
(3)前2号に関する情報の管理等に関する事項
(事務員)
第59条 本会に、その事務を処理するため必要な有給の事務員を置くことができる。