当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規約を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げま す。 遵守いただけない場合、同約款第7条により、やむを得ずご宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任のご負担をいただくこともございますので、 特に、ご留意くださいますようお願い申し上げます。 【火災予防上お守りいただきたい事項】 1.客室内では暖房用・炊事用などの火器及びアイロン等をお持ち込みご使用なさらないでください。...
当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規約を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 |
遵守いただけない場合、同約款第7条により、やむを得ずご宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任のご負担をいただくこともございますので、 |
特に、ご留意くださいますようお願い申し上げます。 |
【火災予防上お守りいただきたい事項】 |
1.客室内では暖房用・炊事用などの火器及びアイロン等をお持ち込みご使用なさらないでください。 |
2.火災の原因となりやすい場所(特にベッド内)でご喫煙はなさらないでください。 |
3.その他、火災の原因になるような行為をなさらないでください。 |
【保安上お守りいただきたい事項】 |
1.ご滞在中にお部屋から出られる際には必ずお部屋の鍵をお持ちになり、施錠をご確認ください。 |
2.ご訪問客とのご面会は1Fロビーにてお願いいたします。 |
3.ご在xxやご就寝のときはドアの内鍵、ドアガードをお掛けください。また、不審者の来訪に際しては、不用意 |
にご開扉なさらずフロント(ダイヤル⑨)までご連絡ください。 |
【貴重品、お預かり品のお取り扱いについて】 |
1.ご滞在中の現金、貴重品は、フロントにお預けくださるようお願いいたします。前記手続をおとりにならずに |
現金、貴重品の滅失、紛失、毀損、盗難等によって生じた損害については、賠償致しかねますのでご承知ください。 |
2.お忘れ物、遺失物の処置は、法令に基づいてお取扱いさせていただきます。 |
3.お預り品の保管は1カ月とさせていただきます、その際連絡のない場合は破棄とみなします。 |
【禁止とさせて頂く行為】 |
当ホテルでは下記の行為を禁止させて頂きます。 |
1.ホテル内の定められた場所以外へのペット類(但し、盲導犬・介助犬・聴導犬を除く)のお持ち込み |
2.発火、または引火性のものや悪臭を発するもの、その他法令で禁止されているもののお持ち込み |
3.とばくや風紀、治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑になるような行為や言動 |
4.当ホテルの許可なく客室を営業行為等で利用すること |
5.ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外に利用すること |
6.ホテルの外観を損なうようなものを窓に貼ったり、陳列すること |
7.ホテル内で許可なく広告、宣伝物を配布したり、物品を販売する行為 |
【適用範囲】 | |
第1条 | 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところ |
によるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるもの | |
とします。 | |
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特 | |
約が優先するものとします。 | |
【宿泊契約の申込み】 | |
第2条 | 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 |
(1)宿泊者名 | |
(2)宿泊日及び到着予定時刻 | |
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) | |
(4)その他当ホテルが必要と認める事項 | |
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し | |
出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 |
【宿泊契約締結の拒否】 | |
第5条 | 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 | |
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。 | |
(3)災害、その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等へ優先的に客室を提供すべき | |
ことが現実に予定される等、前号に準ずる事由のあるとき。 | |
(4)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をする | |
おそれがあると認められるとき。 | |
(5)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 | |
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団 | |
(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、 | |
暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 | |
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき | |
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの | |
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 | |
(7)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 | |
(8)宿泊に際し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 | |
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 | |
(10)保護者の許可のない未xxのみが宿泊するとき。 | |
(11)北海道旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。 | |
①泥酔者等、喧騒し他の宿泊者に危惧の念を抱かせ、もしくは安眠を妨害するおそれがあると | |
みとめられたとき。 | |
②健康状態、もしくは携帯品によって他の宿泊者に衛星上危惧の念を抱かせるおそれがあるとき。 | |
(12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申し込みをしたとき。 |
【宿泊契約の成立等】 | |
第3条 | 1.宿泊契約は、当ホテルが全条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル |
が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 | |
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を | |
限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 | |
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用す | |
る事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による | |
料金の支払いの際に返還します。 | |
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊 | |
契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがそ | |
の旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 | |
5.当ホテルが、インターネット又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し、宿泊契約の申し込み承 | |
諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿 | |
泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示がない限り、民法上の錯誤による承諾とな | |
り、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。 | |
【申込金の支払いを要しないこととする特約】 | |
第4条 | 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないことと |
する特約に応じることがあります。 | |
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場 | |
合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 |
【宿泊客の契約解除権】 | |
第6条 | 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3 | |
条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、そ | |
の支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところによ | |
り、取消料金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その | |
特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当ホテルが | |
宿泊客に告知したときに限ります。 | |
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されて | |
いる場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客 | |
により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
宿泊約款
【契約した客室の提供ができないときの取扱い】 | |
第14条 | 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の |
条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 | |
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償 | |
料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことにつ | |
いて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 | |
【寄託物等の取扱い】 | |
第15条 | 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じ |
たときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び | |
貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わ | |
