Contract
特定口座約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さま(以下、「申込者」といいます。)が株式会社中国銀行(以下、「当行」といいます。)において設定する特定口座(租税特別措置法第37条の11の3に規定する特定口座をいいます。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等」とは、租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債(以下、国債と地方債をあわせて「公共債」といいます。)および投資信託をいいます。
2 前項のほか、申込者が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等(租税特別措置法第
9条の3の2第1項に定める「上場株式等の配当等」のうち、投資信託の収益分配金または公共債の利金に限ります。以下同じ。)の受領について、租税特別措置法第37条の11の6第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3 申込者と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、その他関係法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「証券振替決済口座管理約款」等他の約款および他の規定の定めるところによるものといたします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 申込者が当行に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。 その際、申込者には住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証、個人番号カードその他当行が必要と認める書類等をご提示いただき、氏名、生年月日、住所および個人番号について確認をさせていただきます。
2 申込者が当行に特定口座を開設されるには、あらかじめ当行に証券振替決済口座を開設いただくことが必要です。
3 申込者は、当行に特定口座を複数開設することはできません。
4 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡につきましては、申込者から源泉徴収を選択しない旨のお申出のない限り、毎年、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
5 申込者が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨のお申出を行うことはできません。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 申込者が、租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、当行に第2条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項および租税特別措置法施行令第25条の10の13第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 申込者が、租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の
6第3項および租税特別措置法施行令第25条の10の13第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。ただし、申込者が特定口座廃止届出書(租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出される場合を除きます。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第4条 上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下、「保管の委託等」といいます。)は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において処理します。
(所得金額等の計算)
第6条 当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算を、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
第7条 当行は、申込者の特定保管勘定においては次の上場株式等(当行で受入れることのできる上場株式等は証券振替決済口座により当行がお預りすることができるものまたは取扱うことができるものに限ります。)のみを受入れます。なお、下記に該当する上場株式等であっても、当行の都合により特定保管勘定にはお預りしないことがあります。
① 特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得した上場株式等または当行から買付け取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの
② 当行以外の金融商品取引業者等に開設されている申込者の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等であって、所定の方法により、当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみ移管する場合を除きます。)されたもの
③ 当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
④ 申込者が、贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当行または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引続き保管の委託等がされている上場株式等であって、所定の方法により、当行の当該申込者の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの
⑤ 申込者が、次に掲げる事由により取得した上場株式等であって、特定口座内保管上場株式等を基因とし、関連法令の定めによりその受入れが認められているもの
イ 株式または投資信託の分割または併合ロ 法人の合併または分割
ハ 株式交換等
二 特定口座内保管上場株式等に付与された新株予約権の行使
⑥ 申込者が第16条により開設された出国口座(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項に規定する出国口座をいいます。)にお
いて保管されている上場株式等で、申込者からの出国口座内上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受入れるもの
⑦ 前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第8条 当行は、申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金または公共債のxxで同項の規定に基づき当行が所得税および住民税を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている租税特別措置法第37条の11の3に規定する投資信託または公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払いをする者から受け取った後直ちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡の方法)
第9条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法または租税特別措置法施行令に定める方法のいずれかにより行います。
(源泉徴収)
第10条 当行は、申込者が特定口座源泉徴収選択届出書を提出したときは、租税特別措置法第37条の11の4、地方税法第71条の51その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収を行います。なお、源泉徴収税は、申込者があらかじめ指定した預金口座から自動引落しします。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第11条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、当該払出しをした上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日に係る数等を書面により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第12条 当行は、第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)②に規定する上場株式等の移管については、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第13条 当行は、第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)④に規定する上場株式等の受入れについては、租税特別措置法施行令第2
5条の10の2第14項第3号および第4号ならびに同条第15項から第17項までに定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第14条 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに、
1通は申込者に交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
2 第15条(特定口座の廃止)によりこの契約が解約されたときは、当行は、特定口座年間取引報告書を作成し、その解約された日の属する月の翌月末日までに、1通は申込者に交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
3 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中に申込者が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該申込者からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに申込者に交付いたします。
(特定口座の廃止)
第15条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴い申込者の特定口座は廃止されるものとします。
① 申込者から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
② 申込者が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ 申込者の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
④ 証券振替決済口座が解約されたとき
⑤ 申込者が当行との取引申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申出たとき
⑥ 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申出たとき
⑦ 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
⑧ やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(出国口座等)
第16条 前条(特定口座の廃止)②に該当することとなる申込者は、租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項に定める要件を満たす場合に限り、出国前に当行の特定口座に保管の委託等をされていた上場株式等のすべてにつき、当行に開設されている出国口座に引続き保管の委託等をすることにより、帰国後に当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
(特定口座を通じた取引)
第17条 申込者が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、上場株式等のうち特定口座へ入れられない上場株式等および当行が定める取引を除く、すべての取引に関して特定口座を通じて行うものといたします。
(特定口座に係る事務)
第18条 特定口座に関する事項の細目については、関係法令およびこの約款に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。
(合意管轄)
第19条 申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第20条 この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期(公表日から1ヶ月以上の相当期間を空けるものとします。)を、店頭表示、当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前2項による変更は、前項に基づき公表した効力発生時期から適用するものとします。ただし、お客さまの利益に適合する場合の本約款の変更にかかる周知については、変更の効力発生時期と同時または事後に行う場合もあります。
(その他)
第21条 当行が届出のあった氏名、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
以上令和2年4月1日改定