USEN GATE 02
USEN GATE 02
平成 30 年 10 月 24 日版株式会社USEN ICT Solutions
第1条 (サービスについて)
USEN GATE 02 クラウドホスティングサービス(以下「本サービス」といいます。)は株式会社 IDC フロンティア(以下「特定協定事業者」といいます。)のサービスを利用して、当社が再販売事業者として提供するサービスです。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、特定協定事業者約款第 2 条(約款の変更)は適用しません。
第3条 (約款の読替え)
サービス内容、その他の提供条件については、「御見積書」・「御申込書」に記載された内容によるほか、下記「別記」に定める特定協定事業者の約款(以下、総称して「特定協定事業者約款」といいます。)を、別紙読替え表を参照するほか当社が再販売事業者であることを前提として適宜読替えて適用するものとし、当社が別に定めた料金表の内容についてはこれを優先して適用するものとします。
第4条 (適用関係)
本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。
第5条 (利用契約申込みの方法)
利用契約の申込みをするときは、当社所定の御申込書を、契約事務を行う USEN GATE 02 取扱所に提出していただきます。
第6条 (利用契約申込みの承諾)
当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、利用契約の申込みを承諾する日は、当社所定の御申込書を当社が受け付けた日とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な当社の電気通信設備に余裕がない場合には、利用契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 御申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 利用申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 特定協定事業者約款、第 4 条の 2(本サービス利用契約の成立)4 項((3)を除く)、および、文書A 第 6 条(禁止事項)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 利用申込者が、当社のサービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された利用契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(7) 利用申込者が暴力団等反社会的勢力に所属、または関係していると判明したとき。
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
5 当社は、前項の規定により、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ利用申込者に承諾しない旨を当社所定の方法で通知します。
第7条 (料金の支払い義務)
本サービスの料金は、本サービスの提供開始日から本サービスの提供終了日の日まで発生するものとし、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払っていただきます。なお、本サービスの提供開始日は当社から書面にて利用申込者へ通知致します。
2 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める期日までに、請求書に記載した金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
3 本条の規定にかかわらず、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、特定協定事業者約款第 18 条(当社による支払方法の変更)は適用しません。
第8条 (申込みの取消し)
利用申込者は、申込みから提供開始までの期間に限り、初期費用相当分及び月額基本利用料金の1ヶ月相当分の一時金を支払うことにより、利用契約の申込みを取消すことができます。
第9条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は提供開始日から起算して 1 年間とし、当該最低利用期間内に、当社との利用契約を解除された場合、又は契約者の責に帰すべき事由により当社が解除を行った場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間の残余の期間に対応する基本利用料金に相当する額を支払っていただきます。ただし、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第10条 (契約期間等)
契約者が第 11 条(契約者が行う利用契約の解除)に基づいた通知をしないときは、本契約
は自動的に 1 ヶ月間更新されたものとし、以降も同様とします。ただし、利用料について
は第 7 条(料金の支払い義務)の合意に基づくものとします。
2 契約者は、利用期間内に利用契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、契 約期間の残余の期間に対応する基本利用料金に相当する額を支払うものとします。ただし、
「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第11条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面によりUSEN GATE 02 取扱所に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。
第12条 (個人情報の取扱い)
当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。
第13条 (個人情報の共同利用)
前項に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者
(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。
第14条 (個人情報の委託)
当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することを予め異議なく承諾するものとします。
別記
1.本サービスにおける特定協定事業者約款
「クラウドサービスに関する契約約款」 xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx.xxxx
2. 料金
当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、付加サービス利用料および一時金とし、
「御見積書」・「御申込書」に定めるところによります。
(以下余白)
別紙 【読替え表】
第 1 表 特定協定事業者約款中の表記の読替え
対応する特定協定事業者約款の表記 | 当社の提供するサービスにおいて 読替えて適用される表記 |
株式会社 IDC フロンティア | 株式会社USEN ICT Soluti ons |
第 2 表 対象となるサービスの読替え
対応する特定協定事業者サービス | 当社の提供するサービス |
マネージドクラウドサービス | USEN GATE 02 クラウドホスティングサービス |
(以下余白)