なかったときは、当ホテルは金五万円を限度としてその損害を賠償します。 | |
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けに | |
ならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当 | |
ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったも | |
のについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、金五万円を限度として当ホテルは | |
その損害を賠償します。 | |
【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】 | |
第16条 | 1.第16条宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解 |
したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックする際お渡しします。 | |
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合 | |
は、発見日を含め7日間当ホテルにて保管し、その後遺失物法の規定に基づき処理いたします。ただ | |
し、飲食物及び雑誌等、当ホテルが保管することが適当でないと判断した物品については、当ホテ | |
ルにて任意に処分させていただきます。 | |
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合 | |
にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 | |
【駐車の責任】 | |
第17条 | 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の |
管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失に | |
よって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。尚、当社提携の駐車場についても上記に準 | |
じるものとします。 | |
【宿泊客の責任】 | |
第18条 | 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損 |
害を賠償していただきます。 | |
【準拠法、合意管轄裁判所】 | |
第19条 | 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルを経営又は運営す |
る会社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって専属管轄裁判所といたします。 |
別表第1 | 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、及び第12条第1項 関係) |
x x | ||
宿泊料金(1) | ①基本宿泊料(室料) | |
宿泊客が | ②サービス料(①×10%) | |
支払うべき総額 | 宿泊料金(2) | ④飲食料及びその他の利用料金 |
⑤サービス料(④×10%) |
(備考)税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2取消料金(第6条第2項 関係)
契約申込人数 | 解約解除の通知を受けた日 | |||||
不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 7日前 | 14日前 | |
14名以下 | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | - |
15名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 20% |
(注) |
1.%は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。 |
2.団体客(15名以上)の契約日数の短縮、人数の減少など一部について変更があった場合、別表第2に該当するすべての |
日数、人数分の取消料を収受します。 |
3.団体客(10室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けし |
た場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数について |
は取消料はいただきません。 |
【当ホテルの契約解除権】 | |
第7条 | 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 |
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあ | |
ると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 | |
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 | |
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力 | |
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき | |
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの | |
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 | |
(4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 | |
(5)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 | |
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 | |
(7)保護者の許可のない未xx者のみが宿泊するとき。 | |
(8)北海道旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。 | |
(9)ホテルが定めた場所以外での喫煙行為、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定め | |
る利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 | |
(10)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。 | |
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、前項(5)、(6)及び(7)の場合を除き、 | |
宿泊料金をお支払いいただきます。前項(5)、(6)及び(7)の規定に基づいて宿泊契約を解除したとき | |
は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 | |
【宿泊の登録】 | |
第8条 | 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 |
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業 | |
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 | |
(3)出発日及び出発予定時刻 | |
(4)その他当ホテルが必要と認める事項 | |
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法 | |
により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 | |
3.「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業等の記載に加えて国籍 | |
及び旅券番号の記載とパスポートの呈示及びコピーが求められています。 | |
【客室の使用時間】 | |
第9条 | 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続し |
て宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 | |
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 | |
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 | |
(1)超過1時間につき、室料金の10% | |
午後2時以降は延長を承る事は出来ません。 | |
【利用規則の遵守】 | |
第10条 | 1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
【営業時間】 | |
第11条 | 1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフ |
レット、各所の掲示、客室内の館内案内等で御案内いたします。 | |
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間(門限はありません) | |
フロントサービス・・・・・・・・・・・・24時間 | |
(2)飲食等(施設)サービス時間 | |
[15階]インフィニティ スパ ステラデッキ・・・・5:30~24:30 | |
[14階]天然温泉 スパ ステラ・・・・・・・・・・5:30~24:30 | |
[14階]湯上がり処 ステラ ラウンジ・・・・・・・19:00~22:30 | |
[2階]ユーヨーテラス ハコダテ(朝食)・・・・・・6:30~11:00(最終入場10:30) | |
[2階]ユーヨーマルシェ(ショップ)・・・・・・・・6:30~11:30/17:00~22:00 | |
[1階]バー ボイジャー・・・・・・・・・・・・・・19:00~23:00 | |
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方 | |
法をもってお知らせします。 | |
【料金の支払い】 | |
第12条 | 1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 |
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等 | |
これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っ | |
ていただきます。 | |
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合に | |
おいても、宿泊料金は申し受けます。 | |
【当ホテルの責任】 | |
第13条 | 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に |
損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただしそれが当ホテルの責めに帰すべき事由によるも | |
のでないときは、この限りではありません。 | |
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 | |
3.当ホテルは、宿泊客が客室でインターネット接続などのコンピューター通信を利用されたことに | |
よって生じた機器の障害、ソフトウェアの障害、通信の成否等による損害については一切の責任を負 | |
いかねます。また、システム障害や技術的問題によりご利用いただけなかったことや、通信の中断に | |
よって生じた損害についても一切の責任を負いかねます。 |